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自筆証書遺言の法務局保管制度利用のデメリット
1自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる
①自筆証書遺言は保管場所に困る
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作ることができるから、手軽です。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
自筆証書遺言作成後は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有すると、破棄や改ざんのリスクがあります。
保管場所を家族と共有しないと、紛失や見つからないリスクがあります。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
②法務局に提出して保管してもらえる
自筆証書遺言を作成後、作成した遺言書を法務局に保管してもらうことができます。
提出された自筆証書遺言は、法務局で厳重に保管されます。
破棄や改ざんリスクがないから、トラブル防止に役立ちます。

③法務局保管制度利用で検認不要
自宅などで自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所に提出して開封してもらう必要があります。
検認手続とは、自筆証書遺言を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。
検認手続は、遺言書の変造や改ざんを防止する手続です。
法務局保管制度を利用した場合、検認手続は不要です。
提出された自筆証書遺言は、法務局で厳重に保管されるからです。
2自筆証書遺言の法務局保管制度利用のデメリット
デメリット①内容の有効性はチェックされない
自筆証書遺言の保管申請を受け付けるとき、法務局は形式チェックをします。
形式チェックの具体的内容は、次の点です。
・自書してあるか
・署名があるか
・日付があるか
・押印があるか
形式面に問題がなければ、保管を受付けます。
遺言書の内容の有効性は、チェックしません。
例えば、次のような遺言書は、法務局は問題がないと判断します。
「お兄ちゃんに、家をまかせる」
上記遺言書は、次の点があいまいです。
・お兄ちゃんとは、だれか
・家とは、どの不動産か
・まかせるとは、何を意味するのか
上記遺言書のようなあいまいな表現では、遺言者が死亡した後に家族が困ります。
遺言書があっても、遺言書の内容を実現できないからです。
法務局が保管を受付けても、遺言書の内容が無効である可能性があります。
遺言書の内容を自分で適切に整えるためには、弁護士や司法書士レベルの法律知識が必要です。
知識がないまま遺言書を作成すると、保管されたのに最悪の結果になりかねません。
デメリット②本人が法務局へ出向く必要がある
(1)出張してもらう制度はない
法務局保管制度を利用する場合、本人が法務局に出向く必要があります。
家族などが代理で、保管申請をすることはできません。
たとえ遺言者本人が病気であっても、本人が出向かないと法務局保管制度は利用できません。
公正証書遺言を作成するときのように、出張してもらう制度はありません。
(2)法務局の業務時間は平日昼間のみ
遺言者に体力があっても、時間が作れないことがあります。
法務局の業務時間は、平日の昼間のみだからです。
法務局の業務時間に出向くことができないと、法務局保管制度を利用することはできません。
デメリット③保管申請ができる法務局は限られている
(1)申請できる法務局は限られている
自筆証書遺言保管制度の保管申請は、全国どこの法務局でもできるわけではありません。
自筆証書遺言保管制度の保管申請は、次の地を管轄する法務局に申請できます。
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者所有の不動産の所在地
法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。
(2)遺言書保管所は限られている
遺言書保管事務を扱う法務局は、限られています。
遺言書保管所とは、遺言書保管事務を扱う法務局です。
近くの法務局が遺言書保管所に指定されていない場合、指定の法務局に出向く必要があります。
例えば、名古屋市内であれば熱田出張所や名東出張所は遺言書保管所に指定されていません。
近くに熱田出張所や名東出張所があっても、名古屋法務局本局まで出向く必要があります。
(3)地方では管轄が広い
地方では、法務局の管轄が非常に広域です。
最寄りの法務局であっても、距離が遠いことがあります。
例えば、岐阜県高山支局の管轄は、東京都23区よりはるかに広域です。
遺言書保管所まで数十キロ離れていることも、珍しくありません。
デメリット④指定の様式の遺言書のみ保管申請ができる
自筆証書遺言の保管申請をするためには、指定様式に適合する必要があります。
民法上自筆証書遺言として問題がなくても、保管申請ができません。
法務局保管制度を利用するための主なルールは、次のとおりです。
・A4サイズ
・模様や彩色がないもの
・上部余白5ミリ以上、下部余白10ミリ以上、左余白20ミリ以上、右余白5ミリ以上
・片面のみ記載
・ページ番号が書いてあること
例1/2、2/2等
・金属製の綴じ具で留められていないこと
上記のルールに違反する遺言書は、保管申請を受け付けてもらえません。
法務局保管制度を利用したいのであれば、作り直す必要があります。
デメリット⑤内容変更の手続が煩雑
(1)書き直しに二段階の手続
遺言書を作成した後に、内容変更をしたくなることがあるでしょう。
少し書き直しをしたいと、考えることがあります。
保管中の自筆証書遺言を書き直す場合、二段階の手続が必要です。
・法務局に出向いて、保管の撤回申請
・法務局に出向いて、書き直した遺言書の保管申請
(2)手続は完全予約制
法務局保管制度を利用する場合、完全予約制です。
体調に波がある人や移動が難しい人にとっては、大きな負担になります。
(3)保管の撤回をしても遺言書は有効
保管の撤回申請は、遺言書の効力を撤回するわけではありません。
法務局の保管を撤回して、自分で保管することができるからです。
遺言書の効力を撤回したい場合、自分で確実に破棄する必要があります。
相続発生後に複数の遺言書が見つかると、トラブルに発展するおそれがあります。
デメリット⑥住所や氏名に変更があるときは届出が必要
法務局保管制度を利用した後に、登録内容が変更になることがあります。
登録内容の変更の届出が必要です。
登録内容は、次のとおりです。
・遺言者の住所や氏名
・受遺者の住所や氏名
・遺言執行者の住所や氏名
・死亡時通知人の住所や氏名
適切に届出をしていないと、関係遺言書保管通知が届かなくなるおそれがあります。
デメリット⑦遺言書情報証明書を取得してから執行
(1)検認不要でも手間と時間がかかる
遺言者が死亡したら、公正証書遺言は直ちに執行することができます。
自筆証書遺言の法務局保管制度を利用した場合、すぐに執行することはできません。
遺言書情報証明書を取得しないと、内容を確認することができないからです。
法務局保管制度を利用すると、検認手続が不要になります。
検認手続が不要になっても、家族には遺言書情報証明書を取得する手間と時間がかかります。
窓口で遺言書情報証明書を請求する場合は、法務局の予約が必要です。
遺言書情報証明書を請求すると、審査のため相当時間待たされることになります。





(2)遺言書情報証明書を請求するときの必要書類
・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の現在戸籍
・相続人全員の住民票または戸籍の附票
・請求者の本人確認書類
(3)手数料
手数料は、遺言書情報証明書1通につき1400円です。
収入印紙1400円分を手数料納付用紙に貼り付けて、納入します。
(4)遺言書情報証明書は郵送請求ができる
遺言書情報証明書の請求は、窓口に出向いて請求する方法の他に郵送請求ができます。
窓口請求は、法務局の予約が必要です。
郵送請求の場合、返信用封筒と切手を準備する必要があります。
往復の郵送時間も含めて、発行までに1か月程度の時間がかかります。
(5)関係遺言書保管通知では内容が分からない
法務局保管制度を利用した場合、遺言者が死亡すると法務局から通知があります。
関係遺言書保管通知とは、自筆証書遺言を保管していることをお知らせする通知です。
法務局保管制度を利用したことを一切伝えていなくても、保管事実が伝わります。
関係遺言書保管通知では、遺言書の内容は分かりません。
関係遺言書保管通知を受け取った後、あらためて遺言書情報証明書で確認します。

デメリット⑧遺言書は家族に返還されない
法務局保管制度を利用した場合、遺言書の返還を請求できるのは遺言者のみです。
遺言者が死亡した場合、家族が望んでも遺言書は返還されません。
遺言書の原本は、直接見ることはできません。
3法務局保管制度利用がおすすめの人
①保管だけ心配な人はおすすめ
法務局保管制度の最大のメリットは、遺言書を安全に保管できることです。
保管だけ心配な人は、法務局保管制度がおすすめです。
具体的には、弁護士や司法書士レベルの法律知識がある人です。
②とりあえず遺言書を作りたい人は公正証書遺言
とりあえず遺言書を作成したいと考える人は、おすすめできません。
法務局が遺言書を保管していても、トラブルに発展する可能性があるからです。
法務局が保管を受付けたことは、安心材料にはなりません。
③公正証書遺言は安心確実でおすすめ
公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。
公証人は、遺言者の本人確認をして本人の意思確認をしたうえで公正証書遺言を作成します。
公証人は、法律の専門家です。
書き方ルールの違反で遺言書が無効になることは、考えられません。
遺言書内容があいまいで執行できなくなることは、考えられません。
公正証書遺言は、安心確実です。
公証人が関与する公正証書遺言を強くおすすめします。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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売買契約後に売主死亡で相続登記が必要になる
1売買契約後に売主が死亡しても契約は消滅しない
①契約上の地位は相続財産
不動産などの売買契約をすると、売主と買主に権利義務が発生します。
売買契約を締結した後に売主が死亡しても、売買契約は消滅しません。
契約上の地位とは、売買契約に伴って発生する財産上の権利義務の集合体です。
売主が死亡しても、売主の権利義務は存続します。
売買契約は、存続するからです。
売主の権利義務は、相続財産です。
契約上の地位は、相続人全員に相続されます。
②不動産売買では所有権移転時期の特約がある
売買契約を締結したら、締結時に所有権が移転するのが原則です。
不動産の売買契約では、所有権移転時期の特約があるのが一般的です。
売買代金全額の支払時に、所有権が移転する内容の特約です。
不動産の売買契約を締結しても代金支払まで、不動産の所有者は売主のままです。
代金支払前に売主が死亡した場合、不動産は売主の相続人が相続します。
不動産は、売主の財産だからです。
③契約の履行が難しいとき手付解除が選択肢
売買契約締結後に売主が死亡しても、売買契約は消滅しません。
現実には、相続人間で意見が対立して、契約を履行できなくなることがあります。
相続人間で意見対立が長期化すると、買主が待てなくなることがあるでしょう。
手付解除によって、売買契約を白紙にすることができます。
手付解除をする場合、相続人全員の合意が必要です。
手付解除とは、契約締結時に交付された手付金を放棄または返還することで、一方的に解除できる制度です。
手付解除をするためには、契約内容や状況の確認が必要です。
2売買契約後に売主死亡で相続登記が必要になる
①売買契約後で代金支払前の所有者は売主のまま
不動産の売買契約を締結しても、所有者は売主のままです。
売買契約後で代金支払前に、売主が死亡することがあります。
不動産の所有者が死亡した場合、不動産は相続財産です。
不動産は、売主の相続人が相続します。
②相続登記は省略できない
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、相続による不動産の名義変更です。
売買契約締結後で代金支払前に売主が死亡した場合、相続登記は省略できません。
死亡した売主から直接買主に、所有権移転登記をすることはできません。
③相続登記が必要になる理由
不動産登記は、不動産の権利移転を公示する履歴書です。
現在の所有者だけでなく、所有権移転の過程を正確に公示する必要があります。
正確な公示ができていないと、登記制度の信頼を失います。
登記制度が正確に運用されているからこそ、不動産取引の安全と信用が保たれています。
現実においても、売主→相続人→買主と所有権が移転しています。
相続人は不動産を相続しているのだから、相続登記は省略できません。
相続登記をしないまま売買による所有権移転登記を申請すると、登記申請は却下されるでしょう。
相続登記は、登記制度全体の公示機能を維持するため不可欠な手続です。
④相続登記には時間がかかる
相続登記には、時間がかかります。
相続登記を申請すると、登記簿謄本の発行が停止されます。
不動産の権利関係を確認しないまま、代金を支払うのは不安でしょう。
代金支払直前に売主が死亡した場合、支払日の変更の打合せをします。
支払日は、相続登記完了後に変更するといいでしょう。
相続登記のための書類を準備するためにも、時間がかかります。
相続登記を申請してから登記完了まで、半~1か月程度見込むのが現実的です。
相続登記を軽く考えると、代金支払日に登記簿を確認できません。
契約の履行全体が滞る可能性があります。
⑤相続登記完了後に売買による所有権移転登記
実務では相続登記と売買による所有権移転登記は、司法書士がまとめて依頼を受けています。
まとめて依頼しても、相続登記完了を確認してから、売買による所有権移転登記をします。
相続登記に誤りや書類不備があると、売買による所有権移転登記ができないからです。
買主は代金を支払っているのに、登記名義を取得できなくなります。
重大な事故と、言えます。
登記制度は、不動産の権利関係を公示する制度です。
所有権移転の過程を正確に公示するため、相続登記を完了させることが前提です。
相続登記完了を確認してから、売買による所有権移転登記をするのが安全で確実です。
⑥相続人が相続登記をしないときの対応
(1)相続人が相続登記を拒否できない
売買契約後に売主死亡した場合、相続登記が必要です。
相続人の身勝手な理由で、相続登記を省略することはできません。
相続登記はやりたくないなどと、相続人が勝手に決めることはできません。
相続登記をしないと、買主に所有権移転登記をすることができません。
所有権移転の過程を正確に公示できないと、登記制度の信頼を失います。
登記制度の信頼を失わせるような申請は、法務局が認めるはずがありません。
売主の相続人が相続登記は不要だと言っても、法的な意味がありません。
(2)買主は相続登記を強制できない
買主には、相続人に相続登記を強制する権限はありません。
相続登記を申請するのは、売主の相続人です。
買主が勝手に相続登記をすることはできません。
(3)買主は契約解除ができる
相続登記を拒否すると、契約を履行できなくなります。
売主の債務不履行を理由として、売買契約を解除することができます。
(4)手付金は返還請求ができる
売主の債務不履行を理由として売買契約を解除する場合、手付金は返還請求ができます。
売主の債務不履行が理由だからです。
手付損で解除するわけではないからです。
同様に、違約金を払う必要もありません。
(5)相続人に協力を求めるのが現実的
相続登記をするためには、戸籍謄本の収集や遺産分割協議などで時間がかかります。
相続人は、契約上の地位を相続しています。
売主の相続人に対して、相続登記を行うように誠実に求めることが現実的です。
売主の相続人と買主間で、契約の履行期について合意をするといいでしょう。
相続登記をしないと、買主は代金を支払っても登記名義を変更することができません。
登記簿上の所有者になっていないと、第三者に権利主張をすることができません。
協力的な雰囲気の中で相続登記を行い、買主へ売買による所有権移転登記をするのが円滑です。
誠実に相続人に協力を求めるのが、現実的な対応です。
3代金支払後で登記未了のまま売主が死亡
①代金支払時に所有権は移転する
親族間など信頼関係がある間柄で、不動産を売買することがあります。
売買契約締結後、代金を支払います。
代金支払時に、所有権は買主に移転します。
②所有権移転登記をする権利と義務を相続する
通常、売主と買主から依頼を受けて、司法書士が所有権移転登記を代理します。
親族間など信頼関係がある間柄では、所有権移転登記を先延ばしすることがあります。
売買契約の当事者は、お互いに所有権移転登記をする権利と義務があります。
所有権移転登記をする義務を果たさないまま、売主が死亡することがあります。
所有権移転登記をする権利と義務は、相続されます。
所有権移転登記をする権利と義務は、相続財産だからです。
相続人全員が、所有権移転登記をする権利と義務を相続します。
③代金支払後に死亡したときは相続登記不要
売買契約後で代金支払前に売主が死亡した場合、相続登記を省略できません。
売買契約後で代金支払後に売主が死亡した場合、相続登記は不要です。
代金支払時に、所有権は買主に移転したからです。
死亡した売主から直接買主に、所有権移転登記をすることはできます。
売主の相続人は、不動産を相続していません。
相続人は、所有権移転登記をする権利と義務を相続しただけです。
4相続登記の申請方法
手順①遺言書の有無を調査
被相続人が遺言書を作成していることがあります。
遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。
手順②相続人調査
戸籍謄本を取得して、すべての相続人を確認します。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。
相続人の人数が多い場合や複雑な相続である場合、相続人調査に手間と時間がかかります。
手順③遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合、相続財産は相続人全員の共有財産です。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員の合意内容を取りまとめた書面です。
合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。
合意内容に問題がなければ、相続人全員に記名し実印で押印をします。
手順④必要書類の準備
(1)遺言書がない場合
遺言書がない場合の必要書類は、次のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人の現在戸籍
・被相続人の住民票の除票
・不動産を相続する人の住民票
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産の評価証明書
(2)遺言書がある場合
遺言書がある場合の必要書類は、次のとおりです。
・被相続人の除籍謄本
・相続人の現在戸籍
・被相続人の住民票の除票
・不動産を相続する人の住民票
・遺言書
・遺言書検認証明書
・不動産の評価証明書
手順⑤登記申請書の作成
登記申請書のひな型は、法務局のホームページに出ています。
手順⑥法務局へ提出
登記申請書と必要書類を取りまとめて、法務局へ提出します。
手順⑦登記完了
提出書類が法務局で審査されます。
問題がなければ、新しい所有者として登記簿に記録されます。
申請書を提出してから登記完了まで、およそ2週間程度かかります。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。
ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。
多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。
相続登記もカンタンにできる、ひとりでできたという記事も散見されます。
不動産は、重要な財産であることも多いものです。
登記手続は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
法務局の登記手続案内を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえます。
通常と異なる事例に関しては、わざわざ説明してくれません。
司法書士は、登記の専門家です。
スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
家族信託で受託者に報酬を支払う際の注意点
1受託者の責任は重い
①家族信託は財産管理を依頼する契約
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
家族信託とは、自由にものを売る権利や自由に管理する権利を家族に渡してものから利益を受け取る権利だけを持っている仕組みです。
家族信託を利用して、信頼できる家族に財産管理を依頼することができます。
②受託者は財産管理を担当する
家族信託の当事者は、次の3つです。
・委託者 もともとの財産の所有者
・受託者 信託契約で財産管理を任される人
・受益者 財産を利用する権利を持つ人
認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者と受益者は認知症の心配がある親、受託者は信頼できる家族です。
受託者は信託契約に基づいて財産を管理処分し、利益は受益者が受け取ります。
③受託者の義務と責任
受託者は、他人の財産を適切に管理する立場です。
受託者には、善管注意義務や忠実義務などの重い義務があります。
受託者が家族であっても、重い義務があります。
受託者の報酬は、重い義務や役割の対価です。
2家族信託で受託者に報酬を支払う際の注意点
注意①受託者の報酬は信託契約で決めておく
(1)信託契約に報酬条項がないと報酬は発生しない
家族信託をすると、受託者が財産管理をします。
受託者は、多大な労力と重い責任を負担します。
受託者の多大な労力と責任に報いるため、報酬を支払うことができます。
家族信託をしたら、自動で報酬が与えられるわけではありません。
信託契約で、受託者が受け取る報酬を決めておきます。
信託契約に報酬条項がないと、受託者の報酬は発生しません。
(2)家族であっても信託報酬を受け取れる
受託者が受け取る報酬は、信託契約ではっきりさせておきます。
受託者が家族であっても、信託報酬を受け取ることができます。
信託業を営むには、信託業法による許可や登録が必要です。
特定の家族から信託を受ける行為は、信託業を営むとは考えられていないからです。
(3)信託報酬は財産管理の対価
家族信託をするときに信託報酬を定めると、家族間の温度感の違いが表面化します。
報酬名目で受託者だけが金銭を受け取れることに対して、不満を覚えるからです。
信託報酬は、家族信託による財産管理の対価です。
家族信託による財産管理は、受託者の仕事や役割と言えるからです。
信託報酬の支払は、好意による贈与ではありません。
家族信託による財産管理は、好意によるお手伝いの延長ではありません。
家族信託を活用する場合、責任と報酬の関係を明確にしておくことが重要です。
(4)認知症になっても信託報酬を受け取れる
委託者が認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
判断能力が低下すると、生前贈与ができなくなります。
贈与は契約だから、贈与者と受贈者の合意が必要になるからです。
信託契約で報酬条項を定めた場合、委託者が認知症になっても報酬を支払うことができます。
信託契約の報酬条項で、将来に渡って報酬の支払を続けることができます。
注意②適切な支払で家族の信頼を守る
(1)信託口口座から振込
受託者に支払う報酬は、信託財産から支出します。
委託者の個人の口座や現金での支払いは、おすすめできません。
信託財産は、個人の財産と分別して管理されているはずだからです。
あいまいな管理をすると、使い込みに見える可能性があります。
家族信託をする場合、信託口口座を開設するのが一般的です。
信託口口座とは、信託財産を管理するために開設される銀行口座です。
「〇〇〇〇信託口 受託者〇〇〇〇」などと、表示されます。
受託者に支払う報酬は、信託口口座から振込みます。
信託報酬であることが明確になります。
手間をかけずに、受益者や他の家族に対して説明責任を果たしやすくなります。
報酬の振込履歴が信託口口座の通帳に残るからです。
信託口口座からの振込みは、最も簡単で実務的な透明性確保の方法です。
(2)家族の説明不足がトラブルになる
信託契約で報酬条項を定めている場合、報酬は信託財産から支出します。
信託契約に忠実な運用をすることで、家族間の信頼を確保することができます。
家族に対する説明不足があると、トラブルに発展します。
信託口口座の取引履歴を定期的に開示すると、透明性がある説明をすることができます。
家族全員の信頼を確保できると、トラブルの芽を摘むことができます。
注意③受託者の報酬は妥当な範囲で決定する
(1)無報酬で受託者が不満
家族の中には家族信託の受託者の報酬は、無報酬が当然と考えていることがあります。
受託者の果たすべき役割や責任は、決して軽いものではありません。
信託による財産管理は、長期間に及ぶことがあります。
長期間に渡って重い役割と責任を担うのに、無報酬では受託者に不満が生じやすくなります。
受託者の家族にとっても、受託者が信託事務を担うことに不満を覚えることがあります。
精神的・時間的な負担が大きい分は、報酬で報いることができます。
受託者が報酬を得ることで、受託者や受託者の家族が納得できることがあります。
(2)過大な報酬で他の家族が不満
家族信託の受託者の報酬は、信託契約で決めておきます。
契約当事者が納得すれば、金額はいくらでも差し支えありません。
信託報酬は、財産管理の対価のはずです。
不当に高い報酬を合意すると、他の家族が不満に思うでしょう。
報酬の金額そのものより、その金額である理由が重要です。
その金額である理由を家族間で共有すると、トラブル防止につながるからです。
受託者の報酬は、妥当な範囲で決定することが重要です。
(3)報酬が贈与と見なされる可能性
信託契約書に報酬条項がない場合、信託報酬は請求できません。
信託報酬名目で金銭の移動があった場合、税務署から贈与であると指摘されるでしょう。
金額によっては、贈与税の対象になります。
信託契約書に報酬条項を明記すれば、安全だとは言い切れません。
過大な報酬は、実質的には贈与を評価される可能性があるからです。
信託報酬は、財産管理の対価です。
妥当な範囲を越す金額の報酬は、税務調査の対象になるおそれがあります。
(4)成年後見報酬を目安にする
家族信託の受託者の報酬は、上限や下限が決められていません。
受託者の報酬額を決める際に、成年後見報酬が参考にされます。
成年後見人とは、認知症の人の財産管理や身上監護をする人です。
受託者と成年後見人は、財産管理をする人という点で似通っているからです。
成年後見報酬は、認知症の人の財産規模に応じて月額2~6万円程度です。
収益不動産を信託した場合、信託財産から得る収益の〇%などと定率で決めることがあります。
定率で決める場合、不動産管理会社に管理を委託したさいの管理手数料を参考にします。

(5)家族の合意でトラブル防止
家族信託は、委託者と受託者の契約です。
委託者と受託者が合意すれば、信託契約を締結することができます。
他の家族に秘密にして、信託契約をすることはおすすめできません。
他の家族が信託報酬の額を知らないと、不満に思うことがあるからです。
特に家族間だから無報酬が当然と考えていると、大きなトラブルになるでしょう。
他の家族の関与なく信託契約ができるけど、家族で合意してから信託契約がおすすめです。
家族にオープンにしておくと、信頼関係を維持しやすいからです。
注意④税務上の取扱を理解する
(1)20万円超の報酬は確定申告
受託者が信託報酬を受け取る場合、雑所得に該当します。
年間20万円以上の信託報酬を受け取る場合、確定申告と所得税の納付が必要です。
信託報酬が少額でも他の所得と合算して、申告義務が生じることがあります。
(2)受益者の必要経費にできない
報酬を支払う側からは、信託報酬の支払を必要経費にできない可能性があります。
信託の仕組みや財産の帰属関係によって、税務上の取扱が異なるためです。
受益者の必要経費にできるか、税務署や税理士に相談するといいでしょう。
注意⑤報酬の見直しには委託者の判断能力が必要
(1)委託者が認知症になると信託契約の変更ができない
信託契約は、当事者の合意で変更することができます。
信託契約の内容を変更するためには、委託者の判断能力が必要です。
認知症対策で家族信託をする場合、委託者が認知症になっている可能性があります。
委託者が認知症になると、信託契約を変更できなくなります。
(2)受益者代理人を設置しておく
家族信託は、長期間に渡る契約です。
長期間経過するうちに、受託者の負担が重くなることがあります。
受託者の報酬は、信託契約で決めてあります。
受託者の報酬額の変更は、信託契約の変更が必要になります。
委託者が認知症になると、信託契約の変更ができなくなります。
委託者の判断能力低下に備えて、あらかじめ受益者代理人を決めておくことができます。
受益者代理人とは、受益者に代わって受益権に関する権利行使をする人です。
受益者代理人は、信託契約の変更の合意をすることができます。
3家族信託を司法書士に依頼するメリット
家族信託は、信頼できる家族と締結する契約です。
委託者兼受益者と受託者だけでなく、家族みんなで意見共有が重要です。
家族信託を考え始めてから、実際に契約ができるまでに時間がかかることが通常です。
認知症は、進行性があります。
今日は元気だから、明日も元気で、これからずっと元気と思いたいものです。
急に、症状が進むことがあります。
認知症が心配になってから、家族信託の検討を始めるので、家族で争いが起きるのです。
まだまだ元気!若い者には負けない!と言える時こそ、対策のはじめどきです。
家族信託を考えている方は、早めに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
公正証書遺言があっても遺産分割協議書が必要になる
1公正証書遺言があれば遺言書のとおりに遺産分割できる
①遺産分割協議なしで遺産分割ができる
遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。
有効な遺言書があれば、遺産分割協議は不要です。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺言書の内容どおりに、遺産分割をすることができるからです。
相続人全員で相続財産の分け方について、話し合いをする必要がありません。
②相続手続は遺言執行者におまかせできる
遺言書は作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
遺言執行者がいると、遺言者は安心です。
遺言執行者が確実に、遺言書の内容を実現してくれるからです。
遺言執行者がいると、相続人は安心です。
手間と時間がかかる相続手続を遺言執行者におまかせできるからです。
③遺言執行者は家庭裁判所に選任してもらえる
遺言書で遺言執行者を指名しても、辞退されることがあります。
遺言書を確認すると、遺言執行者を指名していないことがあります。
遺言執行者がいなくても、遺言書は無効になりません。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現することができます。
遺言書の内容に不満を持つ相続人がいる場合、協力を得ることが難しいかもしれません。
遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。
家庭裁判所が選任した遺言執行者に、相続手続をおまかせすることができます。
2公正証書遺言があっても遺産分割協議書が必要になる
必要①相続人・受遺者が先に死亡
遺言書を作成するというと、財産の分け方について書くことがイメージするでしょう。
財産を受け取る人が遺言者より先に死亡した場合、その条項は無効になります。
受遺者とは、遺贈で財産を受け取る人です。
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
財産を受け取る人が遺言者より先に死亡した場合、子どもなどが自動で受取ることはできません。
遺言書の内容は、代襲相続できないからです。
・相続人〇〇〇〇に、財産◇◇◇◇を相続させる
・〇〇〇〇に、財産◇◇◇◇遺贈する
上記の遺言があった場合、財産◇◇◇◇は受取る人がいない財産になります。
受取る人を決めるため、遺産分割協議が必要です。
相続人・受遺者が先に死亡したケースでは、遺産分割協議書が必要です。
必要②相続放棄・遺贈の放棄があった
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
遺言書で遺贈するとあっても、遺贈を単純承認するか遺贈を放棄するか選択することができます。
相続放棄や遺贈の放棄がある場合、その財産を受け取る人はいなくなります。
相続放棄や遺贈の放棄をしたした場合、子どもなどが自動で受取ることはできません。
相続放棄や遺贈の放棄で、代襲相続できないからです。
受取る人がいなくなった財産は、相続人全員の共有財産です。
遺産分割協議で、相続財産の分け方を決定します。
相続放棄や遺贈の放棄があったケースでは、遺産分割協議書が必要です。
必要③遺言書に記載がない財産が見つかった
遺言書を作成した後に、新たに財産を取得することがあります。
遺言書を作成したときに保有していた財産であっても、遺言書に記載していないことがあります。
全財産について記載がない遺言書であっても、遺言書は無効になりません。
遺言書は、一部の財産についてのみ作成することができるからです。
遺言書に記載がない財産が見つかった場合、その財産を受け取る人が指定されていません。
遺言書に記載がない財産は、相続財産です。
遺産分割協議で、相続財産の分け方を決定します。
遺言書に記載がない財産が見つかったケースでは、遺産分割協議書が必要です。
必要④相続人全員の合意がある
遺言書が極端に偏った内容であることがあります。
あまりに偏った内容の遺言書をそのまま執行すると、大きなトラブルになるでしょう。
大きなトラブルになる遺言書なのに、わざわざ執行してトラブルにする必要はありません。
相続人全員の合意で、分け方を決める方が合理的です。
遺言書があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者の合意も必要です。
相続人全員の合意があるケースでは、遺産分割協議書が必要です。
事実上必要⑤金融機関の事務的確認
有効な遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。
金融機関の内部ルールで、相続人全員に対して確認書類を求めることがあります。
金融機関の内部ルールではあるものの、遺産分割協議書同様の書類がないと相続手続が進まなくなります。
金融機関の事務的確認が必要なケースでは、事実上、遺産分割協議書が必要です。
不要⑥遺留分を侵害している
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
被相続人に近い関係の相続人に、遺留分が認められます。
具体的には、配偶者、子ども、親などの直系尊属に認められます。
遺言書の内容を確認すると、一部の相続人の遺留分を侵害していることがあります。
遺留分を侵害しても、遺言書は無効になりません。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者の権利に過ぎないからです。
遺留分を侵害する遺言書があった場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求権は、単なる金銭請求です。
遺留分を侵害した人と遺留分を侵害された人の金銭支払で、解決します。
遺留分を侵害した人と遺留分を侵害された人が金銭支払に合意する場合、当事者のみで合意書を作成します。
他の相続人には無関係な合意文書です。
遺留分侵害額請求があっても、相続財産全体の分け方について変更するものではありません。
遺留分を侵害している遺言書があるケースでは、遺産分割協議書は不要です。
遺留分侵害額請求がある場合、前提として極端に偏った内容の遺言書があるでしょう。
極端に偏った遺言書をそのまま執行するより、遺産分割協議をすることに相続人全員が合意できることがあります。
相続人全員が合意できる場合、遺産分割協議をすることができます。
相続人全員の合意があるケースでは、遺産分割協議書が必要です。
不要⑦遺言書が複数
遺品整理をしていると、遺言書が複数見つかることがあります。
有効な遺言書が複数見つかっても、遺産分割協議は不要です。
複数の遺言書のうち、遺言書の内容が両立できれば遺言書は全部有効です。
遺言書の内容が両立できない場合、日付の新しい遺言書が優先します。
遺言書の方式は、優劣に影響がありません。
自筆証書遺言であっても公正証書遺言であっても、日付の新しい遺言書が優先です。
公正証書遺言は自筆証書遺言より強い効力があるといったことはないからです。
遺言書の効力は日付の先後で決まるから、相続人が分け方を決める必要はありません。
遺言書が複数ケースでは、遺産分割協議書は不要です。
3公正証書遺言作成から備えておく対策
対策①相続人・受遺者の死亡に備えて予備的条項
財産を受け取るはずの相続人や受遺者が先に死亡した場合、遺言が無効になります。
相続人・受遺者の死亡に備えて、予備的条項を定めておくことができます。
予備的条項とは、主たる条項が無効になったときに備えて代替的に効力を持たせる条項です。
予備的条項は、保険をかけておく条項と言えます。
例えば、次のように定めることができます。
・相続人〇〇〇〇に、財産◇◇◇◇を相続させる。
ただし、相続人〇〇〇〇が遺言者より先に死亡した場合、相続人〇〇〇〇の子ども□□□□に、財産◇◇◇◇を相続させる。
上記の遺言がある場合、相続人〇〇〇〇が遺言者より先に死亡しても、相続人〇〇〇〇の子ども□□□□が相続することができます。
遺言書で指定されているから、遺産分割協議は不要です。
対策②遺言書に記載がない財産の分け方を書いておく
遺言書を作成する場合、財産目録を準備することが一般的です。
遺言者自身が忘れている財産や知らない財産が見つかることは、どうしても避けられません。
公正証書遺言を作成する場合、記載がない財産の分け方を書いておくことができます。
例えば、次のように定めることができます。
・本遺言書に記載がない財産が見つかった場合、その財産は相続人〇〇〇〇に相続させる。
上記の遺言がある場合、相続人〇〇〇〇が相続することができます。
遺言書で指定されているから、遺産分割協議は不要です。
対策③遺留分に配慮
遺言の内容が大きく偏っていると、一部の相続人の遺留分を侵害することがあります。
遺留分侵害額請求があると、相続人間でトラブルになりがちです。
各相続人の遺留分に配慮することで、相続人間のトラブルを防止することができます。
対策④遺言書の定期的な見直し
遺言書は、作成したら終わりではありません。
遺言者が元気なときに作成するから、相続人や財産に事情が変わることがあります。
遺言書は、書き直しをすることができます。
遺言書を書き直すときに、相続人や受遺者の同意や承諾は不要です。
遺言者は、何度でも書き直しができます。
遺言の内容が現状と合わなくなると、相続人全員の合意で遺産分割協議が必要になります。
大きな資産変動や家族関係の変化があったとき、遺言書の内容を見直すといいでしょう。
4遺産分割協議書を作成するときの注意点
注意①相続人全員の記名と実印による押印
遺産分割協議書とは、相続人全員の合意内容の証明書です。
一部の相続人を含めずに合意しても、無効です。
遺産分割協議書の内容は、相続人全員が確認します。
間違いがなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
注意②相続人全員の印鑑証明書を添付
遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書の押印が実印による押印であることを証明するためです。
注意③財産を確実に特定
遺産分割協議書には、財産の分け方を記載します。
相続手続をするとき、相続手続先の人にも分かるように財産を特定することが重要です。
具体的には、次の項目を記載します。
不動産は、登記簿謄本を書き写します。
預貯金は、金融機関名、支店、預金種別、口座番号、口座名義人を書き写します。
注意④遺産分割協議書を公正証書にできる
遺産分割協議書は、相続人間で作成することが一般的です。
重要な遺産分割協議である場合、公正証書にすることができます。
相続人間のトラブルを防止したい場合、公正証書にすることは有効です。
公正証書にする場合、公証人が本人確認のうえ本人の意思確認をするからです。
公正証書には、強制執行認諾文言を入れることができます。
強制執行認諾文言とは、約束を守らなかったとき直ちに強制執行を受けても異議を述べない意思表示です。
裁判などをせず強制執行ができるから、公正証書は心強いと言えます。
5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。
トラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があります。
遺産分割協議書は、慎重を期して公正証書にした方がいい場合があります。
公正証書にするためには、手間と費用がかかります。
公正証書にする手間と費用を惜しむと、裁判をするなど大きな手間と高額な費用を負担することになります。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
死後離縁と相続放棄のちがい
1死後離縁で将来の親族関係を整理する
①死亡しても養子縁組は終了しない
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
養親になる人と養子になる人が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組をします。
養親と養子が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組を解消することができます。
養子縁組を解消したら、亡くなった養親や亡くなった養子の親族との親族関係が終了になります。
養親と養子の一方が死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。
②死後離縁には家庭裁判所の許可が必要
養親と養子が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組を解消することができます。
養子縁組の解消は、養親と養子が合意をして市区町村役場に届出をするのが原則です。
養子縁組の当事者の一方が死亡した後は、合意をすることができません。
死後離縁とは、当事者の一方が死亡した後で養子縁組を解消することです。
死後離縁をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可の審判が確定した時点で、離縁の効果が発生します。
③死後離縁の効力は遡らない
死後離縁をすると、養子縁組を解消することができます。
死後離縁の効力は、遡りません。
死後離縁をしても、すでに発生した相続に影響はありません。
死後離縁の効力は、将来に向かって発生するからです。
死後離縁をしても、さかのぼって相続人でなくなることはありません。
④家庭裁判所で許可が下りない可能性
死後離縁の許可の申立てを受付けたら、家庭裁判所は内容を審査します。
不当な理由で死後離縁の申立てをした場合、家庭裁判所は許可しません。
例えば、相続人廃除の申立てを潜脱する目的で死後離縁を申し立てるなどです。
⑤特別養子は死後離縁ができない
養子縁組には、2種類あります。
特別養子と普通養子です。
特別養子は、縁組後に実親との親族関係が終了します。
普通養子は、縁組後に実親との親族関係が継続します。
特別養子は厳格な条件で、家庭裁判所の判断が判断して養子縁組をします。
特別養子は厳格な条件で、家庭裁判所の判断が判断して養子縁組を解消します。
特別養子は、死後離縁をすることはできません。
厳格な条件を満たすことができないからです。
2相続放棄で相続人でなくなる
①相続放棄は家庭裁判所で手続
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所へ相続放棄の申立てを提出します。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
②相続放棄の期限は3か月
相続放棄を希望する場合、3か月以内に家庭裁判所に対して手続をする必要があります。
相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
相続放棄の期限3か月を経過してから、家庭裁判所に申立てをしても受け付けてもらえません。
被相続人が死亡してから3か月以上経過している場合、上申書を提出します。
熟慮期間内と言える特別な事情を積極的に詳しくアピールする必要があるからです。
③相続放棄の理由は関わりたくないから
相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をすると、相続手続に関与する必要がなくなります。
相続手続に関わりたくないからを理由に、相続放棄をすることができます。
相続手続に関わりたくないからを理由に相続放棄をする場合、財産調査に意味はないでしょう。
財産が多くても負債が多くても、相続放棄をすることができます。
相続放棄では、相続放棄の意思が重視されるからです。
3死後離縁と相続放棄のちがい
ちがい①すでに発生した相続への影響
(1)死後離縁は影響なし
死後離縁の効力は、将来に向かって発生します。
相続が発生した時点で、養子であったことは変更されません。
死後離縁をしても、養子は相続人のままです。
死後離縁をしても、養子の相続権はなくなりません。
死後離縁をしても、相続した財産は返還する必要はありません。
養子には、遺産分割協議に参加する権利義務があります。
養子を含めて合意をしないと、遺産分割協議は成立しません。
成立した遺産分割協議が無効になることはありません。
死後離縁をしても、すでに発生した相続に影響はありません。
(2)相続放棄は相続人でなくなる
相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。
相続手続に関与する必要はありません。
相続放棄をすると、遺産分割協議に参加する権利義務がなくなります。
相続放棄した人を含めずに、遺産分割協議を成立させます。
相続放棄をすると、相続人でなくなります。
ちがい②将来の相続への影響
(1)死後離縁は相続人でなくなる
死後離縁をすると、養子縁組が解消されます。
養親と養子の親子関係が解消されます。
養親の親族と養子の親族関係が解消されます。
死後離縁をした後に養親の親族が死亡しても、相続人になりません。
養子に子どもがいる場合でも、養子の子どもは代襲相続人になりません。
死後離縁で将来の親族関係を整理するから、相続トラブルを回避することができます。
死後離縁をすると、将来の相続で相続人になりません。
(2)相続放棄は影響なし
相続放棄の手続は、被相続人ごとに行います。
養親の相続で相続放棄をしても、将来の相続に影響はありません。
養親の相続で相続放棄をしても、養親の親族の相続で相続人になります。
養親の親族の相続で相続放棄を希望する場合、あらためて相続放棄の申立てをします。
相続放棄をしても、将来の相続で相続人になります。
ちがい③親族関係の効果
(1)死後離縁は将来の親族関係を整理する
死後離縁をすると、養子縁組が解消されます。
養親と養子の親子関係が解消されます。
養親の親族と養子の親族関係が解消されます。
養親の親族と養子相互の扶養義務が終了します。
死後離縁は、将来の親族関係が整理されます。
(2)相続放棄は影響なし
相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。
親子関係や親族関係に、変更はありません。
相続人でなくなるだけで、親子の縁が切れることはありません。
養親の親族と養子相互の扶養義務が継続します。
親子関係や親族関係に影響がないから、将来の相続で相続人になります。
ちがい④タイミング
(1)死後離縁はいつでもできる
死後離縁に、期限はありません。
養子縁組の当事者の一方が死亡した後、いつでも死後離縁をすることができます。
家庭裁判所に死後離縁の申立てをすることができるのは、養子縁組の生存当事者のみです。
養親と養子の両方が死亡した後は、養子縁組を解消することはできません。
養子縁組の生存当事者は、いつでも死後離縁をすることができます。
(2)相続放棄は3か月以内
相続放棄には、3か月の期限があります。
相続放棄の期限3か月が経過していると、相続放棄が認められません。
被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄の期限3か月以内である可能性があります。
相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからだからです。
相続発生後3か月以上経過後に相続放棄の申立てをする場合、上申書の記載が重要です。
相続放棄の期限3か月以内であれば、相続放棄が認められるからです。
相続放棄の期限は、3か月です。
ちがい⑤手続方法
(1)死後離縁は家庭裁判所の許可と養子離縁届
死後離縁には、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可の審判が確定した後、市区町村役場に養子離縁届を提出します。
養子離縁届提出には、死後離縁の許可の審判書と確定証明書を添付します。
養子離縁届を提出すると、2週間程度で戸籍に反映します。

(2)相続放棄は家庭裁判所に申立て
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、相続放棄申述受理通知書が届きます。
債権者や他の相続人に相続放棄申述受理通知書を提示することで、相続放棄したことを示すことができます。
| 項目 | 死後離縁 | 相続放棄 |
| 主目的 | 親族関係の整理 | 財産・負債の放棄 |
| 相続への影響 | すでに発生した相続は相続する | 相続人にならない |
| 手続方法 | 家庭裁判所の許可→養子縁組離縁届 | 家庭裁判所へ申立て |
| 期限 | なし | 3か月以内 |
| 将来の代襲相続 | 発生しない | 発生する |
4死後離縁と相続放棄の使い分け
①養親との親子関係を終了したい→死後離縁
養子縁組当事者の一方が死亡しても、養子縁組による親子関係は継続します。
死後離縁をすることで、養子縁組を解消することができます。
死後離縁をしても、養子は養親の相続人のままです。
相続手続に関与する必要があります。
死後離縁の効果は、将来に向かってのみ発生するからです。
養親との親子関係を終了したいときは、死後離縁が選ばれます。
②養親の親族と親族関係を終了したい→死後離縁
養子縁組当事者の一方が死亡しても、養親の親族との親族関係は継続します。
死後離縁をすることで、養親の親族との親族関係を解消することができます。
死後離縁をすると、将来発生する相続で相続人になりません。
将来発生する相続で、相続手続に関与する必要がありません。
死後離縁の効果は、将来に向かってのみ発生するからです。
養親の親族と親族関係を終了したいときは、死後離縁が選ばれます。
③縁組前の氏に戻したい→死後離縁
養子縁組による親子関係が終了すると、養子は当然に縁組前の氏に復します。
一定の条件を満たした場合、養子縁組時の氏を続称することができます。
続称する条件は、次のとおりです。
(1)養子縁組期間が7年以上
(2)養子離縁の日から3か月以内に市区町村役場に届出
養子離縁届とは別に、「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出します。
養子離縁の日から3か月以上経過した場合、氏の変更に家庭裁判所の許可が必要です。
縁組前の氏に戻したいときは、死後離縁が選ばれます。

④相続手続に関わりたくない→相続放棄
相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。
養親の相続で相続放棄をすると、養子は相続人でなくなります。
遺産分割協議など、相続手続に関与する権利と義務がなくなります。
相続手続に関与しないから、相続トラブルから解放されます。
養親の相続で相続放棄をしても、養親との親子関係は継続します。
養親の親族との親族関係は、継続します。
養親の親族が死亡したときに、相続人なる可能性があります。
相続放棄は、被相続人ごとに必要です。
相続手続に関わりたくないときは、相続放棄が選ばれます。
⑤養親の借金を引き継ぎたくない→相続放棄
相続人は、被相続人の権利と義務をすべて相続します。
被相続人が莫大な借金を抱えて死亡した場合、相続放棄をすることができます。
相続放棄をすると、借金を一切引き継がないからです。
死後離縁をしても、すでに発生した相続は相続人になります。
相続放棄をしても、他の相続人や債権者に連絡する義務はありません。
義務はなくても、連絡してあげると親切です。
家庭裁判所は、積極的に他の相続人や債権者に対して連絡されないからです。
養親の借金を引き継ぎたくないときは、相続放棄が選ばれます。
⑥死後離縁と相続放棄は併用できる
死後離縁は、将来の親族関係を整理する手続です。
相続放棄は、一切相続しないための手続です。
目的と効果がまったく異なる制度です。
死後離縁と相続放棄は、併用できます。
死後離縁と相続放棄を併用する場合、相続放棄を先にするのがおすすめです。
相続放棄には、3か月の期間制限があるからです。
5養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。
税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。
税金について考慮することは大切ですが、税金のメリットだけ注目すると後悔することになるでしょう。
死後離縁を考える人の多くは、生前から親族間の関わり合いで疲れ果てています。
養親のためを思って、何も言えないのです。
死亡した養親の相続で、何も対策していないとトラブルが目に見える形になります。
家族の幸せを思って築いた財産なのに、トラブルのタネになっては悲しいでしょう。
家族のために、公正証書遺言を作成したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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遺産分割協議書に作成期限がなくても早めに作成するべき
1遺産分割協議書に作成期限はない
①長期間経過しても遺産分割協議ができる
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。
遺産分割協議は、ときには長引くことがあります。
遺産分割協議の成立に、期限はありません。
相続が発生してから長期間経過した後、遺産分割協議を成立させることができます。
②長期間経過しても遺産分割協議書を作成できる
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
相続人全員の合意内容を書面に取りまとめて、相続人全員に確認してもらいます。
合意内容に間違いないことを確認したら、相続人全員が記名して実印で押印してもらいます。
遺産分割協議に、作成期限はありません。
遺産分割協議成立してから長期間経過した後、遺産分割協議書を作成することができます。
2遺産分割協議書は早めに作成すべき
①作成期限はない=放置してよいではない
遺産分割協議に、作成期限はありません。
作成期限がないから、先延ばししがちです。
遺産分割協議書作成は急がなくてもいいではなく、後回しにするとタイヘンになります。
遺産分割協議書作成を放置することは、おすすめできません。
口頭の合意やメールの合意は、合意の証拠として認められにくいのが実情です。
遺産分割協議書は、早めに作成すべきです。
わずらわしく感じても、後日のトラブルや再協議を防止する最善の方法だからです。
②遺産分割協議書作成を先延ばしで起こるトラブル
(1)相続人の気持ちが変わる
相続人全員の合意ができたら、遺産分割協議は成立し終了します。
相続人が口頭のみで合意をしても、遺産分割協議は有効です。
遺産分割協議書を作成しないと、合意内容があいまいになります。
長期間経過すると、相続人の気持ちが変わることがあります。
口頭のみの合意では、後日合意はなかったと争いになるおそれがあります。
遺産分割協議書作成を先延ばしで相続人の気持ちが変わると、トラブルになります。
(2)相続人が死亡する
遺産分割協議が成立した後、相続人が死亡しても遺産分割協議は有効です。
死亡した相続人が合意した内容は有効だから、遺産分割協議はやり直し不要です。
遺産分割協議書を作成していないと、合意したことを証明できません。
数次相続人は、遺産分割協議の合意内容を知らないでしょう。
数次相続とは、相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡することです。
遺産分割協議が成立したことを証明できないと、トラブルに発展します。
遺産分割協議をやり直しすることになるからです。
遺産分割協議中に相続人が死亡した場合、数次相続人が遺産分割協議を引き継ぎます。
遺産分割協議をする権利義務は、相続財産だからです。
死亡した相続人に複数の相続人がいると、遺産分割協議はまとまりにくくなります。
単純に人数が増えると、合意がしにくくなるからです。
死亡した相続人の相続人は他の相続人と関係が薄いでしょう。
関係が薄い相続人が含まれると、話し合いがまとまりにくくなります。
遺産分割協議書作成を先延ばしで相続人が死亡すると、トラブルになります。
(3)相続人が認知症になる
遺産分割協議をしたときに元気だったのに、相続人が認知症になることがあります。
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人も多いでしょう。
重度の認知症になると、遺産分割協議書の内容が合意内容と一致しているか判断できなくなります。
判断能力が低下したら、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。
成年後見人は、認知症になった相続人がどのような合意をしたか知りません。
遺産分割協議書を作成していないと、合意したことを証明できません。
遺産分割協議が成立したことを証明できないと、あらためて遺産分割協議をすることになります。
成年後見人は、認知症の人に不利益になる遺産分割協議をすることはできません。
たとえ家族が成年後見人になっても、本人の利益を重視する義務があるからです。
成年後見人は認知症の人の利益を保護する人であって、家族の希望をかなえる人ではありません。
たとえ認知症の相続人が合意した内容と同じであっても、不利益な遺産分割協議をすることはできません。
遺産分割協議書がないと、合意内容と同じことが証明できないからです。
遺産分割協議書作成を先延ばしで相続人が認知症になると、トラブルになります。
(4)相続人が行方不明になる
さまざまな家族の事情から、家族と疎遠になることがあります。
家族と連絡を取らないまま長期間経過して、行方不明になることがあります。
遺産分割協議をした後に、相続人が行方不明になることがあります。
相続人が行方不明である場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうことができます。
不在者財産管理人は、行方不明になった相続人がどのような合意をしたか知りません。
遺産分割協議書を作成していないと、合意したことを証明できません。
遺産分割協議が成立したことを証明できないと、あらためて遺産分割協議をすることになります。
不在者財産管理人は、行方不明の人に不利益になる遺産分割協議をすることはできません。
たとえ家族が不在者財産管理人になっても、本人の利益を重視する義務があるからです。
不在者財産管理人は行方不明の人の利益を保護する人であって、家族の希望をかなえる人ではありません。
遺産分割協議書作成を先延ばしで相続人が行方不明になると、トラブルになります。
③新たな財産が見つかっても成立した遺産分割協議は有効
遺産分割協議が成立した後に、新たな財産が見つかることがあります。
新たな財産が見つかっても、原則としてすでに成立した遺産分割協議はそのまま有効です。
新たな財産が見つかったら、新たな財産だけで遺産分割協議をします。
遺産分割協議が成立したら、一部の財産だけの遺産分割協議書を作成できます。
一部の財産だけの遺産分割協議書であっても、無効にならないからです。
新たな財産が重要な財産である場合、例外として遺産分割協議のやり直しをする余地があります。
重要な財産であれば、相続人が知っているでしょう。
新たな財産が見つかったことで、先の遺産分割協議が無効になるのはレアケースです。
一部の財産だけの遺産分割協議書であっても、早めに作成するのがおすすめです。
④法定相続情報一覧図で代替できない
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。
法定相続情報一覧図で、代替することはできません。
法定相続情報一覧図は、相続人の範囲を証明する書類だからです。
3遺産分割協議書を早めに作成すると相続トラブルの防止になる
①合意内容を明確に残せる
遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。
合意内容を文書にするから、行った言わないと争うリスクを大幅に減らすことができます。
遺産分割協議書には、次の内容を記載します。
(1)タイトル
遺産分割協議書と記載します。
(2)被相続人の情報
被相続人を特定するため、氏名、最後の住所、生年月日、死亡日、本籍地などを記載します。
(3)相続人の情報
相続人全員を特定するため、氏名、住所を記載します。
各相続人が実印で押印します。
相続人全員の合意であることが重要です。
一部の相続人を含めないと、遺産分割協議が成立しないからです。
(4)遺産分割の内容
各相続財産の詳細とだれが取得するのか、明記します。
各相続財産を特定できるように記載しないと、相続手続が進まなくなります。
(5)遺産分割協議が成立したこと
遺産分割協議が成立したことを明記します。
(6)日付
遺産分割協議が成立した日付を記載します。
②数次相続が発生しても安心
遺産分割協議書を作成しておくと、数次相続人にも遺産分割協議成立を証明できます。
遺産分割協議のやり直しを求められても、再協議は不要です。
遺産分割協議成立後に相続人が死亡しても、遺産分割協議は無効にならないからです。
無用なトラブルを回避できるから、円滑に相続手続を進めることができます。
③相続人間の感情的トラブルの防止
相続人が口頭のみで合意すると、トラブルに発展しがちです。
長期間経過すると、相続人の記憶があいまいになるからです。
相続人間の解釈のちがいがあると、深刻なトラブルになりかねません。
相続人全員の合意内容を文書に取りまとめることで、感情的対立を最小限にすることができます。
特に兄弟姉妹間や再婚家族がいる場合、合意内容を明確に残すことがトラブルの防止になります。
④相続手続が円滑になる
(1)相続登記
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
適切な遺産分割協議書があると、円滑に相続登記をすることができます。
円滑に相続登記ができると、相続登記義務化に対応しやすくなります。
(2)預貯金口座の凍結解除
口座の持ち主が死亡したことを知ると、金融機関は預貯金口座を凍結します。
預貯金口座の凍結とは、口座取引を停止することです。
適切な遺産分割協議書があると、円滑に凍結解除をすることができます。
(3)相続税申告
相続財産全体の規模が一定以上である場合、相続税申告が必要です。
相続税申告には、10か月以内の期限があります。
申告期限までに遺産分割協議書を作成できないと、法定相続で相続税申告をすることになります。
小規模宅地の特例等、有利な特例を適用することができません。
申告期限後3年以内の分割見込書を提出して、修正申告をします。
適切な遺産分割協議書があると、円滑に相続税申告をすることができます。
⑤遺産分割協議書はすみやかに作成
遺産分割協議書は、相続人全員の合意がまとまったら速やかに作成します。
相続人間で作成するのが不安な場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。
4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。
もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があります。
遺産分割協議書は公正証書にしなくても済むことが多いものですが、慎重を期して公正証書にした方がいい場合があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。
公正証書にするためには、手間と費用がかかります。
公正証書にする手間と費用を惜しむと、裁判をするなど大きな手間と高額な費用を負担することになります。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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公正証書遺言の有無の確認方法
1公正証書遺言は安心確実
①公正証書遺言は公証人が取りまとめる
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで通ることができるから、手軽です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。
公正証書遺言は、安心確実です。
②公正証書遺言は公証役場で厳重保管
自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が保管します。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有していないと、遺言書を見つけてもらえない可能性があります。
保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんの可能性があります。
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
相続人らの手に渡らないから、破棄や改ざんのリスクはありません。
公正証書遺言は、安心確実です。
③公証役場の遺言検索システムに登録
公正証書遺言を作成したら、遺言検索システムに登録されます。
全国の公証役場で作成された公正証書遺言は、一元管理されています。
遺言検索システムでは、自筆証書遺言は登録されません。
2公正証書遺言の有無の確認方法
①相続発生でまず遺言書の有無の確認
相続が発生すると、相続人は忙しくなります。
死亡届を提出した後、たくさんの手続に追われるからです。
相続が発生したら、まず遺言書の有無の確認が重要です。
遺言書の有無がその後の相続手続に大きな影響を与えるからです。
公正証書遺言の有無を早期に確認すると、相続手続を円滑に進めることができます。
②対象になる遺言書
昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。
③請求先
日本中どこの公証役場でも、検索してもらうことができます。
日本中どこの公証役場で作成した公正証書遺言であっても、近隣の公証役場で検索してもらうことができます。
名古屋市内であれば、葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場の3か所があります。
最寄りの公証役場は、日本公証人連合会のホームページで確認することができます。
④有無を確認できるのは利害関係人だけ
公正証書遺言の有無の確認できるのは、利害関係人だけです。
利害関係人にあたるのは、次の人です。
・相続人
・受遺者
・遺言執行者
⑤郵送で手続できない
公正証書遺言の有無の確認は、公証役場に出向く必要があります。
郵送で、手続することはできません。
⑥代理人に依頼できる
相続人や受遺者が公証役場に出向くことが難しいことがあるでしょう。
相続人や受遺者が代理人を立てて、公正証書遺言の有無を確認してもらうことができます。
⑦必要書類
(1)相続人が確認するケース
・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本
・相続人であることが分かる戸籍謄本
・請求人の本人確認書類
・認印
(2)受遺者が確認するケース
・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本
・受遺者が親族であるときは関係が分かる戸籍謄本
・受遺者であることが分かる書類
・請求人の本人確認書類
・認印
(3)相続人から依頼された代理人が確認するケース
・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本
・相続人であることが分かる戸籍謄本
・相続人の委任状
・相続人の印鑑証明書(取得から3か月以内)
・代理人の本人確認書類
・代理人の認印
(4)相続財産清算人が確認するケース
・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本
・相続財産清算人の選任審判書
・請求人の本人確認書類
・認印
⑧遺言書検索の手数料
無料です。
⑨遺言検索システムで分かること
・遺言作成日
・証書番号
・遺言作成公証役場
・所在地
・電話番号
・作成公証人
遺言検索システムを利用する場合、20~30分程度の時間がかかります。
⑩内容は謄本で確認
遺言検索システムを利用して、公正証書遺言の有無を確認することができます。
遺言検索システムを利用して、遺言書の内容を確認することはできません。
公正証書遺言の謄本請求をして、遺言書の内容を確認することができます。
⑪遺言者生存中は相続人は確認できない
相続人が遺言書検索システムを利用できるのは、相続が発生した後だけです。
遺言者生存中は、遺言者のみが遺言書検索システムを利用できます。
たとえ成年後見人であっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。
たとえ家族であっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。
たとえ遺言者が認知症になっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。
3公正証書遺言の謄本請求
①請求先
公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場に請求します。
遺言検索システムで照会すると、遺言書を作成した公証役場は必ず判明します。
②必要書類
公正証書遺言の謄本請求をする場合、公正証書遺言の有無を確認するときと同様の書類が必要です。
③手数料
公正証書遺言の謄本は、1ページあたり250円の手数料がかかります。
手数料は、現金の他クレジットカードで支払うことができます。
④謄本発行までにかかる時間
謄本請求をする場合、公証役場を予約して出向くのがおすすめです。
謄本請求をしても、当日発行されないことがあります。
公証役場とは別の場所で、保管していることがあるからです。
担当公証人が出張している場合、当日発行されません。
当日発行されるのは、公証役場内で保管しており担当公証人がいるときに限ります。
⑤郵送請求は手続が複雑
公正証書遺言の謄本は、郵送で請求することができます。
郵送請求は、手続が複雑です。
知識がない方には、おすすめできません。
司法書士などの専門家を代理人に立てて、依頼するのがおすすめです。
4公正証書遺言の内容どおりに遺産分割
①遺産分割協議は不要
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は相続人全員の合意で決定するのが一般的です。
遺言書がある場合、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができるから、遺産分割協議は不要です。
②相続手続は遺言執行者におまかせ
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
相続手続は、何度も経験することはないでしょう。
だれにとっても、初めてで分からないことばかりになるでしょう。
遺言執行者を指名しておくと、家族はラクです。
相続手続は、遺言執行者におまかせできるからです。
遺言執行者を指名しておくと、遺言者は安心です。
遺言執行者が確実に、遺言内容を実現してくれるからです。
相続手続は、遺言執行者におまかせできます。
③公正証書遺言があっても相続放棄
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
被相続人が遺言書を作成しても作成していなくても、相続人は自由に判断することができます。
遺言書にどのような内容が書いてあっても、相続人は自由に判断することができます。
遺言書は、遺言者が相続人などの同意なく自由に作成することができるからです。
言わば一方的に作成したと言えるから、相続人も自由に判断できます。
公正証書遺言があっても、相続放棄をすることができます。
5相続トラブルを避けるためのポイント
ポイント①相続人と相続財産の情報共有
相続人になる人は、法律で決められています。
だれが相続人になるか、よく確認します。
被相続人の財産について、日常的に話題にすることはあまりないでしょう。
家族であっても、財産の詳細を知らないことがあります。
被相続人にどのような財産があるのか、生前から家族で情報共有するといいでしょう。
できれば財産目録を作成しておくと、トラブル防止に役立ちます。
ポイント1つ目は、相続人と相続財産の情報共有です。
ポイント②公平で納得感のある遺言書作成
遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。
遺言書の内容があまりに偏ったものである場合、相続人の遺留分を侵害することがあります。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書の内容に納得できない場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。
相続人の遺留分に配慮した遺言内容がおすすめです。
できれば遺言内容を遺言者から説明しておくと、トラブル防止に役立ちます。
ポイント2つ目は、公平で納得感のある遺言書作成です。
ポイント③相続人間のコミュニケーション
相続が発生する前に、相続の方向性について話し合っておくのがおすすめです。
家族のコミュニケーション不足があると、相続トラブルが深刻になりがちだからです。
被相続人と相続人全員が生前に話し合っておくと、トラブル防止に役立ちます。
ポイント3つ目は、相続人間のコミュニケーションです。
ポイント④隠し事をしない
一部の相続人にのみ生前贈与をしたことが発覚すると、相続人が疑心暗鬼になります。
生命保険の死亡保険金は額が大きいから、受取人指定は相続人全員が気になるでしょう。
生前贈与や生命保険の受取人など、重要事項の隠し事はおすすめできません。
相続人全員に情報開示すると、、トラブル防止に役立ちます。
ポイント4つ目は、隠し事をしないことです。
ポイント⑤専門家の活用
遺言書に記載がない財産が見つかったら、遺産分割協議が必要になります。
相続財産の適切な評価や分割案作成は、専門家の助力があると安心です。
ポイント5つ目は、専門家の活用です。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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死後離縁が代襲相続に与える影響
1死後離縁とは死亡後に養子縁組を解消すること
①死亡しても養子縁組は終了しない
養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。
養親になる人と養子になる人が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組をします。
養親と養子が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組を解消することができます。
養子縁組を解消したら、亡くなった養親や亡くなった養子の親族との親族関係が終了になります。
養親と養子の一方が死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。
②死後離縁ができるのは縁組当事者のみ
死後離縁とは、死亡後に養子縁組を解消することです。
当事者の一方が死亡しても、自動で養子縁組は終了しません。
当事者の一方が死亡した後に、死後離縁で親族関係を整理することができます。
親族関係を整理することで、無用な相続トラブルを回避することができます。
死後離縁ができるのは、養子縁組の当事者で生きている人のみです。
死亡した当事者の親族は、死後離縁をすることはできません。
例えば、養親が死亡した場合、死後離縁ができるのは養子のみです。
養親の親族は、死後離縁をすることはできません。
③特別養子は死後離縁ができない
養子縁組には、2種類あります。
特別養子と普通養子です。
特別養子は、縁組後に実親との親族関係が終了します。
普通養子は、縁組後に実親との親族関係が継続します。
特別養子は厳格な条件で、家庭裁判所の判断が判断して養子縁組をします。
特別養子は厳格な条件で、家庭裁判所の判断が判断して養子縁組を解消します。
特別養子は、死後離縁をすることはできません。
厳格な条件を満たすことができないからです。
2相続人が先に死亡したら代襲相続
①養子が先に死亡すると代襲相続
(1)養子縁組後に出生した子どもは代襲相続できる
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人に養子がいる場合、養子は相続人になります。
養子は、被相続人の子どもだからです。
相続人になるはずだったのに、子どもが先に死亡することがあります。
養子が先に死亡した後に、養親が死亡することがあります。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したときに相続人になるはずだった人の子どもや孫が相続することです。
子どもが先に死亡した場合、孫が代襲相続します。
養子が先に死亡した場合、養子縁組後に出生した養子の子どもは代襲相続ができます。
代襲相続ができるのは、養子縁組後に出生した養子の子どものみです。
(2)養子の連れ子は代襲相続できない
養親と養子が養子縁組をした時点で、すでに養子に子どもがいることがあります。
養子の連れ子は、代襲相続をすることができません。
養子縁組で養親と養子に、親子関係が作られます。
養親と養子の子どもに、親族関係は作られないからです。
親族関係がないから、養子の連れ子は代襲相続をすることができません。
②養親の兄弟姉妹が死亡したら養子が代襲相続
養親が死亡した後に、養親の兄弟姉妹が死亡することがあります。
死亡した兄弟姉妹に子どもや親のなどの直系尊属がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
相続人になるはずだった養親が先に死亡したから、養子が代襲相続をします。
③実子と養子に区別はない
養子は、被相続人の子どもです。
実子と養子に、区別はありません。
実子と養子は、平等に相続人になります。
実子がいても、養子は相続人になります。
実子がいても、養子は同じ相続分です。
3死後離縁が代襲相続に与える影響
①死後離縁をしても相続に影響しないポイント
ポイント(1)相続した財産は返還不要
死後離縁をしても、すでに発生した相続に影響はありません。
死後離縁の効力は、将来に向かって発生するからです。
遺産分割をした後、死後離縁をすることがあります。
死後離縁をしても、さかのぼって相続人でなくなることはありません。
相続した時点で、相続人のままです。
死後離縁をしても、相続した財産は返還する必要はありません。
ポイント(2)遺産分割協議に参加する権利義務がある
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
一部の相続人を含めずに合意をしても、遺産分割協議は成立しません。
死後離縁をしても、養子は相続人です。
養子には、遺産分割協議に参加する権利義務があります。
養子を含めて合意をしないと、遺産分割協議は成立しません。
ポイント(3)成立した遺産分割協議は無効にならない
相続人全員の合意ができたら、遺産分割協議が成立し終了します。
遺産分割協議が成立した後に、死後離縁をすることがあります。
死後離縁をしても、遺産分割協議が無効になることはありません。
死後離縁の効力は遡らないから、養子は相続人のままです。
成立した遺産分割協議が無効になることはありません。
ポイント(4)相続権はなくならない
相続が発生した時点で、被相続人の子どもは相続人になります。
死後離縁をしても、相続が発生した時点で養子であることには変わりません。
死後離縁の効力は、将来に向かって発生するからです。
死後離縁をしても、養子の相続権はなくなりません。
②すでに発生した代襲相続に影響はない
死後離縁が成立しても、すでに発生している相続や代襲相続には影響しません。
例えば、養親が死亡した後に、養親の兄弟姉妹が死亡することがあります。
相続人になるはずだった養親が先に死亡しているから、養子が代襲相続人になります。
養親の兄弟姉妹が死亡した後で、養子は死後離縁をすることができます。
死後離縁をしても、養子は代襲相続人のままです。
すでに発生した代襲相続に、影響はありません。
③将来の相続トラブルを防止する
死後離縁をする最大のメリットは、相続トラブルを回避できる点です。
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要になるからです。
養親の兄弟姉妹が死亡したときに、養子は代襲相続人になります。
遺産分割協議は、トラブルになりやすい手続です。
死亡した養親の親族との間で、トラブルになる可能性があります。
死後離縁をすると、死亡した養親と養子間の親子関係を解消することができます。
死亡した養親の兄弟姉妹と養子間の親続関係を終了することができます。
死亡した養親の兄弟姉妹が死亡しても、代襲相続人になりません。
死亡した養親の親などの直系尊属と養子間の親続関係を終了することができます。
死亡した養親の親などの直系尊属が死亡しても、代襲相続人になりません。
死後離縁後は遺産分割協議に参加する権利と義務も、なくなります。
死後離縁によって、死亡した養親との親子関係を解消したからです。
相続手続に関与しないから、精神的にも負担を無くすことができます。
死後離縁は、将来の安心を得るための整理手続と言えます。
死後離縁は、将来の代襲相続を法律上発生させない確実な手段だからです。
④死後離縁をしても相続放棄
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
死後離縁をしても、すでに発生した相続人影響はありません。
相続を希望しないなら、相続放棄の手続が必要です。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
⑤代襲相続権剥奪目的で死後離縁はできない
養子が死亡した後に養親が死亡した場合、養子の子どもは代襲相続をすることができます。
養親が死後離縁をすると、代襲相続をすることはできません。
死後離縁で、養親と養子の親子関係が解消されるからです。
本来、代襲相続人の相続権を奪う手続は、相続人廃除です。
厳格な廃除の手続を潜脱するため、代襲相続権剥奪目的で死後離縁をすることは許されません。
4死後離縁の申立て
①死後離縁には家庭裁判所の許可が必要
養親と養子が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組を解消することができます。
養子縁組の解消は、養親と養子が合意をして市区町村役場に届出をするのが原則です。
養子縁組の当事者の一方が死亡した後は、合意をすることができません。
死後離縁をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可の審判が確定した時点で、離縁の効果が発生します。
②申立先
死後離縁の申立ての提出先は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
③申立ができる人
死後離縁の申立てができるのは、養子縁組の当事者のみです。
死亡した当事者の親族は、申立てをすることができません。
④必要書類
死後離縁の申立書には、次の書類を添付します。
(1)養親の戸籍謄本
(2)養子の戸籍謄本
(3)申立人の住民票
⑤費用
(1)手数料
手数料は、養子1人あたり800円です。
収入印紙800円分を申立書に貼り付けて、提出します。
(2)連絡用郵便切手
家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。
家庭裁判所ごとに、提出する郵便切手の額面や枚数が異なります。
例えば、名古屋家庭裁判所では、次のとおり提出します。
・500円切手 2枚
・110円切手 10枚
⑥死後離縁の流れ
手順(1)申立書の準備
家庭裁判所の書式を利用して、申立書を作成します。
手順(2)必要書類の準備
死後離縁の申立てに必要な書類は、先に説明したとおりです。
死亡した人は、死亡の記載がある戸籍謄本を準備します。
手順(3)家庭裁判所へ申立書を提出
申立書と必要書類を取りまとめて、家庭裁判所へ提出します。
窓口に出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。
手順(4)家庭裁判所の審査
死後離縁の申立書を受付けたら、審査をします。
申立人の意思が真意に基づくものか、不当な目的でないか審査します。
必要に応じて、事情聴取や書面照会が行われます。
手順(5)審判の確定
死後離縁の許可の審判書が送達されます。
審判書が送達されてから、2週間で確定します。
確定したら家庭裁判所に申請して、確定証明書を取得します。
手順(6)離縁届の提出
市区町村役場に、離縁届を提出します。
離縁届を提出するときは、次の書類が必要です。
・死後離縁の許可の審判書
・確定証明書
離縁届を提出する際に、本人確認書類の提示が必要です。
市区町村役場で離縁届が受理されると、戸籍に反映します。

5養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。
税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。
税金について考慮することは大切ですが、税金のメリットだけ注目すると後悔することになるでしょう。
死後離縁を考える人の多くは、生前から親族間の関わり合いで疲れ果てています。
養親のためを思って、何も言えないのです。
死亡した養親の相続で、何も対策していないとトラブルが目に見える形になります。
被相続人が遺言書を書いておけば、トラブルは大幅に減ります。
内容不備になることの少ない確実な公正証書遺言を作成することをおすすめします。
家族の幸せを思って築いた財産なのに、トラブルのタネになっては悲しいでしょう。
家族のために、公正証書遺言を作成したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
公正証書遺言は検認不要ですぐに執行できる
1検認が必要な遺言書と不要な遺言書がある
①遺言書の種類と特徴
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
遺言者がひとりで作ることができるから、手軽です。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
②検認手続で遺言書を開封する
(1)自宅などで保管の自筆証書遺言は検認が必要
遺品整理をしていると、自筆証書遺言が見つかることがあります。
生前に、被相続人から遺言書を預かってほしいと頼まれることがあるでしょう。
自宅などで見つけた自筆証書遺言は、検認手続が必要です。
検認手続とは、遺言書を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。
家庭裁判所は、検認期日を決めて相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人立会いで、遺言書を開封するためです。
(2)検認手続が必要な理由
検認手続は、証拠保全手続です。
検認期日では、開封した遺言書の形状や内容を確認して検認調書に取りまとめます。
検認期日以降に改ざんがあると、すぐに明白になります。
検認期日における遺言書の形状や内容は、検認調書で確認することができるからです。
検認手続をすることで、改ざん防止が実効あるものになります。
(3)検認手続には手間がかかる
自宅などで自筆証書遺言を見つけた人や自筆証書遺言を預かっていた人は、家庭裁判所に遺言書検認の申立てをします。
遺言書検認の申立書には、次の書類を添付します。
・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票または戸籍の附票
たくさんの書類を準備するために、手間がかかります。
家庭裁判所が遺言書検認の申立書を受付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
何も知らないと、相続人はびっくりするでしょう。
遺言書検認の申立人は、申立て前に他の相続人に連絡するといいでしょう。
検認手続には、手間がかかります。
(4)検認手続にかかる時間
遺言書検認の申立書には、たくさんの書類を準備する必要があります。
相続関係によって異なりますが、1~2か月程度時間がかかることが多いでしょう。
遺言書検認の申立書を提出してから検認期日までは、1~2か月程度かかります。
検認手続が終わるまで、相続手続を進めることができません。
検認手続には、時間がかかります。
③法務局保管制度利用の自筆証書遺言は検認不要
自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則です。
自筆証保遺言は、保管に困ります。
保管場所を家族と共有していると、遺言書を改ざんされるリスクがあります。
保管場所を家族と共有していないと、相続発生後に見つけられなくなるリスクがあります。
法務局保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に提出して保管してもらう制度です。
法務局は自筆証書遺言を受付けたら、厳重に保管します。
相続人が偽造や変造することは、あり得ません。
改ざんや変造を防止するための手続は、不要です。
法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、検認手続をする必要がありません。
④検認手続で遺言書の有効無効は判断しない
遺言書の検認手続は、開封して遺言書の形状や内容を確認する手続です。
検認手続で遺言書の有効無効は、判断されません。
無効の遺言書であっても、検認手続が終了します。
検認済の遺言書であっても、有効無効を争うことができます。
遺言書の有効無効は、裁判で判断します。
2公正証書遺言は検認不要ですぐに執行できる
①公正証書遺言は検認不要
遺言者が死亡したら、遺言書に効力が発生します。
公正証書遺言は、相続発生後すぐに執行することができます。
公正証書遺言は、検認手続が不要だからです。
相続発生後すぐに、相続手続を進められます。
相続手続のスピードと確実性が大きなメリットです。
②公正証書遺言が検認不要である理由
公正証書遺言作成後、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
相続人らの手に渡らないから、改ざんや変造があり得ません。
公正証書遺言作成後、遺言者に遺言書の正本と謄本が渡されます。
遺言書の正本と謄本は、遺言書のコピーです。
コピーを改ざんしても、意味がありません。
遺言書原本は、公証役場で厳重に保管されているからです
検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止する手続です。
公正証書遺言は改ざんや変造があり得ないから、検認手続が不要です。
③公正証書遺言の実務上のメリット
メリット(1)家庭裁判所で検認手続不要
公正証書遺言は、検認不要です。
遺言書検認の申立書の作成や必要書類の準備をする必要がありません。
検認期日に出頭する手間がかからないし、他の相続人に連絡する必要がありません。
相続手続がカンタンになるから、相続人の心理的負担が大きく軽減されます。
メリット(2)すぐに遺言執行ができる
公正証書遺言は検認手続不要だから、検認にかかる時間がかかりません。
遺言者が死亡したら、すぐに遺言執行をすることができます。
公正証書遺言を作成したときに渡された遺言書の正本で、遺言執行をすることができます。
公正証書遺言の正本を提出することで、遺言執行者がすぐに預貯金の解約をすることができます。
公正証書遺言の正本を提出することで、遺言執行者がすぐに相続登記をすることができます。
相続人の負担が軽減されているから、相続登記義務化にも余裕をもって対応することができます。
メリット(3)改ざん変造がない
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。
遺言書を隠したり、改ざん変造があり得ません。
相続人間で改ざんや変造が疑われると、深刻なトラブルに発展します。
公正証書遺言は改ざんや変造があり得ないから、相続人間のトラブル防止に役立ちます。
メリット(4)遺言書を紛失しても再発行ができる
遺言執行は、公正証書遺言を作成したときに渡された遺言書の正本で行います。
相続が発生するまでに、遺言書の正本や謄本を紛失することがあるでしょう。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。
遺言書の正本や謄本を紛失しても、手続すれば再発行をしてもらうことができます。
メリット(5)遺言内容の誤解防止
公正証書遺言は、公証人が遺言内容を書面に取りまとめます。
公証人は、法律の専門家です。
法律の専門家が関与して作成するから、誤解や解釈の揺れが少ない遺言書を作成できます。
相続人間で遺言書の内容に誤解や解釈の揺れがあると、深刻なトラブルに発展します。
誤解や解釈の揺れが少ない遺言書は、相続人間のトラブル防止に役立ちます。
④公正証書遺言の注意点
注意(1)遺言者が死亡しても通知されない
公正証書遺言は、公証役場で厳重に保管されています。
遺言者が死亡しても、自動で公証役場から通知されません。
公証役場はいつ遺言者が死亡したか、分からないから連絡できません。
公証役場はだれが相続人か、分からないから連絡できません。
相続人は、遺言書の有無を照会することができます。
遺言書の有無を照会すれば、回答してもらえます。
公証役場から、積極的に相続人に連絡されません。
注意(2)遺言執行は遺言執行者が行う
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
公正証書遺言であっても、自動で実現しません。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書で指名するのがおすすめです。
遺言執行者がいないと、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現する必要があるからです。
相続人が遺言書の内容に不満を持つと、遺言書の内容実現に協力してくれないでしょう。
遺言執行は、遺言執行者が行います。
注意(3)公正証書遺言作成だけで遺留分を奪えない
公正証書遺言があれば、原則として遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。
公正証書遺言作成だけで、遺留分を奪うことはできません。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害していることがあります。
被相続人に近い関係の相続人には、遺留分が認められます。
具体的には、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分が認められます。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求があると、相続人間で深刻なトラブルに発展するでしょう。
公正証書遺言作成だけで、遺留分を奪うことはできません。
注意(4)作成に費用と時間がかかる
公正証書遺言を作成する場合、公証人や証人2人への手数料がかかります。
公正証書遺言を作成するには、費用と時間がかかります。
相続発生後に相続人が検認で手間と時間をかけることを思うと、合理的な費用と考えられます。
⑤遺言方式の比較
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 (自宅保管) | 自筆証書遺言 (法務局保管) | |
| 作成方法 | 証人2人立会いで公証人が関与 | 本人自書のうえ押印 | 本人が作成し法務局へ持参 |
| 保管場所 | 公証役場 | 自宅など | 法務局 |
| 検認手続 | 不要 | 必要 | 不要 |
| 遺言書の有効性 | 非常に高い | 不備のリスクが高い | 形式不備だけ確認 |
| 相続人の手間 | 少ない | 検認の申立てが必要 | 法務局の手続が必要 |
| 遺言執行 | すぐに執行できる | 検認が終わるまで不可 | 遺言書情報証明書を取得するまで不可 |
| 相続人のトラブル | 防止効果が高い | トラブルになりやすい | 紛失改ざんトラブル防止 |
| 費用 | 公証人手数料 | かからない | 保管手数料 |
| 利用しやすさ | 公証人と打合せ | 手軽 | 予約と申請 |
3公正証書遺言の作成手順
手順①遺言内容の検討
財産の内容、相続人の構成、遺言の目的などを整理します。
必要に応じて、司法書士や税理士などの専門家に相談します。
この段階で、相続人の遺留分や相続税など影響を考慮しておくことがおすすめです。
手順②公証人と打合せ
公証役場に連絡し、遺言内容の概要を伝えます。
遺言書作成を司法書士などの専門家にサポートしてもらう場合、司法書士に担当してもらえます。
手順③必要書類の準備
遺言内容に応じて、公証人から必要書類が指示されます。
この段階で、証人と遺言執行者を決めておくことがおすすめです。
証人と遺言執行者の本人確認書類を用意します。
司法書士などの専門家にサポートしてもらう場合、司法書士に証人を準備してもらうことができます。
サポートした司法書士に、遺言執行を依頼することができます。
手順④遺言書の文案確認
遺言内容の概要に基づいて、公正証書遺言の文案が示されます。
手順⑤公正証書遺言作成当日
遺言者本人と証人2人が公証役場に出向いて、遺言内容を口述します。
口述内容に基づいて、公証人が書面に取りまとめます。
公証役場に出向くことが難しい場合、公証人に出張してもらうことができます。
手順⑥公正証書遺言原本は公証役場で保管
公正証書遺言は、公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言作成後、遺言書の正本と謄本が渡されます。
手順⑦遺言執行
遺言者が死亡したら、すぐに遺言執行をすることができます。
公正証書遺言は検認不要だから、相続人の手間が大幅に削減されます。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。
遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。
遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。
そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。
家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。
実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。
家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
任意後見受任者ができることは限られている
1任意後見受任者とは任意後見人になる予定の人
①任意後見はサポートを依頼する契約
任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
任意後見受任者とは、任意後見人になる予定の人です。
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後に、任意後見人がサポートします。
自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。
法定後見では、家庭裁判所が成年後見人を選びます。
家族が選ばれるのは、20%程度と少数です。
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
②任意後見契約をするだけでは効力がない
任意後見は、契約です。
契約だから、物事のメリットデメリットを充分に判断できるときに締結します。
任意後見契約をするだけでは、効力がありません。
任意後見契約をしたときは、物事メリットデメリットを充分に判断できるはずだからです。
判断能力が充分にあるから、任意後見人のサポートは不要のはずです。
任意後見人によるサポートが必要になるのは、判断能力が低下した後です。
任意後見受任者は、任意後見契約でサポートを依頼された人です。
本人の判断能力が低下した後、任意後見受任者は任意後見人になってサポートを開始します。
③任意後見受任者と任意後見人のちがい
| 項目 | 任意後見受任者 | 任意後見人 |
| 意味 | 任意後見契約で任意後見人になる予定の人 | 任意後見監督人選任後で本人をサポートする人 |
| 状態 | 任意後見契約をしたが後見事務は開始していない | 任意後見監督人が選任され後見事務を開始した |
| 権限 | 原則、何もなし | 財産管理・身上監護 |
| 監督 | なし | 任意後見監督人による監督 |
2任意後見受任者ができることは限られている
①死亡届を提出できる
人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届を出すことができる人は、戸籍法で決められています。
死亡した人の子どもなどの親族は、死亡届を届出人になることができます。
おひとりさまや親族と疎遠である場合、死亡届を提出することが難しくなります。
任意後見受任者は、戸籍法上、死亡届を提出することができます。
任意後見契約をしておくと、死亡届を提出してもらえるので安心です。
死亡届は、法的効果を伴う届出義務行為と考えられています。
任意後見契約で死亡届の提出を依頼されなくても、任意後見受任者は死亡届を提出できます。
任意後見受任者や任意後見人が死亡届を提出する場合、証明書を提示する必要があります。
任意後見受任者は、次の書類を提示します。
・登記事項証明書
・任意後見契約にかかる公正証書の謄本
適切な書類を準備できないと、死亡届を受理してもらえません。
任意後見契約は、本人死亡で終了します。
死亡届を提出した後の相続手続や死後事務は、遺言執行者や相続人が行います。
②任意後見監督人選任の申立てができる
(1)任意後見監督人選任後に任意後見がスタートする
任意後見監督人とは、任意後見人を監督する人です。
任意後見人が不正をしないか、きちんと監督するのが仕事です。
任意後見は、任意後見監督人が選任されてからスタートします。
任意後見監督人なしで、任意後見人が本人を代理することはできません。
任意後見受任者は、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをすることができます。
任意後見監督人選任の申立ては、任意後見受任者にとって最も重要な行為です。
(2)任意後見監督人に相談できる
日常生活を監視されるイメージから、任意後見監督人に不安を感じる人もいるかもしれません。
任意後見人は、本人の家族であることが多いでしょう。
本人の家族が法律の専門家であることは、あまりありません。
客観的には不正と判断されることを知識不足によってやってしまうことがあります。
任意後見監督人は、任意後見人の相談相手です。
家庭裁判所は、身近な役所ではありません。
一般の人が気軽に相談するのは、難しいでしょう。
任意後見人から相談に応じることで、適切に後見事務ができるように監督したと言えます。
任意後見監督人は、任意後見人を監視する人というよりはサポートする人です。
任意後見人が任意後見契約どおりに後見事務を行えるようサポートし、家庭裁判所に報告します。
任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。
(3)任意後見監督人による監督で制度の公平性が確保される
任意後見人は、任意後見監督人に監督されます。
任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。
本人の利益保護のため、公平性と透明性が確保されます。
本人が判断能力を失っても、安心して任意後見制度を使うことができます。
③任意後見契約の解除ができる
(1)本人と任意後見受任者が合意解除ができる
任意後見契約は、サポートを依頼する契約です。
任意後見契約がスタートする前は、本人に充分な判断能力があるはずです。
本人と任意後見受任者が合意のうえ、任意後見契約を解除をすることができます。
合意解除をする場合、任意後見契約合意解除書を作成します。
任意後見契約合意解除書に本人と任意後見受任者が署名押印をして、公証人の認証を受けます。
公証人の認証を受けないと、有効に解除することができません。
(2)任意後見受任者が一方的に解除することができる
任意後見契約は、契約当事者の信頼関係を基礎にした契約です。
信頼関係を失ったら、契約を維持することはできません。
任意後見契約は、一方的に解除することができます。
本人が任意後見受任者の同意なく、一方的に解除することができます。
任意後見受任者が本人の同意なく、一方的に解除することができます。
一方的に解除をする場合、任意後見契約合意解除書を作成します。
任意後見契約合意解除書に解除する人が署名押印をして、公証人の認証を受けます。
配達証明付き内容証明郵便で、任意後見契約の解除を相手方に通知します。
配達されたら、証明書のハガキが届きます。
(3)任意後見スタート後の解除は家庭裁判所の許可が必要
任意後見契約がスタートした後は、本人に判断能力が失われています。
任意後見契約がスタートした後は、一方的に解除することはできません。
判断能力を失っているのにサポートする人がいなくなると、本人が困るからです。
任意後見契約を解除するためには、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所は正当な理由がある場合に限り、許可をします。
正当な理由とは、任意後見人の事務が困難と認められる理由です。
具体的には、次の理由が考えられます。
・病気などで療養に専念したい
・遠方に転居した
・本人や本人の家族との信頼関係がなくなった
家庭裁判所の許可を得てから、相手方に意思表示をして契約を終了させます。
④将来の後見開始に備えて信頼関係の強化
任意後見契約を締結しても、任意後見監督人選任まで本人を代理することはできません。
任意後見契約を締結しても、契約に効力がないからです。
将来の後見開始に備えて、本人や本人の家族との信頼関係強化につとめます。
3任意後見監督人選任の申立て
①任意後見監督人選任の申立てをする条件
(1)任意後見契約を締結している
任意後見契約は、公正証書で締結する必要があります。
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
公正証書には、高い信頼性があります。
(2)本人の判断能力が低下している
本人の判断能力が低下した後、任意後見監督人選任の申立てをします。
判断能力の低下は、医師の判断が重視されます。
本人や任意後見受任者の判断ではありません。
身体能力が低下しても判断能力が充分あれば、任意後見監督人選任の申立てはできません。
(3)本人が同意している
任意後見契約は、本人の意思を尊重する制度です。
本人がサポートしてもらいたい人に、サポートしてもらいたい内容を決めて契約します。
任意後見契約の効力発生についても、本人の意思が尊重すべきだからです
本人の判断能力低下によって意思表示ができないときは、同意しなくても差支えありません。
②申立先
本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
③申立てができる人
申立てができる人は、次のとおりです。
(1)本人
(2)配偶者
(3)4親等内の親族
(4)任意後見受任者
本人の家族でなくても、任意後見受任者は任意後見監督人選任の申立てをすることができます。
任意後見契約で、任意後見監督人選任の申立てをする義務を定めることが多いでしょう。
任意後見監督人選任の申立てをしないと、任意後見人によるサポートを受けることができないからです。
④必要書類
任意後見監督人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)本人の戸籍謄本
(2)本人の住民票または戸籍の附票
(3)任意後見受任者の住民票または戸籍の附票
(4)本人の後見登記事項証明書
(5)任意後見契約公正証書の写し
(6)本人が成年被後見人等の登記がされていないことの証明書
(7)任意後見監督人候補者の住民票
(8)申立事情説明書
(9)任意後見受任者事情説明書
本人と任意後見受任者の間で、金銭消費貸借、担保提供、保証、立替があるときは、資料を添付します。
(10)親族関係図
(11)本人情報シート
(12)本人の診断書
(13)本人の財産目録
財産目録の内容を裏付ける資料を添付します。
不動産は登記事項証明書、預貯金は通帳のコピー、株式や有価証券は取引残高証明書などです。
(14)本人の収支予定表
収支予定表の内容を裏付ける資料を添付します。
資料は、直近3か月程度準備します。
収入に関する資料は、年金支払通知書、株式配当金通知書などです。
支出に関する資料は、施設の請求書、医療費の領収書、住居費の領収書、納税通知書などです。
⑤費用
(1)申立手数料
手数料は、800円です。
申立書に収入印紙800円分を貼り付けて、納入します。
(2)登記手数料
登記手数料は、1400円です。
申立手数料とは別に、収入印紙で納入します。
(3)連絡用郵便切手
家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。
家庭裁判所によって、納入する切手の額面や枚数が決められています。
例えば、名古屋家庭裁判所では、次のとおり提出します。
・500円切手 2枚
・350円切手 2枚
・110円切手 14枚
・10円切手 10枚
⑥申立書提出後は取下げに家庭裁判所の許可が必要
任意後見監督人選任の申立てをした後、取下げをするためには家庭裁判所の許可が必要です。
たとえ審判がされる前でも、家庭裁判所の許可なしで取下げはできません。
⑦任意後見監督人が選任されるまでの流れ
手順(1)必要書類の準備
任意後見監督人選任の申立てには、たくさんの書類が必要になります。
医師の診断書などは、作成してもらうまでに時間がかかることが多いです。
早めに準備すると、いいでしょう。
手順(2)任意後見監督人選任の申立書を提出
申立書と必要書類を取りまとめて、家庭裁判所へ提出します。
窓口に出向いて提出することも郵送で提出することも、できます。
窓口に出向くときは、受付時間に注意しましょう。
手順(3)家庭裁判所の審査
任意後見監督人選任の申立書を受付けたら、家庭裁判所は審査をします。
必要に応じて、医師による鑑定があります。
手順(4)任意後見監督人選任の審判
家庭裁判所は、適任者を任意後見監督人に選任します。
任意後見監督人の候補者を立てても、家庭裁判所は自由に選任します。
手順(5)任意後見契約に効力発生
任意後見監督人が選任されたら、任意後見契約に効力が発生します。
任意後見受任者は、任意後見人として本人のサポートを開始します。
任意後見人は、定期的に任後見監督人に報告する義務があります。
任意後見監督人がいるから、後見制度の公平性と透明性が確保されます。
安心して、任意後見制度を利用することができます。
4任意後見を司法書士に依頼するメリット
任意後見とは、、サポートを依頼する契約です。
本人の判断能力がしっかりしているうちに、契約します。
契約ですから、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。
任意後見が実際にスタートするのは、契約してから長期間経過してからです。
任意後見契約は、公正証書にする必要があります。
任意後見契約は締結することばかり注目されがちですが、締結して終わりではありません。
本人のよりよく生きることを支えるために、みんながサポートしています。
任意後見契約を考えている方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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