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危険な家族信託でトラブル
1家族信託とは
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。
たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。
この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。
2家族信託のメリット
認知症になると、記憶があいまいになったり、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
自分の財産を管理したり処分したりすることができなくなります。
自分の貯金があるのに、引き出すことができなくなります。
自分の不動産があるのに、売却することができなくなります。
家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族が管理するから、財産を活用することができます。
家族信託は、裁判所などの監督を受けません。
信託契約の目的の範囲内で信託契約で与えられた権限を行使します。
成年後見などより柔軟な資産活用をすることができます。
2危険な家族信託でおきるトラブルと対策
①受託者が権限を濫用する
家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。
受託者は、自由に売る権利や自由に管理する権利を行使する人です。
信託目的達成のため、受託者には大きな権限が与えられています。
受託者が適切な権限行使をするように、多くの義務を課せられています。
受託者が権限を乱用してしまう可能性はあります。
認知症対策のために家族信託を利用する場合、委託者兼受益者は相当高齢でしょう。
一時の気まぐれで、信託契約の内容を変更したり信託を終了させた場合、信託目的を達成できなくなります。
受託者が円滑に信託事務を行うため、委託者兼受益者の権限を制限することができます。
委託者兼受益者の権限を制限した場合、受託者の権限濫用を止められなくなるおそれがあります。
信託契約において、委託者兼受益者の権限を制限できるように受託者の権限を制限することができます。
信託監督人を置く定めや信託監督人の同意がないと権限行使ができない定めなどです。
受託者の権限を制限した場合、柔軟な財産管理が難しくなるおそれがあります。
成年後見における家庭裁判所などの報告や相談と同様になってしまいます。
この対策としては、信頼できる家族を受託者にすることです。
信頼できる家族が受託者として適切に信託事務を行った場合でも、他の家族には不満があるかもしれません。
家族信託に納得していない家族には、権限濫用に見えることがあります。
家族信託は、多くの人に良く知られている制度とは言えません。
信託契約を考えたときから、家族みんなでよく話し合っておく必要があります。
②受託者が財産管理をできなくなる
認知症対策のために家族信託を利用する場合、委託者兼受益者の死亡は家族みんなが意識しています。
委託者兼受益者が元気でいるのに、受託者が病気やけがで財産管理ができなくなることがあります。
信託契約は、締結して終わりではなく長期間に継続するからです。
受託者は、自由に売る権利や自由に管理する権利を行使する人です。
受託者がいなくなると、信託が機能しなくなります。
受託者が財産管理をできなくなったときに備えて、信託契約で後継受託者を決めておくことができます。
後継受託者とは、受託者が財産管理をできなくなったときに次の受託者になる人です。
あらかじめ次の受託者を決めておくことでスムーズな引き継ぎをすることができます。
受託者が欠けた場合、委託者と受益者は新たな受託者を選任する必要があります。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、認知症を発症している可能性があります。
委託者兼受益者が認知症を発症していた場合、新たな受託者を選任することができません。
受託者が不在のまま1年経過したら信託は終了になります。
③信託契約締結時の判断能力に疑い
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、本人は委託者兼受益者として、信頼できる家族は受託者として信託契約を締結します。
物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなると、契約などの法律行為ができなくなります。
契約書を作成しても、充分な判断能力がなければ意味のない文書です。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、本人は相当高齢でしょう。
家族信託に不満がある家族がいた場合、本人の判断能力の有無を争います。
契約締結をした当時、本人が物事のメリットデメリットを充分に判断することができない場合、契約は無効になるからです。
家族信託を利用する場合、本人の判断能力が争う余地がない程度の段階で信託契約を締結することがおすすめです。
信託契約は、委託者兼受益者と受託者のみで契約書を作成しても有効です。
公正証書にしなくても無効になりません。
委託者兼受益者と受託者のみで契約書を作成した場合、本人の判断能力に疑いを持つ家族に何も言えません。
信託契約書を公正証書にする場合、公証人が関与します。
公証人は、本人確認書類の提示などを求めて本人確認をします。
公証人は、当事者の意思確認をして信託契約書を公正証書にします。
本人が物事のメリットデメリットを充分に判断することができない場合、公証人は意思確認ができません。
公証人が意思確認をできない場合、公正証書作成は断られます。
家族信託に不満がある家族が本人の判断能力を疑った場合、公正証書にしてあることで有効性を主張しやすくなります。
④信託口口座が開設できない
家族信託をするとき、委託者兼受益者と受託者で信託契約を締結します。
信託契約で信託の対象とする財産が決められます。
信託の対象とする財産が信託財産です。
信託財産は委託者の財産であった財産ですが、信頼する家族の名義になります。
財産が受託者の名義になっても、受託者の固有の財産ではありません。
受託者の固有の財産とは別管理をします。
信託口口座とは、信託財産を受託者が管理するための口座です。
信託財産管理用の口座と分かるように明示した口座のことです。
信託口口座はまだ一部の金融機関のみの取り扱いです。
信託口口座の開設条件は、金融機関によって異なります。
信託法上問題がない信託契約であっても金融機関独自の開設条件に合わない場合、信託口口座の開設をお断りされます。
信託契約を締結する前に信託口口座を開設したい金融機関と打合せが必要になります。
信託契約を公正証書にする場合、公証人とも打合せが必要です。
⑤遺留分を侵害している
信託財産は委託者の財産でもないし、受託者の財産でもなくなります。
信託財産は、だれの財産でもない独立した財産です。
相続財産とは別に、信託が終了したら信託財産を受け継ぐと指定された人は信託財産を受け取ることができます。
例えば、委託者が財産のほとんどを信託契約で信託財産にすることがあります。
信託契約で、信託終了時に一部の相続人に信託財産を引き継がせると決めることができます。
遺留分制度を免れる目的で、信託契約を悪用することは許されません。
公序良俗に反するとして、遺留分侵害額請求がされるおそれがあります。
遺留分を侵害するような信託契約であっても、信託法上無効になるものではありません。
家族でトラブルに発展させないため、信託設計時点から他の相続人の遺留分に配慮するといいでしょう。
⑥抵当権付き不動産を信託財産にする
信託契約で信託の対象とする財産が決められます。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、本人所有の不動産を信託財産にする希望が多いです。
本人の不動産にローンが残っている場合、不動産を担保に差し出しているでしょう。
ローンを組むときに、金融機関は不動産を担保に取っています。
抵当権は、不動産を担保に取る権利です。
ローンを組む契約と担保に取る契約において、不動産の名義を変更するときは金融機関の承諾を得るという条項が入っています。
金融機関の承諾なしで家族信託にした場合、契約違反になります。
金融機関は契約違反だからローンの一括返済を要求するでしょう。
信託法上、抵当権付き不動産を信託財産にすることは可能です。
家族信託を検討する場合、金融機関に事情を話して承諾を得ておくといいでしょう。
金融機関が対応しない場合、他の金融機関に借り換えを検討することができます。
⑦思いがけない税金や費用がかかる
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、本人は委託者兼受益者です。
委託者と受益者が同一の場合、贈与税はかかりません。
委託者と受益者が別の場合、贈与税はかかります。
本人のみを受益者とせず本人と配偶者を受益者とした場合、委託者から受益者に贈与があったと判断されます。
贈与税は想像するより高額になりがちです。
単に本人と配偶者の生活費を支払う目的であれば、本人のみを受益者にすれば充分です。
本人の扶養義務の範囲内で配偶者の生活費は支払えばいいからです。
贈与税などがかかる場合であっても信託法上、信託契約が無効になるわけではありません。
思いがけない税金がかかる場合、納得がいかない家族が出てくることがあります。
適切な専門家のアドバイスを受けることが大切です。
家族信託を利用する場合、最初に高額の費用がかかりがちです。
全体で考えると成年後見などよりは費用を抑えられることが多いものです。
最初にかかる高額な費用だけでなく、全体的な費用感をすり合わせておくことが重要です。
⑧損益通算ができない
家族信託の仕組みを使う財産と使わない財産があった場合に問題になります。
収益不動産をいくつも持っていると、赤字になる不動産、黒字になる不動産があるでしょう。
通常は、赤字分と黒字分を通算して、不動産所得を計算します。
家族信託の仕組みを使う財産と使わない財産があった場合、赤字分と黒字分を通算することはできません。
家族信託を利用することによって所得税の負担が大きくなる可能性があります。
収益不動産を保有している場合、大規模修繕が必要になります。
大規模修繕の高額な経費を通算することができなくなるのは痛手です。
信託契約をする前に大規模修繕を済ませておくといいでしょう。
他の財産を信託した後、大規模修繕を済ませたタイミングで追加信託をすることを選択することもできます。
3家族信託を司法書士に依頼するメリット
家族信託は、信託契約によって柔軟に設計することができます。
今までの遺言書や後見などでできないことも実現することができます。
柔軟で自由に設計できるからこそ、契約内容や手続きは難しく専門家のサポートが欠かせません。
委託者の固有の財産から切り離して、だれの財産でもない独立した財産にできることも大きな魅力でしょう。
委託者、受託者、受益者の関係者がすべて家族で完結するから安心と言えますが、全員に知識がないことが多くトラブルに発展しやすいと言えます。
家族全員が家族信託について話し合い、充分知識をつけて、何でも相談できるのであれば、円滑に運用することができるでしょう。
充分な知識がないのに、信託を設定するとトラブルが起きると言えます。
受託者監督人など家族以外の専門家のサポートを受ける方が安心できる場合もあります。
家族信託は、公正証書で契約しなくても有効になります。
公正証書は公証人という専門家の目も通るし、契約内容についてのトラブルを防ぐこともできます。
やはり専門家のサポートが欠かせないというべきでしょう。
家族信託を考えている方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
家族信託の受託者になれる人なれない人
1家族信託の受託者とは
①家族信託で財産管理をおまかせできる
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。
たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。
この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。
②家族信託の受託者の役割が重要
家族信託を利用した場合、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。
受託者は、信託目的の達成のため自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。
受託者が適切に権利行使をすることで、信託目的が達成されます。
家族信託は、上手に利用すればメリットが大きい制度です。
信託契約で受託者の権限が決められます。
信託契約で大きな権限を与えることもできるし、信託契約で権限を制限することもできます。
受託者は、受益者のため自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。
認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、委託者と受益者は同じ人でしょう。
受託者は委託者兼受託者の思いを受け止めて行動する必要があります。
信託目的には、受託者兼受益者の思いが込められているからです。
委託者兼受託者の思いを受け止めて財産管理をすることで信託目的が達成されます。
受託者がする財産管理が家族信託ではとても重要です。
家族信託では、受託者は重要な役割を担っています。
2家族信託の受託者になれる人なれない人
①何親等の家族でも受託者になれる
家族信託を利用した場合、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。
信頼できる家族が受託者です。
信託法上、受託者になる人に制限はありません。
何親等の家族でも受託者になることができます。
家族でない人でも受託者になることができます。
受託者になってもらうとき重要なのは、何親等であるかより信頼できる家族であるかという点です。
②甥姪が受託者になれる
何親等の家族でも受託者になることができます。
信託法上、受託者になる人に制限はないからです。
甥や姪が受託者になることができます。
信頼できる家族が甥姪であれば、甥姪に受託者になってもらうのがいいでしょう。
③未成年・成年被後見人・被保佐人は受託者になれない
家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みです。
受託者は、自分の判断で自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。
受託者が物事のメリットデメリットを充分に判断できない場合、適切に権利行使をすることができません。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない人は、受託者になることができません。
未成年者は充分な判断能力がないから、親などの親権者がサポートします。
成年被後見人は充分な判断能力がないから、成年後見人がサポートします。
被保佐人は充分な判断能力がないから、保佐人がサポートします。
サポートを受けている人は、自分で充分な判断ができません。
未成年・成年被後見人・被保佐人は、受託者になることはできません。
成年被後見人・被保佐人でなかった人が受託者になった後に成年後見開始や保佐開始の審判を受けた場合、原則として受託者の任務終了になります。
信託契約において、受託者が成年後見開始や保佐開始の審判を受けた場合でも任務終了しない定めをおくことができます。
④破産者は受託者になれる
破産をした場合、さまざまな権利が制限されることがあります。
家族信託の受託者になることは制限されていません。
信頼できる家族が破産者である場合、その人に受託者になってもらうのがいいでしょう。
破産者でなかった人が受託者になった後に破産者になった場合、原則として受託者の任務終了になります。
成年被後見人・被保佐人同様に、信託契約において、受託者が破産者になった場合でも任務終了しない定めをおくことができます。
破産した場合、破産管財人が置かれることがあります。
破産管財人がいる場合、信託財産の管理処分は破産管財人が行います。
⑤委託者が受託者になれる
家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みです。
多くの場合、委託者兼受益者と受託者が信託契約を締結します。
委託者が自ら受託者となって、他の人のために信託を設定することができます。
委託者が受託者となる信託を自己信託と言います。
自己信託は、原則として公正証書で設定します。
自己信託は、段階的な事業承継を円滑に行うときや障害がある家族のための財産承継に利用されます。
家族信託は、財産管理の仕組みです。
障害がある家族の生活をサポートするためには、家族信託だけでは不充分でしょう。
成年後見制度や任意後見制度、遺言などを組み合わせて総合的にサポートすることが重要です。
⑥受益者が受託者になったとき1年で信託終了
家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みです。
自由に売る権利や自由に管理する権利とものから利益を受け取る権利を同一人物が持っている場合、わざわざ家族信託をする意義がありません。
ストレートに財産を贈与するだけでいいでしょう。
当初から受益者が受託者になることはできないと考えられています。
当初は受益者と受託者は別の人であったけど後に受益者と受託者が同一人物になることがあります。
受益者が受託者になって1年間経過した場合、信託法の定めで信託が終了します。
信託の終了事由について、信託法をくわしく見ると次のように定めています。
受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき
受益者が受託者になって1年間経過した場合であっても受益権の全部でない場合、信託は終了しません。
受益者が複数いる場合、受益権の全部を持っていることはありません。
一部の受益者が受託者を兼任した場合であっても、信託は終了しません。
⑦公務員は副業禁止に抵触するおそれ
家族信託を利用した場合、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。
収益不動産を信託財産にして、管理を受託者に任せることができます。
公務員が家族信託の受託者となって収益不動産を管理する場合、副業禁止に抵触するおそれがあります。
委託者から財産を預かって収益を管理するのは受託者だからです。
公務員が副業をする場合、原則として人事院や任命権者の許可が必要になります。
次の範囲の不動産投資であれば、許可は不要です。
(1)5棟10室以下であること
(2)賃料収入が年間500万円未満であること
(3)駐車場の駐車台数10台未満であること
上記以上の規模であっても不動産管理会社などに管理を委託する場合、許可は不要です。
本人の認知症対策のため自宅をを家族信託にするなどであれば、まったく問題にはなりません。
⑧株式会社や一般社団法人が受託者になれる
信託法上、受託者になる人に制限はありません。
信頼できる人は家族が多いですが、家族以外でも差し支えありません。
株式会社や一般社団法人などの法人でも、受託者になることができます。
家族信託は、長期間継続することを想定していることがあります。
組織的に運営した方が事業の安定性や永続性が期待できるでしょう。
⑨営業で受託者になるためには信託業の許可が必要
信託法上、受託者になる人に制限はありません。
営業で受託者になるためには、信託業の許可が必要です。
営業とは、営利の目的で反復継続して信託の引受をすることです。
信託業の許可を受けているのは、信託会社や信託銀行などです。
⑩弁護士・司法書士・税理士などは受託者になれない
信託法上、受託者になる人に制限はありません。
信頼できる家族が偶然にも弁護士・司法書士・税理士などの場合、受託者となるのに問題はありません。
家族信託のサポートをする場合、弁護士・司法書士・税理士などに受託者になってほしいと言われることがあります。
営業で受託者になるためには、信託業の許可が必要です。
弁護士・司法書士・税理士などが信託法の許可を得ていることは、ほとんどないでしょう。
信託法の許可を得ずに営業として受託者になることは、禁止されています。
3家族信託を司法書士に依頼するメリット
高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。
平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。
認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります
本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。
たとえ、本人が介護施設入所のためであっても、本人の不動産を勝手に売却することはできません。
たとえ、本人の実の子どもであっても、本人の定期預金を解約することはできません。
一部の金融機関では、本人以外の家族がキャッシュカードを使っていることを確認したら、キャッシュカードを回収しています。
本人の意思確認を重視する流れは、他の金融機関にも広がっていくでしょう。
認知症対策は、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。
いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。
認知症になると、本人はもとより家族も困ります。
家族信託は認知症対策として有効です。
自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
家族信託で必要な登記手続
1家族信託とは
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。
たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。
この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。
2家族信託を設定するときの登記手続
①信託財産に不動産があるときは登記が必要
家族信託を利用する場合、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。
家族信託を利用する場合、信頼できる家族が受託者です。
受託者が自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。
不動産を信託財産にした場合、登記をします。
信託財産になったことを公示するためです。
信託財産になったことを公示していない場合、受託者が自由に売る権利や自由に管理する権利を行使できるか客観的に分かりません。
信託財産になった不動産について、登記をすることで対外的に信託財産であることを証明することができます。
将来、受託者が信託財産を売却する場合、相手方が安心して取引をすることができます。
②受託者に名義変更で権利を主張できる
不動産を信託財産にした場合、所有権移転登記と信託登記が必要になります。
所有権移転登記をすることで、委託者から受託者に登記名義を変更します。
所有権移転登記は、受託者を権利者として委託者を義務者として共同で申請します。
登記名義が受託者になることで、受託者は自由に売る権利があることを主張できます。
受託者が自由に売る権利や自由に管理する権利を行使するために、登記は重要です。
受託者が自由に売る権利や自由に管理する権利を行使できない場合、家族信託を利用した意味がなくなるからです。
③信託登記で分別管理を証明できる
不動産を信託財産にした場合、所有権移転登記と信託登記が必要になります。
信託登記は、信託契約の内容を記録するための登記です。
不動産を信託財産にした場合、委託者から受託者に登記名義を変更します。
受託者に名義を変更しても、受託者の固有の財産ではありません。
受託者は、固有の財産と信託財産を別にして管理しなければなりません。
信託財産になった不動産について、信託登記をすることで信託財産であることを公示することができます。
信託財産であることが公示された場合、分別管理がされていると言えます。
④信託登記の登記事項
信託登記は、信託契約の内容を記録するための登記です。
登記すべきことは、法律で決まっています。
家族信託を設定するときの登記事項は、次のとおりです。
(1)委託者・受託者・受益者の氏名・住所
(2)受益者の指定の条件・受益者を定める方法
(3)信託管理人の氏名・住所
(4)受益者代理人の氏名・住所
(5)受益証券発行信託の場合はその旨
(6)受益者の定めのない信託の場合はその旨
(7)公益信託の場合はその旨
(8)信託の目的
(9)信託財産の管理方法
(10)信託の終了事由
(11)その他の信託の条項
⑤登記の内容は公開される
登記簿謄本は、法務局で手続をして手数料を払えばだれでも取得することができます。
家族以外の人が登記簿謄本を取得することがあります。
家族以外の人が登記簿謄本を取得することをやめさせることはできません。
信託登記は、信託契約の内容を記録するための登記です。
登記すべきことは、先に説明したとおりです。
家族以外の人に知られたくない内容は、表現に工夫が必要です。
どのような表現で登記するのか、どこまで登記するのかは司法書士などの専門家と相談するのが安心です。
3家族信託継続中の登記手続
①受託者が変更するとき
家族信託継続中に、受託者が死亡することがあります。
受託者が死亡した場合、後継受託者が引き継ぎます。
不動産を信託財産にした場合、委託者から受託者に登記名義を変更してあるはずです。
受託者が死亡した場合、登記名義を後継受託者に変更します。
後継受託者が自由に売る権利や自由に管理する権利を行使するからです。
所有権移転登記をすることで、死亡した受託者から後継受託者に登記名義を変更します。
所有権移転登記は、後継受託者が単独で申請します。
②受益者が変更するとき
家族信託が終了するときは、信託契約で決めることができます。
最初の受益者が死亡した時に信託を終了させることができるし、信託を終了させず継続させることができます。
信託を終了させずに継続させる場合、第2受益者が受益権を引き継ぎます。
受益者が変更になった場合、受益者変更の登記をします。
最初の受益者が死亡した時以外でも受益者が変更されることがあります。
受益権を売買する場合や贈与する場合などです。
③信託財産を売却するとき
受託者は、信託財産について自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。
受託者が信託財産である不動産を売却した場合、不動産は信託財産でなくなります。
不動産は買主のものになり、売却代金が信託財産になります。
所有権移転登記をして買主に名義変更をします。
所有権移転登記は、買主を権利者として受託者を義務者として共同で申請します。
信託財産でなくなるから、信託登記抹消をします。
④信託財産で不動産を購入するとき
受託者は、信託財産について自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。
信託財産に金銭がある場合、信託財産である金銭は受託者が管理しています。
信託財産である金銭を使って、不動産を購入することがあります。
信託財産である金銭を使って不動産を購入する場合、購入した不動産は信託財産になります。
購入した不動産は、信託財産である金銭が姿を変えたものだからです。
所有権移転登記は、受託者を権利者として売主を義務者として共同で申請します。
信託財産になるから、信託登記をします。
⑤委託者が変更するとき
家族信託が終了するときは、信託契約で決めることができます。
最初の委託者が死亡した時に信託を終了させることができるし、信託を終了させず継続させることができます。
信託を終了させずに継続させる場合、委託者を引き継がせることができます。
委託者が変更になった場合、委託者変更の登記をします。
⑥信託登記事項が変更するとき
家族信託は、長期間に渡る契約です。
信託継続中に信託契約の内容を変更した方が良くなることがあります。
信託契約の内容は、信託契約の定めに従って変更することができます。
信託登記の登記事項の登記事項にある内容を変更した場合、変更登記をする必要があります。
4家族信託を終了したときの登記手続
家族信託が終了するときは、信託契約で決めることができます。
認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者兼受益者の死亡で信託を終了させます。
死亡後の財産管理のために家族信託を利用する場合、委託者兼受益者の死亡後も信託を継続します。
家族信託は、永久に続けることはできません。
信託法の定めで家族信託が終了することになります。
家族信託が終了した場合、だれが財産を引き継ぐか信託契約で決めることができます。
信託契約で定められた人が財産を引き継ぎます。
信託継続中、不動産は受託者の名義になっているはずです。
信託が終了した場合、財産を引き継ぐ人に名義を変更します。
信託が終了したから信託財産でなくなります。
信託財産でなくなるから、信託登記抹消をします。
5家族信託を司法書士に依頼するメリット
家族信託は、信託契約によって柔軟に設計することができます。
今までの遺言書や後見などでできないことも実現することができます。
柔軟で自由に設計できるからこそ、契約内容や手続は難しく専門家のサポートが欠かせません。
家族信託を利用する場合、信託財産に不動産が含まれることがほとんどです。
不動産が含まれる場合、登記が必要になります。
不適切な登記をした場合、取り返しがつかなくなるおそれがあります。
家族信託は柔軟で自由に設計できるからこそ、専門家のサポートがないと適切に手続できません。
家族信託契約を締結すれば終わりではなく、締結してから長期間に渡り信託は続きます。
家族信託契約の締結から終了まで司法書士などの専門家に適切なサポートを受けることをおすすめします。
家族信託の終了
1家族信託とは
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。
たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。
この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。
2家族信託の終了事由は信託契約で決めておく
家族信託は、本人と信頼できる家族との間でする契約です。
信託契約をした後、家族信託を永久に続けることはできません。
どのようなときに信託を終了させるのか、信託契約の中で決めておきます。
家族信託の終了事由は、家族信託の目的に応じて考えます。
本人が認知症になった場合、資産が凍結されるリスクがあります。
認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなるからです。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、契約などの法律行為ができなくなります。
資産が凍結されるとは、不動産の売却などができなくなるという意味です。
本人が認知症になったことを銀行などの金融機関が知った場合、銀行口座を凍結します。
口座が凍結すると、入出金や引き落としができなくなります。
本人が認知症になった場合でも、資産が凍結されないようにするためには家族信託が有効です。
認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の死亡で家族信託を終了させるといいでしょう。
本人の死亡後には、家族信託を続ける意味はないからです。
本人が生きているうちに家族信託を終了させると、認知症リスクに対して対策がないことになります。
本人の生存中から死亡後の財産管理のために家族信託をするのであれば、本人が死亡しても家族信託を続けるのがいいでしょう。
3家族信託は当事者の合意で解約ができる
家族信託は、委託者の意思の実現のために利用されます。
家族信託を利用することで利益を受けるのは、受益者です。
委託者と受益者が合意した場合、信託を終了させることができます。
受託者は、委託者の意思を実現させる人です。
委託者の意思を実現させ、受益者が利益を受け取ります。
委託者と受益者が合意した場合、信託を継続する意味がなくなります。
受託者の合意がなくても、委託者と受益者の合意だけで信託を終了させることができます。
信託契約の内容によっては、受託者は信託報酬を受けている場合があります。
委託者と受益者が合意により信託を終了させた場合、受託者は受け取れるはずだった信託報酬を失うと言えます。
受託者が損害を受ける場合、賠償が必要になります。
4家族信託は信託法の定めによって終了する
①信託の目的を達成したとき、達成ができなくなったとき
信託の目的を達成した場合、信託はそれ以上続ける必要がなくなります。
信託の目的を達成することができなくなったと確定した場合、信託を存続させる意義がなくなります。
信託の目的を達成したとき、達成ができなくなったとき、家族信託は当然に終了になります。
②受託者が受益権の全部を固有の財産で有する状態が1年間継続したとき
家族信託は、委託者の意思の実現のために利用されます。
受託者は、委託者の意思を実現させる人です。
委託者の意思を実現させ、受益者が利益を受け取ります。
受託者が受託者の利益のために、財産管理をするはずです。
受託者が受益権の全部を固有の財産で有する場合、受託者は自分の利益のために財産管理をすることになります。
受託者が自分の利益のために財産管理をするのであれば、所有権を移したのと同じです。
わざわざ信託を存続させる意味がなくなります。
信託を存続させる意味がないまま1年間継続した場合、家族信託は当然に終了になります。
信託を継続させるためには、1年以内に新たな受託者に変更する必要があります。
本人の認知症リスクに備える以外にも、家族信託は利用されます。
財産を子どもへ、子どもから孫へ引き継いでもらいたい場合、家族信託の活用は有効です。
遺言書では、次に引き継いでもらう人は指定できるけど、次の次の人まで指定することはできないからです。
家族信託を利用することで、次の人だけでなく次の次の人を指定して受け継いでもらうことができます。
家族信託を利用する場合、本人の信頼できる家族が受託者になります。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の人が受託者になるでしょう。
委託者兼受益者の子どもが受託者になる信託契約を締結した後、委託者兼受益者が死亡した場合、相続が発生します。
受益者の持つ受益権は、相続財産として相続人に相続されます。
受託者は受益者の子どもだから、相続人として受益権を相続することになります。
受託者が受益権の全部を固有の財産で有する状態になります。
受託者が受益権の全部を固有の財産で有する状態が1年間継続したとき、家族信託は当然に終了になります。
家族信託が当然に終了になるから、子どもから孫へ引き継いでもらいたい希望が実現できません。
このような事態を回避する対策が必要になります。
信託契約の中で、あらかじめ次の受託者を決めておくことが対策のひとつです。
受益権を複数の相続人で相続する方法でもいいでしょう。
家族信託が終了するのは、受託者が受益権の全部を固有の財産で有するときだからです。
③受託者が欠けた場合で、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき
受託者は、委託者の意思を実現させる人です。
受託者が受託者の利益のために、財産管理をします。
受託者がいない場合、信託があっても意味がありません。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、本人の死亡は意識しているでしょう。
それにひきかえ受託者は若い世代であることが多く、委託者より先に死亡することを見落としがちです。
受託者が先に死亡した場合、受託者が欠けることになります。
受託者が欠けた場合、委託者と受益者は新たな受託者を選任する必要があります。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、認知症を発症している可能性があります。
委託者兼受益者が認知症を発症していた場合、新たな受託者を選任することができません。
受託者がいないまま長期間経過した場合、家族信託は当然に終了になります。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用したのに、家族信託が終了になります。
受託者が欠けた場合に備えて、信託契約の中で次の受託者を決めておくことができます。
信託口口座を開設する場合、信託契約の中に後継受託者の定めを置くように金融機関から求められます。
信託契約の中に後継受託者の定めがあることで、スムーズに引継ぎをすることができます。
受託者が死亡した場合、受託者の固有の財産は相続財産になります。
信託財産は、受託者が死亡しても相続財産にはなりません。
信託財産は、受託者の財産ではない独立の財産だからです。
受託者が死亡した場合、引き続き新受託者が信託契約の定めに基づき管理処分をします。
5家族信託が終了したら信託財産は決められた人が引き継ぐ
①信託契約で決められた人が引き継ぐ
信託が終了した場合、残った信託財産をだれが引き継ぐのか決めておくことができます。
家族信託の受益者と同じ人でも異なる人でも構いません。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、本人の死亡によって家族信託を終了させることが一般的です。
信託契約で信託財産の行き先を決めてあると、財産の引き継ぎでトラブルになることが減ります。
本人の死亡によって家族信託を終了させる場合、家族信託は実質的に相続トラブルへの対策になります。
家族信託は本人の認知症リスクに備えるために利用することができるから、遺言書より話がしやすくなります。
②委託者またはその相続人が引き継ぐ
信託が終了した場合、残った信託財産をだれが引き継ぐのか決めておくことができます。
信託契約で決められた人がご辞退することがあります。
信託契約で残った信託財産を引き継ぐ人を決めていない場合やご辞退された場合、委託者またはその相続人が引き継ぎます。
信託法の定めによって引き継ぐ人が決まるものです。
③清算受託者が引き継ぐ
信託契約で残った信託財産を引き継ぐ人を決めていない場合やご辞退された場合で、かつ、委託者もその相続人も不在の場合、清算受託者が引き継ぎます。
清算受託者は、信託法の定めによって引き継ぎます。
相続放棄のように、放棄することはできません。
6家族信託を司法書士に依頼するメリット
高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。
平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。
認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります
本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。
たとえ、本人が介護施設入所のためであっても、本人の不動産を勝手に売却することはできません。
たとえ、本人の実の子どもであっても、本人の定期預金を解約することはできません。
一部の金融機関では、本人以外の家族がキャッシュカードを使っていることを確認したら、キャッシュカードを回収しています。
本人の意思確認を重視する流れは、他の金融機関にも広がっていくでしょう。
認知症対策は、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。
いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。
認知症になると、本人はもとより家族も困ります。
家族信託は認知症対策として有効です。
自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
家族信託をした後に相続発生
1家族信託の終了事由は信託契約で決めておく
①委託者兼受益者死亡で信託終了が一般的
家族信託は、本人と信頼できる家族との間でする契約です。
信託契約をした後、家族信託を永久に続けることはできません。
どのようなときに信託を終了させるのか、信託契約の中で決めておきます。
家族信託の終了事由は、家族信託の目的に応じて考えます。
本人が認知症になった場合、資産が凍結されるリスクがあります。
認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなるからです。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、契約などの法律行為ができなくなります。
資産が凍結されるとは、不動産の売却などができなくなるという意味です。
本人が認知症になったことを銀行などの金融機関が知った場合、銀行口座を凍結します。
口座が凍結すると、入出金や引き落としができなくなります。
本人が認知症になった場合でも、資産が凍結されないようにするためには家族信託が有効です。
本人の死亡後には、家族信託を続ける意味はないからです。
本人が生きているうちに家族信託を終了させると、認知症リスクに対して対策がないことになります。
認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の死亡で家族信託を終了させるといいでしょう。
本人の認知症リスクに備える目的で家族信託を利用することが一般的です。
委託者兼受益者死亡で信託終了が大多数です。
②委託者兼受益者死亡後も信託を継続することができる
家族信託は、本人の認知症対策のため以外にも活用されます。
本人の生存中から死亡後の財産管理のために家族信託をする場合です。
例えば、障害がある子どものために家族信託を利用することあります。
本人が健在のうちは本人の認知症対策のため、本人が死亡した後は障害がある子どものために家族信託を存続させる必要があります。
本人が死亡しても家族信託を続けるのがいいでしょう。
家族信託の目的に応じて、どのようなときに信託を終了させるのか決めておきます。
2委託者兼受益者死亡で信託が終了したら清算手続
①信託財産は相続財産ではない
家族信託では、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みです。
信託契約で自由に売る権利や自由に管理する権利を渡した財産が信託財産です。
信託財産は、委託者兼受益者の財産でなくなって信託財産になります。
受託者は、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡されます。
受託者は、自由に売却する権利や自由に管理する権利を行使するだけで、受託者の財産ではありません。
信託財産は、委託者兼受益者の財産ではなくなり受託者の財産にもなりません。
信託財産は、独立した財産です。
委託者兼受益者が死亡した場合、委託者兼受益者の相続財産になりません。
信託財産は、信託契約の定めにしばられる独立した財産だからです。
②委託者兼受益者の固有の財産は相続財産
信託契約で自由に売る権利や自由に管理する権利を渡した財産が信託財産です。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡していない財産は、信託財産になりません。
信託財産になっていない財産は、委託者兼受益者の固有の財産です。
委託者兼受益者が死亡した場合、委託者兼受益者の固有の財産は相続財産になります。
相続財産は、委託者兼受益者の相続人が相続します。
委託者兼受益者が遺言書を作成している場合、遺言書の内容に分割します。
委託者兼受益者が遺言書を作成していない場合、相続人全員の話し合いによる合意で分け方を決めます。
③信託財産を引き継ぐ人は信託契約で決めておく
委託者兼受益者が死亡した場合、信託財産は相続財産になりません。
信託が終了した場合、残った信託財産をだれが引き継ぐのか決めておくことができます。
信託財産は、信託契約で決められた人が引き継ぎます。
家族信託の受益者と同じ人でも異なる人でも構いません。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、委託者兼受益者の死亡によって家族信託を終了させることが一般的です。
信託契約で信託財産の行き先を決めてあると、財産の引き継ぎでトラブルになることが減ります。
委託者兼受益者の死亡によって家族信託を終了させる場合、家族信託は実質的に相続トラブルへの対策になります。
家族信託は本人の認知症リスクに備えるために利用することができるから、遺言書より話がしやすくなります。
④信託財産に不動産がある場合は名義変更
信託財産に不動産が含まれる場合があります。
家族信託を利用する場合、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。
信頼できる家族に自由に売る権利や自由に管理する権利があることを公示するため、登記をしたはずです。
家族信託が終了した場合、信託財産は信託契約で決められた人が引き継ぎます。
信託契約で決められた人が引き継いだことと信託財産でなくなったことを公示する必要があります。
不動産の名義変更をします。
信託財産が終了した場合、信託財産は受託者が引き継ぐことがあります。
受託者が信託財産を引き継ぐ場合、登記手続の方法は明確になっていません。
名義変更は法務局と協議のうえ登記手続をすることになります。
⑤信託終了で翌月末日までに税務署に手続
信託が終了した場合、信託財産は信託契約で決められた人が引き継ぎます。
信託が終了した日の翌月末日までに管轄の税務署に手続が必要になります。
信託に関する受益者別調書と信託に関する受益者別調書合計表の2つを提出します。
この2つの書類の提出期限は、信託が終了した日の翌月末日です。
相続税申告は、10か月以内です。
期限が短いので忘れず提出しましょう。
3委託者兼受益者死亡後も信託を継続できる
①信託は永久にすることはできない
信託法上、信託の存続期間についての制限はありません。
最初の受益者が死亡したときに信託を終了させないで次の受益者が利益を受け取る場合、信託の効力について特別なルールがあります。
信託がされてから30年経過した後に受益権を引き継いで受益者になった人が死亡するまで、とするルールです。
信託がされてから30年経過した後、次の受益者に引き継ぐことができるのは1回限りです。
引き継いだ受益者が死亡した場合、信託は終了します。
②受益権を引き継ぐ人は信託契約で決めておく
家族信託では、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。
家族信託を利用するときは、多くの場合、本人は委託者兼受益者として信頼できる家族は受託者として信託契約を締結します。
受託者は、信託目的達成のために自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。
自分が最初の受益者になり、自分が死亡した後は第2受益者が引き継ぎ、第2受益者が死亡した後は第3受益者が引き継ぐと決めることができます。
自分の血縁関係者に引き継ぎたいという希望がある場合、第2受益者や第3受益者に血縁関係者を指名すれば実現することができます。
第3受益者、第4受益者…と先の先まで決めておくことができます。
家族信託では、さまざまなことを信託契約で決めておくことができます。
最初の委託者兼受益者が死亡した場合、信託契約において信託を継続させると決めておくことができます。
最初の受益者が死亡した場合、信託契約において次の受益者を指名しておくことができます。
信託契約において、現在の受益者が死亡した場合に受益権が引き継がれる定めのある信託を後継遺贈型受益者連続型信託と言います。
③信託財産に不動産がある場合は受益者変更
信託財産に不動産が含まれる場合があります。
家族信託を利用する場合、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることを公示するため、登記をしたはずです。
委託者兼受益者が死亡した後も信託が継続する場合、ものから利益を受け取る権利は第2受益者が引き継ぎます。
ものから利益を受け取る権利を第2受益者が引き継いだことを公示する必要があります。
信託財産である不動産の受益者変更の登記をします。
④受益者変更で翌月末日までに税務署に手続
委託者兼受益者死亡後も信託を継続する場合、ものから利益を受け取る権利は第2受益者が引き継ぎます。
委託者兼受益者死亡の翌月末日までに管轄の税務署に手続が必要になります。
信託に関する受益者別調書と信託に関する受益者別調書合計表の2つを提出します。
この2つの書類の提出期限は、信託が終了した日の翌月末日です。
相続税申告は、10か月以内です。
期限が短いので忘れず提出しましょう。
4家族信託で節税はできない
①家族信託にする前と後で財産的価値は同じ
家族信託を利用した場合、信託財産は委託者兼受益者の財産ではなくなり受託者の財産にもなりません。
信託財産は、独立した財産です。
委託者兼受益者が死亡した場合、委託者兼受益者の相続財産になりません。
委託者兼受益者の相続財産にならないから、相続税を節税できると期待するかもしれません。
家族信託を利用した場合、委託者兼受益者はものから利益を受け取る権利を持っています。
ものから利益を受け取る権利は、財産的価値があると言えます。
信託財産から利益を受け取る権利の財産的価値は、信託財産と同じ方法で計算されます。
財産を所有している場合と財産を信託して信託受益権を持っている場合の財産的価値は同じです。
②財産的価値が移転すると課税される
家族信託を利用した場合、委託者兼受益者はものから利益を受け取る権利を持っています。
財産を所有している場合から財産を信託して信託受益権を持っている場合になります。
家族信託を利用する前も後も、委託者兼受益者が財産的価値を持っています。
相続税や贈与税は、財産的価値が対価なく移るタイミングで課税されます。
財産的価値が移転しないタイミングに課税はされません。
③家族信託終了で帰属権利者に課税
委託者兼受益者が死亡によって信託が終了した場合、信託財産は信託契約で決められた人が引き継ぎます。
委託者兼受益者が持っていた財産的価値が帰属権利者に引き継がれたと言えます。
信託契約で決められた人に対して相続税が課されます。
④家族信託継続で第2受益者に課税
委託者兼受益者が死亡によって信託が継続する場合、ものから利益を受け取る権利は第2受益者が引き継ぎます。
委託者兼受益者が持っていた財産的価値が第2受益者に引き継がれたと言えます。
第2受益者に対して相続税が課されます。
5家族信託を司法書士に依頼するメリット
高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。
平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。
認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります
本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。
たとえ、本人が介護施設入所のためであっても、本人の不動産を勝手に売却することはできません。
たとえ、本人の実の子どもであっても、本人の定期預金を解約することはできません。
一部の金融機関では、本人以外の家族がキャッシュカードを使っていることを確認したら、キャッシュカードを回収しています。
本人の意思確認を重視する流れは、他の金融機関にも広がっていくでしょう。
認知症対策は、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。
いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。
認知症になると、本人はもとより家族も困ります。
家族信託は認知症対策として有効です。
自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
家族信託の受益者が死亡
1家族信託とは
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。
たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。
この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。
2家族信託の受益者が死亡したら
①受益者の死亡時に信託を終了させることができる
家族信託は、本人と信頼できる家族との間でする契約です。
信託契約をした後、家族信託を永久に続けることはできません。
どのようなときに信託を終了させるのか、信託契約の中で決めておきます。
家族信託の終了事由は、家族信託の目的に応じて考えます。
例えば、本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合があります。
本人が認知症になった場合、資産が凍結されるリスクがあります。
認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなるからです。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、契約などの法律行為ができなくなります。
資産が凍結されるとは、不動産の売却などができなくなるという意味です。
本人が認知症になったことを銀行などの金融機関が知った場合、銀行口座を凍結します。
口座が凍結すると、入出金や引き落としができなくなります。
本人が認知症になった場合でも、資産が凍結されないようにするためには家族信託が有効です。
認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の死亡で家族信託を終了させるといいでしょう。
本人の死亡後には、家族信託を続ける意味はないからです。
本人が生きているうちに家族信託を終了させると、認知症リスクに対して対策がないことになります。
②受益者が死亡しても信託を継続させることができる
どのようなときに信託を終了させるのか、信託契約の中で決めておくことができます。
家族信託の終了事由は、家族信託の目的に応じて考えます。
家族信託を利用するのは、本人の認知症リスクに備えるためだけではありません。
例えば、先祖伝来の土地を自分の血縁関係がある人に引き継いでもらいたい場合に、家族信託は有効です。
遺言書では、自分の次に引き継ぐ人を指定することができます。
自分の後に引き継いだ人が次にだれに引き継ぐかを指定することはできません。
自分の後に引き継いだ人が決めることだからです。
家族信託では、信託契約で次の人だけでなく次の次に引き継ぐ人を決めておくことができます。
最初の受益者が死亡した後も、信託は終了しません。
信託を継続させて、次の人、次の次の人に引き継ぎます。
先祖伝来の土地を血縁関係がある人に引き継いでもらいたいのが、信託目的だからです。
期間の制限がありますが、長期間に渡って信託を続けることができます。
信託契約でどのような信託にするのか決めておくことが重要です。
家族信託は柔軟な設計ができるからこそ、いろいろなことを考えて設計することが大切です。
3家族信託が終了したときの信託財産の行方
①信託契約で決められた人が引き継ぐ
信託が終了した場合、残った信託財産をだれが引き継ぐのか決めておくことができます。
家族信託の受益者と同じ人でも異なる人でも構いません。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、本人の死亡によって家族信託を終了させることが一般的です。
信託契約で信託財産の行き先を決めてあると、財産の引き継ぎでトラブルになることが減ります。
本人の死亡によって家族信託を終了させる場合、家族信託は実質的に相続トラブルへの対策になります。
家族信託は本人の認知症リスクに備えるために利用することができるから、遺言書より話がしやすくなります。
②委託者またはその相続人が引き継ぐ
信託が終了した場合、残った信託財産をだれが引き継ぐのか決めておくことができます。
信託契約で決められた人がご辞退することがあります。
信託契約で残った信託財産を引き継ぐ人を決めていない場合やご辞退された場合、委託者またはその相続人が引き継ぎます。
信託法の定めによって引き継ぐ人が決まるものです。
③清算受託者が引き継ぐ
信託契約で残った信託財産を引き継ぐ人を決めていない場合やご辞退された場合で、かつ、委託者もその相続人も不在の場合、清算受託者が引き継ぎます。
清算受託者は、信託法の定めによって引き継ぎます。
相続放棄のように、放棄することはできません。
4家族信託が継続するときの信託財産の行方
①受益者死亡で受益権が消滅し次の受益者が受益権を取得する
信託契約において、受益者が死亡しても信託は継続するように設計することができます。
受益者が死亡しても信託は継続する場合、信託契約で次の受益者を決めておくといいでしょう。
信託契約で受益者死亡により受益権が消滅すると決められている場合、受益権は相続財産になりません。
受益権は、信託契約の定めに従って引き継ぐものです。
受益権は相続財産ではないし、受益権の引き継ぎも相続ではありません。
相続ではないけど、財産の額によっては相続税の対象になります。
次の受益者は、相続人であることも相続人以外であることもあります。
信託契約で受益者が決められた場合、当然に受益者になります。
②受益者死亡で相続人が受益権を相続する
信託契約において、受益者が死亡しても信託は継続するように設計することができます。
受益者が死亡しても、信託は終了しません。
信託契約で受益者死亡により受益権が消滅すると決められていない場合、受益権は相続財産になります。
受益者が遺言書を作っていた場合、遺言書で受益権をだれが相続するのか指定することができます。
遺言書の書き方によっては、受益権をだれが相続するのか指定されたと解釈されるかもしれません。
遺言書の書き直しを考える必要があるかもしれません。
遺言書による指定がない場合、受益者の相続人全員の共有財産になります。
相続人全員の話し合いによる合意によって、受益権の分け方を決めなければなりません。
5受託者=受益者で1年経過すると信託は終了する
家族信託は、委託者の意思の実現のために利用されます。
受託者は、委託者の意思を実現させる人です。
委託者の意思を実現させ、受益者が利益を受け取ります。
受託者が受託者の利益のために、財産管理をするはずです。
受託者が受益権の全部を固有の財産で有する場合、受託者は自分の利益のために財産管理をすることになります。
受託者は自分の利益のために財産管理をするのであれば、所有権を移したのと同じです。
わざわざ信託を存続させる意味がなくなります。
信託を存続させる意味がないまま1年間継続した場合、家族信託は当然に終了になります。
信託を継続させたい場合、信託を終了させないための対策が必要です。
受託者が受益権の全部を固有の財産で有する場合に備えて、あらかじめ次の受託者を決めておくことができます。
6家族信託を司法書士に依頼するメリット
高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。
平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。
認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります
本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。
たとえ、本人が介護施設入所のためであっても、本人の不動産を勝手に売却することはできません。
たとえ、本人の実の子どもであっても、本人の定期預金を解約することはできません。
一部の金融機関では、本人以外の家族がキャッシュカードを使っていることを確認したら、キャッシュカードを回収しています。
本人の意思確認を重視する流れは、他の金融機関にも広がっていくでしょう。
認知症対策は、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。
いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。
認知症になると、本人はもとより家族も困ります。
家族信託は認知症対策として有効です。
自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
家族信託の委託者が死亡
1家族信託とは
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。
たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。
この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。
2家族信託の終了事由は信託契約で決めておく
家族信託は、本人と信頼できる家族との間でする契約です。
信託契約をした後、家族信託を永久に続けることはできません。
どのようなときに信託を終了させるのか、信託契約の中で決めておきます。
家族信託の終了事由は、家族信託の目的に応じて考えます。
認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の生活の安定と福祉のためが信託目的でしょう。
本人が認知症になった場合、資産が凍結されるリスクがあります。
認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなるからです。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、契約などの法律行為ができなくなります。
資産が凍結されるとは、不動産の売却などができなくなるという意味です。
本人が認知症になったことを銀行などの金融機関が知った場合、銀行口座を凍結します。
口座が凍結すると、入出金や引き落としができなくなります。
本人が認知症になった場合でも、資産が凍結されないようにするためには家族信託が有効です。
認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の死亡で家族信託を終了させるといいでしょう。
本人の死亡後には、家族信託を続ける意味はないからです。
本人が生きているうちに家族信託を終了させると、認知症リスクに対して対策がないことになります。
本人の生存中から死亡後の財産管理のために家族信託をするのであれば、本人が死亡しても家族信託を続けるのがいいでしょう。
家族信託を利用する場合、どのような目的で利用するのか家族みんなでよく話し合いましょう。
3家族信託の委託者の死亡で信託を終了させることができる
家族信託の委託者が死亡した場合、原則として、信託は終了しません。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の生前の財産管理が信託目的でしょう。
委託者兼受益者の死亡後には、家族信託を続ける意味はありません。
委託者兼受益者の死亡で、家族信託を終了させるといいでしょう。
あらかじめ信託契約で、委託者兼受益者の死亡で信託を終了させることを定めておきます。
4家族信託の委託者の死亡しても信託を継続させることができる
家族信託の委託者が死亡した場合、原則として、信託は終了しません。
家族信託を利用するのは、本人の認知症リスクに備えるためだけではありません。
例えば、先祖伝来の土地を自分の血縁関係がある人に引き継いでもらいたい場合に、家族信託は有効です。
遺言書では、自分の次に引き継ぐ人を指定することができます。
自分の後に引き継いだ人が次にだれに引き継ぐかを指定することはできません。
自分の後に引き継いだ人が決めることだからです。
家族信託では、信託契約で次の人だけでなく次の次に引き継ぐ人を決めておくことができます。
最初の委託者兼受益者が死亡した後も、信託は継続させることができます。
信託を継続させて、次の人、次の次の人に引き継ぎます。
先祖伝来の土地を血縁関係がある人に引き継いでもらいたいのが、信託目的だからです。
期間の制限がありますが、長期間に渡って信託を続けることができます。
信託契約でどのような信託にするのか決めておくことが重要です。
家族信託は柔軟な設計ができるからこそ、いろいろなことを考えて設計することが大切です。
5委託者の地位は受益者の地位と一緒に移転するのがおすすめ
①委託者の地位は相続できるのが原則
家族信託において、委託者は自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡した人です。
委託者は信託契約の当事者だから、信託財産が適切に運用管理されているか見守る権利があります。
例えば、信託を見守る権利には、次のような権利があります
(1)信託事務の処理の状況等を報告してもらう権利
(2)受託者や受益者代理人の辞任に対する受益者との同意権
(3)受益者と一緒に合意して受託者や受益者代理人を解任する権利
(4)受益者と一緒に合意して新受託者や新受益者代理人を選任する権利
(5)裁判所に対する受託者や受益者代理人を解任してもらうための申立権
(6)裁判所に対する信託変更の申立権
(7)裁判所に対する信託終了の申立権
(8)受益者と一緒に合意して信託終了する権利
これらの権利は、委託者の権利です。
委託者が死亡した場合、相続の対象になります。
②家族信託の運営には委託者と受託者と受益者の協力が必須
家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みです。
家族信託を設定する場合、委託者は受益者で、受託者は信頼できる家族です。
委託者と受託者と受益者の協力ができているから、問題が起こることはないでしょう。
委託者の地位が相続された場合、家族信託の運営に協力的でない相続人が現れる可能性があります。
家族信託において利益を得ていない相続人がいる場合、家族信託に協力してもらえないからです。
家族信託は、設計によっては長期間に渡って信託を継続させることがあります。
家族信託を設定したときに最善であったことが、不都合になる場合があります。
長期間経過する間に、信託契約を変更した方がよくなることがあります。
信託契約を変更する場合、委託者と受託者と受益者の合意が必要です。
信託の円滑な運用のため、委託者と受託者と受益者の協力が欠かせません。
委託者の地位を相続した相続人が協力しない場合、信託の運営に支障をきたすことになります。
③信託契約で委託者の地位の移転先を決めておく
委託者と受託者と受益者の協力があってこそ、信託の円滑な運用ができると言えます。
信託の円滑な運用のため、信託契約の中で委託者の地位の移転に関する定めを置くことができます。
委託者の地位の移転に関する定めにおいて、委託者の地位を相続させず受益者の地位と一緒に移転させるといいでしょう。
最初の委託者が死亡した後、次の委託者兼次の受益者になります。
受託者は、委託者兼受益者を協力して信託を運営すればよくなります。
④委託者と受益者の地位を一緒に移転させると登録免許税が軽減される
信託が終了した場合、信託財産は帰属権利者に帰属します。
信託が継続中、信託財産である不動産は受託者の名義になっています。
信託が終了した場合、帰属権利者に名義変更をします。
帰属権利者に名義変更をする場合、登録免許税がかかります。
帰属権利者に名義変更をするときの登録免許税は、原則として、固定資産税評価額の1000分の20です。
一定の条件を満たした場合、登録免許税が固定資産税評価額の1000分の4になります。
登録免許税が軽くなる条件は、次のとおりです。
(1)信託財産は受益者が取得する
(2)信託が始まった時から委託者のみが受益者
(3) 信託財産を取得する受益者は、最初の委託者の相続人
信託が終了した場合、信託を清算します。
信託清算中、帰属権利者は受益者とみなされます。
信託終了時のため名義変更する場合、(1)は条件にあてはまります。
委託者と受益者の地位を一緒に移転させる場合、(2) は条件にあてはまります。
委託者の地位を相続させず受益者の地位と一緒に移転させる場合、登録免許税の軽減を受けることができます。
6家族信託を司法書士に依頼するメリット
高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。
平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。
認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります
本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。
認知症対策は、本人が元気なときしかすることができません。
いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。
資産が凍結されてしまうと、家族であっても使うことができなくなります。
家族信託は、認知症対策として有効です。
柔軟な設計ができることから、本人と家族が検討しておくことがたくさんあります。
家族信託自体の知名度も低いことから、制度の理解が難しいかもしれません。
まずは、1歩を踏み出すために、司法書士などの専門家の話を聞くといいでしょう。
自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
家族信託の受益者代理人の役割
1家族信託とは
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。
たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。
この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。
2受益者代理人には強力な権限がある
①受益者代理人は受益者に代わって権利行使ができる
受益者代理人は、受益者の役割を代理する人です。
受益者の権利について裁判上の権利も裁判外の権利も、行使することができます。
受益者は、ものから利益を受け取る権利を持っています。
ものから利益を受け取る権利を確保するための権利も持っています。
ものから利益を受け取る権利と確保するための権利を総称して、受益権と言います。
ものから利益を受け取る権利を確保するための権利には、次のようなものがあります。
(1)信託事務の処理の状況等を報告してもらう権利
(2)受託者の権限違反行為の取消権
(3)受託者の利益相反行為に関する取消権
(4)受託者に対する損害の填補または原状回復請求権
(5)受託者の法令違反行為の差止請求権
(6)裁判所に対する信託変更の申立権
(7)裁判所に対する信託終了の申立権
(8)委託者と一緒に合意して信託終了する権利
②受益者代理人は信託事務を監督することができる
家族信託を利用する場合、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。
受託者は、委託者から信頼されている家族ではあるけど法律などの専門家ではありません。
家族信託の契約を締結した後、長期間に渡って信託は継続されます。
長期間に渡って信託が適切に運用するためには、適切に監督しチェックする必要があります。
受益者は、ものから利益を受け取る権利を確保するための権利を行使して信託事務を監督します。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、財産を信託する本人は委託者兼受益者です。
委託者兼受益者として、信託事務を監督することができます。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、委託者兼受益者は相当高齢でしょう。
委託者兼受益者が認知症を発症した場合、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。
信託事務を適切に監督することができなくなります。
受益者代理人は受益者のために受益者を代理して、信託事務を監督します。
③受益者代理人は信託契約を変更することができる
家族信託は契約を締結した後、長期間に渡って継続されます。
家族信託の契約を締結するときには、最善と思った条項が後に不都合になることがあります。
事情が変わって、家族信託の内容を変更した方が良くなることがあります。
原則として、家族信託の内容は委託者・受益者・受託者の合意で変更することができます。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、財産を信託する本人は委託者兼受益者です。
委託者兼受益者として、信託変更に合意をすることができます。
信託契約の変更が必要になった時点で、委託者兼受益者は認知症を発症しているかもしれません。
物事のメリットデメリットを適切に判断することができない場合、信託変更の合意をすることができなくなります。
信託契約には、信託変更の定めを置くことができます。
信託変更の定めを置けば、信託契約で決められた人のみで信託を変更することができます。
例えば、「受益者と受託者の合意によって信託の変更ができる」と定めることができます。
財産を信託する本人が受益者だから認知症になった場合、信託変更の合意をすることができなくなります。
受益者代理人は受益者に代わって、信託変更の合意をすることができます。
3信託契約で受益者代理人を指定する定めが必要
①受益者代理人の設置方法
受益者代理人は、受益者の役割を代理する人です。
受益者の権利について裁判上の権利も裁判外の権利も、行使することができます。
受益者代理人は、信託契約で選任する方法と裁判所に選任してもらう方法があります。
受益者代理人を設置するためには、信託契約書に受益者代理人を指定する定めが必要です。
信託契約書に受益者代理人を指定する定めがない場合、受益者代理人を設置することはできません。
裁判所に申立てをしても、裁判所は受益者代理人を選任することできません。
②受益者代理人を設置したら受益者本人は権利行使ができない
受益者代理人は、受益者の役割を代理する人です。
多くの場合、受益者本人が認知症などを発症して物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなったときに備えて設置されます。
受益者は、ものから利益を受け取る権利を確保するための権利を行使することができます。
受益者が権利を適切に行使することで、信託を適切に運用することができます。
受益者代理人は、受益者本人に代わって権利行使し信託を適切に運用するように見守ります。
受益者代理人を設置した場合、受益者本人は一部の権利を除いて権利行使ができなくなります。
③信託契約の受益者代理人を指定する定めには工夫が必要
受益者本人が認知症などを発症した場合、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができない場合、受益者代理人が権利行使することに問題は生じません。
認知症対策のため家族信託を利用する場合、財産を信託する本人は委託者兼受益者として信託契約を締結します。
信託契約のメリットデメリットを充分に判断できる状態で、信託契約を締結するはずです。
物事のメリットデメリットを充分に判断できるから、信託について自分で権利行使したいと考えることがあります。
受益者代理人は、信託契約に受益者代理人を指定する定めがあるときだけ設置することができます。
信託契約に受益者代理人を指定する定めをどのように記載するのか工夫が必要です。
④受益者代理人を信託契約書に書く方法
受益者代理人を設置するためには、信託契約書に受益者代理人を指定する定めが必要です。
信託契約書で指名し、契約発効のときから就任させることができます。
記載例
第〇条
当信託の受益者代理人は次のものとする。
受益者代理人は、本契約が発効したときから就任する。
住所 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇年〇月〇日
条件や期限をつけることができます。
4受益者代理人を指定する注意点
①受益者代理人はお断りができる
信託契約書で受益者代理人を指名することができます。
信託契約は、委託者と受託者で締結します。
受益者代理人は、信託契約の当事者ではありません。
信託契約で指名された場合、受益者代理人に就任することをお断りすることができます。
信託契約に盛り込む際に、受益者代理人の候補者に就任してもらえるように了解をもらっておく必要があります。
②受益者代理人は信頼できる家族から選任する
受益者代理人になれないのは、次の人です。
(1)未成年者
(2)受託者
上記以外の人であれば、受益者代理人になることができます。
受益者には、いろいろな権限があります。
受益者代理人は、受益者に代わって受益者の権限を行使することができます。
受益者代理人がいる場合、受益者は権利行使をすることができなくなります。
受益者代理人には大きな権限があるから、適切な権利行使ができるのか不安に思うかもしれません。
適切な権利行使に不安を感じて、顧問弁護士や顧問税理士などを選任することは適切ではありません。
受益者代理人は、信託の運営に関する意思決定を担う権限があるからです。
受託者同様に、信頼できる家族から選任するのがいいでしょう。
受益者代理人は、信託事務を監督する役割を果たします。
家族から継続して顧問料を受け取っている専門家は、利益相反になります。
客観的に見て、信託事務の監督が適切にできない立場です。
適切な監督をするためにも、信頼できる家族から選任するのがいいでしょう。
③受益者代理人を受託者が指名することはできない
受益者代理人になれないのは、先に説明したとおりです。
未成年者、受託者以外の人であれば、受益者代理人になることができます。
受益者代理人を設置するためには、信託契約書に受益者代理人を指定する定めが必要です。
受益者代理人を指定する定めは「次のものが受益者代理人を指名する」のように、指名する人を指名することができます。
受益者代理人を指名する人として、受託者を指名することはできません。
受益者代理人は、信託事務を監督する権限を行使する人です。
受託者は、信託事務を行う人です。
監督される受託者が監督役の受益者代理人を指名した場合、適切な監督がされない危険があるからです。
受託者が不適切な信託事務を行っている場合、言いなりになる受益者代理人を指名するでしょう。
言いなりになる受益者代理人は、信託事務を適切に監督することはできません。
受託者は、受益者代理人を指名する人として指名できません。
④委託者兼受益者の任意後見人と受託者を兼任
家族信託を利用する場合、本人は委託者兼受益者として信頼できる家族は受託者として契約します。
任意後見を利用する場合、本人は被後見人として信頼できる家族は任意後見人として契約します。
本人にとって、信頼できる家族は同一人物であることが多いでしょう。
受託者は、信託事務を行う人です。
委託者兼受益者は、信託事務を監督する人です。
委託者兼受益者の任意後見人は委託者兼受益者の法定代理人として、信託事務を監督します。
委託者兼受益者の任意後見人と受託者を兼任した場合、適切な監督ができるか疑問です。
委託者兼受益者の任意後見人と受託者の行為は利益相反になるからです。
任意後見人が利益相反行為をする場合、任意後見監督人が本人を代理します。
明かな利益相反行為は任意後見監督人が代理するとしても、日々の信託事務の監督について任意後見監督人が監督するのは困難でしょう。
受益者代理人が設置された場合、受益者の権限は受益者代理人が行使します。
任意後見人は、後継受託者など受託者以外にすることが考えられます。
そのうえで、利益相反を許容する定めを必要とするか検討するといいでしょう。
5家族信託を司法書士に依頼するメリット
家族信託は、契約したら終わりではありません。
家族信託の契約を締結した後、長期間に渡って信託は継続されます。
家族信託の契約を締結したときには最善であった契約内容であっても、長期間経過するうちに不適切になることがあります。
信託契約をした後も変更が必要になることは、少なくありません。
家族信託は、柔軟な設計ができます。
家族の実情をくみ取って、対応することができます。
柔軟に設計できるからこそ、いろいろな可能性を考えて設計しなければなりません。
どこまで考えるのか家族によって異なります。
家族信託は専門家のサポートなしではハードルが高いと言えます。
家族信託の利用を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
家族信託の受託者が死亡
1家族信託とは
所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。
だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。
所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。
たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。
この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。
自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。
2家族信託の受託者が死亡しても相続されない
①家族信託の受託者の地位は相続されない
家族信託を利用した場合、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡します。
委託者が自由に売る権利や自由に管理する権利を渡すのは、信頼できる家族だからです。
委託者が受託者を個人的に深く信頼しているからこそ、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡すと言えます。
個人的信頼関係の上に成り立っているから、受託者の地位は相続されません。
家族信託の受託者が死亡した場合、受託者の任務は終了します。
②信託財産は受託者の相続財産にならない
家族信託を利用した場合、信託された財産は委託者の財産ではなくなります。
信託された財産は、受託者の財産でもありません。
信託財産は、独立の財産です。
受託者の名義になっていても、受託者は固有の財産とは別に管理しなければなりません。
受託者が死亡した場合、受託者の固有の財産は相続財産になります。
信託財産は受託者の固有の財産ではないから、相続財産になりません。
③信託口口座は凍結されない
委託者が金銭を信託している場合があります。
信託財産は、受託者固有の財産とは別に管理しなければなりません。
金銭が信託財産に含まれる場合、信託口口座を開設して金銭を管理するのがおすすめです。
信託口口座でない一般の口座で金銭を管理した場合、受託者の死亡によって口座が凍結されるからです。
家族の中では固有の財産ではないことを共有していたとしても、金融機関には分かりません。
金融機関は信託財産であるとは分からないから、通常どおり口座を凍結します。
凍結解除をしてもらいたい場合、相続手続をするように言うでしょう。
信託口口座は、信託財産である金銭を管理するための専用の口座です。
受託者が死亡した場合、信託財産は相続財産になりません。
金融機関にも明白だから、口座が凍結されません。
3家族信託の受託者が死亡しても信託は終了しない
①信託の終了事由は信託契約で決めておくことができる
家族信託は、本人と信頼できる家族との間でする契約です。
信託契約をした後、家族信託を永久に続けることはできません。
どのようなときに信託を終了させるのか、信託契約の中で決めておきます。
家族信託の終了事由は、家族信託の目的に応じて考えます。
本人が認知症になった場合、資産が凍結されるリスクがあります。
認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなるからです。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、契約などの法律行為ができなくなります。
資産が凍結されるとは、不動産の売却などができなくなるという意味です。
本人が認知症になったことを銀行などの金融機関が知った場合、銀行口座を凍結します。
口座が凍結すると、入出金や引き落としができなくなります。
本人が認知症になった場合でも、資産が凍結されないようにするためには家族信託が有効です。
認知症リスクに備えるために家族信託をするのであれば、本人の死亡で家族信託を終了させるといいでしょう。
本人の死亡後には、家族信託を続ける意味はないからです。
受託者が死亡しても本人が健在であれば、本人の認知症リスクは継続します。
認知症リスクに備えるために家族信託をするのだから、信託を継続しないと信託目的を達成できません。
受託者が死亡しても、信託目的達成のため信託を継続させるといいでしょう。
②後継受託者は信託契約で決めておくのがおすすめ
受託者は、信託財産について自由に売る権利や自由に管理する権利を行使します。
受託者がいないと家族信託が機能しなくなります。
後継受託者は、受託者が死亡した時などに次の受託者になる人です。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、家族みんなが本人の死亡は意識しているでしょう。
それにひきかえ受託者は若い世代であることが多く、委託者より先に死亡することを見落としがちです。
受託者が先に死亡した場合、受託者が欠けることになります。
受託者が欠けたときに備えて、あらかじめ信託契約で後継受託者を決めておくといいでしょう。
信託口口座を開設する場合、信託契約の中に後継受託者の定めを置くように金融機関から求められます。
受託者が死亡した時などに備えて、ふだんから信託財産の管理方針を共有するといいでしょう。
委託者兼受益者が物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった場合、後継受託者と相談して権利行使をすることができます。
③信託契約で後継受託者を決めていなかったら
(1) 委託者と受益者の合意で新受託者を選任
受託者がいないと家族信託が機能しなくなります。
信託契約で後継受託者を決めておいても、ご辞退される場合があります。
後継受託者がご辞退した場合、委託者と受益者の合意で新受託者を選任します。
(2)利害関係人の申立てで裁判所が選任
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用する場合、本人が委託者兼受益者でしょう。
受託者が先に死亡した場合、委託者兼受益者が新受託者を選任します。
新受託者を選任する必要があるときには、すでに委託者兼受益者が認知症を発症しているかもしれません。
新受託者を選任するための判断能力が失われている場合、新受託者を選任することができなくなります。
委託者兼受益者が認知症などで新受託者を選任することができない場合、利害関係人は裁判所に申し立てて新受託者を選任してもらうことができます。
④受託者が不在のまま1年経過したら信託は終了
受託者は、委託者の意思を実現させる人です。
受託者が受託者の利益のために、財産管理をします。
受託者がいない場合、信託があっても意味がありません。
受託者が先に死亡した場合、受託者が欠けることになります。
受託者が欠けた場合、委託者と受益者は新たな受託者を選任する必要があります。
本人の認知症リスクに備えるために家族信託を利用した場合、認知症を発症している可能性があります。
委託者兼受益者が認知症を発症していた場合、新たな受託者を選任することができません。
受託者がいないまま長期間経過した場合、家族信託は当然に終了になります。
4 受託者が死亡したら受益者に通知する
①受託者の相続人は受益者に通知する
家族信託の受託者が死亡した場合、受託者の任務は終了します。
受託者がいないと家族信託は機能しません。
信託の存続のため、受託者の相続人は受託者の任務終了の事実を受益者に通知しなければなりません。
信託契約の中で通知義務を免除することができます。
通知義務者を別の人にすることができます。
②受託者の相続人が信託財産を保管する
受託者の相続人は、後継受託者が信託事務を開始するまで信託財産を保管しなければなりません。
③裁判所に信託財産管理者を選任してもらうことができる
受託者に相続人がいない場合があります。
相続人がいても全員幼い子どもである場合があります。
成年であっても信託財産を保管できない場合があります。
利害関係人は裁判所に申立てをすることで、信託財産管理者を選任してもらうことができます。
信託財産管理者が選任された場合、信託財産管理者が受託者の代わりに信託財産を管理します。
5後継受託者が就任したら信託財産の名義変更
①信託財産が不動産の場合は所有権移転登記
最初に不動産を信託財産とする場合、所有権移転登記と信託登記をします。
所有権移転登記で登記は、受託者の名義になります。
受託者が死亡した場合であっても、信託登記があるから相続財産にならないことは明らかです。
後継受託者が就任した場合、後継受託者が所有権移転登記をします。
後継受託者が単独申請をすることができます。
信託登記があるから、受託者欄は登記官が自動で変更してくれます。
信託財産について、後継受託者に名義変更をするときの所有権移転登記は非課税です。
②信託財産が金銭の場合は信託口口座の名義変更
信託口口座は、信託財産である金銭を管理するための専用の口座です。
受託者が死亡した場合、信託財産は相続財産になりません。
金融機関にも明白だから、口座が凍結されません。
後継受託者は自分が後継受託者であることの証明書類を提出することで、名義変更をすることができます。
信託口口座でない一般の口座で金銭を管理した場合、受託者の死亡によって口座が凍結されてしまいます。
相続手続をしたうえで後継受託者に引き継ぐことになります。
受託者の相続人が後継受託者に引き継ぐことに協力しないかもしれません。
金銭が信託財産に含まれる場合、信託口口座を開設して金銭を管理するのがおすすめです。
6家族信託を司法書士に依頼するメリット
高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。
平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。
認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります
本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。
認知症対策は、本人が元気なときしかすることができません。
いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。
資産が凍結されてしまうと、家族であっても使うことができなくなります。
家族信託は、認知症対策として有効です。
柔軟な設計ができることから、本人と家族が検討しておくことがたくさんあります。
家族信託自体の知名度も低いことから、制度の理解が難しいかもしれません。
まずは、1歩を踏み出すために、司法書士などの専門家の話を聞くといいでしょう。
自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。