Archive for the ‘いろいろ’ Category

再配達削減のための取組

2024-02-06

オリーブの木司法書士事務所では、再配達削減の取組に協力しています。

働き方改革を推進し、働きやすい環境づくりを進めます。

オリーブの木司法書士事務所がお約束することは、次のとおりです

○ 時間帯指定の活用します
○ 各事業者の提供しているコミュニケーション・ツール等(メール・アプリ等)の活用します
○ コンビニ受取や駅の宅配ロッカー、置き配など、多様な受取方法の活用します
○ 発送時に送付先の在宅時間を確認します

再配達削減のために送る立場、受け取る立場で協力します。

離婚再婚した人の法定相続情報一覧図

2024-01-12

1法定相続情報一覧図は便利

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたびに、たくさんの戸籍が必要になります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出します。

大量の戸籍を持ち歩くと、汚してしまったり紛失したりする心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があります。

作成前に、よく確認しましょう。

2父母が離婚しても子どもは相続人

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

誰が相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

だから、子どもがいるのに、親などの直系尊属が相続人になることはないのです。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

子どもがいたが被相続人より先に死亡していた場合、子どもの子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子ども

②父母が離婚しても子どもは相続人になる

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

実の子どもはもちろんのこと、子どもです。

養子縁組した養子は、子どもです。

認知した子どもは、子どもです。

出生前の胎児も、子どもです。

離婚した後、元配偶者が引き取った子どもも、子どもです。

子どもは、相続人になります。

被相続人が離婚しても、子どもであることには変わりません。

親権をどちらが持っていたとしても、子どもでなくなることはありません。

長年音信不通であったとしても、子どものままです。

子どもは、相続人になります。

被相続人の子どもが第三者を養親とする養子縁組をすることがあります。

普通養子による養子縁組であれば、相続人になります。

普通養子による養子縁組は、実親との親子関係が存続するからです。

特別養子による養子縁組であれば、相続人になりません。

特別養子による養子縁組は、実親との親子関係がなくなるからです。

③再婚後に生まれた子どもは相続人になる

被相続人が再婚した後に、子どもが誕生することがあります。

再婚後に誕生した子どもは、被相続人の子どもです。

父母が離婚しても、結婚していても、子どもは子どもです。

前婚の子どもも後婚の子どもも、権利は全く一緒です。

被相続人の子どもであることに、変わりはないからです。

④再婚した配偶者の連れ子は相続人ではない

子どもとは、被相続人と血縁関係がある子どもだけではありません。

被相続人と養子縁組をした養子は、子どもです。

再婚した配偶者に、連れ子がいることがあります。

再婚配偶者の連れ子は、被相続人と血縁関係がありません。

再婚配偶者の連れ子は、相続人にはなりません。

被相続人が再婚配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、連れ子は養子になります。

被相続人の養子は、被相続人の子どもです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

相続人として相続させたい場合は、連れ子と養子縁組をする必要があります。

3離婚再婚した人の法定相続情報一覧図の書き方

①法定相続情報一覧図の基本的なルール

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

登記官は、提出された戸籍謄本等と家系図の点検をするだけです。

法務局で家系図を作ってくれるわけではありません。

A4サイズの紙を縦置きにして記載します。

書き方のルールを守っているのであれば、手書きでもパソコンで作っても構いません。

鉛筆書きのまま提出することはできません。

手書きをするときは、はっきりと判読できるように楷書で書きます。

下から5センチは余白にします。

この余白に、登記官が認証文を入れてくれるからです。

②子どもは記載する

必要な事項が書いてなかったり、余計なことが書いてあると書き直しになります。

書くべき内容は、次のとおりです。

(1)被相続人の氏名

(2)被相続人の生年月日

(3)被相続人の最後の住所

(4)被相続人の死亡日

(5)相続人の氏名

(6)相続人の生年月日

(7)相続人の続柄

(8)申出人の氏名

(9)代理人の氏名

(10)作成年月日

父母が離婚しても、子どもは相続人です。

相続人なのに一覧図に記載がされていない場合、書き直しになります。

被相続人と疎遠な子どもが相続手続に関わりたくない場合、相続放棄をすることができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続人でなくなります。

子どもが相続放棄をした場合、一覧図に記載を省略することはできません。

戸籍謄本に相続放棄は記載されないからです。

相続放棄をした子どもを一覧図に記載しなかった場合、書き直しになります。

家庭裁判所から届いた相続放棄申述受理通知書を提出しても、記載は必要です。

相続放棄申述受理通知書を提出することができないからです。

誤って相続放棄申述受理通知書を提出しても、審査の対象にしてもらえません。

一覧図には相続放棄した子どもを記載する必要があります。

相続人の続柄は「長男」「長女」などと書きます。

「子」と書いても、差支えありません。

再婚歴がある場合、複数の長男がいたり、複数の長女がいることがあります。

戸籍謄本に記載してあるとおり、そのまま記載します。

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の記載を取りまとめたものだからです。

③元配偶者は記載できない

法定相続情報一覧図は、相続と関係ない記載をすることはできません。

離婚した元配偶者は相続人でないから、記載することはできません。

元配偶者が健在であっても死亡していても、記載することはできません。

元配偶者が健在であっても死亡していても、相続人ではないからです。

具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載することはできません。

「元配偶者」「男」「女」であれば、書き直しにはなりません。

④子どもは法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。

保管及び交付の申出をする人の人数に、制限はありません。

相続人の一人であっても相続人の複数であっても申出人になることができます。

後日、法定相続情報一覧図が追加で必要になるかもしれません。

法定相続情報一覧図は、手続すれば再交付をしてもらうことができます。

再交付をしてもらえるのは、最初の申出で申出人になった人だけです。

複数の人が共同で保管及び交付の申出をした場合、各自で再交付の申出をすることができます。

最初の申出で申出人になった人以外の人が再交付をしてもらいたくなることがあります。。

最初の申出で申出人になった人から委任状を出してもらう必要があります。

4離婚再婚した人の相続関係説明図の書き方

法定相続情報一覧図も相続関係説明図も、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを一目で分かるように、取りまとめた書類です。

相続関係説明図は戸籍謄本を提出する際に、当事者が内容を説明するものです。

単に当事者が内容を説明するために作っただけで、法務局が内容を点検したものではありません。

相続関係説明図は、相続に必要な情報を比較的自由に記入できます。

離婚再婚した人の相続関係説明図を書く場合、相続人にならない元配偶者を記載することができます。

元配偶者を記載して、離婚年月日を記載すると分かりやすいでしょう。

提出先の人が分かりやすいように、見やすく作るといいでしょう。

5相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

相続関係説明図は、比較的自由に相続に関係する事項を記入することができます。

提出を受ける人が見やすい書類である必要があります。

法定相続情報一覧図は、法務局が確認して認証文を入れてもらうものです。

書き方に細かいルールがあります。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて作成する必要があります。

前提として、相続人確定のための戸籍収集や遺産分割協議書の作成もあります。

このような戸籍等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。

お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をまるっとおまかせすることができます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

間違いのない相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の作成を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続手続は司法書士に依頼できる

2023-12-27

1相続手続は司法書士に依頼できる

①相続人調査は司法書士に依頼できる

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続が発生した場合、たくさんの相続手続をすることになります。

相続手続の最初の難関は、相続人調査です。

家族にとってだれが相続人になるか当然のことでしょう。

相続手続先に対しては、客観的に証明しなければなりません。

相続人を客観的に証明するとは、戸籍謄本で証明することです。

戸籍には、その人に身分事項がすべて記載されているからです。

相続人を客観的に証明するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意しなければなりません。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。

遠方の市区町村役場に郵送で戸籍謄本を請求するのは、手間がかかります。

古い戸籍は、活字ではなく手書きで記載されています。

現在と書き方ルールがちがううえに手書きで記載されているから、戸籍謄本の解読は骨が折れる作業です。

手間と時間がかかる相続人調査は、司法書士に依頼することができます。

②相続財産調査は司法書士に依頼できる

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。

被相続人は、いろいろなのものを持っていたでしょう。

相続財産は、プラスの財産だけではありません。

マイナスの財産も相続財産になります。

相続人と被相続人が別居していた場合、被相続人の財産状況を詳しく知っていることはあまりないでしょう。

預貯金は、通帳やキャッシュカード、金融機関などからの通知を探します。

手がかりが見つかったら、金融機関に口座の有無を照会します。

不動産は、権利書や固定資産税の領収書を探します。

手がかりが見つかったら、市区町村役場に名寄帳を請求します。

機密性の高い個人情報であることを考慮して、名古屋市など名寄帳を発行していない市区町村役場もあります。

名古屋市では、課税明細書と資産明細書で代用します。

株式は、証券会社や信託銀行からのお手紙や株主総会招集通知や配当通知を探します。

手がかりが見つかったら、金融機関に連絡をして残高証明書を請求します。

証券保管振替機構に対して登録済加入者情報の開示請求をして調べることもできます。

借金は、契約書、借入明細書や督促状を探します。

手がかりが見つかったら、貸主に連絡をして残高証明書を請求します。

信用情報機関に照会すると詳しく確認することができます。

(1)消費者金融からのお借入  日本信用情報機構(JICC)

(2)クレジット会社からのお借入 株式会社シー・アイ・シー(CIC)

(3)銀行からのお借入       全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター

相続財産は、財産ごとに別々の期間に照会して調べていきます。

照会しても、すぐに返事はもらえないことが少なくありません。

根気良く手続をするのは、気が遠くなる作業です。

手間と時間がかかる相続財産調査は、司法書士に依頼することができます。

③相続放棄は司法書士に依頼できる

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。

相続財産がわずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産である場合、そのまま相続すると相続人の人生が破綻します。

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

相続放棄の申立ては、3か月の期限があります。

この申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続放棄のチャンスは、1回限りです。

相続放棄の手続は、司法書士に依頼することができます。

④遺産分割協議書の作成は司法書士に依頼できる

相続が発生したら、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産は、相続人全員の話し合いによる合意で分け方を決定します。

相続人全員の分け方の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。

相続財産の分け方について、相続人全員の合意内容を取りまとめた書面が遺産分割協議書です。

相続人全員の合意ができたら、相続手続を進めます。

遺産分割協議書は、相続手続のため相続手続先の人にも分かるように記載することが大切です。

遺産分割協議書の記載が不適切である場合、相続手続を進めることができません。

相続手続をスムーズに進めるため、遺産分割協議書作成は、司法書士に依頼することができます。

⑤相続登記は司法書士に依頼できる

相続財産に不動産が含まれることがあります。

不動産の名義変更が相続登記です。

不動産は重要な財産であることが多いから、相続登記は厳格に審査されます。

一般的に言って、相続登記は手間のかかる難しい手続です。

些細なミスであれば、やり直しをすることで相続登記を通してもらえます。

重大なミスであればやり直しは認められず、いったん取下げて再提出になります。

一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

手間のかかる難しい相続登記は、司法書士に依頼することができます。

2裁判所の書類作成は司法書士に依頼できる

①遺言書の検認は司法書士に依頼できる

被相続人が遺言書を作成していることがあります。

公正証書遺言か自筆証書遺言のいずれかを作成される人がほとんどです。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

公正証書遺言は、安心確実な遺言書です。

公正証書遺言は、検認を受ける必要はありません。

検認とは、家庭裁判所で遺言書を点検してもらうことです。

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書のことです。

自筆証書遺言は、手軽です。

自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

法務局保管の自筆証書遺言は、検認を受ける必要はありません。

法務局保管でない自筆証書遺言は、検認を受ける必要はあります。

法務局保管でない自筆証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に対して自筆証書遺言検認の申立てをします。

遺言書の検認の書類作成は、司法書士に依頼することができます。

②成年後見人選任の申立ては司法書士に依頼できる

相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意で決定します。

相続人の中に認知症の人がいることがあります。

認知症の人は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。

物事のメリットデメリットを充分に判断することができない人が自分で相続財産の分け方を合意することはできません。

認知症の人を除いて相続財産の分け方を合意しても、無効の合意です。

認知症の人が遺産分割協議書に記名し押印しても、無効の書類です。

認知症の人は物事のメリットデメリットを充分に判断することができないから、サポートする人をつける必要があります。

成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。

成年後見人は、認知症の人の代わりに相続財産の分け方の話し合いをします。

成年後見人は、認知症の人の代わりに遺産分割協議書に記名し押印します。

成年後見人は、家庭裁判所が選任します。

認知症の人や家族は、家庭裁判所に対して成年後見人選任の申立てをすることができます。

成年後見人選任の申立書の作成は、司法書士に依頼することができます。

③不在者財産管理人選任の申立ては司法書士に依頼できる

相続財産の分け方を決定するためには、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。

相続人の中に行方不明の人がいることがあります。

行方不明の人は、自分で話し合いをすることができません。

行方不明の人を除いて相続財産の分け方を合意しても、無効の合意です。

行方不明の人は自分で話し合いをすることができないから、代わりの人が話し合いに参加します。

不在者財産管理人は、行方不明の人の代わりの人です。

不在者財産管理人は、行方不明の人の代わりに遺産分割協議書に記名し押印します。

不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任します。

行方不明の人の家族は、家庭裁判所に対して不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。

不在者財産管理人選任の申立書の作成は、司法書士に依頼することができます。

④特別代理人選任の申立ては司法書士に依頼できる

物事のメリットデメリットを充分に判断することができない人が自分で相続財産の分け方を合意することはできません。

未成年者が契約などの法律行為をする場合、親などの親権者が代わりに手続をします。

未成年者が相続人になる場合、親などの親権者も相続人になっているでしょう。

未成年者と親などの親権者が相続人になる場合、親などの親権者は子どもを代理することはできません。

未成年者と親などの親権者が相続人になる場合、利益相反になるからです。

利益相反とは、一方がトクをすると他方がソンをする関係です。

親がトクをすると子どもがソンをするから、親などの親権者は子どもを代理することはできません。

親などの親権者が子どもを代理することができない場合、代わりの人が話し合いに参加します。

特別代理人は、未成年者の代わりの人です。

特別代理人は未成年者の代わりに遺産分割協議書に記名し押印します。

特別代理人は、家庭裁判所が選任します。

未成年者の家族は、家庭裁判所に対して特別代理人選任の申立てをすることができます。

特別代理人選任の申立書の作成は、司法書士に依頼することができます。

3相続手続で司法書士に依頼できないこと

①相続人間に争いがあるときは弁護士

相続手続で司法書士に依頼できることはたくさんあります。

相続手続の過程で紛争に発展した場合、司法書士に依頼することができません。

紛争に発展した場合、代理人となることができるのは弁護士だけです。

司法書士は、相続人に代わって交渉をすることができません。

司法書士は、遺産分割調停の代理人になることもできません。

②相続税申告は税理士

被相続人が資産家である場合、相続税申告が必要になることがあります。

相続材申告が必要になるのは、10%未満の富裕層です。

相続税申告は、司法書士に依頼することはできません。

税務申告の代理は、税理士の業務範囲です。

4相続手続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生したら、ご遺族は大きな悲しみに包まれます。

大きい悲しみのなかで、相続財産を調査するのは身体的にも精神的にも大きな負担になります。

このような負担の大きい財産調査を司法書士などの専門家に依頼すれば、ご遺族のお疲れも軽減されるでしょう。

また、その後の相続手続きもスムーズになります。

被相続人の財産は、相続人もあまり詳しく知らないという例が意外と多いものです。

悲しみの中で被相続人の築いてきた財産をたどるのは切なく、苦しい作業になります。

また、調査のためには銀行などの金融機関から、相続が発生したことの証明として戸籍等の提出が求められます。

このような戸籍等の取り寄せも含め、手続きをおまかせいただけます。

お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続きが難しい方は、手続きを丸ごとおまかせできます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、頻繁に家を空けられない方からのご相談もお受けしております。

財産調査でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

法定相続情報一覧図が使えない

2023-12-14

1法定相続情報一覧図とは

①法定相続情報一覧図を使うと相続手続がラク

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

②法定相続情報一覧図のデメリット

法務局にいったん提出して点検してもらうので時間がかかります。

書き方が厳格に決まっているので、書き直しによって時間がかかることが多いです。

法務局の混雑により変わりますが2週間程度かかります。

再交付してもらうことができるのは、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をした人のみです。

法定相続情報一覧図の保管は5年間のみなので、この期間を過ぎると再交付を受けることができなくなります。

2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができない場合

法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出といいます。

①戸籍等が集められないと保管及び交付の申出ができない

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。

戸籍にはその人に身分関係がすべて記録されています。

結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている方もいますが、戸籍には記録されています。

戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。

例えば、子どもを認知したときは、戸籍に記載されます。

この後、戸籍のお引越し(転籍)や戸籍の作り直し(改製)などで新しい戸籍が作られた場合、新しい戸籍には子どもを認知したことは書き写されません。

最近の戸籍だけ見ていると、認知した子どもがいないと勘違いしてしまうでしょう。

この認知された子どもも、相続人になります。

戸籍の中にいた人が、全員他の戸籍に移ってしまった場合や死亡した場合、役所は除籍簿として管理しています。

除籍簿は保存期間が決められています。

保管期間が過ぎると順次、廃棄処分してしまいます。

廃棄処分してしまったものは、取得できなくなります。

役所の保存期間内であっても、役所に戸籍がない場合があります。

戸籍が戦災や災害で滅失してしまっている場合です。

必要な戸籍等を大幅に提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。

旧民法の家督相続による相続であっても、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。

古い相続では、戸籍等が集められないことが多いでしょう。

必要な戸籍等を大幅に提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。

②日本国籍のない人がいると保管及び交付の申出ができない

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。

被相続人に日本国籍がない場合、戸籍等を提出することができません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、相続人の戸籍謄本を提出しなければなりません。

相続人に日本国籍がない場合、戸籍等を提出することができません。

戸籍謄本等を提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をすることができません。

相続人が帰化した人である場合があります。

帰化した後に相続が発生したのであれば、相続発生時の戸籍を提出することができます。

このような場合は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。

3相続人が変更になると法定相続情報一覧図が使えなくなる

①子ども全員が相続放棄した場合は法定相続情報一覧図が使えない

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめたものです。

戸籍謄本や住民票に現れないことは、記載することができません。

相続放棄した相続人は、そのまま記載します。

戸籍謄本から分からないからです。

相続放棄申述受理証明書を提出した場合であっても、相続放棄をしたことを記載することはできません。

被相続人に子どもがいれば、戸籍謄本を見る限り、子どもが相続人になるように見えます。

法定相続情報一覧図に、親などの直系尊属を記載することができません。

親などの直系尊属を記載した場合、書き直しになります。

実際は、子ども全員が相続放棄をした場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属を記載することができないから、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

②廃除された相続人がいる場合は法定相続情報一覧図が使えない

廃除された相続人は相続人でないから、法定相続情報一覧図に記載できません。

戸籍に記載があっても、相続人でないからです。

廃除された相続人の氏名や生年月日、廃除された年月日を記載した場合、書き直しになります。

相続人が廃除された場合、代襲相続が発生します。

法定相続情報一覧図に廃除の代襲相続人を記載することはできません。

廃除された相続人を記載することができないから、必然として、代襲相続人を書くことができません。

廃除された相続人は「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。

被相続人が遺言書で相続人を廃除する場合があります。

遺言書で相続人を廃除する場合、遺言執行者が家庭裁判所に対して相続人廃除の申立てをします。

家庭裁判所が廃除の申立てについて判断する前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

家庭裁判所の審査中だから、戸籍には何も書いてありません。

法定相続情報一覧図には、通常の相続人同様に記載することになります。

廃除された相続人は相続人になることができません。

廃除された相続人は相続人になることができないから、家庭裁判所の決定前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。

家庭裁判所が廃除の決定をした後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

③欠格の相続人がいる場合は法定相続情報一覧図が使えない

欠格になった証明書を提出した場合であっても、法定相続情報一覧図に相続欠格であることを記載することはできません。

相続欠格になった相続人は、そのまま記載します。

戸籍謄本から分からないからです。

相続人が欠格である場合、代襲相続が発生します。

法定相続情報一覧図に欠格の相続人の代襲相続人を記載することはできません。

欠格の相続人は「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。

④子どもが認知された場合は法定相続情報一覧図が使えない

被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。

被相続人は、遺言書で認知をすることができます。

遺言書で認知をした場合、遺言執行者が認知届を役所に提出します。

遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをしなければなりません。

父親が死亡した後でも、死亡後3年以内であれば、認知を求める訴えを起こすことができます。

家庭裁判所で親子関係が認められた場合、子どもとして相続人になります。

認知を認める判決書と確定証明書を添えて、判決確定から10日以内に認知届を提出します。

役所に認知届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

認知届提出前だから、戸籍には何も書いてありません。

子どもは認知されていないので、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

認知届が提出された後、認知届が提出される前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。

認知届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

⑤胎児が出生した場合は法定相続情報一覧図が使えない

被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。

相続が発生したときに、子どもが胎児の場合があります。

相続が発生したときに胎児であっても、無事誕生すれば相続人になります。

胎児が誕生するまで数か月かかることがあります。

役所に出生届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

胎児が誕生する前だから、戸籍には何も書いてありません。

子どもは誕生していないので、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

子どもが誕生した後、子どもが誕生する前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。

出生届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

4相続手続等以外では法定相続情報一覧図が使えない

法定相続情報一覧図は、必要に応じて、相続人の住所を記載することができます。

相続手続では相続人の住所が必要になる場合が多いでしょう。

法定相続情報一覧図は、相続人の住所を証明する書類として機能します。

法定相続情報一覧図は、相続手続に使うための書類です。

相続手続以外では、年金手続や相続税申告で使うことができますが、これら以外の手続で使うことはできません。

相続手続以外で、住所の証明としても提出しても証明書として認められません。

具体的には、相続人の固有の財産について、登記申請をする場合があります。

不動産を取得する場合、取得する人の住所を証明する書類を提出します。

相続手続以外の手続ですから、法定相続情報一覧図の住所の記載は住所証明書とすることができません。

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

前提として、戸籍収集や遺産分割のための話し合いもあります。

お仕事や家事で忙しい方は戸籍謄本などの収集はお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

口約束の相続でトラブル

2023-12-08

1口約束で遺言はできない

①自筆証書遺言と公正証書遺言がほとんど

遺言書の種類は、民法という法律で決められています。

大きく分けて、普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。

普通方式の遺言は、次の3つです。

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

特別方式の遺言は、次の4つです。

(1)死亡の危急に迫った者の遺言

(2)伝染病隔離者の遺言

(3)在船者の遺言

(4)船舶遭難者の遺言

特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言です。

ごく稀な遺言と言えるでしょう。

多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。

なかでも(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言のいずれかを作成される方がほとんどです。

②自筆証書遺言は自分で書いて作成

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。

筆記用具や紙に、制約はありません。

封筒に入れなければならないといった決まりもありません。

自筆証書遺言は、文字どおり自分で書いて作った遺言書です。

遺言者本人が自分で書くことが、条件です。

被相続人が生前に、自分が死亡したら財産を譲ると約束することがあります。

被相続人が言い遺した約束だから、財産を譲ってもらえると期待するかもしれません。

口頭で言い遺した約束は、自筆証書遺言ではありません。

口約束で自筆証書遺言をすることは、できません。

③公正証書遺言は公証人が関与

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

原則として、公証役場に出向く必要があります。

公正証書遺言は、公証人が書面に取りまとめます。

公証人が関与せずに、公正証書遺言を作ることはできません。

被相続人が生前に自分が死亡したら財産を譲ると約束する場合、公証人は関与していないでしょう。

単なる口約束は、公正証書遺言ではありません。

口約束で公正証書遺言をすることは、できません。

④一般危急時遺言の条件は厳しい

特別方式の遺言に、一般危急時遺言があります。

死亡の危急に迫った者がする特別な遺言です。

死亡の危急に迫った人は、自分で遺言書を書くことが困難です。

遺言者から遺言の内容を聞いて、証人が遺言書を作成します。

一般危急時遺言では、証人3人に確認してもらいます。

証人のひとりが遺言内容を書面に取りまとめ、証人全員が署名押印します。

一般危急時遺言を作成した後20日以内に、家庭裁判所に確認の審判の申立てをします。

20日以内に家庭裁判所への審判の申立てがされなければ、一般危急時遺言は無効になります。

一般危急時遺言は、死亡の危急に迫った者がする特別な遺言です。

遺言を作成した後、死亡の危急から脱することがあります。

死亡の危急から脱した場合、普通方式の遺言ができるはずです。

わざわざ一般危急時遺言を維持するメリットがなくなります。

普通方式の遺言ができるようになってから6か月経過で、一般危急時遺言は無効になります。

単なる口約束は、一般危急時遺言ではありません。

2口約束で遺贈はできない

①遺贈は遺言書で財産を譲ること

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈で財産を譲り渡す人のことを遺贈者、譲り受ける人を受遺者と言います。

譲ってもらう人は自然人でもいいし、法人などの団体でも差し支えありません。

遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。

②遺贈には遺言書が必要

遺贈は、遺言書で財産を譲ってあげることです。

遺贈をするためには、遺言書が必要です。

遺言書の形式は、問いません。

自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、遺贈をすることができます。

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。

口約束で自筆証書遺言をすることは、できません。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

口約束で公正証書遺言をすることは、できません。

死亡の危急に迫った者の場合、一般危急時遺言ができます。

一般危急時遺言を作成した後20日以内に、家庭裁判所に確認の審判の申立てが必要です。

単なる口約束は、一般危急時遺言ではありません。

単なる口約束で、遺贈をすることはできません。

③遺言書作成は公正証書遺言がおすすめ

公正証書遺言は、公証人が書面に取りまとめます。

公正証書遺言は、法律上の不備があって遺言書が無効になるリスクが最も少ないものです。

遺言書の内容を伝えておけば、適切な表現で文書にしてもらえます。

作った遺言書の原本は、公証役場で保管されます。

紛失するおそれがありません。

遺言書が作られていることが分かっていれば、容易に探してもらえます。

公正証書遺言は、安心確実です。

自筆証書遺言は、ひとりで作ることができます。

作るだけであれば、費用はかかりません。

専門家の手を借りることなく手軽に作ることができます。

世の中の大半の遺言書は、自筆証書遺言です。

専門家の手を借りずに作られることが多いので、法律上効力のない遺言書になってしまうかもしれません。

せっかく遺言書を作成しても、無効になったら意味はありません。

相続人がトラブルにならないようにと考えるのであれば、公正証書遺言がおすすめです。

3口約束で死因贈与

①死因贈与は契約

贈与は、契約です。

死因贈与契約は、贈与する人が死亡したときに財産を譲る契約です。

財産を譲り渡す人と譲り受ける人の合意があれば、契約は成立します。

被相続人が生前に、自分が死亡したら財産を譲ると約束することがあります。

口約束で、遺言をすることはできません。

口約束で、遺贈をすることはできません。

口約束で、贈与をすることができます。

口約束で、死因贈与をすることができます。

贈与契約は、書面を作成しなくても有効だからです。

②口約束の贈与は信用されない

財産を譲り渡す人と譲り受ける人の合意があれば、契約は成立します。

口約束だけの贈与契約は、証拠がないでしょう。

財産を譲ると約束してもらったと主張しても、信用してもらえません。

死因贈与は、贈与する人が死亡したときに財産を譲る契約です。

贈与がなければ、相続人が相続する財産だったはずです。

相続人から見ると、相続財産を奪われる気持ちになるでしょう。

被相続人が複数の人に、自分が死亡したら財産を譲ると約束することがあります。

周りの人の気を引きたい気持ちがあったのでしょう。

口約束だけの贈与契約は、証拠はありません。

複数の人が約束したと主張する場合、ウソを言っている人がいるかもしれません。

たとえ本当に約束していたとしても、口約束の死因贈与契約は信用されません。

③死因贈与の実現には相続人全員の協力が必要

財産を譲り渡す人と譲り受ける人の合意があれば、贈与契約は成立します。

財産を譲り渡す人に相続が発生した場合、財産を譲り渡す義務は相続人全員に相続されます。

死因贈与が有効に成立していたとしても、贈与の実現には相続人全員の協力が必要です。

一部の相続人が死因贈与に疑いを持つ場合、死因贈与の実現に協力は得られないでしょう。

相続財産を奪われる気持ちになっている相続人は、死因贈与の実現に協力しないでしょう。

死因贈与が有効に成立していたとしても、一方的に財産を奪うことはできません。

死因贈与の実現には、相続人全員の協力が必要です。

④死因贈与は仮登記ができる

自分が死亡したら財産を譲ると約束する場合、譲る財産が不動産であることがあります。

死因贈与契約は、贈与する人が死亡したときに財産を譲る契約です。

詳しく言うと、贈与する人の死亡を始期とする贈与契約です。

仮登記とは、将来の登記の順位を保全する登記です。

通常の登記は、仮登記と比較して本登記と言います。

不動産の権利変動はまだ発生していないけど権利変動を発生させる請求権が発生しているとき、仮登記を申請することができます。

贈与する人が死亡するまで、財産は贈与を受ける人のものになりません。

不動産の権利変動は、まだ発生していません。

所有権を移転させる請求権は、すでに発生しています。

死因贈与契約をした場合、仮登記をすることができます。

死因贈与の仮登記をするには、譲り渡す人の協力が必要です。

⑤死因贈与契約は公正証書にできる

死因贈与契約は、財産を譲り渡す人と譲り受ける人の合意があれば成立します。

口約束で、死因贈与をすることができます。

口約束で死因贈与契約をした場合、他の人に信用してもらうことは難しいでしょう。

財産を譲り渡す人が死亡した後に、相続人とトラブルになるおそれがあります。

自分が死亡したら財産を譲ると約束する場合、相続人とトラブルになることは望んでいないでしょう。

トラブルを防止するため、死因贈与契約を書面に取りまとめるといいでしょう。

死因贈与契約は、公正証書にすることができます。

公正証書は公証人が関与して作成するから、安心確実です。

公正証書は、公証役場で厳重に保管されます。

契約書の紛失や改ざんの心配がありません。

公正証書で死因贈与契約をする場合、公正証書に仮登記の同意を盛り込むことができます。

仮登記の同意がある公正証書を提出する場合、譲り受ける人は仮登記を単独で申請することができます。

公正証書で死因贈与契約をする場合、死因贈与の執行者を指名することができます。

執行者は、死因贈与を実現する人です。

執行者がいる場合、相続人の協力は不要です。

死因贈与の執行者と財産を譲り受ける人が協力して、仮登記の本登記をすることができます。

死因贈与契約を公正証書にする場合、費用がかかります。

かかる費用に見合うだけの大きなメリットがあります。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないから、トラブルになる例はたくさんあります。

そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続は格段にラクになります。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報一覧図の委任状は押印不要

2023-11-24

1法定相続情報一覧図とは

相続が発生すると、相続人は相続手続をすることになります。

多くの役所や銀行などの金融機関などで、大量の戸籍謄本を提出します。

必要になるのは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束です。

相続手続のたびに大量の戸籍を持ち歩くから、汚してしまったり、紛失したりする心配があるでしょう。

戸籍謄本の束を読解するのは、手間のかかる事務です。

大量の戸籍謄本を受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、解読に時間がかかります。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は委任ができる

①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる人

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人です。

複数の相続人が一度に保管及び交付の申出をすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、申出人氏名などを連記します。

複数の人が一度に保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人が代理人を立てることができます。

相続手続が終わらないうちに、相続人が死亡した場合、相続人の相続人が法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができます。

相続手続を司法書士などの専門家に依頼する場合、一緒に依頼することができます。

②法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任を受けることができる人

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、自分ですることもできるし代理人を立てて依頼することもできます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任を受けることができる人は、限られています。

親族のほか、司法書士などの専門家です。

親族にあたる人は、次のとおりです。

(1)6親等内の血族

(2)配偶者

(3)3親等内の姻族

専門家は、次の資格のある人です。

(1)弁護士

(2)司法書士

(3)土地家屋調査士

(4)税理士

(5)社会保険労務士

(6)弁理士

(7)海事代理士

(8)行政書士

遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の代理をすることができます。

3法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任状は押印不要

①委任状の書き方が良くないと委任が無効になる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、代理人を立てて依頼することができます。

適切な委任がされていない場合、代理人は申出人の代わりに手続をすることはできません。

委任状は、書くべきことをきちんと書いてある必要があります。

②委任状に書くべきこと

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任状の様式は、法務局のホームページに掲載されています。

委任状に書くべきことは、次のとおりです。

(1)代理人の住所と氏名

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任を受けることができる人は、限られています。

親族のほか、司法書士などの専門家です。

親族と司法書士などの専門家以外は、代理人になることができません。

親族に委任する場合、親族の住民票のとおりに記載します。

司法書士などの専門家に委任する場合、専門家の登録した事務所と氏名を記載します。

司法書士などの専門家が代理する場合、専門家の会員証のコピーを提出します。

会員証の記載と相違する場合、委任状が無効になるおそれがあります。

(2)希望する法定相続情報一覧図の写しの交付通数

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出した場合、提出した一覧図と添付書類を法務局で点検します。

問題がなかったら、地模様の入った紙に認証文を入りで印刷して交付してくれます。

希望する交付通数は、何通でも差し支えありません。

相続手続の手続先が多い場合、必要なだけ記載すればいいでしょう。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書にも、交付通数を書く欄があります。

委任状と申出書の交付通数がちがう場合、少ない交付通数しか交付されません。

委任状で委任を受けている交付通数以上は、委任されていないからです。

(3)被相続人の最後の住所(又は本籍)、氏名、死亡年月日

法定相続情報一覧図は、ひとつの相続にひとつの一覧図です。

だれの相続について法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を依頼するのか明らかにする必要があります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票を提出します。

提出する被相続人の戸籍や住民票の除票の記載を間違いなく書き写します。

被相続人の記載を間違えてしまった場合、適切な委任を受けていなかったと判断されるおそれがあります。

(4)委任日

相続が発生した後の日付であれば、いつでも構いません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、いつまでにしなければ受付しないなどといったルールはないからです。

委任日の書き忘れのないようにしましょう。

(5)申出人の住所と氏名

申出人の住所と氏名は、本人確認証明書のとおり記載します。

申出人の住所と氏名が本人確認証明書と一致しない場合、本人からの委任があったとは認めてもらえないおそれがあります。

本人確認証明書として、住民票を提出する場合が多いでしょう。

住民票のとおり記載するといいでしょう。

申出人の住所と氏名は記載されていればよく、必ずしも自署である必要はありません。

委任状の記名が自署であっても印刷であっても、押印は不要です。

従来どおり押印して提出した場合であっても、受理されます。

4法定相続情報一覧図と相続登記は司法書士にまとめて依頼できる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、同時申請ができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に必要な書類のほとんどは、相続登記で必要な書類です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人の不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。

相続登記は、被相続人の不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

相続登記がある場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記をまとめて司法書士に依頼するのが合理的です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を同時に申請する場合、それぞれ委任が必要です。

委任状を2枚作ってもいいし、委任事項をまとめて1枚にしても差し支えありません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任状は記名のみで押印不要です。

相続登記の委任状は、押印が必要です。

委任事項をまとめて1枚にした場合、記名押印が必要です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする人の本人確認書類として提出する住民票の写しは、原則として原本還付されません。

原本還付を希望する場合、住民票のコピーに「原本に相違ありません。」と記載して記名する必要があります。

住民票のコピーは記名が必要ですが、押印は不要です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を同時申請する場合、司法書士などの専門家が記名することができます。

5法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付してくれます。

法定相続情報一覧図の書き方は、厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。

単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合は、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

銀行口座をたくさん持っている場合、相続手続をする手続先が多くなります。

法定相続情報一覧図があると、大変便利です。

相続が発生した場合、家族はたくさんの相続手続でとても忙しくなります。

葬儀の費用などの支払のため、銀行口座の相続手続を先行させたいと考えるかもしれません。

自宅不動産などの相続登記を後回しにしがちです。

要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。

司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれます。

お仕事や家事で忙しい方は戸籍謄本などの収集だけでも、タイヘンです。

相続登記が終わった後、登記に使った書類は原本還付をしてもらえます。

難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減るからです。

銀行の預貯金などの相続手続についても、サポートを受けることができます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

SDGs宣言

2023-10-25

1すべての人が安心して暮らせる仕組みづくり

オリーブの木司法書士事務所では、SDGs宣言をしました。

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保できるように努めます。

2ワークライフバランスの推進

働きやすい環境づくりを進めるため、ワーク・ライフ・バランスを推進する取組をします。

SDGsの取り組みを目にしつつも、行動に移せないことがあります。

SDGsの目標を達成すべく、働きやすい環境づくりを推進します。

3地球市民として活動を推進

すべての人が安心して暮らすため、地球環境は無視できません。

オリーブの木司法書士事務所では、ペーパーレス化を進めています。

事務所の省エネルギー化を積極的に推進します。

法定相続情報一覧図の申出人

2023-06-19

1法定相続情報一覧図とは

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になれる人

①相続人は申出人になれる

相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。

自分で手続をすることもできるし司法書士などの専門家や他の家族に手続を依頼することもできます。

②相続人の地位を相続した人は申出人になれる

相続が発生したときには生きていたのに、相続手続中に相続人が死亡することがあります。

相続手続中に相続人が死亡して、次の相続が発生することを数次相続と言います。

相続手続中に相続人が死亡した場合、相続人の地位が相続されます。

死亡した相続人の相続人は、相続人の地位を相続した人です。

死亡した相続人の相続人は、最初の相続の相続人ではありません。

相続人の地位を相続した人だから、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。

③遺言執行者は申出人になれる

被相続人が生前に遺言書を作成している場合があります。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、相続手続をおまかせすることができます。

遺言者にとっては、遺言書の内容を実現してもらえるので安心です。

相続人にとっても、わずらわしい相続手続をおまかせすることができるのでラクです。

遺言執行者は、遺言執行の一環として、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。

④受遺者は申出人になれない

被相続人が生前に遺言書を作成している場合、遺言書で財産を相続人や相続人以外の人に受け継いでもらうことができます。

遺言書で財産を相続人や相続人以外の人に受け継いでもらうことを遺贈と言います。

遺贈で財産を受け取る人を受遺者と言います。

相続人でない受遺者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができません。

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると民法にあるから、申出人になることができるように思うかもしれません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができるのは、戸籍で確認できる人に限られているからです。

⑤成年後見人は認知症の人の代理で手続ができる

相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。

相続人に認知症の人がいる場合があります。

認知症になると物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。

成年後見人は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなった人をサポートする人です。

成年後見人は認知症の人に代わって、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

成年後見人は、認知症の人に代わって手続をするだけだから、申出人は認知症の本人です。

成年後見人は、認知症の人に代わって法定相続情報一覧図の作成をすることができます。

法定相続情報一覧図には作成者の住所と氏名を記載します。

認知症の人の住所と氏名を記載したうえで成年後見人の住所と氏名を記載します。

成年後見人は、認知症の人に代わって作成しただけだからです。

成年後見人が弁護士や司法書士などの専門家である場合、弁護士、司法書士などの記載はしません。

弁護士や司法書士として依頼を受けて作成したものではないからです。

⑥法定相続情報証明制度を利用できない場合がある

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を提出します。

必要な戸籍を提出できない場合、法定相続情報証明制度を利用することができません。

被相続人や相続人に日本国籍がない人が含まれている場合、戸籍を提出できません。

法定相続情報証明制度を利用できない場合、相続人であっても申出人になることはできません。

3申出人は法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に名前を書く人

①複数の人が申出人になることができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書と記載例は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に名前を書く人が申出人です。

ダウンロードした申出書の記載例を見ると、申出人の表示欄は一人だけ書いてあります。

申出人は一人に決めなければならないという意味ではありません。

複数の人が申出人になることができます。

②申出人は一覧図に記載が必要

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするとき、一覧図は自分で作成して提出します。

法務局が一覧図を作ってくれるのではありません。

一覧図を作る場合、申出人を記載する必要があります。

相続人が申出人になる場合、一覧図に名前が出ているでしょう。

名前の近くに申出人と添え書きをします。

相続人の地位を相続した人が申出人になる場合、一覧図に名前が出ていません。

最初の相続が発生したとき、死亡した相続人は生きていたから、死亡した相続人の名前を記載するからです。

法定相続情報一覧図は、被相続人一人につき一つの一覧図を作ります。

2つの相続をまとめた一覧図を作ることはできません。

2つの相続をまとめた一覧図を提出した場合、作り直しになります。

2つの相続をまとめた一覧図を作ることはできないから、最初の相続の一覧図に死亡した相続人の相続人の名前は出ていません。

一覧図に名前が出ていない人が申出人になる場合、右下などに代理人の氏名、作成年月日を書く近くにまとめて書きます。

申出人の記載がない場合、作り直しになります。

③申出書に申出人の押印は不要

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、申出人は押印不要です。

④申出人は委任状に押印が不要

申出人は、自分で手続をすることもできるし司法書士などの専門家や他の家族に手続を依頼することもできます。

司法書士などの専門家や他の家族に手続を依頼する場合、委任状が必要になります。

申出人は、委任状に押印する必要はありません。

司法書士などの専門家や他の家族が手続する場合、依頼を受けた専門家や家族は申出書に押印する必要はありません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出だけ手続をすることもできるし相続登記と一緒に手続をすることもできます。

相続登記と法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を一緒に司法書士などの専門家に依頼することができます。

まとめて依頼する場合、司法書士などの専門家にそれぞれ委任をする必要があります。

それぞれの委任事項を1枚の委任状に取りまとめることができます。

1枚の委任状に取りまとめた場合、委任状に押印が必要です。

相続登記の委任状は、押印を省略することができないからです。

4申出人は本人確認書類の提出が必要

①本人確認書類とは

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書には、申出人の本人確認書類を提出する必要があります。

本人確認書類とは、次の書類です。

(1)運転免許証の表裏のコピー

(2)マイナンバーカードの表のコピー

(3)住民票

(4)戸籍の附票

(1)運転免許証の表裏のコピー(2)マイナンバーカードの表のコピーを提出する場合、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。

記名のみで押印は不要です。

(3)住民票(4)戸籍の附票は、コピーではなく役所で発行されたものをそのまま提出します。

②本人確認書類は原本還付してもらうことができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書には、申出人の本人確認書類の他に被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を提出します。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、原則として原本還付されます。

原則として原本還付されるから、コピーを提出する必要はありません。

本人確認書類は、原則として原本還付されません。

本人確認書類は、希望したときだけ原本還付されます。

原本還付を希望する場合、本人確認書類のコピーも一緒に添付します。

コピーに、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。

記名のみで押印は不要です。

余白がない場合は、コピーの裏面に記載することができます。

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

お仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

数次相続があるときの法定相続情報一覧図

2023-05-22

1法定相続情報一覧図とは

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2数次相続とは

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。

相続財産の分け方について、話し合いがまとまらないうちに相続人が死亡してしまうことがあります。

数次相続とは、話し合いがまとまらないうちに相続人が死亡して相続が発生することです。

死亡した相続人に相続が発生した場合、相続人の地位が相続されます。

最初の相続で話し合いをする地位が、死亡した相続人の相続人に相続されます。

数次相続は、どこまででも続きます。

法律上の制限は設けられていません。

3ひとつの相続にひとつの法定相続情報一覧図

①複数の相続をまとめた法定相続情報一覧図を作ることはできない

数次相続では、最初の相続と次の相続が発生しています。

数次相続が発生している場合、法定相続情報一覧図は一緒に作ることはできません。

最初の相続の法定相続情報一覧図と次の相続の法定相続情報一覧図は、別々に作ります。

最初の相続の法定相続情報一覧図には、相続発生の当時生きていた相続人はそのまま記載します。

法定相続情報一覧図は、その相続における相続人を見やすく取りまとめた書類だからです。

法定相続情報一覧図を作成したときには、すでに死亡した相続人について死亡日を書くことはできません。

死亡日を記載した場合、書き直しになります。

死亡した相続人について、あらためて法定相続情報一覧図を作成します。

法定相続情報一覧図を見るときは、相続が発生したときに生きていた相続人が今は死亡しているかもしれないということに注意する必要があります。

②複数の相続をまとめた相続関係説明図があると便利

相続関係説明図は単なる説明のための家系図です。

法務局の点検や認証文はありません。

単に説明のために自由に書くことができます。

数次相続をひとまとめにした相続関係説明図を作ると、相続全体が分かりやすくなります。

複数の法定相続情報一覧図を提出する場合、相続関係説明図を一緒に添付すると親切でしょう。

4数次相続があるときの法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の方法

①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる人

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。

数次相続があるとき、最初の相続における相続人の地位が相続されています。

最初の相続における死亡した相続人の相続人は、最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

死亡した相続人の相続人は、相続人の地位を相続しているからです。

保管及び交付の申出をする人は、相続人であっても代理人であっても押印不要です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、家系図に申出人の記載をしなければなりません。

通常の相続であれば申出人は家系図に現れていますから、家系図の氏名の近くに申出人と記載します。

数次相続の場合、死亡した相続人の相続人が最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

死亡した相続人の相続人は、最初の相続の家系図に相続人として現れません。

家系図に現れない人が申出人になる場合、作成者氏名の近くにまとめて記載します。

②複数の相続人で法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。

相続人が複数いる場合、複数の相続人が共同で申出をすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、相続人であっても代理人であっても押印は不要です。

複数の人が一度に保管及び交付の申出をする場合、申出書は、申出人氏名などを連記します。

複数の人が一度に保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人が代理人を立てることができます。

遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の代理をすることができます。

相続手続を司法書士などの専門家に依頼する場合、一緒に依頼することができます。

③法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先は、次の地を管轄する法務局です。

(1)被相続人の死亡時の本籍地

(2)被相続人の最後の住所地

(3)申出人の住所地

(4)被相続人名義の不動産の所在地

被相続人の最後の住所地を管轄する法務局に提出したい場合、被相続人の最後の住所地を証明する書類を提出する必要があります。

複数の人が共同して保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人の住所地が管轄であれば、管轄の法務局として申出をすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の際に、法定相続情報一覧図の必要数を交付してくれます。

保管及び交付の申出のときに気づいていなかった相続手続が必要になることが多々あります。

法定相続情報一覧図は手続をすれば、再交付をしてもらうことができます。

当初の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をした人のみが再交付をしてもらうことができます。

複数の人が共同して保管及び交付の申出をした場合、いずれの人も再交付をしてもらうことができます。

再交付の申出を受け付ける法務局は、当初の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をした法務局です。

④2つの相続の法定相続情報一覧図をまとめて申出ができる

数次相続では、最初の相続と次の相続が発生しています。

最初の相続の法定相続情報一覧図と次の相続の法定相続情報一覧図は、別々に作ります。

法定相続情報一覧図や申出書を別々に作ったら、2つの申出を同時に提出することができます。

数次相続は、最初の相続の相続人が死亡して次の相続が発生した場合です。

多くの場合、提出すべき戸籍謄本が重なり合うでしょう。

同じ戸籍謄本を2通用意する必要はありません。

5法定相続情報一覧図は相続登記と同時申請ができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。

被相続人名義の不動産がある場合、相続登記が必要になります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、相続登記と同時に申請することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、どちらも司法書士に依頼することができます。

数次相続がある場合の相続登記は、複雑になる相続の典型例です。

法律の知識だけでなく、登記の知識がないと登記申請をすることは難しいでしょう。

法定相続情報一覧図もまとめて依頼してしまうと相続手続がスムーズになります。

6法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

相続が発生した場合、家族はたくさんの相続手続でとても忙しくなります。

葬儀の費用などの支払のため、銀行口座の相続手続を先行させたいと考えるかもしれません。

自宅不動産などの相続登記を後回しにしがちです。

要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。

司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。

お仕事や家事で忙しい方は戸籍謄本などの収集だけでも、タイヘンです。

相続登記が終わった後、登記に使った書類は原本還付をしてもらえます。

難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。

銀行の預貯金などの相続手続についてもサポートを受けることができます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報一覧図に有効期限

2023-03-24

1法定相続情報一覧図とは

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2法定相続情報一覧図に有効期限はない

法務局で発行される法定相続情報一覧図には有効期限はありません。

法定相続情報一覧図自体にも、有効期限は記載されていません。

相続人の情報は、相続発生時に確定します。

原則として、その後変更されることはありません。

法定相続情報一覧図に有効期限を決めることに意味はないと言えます。

3提出先ごとに独自ルールで有効期限を決めている

①法務局は有効期限がない

被相続人が不動産を所有していた場合、相続登記をする必要があります。

相続登記を申請する場合、相続が発生していることを証明するため、原則として、大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。

提出すべき戸籍謄本に期限はありません。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が揃えば、古い戸籍謄本があっても構いません。

相続人の戸籍は、相続が発生した後のものでなければならないなどのルールはあります。

相続登記を申請する場合、大量の戸籍に代えて法定相続情報一覧図を提出することができます。

提出すべき法定相続情報一覧図に期限はありません。

古い法定相続情報一覧図を提出しても、問題なく受付をしてくれます。

②銀行や証券会社は独自ルールで有効期限を決めている

相続手続をするのは、法務局だけではありません。

法務局以外にもたくさんの機関に対して手続をする必要があります。

相続の手続先は、銀行や保険会社などがイメージしやすいでしょう。

銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。

取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。

銀行や保険会社などの独自ルールなので、一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。

③税務署は有効期限がない

相続税の申告が必要な場合、原則として、書類の有効期限はありません。

相続税は、10か月以内に申告する必要があります。

4法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の必要書類に有効期限はない

①古い戸籍謄本を提出して法定相続情報一覧図を取得することができる

銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。

取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍をもう一度取り直すとなると負担が大きいものです。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、提出する書類に有効期限はありません。

銀行や証券会社で期限切れと言われてしまった戸籍謄本等を提出しても問題ありません。

必要な戸籍謄本や住民票がきちんと揃っていれば、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

法定相続情報一覧図には、交付した日付が記載されています。

銀行や保険会社などの独自ルールによりますが、法定相続情報一覧図の交付日から3か月や6か月以内であれば期限内の書類として受け付けてもらえます。

②法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に不備があったら

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を提出した後、法務局が内容を審査します。

提出書類に不足があった場合、追加提出の連絡があります。

提出した家系図に不備があった場合、書き直しの指示があります。

申出人が法務局の連絡に対応しないまま3か月経過した場合、提出書類は廃棄されます。

せっかく取り寄せた戸籍謄本なども廃棄されてしまいます。

法務局が連絡してきたときはきちんと対応することと、3か月以内に補正することが大切です。

③法定相続情報一覧図は再交付してもらうことができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしてから5年間は、再交付の申出ができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、必要な法定相続情報一覧図の数を記載しておくと、記載した数の法定相続情報一覧図を発行してくれます。

相続手続をしていると、見落としていた手続き先が見つかる場合があります。

法定相続情報一覧図が不足した場合、再交付の申出をすることができます。

相続手続先がたくさんある場合、手続先の独自ルールで法定相続情報一覧図の期限切れと言われるかもしれません。

銀行や保険会社など手続先がたくさんある場合、3か月や6か月はあっという間に過ぎてしまうからです。

保管及び交付の申出をしてから5年間は、再交付の申出ができます。

再交付の申出の申出先は、保管及び交付の申出をした法務局です。

戸籍謄本が期限切れになってすべて取り直すとなると、本籍地のある各市区町村役場に請求することになります。

法定相続情報一覧図であれば、保管及び交付の申出をした法務局1か所に請求するだけで済みます。

④法定相続情報一覧図の再交付の申出ができるのは保管及び交付の申出をした人だけ

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしてから5年間は、再交付の申出ができます。

法定相続情報一覧図の再交付の申出ができるのは、保管及び交付の申出をした人だけです。

だれでも、法定相続情報一覧図の再交付の申出ができるわけではありません。

保管及び交付の申出をした人以外の相続人が再交付を受けたい場合、保管及び交付の申出をした人から委任状を出してもらう必要があります。

将来、保管及び交付の申出をした人以外の人が法定相続情報一覧図を取得する必要が予想される場合、相続人共同で保管及び交付の申出をすることができます。

相続人共同で保管及び交付の申出をした場合、各相続人が自分で再交付の申出をすることができます。

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

お仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約