相続人調査

1 相続人の確定はダイジです

大切なご家族が亡くなったら、相続の手続をすることになります。

相続人になれる人は民法という法律に定められています。

そして、相続人が2人以上いる場合や遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方について合意をする必要があります。

この合意は必ず、相続人全員でなければなりません。全員でない場合、つまり、だれか1人でも抜けている場合は合意が無効になってしまい、やり直しになります。

だから、相続人を確定させることはとても重要です。

相続手続きのはじめに相続人調査して、だれが相続人になるのかを確認しましょう。

2相続人調査が必要なわけ

多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと思って、軽く考えがちです。

家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。

戸籍にはその人に身分関係がすべて記録されているからです。

結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている方もいますが、戸籍には記録されています。

戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。

例えば、子どもを認知したときは、戸籍に記載されます。

この後、戸籍のお引越し(転籍)や戸籍の作り直し(改製)などで新しい戸籍が作られた場合、新しい戸籍には子どもを認知したことは書き写されません。

最近の戸籍だけ見ていると、認知した子どもがいないと勘違いしてしまうでしょう。

この認知された子どもも、相続人になります。

この子どもを含めないで、相続財産の分け方を合意しても、無効です。

認知された子どもも相続人ですから、相続人全員の合意があるとは言えないからです。

このような場合は相続財産の分け方についての話し合いはやり直しになります。

もし、相続人が死亡している場合は、その方の相続人も確定させる必要がありますから、やはり同様に出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があります。

出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えて、だれが相続人なのか確定させましょう。

金融機関などからすれば、後から新たな相続人が現れて、トラブルに巻き込まれるのは何としても避けたいことでしょう。

だから、相続手続きをする場合は、どこへ行っても、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。

3相続人を要領よく確定させる方法

法定相続人は被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えると確認することができます。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

ですから、時には家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。

戸籍は本籍のある役所に保管されています。

順番に請求しましょう。

もし、本籍地が分からない場合は、本籍地が記載してある住民票を請求すると判明します。

戸籍も住民票も、実際にその役所まで出向いて請求することもできるし、郵便で請求することもできます。

郵送で請求する場合は、返信用の封筒と切手を添付して請求すると送り返してもらえます。

本籍地は出生から死亡までずっと一緒の方もいますが、転籍や結婚などで変更されている方もいます。

本籍地が変更されている場合はそれぞれの役所に請求する必要があります。

戸籍に書いてある内容をよく読んで、いつからいつまでの戸籍で、その前の戸籍はどこの役所にあるのか読み解きましょう。

市町村合併などで現在では存在しなくなった市町村が書いてある場合もあります。

この場合は戸籍を引き継いでいる役所を探して、その役所に請求します。

出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えて、ようやく家族関係を確認でき、相続人が確定します。

4 相続人調査がタイヘンなわけ

相続人を確定させるためには被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を揃える必要があります。

戸籍謄本を収集するためには、新しいものから順に丁寧に慎重に読解する必要があります。

①戸籍の書き方ルールが変遷している

現在の戸籍は平成6年式戸籍と呼ばれ、コンピューター化されています。

A4縦長の紙に横書きで活字で印刷されています。

その前は昭和23年式戸籍、大正4年式戸籍、明治31年式戸籍などがあります。

それぞれに書き方ルールが異なります。

家督相続など現代とは異なる法律による記載もあります。

②手書きで書いてある

古い時代の戸籍は、活字でなく手書きで書いてあります。

点画をきちんと書いてある字よりは、流れるような行書で崩してあることが多いです。

担当者の字の上手下手はありますが、活字しか見ていない現代人は読み取るだけで苦労します。

③多画文字で書いてある

戸籍はその人の身分関係を証明する大切な書類です。

だから、改ざんされることのないように、多画文字で書いてあります。

一→壱、壹、二→弐、貳、三→参、四→肆、五→伍、六→陸、七→質、漆、八→捌、九→玖

④旧字で書いてある

〇〇県は〇〇縣と書いてあるなど旧字が出てきます。

ひらがな以外のかなである変体仮名が書いてあることもあります。

⑤現在では存在しなくなった市町村が書いてある

市町村合併などで現在では存在しなくなった市町村が書いてある場合もあります。

この場合は戸籍を引き継いでいる役所が必ずありますから、その役所を探して、その役所に請求します。

5戸籍をたどることができない場合

相続手続きをする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃える必要があります。

中にはどうしても戸籍謄本をたどることができなくなる場合があります。

例えば、次のような場合です。

①戸籍の字が判読できない

古い戸籍は、現在のようにコンピューター化された活字ではなく、手書きで書いてあります。

手書きの字は流れるような行書であるうえに、書き手の癖もあります。

それでも、相続手続きを受け付ける法務局や銀行などの金融機関は戸籍謄本をすべてそろえてくださいと言ってきます。

解読可能な字から推測して何とか解読するしかありません。

②戸籍が廃棄されている

戸籍の中にいた人が、全員他の戸籍に移ってしまった場合や死亡した場合、役所は除籍簿として管理しています。

除籍簿は保存期間が決められています。

保管期間が過ぎると順次、廃棄処分してしまうのです。

廃棄処分してしまったものは、取得できなくなります。

このような場合、役所に廃棄証明書を出してもらいましょう。

名称は役所によって異なることがあります。

③戸籍が滅失している

役所の保存期間内であっても、役所に戸籍がない場合があります。

戸籍が戦災や災害で滅失してしまっている場合です。

このような場合、役所に滅失証明書を出してもらいましょう。

名称は役所によって異なることがあります。

6相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりしますから、慣れないと戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

役所や法務局の手続では、通常、戸籍や住民票の期限は問われません。

銀行預金の解約など銀行の手続では、銀行独自で期限を設けている場合があります。

集めた戸籍や住民票を手続後、返却してくれる場合、返却してくれない場合があります。

期限があって、かつ、返却してくれるところから優先して手続するといいでしょう。

集めた戸籍や住民票を返却してくれないところをはじめに手続すると、集めた戸籍や住民票の集め直しになるからです。

段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。

お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続きが難しい方は、手続きを丸投げできます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

集めてみたけど、途中で挫折した方や全部集めたと思ったのに金融機関や役所からダメ出しされた方がいらっしゃいます。

このような場合、司法書士が目を通して、不足分を取り寄せします。

相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。

このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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