遺産分割協議書-相続分の譲渡

1 相続分の譲渡とは

2人以上相続人がいる場合や遺言書がない場合は、遺産の分け方について相続人全員で話し合いをする必要があります。

この相続人全員で話し合いのことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は必ず、相続人全員の合意が必要です。

相続人の折り合いがよくない場合、相続人全員の合意は大きな負担になります。

相続人全員による話し合いによる合意がされる前であれば、相続人が自分の法定相続分を譲渡することができます。

相続分を譲渡するのは、他の相続人のうち誰かでも構いませんし、それ以外の第三者でも構いません。

譲渡するのは、有償でも無償でも構いません。

自分の法定相続分の全部を譲渡することができるし、自分の法定相続分の一部を譲渡することができます。

自分の法定相続分を譲渡することができるのは、相続人全員の合意をする前だけです。

相続分を譲渡すると、相続分を譲渡した相続人は相続権を失います。

相続権を失いますから、相続財産の分け方についての、相続人全員の話し合いに参加する必要がありません。

相続分の譲渡を受けた人は、他の相続人以外の第三者であっても、相続分を譲った人に代わって相続人全員の話し合いに参加する必要があります。

相続財産の分け方について合意をするときは、相続分の譲渡を受けた人が他の相続人以外の第三者であっても、相続人に含めなければなりません。

他の相続人以外の第三者が相続分の譲渡を受けた場合、他の相続人以外の第三者を除いて、相続財産の分け方の合意をしても、無効になりますから、やり直しになります。

相続人の折り合いがよくない場合、相続人らのトラブルに発展することが予想されます。

相続人らのもめごとを避けるには有効な手段と言えます。

2 相続分譲渡証明書を作成して手続

相続分を譲ってあげたい人と譲り受けたい人が合意すれば、相続分の譲渡ができます。

相続分の譲渡をした後は相続手続をするので、何も書類がないと銀行などの金融機関や法務局は手続に応じてくれません。

そこで、相続分譲渡証明書を作成して、譲渡したことを証明します。

相続分の譲渡は、相続分を譲ってあげたい人と譲り受けたい人の合意で成立します.

譲渡証明書も、相続分を譲ってあげたい人と譲り受けたい人が記名し、実印で押印をします。

実印で押印したことが分かるように、印鑑証明書も添付しましょう。

提出先が法務局や税務署であれば、印鑑証明書の期限はありません。

印鑑証明書は、古いものでも差し支えありません。

銀行など金融機関は独自ルールを設けています。

3か月以内や6か月以内の印鑑証明書を提出するように言われます。

相続分を譲り受けた人が、相続人以外の第三者であった場合、他の相続人は相続分を取り戻すことができます。

取り戻す他の相続人はだれでも構いません。

誰か1人でも行使できるし、他の相続人全員で取り戻すこともできます。

このとき、相続分を譲り受けた人が払った費用を引き換えにしなければなりません。

相続分の取戻権は、相続分の譲渡があってから1か月以内に行使する必要があります。

相続分を譲り受けた人は、相続分を譲ってあげた人に代わって、相続財産の分け方についての話し合いに参加することができるからです。

相続財産の分け方についての話し合いは、家族のプライベートな内容を含むものなので、家族以外の人に知られたくないと思う人も多いでしょう。

だから、相続分を譲り受けた人から、相続分を取り戻すことができるのです。

他の相続人が取戻権を行使する場合、相続分を譲ってもらった人は拒否することはできません。

他の相続人が取戻権を行使することも考えて、相続分を譲渡した場合、他の相続人に相続分を譲渡したことをお知らせしましょう。

知らせていないと、取戻権を行使できなくなってトラブルになるだけでなく、だれと相続財産の分け方について話し合えばいいか分からなくなって、混乱するからです。

3 相続分の譲渡のメリット

① 人数が減って遺産分割協議がまとまりやすくなる

相続財産の分け方については、相続人全員の合意が欠かせません。

相続分を受け取るつもりのない相続人も、合意しなければなりません。

相続分を受け取るつもりのない相続人は、他の相続人に相続分を譲渡すれば遺産分割協議に参加しなくてもよくなります。

遺産分割協議に参加する相続人の人数が減ると、話し合いがまとまりやすくなります。

② 相続人でない人にも相続分を譲ることができる

相続人ではない人が、被相続人の生前に介護をしていることがあります。

相続人の中には介護してくれた人に感謝して、相続財産を受け取ってもらいたいと考えることもあるでしょう。

相続分を譲ってもらった人は、譲ってあげた人に代わって、相続財産の分け方についての話し合いに参加します。

③ 相続トラブルに巻き込まれない

相続分を譲渡すると相続資格を失いますから、遺産分割協議に参加する必要はなくなります。

面倒な相続手続きに関わらなくても済みます。

④ 相続分を早く現金化できる

相続財産の分け方は相続人全員の合意が不可欠です。

相続人がたくさんいると、それだけでまとまりにくくなり、話し合いは長期化します。

遺産分割前に有償で相続分を譲渡したら、早期に現金化できます。

4 相続分の譲渡のデメリット

① 負債の支払義務はある

被相続人が借金を負っていた場合、借金も相続財産になります。

相続分を譲渡した場合、相続権を失い遺産分割協議に参加する必要はなくなります。

しかし、相続財産の借金から逃れることはできません。

相続債権者から支払請求が来たら、拒むことができません。

被相続人に借金があった場合、借金を相続したくないなら相続放棄がおすすめです。

相続放棄は相続人でなくなりますから、相続債権者から支払請求が来ても拒むことができます。

② 税金がかかる

他の相続人に相続分を有償で譲渡する場合、譲ってあげた人と譲ってもらった人両方に相続税がかかります。

他の相続人に相続分を無償で譲渡する場合、譲ってもらった人に相続税がかかります。

他の相続人以外の第三者に相続分を有償で譲渡する場合、譲ってあげた人に譲渡所得税や相続税がかかります。

譲渡したときの金額によっては贈与税がかかることもあります。

他の相続人以外の第三者に相続分を無償で譲渡する場合、譲ってもらった人に贈与税がかかります。

税金についても検討しましょう。

③ 第三者に譲渡した場合遺産分割協議がまとまりにくくなる

相続分の譲渡は他の相続人にもできるし、他の相続人以外の第三者にもできます。

他の相続人以外の第三者に相続分を譲渡した場合、相続財産の分け方の話し合いはまとまりにくくなります。

④ 相続分の譲渡が特別受益になるおそれ

相続分の譲渡は他の相続人に対してされることが多いです。

将来、相続分を譲ってあげた人が死亡して、相続分を譲ってもらった人がその相続人になることもあるでしょう。

相続分を譲ってあげた人に相続が発生した場合、相続分を譲ってもらった人と他の相続人がそのまま相続財産を分けると不公平に感じます。

つまり、相続分の譲渡は特別受益にあたります。

今回の相続でメリットがあったとしても、将来トラブルになる可能性があります。

5 相続分の譲渡を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続きに追われます。

たくさんの手続きで疲れていても、相続財産について、相続人全員による分け方の合意が必要です。

相続財産の分け方の合意はトラブルになりやすい手続きです。

相続人がたくさんいると、さらにまとまりにくくなります。

相続分の譲渡を上手に使うと、話し合いをする相続人が減って、合意がしやすくなります。

通常の遺産分割で相続手続を進めることが多いですが、状況に応じて制度を活用できます。

相続手続はもめないようにするのが重要です。

もめないスムーズな相続手続のためメリットデメリットを充分検討したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約