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連絡無視の相続人に不在者財産管理人は使えない
1連絡無視の相続人がいると相続手続が進まない
①遺産分割協議成立には相続人全員の合意が必要
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しません。
一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意です。
連絡無視の相続人がいると、遺産分割協議が成立させられなくなります。
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。
②他の相続人が勝手に相続放棄をさせられない
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、相続人本人が家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続人から除外するため、他の相続人が勝手に相続放棄をさせることは許されません。
相続放棄は、相続人本人が手続をします。
連絡無視の相続人がいても、勝手に相続放棄をさせることはできません。
③不在者財産管理人は行方不明者の財産を守る人
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
行方不明者の財産を守るため、家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
家庭裁判所は、行方不明者に不利益な財産管理を許可しません。
不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度だからです。
④不在者財産管理人は行方不明者の代理人
相続人の中に行方不明の人がいると、とても困ります。
相続手続は、相続人全員の協力が必要だからです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。
相続人が行方不明である場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうことができます。
不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。
行方不明の相続人の代わって、遺産分割協議に参加することができます。
不在者財産管理人と他の相続人全員の合意で、遺産分割協議を成立させることができます。
行方不明の相続人の相続人がいても、相続手続を進めることができます。
2連絡無視の相続人に不在者財産管理人は使えない
①不在者に対して不在者財産管理人を選任できる
(1)不在者財産管理人を選任する条件がある
不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人を選任する条件を満たしたときだけ、家庭裁判所は不在者財産管理人を選任することができます。
家庭裁判所が不在者財産管理人を選任する条件は、次のとおりです。
・行方不明者が不在者であること
・行方不明者が財産管理人を置いていないこと
・利害関係人から不在者財産管理人選任の申立てがあること
上記条件をすべて満たしているとき、家庭裁判所は不在者財産管理人を選任することができます。
家庭裁判所は、家族の希望をかなえる機関ではありません。
家族が不在者財産管理人を選任してほしいと希望しても、言いなりになることはありません。
不在者財産管理人選任の条件を満たしている必要があるからです。
条件を満たしていないと、不在者財産管理人は選任されません。
家庭裁判所が不在者財産管理人を選任するためには、民法の要件を満たしている必要があります。
(2)不在者とは住所居所を離れ容易に戻る見込みがない人
行方不明者が不在者である場合、家庭裁判所は不在者財産管理人を選任することができます。
不在者とは、住所や居所を離れ容易に戻る見込みがない人です。
住所や居所を離れ容易に戻る見込みがない人は、所在不明の人です。
住所や居所を離れ容易に戻る見込みがない人は、連絡不能の人です。
家庭裁判所は、所在不明で連絡不能の人に不在者財産管理人を選任することができます。
(3)客観的に所在不明で連絡不能であることが重要
家庭裁判所が不在者財産管理人を選任するためには、客観的に所在不明で連絡不能であることが重要です。
主観的に所在不明で連絡不能と主張するだけでは、家庭裁判所は不在者と認めません。
不在者財産管理人選任の申立てには、不在の事実を証する資料を添付します。
不在の事実を証する資料として、次の資料を提出することが一般的です。
・職権消除された住民票や戸籍の附票
・行方不明者届受理証明書
・「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物
・金融機関等の取引状況資料
・学校職場などの証明書
(4)消息が判明したら不在者財産管理人を選任できない
不在の事実を証する資料を参考に、家庭裁判所は補充調査をします。
家族などが調査をする場合、公的機関や医療機関は個人情報を盾にして答えてくれません。
家庭裁判所が調査をする場合、公的機関や医療機関は照会に応じます。
家族が行方不明者を探せなくても、家庭裁判所の調査で見つかることがあります。
消息が判明した場合、不在者ではありません。
行方不明者の消息が見つかったら、不在者財産管理人は選任されません。
②郵便が届く相続人は連絡不能ではない
遺産分割協議のため、相続人全員に連絡を取ります。
相続人の中には、応答がないことがあります。
応答がない相続人は、連絡不能とは言えません。
郵便が届く相続人は、連絡できる相続人だからです。
住民票上の住所地に住んでいない場合、郵便物が転送されることがあります。
本人の届出に基づいて、郵便物は転送されるはずです。
住民票上の住所地に住んでいなくても、転送先で郵便物を受け取っている可能性が高いでしょう。
郵便物を受け取っているなら、連絡できると判断されます。
郵便物が実家などに届いているだけで本人は行方不明で郵便物を受け取っていないケースでは、不在者と判断する余地があります。
③応答しないだけでは不在者ではない
相続手続に協力してほしいと手紙を書いたのに、返事がないことがあります。
単に返事がないだけで、不在者と判断することはできません。
連絡を取りたくないだけで、不在者と判断することはできません。
疎遠で返事をしたくないだけでは、不在者ではありません。
所在不明でないから、不在者財産管理人は選任されません。
連絡を無視する相続人であっても、不在者財産管理人は選任されません。
④家族の希望があっても不在者財産管理人を選任できない
不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度です。
行方不明者でない人に、不在者財産管理人制度を利用することはできません。
不在者財産管理人制度は、家族の希望をかなえる制度ではないからです。
家庭裁判所は、家族の希望をかなえる機関ではありません。
たとえ家族が希望しても、行方不明者でない人に不在者財産管理人を選任することはできません。
3連絡無視の相続人がいるときの選択肢
①遺産分割調停で家庭裁判所から呼出してもらう
連絡を無視する相続人であっても、相続人から除外することはできません。
連絡を拒否する相続人であっても、相続人から除外することはできません。
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。
相続人だけで話し合いができない場合、家庭裁判所の助力を得ることができます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得て相続人全員の合意を目指す手続です。
他の相続人からの連絡を無視する相続人であっても、家庭裁判所からの連絡には応じることがあります。
家庭裁判所からの呼び出しに応じないと、家庭裁判所の心証を悪くします。
家庭裁判所からの連絡を無視するメリットは、ほとんどありません。
②遺産分割審判へ移行
家庭裁判所からの連絡を無視すると、遺産分割調停が成立しなくなります。
遺産分割調停がまとまらない場合、遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判とは、裁判所が遺産分割の方法を判断する手続です。
遺産分割審判では、相続人全員の合意は不要です。
裁判所がそれぞれの相続人の意見や相続財産の状況を考慮して、最終的な判断をします。
③10年以上経過で持分取得制度と持分譲渡制度
持分取得制度は、一部の相続人が行方不明であるときに他の相続人が持分を取得する制度です。
持分譲渡制度は、一部の相続人が行方不明であるときに不動産全体を第三者に譲渡する制度です。
裁判所の関与のもと、持分取得制度と持分譲渡制度を利用することができます。
遺産分割協議ができないまま10年以上経過した場合、行方不明の相続人の持分を取得することができます。
相続人による遺産分割協議の機会を保障するためです。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
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愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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公正証書遺言の遺言者死亡後の手続
1公正証書遺言の遺言者死亡後に通知されない
①公証役場から通知されない
(1)公証役場は遺言者の死亡を知らない
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場が厳重保管します。
公正証書遺言を作成して厳重保管することが公証役場の任務です。
遺言者が死亡しても、公証役場に届出をするルールはありません。
市区町村役場に死亡届を出しても、公証役場に連絡されるルールはありません。
公証役場は、遺言者の死亡を知る手段がありません。
(2)公証役場は相続人を知らない
相続が発生したら、相続人調査をします。
相続人調査をするのは、相続人です。
公証役場は、自動で相続人調査をすることはできません。
公証役場は、相続人を知る手段がありません。
公証役場には、相続人調査をする権限も義務もありません。
(3)相続人に通知されない
公証役場は、遺言者の死亡を知る手段がありません。
公証役場は、相続人を知る手段がありません。
公証役場には、相続人に通知する権限も義務もありません。
公証役場から相続人に対して、公正証書遺言があることを通知されません。
②家庭裁判所から通知されない
(1)家庭裁判所は検認手続で呼び出しをする
自宅などで自筆証書遺言が見つかったら、家庭裁判所に提出する必要があります。
検認手続とは、自宅などで見つかった自筆証書遺言を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。
検認の申立てを受付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
家庭裁判所から呼び出しがあったら、相続人は遺言書があることを知ることができます。
(2)公正証書遺言は検認手続不要
自宅などで公正証書遺言が見つかったら、家庭裁判所に提出する必要がありません。
公正証書遺言は、検認手続が不要だからです。
家庭裁判所から検認手続のため、呼び出されることはありません。
③法務局から通知されない
(1)自筆証書遺言の法務局保管制度は保管方法の選択肢
自筆証書遺言を作成したら、法務局に提出して保管を依頼することができます。
自筆証書遺言の法務局保管制度は、保管方法の選択肢です。
(2)遺言書保管中に遺言者が死亡すると通知する
自筆証書遺言保管中に遺言者が死亡すると、相続人に対して法務局から通知されます。
公証役場が保管している公正証書遺言の遺言者が死亡しても、法務局は通知しません。
2公正証書遺言の遺言者死亡後に遺言書の内容を確認する
①公正証書遺言作成時に正本と謄本が渡される
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
遺言者には、正本と謄本が渡されます。
遺言者の自宅などで遺品整理をしていると、正本や謄本が見つかることがあります。
正本や謄本が見つかったら、そのまま遺言書の内容を実現することができます。
②公証役場で公正証書遺言の有無を確認できる
公正証書遺言を作成したら、遺言検索システムに登録されます。
全国の公証役場で作成された公正証書遺言は、一元管理されています。
相続人などの利害関係人は、最寄の公証役場で遺言検索システムを利用することができます。
遺言検索システムを利用すると、公正証書遺言の有無が判明します。
遺言検索システムを利用しても、遺言書の内容を確認することはできません。
③遺言書を作成した公証役場に謄本請求
公正証書遺言の存在が判明しても、自動で遺言書が送られることはありません。
遺言書を作成した公証役場に対して、謄本を請求することができます。
遺言書の謄本を取得すると、遺言書の内容を確認することができます。
謄本を請求する場合、所定の手数料がかかります。
④他の相続人に遺言書の開示を請求する権利はない
遺言書があると聞いたら、内容が気になるのは当然です。
遺言書があると聞いたのに、他の相続人が見せてくれないことがあります。
たとえ相続人であっても、他の相続人に遺言書の開示を請求する権利はありません。
遺言書の開示を拒まれても、当然、権利侵害ではありません。
公証役場に対して手続すれば、公正証書遺言の内容を確認することができます。
⑤相続人は遺言書を他の相続人に見せる義務はない
遺言書を保管しているなら、他の相続人に対して遺言書を開示する義務があるはずと思うかもしれません。
相続人は、遺言書を他の相続人に見せる義務はありません。
相続人であることと他の相続人に遺言書の開示を請求することは、別問題です。
遺言書の開示を拒まれても、当然、義務違反ではありません。
公証役場に対して手続すれば、公正証書遺言の内容を確認することができます。
⑥謄本の郵送請求は手続が複雑
公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場以外に請求することができません。
公正証書遺言の謄本は、郵送で請求することができます。
公正証書遺言の謄本の郵送請求は、署名認証手続を含むから非常に複雑です。
書類準備の負担が大きくなるから、おすすめできません。
司法書士などの専門家を代理人に立てて、依頼するのがおすすめです。
⑦遺言者生存中は相続人は請求できない
遺言者生存中は、相続人であっても遺言検索システムを利用することができません。
遺言者生存中は、相続人であっても遺言書の謄本を請求することができません。
遺言者生存中は、遺言者の遺言の自由を守る必要があるからです。
3公正証書遺言の遺言者死亡後に遺言書の内容を実現する
①遺言書の内容は自動で実現しない
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言検索システムを利用しても、遺言書の内容は自動で実現しません。
遺言書の謄本を取得しても、遺言書の内容は自動で実現しません。
作成した遺言書が公正証書遺言であっても、遺言書の内容が自動で実現することはありません。
②遺言書で遺言執行者を指名できる
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者に指名された人が就任に同意した場合、遺言執行者が相続手続をします。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行者の妨害行為をすることはできません。
手間と時間がかかる相続手続を遺言執行者におまかせできるから、相続人は安心です。
③遺言執行者は遺言書の内容を通知する義務がある
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行が適切に行われるか見守る権利があります。
遺言執行が適切に行われるか見守るため、遺言執行者は遺言書の内容を相続人に通知する義務があります。
相続人は、他の相続人に遺言書の開示を請求する権利はありません。
相続人は、遺言書を他の相続人に見せる義務はありません。
相続人は、遺言執行者に遺言書の開示を請求する権利はあります。
遺言執行者は、遺言書を相続人に見せる義務はあります。
他の相続人に請求せずに遺言執行者に請求すると、スムーズです。
④遺言執行者がいなくても遺言書は無効にならない
遺言書を確認すると、遺言執行者が指名していないことがあります。
遺言執行者が指名されていなくても、遺言書は無効になりません。
遺言執行者が指名してあっても、就任を承諾する義務はありません。
遺言執行者に指名された人が就任を辞退した場合、遺言書は有効のままです。
遺言執行者がいなくても、遺言書は無効になりません。
⑤相続人全員の協力で遺言書の内容を実現
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
実印による押印や印鑑証明書の提出に協力してもらえないと、相続手続が進められなくなります。
⑥家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらえる
遺言執行者がいない場合、遺言書の内容を実現するため相続人全員の協力が必要です。
一部の相続人に不利な内容であった場合、遺言書の内容の実現に協力してもらえないでしょう。
遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをすることができます。
家庭裁判所が選任した遺言執行者に、遺言書の内容を実現してもらうことができます。
⑦遺言執行者が相続登記を申請
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更を行います。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が相続登記を申請することができます。
⑧遺言執行者が預貯金の口座凍結解除
預貯金口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結されます。
口座凍結とは、口座取引の停止です。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が口座凍結解除をすることができます。
4公正証書遺言の遺言者死亡後の流れ
手順①遺言者の死亡を確認
遺言者が死亡すると、死亡届が提出されます。
戸籍謄本を取得すると、死亡が記載されています。
手順②公正証書遺言の正本や謄本を探す
公正証書遺言を作成した際に、遺言者に正本と謄本が渡されます。
遺言者の自宅などを探すと、正本や謄本が見つかることがあります。
手順③相続人調査
公正証書遺言があっても、相続人調査が必要です。
相続手続をする場合、相続人であることを証明する必要があるからです。
戸籍謄本を提出して、相続人であることを証明します。
手順④公正証書遺言の内容確認
遺言検索システムを利用して、公正証書遺言の有無を確認することができます。
遺言検索システムを利用する場合、相続人であることを客観的に証明する必要があります。
公正証書遺言の存在が確認できた場合、謄本請求をすることができます。
遺言書の謄本請求をする場合、相続人であることを客観的に証明する必要があります。
戸籍謄本を公証役場に提出して、相続人であることを証明します。
遺言書の謄本を取得できたら、公正証書遺言の内容を確認することができます。
手順⑤遺言書の内容を実現する
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。
遺言執行者には、遺言書の開示義務があります。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続人が複数いるときの相続人申告登記
1相続人が複数いるとき相続人全員に相続登記の義務
①相続登記は義務
令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。
令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。
令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。
②相続人全員に相続登記の義務がある
相続登記の義務は、相続人全員に課されています。
一部の相続人だけに任せると、相続登記が先延ばしされるからです。
相続登記義務化は、所有者不明土地の発生を防ぐ制度です。
相続登記の先延ばしを防止するため、相続人全員に義務が課されました。
③相続登記の義務を果たさないとペナルティー
相続登記の期限は、3年です。
相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。
ペナルティーを払っても、相続登記を代わりにやってくれることはありません。
④相続人申告登記でペナルティーを回避
相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。
申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。
相続人申告登記をした場合、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。
相続人申告登記をすると、ペナルティーを回避することができます。
⑤相続人申告登記で各相続人が個別で義務履行
相続人申告登記をすると、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続登記の義務を履行したと扱われるのは、相続人申告登記をした人のみです。
相続人申告登記をした人のみ、ペナルティーを回避することができます。
相続人申告登記をした人以外の相続人は、ペナルティーを回避することができません。
相続登記の義務履行は、相続人単位で判断されます。
一部の相続人が相続人申告登記をしても、他の相続人の相続登記の義務履行に影響がありません。
一部の相続人が相続人申告登記をしても、他の相続人はペナルティーを回避することができません。
過半数の相続人が相続人申告登記をしても、他の相続人はペナルティーを回避することができません。
相続人申告登記をした人のみ、相続登記の義務を履行したと扱われるからです。
2相続人が複数いるときの相続人申告登記
①ひとりで相続人申告登記ができる
相続人申告登記は、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。
自分が相続人であることは、ひとりで申告することができます。
他の相続人が相続手続に協力してくれなくても、相続人申告登記をすることができます。
相続人申告登記は、権利関係に影響がないからです。
相続が発生した時点で、相続人であることは確定しています。
他の相続人の協力がなくても、相続人です。
相続人であるという事実を申告するだけだから、ひとりで手続をすることができます。
相続人申告登記をすると、ペナルティーを回避することができます。
相続人申告登記をした人だけ、ペナルティーを回避することができます。
他の相続人の協力がなくても、自分の行動でリスクを回避することができます。
②複数の相続人が連名で相続人申告登記ができる
相続人申告登記は、複数の相続人が連名で申請することができます。
相続人申告登記をすると、相続登記の義務を履行したと扱われます。
連名で相続人申告登記をした場合、連名で申請した人だけが相続登記の義務を履行したと扱われます。
2人が連名で相続人申告登記をした場合、連名で申請した2人だけが相続登記の義務を履行したと扱われます。
3人が連名で相続人申告登記をした場合、連名で申請した3人だけが相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続人申告登記をしなかった他の相続人は、ペナルティーを回避することができません。
連名で申請しなかった他の相続人は、相続登記の義務を履行したと扱われないからです。
一部の相続人だけが連名で相続人申告登記をした場合、他の相続人は相続登記の義務を履行したと扱われません。
相続人全員が連名で相続人申告登記をした場合、相続人全員が相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続人全員が連名で相続人申告登記をした場合、相続人全員がペナルティーを回避することができます。
③委任状を出して代表相続人に相続人申告登記を依頼
相続人申告登記は、相続人が自分で申請するのが原則です。
相続人申告登記は、代理人を立てて依頼することができます。
代理人を立てて依頼する場合、委任状を出す必要があります。
たとえ家族に依頼する場合であっても、委任状なしで相続人申告登記をすることはできません。
代表相続人に依頼する場合、委任状が必要です。
委任状は、依頼内容の証明書だからです。
依頼を受けたことを法務局に客観的に示せないと、相続人申告登記は認められません。
委任状がなければ、代表相続人は自分の相続人申告登記のみできます。
代表相続人のみ、相続登記の義務を履行したと扱われます。
代表相続人が相続人申告登記をしても、他の相続人は義務を履行したとは扱われません。
代表相続人が相続人申告登記をしても、他の相続人はペナルティーを回避することができません。
他の相続人は、相続登記の義務を履行したと扱われないからです。
④相続人申告登記で申し出る内容
相続人申告登記では、次の事項を申出します。
(1)申出人の氏名及び住所
(2)代理人の氏名及び住所
(3)申出の目的
(4)申出に係る不動産の所在事項
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人になる人が相続人申告登記の申出をします。
相続人申告登記の申出書に、押印は不要です。
書式はありますが、枠に従って記入する申請書ではありません。
書式に従って、白紙に必要事項を全部自分で記載する方式です。
⑤相続人申告登記の必要書類
(1)配偶者または子どもが申出をする場合
・被相続人の除票
・被相続人の戸籍謄本
・申出人の戸籍謄本
・申出人の住民票
・委任状
(2)親などの直系尊属が申出をする場合
・被相続人の除票
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・申出人の戸籍謄本
・申出人の住民票
・委任状
(3)委任状に押印不要
相続登記をする場合、委任状に押印が必要です。
相続人申告登記では、委任状に押印は必要ありません。
相続人申告登記の申出書も、押印は不要です。
(4)提出書類は原本還付をしてもらえる
相続人申告登記の添付書類は、希望すれば原本還付してもらえます。
住所の記載入り相続関係説明図を添付した場合、住民票もコピーを提出したと扱われます。
(5)廃棄済の書類があるときは上申書
相続登記義務化は、令和6年4月1日以前に発生の相続であっても対象になります。
古い相続の場合、被相続人の住民票を取得できないことがあります。
住民票には、保存期間が決められているからです。
保存期間が経過したら、順次廃棄されます。
住民票や戸籍の附票を提出できない場合、申出人から法務局長あて上申書を提出します。
上申書とは、被相続人と所有権登記名義人は同一人物ですという申立てです。
上申書には、申立人の印鑑証明書を添付します。
被相続人の死亡日から考えて廃棄済であることが明らかである場合、不在籍証明書などの公的書類は不要です。
(6)法定相続情報一覧図を利用できる
相続人申告登記は、法定相続情報一覧図を利用することができます。
すでに法定相続情報一覧図を取得している場合、利用することができます。
相続人申告登記をするために、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするのは現実的ではありません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、申出人が戸籍謄本の収集や法定相続情報一覧図案を作成する必要があるからです。
相続人申告登記をする場合、遺産分割協議がまとまらないケースがほとんどでしょう。
相続人間で協力体制がないと、だれが法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするのか話し合いが必要になります。
遺産分割協議がまとまらないうえに新たな話し合いをすることになります。
(7)住民票コードは利用できない
住民票コードとは、11桁の数字です。
マイナンバーとは、別の番号です。
行政機関が同一人物であるか、確認するための内部識別子です。
相続人申告登記では、住民票コードを利用することはできません。
住民票コードの利用範囲は、法律で厳格に制限されているからです。
3相続人申告登記をしても相続登記
①相続人申告登記をしても名義は被相続人のまま
相続人申告登記をすると、相続人であると登記簿に記載されます。
相続人であると登記簿に記載されただけで、登記名義人は被相続人のままです。
相続人申告登記をしても、名義変更の効果はないからです。
相続人申告登記は、ペナルティーを回避する制度です。
ペナルティーを回避する効果しかないから、登記名義人は被相続人のままです。
②相続人申告登記をしても権利を取得できない
相続人申告登記をすると、登記名義人の相続人であることが公示されます。
相続人であることは、不動産を取得する可能性がある人であるに過ぎません。
相続人であることは、不動産を取得しない可能性がある人です。
相続人申告登記をしても、権利を取得する効果はありません。
③相続人申告登記は相続登記の代替ではない
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
相続人申告登記は、相続登記の代替ではありません。
相続登記と相続人申告登記は、全く別の効果がある別の制度です。
④不動産を取得したら相続登記が必要
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員の合意がまとまったら、不動産の取得者が相続登記をします。
相続登記は、不動産の取得者であることを公示する手続だからです。
相続人申告登記をしても、不動産を取得する可能性がある人であるに過ぎません。
不動産を取得する可能性がある人であることが公示されたに過ぎません。
相続登記をすると、不動産の取得者であることが公示されます。
不動産を売却などする場合、相続手続を省略できません。
不動産を取得する可能性があるだけの人と売買契約をするのは、買主にとってリスクが大きいからです。
不動産を取得する可能性があるだけの人と媒介契約をするのは、不動産業者にとってリスクが大きいからです。
相続人申告登記をしても、相続登記は必要です。
相続人申告登記は、相続登記の代替ではないからです。
4相続登記を司法書士に依頼するメリット
大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。
やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。
相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。
だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。
相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。
相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。
書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。
司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。
法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。
銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。
相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
亡くなった人の預貯金をおろすには
1亡くなった人の預貯金は勝手におろせない
①亡くなった人の預貯金は相続財産
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
被相続人の口座の預貯金は、相続財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員の合意ができれば、合意に従って預貯金をおろすことができます。
②口座の持ち主が死亡したら口座凍結
預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。
口座凍結とは、口座取引が停止されることです。
口座取引には、次のものがあります。
・ATMや窓口での引出し
・年金などの振込み
・公共料金などの引落し
口座が凍結されると、入出金ができなくなります。
金融機関が口座の持ち主が死亡したことを知ったとき、口座は凍結されます。
③口座凍結前に勝手におろすとトラブルになる
被相続人と同居している家族は、生前、口座から引出しを依頼されることがあるでしょう。
ときには、通帳やキャッシュカードの管理を任されていたかもしれません。
口座凍結前であれば、キャッシュカードで引出しをすることができてしまいます。
キャッシュカードで預貯金をおろすことができても、勝手におろすことは許されません。
亡くなった人の預金は、相続財産だからです。
キャッシュカードで預貯金をおろすことができても、勝手におろして独り占めすることはできません。
亡くなった人の預貯金を勝手におろすと、相続人間でトラブルになります。
④亡くなった人の預貯金をおろすときは相続人間で情報共有
家族が死亡した後、葬儀費用や治療費・介護費の清算をすることになるでしょう。
まとまった金額の支出が予想されます。
亡くなった人の預貯金から支出しようと、考えることがあります。
亡くなった人の預貯金をおろすときは、相続人間で情報共有します。
葬儀費用や治療費・介護費の清算するためであれば、相続人の理解を得られやすいでしょう。
相続人間で情報共有しないと、疑いの目を向けます。
通帳を見せなくても、他の相続人は自分で調べることができます。
相続人は単独で、被相続人の口座の残高や取引履歴を取り寄せることができるからです。
預貯金の引出しを隠していると、他の相続人は疑心暗鬼になります。
他にも引き出しがあるのではないかと考えて、大きなトラブルになるでしょう。
⑤使い途が分かる請求書や領収書を保存
銀行口座の預貯金は、本来、相続人全員の共有財産です。
トラブル防止の観点から、相続発生後に預貯金をおろすことはおすすめできません。
やむを得ず預貯金をおろす場合、使い途が分かる書類を保管しましょう。
葬儀費用や治療費・介護費の清算であれば、他の相続人が納得してくれるでしょう。
使い途が分かる請求書や領収書があれば、トラブルに発展することは少ないでしょう。
被相続人のために使ったが何に使ったか細かく覚えていない等は、大きな不信感を抱かせます。
自分のために使ったのだろうと、疑われるでしょう。
トラブル防止のため、使い途が分かる請求書や領収書を保存します。
2亡くなった人の預貯金をおろすには
①遺言書で相続手続
(1)自宅などで見つけた自筆証書遺言は検認手続が必要
相続が発生した後に遺品整理をしていると、遺言書が見つかることがあります。
被相続人から遺言書を預かってほしいと、依頼されることがあるかもしれません。
自宅などで見つけた自筆証書遺言は、検認手続が必要です。
検認手続とは、家庭裁判所に遺言書を提出して開封してもらう手続です。
検認手続が必要なのに検認手続をしないと、相続手続をすることができません。
検認手続が必要なのに検認手続をしないと、口座凍結解除をすることができません。
公正証書遺言は、検認手続が不要です。
(2)遺言書の内容どおりに預貯金を引き継ぐことができる
遺言書で財産の分け方が記載されている場合、遺言書の内容どおりに分けることができます。
遺言書の内容どおりに預貯金を引き継ぐ場合、相続人の同意は原則として不要です。
(3)遺言執行者に相続手続はおまかせできる
遺言書を確認すると、遺言執行者が指名されていることがあります。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいる場合、相続手続をおまかせすることができます。
相続人が自分で金融機関に連絡したり、必要書類を準備したりする負担を減らすことができます。
(4)遺言書で預貯金をおろすときの必要書類
遺言書で口座凍結解除をするとき、代表的な必要書類は次のとおりです。
・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
・相続人の現在戸籍
・遺言書
・検認済証明書(検認が必要な遺言書である場合)
・相続人の印鑑証明書
・通帳
・キャッシュカード
手続に必要な書類は、金融機関ごとに異なります。
②遺産分割協議で相続手続
(1)自動で法定相続分を取得できない
相続が発生したら、被相続人の預貯金は相続財産です。
銀行口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
遺言書がなければ、預貯金の分け方は遺産分割協議で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
仮に法定相続分が2分の1であっても、自動で2分の1の額の払い戻しを受けることはできません。
法定相続分の金額であっても、払い戻すために遺産分割協議が必要です。
(2)相続人全員であることは戸籍謄本で証明
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。
一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意です。
相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しません。
相続人全員であることは、戸籍謄本で証明します。
戸籍謄本には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。
(3)遺産分割協議書に実印押印して印鑑証明書
相続人全員の合意がまとまったら、書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
相続人全員による合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。
合意内容に間違いがないとき、相続人は実印を押印し印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議で銀行口座の凍結を解除するとき、遺産分割協議書と印鑑証明書を提出します。
(4)遺産分割協議書で預貯金をおろすときの必要書類
遺言書で口座凍結解除をするとき、代表的な必要書類は次のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の現在戸籍
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・通帳
・キャッシュカード
手続に必要な書類は、金融機関ごとに異なります。
③金融機関の独自ルールがある
銀行口座の凍結解除は、各金融機関に対して行います。
各金融機関には、提出書類に独自ルールで期限が決められていることがあります。
各金融機関の手続案内を確認することが重要です。
④口座の凍結解除の流れ
手順(1)銀行へ連絡
口座の持ち主が死亡したことを銀行に連絡します。
相続手続の方法の案内をしてもらいます。
銀行へ連絡したことで、預貯金の口座が凍結されます。
手順(2)必要書類の準備
口座の持ち主が死亡したことを銀行に連絡したことで、必要書類が提示されます。
銀行独自ルールによって、必要書類の期限が設けられていることがあります。
必要書類の案内に従って、書類を準備します。
手順(3)金融機関に書類を提出
準備した書類を金融機関に提出します。
提出方法は、郵送提出や窓口提出など金融機関によって異なります。
銀行によっては、来店予約したときだけ担当者がいることがあります。
本支店窓口に出向いても、担当者がいないと書類を提出できないかもしれません。
相続センターなどで集中処理をしている場合、本支店の窓口では何も対応してもらえないでしょう。
準備した書類の提出方法を確認しておくのがおすすめです。
手順(4)口座凍結解除の審査
相続手続書類を受付けたら、内容を審査します。
問題がなければ、口座凍結が解除されます。
3預金仮払い制度で一定額まで預貯金をおろせる
①金融機関に直接手続する方法
(1)金融機関に手続する方法はカンタン
葬儀費用や病院の費用など、まとまった金額が必要になることがあります。
相続人全員の合意ができる前に、預貯金の仮払いを受けることができます。
遺産分割前の預金仮払い制度は、金融機関に直接手続する方法と家庭裁判所に手続する方法があります。
どちらかと言うと、金融機関に直接手続する方法はカンタンです。
(2)上限額は最大150万円
金融機関に直接手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。
仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分
計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。
仮払い制度は、口座凍結解除をする方法ではありません。
②家庭裁判所に手続する方法
(1)遺産分割調停や遺産分割審判の申立てが必要
遺産分割前の預金仮払い制度は、家庭裁判所に手続する方法があります。
家庭裁判所に手続する方法は、前提として遺産分割調停や遺産分割審判の申立てが必要です。
金融機関に直接手続する方法と較べて、ハードルが高いと言えます。
(2)払戻額は家庭裁判所が決める
家庭裁判所に手続する方法では、上限額がありません。
家庭裁判所が個別の事情を考慮して、決定します。
③仮払い額は遺産分割協議で調整
預金仮払い制度は、口座凍結中でも利用することができます。
預金仮払い制度は、相続人の取り分を確定する制度ではありません。
仮払いを受けた金額は、遺産分割協議で考慮されます。
仮払いを受けた金額を考慮して、遺産分割協議をします。
預金仮払い制度は、先に取った者勝ちの制度ではないからです。
4法定相続情報一覧図があると便利
口座凍結解除は、金融機関ごとに手続が必要です。
被相続人がたくさんの金融機関に口座を持っている場合、それぞれの金融機関に手続をします。
法定相続情報一覧図があると、相続手続をスムーズにすることができます。
法定相続情報一覧図とは、戸籍謄本の内容を取りまとめた公的書類です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめます。
法務局が戸籍謄本の内容を確認し、偽造防止措置がある専用紙に認証文を付けて印刷して交付してくれます。
法定相続情報一覧図は、法務局が確認した公的証明書です。
たくさんの戸籍謄本の代わりに、法定相続情報一覧図を提出することができます。
受け取る銀行などの金融機関にとって、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
法定相続情報一覧図があると、金融機関にとっても相続手続をスムーズに進めやすくなります。
5預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット
口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。
凍結解除に必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。
手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。
銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。
窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえず、やり直しになることも多々あります。
口座凍結解除は、スムーズに手続できないことが多いのが現状です。
日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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代償分割を選ぶ前に知っておきたい注意点
1代償分割で公平な相続が期待できる
①代償分割は代償金を払ってもらう方法
不動産は、分けにくい財産です。
相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。
相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができることがあります。
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。
代償金を払ってもらうことで、公平な遺産分割をすることができます。
②代償分割であることは遺産分割協議書に明記
代償分割とは、遺産分割の方法のひとつです。
一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらいます。
代償分割における代償金を受け取っても、贈与税の対象にならないのが原則です。
代償分割をする場合、遺産分割協議書に代償分割であることを明記します。
代償金の支払が遺産分割の一環であることを証明するためです。
2代償分割を選ぶ前に知っておきたい注意点
注意①代償金が払ってもらえないリスクがある
(1)代償分割で支払う現金がない
代償分割は、代償金の支払いがあることで公平な相続を期待することができます。
代償分割で合意しても、代償金を支払う現金がないことがあります。
支払う現金を準備できなければ、代償金は払ってもらえません。
代償分割をするときは、支払う現金があるのか充分に確認する必要があります。
(2)遺産分割協議は債務不履行で解除ができない
一般的な売買契約で代金を支払わない場合、売買契約を解除することができます。
遺産分割においては、売買契約のような一方的解除をする制度はありません。
相続財産の分け方について相続人全員の合意ができたら、遺産分割協議は成立し終了します。
遺産分割協議成立後は、代償金を支払う人と受け取る人の問題になります。
代償金を支払う人と受け取る人の間で、話し合いで解決します。
たとえ代償金を支払ってくれなくても、遺産分割協議は一方的に解除することはできません。
(3)遺産分割協議書を公正証書にできる
遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。
遺産分割協議書を公正証書にすることができます。
公正証書にする場合、強制執行認諾文言を入れてもらうことができます。
強制執行認諾文言とは、「相続人〇〇が上記金銭の支払いをしなかったときは、直ちに強制執行に服する旨を認諾した。」のような文言です。
強制執行認諾文言がある公正証書で、強制執行をすることができます。
公正証書でない遺産分割協議書では、強制執行をすることができません。
代償金を受け取る人にとって、強制執行認諾文言がある公正証書は心強いものになります。
注意②不動産の評価方法を合意できないと遺産分割協議が難しい
(1)不動産の評価方法は遺産分割協議で決定する
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続財産の評価方法は、相続人全員の合意で決定します。
相続財産をいくらと考えるのか、遺産分割協議で決定します。
不動産の評価方法は、相続財産の分け方の内容の一部だからです。
(2)不動産の評価方法は複数存在する
不動産の評価方法は、複数存在します。
不動産には、次の評価方法があります。
・公示地価
・相続税評価額(路線価方式)
・固定資産税評価額
・時価
・鑑定評価額
不動産の評価方法によって、不動産の評価額は大きく異なります。
不動産の評価額が大きく異なると、応じて代償金の額も異なります。
不動産の評価方法で合意できないと、代償分割の合意が難しくなります。
注意③代償金の支払いに贈与税リスクがある
(1)遺産分割協議書に代償分割であることを明記
遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。
遺産分割の一環として代償金を支払う場合、遺産分割協議書に記載があるはずです。
遺産分割協議書に代償金が明記されていないのに金銭の支払いがある場合、代償金の支払いであるとは認められないでしょう。
単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象になります。
(2)高額過ぎる代償金は贈与と判断される
代償分割は、代償金を支払うことで公平な遺産分割を実現する方法です。
価値の高い不動産などを相続する人は、代償金を支払います。
価値の高い不動産などを相続できない人は、代償金を受け取ります。
代償金で調整するから、公平な遺産分割になるはずです。
代償金は、公平な遺産分割のため調整をする役割のはずです。
代償金の金額は、不動産などの評価額を超えることはできないはずです。
不動産の評価額を超えた場合、評価額を超えた部分は実質的に代償金とは言えないでしょう。
相続人全員の合意で代償金を決めても、実質的に代償金とは言えません。
代償金名目で遺産分割協議書に記載しても、贈与であると判断されます。
不動産の評価額を超えた部分は、贈与と判断されて贈与税の対象になります。
(3)生命保険の死亡保険金を分けると贈与と判断される
被相続人に生命保険がかけてあった場合、死亡によって死亡保険金が支払われます。
生命保険の死亡保険金は、保険契約によって受取人が取得する固有の財産です。
生命保険の死亡保険金を使って、代償金の支払いをすることができます。
他の相続人が死亡保険金を受け取った場合、分割して欲しいと考えるかもしれません。
死亡保険金は受取人の固有の財産だから、死亡保険金を分けることは単に贈与です。
代償金の範囲を超えて死亡保険金を分割した場合、単なる贈与と判断されます。
遺産分割協議書に明記しても、単なる贈与であることに変わりはありません。
生命保険の死亡保険金を分割すると、贈与税の対象になります。
注意④代償分割は相続人間の感情的対立を増幅する
(1)不動産を取得するのは1人だけ
代償分割では、一部の相続人が不動産を取得し他の相続人は代償金を受け取ります。
先祖が守ってきた不動産は、家族にとっては市場価値以上の感情的価値があります。
思い入れがある実家は、市場価値とは無関係に手放したくないと感じがちです。
不動産を引き継ぐことに大きな価値を感じる場合、相続人間の感情的対立が増幅します。
不動産を取得するのは、1人だけだからです。
(2)不動産の評価方法が決まらない
代償分割では、代償金の額が公平感を左右します。
代償金を支払う人は、不動産の評価額を低くしたいと考えます。
代償金が低額であるとき、公平と感じやすくなるからです。
代償金を受け取る人は、不動産の評価額を高くしたいと考えます。
代償金が高額であるとき、公平と感じやすくなるからです。
不動産の評価方法は、遺産分割協議で決定します。
評価方法の合意が相続人間の感情で、左右されます。
代償分割では、代償金の多寡で相続人間の感情的対立が増幅します。
(3)代償金支払いに信頼が必要
代償分割で公平な遺産分割ができるのは、代償金の支払いが前提です。
相続人間に感情的対立が大きいと、本当に代償金を払ってくれるのか不安になります。
相続人間に感情的対立が大きいと、本当に支払能力があるのか不安になります。
相続人間に感情的対立が大きいと、支払いが遅れるのではないか不安になります。
不動産の名義変更をしたら、代償金の支払いが惜しくなるのではないか不安になります。
相続人間の不安が疑心暗鬼を生みます。
代償金支払いに不安があるから、相続人間の感情的対立が増幅します。
(4)公平感を調整できない
代償分割では、代償金を受け取ることで相続人間の公平を保つ制度です。
相続人間の感情的対立が大きいと、代償金の金額に不満を覚えます。
相続人間の感情的対立が大きいと、不動産の評価額に不満を覚えます。
相続人間の感情的対立が大きいと、自分だけ不利でないか不安になります。
相続では、普段目にする額より大きな金額が動きます。
疑心暗鬼から、不満が出やすくなります。
相続人間の感情的対立が大きいと、公平感を調整できなくなります。
注意⑤換価分割が合理的なケースは代償分割のメリットが薄い
(1)だれも不動産を取得したくないケース
換価分割とは、一部の相続人が不動産を売却して金銭で分割する方法です。
だれも不動産を取得したくない場合、代償分割の前提が崩れています。
一部の相続人が不動産を相続しても、やがて売却することになるでしょう。
代償分割を選択するメリットがありません。
最初から、換価分割にしたほうが合理的です。
売却価格と売却費用を前提に遺産分割をした方が相続人の納得が得られやすいでしょう。
(2)代償金を支払える人がいないケース
代償分割では、支払能力と支払意思の維持が問題になります。
不動産を取得したい相続人がいても、代償金が支払われないことがあります。
代償金を準備できない場合、相続人間で合意がまとまりません。
代償金を支払ってくれると信頼できない場合、相続人間で合意がまとまりません。
換価分割では、売却代金を取得することができます。
売却代金があるから、分配できなくなるリスクがありません。
最初から、換価分割にしたほうが合理的です。
売却価格と売却費用を前提に遺産分割をした方が相続人の納得が得られやすいでしょう。
(3)不動産の評価方法に合意できないケース
代償分割は、不動産の評価額を根拠に代償金を決める制度です。
不動産の評価方法に合意できないと、不動産の評価額が決められなくなります。
具体的な代償金の金額も決められないから、相続人間の合意がまとまらなくなります。
換価分割では、実際に不動産を売却します。
不動産の売却額が決まります。
現実では、売却価格が適正価格になるとは限りません。
売却条件によって、売却金額は変動するからです。
換価分割をする場合は、最低売却価格や売却期間について合意しておくことがおすすめです。
注意⑤現物分割が合理的なケースは代償分割のメリットが薄い
(1)物理的に分割しても価値が大きく下がらないケース
広大な土地がある場合、分筆をしたうえで相続することができます。
分筆したうえで各相続人が現物で、取得することができます。
代償分割では、一部の相続人が不動産を相続し他の相続人が代償金を受け取ります。
各相続人が現物を望む場合、分筆し相続することが合理的な選択です。
物理的に分割しても価値が大きく下がらない場合、当事者の希望にかないます。
(2)法的に分離しているケース
マンションなどの区分所有建物は、各住戸が独立した利用単位になっています。
1棟の建物を物理的に切り分けることなく、各住戸ごとに相続することができます。
各住戸ごとに相続する場合、単純な固定資産税評価額だけで公平と判断できません。
各住戸ごとに賃料収益や将来の売却可能性などを考慮しておくと、今後のトラブル防止に役立ちます。
3遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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相続放棄の手続の流れ
1相続放棄をすると相続人でなくなる
①相続放棄は家庭裁判所の手続
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄は、家庭裁判所の手続です。
相続放棄の手続は、次のとおり段階を経て進みます。
段階①相続発生を知る
段階②相続放棄の期限内に判断
段階③必要書類を準備する
段階④家庭裁判所へ提出
段階⑤家庭裁判所から相続放棄照会書が届く
段階⑥相続放棄申述受理通知書が届く
②家庭裁判所の手続なしで相続放棄はできない
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員で合意ができれば、どのような分け方でもすることができます。
財産を一切引き継がない合意をしたとき、相続放棄をしたと表現することがあります。
財産を一切引き継がない合意をしても、相続放棄ではありません。
相続放棄をしたと表現しても、遺産分割協議を成立させたに過ぎません。
相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。
遺産分割協議で、相続放棄をすることはできません。
2相続放棄の手続の流れ
段階①相続発生を知る
(1)相続放棄の期限は3か月
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
3か月経過してしまうと、自動で単純承認になります。
相続があったことを知った日は、重要です。
相続放棄の期限の起算点になるからです。
相続があったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
(2)相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
相続放棄の期限は、3か月です。
相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
・被相続人が死亡したこと
・自分が相続人であること
・相続財産が存在すること
上記をすべて知ったとき、相続放棄の期限3か月がスタートします。
(3)被相続人が死亡日と相続があったことを知った日が異なる
被相続人が死亡しても、相続放棄の期限3か月がスタートしないことがあります。
被相続人が死亡しても、相続があったことを知らないことがあるからです。
例えば、疎遠な相続人には死亡日当日に、連絡されないことがあるでしょう。
相続があったことを知らない場合、相続放棄の期限3か月がスタートしません。
被相続人が死亡日と相続があったことを知った日が異なることは、珍しくありません。
(4)先順位相続人全員が相続放棄をしたことを知った日にスタート
相続放棄ができるのは、相続人のみです。
相続人でない人は、相続放棄をすることはできません。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。
次順位相続人が相続人になったことを知ったとき、相続放棄の期限3か月がスタートします。
子ども全員が相続放棄をするまで、次順位の人は相続人ではないからです。
(5)借金の存在を知った日にスタート
被相続人と別居していると、被相続人の経済状況について詳しく知らないことが一般的です。
相続財産というとプラスの財産だけ注目しがちですが、マイナスの財産も相続財産になります。
被相続人が死亡してから長期間経過後、借金の返済を求められることがあります。
借金の返済を求められたとき、相続放棄の期限3か月がスタートします。
借金の返済を求められたとき、相続財産の存在を知ったからです。
段階②相続放棄の期限内に判断
(1)単純承認するか相続放棄をするか判断
相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄の期限3か月は、相続人が判断するための期間です。
借金があるか調査をしたいのなら、3か月の期間内に調査をして判断します。
(2)相続放棄の期限3か月を知らなかったからは認められない
相続放棄ができる期間は3か月を知らないまま3か月経過した場合、相続放棄は認められません。
法律の定めを知らなくても、3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。
単純承認になったら、相続放棄は認められません。
(3)熟慮期間伸長の申立てができる
熟慮期間とは、相続放棄の期限3か月の期間です。
相続放棄の期限3か月以内に判断できないとき、熟慮期間伸長の申立てをすることができます。
相続財産調査が困難であるケースや相続財産が非常に複雑なケースなどと認められた場合、家庭裁判所の判断で1~3か月延長されます。
段階③必要書類を準備する
(1)必要書類は相続放棄をする人によってちがう
●共通で必要になる書類
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・相続放棄をする人の戸籍謄本(発行後3か月以内)
●配偶者・子どもが相続放棄をするケース
・被相続人の死亡の戸籍謄本
●父母が相続放棄をするケース
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・子どもや孫の死亡の戸籍謄本
●兄弟姉妹が相続放棄をするケース
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・子どもや孫の死亡の戸籍謄本
・父母や祖父母の死亡の戸籍謄本
(2)被相続人の死亡後3か月超なら上申書
相続放棄の期限は、3か月です。
被相続人の死亡後3か月以内なら、期限内であることは明らかです。
被相続人の死亡後3か月以降に提出する場合、客観的には期限後の提出に見えてしまいます。
被相続人の死亡後3か月以降であっても、相続があったことを知ってから3か月以内なら相続放棄をすることができます。
上申書を作成して、相続があったことを知ってから3か月以内であることを積極的にアピールします。
段階④家庭裁判所へ提出
(1)相続放棄の期限3か月以内に家庭裁判所へ提出
相続放棄の期限3か月は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択するだけの期間ではありません。
相続を単純承認するか相続放棄をするか選択し、書類を家庭裁判所へ提出するまでの期間です。
相続放棄の期限3か月以内に家庭裁判所へ提出できないと、自動で単純承認になります。
(2)提出先は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
書類を準備したら、家庭裁判所へ提出します。
提出先は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人の住所地は、被相続人の住民票を取得すると判明します。
(3)郵送で提出するときも相続放棄の期限3か月以内
相続放棄の申立ては、郵送で提出することができます。
普通郵便で提出することができますが、レターパックなど記録が残る郵便がおすすめです。
普通郵便で提出すると、家庭裁判所に到着したのか分からないからです。
郵便物が迷子になったまま相続放棄の期限3か月を経過した場合、相続放棄を認められません。
家庭裁判所で相続放棄の申立てが受付けられなければ、相続放棄はできません。
段階⑤家庭裁判所から相続放棄照会書が届く
(1)書類に不備があれば補正指示
相続放棄の申立てが受付けたら、提出された書類を審査します。
必要書類に不備がある場合、家庭裁判所から補正指示があります。
相続放棄の申立て書類には、日中連絡が取れる電話番号などを記載します。
家庭裁判所から補正指示があったら、すぐに追完します。
補正指示に対して速やかに追完すれば、問題になることはありません。
(2)相続放棄照会書が届く
提出された書類に問題がなければ、2週間ほどで家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。
相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。
相続放棄は、影響の大きい手続なので間違いがないように慎重に確認します。
(3)相続放棄照会書が省略されることがある
家庭裁判所の運用によっては、相続放棄照会書が省略されることがあります。
相続放棄の申立てを提出してから3週間程度経過しても相続放棄照会書が届かない場合、家庭裁判所に確認の連絡をすると安心です。
段階⑥相続放棄申述受理通知書が届く
(1)相続放棄の結果通知
家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしたら、相続放棄申述受理通知書を送ります。
相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄の結果通知です。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てをした人にだけ送られます。
(2)相続放棄申述受理通知書が届かなくても無効にならない
相続放棄申述受理通知書は、簡素な通知書です。
家庭裁判所にとっては単なる結果通知なので、普通郵便で送られてきます。
簡素な通知書であることを知らないと、DMなどに紛れてしまうかもしれません。
相続放棄申述受理通知書が届かなくても、相続放棄は無効になることはありません。
(3)相続放棄申述受理通知書紛失でも再発行されない
相続放棄申述受理通知書は、単なる相続放棄の結果通知です。
相続放棄申述受理通知書を紛失しても、再発行の制度はありません。
相続放棄をした人にとって、相続放棄が認められたことを示す重要な書類です。
相続放棄をした人は、相続放棄申述受理証明書の発行請求をすることができます。
相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書は、同じ記載内容です。
相続放棄申述受理通知書を紛失したら、相続放棄申述受理証明書の発行請求をすることが合理的です。
3相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続が発生すると、家族はお葬式の手配から始まって膨大な手続きと身辺整理に追われます。
相続するのか、相続を放棄するのか充分に判断することなく、安易に相続財産に手を付けて、相続放棄ができなくなることがあります。
相続に関する手続の多くは、司法書士などの専門家に任せることができます。
手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできます。
相続人の調査や相続財産調査など適切に行って、充分に納得して手続を進めましょう。
相続放棄は、3か月以内の制限があります。
3か月の期間内に手続をするのは思うよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
再婚後の相続を円滑に進める準備のポイント
1準備の目的は衝突を避けるための整理
①準備をしても相続人を排除できない
相続が発生したら、法律で決められた人が相続人になります。
法律上のルールは、シンプルです。
法律で決められた相続人は、変えられません。
配偶者は、必ず相続人になります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
婚姻形式と血縁関係だけで、形式的に相続人が決まります。
相続人の確認は、単なる事実の確認に過ぎません。
②遺留分を奪う手続には高いハードル
遺留分とは、被相続人に近い関係の相続人に認められた最低限の権利です。
配偶者と子どもは、どちらも遺留分が認められています。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求することができます。
遺留分を奪う手続には、非常に高いハードルがあります。
事実上準備をしても、遺留分を奪えないと言えます。
③再婚後の相続を準備して衝突を回避する
再婚後の相続では、準備が重要です。
適切な準備をしておけば、相続人の衝突を回避できるからです。
準備の目的は、衝突を避けるための整理です。
2再婚後の相続を円滑に進める準備のポイント
ポイント①だれが相続人になるのか確認する
(1)疎遠であっても相続人
相続人になる人は、法律で決まっています。
相続人の都合で、法律の内容を変更することはできません。
再婚後の相続では、被相続人の家族と疎遠な相続人が現れることがあります。
長期間疎遠であったとしても、相続人が相続人です。
特に配偶者と前婚の子どもは、相続が発生するまで面識がなかったかもしれません。
たとえ面識がなくても、法律で決められた人が相続人になります。
(2)相続人の地位は心理的な家族の感覚と別物
配偶者にとって、前婚の子どもは家族とは思えないでしょう。
前婚の子どもにとって、配偶者は家族とは思えないでしょう。
相続人の地位は、心理的な家族の感覚と別物です。
たとえ心理的に家族と思えなくても、法律で決められた人が相続人になります。
(3)配偶者の連れ子は相続人ではない
被相続人と配偶者の両方が再婚である場合、配偶者にも前婚の子どもがいることがあります。
配偶者に前婚の子どもは、相続人ではありません。
前婚の子どもは、被相続人の子どもではないからです。
例えば被相続人と長年同居していても、被相続人の子どもではありません。
(4)養子は相続人になる
養子縁組とは、血縁関係がある親子とは別に法律上の親子関係を作る制度です。
被相続人と配偶者が結婚しても、配偶者の連れ子は相続人ではありません。
被相続人と配偶者の連れ子が養子縁組をしたら、親子になります。
養子は、相続人になります。
(5)子どもの相続分は平等
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人の子どもは、平等です。
前婚の子どもも再婚後の子どもも、同じ子どもです。
実子も養子も、同じ子どもです。
同じ子どもだから、同じ相続分です。
前婚の子どもも再婚後の子どもも、優先権はありません。
ポイント②財産情報を共有する
(1)情報の非対称性がトラブルを招く
相続人が再婚すると、夫婦で財産情報を共有することが多いでしょう。
被相続人が再婚しても、子どもと財産情報を共有することはあまりありません。
前婚の子どもには、財産状況が正しく伝わっていません。
相続が発生すると、財産情報は強制的に開示されることになります。
前婚の子どもが想像していた財産状況と異なると、不信感を覚えるでしょう。
(2)財産の帰属を明確にする
再婚した人の財産は、境界があいまいです。
・前婚時代に築いた財産
・再婚後に築いた財産
・再婚相手との共有財産
・生前贈与した財産
・再婚相手名義にした財産
相続財産には、さまざまな財産が含まれています。
同じ財産であっても、当事者ごとに違う考えを持っています。
財産情報の整理は、将来の相続手続を円滑にするための基礎資料づくりです。
ポイント③自宅をどうしたいのか意思確認をする
(1) 自宅は最大の財産
被相続人が自宅を保有していた場合、自宅は相続財産になります。
相続財産の大部分が自宅であるという事例は、少なくありません。
自宅は、最大の財産であると言えます。
自宅など不動産は、分けにくい財産の代表例です。
(2)自宅は生活基盤そのもの
自宅は、預貯金などとは決定的な違いがあります。
自宅が住む場所であり、生活の基盤だからです。
自宅に住み続けた配偶者は、これからも自宅に住み続けたいでしょう。
(3)自宅の分け方で利害が衝突する
配偶者にとって、自宅は生活基盤そのものです。
前婚の子どもにとって、自宅は最大の財産です。
配偶者と前婚の子どもの利害が正面から衝突します。
(4)前婚の子どもは配偶者の相続人ではない
配偶者が住む場所を確保するため、自宅を配偶者に相続させることがありますあります。
配偶者が自宅を相続したら、自宅は配偶者の財産です。
配偶者が死亡したら、前婚の子どもは自宅を相続することはできません。
配偶者と前婚の子どもに、血縁関係がないからです。
配偶者が死亡したら、配偶者の血縁関係者に相続されます。
(5)自宅を売却する選択肢
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
相続財産の大部分が自宅などの不動産である場合、売却して金銭で分割する方法があります。
家族にとって自宅に象徴的な意味合いがある場合、自宅を守ってもらいたいと考えるでしょう。
自宅を売却する選択肢を持てるのか、確認しておく必要があります。
ポイント④同時に満たせない事情を自覚する
(1)全員を満足させることはできない
再婚後の相続では、複数の立場の相続人が登場します。
相続人全員を満足させることは、経済的にもできません。
(2)守りたい人と配慮すべき人
再婚後の相続を円滑に進めるため、きれいごとを言ってはいられません。
守りたい人とは、最優先で保護する対象です。
配慮すべき人とは、可能な範囲で不利益を緩和したい対象です。
守りたい人と配慮すべき人は、同列にできません。
自分の価値観として血縁と婚姻のどちらを重く見るか、突きつけられると言えます。
(3)不満を受け入れる覚悟
再婚後の相続は、甘い言葉で済まされません。
できるだけ公平にという言葉は、耳あたりよく聞こえます。
現実は、だれも守らない結果となります。
だれかを守れば、だれかに不利益を受け入れてもらわなければなりません。
被相続人の覚悟が優先順位に現れます。
ポイント⑤前婚の子どもとの情報共有の方針を決定する
(1)知らされないことで感情的不満が権利行使に転化する
再婚後の相続では、前婚の子どもに何も知らされていないことが少なくありません。
自分だけ蚊帳の外だったと感じると、感情的な怒りを招きます。
前婚の子どもを相続人から、除外することはできません。
感情的な怒りは、権利行使に転化します。
たとえ法的に問題がない遺言書や設計でも、感情的な怒りから深刻なトラブルに発展します。
(2)情報共有のタイミング
生前に早い段階で知らせる方法と死亡後に知らせる方法があります。
どちらが正解であるか、ではありません。
どちらにも、メリットとデメリットがあります。
どちらのリスクを取るのか、自覚的に選ぶことが重要です。
(3)情報共有の範囲を決定する
情報共有の範囲は、次のレベルがあります。
レベル①事実のみ伝える
遺言書を作成したなどの事実を伝えます。
レベル②方向性のみ伝える
配偶者の生活を守ることを優先するが一定の配慮をしているなど、方向性のみ伝えます。
レベル③具体的な内容まで伝える
自宅は配偶者に相続させ預貯金は子どもに相続させるなど、具体的な内容まで伝えます。
情報共有の範囲に、正解はありません。
家族の事情や財産の状況によって、適切な範囲が異なるからです。
(4)どうやって伝えるのか決める
被相続人本人が伝える方法と遺言執行者などから伝える方法があります。
どうやって伝えるのか、実務上非常に重要です。
感情の衝突を回避しながら、伝える必要があるからです。
(5)何も決めないのが最大のリスク
優先順位を決めることは、だれかに不利益を受け入れてもらう覚悟をすることです。
先延ばしをしたくなるかもしれません。
先延ばしをすると、確実に前婚の子どもは裏切られたと感じるでしょう。
感情的な怒りを爆発させる最悪の結果を招きます。
何も決めないのは、最大のリスクです。
3公正証書遺言で再婚後の相続を円滑にする
①遺言書を作成して遺産分割の方法を指定する
被相続人は遺言書を作成して、相続財産をだれに引き継がせるのか自由に決めることができます。
遺言書があれば、遺言書のとおり遺産分割をすることができます。
遺言書のとおり遺産分割ができるから、遺産分割協議は不要です。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
遺言書のとおりに遺産分割ができるから、配偶者と前婚の子どもが話し合いをする必要がなくなります。
②遺留分に配慮する
配偶者と子どもは、どちらも遺留分権利者です。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
遺言書の内容が大きく偏る場合、遺留分を侵害してしまうでしょう。
相続人間で、深刻なトラブルに発展します。
遺留分に配慮した遺言書を作成することで、トラブルを最小限にすることができます。
③遺言執行者を指定する
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書で、遺言執行者を指名することができます。
④公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言は、公証人が本人確認のうえ本人の意思確認をして作成します。
公正証書遺言には、高い信頼性があります。
公証人が関与するから、遺言書の有効無効などのトラブルはほとんどありません。
トラブル防止の観点から、公正証書遺言はおすすめです。
4再婚後の相続で準備が重要な理由
理由①法律上のルールは動かせない
相続人になる人は、法律で決められています。
法律上のルールは、心理的な家族の感覚とは異なります。
再婚後の相続では、複数の立場の相続人が登場します。
・配偶者
・前婚の子ども
・再婚後の子ども
だれが家族であるのか、各相続人によって感覚が異なります。
法律上のルールは、動かせません。
心理的に家族と思えなくても、相続人になります。
理由②配偶者も子どもも生前は本音を隠している
家族とは思えなくても、日常生活は成り立っているかもしれません。
配偶者と前婚の子どもは、被相続人とつながっているだけの関係です。
財産の分配に関して、配偶者も子どももそれぞれの期待と意見を持っています。
各相続人の期待が交錯しています。
財産分配に関する意見や期待を口に出したら、日常生活が成り立たなくなることは分っています。
配偶者も子どもも被相続人の生前は、本音を隠しています。
本音を口に出したら、日常生活は成り立たなくなることが分かっているからです。
日常生活が成り立つから、相続を円滑に進められるという期待に根拠はありません
配偶者と前婚の子どもは、微妙な緊張を感じています。
理由③財産の帰属があいまい
再婚した人の財産は、境界があいまいです。
・前婚時代に築いた財産
・再婚後に築いた財産
・再婚相手との共有財産
・生前贈与した財産
・再婚相手名義にした財産
相続財産には、さまざまな財産が含まれています。
名義と実質が異なる財産があると、財産の帰属があいまいになります。
同じ財産であっても、当事者ごとに違う考えを持っています。
理由④配偶者と子どもには遺留分がある
再婚後の相続においては、相続人間に信頼関係がないことが多いでしょう。
遺留分侵害額請求を受けたら、現金で支払わなければなりません。
現金がなければ、自宅などを売って支払う必要があります。
理由⑤遺産分割協議が成立しないと相続人全員が困る
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
1人でも合意できないと、遺産分割協議は成立しません。
相続手続は、法律に従って進めます。
相続人全員の合意ができないと、相続手続は停滞し相続人全員が困ります。
相続手続の停滞を放置できなくなると、家庭裁判所に持ち込むことになるでしょう。
準備しておかないと、決めておきたいことを自分では一切決められません。
相続発生後は、被相続人は相続手続に何も関与することができないからです。
5生前対策を司法書士に依頼するメリット
生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。
争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。
対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。
認知症になってからでは遅いのです。
元気なうちに、準備する必要があります。
大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
公正証書遺言の遺言者が死亡したら
1公正証書遺言の遺言者が死亡しても通知されない
①公証役場は遺言者の死亡を知らない
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場が厳重保管します。
公正証書遺言を作成して厳重保管することが公証役場の任務です。
遺言者が死亡しても、公証役場に届出をするルールはありません。
市区町村役場に死亡届を出しても、公証役場に連絡されるルールはありません。
公証役場は、遺言者の死亡を知る手段がありません。
②公証役場は相続人を知らない
相続が発生したら、相続人調査をします。
相続人調査をするのは、相続人です。
公証役場は、遺言者の死亡を知りません。
公証役場は、相続の発生を知りません。
公証役場は、自動で相続人調査をすることはできません。
公証役場は、相続人を知りません。
公証役場には、相続人調査をする権限も義務もありません。
③公証役場は相続人に通知しない
公証役場は、公正証書遺言の遺言者が死亡したか知りません。
公証役場は、だれが相続人であるのか知りません。
公証役場は、相続人に公正証書遺言書を保管していることを通知しません。
公証役場には、相続人調査をする権限も義務もありません。
公証役場には、相続人に通知する権限も義務もありません。
公証役場は、自動で相続人に通知することはできません。
④公証役場は遺言執行者に通知しない
公正証書遺言を作成する際に、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
公証役場は、遺言執行者に公正証書遺言書を保管していることを通知しません。
公証役場は、公正証書遺言の遺言者が死亡したか知らないからです。
公証役場には、遺言執行者に通知する権限も義務もありません。
公証役場は、自動で遺言執行者に通知することはできません。
2公正証書遺言の遺言者が死亡したら遺言書の有無の確認
①公正証書遺言作成時に正本と謄本が渡される
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
遺言者には、正本と謄本が渡されます。
自宅などで遺品整理をすると、正本や謄本が見つかることがあります。
正本や謄本が見つかったら、そのまま遺言書の内容を実現することができます。
②公証役場の遺言検索システムに登録
公正証書遺言を作成したら、遺言検索システムに登録されます。
全国の公証役場で作成された公正証書遺言は、一元管理されています。
③利害関係人は公正証書遺言の有無を確認できる
公正証書遺言の有無の確認できるのは、利害関係人だけです。
利害関係人にあたるのは、次の人です。
・相続人
・受遺者
・遺言執行者
④遺言者生存中は相続人は確認できない
相続人が遺言書検索システムを利用できるのは、相続が発生した後だけです。
遺言者生存中は、遺言者のみが遺言書検索システムを利用できます。
たとえ成年後見人であっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。
たとえ家族であっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。
たとえ遺言者が認知症になっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。
⑤郵送で手続できない
公正証書遺言の有無の確認は、公証役場に出向く必要があります。
郵送で、手続することはできません。
相続人や受遺者が公証役場に出向くことが難しいことがあるでしょう。
相続人や受遺者が代理人を立てて、公正証書遺言の有無を確認してもらうことができます。
⑥遺言検索システムで内容は確認できない
遺言検索システムを利用して、公正証書遺言の有無を確認することができます。
遺言検索システムを利用して、遺言書の内容を確認することはできません。
公正証書遺言の謄本請求をして、遺言書の内容を確認することができます。
3公正証書遺言の遺言者が死亡したら遺言書の謄本請求
①利害関係人は公正証書遺言の謄本を請求できる
遺言検索システムを利用して、遺言書の内容を確認することはできません。
遺言検索システムを利用して公正証書遺言の存在が判明しても、自動で謄本が送られてくることはありません。
利害関係人は、公正証書遺言の謄本を請求することができます。
公正証書遺言の内容を確認するためには、謄本請求が必要です。
②公正証書遺言を作成した公証役場へ請求
公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場に対して請求します。
公正証書遺言作成後は、遺言書を作成した公証役場が厳重に保管しているからです。
遺言書を作成した公証役場以外の公証役場であっても、遺言検索システムを利用することができます。
遺言書の有無の確認するだけなら、最寄の公証役場で確認することができます。
公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場に対してのみ請求することができます。
③郵送請求は複雑な手続
公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場以外に請求することができません。
公正証書遺言の謄本は、郵送で請求することができます。
公正証書遺言の謄本の郵送請求は、非常に複雑です。
知識がない方には、おすすめできません。
司法書士などの専門家を代理人に立てて、依頼するのがおすすめです。
④遺言者生存中は相続人は請求できない
相続人が謄本請求ができるのは、相続が発生した後だけです。
遺言者生存中は、遺言者のみが謄本を請求できます。
たとえ成年後見人であっても、遺言者の生存中は遺言書の謄本を請求できません。
たとえ家族であっても、遺言者の生存中は遺言書の謄本を請求できません。
たとえ遺言者が認知症になっても、遺言者の生存中は遺言書の謄本を請求できません。
4公正証書遺言の遺言者が死亡したら遺言書の内容を実現する
①遺言書の内容は自動で実現しない
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言検索システムを利用しても、遺言書の内容は自動で実現しません。
遺言書の謄本を取得しても、遺言書の内容は自動で実現しません。
遺言書の内容は自動で実現するため、相続手続が必要です。
②遺言書で遺言執行者を指名できる
遺言書を確認すると、遺言執行者が指名してあることがあります。
遺言執行者に指名された人が就任に同意した場合、遺言執行者が相続手続をします。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行者の妨害行為をすることはできません。
手間と時間がかかる相続手続を遺言執行者におまかせできるから、相続人は安心です。
③遺言執行者がいなくても遺言書は無効にならない
遺言書を確認すると、遺言執行者が指名していないことがあります。
遺言執行者が指名されていなくても、遺言書は無効になりません。
遺言執行者が指名してあっても、就任を承諾する義務はありません。
遺言執行者に指名された人が就任を辞退した場合、遺言書は有効のままです。
遺言執行者がいなくても、遺言書は無効になりません。
④相続人全員の協力で遺言書の内容を実現
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
相続人全員の協力がないと、遺言書の内容を実現できなくなります。
⑤家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらえる
遺言執行者がいない場合、遺言書の内容を実現するため相続人全員の協力が必要です。
一部の相続人に不利な内容であった場合、遺言書の内容の実現に協力してもらえないでしょう。
遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをすることができます。
家庭裁判所が選任した遺言執行者に、遺言書の内容を実現してもらうことができます。
⑥遺言執行者が相続登記を申請
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更を行います。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が相続登記を申請することができます。
⑦遺言執行者が預貯金の口座凍結解除
預貯金口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結されます。
口座凍結とは、口座取引の停止です。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が口座凍結解除をすることができます。
5公正証書遺言の遺言者が死亡した後の手続
手順①公正証書遺言の正本や謄本を探す
公正証書遺言を作成したら遺言者には、正本と謄本が渡されます。
自宅などで正本や謄本を探します。
正本や謄本が見つかったら、そのまま遺言書の内容を実現することができます。
手順②公証役場で遺言書の有無を確認
公正証書遺言の遺言者が死亡しても、公証役場から通知されません。
公正証書遺言を作成すると、遺言検索システムに登録されます。
相続人などの利害関係人は、公証役場で遺言検索システムを利用することができます。
自宅などで正本や謄本が見つからなくても、遺言書の有無を確認することができます。
公証役場で遺言検索システムを利用すると、公正証書遺言の有無を確認することができます。
手順③遺言書の謄本請求
公証役場で遺言検索システムを利用して遺言書の存在が判明しても、遺言書は自動で送られてきません。
遺言書の存在が判明したら、遺言書の謄本を請求します。
遺言書の謄本を取得したら、遺言書の内容を確認することができます。
手順④遺言書の内容を実現する
遺言書の謄本を取得しても、遺言書の内容は自動で実現しません。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
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失踪宣告後の遺産分割協議に特別扱いはない
1失踪宣告で死亡と見なされる
①長期間生死不明でも自動で死亡扱いにならない
失踪宣告は、家庭裁判所の手続です。
たとえ長期間生死不明であっても、自動で失踪宣告がされることはありません。
失踪宣告がされると、極めて重大な法的効果があるからです。
家庭裁判所が関与して、社会的に正当な手続で慎重に確定させる必要があるからです。
法的効果の重大性を考慮して、家庭裁判所は公平中立的に審査します。
②普通失踪と特別失踪(危難失踪)のちがい
失踪宣告には、2種類あります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
特別失踪(危難失踪)とは、「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)で、失踪期間が異なります。
失踪期間とは、生死不明の期間です。
普通失踪の失踪期間は、7年です。
生死不明のまま7年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。
特別失踪(危難失踪) の失踪期間は、1年です。
生死不明のまま1年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。
③失踪宣告による法的な死亡日
(1)普通失踪は7年満了の日
普通失踪では、生死不明になってから7年間経過したときに死亡と見なされます。
普通失踪による法的な死亡日は、生死不明になってから7年満了した日です。
(2)特別失踪(危難失踪)は危難の去った日
特別失踪(危難失踪)では、危難の去った日に死亡と見なされます。
特別失踪(危難失踪) の失踪期間は、1年です。
生死不明になってから1年満了した日に、死亡と見なされるわけではありません。
特別失踪(危難失踪) による法的な死亡日は、危難の去った日です。
(3)失踪宣告の申立日は法的な死亡日ではない
失踪宣告を受けるためには、失踪宣告の申立てが必要です。
失踪宣告の申立てをした日は、法的な死亡日と無関係です。
(4)失踪宣告の審判が確定した日は法的な死亡日ではない
失踪宣告の条件を満たしている場合、家庭裁判所は失踪宣告の審判をします。
多くの場合、失踪期間を大幅に超えてから失踪宣告の申立てをします。
失踪宣告の審判があった日も失踪宣告の審判が確定した日も、法的な死亡日ではありません。
④失踪宣告による法的な死亡日は事実によって自動で決まる
失踪宣告における家庭裁判所の役割は、死亡の効果を宣言することです。
民法が定めた基準に従って、法的な死亡日はすでに定まっています。
失踪宣告による法的な死亡日は、事実によって自動で決まるからです。
家族は、法的な死亡日について希望を述べる機会はありません。
家庭裁判所は、法的な死亡日を決める権限がありません。
客観的事実と法律の定めによって、自動的に法的な死亡日が決まります。
法的な死亡日は自動的に決まるから、家庭裁判所は死亡日を変更する裁量がありません。
法的な死亡日は自動的に決まるから、家族の希望を聞く必要がありません。
家庭裁判所が失踪宣告をすることで、法的な効果を確定させます。
2失踪宣告後の遺産分割協議に特別扱いはない
①死亡と見なされる日に相続発生
失踪宣告を受けると、死亡と見なされます。
死亡と見なされる日に、相続が発生します。
失踪宣告で死亡と見なされる場合、行方不明になってから長期間経過していることがほとんどです。
死亡と見なされる日は、家族の都合で決めることはできません。
死亡と見なされる日は、事実に基づいて家庭裁判所が認定します。
死亡と見なされる日は、相続人に重大な影響があるからです。
死亡と見なされる日を基準に、相続人を確認します。
失踪宣告による相続は、相続人確認が重要です。
失踪宣告による相続は、相続人調査が複雑になりがちです。
②死亡と失踪宣告は同じ法的効果
失踪宣告を受けると、死亡と見なされます。
死亡と失踪宣告は、同じ法的効果が発生します。
死亡による相続手続と失踪宣告による相続手続は、全く同じです。
死亡と失踪宣告は、同じ法的効果だからです。
同じ法的効果だから、相続手続も同じです。
失踪宣告による相続手続で、特別扱いはありません。
失踪宣告後の遺産分割協議に、特別扱いはありません。
③失踪宣告を受けた人が共同相続人
(1)代襲相続で新たに相続人になる
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
失踪宣告で死亡と見なされた日が被相続人の死亡日より前である場合、代襲相続が発生します。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したときに、相続人になるはずだった人の子どもや孫が相続することです。
失踪宣告による相続で、新たに代襲相続人が相続人になります。
(2)数次相続で新たに相続人になる
相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡した場合、数次相続が発生します。
失踪宣告で死亡と見なされた日が被相続人の死亡日より後である場合、数次相続が発生します。
数次相続とは、相続が発生した時点で元気だった相続人が後に死亡したため、元気だった相続人の相続人が相続することです。
失踪宣告による相続で、新たに数次相続人が相続人になります。
(3)次順位相続人が新たに相続人になる
相続人になる人は、法律で決められています。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
唯一の子どもが長期間行方不明で、失踪宣告を受けることがあります。
相続人になるはずだった唯一の子どもが先に死亡したとみなされた場合、子どもがいない場合になります。
失踪宣告による相続で、新たに次順位相続人が相続人になります。
(4)遺産分割協議成立には相続人全員の合意が必要
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人を間違えると、遺産分割協議を成立させられなくなります。
死亡による相続であっても失踪宣告による相続であっても、相続人全員の合意が必要です。
(5)遺産分割協議書の記載に特別扱いはない
相続人全員の合意がまとまったら、合意内容は書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
失踪宣告後の遺産分割協議であっても、特別な記載はありません。
遺産分割協議書は、死亡による相続か失踪宣告による相続か証明する書類ではないからです。
遺産分割協議書を見るだけでは、失踪宣告による相続であることは分かりません。
④失踪宣告を受けた人が被相続人
(1)代襲相続で新たに相続人になる
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
失踪宣告で死亡と見なされた日が相続人になるはずだった人の死亡日より後である場合、代襲相続が発生します。
失踪宣告による相続で、新たに代襲相続人が相続人になります。
(2)数次相続で新たに相続人になる
相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡した場合、数次相続が発生します。
失踪宣告で死亡と見なされた日が相続人になるはずだった人の死亡日より前である場合、数次相続が発生します。
(3)次順位相続人が新たに相続人になる
相続人になる人は、法律で決められています。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
失踪宣告が確定した時点で、失踪宣告を受けた人の唯一の子どもが死亡していることがあります。
相続人になる人は、死亡と見なされる日を基準に判断します。
失踪宣告を受けた人の死亡と見なされる日と子どもが死亡した日を確認します。
失踪宣告による相続で、新たに次順位相続人が相続人になります。
(4)遺産分割協議成立には相続人全員の合意が必要
失踪宣告が確定するまで、行方不明者は生きている扱いです。
行方不明者の財産を勝手に分けることはできません。
失踪宣告が確定すると、行方不明者の財産は相続財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
死亡による相続であっても失踪宣告による相続であっても、相続人全員の合意が必要です。
(5)遺産分割協議書の記載に特別扱いはない
相続人全員の合意がまとまったら、合意内容は書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
失踪宣告後の遺産分割協議であっても、特別な記載はありません。
遺産分割協議書は、死亡による相続か失踪宣告による相続か証明する書類ではないからです。
遺産分割協議書を見るだけでは、失踪宣告による相続であることは分かりません。
⑤失踪宣告による死亡は戸籍に記載される
家庭裁判所が失踪宣告の審判をした場合、審判書は自動的に送られてきます。
審判書が届いてから2週間だれも不服を申し立てなければ、審判は確定します。
遺産分割協議書に、失踪宣告による相続であることは記載しません。
相続手続で、失踪宣告の審判書謄本を提出する必要もありません。
失踪宣告は、戸籍に記載されます。
失踪宣告確定後は、死亡届でなく失踪届を市区町村役場に提出します。
市区町村役場は失踪届を受理したら、戸籍に記載します。
失踪宣告を受けた人の戸籍謄本を取得すると、失踪宣告を受けたことが記載されています。
失踪宣告の記載があれば、死亡扱いであることが分かります。
相続手続では、相続人確認のため戸籍謄本を提出します。
戸籍謄本で確認できるから、わざわざ失踪宣告であることを申告する必要はありません。
3生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。
通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。
知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。
税金の専門家なども対応できないでしょう。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
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父の相続手続が終わらないうちに母と兄が死亡
オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました
1 オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただく前に、どのようなことでお困りでしたか。
土地の登記について
2 たくさんの事務所がある中から、オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただきまして、ありがとうございました。
オリーブの木司法書士事務所を知ったきっかけをお聞かせください。
相談会
3 オリーブの木司法書士事務所に相談をしてから依頼をするまで時間はかかりましたか。
また時間がかかったとしたらどんな理由がありましたか。
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4 オリーブの木司法書士事務所に依頼するときに、重視したことをお聞かせください。
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5 実際にオリーブの木司法書士事務所にご依頼いただいたご感想をお聞かせください。
良かったです。
6 このアンケートをオリーブの木司法書士事務所のホームページやパンフレット等に掲載してよろしいでしょうか。
イニシャルを掲載してよい
イニシャル T・H
オリーブの木司法書士事務所からコメント
オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました。
T・Hさまから、30年以上前に死亡したお父さまの相続登記をご依頼いただきました。
相続手続が終わらないうちに、お母さまが死亡し、さらに、お兄さまも死亡された事例でした。
相続手続が終わらないうちに相続人が死亡すると、相続手続が複雑になります。
T・Hさまは、以前、自分で相続手続をしようとしたものの挫折したそうです。
相続手続が複雑になると、法律の知識が欠かせません。
専門家のサポートがないと、手続を進めることができなくなります。
相続人からたくさんの質問をいただき、丁寧に回答しました。
何度も質問をいただくうちに、相続人全員が相続手続に納得され協力することができました。
相続人全員の協力によって、相続登記は無事完了しました。
今回、ご依頼をいただきましてありがとうございました。


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