連帯保証人の地位を相続

1相続財産とは

相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人が相続する財産が、相続財産です。

相続財産はプラスの財産とマイナスの財産があります。どちらも、相続財産です。

①プラスの財産

一般的に不動産、預金、株式や投資信託などの有価証券、現金などです。

さらに、宝飾品や美術品など価値があるものはプラスの財産といえるでしょう。

多くの方が財産と言われたときにイメージしやすいものです。

これ以外にも、賃借権などの権利もプラスの財産になります。

②マイナスの財産

一般的に借金やローンなどです。

未払の税金や未払の入院費用などもマイナスの財産になります。

イメージしにくいですが、被相続人が連帯保証人であった場合は、相続人が引き継ぎます。

この連帯保証人の地位もマイナスの財産と言えます。

2被相続人が連帯保証人であった場合の調べ方

まず、契約書、金融機関からのお手紙を探します。

金融機関によっては、年に1回程度、保証残高のお知らせを送っている場合があります。

信用情報機関に照会すると詳しく確認することができます。

(1)消費者金融からの借入の連帯保証人  日本信用情報機構(JICC)

(2)クレジット会社からの借入の連帯保証人 株式会社シー・アイ・シー(CIC)

(3)銀行からの借入の連帯保証人      全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター

すべてではありませんが、信用情報機関に連帯保証人が登録されている場合があります。

信用情報機関に照会することで、被相続人が連帯保証人になっていたことが判明するかもしれません。

3連帯保証人の地位も相続される

連帯保証人の地位も相続財産ですから、相続人に引き継がれます。

連帯保証人の地位は一身専属で相続されないと誤解している人がたくさんいます。

連帯保証人の地位は一身専属ではありませんから、通常どおり、相続されます。

被相続人が第三者の連帯保証人になっていた場合、相続人に引き継がれるのは、連帯保証人としての義務です。

相続が発生したときに、すでに発生していた連帯保証債務だけでなく、これから発生するかもしれない連帯保証債務も、相続人に引き継がれます。

連帯保証債務は法定相続分で相続します。

例えば、連帯保証債務が4000万円で、相続人が配偶者と長男、長女の合計3人の場合、次のとおり相続することになります。

配偶者の法定相続分2分の1 2000万円

長男の法定相続分4分の1 1000万円

長女の法定相続分4分の1 1000万円

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めます。

だから、マイナスの財産も相続人全員の合意で、負担する人を決めることができます。

マイナスの財産の分け方について、相続人全員の合意で決めたとしても、相続人間の内部的な約束に過ぎません。

貸主は、法定相続分で、各相続人に請求することができます。

相続人全員の合意で負担する人を決めたから、その人に請求して欲しいなどと言って、支払を拒むことはできません。

貸主は各相続人に対して、法定相続分までしか請求することができません。

各相続人に債権額全額を請求できるという意見もありますが、適切ではありません。

この意見によると、相続を機会に、連帯保証人がたくさんになります。

相続を機会に、借金を回収しやすくなる期待が高まります。

これでは貸主が有利になりすぎます。

連帯保証債務は分割できる債務です。

法定相続分で分割して、各相続人に請求すべきです。

4連帯保証人の地位は相続放棄ができる

相続人が相続放棄をした場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続人は、連帯保証人として被相続人が負っていた義務を引き継ぐことがありません。

被相続人が第三者の連帯保証人になっていても、家族に知らせていないことがあります。

貸主としては、借主から順調に返済されている間は連帯保証人に何も言うことがありません。

返済が滞ってから、連帯保証人に連絡してきます。

ときには相続が発生してから長い間経過してから、連絡してくることがあります。

何も知らなかった相続人は貸主に文句を言いたくなりますが、被相続人と相続人の連絡不足です。

貸主を責めることはできません。

相続放棄の申立ができるのは、3か月以内です。

3か月の起点は、被相続人が死亡してからではなく、相続があったことを知ってからです。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

保証債務の存在を知ってから3か月以内であれば、相続放棄が認められることも多いでしょう。

相続が発生してから長い間経過している場合、相続財産を処分していることもあるでしょう。

相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。

相続財産を処分したり、利用した場合は相続放棄ができなくなります。

5相続放棄ができない場合

①弁済して求償する

お金の貸し借りでは期限に間に合えば、元金と利息を返済すれば済みます。

期限に間に合わないと遅れた分だけ、遅延損害金を加算して返済しなければなりません。

多くの場合、遅延損害金は年20%程度です。

先々のことを考えると、ひとまず連帯保証人として弁済しておくことが有利なケースもあるでしょう。

連帯保証人が借主に代わってお金を支払ったら、借主や他の連帯保証人に払ったお金を請求することができます。

借主や他の連帯保証人に払ったお金を請求する権利が、求償権です。

例えば、住宅ローンの連帯保証人になっていた場合、借主に代わって連帯保証人がお金を払うケースもあるでしょう。

連帯保証人が借主に代わってお金を払ったら、連帯保証人は求償権を取得します。

住宅ローンのお金を払っても、住宅は借主の財産です。

住宅が連帯保証人のものになるのではありません。

連帯保証人は借主に払ったお金を請求することができるだけです。

借主や他の連帯保証人も返済について考えているでしょうから、返済する前に事前に連絡をしておきましょう。

せっかく肩代わりをしたのに、そのせいでトラブルになってしまうこともあるからです。

②減額交渉をする

負債額が大きく、返済能力を超えている場合、貸主に減額を打診してみましょう。

必ずしも成功するとはいえませんが、まったく返済されないよりは交渉に応じてくれることもあります。

立場としては銀行の方が有利なので、話し合いには全く応じないこともあります。

返済額に折り合いが付けば十分に返済できる状況を理解してもらい、現実的な交渉をする必要があります。

③任意整理をする

借金の大幅な減額は望めませんが、確実に返済できるように協議をします。

返済額や返済期間の見直しを交渉する方法が任意整理です。

成功するかどうかは交渉次第ですが、連帯保証人の資力に応じた返済を提案するため、現実的かつ即効性のある方法です。

信用情報に載るので、5年程度は新たな借り入れができなくなります。

④個人再生をする

返済期間や返済額の見直しができない場合、裁判所の助力を借りて、借金の減額をしてもらう制度です。

裁判所に認められれば、借金は最大10分の1になります。

減額してもらった金額は原則として3年で分割して返済します。

分割して返済する計画を立てて、計画どおり返済すれば残りの借金は免除されます。

税金や養育費などは免除の対象にはなりません。

返済期間中に返済ができなくなると、計画が取消になります。

再生計画が取り消されると、元の借金全額を支払う義務が復活する場合があります。

信用情報に載るので、5~10年程度は新たな借り入れができなくなります。

一般に見られているとは言い難いですが、官報に載ります。

⑤自己破産をする

自己破産は、裁判所の助力を借りて、借金をなしにする制度です。

自己破産には「破産手続開始決定」と「免責許可」があります。

免責許可がされれば、税金などを除いて借金の返済から解放されます。

借金をなしにする制度なので、条件が厳しく簡単に認められるものではありません。

信用情報に載るので、5~10年程度は新たな借り入れができなくなります。

一般に見られているとは言い難いですが、官報に載ります。

一定額以上の財産は手放すことになります。

破産者になると一定の職業に就くことができなくなります。

6連帯保証人の地位の相続を司法書士に依頼するメリット

相続というと、プラスの財産だけに注目されがちです。

相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。

マイナスの財産には、すでに発生している借金だけでなく、連帯保証人の地位など将来発生する借金も相続の対象となります。

莫大な債務を残された場合、まずは相続放棄を検討すべきでしょう。

被相続人が連帯保証人であった場合、借主が順調に借金を返済してる間は、貸主は何も言って来ません。

借金の返済が滞ってから、連絡してきます。

相続発生から3か月以上経過していることが多いでしょう。

被相続人の財産を処分していなければ、相続放棄は認められることもあります。

家庭裁判所に3か月以内に申立てができなかったのはやむを得ない事情があったと納得してもらう必要があります。

司法書士は、申立書に詳細な事情を書いて家庭裁判所を説得します。

3か月以上経過した相続放棄のサポートも司法書士におまかせください。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約