遺言書の種類

1遺言書の種類

遺言書の種類は民法という法律で決められています。

大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。

普通方式の遺言は、次の3つです。

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

特別方式の遺言は、次の4つです。

①死亡の危急に迫った者の遺言

②伝染病隔離者の遺言

③在船者の遺言

④船舶遭難者の遺言

特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言ですから、ごく稀な遺言と言えるでしょう。

多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。

なかでも、①自筆証書遺言②公正証書遺言のいずれかを作成される方がほとんどです。

2自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は遺言者が自分で書いて作った遺言書のことです。

専門家の手を借りることなく手軽に作れるので、世の中の大半は自筆証書遺言です。

封筒に入れなければならないといった決まりもありません。

3自筆証書遺言のメリット

筆記用具や紙に制約はありません。

書き換えられるおそれが大きいのでお勧めはできませんが、鉛筆で書いても有効です。

ひとりで作ることができるので、作るだけであれば、費用はかかりません。

作った遺言書を法務局で預かってもらうことができます。

法務局で預かってもらうために、手間と費用が掛かります。

法務局で預かっておいてもらった場合、相続発生後、家庭裁判所に届け出る検認手続は必要ありません。

4自筆証書遺言のデメリット

専門家の手を借りずに作られることが多いので、法律上効力のない遺言書になってしまうかもしれません。

認知症など判断能力が不十分なまま遺言書が作られたのではないかという疑いが残ります。

一部の相続人から脅されて作ったのではないかとか、だれかに騙されて作ったのではないかとか疑われることがあります。

このような疑いがあると、相続人間でトラブルに発展するでしょう。

自筆証書遺言は、本人が自分で書く必要があります。

自分で文字を書くことができない人は、自筆証書遺言を作ることができません。

遺言書があることを相続人らが知らないと、見つけてもらえないおそれがあります。

遺言書があることを相続人らが知っていると、偽造や変造される心配があります。

自分に不利な遺言書の場合、捨てられるかもしれません。

遺言者が保管していると、自分で紛失するおそれがあります。

間違えて自分で捨ててしまうかもしれません。

法務局で預かってもらうと、相続が発生した後、遺言書を見せてもらう手続が煩雑です。

遺言書を見せてもらうために、相続人全員を確定する戸籍謄本を集めて提出する必要があるからです。

公正証書遺言であれば、相続人全員を確定する戸籍謄本を集める必要はありません。

5公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。、

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

原則として、公証役場に出向く必要があります。

遺言者が病気や障害などで公証役場に出向くことが困難なこともあるでしょう。

公証役場に出向くことが困難な場合、病院や自宅などへ公証人に出張してもらうことができます。

6公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は公証人が書面に取りまとめます。

法律上の不備があって遺言書が無効になるリスクが最も少ないものです。

遺言書の内容を伝えておけば、適切な表現で文書にしてもらえます。

作った遺言書の原本は、公証役場で保管されます。

紛失するおそれがありません。

また、相続人らに偽造や変造されたり、捨てられたりする心配もありません。

遺言書が作られていることが分かっていれば、容易に探してもらえます。

遺言内容は口頭や手話等で伝えることもできます。

文字が書けなくても遺言書を作ることができます。

相続発生後、家庭裁判所に届け出る検認手続は必要ありません。

7公正証書遺言のデメリット

公証役場に手数料を払う必要があります。

公証人に出張してもらう場合、さらに出張分加算があります。

遺言内容を確認してもらう証人が2人必要です。

なお、次の人は証人になれません。

①未成年者

②相続人になる予定の人

③遺贈を受ける予定の人

④相続人になる予定の人の配偶者や直系血族

⑤遺贈を受ける予定の人の配偶者や直系血族

司法書士などの専門家に相談した場合、証人は用意できなければその司法書士などが証人を担当してくれることが多いでしょう。

遺言執行者になる予定の人が証人になっても差し支えありません。

8おすすめは公正証書遺言

メリットとデメリットを紹介しましたが、おすすめは公正証書遺言です。

費用はかかってしまうものの、メリットが大きいからです。

主なメリットは、公証人が文面を取りまとめてくれる、無効になりにくい、検認不要、トラブルになりにくいなどの点です。

せっかく遺言書を作るのであれば、トラブルが少なくなる方法を選びましょう。

遺言書で遺言執行者を指名しておくといいでしょう。

遺言執行者を指名しておくと、確実に遺言書の内容を執行してもらうことができます。

仕事や家事で忙しい家族の方にとっても、相続手続がスムーズになります。

司法書士などの専門家に遺言書作成のサポートを依頼した場合、多くは遺言執行者になってもらうことができます。

9遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。

そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続は格段にラクになります。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。


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