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法定相続情報一覧図の申出人
1法定相続情報一覧図とは
相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。
大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。
税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。
2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になれる人
①相続人は申出人になれる
相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。
自分で手続をすることもできるし司法書士などの専門家や他の家族に手続を依頼することもできます。
②相続人の地位を相続した人は申出人になれる
相続が発生したときには生きていたのに、相続手続中に相続人が死亡することがあります。
相続手続中に相続人が死亡して、次の相続が発生することを数次相続と言います。
相続手続中に相続人が死亡した場合、相続人の地位が相続されます。
死亡した相続人の相続人は、相続人の地位を相続した人です。
死亡した相続人の相続人は、最初の相続の相続人ではありません。
相続人の地位を相続した人だから、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。
③遺言執行者は申出人になれる
被相続人が生前に遺言書を作成している場合があります。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいると、相続手続をおまかせすることができます。
遺言者にとっては、遺言書の内容を実現してもらえるので安心です。
相続人にとっても、わずらわしい相続手続をおまかせすることができるのでラクです。
遺言執行者は、遺言執行の一環として、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。
④受遺者は申出人になれない
被相続人が生前に遺言書を作成している場合、遺言書で財産を相続人や相続人以外の人に受け継いでもらうことができます。
遺言書で財産を相続人や相続人以外の人に受け継いでもらうことを遺贈と言います。
遺贈で財産を受け取る人を受遺者と言います。
相続人でない受遺者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができません。
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると民法にあるから、申出人になることができるように思うかもしれません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができるのは、戸籍で確認できる人に限られているからです。
⑤成年後見人は認知症の人の代理で手続ができる
相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。
相続人に認知症の人がいる場合があります。
認知症になると物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。
成年後見人は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなった人をサポートする人です。
成年後見人は認知症の人に代わって、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
成年後見人は、認知症の人に代わって手続をするだけだから、申出人は認知症の本人です。
成年後見人は、認知症の人に代わって法定相続情報一覧図の作成をすることができます。
法定相続情報一覧図には作成者の住所と氏名を記載します。
認知症の人の住所と氏名を記載したうえで成年後見人の住所と氏名を記載します。
成年後見人は、認知症の人に代わって作成しただけだからです。
成年後見人が弁護士や司法書士などの専門家である場合、弁護士、司法書士などの記載はしません。
弁護士や司法書士として依頼を受けて作成したものではないからです。
⑥法定相続情報証明制度を利用できない場合がある
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を提出します。
必要な戸籍を提出できない場合、法定相続情報証明制度を利用することができません。
被相続人や相続人に日本国籍がない人が含まれている場合、戸籍を提出できません。
法定相続情報証明制度を利用できない場合、相続人であっても申出人になることはできません。
3申出人は法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に名前を書く人
①複数の人が申出人になることができる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書と記載例は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に名前を書く人が申出人です。
ダウンロードした申出書の記載例を見ると、申出人の表示欄は一人だけ書いてあります。
申出人は一人に決めなければならないという意味ではありません。
複数の人が申出人になることができます。
②申出人は一覧図に記載が必要
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするとき、一覧図は自分で作成して提出します。
法務局が一覧図を作ってくれるのではありません。
一覧図を作る場合、申出人を記載する必要があります。
相続人が申出人になる場合、一覧図に名前が出ているでしょう。
名前の近くに申出人と添え書きをします。
相続人の地位を相続した人が申出人になる場合、一覧図に名前が出ていません。
最初の相続が発生したとき、死亡した相続人は生きていたから、死亡した相続人の名前を記載するからです。
法定相続情報一覧図は、被相続人一人につき一つの一覧図を作ります。
2つの相続をまとめた一覧図を作ることはできません。
2つの相続をまとめた一覧図を提出した場合、作り直しになります。
2つの相続をまとめた一覧図を作ることはできないから、最初の相続の一覧図に死亡した相続人の相続人の名前は出ていません。
一覧図に名前が出ていない人が申出人になる場合、右下などに代理人の氏名、作成年月日を書く近くにまとめて書きます。
申出人の記載がない場合、作り直しになります。
③申出書に申出人の押印は不要
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、申出人は押印不要です。
④申出人は委任状に押印が不要
申出人は、自分で手続をすることもできるし司法書士などの専門家や他の家族に手続を依頼することもできます。
司法書士などの専門家や他の家族に手続を依頼する場合、委任状が必要になります。
申出人は、委任状に押印する必要はありません。
司法書士などの専門家や他の家族が手続する場合、依頼を受けた専門家や家族は申出書に押印する必要はありません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出だけ手続をすることもできるし相続登記と一緒に手続をすることもできます。
相続登記と法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を一緒に司法書士などの専門家に依頼することができます。
まとめて依頼する場合、司法書士などの専門家にそれぞれ委任をする必要があります。
それぞれの委任事項を1枚の委任状に取りまとめることができます。
1枚の委任状に取りまとめた場合、委任状に押印が必要です。
相続登記の委任状は、押印を省略することができないからです。
4申出人は本人確認書類の提出が必要
①本人確認書類とは
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書には、申出人の本人確認書類を提出する必要があります。
本人確認書類とは、次の書類です。
(1)運転免許証の表裏のコピー
(2)マイナンバーカードの表のコピー
(3)住民票
(4)戸籍の附票
(1)運転免許証の表裏のコピー(2)マイナンバーカードの表のコピーを提出する場合、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。
記名のみで押印は不要です。
(3)住民票(4)戸籍の附票は、コピーではなく役所で発行されたものをそのまま提出します。
②本人確認書類は原本還付してもらうことができる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書には、申出人の本人確認書類の他に被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を提出します。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、原則として原本還付されます。
原則として原本還付されるから、コピーを提出する必要はありません。
本人確認書類は、原則として原本還付されません。
本人確認書類は、希望したときだけ原本還付されます。
原本還付を希望する場合、本人確認書類のコピーも一緒に添付します。
コピーに、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。
記名のみで押印は不要です。
余白がない場合は、コピーの裏面に記載することができます。
5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
お仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
数次相続があるときの法定相続情報一覧図
1法定相続情報一覧図とは
相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。
大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。
税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。
2数次相続とは
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。
相続財産の分け方について、話し合いがまとまらないうちに相続人が死亡してしまうことがあります。
数次相続とは、話し合いがまとまらないうちに相続人が死亡して相続が発生することです。
死亡した相続人に相続が発生した場合、相続人の地位が相続されます。
最初の相続で話し合いをする地位が、死亡した相続人の相続人に相続されます。
数次相続は、どこまででも続きます。
法律上の制限は設けられていません。
3ひとつの相続にひとつの法定相続情報一覧図
①複数の相続をまとめた法定相続情報一覧図を作ることはできない
数次相続では、最初の相続と次の相続が発生しています。
数次相続が発生している場合、法定相続情報一覧図は一緒に作ることはできません。
最初の相続の法定相続情報一覧図と次の相続の法定相続情報一覧図は、別々に作ります。
最初の相続の法定相続情報一覧図には、相続発生の当時生きていた相続人はそのまま記載します。
法定相続情報一覧図は、その相続における相続人を見やすく取りまとめた書類だからです。
法定相続情報一覧図を作成したときには、すでに死亡した相続人について死亡日を書くことはできません。
死亡日を記載した場合、書き直しになります。
死亡した相続人について、あらためて法定相続情報一覧図を作成します。
法定相続情報一覧図を見るときは、相続が発生したときに生きていた相続人が今は死亡しているかもしれないということに注意する必要があります。
②複数の相続をまとめた相続関係説明図があると便利
相続関係説明図は単なる説明のための家系図です。
法務局の点検や認証文はありません。
単に説明のために自由に書くことができます。
数次相続をひとまとめにした相続関係説明図を作ると、相続全体が分かりやすくなります。
複数の法定相続情報一覧図を提出する場合、相続関係説明図を一緒に添付すると親切でしょう。
4数次相続があるときの法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の方法
①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる人
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。
数次相続があるとき、最初の相続における相続人の地位が相続されています。
最初の相続における死亡した相続人の相続人は、最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡した相続人の相続人は、相続人の地位を相続しているからです。
保管及び交付の申出をする人は、相続人であっても代理人であっても押印不要です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、家系図に申出人の記載をしなければなりません。
通常の相続であれば申出人は家系図に現れていますから、家系図の氏名の近くに申出人と記載します。
数次相続の場合、死亡した相続人の相続人が最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡した相続人の相続人は、最初の相続の家系図に相続人として現れません。
家系図に現れない人が申出人になる場合、作成者氏名の近くにまとめて記載します。
②複数の相続人で法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。
相続人が複数いる場合、複数の相続人が共同で申出をすることができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、相続人であっても代理人であっても押印は不要です。
複数の人が一度に保管及び交付の申出をする場合、申出書は、申出人氏名などを連記します。
複数の人が一度に保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人が代理人を立てることができます。
遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の代理をすることができます。
相続手続を司法書士などの専門家に依頼する場合、一緒に依頼することができます。
③法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先は、次の地を管轄する法務局です。
(1)被相続人の死亡時の本籍地
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
被相続人の最後の住所地を管轄する法務局に提出したい場合、被相続人の最後の住所地を証明する書類を提出する必要があります。
複数の人が共同して保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人の住所地が管轄であれば、管轄の法務局として申出をすることができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の際に、法定相続情報一覧図の必要数を交付してくれます。
保管及び交付の申出のときに気づいていなかった相続手続が必要になることが多々あります。
法定相続情報一覧図は手続をすれば、再交付をしてもらうことができます。
当初の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をした人のみが再交付をしてもらうことができます。
複数の人が共同して保管及び交付の申出をした場合、いずれの人も再交付をしてもらうことができます。
再交付の申出を受け付ける法務局は、当初の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をした法務局です。
④2つの相続の法定相続情報一覧図をまとめて申出ができる
数次相続では、最初の相続と次の相続が発生しています。
最初の相続の法定相続情報一覧図と次の相続の法定相続情報一覧図は、別々に作ります。
法定相続情報一覧図や申出書を別々に作ったら、2つの申出を同時に提出することができます。
数次相続は、最初の相続の相続人が死亡して次の相続が発生した場合です。
多くの場合、提出すべき戸籍謄本が重なり合うでしょう。
同じ戸籍謄本を2通用意する必要はありません。
5法定相続情報一覧図は相続登記と同時申請ができる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。
被相続人名義の不動産がある場合、相続登記が必要になります。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、相続登記と同時に申請することができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、どちらも司法書士に依頼することができます。
数次相続がある場合の相続登記は、複雑になる相続の典型例です。
法律の知識だけでなく、登記の知識がないと登記申請をすることは難しいでしょう。
法定相続情報一覧図もまとめて依頼してしまうと相続手続がスムーズになります。
6法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
相続が発生した場合、家族はたくさんの相続手続でとても忙しくなります。
葬儀の費用などの支払のため、銀行口座の相続手続を先行させたいと考えるかもしれません。
自宅不動産などの相続登記を後回しにしがちです。
要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。
相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。
司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。
お仕事や家事で忙しい方は戸籍謄本などの収集だけでも、タイヘンです。
相続登記が終わった後、登記に使った書類は原本還付をしてもらえます。
難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。
銀行の預貯金などの相続手続についてもサポートを受けることができます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
法定相続情報一覧図に有効期限
1法定相続情報一覧図とは
相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。
大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。
税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。
2法定相続情報一覧図に有効期限はない
法務局で発行される法定相続情報一覧図には有効期限はありません。
法定相続情報一覧図自体にも、有効期限は記載されていません。
相続人の情報は、相続発生時に確定します。
原則として、その後変更されることはありません。
法定相続情報一覧図に有効期限を決めることに意味はないと言えます。
3提出先ごとに独自ルールで有効期限を決めている
①法務局は有効期限がない
被相続人が不動産を所有していた場合、相続登記をする必要があります。
相続登記を申請する場合、相続が発生していることを証明するため、原則として、大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。
提出すべき戸籍謄本に期限はありません。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が揃えば、古い戸籍謄本があっても構いません。
相続人の戸籍は、相続が発生した後のものでなければならないなどのルールはあります。
相続登記を申請する場合、大量の戸籍に代えて法定相続情報一覧図を提出することができます。
提出すべき法定相続情報一覧図に期限はありません。
古い法定相続情報一覧図を提出しても、問題なく受付をしてくれます。
②銀行や証券会社は独自ルールで有効期限を決めている
相続手続をするのは、法務局だけではありません。
法務局以外にもたくさんの機関に対して手続をする必要があります。
相続の手続先は、銀行や保険会社などがイメージしやすいでしょう。
銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。
取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。
銀行や保険会社などの独自ルールなので、一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。
③税務署は有効期限がない
相続税の申告が必要な場合、原則として、書類の有効期限はありません。
相続税は、10か月以内に申告する必要があります。
4法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の必要書類に有効期限はない
①古い戸籍謄本を提出して法定相続情報一覧図を取得することができる
銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。
取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍をもう一度取り直すとなると負担が大きいものです。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、提出する書類に有効期限はありません。
銀行や証券会社で期限切れと言われてしまった戸籍謄本等を提出しても問題ありません。
必要な戸籍謄本や住民票がきちんと揃っていれば、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
法定相続情報一覧図には、交付した日付が記載されています。
銀行や保険会社などの独自ルールによりますが、法定相続情報一覧図の交付日から3か月や6か月以内であれば期限内の書類として受け付けてもらえます。
②法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に不備があったら
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を提出した後、法務局が内容を審査します。
提出書類に不足があった場合、追加提出の連絡があります。
提出した家系図に不備があった場合、書き直しの指示があります。
申出人が法務局の連絡に対応しないまま3か月経過した場合、提出書類は廃棄されます。
せっかく取り寄せた戸籍謄本なども廃棄されてしまいます。
法務局が連絡してきたときはきちんと対応することと、3か月以内に補正することが大切です。
③法定相続情報一覧図は再交付してもらうことができる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしてから5年間は、再交付の申出ができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、必要な法定相続情報一覧図の数を記載しておくと、記載した数の法定相続情報一覧図を発行してくれます。
相続手続をしていると、見落としていた手続き先が見つかる場合があります。
法定相続情報一覧図が不足した場合、再交付の申出をすることができます。
相続手続先がたくさんある場合、手続先の独自ルールで法定相続情報一覧図の期限切れと言われるかもしれません。
銀行や保険会社など手続先がたくさんある場合、3か月や6か月はあっという間に過ぎてしまうからです。
保管及び交付の申出をしてから5年間は、再交付の申出ができます。
再交付の申出の申出先は、保管及び交付の申出をした法務局です。
戸籍謄本が期限切れになってすべて取り直すとなると、本籍地のある各市区町村役場に請求することになります。
法定相続情報一覧図であれば、保管及び交付の申出をした法務局1か所に請求するだけで済みます。
④法定相続情報一覧図の再交付の申出ができるのは保管及び交付の申出をした人だけ
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしてから5年間は、再交付の申出ができます。
法定相続情報一覧図の再交付の申出ができるのは、保管及び交付の申出をした人だけです。
だれでも、法定相続情報一覧図の再交付の申出ができるわけではありません。
保管及び交付の申出をした人以外の相続人が再交付を受けたい場合、保管及び交付の申出をした人から委任状を出してもらう必要があります。
将来、保管及び交付の申出をした人以外の人が法定相続情報一覧図を取得する必要が予想される場合、相続人共同で保管及び交付の申出をすることができます。
相続人共同で保管及び交付の申出をした場合、各相続人が自分で再交付の申出をすることができます。
5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
お仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
死亡した相続人がいるときの法定相続情報一覧図
1法定相続情報一覧図とは
相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。
大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。
税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。
2数次相続と代襲相続のちがい
①数次相続とは
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。
相続財産の分け方について、話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。
最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。
数次相続は、どこまででも続きます。
どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。
最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。
二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。
相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。
②代襲相続とは
数次相続も代襲相続も相続が複雑になる代表例です。
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。
代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人が死亡した場合です。
数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
3数次相続があるときの法定相続情報一覧図の書き方
①ひとつの相続にひとつの法定相続情報一覧図
数次相続では、最初の相続と次の相続が発生しています。
数次相続が発生している場合、法定相続情報一覧図は一緒に作ることはできません。
最初の相続の法定相続情報一覧図と次の相続の法定相続情報一覧図は、別々に作ります。
最初の相続の法定相続情報一覧図には、生きていた相続人はそのまま記載します。
法定相続情報一覧図は、その相続における相続人を見やすく取りまとめた書類だからです。
法定相続情報一覧図を作成したときには、すでに死亡した相続人について死亡日を書くことはできません。
死亡日を記載した場合、書き直しになります。
すでに死亡した相続人について、死亡時の住所を記載することができます。
最初の相続が発生したときには、生きていた相続人だからです。
死亡した相続人について、あらためて法定相続情報一覧図を作成します。
法定相続情報一覧図を見るときは、相続が発生したときに生きていた相続人が現在は死亡しているかもしれないということに注意する必要があります。
②複数の相続をまとめた相続関係説明図があると便利
相続関係説明図は単なる説明のための家系図です。
法務局の点検や認証文はありません。
単に説明のために自由に書くことができます。
数次相続をひとまとめにした相続関係説明図を作ると、相続全体が分かりやすくなります。
複数の法定相続情報一覧図を提出する場合、相続関係説明図を一緒に添付すると親切でしょう。
③死亡した相続人の相続人は最初の相続の申出人になれる
最初の相続における死亡した相続人の相続人は、最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡した相続人の相続人は、相続人の地位を相続しているからです。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、家系図に申出人を記載しなければなりません。
通常の相続であれば申出人は家系図に現れていますから、家系図の氏名の近くに申出人と記載します。
数次相続の場合、死亡した相続人の相続人が最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡した相続人の相続人は、最初の相続の家系図に相続人として現れません。
家系図に現れない人が申出人になる場合、作成者氏名の近くにまとめて記載します。
4代襲相続があるときの法定相続情報一覧図の書き方
①代襲相続があるときはひとつの法定相続情報一覧図
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。
相続人になるはずだった人とその子どもも被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続します。
代襲相続が複数発生している場合であっても、ひとつの法定相続情報一覧図に取りまとめます。
代襲相続人は、相続人だからです。
②相続人になるはずだった人の氏名は記載できない
被相続人より先に死亡した子どもは、「被代襲者」と記載して死亡年月日を記載します。
被代襲者の名前を記載することはできません。
被代襲者は被相続人より先に死亡しているから、相続とは関係がないからです。
③相続人が廃除されたら法定相続情報一覧図に記載できない
相続人が廃除された場合にも、代襲相続は発生します。
相続人が廃除された場合、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
廃除された場合、相続人になることはできないからです。
廃除は、戸籍で確認することができます。
戸籍で確認することができるから、法定相続情報一覧図に記載した場合、書き直しになります。
廃除された相続人は、被代襲者と記載することもできません。
廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。
④相続人が欠格になっても法定相続情報一覧図に記載する
相続人が欠格になった場合、法定相続情報一覧図に記載します。
欠格は戸籍に記載されないからです。
戸籍謄本で確認することができないから、法定相続情報一覧図に記載しない場合、書き直しになります。
欠格になった場合、相続人になることはできません。
欠格に該当する証明書を添付しても、相続欠格であることを記載することはできません。
欠格になった相続人は、被代襲者と記載することもできません。
廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。
5相続人のいない子どもは法定相続情報一覧図に書けない
法定相続情報一覧図には、被相続人の相続に関係ないことを記載することはできません。
被相続人の子どもであっても、被相続人より先に死亡していて、かつ、子どもの子どもなど代襲相続をする人がいない場合、死亡した子どもを書くことはできません。
死亡した子どもは、相続とは関係がないからです。
6死亡した配偶者がいるときの法定相続情報一覧図の書き方
①先に死亡した配偶者は相続人ではない
法定相続情報一覧図には、被相続人の相続に関係ないことを記載することはできません。
被相続人より先に死亡した配偶者は、法定相続情報一覧図に書けません。
被相続人より先に死亡した配偶者は、相続人ではないからです。
離婚した元配偶者も、法定相続情報一覧図に書けません。
内縁・事実婚の配偶者も、法定相続情報一覧図に書けません。
どちらも、相続人ではないからです。
具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載せず、「元配偶者」「男」「女」であれば書き直しにはなりません。
②相続関係説明図には死亡した配偶者を記載する
相続関係説明図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを一目で分かるように、家系図のように取りまとめた書類のことです。
単に説明のための書類なので、実情を自由に記載することができます。
相続関係説明図には、死亡した配偶者や離婚した配偶者も記載します。
7相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
相続関係説明図は比較的自由に相続に関係する事項を記入することができます。
手続先の人が見やすいものを作る必要があります。
法定相続情報一覧図は、法務局が確認して認証文を入れてもらうものです。
法定相続情報一覧図は、書き方に細かいルールがあります。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて作成する必要があります。
前提として、相続人確定のための戸籍収集や遺産分割協議書の作成もあります。
このような戸籍等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をまるっと依頼できます。
ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
間違いのない相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の作成を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
法定相続情報一覧図の再交付の申出書
1法定相続情報一覧図があると相続手続がラク
①法定相続情報一覧図とは
相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。
大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。
税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。
②法定相続情報一覧図のメリット
法定相続情報一覧図は、法務局が点検しているので証明力があります。
役所や銀行などの金融機関には、法定相続情報一覧図を1枚提出するだけで済みます。
法定相続情報一覧図1通あれば相続関係が一目で分かるので、相続手続きがスピーディーに進みます。
大量の戸籍を持ち歩かなくていいので、汚してしまったり、紛失する心配がありません。
必要な数だけ交付してもらえるので、複数の提出先に対して同時進行で相続手続ができます。
不足した場合でも、再交付してもらうことができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出も再交付の申出も、手数料は無料です。
2法定相続情報一覧図の再交付の方法
①法定相続情報一覧図の再交付の申出書はダウンロードできる
法定相続情報一覧図は、最初の申出をするときに必要な通数を交付してもらうことができます。
最初の申出をするときには、判明していなかった財産が見つかって相続手続が必要になる場合があります。
相続手続先によっては法定相続情報一覧図の有効期限を決めていて、期限が切れてしまう場合があります。
法定相続情報一覧図は、後日、交付してもらうことができます。
法定相続情報一覧図を後日、交付してもらうことを法定相続情報一覧図の再交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図の再交付の申出書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。
法定相続情報一覧図の再交付の申出書は、押印不要です。
押印した場合でも、受け付けてもらえます。
②法定相続情報一覧図の再交付の申出ができる人
最初の申出をするときに申出人として申出書に名前を書いた人だけが、再交付の申出をすることができます。
最初の申出で申出人として申出書に名前を書いていない人は、相続人であっても再交付を受けることはできません。
申出人になっていない他の相続人は、申出人から委任状を書いてもらって再交付の申出をします。
委任状の押印は不要です。
相続人間の関係性などの理由で、後日お願いしにくいことがあるでしょう。
最初の申出をするときに申出人として申出書に名前を書いておいてもらうことをおすすめします。
最初の申出をするとき、多くは代表相続人のひとりが申出人になります。
申出人は、ひとりである必要はありません。
複数の相続人が共同で申出をすることができます。
複数の相続人が共同で申出をした場合、各相続人が再交付の申出をすることができます。
申出人が死亡した場合、申出人の相続人から再交付の申出をすることができます。
③法定相続情報一覧図の再交付の申請先
最初の申出をするときに申出書を提出した法務局に対してだけ、再交付の申出をすることができます。
最初の申出をしたときに申出書を提出した法務局に法定相続情報一覧図が保管されているからです。
④法定相続情報一覧図の再交付の必要書類
法定相続情報一覧図の再交付の申出書に添付する書類は、再交付の申出人の本人確認書類です。
本人確認書類とは、次の書類です。
(1)運転免許証の表裏のコピー
(2)マイナンバーカードの表のコピー
(3)住民票
(4)戸籍の附票
(1)運転免許証の表裏のコピー(2)マイナンバーカードの表のコピーを提出する場合、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。
記名のみで押印は不要です。
最初の申出の申出人が死亡した場合、申出人の相続人から再交付の申出をすることができます。
申出人の相続人から再交付の申出をする場合、申出人と相続人の戸籍謄本が必要です。
申出人の相続人であることを証明しなければならないからです。
最初の申出から再交付までの間に、申出人の氏名や住所が変更になっている場合があります。
本人確認書類の住所や氏名が最初の申出人の住所や氏名と一致しない場合、移り変わりを証明しなければなりません。
具体的には、戸籍謄本や住民票を用意して移り変わりを証明します。
⑤法定相続情報一覧図の再交付の申出は郵送で提出できる
最初の申出をするときに申出書を提出した法務局に対してだけ、再交付の申出をすることができます。
最初の申出をした法務局が遠方であるかもしれません。
近くの法務局であっても、法務局は平日の日中しか業務を行っていません。
仕事や家事で忙しい人にとっては、出向いて手続をするのは困難でしょう。
法定相続情報一覧図の再交付の申出は、郵送で提出することができます。
再交付してもらった法定相続情報一覧図を自宅へ送ってもらうことができます。
自宅へ返送希望の場合、返信用の宛先を記載した封筒と切手を同封します。
書類に問題がなければ、1週間から10日ほどで再交付した法定相続情報一覧図が届きます。
⑥法務局の窓口まで出向けば即日交付してくれる
法定相続情報一覧図を急いで取得したい場合があるでしょう。
法務局の窓口に出向いた場合、書類に問題がなければ即日交付してもらえます。
法定相続情報一覧図の再交付の申出書は、押印不要です。
法定相続情報一覧図の再交付の申出書に押印をしていなければ、法定相続情報一覧図の受領にも押印不要です。
⑦法定相続情報一覧図の再交付の申出ができる期間
法定相続情報一覧図の保管期限は、5年間です。
保管期限を過ぎると順次、廃棄されます。
5年経過する前に、再交付の申出をしても、最初の申出から5年間で廃棄されます。
廃棄されてしまったら、再交付をしてもらうことはできません。
⑧法定相続情報一覧図の再交付の申出の手数料
法定相続情報一覧図の再交付の申出に手数料はかかりません。
再交付してもらった法定相続情報一覧図を自宅へ送ってもらう場合、郵送料は自分で負担する必要があります。
法定相続情報一覧図の再交付の申出は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
司法書士などの専門家に依頼した場合、別途、司法書士報酬がかかります。
3法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
お仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
法定相続情報一覧図が使えない
1法定相続情報一覧図とは
①法定相続情報一覧図を使うと相続手続がラク
相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。
大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。
税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。
②法定相続情報一覧図のデメリット
法務局にいったん提出して点検してもらうので時間がかかります。
書き方が厳格に決まっているので、書き直しによって時間がかかることが多いです。
法務局の混雑により変わりますが2週間程度かかります。
再交付してもらうことができるのは、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をした人のみです。
法定相続情報一覧図の保管は5年間のみなので、この期間を過ぎると再交付を受けることができなくなります。
2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができない場合
法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出といいます。
①戸籍等が集められないと保管及び交付の申出ができない
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。
戸籍にはその人に身分関係がすべて記録されています。
結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている方もいますが、戸籍には記録されています。
戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。
書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。
例えば、子どもを認知したときは、戸籍に記載されます。
この後、戸籍のお引越し(転籍)や戸籍の作り直し(改製)などで新しい戸籍が作られた場合、新しい戸籍には子どもを認知したことは書き写されません。
最近の戸籍だけ見ていると、認知した子どもがいないと勘違いしてしまうでしょう。
この認知された子どもも、相続人になります。
戸籍の中にいた人が、全員他の戸籍に移ってしまった場合や死亡した場合、役所は除籍簿として管理しています。
除籍簿は保存期間が決められています。
保管期間が過ぎると順次、廃棄処分してしまいます。
廃棄処分してしまったものは、取得できなくなります。
役所の保存期間内であっても、役所に戸籍がない場合があります。
戸籍が戦災や災害で滅失してしまっている場合です。
必要な戸籍等を大幅に提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。
旧民法の家督相続による相続であっても、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。
古い相続では、戸籍等が集められないことが多いでしょう。
必要な戸籍等を大幅に提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。
②日本国籍のない人がいると保管及び交付の申出ができない
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。
被相続人に日本国籍がない場合、戸籍等を提出することができません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、相続人の戸籍謄本を提出しなければなりません。
相続人に日本国籍がない場合、戸籍等を提出することができません。
戸籍謄本等を提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をすることができません。
相続人が帰化した人である場合があります。
帰化した後に相続が発生したのであれば、相続発生時の戸籍を提出することができます。
このような場合は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。
3相続人が変更になると法定相続情報一覧図が使えなくなる
①子ども全員が相続放棄した場合は法定相続情報一覧図が使えない
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめたものです。
戸籍謄本や住民票に現れないことは、記載することができません。
相続放棄した相続人は、そのまま記載します。
戸籍謄本から分からないからです。
相続放棄申述受理証明書を提出した場合であっても、相続放棄をしたことを記載することはできません。
被相続人に子どもがいれば、戸籍謄本を見る限り、子どもが相続人になるように見えます。
法定相続情報一覧図に、親などの直系尊属を記載することができません。
親などの直系尊属を記載した場合、書き直しになります。
実際は、子ども全員が相続放棄をした場合、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属を記載することができないから、法定相続情報一覧図を使うことはできません。
②廃除された相続人がいる場合は法定相続情報一覧図が使えない
廃除された相続人は相続人でないから、法定相続情報一覧図に記載できません。
戸籍に記載があっても、相続人でないからです。
廃除された相続人の氏名や生年月日、廃除された年月日を記載した場合、書き直しになります。
相続人が廃除された場合、代襲相続が発生します。
法定相続情報一覧図に廃除の代襲相続人を記載することはできません。
廃除された相続人を記載することができないから、必然として、代襲相続人を書くことができません。
廃除された相続人は「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。
被相続人が遺言書で相続人を廃除する場合があります。
遺言書で相続人を廃除する場合、遺言執行者が家庭裁判所に対して相続人廃除の申立てをします。
家庭裁判所が廃除の申立てについて判断する前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。
家庭裁判所の審査中だから、戸籍には何も書いてありません。
法定相続情報一覧図には、通常の相続人同様に記載することになります。
廃除された相続人は相続人になることができません。
廃除された相続人は相続人になることができないから、家庭裁判所の決定前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。
家庭裁判所が廃除の決定をした後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
③欠格の相続人がいる場合は法定相続情報一覧図が使えない
欠格になった証明書を提出した場合であっても、法定相続情報一覧図に相続欠格であることを記載することはできません。
相続欠格になった相続人は、そのまま記載します。
戸籍謄本から分からないからです。
相続人が欠格である場合、代襲相続が発生します。
法定相続情報一覧図に欠格の相続人の代襲相続人を記載することはできません。
欠格の相続人は「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。
④子どもが認知された場合は法定相続情報一覧図が使えない
被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。
被相続人は、遺言書で認知をすることができます。
遺言書で認知をした場合、遺言執行者が認知届を役所に提出します。
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをしなければなりません。
父親が死亡した後でも、死亡後3年以内であれば、認知を求める訴えを起こすことができます。
家庭裁判所で親子関係が認められた場合、子どもとして相続人になります。
認知を認める判決書と確定証明書を添えて、判決確定から10日以内に認知届を提出します。
役所に認知届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。
認知届提出前だから、戸籍には何も書いてありません。
子どもは認知されていないので、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
認知届が提出された後、認知届が提出される前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。
認知届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
⑤胎児が出生した場合は法定相続情報一覧図が使えない
被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。
相続が発生したときに、子どもが胎児の場合があります。
相続が発生したときに胎児であっても、無事誕生すれば相続人になります。
胎児が誕生するまで数か月かかることがあります。
役所に出生届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。
胎児が誕生する前だから、戸籍には何も書いてありません。
子どもは誕生していないので、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
子どもが誕生した後、子どもが誕生する前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。
出生届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
4相続手続等以外では法定相続情報一覧図が使えない
法定相続情報一覧図は、必要に応じて、相続人の住所を記載することができます。
相続手続では相続人の住所が必要になる場合が多いでしょう。
法定相続情報一覧図は、相続人の住所を証明する書類として機能します。
法定相続情報一覧図は、相続手続に使うための書類です。
相続手続以外では、年金手続や相続税申告で使うことができますが、これら以外の手続で使うことはできません。
相続手続以外で、住所の証明としても提出しても証明書として認められません。
具体的には、相続人の固有の財産について、登記申請をする場合があります。
不動産を取得する場合、取得する人の住所を証明する書類を提出します。
相続手続以外の手続ですから、法定相続情報一覧図の住所の記載は住所証明書とすることができません。
5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
前提として、戸籍収集や遺産分割のための話し合いもあります。
お仕事や家事で忙しい方は戸籍謄本などの収集はお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出
1法定相続情報一覧図とは
相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。
相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。
大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。
受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。
この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。
登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。
これが法定相続情報証明制度です。
登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。
多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。
税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。
2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の方法
①家系図は法務局で作ってくれない
法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出といいます。
法務局は戸籍謄本等と家系図を点検して印刷するだけです。
法務局で家系図を作ってくれるわけではありません。
②法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書はダウンロードできる
法定相続情報一覧図を取得するためには、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を法務局に提出しなければなりません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、申出人も代理人も押印不要です。
押印した場合でも、受け付けてもらえます。
③法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる人
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。
遺言執行者は、遺言執行の一環として法定相続情報一覧図の保管及び申出の申出人になることができます。
保管及び交付の申出をする人は、相続人であっても代理人であっても押印不要です。
従来どおり、押印して提出した場合であっても、受理されます。
複数の人が共同で保管及び交付の申出をすることができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、申出人氏名などを連記します。
複数の人が一度に保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人が代理人を立てることができます。
後日、法定相続情報一覧図が追加で必要になるかもしれません。
法定相続情報一覧図は、再交付をしてもらうことができます。
再交付をしてもらえるのは、最初の申出で申出人になった人だけです。
複数の人が共同で保管及び交付の申出をした場合、各自で再交付の申出をすることができます。
遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の代理をすることができます。
相続手続が終わらないうちに、相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人が法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができます。
相続手続を司法書士などの専門家に依頼する場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を一緒に依頼することができます。
死亡した相続人の相続人に相続が発生した場合で、かつ、相続人不存在の場合があります。
相続人不存在の場合、家庭裁判所は相続財産管理人を選任します。
死亡した相続人の相続人に相続人がいない場合、相続人の相続人の財産は亡〇〇相続財産になります。
相続財産管理人は、最初の相続について法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができます。
相続財産管理人は、亡〇〇相続財産の代理人として扱われるからです。
申出人氏名は亡〇〇相続財産、申出人住所は死亡した相続人の最後の住所地、代理人氏名は相続財産管理人氏名です。
④法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先は次の地を管轄する法務局です。
(1)被相続人の死亡時の本籍地
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
被相続人の最後の住所地を管轄する法務局に提出したい場合、被相続人の最後の住所地を証明する書類を提出する必要があります。
複数の人が共同で保管及び交付の申出をすることができます。
複数の人が共同で保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人の住所地が管轄であれば、管轄の法務局として申出をすることができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、遺言執行の一環として遺言執行者が申出人になることができます。
遺言執行者は申出人になることができるけど、遺言執行者の住所地の法務局に提出することはできません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、郵送で提出することができます。
申出書に法定相続情報一覧図の必要数を書く欄がありますから、必要数送ってもらえます。
法定相続情報一覧図を自宅に送ってもらいたい場合、宛先を記載した返信用封筒と郵便切手を一緒に提出します。
返信は書留など記録が残る郵便の方が安心ですが、普通郵便でも差し支えありません。
窓口で提出して、窓口まで受け取りに行くこともできます。
提出した戸籍謄本や住民票は、返してもらうことができます。
⑤法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の手数料
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、法務局に対して手数料を払う必要はありません。
法定相続情報一覧図の発行に、手数料はかかりません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に、法定相続情報一覧図の必要数を記載します。
必要であれば、何通でも発行してもらえます。
たくさん発行してもらう場合であっても、追加料金がかかることもありません。
不適切に多い場合、法務局から使用目的のお尋ねがあるかもしれません。
自宅に送り返してもらいたい場合、郵送料は負担する必要があります。
司法書士などの専門家に依頼する場合、別途、司法書士報酬がかかります。
3法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に必要な書類
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書と家系図に添付する書類は次のとおりです。
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
多くの人は、結婚や離婚、転籍などでいくつもの戸籍を渡り歩いています。
被相続人の身分に関することは、必ず、戸籍に記載されます。
戸籍が作り直しになる場合、出生事項は書き写される項目です。
結婚歴や子どもがいることを家族に秘密にしているかもしれません。
出生から死亡までの戸籍をすべて確認したら、秘密にしていたことが明るみに出ます。
戸籍が作り直しになる場合に、新しい戸籍に書き写しがされない項目があります。
被相続人が子どもを認知した場合、戸籍に記載されます。
認知した後、新しい戸籍が作られる場合、子どもを認知したことは新しい戸籍に書き写されません。
被相続人の最終の戸籍謄本だけを確認した場合、認知した子どもがいることに気づくことができないでしょう。
被相続人が認知した子どもは相続人になります。
このような子どもを見落とさないために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
②被相続人の住民票の除票
被相続人の死亡時の住所を証明するためだから、死亡後に発行してもらったものである必要があります。
被相続人の戸籍の附票でも構いません。
戸籍の附票は、本籍地のある役所に請求します。
住民票の除票は、住民票のある役所に請求します。
相続登記をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意します。
戸籍謄本は、本籍地のある役所に請求します。
本籍地のある役所に戸籍を請求するときに一緒に戸籍の附票も請求すると効率よく書類を集めることができます。
被相続人の住民票の除票は、本籍地の記載が必要です。
戸籍謄本には、本籍の記載はあるけど住所地の記載がないからです。
提出した一連の戸籍謄本と住民票の除票が同一人物のものであることを証明するために、住民票の除票に本籍地の記載をしてもらう必要があります。
③相続人全員の現在戸籍
相続人の戸籍は、相続が発生した時に相続人が健在であったことを証明するためのものです。
相続が発生した時に相続人が健在であったことを証明するため、相続人の戸籍謄本は相続発生後に取得したものでなければなりません。
④申出人の本人確認書類
本人確認書類とは、次の書類です。
(1)運転免許証の表裏のコピー
(2)マイナンバーカードの表のコピー
(3)住民票
(4)戸籍の附票
(1)運転免許証の表裏のコピー(2)マイナンバーカードの表のコピーを提出する場合、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。
記名のみで押印は不要です。
(3)住民票(4)戸籍の附票は、コピーではなく役所で発行されたものをそのまま提出します。
本人確認書類は、希望した場合だけ原本還付がされます。
(3)住民票(4)戸籍の附票を本人確認書類として提出した場合で、かつ、原本還付を希望する場合、本人確認書類のコピーも一緒に添付します。
コピーに、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。
記名のみで押印は不要です。
余白がない場合は、コピーの裏面に記載することができます。
⑤相続人全員の住民票
法定相続情報一覧図は、相続人の住所を記載してもいいし記載しなくても構いません。
相続人の住所を記載しても記載しなくても、書き直しにはなりません。
多くの場合、相続手続で相続人の住所確認がされることから住所が記載してあると便利です。
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合、相続人全員の住民票を一緒に提出します。
⑥委任状
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、代理人を立てて依頼することができます。
依頼を受けて代理人になることができるのは、親族と司法書士などの専門家だけです。
代理人が親族の場合も司法書士などの専門家の場合も、委任状に押印は不要です。
(1)親族が代理人になる場合
代理人が親族であることが分かる戸籍謄本が追加で必要になります。
(2)司法書士などの専門家が代理人になる場合
資格者の身分証明書のコピーが追加で必要です。
4法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
お仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
Myじんけん宣言
・ 人権尊重の方針に基づき、事務所内整備を行います。
・ 働きがいのある人間らしい仕事の実現に取り組みます。
・ ハラスメント防止のため、対策を実践します。
・ 共同企業とともに人権デュー・ディリジェンスを実施します。
・ ユニバーサルデザインを推進します。
・ 障害者雇用を促進します。
・ 女性活躍を推進します。
・ 性的志向・性自認への理解・受容を促進します。
消費者志向自主宣言
オリーブの木司法書士事務所では、消費者庁の目指す消費者経営を推進しています。
消費者全体の視点に立ち、持続可能な社会の実現を目指すものです。
オリーブの木司法書士事務所は、消費者志向自主宣言をしました。
消費者の視点から、SDGsの推進し消費者経営の趣旨に賛同しています。
SDGsの推進、消費者経営の促進のため、関係団体や消費者と連携に努めます。
1経営理念
・オリーブの木司法書士事務所のサービスを通じてお客さま満足のみならず、地域社会や次世代のために取組を推進し、持続可能な社会への貢献を目指します。
・お客さまの期待に答え、新たな価値を創造し提案をします。
・お客様のお話に耳を傾け、謙虚に誠実に対応します。
2取組方針
①お客さま満足度の向上
私たちは、常にプロ意識を持ち、丁寧、迅速な仕事を行います。
お客さまとのコミュニケ-ションを深化させ、お客さまからの信頼を獲得します。
私たちはお客さま満足度向上に繋がる対応を心掛けます。
お客さまの声を謙虚に受け止め、サービスの品質向上に反映させます。
司法書士業務を通して、地域社会の課題解決の一翼を担います。
②未来・次世代のために取り組むこと
「SDGs の取組方針」を明確化し、社内外に発信しています。
登記実務を通じて、安心な社会社会への貢献を目指します。
③コンプライアンスの強化をすること
消費者関連法規の遵守を徹底します。
情報収集した消費者相談内容等を集約し、コンプライアンスを徹底します。
④消費者・社会の要望を踏まえた改善・開発
お客さまに寄り添うサービス開発を行い、豊かで安心できる暮らしづくりに努めます。