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葬儀費用の支払いに預貯金の仮払い制度を活用
1口座名義人死亡で口座凍結
①口座凍結で入出金停止
預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。
口座の凍結とは、口座取引を停止することです。
口座取引には、次のものがあります。
・ATMや窓口での引出し
・年金などの振込み
・公共料金などの引落し
口座が凍結されると、入出金が停止になります。
②口座名義人死亡で口座凍結する理由
葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になることが多いでしょう。
被相続人の預貯金を引き出して、支払いたいと考えるかもしれません。
口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。
相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。
口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
一部の相続人が勝手に引き出した場合、他の相続人とトラブルになるでしょう。
被相続人の預貯金が安易に引き出されると、金融機関は他の相続人から強い抗議を受けることになります。
金融機関が相続争いに巻き込まれるおそれがあります。
被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、金融機関の信用は失墜するでしょう。
金融機関は信用失墜を避けるため、口座を凍結します。
③相続手続をするまで口座は凍結されたまま
口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったとき、口座は凍結されます。
相続手続をするまで、口座は凍結されたままです。
時間が経っても、自動で凍結解除されることはありません。
相続人間のトラブルに巻き込まれないため、口座を凍結しているからです。
相続人間のトラブルに巻き込まれる可能性がある間は、口座凍結が続きます。
相続手続をするまで、口座は凍結されたままです。
2葬儀費用の支払いに預貯金の仮払い制度を活用
①預貯金の仮払い制度は公式の救済制度
大切な家族が死亡すると、まとまった資金が必要になります。
葬儀費用や病院・施設などの費用を清算する必要があるからです。
預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。
口座が凍結されると、引出や解約ができなくなります。
預貯金の仮払い制度は、資金不足の救済制度です。
相続人は、遺産分割前でも一定の範囲で預貯金を引き出すことができます。
預貯金の仮払い制度を活用して、預貯金を葬儀費用の支払いに充てることができます。
葬儀業者から請求書が届いても、1か月程度の猶予があることがほとんどです。
預貯金の仮払い制度は、緊急対応のための制度ではありません。
②預金仮払いの上限額は最大150万円
銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。
仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分
計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。
預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。
仮払いを受ける対象は、預金だけです。
債券や有価証券、株式などは対象外です。
預金仮払いの上限額は、最大150万円です。
③複数の銀行に口座があるとき銀行ごとに計算
銀行口座は、日常生活を送るうえで必要不可欠なものです。
多くの人は、用途や目的に応じて複数の銀行口座を持っているでしょう。
被相続人が複数の金融機関に口座を持っていた場合、それぞれの金融機関で仮払いを受けることができます。
預金仮払いの上限額は、最大150万円です。
最大150万円は、金融機関1つ当たりです。
金融機関が3つあれば、最大450万円です。
④一つの銀行で複数の支店に口座があるときは最大150万円
被相続人が一つの銀行で複数の支店に口座を持っていることがあります。
一つの銀行で複数の支店に口座を持っている場合、全支店をまとめて仮払いを受けることができます。
全支店まとめて預金仮払いの上限額は、最大150万円です。
仮払いを請求する金融機関は、一つだからです。
⑤預金仮払いを申請するときの必要書類
銀行に預金仮払いを申請するときの必要書類は、次のとおりです。
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)相続人全員の現在戸籍
(3)仮払いを希望する人の印鑑証明書
金融機関によっては、追加で書類が必要になることがあります。
⑥遺言書があると仮払いが受けられない
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
多くの場合、遺言書で財産の分け方を指定しているでしょう。
遺言書で財産の分け方を指定した場合、遺言書に効力が発生したときに財産は分割されます。
遺言書を作成した場合、相続人以外の第三者に財産を遺贈することがあります。
遺言書で預金全額を遺贈した場合、銀行は仮払いに応じられません。
遺言書に効力が発生したときに、預金は遺贈を受けた人のものになっているからです。
仮払いに応じたら、遺贈を受けた人の間でトラブルになるのは明白です。
被相続人が遺言書を残した場合、仮払いが受けられなくなります。
⑦遺産分割協議ができるなら仮払い不要
預貯金の口座が凍結しても、相続手続をすれば凍結解除をしてもらうことができます。
金融機関は、相続人間のトラブルに巻き込まれないために口座を凍結しているだけだからです。
相続人間のトラブルに巻き込まれないと分かれば、凍結解除します。
具体的には、遺産分割協議が成立することです。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員による話し合いです。
相続人全員による合意ができれば、相続人間のトラブルに巻き込まれる心配はありません。
すみやかに遺産分割協議を成立させられるなら、わざわざ預貯金の仮払い制度を活用する必要はありません。
⑧葬儀費用の立替えができるなら仮払い不要
遺産分割協議には時間がかかることが一般的です。
遺産分割協議が成立しないと、預貯金口座は凍結されたままです。
時間が経過しても、自動で凍結解除されることはありません。
一部の相続人が固有の財産から葬儀費用の立替えができるなら、わざわざ預貯金の仮払い制度を活用する必要はありません。
3預貯金の仮払い制度の注意点
注意①戸籍謄本の広域交付の対象外の戸籍謄本がある
預貯金の仮払い制度を活用する場合、金融機関に戸籍謄本を提出します。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求することが原則です。
一定の条件を満たした場合、戸籍謄本の広域交付制度を利用することができます。
戸籍謄本の広域交付制度とは、本籍地の市区町村役場以外で戸籍謄本を取得できる制度です。
親など直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。
兄弟姉妹など直系血族以外の戸籍謄本は、広域交付の対象外です。
広域交付で取得できない戸籍謄本は、原則どおり本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
本籍地の市区町村役場が遠方である場合、郵送請求をすることになるでしょう。
戸籍謄本の準備に、手間と時間がかかります。
注意②葬儀費用の負担や葬儀内容について合意が必要
葬儀費用は、被相続人の債務ではありません。
葬儀費用をだれが負担するのか、あらためて家族で合意する必要があります。
預貯金の仮払い制度を活用することと相続財産から葬儀費用を支出することは、別問題です。
預貯金の仮払い制度を活用した後に、清算を求められることがあります。
葬儀費用が高すぎると争えば、相続財産から支出する葬儀費用は一部のみになるかもしれません。
葬儀の主宰者が全額負担すべきと合意したら、仮払い金額は清算する必要があります。
注意③引出ができるまで10日程度かかる
預貯金の仮払い制度の利用を申し込んだ場合、金融機関で審査があります。
引出ができるまでの期間は、金融機関の審査に依存します。
戸籍謄本の解読や審査があるから、即日処理はほとんど困難です。
引出上限による承認手続があるから、窓口で判断できないでしょう。
預貯金の仮払いに応じることで、金融機関はリスクを負います。
相続人間のトラブルに巻き込まれる兆しがないか、慎重に審査します。
金融機関によっては、運用に差があります。
審査によって、追加書類を求められます。
引出ができるまで、数日~10日程度かかるのが通常です。
即日性を期待すると、不満を感じるでしょう。
注意④相続放棄ができなくなるリスク
(1)預貯金の引出は単純承認
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄をする場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続財産を処分する権限は、ありません。
相続財産を処分すると、単純承認をしたと見なされます。
単純承認を前提として、相続財産を処分したと考えられるからです。
預貯金の仮払い制度を活用して預貯金を引き出す行為は、単純承認と考えられます。
(2)社会通念上相当な葬儀費用は単純承認ではない
葬儀は、人生最後の儀式として重要なものです。
社会通念上相当な葬儀費用は、相続財産から支出しても単純承認でないとされています。
社会通念上相当な葬儀費用の基準は、あいまいです。
社会通念上相当な葬儀費用と考えても、債権者は過分の費用と考える可能性があります。
相続放棄を検討しているなら、預貯金の仮払い制度を活用することはおすすめできません。
固有の財産から葬儀費用を支出するのが安全です。
4預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット
口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。
凍結解除に必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。
手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。
銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。
窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえず、やり直しになることも多々あります。
口座凍結解除は、スムーズに手続できないことが多いのが現状です。
日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。
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凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします

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古い抵当権抹消手続で解除証書がない
オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました
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相続手続でどうしたらいいか、まったくわからなかったため。
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相談会
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6 このアンケートをオリーブの木司法書士事務所のホームページやパンフレット等に掲載してよろしいでしょうか。
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オリーブの木司法書士事務所からコメント
オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました。
C.Kさまから、相続手続をご依頼いただきました。
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抵当権とは、借金が返せなかったときに備えて担保に取る権利です。
抵当権が残っていると、将来、売却などの処分をするときに大きな支障になります。
C.Kさまによると、完済したはずなのに一部解除証書が見つからないとのことでした。
抵当権を抹消しないまま先延ばしをすると、解除証書を紛失することがあります。
さらに、抵当権者である金融機関がなくなっていました。
司法書士が調査をして、引き継いだ金融機関から解除証書の再発行を受けることができました。
相続登記を終えてから、長期間かかりましたが、抵当権をすべて抹消することができました。
今回、ご依頼をいただきましてありがとうございました。


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不在者財産管理人選任の申立人は利害関係人
1不在者財産管理人は行方不明者が生きている前提
①相続人に行方不明者がいると相続手続が進まない
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人に行方不明者がいると、相続手続が進まなくなります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があるからです。
行方不明の相続人を除外して、遺産分割協議を成立させることはできません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議ができないから、相続手続を進められなくなります。
②行方不明者の財産は家族が処分できない
行方不明者の財産は、家族が日常的に管理しているでしょう。
行方不明者の財産を家族が管理しているから、生活上は特に支障がないかもしれません。
生活は維持できているから、法的手続の必要を感じにくいでしょう。
生活の現状を維持する限り、家族が困ることはありません。
財産を処分するときになって、行方不明者本人による手続が必要になります。
家族による手続ができないから、初めて困ることになります。
③不在者財産管理人制度は生きている扱いが続く
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。
死亡扱いにしなくて済むから、家族の心理的抵抗が少なく済みます。
④不在者財産管理人は不利益な財産管理はできない
不在者財産管理人は、行方不明者のために財産管理をする人です。
行方不明者のためにとは、行方不明者に不利益な財産管理ができないという意味です。
不在者財産管理人は、家族の希望通りに財産を動かすことができません。
不在者財産管理人には、善管注意義務があるからです。
たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な財産管理は許されません。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、不利益な財産管理はできません。
不在者財産管理人は、公的な立場だからです。
不在者財産管理人は、適切な財産管理を行っているか家庭裁判所の監督を受けます。
2不在者財産管理人選任の申立人は利害関係人
①申立人は法律上の利害関係が必要
(1)公的な権力介入を限定するため
不在者財産管理人が選任されると、行方不明者の財産は不在者財産管理人が管理します。
財産は、本来、本人のみが管理できるはずです。
本人のみが管理できるはずなのに、公的な権力が介入していると言えます。
無関係な第三者が行方不明者の財産管理に介入させないため、申立人は限定されています。
(2)権利濫用を防止するため
仮に無関係な第三者に申立てを許すと、行方不明者の財産を狙った不当な申立てを防ぐことができません。
近隣トラブルなどから嫌がらせ目的の申立てがされるおそれがあります。
権利濫用を防止するため、申立人は限定されています。
②遺産分割協議のために他の相続人が申立て
(1)他の相続人は法律上の利害関係がある
相続人に行方不明者がいると、遺産分割協議を成立させることができなくなります。
遺産分割協議を成立させるため、他の相続人は不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。
不在者財産管理人がいないと、自分の相続分を確定できないからです。
他の相続人は、法律上の利害関係があると言えます。
(2)法律上の利害関係を示す書類
・共同相続人のひとりであることが分る戸籍謄本
・相続財産の内容が分かる登記簿謄本、預金通帳
(3)不在者財産管理人は法定相続分を確保
不在者財産管理人が選任されたら、行方不明者の代わりに不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
不在者財産管理人と他の相続人全員が合意したら、遺産分割協議は成立します。
不在者財産管理人は、行方不明者のために財産管理をする人です。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
不在者財産管理人は、行方不明者の法定相続分を確保しない遺産分割協議に合意しません。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできないからです。
行方不明者の法定相続分を確保しない遺産分割協議は、行方不明者に不利益な行為です。
たとえ相続税を節税できる遺産分割協議でも、法定相続分を確保しない遺産分割協議は不利益な財産管理です。
行方不明者に不利益な遺産分割協議は、許されません。
(4)遺産分割協議に権限外行為の許可
不在者財産管理人は、財産管理をする権限が与えられています。
財産管理の範囲を超して、財産処分をする権限はありません。
遺産分割協議は、管理行為ではなく財産処分行為です。
与えられた権限を超す行為だから、あらためて家庭裁判所に許可を受けます。
行方不明者に不利益な財産処分に対して、家庭裁判所は許可しません。
行方不明者の法定相続分を確保しない遺産分割協議に対して、家庭裁判所は許可しません。
たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な財産処分は許されません。
不在者財産管理人制度は、家族の希望をかなえる制度ではないからです。
③不動産売却で家族が申立て
(1)推定相続人には法律上の利害関係がある
行方不明者の推定相続人は、法律上の利害関係があると考えられます。
推定相続人とは、将来行方不明者が死亡したときに相続人になる予定の人です。
推定相続人によって、行方不明者の財産は将来相続する予定の財産です。
行方不明者の財産が減少すると、将来相続する予定の財産が減少すると言えます。
推定相続人は、法律上の利害関係があると言えます。
(2)法律上の利害関係を示す書類
・推定相続人のひとりであることが分る戸籍謄本
・行方不明者の財産内容が分かる登記簿謄本、預金通帳
(3)後順位相続人は法律上の利害関係がない
行方不明者に子どもがいる場合、子どもは推定相続人です。
子どもが相続人になるのに、兄弟姉妹は相続人になりません。
兄弟姉妹は家族であっても、現実的に相続人にはならないでしょう。
後順位相続人は、法律上の利害関係が認められません。
(4)必要性が認められたときだけ売却できる
家族が不動産を売却したいと考えても、必要もなく不動産を売却することはできません。
不動産を維持できるなら、管理継続が原則です。
不在者財産管理人の管理方針は行方不明者の財産を減らさないようにすることです。
積極的に財産を増やすことは、求められていません。
不在者財産管理人は、不動産で投機をすることはできません。
たとえ不動産が高騰していても、恣意的な売却は許されません。
必要があると認められる典型的なケースは、次のとおりです。
・固定資産税の負担ができない
・修繕費を払えない
・住宅ローン債務を滞納している
・老朽化で倒壊のリスクが大きい
家庭裁判所は、売却の必要性が認めたときだけ売却の許可をします。
(5)不利益にならないときだけ売却ができる
家族が不動産を売却したいと考えても、自由に売却できるわけではありません。
適正価格でない売却は、行方不明者に損害を与えることになります。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
適正価格による売却であることを家庭裁判所に説明する必要があります。
近隣の類似物件における売買事例などは、説得材料になるでしょう。
家庭裁判所は、行方不明者に不利益にならないと認めたときだけ売却の許可をします。
(6)売却代金は家族が使えない
行方不明者の不動産を売却したら、売却代金を受け取ります。
売却代金は、行方不明者の財産です。
不在者財産管理人は、売却代金は家族に渡されません。
家族は、売却代金を自由に使うことはできません。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人だからです。
(7)不在者財産管理人の任務は継続
不動産の売却後も、不在者財産管理人の任務は継続します。
不動産の売却のために不在者財産管理人選任の申立てをしても、任務は終了しません。
不動産の売却は、選任のきっかけに過ぎないからです。
行方不明者が帰ってくるか行方不明者の死亡が確定するまで、任務は継続します。
不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。
不在者財産管理人の任務が続くから、不在者財産管理人に報酬がかかり続けます。
④共有物の処分のため他の共有者が申立て
(1)共有物の処分は共有者全員の同意が必要
一部の共有者が行方不明になると、共有物を処分することができなくなります。
共有物の処分には、共有者全員の合意が必要だからです。
たとえ行方不明者の共有持分がわずかであっても、共有物の処分はできません。
共有物の処分とは、売却や取壊しです。
他の共有者は、法律上の利害関係があると言えます。
(2)法律上の利害関係を示す書類
・行方不明者が共有者であることが分かる登記簿謄本
(3)不在者財産管理人と管理方針を協議できる
共有物の使用方針や管理委託先の選定は、不在者財産管理人の権限で協議することができます。
(4)共有物全体の売却に家庭裁判所の許可
行方不明者の共有持分を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要です。
他の共有者全員と協力のうえ、家庭裁判所の許可を得て不動産全体を売却することができます。
⑤債権債務の実現のため債権者と債務者
(1)債権回収のために申立てができる
行方不明者が財産を残したまま、返済を滞らせていることがあります。
債権者は債権の実現のため、不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。
行方不明者の財産が減少すると、債権回収が困難になるからです。
行方不明者の債権者は、法律上の利害関係があると言えます。
(2)債務から解放されるため申立てができる
返済を受けないまま行方不明になり、債務者が返済できないことがあります。
債務者は正当な弁済をすることで、債務から解放されることができます。
行方不明者の債務者は、法律上の利害関係があると言えます。
(3)法律上の利害関係を示す書類
・金銭消費貸借契約書など債権債務関係が分かる書類
(4)家族以外が申立てができる
不在者財産管理人は、行方不明者の利益のために財産管理をします。
家族が日常的に行方不明者の財産管理をしていても、法律上の権限はありません。
債権者や債務者などは、不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。
家族で事実上の財産管理をしているからなどと、選任を拒否することはできません。
不在者財産管理人が選任されると、家族が財産管理を続けることはできなくなります。
3不在者財産管理人を選任しても失踪宣告
①失踪宣告で死亡扱いがされる
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
②不在者財産管理人は失踪宣告の代替手段ではない
失踪宣告をしない場合、不在者財産管理人制度を利用することが考えられます。
不在者財産管理人制度を利用すると、行方不明者は生きている扱いのままです。
失踪宣告を利用すると、行方不明者は死亡扱いです。
制度の目的が全く異なります。
不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替手段ではありません。
不在者財産管理人と失踪宣告は、比較すべき選択肢ですらありません。
不在者財産管理人制度を失踪宣告の代替手段にしようとすると、デメリットが際立ちます。
家族の期待が大きく裏切られるからです。
③二度手間になる現実
不在者財産管理人は、一見して便利な制度です。
あくまで、一時しのぎの制度です。
不在者財産管理人を選任してもらっても、死亡扱いをすることができないからです。
不在者財産管理人制度は、当面の財産管理をする制度です。
さまざまな家族の事情から、やがて積み重なるデメリットを受け入れられなくなるでしょう。
最終的には、失踪宣告をすることになります。
結局のところ二度手間になる現実を知ったうえで、判断することが重要です。
不在者財産管理人と失踪宣告のどちらを選択するのか、家族の事情によって異なります。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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法定相続情報一覧図のメリットで手続を楽にする
1法定相続情報一覧図は公的書類
①法定相続情報一覧図は高い信頼がある
法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを取りまとめた書類です。
必要な戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して、点検してもらうことができます。
内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。
法定相続情報一覧図は、公的証明書です。
法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。
②法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえる
たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して点検してもらうことを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図の申出をするときに、必要枚数を申し出ることができます。
相続手続先の数だけ、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。
法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。
③戸籍謄本の不足で相続手続が止まる
相続手続では、たくさんの戸籍謄本等を準備します。
相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があるからです。
必要な戸籍謄本が不足すると、相続手続が進まなくなります。
④法定相続情報一覧図は相続手続の選択肢
相続手続は、工夫次第で楽にできます。
法定相続情報一覧図は、相続手続の必須の書類ではありません。
法定相続情報一覧図を利用するか、自分で選択することができます。
法定相続情報一覧図は、自分で選択する選択肢のひとつです。
2法定相続情報一覧図と相続登記を最初に同時申請で楽にする
①相続登記と法定相続情報一覧図は不動産の所在地の法務局に申請できる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記には、管轄があります。
相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。
法定相続情報一覧図と相続登記を同時に申請することができます。
②相続登記の必要書類は法定相続情報一覧図の必要書類と重なる
相続登記では、たくさんの必要書類を準備します。
相続登記の必要書類は、法定相続情報一覧図の必要書類とほとんど重なります。
相続登記で必要な書類を使って、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
法定相続情報一覧図と相続登記をまとめて申請することができます。
③相続登記と法定相続情報一覧図は司法書士に依頼できる
相続登記は、法務局が慎重に審査する手続です。
法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールが決められています。
相続登記と法定相続情報一覧図は、司法書士などの専門家にまとめて依頼することができます。
④最初に同時申請で相続手続を楽にする
相続登記と法定相続情報一覧図の保管および交付の申出は、同時申請をすることができます。
最初に同時申請を選択すると、相続手続をスムーズに進めることができます。
相続登記では、司法書士が必要書類を確認し申請します。
法務局は、非常に慎重に審査します。
司法書士が確認し法務局が審査した戸籍謄本や書類に、誤りがあることはほとんどありません。
司法書士が確認し法務局が審査した書類を使って、相続手続をすることができます。
各相続手続先の独自書類の書き誤りなどであれば、知識がなくても対応できるでしょう。
最初に相続登記と法定相続情報一覧図の同時申請で、相続手続を楽にすることができます。
⑤法定相続情報一覧図のみ先行は二度手間になる
法定相続情報一覧図だけ先行すると、相続登記は別途必要です。
あらためて相続登記を申請する手間がかかり、あらためて法務局の審査の時間がかかります。
最初に同時申請を選択すると、二度手間のストレスを減らすことができます。
3法定相続情報一覧図のメリットで手続を楽にする
メリット①戸籍謄本の紛失リスクや汚損リスクがなくなる
相続手続をする場合、たくさんの戸籍謄本が必要になります。
家族以外の第三者には、相続関係を客観的に説明する必要があるからです。
相続手続先ごとに、たくさんの戸籍謄本を提出します。
戸籍謄本を持ち歩くことは、紛失リスクや汚損リスクにさらすことと言えます。
法定相続情報一覧図を利用すると、紛失リスクや汚損リスクを避けることができます。
大切な戸籍謄本は自宅で安全に保管する選択ができるから、心理的負担が軽くなります。
自分で紛失リスクや汚損リスクを回避できるから、相続手続が楽になります。
メリット②複数発行してもらえる
(1)同時進行で相続手続ができる
法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。
複数の相続手続先に対して、同時進行で相続手続を進めるか決めることができます。
相続手続で使った戸籍謄本は、ほとんどの相続手続先で原本還付してもらうことができます。
原本還付されるタイミングは、相続手続が完了した後です。
その相続手続先の手続が完了するまで、次の相続手続先で手続を進めることができません。
同時進行で手続ができないから、必然的に相続手続に長期間かかります。
法定相続情報一覧図があると、相続手続のスピードをコントロールできます。
相続手続を自分で進めている実感が持てるから、相続手続が楽になります。
(2)家族で協力して相続手続ができる
複数枚発行してもらうことができるから、相続手続を家族で協力しあうことができます。
複数の相続手続先に対して、家族が手分けして相続手続を進めることができます。
法定相続情報一覧図があれば、自分で家族の協力体制を築くことができます。
一部の相続人に相続手続の負担が集中しないから、円満な家族関係を維持しやすくなります。
家族の協力体制を築くことができるから、相続手続が楽になります。
(3)原本還付を気にしなくていい
相続手続で使う戸籍謄本の原本還付の方法や時期は、相続手続先ごとに異なります。
戸籍謄本が還付されないと、次の手続に進めることができません。
適切な原本還付手続をしないまま相続手続が終了すると、依頼しても還付してもらえないおそれがあります。
原本還付されなければ、再度時間と手間をかけて戸籍謄本を取得する必要があります。
法定相続情報一覧図があれば、原本還付の方法や時期を気にする必要がありません。
法定相続情報一覧図の申出時に、必要枚数を発行してもらうことができるからです。
法定相続情報一覧図を利用して、原本還付を気にしなくていいという選択ができます。
自分で原本還付のリスクを減らせるから、相続手続が楽になります。
メリット③相続関係を公的に可視化する
(1)相続人間の認識を揃えやすい
法定相続情報一覧図は、相続関係を家系図状に示した公的書類です。
法定相続情報一覧図を見ると、相続関係が一目で分かります。
相続人が多いと、相続人間で認識ができていないことがあります。
代襲相続や数次相続があると、相続人間の認識が混乱することは少なくありません。
法定相続情報一覧図の申出は、申出人が相続関係を把握したうえで申請します。
申出人は理解していても、他の相続人は理解していないことがあります。
相続人全員が相続関係を正しく理解していないと、相続手続が進まなくなります。
法定相続情報一覧図は公的書類だから、高い信頼性があります。
法定相続情報一覧図があれば、自分で説明の負担を減らすことができます。
法定相続情報一覧図を示して説明すると、相続人間の前提を揃えやすくなるからです。
相続人間の前提を揃えやすいから、相続手続が楽になります。
(2)相続手続先への説明が効率化
法定相続情報一覧図は相続手続の必須書類ではなく、効率化ツールです。
相続手続先には、たくさんの戸籍謄本を提出するのが一般的です。
たくさんの戸籍謄本を提出すると、相続手続先は戸籍謄本を読解する必要があります。
戸籍謄本を読解することは、手間と時間がかかる事務です。
提出する側にとっても受ける側にとっても、読み誤りなどがあるでしょう。
戸籍謄本の不足があると、説明にも手間と時間がかかります。
法定相続情報一覧図があれば、自分で説明の負担を減らすことができます。
法定相続情報一覧図は法務局が確認しているから、戸籍謄本の不足はあり得ません。
相続手続先への説明が効率化できるから、相続手続が楽になります。
(3)専門家に依頼するときの説明が効率化
相続が難しい場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。
専門家に依頼する場合、相続関係を説明する必要があります。
法定相続情報一覧図があれば、自分で説明の負担を減らすことができます。
専門家とのやり取りがスムーズになります。
専門家に依頼するときの説明が効率化できるから、相続手続が楽になります。
4法定相続情報一覧図利用がおすすめの人と効果がうすい人
①法定相続情報一覧図利用がおすすめの人
(1)時間効率を重視する人
法定相続情報一覧図は、相続手続先の数だけ発行してもらうことができます。
複数の相続手続先に対して、同時に相続手続を進めることができます。
戸籍謄本の原本還付を待つ必要がなくなるから、相続手続をスピーディーに進めることができます。
相続手続を複数並行できるから、時間効率を重視する人におすすめです。
(2)相続手続先が多い人
相続手続では、相続手続先ごとに同じ説明をして同じ書類を提出します。
被相続人がたくさんの金融機関に口座を持っていた場合、各金融機関に同じ説明をする必要があります。
法定相続情報一覧図を利用すると、相続関係が一目で分かります。
法定相続情報一覧図を示して説明すると、簡単な説明で分かってもらえます。
同じ説明を何度もするから、法定相続情報一覧図の効果が蓄積します。
法定相続情報一覧図の効果が蓄積するから、相続手続先が多い人におすすめです。
(3)相続関係が複雑な人や相続人が多い人
口頭で相続関係を説明するのは、簡単ではありません。
・代襲相続や数次相続が発生している
・離婚・再婚歴がある
・相続人が多い
上記の事情がある場合、相続関係を説明するだけで苦労します。
法定相続情報一覧図を利用すると、相続関係が一目で分かります。
法定相続情報一覧図は公的書類だから、信用があります。
法定相続情報一覧図を示して説明すると、相続関係の誤解を減らすことができます。
法定相続情報一覧図は一目で分かるから、相続関係が複雑な人や相続人が多い人におすすめです。
(4)書類管理が苦手な人
相続手続では、たくさんの戸籍謄本を準備します。
相続手続で持ち歩くと、戸籍謄本を紛失するリスクがあります。
法定相続情報一覧図を利用すると、戸籍謄本は安全に保管しておくことができます。
相続手続では、法定相続情報一覧図1枚を提出するだけです。
管理対象が少なくなるから、心理的負担が大きく軽減されます。
心理的負担が大きく軽減されるから、書類管理が苦手な人におすすめです。
(5)相続手続を自分でやる人
専門家に依頼せず、相続手続を自分でやる人は書類の準備を自分でやる必要があります。
専門家に依頼せず、相続手続を自分でやる人は相続手続先の対応を自分でやる必要があります。
戸籍謄本の読解は、手間と時間がかかる事務です。
戸籍謄本の読解に熟練していても、読み間違えることはあるでしょう。
相続手続先から補正を求められると、大きなストレスになります。
法定相続情報一覧図を利用すると、自信を持って説明することができます。
法定相続情報一覧図は、法務局が確認した公的書類だからです。
自信を持って相続手続ができるから、相続手続を自分でやる人におすすめです。
②法定相続情報一覧図を利用しても効果がうすい人
(1)相続手続先が1か所だけの人
法務局は、提出された戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を点検して印刷するだけです。
法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールがあります。
相続手続先が1か所だけの人にとって、法定相続情報一覧図案を作成する手間が重いと言えるでしょう。
相続手続先が1か所だけの人は、法定相続情報一覧図を利用しても効果がうすいと言えます。
(2)相続手続を専門家に一任している人
相続手続の大部分は、司法書士などの専門家に一任できます。
専門家に一任していると、本人の負担軽減の効果はうすいと言えます。
5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。
後に登記官が認証文を付して、交付されるからです。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。
単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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相続放棄ができなくなる行為と問題ない行為
1単純承認で相続放棄は無効になる
①相続放棄は家庭裁判所の手続
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。
相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
②相続財産を利用処分すると単純承認
相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続人でなくなるから、相続財産を利用処分することはできません。
相続財産を利用処分したら、単純承認をしたと見なされます。
単純承認をしたら、相続放棄はできません。
相続財産を利用処分する行為は、単純承認を前提とする行為だからです。
相続財産を利用処分したか、客観的に判断します。
相続財産を利用処分する意図はなかったなどは、理由になりません。
家庭裁判所が相続放棄申述受理通知書を発行しても、相続放棄は無効です。
相続財産を利用処分したら、債権者は相続放棄の無効を主張して裁判を起こすことができます。
③相続放棄は各相続人が自分で判断する
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断することができます。
財産を処分するか、他の相続人に強制されることはありません。
他の相続人や親族に言われて財産処分をしても、単純承認と判断されます。
客観的に単純承認を見なされる行為をしたら、取り返しが尽きません。
・焦っていた
・財産が分からなかった
・親族に言われた
どれも、理由になりません。
2相続放棄ができなくなる行為と問題ない行為
①処分行為の判断基準
処分とは、財産の現状、価値、帰属を変更する行為です。
処分行為にあたるか、次の点で判断されます。
・財産の経済的価値を減少させたか
・財産の経済的価値を移転させたか
・財産の権利関係を変更させたか
・相続人として所有者的意思を外形的に表現したか
②売却や譲渡→相続放棄ができなくなる行為
売却や譲渡は、相続財産の権利が第三者に移転する行為です。
具体的には、不動産や株式などを売却することや譲渡することです。
財産の経済的価値を移転させたと言えます。
財産の権利関係を変更させたと言えます。
相続財産の売却や譲渡をした場合、単純承認と判断されます。
③贈与や無償譲渡→相続放棄ができなくなる行為
(1)贈与や無償譲渡は処分行為
贈与や無償譲渡は、相続財産を自分のものとして扱う行為です。
具体的には、高価な形見分けや財産の持出すことです。
自分のものとして扱うから、贈与や無償譲渡ができるからです。
相続人として所有者的意思を外形的に表現したと言えます。
贈与や無償譲渡をした場合、単純承認と判断されます。
(2)廃棄物の処分→問題ない行為
被相続人の自宅などで、古新聞や壊れた家具などが見つかることがあります。
古新聞や壊れた家具などに、経済的価値がないことは明らかです。
古新聞や壊れた家具などを廃棄しても、財産の経済的価値を減少させたとは言えません。
廃棄物を処分しても、単純承認と判断されません。
(3)軽微な形見分け→問題ない行為
被相続人の自宅などで、家族にとっての思い出の品が見つかることがあります。
例えば、家族の写真や被相続人の日記などです。
家族の写真や被相続人の日記などに、経済的価値がないことは明らかです。
家族にとっての思い出の品を受け取っても、財産の経済的価値を減少させたとは言えません。
経済的価値がほとんどない形見分けを受け取っても、単純承認と判断されません。
(4)事故車や不動車の廃車→ほとんど問題ない行為
経済的価値がある財産を処分したら、単純承認と判断されるのは明らかです。
経済的価値が高い自動車を処分したら、単純承認と判断されます。
事故車や不動車を廃車にするとき、わずかにパーツ代やスクラップ代が発生することがあります。
金銭の受け取りがあれば、売却と評価される余地があります。
わずかなパーツ代やスクラップ代は、相続財産全体に対する影響は少ないでしょう。
ほとんど影響がない場合、処分行為と評価されることはほとんどありません。
事故車や不動車を廃車にしても、ほとんど単純承認と判断されません。
④遺産分割協議→相続放棄ができなくなる行為
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議を成立させる行為は、単純承認と考えられています。
たとえ相続財産を一切受け取らない合意をしても、単純承認と判断されます。
遺産分割協議は、相続人であることを前提とした処分行為だからです。
遺産分割協議を成立させた場合、単純承認と判断されます。
⑤相続登記や名義変更→相続放棄ができなくなる行為
(1)名義変更は権利取得を前提とする行為
被相続人が不動産を保有していた場合、相続人は不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
相続財産の名義変更は、相続人として財産を取得する意思の表れです。
相続人として所有者的意思を外形的に表現したと言えます。
相続登記や名義変更をした場合、単純承認と判断されます。
(2)他の相続人が相続登記→問題ない行為
遺産分割協議が成立した後に、相続登記をすることが一般的です。
遺産分割協議が長引く場合、法定相続分で相続人全員が共有する相続登記をすることができます。
法定相続分で相続人全員が共有する相続登記は、一部の相続人が申請することができます。
自分が関与していないのに、相続登記がされることがあります。
相続登記がされても、相続人として所有者的意思を外形的に表現したとは言えません。
他の相続人が相続登記をした場合、単純承認と判断されません。
⑥権利の設定や変更→相続放棄ができなくなる行為
相続が発生した後に、新たな権利関係を設定したり変更したりする行為です。
具体的には、不動産に抵当権を設定する行為や賃貸借契約を締結する行為です。
財産の権利関係を変更させたと言えます。
権利の設定や変更をした場合、単純承認と判断されます。
⑦債権の回収や受領→相続放棄ができなくなる行為
(1)債権回収は財産の減少行為
被相続人が第三者に対して、売掛金や貸金などの債権を持っていることがあります。
被相続人の債権は、相続財産です。
売掛金や貸金などの債権を回収すると、債権が減少します。
財産の経済的価値を減少させたと言えます。
債権の回収や受領をした場合、単純承認と判断されます。
(2)還付金の受取り→相続放棄ができなくなる行為
被相続人の死亡によって、納め過ぎになった税金や保険料が還付されることがあります。
還付金は、本来、被相続人が受け取るはずの金銭です。
還付金を受け取ると、単純承認と判断されます。
還付金を受け取る権利は、相続財産だからです。
たとえ市区町村役場などから還付金の案内があっても、還付金を受領する行為は単純承認と判断されます。
わずかな金額であっても、相続放棄ができなくなります。
市区町村役場は行政サービスの一環として、一律に案内しているだけです。
市区町村役場からの案内に応じただけであっても、相続放棄ができなくなります。
⑧銀行などの預貯金の解約→相続放棄ができなくなる行為
(1)口座凍結→問題ない行為
銀行などの預貯金口座の持ち主が死亡した場合、金融機関は口座を凍結させます。
口座凍結とは、口座取引の停止です。
金融機関が持ち主の死亡を知ったタイミングで、凍結させます。
金融機関が口座を凍結させても、単純承認と判断されません。
口座凍結は、財産を保全する行為だからです。
相続人が口座凍結の連絡をしても、単純承認と判断されません。
口座凍結は、相続放棄に問題ない行為です。
(2)預貯金の引出して自分のために使う→相続放棄ができなくなる行為
口座の持ち主が死亡しても、相続人が連絡しなければ口座は凍結されません。
口座凍結前に、相続人が預貯金を引き出すことがあります。
相続人が預貯金を引き出して自分のために使った場合、財産の経済的価値を減少させたと言えます。
財産の経済的価値を減少させたから、単純承認と判断されます。
遺産分割協議は、相続人であることを前提とした処分行為だからです。
(3)預貯金の引出して保管→問題ない行為
凍結前の口座から預貯金を引き出すだけでは、単純承認と判断されません。
預貯金の引出して自分のために使った場合に、単純承認と判断されます。
預貯金の引出して保管していたことは、引出した人が立証する必要があります。
引出した後すぐに保管用口座に移していた場合、保管していたことを立証できるでしょう。
引出した後、現金で保管した場合、証拠がありません。
引出した人が自分のために使った可能性があると判断されます。
引出した人が自分のために使った可能性がある場合、単純承認と判断されます。
確かに預貯金を引出して保管は、問題ない行為です。
わざわざ預貯金を引出して保管する行為は、おすすめできません。
⑨相続財産調査→問題ない行為
相続放棄をするか単純承認をするか判断するために、相続財産調査をすることができます。
相続人は単独で、相続財産調査をすることができます。
相続財産調査では、次の点を調査することが多いでしょう。
・通帳記入や残高証明書の発行請求
・名寄帳の取得、不動産の登記簿謄本の取得
・信用情報機関への照会
相続財産調査は、財産処分とは無関係です。
相続財産調査をしても、単純承認と判断されません。
相続財産調査をしても相続財産調査をしなくても、相続放棄をすることができます。
⑩葬儀費用は固有の財産から支出が安全
(1)社会通念上相当の葬儀費用は相続財産から支出できる
葬儀は、人生最後の儀式として重要なものです。
社会通念上相当の葬儀費用は、相続財産から支出しても単純承認にならないという判例があります。
(2) 社会通念上相当はあいまいな基準
相続財産から支出しても単純承認にならないのは、社会通念上相当の葬儀費用です。
社会通念上相当と言える基準は、あいまいです。
一律〇万円など、分かりやすい基準ではありません。
相続人が社会通念上相当と言えると考えても、他の人はちがう考えがあります。
社会通念上相当以上の葬儀費用である場合、単純承認と判断されます。
(3)安全なのは固有の財産から支出
葬儀費用は、葬儀の主宰者や親族などが負担することが一般的です。
葬儀の主宰者や親族などが固有の財産から支出する場合、単純承認と判断される心配はありません。
安全なのは、固有の財産から支出する方法です。
3相続放棄の期限3か月が迫っても単純承認
①相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月以内です。
相続があったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に手続をします。
②期限3か月以内でも単純承認
相続財産を利用処分すると、単純承認と見なされます。
相続放棄の期限3か月以内であっても、単純承認と見なされたら相続放棄はできなくなります。
③分からないときは専門家に相談
相続財産を利用処分すると、取り返しがつきません。
単純承認は、客観的に判断されるからです。
相続放棄の期限3か月が迫ると、焦りから財産処分をしてしまいがちです。
単純承認になるか分からないときは、あらかじめ専門家に相談することがおすすめです。
単純承認となる行為をした後に、できることはほとんどありません。
④熟慮期間伸長の申立て
相続を単純承認するか相続放棄をするか、相続人の自己責任と考えられています。
相続人は財産を調査して、判断しなければなりません。
相続財産が海外に多数存在するなどの事情があると、3か月の期限内に調査しきれないことがあるでしょう。
家庭裁判所に対して、熟慮期間伸長の申立てをすることができます。
家庭裁判所の判断で、熟慮期間を伸長してもらうことができます。
4相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けられません。
実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。
高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます
一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は慎重に判断する必要があるうえ、いろいろな誤解から利用をためらうことがあるでしょう。
利用をためらっていると、期限3か月はあっという間です。
3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
子どもがいない夫婦の相続人の範囲
1子どもがいない夫婦の相続人の範囲
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
家族の感情や関係性ではなく、民法で決められます。
相続人になる人は、例外なく次の順位で決まります。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
先順位の人が相続人になる場合、後順位の人は相続人になりません。

②事実婚・内縁の配偶者に相続権はない
配偶者は、必ず相続人になります。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人になれません。
何年一緒にいても、事実婚・内縁の配偶者は相続人になれません。
被相続人に莫大な借金があっても、事実婚・内縁の配偶者が借金を引き継いでしまうことはありません。
莫大な借金を心配して、相続放棄をする必要はありません。
事実婚・内縁の配偶者は相続人でないから、土地などの不動産を相続することもできません。
離婚して法律上の配偶者でなくなった元配偶者も相続人になれません。
法律上の配偶者でなくなった元配偶者が、離婚後、内縁の配偶者であっても、相続人になれません。
事実婚・内縁の配偶者に、相続権はありません。
③前婚の子どもは相続人になる
被相続人に離婚歴があることがあります。
離婚した元配偶者は、相続人になりません。
離婚した元配偶者との間に、子どもがいることがあります。
離婚した元配偶者との間の子どもは、被相続人の子どもです。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人が離婚しても、子どもは相続人になります。
離婚して元配偶者が子どもを引き取っても、子どもは子どもだからです。
子どもが未成年である場合、元配偶者が親権を持つことがあります。
だれが親権者であっても、子どもは子どもです。
養育費を払っていても払っていなくても、子どもは子どもです。
養育費を受け取っていても受け取っていなくても、子どもは子どもです。
子どもは、相続人になります。
④養子縁組をしても子どもは相続人になる
離婚した後に元配偶者が再婚することがあります。
元配偶者の再婚相手と子どもが養子縁組をすることがあります。
普通養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は継続します。
普通養子による養子縁組であれば、子どもは子どものままです。
子どもは、相続人になります。
⑤疎遠になっても相続人になる
相続人になる人は、法律で決まっています。
さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合っていないことがあります。
家族の事情とは無関係に、相続人になる人は法律で決められています。
疎遠になっても、相続人になります。
長期間連絡を取り合っていない場合、連絡先をだれも知らないことがあります。
だれも連絡先を知らなくても、相続人は相続人です。
行方不明の人も、相続人になります。
⑥半血兄弟が相続人になる
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけを想像しがちです。
兄弟姉妹には、異父兄弟と異母兄弟が含まれます。
異父兄弟と異母兄弟をまとめて、半血兄弟と言います。
兄弟姉妹が相続人になる場合、半血兄弟も相続人になります。
2子どもがいない夫婦の相続人と相続分・遺留分
①配偶者と子どもが相続人
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
配偶者と子どもが相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
・配偶者の法定相続分 2分の1
・子どもの法定相続分 2分の1
子どもが複数いる場合、2分の1の相続分を平等に分け合います。
配偶者と子どもには、遺留分が認められます。
遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。
被相続人に近い関係の相続人に認められます。
配偶者と子どもが相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。
・配偶者の遺留分 4分の1
・子どもの遺留分 4分の1
子どもが複数いる場合、4分の1の遺留分を平等に分け合います。
②配偶者と親などの直系尊属が相続人
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
・配偶者の法定相続分 3分の2
・親などの直系尊属の法定相続分 3分の1
親などの直系尊属が複数いる場合、3分の1の相続分を平等に分け合います。
配偶者と親などの直系尊属には、遺留分が認められます。
配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。
・配偶者の遺留分 3分の1
・親などの直系尊属の遺留分 6分の1
親などの直系尊属が複数いる場合、6分の1の遺留分を平等に分け合います。
③配偶者と兄弟姉妹が相続人
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
・配偶者の法定相続分 4分の3
・兄弟姉妹の法定相続分 4分の1
兄弟姉妹が複数いる場合、4分の1の相続分を平等に分け合います。
配偶者と兄弟姉妹には、遺留分が認められません。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。
・配偶者の遺留分 2分の1
・兄弟姉妹の遺留分 なし
④配偶者と全血兄弟と半血兄弟が相続人
兄弟姉妹が相続人になる場合、全血兄弟だけでなく半血兄弟も相続人になります。
全血兄弟とは、父母が同じ兄弟姉妹です。
全血兄弟と半血兄弟の法定相続分は、同じではありません。
嫡出子と非嫡出子の法定相続分は、同じになりました。
半血兄弟の法定相続分は、半分のままです。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は先に説明したとおりです。
兄弟姉妹が複数いる場合、平等に分け合います。
例えば、全血兄弟1人と半血兄弟1人がいる場合、4分の1の相続分を次のように分け合います。
全血兄弟の法定相続分 6分の1
半血兄弟の法定相続分 12分の1
兄弟姉妹には、遺留分は認められません。
3相続人は配偶者のみはレアケース
相続が発生したら、配偶者や子どもが相続人になることはよく知られています。
子どもがいない夫婦の場合、配偶者のみが相続人になると誤解しているかもしれません。
配偶者以外に相続人はいないと言いながら、実際は疎遠な兄弟姉妹がいることがあります。
半血兄弟がいる場合、被相続人自身も半血兄弟の存在を知らないかもしれません。
被相続人が知らなくても、相続人は相続人です。
疎遠な相続人を除外することはできません。
実際のところ相続人は配偶者のみは、レアケースです。
4配偶者に全財産を相続させる遺言書
①遺言書を作成して遺産分割の方法を指定
子どもがいない夫婦であっても、残された配偶者のみが相続人になるのは珍しいケースです。
多くの場合、残された配偶者と被相続人の親族が相続人になります。
被相続人の親族と残された配偶者の関係が良くないことがあります。
長年疎遠になっていても、相続手続では協力してもらう必要があります。
被相続人が遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。
遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。
遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。
②遺言執行者を指名して相続手続をおまかせ
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。
遺言執行者にわずらわしい相続手続をおまかせできるから、残された配偶者には心強いでしょう。
遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者にとっても心強いでしょう。
遺言執行者を指名して、相続続をおまかせすることができます。
③兄弟姉妹に遺留分はない
遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。
疎遠になった兄弟姉妹に財産を引き継ぐより、協力して財産を築いた配偶者に引き継いでもらいたいでしょう。
兄弟姉妹に、遺留分はありません。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
被相続人に近い関係の相続人に認められます。
全財産を配偶者に相続させる遺言書を作成しても、兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。
相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、甥姪が相続人になります。
甥姪が代襲相続人になる場合、甥姪に遺留分はありません。
甥姪が代襲相続人になっても、甥姪は遺留分を請求することはできません。
兄弟姉妹にも甥姪にも、遺留分はありません。
④配偶者居住権を遺贈して住む場所を確保
遺言書を作成する場合、相続人に遺留分に配慮することは重要です。
遺留分を侵害する遺言書がある場合、相続人間でトラブルになるおそれがあるからです。
子どもや親などの直系尊属が相続人になる場合、遺留分が認められます。
相続財産の大部分が自宅などの不動産である場合、遺産分割が難しくなるでしょう。
残された配偶者に住む場所を確保させたいと思って、自宅を相続させるかもしれません。
不動産の価値が高い場合、遺留分を侵害することになるからです。
配偶者に住む場所を確保させたい場合、配偶者居住権を遺贈する方法があります。
不動産の所有権を相続させるより、配偶者居住権の経済的価値は低いでしょう。
配偶者居住権を遺贈して、住む場所を確保することができます。
⑤夫婦一緒に遺言書作成なら予備的遺言
子どもがいない夫婦が相続対策をする場合、夫婦一緒にするといいでしょう。
遺言書を作成する場合、夫婦一緒に作成します。
子どもがいない夫婦が遺言書を作成する場合、相手に全財産を相続させる内容であることがほとんどです。
夫婦が相手に全財産を相続させる遺言書を作成した場合、残された配偶者の遺言書は無駄になります。
相続が発生したときに、遺言書は効力が発生するからです。
残された配偶者が死亡したとき、残された配偶者の遺言書に効力は発生します。
残された配偶者の遺言書は、先に死亡した配偶者に全財産を相続させる内容でしょう。
先に死亡した配偶者に、相続させることはできません。
財産を受け取る人が先に死亡した場合、遺言は無効になるからです。
夫婦が遺言書を作成する場合、どちらが先に死亡するか分かりません。
財産を受け取る人が先に死亡したときに備えて、予備的遺言をするのがおすすめです。
先に死亡したときに備えて、財産を受け取る人を指定しておく方法です。
夫婦一緒に遺言書作成なら予備的遺言がおすすめです。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから、書くものではありません。
遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。
遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
子どものいない夫婦の場合、遺言書の威力は大きいものです。
遺言書があることで、残された配偶者が守られます。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
法定相続情報一覧図で法務局は点検と印刷のみ
1法定相続情報一覧図は公的書類
①法定相続情報一覧図は高い信頼がある
法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを取りまとめた書類です。
相続手続では、たくさんの戸籍謄本等を準備します。
相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があるからです。
たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して、点検してもらうことができます。
内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。
法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。
②法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえる
たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して点検してもらうことを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、法定相続情報一覧図の必要枚数を申し出ることができます。
相続手続先の数だけ、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。
法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。
2法定相続情報一覧図で法務局が行わないこと
行わない①法定相続情報一覧図案の作成代行
法定相続情報一覧図は、法務局が発行します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすると、法務局が法定相続情報一覧図を発行します。
法定相続情報一覧図の基になる法定相続情報一覧図案は、申出人が作成します。
法務局は、法定相続情報一覧図案の作成代行を行いません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法定相続情報一覧図案の作成代行は行いません。
たとえ申出書を受付けた後であっても、法務局は法定相続情報一覧図案の作成代行を行いません。
法務局は、法定相続情報一覧図案の書き方指導を行いません。
法務局は、法定相続情報一覧図案の書き方のアドバイスを行いません。
法定相続情報一覧図案を作成しないまま申出書を受付けた場合、申出人に連絡をして追加提出するように指示します。
法定相続情報一覧図案に記載もれや余事記載があった場合、申出人に連絡をして作り直しをするように指示します。
法務局は指示するだけで、代わりに作ったり代わりに直してくれません。
法務局は、法定相続情報一覧図案の作成代行を行わないからです。
申出人が自分で作成できない場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。
行わない②戸籍謄本の収集代行
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、たくさんの戸籍謄本を提出します。
戸籍謄本は、申出人が収集します。
戸籍謄本の収集は、想像以上に手間と時間がかかります。
法務局は、戸籍謄本の収集代行を行いません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、戸籍謄本の収集代行を行いません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を受付けた後、戸籍謄本の不足が判明することがあります。
たとえ申出書を受付けた後であっても、法務局は戸籍謄本の収集代行を行いません。
戸籍謄本の不足が判明したら、申出人に連絡をして追加提出するように指示します。
法務局は指示するだけで、代わりに戸籍謄本を取り寄せてくれません。
法務局は、戸籍謄本の収集代行を行わないからです。
戸籍謄本の収集が困難である場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。
行わない③相続関係の法律的判断
相続手続をするには、相続関係を適切に把握する必要があります。
法務局は、相続関係の法律的判断を行いません。
相続関係の法律的判断とは、次の判断です。
・遺産分割協議の有効無効の判断
・遺言書の解釈や有効無効の判断
・相続放棄の有効無効の判断
・認知や養子縁組の有効無効の判断
・相続財産の範囲の判断
法律的判断は、最終的には裁判所が行います。
法務局には、どちらが正しいか判断する権限がありません。
法務局は、争いがある相続関係に一切踏み込むことができません。
行わない④実質的正確性の保証
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等の内容を取りまとめた書類に過ぎません。
法定相続情報一覧図の内容は、戸籍謄本等の内容です。
法務局は、法定相続情報一覧図の実質的正確性を保証しません。
例えば、相続人は、相続放棄をすることができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄が認められても、戸籍には記載されません。
戸籍謄本を見ても、相続放棄をしたことは分かりません。
法定相続情報一覧図には、相続放棄した相続人を記載します。
相続放棄した相続人を記載しないと、書き直しになります。
法定相続情報一覧図は、法務局によるお墨付きではありません。
後から相続人であることが判明しても、自己責任です。
後から相続人でないことが判明しても、自己責任です。
法務局は、責任を取ってくれません。
法務局は、法定相続情報一覧図の実質的正確性を保証しないからです。
行わない⑤相続手続の代行
法定相続情報一覧図は、公的書類に過ぎません。
法定相続情報一覧図は、法務局が発行します。
法務局は、相続手続を代行しません。
法定相続情報一覧図の発行を受けた後、申出人など相続人が相続手続を行います。
法務局は、相続手続の代行を行いません。
法定相続情報一覧図と相続登記は、同時申請をすることができます。
同時申請をすれば、相続登記をすることができます。
申請したから相続登記をしたのであって、相続手続を代行したのではありません。
法定相続情報一覧図の取得は、相続手続のわずかな一部分です。
法定相続情報一覧図を取得すれば、相続手続が終わることはありません。
| 種類 | 無意識の期待 | 法務局の現実 |
| 相続関係の確定 | ・相続人か教えてくれる ・だれが正しい相続人か決めてくれる | 申出人の責任で確定が前提 ・戸籍の解釈はしない ・認知や養子縁組の評価はしない |
| 書類作成 | ・法定相続情報一覧図案を作ってくれる ・間違っていたら訂正してくれる ・適切に直してくれる | 申出人が作成 ・下書きを作らない ・修正代行をしない ・法務局はチェックだけ |
| 戸籍謄本の収集 | ・必要な戸籍謄本を集めてくれる ・足りない戸籍謄本を調べてくれる ・本籍地を特定してくれる | 申出人が準備して提出 ・申出人の責任で準備 ・相続人探索に関与しない |
| 相続手続の代行 | ・相続手続を代わりにやってくれる ・責任を取ってくれる | 申出人が相続手続 ・当事者の代わりにならない |
| 相談助言 | ・どうしたらいいのか教えてくれる ・どう処理するのか判断してくれる | 具体的な助言はしない ・遺産分割協議の方針を教えてくれない ・トラブル対応をしない ・税務相談はしない |
3法定相続情報一覧図で法務局は点検と印刷のみ
行う①戸籍謄本と法定相続情報一覧図案の点検
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を受付ると、法務局は内容を審査します。
法務局は、相続関係の法律的判断は行いません。
法務局が行うのは、形式的な内容審査です。
形式的な内容審査とは、戸籍に記載された内容を確認することです。
具体的には、次の点を点検します。
・出生から死亡までの連続した戸籍謄本が揃っているか
・続柄の記載が戸籍と一致しているか
・生年月日や死亡日が戸籍と一致しているか
・本籍の記載が戸籍と一致しているか
・法定相続情報一覧図案の記載が適切か
必要な戸籍謄本に不足があったら、申出人に連絡をして追加提出するように指示します。
法定相続情報一覧図案に記載誤りがあったら、申出人に連絡をして補正するように指示します。
法務局が行うのは、戸籍謄本と法定相続情報一覧図案の点検のみです。
法定相続情報一覧図案の添削指導は、行いません。
法定相続情報一覧図案の点検は、書き方の相談ではないからです。
法定相続情報一覧図案の間違いは、直してくれません。
行う②法定相続情報一覧図案を印刷
戸籍謄本と法定相続情報一覧図案に問題がない場合、法務局は透かしと地模様が入った紙に印刷します。
法定相続情報一覧図には、登記官の認証文が入ります。
透かしと地模様が入った紙に印刷し、登記官の認証文が入った書類が法定相続情報一覧図です。
法務局は、提出した法定相続情報一覧図案をそのまま専用用紙に印刷するだけです。
法務局は、法定相続情報一覧図案に手を加えることをしません。
法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。
4法定相続情報一覧図で法務局に行く必要はない
①法定相続情報一覧図は郵送申請ができる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出には、申請先が決められています。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、郵送で申請することができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、必要な戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を取りまとめて提出します。
返信用封筒と切手を入れておくと、郵送で送り返してくれます。
申請先は、次の地を管轄する法務局です。
(1)被相続人の本籍地
(2) 被相続人の住所地
(3)申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。
窓口で提出しても郵送で提出しても、審査基準は同じです。
窓口で提出しても郵送で提出しても、審査期間は同じです。
窓口の人は、提出書類を受け取るだけです。
わざわざ窓口に行っても、有利になることはありません。
②補正があるときは法務局に行く
審査で戸籍謄本の不足が判明したら、法務局は追加提出するように指示します。
審査で法定相続情報一覧図案に記載誤りが判明したら、法務局は補正するように指示します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に記載した電話に、連絡が入ります。
申出書を提出した後、1~2週間はいつ電話がかかってもいいように気を付けておく必要があります。
法務局から補正指示があったら、直ちに対応する必要があります。
他の予定を変更して、最優先に対応する必要があります。
法務局は、平日の昼間のみ業務を行います。
法務局から突然電話がかかってきたら、直ちに平日の昼間に時間を作る必要があります。
補正指示から2~3日程度なら、待ってもらえるでしょう。
例えば戸籍謄本が不足なら、本籍地の市区町村役場に出向いて取得します。
戸籍謄本の郵送請求をする時間的余裕は、ないからです。
取得した戸籍謄本を法務局の補正窓口に持参します。
休日や夜間しか時間が作れないと、補正対応ができません。
すぐに補正対応ができない場合、いったん取り下げるように言われます。
取下げたら、あらためて再提出になります。
再提出であっても、優遇されることはありません。
あらためて、同じ審査期間がかかります。
③補正が多いのは法定相続情報一覧図案の記載誤り
法定相続情報一覧図は、公的書類です。
法定相続情報一覧図は公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールがあります。
些細な記載誤りと思っても、法務局は補正を指示します。
記載誤りがあると、法定相続情報一覧図の信頼性が損なわれるからです。
例えば、「愛知県名古屋市」と書くべきところを「名古屋市」と書くと、補正になります。
「名古屋市」と書くべきところを「愛知県名古屋市」と書くと、補正になります。
法務局が自動で作り直してくれることは、ありません。
法定相続情報一覧図の信頼性を維持するため、法務局は厳格なルールで慎重に審査します。
厳格なルールを知らずに法定相続情報一覧図案を作成する人が多いから、補正が頻発します。
5法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を同時申請
①相続登記と法定相続情報一覧図は不動産の所在地の法務局に申請できる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記には、管轄があります。
相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。
②相続登記の必要書類は法定相続情報一覧図の必要書類と重なる
相続登記では、たくさんの必要書類を準備します。
相続登記の必要書類は、法定相続情報一覧図の必要書類とほとんど重なります。
相続登記で必要な書類を使って、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
③相続登記と法定相続情報一覧図は司法書士に依頼できる
相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。
相続登記を司法書士などの専門家に、依頼することが多いでしょう。
法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールが決められています。
法定相続情報一覧図の作成を司法書士などの専門家に、依頼することができます。
たとえ補正があっても、司法書士が直ちに対応します。
司法書士に依頼することで、失敗なく相続登記と法定相続情報一覧図を完了させることができます。
④最初に同時申請で相続手続がスムーズ
相続登記は難しいから、先延ばししがちです。
最初に、相続登記と法定相続情報一覧図の保管および交付の申出をするのがおすすめです。
相続手続をスムーズに、進めることができるからです。
相続登記では、司法書士が必要書類を確認し申請します。
法務局は、非常に慎重に審査します。
司法書士が確認し法務局が審査した戸籍謄本や書類に、誤りがあることはほとんどありません。
司法書士が確認し法務局が審査した書類を使って、相続手続をすることができます。
各相続手続先の独自書類の書き誤りなどであれば、知識がなくても対応できるでしょう。
最初に相続登記と法定相続情報一覧図の同時申請で、相続手続がスムーズになります。
6法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。
後に登記官が認証文を付して、交付されるからです。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。
単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺言書を見せない行動が相続手続に重大なリスク
1遺言書を見せない理由
理由①スムーズに相続手続をしたい
遺言書がある場合、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。
遺産分割協議をする場合、相続人全員の合意が必要です。
相続人の合意が不要だから、自分の判断で相続手続を進められると考えます。
他の相続人へ説明したくないと、感じます。
他の相続人へ説明すると、感情的対立に巻き込まれると考えるからです。
他の相続人へ遺言書を見せずに、自分の判断で相続手続を進めようとします。
理由②他の相続人に口を出されたくない
遺言書を見せなければ、他の相続人は遺言書の内容を知りません。
他の相続人から口を出されないと、感じます。
遺言書を見せなければ、説明せずに済むと感じます。
他の相続人の反応を受け止める負担があると感じます。
他の相続人から口を出されずに、自分の思いどおりに相続手続を進められると考えます。
理由③他の相続人の感情的反応が不安
遺言書を見せないという場合、見せたくない相続人に有利な遺言書であることがほとんどです。
遺言書を見せると、感情的反応を向けられると感じます。
不公平だと感じて不満を向けられるのではないか、不安になります。
不満を覚えた相続人が相続手続を妨害するのではないか、心配になります。
他の相続人の感情的反応から逃れるため、遺言書を見せたくないと感じます。
理由④遺留分侵害額請求を回避したい
遺言内容が大きく偏っている場合、一部の相続人の遺留分を侵害していることがあります。
遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求がされたら、拒否することはできません。
大きく偏った遺言書を見せると、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
遺留分侵害額請求を回避したい気持ちから、遺言書を見せたくないと感じます。
2遺言書を見せない行動が相続手続に重大なリスク
①他の相続人が不安と疑念を抱く
遺言書を見せないと、スムーズに相続手続ができると感じます。
スムーズに相続手続ができると感じるのは、自分が遺言書を見ているからです。
だれが何を相続するのか、情報を持っているからです。
現実は遺言書を見せないことで最も損をするのは、見せない人です。
遺言書を見せてもらえなくても、相続人の権利は失われません。
遺言書を見ていない相続人は、だれが何を相続するのか情報を持っていません。
相続手続が進んでいるのか、分かりません。
遺言執行者が何をしているのか、分かりません。
分からない状態に置かれるから、不安を感じます。
自分が不利益を受けているのではないか、不安になります。
何か権利を失うのではないか、不安になります。
自分が知らないところで何か決められていないか、不安になります。
相続手続で取り返しがつかないことに関する不安です。
強い不安があるのに情報がないと、推測で補う他ありません。
遺言書を見せないのは、後ろめたいことがあるのでないか疑います。
不正に財産を動かそうとしているのではないか、疑います。
遺言書を都合よく解釈して財産を奪おうとしているのではないか、疑います。
強い不安は、疑念に変わります。
強い不安と疑念は、そのままで終わりません。
だれが何を相続するのか、確認を繰り返します。
金融機関や相続手続先に、問合せをします。
結果として、スムーズな相続手続は実現しません。
遺言書を見せないと、説明負担が激増します。
他の相続人の不安と疑念が行動になり、相続手続の摩擦につながります。
②他の相続人の善意が口出しになる
遺言書を見せないと、他の相続人に口を出されないと感じます。
現実は遺言書を見せないことで最も損をするのは、見せない人です。
遺言書を見せないと、他の相続人は遺言執行者の存在を知りません。
どこまで相続手続を進めているのか、分かりません。
責任感がある相続人は、自分で相続手続をしようとします。
相続人全員のため、善意で相続手続をします。
良かれと思って、金融機関に問合せをします。
良かれと思って、預貯金の解約手続を進めようとします。
相続手続を進めて、感謝されると信じています。
勝手に預貯金の解約手続をされると、遺言書の内容を実現できなくなることがあります。
遺言執行者からは、勝手な相続手続が口出しに見えます。
他の相続人と遺言執行者の温度差が深刻なトラブルになります。
相続人に、遺言執行者に口出しをする意図はありません。
純粋に善意だったからこそ、温度差がトラブルを招きます。
遺言書を見せないから、自ら口出しを招いたと言えます。
③妨害行為でなくても口座凍結解除ができない
現実は遺言書を見せないことで最も損をするのは、見せない人です。
金融機関は口座の持ち主が死亡したことを知ったら、口座を凍結します。
口座凍結とは、口座取引を停止することです。
口座凍結がされても、手続をすれば口座凍結解除をすることができます。
遺言書を見せないと、他の相続人は遺言執行者の存在を知りません。
自分で、口座凍結解除をしようとするでしょう。
本来遺言執行者がいれば、相続人は相続財産を管理処分する権限はありません。
金融機関は、権限がある者からの請求に応じます。
遺言書を見せないと、相続人は強い不安を覚えるのが通常です。
遺言書を見せないのは、遺言書が無効だからではないかと疑念を持ちます。
遺言書が無効である場合、遺言執行者の権限も無効です。
遺言執行者の権限について、疑念があることを金融機関にも伝えるでしょう。
遺言執行者の権限に疑念がある場合、権限がある者からの請求とは言いにくくなります。
金融機関は、トラブルに巻き込まれることを非常に嫌います。
被相続人の財産を守れなかったとなると、信用失墜になるからです。
相続人間で遺言書の有効無効が争われる場合、トラブルが顕在化したと言えます。
トラブルに巻き込まれることを回避するため、相続人全員の同意書を要求します。
他の相続人には、遺言執行の妨害行為をしようとする意図はありません。
遺言書を見せないから、強い不安と疑念を持っただけです。
強い不安と疑念から、金融機関で相続手続をしようとしただけです。
金融機関には、遺言執行の妨害行為をしようとする意図はありません。
信用失墜を回避するため、慎重姿勢をとったに過ぎません。
遺言書を見せないから、口座凍結解除ができなくなります。
④遺留分侵害額請求から逃げられない
(1)遺留分を奪われる不安
遺言書を見せないと、他の相続人が不安と疑念を抱きます。
遺言内容が分からないと、不利益の可能性を想定するのが自然です。
遺留分すら確保されていない可能性を考えるのは、当然の流れです。
遺言内容を知らされない相続人は、強い不安で不利益の可能性を増幅させるからです。
(2)相続手続が終わると遺留分を奪われたと感じる
遺言書を見せなければ、スムーズに相続手続が進められると感じます。
他の相続人が遺言内容を知らないまま、相続手続が終了するかもしれません。
遺言内容が大きく偏っていても、相続手続を完了させることはできます。
大きく偏った遺言書をそのまま執行した場合、他の相続人は遺留分を侵害されたと感じます。
(3)遺留分侵害額請求がトラブルに発展する
遺言書を見せなくても、遺留分は奪われません。
相続手続を完了させた後であっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
現実は遺言書を見せないことで最も損をするのは、見せない人です。
遺留分を奪う意図で遺言内容を知らせないのだと、考えます。
現実にも遺留分侵害額請求を回避したいから、遺言書を見せません。
相続人同士のトラブルは、単に感情的トラブルに過ぎません。
遺留分侵害額請求は、深刻なトラブルに発展します。
(4)弁護士の介入
遺留分侵害額請求をすることは、複雑です。
多くの場合、弁護士に依頼して請求をします。
知識がない人は、弁護士を相手に対等に交渉することはできないでしょう。
一方が弁護士に依頼した時点で、相手方も弁護士に依頼することになります。
弁護士が介入する原因は、遺留分侵害額請求を回避しようとしたことです。
遺留分侵害額請求を回避する目的で、遺言書を見せなかったことです。
(5)法的解決だけで進められる
弁護士が介入した時点で、家族関係や家族の感情は考慮されません。
弁護士は、依頼者の利益を最大化する人で仲介者ではありません。
徹底的に法的手段を使って、依頼者の利益を最大化します。
(6)高額な費用があるからトラブルが激化
遺留分侵害額請求をする側も受ける側も、高額な費用がかかります。
トラブルが長引けば長引くほど、費用は高額になります。
高額な費用を負担したのだから、引けないという心理になります。
高額な費用がかかるから、トラブルが激化します。
⑤遺言書を見せないと最も損をする
遺言書を見せないと、相続人は不安になります。
遺言書を見せたくない動機がすべて、逆になります。
遺言書を見せない行動が重大なリスクになります。
遺言書を隠すことで、相続手続を進められなくなるからです。
3遺言書内容は自分で確認できる
①公正証書遺言は謄本請求ができる
(1)公正証書遺言は公証役場で厳重保管
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
(2)公正証書遺言の有無を調べることができる
遺言者が死亡した後、相続人は単独で公証役場に公正証書遺言の有無を調べることができます。
公正証書遺言の有無は、日本中どこの公証役場でも調べてもらうことができます。
適切な書類があれば、相続人はだれでも調べることができます。
(3)謄本請求で内容確認ができる
公正証書遺言が作成されていることが判明したら、相続人は謄本請求をすることができます。
公正証書遺言の謄本を取得したら、遺言書の内容を知ることができます。
相続人は単独で、公正証書遺言の謄本を取得することができます。
公正証書遺言は、隠す余地がない遺言書です。
②法務局保管制度利用の自筆証書遺言は遺言書情報証明書
(1)自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作る遺言書です。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有すると、改ざんや破棄のリスクがあります。
保管場所を家族と共有しないと、紛失や見つけてもらえないリスクがあります。
自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。
法務局保管制度を利用すると、法務局が厳重に保管します。
(2)遺言書情報証明書で内容確認ができる
法務局保管制度を利用すると、自筆証書遺言を預かっていることが相続人に通知されます。
相続人に通知されるのは、自筆証書遺言を保管している事実のみです。
通知書で遺言書の内容を知ることはできません。
遺言書情報証明書とは、遺言書の内容の証明書です。
遺言書情報証明書を取得したら、遺言書の内容を知ることができます。
相続人は単独で、遺言書情報証明書を取得することができます。
法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、隠す余地がない遺言書です。
③自宅保管の自筆証書遺言は検認手続
(1)検認とは家庭裁判所で開封してもらう手続
自宅などで遺品整理をしていると、自筆証書遺言が見つかることがあります。
自筆証書遺言を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。
検認手続とは、自筆証書遺言を家庭裁判所へ提出して開封してもらう手続です。
(2)検認調書謄本で内容確認
検認期日では、遺言書の内容や形状を確認します。
家庭裁判所が確認した内容は、検認調書に取りまとめられます。
検認手続は、遺言書の偽造変造を防止する手続だからです。
相続人は単独で、検認調書の閲覧やコピーを請求することができます。
たとえ検認期日に欠席しても、検認調書の閲覧やコピーを請求することができます。
検認調書を見れば、遺言書の内容を知ることができます。
検認調書は、相続人間で隠す余地がありません。
④他の相続人に開示義務はない
遺言書を保管している相続人に遺言書の開示を求めても、意味はありません。
遺言書を保管していても、他の相続人に開示する義務はないからです。
相続人は、自分で遺言書を確認する方法があります。
⑤遺言書を見せてもらえなくても遺留分侵害額請求ができる
遺言書は、自分で確認することができます。
相続財産は、自分で調査することができます。
相続手続が完了していても、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。
速やかに、行動を起こすことが重要です。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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不在者財産管理人のデメリットを生む家族の期待
1不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理する
①不在者財産管理人は行方不明者の財産を守る人
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
行方不明者の財産を守るため、家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
家庭裁判所は、行方不明者に不利益な財産管理を許可しません。
不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度だからです。
②不在者財産管理人は行方不明者の代理人
相続人の中に行方不明の人がいると、とても困ります。
相続手続は、相続人全員の協力が必要だからです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。
行方不明の相続人に代わって、遺産分割協議に参加することができます。
不在者財産管理人と他の相続人全員が合意すれば、遺産分割協議が成立します。
行方不明の相続人がいても、相続手続を進めることができます。
③不在者財産管理人は家庭裁判所が選任する
不在者財産管理人は、申立てによって家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人選任の申立てをする際に、候補者を立てることができます。
候補者を立てても、家庭裁判所は自由に不在者財産管理人を選任することができます。
行方不明者の家族を選任することも、家族以外の専門家を選任することもあります。
家庭裁判所の人選に、異議を述べることはできません。
2不在者財産管理人のデメリットを生む家族の期待
デメリット①家族の希望どおりに財産を動かせない
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を守る人です。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
家族の希望どおりに、財産処分をしてくれる人ではありません。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
たとえ家族が希望しても、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
家族にとって合理的な財産管理であっても、行方不明者にとって不利益な管理になることがあるからです。
不在者財産管理人を立てると、家族は思いどおりの財産管理ができると期待しています。
不在者財産管理人制度は、家族の思いどおりの財産管理を実現する制度ではありません。
家族の期待が大きいと、財産を動かせないことがデメリットになります。
不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、家族の思いどおりにはなりません。
たとえ家族であっても不在者財産管理人は、公的な立場になるからです。
例えば、家族が望む遺産分割協議ができないことがあります。
行方不明者の相続分を確保していない遺産分割協議は、行方不明者の財産が守られていないからです。
行方不明者の財産が守られていると、客観的に確認できる合理性が必要です。
行方不明者の財産が守られていると、家族が考える合理性ではありません。
不在者財産管理人は、行方不明者の相続分を確保していない遺産分割協議に合意しません。
家庭裁判所は、行方不明者の相続分を確保していない遺産分割協議に許可しません。
たとえ相続税が節約できる遺産分割協議であったとしても、合意できないし許可されません。
不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度だからです。
デメリット②選任の申立てに予納金が必要
不在者財産管理人は、家族などから選任の申立てに基づいて家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人を選任するにあたって、予納金を納入するように指示されることがあります。
予納金は、行方不明者の財産管理費用に充てる金銭です。
行方不明者の財産内容や財産規模によって、予納金の金額は変動します。
数十~100万円程度が多いでしょう。
予納金は、申立人が納入します。
申立人が経済的に苦しくても、予納金は免除されません。
予納金は、行方不明者の財産管理をするための費用だからです。
不在者財産管理人の任務は形式を整えるだけだから、わずかな費用で済むと期待しています。
今まで家族が財産管理をしても、費用は掛からなかったからです。
行方不明者の財産管理費用に充てる金銭として数十~100万円程度かかると知ると、デメリットと感じます。
家庭裁判所が指示したのに予納金を納入できないと、申立ては取り下げることになります。
行方不明者に多額の預貯金があれば、予納金納入を指示されないことがあります。
デメリット③見知らぬ専門家が選任される
不在者財産管理人は、家庭裁判所が自由に選任することができます。
行方不明者の財産を守るため、公平性や中立性を重視した人選をする必要があるからです。
不在者財産管理人の任務は形式を整えるだけだから、家族が選任されると期待しています。
家族は、行方不明者と何らかの利害関係があることがほとんどです。
例えば行方不明者が相続人となる相続が発生していることがあります。
行方不明者の家族は、行方不明者と同じ共同相続人でしょう。
不在者財産管理人は、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。
家庭裁判所は不在者財産管理人として、他の相続人と利害関係がない専門家を選任するでしょう。
行方不明者の利益が守られていることを客観的に示す必要があるからです。
他の相続人と利害関係がある家族を選任すると、公平性や中立性に疑問符が付きます。
公平性や中立性に疑問符が付くような財産管理は、許されません。
後日、トラブルに発展する可能性があるからです。
利害関係がない専門家を選任することは、将来の紛争リスクを抑える安全装置です。
デメリット④手続完了までに時間がかかる
(1)行方不明者であるのか家庭裁判所が調査
不在者財産管理人選任の申立てをするに際して、きっかけがあるはずです。
遺産分割協議をしたい、行方不明者の不動産を売却したいなどの事情です。
不在者財産管理人選任の申立てをしてから、不在者財産管理人が選任されるまでに3か月程度かかるのが通常です。
不在者財産管理人選任の申立てを受け付けた後、行方不明者であるのか家庭裁判所が調査をするからです。
例えば単に連絡を拒否しているだけの場合、行方不明者とは言えません。
行方不明者ではないのに、不在者財産管理人を選任することはありません。
不在者財産管理人選任の申立てをすれば、すぐに選任をしてもらえると期待しています。
不在者財産管理人が選任されるまでに3か月程度かかるのは、デメリットと感じるでしょう。
(2)財産内容の確認
行方不明者の財産は、不在者財産管理人が管理します。
複雑な財産がたくさんある場合、多額の費用がかかることが予想されます。
行方不明者の金融資産が少なければ、費用不足で財産管理ができなくなるでしょう。
家庭裁判所は、適切な財産管理ができるように予納金納入を指示します。
行方不明者の財産内容の確認のため、時間がかかります。
家庭裁判所の指示があっても予納金の納入が遅れると、選任も遅れます。
(3)財産処分には権限外行為の許可が必要
不在者財産管理人が選任されても、手続に時間がかかります。
不在者財産管理人は、本来、行方不明者の財産を管理する人です。
行方不明者の不動産を売却することや遺産分割協議をすることは、管理の範囲を超えています。
財産を売却することや遺産分割協議をすることは、財産の処分行為だからです。
不在者財産管理人は、権限外行為について家庭裁判所の許可を得る必要があります。
権限外行為の許可の申立ては、家族の関与なく不在者財産管理人が行います。
比較的簡単な事案であれば、1か月程度で許可されます。
不在者財産管理人が選任されれば、すぐに手続を進められると期待しています。
不在者財産管理人が選任されても更に1か月程度かかるのは、デメリットと感じるでしょう。
デメリット⑤不在者財産管理人の任務は終わらない
不在者財産管理人は、次の事情が発生するまで任務を続けます。
・行方不明者が見つかった
・行方不明者が死亡した
・失踪宣告がされた
・管理すべき財産がなくなった
不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。
行方不明者に管理すべき財産があるのに、任務は終了しません。
家族で管理できるから、引き継いでほしいと希望することはできません。
遺産分割協議や不動産を売却などの手続が終了しても、不在者財産管理人は任務を続けます。
遺産分割協議で取得した財産は、行方不明者の財産だからです。
不動産の売却代金は、行方不明者の財産だからです。
遺産分割協議で取得した財産や不動産の売却代金は、家族が自由に使うことはできません。
遺産分割協議や不動産を売却などの手続が終了したら、自由に財産管理ができると期待しています。
不在者財産管理人の任務が継続するから、不在者財産管理人の報酬がかかり続けます。
自由に財産管理ができると期待すると、不在者財産管理人の任務は終わらないことはデメリットと感じるでしょう。
デメリット⑥家庭裁判所へ報告がある
不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けます。
行方不明者の意思を確認できない状況で財産管理をする権限が与えられるからです。
家庭裁判所は、次の観点から不在者財産管理人の財産管理をチェックします。
・行方不明者の不利益な財産管理をしていないか
・利益相反の防止
・恣意的な財産管理をしていないか
・将来紛争が発生しないか
家庭裁判所の監督は行方不明者の財産管理を透明化し、法的安定性を維持するためです。
不在者財産管理人の任務は形式を整えるだけだから、カンタンなものと期待しています。
家族が希望すれば、家庭裁判所を思いどおりにできるといったことはありません。
家庭裁判所の監督は、将来の紛争防止のための安全装置です。
家庭裁判所は、実質的審査を行います。
カンタンな審査と期待すると、家庭裁判所へ報告があることはデメリットと感じるでしょう。
3不在者財産管理人のデメリットが導く現実的な結末
①失踪宣告で死亡扱いがされる
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
②不在者財産管理人は失踪宣告の代替手段ではない
失踪宣告をしない場合、不在者財産管理人制度を利用することが考えられます。
不在者財産管理人制度を利用すると、行方不明者は生きている扱いのままです。
失踪宣告を利用すると、行方不明者は死亡扱いです。
制度の目的が全く異なります。
不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替手段ではありません。
不在者財産管理人と失踪宣告は、比較すべき選択肢ですらありません。
不在者財産管理人制度を失踪宣告の代替手段にしようとすると、デメリットが際立ちます。
家族の期待が大きく裏切られるからです。
③不在者財産管理人で行方不明者に相続は発生しない
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
行方不明者を死亡扱いにする効果は、ありません。
不在者財産管理人が選任されても、行方不明者は生きている扱いです。
不在者財産管理人は、生きている行方不明者の財産を管理します。
④二度手間になる現実
不在者財産管理人は、一見して便利な制度です。
あくまで、一時しのぎの制度です。
不在者財産管理人を選任してもらっても、死亡扱いをすることができないからです。
不在者財産管理人制度は、当面の財産管理をする制度です。
さまざまな家族の事情から、やがて積み重なるデメリットを受け入れられなくなるでしょう。
最終的には、失踪宣告をすることになります。
結局のところ二度手間になる現実を知ったうえで、判断することが重要です。
不在者財産管理人と失踪宣告のどちらを選択するのか、家族の事情によって異なります。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
換価分割の前提として相続登記は省略できない
1換価分割で公平な遺産分割
①換価分割とは不動産を売却して金銭で分ける方法
相続財産には、いろいろな財産が含まれています。
不動産は、分けにくい財産です。
預貯金は、分けやすい財産です。
分けにくい財産がある場合、換価分割で合意ができることがあります。
換価分割とは、分けにくい財産を売却して金銭に換えた後、金銭を分ける方法です。
換価分割で、公平な遺産分割をすることができます。
②換価分割の基本的な流れ
手順(1)遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人全員で売却した後、売却代金を分割することを合意します。
遺産分割協議で決める事項は、次のとおりです。
・売却する不動産
・売却条件
・売却手続をする人
・売却費用の負担方法
売却条件があいまいな場合、後日に紛争化します。
手順(2)遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員による合意内容の証明書です。
相続人全員が合意内容に間違いがないか、確認してもらいます。
手順(3)相続登記
売却の前提として、相続登記をします。
手順(4)売却活動
通常の不動産の売却と同じ流れです。
不動産会社と、媒介契約を締結します。
買主が見つかったら、売買契約を締結します。
手順(5)売却代金の決済
売却代金から、仲介手数料や登記費用を支払います。
手順(6)売却代金の分配
売却代金の残金を相続人間で、分配します。
どのように分けるのか、遺産分割協議で決めておきます。
③換価分割が内包するリスク
リスク(1)代表相続人が売却代金を私的流用
換価分割では、遺産分割協議で売却手続をする人を決めておきます。
代表相続人とは、売却手続をする人です。
代表相続人が売却手続をして、売却代金を管理します。
代表相続人が売却代金を分配します。
売却代金を手にした後、分配する前に私的に流用することがあります。
私的流用をしたまま、他の相続人に分配するのが遅延することがあります。
換価分割では、代表相続人に対して相続人全員が信頼できることが重要です。
リスク(2)売却が遅れると贈与税リスク
不動産の売却手続には、ある程度時間がかかります。
代表相続人が売却手続を先延ばしすることがあります。
売却しないまま長期間経過した場合、換価分割であったのか疑問符が付きます。
売却しないまま長期間経過した場合、いったん代表相続人に帰属したと評価されやすくなります。
その後に売却して売却代金を分配した場合、売却代金の贈与を評価される余地があります。
贈与を評価されるのは、一律〇年など決められているわけではありません。
継続的に売却のための努力がある場合、長期間経過しても換価分割を評価されやすいでしょう。
代表相続人が利益を独占している場合、代表相続人に帰属したと評価されやすいでしょう。
他の相続人の関与が希薄である場合、単独所有に変質したと見られやすくなります。
換価分割を仮装した贈与と判断されるおそれがあります。
リスク(3)不適切な遺産分割協議書の記載で贈与と判断される
換価分割をする場合、相続人間で売却代金を分配する合意をします。
売却代金を分配することは、代表相続人の義務と言えます。
売却代金を分配する合意をしたはずなのに、代表相続人が相続することのみ記載されていることがあります。
家族以外の第三者が見ると、売却代金の分配は代表相続人による贈与と判断するでしょう。
代表相続人の好意による分配は、単なる贈与だからです。
遺産分割協議によって、売却し売却代金を分配することを合意したと明確に記載する必要があります。
不適切な遺産分割協議書の記載で贈与と判断されるおそれがあります。
④リスクを受容できないなら換価分割は選ぶべきではない
換価分割のリスクは、換価分割の仕組みそのものです。
換価分割のリスクが分からない不安は、換価分割の仕組みが分からない不安と言えます。
換価分割のリスクが分からないなら、立ち止まって考えることをおすすめします。
遺産分割協議が成立した後は、一方的に解除することはできません。
換価分割のリスクを受容できないなら、換価分割をすべきではありません。
換価分割のリスクを充分に理解したうえで選ぶなら、換価分割は公平で実務的な方法です。
2換価分割の前提として相続登記は省略できない
①換価分割で相続登記は省略できない
相続登記をするためには、手間と時間がかかります。
相続登記を申請すると、登録免許税が課されます。
登録免許税は、不動産の評価額によって決まります。
評価額が高い不動産の相続登記では、登録免許税も高額になります。
相続した不動産を売却する場合、相続登記を省略したいと思うかもしれません。
相続登記を省略して、買主に所有権移転登記をすることはできません。
換価分割で、相続登記は省略できません。
②換価分割で相続登記が必須になる理由
理由(1)処分権限がある人を明確にする必要があるから
不動産の登記簿を確認すると、所有者を確認することができます。
登記された所有者に相続が発生しても、自動で相続登記はされません。
登記された所有者は、被相続人のままです。
相続登記をして、処分権限がある人を明確にします。
だれに権限があるか明確でないまま、不動産業者は媒介契約を締結できません。
だれに権限があるか明確でないまま、買主は売買契約を締結できません。
だれに権限があるか明確でないまま、金融機関は融資を実行できません。
だれに権限があるか明確でないまま、司法書士は所有権移転登記を申請できません。
だれに権限があるか明確でないまま、法務局は所有権移転登記を受理できません。
相続登記をしないと、権限が明確でないから売却が進まなくなります。
理由(2)買主に登記を移せないから
不動産を売買したら、売主は買主に登記を移す義務を負います。
相続登記をしないと、売主は登記名義人ではありません。
登記名義人でないのに、所有権移転登記を申請することはできません。
たとえ遺産分割協議書をつけても、法務局は申請を受理しません。
相続登記をしないと、買主に登記名義を移すことができなくなります。
理由(3)登記簿は権利変動の過程を公示しているから
登記簿は、現在の権利者だけを公示するものではありません。
権利変動の過程も、公示しています。
権利変動の過程を適切に公示していない場合、登記制度への信頼を維持できません。
換価分割をする場合、被相続人→相続人→買主と所有権が移転します。
登記制度への信頼を維持するため、途中の権利変動を省略することはできません。
換価分割で、相続登記は省略できません。
③相続登記で相続人全員で共有名義にする
(1)不動産の実態と登記が一致
換価分割では、売却代金を相続人に分配します。
分配するまで、分配割合で不動産を共有していると考えることができます。
不動産の実態と登記が一致しており、分かりやすい方法です。
(2)売却手続の透明性を確保できる
登記簿で共有していることが明らかになるから、共有者のひとりが勝手に処分することができません。
売却手続の透明性を確保することができます。
(3)事実上の拒否権がある
ひとりでも協力しない人がいると、売買手続を進められなくなります。
売却時期や売却代金などの売却条件で対立すると、協力が得られなくなります。
相続人全員で共有名義にすると、共有者全員の協力が不可欠です。
(4)向いているケース
・相続人間の信頼関係が低いケース
・相続人間のトラブル防止を最優先にしたいケース
(5)共有名義にするときの遺産分割協議書の書き方
第1条
次の不動産は換価分割を行うため相続人〇〇〇〇2分の1、相続人◇◇◇◇4分の1、相続人□□□□4分の1の割合で共有取得する。
所在〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 200㎡
第2条
相続人〇〇〇〇、相続人◇◇◇◇、相続人□□□□は共同して、前条の不動産を売却する。
売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を各相続人の共有持分割合に従って取得する。
④相続登記で代表相続人の単独名義にする
(1)売却手続が代表相続人の負担
代表相続人の単独名義にすると、売却手続は代表相続人が行います。
代表相続人の負担が重くなるので、不満になりやすくなります。
(2)売却手続が迅速
代表相続人の単独名義にすると、他の相続人は売却手続に関与しません。
売買契約における手続を迅速に進めることができます。
(3)売却代金の流用リスク
代表相続人が売却代金を手にした後、私的流用をするリスクがあります。
私的流用をしたまま他の相続人に分配が遅延すると、深刻なトラブルになります。
(4)差押リスクがある
代表相続人の単独名義にすると、第三者からは代表相続人の固有の財産に見えます。
固有の財産があるのに借金の返済を滞らせている場合、一定の条件の下で債権者は差押を行うことができます。
債権者は、差押をした後に売却して売却代金を借金の返済に充てることができます。
結果として売却代金を分配する約束は、実現できなくなります。
(5)向いているケース
・相続人間の信頼関係が強いケース
・早期売却を最優先にしたいケース
(6)代表相続人の単独名義にするときの遺産分割協議書の書き方
第1条
次の不動産は換価分割を行うことを目的として相続人〇〇〇〇が取得する。
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番〇番〇
地目 宅地
地積 200㎡
第2条
相続人〇〇〇〇は、前条の不動産をすみやかに売却する。
売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を次の割合に従って分配する。
相続人〇〇〇〇 2分の1
相続人◇◇◇◇ 4分の1
相続人□□□□ 4分の1
⑤売却代金を受け取らない相続人名義にするときの遺産分割協議書の書き方
(1)売却手続をする相続人名義にできる
多くの場合、売却代金を取得する相続人が売却手続をします。
例えば、高齢や病気などで売却手続をすることが困難な場合があるでしょう。
他の相続人が売却手続に関与した方がスムーズです。
(2)売却代金を受け取らない相続人名義にするときの遺産分割協議書の書き方
第1条
次の不動産は換価分割を行うことを目的として相続人〇〇〇〇が取得する。
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 200㎡
第2条
相続人〇〇〇〇は、前条の不動産をすみやかに売却する。
売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を相続人◇◇◇◇が取得する。
3相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続きは一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
不動産は重要な財産であることが多いので、法務局は厳重な審査をします。
一般の人にとって些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
売却する予定がないのなら、先延ばししたい誘惑にかられるかもしれません。
実は、相続手続をスムーズにするコツがあります。
それは、はじめに相続登記をすることです。
相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。
書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。
法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。
銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。
相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
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