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相続した不動産の共有名義を解消する方法

2026-10-14

1遺産分割で共有にしたから他の相続人も名義人になる

①不動産の共有名義人に共有持分がある

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の大部分が不動産である場合、相続人全員の合意が難しくなりがちです。

話し合いが平行線のまま、とりあえず共有にすることがあります。

共有名義とは、不動産を複数の人が共有し共有者全員を名義人にする方法です。

不動産の各共有名義人に、それぞれ共有持分があります。

②長期間経過しても他の共有者の共有持分は消滅しない

相続人全員が共有している不動産なのに、一部の相続人のみが使用していることがあります。

例えば被相続人の自宅を相続して、同居していた相続人が住み続けているケースです。

被相続人の自宅を共有で相続して長期間経過しても、他の共有者の共有持分は消滅しません。

相続人が長期間住み続けても、他の共有者は共有者のままです。

固定資産税や修繕費を負担し続けても、他の共有者の共有持分は消滅しません。

生活実態と法律上の所有関係は、別の話だからです。

③他の共有者の名義を外すには共有持分を取得する

共有名義人は、不動産の共有持分を持っています。

共有名義人が持つ共有持分を取得した場合、共有名義を外すことができます。

他の共有者の名義を外して自分だけの名義にするためには、他の共有者全員の共有持分を取得する必要があります。

勝手に、他の共有者の名義を外すことはできません。

他の共有者の共有持分は、その人の財産だからです。

他の共有者の共有持分は、その人の財産として強く保護されています。

2相続した不動産の共有名義を解消する方法

①遺産分割で共有にしても解消できる

遺産分割で共有にしても、そのまま共有を維持しなければならないと言ったことはありません。

共有にして長期間経過しても、共有を解消することができます。

共有者の協力で、共有を解消することができます。

②他の共有者から共有持分を買い取る方法

不動産の各共有名義人は、それぞれ共有持分を持っています。

各共有者は、自分が持っている共有持分を売却することができます。

売主と買主が合意できれば、共有持分について売買契約を締結することができます。

他の共有者が持っている共有持分を買取れば、その持分を自分のものにすることができます。

他の共有者全員が持っている共有持分を買取れば、全所有権を自分のものにすることができます。

他の共有者の登記名義を移転する手続をすれば、自分だけの名義にすることができます。

他の共有者の登記名義を移転する登記申請には、売主と買主の協力が必要です。

たとえ売買契約に合意できても、買主が勝手に登記申請をすることはできません。

③他の共有者から共有持分の贈与を受ける方法

各共有者は、自分が持っている共有持分を贈与することができます。

他の共有者の共有持分は、その人の財産です。

自分の財産は、自由に贈与することができます。

贈与者と受贈者が合意できれば、共有持分について贈与契約を締結することができます。

他の共有者全員が持っている共有持分の贈与を受ければ、全所有権を自分のものにすることができます。

他の共有者の登記名義を移転する手続をすれば、自分だけの名義にすることができます。

他の共有者の登記名義を移転する登記申請には、贈与者と受贈者の協力が必要です。

たとえ贈与契約に合意できても、受贈者が勝手に登記申請をすることはできません。

④分筆して各共有者が単独所有する方法

広大な土地を共有するより、土地を分けて単独で所有したほうがいいことがあります。

分筆とは、土地を物理的に分けることです。

土地を分筆するだけで、単独所有にすることはできません。

分筆は、土地を物理的に分けるだけだからです。

分筆をしても、共有の土地が複数できるだけです。

分筆をした後、権利関係を整理する必要があります。

⑤共有者全員で売却する方法

共有者全員が協力できれば、共有する不動産全体を売却することができます。

共有持分のみを売却する場合、他の共有者の同意は不要です。

不動産全体を売却する場合、共有者全員の同意が必要です。

共有する不動産全体を売却して、売却代金を共有者で分けることができます。

買主に登記名義を移転する登記申請には、買主と共有者全員の協力が必要です。

⑥共有持分の放棄をしても登記手続に協力が必要

各共有者は、自分の共有持分を放棄することができます。

共有持分を放棄すると、放棄した共有持分は他の共有者に帰属します。

共有持分の放棄をする場合、他の共有者の同意や承諾は不要です。

共有持分の放棄をしても、登記簿から自動で名義が消えることはありません。

登記名義を消すためには、登記申請が必要だからです。

共有持分を放棄した場合、放棄した人と他の共有者全員の協力で登記申請をします。

共有持分を放棄した人だけで一方的に、登記申請をする制度ではありません。

どうしても協力が得られない場合、裁判に訴えて勝訴判決などを得る必要があります。

⑦話し合いがつかないときは共有物分割請求

買い取りたいと思っても贈与を受けたいと思っても、当事者で話し合いがつかないことがあります。

共有を解消するためには、当事者間の合意が必要だからです。

共有物分割請求とは、話し合いがつかないとき共有状態の解消を求める法的手段です。

共有者はだれでも、共有物分割請求をすることができます。

裁判所に対して、共有状態の解消のため判断を求めることができます。

共有物分割請求をしても、自分だけの名義にできるとは限りません。

共有物分割請求は、一部の共有者の希望をかなえる手続ではないからです。

裁判所は、共有者の権利関係を考慮して公平な立場で判断します。

⑧共有名義を解消する手続

ステップ(1)当事者間で話し合い

共有名義を解消するため、まず当事者間で話し合いをします。

・だれが不動産を取得するのか

・共有持分の取得対価

・不動産全体を売却するのか

ステップ(2)共有名義の解消方法を決定する

当事者間で、共有名義の解消方法を決定します。

主な解消方法は、以下のとおりです。

・一人が他の共有者の共有持分を取得する

・不動産全体を売却して、売却代金を分ける

・分筆して、それぞれ単独所有にする

ステップ(3)合意内容を書面にする

当事者間で合意がまとまったら、合意内容を書面にします。

合意内容を書面にすると、共有者間のトラブルを防止することができます。

ステップ(4)登記名義を変更する

当事者が協力して、法務局に対して登記申請をします。

登記原因に応じて、登録免許税が課されます。

登記が完了すると、共有名義が解消します。

ステップ(5)話し合いがまとまらないときは

共有者間で話し合いがまとまらないときは、裁判所の助力を得ることができます。

共有者はだれでも、共有物分割請求をすることができます。

裁判所は、次の方法で共有状態の解消を判断します。

・共有持分の買取り

・不動産全体の売却

・土地の分筆

3共有名義を解消するときの注意点

注意①登記費用の負担がある

他の共有者全員から共有持分の譲渡を受けた場合、所有者は自分一人にすることができます。

共有持分の譲渡を受けるだけでは、登記名義は自動で変更されません。

不動産の名義変更には、法務局に対する登記申請が必要です。

登記申請をするとき、登録免許税を納めます。

不動産の価額によっては、無視できない金額になります。

登記申請を司法書士などの専門家に依頼した場合、司法書士費用がかかります。

登記費用の負担について、共有者間で話し合います。

共有者間の合意文書に、登記費用の負担について明記しておきます。

注意②固定資産税の精算

固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課されます。

1年の途中で所有者が変更になっても、1月1日現在の所有者に固定資産税が請求されます。

所有者が変更になったのに固定資産税を払うのは、割が合わないと感じるかもしれません。

共有者間で話し合いをする際に、固定資産税の精算について合意することができます。

共有者間の合意文書に、固定資産税の精算について明記しておきます。

注意③共有持分の売買・贈与で贈与税が課される

共有者の共有持分は、その人の財産です。

他の共有者の共有持分を無償で取得した場合、贈与税の対象になることがあります。

他の共有者の共有持分を買取る場合であっても、著しく低い金額であることがあります。

通常の価格と比べて著しく低価格である場合、差額は贈与と判断される可能性があります。

無償で取得した場合や著しく低価格で取得した場合、贈与税の対象になるか考慮する必要があります。

注意④売買代金を受け取った共有者に譲渡所得税

他の共有者が共有持分を売却する場合、売却した人に譲渡所得が生じることがあります。

譲渡所得とは、財産を譲渡して得た利益です。

譲渡所得を得た場合、譲渡所得税が課される可能性があります。

注意⑤共有持分を取得した人に不動産取得税

相続で不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。

相続で不動産を共有にした後、共有を解消することがあります。

共有名義を解消するため他の共有者から共有持分を取得する場合、原則として不動産取得税が課されます。

注意⑥遺産分割協議のやり直しに高いハードル

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

話し合いが平行線のまま、とりあえず共有にすることがあります。

共有にすると相続人全員が合意した場合、遺産分割協議は成立し話し合いは終了します。

いったん成立した遺産分割協議は、簡単にやり直すことはできません。

一部の相続人が一方的にやり直しを主張できるとすると、いつまでも遺産分割が終わらなくなるからです。

遺産分割協議をやり直す場合、相続人全員の合意が必要です。

遺産分割協議のやり直しによって財産を移転する場合、贈与と扱われます。

遺産分割協議のやり直しであっても、贈与税の対象になる可能性があります。

4遺産分割協議中なら手続が異なる

①遺産分割協議中に法定相続の登記ができる

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産である不動産を共有していることを公示することができます。

各相続人は、法定相続分で共有する相続登記を単独で申請することができます。

②法定相続分による相続登記の後でも遺産分割協議ができる

法定相続分で共有する相続登記をしても、遺産分割協議は成立しません。

法定相続分で共有する相続登記は、遺産分割協議中の状態を公示しているだけだからです。

法定相続分で共有する相続登記をしても、遺産分割協議によって不動産を取得する人を決めることができます。

すでに共有すると遺産分割協議を成立させたケースとは、話が異なります。

③令和5年(2023年)4月1日以降は所有権更正登記ができる

法定相続分で共有する相続登記をした後に、遺産分割協議を成立させることができます。

法定相続分と異なる内容の遺産分割協議である場合、所有権更正登記をすることができます。

所有権更正登記は、不動産を取得する相続人が単独で申請することができます。

5相続手続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生したら、ご遺族は大きな悲しみに包まれます。

相続手続するのは身体的にも精神的にも大きな負担になります。

負担の大きい相続手続を司法書士などの専門家に依頼すれば、遺族の疲れも軽減されるでしょう。

被相続人の財産は、相続人もあまり詳しく知らないという例が意外と多いものです。

悲しみの中で被相続人の築いてきた財産をたどるのは切なく、苦しい作業になります。

調査のためには銀行などの金融機関から、相続が発生したことの証明として戸籍等の提出が求められます。

戸籍謄本等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、頻繁に家を空けられない方からのご相談もお受けしております。

相続手続でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

共有持分の放棄は単独行為でも登記は共同申請

2026-09-30

1共有持分の放棄は単独行為でも登記は共同申請

①共有持分の放棄に他の共有者の同意は不要

共有持分の放棄は、相手方のない単独行為と考えられています。

他の共有者の同意や承諾なく、単独で共有持分の放棄をすることができます。

他の共有者に対して通知をしなくても、共有持分の放棄は有効です。

共有持分の放棄について、法律上決められた特定の書式はありません。

実務的には、放棄した共有持分が他の共有者に帰属したことを伝えるため、配達証明付き内容証明郵便などで通知することが一般的です。

②共有持分の放棄で他の共有者に移転

共有持分が放棄されたら、放棄された共有持分は他の共有者に帰属します。

共有者が複数の場合、放棄された共有持分は他の共有者の共有持分に応じて帰属します。

不動産の共有者が大勢の場合、共有持分の帰属計算が複雑になります。

③共有持分を放棄しても登記は自動で変更されない

他の共有者の同意や承諾なく、単独で共有持分を放棄することができます。

共有持分を放棄すると、共有持分は自動で他の共有者に帰属します。

共有持分が自動で他の共有者に帰属しても、登記は自動で変更されません。

登記名義の変更には、当事者からの申請が必要です。

当事者からの申請がないと、登記簿は従前の共有者のまま記録が残ります。

④共有持分移転の登記は共同申請

共有持分を放棄した場合、放棄した共有持分について共有持分移転の登記をします。

共有持分の放棄による共有持分移転の登記は、単独で申請することはできません。

共有持分の放棄による共有持分移転の登記は、権利者と義務者による共同申請です。

権利者は、他の共有者全員です。

義務者は、共有持分を放棄した人です。

共有持分の放棄は単独行為でも、登記手続は共同申請です。

他の共有者に対して通知をしなくても、共有持分の放棄は有効です。

他の共有者に対して通知をしないと、登記手続に協力してもらいにくくなるでしょう。

⑤協力が得られないと訴訟が必要

共有持分を放棄したのに、登記手続に協力してもらえないことがあります。

他の共有者が登記に協力しなくても、共有持分の放棄そのものが無効になるわけではありません。

登記手続に協力してもらえない場合であっても、共有持分を放棄した人が勝手に登記名義を外すことはできません。

登記手続に協力してもらえない場合、登記手続を求める訴訟を提起することになります。

登記義務者は、登記権利者に対して登記引取請求権を有しているからです。

裁判所の判断によって、登記手続に必要な意思表示をしたものと扱うための手続です。

裁判所による勝訴判決などを得て、単独で判決などに基づいて共有持分移転の登記をすることができます。

共有名義を解消するために、訴訟まで発展する可能性があります。

相続で不動産を分けられないと、安易にとりあえず共有にすることがあります。

親族間の相続問題が訴訟まで発展することになることに、相続人全員が留意する必要があります。

⑥共有持分の放棄による共有持分移転登記で登録免許税

共有持分の放棄による共有持分移転の登記で、登録免許税が課されます。

登録免許税は、固定資産評価額を基に税率をかけて計算します。

共有持分の放棄による共有持分移転の登記の税率は、原則として1000分の20です。

例えば1億円の不動産の共有持分10分の1を移転する場合、移転する持分の価額は1000万円です。

登録免許税は、20万円です。

2登記を変更しないと解決しない

①登記を変更しないと第三者に主張できない

共有持分が放棄されたら、放棄された共有持分は他の共有者に帰属します。

共有持分を放棄したら、共有者でなくなります。

共有持分を放棄したことは、第三者からは分かりません。

登記を変更しなくても、共有者でなくなっています。

登記を変更しなくても、共有持分の放棄が無効になるわけではないからです。

登記を変更しないと、依然として第三者から共有者のひとりに見えます。

第三者は共有持分を放棄したのか放棄していないのか、知る由がないからです。

登記を変更しないと、第三者に対して共有者でなくなったと主張できません。

②登記を変更しないと固定資産税が課され続ける

不動産を保有していると、固定資産税が課されます。

固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課されます。

登記を変更しないと、市町村に対して共有者でなくなったと主張できません。

登記手続に協力してもらえない場合、裁判手続をすることになります。

裁判手続中は、登記はそのままのはずです。

登記を変更しないまま1月1日になると、新たに固定資産税が課されます。

固定資産税は、台帳課税主義を採用しています。

課税台帳に登載されたら、固定資産税から逃れられません。

登記を変更しないと、課税対象者になります。

共有持分を放棄して共有者でなくなっても、固定資産税が課され続けます。

登記を変更しないと、依然として市町村から共有者のひとりに見えるからです。

登記を変更しないと、固定資産税から逃れられません。

③登記を変更しないと近隣からの請求

不動産を保有していると、不動産を適切に管理して近隣に迷惑をかけない責任があります。

例えばブロック塀が倒れて通行人がけがをした場合、損害賠償を求められるおそれがあります。

登記を変更しないと、けがをした通行人に対して共有者でなくなったと主張できません。

登記を変更しないと、損害賠償などから逃れられなくなる可能性があります。

④共有持分を放棄した証明資料が必要になる

登記を変更しないと、依然として登記簿上は共有者のひとりに見えます。

共有持分を放棄した場合、共有者でなくなります。

共有持分を放棄していない場合、共有者のままです。

証拠がないと、共有持分を放棄したのか放棄していないのか確認できなくなります。

将来共有者でないことを主張するため、共有持分を放棄した証明資料を保管し続ける必要があります。

他の共有者が共有持分を放棄したのか放棄していないのか覚えているとは限らないからです。

⑤共有持分を放棄した人に相続発生

共有持分を放棄した場合、放棄した共有持分は他の共有者に帰属します。

他の共有者に帰属したのに登記を変更していないと、登記簿上は共有者のままです。

放棄した共有持分は他の共有者に帰属したから、共有持分は相続財産ではないはずです。

相続人が財産調査をすると、相続財産であるように見えます。

共有持分を放棄して相続財産でないことを確認する必要があります。

共有持分を放棄した証明資料が散逸すると、共有者なのか共有者でないのか分からなくなります。

他の共有者は、共有者なのか共有者でないのか正確に覚えているとは限りません。

共有する不動産を売却などしたいとき、手続に関与するのか分からなくなります。

共有持分を放棄した人に相続発生すると、共有のトラブルに相続人を巻き込むことになります。

3共有持分の放棄で注意すること

①共有持分の放棄で贈与税の対象になる可能性

共有持分を放棄すると、放棄した共有持分は他の共有者全員に帰属します。

放棄した共有持分の移転は、税法上贈与と見なされます。

移転した持分の価額によっては、贈与税の対象になります。

②共有持分の放棄は不動産取得税の対象

不動産取得税とは、不動産を取得したときに1回だけ課される税金です。

有償で取得しても無償で取得しても、不動産取得税が課されます。

遺産分割協議で不動産を取得する相続人を決めた場合、不動産取得税はかかりません。

遺産分割協議で共有すると決めた後、共有持分を放棄することがあります。

共有持分を放棄した場合、不動産取得税の対象になります。

③共有持分の放棄で農地法の許可は不要

共有する不動産が農地であることがあります。

農地を売買や贈与などで名義変更をする場合、原則として農地法の許可が必要です。

共有持分の放棄で共有持分が他の共有者に移転する場合、農地法の許可は不要です。

共有持分の放棄は、売買や贈与などと法律上の性質が異なるからです。

共有持分の放棄は、単独行為と考えられています。

共有持分が他の共有者に移転するのは、法律による効果です。

法律による当然の効果だから、農地法の許可は不要です。

4共有持分を放棄すればいいと考えて共有にしない

①とりあえず共有にするのはリスクが大きい

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の話し合いがつかない場合、とりあえず共有にすることがあります。

とりあえず共有にすることは、遺産分割の問題を解決しません。

とりあえず共有にしても後から放棄すればいいと考えるのは、共有にする理由になりません。

共有持分の放棄をしても、登記手続には他の共有者全員の協力が必要だからです。

他の共有者全員の協力が得られなかったら、訴訟に発展します。

最初から共有にしなければ、共有持分を放棄した後の登記手続をめぐる訴訟にはなりません。

②不動産を受け取らない遺産分割協議ができる

相続人全員の合意ができれば、どのような財産の分け方でもすることができます。

一部の相続人が不動産を受け取らない合意をすることができます。

せっかく相続できるのだから共有で相続しようと、考えることがあります。

不動産を共有すると、共有者は不動産の管理や処分に関わることになります。

後になって共有持分を放棄するなら、はじめから遺産分割協議で取得しない判断がおすすめです。

遺産分割協議で不動産を受け取らない合意をしたら、その後の管理や処分に関わる必要がありません。

最初から共有にしなければ、共有持分を放棄した後の登記手続をめぐる訴訟にはなりません。

欲しくない不動産を取得しないことは、遺産の分け方を決めるうえでの一つの選択です。

5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

家庭裁判所に収入印紙800円

2026-08-26

1家庭裁判所の手数料は収入印紙で納入

①申立書に収入印紙800円貼付

家庭裁判所に申立てを提出する場合、手数料を納入します。

手数料は、現金で納入することはできません。

申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。

収入印紙を貼り付けるのは、申立書の右上部です。

収入印紙貼り付け位置に、800円分の収入印紙を貼り付けます。

②額面800円の収入印紙はない

家庭裁判所に納入する手数料が800円であっても、額面800円の収入印紙は存在しません。

例えば、次のように複数の収入印紙を組み合わせます。

・額面400円の収入印紙を2枚

・額面600円の収入印紙1枚と額面200円の収入印紙1枚

・額面200円の収入印紙4枚

申立書の収入印紙貼り付け位置は、大きなスペースではありません。

たくさんの収入印紙を貼り付けるのは、難しいでしょう。

多くても4枚程度で準備するのが、おすすめです。

2収入印紙を購入できるところ

①郵便局の郵便窓口

郵便局の郵便窓口で、収入印紙を購入することができます。

大きな郵便局には、ゆうゆう窓口が設置されています。

ゆうゆう窓口も、収入印紙を取り扱っています。

ゆうゆう窓口であれば、24時間利用可能です。

好きなときにいつでも、収入印紙を購入することができます。

郵便局の郵便窓口では、クレジットカードや電子マネーを使うことができます。

クレジットカードで、収入印紙を購入することはできません。

②コンビニエンスストア

コンビニエンスストアは、いたるところにあり24時間営業しています。

昼間に時間が取れない人にとって、コンビニエンスストアで購入できるのは便利です。

コンビニエンスストアでは、収入印紙を取り扱っていないことがあります。

取り扱っていても、主に200円印紙のみの取り扱いです。

収入印紙を4枚貼り付けることになります。

手間がかかりますが、貼り付けてあれば差し支えありません。

コンビニエンスストアによっては、電子マネーで支払いをすることができます。

③法務局の印紙売りさばき窓口

法務局の印紙売りさばき窓口で収入印紙を購入することができます。

法務局の業務時間中のみ購入することができます。

④名古屋家庭裁判所では売っていない

家庭裁判所に申立てを提出する場合、窓口に持参することができます。

申立書を自分で作成した場合、窓口で確認してもらえると安心でしょう。

名古屋家庭裁判所に申立書を持参する場合、収入印紙は裁判所で販売していません。

名古屋家庭裁判所の窓口に持参する場合、あらかじめ収入印紙を準備しておく必要があります。

⑤専門家に依頼したら準備してもらえる

家庭裁判所に提出する書類は、自分で作成することが難しいかもしれません。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士や弁護士に依頼することができます。

司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合、収入印紙は専門家が準備してくれます。

3家庭裁判所に収入印紙を提出するときの注意点

①収入印紙に消印をしない

申立書を家庭裁判所に提出するときに、収入印紙800円を貼り付けます。

収入印紙800円は、申立ての手数料です。

手数料を受け取った裁判所が、収入印紙に消印を押します。

申立てをする人は、消印を押しません。

一般的に、領収書や契約書などに収入印紙を貼り付けます。

領収書や契約書などに収入印紙を貼り付けるのは、印紙税の課税文書だからです。

収入印紙を貼って消印をすることで、印紙税を納入します。

申立書は、印紙税の課税文書ではありません。

手数料の納入のために収入印紙800円を貼り付けています。

手数料の納入のためだから、申立てをする人は消印を押しません。

②登記嘱託用収入印紙は貼り付けない

家庭裁判所の手続では、手数料以外に収入印紙が必要になることがあります。

例えば、成年後見開始の申立てをする場合、手数料は800円です。

手数料以外に、収入印紙2600円分を提出します。

収入印紙2600円分は、登記嘱託用です。

成年後見制度を利用している場合、後見登記がされます。

後見開始の審判が確定した場合、裁判所書記官が後見登記を嘱託します。

収入印紙2600円分は、登記嘱託をするとき使う費用です。

成年後見開始の申立書に、貼り付けると裁判所の人が困ります。

登記嘱託用収入印紙は、小袋に入れて提出します。

4収入印紙800円が必要になる主な申立て

①相続放棄の申述

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続放棄の申述をする場合、手数料を納めます。

手数料は、800円です。

被相続人が莫大な借金を抱えていた場合、相続人全員が相続放棄を望むでしょう。

相続放棄は、各相続人が自分で手続する必要があります。

相続放棄の手数料は、相続人1人あたり800円です。

手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

②相続放棄の期間の伸長の申立て

相続放棄を希望する場合、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続が発生してから長期間経過してから、自分が相続人であることを知ることがあります。

自分が相続人であることを知ってから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。

相続を単純承認すべきか相続放棄をすべきか判断する3か月の期間を熟慮期間と言います。

被相続人の財産状況が分からない場合、相続を単純承認すべきか相続放棄をすべきか判断できないことがあります。

例えば、借金を何度もしていて返済が終わっているのか返済中であるのか不明であるケースです。

債権者に問い合わせても、即答できないでしょう。

取引状況を即答できない債権者がたくさんいると、3か月以内に判断できません。

熟慮期間内に判断できない場合、相続人は相続放棄の期間の伸長の申立てをすることができます。

相続放棄の期間の伸長の申立てが認められた場合、原則として、さらに3か月伸長されます。

相続放棄の期間の伸長の申立てをする場合、手数料を納めます。

手数料は、800円です。

相続放棄の期間の伸長の申立ては、各相続人が自分で手続する必要があります。

相続放棄の期間の伸長は、相続人ごとに判断されます。

相続放棄の期間の伸長の申立ての手数料は、相続人1人あたり800円です。

手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

③相続財産清算人選任の申立て

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

相続人になる人は、法律で決まっています。

相続人全員が相続放棄をすることができます。

相続人全員が相続放棄をした場合、相続人がいなくなります。

相続人不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。

被相続人が払うべきお金を払わないまま、死亡することがあります。

被相続人にプラスの財産がある場合、財産からお金を払ってもらいたいと望むでしょう。

相続財産清算人は、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。

相続財産清算人は、プラスの財産からお金を払って清算をします。

家庭裁判所に申立てをして、相続財産清算人を選任してもらいます。

相続財産清算人選任の申立てをする場合、手数料を納めます。

手数料は、800円です。

手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

④遺言書検認の申立て

被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。

自筆証書遺言を作成した後は、原則として、自分で保管します。

作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

公正証書遺言を作成した後は、公正証書遺言原本は公証役場で保管されます。

相続が発生した後、遺言書を見つけることがあります。

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

封がされ得いる遺言書は、家庭裁判所で開封してもらいます。

遺言書を届け出る手続を遺言書検認の申立てと言います。

遺言書検認の申立てをする場合、手数料を納めます。

手数料は、800円です。

手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

⑤遺言執行者選任の申立て

自分が死亡した後に自分の財産をだれに引き継いでもらうか、遺言書で決めることができます。

遺言書は作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

遺言書で指名しても、指名された人からご辞退されることがあります。

指名された人が先に死亡することがあります。

家庭裁判所に申立てをして、遺言執行者を選任してもらうことができます。

遺言執行者選任の申立てをする場合、手数料を納めます。

手数料は、800円です。

手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

5裁判所に提出する書類作成を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、家族は大きな悲しみに包まれます。

深い悲しみの中で、葬儀を執り行います。

ここから怒涛のような相続手続が始まります。

だれが相続人になるか家族にとっては当然のことと軽く考えがちです。

相続手続先の人に対して、相続人は客観的に証明する必要があります。

大した財産がないから、相続手続はカンタンに思えるかもしれません。

相続手続は、普段聞き慣れない法律用語でいっぱいです。

相続手続先は、相続人のトラブルに巻き込まれないために慎重に判断します。

想像以上に神経を使って、クタクタになります。

家庭裁判所の申立てが必要な手続をなると、さらに難易度は上がります。

司法書士は、相続人をサポートして相続手続を進めることができます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

スムーズに相続手続を進めたい方は、司法書士に相談することをおすすめします。

SMART LIFE PROJECT

2026-08-18

オリーブの木司法書士事務所は、厚生労働省が行っているSMART LIFE PROJECTに参加しております。

スマート・ライフ・プロジェクトとは、「健康寿命をのばそう」をスローガンに、国民全体が人生の最後まで元気に楽しみながら健康な毎日を送ることを目標にした国民運動です。

運動、食生活、禁煙、睡眠、健診・検診の受診、女性の健康について、具体的なアクションの呼びかけを行い、国民自らが誘い合い、健康の輪を広げていくことで更なる健康寿命の延伸を推進しています。

運動、食生活、禁煙、睡眠、健診・検診の受診、女性の健康について、具体的なアクションの呼びかけを行い、国民自らが誘い合い、健康の輪を広げていくことで更なる健康寿命の延伸を推進しています。

死亡届の届出人になれる人がいない

2026-02-17

1死亡届を提出しないと火葬できない

①届出人が死亡届に署名する

死亡届は、戸籍法の定めにより行う届出です。

人が死亡したら、死亡届の提出が義務付けられています。

死亡届の届出人とは、死亡届を記入して署名する人です。

死亡届の届出人が死亡届を記入して、市区町村役場に提出します。

②提出期限は7日間

死亡届の提出には、提出期限があります。

死亡の事実を知ってから、7日以内です。

国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。

提出期限以内に死亡届を提出しないと、ペナルティーになるおそれがあります。

ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。

③役所や警察は死亡届を出してくれない

身寄りがない人が死亡すると、役所が何でもやってくれると期待しがちです。

市区町村役場は、死亡届を受付ける立場です。

市区町村役場は、死亡届を出す権限がありません。

警察は、死亡の事実の事件性について関与することができます。

事件性の確認のみで、警察には死亡した人に関与する権限がありません。

たとえ身寄りがない人であっても、自動で死亡届を出してくれません。

④死亡届提出後に火葬許可

死亡届は、単なる形式的な手続ではありません。

死亡届提出後に、埋火葬許可証を渡されます。

死亡届を提出しないと、火葬ができません。

2死亡届の届出人になれる人がいない

①死亡届の届出義務者と届出資格者がいる

死亡届の届出人は、届出義務者と届出資格者がいます。

届出義務者とは、死亡届を提出する義務が課された人です。

届出資格者とは、死亡届を提出する義務はないけど届出をすることができる人です。

届出義務者でなくても、届出資格者は死亡届を提出することができます。

届出義務者と届出資格者は、どちらも法律で決められています。

届出義務者は、次の人です。

(1)同居の親族

(2)その他の同居者

(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

上記の順序に従って、死亡届の届出義務が課されます。

先順位の届出義務者がいても、死亡届を提出することができます。

②同居の親族は届出義務者

同居の親族は、死亡届の届出義務者です。

親族とは、次の人です。

・6親等内の血族

・配偶者

・3親等内の姻族

③その他の同居者は届出義務者

同居の親族がいない場合、その他の同居者に死亡届の届出義務が課されます。

親族以外の人と、同居していることがあります。

例えば、事実婚・内縁の配偶者は、法律上の親族関係はありません。

長期間同居していても、親族ではありません。

法律上の親族ではなくても、同居しているでしょう。

事実婚・内縁の配偶者は同居人だから、死亡届を提出する義務が課されます。

事実婚・内縁の配偶者は、同居人として死亡届の届出人になることができます。

同性婚のパートナーも同様に、同居人として死亡届の届出人になることができます。

④家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人は届出義務者

ひとり暮らしの人が死亡した場合、同居の親族やその他の同居者はいません。

ひとり暮らしの人が死亡すると、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人に死亡届の届出義務が課されます。

⑤公設所の長又は管理人が届出義務者

公設所とは、国や地方自治体が設置管理する施設です。

例えば、公立病院や刑事施設などが該当します。

公立病院や刑事施設などで死亡した場合、施設長に死亡届を提出する義務が課されます。

私立病院などで死亡した場合、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人に義務が課されます。

私立病院の管理者に、死亡届を提出する義務が課されます。

⑥同居の親族以外の親族は届出資格者

ひとり暮らしの人が死亡した場合、同居の親族やその他の同居者はいません。

同居していなくても、親族は死亡届の届出人になることができます。

同居の親族とちがい、死亡届の届出義務が課されていません。

死亡した人の従兄弟や甥姪は、6親等内の血族です。

同居していなくても、従兄弟や甥姪は死亡届の届出人になることができます。

同居の親族以外の親族は届出資格者に過ぎなくても、結局のところ、届出をすることになります。

⑦後見人、保佐人、補助人、任意後見人は届出資格者

後見人、保佐人、補助人、任意後見人とは、認知症などで判断能力が低下した人をサポートする人です。

後見人などは、死亡届の届出人になることができます。

後見人などが死亡届の届出人になる場合、後見人であることの証明書が必要になります。

後見人であることは、次の書類で証明できます。

・後見登記事項証明書

・後見開始の審判書と確定証明書

戸籍法上は後見人であることの証明書に有効期限は、定められていません。

古い書類を持って行くと、最新のものを準備してくださいと言われるでしょう。

古い書類では、現在も後見人であるのか分からないからです。

⑧任意後見受任者は届出資格者

任意後見受任者とは、任意後見人になる予定の人です。

任意後見契約を締結しても、すぐに効力は発生しません。

効力が発生しないまま当事者が死亡した場合、任意後見受任者が死亡届の届出人になることができます。

⑨遠縁の親戚等は届出人になれない

法律上の親族は、死亡届の届出人になることができます。

法律上の親族より遠縁の人は、死亡届の届出人になれません。

生前に親しく親戚付き合いをしていても、届出人になれません。

⑩死後事務受任者は届出人になれない

人が死亡した後に、さまざまな手続が必要になります。

死後事務とは、死亡した後に必要になる事務です。

生前に、死後事務を依頼することができます。

死後事務受任者とは、死後事務委任契約をした相手方です。

死後事務委任契約で、死亡届の届出を依頼することはできません。

死後事務受任者は、死亡届の届出義務者でも届出資格者でもないからです。

届出義務者と届出資格者は、どちらも法律で決められています。

法律で決められていないから、死亡届の届出人になれません。

⑪行旅死亡人制度は遺体処理のための制度

行旅死亡人とは、身元不明や身寄りがないなどの理由で遺体を引取れない状態で死亡した人です。

行旅死亡人として火葬されても、死亡届は出されません。

行旅死亡人制度は、遺体処理のための制度です。

身元が判明した後に、親族などが死亡届を提出する必要があります。

⑫葬儀社は死亡届の使者

葬儀社のサイトなどを見ると、死亡届を提出しますと書かれていることがあります。

葬儀社は、死亡届の届出義務者でも届出資格者でもありません。

葬儀社は、単に使者に過ぎません。

死亡届の届出人が作成した死亡届を市区町村役場に持って行くだけの人です。

3死亡届の届出義務者に拒否されたときの対応

①家主や地主などが届出人になりたがらない

家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人に死亡届の届出義務が課されても、届出人になりたがりません。

法律上の義務があっても、実務では拒否されることは珍しくありません。

②家主や地主などが届出人になりたがらない理由

理由(1)死亡届の内容に責任を負いたくない

死亡届には、本人に関する情報を記載する必要があります。

家主や地主などは、本人に関する情報を詳しく把握していないことが多いでしょう。

記載内容に誤りがあったときに、責任を負いたくないと考えます。

理由(2)親族とトラブルを回避したい

親族が死亡届の届出人と、一般的に考えられています。

家主や地主などが届出人になると、親族から不満が出ることがあります。

親族とトラブルを回避したい気持ちから、親族が届出人になるように促します。

家主や地主などに届出義務があっても、届出人になりたがりません。

理由(3)届出義務者であることの認識がない

多くの家主や地主などは、死亡届の届出義務について認識していません。

実務慣行から親族が届出人になるものと考えています。

法律上の義務を知らないから、親族に死亡届の届出人になるように促します。

理由(4)役所などの問い合わせが届出人に来る

死亡届の届出人になると、役所からの問い合わせが来ることがあります。

家主や地主などにとって手間と時間がかかるから、嫌がります。

親族が届出人になれば、問い合わせも親族へ行くと考えます。

③死亡届が提出されないと親族が困る

死亡届が提出されないまま放置されると、火葬することができません。

戸籍に、死亡が記載されません。

相続手続を進めることはできないし、死後事務を進めることができません。

放置すればするほど、親族が困ります。

④同居していない親族は死亡届の届出資格者

同居していない親族は、死亡届の届出義務者ではありません。

死亡届を提出しないまま長期間放置すると、結局困るのは親族です。

同居していない親族は、死亡届の届出資格者です。

長期間放置して親族が困るより、届出資格者として死亡届を提出する方が合理的です。

届出義務者がいても届出資格者は、届出をすることができます。

同居していない親族は死亡届の届出資格者だから、当然に死亡届を提出することができます。

4死亡届の届出人が抱く不安と解消法

不安①死亡の事実に責任を負うのでは

(1)不安の内容

死亡届が受理されると、戸籍に死亡が記載されます。

死亡届の届出人になると、死亡の事実を確定させる気持ちになるかもしれません。

(2)不安の解消法

死亡届を提出する場合、死亡診断書か死体検案書を添付する必要があります。

死亡診断書や死体検案書は、医師が作成します。

死亡の事実は、医師が確認しています。

届出人は、単に市区町村役場への届出をするに過ぎません。

死亡の原因や死亡の日時について、届出人は責任を負いません。

不安②死亡届の記載内容に責任を問われるのでは

(1)不安の内容

死亡届には、本人に関する情報を記載する必要があります。

記載誤りをしてしまうと、訂正に手間や時間がかかるのではと不安になるかもしれません。

(2)不安の解消法

死亡届の記載内容は、市区町村役場で確認しています。

たとえ書き誤りがあっても、刑事責任や民事責任を問われることはありません。

住民基本台帳や戸籍で確認するから、届出人の負担は非常に小さいものです。

多少の書き誤りは、役所の人が補正してくれます。

不安③親族とトラブルになるのでは

(1)不安の内容

死亡届を提出した後に、勝手に提出したと責められないか気になるかもしれません。

親族間のトラブルに巻き込まれたくはないでしょう。

(2)不安の解消法

死亡届には、7日以内の提出期限があります。

死亡届を提出しないと、火葬することができません。

火葬しないまま放置することはできなかったと説明することができます。

不安④相続や死後事務手続の責任者になるのでは

(1)不安の内容

人が死亡すると、たくさんの相続手続や死後事務手続をする必要があります。

相続や年金、保険などの手続をすべて背負うことになるのではないか、心配になります。

(2)不安の解消法

死亡届の届出人は、単独の届出をするに過ぎません。

相続や年金、保険などの手続と、切り離されています。

他の手続を背負う義務は、ありません。

不安⑤役所などから問い合わせが来るのでは

(1)不安の内容

後から面倒な問合せが来て、面倒なことになるのではないか不安になります。

(2)不安の解消法

死亡届の届出人に対して、行政などが継続的に連絡する制度はありません。

ほとんどの場合、何も連絡はありません。

5遺産承継サポート(遺産整理業務)を司法書士に依頼するメリット

家族が死亡した場合、いちばん最初に行う手続が死亡届の提出です。

ここから、たくさんの相続手続が始まります。

多くの場合、大切な家族を失ったら大きな悲しみに包まれます。

悲しみに包まれていても、日常の家事や仕事をする必要があります。

そのうえ、たくさんの用事と相続手続が押し寄せてきます。

相続は、一生の間に何回も経験するものではありません。

相続手続で使われる言葉の多くは法律用語なので、聞き慣れないものでしょう。

ほとんどの方にとって、相続手続は不慣れなものです。

大切な家族を亡くして力を落としているところに、このような手続をするのは大きな負担になります。

事例によっては、家庭裁判所の助力が必要になる場合があります。

専門家のサポートがないと難しい手続があります。

司法書士は家庭裁判所に提出する書類作成の専門家です。

相続手続を丸ごと依頼することができます。

確実に相続手続をしたい方は司法書士などの専門家に遺産整理業務を依頼することをおすすめします。

株式の相続で現金化する流れとポイント

2025-07-30

1株式の相続で現金化するメリット

メリット①資産の流動性の向上

相続した株式は、市場で売却することができます。

売却した後は現金になるから、利用がしやすくなります。

株式の相続で現金化すると、資産の流動性が向上します。

メリット1つ目は、資産の流動性の向上です。

メリット②円滑な遺産分割

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

被相続人が株式を保有していた場合、株式は相続財産です。

保有していた株式の銘柄や株式数によっては、公平に分けにくいことがあります。

現物のままで分けにくい場合、売却して現金で分けることができます。

株式の相続で現金化すると、円滑な遺産分割が期待できます。

メリット2つ目は、円滑な遺産分割です。

メリット③市場や会社へのリスク回避

株式の価格は、日々変動します。

市況によっては、20%程度の変動リスクがあります。

相続人によっては、株価の変動リスクに耐えられないかもしれません。

株価の変動リスクが受け入れられない場合、株式の売却が選択肢になります。

株式の相続で現金化すると、市場や会社へのリスク回避になります。

メリット3つ目は、市場や会社へのリスク回避です。

メリット④納税資金の確保

相続財産全体の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。

相続税は、原則として、現金で一括納付をする必要があります。

納税資金が充分にない場合、相続財産を売却して納税資金を準備する必要があります。

株式は不動産などと較べて現金化しやすい財産だから、売却のニーズが高まります。

メリット4つ目は、納税資金の確保です。

2株式の相続で現金化する流れ

手順①証券会社を探す

被相続人が上場株式を保有している場合、証券会社に口座を持っているでしょう。

証券会社と取引があれば、通常、残高報告書が届いているはずです。

自宅などで保管されている書類を確認すると、取引がある証券会社が分かります。

銀行などの預貯金口座の取引履歴を確認すると、配当金などが入金されていることがあります。

被相続人が複数の証券会社と、取引していることがあります。

ネット証券なども見落としなく、よく確認しましょう。

取引がある証券会社が分からない場合、証券保管振替機構に照会することができます。

手順1つ目は、証券会社を探すことです。

手順②証券会社へ連絡

取引がある証券会社が判明したら、口座の持ち主を死亡したことを連絡します。

ひとまずコールセンターなどに、電話するといいでしょう。

相続手続の案内を希望と伝えて、必要書類や手続きの手順を詳しく聞いておきます。

証券会社によって、支店窓口に出向いて手続をするように案内されます。

複数の証券会社と取引があった場合、すべての証券会社に連絡します。

口座の持ち主を死亡したことを連絡すると、口座が凍結されます。

口座凍結とは、口座取引を停止することです。

口座凍結になると、入出金や株式などの売買はできなくなります。

手順2つ目は、証券会社へ連絡です。

手順③遺産分割協議書の作成

上場株式の分け方を決めるため、相続人全員で話し合いをします。

話し合いがまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。

遺産分割協議書の内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。

間違いがないことを確認したうえで、相続人全員が記名し実印で押印します。

実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

相続人が各地に住んでいると、遺産分割協議書の作成が難航しがちです。

郵送の手間などで手続に時間がかかると、トラブルに発展するおそれがあります。

相続人全員の合意ができたら、すみやかに協議書の作成をします。

手順3つ目は、遺産分割協議書の作成です。

手順④必要書類の準備

証券会社から、相続手続の案内がされます。

指定の手続用紙や必要書類のリストが届きます。

証券会社の案内に従って、必要書類を準備します。

遺言書がないときの代表的な必要書類は、次のとおりです。

・証券会社指定の株式名義書き換え請求書

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の現在戸籍

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

必要書類や手続手順は証券会社によって若干異なります。

必要な書類が準備できないと、相続手続が進められなくなります。

手順4つ目は、必要書類の準備です。

手順⑤相続人名義の口座開設

被相続人の株式を引き継ぐため、相続する人は証券会社に口座を開設します。

口座開設には、本人確認書類やマイナンバーが分かる書類が必要です。

手順5つ目は、相続人名義の口座開設です。

手順⑥書類提出

必要書類が全部揃ったら、証券会社に提出します。

証券会社によっては、郵送提出のみであることがあります。

手順書に添って、書類を提出します。

手順6つ目は、書類提出です。

手順⑦移管手続完了

提出書類に問題がなければ、相続人の口座に移管されます。

相続人が売却できるのは、移管された後です。

書類を提出してから、移管手続が完了するまでに1か月程度かかります。

相続人の口座に移管されると、被相続人の口座は閉鎖されます。

複数の証券会社に口座がある場合、各証券会社に対して同様の手続をします。

手順7つ目は、移管手続完了です。

手順⑧株式の売却

相続人の口座に移管されたら、相続人が自由に処分することができます。

換価分割をする場合、相続人全員の合意に従って売却します。

手順7つ目は、株式の売却です。

3株式の相続で現金化するポイント

①被相続人名義のまま売却できない

上場株式は、証券会社の口座で管理されています。

口座の持ち主が死亡したことを証券会社が知った時点で、証券口座は凍結されます。

被相続人名義のまま、株式を売却することはできません。

現金化する場合、株式の名義変更を省略できません。

必要書類を準備して、証券会社に相続手続をします。

相続人名義の口座を開設し、株式を移管します。

②代表相続人名義にした後に売却が主流

株式の相続で現金化する場合、2つの方法があります。

・代表相続人の口座に移管し、売却代金を相続人で分ける方法

・各相続人の口座に移管して、各相続人が売却する方法

代表相続人の口座に移管し、売却代金を相続人で分ける方法が一般的です。

遺産分割協議でどちらの方法にするのか、相続人全員で充分に合意しておきます。

③株価の急騰リスク急落リスクがある

株式の価格は、日々変動します。

株式には、株価の急騰リスクと急落リスクがあります。

売却のタイミングによっては、売却代金が大きく影響を受けるでしょう。

遺産分割協議では、売却のタイミングや売却方法についても充分に合意しておきます。

例えば、急騰リスクと急落リスク緩和のため、複数回に分けて売却する方法があります。

相続人間のトラブル回避のため、合意内容は遺産分割協議書に明記しておくといいでしょう。

④換価分割で確定申告

換価分割とは、相続財産を売却して売却代金を分ける遺産分割の方法です。

相続した株式を売却して現金で分けるのは、換価分割です。

換価分割をする場合、譲渡所得が発生することがあります。

譲渡所得を得た場合、確定申告が必要になります。

売却代金をを取得した相続人全員が確定申告をします。

4非上場株式は買い手探しが最大のハードル

①非上場株式は譲渡制限がある

被相続人が株式投資をするのではなく、会社経営をしていることがあります。

経営していた会社が株式会社である場合、会社の株式は家族で保有しているでしょう。

非上場会社の株式は、ほとんどの場合、譲渡制限株式です。

譲渡制限株式とは、株式を譲渡により取得するためには会社の承認を必要とする株式です。

小規模な会社は、親族など身内のみで経営しています。

身内以外の人が株主となって、会社の経営に口出しすることを嫌がります。

会社にとって好ましくない人が株主となることを防ぐため、譲渡制限が付いています。

非上場株式は、譲渡制限株式がほとんどです。

②譲渡制限株式の売却で株式会社の承認が必要

相続で譲渡制限株式を取得するときは、会社の承認は不要です。

譲渡制限株式を譲渡によって取得する場合、会社の承認が必要です。

会社にとって好ましくない人が譲渡制限株式の買主になった場合、株式会社は承認を拒絶することができます。

非上場株式の売却は、買い手探しが最大のハードルです。

買い手の候補者は、次のとおりです。

・株式の発行会社

・経営陣

・主要株主

・他の株主

発行会社や親族以外に対して株式を売却することは、ほとんどできません。

③非上場株式の売却価格決定が重要

非上場株式には、市場価格がありません。

相続税申告をする場合、財産評価基本通達に基づいて評価します。

財産評価基本通達による非上場株式の評価方法は、次のとおりです。

・類似業種比準方式

・純資産価額方式

・配当還元方式

非上場株式の売却価格決定は、上記の評価額を参考にします。

税金の計算における公平さを保つため、公平な価格を基準にするからです。

財産評価基本通達による評価額と大きく乖離する場合、課税リスクが生じます。

例えば、相続税評価額1株1万円の非上場株式を1株2000円で売却した場合、差額1株8000円が贈与を見なされるおそれがあります。

贈与と判断されると、贈与税が課されます。

株式の発行会社や経営陣が買い取る場合、極端に低額提示のリスクがあります。

売却価格決定で課税リスクを回避するため、税理士などのサポートが必要になるでしょう。

買い手候補が見つかったら、株式の価格や取引条件を個別交渉します。

5株式の名義変更を司法書士に依頼するメリット

上場会社の株式は市場で自由に売買できますが、非上場会社の場合、市場で取引ができません。

売却したいと思ったら、買ってくれる人を探して相対で取引することになります。

非上場会社は多くは小規模で、身内で経営しています。

投資目的の株取引でなく、会社経営権に密接にかかわります。

通常の相続手続よりも、トラブルになる要素は多いと言えるでしょう。

株式の名義変更でもめごとを起こしたくない方は、司法書士などの専門家に依頼するのをおすすめします。

公証役場の住所電話番号一覧

2025-03-06
都道府県 公証役場 郵便番号 所在地 TEL FAX
北海道 札幌大通 060-0001 札幌市中央区北1条西4-2-2 札幌ノースプラザ6階 011-241-4267 011-241-4269
北海道 札幌中 060-0042 札幌市中央区大通西11-4 登記センタービル5階 011-271-4977 011-281-0278
北海道 小樽 047-0031 小樽市色内1-9-1 松田ビル1階 0134-22-4530 0134-22-4530
北海道 岩見沢 068-0024 岩見沢市4条西1-2-5 MY岩見沢ビル2階 0126-22-1752 0126-22-1752
北海道 室蘭 050-0074 室蘭市中島町1-33-9 山松ビル4階 0143-44-8630 0143-44-8655
北海道 苫小牧 053-0022 苫小牧市表町2-3-23 エイシンビル2階 0144-36-7769 0144-36-7779
北海道 滝川 073-0022 滝川市大町1-8-1 滝川産経会館3階 0125-24-1218 0125-24-1218
北海道 函館合同 040-0063 函館市若松町15-7-51 函館北洋ビル5階 0138-22-5661 0138-22-5662
北海道 旭川合同 070-0036 旭川市6条通8-37-22 68ビル 5階 0166-23-0098 0166-22-5553
北海道 名寄 096-0011 名寄市西1条南9-35 01654-3-3131 01654-3-3131
北海道 釧路合同 085-0016 釧路市錦町5-3 三ッ輪ビル4階 0154-25-1365 0154-68-5163
北海道 帯広合同 080-0016 帯広市西6条南6-3 ソネビル3階 0155-22-6789 0155-22-6789
北海道 北見 090-8509 北見市大通西2-1 まちきた大通ビル5階 0157-31-2511 0157-31-2518
青森県 青森合同 030-0861 青森市長島1-3-17 阿保歯科ビル4階 017-776-8273 017-776-8273
青森県 弘前 036-8002 弘前市大字駅前2-2-3 弘前第一生命ビルディング7階 0172-34-3084 0172-88-8788
青森県 八戸 031-0041 八戸市大字廿三日町28 八戸ウエストビル201 0178-43-1213 0178-43-1213
岩手県 盛岡合同 020-0022 盛岡市大通3-2-8 岩手金属工業会館3階 019-651-5828 019-651-6551
岩手県 宮古 027-0052 宮古市宮町1-3-5 陸中ビル2階 0193-63-4431 0193-63-4431
岩手県 一関 021-0885 一関市田村町2-25 0191-21-2986 0191-21-2986
岩手県 花巻 025-0075 花巻市花城町10-27 花巻商工会議所会館3階 0198-23-2002 0198-23-2002
宮城県 仙台合同 980-0802 仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階 022-266-8398 022-268-0011
宮城県 仙台一番町 980-0811 仙台市青葉区一番町2丁目2-13 仙建ビル6階  022-224-6148 022-224-6149
宮城県 仙台本町 980-0014 仙台市青葉区本町二丁目10番33号(第2日本オフィスビル3階)  022-261-0744 022-261-0773
宮城県 石巻 986-0826 石巻市鋳銭場5-9 いせんばプラザ1階 0225-22-5791 0225-90-3876
宮城県 古川 989-6162 大崎市古川駅前大通2-6-16 古川土地ビル3階 0229-22-2332 0229-25-6626
宮城県 大河原 989-1245 柴田郡大河原町字新南35-3 0224-53-2265 0224-86-3931
秋田県 秋田合同 010-0921 秋田市大町3-5-8 ウィング・グラン3階 018-864-0850 018-864-0854
秋田県 能代 016-0845 能代市通町9-48 大丸ビル2階 0185-52-7728 0185-88-8070
山形県 山形 990-0038 山形市幸町18-20 JA山形市本店ビル6階 023-625-1693 023-633-0938
山形県 鶴岡 997-0044 鶴岡市新海町17-68 鶴岡法務総合ビル2階 0235-22-9996 0235-22-9348
山形県 米沢 992-0012 米沢市金池2-6-23 舟山ハイツ1階 0238-22-6886 0238-27-9920
福島県 福島 960-8035 福島市本町5-8 福島第一生命ビルディング2階 024-521-2557 024-521-2558
福島県 郡山 963-8017 郡山市長者1-7-20 東京海上日動ビル2階 024-932-6037 024-922-5888
福島県 白河 961-0856 白河市新白河1-38 グラン玉屋A101 0248-23-2203 0248-23-2228
福島県 会津若松 965-0022 会津若松市滝沢町5-40 市原ビル1階 0242-37-1955 0242-37-1956
福島県 いわき 970-8026 いわき市平字菱川町1-3 いわき市社会福祉センター4階 0246-23-4066 0246-38-6463
福島県 相馬 976-0042 相馬市中村字北町63番地3 相馬市役所1階 0244-36-1008 0244-26-5331
茨城県 水戸合同 310-0801 水戸市桜川1-5-15 都市ビル6階 029-231-5328 029-221-8758
茨城県 土浦 300-0813 土浦市富士崎1-7-21 和光ビル4階 029-821-6754 029-826-9368
茨城県 日立 317-0073 日立市幸町1-4-1 日立駅前ビル4階 0294-21-5791 0294-23-4430
茨城県 取手 302-0004 取手市取手2-14-24 竹内ビル2階 0297-74-2569 0297-74-2569
茨城県 下館 308-0031 筑西市丙360 スピカ6階 下館商工会議所内 0296-24-9460 0296-24-9460
茨城県 鹿嶋 314-0031 鹿嶋市宮中8-12-6 0299-83-4822 0299-83-4822
栃木県 宇都宮 320-0811 宇都宮市大通り4-1-18 宇都宮大同生命ビル7階 028-624-1100 028-624-7600
栃木県 足利 326-0814 足利市通3-2589 足利織物会館3階 0284-21-6822 0284-21-6822
栃木県 小山 323-0807 小山市城東1-6-36 小山商工会議所会館3階 0285-24-4599 0285-24-4599
栃木県 大田原 324-0041 大田原市本町1-2714 0287-23-0666 0287-23-5208
群馬県 前橋合同 371-0023 前橋市本町1-3-6 027-223-8277 027-223-8150
群馬県 太田 373-0851 太田市飯田町1245-1 金十清水ビル1階 0276-45-8469 0276-45-8469
群馬県 高崎合同 370-0849 高崎市八島町20-1 武蔵屋ビル4階 027-325-1574 027-324-5767
群馬県 桐生 376-0011 桐生市相生町2-376-13 0277-54-2168 0277-54-2168
群馬県 伊勢崎 372-0014 伊勢崎市昭和町3919 伊勢崎商工会議所会館3階 0270-24-3252 0270-24-7113
群馬県 富岡 370-2316 富岡市富岡1477-1 富岡市水道会館1階 0274-64-1075 0274-64-8341
埼玉県 浦和 330-0063 さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階 048-831-1951 048-831-6808
埼玉県 川口 332-0012 川口市本町4-1-5 高橋ビル2階 048-223-0911 048-223-0912
埼玉県 春日部 344-0067 春日部市中央1-51-1 春日部大栄ビル3階 048-792-0811 048-792-0812
埼玉県 川越 350-0043 川越市新富町2-22 八十二銀行ビル5階 049-224-9454 049-225-6014
埼玉県 熊谷 360-0037 熊谷市筑波3-4 朝日八十二ビル4階 048-524-9733 048-526-0825
埼玉県 越谷 343-0808 越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルⅡ3階 048-962-2796 048-962-5869
埼玉県 秩父 368-0033 秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階 0494-23-3788 0494-26-7017
埼玉県 東松山 355-0028 東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階 0493-23-4413 0493-25-0623
埼玉県 大宮 330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル8階 048-642-4355 048-642-3101
埼玉県 所沢 359-0035 所沢市西新井町20-10 04-2994-2323 04-2992-8913
千葉県 千葉 260-0015 千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階 043-222-2876 043-222-0503
千葉県 船橋 273-0011 船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階 047-437-0058 047-437-0394
千葉県 市川合同 272-0021 市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡ビル205 047-321-0665 047-321-0670
千葉県 木更津 292-0057 木更津市東中央3-5-2-102 第2三幸ビル1階 0438-22-2243 0438-22-2203
千葉県 銚子 288-0044 銚子市西芝町3-9 大樹ビル2階 0479-23-6071 0479-23-6061
千葉県 松戸 271-0091 松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル3階 047-363-2091 047-369-2109
千葉県 柏 277-0011 柏市東上町7-18 柏商工会議所5階 04-7166-6262 04-7166-6373
千葉県 成田 286-0033 成田市花崎町956 0476-22-1035 0476-22-1073
千葉県 館山 294-0047 館山市八幡32-2 0470-22-5528 0470-22-5529
千葉県 茂原 297-0026 茂原市茂原640-10 地奨第3ビル2階 0475-22-5959 0475-22-5959
東京都 霞ヶ関 100-0011 千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階 03-3502-0745 03-3502-3840
東京都 日本橋 103-0026 中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階 03-3666-3089 03-6661-7611
東京都 渋谷 150-0041 渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717 03-3464-2799
東京都 神田 101-0044 千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階 03-3256-4758 03-3256-1200
東京都 池袋 170-6008 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階 03-3971-6411 03-3984-2740
東京都 大森 143-0016 大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階 03-3763-2763 03-3763-4500
東京都 新宿 160-0023 新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 03-3365-1786 03-3365-3835
東京都 文京 112-0003 文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階 03-3812-0438 03-3812-0413
東京都 上野 110-0015 台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階 03-3831-3022 03-3831-3025
東京都 浅草 111-0034 台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階 03-3844-0906 03-3845-2523
東京都 丸の内 100-0005 千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区 03-3211-2645 03-3211-2647
東京都 京橋 104-0031 中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階 03-3271-4677 03-3271-3606
東京都 銀座 104-0061 中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階 03-3561-1051 03-3561-1053
東京都 新橋 105-0004 港区新橋1-18-1 航空会館6階 03-3591-4845 03-3591-5590
東京都 芝 105-0003 港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階 03-3434-7986 03-3434-7987
東京都 麻布 106-0045 港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階 03-3585-0907 03-3585-0908
東京都 目黒 141-0021 品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階 03-3494-8040 03-3494-8041
東京都 五反田 141-0022 品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階 03-3445-0021 03-3445-1136
東京都 世田谷 154-0024 世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階 03-3422-6631 03-3487-5925
東京都 蒲田 144-0051 大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階 03-3738-3329 03-3730-5052
東京都 王子 114-0002 北区王子1-14-1 山本屋ビル3階 03-3911-6596 03-3911-6594
東京都 赤羽 115-0044 北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階 03-3902-2339 03-3902-2420
東京都 小岩 133-0057 江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階 03-3659-3446 03-3671-0486
東京都 葛飾 125-0062 葛飾区青戸6-1-1 朝日生命葛飾ビル2階 03-6662-9631 03-6662-9632
東京都 錦糸町 130-0022 墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階 03-3631-8490 03-3635-1540
東京都 向島 131-0032 墨田区東向島2-29-12 102号室 03-3612-5624 03-3612-2890
東京都 千住 120-0026 足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階 03-3882-1177 03-3882-1178
東京都 練馬 176-0012 練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階 03-3991-4871 03-3993-3428
東京都 中野 164-0001 中野区中野5-65-3 A-01ビル7階 03-5318-2255 03-5318-2266
東京都 杉並 167-0032 東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階 03-3391-7100 03-3391-7103
東京都 板橋 173-0004 板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階 03-3961-1166 03-3962-2810
東京都 麹町 102-0083 千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階 03-3265-6958 03-3265-6959
東京都 浜松町 105-0012 港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階 03-3433-1901 03-3435-0075
東京都 八重洲 103-0028 中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階 03-3271-1833 03-3275-3595
東京都 大塚 170-0005 豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階 03-6913-6208 03-6913-6237
東京都 赤坂 107-0052 港区赤坂3-9-1 八洲貿易ビル3階 03-3583-3290 03-3584-4987
東京都 高田馬場 169-0075 新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 03-5332-3309 03-3362-3370
東京都 昭和通り 104-0061 中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階 03-3545-9045 03-3545-9080
東京都 新宿御苑前 160-0022 新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 03-3226-6690 03-3226-6692
東京都 武蔵野 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階 0422-22-6606 0422-22-7210
東京都 立川 190-0023 立川市柴崎町3-9-21 エルフレア立川ビル2階 042-524-1279 042-522-2402
東京都 八王子 192-0082 八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階 042-631-4246 042-631-4247
東京都 町田 194-0021 町田市中町1-5-3 042-722-4695 042-722-5693
東京都 府中 183-0023 府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階 042-369-6951 042-362-9075
東京都 多摩 206-0033 多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階 042-338-8605 042-338-8659
神奈川県 博物館前本町 231-0005 横浜市中区本町6丁目52番地 本町アンバービル 5階 045-212-2033 045-212-3613
神奈川県 横浜駅西口 220-0004 横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階 045-311-6907 045-311-0660
神奈川県 関内大通り 231-0047 横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階 045-261-2623 045-243-2532
神奈川県 尾上町 231-0015 横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.(リストイーストビル)8階 045-212-3609 045-212-5560
神奈川県 みなとみらい 231-0011 横浜市中区太田町6-87 横浜フコク生命ビル10階 045-662-6585 045-662-7898
神奈川県 鶴見 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202 045-521-3410 045-521-3435
神奈川県 上大岡 233-0002 横浜市港南区上大岡西1-15-1 カミオ403-2 045-844-1102 045-352-7102
神奈川県 川崎 210-0007 川崎市川崎区駅前本町3-1 NMF川崎東口ビル11階 044-222-7264 044-222-5894
神奈川県 溝ノ口 213-0001 川崎市高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階 044-811-0111 044-812-4232
神奈川県 藤沢 251-0025 藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階 0466-22-5910 0466-22-5958
神奈川県 横須賀 238-0006 横須賀市日の出町一丁目7番地16 よこすか法務ビル202 046-823-0328 046-827-8328
神奈川県 小田原 250-0011 小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階 0465-22-5772 0465-23-3992
神奈川県 平塚 254-0807 平塚市代官町9-26 M宮代会館4階 0463-21-0267 0463-22-7726
神奈川県 厚木 243-0018 厚木市中町3-13-8 アイリス・ヴェール141 2階 046-221-1813 046-221-1819
神奈川県 相模原 252-0231 相模原市中央区相模原4-3-14 第一生命ビル(5階) 042-758-1888 042-758-2228
新潟県 新潟合同 950-0917 新潟市中央区天神1-1 プラーカ3棟(6階) 025-240-2610 025-243-2439
新潟県 長岡合同 940-0053 長岡市長町1丁目甲1672-1 0258-86-6925 0258-33-5438
新潟県 上越 943-0834 上越市西城町2-10-25 大島ビル1階 025-522-4104 025-522-4104
新潟県 三条 955-0047 三条市東三条1-5-1 川商ビル4階 0256-32-3026 0256-32-3054
新潟県 新発田 957-0054 新発田市本町1-3-5 第5樫内ビル3階 0254-24-3101 0254-24-3124
富山県 富山合同 930-0094 富山市安住町2-14 北日本スクエア北館8階 076-442-2700 076-442-2713
富山県 高岡 933-0872 高岡市芳野185 グランディ芳野 1階 0766-25-5130 0766-30-8058
富山県 魚津 937-0051 魚津市駅前新町5-30 サンプラザ2階 0765-24-6747 0765-33-5587
石川県 金沢合同 920-0855 金沢市武蔵町6-1 レジデンス第2武蔵1階 076-263-4355 076-231-7030
石川県 小松 923-0868 小松市日の出町1-126 ソレアード2階 0761-22-0831 0761-22-0736
石川県 七尾 926-0816 七尾市藤橋町戌部26-1 トウアイビル102 0767-52-6508 0767-52-6505
福井県 福井合同 910-0023 福井市順化1-24-43 ストークビル9階 0776-22-1584 0776-22-1505
福井県 武生 915-0813 越前市京町2-1-6 善光寺ビル1階 0778-23-5689 0778-23-2183
福井県 敦賀 914-0811 敦賀市中央町1-13-32 M&Mビル101 0770-23-3598 0770-23-3598
山梨県 甲府 400-0024 甲府市北口1-3-1 055-252-7752 055-252-7813
山梨県 大月 401-0011 大月市駒橋1-2-27 大月織物協同組合2階 0554-23-1452 0554-23-1457
長野県 長野合同 380-0872 長野市大字南長野妻科437-7 長野法律ビル1階 026-234-8585 026-234-8558
長野県 上田 386-0023 上田市中央西1-15-32 フコク生命上田ビル3階 0268-22-5477 0268-28-5007
長野県 松本 390-0874 松本市大手2-5-1 モモセビル3階 0263-35-6309 0263-35-7309
長野県 諏訪 392-0026 諏訪市大手2-17-16 信濃ビル3階 0266-53-4641 0266-78-9030
長野県 飯田 395-0033 飯田市常盤町30 飯伊森林組合ビル2階 0265-23-6502 0265-23-6502
長野県 伊那 396-0023 伊那市山寺298-1 福祉まちづくりセンター3階 0265-73-8622 0265-73-8622
長野県 佐久 385-0027 佐久市佐久平駅北26-7 藤ビル2階 0267-54-8305 0267-54-8306
岐阜県 岐阜合同 500-8856 岐阜市橋本町1-10-1 アクティブG2階 058-263-6582 058-262-3929
岐阜県 大垣 503-0888 大垣市丸の内1-35 0584-78-6174 0584-78-6271
岐阜県 美濃加茂 505-0034 美濃加茂市古井町下古井468 セントラルビル2階 0574-26-4436 0574-26-1447
岐阜県 高山 506-0009 高山市花岡町2-55-25 高山LOビル2階 0577-32-4148 0577-32-4140
岐阜県 多治見 507-0033 多治見市本町5-15-2 0572-23-6782 0572-26-7132
静岡県 静岡合同 420-0853 静岡市葵区追手町2-12 安藤ハザマビル3階 054-252-8988 054-251-0944
静岡県 沼津合同 410-0801 沼津市大手町3-6-18 住友生命沼津ビル5階 055-962-5731 055-962-5766
静岡県 熱海 413-0005 熱海市春日町2-9 熱海駅前第二ビル3階 0557-82-7770 0557-82-7788
静岡県 富士 417-0055 富士市永田町1-124-2 EPO富士ビル2階 0545-51-4958 0545-51-4957
静岡県 浜松合同 430-0946 浜松市中央区元城町219-21 第一ビル2階 053-452-0718 053-452-4308
静岡県 掛川 436-0056 掛川市中央2-4-27 中央ビル5階 0537-22-2304 0537-22-2459
静岡県 袋井 437-0023 袋井市高尾1129-1 袋井新産業会館キラット3階 0538-42-8412 0538-30-7587
静岡県 下田 415-0036 下田市西本郷1-2-5 佐々木ビル3階 0558-22-5521 0558-22-5521
静岡県 焼津 421-0205 焼津市宗高900番地 焼津市役所大井川庁舎2階 054-668-9933 054-668-9934
愛知県 葵町 461-0002 名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階 052-931-0353 052-931-0327
愛知県 熱田 456-0031 名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階 052-682-5973 052-682-5561
愛知県 名古屋駅前 450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 052-551-9737 052-571-0138
愛知県 春日井 486-0844 春日井市鳥居松町4-52 0568-85-9351 0568-85-9352
愛知県 一宮 491-0858 一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階 0586-72-4925 0586-72-1866
愛知県 半田 475-0902 半田市宮路町273 柊ビル2階 0569-22-1551 0569-22-1529
愛知県 岡崎合同 444-0813 岡崎市羽根町字貴登野15 岡崎シビックセンター2階 0564-58-8193 0564-58-8221
愛知県 豊田 471-0027 豊田市喜多町6-3-4 0565-34-1731 0565-41-6167
愛知県 豊橋合同 440-0888 豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階 0532-52-2312 0532-53-9090
愛知県 西尾 445-0852 西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階 0563-54-5699 0563-54-5874
愛知県 新城 441-1374 新城市字町並16 0536-23-5768 0536-23-7590
三重県 津合同 514-0036 津市丸之内養正町7-3 山田ビル 059-228-9373 059-228-9731
三重県 松阪合同 515-0034 松阪市南町178-5 0598-23-7883 0598-23-7249
三重県 四日市合同 510-0074 四日市市鵜の森1-3-15 リックスビル3階 059-353-3394 059-352-6903
三重県 伊勢 516-0037 伊勢市岩渕2-5-1 伊勢駅前三交ビル5階 0596-28-6506 0596-28-6508
三重県 伊賀上野 518-0873 伊賀市上野丸之内28 ラフォーレビル3階 0595-23-6549 0595-23-6557
滋賀県 大津 520-0043 大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階 077-523-1728 077-523-5028
滋賀県 長浜 526-0042 長浜市勝町715 0749-63-8377 0749-68-1771
滋賀県 近江八幡 523-0892 近江八幡市出町417-8 出町フォーエバービル1階 0748-33-2988 0748-32-6763
京都府 京都合同 604-8187 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階 075-231-4338 075-231-0550
京都府 宇治 611-0021 宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階 0774-23-8220 0774-23-8320
京都府 舞鶴 624-0855 舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階 0773-75-6520 0773-75-6503
京都府 福知山 620-0045 福知山市駅前町322番地 三右衛門ビル3階 0773-23-6309 0773-45-8090
大阪府 平野町 541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階 06-6231-8587 06-6231-7551
大阪府 本町 541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階 06-6271-6265 06-6266-4069
大阪府 江戸堀 550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階 06-6443-9489 06-6449-0527
大阪府 難波 556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階 06-6643-9304 06-6643-5020
大阪府 上六 543-0021 大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階 06-6763-3648 06-6762-5690
大阪府 梅田 530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階 06-6376-4158 06-6374-3670
大阪府 枚方 573-0027 枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル5階 072-841-2325 072-841-2326
大阪府 堺合同 590-0076 堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル4階 072-233-1412 072-233-1441
大阪府 岸和田 596-0054 岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階 072-422-3295 072-422-4649
大阪府 東大阪 577-0809 東大阪市永和2-1-1 東大阪商工会議所3階 06-6725-3882 06-6725-3883
大阪府 高槻 569-1123 高槻市芥川町1-14-27 MIDORIビル2階西 072-681-8500 072-681-2252
兵庫県 神戸 650-0037 神戸市中央区明石町44番地 神戸御幸ビル5階 078-391-1180 078-391-2803
兵庫県 伊丹 664-0846 伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階 072-772-4646 072-772-4656
兵庫県 阪神 661-0012 尼崎市南塚口町2丁目1番2 塚口さんさんタウン2番館2階 06-4961-6671 06-4961-6685
兵庫県 明石 673-0891 明石市大明石町1-7-4 白菊グランドビル3階 078-912-1499 078-914-9414
兵庫県 姫路東 670-0948 姫路市北条宮の町385 永井ビル3階 079-223-0526 079-223-0531
兵庫県 姫路西 670-0935 姫路市北条口2-18 宮本ビル2階 079-222-1054 079-222-1053
兵庫県 洲本 656-0025 洲本市本町2-3-13 富本ビル3階 0799-24-3454 0799-24-3454
兵庫県 豊岡 668-0024 豊岡市寿町2-20 寿センタービル203 0796-22-0796 0796-34-6266
兵庫県 龍野 679-4167 たつの市龍野町富永300-13 中岡ビル2階 0791-62-1393 0791-62-1393
兵庫県 加古川 675-0031 加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階 0794-21-5282 0794-21-5474
奈良県 奈良合同 630-8115 奈良市大宮町3-4-33 中井ビル3階 0742-81-8511 0742-81-8910
奈良県 高田 635-0095 大和高田市大字大中98 おがわビル2階 0745-22-7166 0745-22-1254
和歌山県 和歌山合同 640-8157 和歌山市八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル3階 073-422-3376 073-428-0541
和歌山県 田辺 646-0032 田辺市下屋敷町37 西原ビル2階 0739-22-1873 0739-22-1873
和歌山県 御坊 644-0012 御坊市湯川町小松原549-1 アスリービル1階 0738-22-7320 0738-22-7320
和歌山県 新宮 647-0043 新宮市緑ケ丘2-1-31 カマツカビル3階 0735-21-2344 0735-21-2378
和歌山県 橋本 648-0073 橋本市市脇1-3-18 橋本商工会館3階 0736-32-9745 0736-32-9745
鳥取県 鳥取合同 680-0845 鳥取市富安2-159 久本ビル5階 0857-24-3030 0857-24-6773
鳥取県 米子 683-0823 米子市加茂町2-113 加茂町ビル2階206 0859-32-3399 0859-32-3440
鳥取県 倉吉 682-0816 倉吉市駄経寺町2-15-1 倉吉合同事務所1階 0858-22-0437 0858-22-0437
島根県 松江 690-0886 松江市母衣町95 古田ビル2階 0852-21-6309 0852-21-6309
島根県 浜田 697-0016 浜田市野原町1826-1 いわみーる2階 0855-22-7281 0855-28-7281
岡山県 岡山公証センター 700-0815 岡山市北区野田屋町1-7-17 野田屋町JNビル4階 086-223-9348 086-225-5874
岡山県 岡山合同 700-0821 岡山市北区中山下1-2-11 清寿会館ビル5階 086-222-7537 086-232-7080
岡山県 倉敷 710-0824 倉敷市白楽町249-5 倉敷商工会館5階 086-422-4057 086-422-4069
岡山県 津山 708-0076 津山市上紺屋町1番地 モスト21ビル2階 0868-22-5310 0868-22-5310
岡山県 笠岡 714-0081 笠岡市笠岡507-74 0865-62-5409 0865-62-5409
広島県 広島合同 730-0037 広島市中区中町7-41 三栄ビル9階 082-247-7277 082-247-7276
広島県 東広島 739-0043 東広島市西条西本町28-6 サンスクエア東広島4階 082-422-3733 082-422-3733
広島県 呉 737-0051 呉市中央3-1-26 第一ビル3階 0823-21-2938 0823-36-6771
広島県 尾道 722-0014 尾道市新浜2-5-27 大宝ビル5階 0848-22-3712 0848-22-3727
広島県 福山 720-0034 福山市若松町10-7 若松ビル3階 084-925-1487 084-925-1489
広島県 三次 728-0014 三次市十日市南1-4-11 0824-62-3381 0824-62-3381
山口県 山口 753-0045 山口市黄金町3-5 083-925-0035 083-925-0036
山口県 徳山 745-0034 周南市御幸通2-12 秋本ビル5階 0834-31-1745 0834-31-1746
山口県 岩国 740-0022 岩国市山手町1-16-10 山手町ビル2階 0827-22-5116 0827-22-5116
山口県 下関唐戸 750-0004 下関市中之町6-4 大和交通ビル4階 083-222-6693 083-222-6696
山口県 宇部 755-0032 宇部市寿町3-8-21 0836-34-2686 0836-34-2823
山口県 萩 758-0071 萩市大字瓦町16 三好ビル2階 0838-22-5517 0838-21-7665
徳島県 徳島 770-0841 徳島市八百屋町3-15 サンコーポ徳島ビル7階 088-625-6575 088-652-2314
香川県 高松 760-0050 高松市亀井町2番地1 朝日生命高松ビル7階 087-813-3536 087-813-3546
香川県 丸亀 763-0024 丸亀市塩飽町9-1 0877-23-4734 0877-23-4734
愛媛県 松山合同 790-0801 松山市歩行町2-3-26 公証ビル2階 089-941-3871 089-943-3727
愛媛県 八幡浜 796-0048 八幡浜市北浜1-3-37 愛媛県南予地方局八幡浜支局庁舎1階 0894-22-2070 0894-22-2070
愛媛県 新居浜 792-0025 新居浜市一宮町2-4-8 新居浜商工会館3階 0897-35-3110 0897-35-3126
愛媛県 宇和島 798-0003 宇和島市住吉町1-6-16 宇和島市総合福祉センター2階 0895-25-2292 0895-22-5076
愛媛県 今治 794-0042 今治市旭町2-3-20 今治商工会議所ビル5階 0898-23-2778 0898-23-2778
高知県 高知合同 780-0870 高知市本町1-1-3 朝日生命高知本町ビル3階 088-823-8601 088-872-4736
高知県 中村 787-0033 四万十市中村大橋通6-3-7 第一とらやビル4階 0880-34-1728 0880-34-9766
福岡県 福岡 810-0073 福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階 092-741-0310 092-741-0540
福岡県 博多 812-0011 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階 092-400-2560 092-432-6681
福岡県 久留米 830-0023 久留米市中央町28-7 明治通3丁目ビル 0942-32-3307 0942-39-2321
福岡県 大牟田 836-0843 大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5階 0944-52-5944 0944-52-5953
福岡県 小倉合同 803-0811 北九州市小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2階 093-561-5059 093-561-5060
福岡県 八幡合同 806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-1-3 菅原第一ビルディング3階 093-644-1525 093-644-1526
福岡県 田川 826-0031 田川市千代町8-46 0947-44-4130 0947-44-4130
福岡県 直方 822-0015 直方市新町2-1-24 0949-24-6226 0949-24-6226
福岡県 飯塚 820-0067 飯塚市川津406-1 丸二ビル1階 0948-22-3579 0948-22-6810
福岡県 行橋 824-0001 行橋市行事4-20-61 0930-22-4870 0930-22-4870
福岡県 筑紫 818-0105 太宰府市都府楼南5-5-13 092-925-9755 092-925-2010
佐賀県 佐賀合同 840-0801 佐賀市駅前中央1-5-10 朝日生命駅前ビル7階 0952-22-4387 0952-22-4039
佐賀県 唐津 847-0016 唐津市東城内17-29 唐津商工共済ビル2階 0955-72-1083 0955-72-1083
長崎県 長崎合同 850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル8階 095-821-3744 095-820-7877
長崎県 諫早 854-0016 諫早市高城町5-10 諫早商工会館4階 0957-23-4559 0957-23-4559
長崎県 佐世保 857-0052 佐世保市松浦町5-13 グリーンビル1階 0956-22-6081 0956-22-2703
長崎県 島原 855-0034 島原市田町675-6 0957-62-7822 0957-62-7822
熊本県 熊本合同 862-0976 熊本市中央区九品寺2-1-24 ベストアメニティ熊本九品寺ビル3階 096-364-2700 096-364-2702
熊本県 八代 866-0861 八代市本町2-4-29 0965-32-6289 0965-32-6253
熊本県 天草 863-0037 天草市諏訪町2-10 武内ビル1階 0969-22-3666 0969-22-3758
大分県 大分合同 870-0045 大分市城崎町2-1-9 城崎MKビル2階 097-535-0888 097-535-0891
大分県 中津 871-0031 中津市大字中殿558-2 ハーブタウンⅢ1階 0979-25-2695 0979-25-2695
大分県 日田 877-0024 日田市南元町5-28 0973-24-6751 0973-24-6791
宮崎県 宮崎合同 880-0802 宮崎市別府町2-5コスモ別府ビル2階 0985-28-3038 0985-28-3809
宮崎県 都城 885-0025 都城市前田町15街区10-1 0986-22-1804 0986-57-0770
宮崎県 延岡 882-0823 延岡市中町2-1-7 延岡ビル5階 0982-21-1339 0982-21-1340
宮崎県 日南 887-0031 日南市戸高1-3-2 0987-23-5430 0987-23-5430
鹿児島県 鹿児島合同 892-0817 鹿児島市小川町1-11 099-222-2817 099-222-2391
鹿児島県 川内 895-0061 薩摩川内市御陵下町14-1 0996-22-5448 0996-24-0151
鹿児島県 鹿屋 893-0014 鹿屋市寿1-19-2-1 0994-41-3339 0994-41-3339
鹿児島県 名瀬 894-0006 奄美市名瀬小浜町4-28 AISビル4階 0997-52-2661 0997-52-2661
沖縄県 那覇公証センター 902-0067 那覇市字安里176-4 マリッサヒルズ3階 098-862-3161 098-862-4211
沖縄県 沖縄 904-2153 沖縄市美里1-2-3  098-938-9380 098-938-5131

相続税申告不要でも確定申告が必要になる

2025-01-31

1遺産相続で確定申告は原則不要

①確定申告は所得税の申告

確定申告とは、所得税の申告です。

1年間の所得から納めるべき所得税を計算して、国に申告します。

毎年1月1日から12月31日の所得を取りまとめて、翌年3月15日までに申告し納税します。

遺産相続で多額の財産を引き継ぐことがあるでしょう。

遺産相続で財産を引き継いでも、所得ではありません。

所得税の申告は、原則として不要です。

確定申告は、所得税の申告です。

②準確定申告は被相続人の確定申告

確定申告は、毎年1月1日から12月31日の所得を取りまとめて申告します。

所得税を申告・納税すべき人が年の途中で死亡することがあります。

準確定申告とは、被相続人の生前の所得について相続人がする確定申告です。

生きている人の確定申告と区別するため、準確定申告を言います。

準確定申告は、被相続人の確定申告です。

③遺産相続は相続税の対象

遺産相続で多額の財産を手にしても、原則として所得税の対象ではありません。

相続によって財産を引き継いだ場合、相続税の対象になります。

相続税と所得税は、課税される対象が異なります。

相続税申告が必要であるうえ、確定申告が必要であることがあります。

相続税申告が不要であるうえ、確定申告が必要であることがあります。

相続税申告が不要であるうえ、確定申告が不要であることがあります。

相続税と所得税は、課税される対象が異なるからです。

遺産相続は、相続税の対象です。

2遺産相続で相続人の確定申告が必要になるケース

①生命保険の死亡保険金を受取

被相続人に生命保険がかけてあった場合、死亡保険金が払われます。

被相続人が自分で保険料を負担していた場合、死亡保険金は相続税の対象です。

死亡保険金の受取人が保険料を負担していた場合、死亡保険金は所得税の対象です。

死亡保険金の受取人と保険料負担者が同一人物の場合、確定申告が必要です。

死亡保険金の受取方法によって、一時所得または雑所得で課税されます。

生命保険の死亡保険金を受取ったケースでは、確定申告が必要です。

②相続した不動産を売却

相続した不動産を売却することがあります。

不動産の売却によって、不動産の値上がり益を得ることがあるでしょう。

不動産譲渡所得税は、不動産を売却したときに得られた利益に対して課されます。

不動産の売却代金から、購入価格と必要経費を差し引きた利益に課税されます。

不動産の売却によって損失が出たときは、確定申告は不要です。

譲渡所得には、さまざまな控除や特例があります。

控除や特例を受けて、所得が0円になることがあります。

控除や所得を受けるため、所得0円であっても確定申告が必要です。

相続した不動産を売却したケースでは、確定申告が必要です。

③事業を引継

被相続人が個人事業を営んでいることがあります。

相続の発生で、相続人が事業を引き継ぐことがあるでしょう。

被相続人の事業を引き継いだ場合、相続発生後は相続人の収入になります。

相続発生日以降の所得を取りまとめて、確定申告が必要です。

事業を引継いだケースでは、確定申告が必要です。

④収益不動産を引継

被相続人が収益不動産などを保有していることがあります。

遺産相続にによって、収益不動産を引き継ぎます。

相続発生日以降にも、収益を生み続けるでしょう。

相続発生日以降の収益は、相続人の収入です。

相続発生日以降の所得を取りまとめて、確定申告が必要です。

収益不動産を引継いだケースでは、確定申告が必要です。

⑤国などへ遺産を寄付

相続した財産から国などへ寄付をすることがあります。

寄付した団体によっては、寄付金控除を受けることができます。

寄付を受けた団体からの受領書を添えて、確定申告をすることができます。

確定申告をすることは、義務ではありません。

寄付金控除を受けることで、所得税を減らすチャンスがあります。

せっかく寄付をするのだから、確定申告をするのがおすすめです。

国などへ遺産を寄付したケースでは、確定申告がおすすめです。

⑥換価分割

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の大部分が高価な不動産である場合、相続財産の分け方の合意が難しくなるでしょう。

換価分割とは、高価な不動産を売却してお金にして分ける方法です。

不動産の売却によって、不動産の値上がり益を得ることがあるでしょう。

不動産譲渡所得税は、不動産を売却したときに得られた利益に対して課されます。

不動産の売却代金から、購入価格と必要経費を差し引きた利益に課税されます。

換価分割では、売却代金を合意した割合で相続人に分割します。

不動産の値上がり益は、合意した割合で相続人が得たと言えます。

遺産分割協議書を添付して、各相続人が確定申告をします。

売却代金を受け取っただけの相続人は、確定申告を忘れがちです。

確定申告を怠ると、ペナルティーの対象になります。

換価分割したケースでは、確定申告が必要です。

⑦未支給年金の受取

年金は、後払いで支給されます。

年金受給者が死亡した月の分まで、支給されます。

例えば、4月分と5月分の年金は、6月に支給されます。

年金を受け取っている人が4月に死亡した場合、4月分の年金まで支給されます。

4月分の年金は、6月に振込みがされます。

多くの場合、6月の年金支払い日には、口座が凍結されているでしょう。

6月に支給される年金の振込みを受けることができません。

4月分の年金が未支給年金です。

未支給年金は、遺族の固有の財産です。

税務上は、遺族の一時所得として取り扱われます。

一時所得がある場合、原則として確定申告の対象です。

一時所得には、50万円の特別控除があります。

未支給年金を含めて一時所得が50万円未満であれば、確定申告は不要です。

未支給年金の受取したケースでは、確定申告が必要です。

3被相続人の準確定申告が必要になるケース

①準確定申告が必要になる人

準確定申告とは、被相続人の生前の所得について相続人がする確定申告です。

準確定申告が必要になるのは、主に次の人です。

・事業所得や不動産所得があった人

・給与所得が2,000万円を超えている人

・2か所以上から給与所得を受け取っている人

・公的年金による収入が400万円を超える人

・給与、退職金以外で20万円以上の所得があった人

・生前に不動産や株式を売却し、譲渡所得があった人

②準確定申告をすると還付金が発生することがある

準確定申告は、被相続人の所得を取りまとめ適切に納税するために行います。

確定申告をするときに、さまざまな控除や特例を利用することがあるでしょう。

準確定申告で控除や特例を申告すると、納め過ぎた税金が還付されることがあります。

準確定申告をする義務はなくても、準確定申告をすることで還付金を得られるかもしれません。

③準確定申告の期限は4か月

準確定申告は、期限があります。

相続があったことを知った日の翌日から起算して、4か月以内に管轄の税務署に申告し納税します。

相続手続には、想像以上に手間と時間がかかります。

あっという間に、4か月の期限になります。

準確定申告の期限は、相続が発生してから4か月です。

4相続税申告が必要なケースは10%未満

①基礎控除額以内なら相続税申告不要

税制は複雑なうえに、改正が度々あります。

相続税大増税!最高税率55%!!などと不安を煽っている専門家がたくさんいます。

相続税申告が必要なケースは、全体のわずか10%未満です。

相続税の税率が55%になるのは、資産額6億円以上の富裕層です。

90%以上の庶民には、心配する必要がない税金です。

相続税の申告が必要になるのは、一定以上の資産額があるケースです。

申告する必要があるか判断する基準となる一定額のことを、基礎控除と言います。

資産額が基礎控除より少ないのであれば、相続税申告は必要ありません。

基礎控除額は、次の計算式で求められます。

基礎控除=3000万円+法定相続人の人数×600万円

基礎控除額以内なら、相続税申告は不要です。

②特例や控除を活用して相続税がかからない

相続税には、さまざまな特例や控除があります。

相続税申告をする人の中には、納める税金がない人がたくさんいます。

家族にとって自宅などは、重要な財産であることが多いでしょう。

例えば、相続税には小規模宅地の特例という特例があります。

小規模宅地の特例を利用できれば、宅地等の評価額が80%減になります。

相続財産の大部分が自宅であるケースは、少なくありません。

自宅の評価額が80%減になれば、相続税が課されないことが多いでしょう。

特例や控除を活用して、相続税がかからないケースは珍しくありません。

③相続税申告の期限は10か月

相続税申告は、期限があります。

相続があったことを知った日の翌日から起算して、10か月以内に管轄の税務署に申告し納税します。

相続手続には、想像以上に手間と時間がかかります。

あっという間に、10か月の期限になります。

相続税申告の期限は、相続が発生してから10か月です。

5相続対策を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

穏やかで温厚な人でも、疲れ果てているとトラブルに巻き込まれがちです。

インターネットの普及によって、たくさんの情報を手にすることができるようになりました。

その中には、適切なものもそうでないものも入り混じっています。

法律の知識がないと適切なのものとそうでないものの区別がつきません。

あいまいな知識で相続人全員の話し合いをすると、合意できることでさえ、トラブルに発展しがちで

す。

被相続人の希望が尊重されて、相続人全員にとって納得のいく財産分配が行われるのが大切です。

家族をトラブルから守るためには、事前の対策が欠かせません。

まずは相続について、家族の考えを確認してみましょう。

家族がトラブルを起こさないように対策したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

裁判所の住所電話番号一覧

2024-12-10

1家庭裁判所の住所電話番号一覧

都道府県名称〒住所TEL
北海道札幌家庭裁判所060-0042 札幌市中央区大通西12011-350-4659
北海道札幌家庭裁判所浦河支部057-0012 浦河郡浦河町常盤町190146-22-4165
北海道札幌家庭裁判所静内支部056-0005 日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-100146-42-0120
北海道札幌家庭裁判所苫小牧支部053-0018 苫小牧市旭町2-7-120144-32-3295
北海道札幌家庭裁判所室蘭支部050-0081 室蘭市日の出町1-18-290143-44-6733
北海道札幌家庭裁判所岩見沢支部068-0004 岩見沢市4条東40126-22-6650
北海道札幌家庭裁判所夕張出張所068-0411 夕張市末広1-92-160123-52-2004
北海道札幌家庭裁判所滝川支部073-0022 滝川市大町1-6-130125-23-2311
北海道札幌家庭裁判所小樽支部047-0024 小樽市花園5-1-10134-22-9157
北海道札幌家庭裁判所岩内支部045-0013 岩内郡岩内町字高台192-10135-62-0138
北海道函館家庭裁判所040-8602 函館市上新川町1-80138-38-2370
北海道函館家庭裁判所松前出張所049-1501 松前郡松前町字建石480139-42-2122
北海道函館家庭裁判所八雲出張所049-3112 二海郡八雲町末広町1840137-62-2494
北海道函館家庭裁判所寿都出張所048-0401 寿都郡寿都町字新栄町2090136-62-2072
北海道函館家庭裁判所江差支部043-0043 檜山郡江差町字本町2370139-52-0174
北海道旭川家庭裁判所070-8641 旭川市花咲町40166-51-6251
北海道旭川家庭裁判所深川出張所074-0002 深川市2条1-40164-23-2813
北海道旭川家庭裁判所富良野出張所076-0018 富良野市弥生町2-550167-22-2209
北海道旭川家庭裁判所留萌支部077-0037 留萌市沖見町20164-42-0465
北海道旭川家庭裁判所稚内支部097-0002 稚内市潮見1-3-100162-33-5289
北海道旭川家庭裁判所天塩出張所098-3303 天塩郡天塩町新栄通701632-2-1146
北海道旭川家庭裁判所紋別支部094-0006 紋別市潮見町1-5-480158-23-2856
北海道旭川家庭裁判所名寄支部096-0014 名寄市西4条南901654-3-3331
北海道旭川家庭裁判所中頓別出張所098-5551 枝幸郡中頓別町字中頓別166-501634-6-1626
北海道釧路家庭裁判所085-0824 釧路市柏木町4-70154-41-4171
北海道釧路家庭裁判所根室支部087-0026 根室市敷島町2-30153-24-1617
北海道釧路家庭裁判所標津出張所086-1632 標津郡標津町北2条西1-1-170153-82-2046
北海道釧路家庭裁判所帯広支部080-0808 帯広市東8南9-10155-23-5141
北海道釧路家庭裁判所本別出張所089-3313 中川郡本別町柳町40156-22-2064
北海道釧路家庭裁判所北見支部090-0065 北見市寿町4-7-360157-24-8431
北海道釧路家庭裁判所遠軽出張所099-0403 紋別郡遠軽町1条通北2-3-250158-42-2259
北海道釧路家庭裁判所網走支部093-0031 網走市台町2-2-10152-43-4115
青森県青森家庭裁判所030-8523 青森市長島1-3-26017-722-5351
青森県青森家庭裁判所むつ出張所035-0073 むつ市中央1-1-50175-22-2712
青森県青森家庭裁判所野辺地出張所039-3131 上北郡野辺地町字野辺地4190175-64-3279
青森県青森家庭裁判所弘前支部036-8356 弘前市大字下白銀町70172-32-4371
青森県青森家庭裁判所五所川原支部037-0044 五所川原市字元町540173-34-2927
青森県青森家庭裁判所八戸支部039-1166 八戸市根城9-13-60178-22-3167
青森県青森家庭裁判所十和田支部034-0082 十和田市西二番町14-80176-23-2368
青森県青森家庭裁判所030-8523 青森市長島1-3-26017-722-5351
青森県青森家庭裁判所むつ出張所035-0073 むつ市中央1-1-50175-22-2712
青森県青森家庭裁判所野辺地出張所039-3131 上北郡野辺地町字野辺地4190175-64-3279
青森県青森家庭裁判所弘前支部036-8356 弘前市大字下白銀町70172-32-4371
青森県青森家庭裁判所五所川原支部037-0044 五所川原市字元町540173-34-2927
青森県青森家庭裁判所八戸支部039-1166 八戸市根城9-13-60178-22-3167
青森県青森家庭裁判所十和田支部034-0082 十和田市西二番町14-80176-23-2368
岩手県盛岡家庭裁判所020-8520 盛岡市内丸9-1019-622-3165
岩手県盛岡家庭裁判所花巻支部025-0075 花巻市花城町8-260198-23-5276
岩手県盛岡家庭裁判所二戸支部028-6101 二戸市福岡字城ノ内4-20195-23-2591
岩手県盛岡家庭裁判所久慈出張所028-0022 久慈市田屋町2-50-50194-53-4158
岩手県盛岡家庭裁判所遠野支部028-0515 遠野市東舘町2-30198-62-2840
岩手県盛岡家庭裁判所宮古支部027-0052 宮古市宮町1-3-300193-62-2925
岩手県盛岡家庭裁判所一関支部021-0877 一関市城内3-60191-23-4148
岩手県盛岡家庭裁判所大船渡出張所022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢9-30192-26-3630
岩手県盛岡家庭裁判所水沢支部023-0053 奥州市水沢区大手町4-190197-24-7181
岩手県盛岡家庭裁判所020-8520 盛岡市内丸9-1019-622-3165
岩手県盛岡家庭裁判所花巻支部025-0075 花巻市花城町8-260198-23-5276
岩手県盛岡家庭裁判所二戸支部028-6101 二戸市福岡字城ノ内4-20195-23-2591
岩手県盛岡家庭裁判所久慈出張所028-0022 久慈市田屋町2-50-50194-53-4158
岩手県盛岡家庭裁判所遠野支部028-0515 遠野市東舘町2-30198-62-2840
岩手県盛岡家庭裁判所宮古支部027-0052 宮古市宮町1-3-300193-62-2925
岩手県盛岡家庭裁判所一関支部021-0877 一関市城内3-60191-23-4148
岩手県盛岡家庭裁判所大船渡出張所022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢9-30192-26-3630
岩手県盛岡家庭裁判所水沢支部023-0053 奥州市水沢区大手町4-190197-24-7181
宮城県仙台家庭裁判所980-8637 仙台市青葉区片平1-6-1022-222-4165
宮城県仙台家庭裁判所大河原支部989-1231 柴田郡大河原町字中川原90224-52-2102
宮城県仙台家庭裁判所古川支部989-6161 大崎市古川駅南2-9-460229-22-1694
宮城県仙台家庭裁判所登米支部987-0702 登米市登米町寺池桜小路105-30220-52-2011
宮城県仙台家庭裁判所石巻支部986-0832 石巻市泉町4-4-280225-22-0363
宮城県仙台家庭裁判所気仙沼支部988-0022 気仙沼市河原田1-2-300226-22-6626
秋田県秋田家庭裁判所010-8504 秋田市山王7-1-1018-824-3121
秋田県秋田家庭裁判所本荘支部015-0872 由利本荘市瓦谷地210184-22-3916
秋田県秋田家庭裁判所能代支部016-0817 能代市上町1-150185-52-3278
秋田県秋田家庭裁判所大館支部017-0891 大館市中城150186-42-0071
秋田県秋田家庭裁判所鹿角支部018-5201 鹿角市花輪字下中島1-10186-23-2262
秋田県秋田家庭裁判所大曲支部014-0063 大仙市大曲日の出町1-20-40187-63-2033
秋田県秋田家庭裁判所角館支部014-0372 仙北市角館町小館77-40187-53-2305
秋田県秋田家庭裁判所横手支部013-0013 横手市城南町2-10182-32-4206
秋田県秋田家庭裁判所010-8504 秋田市山王7-1-1018-824-3121
秋田県秋田家庭裁判所本荘支部015-0872 由利本荘市瓦谷地210184-22-3916
秋田県秋田家庭裁判所能代支部016-0817 能代市上町1-150185-52-3278
秋田県秋田家庭裁判所大館支部017-0891 大館市中城150186-42-0071
秋田県秋田家庭裁判所鹿角支部018-5201 鹿角市花輪字下中島1-10186-23-2262
秋田県秋田家庭裁判所大曲支部014-0063 大仙市大曲日の出町1-20-40187-63-2033
秋田県秋田家庭裁判所角館支部014-0372 仙北市角館町小館77-40187-53-2305
秋田県秋田家庭裁判所横手支部013-0013 横手市城南町2-10182-32-4206
山形県山形家庭裁判所990-8531 山形市旅篭町2-4-22023-623-9511
山形県山形家庭裁判所新庄支部996-0022 新庄市住吉町4-270233-22-0265
山形県山形家庭裁判所米沢支部992-0045 米沢市中央4-9-150238-22-2165
山形県山形家庭裁判所赤湯出張所999-2211 南陽市赤湯3160238-43-2217
山形県山形家庭裁判所長井出張所993-0015 長井市四ツ谷1-7-200238-88-2073
山形県山形家庭裁判所鶴岡支部997-0035 鶴岡市馬場町5-230235-23-6666
山形県山形家庭裁判所酒田支部998-0037 酒田市日吉町1-5-270234-23-1234
山形県山形家庭裁判所990-8531 山形市旅篭町2-4-22023-623-9511
山形県山形家庭裁判所新庄支部996-0022 新庄市住吉町4-270233-22-0265
山形県山形家庭裁判所米沢支部992-0045 米沢市中央4-9-150238-22-2165
山形県山形家庭裁判所赤湯出張所999-2211 南陽市赤湯3160238-43-2217
山形県山形家庭裁判所長井出張所993-0015 長井市四ツ谷1-7-200238-88-2073
山形県山形家庭裁判所鶴岡支部997-0035 鶴岡市馬場町5-230235-23-6666
山形県山形家庭裁判所酒田支部998-0037 酒田市日吉町1-5-270234-23-1234
福島県福島家庭裁判所960-8112 福島市花園町5-38024-534-2156
福島県福島家庭裁判所相馬支部976-0042 相馬市中村字大手先48-10244-36-5162
福島県福島家庭裁判所郡山支部963-8566 郡山市麓山1-2-26024-932-5855
福島県福島家庭裁判所白河支部961-0074 白河市郭内1460248-22-5591
福島県福島家庭裁判所棚倉出張所963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-10247-33-3458
福島県福島家庭裁判所会津若松支部965-8540 会津若松市追手町6-60242-26-5831
福島県福島家庭裁判所田島出張所967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-30241-62-0211
福島県福島家庭裁判所いわき支部970-8026 いわき市平字八幡小路410246-22-1376
福島県福島家庭裁判所960-8112 福島市花園町5-38024-534-2156
福島県福島家庭裁判所相馬支部976-0042 相馬市中村字大手先48-10244-36-5162
福島県福島家庭裁判所郡山支部963-8566 郡山市麓山1-2-26024-932-5855
福島県福島家庭裁判所白河支部961-0074 白河市郭内1460248-22-5591
福島県福島家庭裁判所棚倉出張所963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-10247-33-3458
福島県福島家庭裁判所会津若松支部965-8540 会津若松市追手町6-60242-26-5831
福島県福島家庭裁判所田島出張所967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-30241-62-0211
福島県福島家庭裁判所いわき支部970-8026 いわき市平字八幡小路410246-22-1376
茨城県水戸家庭裁判所310-0062 水戸市大町1-1-38029-224-8513
茨城県水戸家庭裁判所日立支部317-0073 日立市幸町2-10-120294-21-4441
茨城県水戸家庭裁判所土浦支部300-8567 土浦市中央1-13-12029-821-4359
茨城県水戸家庭裁判所龍ヶ崎支部301-0824 龍ヶ崎市49180297-62-0100
茨城県水戸家庭裁判所麻生支部311-3832 行方市麻生1430299-72-0091
茨城県水戸家庭裁判所下妻支部304-0067 下妻市下妻乙990296-43-6781
栃木県宇都宮家庭裁判所320-8505 宇都宮市小幡1-1-38028-621-2111
栃木県宇都宮家庭裁判所真岡支部321-4305 真岡市荒町5117-20285-82-2076
栃木県宇都宮家庭裁判所大田原支部324-0056 大田原市中央2-3-250287-22-2112
栃木県宇都宮家庭裁判所栃木支部328-0035 栃木市旭町16-310282-23-0225
栃木県宇都宮家庭裁判所足利支部326-0057 足利市丸山町6210284-41-3118
群馬県前橋家庭裁判所371-8531 前橋市大手町3-1-34027-231-4275
群馬県前橋家庭裁判所中之条出張所377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町719-20279-75-2138
群馬県前橋家庭裁判所沼田支部378-0045 沼田市材木町甲1500278-22-2709
群馬県前橋家庭裁判所太田支部373-8531 太田市浜町17-50276-45-7751
群馬県前橋家庭裁判所桐生支部376-8531 桐生市相生町2-371-50277-53-2391
群馬県前橋家庭裁判所高崎支部370-8531 高崎市高松町26-2027-322-3541
埼玉県さいたま家庭裁判所330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45048-863-8761
埼玉県さいたま家庭裁判所久喜出張所346-0016 久喜市久喜東1-15-30480-21-0157
埼玉県さいたま家庭裁判所越谷支部343-0023 越谷市東越谷9-2-8048-910-0132
埼玉県さいたま家庭裁判所川越支部350-8531 川越市宮下町2-1-3049-273-3031
埼玉県さいたま家庭裁判所飯能出張所357-0021 飯能市大字双柳371042-972-2342
埼玉県さいたま家庭裁判所熊谷支部360-0041 熊谷市宮町1-68048-500-3120
埼玉県さいたま家庭裁判所秩父支部368-0035 秩父市上町2-9-120494-22-0226
千葉県千葉家庭裁判所260-0013 千葉市中央区中央4-11-27043-333-5302
千葉県千葉家庭裁判所市川出張所272-8511 市川市鬼高2-20-20047-336-3002
千葉県千葉家庭裁判所佐倉支部285-0038 佐倉市弥勒町92043-484-1216
千葉県千葉家庭裁判所一宮支部299-4397 長生郡一宮町一宮27910475-42-3531
千葉県千葉家庭裁判所松戸支部271-8522 松戸市岩瀬無番地047-368-5141
千葉県千葉家庭裁判所木更津支部292-0832 木更津市新田2-5-10438-22-3774
千葉県千葉家庭裁判所館山支部294-0045 館山市北条10730470-22-2273
千葉県千葉家庭裁判所八日市場支部289-2144 匝嵯市八日市場イ-27600479-72-1300
千葉県千葉家庭裁判所佐原支部287-0003 香取市佐原イ33750478-52-3040
東京都東京家庭裁判所100-8956 千代田区霞が関1-1-203-3502-8311
東京都東京家庭裁判所八丈島出張所100-1401 八丈島八丈町大賀郷1485-104996-2-0619
東京都東京家庭裁判所100-0101 大島町元町字家の上445-1004992-2-1165
東京都東京家庭裁判所立川支部190-8589 立川市緑町10-4042-845-0365
神奈川県横浜家庭裁判所231-8585 横浜市中区寿町1-2045-345-3505
神奈川県横浜家庭裁判所相模原支部252-0236 相模原市中央区富士見6-10-1042-755-8661
神奈川県横浜家庭裁判所川崎支部210-8537 川崎市川崎区富士見1-1-3044-222-1315
神奈川県横浜家庭裁判所横須賀支部238-8513 横須賀市新港町1-9046-825-0569
神奈川県横浜家庭裁判所小田原支部250-0012 小田原市本町1-7-90465-22-6586
新潟県新潟家庭裁判所951-8513 新潟市中央区川岸町1-54-1025-266-3171
新潟県新潟家庭裁判所三条支部955-0047 三条市東三条2-2-20256-32-1758
新潟県新潟家庭裁判所新発田支部957-0053 新発田市中央町4-3-270254-24-0121
新潟県新潟家庭裁判所村上出張所958-0837 村上市三之町8-160254-53-2066
新潟県新潟家庭裁判所佐渡支部952-1324 佐渡市中原356-20259-52-3151
新潟県新潟家庭裁判所長岡支部940-1151 長岡市三和3-9-280258-35-2141
新潟県新潟家庭裁判所十日町出張所948-0065 十日町市子442025-752-2086
新潟県新潟家庭裁判所柏崎出張所945-0063 柏崎市諏訪町10-370257-22-2090
新潟県新潟家庭裁判所南魚沼出張所949-6680 南魚沼市六日町1884-子025-772-2450
新潟県新潟家庭裁判所高田支部943-0838 上越市大手町1-26025-524-5160
新潟県新潟家庭裁判所糸魚川出張所941-0058 糸魚川市寺町2-8-23025-552-0058
富山県富山家庭裁判所939-8502 富山市西田地方町2-9-1076-421-6324
富山県富山家庭裁判所魚津支部937-0866 魚津市本町1-10-600765-22-0160
富山県富山家庭裁判所高岡支部933-8546 高岡市中川本町10-60766-22-5151
富山県富山家庭裁判所砺波出張所939-1367 砺波市広上町8-240763-32-2118
石川県金沢家庭裁判所920-8655 金沢市丸の内7-1076-221-3111
石川県金沢家庭裁判所小松支部923-8541 小松市小馬出町110761-22-8541
石川県金沢家庭裁判所七尾支部926-8541 七尾市馬出町ハ部1-20767-52-3135
石川県金沢家庭裁判所輪島支部928-8541 輪島市河井町15部49-20768-22-0054
石川県金沢家庭裁判所珠洲出張所927-1297 珠洲市上戸町北方い46-30768-82-0218
福井県福井家庭裁判所910-8524 福井市春山1-1-10776-22-5000
福井県福井家庭裁判所武生支部915-8524 越前市日野美2-60778-23-0050
福井県福井家庭裁判所敦賀支部914-8524 敦賀市松栄町6-100770-22-0812
福井県福井家庭裁判所小浜出張所917-8524 小浜市城内1-1-20770-52-0003
山梨県甲府家庭裁判所400-0032 甲府市中央1-10-7055-213-2541
山梨県甲府家庭裁判所都留支部402-0052 都留市中央2-1-10554-56-7668
長野県長野家庭裁判所380-0846 長野市旭町1108026-403-2008
長野県長野家庭裁判所飯山出張所389-2253 飯山市大字飯山11230269-62-2125
長野県長野家庭裁判所上田支部386-0023 上田市中央西2-3-30268-40-2201
長野県長野家庭裁判所佐久支部385-0022 佐久市岩村田11610267-67-1538
長野県長野家庭裁判所松本支部390-0873 松本市丸の内10-350263-32-3043
長野県長野家庭裁判所木曾福島出張所397-0001 木曽郡木曽町福島6205-130264-22-2021
長野県長野家庭裁判所大町出張所398-0002 大町市大町4222-10261-22-0121
長野県長野家庭裁判所諏訪支部392-0004 諏訪市諏訪1-24-220266-52-9211
長野県長野家庭裁判所飯田支部395-0015 飯田市江戸町1-210265-22-0189
長野県長野家庭裁判所伊那支部396-0026 伊那市西町48410265-72-2770
岐阜県岐阜家庭裁判所500-8710 岐阜市美江寺町2-4-1058-262-5121
岐阜県岐阜家庭裁判所郡上出張所501-4213 郡上市八幡町殿町63-20575-65-2265
岐阜県岐阜家庭裁判所多治見支部507-0023 多治見市小田町1-22-10572-22-0698
岐阜県岐阜家庭裁判所中津川出張所508-0045 中津川市かやの木町4-20573-66-1530
岐阜県岐阜家庭裁判所御嵩支部505-0116 可児郡御嵩町御嵩11770574-67-3111
岐阜県岐阜家庭裁判所大垣支部503-0888 大垣市丸の内1-220584-78-6184
岐阜県岐阜家庭裁判所高山支部506-0009 高山市花岡町2-63-30577-32-1140
静岡県静岡家庭裁判所420-8604 静岡市葵区城内町1-20054-273-5454
静岡県静岡家庭裁判所島田出張所427-0043 島田市中溝4-11-100547-37-1630
静岡県静岡家庭裁判所沼津支部410-8550 沼津市御幸町21-1055-931-6000
静岡県静岡家庭裁判所熱海出張所413-8505 熱海市春日町3-140557-81-2989
静岡県静岡家庭裁判所富士支部417-8511 富士市中央町2-7-10545-52-0386
静岡県静岡家庭裁判所下田支部415-8520 下田市4-7-340558-22-0161
静岡県静岡家庭裁判所浜松支部430-8620 浜松市中区中央1-12-5053-453-7155
静岡県静岡家庭裁判所掛川支部436-0028 掛川市亀の甲2-16-10537-22-3036
愛知県名古屋家庭裁判所460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1052-223-3411
愛知県名古屋家庭裁判所半田支部475-0902 半田市宮路町200-20569-21-1610
愛知県名古屋家庭裁判所一宮支部491-0842 一宮市公園通4-170586-73-3191
愛知県名古屋家庭裁判所岡崎支部444-8550 岡崎市明大寺町奈良井30564-51-8972
愛知県名古屋家庭裁判所豊橋支部440-0884 豊橋市大国町1100532-52-3212
三重県津家庭裁判所514-8526 津市中央3-1059-226-4171
三重県津家庭裁判所松阪支部515-8525 松阪市中央町36-10598-51-0542
三重県津家庭裁判所伊賀支部518-0873 伊賀市上野丸之内130-10595-21-0002
三重県津家庭裁判所伊勢支部516-8533 伊勢市岡本1-2-60596-28-3135
三重県津家庭裁判所熊野支部519-4396 熊野市井戸町7840597-85-2145
三重県津家庭裁判所尾鷲出張所519-3615 尾鷲市中央町6-230597-22-0448
三重県津家庭裁判所四日市支部510-8526 四日市市三栄町1-22059-352-7185
滋賀県大津家庭裁判所520-0044 大津市京町3-1-2077-503-8104
滋賀県大津家庭裁判所高島出張所520-1623 高島市今津町住吉1-3-80740-22-2148
滋賀県大津家庭裁判所彦根支部522-0061 彦根市金亀町5-500749-22-0167
滋賀県大津家庭裁判所長浜支部526-0058 長浜市南呉服町6-220749-62-0240
京都府京都家庭裁判所606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1075-722-7211(※)
京都府京都家庭裁判所園部支部622-0004 南舟市園部町小桜町300771-62-0840
京都府京都家庭裁判所舞鶴支部624-0853 舞鶴市字南田辺小字南裏町1490773-75-0958
京都府京都家庭裁判所宮津支部626-0017 宮津市字島崎2043-10772-22-2393
京都府京都家庭裁判所福知山支部620-0035 福知山市字内記90773-22-3663
大阪府大阪家庭裁判所540-0008 大阪市中央区大手前4-1-1306-6943-5321
大阪府大阪家庭裁判所堺支部590-0078 堺市堺区南瓦町2-28072-223-7001
大阪府大阪家庭裁判所岸和田支部596-0042 岸和田市加守町4-27-2072-441-6803
兵庫県神戸家庭裁判所652-0032 神戸市兵庫区荒田町3-46-1078-521-5221
兵庫県神戸家庭裁判所明石支部673-0881 明石市天文町2-2-18078-912-3233
兵庫県神戸家庭裁判所伊丹支部664-8545 伊丹市千僧1-47-1072-779-3074
兵庫県神戸家庭裁判所柏原支部669-3309 丹波市柏原町柏原4390795-72-0155
兵庫県神戸家庭裁判所洲本支部656-0024 洲本市山手1-1-180799-25-2332
兵庫県神戸家庭裁判所尼崎支部661-0026 尼崎市水堂町3-2-3406-6438-3781
兵庫県神戸家庭裁判所姫路支部670-0947 姫路市北条1-250079-281-2011
兵庫県神戸家庭裁判所社支部673-1431 加東市社490-20795-42-0123
兵庫県神戸家庭裁判所龍野支部679-4179 たつの市龍野町上霞城1310791-63-3920
兵庫県神戸家庭裁判所豊岡支部668-0042 豊岡市京町12-810796-22-2881
兵庫県神戸家庭裁判所浜坂出張所669-6701 美方郡新温泉町芦屋6-10796-82-1169
奈良県奈良家庭裁判所630-8213 奈良市登大路町350742-26-1271
奈良県奈良家庭裁判所葛城支部635-8502 大和高田市大字大中101-40745-53-1774
奈良県奈良家庭裁判所五條支部637-0043 五條市新町3-3-10747-23-0261
奈良県奈良家庭裁判所吉野出張所638-0821 吉野郡大淀町大字下渕350-10747-52-2490
和歌山県和歌山家庭裁判所640-8143 和歌山市二番丁1073-422-4191
和歌山県和歌山家庭裁判所妙寺出張所649-7113 伊都郡かつらぎ町妙寺1110736-22-0033
和歌山県和歌山家庭裁判所田辺支部646-0033 田辺市新屋敷町50739-22-2801
和歌山県和歌山家庭裁判所御坊支部644-0011 御坊市湯川町財部515-20738-22-0006
和歌山県和歌山家庭裁判所新宮支部647-0015 新宮市千穂3-7-130735-22-2007
鳥取県鳥取家庭裁判所680-0011 鳥取市東町2-2230857-22-2171
鳥取県鳥取家庭裁判所倉吉支部682-0824 倉吉市仲ノ町7340858-22-2911
鳥取県鳥取家庭裁判所米子支部683-0826 米子市西町620859-22-2408
島根県松江家庭裁判所690-8523 松江市母衣町680852-23-1701
島根県松江家庭裁判所雲南出張所699-1332 雲南市木次町木次9800854-42-0275
島根県松江家庭裁判所出雲支部693-8523 出雲市今市町797-20853-21-2114
島根県松江家庭裁判所浜田支部697-0027 浜田市殿町9800855-22-0678
島根県松江家庭裁判所川本出張所696-0001 邑智郡川本町大字川本3400855-72-0045
島根県松江家庭裁判所益田支部698-0021 益田市幸町6-600856-22-0365
島根県松江家庭裁判所西郷支部685-0015 隠岐郡隠岐の島町港町指向5-108512-2-0005
岡山県岡山家庭裁判所700-0807 岡山市南方1-8-42086-222-6771
岡山県岡山家庭裁判所玉野出張所706-0011 玉野市宇野2-2-10863-21-2908
岡山県岡山家庭裁判所児島出張所711-0911 倉敷市児島小川1-4-14086-473-1400
岡山県岡山家庭裁判所倉敷支部710-8558 倉敷市幸町3-33086-422-1393
岡山県岡山家庭裁判所玉島出張所713-8102 倉敷市玉島1-2-43086-522-3074
岡山県岡山家庭裁判所笠岡出張所714-0081 笠岡市笠岡17320865-62-2234
岡山県岡山家庭裁判所新見支部718-0011 新見市新見12220867-72-0042
岡山県岡山家庭裁判所津山支部708-0051 津山市椿高下520868-22-9326
広島県広島家庭裁判所730-0012 広島市中区上八丁堀1-6082-228-0494
広島県広島家庭裁判所三次支部728-0021 三次市三次町1725-10824-63-5169
広島県広島家庭裁判所呉支部737-0811 呉市西中央4-1-460823-21-4992
広島県広島家庭裁判所福山支部720-0031 福山市三吉町1-7-1084-923-2806
広島県広島家庭裁判所尾道支部722-0014 尾道市新浜1-12-40848-22-5286
山口県山口家庭裁判所753-0048 山口市駅通り1-6-1083-922-1330
山口県山口家庭裁判所宇部支部755-0033 宇部市琴芝町2-2-350836-21-3197
山口県山口家庭裁判所船木出張所757-0216 宇部市大字船木1830836-67-0036
山口県山口家庭裁判所周南支部745-0071 周南市岐山通り2-50834-21-2698
山口県山口家庭裁判所萩支部758-0041 萩市大字江向4690838-22-0047
山口県山口家庭裁判所岩国支部741-0061 岩国市錦見1-16-450827-41-3181
山口県山口家庭裁判所柳井出張所742-0002 柳井市山根10-200820-22-0270
山口県山口家庭裁判所下関支部750-0009 下関市上田中町8-2-20832-22-2899
徳島県徳島家庭裁判所770-8528 徳島市徳島町1-5-1088-603-0111
徳島県徳島家庭裁判所阿南支部774-0030 阿南市富岡町西池田口1-10884-22-0148
徳島県徳島家庭裁判所牟岐出張所775-0006 海部郡牟岐町大字中村字本村54-20884-72-0074
徳島県徳島家庭裁判所美馬支部779-3610 美馬市脇町大字脇町1229-30883-52-1035
徳島県徳島家庭裁判所池田出張所778-0002 三好市池田町マチ2494-70883-72-0234
香川県高松家庭裁判所760-8585 高松市丸の内2-27087-851-1631
香川県高松家庭裁判所土庄出張所761-4121 小豆郡土庄町淵崎甲1430-10879-62-0224
香川県高松家庭裁判所丸亀支部763-0034 丸亀市大手町3-4-10877-23-5340
香川県高松家庭裁判所観音寺支部768-0060 観音寺市観音寺町甲2804-10875-25-2619
愛媛県松山家庭裁判所790-0006 松山市南堀端町2-1089-942-5000
愛媛県松山家庭裁判所大洲支部795-0012 大洲市大洲8450893-24-2038
愛媛県松山家庭裁判所今治支部794-8508 今治市常盤町4-5-30898-23-0010
愛媛県松山家庭裁判所西条支部793-0023 西条市明屋敷1650897-56-0696
愛媛県松山家庭裁判所宇和島支部798-0033 宇和島市鶴島町8-160895-22-4466
愛媛県松山家庭裁判所愛南出張所798-4131 南宇和郡愛南町城辺甲38270895-72-0044
高知県高知家庭裁判所780-8558 高知市丸ノ内1-3-5088-822-0340
高知県高知家庭裁判所安芸支部784-0003 安芸市久世町9-250887-35-2065
高知県高知家庭裁判所須崎支部785-0010 須崎市鍛冶町2-110889-42-0046
高知県高知家庭裁判所中村支部787-0028 四万十市中村山手通54-10880-35-4741
福岡県福岡家庭裁判所810-8652 福岡市中央区大手門1-7-1092-711-9651
福岡県福岡家庭裁判所甘木出張所838-0061 朝倉市菩堤寺5710946-22-2113
福岡県福岡家庭裁判所飯塚支部820-8506 飯塚市新立岩10-290948-22-1150
福岡県福岡家庭裁判所直方支部822-0014 直方氏丸山町1-40949-22-0522
福岡県福岡家庭裁判所田川支部826-8567 田川市千代町1-50947-42-0163
福岡県福岡家庭裁判所久留米支部830-8512 久留米市篠山町210942-39-6943
福岡県福岡家庭裁判所八女支部834-0031 八女市本町537-40943-23-4036
福岡県福岡家庭裁判所柳川支部832-0045 柳川市本町40944-72-3832
福岡県福岡家庭裁判所大牟田支部836-0052 大牟田市白金町1010944-53-3504
福岡県福岡家庭裁判所小倉支部803-8532 北九州市小倉北区金田1-4-1093-561-3431
福岡県福岡家庭裁判所行橋支部824-0001 行橋市行事1-8-230930-22-0035
佐賀県佐賀家庭裁判所840-0833 佐賀市中の小路3-220952-23-3161
佐賀県佐賀家庭裁判所武雄支部843-0022 武雄市武雄町大字武雄56600954-22-2159
佐賀県佐賀家庭裁判所鹿島出張所849-1311 鹿島市大字高津原35750954-62-2870
佐賀県佐賀家庭裁判所唐津支部847-0012 唐津市大名小路1-10955-72-2138
長崎県長崎家庭裁判所850-0033 長崎市万才町6-25095-822-6151
長崎県長崎家庭裁判所大村支部856-0831 大村市東本町2870957-52-3501
長崎県長崎家庭裁判所諫早出張所854-0071 諫早市永昌東町24-120957-22-0421
長崎県長崎家庭裁判所島原支部855-0036 島原市城内1-1195-10957-62-3151
長崎県長崎家庭裁判所五島支部853-0001 五島市栄町1-70959-72-3315
長崎県長崎家庭裁判所新上五島出張所857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷2276-50959-42-0044
長崎県長崎家庭裁判所巌原支部817-0013 対馬市厳原町中村642-10920-52-0067
長崎県長崎家庭裁判所上県出張所817-1602 対馬市上県町佐須奈甲639-220920-84-2307
長崎県長崎家庭裁判所佐世保支部857-0805 佐世保市光月町9-40956-22-9175
長崎県長崎家庭裁判所平戸支部859-5153 平戸市戸石川町4600950-22-2004
長崎県長崎家庭裁判所壱岐支部811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触624-10920-47-1019
熊本県熊本家庭裁判所860-0001 熊本市千葉城町3-31096-355-6121
熊本県熊本家庭裁判所御船出張所861-3206 上益城郡御船町辺田見1250-1096-282-0055
熊本県熊本家庭裁判所阿蘇支部869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2476-10967-22-0063
熊本県熊本家庭裁判所高森出張所869-1602 阿蘇郡高森町高森1385-60967-62-0069
熊本県熊本家庭裁判所玉名支部865-0051 玉名市繁根木54-80968-72-3037
熊本県熊本家庭裁判所山鹿支部861-0501 山鹿市山鹿2800968-44-5141
熊本県熊本家庭裁判所八代支部866-8585 八代市西松江城町1-410965-32-2175
熊本県熊本家庭裁判所水俣出張所867-0041 水俣市天神町1-1-10966-62-2307
熊本県熊本家庭裁判所人吉支部868-0056 人吉市寺町10966-23-4855
熊本県熊本家庭裁判所天草支部863-8585 天草市諏訪町16-240969-23-2004
熊本県熊本家庭裁判所牛深出張所863-1901 天草市牛深町2061-170969-72-2540
大分県大分家庭裁判所870-8564 大分市荷揚町7-15097-532-7161
大分県大分家庭裁判所杵築支部873-0001 杵築市大字杵築11800978-62-2052
大分県大分家庭裁判所佐伯支部876-0815 佐伯市野岡町2-13-20972-22-0168
大分県大分家庭裁判所竹田支部878-0013 竹田市大字竹田2065-10974-63-2040
大分県大分家庭裁判所中津支部871-0050 中津市二ノ丁12600979-22-2115
大分県大分家庭裁判所豊後高田出張所879-0606 豊後高田市玉津8940978-22-2061
大分県大分家庭裁判所日田支部877-0012 日田市淡窓1-1-530973-23-3145
宮崎県宮崎家庭裁判所880-8543 宮崎市旭2-3-130985-23-2261
宮崎県宮崎家庭裁判所日南支部889-2535 日南市飫肥3-6-10987-25-1188
宮崎県宮崎家庭裁判所都城支部885-0075 都城市八幡町2-30986-23-4131
宮崎県宮崎家庭裁判所延岡支部882-8585 延岡市東本小路1210982-32-3291
宮崎県宮崎家庭裁判所日向出張所883-0036 日向市南町8-70982-52-2211
宮崎県宮崎家庭裁判所高千穂出張所882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1180982-72-2017
鹿児島県鹿児島家庭裁判所892-8501 鹿児島市山下町13-47099-222-7121
鹿児島県鹿児島家庭裁判所種子島出張所891-3101 西之表市西之表16275-120997-22-0159
鹿児島県鹿児島家庭裁判所屋久島出張所891-4205 熊毛郡屋久島町宮之浦2445-180997-42-0014
鹿児島県鹿児島家庭裁判所知覧支部897-0302 南九州市知覧郡6196-10993-83-2229
鹿児島県鹿児島家庭裁判所指宿出張所891-0402 指宿市十町2440993-22-2902
鹿児島県鹿児島家庭裁判所加治木支部899-5214 姶良市加治木町仮屋町950995-62-2666
鹿児島県鹿児島家庭裁判所大口出張所895-2511 伊佐市大口里22350995-22-0247
鹿児島県鹿児島家庭裁判所川内支部895-0064 薩摩川内市花木町2-200996-22-2154
鹿児島県鹿児島家庭裁判所鹿屋支部893-0011 鹿屋市打馬1-2-140994-43-2330
鹿児島県鹿児島家庭裁判所名瀬支部894-0033 奄美市名瀬矢之脇町1-10997-52-5141
鹿児島県鹿児島家庭裁判所徳之島出張所891-7101 大島郡徳之島町亀津554-20997-83-0019
沖縄県那覇家庭裁判所900-8603 那覇市桶川1-14-10098-855-1000
沖縄県那覇家庭裁判所名護支部905-0011 名護市字宮里451-30980-52-2742
沖縄県那覇家庭裁判所沖縄支部904-2194 沖縄市知花6-7-7098-939-0017
沖縄県那覇家庭裁判所平良支部906-0012 宮古島市平良字西里3450980-72-3428
沖縄県那覇家庭裁判所石垣支部907-0004 石垣市字登野城550980-82-3812

2簡易裁判所の住所電話番号一覧

都道府県名称〒住所TEL
北海道札幌簡易裁判所060-0042札幌市中央区大通西12011-221-7281
北海道浦河簡易裁判所057-0012浦河郡浦河町常盤町190146-22-4165
北海道静内簡易裁判所056-0005日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-100146-42-0120
北海道苫小牧簡易裁判所053-0018苫小牧市旭町2-7-120144-32-3295
北海道室蘭簡易裁判所050-0081室蘭市日の出町1-18-290143-44-6733
北海道伊達簡易裁判所052-0021伊達市末永町47-100142-23-3236
北海道岩見沢簡易裁判所068-0004岩見沢市4条東40126-22-6650
北海道夕張簡易裁判所068-0411夕張市末広1-92-160123-52-2004
北海道滝川簡易裁判所073-0022滝川市大町1-6-130125-23-2311
北海道小樽簡易裁判所047-0024小樽市花園5-1-10134-22-9157
北海道岩内簡易裁判所045-0013岩内郡岩内町字高台192-10135-62-0138
北海道函館簡易裁判所040-8603函館市上新川町1-80138-42-2151
北海道松前簡易裁判所049-1501松前郡松前町字建石480139-42-2122
北海道八雲簡易裁判所049-3112二海郡八雲町末広町1840137-62-2494
北海道寿都簡易裁判所048-0401寿都郡寿都町字新栄町2090136-62-2072
北海道江差簡易裁判所043-0043檜山郡江差町字本町2370139-52-0174
北海道旭川簡易裁判所070-8642旭川市花咲町40166-51-6251
北海道深川簡易裁判所074-0002深川市2条1-40164-23-2813
北海道富良野簡易裁判所076-0018富良野市弥生町2-550167-22-2209
北海道留萌簡易裁判所077-0037留萌市沖見町20164-42-0465
北海道稚内簡易裁判所097-0002稚内市潮見1-3-100162-33-5289
北海道天塩簡易裁判所098-3303天塩郡天塩町新栄通701632-2-1146
北海道紋別簡易裁判所094-0006紋別市潮見町1-5-480158-23-2856
北海道名寄簡易裁判所096-0014名寄市西4条南901654-3-3331
北海道中頓別簡易裁判所098-5551枝幸郡中頓別町字中頓別166-501634-6-1626
北海道釧路簡易裁判所085-0824釧路市柏木町4-70154-41-4171
北海道根室簡易裁判所087-0026根室市敷島町2-30153-24-1617
北海道標津簡易裁判所086-1632標津郡標津町北2条西1-1-170153-82-2046
北海道帯広簡易裁判所080-0808帯広市東8条南9-10155-23-5141
北海道本別簡易裁判所089-3313中川郡本別町柳町40156-22-2064
北海道北見簡易裁判所090-0065北見市寿町4-7-360157-24-8431
北海道遠軽簡易裁判所099-0403紋別郡遠軽町1条通北2-3-250158-42-2259
北海道網走簡易裁判所093-0031網走市台町2-2-10152-43-4115
北海道仙台簡易裁判所980-8636仙台市青葉区片平1-6-1022-222-6111
北海道大河原簡易裁判所989-1231柴田郡大河原町字中川原90224-52-2101
北海道古川簡易裁判所989-6161大崎市古川駅南2-9-460229-22-1601
北海道築館簡易裁判所987-2252栗原市築館薬師3-4-140228-22-3154
北海道登米簡易裁判所987-0702登米市登米町寺池桜小路105-30220-52-2011
北海道石巻簡易裁判所986-0832石巻市泉町4-4-280225-22-0361
北海道気仙沼簡易裁判所988-0022気仙沼市河原田1-2-300226-22-6659
青森県青森簡易裁判所030-8524青森市長島1-3-26017-722-5351
青森県むつ簡易裁判所035-0073むつ市中央1-1-50175-22-2712
青森県野辺地簡易裁判所039-3131上北郡野辺地町字野辺地4190175-64-3279
青森県弘前簡易裁判所036-8356弘前市大字下白銀町70172-32-4362
青森県五所川原簡易裁判所037-0044五所川原市字元町540173-34-2927
青森県鰺ヶ沢簡易裁判所038-2754西津軽郡鰺ヶ沢町大字米町380173-72-2012
青森県八戸簡易裁判所039-1166八戸市根城9-13-60178-22-3164
青森県十和田簡易裁判所034-0082十和田市西二番町14-80176-23-2368
岩手県盛岡簡易裁判所020-8520盛岡市内丸9-1019-622-3165
岩手県花巻簡易裁判所025-0075花巻市花城町8-260198-23-5276
岩手県二戸簡易裁判所028-6101二戸市福岡字城ノ内4-20195-23-2591
岩手県久慈簡易裁判所028-0022久慈市田屋町2-50-50194-53-4158
岩手県遠野簡易裁判所028-0515遠野市東舘町2-30198-62-2840
岩手県釜石簡易裁判所026-0022釜石市大只越町1-7-50193-22-1824
岩手県宮古簡易裁判所027-0052宮古市宮町1-3-300193-62-2925
岩手県一関簡易裁判所021-0877一関市城内3-60191-23-4148
岩手県大船渡簡易裁判所022-0003大船渡市盛町字宇津野沢9-30192-26-3630
岩手県水沢簡易裁判所023-0053奥州市水沢区大手町4-190197-24-7181
秋田県秋田簡易裁判所010-8504秋田市山王7-1-1018-824-3121
秋田県男鹿簡易裁判所010-0511男鹿市船川港船川字化世沢210185-23-2923
秋田県能代簡易裁判所016-0817能代市上町1-150185-52-3278
秋田県本荘簡易裁判所015-0872由利本荘市瓦谷地210184-22-3916
秋田県大館簡易裁判所017-0891大館市中城150186-42-0071
秋田県鹿角簡易裁判所018-5201鹿角市花輪字下中島1-10186-23-2262
秋田県大曲簡易裁判所014-0063大仙市大曲日の出町1-20-40187-63-2033
秋田県角館簡易裁判所014-0372仙北市角館町小館77-40187-53-2305
秋田県横手簡易裁判所013-0013横手市城南町2-10182-32-4130
秋田県湯沢簡易裁判所012-0844湯沢市田町2-6-410183-73-2828
山形県山形簡易裁判所990-8531山形市旅篭町2-4-22023-623-9511
山形県新庄簡易裁判所996-0022新庄市住吉町4-270233-22-0265
山形県米沢簡易裁判所992-0045米沢市中央4-9-150238-22-2165
山形県赤湯簡易裁判所999-2211南陽市赤湯3160238-43-2217
山形県長井簡易裁判所993-0015長井市四ツ谷1-7-200238-88-2073
山形県鶴岡簡易裁判所997-0035鶴岡市馬場町5-230235-23-6666
山形県酒田簡易裁判所998-0037酒田市日吉町1-5-270234-23-1234
福島県福島簡易裁判所960-8512福島市花園町5-38024-534-2156(※)
福島県相馬簡易裁判所976-0042相馬市中村字大手先48-10244-36-5141
福島県郡山簡易裁判所963-8566郡山市麓山1-2-26024-932-5681
福島県白河簡易裁判所961-0074白河市郭内1460248-22-5555
福島県棚倉簡易裁判所963-6131東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-10247-33-3458
福島県会津若松簡易裁判所965-8540会津若松市追手町6-60242-26-5734
福島県田島簡易裁判所967-0004南会津郡南会津町田島字後原甲3483-30241-62-0211
福島県いわき簡易裁判所970-8026いわき市平字八幡小路410246-22-1348
福島県福島富岡簡易裁判所979-1111双葉郡富岡町大字小浜字大膳町1130240-22-3008
茨城県水戸簡易裁判所310-0062水戸市大町1-1-38029-224-8284
茨城県笠間簡易裁判所309-1611笠間市笠間17530296-72-0259
茨城県常陸太田簡易裁判所313-0014常陸太田市木崎二町20190294-72-0065
茨城県日立簡易裁判所317-0073日立市幸町2-10-120294-21-4441
茨城県土浦簡易裁判所300-8567土浦市中央1-13-12029-821-4359
茨城県石岡簡易裁判所315-0013石岡市府中1-6-30299-22-2374
茨城県龍ヶ崎簡易裁判所301-0824龍ヶ崎市49180297-62-0100
茨城県取手簡易裁判所302-0004取手市取手3-2-200297-72-0156
茨城県麻生簡易裁判所311-3832行方市麻生1430299-72-0091
茨城県下妻簡易裁判所304-0067下妻市下妻乙990296-43-6781
茨城県下館簡易裁判所308-0041筑西市乙237-60296-22-4089
茨城県古河簡易裁判所306-0011古河市東3-4-200280-32-0291
栃木県宇都宮簡易裁判所320-8505宇都宮市小幡1-1-38028-621-2111
栃木県真岡簡易裁判所321-4305真岡市荒町5117-20285-82-2076
栃木県大田原簡易裁判所324-0056大田原市中央2-3-250287-22-2112
栃木県栃木簡易裁判所328-0035栃木市旭町16-310282-23-0225
栃木県小山簡易裁判所323-0031小山市八幡町1-2-110285-22-3566
栃木県足利簡易裁判所326-0057足利市丸山町6210284-41-3118
群馬県前橋簡易裁判所371-8531前橋市大手町3-1-34027-231-4275
群馬県伊勢崎簡易裁判所372-0031伊勢崎市今泉町1-1216-10270-25-0887
群馬県中之条簡易裁判所377-0424吾妻郡中之条町大字中之条町719-20279-75-2138
群馬県沼田簡易裁判所378-0045沼田市材木町甲1500278-22-2709
群馬県太田簡易裁判所373-8531太田市浜町17-50276-45-7751
群馬県館林簡易裁判所374-0029館林市仲町2-360276-72-3011
群馬県桐生簡易裁判所376-8531桐生市相生町2-371-50277-53-2391
群馬県高崎簡易裁判所370-8531高崎市高松町26-2027-322-3541
群馬県藤岡簡易裁判所375-0024藤岡市藤岡812-40274-22-0279
群馬県群馬富岡簡易裁判所370-2316富岡市富岡1383-10274-62-2258
埼玉県さいたま簡易裁判所330-0063さいたま市浦和区高砂3-16-45048-863-4111
埼玉県川口簡易裁判所332-0032川口市中青木2-22-5048-252-3770
埼玉県大宮簡易裁判所330-0803さいたま市大宮区高鼻町3-140048-641-4288
埼玉県久喜簡易裁判所346-0016久喜市東1-15-30480-21-0157
埼玉県越谷簡易裁判所343-0023越谷市東越谷9-2-8048-910-0127
埼玉県川越簡易裁判所350-8531川越市宮下町2-1-3049-273-3020
埼玉県所沢簡易裁判所359-0042所沢市並木6-1-404-2996-1801
埼玉県飯能簡易裁判所357-0021飯能市大字双柳371042-972-2342
埼玉県熊谷簡易裁判所360-0041熊谷市宮町1-68048-500-3123
埼玉県本庄簡易裁判所367-0031本庄市北堀1394-30495-22-2514
埼玉県秩父簡易裁判所368-0035秩父市上町2-9-120494-22-0226
千葉県千葉簡易裁判所260-0013千葉市中央区中央4-11-27043-333-5292
千葉県市川簡易裁判所272-8511市川市鬼高2-20-20047-334-3241
千葉県佐倉簡易裁判所285-0038佐倉市弥勒町92043-484-1215
千葉県千葉一宮簡易裁判所299-4397長生郡一宮町一宮27910475-42-3531
千葉県松戸簡易裁判所271-8522松戸市岩瀬無番地047-368-5141
千葉県木更津簡易裁判所292-0832木更津市新田2-5-10438-22-3774
千葉県館山簡易裁判所294-0045館山市北条10730470-22-2273
千葉県八日市場簡易裁判所289-2144匝瑳市八日市場イ-27600479-72-1300
千葉県銚子簡易裁判所288-0817銚子市清川町4-9-40479-22-1249
千葉県東金簡易裁判所283-0005東金市田間2354-20475-52-2331
千葉県佐原簡易裁判所287-0003香取市佐原イ33750478-52-3040
東京都東京簡易裁判所130-8636墨田区錦糸4-16-703-5819-0267
東京都八丈島簡易裁判所100-1401八丈島八丈町大賀郷1485-104996-2-0037
東京都伊豆大島簡易裁判所100-0101大島町元町字家の上445-1004992-2-1165
東京都新島簡易裁判所100-0402新島村本村3-2-204992-5-1210
東京都立川簡易裁判所190-8572立川市緑町10-4042-845-0281
東京都八王子簡易裁判所192-8516八王子市明神町4-21-1042-642-7020
東京都武蔵野簡易裁判所180-0006武蔵野市中町2-4-120422-52-2692
東京都青梅簡易裁判所198-0031青梅市師岡町1-1300-10428-22-2459
東京都町田簡易裁判所194-0022町田市森野2-28-11042-727-5011
神奈川県横浜簡易裁判所231-0021横浜市中区日本大通9045-662-6971
神奈川県神奈川簡易裁判所221-0822横浜市神奈川区西神奈川1-11-1045-321-8045
神奈川県保土ヶ谷簡易裁判所240-0062横浜市保土ヶ谷区岡沢町239045-331-5991
神奈川県鎌倉簡易裁判所248-0014鎌倉市由比ガ浜2-23-220467-22-2202
神奈川県藤沢簡易裁判所251-0054藤沢市朝日町1-80466-22-2684
神奈川県相模原簡易裁判所252-0236相模原市富士見6-10-1042-716-3187
神奈川県川崎簡易裁判所210-8559川崎市川崎区富士見1-1-3044-233-8174
神奈川県横須賀簡易裁判所238-8510横須賀市新港町1-9046-823-1907
神奈川県小田原簡易裁判所250-0012小田原市本町1-7-90465-40-3187
神奈川県平塚簡易裁判所254-0045平塚市見附町43-90463-31-0513
神奈川県厚木簡易裁判所243-0003厚木市寿町3-5-3046-221-2018
新潟県新潟簡易裁判所951-8512新潟市中央区学校町通1-1025-222-4131
新潟県新津簡易裁判所956-0031新潟市秋葉区新津4532-50250-22-0487
新潟県三条簡易裁判所955-0047三条市東三条2-2-20256-32-1758
新潟県新発田簡易裁判所957-0053新発田市中央町4-3-270254-24-0121
新潟県村上簡易裁判所958-0837村上市三之町8-160254-53-2066
新潟県佐渡簡易裁判所952-1324佐渡市中原356-20259-52-3151
新潟県長岡簡易裁判所940-1151長岡市三和3-9-280258-35-2141
新潟県十日町簡易裁判所948-0065十日町市子442025-752-2086
新潟県柏崎簡易裁判所945-0063柏崎市諏訪町10-370257-22-2090
新潟県南魚沼簡易裁判所949-6680南魚沼市六日町1884-子025-772-2450
新潟県高田簡易裁判所943-0838上越市大手町1-26025-524-5160
新潟県糸魚川簡易裁判所941-0058糸魚川市寺町2-8-23025-552-0058
富山県富山簡易裁判所939-8502富山市西田地方町2-9-1076-421-6324(※)
富山県魚津簡易裁判所937-0866魚津市本町1-10-600765-22-0160
富山県高岡簡易裁判所933-8546高岡市中川本町10-60766-22-5151
富山県砺波簡易裁判所939-1367砺波市広上町8-240763-32-2118
石川県金沢簡易裁判所920-8655金沢市丸の内7-1076-262-3221
石川県小松簡易裁判所923-8541小松市小馬出町110761-22-8541
石川県七尾簡易裁判所926-8541七尾市馬出町ハ部1-20767-52-3135
石川県輪島簡易裁判所928-8541輪島市河井町15部49-20768-22-0054
石川県珠洲簡易裁判所927-1297珠洲市上戸町北方い46-30768-82-0218
福井県福井簡易裁判所910-8524福井市春山1-1-10776-22-5000
福井県大野簡易裁判所912-8524大野市城町1-50779-66-2120
福井県武生簡易裁判所915-8524越前市日野美2-60778-23-0050
福井県敦賀簡易裁判所914-8524敦賀市松栄町6-100770-22-0812
福井県小浜簡易裁判所917-8524小浜市城内1-1-20770-52-0003
山梨県甲府簡易裁判所400-0032甲府市中央1-10-7055-213-2537
山梨県鰍沢簡易裁判所400-0601南巨摩郡富士川町鰍沢73020556-22-0040
山梨県都留簡易裁判所402-0052都留市中央2-1-10554-43-5626
山梨県富士吉田簡易裁判所403-0012富士吉田市旭1-1-10555-22-0573
長野県長野簡易裁判所380-0846長野市旭町1108026-403-2008
長野県飯山簡易裁判所389-2253飯山市大字飯山11230269-62-2125
長野県上田簡易裁判所386-0023上田市中央西2-3-30268-40-2201
長野県佐久簡易裁判所385-0022佐久市岩村田11610267-67-1538
長野県松本簡易裁判所390-0873松本市丸の内10-350263-32-3043
長野県木曾福島簡易裁判所397-0001木曽郡木曽町福島6205-130264-22-2021
長野県大町簡易裁判所398-0002大町市大町4222-10261-22-0121
長野県諏訪簡易裁判所392-0004諏訪市諏訪1-24-220266-52-9211
長野県岡谷簡易裁判所394-0028岡谷市本町1-9-120266-22-3195
長野県飯田簡易裁判所395-0015飯田市江戸町1-210265-22-0189
長野県伊那簡易裁判所396-0021伊那市西町48410265-72-2770
岐阜県岐阜簡易裁判所500-8710岐阜市美江寺町2-4-1058-262-5121
岐阜県郡上簡易裁判所501-4213郡上市八幡町殿町63-20575-65-2265
岐阜県多治見簡易裁判所507-0023多治見市小田町1-22-10572-22-0698
岐阜県中津川簡易裁判所508-0045中津川市かやの木町4-20573-66-1530
岐阜県御嵩簡易裁判所505-0116可児郡御嵩町御嵩11770574-67-3111
岐阜県大垣簡易裁判所503-0888大垣市丸の内1-220584-78-6184
岐阜県高山簡易裁判所506-0009高山市花岡町2-63-30577-32-1140
静岡県静岡簡易裁判所420-8633静岡市葵区追手町10-80054-252-6111
静岡県清水簡易裁判所424-0809静岡市清水区天神1-6-15054-366-0326
静岡県島田簡易裁判所427-0043島田市中溝4-11-100547-37-3357
静岡県沼津簡易裁判所410-8550沼津市御幸町21-1055-931-6022
静岡県三島簡易裁判所411-0033三島市文教町1-3-1055-986-0405
静岡県熱海簡易裁判所413-8505熱海市春日町3-140557-81-2989
静岡県富士簡易裁判所417-8511富士市中央町2-7-10545-52-0394
静岡県下田簡易裁判所415-8520下田市4-7-340558-22-0161
静岡県浜松簡易裁判所430-8570浜松市中区中央1-12-5053-453-7155
静岡県掛川簡易裁判所436-0028掛川市亀の甲2-16-10537-22-3036
愛知県名古屋簡易裁判所460-8505名古屋市中区三の丸1-7-1052-203-1611
愛知県名古屋簡易裁判所民事調停部460-0001名古屋市中区三の丸1-7-5052-203-3421
愛知県春日井簡易裁判所486-0915春日井市八幡町1-10568-31-2262
愛知県瀬戸簡易裁判所489-0805瀬戸市陶原町5-730561-82-4815
愛知県津島簡易裁判所496-0047津島市西柳原町3-110567-26-2746
愛知県半田簡易裁判所475-0902半田市宮路町200-20569-21-1610
愛知県一宮簡易裁判所491-0842一宮市公園通4-170586-73-3101
愛知県犬山簡易裁判所484-0086犬山市松本町2-120568-61-0390
愛知県岡崎簡易裁判所444-8554岡崎市明大寺町奈良井30564-51-4522
愛知県安城簡易裁判所446-8526安城市横山町毛賀知24-20566-76-3461
愛知県豊田簡易裁判所471-0869豊田市十塚町1-25-10565-32-0329
愛知県豊橋簡易裁判所440-0884豊橋市大国町1100532-52-3142
愛知県新城簡易裁判所441-1387新城市北畑40-20536-22-0059
三重県津簡易裁判所514-8526津市中央3-1059-226-4614
三重県鈴鹿簡易裁判所513-0801鈴鹿市神戸3-25-3059-382-0471
三重県松阪簡易裁判所515-8525松阪市中央町36-10598-51-0542
三重県伊賀簡易裁判所518-0873伊賀市上野丸之内130-10595-21-0002
三重県伊勢簡易裁判所516-8533伊勢市岡本1-2-60596-28-3135
三重県熊野簡易裁判所519-4396熊野市井戸町7840597-85-2145
三重県尾鷲簡易裁判所519-3615尾鷲市中央町6-230597-22-0448
三重県四日市簡易裁判所510-8526四日市市三栄町1-22059-352-7197
三重県桑名簡易裁判所511-0032桑名市吉之丸120594-22-0890
滋賀県大津簡易裁判所520-0044大津市京町3-1-2077-503-8104
滋賀県甲賀簡易裁判所528-0005甲賀市水口町水口5675-10748-62-0132
滋賀県高島簡易裁判所520-1623高島市今津町住吉1-3-80740-22-2148
滋賀県彦根簡易裁判所522-0061彦根市金亀町5-500749-22-0167
滋賀県東近江簡易裁判所527-0023東近江市八日市緑町8-160748-22-0397
滋賀県長浜簡易裁判所526-0058長浜市南呉服町6-220749-62-0240
京都府京都簡易裁判所604-8550京都市中京区菊屋町075-211-4111
京都府伏見簡易裁判所612-8034京都市伏見区桃山町泰長老075-601-2354
京都府右京簡易裁判所616-8162京都市右京区太秦蜂岡町29075-861-1220
京都府向日町簡易裁判所617-0004向日市鶏冠井町西金村5-2075-931-6043
京都府木津簡易裁判所619-0214木津川市木津南垣外1100774-72-0155
京都府宇治簡易裁判所611-0021宇治市宇治琵琶33-30774-21-2394
京都府園部簡易裁判所622-0004南丹市園部町小桜町300771-62-0237
京都府亀岡簡易裁判所621-0805亀岡市安町野々神31-100771-22-0409
京都府舞鶴簡易裁判所624-0853舞鶴市字南田辺小字南裏町1490773-75-2332
京都府宮津簡易裁判所626-0017宮津市字島崎2043-10772-22-2074
京都府京丹後簡易裁判所627-0012京丹後市峰山町杉谷288-20772-62-0201
京都府福知山簡易裁判所620-0035福知山市字内記90773-22-2209
大阪府大阪簡易裁判所530-8523大阪市北区西天満2-1-1006-6363-1281
大阪府大阪池田簡易裁判所563-0041池田市満寿美町8-7072-751-2049
大阪府豊中簡易裁判所561-0881豊中市中桜塚3-11-206-6848-4551
大阪府吹田簡易裁判所564-0036吹田市寿町1-5-506-6381-1720
大阪府茨木簡易裁判所567-0888茨木市駅前4-4-18072-622-2656
大阪府東大阪簡易裁判所577-8558東大阪市高井田元町2-8-1206-6788-5555
大阪府枚方簡易裁判所573-8505枚方市大垣内町2-9-37072-845-1261
大阪府堺簡易裁判所590-8511堺市堺区南瓦町2-28072-223-7001
大阪府富田林簡易裁判所584-0035富田林市谷川町2-220721-23-2402
大阪府羽曳野簡易裁判所583-0857羽曳野市誉田3-15-11072-956-0176
大阪府岸和田簡易裁判所596-0042岸和田市加守町4-27-2072-441-2400
大阪府佐野簡易裁判所598-0007泉佐野市上町1-4-5072-462-0676
兵庫県神戸簡易裁判所650-8565神戸市中央区橘通2-2-1078-341-7521
兵庫県明石簡易裁判所673-0881明石市天文町2-2-18078-912-3231
兵庫県伊丹簡易裁判所664-8545伊丹市千僧1-47-1072-779-3071
兵庫県柏原簡易裁判所669-3309丹波市柏原町柏原4390795-72-0155
兵庫県篠山簡易裁判所669-2321篠山市黒岡92079-552-2222
兵庫県洲本簡易裁判所656-0024洲本市山手1-1-180799-22-3024
兵庫県尼崎簡易裁判所661-0026尼崎市水堂町3-2-3406-6438-3781
兵庫県西宮簡易裁判所662-0918西宮市六湛寺町8-90798-35-9381
兵庫県姫路簡易裁判所670-0947姫路市北条1-250079-223-2721
兵庫県加古川簡易裁判所675-0039加古川市加古川町粟津759079-422-2650
兵庫県社簡易裁判所673-1431加東市社490-20795-42-0123
兵庫県龍野簡易裁判所679-4179たつの市龍野町上霞城1310791-63-3920
兵庫県豊岡簡易裁判所668-0042豊岡市京町12-810796-22-2304
兵庫県浜坂簡易裁判所669-6701美方郡新温泉町芦屋6-10796-82-1169
奈良県奈良簡易裁判所630-8213奈良市登大路町350742-26-1271
奈良県葛城簡易裁判所635-8502大和高田市大字大中101-40745-53-1012
奈良県宇陀簡易裁判所633-2170宇陀市大宇陀下茶21260745-83-0127
奈良県五條簡易裁判所637-0043五條市新町3-3-10747-23-0261
奈良県吉野簡易裁判所638-0821吉野郡大淀町大字下渕350-10747-52-2490
和歌山県和歌山簡易裁判所640-8143和歌山市二番丁1073-422-4191
和歌山県湯浅簡易裁判所643-0004有田郡湯浅町湯浅1794-310737-62-2473
和歌山県妙寺簡易裁判所649-7113伊都郡かつらぎ町妙寺1110736-22-0033
和歌山県橋本簡易裁判所648-0072橋本市東家5-2-40736-32-0314
和歌山県御坊簡易裁判所644-0011御坊市湯川町財部515-20738-22-0006
和歌山県田辺簡易裁判所646-0033田辺市新屋敷町50739-22-2801
和歌山県串本簡易裁判所649-3503東牟婁郡串本町串本1531-10735-62-0212
和歌山県新宮簡易裁判所647-0015新宮市千穂3-7-130735-22-2007
鳥取県鳥取簡易裁判所680-0011鳥取市東町2-2230857-22-2171
鳥取県倉吉簡易裁判所682-0824倉吉市仲ノ町7340858-22-2911
鳥取県米子簡易裁判所683-0826米子市西町620859-22-2206
島根県松江簡易裁判所690-8523松江市母衣町680852-23-1701
島根県雲南簡易裁判所699-1332雲南市木次町木次9800854-42-0275
島根県出雲簡易裁判所693-8523出雲市今市町797-20853-21-2114
島根県浜田簡易裁判所697-0027浜田市殿町9800855-22-0678
島根県川本簡易裁判所696-0001邑智郡川本町大字川本3400855-72-0045
島根県益田簡易裁判所698-0021益田市幸町6-600856-22-0365
島根県西郷簡易裁判所685-0015隠岐郡隠岐の島町港町指向5-108512-2-0005
岡山県岡山簡易裁判所700-0807岡山市北区南方1-8-42086-222-6771
岡山県高梁簡易裁判所716-0013高梁市片原町10866-22-2051
岡山県玉野簡易裁判所706-0011玉野市宇野2-2-10863-21-2908
岡山県児島簡易裁判所711-0911倉敷市児島小川1-4-14086-473-1400
岡山県倉敷簡易裁判所710-8558倉敷市幸町3-33086-422-1038
岡山県玉島簡易裁判所713-8102倉敷市玉島1-2-43086-522-3074
岡山県笠岡簡易裁判所714-0081笠岡市笠岡17320865-62-2234
岡山県新見簡易裁判所718-0011新見市新見12220867-72-0042
岡山県津山簡易裁判所708-0051津山市椿高下520868-22-9326
岡山県勝山簡易裁判所717-0013真庭市勝山6280867-44-2040
広島県広島簡易裁判所730-0012広島市中区上八丁堀2-43082-228-0421
広島県東広島簡易裁判所739-0012東広島市西条朝日町5-23082-422-2279
広島県可部簡易裁判所731-0221広島市安佐北区可部4-12-24082-812-2205
広島県大竹簡易裁判所739-0614大竹市白石1-7-60827-52-2309
広島県三次簡易裁判所728-0021三次市三次町1725-10824-63-5141
広島県庄原簡易裁判所727-0013庄原市西本町1-19-80824-72-0217
広島県呉簡易裁判所737-0811呉市西中央4-1-460823-21-4991
広島県竹原簡易裁判所725-0021竹原市竹原町35530846-22-2059
広島県福山簡易裁判所720-0031福山市三吉町1-7-1084-923-2890
広島県府中簡易裁判所726-0002府中市鵜飼町542-130847-45-3268
広島県尾道簡易裁判所722-0014尾道市新浜1-12-40848-22-5285
山口県山口簡易裁判所753-0048山口市駅通1-6-1083-922-1330
山口県防府簡易裁判所747-0809防府市寿町6-400835-22-0969
山口県宇部簡易裁判所755-0033宇部市琴芝町2-2-350836-21-3197
山口県船木簡易裁判所757-0216宇部市大字船木1830836-67-0036
山口県周南簡易裁判所745-0071周南市岐山通り2-50834-21-2610
山口県萩簡易裁判所758-0041萩市大字江向4690838-22-0047
山口県長門簡易裁判所759-4101長門市東深川1342-20837-22-2708
山口県岩国簡易裁判所741-0061岩国市錦見1-16-450827-41-0161
山口県柳井簡易裁判所742-0021柳井市山根10-200820-22-0270
山口県下関簡易裁判所750-0009下関市上田中町8-2-20832-22-4076
徳島県徳島簡易裁判所770-8528徳島市徳島町1-5088-603-0111
徳島県鳴門簡易裁判所772-0017鳴門市撫養町立岩字七枚115088-686-2710
徳島県吉野川簡易裁判所779-3301吉野川市川島町川島5880883-25-2914
徳島県阿南簡易裁判所774-0030阿南市富岡町西池田口1-10884-22-0148
徳島県牟岐簡易裁判所775-0006海部郡牟岐町大字中村字本村54-20884-72-0074
徳島県美馬簡易裁判所779-3610美馬市脇町大字脇町1229-30883-52-1035
徳島県徳島池田簡易裁判所778-0002三好市池田町マチ2494-70883-72-0234
香川県高松簡易裁判所760-8586高松市丸の内2-27087-851-1848
香川県土庄簡易裁判所761-4121小豆郡土庄町淵崎甲1430-10879-62-0224
香川県丸亀簡易裁判所763-0034丸亀市大手町3-4-10877-23-5113
香川県善通寺簡易裁判所765-0013善通寺市文京町3-1-10875-25-3467
香川県観音寺簡易裁判所768-0060観音寺市観音寺町甲2804-10875-25-3467
愛媛県松山簡易裁判所790-8539松山市一番町3-3-8089-903-4374
愛媛県大洲簡易裁判所795-0012大洲市大洲8450893-24-2038
愛媛県八幡浜簡易裁判所796-0088八幡浜市1550-60894-22-0176
愛媛県今治簡易裁判所794-8508今治市常盤町4-5-30898-23-0010
愛媛県西条簡易裁判所793-0023西条市明屋敷1650897-56-0749
愛媛県新居浜簡易裁判所792-0023新居浜市繁本町2-10897-32-2743
愛媛県四国中央簡易裁判所799-0405四国中央市三島中央5-4-280896-23-2335
愛媛県宇和島簡易裁判所798-0033宇和島市鶴島町8-160895-22-0091
愛媛県愛南簡易裁判所798-4131南宇和郡愛南町城辺甲38270895-72-0044
高知県高知簡易裁判所780-8558高知市丸ノ内1-3-5088-822-0340
高知県安芸簡易裁判所784-0003安芸市久世町9-250887-35-2065
高知県須崎簡易裁判所785-0010須崎市鍛冶町2-110889-42-0046
高知県中村簡易裁判所787-0028四万十市中村山手通54-10880-35-3007
福岡県福岡簡易裁判所810-8653福岡市中央区六本松4-2-4092-781-3141
福岡県宗像簡易裁判所811-3431宗像市田熊2-3-340940-36-2024
福岡県甘木簡易裁判所838-0061朝倉市菩堤寺5710946-22-2113
福岡県飯塚簡易裁判所820-8506飯塚市新立岩10-290948-22-1150
福岡県直方簡易裁判所822-0014直方市丸山町1-40949-22-0522
福岡県田川簡易裁判所826-8567田川市千代町1-50947-42-0163
福岡県久留米簡易裁判所830-8530久留米市篠山町210942-32-5387
福岡県うきは簡易裁判所839-1321うきは市吉井町343-60943-75-3271
福岡県八女簡易裁判所834-0031八女市本町537-40943-23-4036
福岡県柳川簡易裁判所832-0045柳川市本町40944-72-3121
福岡県大牟田簡易裁判所836-0052大牟田市白金町1010944-53-3503
福岡県小倉簡易裁判所803-8531北九州市小倉北区金田1-4-1093-561-3431
福岡県折尾簡易裁判所807-0825北九州市八幡西区折尾4-29-6093-691-0229
福岡県行橋簡易裁判所824-0001行橋市行事1-8-230930-22-0035
佐賀県佐賀簡易裁判所840-0833佐賀市中の小路3-220952-23-3161
佐賀県鳥栖簡易裁判所841-0036鳥栖市秋葉町3-28-10942-82-2212
佐賀県武雄簡易裁判所843-0022武雄市武雄町大字武雄56600954-22-2159
佐賀県鹿島簡易裁判所849-1311鹿島市大字高津原35750954-62-2870
佐賀県伊万里簡易裁判所848-0027伊万里市立花町41070955-23-3340
佐賀県唐津簡易裁判所847-0012唐津市大名小路1-10955-72-2138
長崎県長崎簡易裁判所850-0033長崎市万才町6-25095-822-6151
長崎県大村簡易裁判所856-0831大村市東本町2870957-52-3501
長崎県諫早簡易裁判所854-0071諫早市永昌東町24-120957-22-0421
長崎県島原簡易裁判所855-0036島原市城内1-1195-10957-62-3151
長崎県五島簡易裁判所853-0001五島市栄町1-70959-72-3315
長崎県新上五島簡易裁判所857-4211南松浦郡新上五島町有川郷2276-50959-42-0044
長崎県巌原簡易裁判所817-0013対馬市厳原町中村642-10920-52-0067
長崎県上県簡易裁判所817-1602対馬市上県町佐須奈甲639-220920-84-2037
長崎県佐世保簡易裁判所857-0805佐世保市光月町9-40956-22-9175
長崎県平戸簡易裁判所859-5153平戸市戸石川町4600950-22-2004
長崎県壱岐簡易裁判所811-5133壱岐市郷ノ浦町本村触624-10920-47-1019
熊本県熊本簡易裁判所860-8531熊本市中央区京町1-13-11096-325-2121
熊本県宇城簡易裁判所869-3205宇城市三角町波多438-180964-52-2149
熊本県御船簡易裁判所861-3206上益城郡御船町辺田見1250-1096-282-0055
熊本県阿蘇簡易裁判所869-2612阿蘇市一の宮町宮地2476-10967-22-0063
熊本県高森簡易裁判所869-1602阿蘇郡高森町高森1385-60967-62-0069
熊本県玉名簡易裁判所865-0051玉名市繁根木54-80968-72-3037
熊本県荒尾簡易裁判所864-0041荒尾市荒尾15880968-63-0164
熊本県山鹿簡易裁判所861-0501山鹿市山鹿2800968-44-5141
熊本県八代簡易裁判所866-8585八代市西松江城町1-410965-32-2175
熊本県水俣簡易裁判所867-0041水俣市天神町1-1-10966-62-2307
熊本県人吉簡易裁判所868-0056人吉市寺町10966-23-4855
熊本県天草簡易裁判所863-8585天草市諏訪町16-240969-23-2004
熊本県牛深簡易裁判所863-1901天草市牛深町2061-170969-72-2540
大分県大分簡易裁判所870-8564大分市荷揚町7-15097-532-7161
大分県別府簡易裁判所874-0908別府市上田の湯町4-80977-22-0519
大分県臼杵簡易裁判所875-0041臼杵市大字臼杵101-20972-62-2874
大分県杵築簡易裁判所873-0001杵築市大字杵築11800978-62-2052
大分県佐伯簡易裁判所876-0815佐伯市野岡町2-13-20972-22-0168
大分県竹田簡易裁判所878-0013竹田市大字竹田2065-10974-63-2040
大分県中津簡易裁判所871-0050中津市二ノ丁12600979-22-2115
大分県豊後高田簡易裁判所879-0606豊後高田市玉津8940978-22-2061
大分県日田簡易裁判所877-0012日田市淡窓1-1-530973-23-3145
宮崎県宮崎簡易裁判所880-8543宮崎市旭2-3-130985-23-2261
宮崎県西都簡易裁判所881-0003西都市大字右松2519-10983-43-0344
宮崎県日南簡易裁判所889-2535日南市飫肥3-6-10987-25-1188
宮崎県都城簡易裁判所885-0075都城市八幡町2-30986-23-4131
宮崎県小林簡易裁判所886-0007小林市大字真方1120984-23-2309
宮崎県延岡簡易裁判所882-8585延岡市東本小路1210982-32-3291
宮崎県日向簡易裁判所883-0036日向市南町8-70982-52-2211
宮崎県高千穂簡易裁判所882-1101西臼杵郡高千穂町大字三田井1180982-72-2017
鹿児島県鹿児島簡易裁判所892-8501鹿児島市山下町13-47099-222-7121
鹿児島県伊集院簡易裁判所899-2501日置市伊集院町下谷口1543099-272-2538
鹿児島県種子島簡易裁判所891-3101西之表市西之表16275番地120997-22-0159
鹿児島県屋久島簡易裁判所891-4205熊毛郡屋久町宮之浦2445-180997-42-0014
鹿児島県知覧簡易裁判所897-0302南九州市知覧町郡6196-10993-83-2229
鹿児島県加世田簡易裁判所897-0000南さつま市加世田地頭所町1-30993-52-2347
鹿児島県指宿簡易裁判所891-0402指宿市十町2440993-22-2902
鹿児島県加治木簡易裁判所899-5214姶良市加治木町仮屋町950995-62-2666
鹿児島県大口簡易裁判所895-2511伊佐市大口里22350995-22-0247
鹿児島県川内簡易裁判所895-0064薩摩川内市花木町2-200996-22-2154
鹿児島県出水簡易裁判所899-0201出水市緑町25-60996-62-0178
鹿児島県甑島簡易裁判所896-1201薩摩川内市上甑町中甑480-109969-2-0054
鹿児島県鹿屋簡易裁判所893-0011鹿屋市打馬1-2-140994-43-2330
鹿児島県大隈簡易裁判所899-8102曽於市大隅町岩川6659-9099-482-0006
鹿児島県名瀬簡易裁判所894-0033奄美市名瀬矢之脇町1-10997-52-5141
鹿児島県徳之島簡易裁判所891-7101大島郡徳之島町亀津554-20997-83-0019
沖縄県那覇簡易裁判所900-8567那覇市樋川1-14-1098-855-3366
沖縄県名護簡易裁判所905-0011名護市字宮里451-30980-52-2642
沖縄県沖縄簡易裁判所904-2194沖縄市知花6-7-7098-939-0011
沖縄県沖縄簡易裁判所宣野湾分室901-2214宜野湾市我如古2-37-13098-898-6249
沖縄県平良簡易裁判所906-0012宮古島市平良字西里3450980-72-3502
沖縄県石垣簡易裁判所907-0004石垣市字登野城550980-82-3369

親等早見表で親族の範囲

2024-11-25

1親族の範囲

①親族は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

一般的に親族というと、親戚より堅苦しい言い方といったものでしょう。

親族になる人については、法律で決められています。

親族人になる人は、次のとおりです。

(1)6親等内の血族

(2)配偶者

(3)3親等内の姻族

相続人になる人についても、法律で決められています。

親族であっても、相続人にならない人がいます。

親族のうち一定の範囲の人が相続人になるからです。

「親戚」「親類」「家族」は、法律で決められていません。

法律で決められている「親族」より、あいまいな表現です。

親族になる人は、法律で決まっています。

②血族は血縁関係がある人

6親等内の血族は、親族です。

血族とは、血縁関係がある人です。

血縁関係があるとは、生物学上の血縁関係がある人だけではありません。

法律上の血縁関係がある人を含みます。

養子縁組をすると、生物学上の親子関係以外に法律上の親子関係が発生します。

養子縁組は、法律上の血縁関係を作る制度です。

養親と養子は、血族です。

血族は、血縁関係がある人です。

③姻族は血族の配偶者と配偶者の血族

3親等内の姻族は、親族です。

姻族とは、血族の配偶者と配偶者の血族です。

配偶者の血族の配偶者は、姻族ではありません。

配偶者の血族の配偶者は、親族ではありません。

姻族は、血族の配偶者と配偶者の血族です。

④親等は親族関係の遠近を表す

6親等内の血族、配偶者と3親等内の姻族は、親族です。

親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。

1親等、2親等と表現します。

数字が小さいほど、近い関係です。

親等を数えるときは、本人と配偶者は同列に扱われます。

親等を数えるときは、本人を中心に世代を数えます。

2親等早見表で数え方

①親子は1親等

親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。

親子など1世代ちがう関係を1親等と言います。

本人と子どもの関係は、本人→子どもの関係です。

1世代ちがう関係だから、1親等です。

②祖父母と孫は2親等

本人と孫の関係は、本人→子ども→孫の関係です。

2世代ちがう関係だから、2親等です。

本人と祖父母の関係は、本人→親→祖父母の関係です。

2世代ちがう関係だから、2親等です。

③兄弟姉妹は2親等

兄弟の関係は、共通の祖先までさかのぼって考えます。

本人と兄弟姉妹の関係は、本人→親→兄弟姉妹の関係です。

本人と兄弟姉妹は、2親等です。

④伯叔父母と甥姪は3親等

伯叔父母は、本人の親の兄弟姉妹です。

共通の祖先は、祖父母です。

いったん共通の祖先までさかのぼって考えます。

本人と伯叔父母は、本人→親→祖父母→伯叔父母の関係です。

本人と伯叔父母は、3親等です。

甥姪は、本人の兄弟姉妹の子どもです。

いったん共通の祖先までさかのぼって考えます。

本人と甥姪は、本人→親→兄弟姉妹→甥姪の関係です。

本人と甥姪は、3親等です。

⑤いとこは4親等

いとこは、それぞれの親同士が兄弟姉妹です。

共通の祖先は、祖父母です。

いったん、共通の祖先までさかのぼって考えます。

本人といとこは、本人→親→祖父母→伯叔父母→いとこの関係です。

本人といとこは、4親等です。

⑥親等はどこまでも続く

親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。

親族のように、法律などで範囲が決められるものではありません。

10代前の先祖は10親等で、100代前の先祖は100親等です。

親等は、どこまでも続きます。

3配偶者は親等がない親族

①配偶者に親等はない

親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。

本人に、親等はありません。

配偶者にも、親等はありません。

親等を数えるときは、本人と配偶者は同列に扱われるからです。

②離婚をすると婚姻関係と姻族関係が終了する

離婚をすると、婚姻関係が終了します。

法律上の配偶者でなくなるから、親族でなくなります。

離婚をすると、姻族関係が終了します。

配偶者の血族との親族関係が終了します。

③死別すると姻族関係終了届で親族でなくなる

離婚をすると、婚姻関係が終了します。

配偶者の一方が死亡した場合、婚姻関係が終了します。

配偶者と離婚しないまま配偶者が死亡した場合、姻族関係は終了しません。

配偶者が死亡した場合、希望すれば、復氏をすることができます。

生存配偶者が復氏をしても、姻族関係は終了しません。

配偶者が死亡した後も、配偶者の血族と親族のままです。

配偶者が死亡した後、生存配偶者が希望すれば、姻族関係を終了させることができます。

姻族関係を終了させる届出のことを、姻族関係終了届と言います。

役所に姻族関係終了届を提出することで、姻族関係を終了させることができます。

姻族関係終了届を俗に死後離婚と言います。

配偶者が死亡しただけで自動で姻族関係は終了しません。

④事実婚・内縁の配偶者は親族でないし相続人でない

事実婚・内縁の配偶者は、市区町村役場に届出を出していない関係です。

親族になる人は、法律で決められています。

親族になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。

何年一緒にいても、事実婚・内縁の配偶者は親族ではないし相続人ではありません。

4子どもは1親等の親族

①離婚しても子どもは1親等の親族で相続人

親子など1世代ちがう関係は、1親等です。

本人の子どもは、1親等の親族です。

本人が離婚しても、子どもは子どものままです。

離婚して元配偶者が子どもを引き取ることがあります。

離婚すると、元配偶者は除籍されます。

元配偶者が子どもを引き取った場合、自分の戸籍に入れたいと望むことがあるでしょう。

離婚して元配偶者が復氏することがあります。

復氏した後、子どもが元配偶者と同じ氏を名乗ることがあるでしょう。

子どもが未成年である場合、子どもの親権は元配偶者が持つことがあります。

元配偶者が子どもを引き取っても、子どものままです。

子どもが除籍されても、子どものままです。

子どもが別の氏を名乗っていても、子どものままです。

子どもの親権がだれであっても、子どものままです。

子どもと長期間疎遠になっていても、子どものままです。

子どものままだから、子どもは1親等の親族です。

本人が離婚しても、子どもは1親等の親族で相続人です。

②認知した子どもは1親等の親族で相続人

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。

通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。

母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。

認知をすると、法律上の親子関係が発生します。

認知された子どもは、本人の子どもです。

単に、母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。

市区町村役場に認知届を提出した場合、子どもになります。

市区町村役場に認知届を提出していない場合、生物学上の親子であっても法律上の親子ではありません。

認知した子どもは、1親等の親族で相続人です。

③養子は子どもは1親等の親族で相続人

養子縁組をすると、血縁関係がある親子関係以外に法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組をすると、養親と養子は法律上の親子になります。

本人が養親となる養子縁組をした場合、養子は子どもです。

養子は、本人の子どもです。

養子は、1親等の親族で相続人です。

④養子に行っても普通養子なら子どもは1親等の親族で相続人

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

子どもがいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組をするといったことは日常的に聞くことがあるでしょう。

一般的に「養子」と言ったら、普通養子を指しています。

普通養子では、養子縁組後も実親との親子関係が継続します。

本人の実子が第三者の普通養子となる養子縁組をすることがあります。

第三者の普通養子になっても、実親との親子関係は継続します。

養子に行っても、実子のままです。

第三者の養子になる養子縁組をしても、子どものままです。

普通養子は、養子縁組後も実親との親子関係が継続するからです。

養子に行っても、実親から見て1親等の親族で相続人です。

養子は、養親の子どもです。

養子に行ったら、養親から見て1親等の親族で相続人です。

養子は、実親にとっても養親にとっても1親等の親族で相続人です。

⑤配偶者の連れ子は1親等の親族だが相続人ではない

3親等内の姻族は、親族です。

配偶者の連れ子は、配偶者の血族です。

配偶者の連れ子は、1親等の姻族だから親族です。

配偶者の連れ子は、本人の子どもではありません。

親族であっても子どもではないから、相続人にはなりません。

配偶者の連れ子と養子縁組をするといったことは、日常的に聞くことがあるでしょう。

配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、養子は養親の子どもになります。

養子は、1親等の血族です。

養子縁組をすると、養親と養子は法律上の親子になるからです。

本人の子どもは、相続人になります。

配偶者の連れ子と養子をした場合、1親等の血族で相続人です。

配偶者の連れ子と養子をしていない場合、1親等の姻族で相続人ではありません。

⑥子どもが特別養子になると親子関係終了

養子縁組には、普通養子縁組の他に特別養子縁組があります。

特別養子では、養子縁組後に実親との親子関係が終了します。

特別養子縁組の成立は、親子の縁を切る重大な決定です。

特別養子縁組は、家庭裁判所の審判が必要です。

特別養子縁組では、子どもの福祉が重視されます。

子どもの福祉のために必要な場合、特別養子縁組の審判がされます。

親子の縁を切る重大な決定だから、家庭裁判所は非常に慎重に判断します。

子どもが特別養子になると、親子関係が終了します。

親子関係が終了するから、子どもは実親の親族ではないし実親の相続人ではありません。

5兄弟姉妹は2親等の親族

①異父兄弟・異母兄弟は2親等の親族で相続人

兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけをイメージしがちです。

父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も、兄弟姉妹です。

親等を数えるときは、本人を中心に世代を数えます。

父母の一方だけ同じ兄弟姉妹であっても、同様です。

異父兄弟・異母兄弟は、2親等の親族で相続人です。

②夫婦の連れ子同士に親等はないし相続人ではない

配偶者の連れ子と養子をしていない場合、1親等の姻族で相続人ではありません。

配偶者の連れ子は、親族です。

夫婦のそれぞれに連れ子がいることがあります。

連れ子から見ると、本人の親の配偶者に連れ子がいるケースです。

夫婦の連れ子同士は、親族ではありません。

連れ子同士は血縁関係がないから、血族ではありません。

姻族は、血族の配偶者と配偶者の血族です。

連れ子同士は、姻族ではありません。

配偶者の連れ子と養子をした場合、1親等の血族で相続人です。

連れ子と実子は、兄弟姉妹です。

親の子どもになるからです。

親が配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、2親等の血族で相続人です。

6相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあって、分かりにくいものです。

戸籍謄本収集は、慣れないとタイヘンです。

本籍地を何度も変更している人や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍をたくさん渡り歩いています。

たくさんの戸籍謄本を収集する必要があるから、膨大な手間と時間がかかります。

戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されています。

ときには家族の方が知らない相続人が明らかになることがあります。

相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうことができます。

家族の事務負担を軽減することができます。

戸籍や住民票の取り寄せは、司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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