非上場株式の名義変更

1株式の相続手続は名義変更

株式投資をしていたのではなくて、家族が会社経営をしていた方もいるでしょう。

経営していた会社が株式会社である場合、会社の株式は家族で保有していることが多いでしょう。

株式が上場されていない場合、株式の相続手続は株式の発行会社に直接することになります。

非上場会社で、かつ、株券が不発行の場合、株式の保有状況があいまいなことも多いでしょう。

会社は株主を株主名簿で管理しています。

株主名簿記載事項証明書を請求します。

相続人が単独で請求することができます。

株式を上場していなくても大規模な会社は、株式事務合理化のため、株主名簿管理人に委託している場合があります。

株主名簿管理人を置いている会社の場合、相続手続はすべて株主名簿管理人に対して行います。

2遺産分割協議をする

被相続人が保有していた株式は、相続財産です。

相続財産を分けるためには、相続人全員で話し合いによる合意をする必要があります。

分け方は、特定の相続人が株式を相続して、他の相続人はその分のお金をもらう方法でもいいでしょう。

相続人全員が納得できる合意であれば、必ずしも、法定相続分に従った割合である必要はありません。

特定の相続人が後継者として会社を経営する場合、株式は会社経営する後継者に集中させた方が経営しやすいでしょう。

会社が大切な決定をする場合、株主総会の決議が必要になるからです。

会社の役員を決めるなどの通常の決定は、株主総会普通決議が必要です。

会社の定款を変更するなど重要な決定は、株主総会特別決議が必要です。

経営者が特別決議ができる株式数を保有していると安心でしょう。

3譲渡制限株式でも相続できる

①相続で譲渡制限株式を取得するときは会社の承認不要

ほとんどの場合、非上場会社の株式は譲渡制限株式です。

譲渡制限株式とは、株式を譲渡により取得するためには会社の承認を必要とする株式のことです。

小規模な会社では親族など身内のみで経営しているでしょう。

身内以外の人が株主となって会社の経営に口出しすることを嫌がります。

会社にとって好ましくない人が株主とならないようにするため、株式を譲渡による取得をするためには会社の承認を必要であると定めているのです。

会社の承認を必要とするのは、譲渡による取得のときです。

相続による取得のときは、譲渡制限の対象ではありません。

会社にとって好ましくない人が相続によって株式を取得することがあります。

相続による取得は、譲渡制限では止められません。

②遺贈で譲渡制限株式を取得するときは会社の承認必要

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。

被相続人が特定の財産を受け継いでもらいたい場合、遺言書で遺贈をすることがあります。

譲渡制限株式を遺贈する場合は、相続ではありません。

株主が譲渡制限株式を遺贈する場合、会社の承認が必要になります。

会社にとって好ましくない人が遺贈によって株式を取得することは、譲渡制限で止めることができます。

4譲渡制限株式の売渡請求

会社にとって好ましくない人が相続人となって株式を取得した場合、会社にとって好ましくない事態になるのは容易に想像できるでしょう。

会社は相続人に対し売渡請求ができることを、定款で定めることができます。

相続が発生したときに、定款の定めが存在する必要はありません。

相続が発生して、相続人になる人が会社にとって好ましくない人だと分かってから、定款の定めを作っても差し支えありません。

定款の定めに基づいて相続人に売渡請求をする場合、会社の株主総会で特別決議をする必要があります。

この株主総会では、売渡請求を受ける相続人は議決権を行使することはできません。

相続人に対する売渡請求は、会社が相続があったことを知ってから1年以内にする必要があります。

法定相続人が何人もいる場合で、かつ、遺産分割協議中の場合、相続人全員に対して、被相続人が保有していた株式全部に対して請求するのがいいでしょう。

会社はいつでも売渡請求を撤回することができるからです。

会社の定款に売渡請求ができる旨の定めがある場合、相続人の同意がなくても相続した株式は会社が取得することができます。

売渡請求を受けた相続人は、売渡をしたくないなどの不服を言うことはできません。

相続人が不服をいえるとしたら、売渡の金額についてのみです。

売渡の金額は、まず会社と相続人で協議します。

協議でまとまらないときは、裁判所に申立をして決めてもらいます。

5名義書換をする

会社は株主名簿という名簿で株主を管理しています。

相続手続で、株主名簿の名義を書換が必要になります。

たとえ株券が発行されていたとしても、株主名簿の書換は必要です。

名義書換手続は会社や株主名簿管理人によって、多少異なりますが、おおむね、次の書類が必要になります。

①名義書換請求書(株主票)

②被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

③相続人の現在戸籍

④相続人全員による遺産分割協議書

⑤相続人全員の印鑑証明書

6株式の名義変更を司法書士に依頼するメリット

上場会社の株式は市場で自由に売買できますが、非上場会社の場合、市場で取引ができません。

売却したいと思ったら、買ってくれる人を探して相対で取引することになります。

会社経営に関心がないのなら会社が買取請求をしてくれるのは、必ずしも不利になることではありません。

非上場会社は多くは小規模で、身内で経営しています。

投資目的の株取引でなく、会社経営権に密接にかかわります。

通常の相続手続よりもトラブルになる要素は多いと言えるでしょう。

株式の名義変更でもめごとを起こしたくない方は、司法書士などの専門家に依頼するのをおすすめします。

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