預貯金口座の相続手続

1 銀行口座の相続とは

銀行口座は日常生活を送るうえで必要不可欠なものです。

ほとんどの方は銀行口座を持っているでしょう。

銀行口座を持っている人が亡くなった場合、相続の手続きが必要になります。

相続の手続とは、亡くなった方名義の預貯金を相続人が引き継ぐための手続です。

具体的には、

  1. 口座を解約して預貯金を払戻をする方法
  2. 口座の名義を相続人に変更する方法

とあります。

相続の手続は、金融機関ごとに必要です。

たくさんの金融機関に預貯金の口座を持っていた場合は、口座を持っていた金融機関すべてで手続きが必要です。

2 口座の凍結とは

銀行などの金融機関は預金者が死亡したことを確認すると、口座の取引をできなくします。

この口座の取引をできなくすることを口座の凍結といいます。

口座取引をできなくしますから、ATMや窓口での引き出しもできないし、年金などの振込もできないし、公共料金などのお引落もできなくなってしまいます。

役所に死亡届を出すと凍結するなど誤った情報を信じている方もおられますが、役所や病院から個人情報が漏れることはありません。

もし、そのようなことがあったら、個人情報の漏洩として責任を問われることになるからです。

実際には、金融機関が死亡の事実を知ったときに凍結されます。

多くの場合、相続人らが相続財産の確認や相続手続き方法の問い合わせをしたときに、死亡の事実を知ります。

このときに口座を凍結するのです。

3 凍結前に引き出してはいけない

銀行は、口座名義人に相続が発生したときに口座を凍結します。

だから、凍結される前であれば、ATMなどから預貯金の引き出しができてしまいます。

このような口座凍結前の預貯金の引き出しは、おすすめできません。

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産だからです。

他の相続人の目からは、勝手に預貯金を横領したと見えてしまいます。

医療費やお葬式のための費用などのため、どうしても預貯金の引き出しが必要になるときは、他の相続人の同意を得て領収書などを保管しておきましょう。

4 口座が凍結されるわけ

口座の持ち主が死亡すると、口座の預金は相続財産になります。

相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人が2人以上いる場合や遺言書がない場合、相続財産の分け方について相続人全員で合意が必要です。

この合意をしないうちに、遺族が勝手に預貯金を引き出したら、大きなトラブルになることが予想されます。

銀行などの金融機関からすると、安易に預金が引き出されると他の相続人から抗議を受けることになるでしょう。

ひょっとすると、相続争いに巻き込まれることになるかもしれません。

大切な預貯金が守られないとなれば、銀行の信用は失墜します。

銀行は、このようなことは絶対避けたいでしょう。

だから、口座を凍結して引き出せなくするのです。

財産を狙っている親族がいるなど、トラブルに発展することが予想できるときは、できるだけ早く金融機関に連絡して口座を凍結してもらいましょう。

5 口座の凍結に期限はありません

凍結された銀行口座は、手続きをしなければいつまででも凍結されたままです。

時間が経つと自動的に解除されるものではありません。

銀行は、遺産の分け方について相続人全員で合意するまで、凍結するからです。

遺産の分け方について相続人全員でするお話合いのことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議はいつまでにするという期限はありません。

場合によっては、合意できるまで何年もお話合いが続くこともあります。

お話合いが長引けば合意できないから、遺産分割協議書を作ることができません。

凍結の解除には遺産分割協議書が必要になりますから、口座はずっと凍結されたままになります。

6 預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続きすれば解除してもらえます。

このとき必要な書類は銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも多く、窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえず、やり直しになることも多々あります。

このためスムーズに手続きできないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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