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検認済証明書の取得方法

2024-07-26

1自筆証書遺言は検認手続が必要

①遺言書の種類

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。

自筆証書遺言を作成した後は、原則として、自分で保管します。

作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

公正証書遺言を作成した後は、公正証書遺言原本は公証役場で保管されます。

②遺言書を見つけたら開封せずに家庭裁判所へ

相続が発生した後、遺言書を見つけることがあります。

生前、遺言者から遺言書を預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

相続人であれば、遺言書の内容が気になるでしょう。

遺言書を勝手に開封することはできません。

開封せずに、家庭裁判所に提出します。

勝手に開封すると、ペナルティーになるおそれがあります。

封筒に入っていない遺言書であっても、検認は必要です。

封筒に入っているだけで封がされていない遺言書であっても、検認は必要です。

封筒の表書きに遺言書と書いてあれば、中身は遺言書であると気がつくことができます。

表書きに何も書いていない場合、気がつかずに開封してしまうことがあります。

誤って開封してしまったら、そのまま家庭裁判所へ提出します。

家庭裁判所で開封してもらうことを知らない相続人がいるでしょう。

うっかりと開封してしまっても、遺言書の有効無効に影響はありません。

検認前に開封しても、遺言書は無効になりません。

慌てて糊付けなどをすると、他の相続人から怪しまれます。

正直に打ち明けた方がいいでしょう。

遺言書を見つけたら開封せずに、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

③自筆証書遺言保管制度利用なら検認不要

自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。

作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

保管してもらった自筆証書遺言は、遺言者本人が申し出たときのみ返してもらうことができます。

遺言者本人が死亡したら、遺言書は返してもらうことができません。

自筆証書遺言を受け付けたら、法務局は厳重に保管します。

自筆証書遺言保管制度を利用した場合、検認手続は不要です。

④検認済証明書は検認を受けた証明書

検認済証明書は、家庭裁判所で検認を受けたことの証明書です。

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

検認が必要なのに検認を受けないまま、遺言執行はできません。

不動産の名義変更をしようとしても、法務局が受け付けてくれません。

口座を解約しようとしても、銀行などの金融機関が受け付けてくれません。

検認済証明書は、検認手続が終わった後に家庭裁判所で発行してもらうことができます。

検認済証明書付き遺言書であれば、遺言執行をすることができます。

検認済証明書は、家庭裁判所で検認を受けたことの証明書です。

2検認済証明書の取得方法

①遺言書検認の申立て

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

遺言書を届け出る手続を遺言書検認の申立てと言います。

遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態を確認してもらうことです。

遺言書が封筒に入っていて封がされている場合は、このとき裁判所で開封してもらいます。

申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

遺言書検認の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)申立人の戸籍謄本

(2)申立人の住民票

(3)遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(4)遺言者の住民票の除票

(5)相続人の戸籍謄本

(6)相続人の住民票

(7)収入印紙

(8)家庭裁判所が手続きで使う郵便切手 裁判所によって異なります

事案によっては追加で書類が必要ですと言われることがあります。

②検認期日に出席

遺言書検認の申立てを受け取った家庭裁判所は、相続人全員を家庭裁判所に呼出します。

相続人全員に遺言書があることを知らせて、立会いをしてもらうためです。

遺言書は、相続人に立会いをしてもらって開封します。

遺言書検認の申立人は、検認期日に出席をしなければなりません。

申立人が検認期日に遺言書を持って行く必要があるからです。

申立人以外の相続人は、家庭裁判所からの呼び出しがあっても欠席しても差し支えありません。

検認期日に欠席した場合、受け取れるはずの財産を受け取れなくなることはありません。

検認期日に出席した場合、後から相続放棄をすることができます。

検認期日では、遺言書を開封して遺言書の形状や内容を確認します。

家庭裁判所は、検認期日で確認した内容を検認調書に取りまとめます。

検認調書を見ると、検認期日の遺言書の形状や内容が明らかになります。

検認期日以降に遺言書の改ざんや変造があった場合、検認調書と照らし合わせると分かります。

検認調書があるから、改ざんや変造を防止することができます。

検認手続は、改ざんや変造を防止してトラブルを減らすために行います。

③検認済証明書の発行申請

遺言書の検認が終了すると、検認済証明書が発行されます。

検認済証明書の発行には、申請が必要です。

手数料は、150円です。

手数料は、収入印紙を貼り付けて納入します。

収入印紙は、貼り付けるだけで消印は押しません。

遺言書と遺言書が入っていた封筒と証明書が合綴し、裁判所の契印がされて返されます。

検認済証明書が付いた遺言書であれば、遺言執行をすることができます。

法務局も金融機関も、検認済証明書が付いた遺言書であれば相続手続をすることができます。

3検認手続で遺言書の有効無効を判断しない

①検認手続で遺言書の形状・内容を確認する

遺言書の検認手続では、遺言書の形状や内容を確認します。

遺言書の有効無効を確認する手続ではありません。

検認済証明書は、家庭裁判所で検認を受けたことの証明書です。

検認済証明書は、遺言書が有効であることを証明する書類ではありません。

検認手続では、遺言書の有効無効を確認しないからです。

検認期日には、相続人に立会いをしてもらいます。

立会いをした相続人に遺言書の筆跡や印鑑を見てもらいます。

「遺言者の筆跡・印鑑に間違いありません」

「遺言者の筆跡・印鑑であるか分かりません」

「遺言者の筆跡・印鑑ではありません」

立会いをした相続人の述べた内容は、検認調書に記録されます。

検認調書に、記録されるだけです。

立会いをした相続人の陳述内容で遺言書の有効無効が決められることはありません。

検認手続は、遺言書の形状・内容を確認する手続だからです。

検認手続は、改ざんや変造を防止してトラブルを減らすために行うからです。

検認手続では、遺言書の有効無効を判断しません。

②検認しても無効の遺言書は無効のまま

遺言書検認の申立てを受け取った家庭裁判所は、相続人全員を家庭裁判所に呼出します。

検認期日に、相続人に立会いをしてもらって遺言書を開封します。

封筒に入っていた遺言書が無効の遺言書であることがあります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあるからです。

手書きされていない遺言書、日付がない遺言書、記名がない遺言書、押印がない遺言書は、どれも無効の遺言書です。

封筒に入っていた遺言書が無効の遺言書であっても、検認をします。

検認手続をしないと、改ざん変造を防止できないからです。

検認手続は、遺言書の形状・内容を確認する手続です。

無効の遺言書であっても、検認が終われば検認済証明書は発行されます。

検認済証明書は、家庭裁判所で検認を受けたことの証明書だからです。

検認済証明書が発行されても、遺言書が有効であることが証明されたわけではありません。

検認手続は、遺言書の有効無効を判断する手続ではないからです。

無効の遺言書は、検認手続をしても無効の遺言書です。

検認手続をしても、書き方ルールの違反は治癒されないからです。

検認しても無効の遺言書は、無効のままです。

③遺言書の効力は裁判で争う

検認手続は、遺言書の形状・内容を確認する手続です。

検認手続は、遺言書の有効無効を判断する手続ではありません。

検認がされた後の遺言書について、有効無効の争いになることがあります。

検認期日に出席しても、遺言書の有効無効を争うことができます。

検認期日に欠席しても、遺言書の有効無効を争うことができます。

検認期日に出席しても欠席しても、不利な取り扱いを受けることがないからです。

遺言書の有効無効は、最終的には裁判で決着をつけることになります。

4検認済証明書付き遺言書を紛失したら

遺言書の検認が終了すると、遺言書と遺言書が入っていた封筒と証明書が合綴されて返されます。

遺言執行をする場合、合綴された自筆証書遺言を相続手続先に提出します。

相続手続先がたくさんある場合、書類を紛失してしまうことや盗難にあうことがあります。

家庭裁判所は、検認期日で確認した内容を検認調書に取りまとめています。

検認調書は、申請すれば謄本を発行してもらうことができます。

検認調書には、検認をした遺言書のコピーが保管されています。

検認調書の謄本で、相続手続を進めます。

5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に届け出る必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。

弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺言書は検認しなくても無効にならない

2024-07-08

1自筆証書遺言は家庭裁判所で開封

①遺言書の種類

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。

自筆証書遺言を作成した後は、原則として、自分で保管します。

作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

公正証書遺言を作成した後は、公正証書遺言原本は公証役場で保管されます。

②自筆証書遺言を見つけたら家庭裁判所で検認

相続が発生した後、遺言書を見つけることがあります。

遺言者の生前に遺言書を預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

遺言書を届け出る手続を遺言書検認の申立てと言います。

自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所で検認手続をします。

③検認前に開封するとペナルティー

相続人であれば、遺言書の内容が気になるかもしれません。

封がされている遺言書は、検認期日に家庭裁判所で開封してもらいます。

勝手に開封すると、ペナルティーになるおそれがあります。

封筒に入っていない遺言書であっても、検認は必要です。

封筒に入っているだけで封がされていない遺言書であっても、検認は必要です。

封筒の表書きに遺言書と書いてあれば、中身は遺言書であると気がつくことができます。

表書きに何も書いていない場合、気がつかずに開封してしまうことがあります。

誤って開封してしまったら、そのまま家庭裁判所へ提出します。

元に戻そうとして糊付けなどをすると、かえって他の相続人から怪しまれます。

正直に打ち明けた方がいいでしょう。

検認前に開封すると、ペナルティーになるおそれがあります。

④検認では形状・内容を確認する

遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封します。

遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。

確認した内容は、調書に取りまとめます。

調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。

検認期日以降に改ざんや変造をした場合、調書と照らし合わせることで分かってしまいます。

検認期日以降、改ざんや変造を防止することができます。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。

検認手続では、遺言書の形状・内容を確認します。

⑤公正証書遺言は検認不要

公正証書遺言を作成した後は、公証役場で厳重に保管されます。

公正証書遺言原本は公証役場で大切に保管されているから、改ざんや変造はあり得ません。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。

公正証書遺言は、改ざんや変造を防止するための手続は不要です。

公正証書遺言は、検認不要です。

⑥法務局保管の自筆証書遺言は検認不要

自筆証書遺言を作成した後に法務局に提出して、保管してもらうことができます。

自筆証書遺言の提出を受け付けたら、法務局は厳重に保管します。

提出された自筆証書遺言は法務局で大切に保管されているから、改ざんや変造はあり得ません。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。

法務局保管の自筆証書遺言は、改ざんや変造を防止するための手続は不要です。

法務局保管の自筆証書遺言は、検認不要です。

2遺言書は検認しなくても無効にならない

①検認前に開封しても無効にならない

封がされている遺言書は、検認期日に家庭裁判所で開封してもらいます。

勝手に開封すると、ペナルティーになるおそれがあります。

勝手に開封しても、遺言書が無効になることはありません。

遺言書であることに気づかず、開封してしまうことがあります。

家庭裁判所で開封してもらうルールがあることを知らないかもしれません。

うっかり開封してしまっても、遺言書の有効無効に影響はありません。

検認前に開封しても、遺言書は無効になりません。

②検認期日に欠席しても相続できる

遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

遺言書があることを知らせて、検認期日に立会いをしてもらうためです。

家庭裁判所に呼び出されても、欠席しても差し支えありません。

遺言書検認の申立てをした人は、検認期日に出席しなければなりません。

遺言書検認の申立てをした人は、検認期日に遺言書を持って行かなければならないからです。

検認期日に欠席しても、遺言書が無効になることはありません。

検認期日に欠席しても、相続人でなくなることもありません。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続だからです。

検認期日に欠席しても、相続することができます。

③検認しないと相続人間でトラブルのおそれ

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、遅滞なく家庭裁判所へ届け出る必要があります。

遺言書検認の申立てには、厳格な期限があるわけではありません。

遅くなり過ぎない程度であれば、問題にならないでしょう。

相続が発生すると、家族は忙しくなります。

日常の仕事や家事に加えて、たくさんの相続手続をしなければならなくなるからです。

裁判所に対する手続は、よく分からないことが多いでしょう。

よく分からないから、先延ばししがちになります。

単に、忙しい、分からないと思って先延ばししているだけなのに、他の相続人にはそう見えないことがあります。

他の相続人からは、遺言書を隠匿しているように見えることがあるからです

不当な利益を得る目的で遺言書を隠匿した場合、相続欠格になります。

相続欠格は、相続人にふさわしくない人の相続権を奪うことです。

欠格になると相続できなくなるし、遺留分も失われます。

遺言書を隠匿した場合、刑事責任を問われることがあります。

遺言書は、権利義務に関する書面です。

権利義務に関する書面を隠匿した場合、私用文書毀棄罪に問われます。

私用文書毀棄罪は、懲役刑のみが定められている重い犯罪です。

検認しないと、相続人間でトラブルになるおそれがあります。

④検認手続で遺言書の有効無効を判断しない

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。

検認手続は、遺言書の有効無効を確認する手続ではありません。

検認手続と遺言書の効力には、何の関係もありません。

検認手続をしても、無効の遺言書は無効です。

検認手続をしなくても、有効の遺言書は有効です。

無効の遺言書は、検認手続をしても有効になりません。

有効の遺言書は、検認手続をしなくても無効になりません。

検認手続をした後に、遺言書は無効であると争うことができます。

検認期日に欠席した相続人が遺言書は無効であると争うことができます。

検認手続と遺言書の効力には、何の関係もないからです。

検認手続では、遺言書の有効無効を判断されません。

3検認をしないと相続手続ができない

①相続手続先に受付をしてもらえない

検認手続と遺言書の効力には、何の関係もありません。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続だからです。

検認手続をしなくても、有効の遺言書は有効です。

検認手続が必要なのに検認をしていない場合、遺言書を使って相続手続をすることはできません。

相続手続先に、受付をしてもらえないからです。

不動産について相続登記をする場合、法務局が認めてくれません。

預貯金について解約手続をする場合、金融機関が認めてくれません。

検認をしないと、相続手続先に受付をしてもらえません。

②検認証明書は申請が必要

遺言書の検認手続が終わった場合、家庭裁判所で検認証明書を発行してもらうことができます。

遺言執行をする場合、検認証明書が必要になります。

検認証明書を発行してもらうためには、申請が必要です。

検認証明書の手数料は、150円です。

収入印紙を申請書に貼付して納入します。

収入印紙は、貼り付けるだけで消印をしません。

裁判所の人が消印をするからです。

検認証明書は、申請が必要です。

4遺言書の検認をしても遺産分割協議

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

被相続人の財産は、原則として、被相続人の意思が最大限尊重されるべきものでしょう。

相続人としても、被相続人の意思を尊重し、遺言書の内容を実現させてあげたいと思うでしょう。

ときには遺言書の内容があまりに偏ったものであることがあります。

偏った内容の遺言書をそのまま執行すると、大きなトラブルになるおそれがあります。

トラブルになるおそれがある遺言書をわざわざ執行して、相続人間でトラブルにする必要はありません。

相続財産の分け方について、相続人全員で話し合いをして決定した方が合理的でしょう。

相続人全員の合意で、遺産分割協議をすることができます。

遺言書の検認をした後であっても、相続人全員で遺産分割協議をすることができます。

5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は家庭裁判所に届け出る必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

遺言書検認の申立てを提出するためには、たくさんの書類が必要になります。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。

弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

尊厳死宣言公正証書で延命治療拒否の意思表示

2024-06-28

1尊厳死と安楽死のちがい

高齢化社会が到来して、多くの方は長生きになりました。

現代の医学の発展により、身体状況を管理して、少なからぬ期間の生命維持ができるようになりました。

このような延命治療は苦痛を伴うことが多いです。

大きな苦痛を伴いながら、回復の見込みのない状態で治療を受け続けることは、人間としての尊厳を保てないとも考えられます。

不知の病で回復の見込みのない状態になったとき、過剰な延命治療を避け尊厳を持って自然な死を受け入れることを望む人が増えています。

回復の見込みのない状態になったとき、過剰な延命措置を行わず尊厳を持って自然な死を迎えることを、尊厳死と言います。

本人の自己決定権を尊重すべきという考えの人は、尊厳死を認める考えになりやすいです。

延命治療をしないことは、医療の放棄であるという考えの人は、尊厳死を認めない考えになりやすいです。

どちらも正しく、どちらも間違いではありません。

法律上は、尊厳死を認めると直接定めたものはありません。

日本医師会や学会などは、尊厳死を認める意見です。

苦痛から解放されるために、医師などが薬物などを積極的に使って死を迎える安楽死とは別物です。

尊厳死は、過度な治療を行わないことで、自然な死を迎えるものです。

2尊厳死宣言書を公正証書にするメリット

尊厳死宣言とは、回復の見込みのない状態になったとき、過剰な延命措置を行わず尊厳を持って自然な死を迎える意思を示した文書です。

尊厳を持って自然な死を迎える意思を持っていたとしても、医師や家族に伝えていないと意思はかなえられません。

自力で意思表示ができなくなってからでは、尊厳死の希望はかなえられないのです。

法律上は、尊厳死を認めると直接定めたものはありません。

公正証書でなければならないといったルールがあるわけではありません。

公正証書は、公証人に尊厳死を希望していることを伝えて、公証人が作る公的な書類です。

公証人は、身分証明書などで本人確認をしたうえで、本人の意思を確認して、公正証書を作ります。

本人は尊厳死を希望していなかったのではないかなどとトラブルになることがありません。

尊厳死宣言書原本は、公証役場で保管されます。

尊厳死宣言書が偽造ではないかなどといったトラブルとも無縁です。

公証人の作る公正証書は、極めて信頼性が高いものとされています。

公正証書でない尊厳死宣言書の場合、本人の意思であるのかはっきりしていないという疑いが残ります。

本人の意思であるのかはっきりしていないと、医師は慎重な判断をすることになるでしょう。

何より、公正証書にすることは本人の強い意志を感じさせます。

医師は本人の意思であると信頼するからこそ、尊厳死を実現させてくれます。

実際、95%以上の医師が尊厳死宣言の提出があったら、本人の意思を尊重すると答えています。

尊厳死宣言書に強制力はありませんが、高い確率で尊厳死が実現すると言えます。

3尊厳死宣言書の内容

①尊厳死を希望する意思

法律上は、尊厳死を認めると直接定めたものはありません。

だから、記載内容についてもルールがあるわけではありません。

遺言書と同様に、後日トラブルにならないようにするために作成しておくものです。

おおむね、次のような内容を書きます。

過剰な延命措置をしないで、自然な死を迎えることを希望するという内容です。

死が差し迫ったとき、苦痛を和らげて欲しいこと、安らかに最期を迎えることを希望することを表明します。

尊厳死宣言書の核心で、最も重要な点です。

しないで欲しい具体的な治療内容や治療を中止する条件も、書いておきます。

急に心肺停止状態になったとき、蘇生措置を希望するのか、口から食事がとれなくなったら、どうするのかなど具体的に記載します。

②尊厳死を望む理由

尊厳死を望む理由を書くと、尊厳死を希望することの説得力が増します。

例えば、親族が延命治療を受けたとき、本人にとっても家族にとっても医師にとっても苛酷と思えたからなどです。

③家族の同意

尊厳死を望むのであれば、このことを家族に伝え、家族に理解してもらう必要があります。

95%以上の医師が尊厳死宣言の提出があったら、本人の意思を尊重すると答えています。

事前に家族が何も聞かされていなかったら、気持ちが動揺して延命治療を望むでしょう。

本人が強く尊厳死を望んでも、家族が延命治療の継続を望んだら、医師は無視できません。

家族とのトラブルをおそれて、医療関係者は延命治療を続けるでしょう。

尊厳死宣言書に連名で署名してもらうことは有効です。

尊厳死宣言書作成に家族も同席し、家族の同意書と印鑑証明書を添付してもいいでしょう。

最終的に決めるのは、家族と医療関係者です。

④医師に対する免責

尊厳死の実現に尽力してくれた医師らに法的な責任を問われないようにする内容です。

刑事責任については、警察や検察関係者が判断することですが、最大の配慮を求める内容を書いておきましょう。

賠償責任も問わないことを明示します。

⑤尊厳死宣言書の効力

尊厳死宣言書は本人が元気なときに、作ったものであることを書きます。

本人自ら撤回しない限り有効であることを明らかにします。

5尊厳死宣言は遺言書に書いても意味がない

尊厳死宣言も、遺言書も、いわゆる終活で話題にのぼります。

尊厳死宣言は遺言書に書いておけばよいと考える方もいます。

尊厳死宣言書と遺言書は性質の違うものです。

遺言書に尊厳死宣言を書くことは、おすすめできません。

遺言書は被相続人が死亡した後、効力が発生します。

相続が発生した後、遺言書の内容を確認することになるでしょう。

自筆証書遺言であれば、相続発生後、家庭裁判所で開封してもらいます。

家族が遺言書の内容を知っていたとしても、通常は他の家族に内容を秘密にしておくでしょう。

遺言書を見て、尊厳死宣言がされていると気づいても、遅いのです。

延命治療をしないで欲しいという意思表示は、生きているうちに医師に伝わる必要があります。

遺言書の内容を医師ら医療関係者が確認するのも現実的ではありません。

遺言の内容は、法律関係のことだからです。

遺言書に書いて有効になることは、詳細に決められています。

遺言に書いて有効になることの中にも、尊厳死宣言はありません。

6尊厳死宣言を司法書士に依頼するメリット

生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策をする人はあまり多くありません。

争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。

尊厳死宣言は人間としての尊厳を維持したいという希望を文書にしたものです。

元気だった時の姿を知っている家族は、ベッドに横たわるだけの姿を見ると動揺します。

回復の見込みのない状態だと分かっていても、大きな苦痛を伴うことを知っていても、どうするかを判断したくない気持ちになるでしょう。

何も判断したくない、判断を先延ばししたいという気持ちから、延命措置が続けられます。

延命措置が続けられれば、苦痛も続きます。

延命措置が続く間、本人も苦痛が続き、見ている家族も苦痛が続くのです。

家族は、後々になっても、本人を苦しめてしまったのではないかと後悔するのです。

尊厳死宣言は、自己決定権を尊重するものです。

自分がどのような治療や措置を受けたいのか、どのような治療や措置を受けたくないのか、どのような最期を迎えたいのか意思を示すものです。

家族は、本人の意思をかなえてあげることができると救われます。

自分自身のためにも、大切な家族のためにも、意思を示してあげましょう。

大切な家族に面倒をかけないために尊厳死宣言書を作成したい方は、すぐに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

自筆証書遺言書の検認期日に欠席

2024-06-14

1遺言書の検認とは

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は家庭裁判所に届け出る必要があります。

この届出のことを検認の申立てといいます。

遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態を確認してもらうことです。

遺言書が封筒に入っていて、封がされていることがあります。

封印がしてある遺言書は開封したくなるかもしれませんが、開封してはいけません。

裁判所で、開封してもらいます。

勝手に開封すると、5万円以下のペナルティーになるおそれがあります。

検認は、遺言書の状態や形、書き直しや訂正箇所、日付や署名がどうなっているか裁判所が確認する手続です。

裁判所で遺言書の状態が記録されるから、偽造や変造をすると分かってしまいます。

検認手続は、遺言書の偽造や変造を予防するための手続です。

勝手に開封すると、他の相続人から変造したのではないかなどと言いがかりをつけられるおそれがあります。

トラブルに巻き込まれないようにするため、遺言書の開封は家庭裁判所におまかせしましょう。

うっかり開封してしまっても、遺言書が無効になることはありません。

開封してしまった後、ごまかそうとして、糊付けをしたり余計な小細工をしてはいけません。

そのまま、裁判所に提出しましょう。

ごまかしが明るみに出ると、それこそ他の相続人は開封した人に強い不信感を持ちます。

大きなトラブルに発展してしまうおそれがあります。

正直に事情を説明して、理解を得るようにした方がいいでしょう。

封がしていない遺言書も封筒に入っていない遺言書も、検認は必要です。

相続人全員で検認はしなくていいなどと合意しても、意味がない合意です。

2検認が必要な遺言書とは

①遺言書の種類

遺言書の種類は、民法という法律で決められています。

大きく分けて、普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。

普通方式の遺言は、次の3つです。

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

特別方式の遺言は、次の4つです。

(1)死亡の危急に迫った者の遺言

(2)伝染病隔離者の遺言

(3)在船者の遺言

(4)船舶遭難者の遺言

特別方式の遺言は、ごく稀な遺言です。

生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言だからです。

多くの方にとって遺言というと、普通方式の遺言です。

なかでも①自筆証書遺言②公正証書遺言のいずれかを作成される方がほとんどです。

②自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書のことです。

専門家の手を借りることなく手軽に作ることができます。

世の中の大半の遺言書は、自筆証書遺言です。

封筒に入れなければならないといった決まりもありません。

筆記用具や紙に、制約はありません。

書き換えられるおそれが大きいのでおすすめはできませんが、鉛筆で書いても有効です。

ひとりで作ることができるので、作るだけであれば、費用はかかりません。

③法務局保管の自筆証書遺言は検認手続不要

自分で手書きして作った遺言書は、自分で保管するのが原則です。

希望すれば、法務局で預かっておいてもらうことができます。

これが自筆証書遺言保管制度です。

自筆証書遺言は、だれかの手を借りることなく手軽に作ることができます。

遺言書は、大切なものです。

通常は、簡単に人目にさらすようなことはしません。

簡単に人目にさらすことはしませんから、本人が紛失することがあります。

遺言書の保管場所を家族が共有していない場合、遺言書を見つけられなくなるリスクがあります。

自筆証書遺言を家族などが保管する場合、保管している人が廃棄・隠匿・改ざんするリスクがあります。

法務局が保管しているから、廃棄・隠匿・改ざんの心配がなくなります。

法務局は、預かった自筆証書遺言書を厳重に保管しています。

相続人が遺言書原本を受け取ることはできません。

遺言者が預けた遺言書の内容は、遺言書情報証明書で確認することができます。

遺言書情報証明書は、法務局が預かっている自筆証書遺言の内容を証明した書類です。

相続人は遺言書原本を手にすることがないから、偽造や変造はできません。

公正証書遺言は、わざわざ家庭裁判所で検認手続をしてもらう必要がありません。

④公正証書遺言は検認手続不要

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

原則として、公証役場に出向く必要があります。

公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます。

公正証書遺言を作成した場合、渡されるのは正本と謄本です。

遺言書の正本や謄本を偽造しても変造しても、意味はありません。

公正証書遺言の原本が公証役場で厳重に保管されているからです。

相続人などが手にする書面は、原本ではなく正本や謄本です。

公正証書遺言書原本は、公証役場で厳重に保管されているから偽造や変造はできません。

公正証書遺言は、わざわざ家庭裁判所で検認手続をしてもらう必要がありません。

⑤法務局保管でない自筆証書遺言書は検認が必要

検認は、遺言書の状態や形を裁判所が確認して偽造や変造を防止する手続です。

公正証書遺言原本は、公証役場に厳重に保管されています。

法務局保管の自筆証書遺言書は、法務局で厳重に保管されています。

公正証書遺言も法務局保管の自筆証書遺言書も厳重に保管されているから、偽造や変造はできません。

家庭裁判所が検認手続をして、偽造や変造を防止する必要がありません。

法務局保管でない自筆証書遺言書は、検認手続が必要になります。

3検認しても検認しなくても遺言書の効力は変わらない

①家庭裁判所に自筆証書遺言書検認の申立て

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、裁判所で検認をしてもらう必要があります。

家庭裁判所は申立てを受け取った後、検認期日を決定します。

相続人全員に対して遺言書が見つかったので検認をしますよというお知らせを出します。

②検認は遺言書の有効無効を判断する手続ではない

検認は、遺言書の状態や形、書き直しや訂正箇所、日付や署名がどうなっているか裁判所が確認する手続です。

封印がしてある遺言書は、検認期日で開封してもらいます。

遺言書の状態や形を確認するだけで、遺言書の有効無効を決める手続ではありません。

検認手続をしても、無効の遺言書が有効になることはありません。

無効の遺言書は、検認手続をしても無効の遺言書です。

③検認をしていないと相続手続ができない

検認手続は、遺言書の有効無効を決める手続ではありません。

遺言書の有効無効と検認手続は、無関係です。

相続手続をする場合、検認が必要な遺言書は検認済証明書が必要になります。

検認済証明書がない場合、相続手続先が相続手続を受け付けてくれません。

4検認期日に欠席してもいい

①自筆証書遺言書検認の申立人は必ず出席

遺言書検認の申立てを受け取った場合、家庭裁判所は検認しますよと相続人全員を呼び出します。

遺言書検認の申立てをする場合、遺言書原本は提出しません。

家庭裁判所が呼出した日に持っていって、検認をしてもらいます。

検認期日は、申立人が遺言書原本を持っていく日です。

申立人は必ず出席して、遺言書原本を持っていく必要があります。

申立人は欠席するわけにいかないから、家庭裁判所がスケジュール調整をしてくれます。

②検認期日に欠席しても不利益はない

申立人以外の人は、遺言書の検認の立会いをするだけです。

仕事や家事で忙しい場合、欠席しても構いません。

検認期日に欠席した場合に、ペナルティーなどの不利益を受けことはありません。

検認しても検認しなくても、遺言書の効力は変わりません。

検認期日に出席しても欠席しても、相続人の権利に影響はありません。

検認期日に出席しても欠席しても、受け取る財産に変わりはありません。

検認期日に出席しても欠席しても、遺言書の有効無効を主張することができます。

5検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は家庭裁判所に届け出る必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

このような疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。

仕事や家事で忙しい人や高齢、療養中などで手続が難しい人は、手続を丸ごとお任せすることができます。

家族にお世話が必要な人がいて、お側を離れられない人からのご相談もお受けしております。

裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。

弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

家庭裁判所に収入印紙800円

2024-06-05

1家庭裁判所の手数料は収入印紙で納入

①申立書に収入印紙800円貼付

家庭裁判所に申立てを提出する場合、手数料を納入します。

手数料は、現金で納入することはできません。

申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。

収入印紙を貼り付けるのは、申立書の右上部です。

収入印紙貼り付け位置に、800円分の収入印紙を貼り付けます。

②額面800円の収入印紙はない

家庭裁判所に納入する手数料が800円であっても、額面800円の収入印紙は存在しません。

例えば、次のように複数の収入印紙を組み合わせます。

・額面400円の収入印紙を2枚

・額面600円の収入印紙1枚と額面200円の収入印紙1枚

・額面200円の収入印紙4枚

申立書の収入印紙貼り付け位置は、大きなスペースではありません。

たくさんの収入印紙を貼り付けるのは、難しいでしょう。

多くても4枚程度で準備するのが、おすすめです。

2収入印紙を購入できるところ

①郵便局の郵便窓口

郵便局の郵便窓口で、収入印紙を購入することができます。

大きな郵便局には、ゆうゆう窓口が設置されています。

ゆうゆう窓口も、収入印紙を取り扱っています。

ゆうゆう窓口であれば、24時間利用可能です。

好きなときにいつでも、収入印紙を購入することができます。

郵便局の郵便窓口では、クレジットカードや電子マネーを使うことができます。

クレジットカードで、収入印紙を購入することはできません。

②コンビニエンスストア

コンビニエンスストアは、いたるところにあり24時間営業しています。

昼間に時間が取れない人にとって、コンビニエンスストアで購入できるのは便利です。

コンビニエンスストアでは、収入印紙を取り扱っていないことがあります。

取り扱っていても、主に200円印紙のみの取り扱いです。

収入印紙を4枚貼り付けることになります。

手間がかかりますが、貼り付けてあれば差し支えありません。

コンビニエンスストアによっては、電子マネーで支払いをすることができます。

③法務局の印紙売りさばき窓口

法務局の印紙売りさばき窓口で収入印紙を購入することができます。

法務局の業務時間中のみ購入することができます。

④名古屋家庭裁判所では売っていない

家庭裁判所に申立てを提出する場合、窓口に持参することができます。

申立書を自分で作成した場合、窓口で確認してもらえると安心でしょう。

名古屋家庭裁判所に申立書を持参する場合、収入印紙は裁判所で販売していません。

名古屋家庭裁判所の窓口に持参する場合、あらかじめ収入印紙を準備しておく必要があります。

⑤専門家に依頼したら準備してもらえる

家庭裁判所に提出する書類は、自分で作成することが難しいかもしれません。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士や弁護士に依頼することができます。

司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合、収入印紙は専門家が準備してくれます。

3家庭裁判所に収入印紙を提出するときの注意点

①収入印紙に消印をしない

申立書を家庭裁判所に提出するときに、収入印紙800円を貼り付けます。

収入印紙800円は、申立ての手数料です。

手数料を受け取った裁判所が、収入印紙に消印を押します。

申立てをする人は、消印を押しません。

一般的に、領収書や契約書などに収入印紙を貼り付けます。

領収書や契約書などに収入印紙を貼り付けるのは、印紙税の課税文書だからです。

収入印紙を貼って消印をすることで、印紙税を納入します。

申立書は、印紙税の課税文書ではありません。

手数料の納入のために収入印紙800円を貼り付けています。

手数料の納入のためだから、申立てをする人は消印を押しません。

②登記嘱託用収入印紙は貼り付けない

家庭裁判所の手続では、手数料以外に収入印紙が必要になることがあります。

例えば、成年後見開始の申立てをする場合、手数料は800円です。

手数料以外に、収入印紙2600円分を提出します。

収入印紙2600円分は、登記嘱託用です。

成年後見制度を利用している場合、後見登記がされます。

後見開始の審判が確定した場合、裁判所書記官が後見登記を嘱託します。

収入印紙2600円分は、登記嘱託をするとき使う費用です。

成年後見開始の申立書に、貼り付けると裁判所の人が困ります。

登記嘱託用収入印紙は、小袋に入れて提出します。

4収入印紙800円が必要になる主な申立て

①相続放棄の申述

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続放棄の申述をする場合、手数料を納めます。

手数料は、800円です。

被相続人が莫大な借金を抱えていた場合、相続人全員が相続放棄を望むでしょう。

相続放棄は、各相続人が自分で手続する必要があります。

相続放棄の手数料は、相続人1人あたり800円です。

手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

②相続放棄の期間の伸長の申立て

相続放棄を希望する場合、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続が発生してから長期間経過してから、自分が相続人であることを知ることがあります。

自分が相続人であることを知ってから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。

相続を単純承認すべきか相続放棄をすべきか判断する3か月の期間を熟慮期間と言います。

被相続人の財産状況が分からない場合、相続を単純承認すべきか相続放棄をすべきか判断できないことがあります。

例えば、借金を何度もしていて返済が終わっているのか返済中であるのか不明であるケースです。

債権者に問い合わせても、即答できないでしょう。

取引状況を即答できない債権者がたくさんいると、3か月以内に判断できません。

熟慮期間内に判断できない場合、相続人は相続放棄の期間の伸長の申立てをすることができます。

相続放棄の期間の伸長の申立てが認められた場合、原則として、さらに3か月伸長されます。

相続放棄の期間の伸長の申立てをする場合、手数料を納めます。

手数料は、800円です。

相続放棄の期間の伸長の申立ては、各相続人が自分で手続する必要があります。

相続放棄の期間の伸長は、相続人ごとに判断されます。

相続放棄の期間の伸長の申立ての手数料は、相続人1人あたり800円です。

手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

③相続財産清算人選任の申立て

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

相続人になる人は、法律で決まっています。

相続人全員が相続放棄をすることができます。

相続人全員が相続放棄をした場合、相続人がいなくなります。

相続人不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。

被相続人が払うべきお金を払わないまま、死亡することがあります。

被相続人にプラスの財産がある場合、財産からお金を払ってもらいたいと望むでしょう。

相続財産清算人は、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。

相続財産清算人は、プラスの財産からお金を払って清算をします。

家庭裁判所に申立てをして、相続財産清算人を選任してもらいます。

相続財産清算人選任の申立てをする場合、手数料を納めます。

手数料は、800円です。

手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

④遺言書検認の申立て

被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。

自筆証書遺言を作成した後は、原則として、自分で保管します。

作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

公正証書遺言を作成した後は、公正証書遺言原本は公証役場で保管されます。

相続が発生した後、遺言書を見つけることがあります。

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

封がされ得いる遺言書は、家庭裁判所で開封してもらいます。

遺言書を届け出る手続を遺言書検認の申立てと言います。

遺言書検認の申立てをする場合、手数料を納めます。

手数料は、800円です。

手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

⑤遺言執行者選任の申立て

自分が死亡した後に自分の財産をだれに引き継いでもらうか、遺言書で決めることができます。

遺言書は作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

遺言書で指名しても、指名された人からご辞退されることがあります。

指名された人が先に死亡することがあります。

家庭裁判所に申立てをして、遺言執行者を選任してもらうことができます。

遺言執行者選任の申立てをする場合、手数料を納めます。

手数料は、800円です。

手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

5裁判所に提出する書類作成を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、家族は大きな悲しみに包まれます。

深い悲しみの中で、葬儀を執り行います。

ここから怒涛のような相続手続が始まります。

だれが相続人になるか家族にとっては当然のことと軽く考えがちです。

相続手続先の人に対して、相続人は客観的に証明する必要があります。

大した財産がないから、相続手続はカンタンに思えるかもしれません。

相続手続は、普段聞き慣れない法律用語でいっぱいです。

相続手続先は、相続人のトラブルに巻き込まれないために慎重に判断します。

想像以上に神経を使って、クタクタになります。

家庭裁判所の申立てが必要な手続をなると、さらに難易度は上がります。

司法書士は、相続人をサポートして相続手続を進めることができます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

スムーズに相続手続を進めたい方は、司法書士に相談することをおすすめします。

名義人死亡後に口座凍結を確認する方法

2024-06-02

1名義人死亡後に口座凍結を確認する方法

銀行などの預貯金口座は、日常生活に欠かせません。

多くの人は、銀行などに預貯金口座を持っているでしょう。

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

口座の凍結とは、口座の取引ができなくなることです。

口座の取引が停止されると、入出金、振込、引落ができなくなります。

口座凍結している場合、引き出せなくなります。

口座凍結しているか確認のため、キャッシュカードで引出ししてみるといいでしょう。

口座凍結後にATMなどで残高照会をしてみると、窓口などを案内するメッセージが表示されます。

口座に入金しようとしても振込みをしようとしても、エラーになります。

口座凍結で、口座の取引が停止されているからです。

口座取引を試してみることで、口座凍結を確認することができます。

2金融機関が名義人死亡を知ると口座凍結

①口座凍結のタイミング

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

口座の持ち主が死亡後、ただちに凍結するわけではありません。

口座の持ち主が死亡したことを銀行などの金融機関が知ったときに、口座凍結します。

口座凍結までに、タイムラグがあります。

人が死亡したら、医師が死亡診断書を作成します。

医師や病院は、銀行などの金融機関に連絡しません。

医師や病院は、死亡した人がどの銀行に口座を持っているか知りません。

人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。

市区町村役場は、銀行などの金融機関に連絡しません。

市区町村役場は、、死亡した人がどの銀行に口座を持っているか知りません。

人が死亡した事実は、個人情報です。

個人情報を外部に漏らしたら、責任を問われることになるでしょう。

医師や病院、市区町村役場から、銀行などの金融機関に漏れることは考えられません。

口座の持ち主が死亡したら、相続人が銀行に問い合わせをするでしょう。

相続財産の確認や口座の解約方法を確認するためです。

相続人が金融機関に問い合わせをしたときに、口座の持ち主の死亡を知ります。

口座の持ち主の死亡の事実を知ったときに、口座は凍結されます。

②口座凍結する理由

大切な家族が死亡したら、葬儀を行います。

病院や施設などの費用を清算する必要があります。

葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になることが多いでしょう。

被相続人の預貯金を引き出して、支払いたいと考えるかもしれません。

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

被相続人の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が勝手に引き出した場合、他の相続人とトラブルになるでしょう。

被相続人の預貯金が安易に引き出されると、金融機関は他の相続人から強い抗議を受けることになります。

金融機関が相続争いに巻き込まれるおそれがあります。

被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、金融機関の信用は失墜するでしょう。

金融機関は信用失墜を避けるため、口座を凍結します。

③口座凍結に期限はない

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

口座凍結に期限はありません。

凍結解除の手続をしなければ、いつまでたっても凍結されたままです。

長期間経過すれば、自動で凍結解除されることはありません。

金融機関が相続争いに巻き込まれないために、口座凍結しているからです。

預貯金の分け方について、相続人全員が合意するまで口座凍結は続きます。

相続財産の分け方について、相続人全員の合意が難しいことがあります。

ときには何十年も合意ができないことがあります。

何十年も合意ができない場合、何十年も凍結されたままです。

口座凍結に、期限はないからです。

④口座凍結前の引出は相続人全員で情報共有

銀行などの金融機関が死亡の事実を知ったときに、口座凍結します。

金融機関が死亡の事実を知る前は、引出ができてしまいます。

口座の持ち主が死亡したら、口座の預貯金は相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続発生後に引出しをすると、他の相続人からは勝手に横領していると見えるでしょう。

葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になります。

引出しをする場合、引き出した金額と使い途について他の相続人に情報共有をしましょう。

情報共有のうえで領収書を保管するのがおすすめです。

⑤口座凍結されたら引落口座の変更

口座が凍結されると、入出金、振込、引落ができなくなります。

公共料金や住宅ローンなどの引落口座に指定されている場合、引落が実行できなくなります。

口座が凍結された場合、引落口座の変更が必要になります。

口座凍結によって引落が実行できなかった場合、納付書などが送られてきます。

納付忘れにならないように、郵便物に注意しましょう。

3口座凍結を解除する方法

①相続人確定

被相続人の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

被相続人の預貯金の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続が発生した場合、だれが相続人になるか家族にとっては当然のことでしょう。

銀行などの第三者に対しては、客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、具体的には戸籍謄本を用意することです。

戸籍には、その人の身分に関する事項がすべて記載されています。

身分に関する事項とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの事項です。

結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの事項を家族には秘密にしていることがあります。

戸籍謄本を揃えると、すべて明るみに出ます。

相続人確定のため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

転籍や改製があった場合、戸籍は作り直しがされます。

戸籍が作り直されたとき、新しい戸籍に書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するため、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

相続人確定には、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

②遺産分割協議が必要

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意です。

相続財産の分け方は、相続人の多数決で決めることができません。

相続人全員の合意が必要です。

相続人全員の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。

相続財産の分け方について、取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書の内容に間違いがないか、相続人全員に確認をしてもらいます。

問題がなければ、記名し実印で押印をしてもらいます。

遺産分割協議書の押印が実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

預貯金の分け方について、相続人全員が合意するまで口座凍結は続きます。

たくさんの戸籍謄本と遺産分割協議書を提出することで、相続人全員の合意があることを証明することができます。

相続人全員の合意があることを確認できれば、銀行は口座の凍結を解除してくれます。

③遺言書があると手続がラク

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

被相続人は、遺言書で自分の財産をだれに相続させるのか自由に決めることができます。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

相続人としても、遺言書の内容を実現してあげたいと考えるでしょう。

遺言書がある場合、遺言書の内容のとおり分けることができます。

相続人全員で分け方の合意をする必要はありません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意が必要です。

1人でも反対の相続人がいると、相続財産の分け方を決めることができません。

遺言書があると、相続人全員で話し合いをする必要がなくなります。

遺産分割協議はトラブルになりやすいから、遺言書があるとトラブル防止になります。

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言書で遺言執行者を決めておくのがおすすめです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために必要な権限が与えられます。

相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。

遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。

遺言書があると、相続手続がラクになります。

④遺産分割協議前に仮払い制度

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の分け方について、相続人全員の合意が難しいことがあります。

何十年も合意ができない場合、何十年も凍結されたままです。

葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になります。

葬儀会社や施設病院には、期限までの支払う必要があるでしょう。

遺産分割協議前に、仮払い制度を利用することができます。

預金の仮払いを受けるには、2つの方法があります。

銀行などの金融機関に手続をする方法と家庭裁判所に手続をする方法です。

どちらかというと、銀行などの金融機関に手続をする方法が簡単です。

銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。

仮払いを受ける対象は、預金だけです。

家庭裁判所に手続をする方法は、遺産分割調停や遺産分割審判が申し立てられていることが前提です。

そのうえで、仮分割の仮処分の申立てをすることができます。

仮払いを受けることができる金額は、家庭裁判所が決定します。

家庭裁判所で認められれば、法律で決められた仮払いの上限額以上の金額の仮払いを受けることができます。

4法定相続情報一覧図があると便利

口座凍結解除は、金融機関ごとに手続が必要です。

被相続人がたくさんの金融機関に口座を持っている場合、それぞれの金融機関に手続をしなければなりません。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍の束を提出します。

大量の戸籍謄本を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

法定相続情報一覧図があると、便利です。

5預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続きすれば解除してもらえます。

凍結解除に必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえず、やり直しになることも多々あります。

口座凍結解除は、スムーズに手続きできないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

失踪宣告で生命保険の請求

2024-05-29

1失踪宣告で死亡と見なされる

①普通失踪は生死不明7年満了で死亡

行方不明になってから長期間経過している場合、死亡している可能性が高いことがあります。

失踪宣告は、死亡した可能性が高い行方不明者を法律上死亡した取り扱いにする手続です。

失踪宣告を受けた人は、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いがされます。

失踪宣告には、2種類あります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

生死不明の期間を失踪期間と言います。

普通失踪の失踪期間は、7年です。

普通失踪は、行方不明になってから7年経過後に失踪宣告の申立てをすることができます。

普通失踪は、生死不明7年満了で死亡と見なされます。

②危難が去ってから1年で特別(危難)失踪

行方不明の人が大災害や大事故にあっていることがあります。

大災害や大事故に遭った場合、死亡している可能性が非常に高いものです。

特別失踪(危難失踪)とは、次の事情がある人が対象です。

(1)戦地に行った者

(2)沈没した船舶に乗っていた者

(3)その他死亡の原因となる災難に遭遇した者

死亡している可能性が非常に高いので、失踪期間は短い期間です。

特別(危難) 失踪では、失踪期間が1年です。

特別(危難) 失踪は、危難が去ってから1年経過後に失踪宣告の申立てをすることができます。

特別失踪(危難失踪)では、危難が去ったときに死亡と見なされます。

③失踪届で戸籍に反映

失踪宣告は、家庭裁判所の審判です。

家庭裁判所が失踪宣告の審判をした後、審判が確定しても市区町村役場に連絡されることはありません。

失踪宣告の審判が確定した後に、市区町村役場に届出が必要です。

失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出を失踪届と言います。

死亡したときに提出する死亡届とは別の書類です。

失踪届は、多くの市区町村役場でホームページからダウンロードができます。

失踪届が受理されることで、失踪宣告がされたことが戸籍に記載されます。

失踪宣告が記載された戸籍謄本を提出することで、生死不明の人が法的に死亡した取り扱いがされることを証明できます。

④行方不明のまま認定死亡で死亡届

人が死亡した場合、通常、医師が死亡の確認をします。

海難事故や震災などで死亡は確実であっても遺体を確認できない場合があります。

遺体が見つからない場合、医師が死亡の確認をすることができません。

海難事故や震災などで死亡が確実の場合、行政機関が市町村長に対して死亡の報告をします。

死亡の報告書を添えて、市区町村役場に死亡届を提出することができます。

死亡の報告によって死亡が認定され、戸籍に記載がされます。

行政機関が市町村長に対して死亡の報告をしたら、戸籍上も死亡と扱う制度が認定死亡です。

事実上、死亡の推定が認められます。

⑤単なる行方不明は生存扱い

行方不明の人は、法律上生きている人です。

長期間行方不明になっていても、法律上生きている人のままです。

生きているままだから、生命保険の死亡保険金は支払われません。

単なる行方不明の人は、生命保険の死亡保険金は支払われません。

2失踪宣告で生命保険の請求

①戸籍に反映したら生命保険の請求

失踪宣告の審判が確定した場合、市区町村役場に失踪届を提出します。

認定死亡の場合、市区町村役場に死亡届を提出します。

失踪届や死亡届が受理された場合、戸籍に記載されます。

死亡したことが確認できなくても、死亡と取り扱われます。

失踪宣告や死亡の記載がある戸籍謄本を提出して、生命保険を請求します。

生命保険の死亡保険金は、死亡によって給付されます。

失踪宣告や認定死亡は、死亡と同様の効果があります。

生命保険の死亡保険金は、失踪宣告や認定死亡であっても給付されます。

被保険者の死亡が戸籍に反映したら、生命保険を請求することができます。

②団体信用生命保険で住宅ローン完済

団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済に特化した生命保険です。

住宅ローンの債務者が死亡したとき、保険金で住宅ローンが完済になります。

民間の金融機関で住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険の加入が条件になっているのがほとんどです。

住宅ローンの債務者が失踪宣告を受けた場合、保険金で住宅ローンが完済になります。

失踪宣告は、死亡と見なす制度だからです。

団体信用生命保険で住宅ローンは完済になります。

③契約が終了していると保険金が支払われない

生命保険の死亡保険金が給付されるのは、契約が継続している場合のみです。

被保険者が死亡と見なされる前に契約が終了している場合、死亡保険金は給付されません。

保険料の納入ができなくても、直ちに契約が終了するわけではありません。

契約内容によって異なるものの、1か月の猶予期間があります。

生命保険の多くは、解約した場合に解約返戻金が支払われるでしょう。

解約返戻金がある保険で猶予期間内に保険料が納入されなかった場合、保険商品によっては自動振替貸付がされます。

自動振替貸付とは、解約返戻金の範囲で保険料を立て替えて契約を維持する制度です。

普通失踪であれば、失踪期間は7年です。

特別(危難) 失踪であれば、失踪期間は1年です。

自動振替貸付を利用できても、デメリットが大きいでしょう。

保険契約を継続させるため、保険料を納入する必要があります。

④普通失踪は災害特約の対象外

普通失踪は、生死不明7年満了で死亡と見なされます。

生死不明の理由は、問われません。

生命保険商品によっては、災害特約がついていることがあります。

災害特約とは、災害で死亡した場合に保険金を増額してもらうことができる特約です。

普通失踪では、災害による死亡とは認められません。

普通失踪は、災害特約の対象外です。

⑤生きていたら保険金は返還

失踪宣告を受けた人は、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いがされます。

失踪宣告がされたけど、実は本人は新天地で元気に生きていたということがあります。

失踪宣告を受けた人が生きていた場合、失踪宣告は取り消されます。

失踪宣告は取り消された場合、受け取った生命保険金は返還しなければなりません。

返す財産は、現に利益を受けている限度においてのみとされています。

手許に現金が残っているのなら、受け取った現金をそのまま返すことができます。

不動産などを購入したのであれば、不動産に形を変えて利益を保有しています。

生活費などで使ったのであれば、その分の預貯金などが減らさずに済んでいるでしょう。

現に利益を受けている限度において、生命保険の保険金を返還しなければなりません。

3生命保険を解約できるのは契約者だけ

①行方不明者が契約していると家族は解約できない

普通失踪であれば、失踪期間は7年です。

特別(危難) 失踪であれば、失踪期間は1年です。

失踪期間経過後に、失踪宣告の申立てができます。

失踪期間経過後に失踪宣告の申立てをしても、失踪宣告がされるとは限りません。

裁判所の調査で、生存が確認されることがあるからです。

失踪宣告がされるまで、保険契約を維持する必要があります。

不確実な死亡保険金をあてにするより、解約返戻金を受け取りたいと考えるかもしれません。

生命保険契約を解約することができるのは、契約者のみです。

契約者以外の人が手続をする場合、契約者から委任状が必要です。

行方不明の人が契約者の場合、契約を解約することはできません。

契約者を差し置いて家族が勝手に解約することはできません。

②不在者財産管理人は解約できる

不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産を保存管理する人です。

不在者財産管理人は、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

生命保険契約は、行方不明の人の財産です。

生命保険の解約は、行方不明の人の財産の処分と言えます。

本来、不在者財産管理人は、財産の保存と管理しかできません。

行方不明の人の生命保険を解約するためには、家庭裁判所に権限外行為の許可が必要です。

不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て保険契約を解約することができます。

4生命保険契約は調べることができる

①口座の引落記録等で判明

生命保険に入っているはずだが、保険証書がどうしても見つからないこともあるでしょう。

保険証書が見つからなくても、保険契約が無効になることはありません。

保険契約は、保険証書がなくても有効です。

契約の条件を満たせば、保険金は支払われます。

保険証書が見つからなくても、保険会社からの通知が見つかるでしょう。

銀行口座からの引落記録などで、保険会社が判明することも多いものです。

保険会社を探して、相談しましょう。

通常、保険証書には保険の種類や保険の番号が書いてあります。

保険金の支払請求をするとき、保険の種類や番号があると、比較的スムーズに手続できます。

保険の種類や番号が分からない場合、通常より手続に時間がかかります。

②生命保険契約照会制度

保険証書が見つからない場合、どこの保険会社に入っているのかすら分からないこともあるでしょう。

生命保険契約があるかどうか分からない場合、一般社団法人生命保険協会に対して、調査をしてもらうことができます。

調査は、インターネットや郵便で依頼することができます。

調査をしてもらう対象は、一般社団法人生命保険協会に加入している保険会社のみです。

本人が死亡した場合、調査を依頼することができる人は、次のとおりです。

(1)法定相続人

(2)遺言執行者

本人が死亡した場合に必要な書類は、次のとおりです。

(1)調査を依頼する人の本人確認書類

(2)本人と依頼する人の身分関係が分かる戸籍謄本

(3)死亡診断書

調査を依頼するためには、所定の手数料がかかります。

水害や大震災のような災害にあった場合、保険証書が流失したり、焼失することもあります。

自然災害による被害で保険証書を紛失しても、保険契約が無効になることはありません。

多くの方が保険証書を紛失する事態になるので、照会センターが設置されて、特別体制がとられます。

5生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

行方不明の相続人や長期間行方不明で死亡の可能性の高い相続人がいる例は、少なくありません。

相続人が行方不明の場合、相続手続を進められなくなります。

相続手続を進めたいのに、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして挫折する方も少なくありません。

失踪宣告の申立てなどは、家庭裁判所に手続が必要になります。

通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になるでしょう。

信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。

被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。

知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。

税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

代襲相続があるときの法定相続情報一覧図

2024-05-03

1法定相続情報一覧図があると便利

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたび、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2代襲相続と数次相続のちがい

①代襲相続は相続人が先に死亡

代襲相続も数次相続も、相続が複雑になる代表例です。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人が死亡した場合です。

数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。

②数次相続は相続人が後に死亡

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。

相続財産の分け方について、話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。

最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。

数次相続は、どこまででも続きます。

どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。

最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。

二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。

相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。

代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。

数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。

3代襲相続があるときの法定相続情報一覧図の書き方

①代襲相続があるときはひとつの法定相続情報一覧図

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。

相続人になるはずだった人とその子どもも被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続します。

代襲相続が複数発生している場合であっても、ひとつの法定相続情報一覧図に取りまとめます。

代襲相続人は、相続人だからです。

②被代襲者の氏名は記載できない

代襲相続では、相続人になるはずだった人が先に死亡しています。

相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

被相続人より先に死亡した子どもは、「被代襲者」と記載して死亡年月日を記載します。

被代襲者の名前を記載することはできません。

被代襲者は被相続人より先に死亡しているから、相続とは関係がないからです。

被代襲者の氏名は記載したら、書き直しになります。

③相続人が廃除されたら法定相続情報一覧図に記載できない

相続人が廃除された場合にも、代襲相続は発生します。

相続人が廃除された場合、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

廃除された場合、相続人になることはできないからです。

相続人が廃除された場合、戸籍謄本で確認することができます。

戸籍謄本で確認することができるから、法定相続情報一覧図に記載した場合、書き直しになります。

廃除された相続人は、被代襲者と記載することもできません。

廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。

④相続人が欠格になっても法定相続情報一覧図に記載する

相続人が欠格になった場合、法定相続情報一覧図に記載します。

相続人が欠格になった場合、戸籍に記載されないからです。

戸籍謄本で確認することができないから、法定相続情報一覧図に記載しない場合、書き直しになります。

相続人が欠格になった場合、相続人になることはできません。

欠格に該当する証明書を添付しても、相続欠格であることを記載することはできません。

欠格になった相続人は、被代襲者と記載することもできません。

廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。

⑤相続人が相続放棄をしても代襲相続しない

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められた場合、法定相続情報一覧図に記載します。

相続放棄は、戸籍に記載されないからです。

戸籍謄本で確認することができないから、法定相続情報一覧図に記載しない場合、書き直しになります。

相続放棄が認められた場合、相続放棄をした人の子どもは代襲相続しません。

相続放棄は、代襲原因ではないからです。

⑥2枚に渡る法定相続情報一覧図を作成することができる

法定相続情報一覧図に記載する相続人がたくさんいる場合、1枚の紙に書き切れません。

2枚以上に渡る法定相続情報一覧図を作成することができます。

1/2、2/2と書いて複数枚であることを明示します。

書き切れない相続関係に「2/2の①に続く」と書いておくと分かりやすいでしょう。

4配偶者は代襲相続できない

①配偶者が先に死亡しても配偶者の連れ子は代襲相続しない

被代襲者になるのは、子どもや兄弟姉妹だけです。

配偶者は、被代襲者になることはできません。

配偶者の連れ子は、代襲相続人になることはできません。

配偶者は、被代襲者になることはできないからです。

配偶者の連れ子は、被相続人の卑属ではありません。

被相続人の卑属ではないから、配偶者の連れ子が代襲相続人になることはできません。

配偶者の連れ子は、直接の相続人になることもありません。

子どもがいる人と結婚した場合、連れ子と同居していても親子関係はありません。

親子関係を作りたい場合、養子縁組をする必要があります。

養子縁組をしたら、被相続人の子どもになります。

子どもとして、直接の相続人になることができます。

配偶者が被相続人より先に死亡した場合、配偶者は相続人ではありません。

配偶者が被相続人より先に死亡しても、配偶者の連れ子は代襲相続しません。

配偶者は、代襲相続と無関係です。

先に死亡した配偶者と死亡した配偶者の連れ子は、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

②配偶者が先に死亡しても配偶者の兄弟姉妹は代襲相続しない

被代襲者になるのは、子どもや兄弟姉妹だけです。

配偶者は、被代襲者になることはできません。

配偶者の兄弟姉妹が代襲相続人になることはできません。

配偶者は、被代襲者になることはできないからです。

配偶者の兄弟姉妹は、被相続人の卑属ではありません。

被相続人の卑属ではないから、配偶者の兄弟姉妹が代襲相続人になることはできません。

配偶者が被相続人より先に死亡した場合、配偶者は相続人ではありません。

配偶者が被相続人より先に死亡しても、配偶者の兄弟姉妹は代襲相続しません。

配偶者は、代襲相続と無関係です。

先に死亡した配偶者と死亡した配偶者の兄弟姉妹は、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

③子どもが先に死亡しても子どもの配偶者は代襲相続しない

代襲相続人になることができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属だけです。

配偶者は、代襲相続人になることはできません。

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡している場合、被相続人の子どもの配偶者は代襲相続をすることができません。

配偶者は、代襲相続人になることはできないからです。

子どもの配偶者は、被相続人の卑属ではありません。

被相続人の卑属ではないから、子どもの配偶者が代襲相続人になることはできません。

子どもの配偶者は、直接の相続人になることもありません。

被相続人と被相続人の子どもの配偶者が同居していても結論は同じです。

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、被相続人の子どもは相続人ではありません。

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡しても、被相続人の子どもの配偶者は代襲相続しません。

配偶者は、代襲相続と無関係です。

先に死亡した被相続人の子どもと死亡した子どもの配偶者は、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

④兄弟姉妹が先に死亡しても兄弟姉妹の配偶者は代襲相続しない

代襲相続人になることができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属だけです。

配偶者は、代襲相続人になることはできません。

被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹の配偶者は代襲相続をすることができません。

兄弟姉妹の配偶者は、被相続人の卑属ではありません。

被相続人の卑属ではないから、兄弟姉妹の配偶者が代襲相続人になることはできません。

被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、被相続人の兄弟姉妹は相続人ではありません。

被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡しても、被相続人の兄弟姉妹の配偶者は代襲相続しません。

配偶者は、代襲相続と無関係です。

先に死亡した被相続人の兄弟姉妹と死亡した兄弟姉妹の配偶者は、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

5相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

相続関係説明図は比較的自由に相続に関係する事項を記入することができます。

手続先の人が見やすいものを作る必要があります。

法定相続情報一覧図は、法務局が確認して認証文を入れてもらうものです。

法定相続情報一覧図は、書き方に細かいルールがあります。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて作成する必要があります。

相続人確定のため、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成もあります。

戸籍謄本等の取り寄せも含めて、丸ごと手続をおまかせいただけます。

仕事や家事で忙しい人や高齢、療養中などで手続が難しい人は、手続をまるっと依頼できます。

家族にお世話が必要な人がいて、おそばを離れられない方からのご相談もお受けしております。

間違いのない相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の作成を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続手続の期限一覧

2024-04-26

1 【7日以内】死亡届

①死亡診断書(死体検案書)の受取

家族が死亡した後に、最初にすることは死亡診断書(死体検案書)の受取です。

死亡診断書(死体検案書)は、医師が作成します。

死亡診断書と死体検案書は、人の死亡を医学的・法律的に証明する文書です。

死亡診断書は、医師が診療していた傷病に関連して死亡したときに作成されます。

死体検案書は、医師が診療していた傷病に関連して死亡したとき以外に作成されます。

死亡診断書と死体検案書の効力に、ちがいはありません。

②死亡届の提出

死亡届は、戸籍法の定めにより行う届出です。

人が死亡したら、7日以内に死亡届の提出が義務付けられています。

死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、1枚の用紙に印刷されています。

左半分が死亡届で、右半分が死亡診断書(死体検案書)です。

死亡届の届出人は、次のとおりです。

(1)同居の親族

(2)その他の同居人

(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

上記の人は順序に関わらず、届出人になることができます。

死亡診断書(死体検案書)の受取ったら、届出人が死亡届を記入します。

市区町村役場に持って行くのは、届出人以外の人でも差し支えありません。

③埋火葬許可申請

死亡届の提出と一緒に、埋火葬許可証の発行申請をします。

埋火葬許可証とは、死亡した人を埋火葬する許可を証明する書類です。

死亡してから24時間経過した後、火葬します。

埋火葬許可証がないと、火葬を執行することができません。

2【10日以内】年金の死亡届

厚生年金の受給権者が死亡した場合、10日以内に年金受給権者死亡届を提出します。

日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、年金受給権者死亡届を省略することができます。

マイナンバーが登録されているから死亡届の提出を省略する場合でも、未支給年金の請求は必要です。

3【14日以内】健康保険の資格喪失

①健康保険・介護保険の資格喪失

健康保険・介護保険の被保険者が死亡した場合、14日以内に資格喪失手続が必要です。

保険証は、資格喪失届をするときに一緒に返却します。

②年金の死亡届

国民年金の受給権者が死亡した場合、14日以内に年金受給権者死亡届を提出します。

日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、年金受給権者死亡届を省略することができます。

③世帯主変更届

被相続人が世帯主であった場合、原則として、14日以内に世帯主変更届が必要です。

世帯主が死亡したことで世帯に属する人が1人になった場合、世帯主変更届は不要です。

世帯主変更届は、同一世帯の人か新しく世帯主になる人が届出します。

別世帯の人が届出をする場合、委任状が必要になります。

4【3か月以内】相続放棄

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

単純承認とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を引き継ぐものです。

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を引き継がないものです。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

相続放棄の申立ての期限は、3か月です。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続が発生した後、相続財産を利用・処分した場合、単純承認を見なされます。

単純承認をした後に家庭裁判所から相続放棄が認められても、相続放棄は無効です。

5【4か月以内】準確定申告

準確定申告とは、所得税の申告のひとつです。

所得税は毎年1月1日から12月31日までの所得を計算して、翌年3月15日までに申告と納税をします。

この申告を、確定申告と言います。

1年の途中で死亡した場合、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、申告と納税をします。

通常の確定申告と死亡した人の申告を区別するため、準確定申告と言います。

準確定申告は、死亡した被相続人本人に代わって、相続人と包括受遺者が申告と納税をします。

申告と納税をするのは、相続が発生したことを知ってから4か月以内です。

家庭裁判所から相続放棄が認められた場合、準確定申告をする義務はありません。

はじめから相続人でなくなるからです。

それでも税務署から準確定申告をするように通知が来る場合があります。

税務署から通知が来た場合、あわてて準確定申告をする必要はありません。

準確定申告をした場合、相続放棄が無効になります。

準確定申告は、相続人がするものだからです。

自分は相続人であると認めたから、準確定申告をしたと判断されることになります。

6【10か月以内】相続税申告

相続税は、相続した財産の額に応じて課される税金です。

相続税が課される場合、10か月以内に申告納税をします。

相続税申告が必要になるのは、10%未満のわずかな人です。

相続税には、基礎控除があるからです。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数

相続財産が基礎控除以下である場合、相続税申告は不要です。

7【1年以内】遺留分侵害額請求

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。

兄弟姉妹以外の相続人に、認められます。

被相続人は自分の死後、財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。

被相続人の名義になっているとはいえ、無制約の自由を認めることはできません。

財産は家族の協力があってこそ、築くことができたはずだからです。

遺留分に満たない財産の分配しか受けられなかった場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求権を長期間行使しない場合、権利が消滅します。

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。

8【2年以内】給付金の請求

①高額療養費の請求

高額療養費とは、健康保険の被保険者が高額な医療費を負担したときに支給される給付金です。

自己負担限度額を超えた場合、超えた分が給付されます。

高額療養費を受け取るためには、2年以内に申請が必要です。

高額な医療を受ける場合、事前に予定されていることが多いでしょう。

医療を受ける前に、限度額適用認定証を取得しておくと便利です。

限度額認定証を病院の窓口に提示した場合、病院は自己負担限度額だけ請求します。

病院への支払いが少なくなるうえに、原則として、高額療養費支給申請が不要になります。

②埋葬料・葬祭費の請求

埋葬料・葬祭費とは、健康保険の被保険者が死亡したときに支給される給付金です。

埋葬を行った人に給付されます。

埋葬料・葬祭費を受け取るためには、2年以内に申請が必要です。

③死亡一時金の請求

死亡一時金とは、国民年金保険料を3年以上納めた人が死亡したときに遺族に給付される給付金です。

年金ではなく、文字どおり一回だけ支給されます。

死亡一時金を受け取るためには、2年以内に申請が必要です。

9【3年以内】相続登記と生命保険の請求

①相続登記

被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

3年以内に相続登記をしなければなりません。

相続登記を怠ると、ペナルティーが課されます。

相続登記が義務化されるのは、2024年4月からです。

2024年4月以前に発生した相続と2024年4月以降に発生した相続の両方が対象です。

②生命保険の死亡保険金

被相続人が生命保険をかけていた場合、受取人は死亡保険金を受け取ることができます。

生命保険の死亡保険金を長期間請求しない場合、権利が消滅します。

生命保険の死亡保険金の請求権は、3年で時効消滅します。

被保険者が生命保険をかけていたか分からない場合、生命保険協会に照会することができます。

10【5年以内】未支給年金の請求

年金は、死亡の月まで支給されます。

例えば、5月10日に死亡した場合、5月分の年金まで支給されます。

年金は、前2か月分まとめて偶数月15日に支給されます。

例えば、2月分と3月分の年金は、4月15日に支給されます。

金融機関は口座の持ち主が死亡したことを知った場合、口座を凍結します。

口座の凍結とは、口座の取引をできなくすることです。

口座が凍結されたら、年金が振り込まれても受け取ることはできません。

5月分までの年金を受け取れるはずなのに、受け取れなくなります。

これが未支給年金です。

未支給年金は、一定の範囲の家族が受け取ることができます。

未支給年金は、5年以内に請求する必要があります。

一定の範囲の家族は、法律で決められています。

未支給年金を請求することができる人は、相続人とは別の扱いです。

相続放棄をして相続人でなくなった人であっても、未支給年金を請求することができます。

未支給年金は、相続財産ではないからです。

11【5年10か月以内】相続税の更正請求

相続税申告をした後に、申告内容に誤りがあったことに気づくことがあります。

相続税申告のやり直しをして、納め過ぎの税金を返してもらうことができます。

相続税申告のやり直しを更正請求と言います。

更正請求の期限は、相続税の申告期限から5年以内です。

相続税の申告期限は10か月以内だから、更正請求の期限は5年10か月以内です。

12期限はないけど早めに着手した方がいいこと

①相続人調査

相続人になる人は、法律で決まっています。

家族にとって、だれが相続人になるかは当然知っていることでしょう。

家族以外の第三者に対しては、客観的に証明する必要があります。

相続人であることを客観的に証明するとは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意することです。

相続人調査自体に期限はありません。

相続人調査は、期限がある手続の前提として必要になります。

相続人調査は、早めに着手することがおすすめです。

②相続財産調査

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

相続人が相続する財産が相続財産です。

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産の両方があります。

被相続人が第三者の連帯保証人になっていた場合、連帯保証人の義務も相続します。

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

どのような財産が相続財産であるのか分からないと、相続人は判断できないでしょう。

相続財産調査自体に期限はありません。

相続財産調査は、期限がある手続の前提として必要になります。

相続財産調査は、早めに着手することがおすすめです。

③遺産分割協議

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が勝手に、相続手続をすることはできません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があるからです。

相続財産の分け方について相続人全員の合意ができたら、文書に取りまとめます。

相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書の作成自体に期限はありません。

遺産分割協議書の作成を先延ばしすると、合意があいまいになります。

早めに遺産分割協議書を作成することをおすすめします。

13相続手続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生したら、ご遺族は大きな悲しみに包まれます。

相続手続するのは身体的にも精神的にも大きな負担になります。

負担の大きい相続手続を司法書士などの専門家に依頼すれば、遺族の疲れも軽減されるでしょう。

被相続人の財産は、相続人もあまり詳しく知らないという例が意外と多いものです。

悲しみの中で被相続人の築いてきた財産をたどるのは切なく、苦しい作業になります。

調査のためには銀行などの金融機関から、相続が発生したことの証明として戸籍等の提出が求められます。

戸籍謄本等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、頻繁に家を空けられない方からのご相談もお受けしております。

相続手続でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

法定相続情報一覧図の原本還付

2024-04-22

1法定相続情報一覧図があると便利

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2法定相続情報一覧図の添付書類は原本還付してもらえる

①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に必要な書類

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書と家系図に添付する書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)被相続人の住民票の除票

(3)相続人全員の現在戸籍

(4)申出人の本人確認書類

(5)相続人全員の住民票

(6)委任状

②添付書類は原則として原本還付してもらえる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書には、上記のとおりたくさんの添付書類が必要です。

提出する書類のうち、次の書類は原則として原本還付してもらえます。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)被相続人の住民票の除票

(3)相続人全員の現在戸籍

(5)相続人全員の住民票

わざわざ原本還付して欲しいと希望しなくても、原本還付してもらえます。

相続登記では原本還付して欲しいと希望した場合だけ、原本還付してもらえます。

原本還付して欲しいと希望する場合、返して欲しい書類のコピーを添付します。

コピーには原本に相違ありませんと記載して、記名押印が必要です。

相続登記では、コピーを添付して原本還付を希望する必要があります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書では、コピーを提出する必要はありません。

何もしなくても、原本還付をしてもらうことができます。

法定相続情報一覧図には、相続人の住所が記載してある方が便利です。

多くの場合、相続人全員の住所を記載して相続人全員の住民票を提出します。

申出人は、本人確認書類を提出する必要があります。

本人確認書類として、住民票を提出することができます。

申出人の本人確認書類は、何もしなければ、原本還付してもらえません。

③住民票の原本還付には押印不要

本人確認書類として住民票を提出した場合、原本還付してもらえないのが原則です。

原本還付を希望する場合、書類のコピーを添付します。

コピーには原本に相違ありませんと記載して記名が必要です。

相続登記で原本還付を希望する場合、コピーには原本に相違ありませんと記載して記名押印が必要です。

法定相続情報一覧図の本人確認書類の原本還付を希望する場合、原本に相違ありませんと記載して記名のみで差し支えありません。

押印は、不要です。

住民票のコピーに押印不要で、原本還付してもらうことができます。

3法定相続情報一覧図を利用して相続登記

①法定相続情報一覧図を提出したら原本還付してもらえる

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめた書類です。

法定相続情報一覧図は、相続手続においてだけ利用することができます。

相続登記をする場合、法定相続情報一覧図を利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用して相続登記を申請した場合、希望すれば法定相続情報一覧図を原本還付してもらうことができます。

原本還付して欲しいと希望する場合、返して欲しい書類のコピーを添付します。

法務局はコピーを取ってくれません

コピーには原本に相違ありませんと記載して記名押印が必要です。

司法書士などの専門家に相続登記を依頼する場合、専門家がコピーに原本に相違ありませんと記載して記名押印します。

②法定相続情報は番号だけ提出できる

法定相続情報一覧図は、相続登記をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図には、右上に法定相続情報番号が記載されています。

相続登記では法定相続情報一覧図を紙で提出することもできるし法定相続情報番号を提出することもできます。

相続登記で提出した法定相続情報一覧図は、希望すれば原本還付をしてもらうことができます。

法定相続情報番号を提出する場合、登記申請書に番号を記載するだけです。

原本還付をするより、カンタンです。

③申出から5年以上経過した法定相続情報一覧図は紙で提出

法定相続情報一覧図の保管期限は、5年間です。

法定相続情報一覧図の保管の申出から5年以上経過した場合、法定相続情報番号を利用することができません。

5年以上経過しても、法定相続情報一覧図を紙で保管していることがあるでしょう。

法定相続情報一覧図を紙で提出することができます。

紙で提出した法定相続情報一覧図は、原本還付してもらうことができます。

4銀行などに法定相続情報一覧図を提出したら原本還付してもらえる

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして家系図のように取りまとめてあります。

どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるからとても便利です。

多くの場合、大量の戸籍謄本の束よりも法定相続情報一覧図を提出した方が喜ばれるでしょう。

法定相続情報一覧図を利用して相続手続をする場合、法定相続情報一覧図は原本還付してもらえます。

相続手続の担当者に、提出書類は原本還付して欲しいと希望を伝えましょう。

原本還付の方法は、相続手続先によって異なります。

返してもらいたい書類のコピーを添付が必要な場合があります。

相続登記のように、書類のコピーを添付するだけでなくコピーに原本に相違ありませんと記載して記名押印が必要かもしれません。

相続手続先によっては、コピーを添付するだけで原本に相違ありませんなどと記載はしないで欲しいと言われる場合があります。

相続手続をするときに、書類の原本還付をしてもらえるならどのように手続をするのかよく確認しましょう。

5法定相続情報一覧図は再交付してもらえる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするとき、申出書に必要通数を記載します。

法務局は提出された戸籍謄本や住民票を点検したら、地模様の入った紙に家系図を印刷して認証文を入れてくれます。

法定相続情報一覧図は、必要通数分印刷して交付してくれます。

法定相続情報一覧図の申出をするときには気づいていなかった相続手続先が見つかることがあるでしょう。

相続手続先の多くは、法定相続情報一覧図の原本還付に応じてくれます。

原本還付の希望があることを伝え忘れた場合、原本還付に応じてもらえないことがあります。

法定相続情報一覧図が不足した場合、再交付を受けることができます。

法定相続情報一覧図の保管期限は、5年間です。

保管期限を過ぎると順次、廃棄されます。

最初の申出から5年間は、再交付を受けることができます。

原本還付の希望を伝え忘れた場合、再交付を受けた方が簡単に手続できるかもしれません。

再交付を受けることができるのは、最初の法定相続情報一覧図の申出をした人のみです。

最初の法定相続情報一覧図の申出書で申出人になっていない人は、たとえ相続人であっても再交付の申出はできません。

最初の法定相続情報一覧図の申出書で申出人になっていない人が再交付を受ける場合、最初の法定相続情報一覧図の申出書で申出人になった人から委任状を書いてもらう必要があります。

再交付の申出の提出先は、最初の法定相続情報一覧図の申出書を提出した法務局だけです。

最初の法定相続情報一覧図の申出書を提出した法務局以外の法務局には、再交付の申出をすることができません。

6法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

お仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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