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1遺産分割協議が必要な場合
①遺言書に書いていない財産が見つかった場合
遺言書がある場合、その遺言書のとおり相続します。
原則として、相続人全員による話し合いは必要ありません。
遺言書があっても、遺言書に書いていない財産が見つかることがあります。
この場合は、見つかった財産の分け方を決めるため、相続人全員による合意が必要になります。
②遺言書が無効な場合
遺言書の書き方ルールは厳格に決まっています。
この書き方ルールに添わない遺言書が見つかることがあります。
せっかくの遺言書ですが、書き方ルールに添わない遺言書は無効です。
遺言書はないものとして扱われます。
遺言書がない場合と同じように、見つかった財産の分け方を決めるため、相続人全員による合意が必要になります。
③遺言書の内容と異なる相続をする場合
法的に有効な遺言書がある場合、原則として、遺言書のとおり相続することになります。
遺言書によって相続する人と相続人全員が合意をすれば遺言書の内容と異なる合意した内容の相続をすることができます。
2遺産分割協議書の書き方のポイント
①遺産分割協議書は手書きで作ってもいい
遺産分割協議書は、遺産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。
合意内容が明らかにされればよく、定められた形式はありません。
紙の大きさや厚さなども制限はありません。
手書きで作ってもパソコン等で作っても差し支えありません。
②遺産分割協議は相続人全員の合意が不可欠
相続財産の分け方は相続人全員の合意で決める必要があります。
必ず、相続人全員でなければなりません。
一部の相続人を含めずに、合意をしても無効になります。
疎遠であっても、行方不明であっても、認知症であっても、未成年であっても、全員の同意が必要です。
未成年や認知症などで物事のメリットデメリットを充分判断できない人や行方不明の人がいる場合は家庭裁判所に代わりの人を選んでもらいます。
家庭裁判所に選ばれた人と合意をし、記名押印をしてもらいます。
住所と氏名は、印鑑証明書の記載どおり一字一句間違いなく書きます。
遺産分割協議書は、実印で押印します。
印鑑証明書と異なる印影の場合、相続手続が進まなくなります。
実印を持っていない相続人は市町村役場で印鑑登録をして、その印章で押印します。
③一部の財産だけで遺産分割協議書を作ってもいい
遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成してもいいし、一部の財産について作成しても構いません。
まとめて作成した遺産分割協議書も、一部の財産についてだけ作成した遺産分割協議書も有効です。
不動産についてだけ合意した遺産分割協議書の他に、銀行の預貯金についてだけ合意した遺産分割協議書があることがあります。
相続登記用の遺産分割協議書の場合、不動産だけについて合意した遺産分割協議書を作るのが通例です。
一部の不動産を売却する場合、売却する不動産についてだけ先にし、遺産分割協議書を作ることはよくあります。
相続財産すべてについて合意したと相続人全員が考えて遺産分割協議書を作成した後で、新たに財産が見つかることがあります。
新たな財産について、あらためて相続人全員で合意し、新たな財産についてだけの遺産分割協議書を作成します。
新たな財産が重要財産であって、かつ、新たな財産の存在を知っていたら当初の遺産分割の合意をしなかったと言えるような場合、当初の遺産分割協議は無効になります。
④遺産分割協議書が複数枚に渡る場合は契印
遺産分割協議書を作成する場合、1枚に書き切れないケースがあります。
1枚に書き切れない場合、相続人全員の実印で契印を施します。
袋とじにして、相続人全員の実印で契印をしても構いません。
⑤遺産分割協議書に生命保険の死亡保険金は記載不要
生命保険の死亡保険金は、受取人が相続人になっているでしょう。
生命保険の死亡保険金は、保険契約に基づいて相続人が受け取るものです。
被相続人が生前に、自分の死亡保険金を受け取る権利を取得することはありません。
死亡保険金を受け取る権利は、被相続人から受け継ぐものではありません。
生命保険の死亡保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。
相続財産ではないから、相続人で分け方を決めるものではありません。
遺産分割協議書に生命保険の死亡保険金について記載する必要はありません。
3遺産分割協議書で被相続人の書き方と注意点
記載例
共同相続人である私たちは、以下の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人のの氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の最後の本籍、被相続人の最後の住所、被相続人のの氏名、被相続人の生年月日、被相続人の死亡日を記載します。
相続が発生した後、相続手続のために戸籍謄本や住民票を集めているでしょう。
戸籍謄本や住民票の記載どおりに、一字一句間違いなく記載しましょう。
4遺産分割協議書で不動産の書き方と注意点
①土地の記載例
相続財産中、次の不動産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 200㎡
合意の対象となった不動産を特定できるように記載します。
「自宅」などの記載は客観的に特定できるとは言えません。
家族にとっては自宅は当然のことですが、法務局など第三者にとっては自宅はどこにあるどの不動産なのか分からないからです。
不動産の所在は自宅住所と異なることが多いので、登記簿謄本を書き写しましょう。
固定資産税の課税明細書は、登記簿謄本と異なる表記がされていることや内容が省略されている場合があります。
登記簿謄本の記載を見て、書き写します。
②建物の記載例
相続財産中、次の不動産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡
③敷地権付きマンションの記載例
相続財産中、次の不動産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
(一棟の建物の表示)
所在 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇
建物の名称 〇〇〇〇マンション
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 〇〇町〇丁目〇番〇の〇
建物の名称 〇〇〇
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 〇階部分 〇〇.〇〇㎡
価格 金〇〇〇〇万円
(敷地権の表示)
符号 1
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇㎡
(敷地権の種類)
所有権
(敷地権の割合)
持分 〇〇〇〇〇〇分の〇〇〇〇〇〇
符号 2
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇㎡
(敷地権の種類)
所有権
(敷地権の割合)
持分 〇〇〇〇〇〇分の〇〇〇〇〇〇
④共有持分の記載例
相続財産中、次の不動産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 200㎡
持分 〇分の〇
被相続人が土地を共有していたときは、共有持分が相続されます。
5遺産分割協議書で預貯金の書き方と注意点
①銀行の記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 定期預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
②ゆうちょ銀行の記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 ゆうちょ銀行
通常貯金
記号 〇〇〇〇〇
番号 〇〇〇〇〇〇〇〇
金融機関名 ゆうちょ銀行
定額貯金
記号 〇〇〇〇〇
番号 〇〇〇〇〇〇〇〇
③信用金庫や農業協同組合の出資金の記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇信用金庫〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
出資金 会員番号〇〇〇〇〇〇〇
信用金庫や農業協同組合に口座がある場合、出資金の合意を忘れがちです。
口座の解約だけでなく出資金の払戻を受けるために、もれなく記載しましょう。
6遺産分割協議書で現金の書き方と注意点
①金額を書かない場合の記載例
相続財産中、被相続人の現金については、相続人〇〇〇〇が相続する。
現金の金額を書かない方が多いでしょう。
②金額を書く場合の記載例
相続財産中、被相続人の現金100万円については、相続人〇〇〇〇が相続する。
タンスの中や自宅の金庫の中に現金を保管していることがあります。
高額の現金を保管していた場合、相続人でトラブルにならないように遺産分割協議書に盛り込むといいでしょう。
7遺産分割協議書で投資信託や株式の書き方と注意点
①投資信託やMRFの記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
取扱金融機関 〇〇証券××支店
商品名 〇〇ファンド
口数 〇〇〇〇口
商品名 〇〇マネーリザーブファンド
口数 〇〇〇〇口
②上場株式の記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
〇〇証券〇〇支店の被相続人口座の株式
〇〇株式会社 株式〇〇〇〇株
〇〇株式会社 株式〇〇〇〇株
〇〇株式会社 株式〇〇〇〇株
その他、〇〇証券〇〇支店に預託している被相続人名義の全財産
証券会社には、株式だけでなくMRF等を保有している場合があります。
記載漏れがあると相続手続が進まなくなるので、その証券会社にある財産はすべてその相続人が相続する合意をするといいでしょう。
③非上場株式の記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
〇〇株式会社 株式〇〇〇〇株
8遺産分割協議書で自動車の書き方と注意点
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
自動車登録番号 名古屋〇〇あ〇〇-〇〇
車台番号 第〇〇〇〇号
9遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。