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裁判所の住所電話番号一覧

2024-12-10

1家庭裁判所の住所電話番号一覧

都道府県名称住所TEL
北海道札幌家庭裁判所060-0042 札幌市中央区大通西12011-350-4659
北海道札幌家庭裁判所浦河支部057-0012 浦河郡浦河町常盤町190146-22-4165
北海道札幌家庭裁判所静内支部056-0005 日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-100146-42-0120
北海道札幌家庭裁判所苫小牧支部053-0018 苫小牧市旭町2-7-120144-32-3295
北海道札幌家庭裁判所室蘭支部050-0081 室蘭市日の出町1-18-290143-44-6733
北海道札幌家庭裁判所岩見沢支部068-0004 岩見沢市4条東40126-22-6650
北海道札幌家庭裁判所夕張出張所068-0411 夕張市末広1-92-160123-52-2004
北海道札幌家庭裁判所滝川支部073-0022 滝川市大町1-6-130125-23-2311
北海道札幌家庭裁判所小樽支部047-0024 小樽市花園5-1-10134-22-9157
北海道札幌家庭裁判所岩内支部045-0013 岩内郡岩内町字高台192-10135-62-0138
北海道函館家庭裁判所040-8602 函館市上新川町1-80138-38-2370
北海道函館家庭裁判所松前出張所049-1501 松前郡松前町字建石480139-42-2122
北海道函館家庭裁判所八雲出張所049-3112 二海郡八雲町末広町1840137-62-2494
北海道函館家庭裁判所寿都出張所048-0401 寿都郡寿都町字新栄町2090136-62-2072
北海道函館家庭裁判所江差支部043-0043 檜山郡江差町字本町2370139-52-0174
北海道旭川家庭裁判所070-8641 旭川市花咲町40166-51-6251
北海道旭川家庭裁判所深川出張所074-0002 深川市2条1-40164-23-2813
北海道旭川家庭裁判所富良野出張所076-0018 富良野市弥生町2-550167-22-2209
北海道旭川家庭裁判所留萌支部077-0037 留萌市沖見町20164-42-0465
北海道旭川家庭裁判所稚内支部097-0002 稚内市潮見1-3-100162-33-5289
北海道旭川家庭裁判所天塩出張所098-3303 天塩郡天塩町新栄通701632-2-1146
北海道旭川家庭裁判所紋別支部094-0006 紋別市潮見町1-5-480158-23-2856
北海道旭川家庭裁判所名寄支部096-0014 名寄市西4条南901654-3-3331
北海道旭川家庭裁判所中頓別出張所098-5551 枝幸郡中頓別町字中頓別166-501634-6-1626
北海道釧路家庭裁判所085-0824 釧路市柏木町4-70154-41-4171
北海道釧路家庭裁判所根室支部087-0026 根室市敷島町2-30153-24-1617
北海道釧路家庭裁判所標津出張所086-1632 標津郡標津町北2条西1-1-170153-82-2046
北海道釧路家庭裁判所帯広支部080-0808 帯広市東8南9-10155-23-5141
北海道釧路家庭裁判所本別出張所089-3313 中川郡本別町柳町40156-22-2064
北海道釧路家庭裁判所北見支部090-0065 北見市寿町4-7-360157-24-8431
北海道釧路家庭裁判所遠軽出張所099-0403 紋別郡遠軽町1条通北2-3-250158-42-2259
北海道釧路家庭裁判所網走支部093-0031 網走市台町2-2-10152-43-4115
青森県青森家庭裁判所030-8523 青森市長島1-3-26017-722-5351
青森県青森家庭裁判所むつ出張所035-0073 むつ市中央1-1-50175-22-2712
青森県青森家庭裁判所野辺地出張所039-3131 上北郡野辺地町字野辺地4190175-64-3279
青森県青森家庭裁判所弘前支部036-8356 弘前市大字下白銀町70172-32-4371
青森県青森家庭裁判所五所川原支部037-0044 五所川原市字元町540173-34-2927
青森県青森家庭裁判所八戸支部039-1166 八戸市根城9-13-60178-22-3167
青森県青森家庭裁判所十和田支部034-0082 十和田市西二番町14-80176-23-2368
青森県青森家庭裁判所030-8523 青森市長島1-3-26017-722-5351
青森県青森家庭裁判所むつ出張所035-0073 むつ市中央1-1-50175-22-2712
青森県青森家庭裁判所野辺地出張所039-3131 上北郡野辺地町字野辺地4190175-64-3279
青森県青森家庭裁判所弘前支部036-8356 弘前市大字下白銀町70172-32-4371
青森県青森家庭裁判所五所川原支部037-0044 五所川原市字元町540173-34-2927
青森県青森家庭裁判所八戸支部039-1166 八戸市根城9-13-60178-22-3167
青森県青森家庭裁判所十和田支部034-0082 十和田市西二番町14-80176-23-2368
岩手県盛岡家庭裁判所020-8520 盛岡市内丸9-1019-622-3165
岩手県盛岡家庭裁判所花巻支部025-0075 花巻市花城町8-260198-23-5276
岩手県盛岡家庭裁判所二戸支部028-6101 二戸市福岡字城ノ内4-20195-23-2591
岩手県盛岡家庭裁判所久慈出張所028-0022 久慈市田屋町2-50-50194-53-4158
岩手県盛岡家庭裁判所遠野支部028-0515 遠野市東舘町2-30198-62-2840
岩手県盛岡家庭裁判所宮古支部027-0052 宮古市宮町1-3-300193-62-2925
岩手県盛岡家庭裁判所一関支部021-0877 一関市城内3-60191-23-4148
岩手県盛岡家庭裁判所大船渡出張所022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢9-30192-26-3630
岩手県盛岡家庭裁判所水沢支部023-0053 奥州市水沢区大手町4-190197-24-7181
岩手県盛岡家庭裁判所020-8520 盛岡市内丸9-1019-622-3165
岩手県盛岡家庭裁判所花巻支部025-0075 花巻市花城町8-260198-23-5276
岩手県盛岡家庭裁判所二戸支部028-6101 二戸市福岡字城ノ内4-20195-23-2591
岩手県盛岡家庭裁判所久慈出張所028-0022 久慈市田屋町2-50-50194-53-4158
岩手県盛岡家庭裁判所遠野支部028-0515 遠野市東舘町2-30198-62-2840
岩手県盛岡家庭裁判所宮古支部027-0052 宮古市宮町1-3-300193-62-2925
岩手県盛岡家庭裁判所一関支部021-0877 一関市城内3-60191-23-4148
岩手県盛岡家庭裁判所大船渡出張所022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢9-30192-26-3630
岩手県盛岡家庭裁判所水沢支部023-0053 奥州市水沢区大手町4-190197-24-7181
宮城県仙台家庭裁判所980-8637 仙台市青葉区片平1-6-1022-222-4165
宮城県仙台家庭裁判所大河原支部989-1231 柴田郡大河原町字中川原90224-52-2102
宮城県仙台家庭裁判所古川支部989-6161 大崎市古川駅南2-9-460229-22-1694
宮城県仙台家庭裁判所登米支部987-0702 登米市登米町寺池桜小路105-30220-52-2011
宮城県仙台家庭裁判所石巻支部986-0832 石巻市泉町4-4-280225-22-0363
宮城県仙台家庭裁判所気仙沼支部988-0022 気仙沼市河原田1-2-300226-22-6626
秋田県秋田家庭裁判所010-8504 秋田市山王7-1-1018-824-3121
秋田県秋田家庭裁判所本荘支部015-0872 由利本荘市瓦谷地210184-22-3916
秋田県秋田家庭裁判所能代支部016-0817 能代市上町1-150185-52-3278
秋田県秋田家庭裁判所大館支部017-0891 大館市中城150186-42-0071
秋田県秋田家庭裁判所鹿角支部018-5201 鹿角市花輪字下中島1-10186-23-2262
秋田県秋田家庭裁判所大曲支部014-0063 大仙市大曲日の出町1-20-40187-63-2033
秋田県秋田家庭裁判所角館支部014-0372 仙北市角館町小館77-40187-53-2305
秋田県秋田家庭裁判所横手支部013-0013 横手市城南町2-10182-32-4206
秋田県秋田家庭裁判所010-8504 秋田市山王7-1-1018-824-3121
秋田県秋田家庭裁判所本荘支部015-0872 由利本荘市瓦谷地210184-22-3916
秋田県秋田家庭裁判所能代支部016-0817 能代市上町1-150185-52-3278
秋田県秋田家庭裁判所大館支部017-0891 大館市中城150186-42-0071
秋田県秋田家庭裁判所鹿角支部018-5201 鹿角市花輪字下中島1-10186-23-2262
秋田県秋田家庭裁判所大曲支部014-0063 大仙市大曲日の出町1-20-40187-63-2033
秋田県秋田家庭裁判所角館支部014-0372 仙北市角館町小館77-40187-53-2305
秋田県秋田家庭裁判所横手支部013-0013 横手市城南町2-10182-32-4206
山形県山形家庭裁判所990-8531 山形市旅篭町2-4-22023-623-9511
山形県山形家庭裁判所新庄支部996-0022 新庄市住吉町4-270233-22-0265
山形県山形家庭裁判所米沢支部992-0045 米沢市中央4-9-150238-22-2165
山形県山形家庭裁判所赤湯出張所999-2211 南陽市赤湯3160238-43-2217
山形県山形家庭裁判所長井出張所993-0015 長井市四ツ谷1-7-200238-88-2073
山形県山形家庭裁判所鶴岡支部997-0035 鶴岡市馬場町5-230235-23-6666
山形県山形家庭裁判所酒田支部998-0037 酒田市日吉町1-5-270234-23-1234
山形県山形家庭裁判所990-8531 山形市旅篭町2-4-22023-623-9511
山形県山形家庭裁判所新庄支部996-0022 新庄市住吉町4-270233-22-0265
山形県山形家庭裁判所米沢支部992-0045 米沢市中央4-9-150238-22-2165
山形県山形家庭裁判所赤湯出張所999-2211 南陽市赤湯3160238-43-2217
山形県山形家庭裁判所長井出張所993-0015 長井市四ツ谷1-7-200238-88-2073
山形県山形家庭裁判所鶴岡支部997-0035 鶴岡市馬場町5-230235-23-6666
山形県山形家庭裁判所酒田支部998-0037 酒田市日吉町1-5-270234-23-1234
福島県福島家庭裁判所960-8112 福島市花園町5-38024-534-2156
福島県福島家庭裁判所相馬支部976-0042 相馬市中村字大手先48-10244-36-5162
福島県福島家庭裁判所郡山支部963-8566 郡山市麓山1-2-26024-932-5855
福島県福島家庭裁判所白河支部961-0074 白河市郭内1460248-22-5591
福島県福島家庭裁判所棚倉出張所963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-10247-33-3458
福島県福島家庭裁判所会津若松支部965-8540 会津若松市追手町6-60242-26-5831
福島県福島家庭裁判所田島出張所967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-30241-62-0211
福島県福島家庭裁判所いわき支部970-8026 いわき市平字八幡小路410246-22-1376
福島県福島家庭裁判所960-8112 福島市花園町5-38024-534-2156
福島県福島家庭裁判所相馬支部976-0042 相馬市中村字大手先48-10244-36-5162
福島県福島家庭裁判所郡山支部963-8566 郡山市麓山1-2-26024-932-5855
福島県福島家庭裁判所白河支部961-0074 白河市郭内1460248-22-5591
福島県福島家庭裁判所棚倉出張所963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-10247-33-3458
福島県福島家庭裁判所会津若松支部965-8540 会津若松市追手町6-60242-26-5831
福島県福島家庭裁判所田島出張所967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-30241-62-0211
福島県福島家庭裁判所いわき支部970-8026 いわき市平字八幡小路410246-22-1376
茨城県水戸家庭裁判所310-0062 水戸市大町1-1-38029-224-8513
茨城県水戸家庭裁判所日立支部317-0073 日立市幸町2-10-120294-21-4441
茨城県水戸家庭裁判所土浦支部300-8567 土浦市中央1-13-12029-821-4359
茨城県水戸家庭裁判所龍ヶ崎支部301-0824 龍ヶ崎市49180297-62-0100
茨城県水戸家庭裁判所麻生支部311-3832 行方市麻生1430299-72-0091
茨城県水戸家庭裁判所下妻支部304-0067 下妻市下妻乙990296-43-6781
栃木県宇都宮家庭裁判所320-8505 宇都宮市小幡1-1-38028-621-2111
栃木県宇都宮家庭裁判所真岡支部321-4305 真岡市荒町5117-20285-82-2076
栃木県宇都宮家庭裁判所大田原支部324-0056 大田原市中央2-3-250287-22-2112
栃木県宇都宮家庭裁判所栃木支部328-0035 栃木市旭町16-310282-23-0225
栃木県宇都宮家庭裁判所足利支部326-0057 足利市丸山町6210284-41-3118
群馬県前橋家庭裁判所371-8531 前橋市大手町3-1-34027-231-4275
群馬県前橋家庭裁判所中之条出張所377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町719-20279-75-2138
群馬県前橋家庭裁判所沼田支部378-0045 沼田市材木町甲1500278-22-2709
群馬県前橋家庭裁判所太田支部373-8531 太田市浜町17-50276-45-7751
群馬県前橋家庭裁判所桐生支部376-8531 桐生市相生町2-371-50277-53-2391
群馬県前橋家庭裁判所高崎支部370-8531 高崎市高松町26-2027-322-3541
埼玉県さいたま家庭裁判所330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45048-863-8761
埼玉県さいたま家庭裁判所久喜出張所346-0016 久喜市久喜東1-15-30480-21-0157
埼玉県さいたま家庭裁判所越谷支部343-0023 越谷市東越谷9-2-8048-910-0132
埼玉県さいたま家庭裁判所川越支部350-8531 川越市宮下町2-1-3049-273-3031
埼玉県さいたま家庭裁判所飯能出張所357-0021 飯能市大字双柳371042-972-2342
埼玉県さいたま家庭裁判所熊谷支部360-0041 熊谷市宮町1-68048-500-3120
埼玉県さいたま家庭裁判所秩父支部368-0035 秩父市上町2-9-120494-22-0226
千葉県千葉家庭裁判所260-0013 千葉市中央区中央4-11-27043-333-5302
千葉県千葉家庭裁判所市川出張所272-8511 市川市鬼高2-20-20047-336-3002
千葉県千葉家庭裁判所佐倉支部285-0038 佐倉市弥勒町92043-484-1216
千葉県千葉家庭裁判所一宮支部299-4397 長生郡一宮町一宮27910475-42-3531
千葉県千葉家庭裁判所松戸支部271-8522 松戸市岩瀬無番地047-368-5141
千葉県千葉家庭裁判所木更津支部292-0832 木更津市新田2-5-10438-22-3774
千葉県千葉家庭裁判所館山支部294-0045 館山市北条10730470-22-2273
千葉県千葉家庭裁判所八日市場支部289-2144 匝嵯市八日市場イ-27600479-72-1300
千葉県千葉家庭裁判所佐原支部287-0003 香取市佐原イ33750478-52-3040
東京都東京家庭裁判所100-8956 千代田区霞が関1-1-203-3502-8311
東京都東京家庭裁判所八丈島出張所100-1401 八丈島八丈町大賀郷1485-104996-2-0619
東京都東京家庭裁判所100-0101 大島町元町字家の上445-1004992-2-1165
東京都東京家庭裁判所立川支部190-8589 立川市緑町10-4042-845-0365
神奈川県横浜家庭裁判所231-8585 横浜市中区寿町1-2045-345-3505
神奈川県横浜家庭裁判所相模原支部252-0236 相模原市中央区富士見6-10-1042-755-8661
神奈川県横浜家庭裁判所川崎支部210-8537 川崎市川崎区富士見1-1-3044-222-1315
神奈川県横浜家庭裁判所横須賀支部238-8513 横須賀市新港町1-9046-825-0569
神奈川県横浜家庭裁判所小田原支部250-0012 小田原市本町1-7-90465-22-6586
新潟県新潟家庭裁判所951-8513 新潟市中央区川岸町1-54-1025-266-3171
新潟県新潟家庭裁判所三条支部955-0047 三条市東三条2-2-20256-32-1758
新潟県新潟家庭裁判所新発田支部957-0053 新発田市中央町4-3-270254-24-0121
新潟県新潟家庭裁判所村上出張所958-0837 村上市三之町8-160254-53-2066
新潟県新潟家庭裁判所佐渡支部952-1324 佐渡市中原356-20259-52-3151
新潟県新潟家庭裁判所長岡支部940-1151 長岡市三和3-9-280258-35-2141
新潟県新潟家庭裁判所十日町出張所948-0065 十日町市子442025-752-2086
新潟県新潟家庭裁判所柏崎出張所945-0063 柏崎市諏訪町10-370257-22-2090
新潟県新潟家庭裁判所南魚沼出張所949-6680 南魚沼市六日町1884-子025-772-2450
新潟県新潟家庭裁判所高田支部943-0838 上越市大手町1-26025-524-5160
新潟県新潟家庭裁判所糸魚川出張所941-0058 糸魚川市寺町2-8-23025-552-0058
富山県富山家庭裁判所939-8502 富山市西田地方町2-9-1076-421-6324
富山県富山家庭裁判所魚津支部937-0866 魚津市本町1-10-600765-22-0160
富山県富山家庭裁判所高岡支部933-8546 高岡市中川本町10-60766-22-5151
富山県富山家庭裁判所砺波出張所939-1367 砺波市広上町8-240763-32-2118
石川県金沢家庭裁判所920-8655 金沢市丸の内7-1076-221-3111
石川県金沢家庭裁判所小松支部923-8541 小松市小馬出町110761-22-8541
石川県金沢家庭裁判所七尾支部926-8541 七尾市馬出町ハ部1-20767-52-3135
石川県金沢家庭裁判所輪島支部928-8541 輪島市河井町15部49-20768-22-0054
石川県金沢家庭裁判所珠洲出張所927-1297 珠洲市上戸町北方い46-30768-82-0218
福井県福井家庭裁判所910-8524 福井市春山1-1-10776-22-5000
福井県福井家庭裁判所武生支部915-8524 越前市日野美2-60778-23-0050
福井県福井家庭裁判所敦賀支部914-8524 敦賀市松栄町6-100770-22-0812
福井県福井家庭裁判所小浜出張所917-8524 小浜市城内1-1-20770-52-0003
山梨県甲府家庭裁判所400-0032 甲府市中央1-10-7055-213-2541
山梨県甲府家庭裁判所都留支部402-0052 都留市中央2-1-10554-56-7668
長野県長野家庭裁判所380-0846 長野市旭町1108026-403-2008
長野県長野家庭裁判所飯山出張所389-2253 飯山市大字飯山11230269-62-2125
長野県長野家庭裁判所上田支部386-0023 上田市中央西2-3-30268-40-2201
長野県長野家庭裁判所佐久支部385-0022 佐久市岩村田11610267-67-1538
長野県長野家庭裁判所松本支部390-0873 松本市丸の内10-350263-32-3043
長野県長野家庭裁判所木曾福島出張所397-0001 木曽郡木曽町福島6205-130264-22-2021
長野県長野家庭裁判所大町出張所398-0002 大町市大町4222-10261-22-0121
長野県長野家庭裁判所諏訪支部392-0004 諏訪市諏訪1-24-220266-52-9211
長野県長野家庭裁判所飯田支部395-0015 飯田市江戸町1-210265-22-0189
長野県長野家庭裁判所伊那支部396-0026 伊那市西町48410265-72-2770
岐阜県岐阜家庭裁判所500-8710 岐阜市美江寺町2-4-1058-262-5121
岐阜県岐阜家庭裁判所郡上出張所501-4213 郡上市八幡町殿町63-20575-65-2265
岐阜県岐阜家庭裁判所多治見支部507-0023 多治見市小田町1-22-10572-22-0698
岐阜県岐阜家庭裁判所中津川出張所508-0045 中津川市かやの木町4-20573-66-1530
岐阜県岐阜家庭裁判所御嵩支部505-0116 可児郡御嵩町御嵩11770574-67-3111
岐阜県岐阜家庭裁判所大垣支部503-0888 大垣市丸の内1-220584-78-6184
岐阜県岐阜家庭裁判所高山支部506-0009 高山市花岡町2-63-30577-32-1140
静岡県静岡家庭裁判所420-8604 静岡市葵区城内町1-20054-273-5454
静岡県静岡家庭裁判所島田出張所427-0043 島田市中溝4-11-100547-37-1630
静岡県静岡家庭裁判所沼津支部410-8550 沼津市御幸町21-1055-931-6000
静岡県静岡家庭裁判所熱海出張所413-8505 熱海市春日町3-140557-81-2989
静岡県静岡家庭裁判所富士支部417-8511 富士市中央町2-7-10545-52-0386
静岡県静岡家庭裁判所下田支部415-8520 下田市4-7-340558-22-0161
静岡県静岡家庭裁判所浜松支部430-8620 浜松市中区中央1-12-5053-453-7155
静岡県静岡家庭裁判所掛川支部436-0028 掛川市亀の甲2-16-10537-22-3036
愛知県名古屋家庭裁判所460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1052-223-3411
愛知県名古屋家庭裁判所半田支部475-0902 半田市宮路町200-20569-21-1610
愛知県名古屋家庭裁判所一宮支部491-0842 一宮市公園通4-170586-73-3191
愛知県名古屋家庭裁判所岡崎支部444-8550 岡崎市明大寺町奈良井30564-51-8972
愛知県名古屋家庭裁判所豊橋支部440-0884 豊橋市大国町1100532-52-3212
三重県津家庭裁判所514-8526 津市中央3-1059-226-4171
三重県津家庭裁判所松阪支部515-8525 松阪市中央町36-10598-51-0542
三重県津家庭裁判所伊賀支部518-0873 伊賀市上野丸之内130-10595-21-0002
三重県津家庭裁判所伊勢支部516-8533 伊勢市岡本1-2-60596-28-3135
三重県津家庭裁判所熊野支部519-4396 熊野市井戸町7840597-85-2145
三重県津家庭裁判所尾鷲出張所519-3615 尾鷲市中央町6-230597-22-0448
三重県津家庭裁判所四日市支部510-8526 四日市市三栄町1-22059-352-7185
滋賀県大津家庭裁判所520-0044 大津市京町3-1-2077-503-8104
滋賀県大津家庭裁判所高島出張所520-1623 高島市今津町住吉1-3-80740-22-2148
滋賀県大津家庭裁判所彦根支部522-0061 彦根市金亀町5-500749-22-0167
滋賀県大津家庭裁判所長浜支部526-0058 長浜市南呉服町6-220749-62-0240
京都府京都家庭裁判所606-0801 京都市左京区下鴨宮河町1075-722-7211(※)
京都府京都家庭裁判所園部支部622-0004 南舟市園部町小桜町300771-62-0840
京都府京都家庭裁判所舞鶴支部624-0853 舞鶴市字南田辺小字南裏町1490773-75-0958
京都府京都家庭裁判所宮津支部626-0017 宮津市字島崎2043-10772-22-2393
京都府京都家庭裁判所福知山支部620-0035 福知山市字内記90773-22-3663
大阪府大阪家庭裁判所540-0008 大阪市中央区大手前4-1-1306-6943-5321
大阪府大阪家庭裁判所堺支部590-0078 堺市堺区南瓦町2-28072-223-7001
大阪府大阪家庭裁判所岸和田支部596-0042 岸和田市加守町4-27-2072-441-6803
兵庫県神戸家庭裁判所652-0032 神戸市兵庫区荒田町3-46-1078-521-5221
兵庫県神戸家庭裁判所明石支部673-0881 明石市天文町2-2-18078-912-3233
兵庫県神戸家庭裁判所伊丹支部664-8545 伊丹市千僧1-47-1072-779-3074
兵庫県神戸家庭裁判所柏原支部669-3309 丹波市柏原町柏原4390795-72-0155
兵庫県神戸家庭裁判所洲本支部656-0024 洲本市山手1-1-180799-25-2332
兵庫県神戸家庭裁判所尼崎支部661-0026 尼崎市水堂町3-2-3406-6438-3781
兵庫県神戸家庭裁判所姫路支部670-0947 姫路市北条1-250079-281-2011
兵庫県神戸家庭裁判所社支部673-1431 加東市社490-20795-42-0123
兵庫県神戸家庭裁判所龍野支部679-4179 たつの市龍野町上霞城1310791-63-3920
兵庫県神戸家庭裁判所豊岡支部668-0042 豊岡市京町12-810796-22-2881
兵庫県神戸家庭裁判所浜坂出張所669-6701 美方郡新温泉町芦屋6-10796-82-1169
奈良県奈良家庭裁判所630-8213 奈良市登大路町350742-26-1271
奈良県奈良家庭裁判所葛城支部635-8502 大和高田市大字大中101-40745-53-1774
奈良県奈良家庭裁判所五條支部637-0043 五條市新町3-3-10747-23-0261
奈良県奈良家庭裁判所吉野出張所638-0821 吉野郡大淀町大字下渕350-10747-52-2490
和歌山県和歌山家庭裁判所640-8143 和歌山市二番丁1073-422-4191
和歌山県和歌山家庭裁判所妙寺出張所649-7113 伊都郡かつらぎ町妙寺1110736-22-0033
和歌山県和歌山家庭裁判所田辺支部646-0033 田辺市新屋敷町50739-22-2801
和歌山県和歌山家庭裁判所御坊支部644-0011 御坊市湯川町財部515-20738-22-0006
和歌山県和歌山家庭裁判所新宮支部647-0015 新宮市千穂3-7-130735-22-2007
鳥取県鳥取家庭裁判所680-0011 鳥取市東町2-2230857-22-2171
鳥取県鳥取家庭裁判所倉吉支部682-0824 倉吉市仲ノ町7340858-22-2911
鳥取県鳥取家庭裁判所米子支部683-0826 米子市西町620859-22-2408
島根県松江家庭裁判所690-8523 松江市母衣町680852-23-1701
島根県松江家庭裁判所雲南出張所699-1332 雲南市木次町木次9800854-42-0275
島根県松江家庭裁判所出雲支部693-8523 出雲市今市町797-20853-21-2114
島根県松江家庭裁判所浜田支部697-0027 浜田市殿町9800855-22-0678
島根県松江家庭裁判所川本出張所696-0001 邑智郡川本町大字川本3400855-72-0045
島根県松江家庭裁判所益田支部698-0021 益田市幸町6-600856-22-0365
島根県松江家庭裁判所西郷支部685-0015 隠岐郡隠岐の島町港町指向5-108512-2-0005
岡山県岡山家庭裁判所700-0807 岡山市南方1-8-42086-222-6771
岡山県岡山家庭裁判所玉野出張所706-0011 玉野市宇野2-2-10863-21-2908
岡山県岡山家庭裁判所児島出張所711-0911 倉敷市児島小川1-4-14086-473-1400
岡山県岡山家庭裁判所倉敷支部710-8558 倉敷市幸町3-33086-422-1393
岡山県岡山家庭裁判所玉島出張所713-8102 倉敷市玉島1-2-43086-522-3074
岡山県岡山家庭裁判所笠岡出張所714-0081 笠岡市笠岡17320865-62-2234
岡山県岡山家庭裁判所新見支部718-0011 新見市新見12220867-72-0042
岡山県岡山家庭裁判所津山支部708-0051 津山市椿高下520868-22-9326
広島県広島家庭裁判所730-0012 広島市中区上八丁堀1-6082-228-0494
広島県広島家庭裁判所三次支部728-0021 三次市三次町1725-10824-63-5169
広島県広島家庭裁判所呉支部737-0811 呉市西中央4-1-460823-21-4992
広島県広島家庭裁判所福山支部720-0031 福山市三吉町1-7-1084-923-2806
広島県広島家庭裁判所尾道支部722-0014 尾道市新浜1-12-40848-22-5286
山口県山口家庭裁判所753-0048 山口市駅通り1-6-1083-922-1330
山口県山口家庭裁判所宇部支部755-0033 宇部市琴芝町2-2-350836-21-3197
山口県山口家庭裁判所船木出張所757-0216 宇部市大字船木1830836-67-0036
山口県山口家庭裁判所周南支部745-0071 周南市岐山通り2-50834-21-2698
山口県山口家庭裁判所萩支部758-0041 萩市大字江向4690838-22-0047
山口県山口家庭裁判所岩国支部741-0061 岩国市錦見1-16-450827-41-3181
山口県山口家庭裁判所柳井出張所742-0002 柳井市山根10-200820-22-0270
山口県山口家庭裁判所下関支部750-0009 下関市上田中町8-2-20832-22-2899
徳島県徳島家庭裁判所770-8528 徳島市徳島町1-5-1088-603-0111
徳島県徳島家庭裁判所阿南支部774-0030 阿南市富岡町西池田口1-10884-22-0148
徳島県徳島家庭裁判所牟岐出張所775-0006 海部郡牟岐町大字中村字本村54-20884-72-0074
徳島県徳島家庭裁判所美馬支部779-3610 美馬市脇町大字脇町1229-30883-52-1035
徳島県徳島家庭裁判所池田出張所778-0002 三好市池田町マチ2494-70883-72-0234
香川県高松家庭裁判所760-8585 高松市丸の内2-27087-851-1631
香川県高松家庭裁判所土庄出張所761-4121 小豆郡土庄町淵崎甲1430-10879-62-0224
香川県高松家庭裁判所丸亀支部763-0034 丸亀市大手町3-4-10877-23-5340
香川県高松家庭裁判所観音寺支部768-0060 観音寺市観音寺町甲2804-10875-25-2619
愛媛県松山家庭裁判所790-0006 松山市南堀端町2-1089-942-5000
愛媛県松山家庭裁判所大洲支部795-0012 大洲市大洲8450893-24-2038
愛媛県松山家庭裁判所今治支部794-8508 今治市常盤町4-5-30898-23-0010
愛媛県松山家庭裁判所西条支部793-0023 西条市明屋敷1650897-56-0696
愛媛県松山家庭裁判所宇和島支部798-0033 宇和島市鶴島町8-160895-22-4466
愛媛県松山家庭裁判所愛南出張所798-4131 南宇和郡愛南町城辺甲38270895-72-0044
高知県高知家庭裁判所780-8558 高知市丸ノ内1-3-5088-822-0340
高知県高知家庭裁判所安芸支部784-0003 安芸市久世町9-250887-35-2065
高知県高知家庭裁判所須崎支部785-0010 須崎市鍛冶町2-110889-42-0046
高知県高知家庭裁判所中村支部787-0028 四万十市中村山手通54-10880-35-4741
福岡県福岡家庭裁判所810-8652 福岡市中央区大手門1-7-1092-711-9651
福岡県福岡家庭裁判所甘木出張所838-0061 朝倉市菩堤寺5710946-22-2113
福岡県福岡家庭裁判所飯塚支部820-8506 飯塚市新立岩10-290948-22-1150
福岡県福岡家庭裁判所直方支部822-0014 直方氏丸山町1-40949-22-0522
福岡県福岡家庭裁判所田川支部826-8567 田川市千代町1-50947-42-0163
福岡県福岡家庭裁判所久留米支部830-8512 久留米市篠山町210942-39-6943
福岡県福岡家庭裁判所八女支部834-0031 八女市本町537-40943-23-4036
福岡県福岡家庭裁判所柳川支部832-0045 柳川市本町40944-72-3832
福岡県福岡家庭裁判所大牟田支部836-0052 大牟田市白金町1010944-53-3504
福岡県福岡家庭裁判所小倉支部803-8532 北九州市小倉北区金田1-4-1093-561-3431
福岡県福岡家庭裁判所行橋支部824-0001 行橋市行事1-8-230930-22-0035
佐賀県佐賀家庭裁判所840-0833 佐賀市中の小路3-220952-23-3161
佐賀県佐賀家庭裁判所武雄支部843-0022 武雄市武雄町大字武雄56600954-22-2159
佐賀県佐賀家庭裁判所鹿島出張所849-1311 鹿島市大字高津原35750954-62-2870
佐賀県佐賀家庭裁判所唐津支部847-0012 唐津市大名小路1-10955-72-2138
長崎県長崎家庭裁判所850-0033 長崎市万才町6-25095-822-6151
長崎県長崎家庭裁判所大村支部856-0831 大村市東本町2870957-52-3501
長崎県長崎家庭裁判所諫早出張所854-0071 諫早市永昌東町24-120957-22-0421
長崎県長崎家庭裁判所島原支部855-0036 島原市城内1-1195-10957-62-3151
長崎県長崎家庭裁判所五島支部853-0001 五島市栄町1-70959-72-3315
長崎県長崎家庭裁判所新上五島出張所857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷2276-50959-42-0044
長崎県長崎家庭裁判所巌原支部817-0013 対馬市厳原町中村642-10920-52-0067
長崎県長崎家庭裁判所上県出張所817-1602 対馬市上県町佐須奈甲639-220920-84-2307
長崎県長崎家庭裁判所佐世保支部857-0805 佐世保市光月町9-40956-22-9175
長崎県長崎家庭裁判所平戸支部859-5153 平戸市戸石川町4600950-22-2004
長崎県長崎家庭裁判所壱岐支部811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触624-10920-47-1019
熊本県熊本家庭裁判所860-0001 熊本市千葉城町3-31096-355-6121
熊本県熊本家庭裁判所御船出張所861-3206 上益城郡御船町辺田見1250-1096-282-0055
熊本県熊本家庭裁判所阿蘇支部869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2476-10967-22-0063
熊本県熊本家庭裁判所高森出張所869-1602 阿蘇郡高森町高森1385-60967-62-0069
熊本県熊本家庭裁判所玉名支部865-0051 玉名市繁根木54-80968-72-3037
熊本県熊本家庭裁判所山鹿支部861-0501 山鹿市山鹿2800968-44-5141
熊本県熊本家庭裁判所八代支部866-8585 八代市西松江城町1-410965-32-2175
熊本県熊本家庭裁判所水俣出張所867-0041 水俣市天神町1-1-10966-62-2307
熊本県熊本家庭裁判所人吉支部868-0056 人吉市寺町10966-23-4855
熊本県熊本家庭裁判所天草支部863-8585 天草市諏訪町16-240969-23-2004
熊本県熊本家庭裁判所牛深出張所863-1901 天草市牛深町2061-170969-72-2540
大分県大分家庭裁判所870-8564 大分市荷揚町7-15097-532-7161
大分県大分家庭裁判所杵築支部873-0001 杵築市大字杵築11800978-62-2052
大分県大分家庭裁判所佐伯支部876-0815 佐伯市野岡町2-13-20972-22-0168
大分県大分家庭裁判所竹田支部878-0013 竹田市大字竹田2065-10974-63-2040
大分県大分家庭裁判所中津支部871-0050 中津市二ノ丁12600979-22-2115
大分県大分家庭裁判所豊後高田出張所879-0606 豊後高田市玉津8940978-22-2061
大分県大分家庭裁判所日田支部877-0012 日田市淡窓1-1-530973-23-3145
宮崎県宮崎家庭裁判所880-8543 宮崎市旭2-3-130985-23-2261
宮崎県宮崎家庭裁判所日南支部889-2535 日南市飫肥3-6-10987-25-1188
宮崎県宮崎家庭裁判所都城支部885-0075 都城市八幡町2-30986-23-4131
宮崎県宮崎家庭裁判所延岡支部882-8585 延岡市東本小路1210982-32-3291
宮崎県宮崎家庭裁判所日向出張所883-0036 日向市南町8-70982-52-2211
宮崎県宮崎家庭裁判所高千穂出張所882-1101 西臼杵郡高千穂町大字三田井1180982-72-2017
鹿児島県鹿児島家庭裁判所892-8501 鹿児島市山下町13-47099-222-7121
鹿児島県鹿児島家庭裁判所種子島出張所891-3101 西之表市西之表16275-120997-22-0159
鹿児島県鹿児島家庭裁判所屋久島出張所891-4205 熊毛郡屋久島町宮之浦2445-180997-42-0014
鹿児島県鹿児島家庭裁判所知覧支部897-0302 南九州市知覧郡6196-10993-83-2229
鹿児島県鹿児島家庭裁判所指宿出張所891-0402 指宿市十町2440993-22-2902
鹿児島県鹿児島家庭裁判所加治木支部899-5214 姶良市加治木町仮屋町950995-62-2666
鹿児島県鹿児島家庭裁判所大口出張所895-2511 伊佐市大口里22350995-22-0247
鹿児島県鹿児島家庭裁判所川内支部895-0064 薩摩川内市花木町2-200996-22-2154
鹿児島県鹿児島家庭裁判所鹿屋支部893-0011 鹿屋市打馬1-2-140994-43-2330
鹿児島県鹿児島家庭裁判所名瀬支部894-0033 奄美市名瀬矢之脇町1-10997-52-5141
鹿児島県鹿児島家庭裁判所徳之島出張所891-7101 大島郡徳之島町亀津554-20997-83-0019
沖縄県那覇家庭裁判所900-8603 那覇市桶川1-14-10098-855-1000
沖縄県那覇家庭裁判所名護支部905-0011 名護市字宮里451-30980-52-2742
沖縄県那覇家庭裁判所沖縄支部904-2194 沖縄市知花6-7-7098-939-0017
沖縄県那覇家庭裁判所平良支部906-0012 宮古島市平良字西里3450980-72-3428
沖縄県那覇家庭裁判所石垣支部907-0004 石垣市字登野城550980-82-3812

2簡易裁判所の住所電話番号一覧

都道府県名称住所TEL
北海道札幌簡易裁判所060-0042札幌市中央区大通西12011-221-7281
北海道浦河簡易裁判所057-0012浦河郡浦河町常盤町190146-22-4165
北海道静内簡易裁判所056-0005日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-100146-42-0120
北海道苫小牧簡易裁判所053-0018苫小牧市旭町2-7-120144-32-3295
北海道室蘭簡易裁判所050-0081室蘭市日の出町1-18-290143-44-6733
北海道伊達簡易裁判所052-0021伊達市末永町47-100142-23-3236
北海道岩見沢簡易裁判所068-0004岩見沢市4条東40126-22-6650
北海道夕張簡易裁判所068-0411夕張市末広1-92-160123-52-2004
北海道滝川簡易裁判所073-0022滝川市大町1-6-130125-23-2311
北海道小樽簡易裁判所047-0024小樽市花園5-1-10134-22-9157
北海道岩内簡易裁判所045-0013岩内郡岩内町字高台192-10135-62-0138
北海道函館簡易裁判所040-8603函館市上新川町1-80138-42-2151
北海道松前簡易裁判所049-1501松前郡松前町字建石480139-42-2122
北海道八雲簡易裁判所049-3112二海郡八雲町末広町1840137-62-2494
北海道寿都簡易裁判所048-0401寿都郡寿都町字新栄町2090136-62-2072
北海道江差簡易裁判所043-0043檜山郡江差町字本町2370139-52-0174
北海道旭川簡易裁判所070-8642旭川市花咲町40166-51-6251
北海道深川簡易裁判所074-0002深川市2条1-40164-23-2813
北海道富良野簡易裁判所076-0018富良野市弥生町2-550167-22-2209
北海道留萌簡易裁判所077-0037留萌市沖見町20164-42-0465
北海道稚内簡易裁判所097-0002稚内市潮見1-3-100162-33-5289
北海道天塩簡易裁判所098-3303天塩郡天塩町新栄通701632-2-1146
北海道紋別簡易裁判所094-0006紋別市潮見町1-5-480158-23-2856
北海道名寄簡易裁判所096-0014名寄市西4条南901654-3-3331
北海道中頓別簡易裁判所098-5551枝幸郡中頓別町字中頓別166-501634-6-1626
北海道釧路簡易裁判所085-0824釧路市柏木町4-70154-41-4171
北海道根室簡易裁判所087-0026根室市敷島町2-30153-24-1617
北海道標津簡易裁判所086-1632標津郡標津町北2条西1-1-170153-82-2046
北海道帯広簡易裁判所080-0808帯広市東8条南9-10155-23-5141
北海道本別簡易裁判所089-3313中川郡本別町柳町40156-22-2064
北海道北見簡易裁判所090-0065北見市寿町4-7-360157-24-8431
北海道遠軽簡易裁判所099-0403紋別郡遠軽町1条通北2-3-250158-42-2259
北海道網走簡易裁判所093-0031網走市台町2-2-10152-43-4115
北海道仙台簡易裁判所980-8636仙台市青葉区片平1-6-1022-222-6111
北海道大河原簡易裁判所989-1231柴田郡大河原町字中川原90224-52-2101
北海道古川簡易裁判所989-6161大崎市古川駅南2-9-460229-22-1601
北海道築館簡易裁判所987-2252栗原市築館薬師3-4-140228-22-3154
北海道登米簡易裁判所987-0702登米市登米町寺池桜小路105-30220-52-2011
北海道石巻簡易裁判所986-0832石巻市泉町4-4-280225-22-0361
北海道気仙沼簡易裁判所988-0022気仙沼市河原田1-2-300226-22-6659
青森県青森簡易裁判所030-8524青森市長島1-3-26017-722-5351
青森県むつ簡易裁判所035-0073むつ市中央1-1-50175-22-2712
青森県野辺地簡易裁判所039-3131上北郡野辺地町字野辺地4190175-64-3279
青森県弘前簡易裁判所036-8356弘前市大字下白銀町70172-32-4362
青森県五所川原簡易裁判所037-0044五所川原市字元町540173-34-2927
青森県鰺ヶ沢簡易裁判所038-2754西津軽郡鰺ヶ沢町大字米町380173-72-2012
青森県八戸簡易裁判所039-1166八戸市根城9-13-60178-22-3164
青森県十和田簡易裁判所034-0082十和田市西二番町14-80176-23-2368
岩手県盛岡簡易裁判所020-8520盛岡市内丸9-1019-622-3165
岩手県花巻簡易裁判所025-0075花巻市花城町8-260198-23-5276
岩手県二戸簡易裁判所028-6101二戸市福岡字城ノ内4-20195-23-2591
岩手県久慈簡易裁判所028-0022久慈市田屋町2-50-50194-53-4158
岩手県遠野簡易裁判所028-0515遠野市東舘町2-30198-62-2840
岩手県釜石簡易裁判所026-0022釜石市大只越町1-7-50193-22-1824
岩手県宮古簡易裁判所027-0052宮古市宮町1-3-300193-62-2925
岩手県一関簡易裁判所021-0877一関市城内3-60191-23-4148
岩手県大船渡簡易裁判所022-0003大船渡市盛町字宇津野沢9-30192-26-3630
岩手県水沢簡易裁判所023-0053奥州市水沢区大手町4-190197-24-7181
秋田県秋田簡易裁判所010-8504秋田市山王7-1-1018-824-3121
秋田県男鹿簡易裁判所010-0511男鹿市船川港船川字化世沢210185-23-2923
秋田県能代簡易裁判所016-0817能代市上町1-150185-52-3278
秋田県本荘簡易裁判所015-0872由利本荘市瓦谷地210184-22-3916
秋田県大館簡易裁判所017-0891大館市中城150186-42-0071
秋田県鹿角簡易裁判所018-5201鹿角市花輪字下中島1-10186-23-2262
秋田県大曲簡易裁判所014-0063大仙市大曲日の出町1-20-40187-63-2033
秋田県角館簡易裁判所014-0372仙北市角館町小館77-40187-53-2305
秋田県横手簡易裁判所013-0013横手市城南町2-10182-32-4130
秋田県湯沢簡易裁判所012-0844湯沢市田町2-6-410183-73-2828
山形県山形簡易裁判所990-8531山形市旅篭町2-4-22023-623-9511
山形県新庄簡易裁判所996-0022新庄市住吉町4-270233-22-0265
山形県米沢簡易裁判所992-0045米沢市中央4-9-150238-22-2165
山形県赤湯簡易裁判所999-2211南陽市赤湯3160238-43-2217
山形県長井簡易裁判所993-0015長井市四ツ谷1-7-200238-88-2073
山形県鶴岡簡易裁判所997-0035鶴岡市馬場町5-230235-23-6666
山形県酒田簡易裁判所998-0037酒田市日吉町1-5-270234-23-1234
福島県福島簡易裁判所960-8512福島市花園町5-38024-534-2156(※)
福島県相馬簡易裁判所976-0042相馬市中村字大手先48-10244-36-5141
福島県郡山簡易裁判所963-8566郡山市麓山1-2-26024-932-5681
福島県白河簡易裁判所961-0074白河市郭内1460248-22-5555
福島県棚倉簡易裁判所963-6131東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-10247-33-3458
福島県会津若松簡易裁判所965-8540会津若松市追手町6-60242-26-5734
福島県田島簡易裁判所967-0004南会津郡南会津町田島字後原甲3483-30241-62-0211
福島県いわき簡易裁判所970-8026いわき市平字八幡小路410246-22-1348
福島県福島富岡簡易裁判所979-1111双葉郡富岡町大字小浜字大膳町1130240-22-3008
茨城県水戸簡易裁判所310-0062水戸市大町1-1-38029-224-8284
茨城県笠間簡易裁判所309-1611笠間市笠間17530296-72-0259
茨城県常陸太田簡易裁判所313-0014常陸太田市木崎二町20190294-72-0065
茨城県日立簡易裁判所317-0073日立市幸町2-10-120294-21-4441
茨城県土浦簡易裁判所300-8567土浦市中央1-13-12029-821-4359
茨城県石岡簡易裁判所315-0013石岡市府中1-6-30299-22-2374
茨城県龍ヶ崎簡易裁判所301-0824龍ヶ崎市49180297-62-0100
茨城県取手簡易裁判所302-0004取手市取手3-2-200297-72-0156
茨城県麻生簡易裁判所311-3832行方市麻生1430299-72-0091
茨城県下妻簡易裁判所304-0067下妻市下妻乙990296-43-6781
茨城県下館簡易裁判所308-0041筑西市乙237-60296-22-4089
茨城県古河簡易裁判所306-0011古河市東3-4-200280-32-0291
栃木県宇都宮簡易裁判所320-8505宇都宮市小幡1-1-38028-621-2111
栃木県真岡簡易裁判所321-4305真岡市荒町5117-20285-82-2076
栃木県大田原簡易裁判所324-0056大田原市中央2-3-250287-22-2112
栃木県栃木簡易裁判所328-0035栃木市旭町16-310282-23-0225
栃木県小山簡易裁判所323-0031小山市八幡町1-2-110285-22-3566
栃木県足利簡易裁判所326-0057足利市丸山町6210284-41-3118
群馬県前橋簡易裁判所371-8531前橋市大手町3-1-34027-231-4275
群馬県伊勢崎簡易裁判所372-0031伊勢崎市今泉町1-1216-10270-25-0887
群馬県中之条簡易裁判所377-0424吾妻郡中之条町大字中之条町719-20279-75-2138
群馬県沼田簡易裁判所378-0045沼田市材木町甲1500278-22-2709
群馬県太田簡易裁判所373-8531太田市浜町17-50276-45-7751
群馬県館林簡易裁判所374-0029館林市仲町2-360276-72-3011
群馬県桐生簡易裁判所376-8531桐生市相生町2-371-50277-53-2391
群馬県高崎簡易裁判所370-8531高崎市高松町26-2027-322-3541
群馬県藤岡簡易裁判所375-0024藤岡市藤岡812-40274-22-0279
群馬県群馬富岡簡易裁判所370-2316富岡市富岡1383-10274-62-2258
埼玉県さいたま簡易裁判所330-0063さいたま市浦和区高砂3-16-45048-863-4111
埼玉県川口簡易裁判所332-0032川口市中青木2-22-5048-252-3770
埼玉県大宮簡易裁判所330-0803さいたま市大宮区高鼻町3-140048-641-4288
埼玉県久喜簡易裁判所346-0016久喜市東1-15-30480-21-0157
埼玉県越谷簡易裁判所343-0023越谷市東越谷9-2-8048-910-0127
埼玉県川越簡易裁判所350-8531川越市宮下町2-1-3049-273-3020
埼玉県所沢簡易裁判所359-0042所沢市並木6-1-404-2996-1801
埼玉県飯能簡易裁判所357-0021飯能市大字双柳371042-972-2342
埼玉県熊谷簡易裁判所360-0041熊谷市宮町1-68048-500-3123
埼玉県本庄簡易裁判所367-0031本庄市北堀1394-30495-22-2514
埼玉県秩父簡易裁判所368-0035秩父市上町2-9-120494-22-0226
千葉県千葉簡易裁判所260-0013千葉市中央区中央4-11-27043-333-5292
千葉県市川簡易裁判所272-8511市川市鬼高2-20-20047-334-3241
千葉県佐倉簡易裁判所285-0038佐倉市弥勒町92043-484-1215
千葉県千葉一宮簡易裁判所299-4397長生郡一宮町一宮27910475-42-3531
千葉県松戸簡易裁判所271-8522松戸市岩瀬無番地047-368-5141
千葉県木更津簡易裁判所292-0832木更津市新田2-5-10438-22-3774
千葉県館山簡易裁判所294-0045館山市北条10730470-22-2273
千葉県八日市場簡易裁判所289-2144匝瑳市八日市場イ-27600479-72-1300
千葉県銚子簡易裁判所288-0817銚子市清川町4-9-40479-22-1249
千葉県東金簡易裁判所283-0005東金市田間2354-20475-52-2331
千葉県佐原簡易裁判所287-0003香取市佐原イ33750478-52-3040
東京都東京簡易裁判所130-8636墨田区錦糸4-16-703-5819-0267
東京都八丈島簡易裁判所100-1401八丈島八丈町大賀郷1485-104996-2-0037
東京都伊豆大島簡易裁判所100-0101大島町元町字家の上445-1004992-2-1165
東京都新島簡易裁判所100-0402新島村本村3-2-204992-5-1210
東京都立川簡易裁判所190-8572立川市緑町10-4042-845-0281
東京都八王子簡易裁判所192-8516八王子市明神町4-21-1042-642-7020
東京都武蔵野簡易裁判所180-0006武蔵野市中町2-4-120422-52-2692
東京都青梅簡易裁判所198-0031青梅市師岡町1-1300-10428-22-2459
東京都町田簡易裁判所194-0022町田市森野2-28-11042-727-5011
神奈川県横浜簡易裁判所231-0021横浜市中区日本大通9045-662-6971
神奈川県神奈川簡易裁判所221-0822横浜市神奈川区西神奈川1-11-1045-321-8045
神奈川県保土ヶ谷簡易裁判所240-0062横浜市保土ヶ谷区岡沢町239045-331-5991
神奈川県鎌倉簡易裁判所248-0014鎌倉市由比ガ浜2-23-220467-22-2202
神奈川県藤沢簡易裁判所251-0054藤沢市朝日町1-80466-22-2684
神奈川県相模原簡易裁判所252-0236相模原市富士見6-10-1042-716-3187
神奈川県川崎簡易裁判所210-8559川崎市川崎区富士見1-1-3044-233-8174
神奈川県横須賀簡易裁判所238-8510横須賀市新港町1-9046-823-1907
神奈川県小田原簡易裁判所250-0012小田原市本町1-7-90465-40-3187
神奈川県平塚簡易裁判所254-0045平塚市見附町43-90463-31-0513
神奈川県厚木簡易裁判所243-0003厚木市寿町3-5-3046-221-2018
新潟県新潟簡易裁判所951-8512新潟市中央区学校町通1-1025-222-4131
新潟県新津簡易裁判所956-0031新潟市秋葉区新津4532-50250-22-0487
新潟県三条簡易裁判所955-0047三条市東三条2-2-20256-32-1758
新潟県新発田簡易裁判所957-0053新発田市中央町4-3-270254-24-0121
新潟県村上簡易裁判所958-0837村上市三之町8-160254-53-2066
新潟県佐渡簡易裁判所952-1324佐渡市中原356-20259-52-3151
新潟県長岡簡易裁判所940-1151長岡市三和3-9-280258-35-2141
新潟県十日町簡易裁判所948-0065十日町市子442025-752-2086
新潟県柏崎簡易裁判所945-0063柏崎市諏訪町10-370257-22-2090
新潟県南魚沼簡易裁判所949-6680南魚沼市六日町1884-子025-772-2450
新潟県高田簡易裁判所943-0838上越市大手町1-26025-524-5160
新潟県糸魚川簡易裁判所941-0058糸魚川市寺町2-8-23025-552-0058
富山県富山簡易裁判所939-8502富山市西田地方町2-9-1076-421-6324(※)
富山県魚津簡易裁判所937-0866魚津市本町1-10-600765-22-0160
富山県高岡簡易裁判所933-8546高岡市中川本町10-60766-22-5151
富山県砺波簡易裁判所939-1367砺波市広上町8-240763-32-2118
石川県金沢簡易裁判所920-8655金沢市丸の内7-1076-262-3221
石川県小松簡易裁判所923-8541小松市小馬出町110761-22-8541
石川県七尾簡易裁判所926-8541七尾市馬出町ハ部1-20767-52-3135
石川県輪島簡易裁判所928-8541輪島市河井町15部49-20768-22-0054
石川県珠洲簡易裁判所927-1297珠洲市上戸町北方い46-30768-82-0218
福井県福井簡易裁判所910-8524福井市春山1-1-10776-22-5000
福井県大野簡易裁判所912-8524大野市城町1-50779-66-2120
福井県武生簡易裁判所915-8524越前市日野美2-60778-23-0050
福井県敦賀簡易裁判所914-8524敦賀市松栄町6-100770-22-0812
福井県小浜簡易裁判所917-8524小浜市城内1-1-20770-52-0003
山梨県甲府簡易裁判所400-0032甲府市中央1-10-7055-213-2537
山梨県鰍沢簡易裁判所400-0601南巨摩郡富士川町鰍沢73020556-22-0040
山梨県都留簡易裁判所402-0052都留市中央2-1-10554-43-5626
山梨県富士吉田簡易裁判所403-0012富士吉田市旭1-1-10555-22-0573
長野県長野簡易裁判所380-0846長野市旭町1108026-403-2008
長野県飯山簡易裁判所389-2253飯山市大字飯山11230269-62-2125
長野県上田簡易裁判所386-0023上田市中央西2-3-30268-40-2201
長野県佐久簡易裁判所385-0022佐久市岩村田11610267-67-1538
長野県松本簡易裁判所390-0873松本市丸の内10-350263-32-3043
長野県木曾福島簡易裁判所397-0001木曽郡木曽町福島6205-130264-22-2021
長野県大町簡易裁判所398-0002大町市大町4222-10261-22-0121
長野県諏訪簡易裁判所392-0004諏訪市諏訪1-24-220266-52-9211
長野県岡谷簡易裁判所394-0028岡谷市本町1-9-120266-22-3195
長野県飯田簡易裁判所395-0015飯田市江戸町1-210265-22-0189
長野県伊那簡易裁判所396-0021伊那市西町48410265-72-2770
岐阜県岐阜簡易裁判所500-8710岐阜市美江寺町2-4-1058-262-5121
岐阜県郡上簡易裁判所501-4213郡上市八幡町殿町63-20575-65-2265
岐阜県多治見簡易裁判所507-0023多治見市小田町1-22-10572-22-0698
岐阜県中津川簡易裁判所508-0045中津川市かやの木町4-20573-66-1530
岐阜県御嵩簡易裁判所505-0116可児郡御嵩町御嵩11770574-67-3111
岐阜県大垣簡易裁判所503-0888大垣市丸の内1-220584-78-6184
岐阜県高山簡易裁判所506-0009高山市花岡町2-63-30577-32-1140
静岡県静岡簡易裁判所420-8633静岡市葵区追手町10-80054-252-6111
静岡県清水簡易裁判所424-0809静岡市清水区天神1-6-15054-366-0326
静岡県島田簡易裁判所427-0043島田市中溝4-11-100547-37-3357
静岡県沼津簡易裁判所410-8550沼津市御幸町21-1055-931-6022
静岡県三島簡易裁判所411-0033三島市文教町1-3-1055-986-0405
静岡県熱海簡易裁判所413-8505熱海市春日町3-140557-81-2989
静岡県富士簡易裁判所417-8511富士市中央町2-7-10545-52-0394
静岡県下田簡易裁判所415-8520下田市4-7-340558-22-0161
静岡県浜松簡易裁判所430-8570浜松市中区中央1-12-5053-453-7155
静岡県掛川簡易裁判所436-0028掛川市亀の甲2-16-10537-22-3036
愛知県名古屋簡易裁判所460-8505名古屋市中区三の丸1-7-1052-203-1611
愛知県名古屋簡易裁判所民事調停部460-0001名古屋市中区三の丸1-7-5052-203-3421
愛知県春日井簡易裁判所486-0915春日井市八幡町1-10568-31-2262
愛知県瀬戸簡易裁判所489-0805瀬戸市陶原町5-730561-82-4815
愛知県津島簡易裁判所496-0047津島市西柳原町3-110567-26-2746
愛知県半田簡易裁判所475-0902半田市宮路町200-20569-21-1610
愛知県一宮簡易裁判所491-0842一宮市公園通4-170586-73-3101
愛知県犬山簡易裁判所484-0086犬山市松本町2-120568-61-0390
愛知県岡崎簡易裁判所444-8554岡崎市明大寺町奈良井30564-51-4522
愛知県安城簡易裁判所446-8526安城市横山町毛賀知24-20566-76-3461
愛知県豊田簡易裁判所471-0869豊田市十塚町1-25-10565-32-0329
愛知県豊橋簡易裁判所440-0884豊橋市大国町1100532-52-3142
愛知県新城簡易裁判所441-1387新城市北畑40-20536-22-0059
三重県津簡易裁判所514-8526津市中央3-1059-226-4614
三重県鈴鹿簡易裁判所513-0801鈴鹿市神戸3-25-3059-382-0471
三重県松阪簡易裁判所515-8525松阪市中央町36-10598-51-0542
三重県伊賀簡易裁判所518-0873伊賀市上野丸之内130-10595-21-0002
三重県伊勢簡易裁判所516-8533伊勢市岡本1-2-60596-28-3135
三重県熊野簡易裁判所519-4396熊野市井戸町7840597-85-2145
三重県尾鷲簡易裁判所519-3615尾鷲市中央町6-230597-22-0448
三重県四日市簡易裁判所510-8526四日市市三栄町1-22059-352-7197
三重県桑名簡易裁判所511-0032桑名市吉之丸120594-22-0890
滋賀県大津簡易裁判所520-0044大津市京町3-1-2077-503-8104
滋賀県甲賀簡易裁判所528-0005甲賀市水口町水口5675-10748-62-0132
滋賀県高島簡易裁判所520-1623高島市今津町住吉1-3-80740-22-2148
滋賀県彦根簡易裁判所522-0061彦根市金亀町5-500749-22-0167
滋賀県東近江簡易裁判所527-0023東近江市八日市緑町8-160748-22-0397
滋賀県長浜簡易裁判所526-0058長浜市南呉服町6-220749-62-0240
京都府京都簡易裁判所604-8550京都市中京区菊屋町075-211-4111
京都府伏見簡易裁判所612-8034京都市伏見区桃山町泰長老075-601-2354
京都府右京簡易裁判所616-8162京都市右京区太秦蜂岡町29075-861-1220
京都府向日町簡易裁判所617-0004向日市鶏冠井町西金村5-2075-931-6043
京都府木津簡易裁判所619-0214木津川市木津南垣外1100774-72-0155
京都府宇治簡易裁判所611-0021宇治市宇治琵琶33-30774-21-2394
京都府園部簡易裁判所622-0004南丹市園部町小桜町300771-62-0237
京都府亀岡簡易裁判所621-0805亀岡市安町野々神31-100771-22-0409
京都府舞鶴簡易裁判所624-0853舞鶴市字南田辺小字南裏町1490773-75-2332
京都府宮津簡易裁判所626-0017宮津市字島崎2043-10772-22-2074
京都府京丹後簡易裁判所627-0012京丹後市峰山町杉谷288-20772-62-0201
京都府福知山簡易裁判所620-0035福知山市字内記90773-22-2209
大阪府大阪簡易裁判所530-8523大阪市北区西天満2-1-1006-6363-1281
大阪府大阪池田簡易裁判所563-0041池田市満寿美町8-7072-751-2049
大阪府豊中簡易裁判所561-0881豊中市中桜塚3-11-206-6848-4551
大阪府吹田簡易裁判所564-0036吹田市寿町1-5-506-6381-1720
大阪府茨木簡易裁判所567-0888茨木市駅前4-4-18072-622-2656
大阪府東大阪簡易裁判所577-8558東大阪市高井田元町2-8-1206-6788-5555
大阪府枚方簡易裁判所573-8505枚方市大垣内町2-9-37072-845-1261
大阪府堺簡易裁判所590-8511堺市堺区南瓦町2-28072-223-7001
大阪府富田林簡易裁判所584-0035富田林市谷川町2-220721-23-2402
大阪府羽曳野簡易裁判所583-0857羽曳野市誉田3-15-11072-956-0176
大阪府岸和田簡易裁判所596-0042岸和田市加守町4-27-2072-441-2400
大阪府佐野簡易裁判所598-0007泉佐野市上町1-4-5072-462-0676
兵庫県神戸簡易裁判所650-8565神戸市中央区橘通2-2-1078-341-7521
兵庫県明石簡易裁判所673-0881明石市天文町2-2-18078-912-3231
兵庫県伊丹簡易裁判所664-8545伊丹市千僧1-47-1072-779-3071
兵庫県柏原簡易裁判所669-3309丹波市柏原町柏原4390795-72-0155
兵庫県篠山簡易裁判所669-2321篠山市黒岡92079-552-2222
兵庫県洲本簡易裁判所656-0024洲本市山手1-1-180799-22-3024
兵庫県尼崎簡易裁判所661-0026尼崎市水堂町3-2-3406-6438-3781
兵庫県西宮簡易裁判所662-0918西宮市六湛寺町8-90798-35-9381
兵庫県姫路簡易裁判所670-0947姫路市北条1-250079-223-2721
兵庫県加古川簡易裁判所675-0039加古川市加古川町粟津759079-422-2650
兵庫県社簡易裁判所673-1431加東市社490-20795-42-0123
兵庫県龍野簡易裁判所679-4179たつの市龍野町上霞城1310791-63-3920
兵庫県豊岡簡易裁判所668-0042豊岡市京町12-810796-22-2304
兵庫県浜坂簡易裁判所669-6701美方郡新温泉町芦屋6-10796-82-1169
奈良県奈良簡易裁判所630-8213奈良市登大路町350742-26-1271
奈良県葛城簡易裁判所635-8502大和高田市大字大中101-40745-53-1012
奈良県宇陀簡易裁判所633-2170宇陀市大宇陀下茶21260745-83-0127
奈良県五條簡易裁判所637-0043五條市新町3-3-10747-23-0261
奈良県吉野簡易裁判所638-0821吉野郡大淀町大字下渕350-10747-52-2490
和歌山県和歌山簡易裁判所640-8143和歌山市二番丁1073-422-4191
和歌山県湯浅簡易裁判所643-0004有田郡湯浅町湯浅1794-310737-62-2473
和歌山県妙寺簡易裁判所649-7113伊都郡かつらぎ町妙寺1110736-22-0033
和歌山県橋本簡易裁判所648-0072橋本市東家5-2-40736-32-0314
和歌山県御坊簡易裁判所644-0011御坊市湯川町財部515-20738-22-0006
和歌山県田辺簡易裁判所646-0033田辺市新屋敷町50739-22-2801
和歌山県串本簡易裁判所649-3503東牟婁郡串本町串本1531-10735-62-0212
和歌山県新宮簡易裁判所647-0015新宮市千穂3-7-130735-22-2007
鳥取県鳥取簡易裁判所680-0011鳥取市東町2-2230857-22-2171
鳥取県倉吉簡易裁判所682-0824倉吉市仲ノ町7340858-22-2911
鳥取県米子簡易裁判所683-0826米子市西町620859-22-2206
島根県松江簡易裁判所690-8523松江市母衣町680852-23-1701
島根県雲南簡易裁判所699-1332雲南市木次町木次9800854-42-0275
島根県出雲簡易裁判所693-8523出雲市今市町797-20853-21-2114
島根県浜田簡易裁判所697-0027浜田市殿町9800855-22-0678
島根県川本簡易裁判所696-0001邑智郡川本町大字川本3400855-72-0045
島根県益田簡易裁判所698-0021益田市幸町6-600856-22-0365
島根県西郷簡易裁判所685-0015隠岐郡隠岐の島町港町指向5-108512-2-0005
岡山県岡山簡易裁判所700-0807岡山市北区南方1-8-42086-222-6771
岡山県高梁簡易裁判所716-0013高梁市片原町10866-22-2051
岡山県玉野簡易裁判所706-0011玉野市宇野2-2-10863-21-2908
岡山県児島簡易裁判所711-0911倉敷市児島小川1-4-14086-473-1400
岡山県倉敷簡易裁判所710-8558倉敷市幸町3-33086-422-1038
岡山県玉島簡易裁判所713-8102倉敷市玉島1-2-43086-522-3074
岡山県笠岡簡易裁判所714-0081笠岡市笠岡17320865-62-2234
岡山県新見簡易裁判所718-0011新見市新見12220867-72-0042
岡山県津山簡易裁判所708-0051津山市椿高下520868-22-9326
岡山県勝山簡易裁判所717-0013真庭市勝山6280867-44-2040
広島県広島簡易裁判所730-0012広島市中区上八丁堀2-43082-228-0421
広島県東広島簡易裁判所739-0012東広島市西条朝日町5-23082-422-2279
広島県可部簡易裁判所731-0221広島市安佐北区可部4-12-24082-812-2205
広島県大竹簡易裁判所739-0614大竹市白石1-7-60827-52-2309
広島県三次簡易裁判所728-0021三次市三次町1725-10824-63-5141
広島県庄原簡易裁判所727-0013庄原市西本町1-19-80824-72-0217
広島県呉簡易裁判所737-0811呉市西中央4-1-460823-21-4991
広島県竹原簡易裁判所725-0021竹原市竹原町35530846-22-2059
広島県福山簡易裁判所720-0031福山市三吉町1-7-1084-923-2890
広島県府中簡易裁判所726-0002府中市鵜飼町542-130847-45-3268
広島県尾道簡易裁判所722-0014尾道市新浜1-12-40848-22-5285
山口県山口簡易裁判所753-0048山口市駅通1-6-1083-922-1330
山口県防府簡易裁判所747-0809防府市寿町6-400835-22-0969
山口県宇部簡易裁判所755-0033宇部市琴芝町2-2-350836-21-3197
山口県船木簡易裁判所757-0216宇部市大字船木1830836-67-0036
山口県周南簡易裁判所745-0071周南市岐山通り2-50834-21-2610
山口県萩簡易裁判所758-0041萩市大字江向4690838-22-0047
山口県長門簡易裁判所759-4101長門市東深川1342-20837-22-2708
山口県岩国簡易裁判所741-0061岩国市錦見1-16-450827-41-0161
山口県柳井簡易裁判所742-0021柳井市山根10-200820-22-0270
山口県下関簡易裁判所750-0009下関市上田中町8-2-20832-22-4076
徳島県徳島簡易裁判所770-8528徳島市徳島町1-5088-603-0111
徳島県鳴門簡易裁判所772-0017鳴門市撫養町立岩字七枚115088-686-2710
徳島県吉野川簡易裁判所779-3301吉野川市川島町川島5880883-25-2914
徳島県阿南簡易裁判所774-0030阿南市富岡町西池田口1-10884-22-0148
徳島県牟岐簡易裁判所775-0006海部郡牟岐町大字中村字本村54-20884-72-0074
徳島県美馬簡易裁判所779-3610美馬市脇町大字脇町1229-30883-52-1035
徳島県徳島池田簡易裁判所778-0002三好市池田町マチ2494-70883-72-0234
香川県高松簡易裁判所760-8586高松市丸の内2-27087-851-1848
香川県土庄簡易裁判所761-4121小豆郡土庄町淵崎甲1430-10879-62-0224
香川県丸亀簡易裁判所763-0034丸亀市大手町3-4-10877-23-5113
香川県善通寺簡易裁判所765-0013善通寺市文京町3-1-10875-25-3467
香川県観音寺簡易裁判所768-0060観音寺市観音寺町甲2804-10875-25-3467
愛媛県松山簡易裁判所790-8539松山市一番町3-3-8089-903-4374
愛媛県大洲簡易裁判所795-0012大洲市大洲8450893-24-2038
愛媛県八幡浜簡易裁判所796-0088八幡浜市1550-60894-22-0176
愛媛県今治簡易裁判所794-8508今治市常盤町4-5-30898-23-0010
愛媛県西条簡易裁判所793-0023西条市明屋敷1650897-56-0749
愛媛県新居浜簡易裁判所792-0023新居浜市繁本町2-10897-32-2743
愛媛県四国中央簡易裁判所799-0405四国中央市三島中央5-4-280896-23-2335
愛媛県宇和島簡易裁判所798-0033宇和島市鶴島町8-160895-22-0091
愛媛県愛南簡易裁判所798-4131南宇和郡愛南町城辺甲38270895-72-0044
高知県高知簡易裁判所780-8558高知市丸ノ内1-3-5088-822-0340
高知県安芸簡易裁判所784-0003安芸市久世町9-250887-35-2065
高知県須崎簡易裁判所785-0010須崎市鍛冶町2-110889-42-0046
高知県中村簡易裁判所787-0028四万十市中村山手通54-10880-35-3007
福岡県福岡簡易裁判所810-8653福岡市中央区六本松4-2-4092-781-3141
福岡県宗像簡易裁判所811-3431宗像市田熊2-3-340940-36-2024
福岡県甘木簡易裁判所838-0061朝倉市菩堤寺5710946-22-2113
福岡県飯塚簡易裁判所820-8506飯塚市新立岩10-290948-22-1150
福岡県直方簡易裁判所822-0014直方市丸山町1-40949-22-0522
福岡県田川簡易裁判所826-8567田川市千代町1-50947-42-0163
福岡県久留米簡易裁判所830-8530久留米市篠山町210942-32-5387
福岡県うきは簡易裁判所839-1321うきは市吉井町343-60943-75-3271
福岡県八女簡易裁判所834-0031八女市本町537-40943-23-4036
福岡県柳川簡易裁判所832-0045柳川市本町40944-72-3121
福岡県大牟田簡易裁判所836-0052大牟田市白金町1010944-53-3503
福岡県小倉簡易裁判所803-8531北九州市小倉北区金田1-4-1093-561-3431
福岡県折尾簡易裁判所807-0825北九州市八幡西区折尾4-29-6093-691-0229
福岡県行橋簡易裁判所824-0001行橋市行事1-8-230930-22-0035
佐賀県佐賀簡易裁判所840-0833佐賀市中の小路3-220952-23-3161
佐賀県鳥栖簡易裁判所841-0036鳥栖市秋葉町3-28-10942-82-2212
佐賀県武雄簡易裁判所843-0022武雄市武雄町大字武雄56600954-22-2159
佐賀県鹿島簡易裁判所849-1311鹿島市大字高津原35750954-62-2870
佐賀県伊万里簡易裁判所848-0027伊万里市立花町41070955-23-3340
佐賀県唐津簡易裁判所847-0012唐津市大名小路1-10955-72-2138
長崎県長崎簡易裁判所850-0033長崎市万才町6-25095-822-6151
長崎県大村簡易裁判所856-0831大村市東本町2870957-52-3501
長崎県諫早簡易裁判所854-0071諫早市永昌東町24-120957-22-0421
長崎県島原簡易裁判所855-0036島原市城内1-1195-10957-62-3151
長崎県五島簡易裁判所853-0001五島市栄町1-70959-72-3315
長崎県新上五島簡易裁判所857-4211南松浦郡新上五島町有川郷2276-50959-42-0044
長崎県巌原簡易裁判所817-0013対馬市厳原町中村642-10920-52-0067
長崎県上県簡易裁判所817-1602対馬市上県町佐須奈甲639-220920-84-2037
長崎県佐世保簡易裁判所857-0805佐世保市光月町9-40956-22-9175
長崎県平戸簡易裁判所859-5153平戸市戸石川町4600950-22-2004
長崎県壱岐簡易裁判所811-5133壱岐市郷ノ浦町本村触624-10920-47-1019
熊本県熊本簡易裁判所860-8531熊本市中央区京町1-13-11096-325-2121
熊本県宇城簡易裁判所869-3205宇城市三角町波多438-180964-52-2149
熊本県御船簡易裁判所861-3206上益城郡御船町辺田見1250-1096-282-0055
熊本県阿蘇簡易裁判所869-2612阿蘇市一の宮町宮地2476-10967-22-0063
熊本県高森簡易裁判所869-1602阿蘇郡高森町高森1385-60967-62-0069
熊本県玉名簡易裁判所865-0051玉名市繁根木54-80968-72-3037
熊本県荒尾簡易裁判所864-0041荒尾市荒尾15880968-63-0164
熊本県山鹿簡易裁判所861-0501山鹿市山鹿2800968-44-5141
熊本県八代簡易裁判所866-8585八代市西松江城町1-410965-32-2175
熊本県水俣簡易裁判所867-0041水俣市天神町1-1-10966-62-2307
熊本県人吉簡易裁判所868-0056人吉市寺町10966-23-4855
熊本県天草簡易裁判所863-8585天草市諏訪町16-240969-23-2004
熊本県牛深簡易裁判所863-1901天草市牛深町2061-170969-72-2540
大分県大分簡易裁判所870-8564大分市荷揚町7-15097-532-7161
大分県別府簡易裁判所874-0908別府市上田の湯町4-80977-22-0519
大分県臼杵簡易裁判所875-0041臼杵市大字臼杵101-20972-62-2874
大分県杵築簡易裁判所873-0001杵築市大字杵築11800978-62-2052
大分県佐伯簡易裁判所876-0815佐伯市野岡町2-13-20972-22-0168
大分県竹田簡易裁判所878-0013竹田市大字竹田2065-10974-63-2040
大分県中津簡易裁判所871-0050中津市二ノ丁12600979-22-2115
大分県豊後高田簡易裁判所879-0606豊後高田市玉津8940978-22-2061
大分県日田簡易裁判所877-0012日田市淡窓1-1-530973-23-3145
宮崎県宮崎簡易裁判所880-8543宮崎市旭2-3-130985-23-2261
宮崎県西都簡易裁判所881-0003西都市大字右松2519-10983-43-0344
宮崎県日南簡易裁判所889-2535日南市飫肥3-6-10987-25-1188
宮崎県都城簡易裁判所885-0075都城市八幡町2-30986-23-4131
宮崎県小林簡易裁判所886-0007小林市大字真方1120984-23-2309
宮崎県延岡簡易裁判所882-8585延岡市東本小路1210982-32-3291
宮崎県日向簡易裁判所883-0036日向市南町8-70982-52-2211
宮崎県高千穂簡易裁判所882-1101西臼杵郡高千穂町大字三田井1180982-72-2017
鹿児島県鹿児島簡易裁判所892-8501鹿児島市山下町13-47099-222-7121
鹿児島県伊集院簡易裁判所899-2501日置市伊集院町下谷口1543099-272-2538
鹿児島県種子島簡易裁判所891-3101西之表市西之表16275番地120997-22-0159
鹿児島県屋久島簡易裁判所891-4205熊毛郡屋久町宮之浦2445-180997-42-0014
鹿児島県知覧簡易裁判所897-0302南九州市知覧町郡6196-10993-83-2229
鹿児島県加世田簡易裁判所897-0000南さつま市加世田地頭所町1-30993-52-2347
鹿児島県指宿簡易裁判所891-0402指宿市十町2440993-22-2902
鹿児島県加治木簡易裁判所899-5214姶良市加治木町仮屋町950995-62-2666
鹿児島県大口簡易裁判所895-2511伊佐市大口里22350995-22-0247
鹿児島県川内簡易裁判所895-0064薩摩川内市花木町2-200996-22-2154
鹿児島県出水簡易裁判所899-0201出水市緑町25-60996-62-0178
鹿児島県甑島簡易裁判所896-1201薩摩川内市上甑町中甑480-109969-2-0054
鹿児島県鹿屋簡易裁判所893-0011鹿屋市打馬1-2-140994-43-2330
鹿児島県大隈簡易裁判所899-8102曽於市大隅町岩川6659-9099-482-0006
鹿児島県名瀬簡易裁判所894-0033奄美市名瀬矢之脇町1-10997-52-5141
鹿児島県徳之島簡易裁判所891-7101大島郡徳之島町亀津554-20997-83-0019
沖縄県那覇簡易裁判所900-8567那覇市樋川1-14-1098-855-3366
沖縄県名護簡易裁判所905-0011名護市字宮里451-30980-52-2642
沖縄県沖縄簡易裁判所904-2194沖縄市知花6-7-7098-939-0011
沖縄県沖縄簡易裁判所宣野湾分室901-2214宜野湾市我如古2-37-13098-898-6249
沖縄県平良簡易裁判所906-0012宮古島市平良字西里3450980-72-3502
沖縄県石垣簡易裁判所907-0004石垣市字登野城550980-82-3369

親等早見表で親族の範囲

2024-11-25

1親族の範囲

①親族は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

一般的に親族というと、親戚より堅苦しい言い方といったものでしょう。

親族になる人については、法律で決められています。

親族人になる人は、次のとおりです。

(1)6親等内の血族

(2)配偶者

(3)3親等内の姻族

相続人になる人についても、法律で決められています。

親族であっても、相続人にならない人がいます。

親族のうち一定の範囲の人が相続人になるからです。

「親戚」「親類」「家族」は、法律で決められていません。

法律で決められている「親族」より、あいまいな表現です。

親族になる人は、法律で決まっています。

②血族は血縁関係がある人

6親等内の血族は、親族です。

血族とは、血縁関係がある人です。

血縁関係があるとは、生物学上の血縁関係がある人だけではありません。

法律上の血縁関係がある人を含みます。

養子縁組をすると、生物学上の親子関係以外に法律上の親子関係が発生します。

養子縁組は、法律上の血縁関係を作る制度です。

養親と養子は、血族です。

血族は、血縁関係がある人です。

③姻族は血族の配偶者と配偶者の血族

3親等内の姻族は、親族です。

姻族とは、血族の配偶者と配偶者の血族です。

配偶者の血族の配偶者は、姻族ではありません。

配偶者の血族の配偶者は、親族ではありません。

姻族は、血族の配偶者と配偶者の血族です。

④親等は親族関係の遠近を表す

6親等内の血族、配偶者と3親等内の姻族は、親族です。

親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。

1親等、2親等と表現します。

数字が小さいほど、近い関係です。

親等を数えるときは、本人と配偶者は同列に扱われます。

親等を数えるときは、本人を中心に世代を数えます。

2親等早見表で数え方

①親子は1親等

親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。

親子など1世代ちがう関係を1親等と言います。

本人と子どもの関係は、本人→子どもの関係です。

1世代ちがう関係だから、1親等です。

②祖父母と孫は2親等

本人と孫の関係は、本人→子ども→孫の関係です。

2世代ちがう関係だから、2親等です。

本人と祖父母の関係は、本人→親→祖父母の関係です。

2世代ちがう関係だから、2親等です。

③兄弟姉妹は2親等

兄弟の関係は、共通の祖先までさかのぼって考えます。

本人と兄弟姉妹の関係は、本人→親→兄弟姉妹の関係です。

本人と兄弟姉妹は、2親等です。

④伯叔父母と甥姪は3親等

伯叔父母は、本人の親の兄弟姉妹です。

共通の祖先は、祖父母です。

いったん共通の祖先までさかのぼって考えます。

本人と伯叔父母は、本人→親→祖父母→伯叔父母の関係です。

本人と伯叔父母は、3親等です。

甥姪は、本人の兄弟姉妹の子どもです。

いったん共通の祖先までさかのぼって考えます。

本人と甥姪は、本人→親→兄弟姉妹→甥姪の関係です。

本人と甥姪は、3親等です。

⑤いとこは4親等

いとこは、それぞれの親同士が兄弟姉妹です。

共通の祖先は、祖父母です。

いったん、共通の祖先までさかのぼって考えます。

本人といとこは、本人→親→祖父母→伯叔父母→いとこの関係です。

本人といとこは、4親等です。

⑥親等はどこまでも続く

親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。

親族のように、法律などで範囲が決められるものではありません。

10代前の先祖は10親等で、100代前の先祖は100親等です。

親等は、どこまでも続きます。

3配偶者は親等がない親族

①配偶者に親等はない

親等とは、親族関係の法律上の遠近を表す単位です。

本人に、親等はありません。

配偶者にも、親等はありません。

親等を数えるときは、本人と配偶者は同列に扱われるからです。

②離婚をすると婚姻関係と姻族関係が終了する

離婚をすると、婚姻関係が終了します。

法律上の配偶者でなくなるから、親族でなくなります。

離婚をすると、姻族関係が終了します。

配偶者の血族との親族関係が終了します。

③死別すると姻族関係終了届で親族でなくなる

離婚をすると、婚姻関係が終了します。

配偶者の一方が死亡した場合、婚姻関係が終了します。

配偶者と離婚しないまま配偶者が死亡した場合、姻族関係は終了しません。

配偶者が死亡した場合、希望すれば、復氏をすることができます。

生存配偶者が復氏をしても、姻族関係は終了しません。

配偶者が死亡した後も、配偶者の血族と親族のままです。

配偶者が死亡した後、生存配偶者が希望すれば、姻族関係を終了させることができます。

姻族関係を終了させる届出のことを、姻族関係終了届と言います。

役所に姻族関係終了届を提出することで、姻族関係を終了させることができます。

姻族関係終了届を俗に死後離婚と言います。

配偶者が死亡しただけで自動で姻族関係は終了しません。

④事実婚・内縁の配偶者は親族でないし相続人でない

事実婚・内縁の配偶者は、市区町村役場に届出を出していない関係です。

親族になる人は、法律で決められています。

親族になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。

何年一緒にいても、事実婚・内縁の配偶者は親族ではないし相続人ではありません。

4子どもは1親等の親族

①離婚しても子どもは1親等の親族で相続人

親子など1世代ちがう関係は、1親等です。

本人の子どもは、1親等の親族です。

本人が離婚しても、子どもは子どものままです。

離婚して元配偶者が子どもを引き取ることがあります。

離婚すると、元配偶者は除籍されます。

元配偶者が子どもを引き取った場合、自分の戸籍に入れたいと望むことがあるでしょう。

離婚して元配偶者が復氏することがあります。

復氏した後、子どもが元配偶者と同じ氏を名乗ることがあるでしょう。

子どもが未成年である場合、子どもの親権は元配偶者が持つことがあります。

元配偶者が子どもを引き取っても、子どものままです。

子どもが除籍されても、子どものままです。

子どもが別の氏を名乗っていても、子どものままです。

子どもの親権がだれであっても、子どものままです。

子どもと長期間疎遠になっていても、子どものままです。

子どものままだから、子どもは1親等の親族です。

本人が離婚しても、子どもは1親等の親族で相続人です。

②認知した子どもは1親等の親族で相続人

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。

通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。

母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。

認知をすると、法律上の親子関係が発生します。

認知された子どもは、本人の子どもです。

単に、母親に自分の子どもだと認めるだけでは、法律上の認知の効果はありません。

市区町村役場に認知届を提出した場合、子どもになります。

市区町村役場に認知届を提出していない場合、生物学上の親子であっても法律上の親子ではありません。

認知した子どもは、1親等の親族で相続人です。

③養子は子どもは1親等の親族で相続人

養子縁組をすると、血縁関係がある親子関係以外に法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組をすると、養親と養子は法律上の親子になります。

本人が養親となる養子縁組をした場合、養子は子どもです。

養子は、本人の子どもです。

養子は、1親等の親族で相続人です。

④養子に行っても普通養子なら子どもは1親等の親族で相続人

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

子どもがいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組をするといったことは日常的に聞くことがあるでしょう。

一般的に「養子」と言ったら、普通養子を指しています。

普通養子では、養子縁組後も実親との親子関係が継続します。

本人の実子が第三者の普通養子となる養子縁組をすることがあります。

第三者の普通養子になっても、実親との親子関係は継続します。

養子に行っても、実子のままです。

第三者の養子になる養子縁組をしても、子どものままです。

普通養子は、養子縁組後も実親との親子関係が継続するからです。

養子に行っても、実親から見て1親等の親族で相続人です。

養子は、養親の子どもです。

養子に行ったら、養親から見て1親等の親族で相続人です。

養子は、実親にとっても養親にとっても1親等の親族で相続人です。

⑤配偶者の連れ子は1親等の親族だが相続人ではない

3親等内の姻族は、親族です。

配偶者の連れ子は、配偶者の血族です。

配偶者の連れ子は、1親等の姻族だから親族です。

配偶者の連れ子は、本人の子どもではありません。

親族であっても子どもではないから、相続人にはなりません。

配偶者の連れ子と養子縁組をするといったことは、日常的に聞くことがあるでしょう。

配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、養子は養親の子どもになります。

養子は、1親等の血族です。

養子縁組をすると、養親と養子は法律上の親子になるからです。

本人の子どもは、相続人になります。

配偶者の連れ子と養子をした場合、1親等の血族で相続人です。

配偶者の連れ子と養子をしていない場合、1親等の姻族で相続人ではありません。

⑥子どもが特別養子になると親子関係終了

養子縁組には、普通養子縁組の他に特別養子縁組があります。

特別養子では、養子縁組後に実親との親子関係が終了します。

特別養子縁組の成立は、親子の縁を切る重大な決定です。

特別養子縁組は、家庭裁判所の審判が必要です。

特別養子縁組では、子どもの福祉が重視されます。

子どもの福祉のために必要な場合、特別養子縁組の審判がされます。

親子の縁を切る重大な決定だから、家庭裁判所は非常に慎重に判断します。

子どもが特別養子になると、親子関係が終了します。

親子関係が終了するから、子どもは実親の親族ではないし実親の相続人ではありません。

5兄弟姉妹は2親等の親族

①異父兄弟・異母兄弟は2親等の親族で相続人

兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけをイメージしがちです。

父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も、兄弟姉妹です。

親等を数えるときは、本人を中心に世代を数えます。

父母の一方だけ同じ兄弟姉妹であっても、同様です。

異父兄弟・異母兄弟は、2親等の親族で相続人です。

②夫婦の連れ子同士に親等はないし相続人ではない

配偶者の連れ子と養子をしていない場合、1親等の姻族で相続人ではありません。

配偶者の連れ子は、親族です。

夫婦のそれぞれに連れ子がいることがあります。

連れ子から見ると、本人の親の配偶者に連れ子がいるケースです。

夫婦の連れ子同士は、親族ではありません。

連れ子同士は血縁関係がないから、血族ではありません。

姻族は、血族の配偶者と配偶者の血族です。

連れ子同士は、姻族ではありません。

配偶者の連れ子と養子をした場合、1親等の血族で相続人です。

連れ子と実子は、兄弟姉妹です。

親の子どもになるからです。

親が配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、2親等の血族で相続人です。

6相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあって、分かりにくいものです。

戸籍謄本収集は、慣れないとタイヘンです。

本籍地を何度も変更している人や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍をたくさん渡り歩いています。

たくさんの戸籍謄本を収集する必要があるから、膨大な手間と時間がかかります。

戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されています。

ときには家族の方が知らない相続人が明らかになることがあります。

相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうことができます。

家族の事務負担を軽減することができます。

戸籍や住民票の取り寄せは、司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続財産は時効取得ができない

2024-10-23

1取得時効には要件がある

相続登記をしないまま、先延ばしをしている例はたくさんあります。

相続手続は済んでいると思い込んだまま、放置して持ち主が死亡することもあります。

自分のものだと信じて使い続けた自宅なのに、登記を調べてみたら、祖父の名義のままだったという話も多々聞くことです。

他人のものでも自分のものと信じてずっと使い続ければ、自分のものになるはずと思う人も多いでしょう。

時効取得が認められた場合、他人のものでも自分のものになります。

自分のものだと信じて使い続けた自宅だから、時効取得できると考えるかもしれません。

時効取得するためには、要件があります。

要件を満たせば、時効取得することができます。

2時効取得するための要件

①所有の意思がある

単に、自分のために使っている、自分のために持っているだけでは不足です。

所有する意思をもって使っている、持っている必要があります。

借りているものを使っていても、所有する意思は認められません。

長期間借り続けていても、時効取得することはできません。

所有の意思は、使っている人が心の中で思っていることで決まるものではありません。

使うことの原因になった理由や持っている事情によって、外形的に客観的に決まります。

通常、売買の買主は所有する意思を持っています。

泥棒にも、所有の意思があります。

外形的に客観的に、自分のために使っている、自分のために持っているからです。

買ったものがだれのものでも、時効取得ができる可能性があります。

泥棒が盗んだものでも、時効取得ができる可能性があります。

他にも相続人がいることを知りながら使い続けている場合、所有の意思は認められません。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産を使い続けている場合、他の相続人のために管理していると考えられるからです。

他の相続人のために管理していても、所有の意思は認められません。

②公然かつ平穏

公然とは、こっそり使っていたり、隠し持っている場合でないという意味です。

平穏とは、暴行や脅迫によって、持っていたり、使っている場合ではないという意味です。

使っている場合や持っている場合、公然かつ平穏であると推定されます。

③他人の物

法律には、わざわざ「他人の物」と明示してあります。

他人の物と言っていますが、自分のものも含めて考えます。

他人の物でも、時効取得できます。

自分のものを時効取得できるのは、なおさらのことです。

時効制度は長い間、続いてきた平穏な事実を権利として認めようという制度です。

自分のものであっても、長い間に自分のものであるという証拠がなくなることがあります。

だれが所有者なのか分からないと、トラブルになることがあるでしょう。

長い間、平穏に使い続けた事実を権利として認めることで、救済しようとするものだからです。

④善意無過失

善意とは、自分のものと信じていたという意味です。

無過失とは、自分のものと信じていたことについて、落ち度がなかったという意味です。

自分のものと信じており、自分のものと信じることについて落ち度がない場合、10年で時効取得ができます。

自分のものと信じており、自分のものと信じることについて落ち度がないのは、最初の時点で判断します。

最初の時点で、自分のものと信じており、自分のものと信じることについて落ち度がなければ、10年で時効取得ができます。

途中で、自分のものでないのかもと疑うような事実を知ってしまっても、10年で時効取得ができます。

最初の時点で、他人のものと知っていたり、自分のものと信じることに落ち度がある場合でも、20年で時効取得ができます。

⑤時効を援用すること

時効が完成したら、所有者に「時効取得しました」と主張する必要があります。

3相続財産は時効取得ができない

①相続財産は相続人全員の共有財産

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員の合意がまとまるまで、相続人全員の共有財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

②相続財産に所有の意思は認められない

時効取得の要件をすべて満たしたら、時効取得をすることができます。

重要なポイントは、所有の意思があることです。

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産である実家に、一部の相続人が住み続けていることがあります。

相続財産である実家は、相続人全員の共有財産です。

相続人全員の財産を、使っているに過ぎません。

借りているものを使っているのと同様に、所有の意思は認められません。

使うことの原因になった理由や持っている事情によって、外形的に客観的に決まります。

所有の意思は、使っている人が心の中で思っていることで決まるものではありません。

相続財産は、客観的に外形的に相続人全員の共有財産です。

相続財産を使い続けても、所有の意思が認められません。

③所有の意思が認められないと時効取得はできない

時効取得の制度は、長い間、平穏に使い続けた事実を権利として認める制度です。

客観的に外形的に、所有の意思をもって使い続けることが重要です。

代々伝わる実家だからなどの理由は、所有の意思と無関係です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続人全員の共有財産を使い続けても、所有の意思は認めれません。

所有の意思が認められないと、時効取得はできません。

④遺産分割協議が成立した後は所有の意思がある

相続財産の分け方は、相続人全員で合意で決める必要があります。

合意をせず実家を使い続けただけで、時効取得はできません。

父に相続が発生して登記簿を確認したところ、祖父の名義のままということがあります。

父が実家を使い続けただけで、時効取得をすることはできません。

祖父の相続のとき、相続人が遺産分割協議をしたでしょう。

遺産分割協議に基づいて、相続手続をしているでしょう。

すべての相続財産について手続をしているのに、実家だけ相続登記を忘れてしまうことがあります。

父が相続することについて、祖父の相続人全員が合意をしていたでしょう。

多くの場合、実家などの不動産は家族にとって重要な財産です。

祖父の相続人全員が合意をしなかったと考えるのは、不自然でしょう。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意があれば、口頭の合意でも有効です。

遺産分割協議が成立した後は、相続した人の財産です。

所有する意思をもって使っていると認められます。

長期間所有の意思をもって使っている場合、時効取得をすることができます。

4時効取得しても登記手続は必要

①~⑤の要件を満たして、時効取得したら所有権を得ることができます。

不動産を時効取得した場合、所有権の移転登記が必要になります。

所有権を時効取得しても、自動で登記されることはありません。

法務局は、時効取得したことが分からないからです。

時効取得による所有権移転登記を申請する場合、登記名義人と時効取得した所有者が協力して申請する必要があります。

登記名義人が死亡している場合、登記名義人の相続人全員の協力が必要です。

時効取得されて不動産の所有権を失う元所有者や元所有者の相続人が登記手続に協力してくれることは、まず考えられません。

登記手続に協力が得られない場合、裁判所に訴えを起こすことになります。

裁判所から、所有権移転登記手続をせよという判決を出してもらう必要があります。

所有権移転登記をせよという判決があれば、時効取得した所有者が単独で登記申請をすることができます。

5時効取得の登記はすみやかに

要件を満たせば、時効取得をすることができます。

時効取得で所有権を失う元所有者は、登記申請に協力してくれないことがほとんどです。

協力してくれないからと言って、登記申請をせずに先延ばしをすることはおすすめできません。

せっかく時効取得した権利を失ってしまうかもしれないからです。

時効取得をした後、所有権移転登記をしない間の登記名義人は、元所有者です。

登記名義があるから、元所有者は不動産を売買などで譲渡することができます。

元所有者から不動産を譲り受けた人は、すぐに所有権移転登記をするでしょう。

権利主張をするためには、登記が必要です。

時効取得したから自分のものだと主張するためには、登記をしておく必要があります。

登記申請は、時効取得する人と不動産を譲り受けた人の競争です。

登記申請は、早い者勝ちだからです。

不動産を譲り受けた人が先に登記をしたら、時効取得した人は権利主張をすることができません。

不動産は、譲り受けた人のものになります。

時効取得をしたら、すみやかに登記手続をすることが重要です。

6相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

不動産を相続した場合、すぐに売却したいといった事情がなければ先延ばししがちです。

先延ばししているうちに、相続登記を忘れてしまいます。

相続登記したものと思い込んでしまうことが多くなります。

実際のところ、何代も前の名義のまま放置されている例はよく見かけます。

何十年も住み続けた自宅なのに、自分のものでないを知るとショックを受けます。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

何十年も住み続けたから、自分のものだと主張したくなるでしょう。

何十年も住み続けた自宅であっても、相続人全員の合意は欠かせません。

長い間経過していると、相続人が死亡することがあります。

相続人の相続人と話し合いが必要になるかもしれません。

関係が薄い相続人かいると、疎遠になっているでしょう。

疎遠な相続人がいると、分け方の合意は難しくなりがちです。

時効取得を持ち出してくること自体、トラブルは始まっています。

日常会話の中で、時効という言葉は軽く使われがちです。

法律上の時効は、考えるよりハードルが高く、認められるのが難しいものです。

きちんと相続登記をしておけば、家族のトラブルにならないことがほとんどでしょう。

相続が発生した後、すみやかに相続登記を済ませましょう。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続手続は司法書士に依頼できる

2024-08-18

1相続手続は司法書士に依頼できる

①相続人調査は司法書士に依頼できる

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続が発生した場合、たくさんの相続手続をすることになります。

相続手続の最初の難関は、相続人調査です。

家族にとってだれが相続人になるか当然のことでしょう。

相続手続先に対しては、客観的に証明しなければなりません。

相続人を客観的に証明するとは、戸籍謄本で証明することです。

戸籍には、その人に身分事項がすべて記載されているからです。

相続人を客観的に証明するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意しなければなりません。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。

遠方の市区町村役場に郵送で戸籍謄本を請求するのは、手間がかかります。

古い戸籍は、活字ではなく手書きで記載されています。

現在と書き方ルールがちがううえに手書きで記載されているから、戸籍謄本の解読は骨が折れる作業です。

手間と時間がかかる相続人調査は、司法書士に依頼することができます。

②相続財産調査は司法書士に依頼できる

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。

被相続人は、いろいろな財産を持っていたでしょう。

相続財産は、プラスの財産だけではありません。

マイナスの財産も、相続財産になります。

相続人と被相続人が別居していた場合、被相続人の財産状況を詳しく知っていることはあまりないでしょう。

預貯金は、通帳やキャッシュカード、金融機関などからの通知を探します。

手がかりが見つかったら、金融機関に口座の有無を照会します。

不動産は、権利書や固定資産税の領収書を探します。

手がかりが見つかったら、市区町村役場に名寄帳を請求します。

機密性の高い個人情報であることを考慮して、名古屋市など名寄帳を発行していない市区町村役場もあります。

名古屋市では、課税明細書と資産明細書で代用します。

株式は、証券会社や信託銀行からのお手紙や株主総会招集通知や配当通知を探します。

手がかりが見つかったら、金融機関に連絡をして残高証明書を請求します。

証券保管振替機構に対して登録済加入者情報の開示請求をして調べることもできます。

借金は、契約書、借入明細書や督促状を探します。

手がかりが見つかったら、貸主に連絡をして残高証明書を請求します。

信用情報機関に照会すると詳しく確認することができます。

(1)消費者金融からのお借入  日本信用情報機構(JICC)

(2)クレジット会社からのお借入 株式会社シー・アイ・シー(CIC)

(3)銀行からのお借入       全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター

相続財産は、財産ごとに別々の期間に照会して調べていきます。

照会しても、すぐに返事はもらえないことが少なくありません。

根気良く手続をするのは、気が遠くなる作業です。

手間と時間がかかる相続財産調査は、司法書士に依頼することができます。

③相続放棄は司法書士に依頼できる

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。

相続財産がわずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産である場合、そのまま相続すると相続人の人生が破綻します。

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

相続放棄の申立ては、3か月の期限があります。

この申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続放棄のチャンスは、1回限りです。

相続放棄の手続は、司法書士に依頼することができます。

④遺産分割協議書の作成は司法書士に依頼できる

相続が発生したら、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産は、相続人全員の話し合いによる合意で分け方を決定します。

相続人全員の分け方の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。

相続財産の分け方について、相続人全員の合意内容を取りまとめた書面が遺産分割協議書です。

相続人全員の合意ができたら、相続手続を進めます。

遺産分割協議書は、相続手続のため相続手続先の人にも分かるように記載することが大切です。

遺産分割協議書の記載が不適切である場合、相続手続を進めることができません。

相続手続をスムーズに進めるため、遺産分割協議書作成は、司法書士に依頼することができます。

⑤相続登記は司法書士に依頼できる

相続財産に不動産が含まれることがあります。

不動産の名義変更が相続登記です。

不動産は重要な財産であることが多いから、相続登記は厳格に審査されます。

一般的に言って、相続登記は手間のかかる難しい手続です。

些細なミスであれば、やり直しをすることで相続登記を通してもらえます。

重大なミスであればやり直しは認められず、いったん取下げて再提出になります。

一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

手間のかかる難しい相続登記は、司法書士に依頼することができます。

2裁判所の書類作成は司法書士に依頼できる

①遺言書の検認は司法書士に依頼できる

被相続人が遺言書を作成していることがあります。

公正証書遺言か自筆証書遺言のいずれかを作成される人がほとんどです。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

公正証書遺言は、安心確実な遺言書です。

公正証書遺言は、検認を受ける必要はありません。

検認とは、家庭裁判所で遺言書を点検してもらうことです。

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書のことです。

自筆証書遺言は、手軽です。

自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

法務局保管の自筆証書遺言は、検認を受ける必要はありません。

法務局保管でない自筆証書遺言は、検認を受ける必要はあります。

法務局保管でない自筆証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に対して自筆証書遺言検認の申立てをします。

遺言書の検認の書類作成は、司法書士に依頼することができます。

②成年後見人選任の申立ては司法書士に依頼できる

相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意で決定します。

相続人の中に認知症の人がいることがあります。

認知症の人は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。

物事のメリットデメリットを充分に判断することができない人が自分で相続財産の分け方を合意することはできません。

認知症の人を除いて相続財産の分け方を合意しても、無効の合意です。

認知症の人が遺産分割協議書に記名し押印しても、無効の書類です。

認知症の人は物事のメリットデメリットを充分に判断することができないから、サポートする人をつける必要があります。

成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。

成年後見人は、認知症の人の代わりに相続財産の分け方の話し合いをします。

成年後見人は、認知症の人の代わりに遺産分割協議書に記名し押印します。

成年後見人は、家庭裁判所が選任します。

認知症の人や家族は、家庭裁判所に対して成年後見人選任の申立てをすることができます。

成年後見人選任の申立書の作成は、司法書士に依頼することができます。

③不在者財産管理人選任の申立ては司法書士に依頼できる

相続財産の分け方を決定するためには、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。

相続人の中に行方不明の人がいることがあります。

行方不明の人は、自分で話し合いをすることができません。

行方不明の人を除いて相続財産の分け方を合意しても、無効の合意です。

行方不明の人は自分で話し合いをすることができないから、代わりの人が話し合いに参加します。

不在者財産管理人は、行方不明の人の代わりの人です。

不在者財産管理人は、行方不明の人の代わりに遺産分割協議書に記名し押印します。

不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任します。

行方不明の人の家族は、家庭裁判所に対して不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。

不在者財産管理人選任の申立書の作成は、司法書士に依頼することができます。

④特別代理人選任の申立ては司法書士に依頼できる

物事のメリットデメリットを充分に判断することができない人が自分で相続財産の分け方を合意することはできません。

未成年者が契約などの法律行為をする場合、親などの親権者が代わりに手続をします。

未成年者が相続人になる場合、親などの親権者も相続人になっているでしょう。

未成年者と親などの親権者が相続人になる場合、親などの親権者は子どもを代理することはできません。

未成年者と親などの親権者が相続人になる場合、利益相反になるからです。

利益相反とは、一方がトクをすると他方がソンをする関係です。

親がトクをすると子どもがソンをするから、親などの親権者は子どもを代理することはできません。

親などの親権者が子どもを代理することができない場合、代わりの人が話し合いに参加します。

特別代理人は、未成年者の代わりの人です。

特別代理人は未成年者の代わりに遺産分割協議書に記名し押印します。

特別代理人は、家庭裁判所が選任します。

未成年者の家族は、家庭裁判所に対して特別代理人選任の申立てをすることができます。

特別代理人選任の申立書の作成は、司法書士に依頼することができます。

3相続手続で司法書士に依頼できないこと

①相続人間に争いがあるときは弁護士

相続手続で司法書士に依頼できることはたくさんあります。

相続手続の過程で紛争に発展した場合、司法書士に依頼することができません。

紛争に発展した場合、代理人となることができるのは弁護士だけです。

司法書士は、相続人に代わって交渉をすることができません。

司法書士は、遺産分割調停の代理人になることもできません。

②相続税申告は税理士

被相続人が資産家である場合、相続税申告が必要になることがあります。

相続材申告が必要になるのは、10%未満の富裕層です。

相続税申告は、司法書士に依頼することはできません。

税務申告の代理は、税理士の業務範囲です。

4相続手続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生したら、ご遺族は大きな悲しみに包まれます。

大きい悲しみのなかで、相続財産を調査するのは身体的にも精神的にも大きな負担になります。

負担の大きい財産調査を司法書士などの専門家に依頼することができます。

その後の相続手続がスムーズになります。

被相続人の財産は、相続人もあまり詳しく知らないという例が意外と多いものです。

悲しみの中で被相続人の築いてきた財産をたどるのは切なく、苦しい作業になります。

相続財産調査のためには銀行などの金融機関から、相続が発生したことの証明として戸籍謄本等の提出が求められます。

戸籍謄本等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、頻繁に家を空けられない方からのご相談もお受けしております。

財産調査でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺言書を開封しても無効にならない

2024-08-09

1遺言書を勝手に開封してはいけない

①遺言書を見つけたら家庭裁判所に提出

相続が発生した後に、遺言書を見つけることがあります。

遺言書を作成したから、預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。

遺言書を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所に提出をする必要があります。

遺言書を提出する手続を遺言書検認の申立てと言います。

遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をします。

②遺言書は検認期日で開封

相続人であれば、遺言書の内容が気になるでしょう。

遺言書は、勝手に開封してはいけません。

遺言書を見つけたら、家庭裁判所に届出をする必要があります。

遺言書検認の申立てを受け付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

相続人全員に遺言書があることを知らせて、開封に立会いをしてもらうためです。

遺言書は、相続人立会いで家庭裁判所で開封してもらいます。

遺言書は、検認期日で開封してもらいます。

③検認では形状・内容を確認する

遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封します。

遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。

確認した内容は、調書に取りまとめます。

調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。

検認期日以降に改ざんや変造をした場合、調書と照らし合わせることで分かってしまいます。

検認期日以降、改ざんや変造を防止することができます。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。

検認手続では、遺言書の形状・内容を確認します。

④うっかり開封しても家庭裁判所に提出

遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をする必要があります。

封筒に遺言書と書いてあれば、中身は遺言書であると気がつくことができるでしょう。

封筒に遺言書と書いてあっても、書いてあることに気がつかないことがあります。

封筒に何も書いていない場合、遺言書であると気がつくことができません。

遺言書であることに気づかず開封してしまうことがあります。

家庭裁判所で開封してもらうルールがあることを知らないかもしれません。

うっかり開封してしまったら、そのまま家庭裁判所に提出をします。

⑤勝手に開封するとペナルティーのおそれ

遺言書の内容が気になっても、勝手に開封してはいけません。

遺言書の検認をしないで、勝手に開封するとペナルティーのおそれがあります。

⑥検認をしないと疑われる

遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をする必要があります。

家庭裁判所に遺言書検認の申立てをする期限はありません。

遅くならない程度に、申立てをすればいいでしょう。

相続が発生すると、家族は忙しくなります。

日常の仕事や家事に加えて、たくさんの相続手続をしなければならなくなるからです。

裁判所に対する手続は、よく分からないことが多いでしょう。

よく分からないから、先延ばししがちになります。

単に、忙しい、分からないと思って先延ばししているだけなのに、他の相続人にはそう見えないことがあります。

他の相続人からは、遺言書を隠匿しているように見えることがあるからです

不当な利益を得る目的で遺言書を隠匿した場合、相続欠格になります。

相続欠格は、相続人にふさわしくない人の相続権を奪うことです。

欠格になると相続できなくなるし、遺留分も失われます。

遺言書を隠匿した場合、刑事責任を問われることがあります。

遺言書は、権利義務に関する書面です。

権利義務に関する書面を隠匿した場合、私用文書毀棄罪に問われます。

すみやかに遺言書検認の申立てをしないと、他の相続人から疑われます。

2遺言書を開封しても無効にならない

①開封しても遺言書の効力は変わらない

遺言書は、家庭裁判所の検認期日で相続人立会いをしてもらって開封します。

遺言書を勝手に開封するとペナルティーのおそれがあります。

うっかり開封してしまっても、遺言書の効力に変わりはありません。

うっかり開封したから、遺言書が無効になると言ったことはありません。

開封してしまっても、有効の遺言書は有効です。

開封しなくても、無効の遺言書は無効です。

勝手に開封してしまっても、遺言書の効力は変わりません。

②遺言書の改ざん・変造は相続欠格

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

相続人は、遺言者の意思を実現させてあげたいでしょう。

遺言書の改ざん・変造は、遺言者の意思を踏みにじるものと言えます。

相続欠格とは、相続人にふさわしくない行為をした人から相続資格を奪うことです。

遺言者の意思を踏みにじる行為は、相続人にふさわしくない行為だから相続資格が奪われて当然でしょう。

遺言書の改ざん・変造をした場合、相続欠格になります。

③開封しただけなら相続できる

遺言書を見つけても、勝手に開封してはいけません。

遺言書であることに気づかない場合、うっかり開封してしまうことがあるでしょう。

うっかり開封してしまっただけなら、相続欠格になることはありません。

うっかり開封しただけで、遺言書が無効になることもありません。

うっかり開封しただけなら、遺言書を執行して相続することができます。

④勝手に開封すると疑われる

遺言書は、家庭裁判所で相続人立会いで開封してもらいます。

家庭裁判所の検認手続で開封された場合、遺言書は改ざんや変造はされていないと考えられるでしょう。

遺言書を勝手に開封すると、他の相続人から疑われます。

遺言書を見つけた相続人に有利な内容であった場合、いっそう疑いは強まるでしょう。

遺言書の改ざんや変造は、遺言者の意思を踏みにじる行為です。

他の相続人から強い非難が向けられるでしょう。

うっかり開封しただけなら、そのまま家庭裁判所に提出しましょう。

うっかり開封したことを隠そうとすると、よけいに疑いの目を向けられます。

勝手に開封すると、他の相続人から疑われます。

3公正証書遺言は検認不要

①遺言書の種類

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。

自筆証書遺言を作成した後は、原則として、自分で保管します。

作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

②公正証書遺言は公証役場で厳重保管

公正証書遺言を作成した後は、公正証書遺言原本は公証役場で保管されます。

公正証書遺言を作成した場合、遺言書の正本と謄本が渡されます。

手許にある正本や謄本に改ざん変造をしても、意味はありません。

正本や謄本は、言わばコピーだからです。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されています。

公証役場で厳重に保管されているから、公正証書遺言原本は改ざん変造があり得ません。

あらためて、公正証書遺言の謄本を請求することができます。

新たに取得した謄本と照らし合わせると、改ざんや変造は見つかってしまうでしょう。

③公正証書遺言は家庭裁判所に提出不要

遺言書を見つけた人は、家庭裁判所に提出するルールがあります。

家庭裁判所に提出するのは、遺言書の検認をしてもらうためです。

公正証書遺言は、検認手続をする必要がありません。

遺言書検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するために行っています。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されています。

公正証書遺言は、改ざん変造があり得ません。

改ざん変造があり得ないから、公正証書遺言は検認手続をする必要がありません。

公正証書遺言は、家庭裁判所に提出不要です。

4法務局保管の自筆証書遺言は検認不要

①法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる

自筆証書遺言を作成した後は、自分で保管するのが原則です。

遺言書にはプライベートな内容が書いてあるから、簡単に人目にさらしません。

自分で保管していると、自分で紛失してしまうかもしれません。

家族と保管場所を共有していないと、相続が発生した後に家族が遺言書を見つけられなくなるかもしれません。

家族と保管場所を共有していると、遺言書の改ざんや変造がされるかもしれません。

自筆証書遺言は、作成後の保管場所に困ります。

自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

②法務局に提出されたら法務局で厳重保管

法務局に提出された後は、法務局で厳重に保管されます。

法務局は自筆証書遺言を預かるときに、遺言書保管証を発行します。

遺言書保管証に、遺言書の内容は書いてありません。

法務局に預けた自筆証書遺言は、遺言者本人以外には返却されません。

遺言者本人が死亡したら、遺言書を返してもらうことはできなくなります。

法務局保管の自筆証書遺言は、改ざんや変造ができません。

法務局に提出されたら、自筆証書遺言は法務局で厳重保管されます。

③法務局保管の自筆証書遺言は家庭裁判所に提出不要

法務局保管の自筆証書遺言は、検認手続をする必要がありません。

法務局保管の自筆証書遺言は、法務局で厳重に保管されています。

法務局保管の自筆証書遺言は、改ざん変造があり得ません。

改ざん変造があり得ないから、公正証書遺言は検認手続をする必要がありません。

法務局保管の自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出不要です。

5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は家庭裁判所に届出る必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に遺言書検認の申立てをしましょう。

遺言書検認の申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。

弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

死亡届は提出前にコピー

2024-07-31

1死亡届は返却されない

①人が死亡したら死亡届

死亡届は、戸籍法の定めにより行う届出です。

人が死亡したら、死亡届の提出が義務付けられています。

死亡届を提出する場合、死亡診断書(死体検案書)が必要になります。

死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、1枚の用紙に印刷されています。

左半分が死亡届で、右半分が死亡診断書(死体検案書)です。

死亡届は、届出人が記載します。

死亡診断書(死体検案書)は、医師が記載します。

死亡診断書と死体検案書は、人の死亡を医学的・法律的に証明する文書です。

死亡診断書は、医師が診療していた傷病に関連して死亡したときに作成されます。

死体検案書は、医師が診療していた傷病に関連して死亡したとき以外に作成されます。

死亡診断書と死体検案書の効力に、ちがいはありません。

死亡届を提出すると、戸籍に死亡が記録され住民登録が抹消されます。

②死亡届の提出先

死亡届の提出先は、次の市区町村役場です。

(1)死亡した人の本籍地

(2)届出人の住所地

(3)死亡地

③死亡届の提出期限

死亡届の提出には、提出期限があります。

死亡の事実を知ってから、7日以内です。

国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。

④死亡届の届出人

死亡届の届出人は、次のとおりです。

(1)同居の親族

(2)その他の同居人

(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

上記の人は順序に関わらず、届出人になることができます。

次の人は、届出をすることができます。

(1)同居の親族以外の親族

(2)後見人、保佐人、補助人、任意後見人

(3)任意後見受任者

死亡届の届出義務は、ありません。

⑤届出人が記入した後に使者が市役所に提出できる

死亡届は、届出人が記載します。

死亡診断書(死体検案書)は、医師が記載します。

届出人と医師が記入したら、死亡届はできあがりです。

できあがった死亡届は、だれが市区町村役場に持って行っても構いません。

市区町村役場に持って行く人は、届出人ではなく使者だからです。

葬儀業者の人が使者として市区町村役場に持って行っても差し支えありません。

⑥死亡届提出後に埋火葬許可証

死亡届の提出と一緒に、埋火葬許可証の発行申請をします。

埋火葬許可証とは、死亡した人を埋火葬する許可を証明する書類です。

死亡してから24時間経過した後、火葬します。

埋火葬許可証がないと、火葬を執行することができません。

火葬を執行すると、埋火葬許可証に執行済のスタンプが押されます。

執行済の埋火葬許可証は、納骨のときにも必要になります。

無くさないように大切に保管しましょう。

2死亡届は提出前にコピー

①死亡届のコピーが必要になるケース

死亡届は、提出先の市区町村役場の窓口に提出します。

書類に問題がなければ、受理されます。

受理された後、死亡届は返却されません。

死亡届を提出する前に、コピーを取っておきましょう。

死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、セットになっています。

死亡届と死亡診断書(死体検案書)のコピーが必要になるからです。

例えば、次の手続で必要になります。

(1)健康保険の喪失

(2)雇用保険の喪失

(3)労災保険の請求

(4)生命保険の請求

(5)自動車保険・損害保険の手続

(6)携帯電話の解約

(7)国民年金・厚生年金・共済年金の受給

(8)埋葬料・葬祭費の請求

(9)自動車などの名義変更

(10)公共料金の名義変更

上記を参考にして、多めにコピーを取っておきましょう。

②死亡届のコピーをとるタイミング

死亡が確認されたら、医師が死亡診断書(死体検案書)を作成します。

死亡日当日に死亡診断書(死体検案書)が渡されます。

届出人が死亡届を作成します。

死亡届を市区町村役場に提出するのは、死亡日当日か翌日でしょう。

死亡届を提出する場合、一緒に埋火葬許可証の発行申請をします。

火葬するためには、埋火葬許可証が必要です。

火葬場を予約するため、死亡届の提出が最優先になります。

少なくとも死亡日の翌日までに死亡届のコピーを取っておくのがおすすめです。

家族が死亡すると、親戚や知人への連絡で忙しくなります。

死亡届の提出期限は、7日以内です。

火葬することを考えると、余裕はありません。

葬儀業者の人が市区町村役場に提出をしてもらう場合、コピーも一緒に依頼するといいでしょう。

③死亡届のコピーでできない手続がある

生命保険会社や保険商品によっては、死亡届のコピーでは手続ができません。

高額な保険金の請求は、保険会社専用の死亡診断書が必要になるでしょう。

担当の医師に作成してもらえるように、依頼しましょう。

医師に死亡診断書を作成してもらう場合、1か月程度かかることがあります。

3コピーを忘れたら死亡届記載事項証明書を請求

①死亡届記載事項証明書を請求できる人

市区町村役場で死亡届が受理されたら、返却されません。

死亡届のコピーを忘れた場合、死亡届記載事項証明書を発行してもらうことができます。

死亡届記載事項証明書を請求できるのは、利害関係がある人で、かつ、特別な理由がある場合だけです。

死亡届記載事項証明書を請求できる人は、次のとおりです。

(1)配偶者

(2)6親等内の親族

(3)3親等内の姻族

単に、財産上の利害関係があるだけの人は、死亡届記載事項証明書を請求することはできません。

②死亡届記載事項証明書を請求のため特別な理由が必要

上記の人であっても特別な理由がない場合、死亡届記載事項証明書を請求できません。

例えば、特別な理由には次の理由があります。

(1)簡易生命保険の保険受取人であるため、郵便局に提出する

(2)遺族年金の受取人であるため、市町村役場、日本年金機構、共済組合、労働基準監督署に提出する

(3)婚姻や離婚の無効の裁判の申立てのため、家庭裁判所に提出する

(4)戸籍の記載事項の訂正許可の裁判の申立てのため、家庭裁判所に提出する

(5)帰化申請の許可の申立てのため、法務局に提出する

(6)外国人との婚姻を本国政府に報告するため、大使館、領事館に提出する

(7)日本で出生した子どもについて本国にパスポート申請のため、大使館、領事館に提出する

(8)日本で出生した子どもについて本国にパスポート申請の前提として出生登録のため、大使館、領事館に提出する

企業年金の受取人であることは、特別な事由にあたりません。

③死亡届記載事項証明書の請求先

死亡届記載事項証明書の請求先は、市区町村役場か法務局のいずれかです。

死亡届は、死亡者の本籍地の市区町村役場に提出することができます。

死亡者の本籍地の市区町村役場は、1か月間その市区町村役場で保管します。

死亡届は、届出人の住所地や死亡地の市区町村役場に提出されることがあります。

死亡者の本籍地以外の市区町村役場は、1年間その市区町村役場で保管します。

市区町村役場で保管中であれば、死亡届を保管している市区町村役場に請求します。

市区町村役場の保管期間が経過した場合、法務局で保管されます。

法務局は、市区町村役場から送付を受けた年度の翌年から27年間保管しています。

法務局で保管中であれば、死亡届を保管している法務局に請求します。

④死亡届記載事項証明書請求の必要書類

死亡届記載事項証明書請求の必要書類は、次のとおりです。

(1)請求者の本人確認書類

(2)利害関係人であることが分かる戸籍謄本

(3)特別な事由があることが分かる書類

(4)委任状(代理人が請求する場合)

⑤死亡届記載事項証明書の発行手数料

市区町村役場に請求する場合、死亡届記載事項証明書の発行手数料が必要です。

法務局に請求する場合、死亡届記載事項証明書の発行手数料がかかりません。

⑥死亡届記載事項証明書は郵送請求ができる

死亡届記載事項証明書を請求する場合、窓口まで出向いて請求することもできるし、郵送で請求することもできます。

郵送請求をする場合、返信用の切手と封筒を同封しておくと、証明書を送り返してもらうことができます。

4コピーを忘れたら死亡診断書や埋火葬許可証で

市区町村役場で死亡届が受理されたら、返却されません。

死亡届は、原則として、非公開です。

死亡届記載事項証明書を請求できる人は、限られています。

死亡届記載事項証明書を請求できる人であっても特別な理由が認められない場合、発行してもらえません。

死亡届のコピーを忘れた場合、別の書類を提出することができるかもしれません。

手続先に問い合わせてみましょう。

多くの手続先は、死亡の確認がしたいだけでしょう。

死亡の事実を確認する方法は、複数あります。

医師に依頼して、死亡診断書を作成してもらうことができます。

埋火葬許可証や埋火葬許可証発行済証明書を用意できるでしょう。

死亡の記載がある住民票や戸籍謄本を取得できます。

死亡届のコピーを忘れても、手続ができなくなることはありません。

5遺産承継サポート(遺産整理業務)を司法書士に依頼するメリット

家族が死亡した場合、いちばん最初に行う手続が死亡届の提出です。

ここから、たくさんの相続手続が始まります。

多くの場合、大切な家族を失ったら大きな悲しみに包まれます。

悲しみに包まれていても、日常の家事や仕事をする必要があります。

そのうえ、たくさんの用事と相続手続が押し寄せてきます。

相続は一生の間に何回も経験するものではありません。

相続手続で使われる言葉の多くは法律用語です。

聞き慣れない言葉があふれています。

ほとんどの人にとって、相続手続は不慣れなものです。

大切な家族を亡くして、力を落としているでしょう。

相続手続をするのは、大きな負担になります。

事例によっては、家庭裁判所の助力が必要になる場合があります。

専門家のサポートがないと難しい手続があります。

司法書士は家庭裁判所に提出する書類作成の専門家です。

相続手続を丸ごと依頼することができます。

確実に相続手続をしたい方は司法書士などの専門家に遺産整理業務を依頼することをおすすめします。

検認済証明書の取得方法

2024-07-26

1自筆証書遺言は検認手続が必要

①遺言書の種類

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。

自筆証書遺言を作成した後は、原則として、自分で保管します。

作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

公正証書遺言を作成した後は、公正証書遺言原本は公証役場で保管されます。

②遺言書を見つけたら開封せずに家庭裁判所へ

相続が発生した後、遺言書を見つけることがあります。

生前、遺言者から遺言書を預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

相続人であれば、遺言書の内容が気になるでしょう。

遺言書を勝手に開封することはできません。

開封せずに、家庭裁判所に提出します。

勝手に開封すると、ペナルティーになるおそれがあります。

封筒に入っていない遺言書であっても、検認は必要です。

封筒に入っているだけで封がされていない遺言書であっても、検認は必要です。

封筒の表書きに遺言書と書いてあれば、中身は遺言書であると気がつくことができます。

表書きに何も書いていない場合、気がつかずに開封してしまうことがあります。

誤って開封してしまったら、そのまま家庭裁判所へ提出します。

家庭裁判所で開封してもらうことを知らない相続人がいるでしょう。

うっかりと開封してしまっても、遺言書の有効無効に影響はありません。

検認前に開封しても、遺言書は無効になりません。

慌てて糊付けなどをすると、他の相続人から怪しまれます。

正直に打ち明けた方がいいでしょう。

遺言書を見つけたら開封せずに、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

③自筆証書遺言保管制度利用なら検認不要

自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。

作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

保管してもらった自筆証書遺言は、遺言者本人が申し出たときのみ返してもらうことができます。

遺言者本人が死亡したら、遺言書は返してもらうことができません。

自筆証書遺言を受け付けたら、法務局は厳重に保管します。

自筆証書遺言保管制度を利用した場合、検認手続は不要です。

④検認済証明書は検認を受けた証明書

検認済証明書は、家庭裁判所で検認を受けたことの証明書です。

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

検認が必要なのに検認を受けないまま、遺言執行はできません。

不動産の名義変更をしようとしても、法務局が受け付けてくれません。

口座を解約しようとしても、銀行などの金融機関が受け付けてくれません。

検認済証明書は、検認手続が終わった後に家庭裁判所で発行してもらうことができます。

検認済証明書付き遺言書であれば、遺言執行をすることができます。

検認済証明書は、家庭裁判所で検認を受けたことの証明書です。

2検認済証明書の取得方法

①遺言書検認の申立て

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

遺言書を届け出る手続を遺言書検認の申立てと言います。

遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態を確認してもらうことです。

遺言書が封筒に入っていて封がされている場合は、このとき裁判所で開封してもらいます。

申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

遺言書検認の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)申立人の戸籍謄本

(2)申立人の住民票

(3)遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(4)遺言者の住民票の除票

(5)相続人の戸籍謄本

(6)相続人の住民票

(7)収入印紙

(8)家庭裁判所が手続きで使う郵便切手 裁判所によって異なります

事案によっては追加で書類が必要ですと言われることがあります。

②検認期日に出席

遺言書検認の申立てを受け取った家庭裁判所は、相続人全員を家庭裁判所に呼出します。

相続人全員に遺言書があることを知らせて、立会いをしてもらうためです。

遺言書は、相続人に立会いをしてもらって開封します。

遺言書検認の申立人は、検認期日に出席をしなければなりません。

申立人が検認期日に遺言書を持って行く必要があるからです。

申立人以外の相続人は、家庭裁判所からの呼び出しがあっても欠席しても差し支えありません。

検認期日に欠席した場合、受け取れるはずの財産を受け取れなくなることはありません。

検認期日に出席した場合、後から相続放棄をすることができます。

検認期日では、遺言書を開封して遺言書の形状や内容を確認します。

家庭裁判所は、検認期日で確認した内容を検認調書に取りまとめます。

検認調書を見ると、検認期日の遺言書の形状や内容が明らかになります。

検認期日以降に遺言書の改ざんや変造があった場合、検認調書と照らし合わせると分かります。

検認調書があるから、改ざんや変造を防止することができます。

検認手続は、改ざんや変造を防止してトラブルを減らすために行います。

③検認済証明書の発行申請

遺言書の検認が終了すると、検認済証明書が発行されます。

検認済証明書の発行には、申請が必要です。

手数料は、150円です。

手数料は、収入印紙を貼り付けて納入します。

収入印紙は、貼り付けるだけで消印は押しません。

遺言書と遺言書が入っていた封筒と証明書が合綴し、裁判所の契印がされて返されます。

検認済証明書が付いた遺言書であれば、遺言執行をすることができます。

法務局も金融機関も、検認済証明書が付いた遺言書であれば相続手続をすることができます。

3検認手続で遺言書の有効無効を判断しない

①検認手続で遺言書の形状・内容を確認する

遺言書の検認手続では、遺言書の形状や内容を確認します。

遺言書の有効無効を確認する手続ではありません。

検認済証明書は、家庭裁判所で検認を受けたことの証明書です。

検認済証明書は、遺言書が有効であることを証明する書類ではありません。

検認手続では、遺言書の有効無効を確認しないからです。

検認期日には、相続人に立会いをしてもらいます。

立会いをした相続人に遺言書の筆跡や印鑑を見てもらいます。

「遺言者の筆跡・印鑑に間違いありません」

「遺言者の筆跡・印鑑であるか分かりません」

「遺言者の筆跡・印鑑ではありません」

立会いをした相続人の述べた内容は、検認調書に記録されます。

検認調書に、記録されるだけです。

立会いをした相続人の陳述内容で遺言書の有効無効が決められることはありません。

検認手続は、遺言書の形状・内容を確認する手続だからです。

検認手続は、改ざんや変造を防止してトラブルを減らすために行うからです。

検認手続では、遺言書の有効無効を判断しません。

②検認しても無効の遺言書は無効のまま

遺言書検認の申立てを受け取った家庭裁判所は、相続人全員を家庭裁判所に呼出します。

検認期日に、相続人に立会いをしてもらって遺言書を開封します。

封筒に入っていた遺言書が無効の遺言書であることがあります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあるからです。

手書きされていない遺言書、日付がない遺言書、記名がない遺言書、押印がない遺言書は、どれも無効の遺言書です。

封筒に入っていた遺言書が無効の遺言書であっても、検認をします。

検認手続をしないと、改ざん変造を防止できないからです。

検認手続は、遺言書の形状・内容を確認する手続です。

無効の遺言書であっても、検認が終われば検認済証明書は発行されます。

検認済証明書は、家庭裁判所で検認を受けたことの証明書だからです。

検認済証明書が発行されても、遺言書が有効であることが証明されたわけではありません。

検認手続は、遺言書の有効無効を判断する手続ではないからです。

無効の遺言書は、検認手続をしても無効の遺言書です。

検認手続をしても、書き方ルールの違反は治癒されないからです。

検認しても無効の遺言書は、無効のままです。

③遺言書の効力は裁判で争う

検認手続は、遺言書の形状・内容を確認する手続です。

検認手続は、遺言書の有効無効を判断する手続ではありません。

検認がされた後の遺言書について、有効無効の争いになることがあります。

検認期日に出席しても、遺言書の有効無効を争うことができます。

検認期日に欠席しても、遺言書の有効無効を争うことができます。

検認期日に出席しても欠席しても、不利な取り扱いを受けることがないからです。

遺言書の有効無効は、最終的には裁判で決着をつけることになります。

4検認済証明書付き遺言書を紛失したら

遺言書の検認が終了すると、遺言書と遺言書が入っていた封筒と証明書が合綴されて返されます。

遺言執行をする場合、合綴された自筆証書遺言を相続手続先に提出します。

相続手続先がたくさんある場合、書類を紛失してしまうことや盗難にあうことがあります。

家庭裁判所は、検認期日で確認した内容を検認調書に取りまとめています。

検認調書は、申請すれば謄本を発行してもらうことができます。

検認調書には、検認をした遺言書のコピーが保管されています。

検認調書の謄本で、相続手続を進めます。

5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に届け出る必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。

弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺言書は検認しなくても無効にならない

2024-07-08

1自筆証書遺言は家庭裁判所で開封

①遺言書の種類

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。

自筆証書遺言を作成した後は、原則として、自分で保管します。

作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

公正証書遺言を作成した後は、公正証書遺言原本は公証役場で保管されます。

②自筆証書遺言を見つけたら家庭裁判所で検認

相続が発生した後、遺言書を見つけることがあります。

遺言者の生前に遺言書を預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

遺言書を届け出る手続を遺言書検認の申立てと言います。

自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所で検認手続をします。

③検認前に開封するとペナルティー

相続人であれば、遺言書の内容が気になるかもしれません。

封がされている遺言書は、検認期日に家庭裁判所で開封してもらいます。

勝手に開封すると、ペナルティーになるおそれがあります。

封筒に入っていない遺言書であっても、検認は必要です。

封筒に入っているだけで封がされていない遺言書であっても、検認は必要です。

封筒の表書きに遺言書と書いてあれば、中身は遺言書であると気がつくことができます。

表書きに何も書いていない場合、気がつかずに開封してしまうことがあります。

誤って開封してしまったら、そのまま家庭裁判所へ提出します。

元に戻そうとして糊付けなどをすると、かえって他の相続人から怪しまれます。

正直に打ち明けた方がいいでしょう。

検認前に開封すると、ペナルティーになるおそれがあります。

④検認では形状・内容を確認する

遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封します。

遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。

確認した内容は、調書に取りまとめます。

調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。

検認期日以降に改ざんや変造をした場合、調書と照らし合わせることで分かってしまいます。

検認期日以降、改ざんや変造を防止することができます。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。

検認手続では、遺言書の形状・内容を確認します。

⑤公正証書遺言は検認不要

公正証書遺言を作成した後は、公証役場で厳重に保管されます。

公正証書遺言原本は公証役場で大切に保管されているから、改ざんや変造はあり得ません。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。

公正証書遺言は、改ざんや変造を防止するための手続は不要です。

公正証書遺言は、検認不要です。

⑥法務局保管の自筆証書遺言は検認不要

自筆証書遺言を作成した後に法務局に提出して、保管してもらうことができます。

自筆証書遺言の提出を受け付けたら、法務局は厳重に保管します。

提出された自筆証書遺言は法務局で大切に保管されているから、改ざんや変造はあり得ません。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。

法務局保管の自筆証書遺言は、改ざんや変造を防止するための手続は不要です。

法務局保管の自筆証書遺言は、検認不要です。

2遺言書は検認しなくても無効にならない

①検認前に開封しても無効にならない

封がされている遺言書は、検認期日に家庭裁判所で開封してもらいます。

勝手に開封すると、ペナルティーになるおそれがあります。

勝手に開封しても、遺言書が無効になることはありません。

遺言書であることに気づかず、開封してしまうことがあります。

家庭裁判所で開封してもらうルールがあることを知らないかもしれません。

うっかり開封してしまっても、遺言書の有効無効に影響はありません。

検認前に開封しても、遺言書は無効になりません。

②検認期日に欠席しても相続できる

遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

遺言書があることを知らせて、検認期日に立会いをしてもらうためです。

家庭裁判所に呼び出されても、欠席しても差し支えありません。

遺言書検認の申立てをした人は、検認期日に出席しなければなりません。

遺言書検認の申立てをした人は、検認期日に遺言書を持って行かなければならないからです。

検認期日に欠席しても、遺言書が無効になることはありません。

検認期日に欠席しても、相続人でなくなることもありません。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続だからです。

検認期日に欠席しても、相続することができます。

③検認しないと相続人間でトラブルのおそれ

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、遅滞なく家庭裁判所へ届け出る必要があります。

遺言書検認の申立てには、厳格な期限があるわけではありません。

遅くなり過ぎない程度であれば、問題にならないでしょう。

相続が発生すると、家族は忙しくなります。

日常の仕事や家事に加えて、たくさんの相続手続をしなければならなくなるからです。

裁判所に対する手続は、よく分からないことが多いでしょう。

よく分からないから、先延ばししがちになります。

単に、忙しい、分からないと思って先延ばししているだけなのに、他の相続人にはそう見えないことがあります。

他の相続人からは、遺言書を隠匿しているように見えることがあるからです

不当な利益を得る目的で遺言書を隠匿した場合、相続欠格になります。

相続欠格は、相続人にふさわしくない人の相続権を奪うことです。

欠格になると相続できなくなるし、遺留分も失われます。

遺言書を隠匿した場合、刑事責任を問われることがあります。

遺言書は、権利義務に関する書面です。

権利義務に関する書面を隠匿した場合、私用文書毀棄罪に問われます。

私用文書毀棄罪は、懲役刑のみが定められている重い犯罪です。

検認しないと、相続人間でトラブルになるおそれがあります。

④検認手続で遺言書の有効無効を判断しない

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。

検認手続は、遺言書の有効無効を確認する手続ではありません。

検認手続と遺言書の効力には、何の関係もありません。

検認手続をしても、無効の遺言書は無効です。

検認手続をしなくても、有効の遺言書は有効です。

無効の遺言書は、検認手続をしても有効になりません。

有効の遺言書は、検認手続をしなくても無効になりません。

検認手続をした後に、遺言書は無効であると争うことができます。

検認期日に欠席した相続人が遺言書は無効であると争うことができます。

検認手続と遺言書の効力には、何の関係もないからです。

検認手続では、遺言書の有効無効を判断されません。

3検認をしないと相続手続ができない

①相続手続先に受付をしてもらえない

検認手続と遺言書の効力には、何の関係もありません。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続だからです。

検認手続をしなくても、有効の遺言書は有効です。

検認手続が必要なのに検認をしていない場合、遺言書を使って相続手続をすることはできません。

相続手続先に、受付をしてもらえないからです。

不動産について相続登記をする場合、法務局が認めてくれません。

預貯金について解約手続をする場合、金融機関が認めてくれません。

検認をしないと、相続手続先に受付をしてもらえません。

②検認証明書は申請が必要

遺言書の検認手続が終わった場合、家庭裁判所で検認証明書を発行してもらうことができます。

遺言執行をする場合、検認証明書が必要になります。

検認証明書を発行してもらうためには、申請が必要です。

検認証明書の手数料は、150円です。

収入印紙を申請書に貼付して納入します。

収入印紙は、貼り付けるだけで消印をしません。

裁判所の人が消印をするからです。

検認証明書は、申請が必要です。

4遺言書の検認をしても遺産分割協議

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

被相続人の財産は、原則として、被相続人の意思が最大限尊重されるべきものでしょう。

相続人としても、被相続人の意思を尊重し、遺言書の内容を実現させてあげたいと思うでしょう。

ときには遺言書の内容があまりに偏ったものであることがあります。

偏った内容の遺言書をそのまま執行すると、大きなトラブルになるおそれがあります。

トラブルになるおそれがある遺言書をわざわざ執行して、相続人間でトラブルにする必要はありません。

相続財産の分け方について、相続人全員で話し合いをして決定した方が合理的でしょう。

相続人全員の合意で、遺産分割協議をすることができます。

遺言書の検認をした後であっても、相続人全員で遺産分割協議をすることができます。

5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は家庭裁判所に届け出る必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

遺言書検認の申立てを提出するためには、たくさんの書類が必要になります。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。

弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

尊厳死宣言公正証書で延命治療拒否の意思表示

2024-06-28

1尊厳死と安楽死のちがい

高齢化社会が到来して、多くの方は長生きになりました。

現代の医学の発展により、身体状況を管理して、少なからぬ期間の生命維持ができるようになりました。

このような延命治療は苦痛を伴うことが多いです。

大きな苦痛を伴いながら、回復の見込みのない状態で治療を受け続けることは、人間としての尊厳を保てないとも考えられます。

不知の病で回復の見込みのない状態になったとき、過剰な延命治療を避け尊厳を持って自然な死を受け入れることを望む人が増えています。

回復の見込みのない状態になったとき、過剰な延命措置を行わず尊厳を持って自然な死を迎えることを、尊厳死と言います。

本人の自己決定権を尊重すべきという考えの人は、尊厳死を認める考えになりやすいです。

延命治療をしないことは、医療の放棄であるという考えの人は、尊厳死を認めない考えになりやすいです。

どちらも正しく、どちらも間違いではありません。

法律上は、尊厳死を認めると直接定めたものはありません。

日本医師会や学会などは、尊厳死を認める意見です。

苦痛から解放されるために、医師などが薬物などを積極的に使って死を迎える安楽死とは別物です。

尊厳死は、過度な治療を行わないことで、自然な死を迎えるものです。

2尊厳死宣言書を公正証書にするメリット

尊厳死宣言とは、回復の見込みのない状態になったとき、過剰な延命措置を行わず尊厳を持って自然な死を迎える意思を示した文書です。

尊厳を持って自然な死を迎える意思を持っていたとしても、医師や家族に伝えていないと意思はかなえられません。

自力で意思表示ができなくなってからでは、尊厳死の希望はかなえられないのです。

法律上は、尊厳死を認めると直接定めたものはありません。

公正証書でなければならないといったルールがあるわけではありません。

公正証書は、公証人に尊厳死を希望していることを伝えて、公証人が作る公的な書類です。

公証人は、身分証明書などで本人確認をしたうえで、本人の意思を確認して、公正証書を作ります。

本人は尊厳死を希望していなかったのではないかなどとトラブルになることがありません。

尊厳死宣言書原本は、公証役場で保管されます。

尊厳死宣言書が偽造ではないかなどといったトラブルとも無縁です。

公証人の作る公正証書は、極めて信頼性が高いものとされています。

公正証書でない尊厳死宣言書の場合、本人の意思であるのかはっきりしていないという疑いが残ります。

本人の意思であるのかはっきりしていないと、医師は慎重な判断をすることになるでしょう。

何より、公正証書にすることは本人の強い意志を感じさせます。

医師は本人の意思であると信頼するからこそ、尊厳死を実現させてくれます。

実際、95%以上の医師が尊厳死宣言の提出があったら、本人の意思を尊重すると答えています。

尊厳死宣言書に強制力はありませんが、高い確率で尊厳死が実現すると言えます。

3尊厳死宣言書の内容

①尊厳死を希望する意思

法律上は、尊厳死を認めると直接定めたものはありません。

だから、記載内容についてもルールがあるわけではありません。

遺言書と同様に、後日トラブルにならないようにするために作成しておくものです。

おおむね、次のような内容を書きます。

過剰な延命措置をしないで、自然な死を迎えることを希望するという内容です。

死が差し迫ったとき、苦痛を和らげて欲しいこと、安らかに最期を迎えることを希望することを表明します。

尊厳死宣言書の核心で、最も重要な点です。

しないで欲しい具体的な治療内容や治療を中止する条件も、書いておきます。

急に心肺停止状態になったとき、蘇生措置を希望するのか、口から食事がとれなくなったら、どうするのかなど具体的に記載します。

②尊厳死を望む理由

尊厳死を望む理由を書くと、尊厳死を希望することの説得力が増します。

例えば、親族が延命治療を受けたとき、本人にとっても家族にとっても医師にとっても苛酷と思えたからなどです。

③家族の同意

尊厳死を望むのであれば、このことを家族に伝え、家族に理解してもらう必要があります。

95%以上の医師が尊厳死宣言の提出があったら、本人の意思を尊重すると答えています。

事前に家族が何も聞かされていなかったら、気持ちが動揺して延命治療を望むでしょう。

本人が強く尊厳死を望んでも、家族が延命治療の継続を望んだら、医師は無視できません。

家族とのトラブルをおそれて、医療関係者は延命治療を続けるでしょう。

尊厳死宣言書に連名で署名してもらうことは有効です。

尊厳死宣言書作成に家族も同席し、家族の同意書と印鑑証明書を添付してもいいでしょう。

最終的に決めるのは、家族と医療関係者です。

④医師に対する免責

尊厳死の実現に尽力してくれた医師らに法的な責任を問われないようにする内容です。

刑事責任については、警察や検察関係者が判断することですが、最大の配慮を求める内容を書いておきましょう。

賠償責任も問わないことを明示します。

⑤尊厳死宣言書の効力

尊厳死宣言書は本人が元気なときに、作ったものであることを書きます。

本人自ら撤回しない限り有効であることを明らかにします。

5尊厳死宣言は遺言書に書いても意味がない

尊厳死宣言も、遺言書も、いわゆる終活で話題にのぼります。

尊厳死宣言は遺言書に書いておけばよいと考える方もいます。

尊厳死宣言書と遺言書は性質の違うものです。

遺言書に尊厳死宣言を書くことは、おすすめできません。

遺言書は被相続人が死亡した後、効力が発生します。

相続が発生した後、遺言書の内容を確認することになるでしょう。

自筆証書遺言であれば、相続発生後、家庭裁判所で開封してもらいます。

家族が遺言書の内容を知っていたとしても、通常は他の家族に内容を秘密にしておくでしょう。

遺言書を見て、尊厳死宣言がされていると気づいても、遅いのです。

延命治療をしないで欲しいという意思表示は、生きているうちに医師に伝わる必要があります。

遺言書の内容を医師ら医療関係者が確認するのも現実的ではありません。

遺言の内容は、法律関係のことだからです。

遺言書に書いて有効になることは、詳細に決められています。

遺言に書いて有効になることの中にも、尊厳死宣言はありません。

6尊厳死宣言を司法書士に依頼するメリット

生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策をする人はあまり多くありません。

争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。

尊厳死宣言は人間としての尊厳を維持したいという希望を文書にしたものです。

元気だった時の姿を知っている家族は、ベッドに横たわるだけの姿を見ると動揺します。

回復の見込みのない状態だと分かっていても、大きな苦痛を伴うことを知っていても、どうするかを判断したくない気持ちになるでしょう。

何も判断したくない、判断を先延ばししたいという気持ちから、延命措置が続けられます。

延命措置が続けられれば、苦痛も続きます。

延命措置が続く間、本人も苦痛が続き、見ている家族も苦痛が続くのです。

家族は、後々になっても、本人を苦しめてしまったのではないかと後悔するのです。

尊厳死宣言は、自己決定権を尊重するものです。

自分がどのような治療や措置を受けたいのか、どのような治療や措置を受けたくないのか、どのような最期を迎えたいのか意思を示すものです。

家族は、本人の意思をかなえてあげることができると救われます。

自分自身のためにも、大切な家族のためにも、意思を示してあげましょう。

大切な家族に面倒をかけないために尊厳死宣言書を作成したい方は、すぐに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

自筆証書遺言書の検認期日に欠席

2024-06-14

1遺言書の検認とは

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は家庭裁判所に届け出る必要があります。

この届出のことを検認の申立てといいます。

遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態を確認してもらうことです。

遺言書が封筒に入っていて、封がされていることがあります。

封印がしてある遺言書は開封したくなるかもしれませんが、開封してはいけません。

裁判所で、開封してもらいます。

勝手に開封すると、5万円以下のペナルティーになるおそれがあります。

検認は、遺言書の状態や形、書き直しや訂正箇所、日付や署名がどうなっているか裁判所が確認する手続です。

裁判所で遺言書の状態が記録されるから、偽造や変造をすると分かってしまいます。

検認手続は、遺言書の偽造や変造を予防するための手続です。

勝手に開封すると、他の相続人から変造したのではないかなどと言いがかりをつけられるおそれがあります。

トラブルに巻き込まれないようにするため、遺言書の開封は家庭裁判所におまかせしましょう。

うっかり開封してしまっても、遺言書が無効になることはありません。

開封してしまった後、ごまかそうとして、糊付けをしたり余計な小細工をしてはいけません。

そのまま、裁判所に提出しましょう。

ごまかしが明るみに出ると、それこそ他の相続人は開封した人に強い不信感を持ちます。

大きなトラブルに発展してしまうおそれがあります。

正直に事情を説明して、理解を得るようにした方がいいでしょう。

封がしていない遺言書も封筒に入っていない遺言書も、検認は必要です。

相続人全員で検認はしなくていいなどと合意しても、意味がない合意です。

2検認が必要な遺言書とは

①遺言書の種類

遺言書の種類は、民法という法律で決められています。

大きく分けて、普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。

普通方式の遺言は、次の3つです。

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

特別方式の遺言は、次の4つです。

(1)死亡の危急に迫った者の遺言

(2)伝染病隔離者の遺言

(3)在船者の遺言

(4)船舶遭難者の遺言

特別方式の遺言は、ごく稀な遺言です。

生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言だからです。

多くの方にとって遺言というと、普通方式の遺言です。

なかでも①自筆証書遺言②公正証書遺言のいずれかを作成される方がほとんどです。

②自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書のことです。

専門家の手を借りることなく手軽に作ることができます。

世の中の大半の遺言書は、自筆証書遺言です。

封筒に入れなければならないといった決まりもありません。

筆記用具や紙に、制約はありません。

書き換えられるおそれが大きいのでおすすめはできませんが、鉛筆で書いても有効です。

ひとりで作ることができるので、作るだけであれば、費用はかかりません。

③法務局保管の自筆証書遺言は検認手続不要

自分で手書きして作った遺言書は、自分で保管するのが原則です。

希望すれば、法務局で預かっておいてもらうことができます。

これが自筆証書遺言保管制度です。

自筆証書遺言は、だれかの手を借りることなく手軽に作ることができます。

遺言書は、大切なものです。

通常は、簡単に人目にさらすようなことはしません。

簡単に人目にさらすことはしませんから、本人が紛失することがあります。

遺言書の保管場所を家族が共有していない場合、遺言書を見つけられなくなるリスクがあります。

自筆証書遺言を家族などが保管する場合、保管している人が廃棄・隠匿・改ざんするリスクがあります。

法務局が保管しているから、廃棄・隠匿・改ざんの心配がなくなります。

法務局は、預かった自筆証書遺言書を厳重に保管しています。

相続人が遺言書原本を受け取ることはできません。

遺言者が預けた遺言書の内容は、遺言書情報証明書で確認することができます。

遺言書情報証明書は、法務局が預かっている自筆証書遺言の内容を証明した書類です。

相続人は遺言書原本を手にすることがないから、偽造や変造はできません。

公正証書遺言は、わざわざ家庭裁判所で検認手続をしてもらう必要がありません。

④公正証書遺言は検認手続不要

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

原則として、公証役場に出向く必要があります。

公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます。

公正証書遺言を作成した場合、渡されるのは正本と謄本です。

遺言書の正本や謄本を偽造しても変造しても、意味はありません。

公正証書遺言の原本が公証役場で厳重に保管されているからです。

相続人などが手にする書面は、原本ではなく正本や謄本です。

公正証書遺言書原本は、公証役場で厳重に保管されているから偽造や変造はできません。

公正証書遺言は、わざわざ家庭裁判所で検認手続をしてもらう必要がありません。

⑤法務局保管でない自筆証書遺言書は検認が必要

検認は、遺言書の状態や形を裁判所が確認して偽造や変造を防止する手続です。

公正証書遺言原本は、公証役場に厳重に保管されています。

法務局保管の自筆証書遺言書は、法務局で厳重に保管されています。

公正証書遺言も法務局保管の自筆証書遺言書も厳重に保管されているから、偽造や変造はできません。

家庭裁判所が検認手続をして、偽造や変造を防止する必要がありません。

法務局保管でない自筆証書遺言書は、検認手続が必要になります。

3検認しても検認しなくても遺言書の効力は変わらない

①家庭裁判所に自筆証書遺言書検認の申立て

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、裁判所で検認をしてもらう必要があります。

家庭裁判所は申立てを受け取った後、検認期日を決定します。

相続人全員に対して遺言書が見つかったので検認をしますよというお知らせを出します。

②検認は遺言書の有効無効を判断する手続ではない

検認は、遺言書の状態や形、書き直しや訂正箇所、日付や署名がどうなっているか裁判所が確認する手続です。

封印がしてある遺言書は、検認期日で開封してもらいます。

遺言書の状態や形を確認するだけで、遺言書の有効無効を決める手続ではありません。

検認手続をしても、無効の遺言書が有効になることはありません。

無効の遺言書は、検認手続をしても無効の遺言書です。

③検認をしていないと相続手続ができない

検認手続は、遺言書の有効無効を決める手続ではありません。

遺言書の有効無効と検認手続は、無関係です。

相続手続をする場合、検認が必要な遺言書は検認済証明書が必要になります。

検認済証明書がない場合、相続手続先が相続手続を受け付けてくれません。

4検認期日に欠席してもいい

①自筆証書遺言書検認の申立人は必ず出席

遺言書検認の申立てを受け取った場合、家庭裁判所は検認しますよと相続人全員を呼び出します。

遺言書検認の申立てをする場合、遺言書原本は提出しません。

家庭裁判所が呼出した日に持っていって、検認をしてもらいます。

検認期日は、申立人が遺言書原本を持っていく日です。

申立人は必ず出席して、遺言書原本を持っていく必要があります。

申立人は欠席するわけにいかないから、家庭裁判所がスケジュール調整をしてくれます。

②検認期日に欠席しても不利益はない

申立人以外の人は、遺言書の検認の立会いをするだけです。

仕事や家事で忙しい場合、欠席しても構いません。

検認期日に欠席した場合に、ペナルティーなどの不利益を受けことはありません。

検認しても検認しなくても、遺言書の効力は変わりません。

検認期日に出席しても欠席しても、相続人の権利に影響はありません。

検認期日に出席しても欠席しても、受け取る財産に変わりはありません。

検認期日に出席しても欠席しても、遺言書の有効無効を主張することができます。

5検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は家庭裁判所に届け出る必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

このような疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。

仕事や家事で忙しい人や高齢、療養中などで手続が難しい人は、手続を丸ごとお任せすることができます。

家族にお世話が必要な人がいて、お側を離れられない人からのご相談もお受けしております。

裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。

弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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