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事実婚・内縁の配偶者が死亡後に借金の返済
1事実婚・内縁の配偶者は相続人でない
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②認知された子どもは相続人
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
認知をして自分の子どもだと認めるのは、一般的には父親です。
通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。
母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。
認知をすると、法律上の子どもになります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
父が認知をする場合、市区町村役場に認知届を提出します。
子どもの母に自分の子どもであると認めるだけでは、認知の効果はありません。
市区町村役場は認知届を受理した後、戸籍に記載します。
認知された子どもは、戸籍謄本で確認することができます。
認知された子どもは、相続人になります。
③相続人になる配偶者は法律上の配偶者だけ
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、認知をすると法律上の子どもになります。
父と子どもの間に法律上の親子関係が発生します。
認知をしても、子どもの母には影響がありません。
認知をしても、子どもの母は法律上の配偶者にはなりません。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者だけです。
④何年一緒にいても事実婚・内縁の配偶者は相続人でない
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
法律上の配偶者がいても配偶者がいなくても、事実婚・内縁の配偶者は相続人になりません。
長期間連れ添っていても、事実婚・内縁の配偶者は相続人になりません。
事実婚・内縁の配偶者は相続人ではないから、財産を相続することはできません。
事実婚・内縁の配偶者は相続人ではないから、借金を相続することはありません。
何十年一緒にいても、事実婚・内縁の配偶者は相続人になりません。
⑤相続人不存在なら相続財産は国庫帰属
相続人になる人は、法律で決まっています。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人になりません。
被相続人が天涯孤独である場合、法律で決められた相続人がまったくいないことがあります。
法律で決められた相続人がいても、相続人全員が相続放棄をすることがあります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人が不存在である場合、相続財産は清算され国庫に帰属します。
相続人が不存在であっても、自動的に事実婚・内縁の配偶者が相続人になることはありません。
家庭裁判所で認められた場合、特別縁故者に財産が分与されることがあります。
事実婚・内縁の配偶者は、特別縁故者に認められる可能性があります。
相続人不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。
2事実婚・内縁の配偶者が死亡後に借金の返済
①事実婚・内縁の配偶者は相手の借金を相続しない
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
相続人が相続する財産が相続財産です。
被相続人のプラスの財産とマイナスの財産両方が相続財産に含まれます。
相続人になる人は、法律で決められています。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
事実婚・内縁の配偶者は、被相続人の財産を相続することはありません。
事実婚・内縁の配偶者は、相手の借金を相続することはありません。
②事実婚・内縁の配偶者が連帯保証人
被相続人が生前、お金の貸し借りをしていることがあります。
被相続人のお金の貸し借りに際して、事実婚・内縁の配偶者が連帯保証人になることがあります。
事実婚・内縁の配偶者が連帯保証人である場合、被相続人の借金の返済をしなければなりません。
被相続人の借金を返済するのは、連帯保証人の義務だからです。
お金の貸し借りをする場合、貸主と借主の間で、お金の貸し借りの約束をします。
お金の貸し借りの約束を、金銭消費貸借契約と言います。
お金をきちんと返してもらえるか心配なので、連帯保証人を立ててもらうことがあります。
連帯保証人は、借金を返せないとき肩代わりする人です。
貸主と連帯保証人との間で、借金の肩代わりをする約束をします。
借金の肩代わりをする約束を、連帯保証契約と言います。
金銭消費貸借契約は、貸主と借主の間の契約です。
連帯保証契約は、貸主と連帯保証人との間の契約です。
金銭消費貸借契約と連帯保証契約は、当事者が異なるまったく別の契約です。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
事実婚・内縁の配偶者は、被相続人の借金を相続しません。
被相続人の借金を相続しないことと連帯保証人の義務は、無関係です。
金銭消費貸借契約と連帯保証契約は、当事者が異なるまったく別の契約だからです。
お金をきちんと返してもらえるか心配なので、返せないとき肩代わりする連帯保証人を立ててもらったのです。
返せないとき肩代わりすることを承知して、連帯保証契約をしたはずです。
事実婚・内縁の配偶者が連帯保証人である場合、被相続人の借金の返済をしなければなりません。
③包括遺贈で事実婚・内縁の配偶者が借金を引き継ぐ
事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
被相続人が何もしなかったら、被相続人の財産を引き継ぐことはできません。
事実婚・内縁の配偶者に財産を引き継いでもらうため、遺言書を作成することができます。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を譲ってあげることです。
遺贈で財産を譲り渡す人のことを遺贈者、譲り受ける人を受遺者と言います。
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
遺言者は、遺言書を作成して事実婚・内縁の配偶者に包括遺贈をすることができます。
包括遺贈では、財産を譲り受ける人は相続人と同一の権利義務が与えられます。
包括受遺者は相続人と同じだから、プラスの財産もマイナスの財産も受け継ぎます。
遺言書で指定された割合のマイナスの財産を引き継がなければなりません。
遺言書で事実婚・内縁の配偶者に全財産を遺贈する場合、事実婚・内縁の配偶者は借金を引き継ぎます。
事実婚・内縁の配偶者は包括遺贈を受けたくない場合、包括遺贈を放棄することができます。
包括遺贈の放棄は、家庭裁判所で手続が必要です。
事実婚・内縁の配偶者に包括遺贈した場合、事実婚・内縁の配偶者は借金を引き継ぎます。
④認知された子どもは借金を相続
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人が借金を残して死亡した場合、借金は相続人が相続します。
被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も含まれるからです。
相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
認知された子どもが相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなったら、被相続人の借金を返済する必要はありません。
3事実婚・内縁の配偶者の一方が死亡しても財産分与請求はできない
①事実婚・内縁を解消するときに財産分与請求ができる
事実婚・内縁関係のカップルの両方が健在のうちに、事実婚・内縁関係を解消することがあります。
事実婚・内縁関係のカップルが2人で築いてきた財産があるでしょう。
事実婚・内縁を解消する場合、財産分与を請求することができます。
②事実婚・内縁が死亡で終了するときに財産分与請求ができない
被相続人が死亡した場合、相続が発生します。
被相続人のものは、相続人が相続します。
被相続人が事実婚・内縁関係であった場合、2人で築いてきた財産があるでしょう。
2人で築いてきた財産であっても、事実婚・内縁の配偶者は相続することはできません。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者だけだからです。
死亡による事実婚・内縁の解消をしたときに財産分与を認めると、相続と同じ結果になります。
相続制度自体を根底から覆すことになります。
相続制度が壊れてしまうことは、許されません。
事実婚・内縁が死亡で終了する場合、財産分与請求ができません。
③事実婚・内縁を解消後に財産分与協議中に死亡したら
事実婚・内縁関係のカップルの両方が健在のうちに事実婚・内縁を解消する場合、財産分与を請求することができます。
事実婚・内縁関係のカップルの一方が死亡したことにより事実婚・内縁を解消する場合、財産分与を請求することができません。
事実婚・内縁関係のカップルの両方が健在のうちに事実婚・内縁を解消する合意をしたことで、財産分与義務が具体化したと言えます。
具体化した財産分与義務は、相続人に相続されます。
事実婚・内縁を解消後に財産分与協議中に死亡した場合、相続人に財産分与を請求することができます。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから書くものではありません。
遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
遺贈は、簡単に考えがちです。
思いのほか、複雑な制度です。
受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。
遺言書で遺言執行者を指名するのがおすすめです。
遺言執行には、法的な知識が必要になります。
相続が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配があります。
遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。
家族をトラブルから守ろうという気持ちで遺言書を作成するでしょう。
せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
戸籍を抜けても親子の縁
1相続人は戸籍謄本で証明する
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。
②戸籍には身分事項が記載されている
戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。
多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。
家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。
客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。
戸籍には、その人に身分関係の事項がすべて記録されているからです。
戸籍謄本は、戸籍の内容の証明書です。
結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人がいます。
戸籍には、すべて記録されています。
戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。
書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。
③絶縁しても相続人
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。
被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。
絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。
何十年も音信不通でも、親子は親子です。
何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。
子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。
絶縁状に、法的な効力はありません。
家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。
2戸籍を抜けても相続人
①分籍しても相続人
戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。
多くの場合、親と未婚の子どもは同じ戸籍に入っています。
分籍とは、届出人を筆頭者とする新しい戸籍を作る手続です。
分籍は、戸籍の筆頭者と筆頭者の配偶者以外の18歳以上の人がすることができます。
分籍をすると、親の戸籍から抜けて新しい戸籍が作られます。
親の戸籍から抜けて新しい戸籍が作られるだけです。
市区町村役場にある帳簿が新しくなったに過ぎません。
親子関係には、何も影響がありません。
分籍をしても、親子は親子です。
分籍をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
分籍で戸籍から抜けても、相続人になります。
②結婚しても相続人
子どもが法律上の婚姻をした場合、新しく夫婦の戸籍が作られます。
親の戸籍から抜けて、夫婦の戸籍に入ります。
夫婦の戸籍が作られても、親子関係には何も影響はありません。
結婚しても、親子は親子です。
結婚しても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
結婚で戸籍から抜けても、相続人になります。
③離婚後も子どもは相続人
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人に離婚歴があることがあります。
離婚の際に、子どもは元配偶者に引き取られることがあります。
元配偶者が引き取った子どもは、被相続人の子どもです。
被相続人が離婚をしても、親子関係には何も影響はありません。
元配偶者が引き取っても、親子関係がなくなることはありません。
被相続人が離婚したとき、子どもが未成年であることがあります。
元配偶者が引き取った子どもの親権は、元配偶者が持つことがあります。
どちらが親権を持っても、親子関係には何も影響はありません。
元配偶者が親権を持っても、親子関係がなくなることはありません。
被相続人が離婚をした場合、元配偶者は除籍されます。
何もしなければ、子どもの戸籍はそのままです。
子どもを引き取った元配偶者が自分と同じ氏を名乗ってほしいと思うことがあります。
子どもの氏は、家庭裁判所の許可を得て変更することができます。
家庭裁判所で氏の変更が認められた後、子どもを自分と同じ戸籍に入れておきたいと思うでしょう。
市区町村役場に入籍届を提出することで、子どもを自分と同じ戸籍に入れておくことができます。
被相続人の元配偶者が子どもを引き取った場合、子どもは元配偶者の戸籍に入っていることが多いです。
戸籍は、単なる帳簿に過ぎません。
被相続人が離婚をしても、親子は親子です。
被相続人が離婚をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
被相続人の離婚で戸籍から抜けても、相続人になります。
④養子になっても普通養子なら相続人
養子には2種類あります。
特別養子と普通養子です。
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。
一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。
普通養子では、養子縁組をする当事者が合意が重視されます。
当事者が合意をして、市区町村役場に届出をするだけで手続ができます。
特別養子は、子どもの福祉が重視されます。
子どもの福祉のために家庭裁判所が慎重に判断して決定します。
養子は、原則として、養親の戸籍に入ります。
現在の戸籍から抜けて、養親の戸籍に移ります。
普通養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は継続します。
養親の戸籍に移っても、親子関係には何も影響はありません。
普通養子による養子縁組をしても、親子は親子です。
普通養子による養子縁組をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
普通養子による養子縁組をで戸籍から抜けても、相続人になります。
養親が戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でないことがあります。
戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でない人が養親になる養子縁組をする場合、新しい戸籍が作られます。
養子は、新しい戸籍に入ります。
養子が養親の現在の戸籍に入る場合と養親の新しい戸籍に入る場合があります。
市区町村役場にある帳簿の作り方がちがうだけに過ぎません。
養子になる人が婚姻中の場合、養親の戸籍に入ることはありません。
婚姻中の人は、夫婦の戸籍に入っているからです。
戸籍の身分事項に養子縁組をしたことが記録されるだけです。
婚姻中の人が養子になる場合、もともと別の戸籍にいます。
もともと別の戸籍にいても、養子は子どもです。
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度だからです。
実親にとっても子どもで、養親にとっても子どもです。
実親の相続人になるし、養親の相続人になります。
養親の戸籍に移っても、もともと別の戸籍にいても、相続人になります。
⑤認知された子どもは相続人
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、自分の子どもと認めることです。
認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。
通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。
母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。
子どもが誕生したとき、母の戸籍に入っています。
父親が子どもを認知した場合、子どもの戸籍に認知されたことが記載されます。
認知された子どもは、法律上、父親の子どもになります。
父親が死亡した場合、相続人になります。
父親が子どもを認知した場合、何もしなければ、子どもは母の戸籍に入ったままです。
父親が認知しただけで自動的に父親の戸籍に子どもが入ってくることはありません。
父親の戸籍に入りたい場合、子どもの氏を変更する必要があります。
家庭裁判所で子どもの氏の変更を許可してもらいます。
家庭裁判所で許可してもらった後、市区町村役場に入籍届を提出します。
父親が子どもを認知した場合、父親と子どもは何もしなければ別の戸籍です。
別の戸籍にいても、親子は親子です。
別の戸籍にいても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。
別の戸籍にいても、認知を受けた子どもは相続人になります。
3特別養子になると親子関係がなくなる
特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。
特別養子による養子縁組は、親子の縁を切る重大な決定です。
厳格な要件が満たされたときだけ、特別養子が認められます。
実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。
特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。
特別養子は、養親を相続しますが、実親は相続しません。
特別養子になると実親との親子関係がなくなります。
父親から認知を受けないまま特別養子になった場合、実の父親はもはや認知をすることができなくなります。
配偶者の嫡出子と特別養子縁組をする場合、特別養子は実親である養親の配偶者との親子関係が存続します。
実親である養親の配偶者が死亡した場合、特別養子は相続人になります。
実親である養親の配偶者が死亡した後、実親である養親の配偶者の親が死亡した場合、代襲相続人になります。
4廃除されると相続人になれない
①廃除は家庭裁判所の手続
被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
他の相続人にすべての財産を相続させると遺言書を書いたとしても、遺留分を奪うことはできません。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺留分が認められている相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求をしたら、相続財産のいくらかは虐待した相続人が受け継いでしまいます。
被相続人の意思で、相続人の資格を奪うのが、相続人廃除です。
相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。
②廃除されると代襲相続
相続人が廃除された場合、相続人の資格が奪われます。
廃除された相続人に子どもがいる場合、代襲相続が発生します。
廃除された相続人の子どもが代襲相続人になります。
③廃除のハードルは非常に高い
相続人廃除は、相続人の最低限の権利を奪うことです。
裁判所は、非常に慎重に審査します。
被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
単なる親子げんかで家に寄り付かなかったとか、親の言いなりにならなかったなどの軽い理由では認められません。
暴力をふるうなども一時の激情から出たものである場合、認められません。
家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。
相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。
慣れないと戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。
家族の事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
死後認知された子どもが相続人
1認知された子どもは相続人
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②認知されると法律上の子どもになる
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。
通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。
母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。
認知をすると、法律上の子どもになります。
法律上の子どもにするためには、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。
単に、母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。
市区町村役場に認知届を提出したら、法律上の子どもになります。
③認知された子どもは相続人になる
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
父が子どもを認知した場合、認知された子どもは父の子どもです。
子どもは相続人になります。
被相続人に嫡出子と非嫡出子がいる場合、子どもに区別はありません。
嫡出子も非嫡出子も子どもだから、同じように相続人になります。
④嫡出子と非嫡出子は同じ相続分
認知された子どもの法定相続分は、以前は嫡出子の半分でした。
この取り扱いは平成25年9月4日最高裁判所決定で違憲であるとされました。
現在は、嫡出子と非嫡出子は同じ相続分です。
被相続人の子どもに、区別はないからです。
2死後認知された子どもが相続人
①認知されないと父の子どもではない
婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもは、何もしなければ父と法律上の親子関係がありません。
認知によって、父と子どもに親子関係を発生させます。
認知されていない子どもは、法律上、父の子どもになりません。
②認知の訴えで認知される
父本人が自分の意思で認知するのが原則です。
父が子どもを認知することに、協力しないことがあります。
父が子どもを認知する前に、死亡することがあります。
父が子どもを認知していない場合、子どもの権利を守るため認知の訴えを起こすことができます。
死後認知とは、父の死亡後に認知の訴えを起こし認知を受けることです。
認知を受けた子どもは、父の子どもです。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
③認知の訴えができる人
認知の訴えを起こすことができるのは、次の人です。
(1)子ども
(2)子どもの直系卑属
(3)子ども、直系卑属の法定代理人
認知の訴えの相手方は、本来、認知を求める父本人のはずです。
父が死亡した後は、認知の訴えの相手方になることができません。
父の相続人は、認知の訴えの相手方ではなく利害関係人です。
父の相続人は利害関係人として、補助参加をすることができます。
父に代わって検察官が相手方になります。
④認知の訴えは死亡後3年以内
父が死亡した後3年経過すると、認知の訴えをすることはできなくなります。
父が死亡したことを知ってから、3年ではありません。
父の死亡をいつ知ったかに関わらず、死亡後3年で訴えができなくなります。
例外の事例もありますが、非常に厳しい条件です。
⑤死後認知ではDNA鑑定が困難
認知の訴えで重要なのは、有効な証拠を提出することです。
父と子どもの親子関係を立証する場合、最も有効な証拠はDNA鑑定です。
父本人が生きている場合、DNA資料を取得することができるでしょう。
父本人が死亡した後では、DNA資料の取得が非常に困難です。
父本人のDNA資料が取得できない場合、父の近親者の協力を求めます。
父の嫡出子が積極的に協力することは、ほとんどないでしょう。
認知の訴えが認められた場合、認知された子どもは相続人になるからです。
認知の訴えは、形式的には検察官を相手にします。
事実上、父の法律上の配偶者と嫡出子との争いになります。
⑥判決確定後10日以内に認知届を提出
認知請求を認める判決は、当事者に言い渡します。
裁判所は、市区町村役場に判決の内容を連絡しません。
判決が確定した後、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。
認知届の提出先は、次の市区町村役場です。
(1)父の本籍地
(2)子どもの本籍地
(3)届出人の所在地
認知届の提出期限は、判決確定後10日以内です。
認知届の添付書類は、次のとおりです。
(1)判決書謄本
(2)確定証明書
(3)届出人の身分証明書
(4)父と子どもの戸籍謄本
本籍地の以外の市区町村役場に提出する場合に必要になります。
3遺言書で認知された子どもが相続人
①遺言書で認知するときは遺言執行者が手続
遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることも法律で決まっています。
遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることは遺言事項と言います。
遺言事項は、次のとおりです。
(1)財産に関すること
(2)身分に関すること
(3)遺言執行に関すること
(4)それ以外のこと
子どもを認知することは、身分に関することです。
遺言書で子どもの認知をすることができます。
遺言書で子どもを認知した場合、遺言執行者が認知届を提出します。
遺言書で子どもの認知をする場合、遺言執行者が必要です。
②父が未成年でも有効に認知ができる
15歳以上であれば未成年であっても、遺言書を作ることができます。
父が未成年であっても、子どもを認知することができます。
未成年者が契約をする場合、親権者の同意が必要です。
未成年の父が子どもを認知する場合、父の親権者の同意は必要ありません。
親権者の同意を受けずに未成年者が契約をした場合、親権者は契約を取り消すことができます。
未成年である父の親権者が、認知を取り消すことはできません。
父が未成年であっても、有効に子どもを認知することができます。
③相続発生後長期間経過後に認知がされることがある
遺言者が遺言書を作成したことを家族と共有していないことがあります。
遺言書を作成しても遺言書の保管場所を共有していないことがあります。
遺言者が死亡してから、長期間経過した後に遺言書が見つかるでしょう。
遺言書に有効期限はありません。
遺言書作成後何年経過しても遺言者が死亡してから何年しても、遺言書は無効になりません。
相続が発生してから長期間経過した後に、子どもが認知されることがあります。
4遺産分割協議は相続人全員で
①遺産分割協議中なら認知された子どもを含めて話し合い
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
被相続人の財産は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意によって決めなければなりません。
相続財産の分け方を決める相続人全員の話し合いを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議中に、子どもが認知されることがあります。
認知された子どもは、相続人です。
認知された子どもを含めずに、相続財産の分け方を合意しても無効です。
認知された子どもを含めて遺産分割協議をする必要があります。
相続財産の分け方について相続人全員の合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書には、認知された子どもも記名し実印で押印します。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書だからです。
②遺産分割協議成立後やり直し不要
相続財産の分け方は、相続人全員の合意によって決めなければなりません。
一部の相続人を含めずに合意をしても、相続人全員の合意があったとは言えません。
相続人全員の合意がない場合、遺産分割協議は成立しません。
相続人全員の合意によって遺産分割協議が成立した後、子どもが認知されることがあります。
認知された子どもは、相続人になります。
遺産分割協議成立後に子どもが認知された場合、遺産分割協議をやり直す必要はありません。
遺産分割協議が成立した時点では、相続人全員だったからです。
遺産分割協議に問題があったとは言えません。
遺産分割協議成立後に認知された場合、遺産分割協議は有効です。
③認知された子どもは金銭請求ができる
認知された子どもは、相続人です。
被相続人の子どもは、嫡出子と非嫡出子に区別はありません。
嫡出子と非嫡出子は、同じ相続分です。
認知された子どもは、自分の相続分に相当する金銭を請求することができます。
金銭請求をする場合、相続財産の総額は認知された子どもが請求するときを基準に考えます。
相続発生時を基準にするものではありません。
相続財産には、さまざまな種類の財産が含まれているでしょう。
不動産や株式などの財産は、大きな価格変動があります。
認知された子どもが遺産分割を請求する場合、相続財産を適切に評価することが重要です。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。
手書きの達筆な崩し字で書いてあって、分かりにくいものです。
戸籍謄本収集は、慣れないとタイヘンです。
本籍地を何度も変更している人や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
たくさんの戸籍謄本を収集する必要があるから、膨大な手間と時間がかかります。
戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されています。
ときには家族の方が知らない相続人が明らかになることがあります。
相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうことができます。
家族の事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せは、司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続で他人の戸籍謄本を取得する
1相続人確定のため戸籍謄本が必要
①相続人は戸籍謄本で証明する
相続手続の最初の難関が相続人の確定です。
相続が発生した場合、だれが相続人になるのか家族にとっては当然分かっていることでしょう。
家族にとっては当たり前のことでも、第三者には分かりません。
相続の手続先には、客観的に証明する必要があります。
相続人を客観的に証明するとは、戸籍謄本で証明するということです。
戸籍には、その人の身分事項がすべて記載されています。
身分事項とは、その人の出生、結婚、離婚、養子縁組、離縁、認知、死亡、失踪など身分関係の項目です。
過去の身分関係の事項を家族に秘密にしているかもしれません。
戸籍謄本を確認すると、すべて明るみに出ます。
戸籍には、身分事項がすべて記載されているからです。
戸籍謄本をすべて揃えることで、相続人を客観的に証明することができます。
②他人の戸籍謄本は委任状をもらって請求
戸籍には、その人の身分関係が記録されています。
身分関係の項目は、その人のプライベートな項目です。
自分のプライベートな情報は、みだりに他人に知られたくないでしょう。
戸籍謄本は、第三者が興味本位で取得することはできません。
本人が自分の戸籍謄本を取得する場合、本人確認のうえ交付されます。
他人の戸籍謄本を取得する場合、原則として、本人から委任状をもらって請求します。
委任を受けた人の本人確認をしたうえで、交付されます。
③戸籍謄本は郵送で請求することができる
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。
住所地の市区町村役場ではありません。
住所地の近隣の市区町村役場であれば、窓口に出向いて手続をするといいでしょう。
ときには住所地からはるか遠方の市区町村役場であることがあります。
戸籍謄本は、郵送で請求することができます。
2委任状なしで他の相続人の戸籍謄本を取得できる
①戸籍に記載されている人が取得
戸籍に記載されている人は、自分の戸籍謄本を請求することができます。
自分の戸籍謄本だから、委任状が要らないのは当然です。
結婚や離婚、養子縁組や離縁などで、その戸籍から別の戸籍に移ることがあります。
別の戸籍に移った後でも、自分の戸籍です。
除籍された後でも、自分の戸籍を取得することができます。
②配偶者、直系尊属、直系卑属が取得
戸籍に記載されている人の配偶者は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
本人から、委任状を出してもらう必要はありません。
戸籍に記載されている人の直系尊属と直系卑属は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
本人から、委任状を出してもらう必要はありません。
直系とは、親子関係によってつながっている関係のことです。
本人から見て、父母や祖父母は親子関係によってつながっています。
本人から見て、子どもや孫は親子関係によってつながっています。
父母、祖父母、子ども、孫などは、直系です。
尊属とは、前の世代の血族です。
本人から見て、父母や祖父母は前の世代の血族です。
本人から見て、父母や祖父母は直系尊属です。
父母や祖父母は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
卑属とは、後の世代の血族です。
本人から見て、子どもや孫は後の世代の血族です。
本人から見て、子どもや孫は直系卑属です。
子どもや孫は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
兄弟姉妹は、直系尊属ではありません。
兄弟姉妹は、直系卑属ではありません。
委任状なしで兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合、他の理由が必要になります。
③権利行使や義務の履行に必要なとき取得
権利行使や義務の履行に必要な場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
権利行使や義務の履行に必要な場合、戸籍を取得するための正当な理由があると言えます。
権利行使や義務の履行に必要な場合であると認められるためには、客観的な具体的な理由が必要です。
客観的な具体的な理由の裏付けとなる書類を準備する必要があります。
会社などの法人が権利行使や義務の履行のため、戸籍謄本が必要になることがあります。
権利行使や義務の履行に必要な場合と認められれば、会社などの法人が請求することができます。
権利行使や義務の履行に必要な場合であることが認められた場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
④国等に提出する必要があるとき取得
国や地方公共団体に提出する必要がある場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
国や地方公共団体に提出する必要がある場合、戸籍を取得するための正当な理由があると言えます。
相続登記をする場合、法務局にたくさんの戸籍謄本を提出します。
相続登記は、国や地方公共団体に提出する必要がある場合です。
国に提出する必要がある場合だから、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
国や地方公共団体に提出する必要があると認められるためには、客観的な具体的な書類が必要です。
請求者との家族関係が分かる戸籍謄本のコピーなどを準備する必要があります。
国や地方公共団体に提出する必要がある場合であることが認められた場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。
3他人の戸籍謄本は広域交付で取得できない
①近隣の市役所で戸籍謄本を取得できる
相続が発生したら、相続手続先に相続人を証明しなければなりません。
本籍地の市区町村役場に戸籍謄本を請求するのは、大きな手間と時間がかかります。
令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付が始まりました。
広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。
広域交付制度を利用して、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。
②本人と直系血族は広域交付で戸籍謄本を請求できる
広域交付を利用して戸籍謄本を請求することができる人は、次の人です。
(1)その戸籍に記載がある人
(2)記載がある人の直系血族
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人の子どもは、被相続人の直系血族です。
被相続人の本籍地がどこにあっても、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。
本人と直系血族は、広域交付で戸籍謄本を請求することができます。
③第三者請求は広域交付で取得できない
第三者が戸籍謄本を請求できるのは、特別な理由があるときのみです。
戸籍にはその人のプライベートな事柄が記載されています。
特別な理由について、厳格な審査が必要です。
特別な理由が明らかにできない場合、戸籍謄本を発行してもらうことはできません。
第三者が戸籍謄本を請求する場合、広域交付を利用することはできません。
他人の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
4面倒な相続手続はおまかせできる
①戸籍謄本の取り寄せはおまかせできる
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。
近隣の市区町村役場であれば、窓口で係の人に確認しながら請求することができます。
ときには住所地からはるか遠方の市区町村役場であることがあります。
遠方の市区町村役場に請求する場合、郵送で請求することができます。
郵送で請求する場合、難易度が上がります。
窓口で係の人に確認しながら、請求することができないからです。
適切な書き方をしていない場合、市区町村役場から確認の電話連絡が入ります。
市区町村役場は、平日の昼間しか業務を行いません。
仕事などで忙しい人は、対応が難しいでしょう。
戸籍謄本の取り寄せは、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
②法定相続情報一覧図はおまかせできる
相続手続では、法定相続情報一覧図を使うと便利です。
たくさんの戸籍謄本を提出するのに代えて、法定相続情報一覧図1枚を提出することができます。
法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか取りまとめた書類です。
家系図のように取りまとめてあるから、相続関係が一目で分かります。
家系図と戸籍謄本等を登記官が確認して、模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
登記官に認証文があるから、戸籍謄本の束を提出したことと同じ扱いを受けることができます。
法定相続情報一覧図を発行してもらうためには、法務局に戸籍謄本を提出しなければなりません。
必要な戸籍謄本を取り寄せてから、法定相続情報一覧図を発行してもらいます。
相続手続では、戸籍謄本の取り寄せから逃れられません。
戸籍謄本の取り寄せは、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
法定相続情報一覧図を発行してもらう場合、法務局は点検と印刷をするだけです。
家系図は、自分で作成しなければなりません。
登記官の認証文を入れて発行されるから、厳格な書き方ルールがあります。
些細なことと思えるようなことで、書き直しや作り直しになります。
家系図の作成を含めて、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
③相続登記はおまかせできる
相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。
被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更をします。
不動産の名義変更が相続登記です。
相続登記は、相続手続の中でも難しい手間のかかる手続です。
司法書士などの専門家に依頼せず、自分で挑戦する人がいます。
多くの場合、不動産は重要な財産です。
重要な財産の名義変更だから、法務局は厳格に審査します。
知識がない人から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。
やり直しをするように言われたものの、何をどうしていいのか分からないことがあります。
相続登記は、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
自分でやってみようと挑戦したけど、挫折することがあります。
相続登記に挫折した後であっても、司法書士などの専門家におまかせすることができます。
5相続人確定を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
相続手続のために、たくさんの戸籍謄本を集めなければなりません。
古い戸籍は現在と形式が違っています。
慣れないと、読みにくいものです。
現代とちがって、古い戸籍は手書きで書いてあります。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいものです。
戸籍集めは、相続以上にタイヘンです。
本籍地を何度も変更している人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。
結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍が何度も作り直されています。
戸籍をたくさん渡り歩いているので、戸籍集めは膨大な手間と時間がかかります。
段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
戸籍謄本の郵送請求で定額小為替
1戸籍謄本の郵送請求で定額小為替が必要になる
①戸籍謄本が必要になる理由
相続が発生したら、相続手続をします。
相続手続先から、たくさんの戸籍謄本を提出するように言われます。
相続手続先に提出した戸籍に不足があると、相続手続を進めることはできません。
多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。
家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。
必要な戸籍謄本をすべて揃えることで、相続人を客観的に証明することができます。
戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されています。
結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人もいます。
家族が知らない相続人が、戸籍には記録されているかもしれません。
②戸籍謄本は本籍地の役所へ請求
戸籍は、本籍地の市区町村役場が管理しています。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。
被相続人の戸籍謄本を請求する場合、被相続人の本籍地の市区町村役場に請求しなければなりません。
相続手続をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意します。
出生から死亡まで同じ本籍地であれば、1か所の市区町村役場ですべての戸籍謄本を取得することができます。
出生から死亡まで同じ本籍地であることは、多くはありません。
多くの場合、複数の市区町村役場で取得することになります。
③戸籍謄本は郵送で請求することができる
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。
近隣の市区町村役場であれば出向いて請求することができるでしょう。
本籍地が遠方の場合、郵送で請求することができます。
市区町村役場によっては、郵送受付センターなどを設置していることがあります。
市区町村役場に確認してから、請求書を発送しましょう。
戸籍謄本や住民票を郵送請求する場合、郵送受付センターあてに送付します。
窓口がある市区町村役場に送付すると、余計な時間がかかってしまいます。
④発行手数料は定額小為替で納入する
市区町村役場の窓口に出向いて戸籍謄本を請求した場合、発行手数料は窓口で現金などで支払います。
戸籍謄本を郵送で請求する場合、定額小為替で納入することが一般的です。
定額小為替は、「ていがくこがわせ」と読みます。
現金で納入することができる市区町村役場であれば、現金封筒で現金を一緒に送ることができます。
現金は、普通郵便で送ることができません。
現金封筒を送る場合、書留料金が追加でかかります。
定額小為替は、普通郵便で送ることができます。
⑤定額小為替の受取人欄は空欄で
定額小為替を見ると、指定受取人おなまえ欄があります。
本来、受取人欄に受取人の名前を記入して送るものです。
戸籍謄本の請求のために定額小為替を送る場合、受取人欄を記入しないことが一般的です。
市区町村役場によっては、空欄のまま送るように指定されている場合があります。
あえて記載すると書き間違いをしてしまうおそれがあります。
購入した定額小為替をそのまま郵送すれば、問題はありません。
⑥定額小為替は多めに郵送する
相続手続をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄が必要になります。
戸籍謄本を請求する場合、戸籍が何通になるのか分からないのが通常です。
あらかじめ市区町村役場に問い合わせても、答えてはくれません。
不足しないように、多めに入れておくと安心です。
定額小為替が不足した場合、市区町村役場から連絡があります。
すぐに追加発送します。
不足分が到着するまで、戸籍謄本を発行してくれません。
⑦お釣りは原則定額小為替で返ってくる
定額小為替は、戸籍謄本の発行手数料に不足しないように多めに郵送します。
お釣りは、原則として、定額小為替で返してもらえます。
市区町村役場によっては、定額小為替でなく、郵便切手で返してくることがあります。
お釣りを郵便切手で返してくる市区町村役場であっても、発行手数料を郵便切手で納入することはできません。
⑧定額小為替は郵便局で換金できる
受け取った定額小為替は、郵便局の貯金窓口に持っていくと換金することができます。
換金するときに必要なものは、本人確認書類と認印です。
定額小為替は、発行日から5年経過すると換金できなくなります。
忘れないうちに、換金しておきましょう。
2定額小為替の購入方法
①定額小為替は郵便局の貯金窓口で購入
定額小為替は、郵便局の貯金窓口で購入することができます。
定額小為替振出請求書に必要事項を書いて、窓口に提出します。
定額小為替を購入するときに必要なものは、現金だけです。
10万円を超えるときは、本人確認書類が必要になります。
郵便窓口では、クレジットカードなどで支払いをすることができます。
貯金窓口は、クレジットカードなどで支払いをすることはできません。
貯金窓口は、郵便窓口と別になっていることが多いです。
業務取扱時間も、郵便窓口とは異なることがあります。
登記簿謄本を取得するときは、収入印紙で手数料を納入します。
収入印紙は、郵便の郵便窓口で購入することができます。
郵便の郵便窓口以外にもコンビニエンスストアや法務局などで購入することができます。
定額小為替は、郵便の郵便窓口ではなく貯金窓口で購入します。
定額小為替は、コンビニエンスストアや法務局などで購入できません。
②定額小為替の種類
定額小為替は、次の種類があります。
50円
100円
150円
200円
250円
300円
350円
400円
450円
500円
750円
1000円
必要な金額分を組み合わせて購入します。
③定額小為替の発行手数料は1枚200円
定額小為替を購入する場合、発行手数料は1枚200円かかります。
1回200円ではなく、1枚200円です。
例えば、50円の定額小為替を購入するために200円の発行手数料がかかります。
④定額小為替に有効期限がある
定額小為替には、有効期限があります。
発行されてから6か月以内です。
有効期限が過ぎてしまった場合、書き換えをすることができます。
書き換え手数料は、1枚200円です。
書き換えは、時間がかかります。
書き換えをするより、換金してあらためて購入した方が手間がかかりません。
3定額小為替は評価証明書や住民票の郵送請求でも使える
相続手続をする場合、たくさんの書類を準備しなければなりません。
例えば、遺言書がないときの相続登記の必要書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)相続人の現在戸籍
(3)被相続人の住民票の除票
(4)不動産を相続する人の住民票
(5)遺産分割協議書
(6)相続人全員の印鑑証明書
(7)固定資産税評価証明書
戸籍謄本以外にも、市区町村役場から住民票や固定資産税評価証明書を取得する必要があります。
住民票は、住民票を置いている市区町村役場に請求します。
固定資産税評価証明書は、不動産の所在地の市区町村役場や市税事務所へ請求します。
住民票や固定資産税評価証明書は、郵送で請求することができます。
住民票や固定資産税評価証明書を郵送請求する場合も、発行手数料がかかります。
戸籍謄本を請求する場合と同様に、定額小為替で納入します。
4相続手続でたくさんの戸籍謄本が必要になる
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。
単に死亡の事実を証明するためだけであれば、死亡時の戸籍謄本のみで確認することができます。
死亡時の戸籍謄本を見ると、その人の出生事項が記載されています。
出生事項と死亡事項が記載されているから、出生から死亡までの戸籍謄本と思うかもしれません。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になるのは、出生から死亡までの身分事項を確認するためです。
戸籍が新しく作られるときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。
書き写されない項目があるから、連続した戸籍謄本をすべて用意しなければなりません。
②相続人全員の現在戸籍
相続が発生した場合、一定の範囲の家族が相続人になります。
相続人になるのは、相続が発生した時点で生きている人です。
相続人全員の現在戸籍で、客観的に証明します。
相続が発生するより前に相続人になるはずだった人が死亡した場合、代襲相続になります。
相続が発生した後に相続人になった人が死亡した場合、数次相続になります。
代襲相続も数次相続も、相続が複雑になります。
代襲相続も数次相続も、死亡した人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を追加で準備しなければなりません。
被相続人と同じ戸籍にいる場合、戸籍謄本は1通で差し支えありません。
③戸籍の附票で住所が判明する
相続人調査をすると、家族が知らない相続人が見つかることがあります。
家族が知らない相続人がいても、相続財産の分け方は相続人全員の合意で決定しなければなりません。
相続人調査で見つかった相続人の連絡先を家族は知らないでしょう。
相続人調査をする場合、被相続人から戸籍をたどっていきます。
相続人の戸籍に行き着くはずです。
その相続人の戸籍謄本を請求するときに、戸籍の附票を一緒に請求します。
戸籍の附票は、その人の住民票上の住所が記録されています。
家族が知らない相続人が見つかっても、その人の住所が判明します。
④遺言書があれば必要な戸籍は少ない
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書で財産の分け方が決めてある場合、相続人全員の話し合いは必要ありません。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、相続人を確定するために必要になります。
相続人全員の話し合いが不要だから、相続人を確定する必要もありません。
遺言書がある場合、被相続人の戸籍謄本は死亡を証明する戸籍謄本だけで済みます。
遺言書に「相続人〇〇に相続させる」とある場合、相続人〇〇の現在戸籍は必要です。
相続人〇〇が遺言者より先に死亡した場合、「相続人〇〇に相続させる」条項は無効になるからです。
遺言書があれば、必要な戸籍は少なく済みます。
遺言書を作成しておくことで、相続手続が格段にラクになります。
5相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりしますから、慣れないと戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
役所や法務局の手続では、通常、戸籍や住民票の期限は問われません。
銀行預金の解約など銀行の手続では、銀行独自で期限を設けている場合があります。
集めた戸籍や住民票を手続後、返却してくれる場合、返却してくれない場合があります。
期限があって、かつ、返却してくれるところから優先して手続するといいでしょう。
集めた戸籍や住民票を返却してくれないところをはじめに手続すると、集めた戸籍や住民票の集め直しになるからです。
段取りよく要領よく手続するにはちょっとしたコツがいります。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
集めてみたけど途中で挫折した方や全部集めたと思ったのに金融機関や役所からダメ出しされた方もいらっしゃいます。
このような場合、司法書士が目を通して不足分を取り寄せします。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
胎児認知で相続人
1子どもは相続人になる
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②認知された子どもは相続人
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。
通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。
母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。
認知をすると、法律上の子どもになります。
法律上の子どもにするためには、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。
単に、母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。
市区町村役場に認知届を提出したら、子どもになります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
③胎児は生まれたものと見なされる
人は、財産を所有したり契約の当事者になることができます。
財産を所有したり契約の当事者になる資格は、人に与えられています。
財産を所有したり契約の当事者になる資格を権利能力と言います。
権利能力は、出生したときに与えられ死亡したときに終了します。
相続権があるのは、相続が発生した時点で生きている人が原則です。
胎児は出生していないから、権利能力がありません。
胎児は、相続が発生した時点で出生していません。
すでに生まれたものと見なして、相続権を認められます。
すでに生まれたものと見なして相続権を認めるけど、これは生きて生まれてきたときの取り扱いです。
死体で生まれたときは、相続権は与えられません。
胎児は、生きて生まれてくることを条件に相続人になることができます。
生きて生まれてきたら、相続人になります。
生きて生まれてきた後、間もなく赤ちゃんが死亡することがあります。
すぐに死亡しても、相続人であることに変わりはありません。
生きて生まれてきた赤ちゃんが相続した後、あらためて次の相続人が相続します。
④胎児は出生してから戸籍に記載される
父は、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて認知することができます。
市区町村役場に認知届を提出した場合、父と子どもに親子関係が発生します。
子どもの出生後に認知届を受理した場合、戸籍に記載されます。
父の戸籍と子どもの戸籍に、認知事項が記載されます。
認知をするのは、子どもが誕生する前であっても差し支えありません。
子どもが出生する前に認知をすることを胎児認知と言います。
胎児認知をした場合、子どもが出生するまで父の戸籍には何も記載されません。
胎児認知届を提出した場合、母の戸籍の附票に記載されます。
子どもが出生した場合、子どもの戸籍が作られます。
子どもの戸籍に、認知事項が記載されます。
子どもが出生したことで、父と子どもに親子関係が発生します。
子どもの出生届が受理された後、父の戸籍に認知事項が記載がされます。
⑤子どもが誕生しなかった場合は戸籍には何も記載されない
仮に子どもが流産や死産であった場合、母の戸籍の附票から認知の記載が削除されます。
父の戸籍は何も記載されていないから、何も影響はありません。
2胎児認知で相続人
①胎児認知には母の承諾
父は、子どもが出生する前に認知をすることができます。
胎児認知をする場合、母の承諾が必要です。
胎児認知届に承諾することを記載することを付記して、署名することで差し支えありません。
②父母が未成年でも有効に認知できる有効に承諾できる
未成年は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。
未成年が契約などの法律行為をする場合、親などの親権者の同意が必要になります。
親権者の同意なく契約などの法律行為をした場合、契約などの法律行為を取り消すことができます。
父が未成年である場合、父の親権者の同意なく有効に子どもを認知することができます。
母が未成年である場合、母の親権者の同意なく有効に胎児認知を承諾することができます。
親権者の同意なく認知をしても胎児認知を承諾しても、親権者は取り消すことができません。
子どもを認知することや胎児認知を承諾することは、本人が決めることだからです。
③母が婚姻中なら胎児認知はできない
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
母が婚姻中の場合、子どもは母の夫の子どもと推定されます。
母の夫の嫡出子と推定されます。
嫡出の推定が及ぶ子どもについて、認知することはできません。
子どもが出生した後、母の夫は嫡出否認の訴えを起こすことができます。
子どもが出生する前に、嫡出否認の訴えをすることはできないと考えられています。
母が婚姻中は嫡出の推定が及ぶから、胎児認知をすることができません。
④胎児認知の調停の申立て
父が任意に認知をしない場合、認知を求めて裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。
当事者だけで話し合いをすると、感情的になって話し合いができないかもしれません。
家庭裁判所の調停委員に話す場合、少し落ち付いて話ができるでしょう。
家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得できるかもしれません。
調停委員から客観的なアドバイスを受けて、当事者の合意を目指します。
当事者で合意ができた場合、合意内容は調停調書に取りまとめられます。
⑤胎児認知は強制できない
調停手続とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。
当事者が話し合いに応じない場合、調停は成立しません。
父が認知を拒否して、話し合いに応じないことがあります。
母が胎児認知の承諾を拒否して、話し合いに応じないことがあります。
子どもが出生した後であれば、裁判で争うことができます。
子どもが胎児の段階では、裁判で争うことはできません。
胎児認知をする場合、父母の合意が必要です。
胎児認知は、強制することができません。
3胎児認知は父が届出で母が提出できる
①胎児認知届の提出先は母の本籍地
胎児認知届の提出先は、母の本籍地がある市区町村役場です。
母の住所地、父の本籍地、父の住所地などの市区町村役場には提出することはできません。
子どもが出生した後に認知届を提出する場合、父の本籍地、子どもの本籍地、届出人の住所地の市区町村役場に提出することができます。
母の本籍地が分からない場合、母の本籍地入り住民票を取得すると判明します。
住民票は、何も言わないと本籍地記載省略になります。
住民票を請求するときに、本籍地を記載してくださいと申し出る必要があります。
②胎児認知届の必要書類
胎児認知届の必要書類は、次のとおりです。
(1)認知届
認知届は、市区町村役場のホームページからダウンロードすることができます。
(2)父の戸籍謄本
胎児認知届は、母の本籍地の市区町村役場に提出します。
父の本籍地が母の本籍地と同じ市区町村役場である場合、提出を省略することができます。
(3)母の承諾書
胎児認知をする場合、母の承諾が必要です。
母の承諾書を作成します。
認知届を見ると、その他欄に「胎児を認知する」項目があります。
胎児を認知するにチェックをつけて、承諾する旨を付記することで差し支えありません。
この認知届を承諾します。
住所 名古屋市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
母 氏名 〇〇〇〇 印
上記のように、記載します。
(4)本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードを準備します。
③胎児認知届は母が提出できる
胎児認知届は、父が届出します。
届出人である父が胎児認知届を作成した後は、だれが市区町村役場に提出しても差し支えありません。
市区町村役場に胎児認知届を持って行く人は、届出人の使者だからです。
母が届出人の使者として胎児認知届を提出しても、問題はありません。
使者は、届出人のお使いです。
代理人とちがい、自分の判断で届出書を書き直すことはできません。
市区町村役場の窓口で書き忘れや書き間違いを指摘されても、訂正することはできません。
母ができるのは、届出人が作成した胎児認知届を提出することです。
届出人が作成していないのに、勝手に認知届を作成して提出することはできません。
4胎児がいる相続を司法書士に依頼するメリット
被相続人が若くして亡くなった場合や代襲相続が発生した場合、未成年の人が相続人になるケースは少なくありません。
被相続人が若くして亡くなった場合などは不意のことが多く、対策していなかった場合がほとんどでしょう。
銀行などの金融機関から預貯金の引き出しや定期預金の解約を断られて、途方に暮れる方も多いです。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
信託銀行はこのような手間のかかる手続は引き受けません。
税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。
途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、銀行などから断られた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
同性婚は相続対策が不可欠
1同性パートナーは遺産相続ができない
①相続人になる配偶者は法律上の配偶者だけ
配偶者は、必ず相続人になります。
配偶者は、法律上の配偶者を指します。
法律上の婚姻をしていない配偶者は、相続人になれません。
日本においては現在のところ同性婚は認められていません。
同性パートナーは、法律上の配偶者ではありません。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者だけです。
②パートナーシップ制度を利用しても相続人になれない
パートナーシップ制度とは、法律上の婚姻と異なる形態のカップルについて各自治体が婚姻に相当する関係と認め証明書を発行する制度です。
たくさんの自治体でパートナーシップ制度が施行されていますが、すべての自治体で施行されているわけではありません。
パートナーシップ制度が施行されている自治体では、パートナーシップ宣誓をすることができます。
自治体から、パートナーシップ宣誓受領証を発行してもらうことができます。
パートナーシップ宣誓受領証を提示することで、婚姻に相当する関係と認めてもらいやすくなるでしょう。
パートナーシップ宣誓をしても、法律上の配偶者ではありません。
パートナーシップ制度を利用しても、相続人になれません。
③同性パートナーに遺留分がない
遺留分とは、相続財産に対する最低限の権利のことです。
兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
同性パートナーは、相続人になれません。
同性パートナーには、遺留分が認められません。
④同性パートナーに寄与分がない
寄与分の制度は、特別な貢献をした相続人に対して相続分以上の財産を受け取ってもらう制度です。
同性パートナーは、相続人になれません。
同性パートナーは、寄与分を請求することはできません。
⑤同性パートナーは特別寄与料を請求できない
特別な貢献をした人が相続人でなくても親族である場合、特別寄与者になることができます。
親族にあたるのは、次の人です。
(1)6親等内の血族
(2)配偶者
(3)3親等内の姻族
同性パートナーは、親族ではありません。
同性パートナーは、特別寄与者になることはできません。
⑥同性パートナーに配偶者居住権と配偶者短期居住権がない
配偶者居住権と配偶者短期居住権は、いずれも、被相続人の家に住んでいた配偶者が無償で住み続けることができる権利です。
配偶者居住権も配偶者短期居住権も取得することができる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
同性パートナーは、配偶者居住権も配偶者短期居住権も取得することはできません。
死亡したパートナー名義の自宅で暮らしていた場合、住む家を失うおそれがあります。
2遺言書を作成して財産を引き継ぐ
①同性パートナーに遺贈する
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。
相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。
遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。
譲ってあげる相手は、相続人以外の人でも構いません。
同性パートナーにも譲ってあげることができます。
相続では、遺言がなくても相続人が受け取ることができます。
遺贈は、遺言があるときだけ譲ってあげることができます。
同性パートナーは相続人になれませんから、相続はできません。
遺贈であれば、同性パートナーに財産を譲ってあげることができます。
遺贈とは、遺言によって、財産を譲ってあげることです。
遺贈をするためには、遺言書が不可欠です。
同性パートナーが特別な寄与をしている場合でも、同性パートナーは寄与分を請求することはできません。
被相続人は、遺贈をすることで寄与に報いてあげることができます。
②遺言書より遺留分が優先
遺留分とは、相続財産に対する最低限の権利のことです。
兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
被相続人の子どもや親などの直系尊属が相続人になる場合、遺留分があります。
相続人の遺留分を侵害するような遺言書を作成した場合、大きなトラブルになります。
遺留分権利者は、遺留分侵害額請求をすることができるからです。
遺言書を作成するだけで、遺留分を奪うことはできません。
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利だからです。
遺言書の内容より遺留分は、優先します。
③遺言執行者選任で手続をおまかせできる
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動的に実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいない場合、相続人全員が協力して遺言書の内容を実現します。
相続人の中には、遺言書の内容を快く思わないことがあります。
遺言書の内容に賛成できない場合、遺言書の内容を実現することに協力をしないでしょう。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。
相続人全員の協力は、不要です。
遺言書の内容に反対の相続人がいても、協力してもらう必要はありません。
遺言執行者は、遺言書の中で選任することができます。
遺言執行者を選任しておくと相続手続をおまかせすることができるから、安心です。
④公正証書遺言がおすすめ
遺言書の種類は、法律で決められています。
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。
自筆証書遺言は、専門家の関与がなくひとりで作ることができるのでお手軽です。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
厳格な書き方ルールに合わない遺言書は、無効になります。
法律の知識がない人が遺言書を作ることがあります。
厳格な書き方ルールに抵触して無効になってしまう可能性があります。
公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。
公証人は、法律の専門家です。
法律の専門家が関与するから、書き方ルールで遺言書が無効になることは考えられません。
作成した遺言書は、公証役場で厳重に保管されます。
紛失や改ざんの心配がありません。
公正証書遺言を作るのは手間がかかりますが、メリットが圧倒的に大きい遺言書です。
遺言書を作る場合は、公正証書遺言がおすすめです。
3養子縁組で相続人になる
①養子縁組で養親の子どもになる
養子縁組とは、法律上の親子関係を作る制度です。
同性パートナーの気持ちは、婚姻に相当する関係でしょう。
親子関係を作るのは、違和感があるかもしれません。
養親になる人と養子になる人が合意すれば、養子縁組をすることができます。
養子縁組をすることで、養子は養親の子どもになります。
養子は、養親の氏を名乗ります。
養子は、養親の親族になります。
養親が死亡した場合、子どもは相続人になります。
②パートナーシップ宣誓をすることができなくなる
同性パートナー間で養子縁組をした場合、法律上は親子です。
多くの場合で、パートナーシップ宣誓をすることができなくなります。
パートナーシップ宣誓をする条件に、親子関係がないことがあるからです。
③相続税の基礎控除が少なくなる可能性
同性パートナーが死亡したときに、相続税がかかることがあります。
相続財産が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。
基礎控除は、次の計算式で求めることができます。
基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の人数
養子縁組をしなかった場合、兄弟姉妹が相続人であることがあります。
例えば、法定相続人になる兄弟姉妹が3人いた場合、基礎控除は4800万円です。
同性パートナー間で養子縁組をした場合、養子1人が法定相続人になるでしょう。
基礎控除は、3600万円になります。
養子縁組をすることで、たくさんの相続税を払うことになるおそれがあります。
4死因贈与契約で贈与
①遺留分は無視できない
死因贈与とは、贈与者が死亡したときに贈与する契約です。
死因贈与は契約だから、贈与する人と贈与を受ける人の合意で成立します。
贈与する人と贈与を受ける人の合意があっても、相続人の遺留分を奪うことはできません。
相続人の遺留分を侵害するような死因贈与契約を締結した場合、大きなトラブルになります。
遺留分権利者は、遺留分侵害額請求をすることができるからです。
死因贈与契約の内容より遺留分は、優先します。
②死因贈与執行者に手続はおまかせできる
死因贈与契約をする場合、執行者を選任することができます。
執行者は、死因贈与契約の内容を実現する人です。
執行者がいない場合、相続人全員が協力して死因贈与契約の内容を実現します。
執行者がいる場合、執行者が死因贈与契約の内容を実現してくれます。
相続人全員の協力は、不要です。
執行者を選任しておくと手続をおまかせすることができるから、安心です。
③贈与契約書は公正証書がおすすめ
死因贈与契約には、遺言書のような厳格な書き方ルールはありません。
贈与する人と贈与を受ける人の合意があれば、文書がなくても有効です。
死因贈与契約をしたと言っても、書面がないとだれも信用してくれないでしょう。
相続人とトラブルになることを避けるため、死因贈与契約は書面に取りまとめましょう。
死因贈与契約は公正証書にするのがおすすめです。
5特別縁故者は期待できない
①特別縁故者で財産を引き継ぐ
特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があったと認められた人です。
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
相続人になる人は、法律で決まっています。
相続人になる人がまったくいない場合、被相続人の財産は国庫に帰属します。
特別縁故者と家庭裁判所に認められた場合、被相続人の財産を引き継ぐことができます。
同性パートナーは法律上の配偶者でないだけで、事実上の配偶者でしょう。
同性パートナーが特別縁故者として認められることがあります。
特別縁故者として認められる可能性があるから、何も対策しなくていいという考えはおすすめできません。
②特別縁故者は相続人不存在のときだけ
法律上の相続人がいる場合、被相続人の財産は相続人が相続します。
特別縁故者が財産を受け継ぐ余地はありません。
③相続財産清算人選任の申立てに高額な予納金
特別縁故者として認めてもらう前提として、相続財産の清算が必要です。
被相続人の債権者がいる場合、債権者の支払いが先だからです。
相続財産の清算をする人は、家庭裁判所で選任してもらいます。
相続財産清算人選任の申立てには、予納金を納める必要があります。
財産規模にもよりますが、予納金は100万円程度になることが多いものです。
④特別縁故者はハードルが高い
特別縁故者は、家庭裁判所で認めてもらう必要があります。
特別縁故者であると主張するだけでは、認めてもらうことはできません。
家庭裁判所が納得する客観的証拠を準備する必要があります。
特別縁故者として認められるか認められないか家庭裁判所が判断します。
特別縁故者として認められても、わずかな財産だけ引き継ぐ決定がされる可能性があります。
5遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット
相続手続はタイヘンですが、相続人がいない場合もタイヘンです。
相続人がいないから、財産は国に持っていかれて、何もしなくていいと軽く考えがちです。
実際は、被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。
財産の内容によっては、100万円以上の費用の負担があることも見逃せません。
国に持っていかれるよりは、お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという気持ちがある人もいるでしょう。
お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという意思は遺言書で実現できます。
遺言書に、遺贈することを書き、遺言執行者を決めておけば、手間はかかりません。
お世話になった人は待っているだけで済みます。
遺言書は、書き方に細かいルールがあります。
細かいルールを守っていないと、遺言書は無効になってしまいます。
適切な遺言書作成と遺言執行者選任は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
認知された子どもは戸籍で判明
1認知されると親子関係が発生する
芸能人や政治家などの有名人に隠し子がいたとか、認知したとか言う話題を聞いたことがある人もいるでしょう。
婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、自分の子どもと認めることを認知と言います。
認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。
婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて出生届が提出された場合、母の戸籍に入ります。
母が戸籍の筆頭者でない場合、新たに母が筆頭者の戸籍が作られます。
新しい戸籍に母と子どもが入ります。
同じ戸籍に入ることができるのは、2世代までだからです。
子どもの戸籍には、母は記載されますが父は空欄です。
出産の事実によって、母と子どもに親子関係が発生します。
出生届が出されただけでは、父と子どもに親子関係が発生しないからです。
母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。
認知をするには、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。
母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。
子どもは父に対して扶養を請求することも父を相続することもできません。
市区町村役場に認知届を提出した場合、戸籍に記載されます。
認知をしたことを家族に内緒にしておいても、戸籍を見れば分かります。
認知された子どもは、相続人になります。
2誕生後に認知届を提出すると戸籍に記載される
①父の戸籍に認知事項が記載される
役所に認知届を提出した場合、父と子どもに親子関係が発生します。
父が未成年である場合でも、単独で認知をすることができます。
親などの親権者の同意は不要です。
父と子どもに親子関係が発生しますから、父の戸籍に認知事項が記載がされます。
記載されるのは、次の事項です。
身分事項 認知
認知日 令和〇年〇月〇日
認知した子の氏名 〇〇〇〇
認知した子の戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
認知をしたことを家族に内緒にしておいても、戸籍を見れば分かります。
認知届を出すだけでは、認知された子どもが父の戸籍に入ることはありません。
認知された子どもは父の戸籍に入りませんが、父自身の戸籍の認知事項が記載されます。
他の家族が戸籍を見た場合、認知した事実が判明します。
②子どもの戸籍に認知事項が記載される
役所に認知届を提出した場合、父と子どもに親子関係が発生します。
子どもの戸籍の父の欄に、父の氏名が記載されます。
父と子どもに親子関係が発生しますから、子どもの戸籍に認知事項が記載がされます。
記載されるのは、次の事項です。
身分事項 認知
認知日 令和〇年〇月〇日
認知者の氏名 〇〇〇〇
認知者の戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
送付を受けた日 令和〇年〇月〇日
受理者 〇〇県〇〇市長
③認知された子どもの住所は子どもの戸籍の附票で判明
認知された子どもは、相続人になります。
被相続人が認知された子どもの存在を家族に秘密にしていることがあります。
家族は戸籍謄本収集の過程で、認知された子どもの存在を知るでしょう。
認知された子どもに相続手続の協力を求めたくても、連絡先が分かりません。
認知された子どもの戸籍謄本を取得したら、一緒に戸籍の附票を請求します。
戸籍の附票は、住民票の異動が記録されている書類です。
戸籍の附票は、本籍地のある市区町村役場に請求します。
相続人調査で戸籍謄本を集めますから、本籍は必ず判明します。
住民票上の住所は、戸籍の附票で調べることができます。
3胎児認知をしたら戸籍の附票に記載される
①胎児認知には母の承諾が必要
父親は子どもが誕生する前に認知届を出すことができます。
子どもが誕生する前に認知届を出すことを胎児認知と言います。
胎児認知をする場合、母の承諾が必要です。
母が未成年である場合でも、単独で承諾をすることができます。
親などの親権者の同意は不要です。
②胎児認知をしたら母の戸籍の附票に記載される
胎児認知届を提出した場合、子どもが誕生するまでは父の戸籍には何も記載されません。
母の戸籍の附票に記載がされるのみです。
③子どもの戸籍に認知事項が記載される
子どもの出生届が提出された時点で、子どもの戸籍が作られ認知事項が記載されます。
記載されるのは次の事項です。
身分事項 認知
胎児認知日 令和〇年〇月〇日
認知者の氏名 〇〇〇〇
認知者の戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
④父の戸籍に認知事項が記載される
子どもが誕生したことで父と子どもに親子関係が発生します。
出生届が提出されてから、父の戸籍に認知事項が記載がされます。
記載されるのは次の事項です。
身分事項 認知
胎児認知日 令和〇年〇月〇日
認知した子の氏名 〇〇〇〇
認知した子の戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
送付を受けた日 令和〇年〇月〇日
受理者 〇〇県〇〇市長
⑤子どもが誕生しなかった場合は戸籍には何も記載されない
仮に子どもが流産や死産であった場合、母の戸籍の附票から認知の記載が削除されます。
父の戸籍は何も記載されていないから、何も影響はありません。
4父の戸籍から認知事項が消える
戸籍の作り直し(改製)がされる場合や戸籍のお引越し(転籍)をする場合があります。
戸籍が新しく作り直しがされる場合、新しい戸籍に書き写される項目と書き写されない項目があります。
父の戸籍の認知事項は、新しい戸籍に書き写されない項目です。
父が認知したときの戸籍に認知事項が記載されても、作り直し(改製)やお引越し(転籍)があった場合、書き写されません。
新しい戸籍だけを見ると、認知事項がないから認知した子どもの存在に気付かないでしょう。
相続人調査をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。
認知した子どもの存在の有無は、出生から死亡までの連続した戸籍謄本で証明できるからです。
5父の氏を名乗り父の戸籍に入るためには家庭裁判所の手続
認知届を出すだけでは、認知された子どもが父の戸籍に入ることはありません。
認知届を出すだけでは、認知された子どもが父の氏を名乗ることはありません。
子どもが父の氏を名乗り父の戸籍に入るためには家庭裁判所で手続が必要です。
子どもが父の氏を名乗り父の戸籍に入る手続を、子の氏の変更許可申立てと言います。
子の氏の変更許可申立ての提出先は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで調べることができます。
子の氏の変更許可申立てができるのは、子どもです。
子どもが15歳未満の場合は、親などの法定代理人が代理します。
子の氏の変更許可申立てに添付する書類は以下のとおりです。
①子どもの戸籍謄本
②父母のの戸籍謄本
家庭裁判所で子の氏の変更許可がされた場合、市区町村役場へ届出が必要です。
市区町村役場へ届出をする場合、家庭裁判所が出す審判書謄本の他に戸籍謄本が必要になることがあります。
6相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりしますから、慣れないと戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。
戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。
ですから、時には家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。
相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。
相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。
家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。
相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまえば、事務負担を軽減することができます。
戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
兄弟姉妹が先に死亡したときの代襲相続人
1代襲相続とは
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど直系卑属だけです。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属以外は代襲相続人になることができません。
被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。
2兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が代襲相続人になる
①半血兄弟の子どもが代襲相続人になる
被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹とは、実父実母同じ兄弟姉妹だけイメージしがちです。
実父の子ども、実母の子どもすべてが、兄弟姉妹に含まれます。
被相続人が養子縁組をした養子の場合、養親の子どもも兄弟姉妹に含まれます。
実父の子どもには、母が違う異母兄弟姉妹、父が認知した子ども、父と養子縁組をした養子、父の実子で普通養子に出した子どももすべて含まれます。
養親の子どもには、養親の実子、養親が認知した子ども、養親と普通養子縁組をした養子、養親の実子で普通養子に出した子どももすべて含まれます。
実父の子ども、実母の子ども、養親の子どもすべてが、相続人になります。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になります。
②養子に行った兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になる
兄弟姉妹には、実父の子ども、実母の子どもすべて含まれます。
兄弟姉妹の中には、第三者と養子縁組をしている場合があります。
養子縁組には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
第三者と養子縁組をしている場合、普通養子であれば兄弟姉妹として相続人になります。
普通養子になった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、養子に行った兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になります。
特別養子になった兄弟姉妹は相続人になりません。
特別養子は、実親との親子関係を切るものだからです。
特別養子になった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、養子に行った兄弟姉妹の子どもは代襲相続人になりません。
③養子の連れ子は代襲相続人にならない
兄弟姉妹には、親と養子縁組をした養子が含まれます。
養子の子どもには親族関係がある場合とない場合があります。
代襲相続人になることができるのは、被相続人の卑属のみです。
親族関係がない場合、代襲相続人になることはできません。
養子縁組をしたときに、養子に子どもがいる場合があります。
養子縁組をしたときにすでに誕生していた子どもは、養親と親族関係が生じません。
養子の連れ子は、養親の卑属ではありません。
養親の卑属ではないから、代襲相続人にはなりません。
④甥姪も被相続人より先に死亡したら代襲相続しない
被相続人の兄弟姉妹が相続する場合で、かつ、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をすることができます。
兄弟姉妹の子どもが被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもの子どもは代襲相続をすることができません。
兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りだからです。
被相続人の子どもが相続する場合で、かつ、子どもが被相続人より先に死亡している場合、子どもの子どもが代襲相続をすることができます。
子どもの子どもが被相続人より先に死亡している場合、子どもの子どもの子どもは代襲相続をすることができます。
被相続人の子どもが相続する場合、下の世代の範囲に制限はありません。
兄弟姉妹が被代襲者の場合、再代襲相続はできません。
子どもが被代襲者の場合、再代襲相続はできます。
現在は兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りです。
昭和23年1月1日から昭和55年12月31日に開始した相続については、再代襲相続ができました。
3代襲相続人の相続割合
①代襲相続人は被代襲者の法定相続分を引き継ぐ
配偶者がいる場合、法定相続分は次のとおりです
(1)相続人が配偶者と子ども 配偶者2分の1 子ども2分の1
(2)相続人が配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
兄弟姉妹が数人いる場合、人数で均等に分割します。
兄弟姉妹は、実父実母同じ兄弟姉妹だけではありません。
異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹が含まれるからです。
父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹の半分になります。
父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、半血兄弟と言います。
代襲相続の場合、法定相続分は受け継がれます。
死亡した被代襲者の法定相続分を代襲相続人が人数で均等に分割します。
半血兄弟の法定相続分は全血兄弟の法定相続分の2分の1なので、代襲相続人の相続分が相応に少なくなります。
②兄弟姉妹には遺留分がない
遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利のことです。
兄弟姉妹以外の相続人に認められます。
兄弟姉妹が被代襲者である場合、代襲相続人は遺留分が認められません。
4代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
遺留分を現金で払えない
1遺留分を渡したくないと拒否できない
①遺留分は最低限の権利
被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
財産は被相続人が1人で築いたものではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。
被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に、酷な結果となることがあるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。
相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。
②遺留分は現金で支払う
遺留分は、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求を受けた場合、遺留分に相当する金額を現金で支払います。
相続で受け取った財産を渡す必要はありません。
遺留分に相当する金額を請求できるだけだからです。
現金で支払うルールは、令和元年7月1日以降に発生した相続に適用されます。
2遺留分侵害額請求がされたら
①遺留分は最短1年で時効消滅
遺留分を請求しないまま長期間経過した場合、遺留分侵害額請求をすることができなくなります。
遺留分侵害額請求権には、時効があるからです。
遺留分侵害額請求権の時効は、次のとおりです。
(1)侵害の事実を知ってから1年
(2)侵害がされたときから10年
権利が消滅した後に、遺留分侵害額請求があっても拒否することができます。
遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。
②兄弟姉妹に遺留分はない
遺留分は、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
すべての相続人に遺留分が認められているわけではありません。
遺留分が認められるのは、配偶者、子ども、親などの直系尊属です。
被相続人に子どもと親などの直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹には、遺留分が認められていません。
兄弟姉妹は、相続人であっても遺留分はありません。
遺留分が認められていないのに、遺留分を請求して来ることがあります。
遺留分が認められていない相続人からの請求は、拒否することができます。
相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡することがあります。
兄弟姉妹の子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の子どもが相続することを代襲相続と言います。
代襲相続があった場合、被代襲者の相続分と遺留分を引き継ぎます。
相続人になるはずだった人が兄弟姉妹である場合、遺留分はありません。
兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になる場合、引き継ぐべき遺留分はありません。
兄弟姉妹には、遺留分がありません。
兄弟姉妹の子どもにも、遺留分はありません。
③遺留分侵害額の確認が重要
遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分は、現金で請求します。
相続で受け取った財産を請求することはできません。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額を計算して請求します。
遺留分権利者が計算した遺留分侵害額が適切な金額でないことがあります。
相続財産が金銭だけであれば、金額を争う余地はないでしょう。
相続財産には、いろいろな種類の財産があるのが通常です。
いろいろな種類の財産をいくらと考えるのか評価方法は複数あります。
被相続人が不動産を所有していることがあります。
不動産をいくらと考えるのか評価方法はいくつかあります。
どの評価方法で不動産を評価するかで、不動産の金額は大きく変わります。
遺留分侵害額請求をする人は、不動産の金額が高く評価されると有利です。
支払われる遺留分侵害額が高くなるからです。
遺留分侵害額請求を受ける人は、不動産の金額が低く評価されると有利です。
支払う遺留分侵害額が少なくなるからです。
評価方法がちがうと、相続財産全体の金額が大きく変わります。
当事者による話し合いで合意ができない場合、家庭裁判所の助力を受けることができます。
当事者は、遺留分侵害額請求の調停を申し立てることができます。
不動産は、重要な財産であることが多いものです。
評価方法で金額が大きく変わるから、適切に評価されているのか確認することが重要です。
④支払方法の合意
遺留分侵害額請求を受けた場合、遺留分に相当する金額を現金で支払います。
一括で支払うのが原則です。
当事者の合意があれば、どのような支払方法にするのか決めることができます。
相続で受け取った財産の大部分が不動産であることは少なくありません。
遺留分侵害額請求を受けた人が現金を準備できないでしょう。
遺留分侵害額請求を受けた場合、不動産を売却しなければならなくなります。
不動産を売却するためには、ある程度長期間かかります。
すぐに払ってもらいたいけど、売却期間を譲歩できるのであれば話し合いがまとまりやすくなります。
いつまでに支払うのか話し合いによる合意が大切です。
相続財産の大部分が事業用財産であることがあります。
事業用財産を売却してしまったら、事業を続けることができなくなります。
当事者が譲歩できるのであれば、分割払いの合意をするといいでしょう。
当事者の話し合いによる合意なので、話し合いがまとまらないおそれがあります。
⑤期限の許与を求める裁判
遺留分侵害額請求を受けた場合、遺留分に相当する金額を直ちに支払わなければなりません。
現金で一括払いが原則です。
財産の状況から現金で一括払いが難しいことがあります。
当事者で話し合いができれば、支払方法の合意をすることができます。
支払方法の合意ができるかどうかは、相手方次第です。
かたくなに直ちに現金一括払いを主張することが考えられます。
支払方法の合意ができない場合、裁判所に期限の許与を求める方法があります。
裁判所に期限の許与を求める場合、訴訟を提起します。
遺留分侵害額を請求する裁判中で、反訴を提起することもできます。
裁判所は遺留分侵害額の全部に期限を許与することができるし遺留分侵害額の一部だけ期限を許与することができます。
3遺留分侵害額請求を無視すると裁判手続
①調停や訴訟を提起される
遺留分は、相続財産に対して認められる最低限の権利です。
遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
相続した財産を渡したくないという気持ちがあるかもしれません。
遺留分侵害額請求を受けた場合、無視することはおすすめできません。
遺留分侵害額請求は、遺留分権利者の正当な権利だからです。
気に入らない相続人だから渡したくないと言えるものではありません。
遺留分侵害額請求を受けたのに放置した場合、裁判所に持ち込まれることになるでしょう。
調停とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。
当事者だけで話し合いをすると、感情的になって話し合いができないことがあります。
家庭裁判所の調停委員が間に入ると、冷静になって話し合いができるかもしれません。
調停では、当事者の話し合いによる合意を目指します。
家庭裁判所が合意を強制することはできません。
当事者が一方的な主張をした場合、調停では解決できません。
調停は、当事者の話し合いで解決を目指す手続だからです。
調停では、強制的に解決方法を決めてしまうことはありません。
家庭裁判所のアドバイスを受けても話し合いがつかない場合、調停は成立しません。
調停が成立しなかった場合、遺留分を請求する訴訟を提起することができます。
話し合いに応じてもらえない場合、調停を申し立てずに直ちに訴訟を提起することができます。
訴訟が提起された場合、裁判所から訴状が届きます。
訴状が届いたら、絶対に放置してはなりません。
訴訟が提起されたのに放置した場合、欠席裁判になります。
欠席裁判では、相手方の言い分を認めた扱いがされます。
たとえ不当に過大な請求であっても、適切に主張立証をする必要があります。
適切に主張立証をしない場合、裁判所は相手方の主張どおりの決定をします。
遺留分侵害額請求を無視すると、裁判手続になります。
②財産差押など強制執行ができる
調停は、家庭裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。
調停で当事者の話し合いによる合意ができた場合、合意内容を文書に取りまとめます。
調停における合意内容を取りまとめた文書を調停調書と言います。
当事者の話し合いによる合意ができたのだから、当事者が合意内容を実現するでしょう。
当事者が任意で合意内容を実現しない場合、調停調書の内容は強制執行ができます。
銀行預金などの財産に差押をして、支払を受けることができます。
調停で合意ができなかった場合、訴訟を提起することができます。
訴訟を提起したものの、和解することがあります。
和解で当事者の話し合いによる合意ができた場合、合意内容を文書に取りまとめます。
和解における合意内容を取りまとめた文書を和解調書と言います。
当事者が任意で合意内容を実現しない場合、和解調書の内容は強制執行ができます。
和解による合意ができなかった場合、裁判所が判決を出します。
当事者が任意で判決内容を実現しない場合、判決の内容は強制執行ができます。
4公正証書遺言を作成しても遺留分が優先
①遺言書で遺留分は奪えない
さまざまな家族の事情から特定の相続人に相続させたくないことがあります。
相続人が配偶者、子ども、親などの直系尊属である場合、遺留分が認められます。
遺言書で自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。
遺留分を侵害するような遺言書であっても、有効な遺言書です。
有効な遺言書であっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分は、相続財産に対して認められる最低限の権利だからです。
遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書を作成するだけで、遺留分を奪うことはできません。
②相続人廃除はハードルが高い
相続人廃除は、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。
相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。
相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。
被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
相続人廃除は、相続人の最低限の権利を奪う重大な決定だからです。
相続人廃除が認められるのは、次の理由です。
(1)相続人が重大な侮辱をした
(2)暴力を振るうなどの虐待をした
(3)重大な非行があった
親の言いなりにならなかったなどの軽い理由では認められません。
家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。
遺言書で廃除する場合、被相続人は死亡しています。
家庭裁判所で証言することはできません。
廃除の客観的証拠を準備しておく必要があります。
相続人が相続人廃除された場合、代襲相続ができます。
相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。
③付言事項は法的効力がない
さまざまな家族の事情から特定の相続人に相続させたくないことがあります。
相続人が配偶者、子ども、親などの直系尊属である場合、遺留分が認められます。
自称専門家は、遺言書の付言事項を書けばいいと言っています。
付言事項に遺留分侵害額請求をしないようにと書けばトラブルにならないといったアドバイスです。
遺言書の付言事項は、単なるお願いです。
法的法力はありません。
付言事項に書いてあっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。
遺言書の厳格な書き方ルールが守られていないと、無効になってしまいます。
形式的な書き方ルールは守られていても、内容があいまいで遺言書を実現できないことも多々あります。
相続人の遺留分に配慮されておらず、トラブルに発展することあります。
せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。
司法書士などの専門家は、遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行までトータルでサポートします。
司法書士からトータルでサポートを受けると、確実な遺言を作成できるから安心できます。
相続人は、相続発生後の面倒な相続手続から解放されます。
遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
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