Archive for the ‘相続人調査’ Category

分籍届を出しても相続人

2024-09-25

1分籍しても相続人

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②戸籍は身分関係の帳簿

戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。

多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。

家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。

戸籍には、その人に身分関係の事項がすべて記録されているからです。

戸籍謄本は、戸籍の内容の証明書です。

結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人がいます。

戸籍には、すべて記録されています。

戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。

出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えると、すべて明るみに出ます。

戸籍は、身分関係の帳簿です。

③絶縁しても相続人

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。

被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。

絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

何十年も音信不通でも、親子は親子です。

何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。

子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。

絶縁状に、法的な効力はありません。

家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。

絶縁しても、相続人になります。

④行方不明になっても相続人

被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合わないまま、長期間経過することがあります。

絶縁して音信不通になったまま、転居することがあるでしょう。

被相続人や被相続人の家族のだれもが、連絡を取れなくなることがあります。

どこで何をしているのか、だれも知らないまま行方不明になるかもしれません。

行方不明になっても、相続人は相続人です。

被相続人と音信不通だったからとか、お葬式にも来ていないのにという気持ちはあるでしょう。

行方不明になっても、相続人として除外することはできません。

行方不明になっても、相続人になります。

2分籍で親子関係はなくならない

①分籍とは在籍の戸籍から単独の戸籍を編成すること

戸籍とは、その人の身分関係を記録する帳簿です。

戸籍には、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁と言った身分関係の事項が記録されています。

現在は、夫婦と子どもで戸籍が編製されています。

子どもが婚姻をしたときに、親の戸籍から抜けて新戸籍が編製されます。

子どもは婚姻をしなくても、親の戸籍を抜けて新戸籍を編成してもらうことができます。

分籍とは、親の戸籍を抜けて単独の戸籍を編製してもらうことです。

②分籍で親と別の戸籍になる

戸籍とは、その人の身分関係を記録する帳簿です。

分籍とは、身分関係を記録する帳簿を分けただけです。

帳簿を別にしても、親子関係がなくなることはありません。

子どもが婚姻をしたとき、親の戸籍から抜けて新戸籍が編製されます。

子どもが婚姻をしても、親子関係がなくなることはありません。

新戸籍が編製されても、帳簿が別になっただけだからです。

子どもが分籍をしても、親子関係がなくなることはありません。

新戸籍が編製されても、帳簿が別になっただけだからです。

分籍をしても、親子関係がなくなることはありません。

③分籍で親の戸籍から除籍されたときの記載例

分籍を希望する場合、分籍届を提出します。

分籍届が受理された場合、現在の戸籍から除籍されます。

分籍をした人の名前の横に、除籍と記載されます。

戸籍の記載例

身分事項 分籍

【分籍日】令和〇年〇月〇日

【送付を受けた日】令和〇年〇月〇日

【受理者】〇〇県〇〇市長

【新本籍】○○県○○市○○区○○町○丁目○番地 筆頭者 ○○○○

④分籍で新戸籍が作られたときの記載例

分籍届が受理された場合、新しい戸籍が編製されます。

戸籍の記載例

身分事項 分籍

【分籍日】令和〇年〇月〇日

【従前戸籍】○○県○○市○○区○○町○丁目○番地 筆頭者 ○○○○

【送付を受けた日】令和〇年〇月〇日

【受理者】〇〇県〇〇市長

分籍後に、婚姻や離婚、養子縁組や離縁と言った身分関係の事項が発生することがあります。

戸籍に記載すべき事項があった場合、新しい戸籍にのみ記載されます。

3相続したくないなら相続放棄

①相続放棄は家庭裁判所に手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄をする場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

相続放棄ができる期間には、3か月の期限があります。

相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

家庭裁判所で認められなければ、相続放棄の効果はありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

②分籍しても相続放棄の効果はない

分籍とは、在籍の戸籍から単独の戸籍を編成することです。

戸籍は、単に、その人の身分関係を記録する帳簿に過ぎません。

分籍をしたら、帳簿が別になるだけです。

帳簿を別にしても、親子関係がなくなることはありません。

分籍しても、親子の縁が切れることはありません。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが分籍しても、相続人になります。

子どもが分籍をしても、子どものままだからです。

子どもが分籍をしても、相続放棄の効果はありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

家庭裁判所で認められなければ、相続放棄の効果はありません。

③相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもと絶縁しても、相続人になります。

子どもが行方不明になっても、相続人になります。

被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合っていない場合、死亡後すぐに相続があったことを知ることができないことがあります。

相続放棄ができる期間には、3か月の期限があります。

3か月のスタートは、被相続人が死亡してからではありません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄が認められることがあります。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからだからです。

被相続人が死亡してから長期間経過した後に相続放棄の申立てをする場合、事情を説明するといいでしょう。

家庭裁判所が書類を見るだけでは、いつ相続があったことを知ったか分からないからです。

通常は、詳しい事情を上申書に書いて一緒に提出します。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと、家庭裁判所に納得してもらうことがポイントです。

被相続人の家族や市区町村役場などから手紙を受け取って、相続があったことを知るでしょう。

受け取った手紙は、重要です。

相続があったことを知った証拠になるからです。

上申書に手紙を添えて提出すると、説得力が増します。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。

4相続させたくないなら相続人廃除

①遺言書を作成するだけで遺留分は奪えない

相続人に相続させたくないと考えるとき、遺言書作成が真っ先に思い浮かぶでしょう。

遺言書を作成した場合、原則として、相続財産は遺言書のとおりに分けることができます。

遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが分籍しても、相続人になります。

子どもは、遺留分権利者です。

遺言書を作成するだけで、子どもの遺留分を奪うことはできません。

②相続人廃除は家庭裁判所の判断

相続人廃除とは、被相続人の判断で相続人の資格を奪う制度です。

相続させたくないなら、相続人廃除を申し立てることができます。

相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。

家庭裁判所は、相続人廃除について非常に慎重に審査します。

単なる親子げんかで家に寄り付かなかったとか、親の言いなりにならなかったなどの軽い理由では認められません。

暴力をふるうなども一時の激情から出たものである場合、認められません。

家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。

相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。

③廃除されると代襲相続

相続人が廃除された場合、相続人の資格が奪われます。

廃除された相続人に子どもがいる場合、代襲相続が発生します。

廃除された相続人の子どもが代襲相続人になります。

代襲相続人に相続させたくない場合、あらためて代襲相続人の廃除が必要です。

廃除された相続人の子どもだからなど理不尽な理由で、代襲相続人の廃除は認められません。

5特別養子になると親子関係がなくなる

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

特別養子による養子縁組は、親子の縁を切る重大な決定です。

厳格な要件が満たされたときだけ、特別養子が認められます。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。

特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。

特別養子は養親を相続しますが、実親は相続しません。

特別養子になると実親との親子関係がなくなります。

父親から認知を受けないまま特別養子になった場合、実の父親はもはや認知をすることができなくなります。

配偶者の嫡出子と特別養子縁組をする場合、特別養子は実親である養親の配偶者との親子関係が存続します。

実親である養親の配偶者が死亡した場合、特別養子は相続人になります。

実親である養親の配偶者が死亡した後、実親である養親の配偶者の親が死亡した場合、代襲相続人になります。

6相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。

慣れないと、戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

家族の方が知らない相続人が明らかになることがあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。

家族の事務負担を軽減することができます。

戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

戸籍の筆頭者・住民票の世帯主が死亡したら

2024-09-13

1相続人調査で被相続人の戸籍収集

①被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要になる理由

多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。

家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。

戸籍にはその人に身分関係がすべて記録されているからです。

結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている方もいます。

戸籍には、記録されています。

戸籍謄本をすべて揃えると、秘密にしていたことが明るみに出ます。

多くの人は、複数の戸籍を渡り歩いています。

例えば、結婚すると親の戸籍から夫婦の戸籍に移ります。

戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。

②本籍地が分からないときは住民票を取得

戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場に請求します。

戸籍の請求を受ける市区町村役場は、本籍地と戸籍の筆頭者で戸籍を特定します。

本籍地と筆頭者が分からない場合があるでしょう。

本籍地と筆頭者が分からない場合、住民票を取得すると判明します。

住民票を請求するときに、本籍地と筆頭者の記載に☑を入れて請求します。

何もしないと、本籍地や筆頭者の記載が省略された住民票が発行されるからです。

本籍地や筆頭者は、個人情報です。

プライバシー保護のため、本籍地や筆頭者が省略されてしまいます。

2戸籍の筆頭者が死亡しても筆頭者は変更されない

①戸籍の筆頭者とは先頭に書かれている人

戸籍謄本を見ると、一番上に本籍地と名前が書いてあります。

戸籍の筆頭者とは、一番上に書いてある名前の人です。

戸籍謄本を見ても「筆頭者」と見出しがついているわけではありません。

戸籍の筆頭者は生きている人であることも死亡した人であることもあります。

戸籍の筆頭者が死亡した場合、戸籍の筆頭者が変更にならないからです。

戸籍の筆頭者とは、戸籍の先頭に書かれている人に過ぎません。

先頭に書かれている人が生きていても死亡しても、先頭に書かれている人のままです。

戸籍の筆頭者とは、戸籍の先頭に書かれている人です。

②戸籍の筆頭者は戸籍を特定するための見出し

戸籍の筆頭者は、戸籍の見出しに過ぎません。

戸籍の請求を受ける市区町村役場は、本籍地と戸籍の筆頭者で戸籍を特定します。

結婚などで新戸籍が作られる場合、もともといた本籍地を新戸籍の本籍地に指定することがあります。

複数の兄弟姉妹がもともといた本籍地を新戸籍の本籍地に指定することは割とよくあることです。

同じ本籍地の人がたくさんいる場合、どの人の戸籍を請求するのか特定する必要があります。

戸籍の筆頭者で、戸籍を特定することができます。

筆頭者が生きている人でも死亡している人でも、戸籍を特定することができます。

請求された戸籍を特定できれば、筆頭者が生きている人でも死亡している人でも関係ありません。

戸籍の筆頭者は、戸籍の見出しに過ぎないからです。

③復氏届を提出すると新戸籍で筆頭者になる

戸籍の筆頭者が死亡した場合、筆頭者は変更されません。

戸籍の中の人は、全員戸籍の筆頭者と同じ氏を名乗ります。

婚姻で氏を変更した人で配偶者が死亡した場合、婚姻前の氏に復することができます。

婚姻前の氏に復することを復氏と言います。

復氏をしたい場合は、市区町村役場に復氏届を提出する必要があります。

復氏届を出した場合、新戸籍が作られて筆頭者になります。

戸籍の筆頭者が死亡したからと言って自動的に筆頭者になることはありません。

④姻族関係終了届を提出しても筆頭者は変更されない

配偶者が死亡した場合であっても、死亡配偶者の血族と生存配偶者の姻族関係は終了しません。

生存配偶者が姻族関係を終了させたい場合、市区町村役場に姻族関係終了届を提出する必要があります。

姻族関係終了届を提出した場合であっても、復氏はしません。

復氏しないから婚姻中の氏を名乗り続けます。

復氏を希望する場合、姻族関係終了届とは別に復氏届を提出します。

復氏届を出した場合、新戸籍が作られて筆頭者になります。

姻族関係終了届を提出しただけの場合、氏に影響はありません。

戸籍が新しく作られることはありません。

姻族関係終了届を提出しただけの場合、戸籍の筆頭者が変更されることはありません。

3住民票の世帯主が死亡したら世帯主は変更される

①住民票の世帯主は世帯の代表者

住民票の世帯主は、その世帯の代表者です。

世帯主が死亡すると、世帯主は変更されます。

世帯主が死亡した場合、世帯主変更届を提出します。

世帯主が死亡した後、残った人が1人だけの場合はわざわざ変更届を出さなくても差し支えありません。

残った人が世帯主になるのは、明白だからです。

②世帯主はだれでもよい

住民票の世帯主は、その世帯の代表者です。

代表者になるために、収入などの条件はありません。

多くの場合、一家の生計を支えている人や一家の中心になっている人、年長者が世帯主です。

4戸籍謄本や住民票は郵送で請求できる

①窓口請求なら近くの市区町村役場で

相続人を確定するためには、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるからです。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に備えられています。

令和6年3月1日から、戸籍謄本の広域交付が始まりました。

広域交付が利用できるのは、次の人です。

(1)その戸籍に記載がある人

(2)記載がある人の直系血族

広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。

広域交付制度を利用して、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。

②広域交付を利用できないときは郵送で

戸籍謄本等の広域交付を利用できるのは、窓口請求のみです。

仕事や家事で忙しい人は、窓口に出向くことが難しいでしょう。

身体が不自由な人は、代理人に依頼したいかもしれません。

代理にによる請求は、広域交付の対象外です。

広域交付を利用できない場合、戸籍謄本や住民票は郵送で請求することができます。

③発行手数料は定額小為替で納入

戸籍謄本や住民票を発行してもらうためには、発行手数料を納める必要があります。

戸籍謄本や住民票郵送で請求する場合、発行手数料は定額小為替で納入します。

郵便切手や収入印紙は、受け付けてもらえません。

郵便切手や収入印紙は、換金できないためです。

相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。

手数料が足りなくなることがないように、少し多めに送るといいでしょう。

④定額小為替は郵便局で購入

定額小為替は、郵便局の貯金窓口で購入します。

時間によっては、郵便窓口は開いていても貯金窓口は閉まっていることがあります。

定額小為替を購入するときは、窓口時間を確認しておくといいでしょう。

定額小為替は、銀行やコンビニエンスストアでは購入することができません。

⑤定額小為替の購入に手数料がかかる

定額小為替の購入には、定額小為替1枚につき200円の手数料がかかります。

定額小為替には、6か月の有効期限があります。

6か月を過ぎたら再発行してもらわないと使うことができません。

再発行にも1枚につき200円の手数料がかかります。

5相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。

古い戸籍は、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくいでしょう。

慣れないと、戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているます。

戸籍を集めるだけで、膨大な手間と時間がかかります。

役所や法務局の手続では、通常、戸籍謄本や住民票の期限は問われません。

銀行預金の解約など銀行の手続では、銀行独自で期限を設けている場合があります。

集めた戸籍謄本や住民票を手続後、返却してくれる場合、返却してくれない場合があります。

期限があって、かつ、返却してくれるところから優先して手続するといいでしょう。

集めた戸籍謄本や住民票を返却してくれないところをはじめに手続すると、集めた戸籍謄本や住民票の集め直しになるからです。

段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続きを丸ごとおまかせすることができます。

家族にお世話が必要な方がいて、そばを離れられない方からの相談もお受けしております。

集めてみたけど、途中で挫折したことがあるでしょう。

全部集めたと思ったのに、金融機関や役所からダメ出しされることがあります。

このような場合、司法書士が目を通して、不足分を取り寄せします。

相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せもできます。

書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。

負担は、軽いとは言えません。

戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

親に内緒で戸籍の分籍

2024-08-26

1分籍で親と別の戸籍になる

①分籍とは在籍の戸籍から単独の戸籍を編成すること

戸籍とは、その人の身分関係を記録する帳簿です。

戸籍には、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁と言った身分関係の事項が記録されています。

現在は、夫婦と子どもで戸籍が編製されています。

子どもが婚姻をしたときに、親の戸籍から抜けて新戸籍が編製されます。

子どもは婚姻をしなくても、親の戸籍を抜けて新戸籍を編成してもらうことができます。

分籍とは、親の戸籍を抜けて単独の戸籍を編製してもらうことです。

②分籍で親の戸籍から除籍されたときの記載例

分籍を希望する場合、分籍届を提出します。

分籍届が受理された場合、現在の戸籍から除籍されます。

分籍をした人の名前の横に、除籍と記載されます。

戸籍の記載例

身分事項 分籍

【分籍日】令和〇年〇月〇日

【送付を受けた日】令和〇年〇月〇日

【受理者】〇〇県〇〇市長〇〇

【新本籍】〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番地 筆頭者 〇〇

③分籍で新戸籍が作られたときの記載例

分籍届が受理された場合、新しい戸籍が編製されます。

戸籍の記載例

身分事項 分籍

【分籍日】令和〇年〇月〇日

【従前戸籍】〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇番地 筆頭者 〇〇〇〇

【送付を受けた日】令和〇年〇月〇日

【受理者】〇〇県〇〇市長

分籍後に、婚姻や離婚、養子縁組や離縁と言った身分関係の事項が発生することがあります。

戸籍に記載すべき事項があった場合、新しい戸籍にのみ記載されます。

④分籍で親子関係はなくならない

戸籍とは、その人の身分関係を記録する帳簿です。

分籍とは、身分関係を記録する帳簿を分けただけです。

帳簿を別にしても、親子関係がなくなることはありません。

子どもが婚姻をしたとき、親の戸籍から抜けて新戸籍が編製されます。

子どもが婚姻をしても、親子関係がなくなることはありません。

新戸籍が編製されても、帳簿が別になっただけだからです。

子どもが分籍をしても、親子関係がなくなることはありません。

新戸籍が編製されても、帳簿が別になっただけだからです。

分籍をしても、親子関係がなくなることはありません。

2親に内緒で戸籍の分籍

①分籍ができる人

分籍を希望する場合、分籍届を提出します。

分籍届を提出できるのは、次の条件を満たした人です。

(1)18歳以上の人

(2)戸籍の筆頭者及び配偶者以外の人

②分籍届は郵送で提出できる

分籍届の提出先は、次の市区町村役場です。

(1)届出人の本籍地

(2)新本籍地

(3)届出人の住所地

分籍届は窓口まで出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。

③分籍届の届出期間

分籍届に、届出期間はありません。

届出が受理されたときから、効力が発生します。

④分籍届に必要なもの

(1)分籍届

(2)分籍する人の署名(押印は任意)

分籍届を提出することができるのは、成人のみです。

分籍をすることで、親権が問題になることはありません。

分籍届に、親の承諾書が必要になることはありません。

親が反対しても、分籍することができます。

分籍届が受理された場合でも、親に通知されることはありません。

分籍は、身分関係を記録する帳簿を分けるだけの手続だからです。

親に知られず、分籍をすることができます。

⑤戸籍謄本は不要

分籍届を提出する場合、戸籍の内容が確認されます。

提出した市区町村役場に本籍がない場合、戸籍謄本の提出が必要でした。

令和6年3月から法務省の戸籍情報連携システムで戸籍の内容を確認してもらえます。

現在は、戸籍謄本の提出は不要です。

⑥同じ本籍地で分籍ができる

分籍届を提出する場合、新本籍地は自分で決めます。

分籍した後の本籍地は、同じ本籍地でも差し支えありません。

本籍地は、住所とは無関係に決めることができます。

皇居や大阪城などは、多くの人が本籍地にしています。

3分籍のメリットとデメリット

メリット①身分事項が親の戸籍に記載されない

分籍とは、在籍の戸籍から単独の戸籍を編成することです。

戸籍に記載すべき事項があった場合、新しい戸籍にのみ記載されます。

婚姻や離婚、養子縁組や離縁、認知、名前の変更などがあった場合、戸籍に記録されます。

これらの身分関係の事項について、親と意見が一致しないことがあります。

親の戸籍に記録されるから、申し訳ない気持ちになるかもしれません。

分籍した後は、新しい戸籍にのみ記録されます。

身分事項が親の戸籍に記録されないことがメリットと言えます。

メリット②本籍地は自由に決めることができる

分籍届を提出する場合、新本籍地は自分で決めます。

戸籍謄本が必要になる場合、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。

本籍地の市区町村役場が住所地と近い場合、戸籍謄本を取得しやすくなります。

戸籍謄本は、広域交付によって取得することができます。

広域交付とは、本籍地の市区町村役場でなくても戸籍謄本を取得することができる制度です。

広域交付で戸籍謄本を取得する場合、通常より時間がかかります。

請求当日に発行されないことも、少なくありません。

分籍で本籍地を自由に決めることができるのは、メリットと言えます。

メリット③親とちがう氏を名乗ることができる

家族の事情によって、親とちがう氏を名乗りたいことがあるでしょう。

同じ戸籍にいる場合、同じ氏を名乗ります。

例えば、親が離婚した場合に旧姓に戻ることがあります。

子どもが婚姻時の氏を名乗りたい場合、別の戸籍である必要があります。

分籍することで親と別の氏を名乗ることができるのは、メリットと言えます。

デメリット①戸籍謄本は別々に請求する必要がある

分籍をすると、単独の新しい戸籍が編製されます。

戸籍謄本が必要になる場合、親子であっても別々に請求する必要があります。

戸籍謄本を別々に請求する必要がある点は、デメリットと言えます。

デメリット②親の戸籍に戻れなくなる

分籍すると、原則として、親の戸籍に戻ることができなくなります。

4分籍しても相続人

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②戸籍には身分関係が記録されている

戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。

多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。

家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。

戸籍には、その人に身分関係の事項がすべて記録されているからです。

戸籍謄本は、戸籍の内容の証明書です。

結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人がいます。

戸籍には、すべて記録されています。

戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。

③絶縁しても相続人

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。

被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。

絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

何十年も音信不通でも、親子は親子です。

何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。

子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。

絶縁状に、法的な効力はありません。

家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。

絶縁しても、相続人になります。

5特別養子になると親子関係がなくなる

養子縁組とは、血縁関係がある親子の他に法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

普通養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は継続します。

特別養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は終了します。

特別養子による養子縁組は、実親との親子関係を切る重大な決定です。

厳格な要件が満たされたときだけ、特別養子が認められます。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。

特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。

特別養子は養親を相続しますが、実親は相続しません。

特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。

6相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。

慣れないと戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。

家族の事務負担を軽減することができます。

戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

戸籍を抜けても親子の縁

2024-08-18

1相続人は戸籍謄本で証明する

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。

②戸籍には身分事項が記載されている

戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。

多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。

家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。

戸籍には、その人に身分関係の事項がすべて記録されているからです。

戸籍謄本は、戸籍の内容の証明書です。

結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人がいます。

戸籍には、すべて記録されています。

戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。

③絶縁しても相続人

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。

被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。

絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

何十年も音信不通でも、親子は親子です。

何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。

子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。

絶縁状に、法的な効力はありません。

家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。

2戸籍を抜けても相続人

①分籍しても相続人

戸籍とは、その人の身分関係の事項が記録されている帳簿です。

多くの場合、親と未婚の子どもは同じ戸籍に入っています。

分籍とは、届出人を筆頭者とする新しい戸籍を作る手続です。

分籍は、戸籍の筆頭者と筆頭者の配偶者以外の18歳以上の人がすることができます。

分籍をすると、親の戸籍から抜けて新しい戸籍が作られます。

親の戸籍から抜けて新しい戸籍が作られるだけです。

市区町村役場にある帳簿が新しくなったに過ぎません。

親子関係には、何も影響がありません。

分籍をしても、親子は親子です。

分籍をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

分籍で戸籍から抜けても、相続人になります。

②結婚しても相続人

子どもが法律上の婚姻をした場合、新しく夫婦の戸籍が作られます。

親の戸籍から抜けて、夫婦の戸籍に入ります。

夫婦の戸籍が作られても、親子関係には何も影響はありません。

結婚しても、親子は親子です。

結婚しても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

結婚で戸籍から抜けても、相続人になります。

③離婚後も子どもは相続人

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人に離婚歴があることがあります。

離婚の際に、子どもは元配偶者に引き取られることがあります。

元配偶者が引き取った子どもは、被相続人の子どもです。

被相続人が離婚をしても、親子関係には何も影響はありません。

元配偶者が引き取っても、親子関係がなくなることはありません。

被相続人が離婚したとき、子どもが未成年であることがあります。

元配偶者が引き取った子どもの親権は、元配偶者が持つことがあります。

どちらが親権を持っても、親子関係には何も影響はありません。

元配偶者が親権を持っても、親子関係がなくなることはありません。

被相続人が離婚をした場合、元配偶者は除籍されます。

何もしなければ、子どもの戸籍はそのままです。

子どもを引き取った元配偶者が自分と同じ氏を名乗ってほしいと思うことがあります。

子どもの氏は、家庭裁判所の許可を得て変更することができます。

家庭裁判所で氏の変更が認められた後、子どもを自分と同じ戸籍に入れておきたいと思うでしょう。

市区町村役場に入籍届を提出することで、子どもを自分と同じ戸籍に入れておくことができます。

被相続人の元配偶者が子どもを引き取った場合、子どもは元配偶者の戸籍に入っていることが多いです。

戸籍は、単なる帳簿に過ぎません。

被相続人が離婚をしても、親子は親子です。

被相続人が離婚をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

被相続人の離婚で戸籍から抜けても、相続人になります。

④養子になっても普通養子なら相続人

養子には2種類あります。

特別養子と普通養子です。

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

普通養子では、養子縁組をする当事者が合意が重視されます。

当事者が合意をして、市区町村役場に届出をするだけで手続ができます。

特別養子は、子どもの福祉が重視されます。

子どもの福祉のために家庭裁判所が慎重に判断して決定します。

養子は、原則として、養親の戸籍に入ります。

現在の戸籍から抜けて、養親の戸籍に移ります。

普通養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は継続します。

養親の戸籍に移っても、親子関係には何も影響はありません。

普通養子による養子縁組をしても、親子は親子です。

普通養子による養子縁組をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

普通養子による養子縁組で戸籍から抜けても、相続人になります。

養親が戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でないことがあります。

戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でない人が養親になる養子縁組をする場合、新しい戸籍が作られます。

養子は、新しい戸籍に入ります。

養子が養親の現在の戸籍に入る場合と養親の新しい戸籍に入る場合があります。

市区町村役場にある帳簿の作り方がちがうだけに過ぎません。

養子になる人が婚姻中の場合、養親の戸籍に入ることはありません。

婚姻中の人は、夫婦の戸籍に入っているからです。

戸籍の身分事項に養子縁組をしたことが記録されるだけです。

婚姻中の人が養子になる場合、もともと別の戸籍にいます。

もともと別の戸籍にいても、養子は子どもです。

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度だからです。

実親にとっても子どもで、養親にとっても子どもです。

実親の相続人になるし、養親の相続人になります。

養親の戸籍に移っても、もともと別の戸籍にいても、相続人になります。

⑤認知された子どもは相続人

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、自分の子どもと認めることです。

認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。

通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。

母親が出産後に、捨て子をしたようなレアケースでは、母親も認知をすることがあり得ます。

子どもが誕生したとき、母の戸籍に入っています。

父親が子どもを認知した場合、子どもの戸籍に認知されたことが記載されます。

認知された子どもは、法律上、父親の子どもになります。

父親が死亡した場合、相続人になります。

父親が子どもを認知した場合、何もしなければ、子どもは母の戸籍に入ったままです。

父親が認知しただけで自動的に父親の戸籍に子どもが入ってくることはありません。

父親の戸籍に入りたい場合、子どもの氏を変更する必要があります。

家庭裁判所で子どもの氏の変更を許可してもらいます。

家庭裁判所で許可してもらった後、市区町村役場に入籍届を提出します。

父親が子どもを認知した場合、父親と子どもは何もしなければ別の戸籍です。

別の戸籍にいても、親子は親子です。

別の戸籍にいても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

別の戸籍にいても、認知を受けた子どもは相続人になります。

3特別養子になると親子関係がなくなる

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

特別養子による養子縁組は、親子の縁を切る重大な決定です。

厳格な要件が満たされたときだけ、特別養子が認められます。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。

特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。

特別養子は養親を相続しますが、実親は相続しません。

特別養子になると実親との親子関係がなくなります。

父親から認知を受けないまま特別養子になった場合、実の父親はもはや認知をすることができなくなります。

配偶者の嫡出子と特別養子縁組をする場合、特別養子は実親である養親の配偶者との親子関係が存続します。

実親である養親の配偶者が死亡した場合、特別養子は相続人になります。

実親である養親の配偶者が死亡した後、実親である養親の配偶者の親が死亡した場合、代襲相続人になります。

4廃除されると相続人になれない

①廃除は家庭裁判所の手続

被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

他の相続人にすべての財産を相続させると遺言書を書いたとしても、遺留分を奪うことはできません。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分が認められている相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求をしたら、相続財産のいくらかは虐待した相続人が受け継いでしまいます。

被相続人の意思で、相続人の資格を奪うのが、相続人廃除です。

相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。

②廃除されると代襲相続

相続人が廃除された場合、相続人の資格が奪われます。

廃除された相続人に子どもがいる場合、代襲相続が発生します。

廃除された相続人の子どもが代襲相続人になります。

③廃除のハードルは非常に高い

相続人廃除は、相続人の最低限の権利を奪うことです。

裁判所は、非常に慎重に審査します。

被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。

単なる親子げんかで家に寄り付かなかったとか、親の言いなりにならなかったなどの軽い理由では認められません。

暴力をふるうなども一時の激情から出たものである場合、認められません。

家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。

相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。

5相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。

慣れないと戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。

家族の事務負担を軽減することができます。

戸籍謄本や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続人は配偶者のみ

2024-08-11

1相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

2子どもがいない夫婦の相続人と法定相続分

①配偶者と子どもが相続人

被相続人に配偶者と子どもがいる場合、法定相続分は次のとおりです。

・配偶者 2分の1

・子ども 2分の1

相続人になる人は、法律で決まっています。

相続が発生したら、配偶者や子どもが相続人になることは多くの人が知っているでしょう。

子どもがいない夫婦の場合、配偶者が全財産を相続すると誤解するかもしれません。

夫婦に子どもがいない場合であっても、被相続人に子どもがいることがあります。

被相続人に再婚歴がある場合、前婚配偶者が子どもを引き取っていることがあるからです。

被相続人が離婚しても、子どもは子どもです。

子どもは、相続人になります。

前婚配偶者が子どもを引き取った後、長期間連絡を取り合っていないことがあるでしょう。

長期間疎遠になっても、子どもは相続人です。

夫婦に子どもがいない場合であっても、被相続人が認知をしていることがあります。

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

認知された子どもは、相続人になります。

被相続人が自分の子どもと認めたからです。

認知された子どもの母は、影響がありません。

相続人になるのは、法律上の配偶者のみだからです。

子どもを認知するときに、子どもの母と相続放棄をする約束をすることがあります。

相続放棄の約束は、無効です。

相続放棄は、家庭裁判所の手続です。

子どもの母が約束しても、無効の約束です。

相続が発生する前に、相続放棄はできません。

相続放棄の約束をしても、認知された子どもは相続人になります。

被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子どもが相続人になります。

②配偶者と親などの直系尊属が相続人

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。

・配偶者 3分の2

・親などの直系尊属 3分の1

父母と祖父母が健在の場合、世代が近い人が相続人になります。

世代が近い父母が相続人になって、世代が遠い祖父母は相続人になりません。

父母は相続放棄をした場合、父母はいないものと扱われます。

父母がいない場合、祖父母が相続人になります。

父母の2人が相続人になる場合、法定相続分はそれぞれ等分です。

法定相続分は、父6分の1、母6分の1です。

③配偶者と兄弟姉妹が相続人

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。

・配偶者 4分の3

・親などの直系尊属 4分の1

兄弟姉妹とは、実父実母同じ兄弟姉妹だけイメージしがちです。

実父の子ども、実母の子どもすべてが、兄弟姉妹です。

実父の子どもには、母が違う異母兄弟姉妹、父が認知した子ども、父と養子縁組をした養子、父の実子で普通養子に出した子どもすべて含まれます。

被相続人が養子縁組をした養子であることがあります。

養親の子どもは、兄弟姉妹です。

養親の子どもには、養親の実子、養親が認知した子ども、養親と養子縁組をした他の養子、養親の実子で普通養子に出した子どもすべて含まれます。

実父の子ども、実母の子ども、養親の子どもすべてが、相続人になります。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。

④相続人は配偶者のみは珍しい

相続人になる人は、法律で決まっています。

子どもがいない夫婦の場合、配偶者が全財産を相続すると誤解していることは割とよくあります。

相続人を確認する場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せます。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、思いがけない相続人が見つかることがあります。

被相続人が離婚しても、子どもは子どもです。

長期間疎遠であっても、相続人になります。

お葬式にも来なかったのに、相続人になります。

被相続人が生前に相続人はいないと言っていても、現実は単に疎遠であるに過ぎないことがほとんどです。

疎遠であっても行方不明であっても、相続人は相続人です。

相続人は配偶者のみのケースは、ごくわずかです。

3相続人全員で遺産分割協議

子どもがいない夫婦の場合、配偶者が全財産を相続すると誤解しているかもしれません。

実際のところ、親などの直系尊属も兄弟姉妹もいないケースはごくわずかです。

相続手続のため、戸籍謄本を集めると見知らぬ相続人が見つかることがあります。

疎遠であっても行方不明であっても、相続人は相続人です。

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

一部の相続人が勝手に処分することはできません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があるからです。

相続人全員の合意がないと、相続手続を進めることはできません。

関係のうすい相続人がいる場合、相続財産の分け方の合意はまとまりにくくなりがちです。

遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が不可欠です。

4配偶者に全財産を相続させるために遺言書作成

①財産の分け方を指定できる

配偶者と協力して築いた財産だから、配偶者に全財産を相続させたいと考えるでしょう。

何も対策しなければ、他の相続人と配偶者で遺産分割協議をする必要があります。

相続人全員の合意がなければ、相続財産を分けることはできません。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書で、財産の分け方を指定することができます。

遺言書がある場合、遺言書のとおり分けることができます。

遺産分割協議をしなくてもいいから、配偶者の精神的負担が大きく軽減されるでしょう。

遺言書を作成して、財産の分け方を指定することができます。

②公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから、手軽な遺言書です。

公正証書遺言とは、公証人に遺言内容を伝え公証人が取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

遺言書を作成する人が法律の専門家であることは、あまりないでしょう。

書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。

公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。

公証人は、法律の専門家です。

書き方ルールの違反で遺言書が無効になることは、考えられません。

公正証書遺言は無効になりにくいから、おすすめです。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

公証役場で厳重に保管されるから、偽造や改ざんがあり得ません。

公正証書遺言は、相続人間で偽造や改ざんを疑われることがありません。

偽造や改ざんを疑われると、相続人間で熾烈なトラブルに発展するでしょう。

相続人間のトラブルを防止することができるから、公正証書遺言はおすすめです。

自筆証書遺言は、原則として、自分で保管する必要があります。

自宅などで保管していた自筆証書遺言は、相続発生後に家庭裁判所で検認手続が必要です。

公正証書遺言は、検認手続不要です。

検認手続は、偽造や改ざんを防止する手続だからです。

相続が発生した後に配偶者に手間をかけさせないから、公正証書遺言はおすすめです。

公正証書遺言は費用がかかるけど、メリットが多くおすすめです。

5子どものいない人が遺言書を作成するときの注意点

①兄弟姉妹以外の相続人に遺留分がある

遺留分とは、相続財産に対する最低限の権利です。

兄弟姉妹以外の相続人に、認められます。

被相続人の子どもが相続人になる場合、子どもは遺留分が認められます。

配偶者に全財産を相続させる遺言書を作成して死亡した場合、子どもの遺留分を侵害することになるでしょう。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求がされた場合、深刻な相続人間のトラブルになるでしょう。

遺言書を作成する場合、相続人の遺留分に配慮するとトラブルを防ぐことができます。

②遺言書は夫婦2人とも作成するのがおすすめ

遺言書は夫婦の一方だけが書くのではなく、お互いに書くのがおすすめです。

夫の遺言書:全財産を妻〇〇〇〇に相続させる。

妻の遺言書:全財産を夫〇〇〇〇に相続させる。

お互いが遺言書を書いてあるので、どちらか一方が死亡した場合でも、残された配偶者が全財産を相続することができます。

他の相続人と相続財産の分け方について、話し合いによる合意をする必要がないから精神的負担をかけることがありません。

③共同遺言は無効になる

夫婦2人とも遺言書を作成するとしても、共同遺言をすることはできません。

共同遺言とは、2人以上の人が共同で1つの遺言をすることです。

無効な遺言例

夫婦のうち一方が死亡した場合、残された一方が死亡した配偶者の全財産を相続する。

共同遺言は、無効です。

遺言は、自由に書き直しや撤回ができるものです。

仮に共同遺言を認めると、共同遺言者のうち一人が遺言を撤回したいときに困ります。

自由に書き直しをする権利を守るためにも、共同で遺言することはできません。

共同遺言は、無効になります。

④予備的遺言をする

夫の遺言書

全財産を妻〇〇〇〇に相続させる。

妻の遺言書

全財産を夫〇〇〇〇に相続させる。

例えば、上記の遺言を作った後に夫が死亡した場合、夫の全財産は妻が相続できます。

このとき、妻の遺言は無効になってしまいます。

妻の遺言書にある夫は、死亡しているからです。

どちらが先に死亡するかは分からないから、予備的遺言をしておくことをおすすめします。

遺言者の死亡以前に妻○○○○が死亡している場合、遺言者の全財産は□□□□に遺贈する。

お互いの遺言でこのような条項を定めておくと、安心でしょう。

遺贈とは、相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

慈善団体のような法人に対しても、遺贈することができます。

判断能力がしっかりしていれば、遺言書は何度でも自由に書き換えることができます

配偶者が死亡した後に、作り直すことができます。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから、書くものではありません。

遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。

遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

子どものいない夫婦の場合、遺言書の威力は大きいものです。

遺言書があることで、配偶者が守られます。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

死後離縁をしても養子は相続人

2024-08-04

1死後離縁とは死亡後に養子縁組を解消すること

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

養親と養子が合意して市区町村役場に届出をして、養子縁組をします。

養親と養子が合意して、養子縁組を解消することができます。

養親と養子が合意して市区町村役場に届出をして、養子縁組を解消します。

養親と養子のどちらかが死亡した後に、養子縁組を解消することができます。

死後離縁とは、養親と養子のどちらかが死亡した後に、養子縁組を解消することです。

養子縁組を解消したら、亡くなった養親や亡くなった養子の親族との親族関係が終了になります。

養親と養子の一方が死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。

死後離縁の手続をしてはじめて、親族関係が終了になります。

2死後離縁をしても養子は相続人

死後離縁とは、養親と養子のどちらかが死亡した後に、養子縁組を解消することです。

養親が死亡した後に、死後離縁をすることができます。

死後離縁をした場合、養子は養親を相続することができます。

養親が死亡した時点で、養子は養親の子どもです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

相続が発生したとき、養子縁組が有効だったからです。

死後離縁をしたからと言って、さかのぼって養子でなくなるわけではありません。

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産は、相続人全員で、分け方の合意をする必要があります。

死後離縁をしても、養子は相続人です。

死後離縁をした養子を含めずに、他の相続人だけで分け方の合意をしても意味がありません。

死後離縁をした養子を含めない場合、相続人全員でないからです。

養子が相続を希望しない場合、相続放棄をする必要があります。

死後離縁をした場合でも、被相続人のマイナスの財産を相続することになります。

死後離縁をした養子は、養親の相続人だからです。

相続手続が終わった後に、死後離縁をすることができます。

死後離縁をした場合でも、養親から受け継いだ財産を返す必要はありません。

死後離縁をしたからと言って、さかのぼって養子でなくなるわけではないからです。

3死後離縁の効果

①死亡した養親の親族を扶養する義務がなくなる

離縁をした場合、養子縁組を解消します。

死亡した養親の親族との親族関係が終了になります。

法律上、直系血族と兄弟姉妹は互いに扶養する義務があります。

養子縁組をすると、養親と養子の間に法律上の親子関係が作られます。

養子縁組の効力がある場合、養子は養親だけでなく、養親の親族も扶養する義務があります。

養親と養子の一方が死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。

何もしなければ、養親の親族を扶養する義務があることには変わりはありません。

死後離縁をした場合、死亡した養親の親族との親族関係が終了になります。

死亡した養親の親族との親族関係が終了した場合、死亡した養親の親族を扶養する義務がなくなります。

②死亡した養親の親族に相続が発生しても相続しない

養子縁組を解消した場合、死亡した養親の親族との親族関係が終了になります。

死亡した養親の親族が死亡しても、相続人になることはありません。

死亡した養親の親族のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことがなくなります。

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産は、相続人全員で、分け方の合意をする必要があります。

死亡した養親の親族の相続財産の分け方について、話し合いに参加する必要もなくなります。

死亡した養親の親族が死亡しても、相続人にならないからです。

死亡した養親の実子や養親の兄弟姉妹と折り合いがよくない人もいるでしょう。

養親が死亡した後にまで関わり合いを持ちたくないと思う人もいます。

死後離縁をすると、扶養義務がなくなり、相続することもなくなります。

折り合いがよくない養親の親族と関わりを持つ必要がなくなります。

死亡した養親の親族が経済的に困ったときも、体が不自由になって介護などが必要になったときも協力する必要がありません。

死亡した養親の親族を相続することもなくなります。

親族間のトラブルから、逃れることができます。

③養子縁組前の氏に変更

養子縁組を解消した場合、原則として、養子は養子縁組前の氏に戻ります。

養子縁組から7年以上経っている場合、養子縁組中の氏をそのまま使うことができます。

養子縁組中の氏を使う場合、3か月以内に届出をする必要があります。

養子縁組中の氏を使う届出を離縁の際に称していた氏を称する届出と言います。

4死後離縁には家庭裁判所の許可が必要

養親と養子が合意して、養子縁組を解消することができます。

養親と養子が合意できるのは、養親と養子の両方が生きている間だけです。

養親と養子の一方が死亡した後は、養親と養子が合意することはできません。

養子縁組の当事者の一方が死亡した後、離縁しようとするときは、家庭裁判所の許可が必要です。

死後離縁許可の申立てと言います。

死後離縁許可の申立てができるのは、養子縁組当事者のみです。

死亡した養親の親族が申し立てることはできません。

養親と養子の両方が死亡したら、死後離縁をすることはできません。

養子は15歳未満の場合、離縁した後に法定代理人になる人が代わりに手続きをします。

死後離縁許可の申立先は、申立人の住所地の家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

死後離縁許可の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

①養親の戸籍謄本

②養子の戸籍謄本

書類に問題がなければ、原則として、許可されます。

相続や扶養などで多大な恩恵を受けておきながら扶養を免れたい場合や死亡した養子に幼い子どもがいて離縁すると死亡した養子の子どもに重大な支障がある場合は認められません。

死後離縁許可の申立てをしてから、1~2か月ほどで決定がされます。

5養子離縁届で戸籍に反映

①市区町村役場へ養子離縁届の提出

死後離縁が認められた場合でも、家庭裁判所から自動的に市区町村役場へ連絡されることはありません。

家庭裁判所の手続とは別に、市区町村役場に養子離縁届を提出する必要があります。

死後離縁許可は、審判という形式で行われます。

審判は、確定する必要があります。

審判確定証明書を家庭裁判所に請求しておきましょう。

養子離縁届に添付する書類は、次のとおりです。

(1)死後離縁審判決定書謄本

(2)審判確定証明書

(3)本人確認書類

届出には、証人2人必要です。

養子離縁届は、届出人が署名するだけで押印は任意です。

市区町村役場へ養子離縁届を提出することで、戸籍に反映します。

②養子縁組7年で離縁の際に称していた氏を称する届出を提出できる

養子縁組を解消すると、原則として、養子は養子縁組前の氏に戻ります。

養子縁組から7年以上経っている場合、養子縁組中の氏をそのまま使うことができます。

死後離縁後も養子縁組中の氏をそのまま使うことを希望する場合は、養子離縁届と一緒に、離縁の際に称していた氏を称する届出も提出します。

6特別養子が成年になったら離縁はできない

養子には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

特別養子の縁組は、同時に実親との親子の縁を切る重大な決定です。

厳格な要件で、家庭裁判所が決定します。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。

特別養子の離縁は、法律に明記された重大な理由があるときだけ、家庭裁判所が決定します。

養親による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合など、厳格な要件があてはまるときだけ離縁が認められます。

離縁を認める厳格な要件に「実父母が相当の監護をすることができること」があります。

監護が必要なのは、未成年だけです。

監護が不要になる成年になったら、離縁は認められません。

7養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。

税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。

税金について考慮することは大切ですが、税金のメリットだけ注目すると後悔することになるでしょう。

死後離縁を考える人の多くは、生前から親族間の関わり合いで疲れ果てています。

養親のためを思って、何も言えないのです。

死亡した養親の相続で、何も対策していないとトラブルが目に見える形になります。

少なくとも、相続財産の分け方で、相続人全員の合意がなくても、相続手続が進められるようにしておきましょう。

被相続人が遺言書を書いておけば、トラブルは大幅に減ります。

内容不備になることの少ない確実な公正証書遺言を作成することをおすすめします。

家族の幸せを思って築いた財産なのに、トラブルのタネになっては悲しいでしょう。

家族のために、公正証書遺言を作成したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

甥姪と養子縁組で相続対策

2024-07-29

1大人同士で養子縁組ができる

①養子縁組で親子になる

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

養子は、未成年に限るものではありません。

大人同士で、養子縁組をすることができます。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

大人同士で養子縁組をする場合、普通養子による養子縁組のみです。

普通養子による養子縁組は、養子縁組後も血縁関係がある実親との親子関係が続きます。

大人同士で、養子縁組をすることができます。

②甥姪が大人なら実親の許可は不要

養子縁組をするためには、養親になる人と養子になる人の合意が条件です。

養子が幼い子どもである場合、物事のメリットデメリットを充分に判断することはできません。

物事のメリットデメリットを充分に判断できないのに、合意をしても意味がありません。

養子が15歳未満である場合、原則として、親などの法定代理人が代わりに養子縁組を承諾します。

養子の父母で監護する人が他にいるときは、父母の同意が必要です。

養子の父母で親権が停止されている人が他にいるときも、同様です。

養子が15歳以上の場合、自分の意思で養子縁組をすることができます。

実親の意思とは関係なく、養子縁組は有効に成立します。

大人同士の養子縁組をする場合、15歳以上です。

実親が反対しても、養子縁組をすることができます。

大人になった甥姪が養子縁組をする場合、実親の許可は不要です。

③大人同士で特別養子による養子縁組はできない

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件で家庭裁判所が決定します。

特別養子が認められる条件は、次のとおりです。

(1)実親の同意があること

(2)養親は配偶者がいること

(3)養親の年齢が25歳以上、夫婦の一方は20歳以上

(4)養子の年齢が15歳未満

(5)6か月以上の監護実績

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。

特別養子が認められるのは、家庭裁判所に審判の請求をした時点で養子が15歳未満であることが条件です。

養子が15歳になる前から養親に監護されていた場合、18歳になるまでは審判を請求することができます。

養子が成人になったら、特別養子になることはできません。

甥姪が大人になったら、特別養子による養子縁組をすることはできません。

④伯叔父・伯叔母両方と養子縁組をするときは届出書2通

相続対策で甥姪と養子縁組をする場合、夫婦に子どもがいないことが多いでしょう。

伯叔父と養子縁組をしても、自動で伯叔母の養子になることはありません。

伯叔母と養子縁組をしても、自動で伯叔父の養子になることはありません。

伯叔父と伯叔母両方と養子縁組をするときは、それぞれ届出書が必要です。

伯叔父と甥姪が養子になる届出と伯叔母と甥姪が養子になる届出の2通が必要です。

⑤養子縁組で養親の氏

養子縁組をした場合、原則として、養子は養親の氏を名乗ります。

養子になる人が婚姻によって氏を改めた人であることがあります。

婚姻によって氏を改めた人は、婚姻の際の氏を名乗ります。

養子になる人に子どもがいても、養子の子どもの氏は自動で変わりません。

養子の子どもの氏を変更するには、原則として、家庭裁判所で子の氏の許可の申立てが必要です。

父母が婚姻中であれば、家庭裁判所の許可なしで変更することができます。

2養子縁組で相続人になる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②実子がいても養子は相続人

養子縁組は、法律上の親子関係を作る制度です。

養子は、養親の子どもになります。

養親に相続が発生した場合、子どもは相続人になります。

養親に実子がいる場合、実子は相続人になります。

養親に養子がいる場合、養子は相続人になります。

実子と養子に区別はありません。

養親に実子がいても、養子は相続人になります。

③実子と養子は同じ相続分と遺留分

養子縁組をした場合、養子は法律上の親子関係がある子どもです。

子どもに区別はありません。

実子と養子は、同じ相続分です。

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

財産は被相続人が自分だけで築いたものではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に酷な結果となることがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利を遺留分と言います。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。

遺留分が認められている相続人を遺留分権利者と言います。

被相続人の子どもが相続人になる場合、子どもは遺留分権利者です。

子どもに区別はありません。

実子と養子は、同じ遺留分です。

実子と養子は、同じ相続分と遺留分です。

④養子がいると兄弟姉妹は相続人にならない

被相続人が甥姪と養子縁組をした場合、甥姪は養親の子どもになります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続人になる場合、後順位の人は相続人になりません。

被相続人に親などの直系尊属がいても、相続人になりません。

被相続人に兄弟姉妹がいても、相続人になりません。

親などの直系尊属も兄弟姉妹も、後順位だからです。

相続対策をで養子縁組をする場合、甥姪が大人になってから養子縁組をするでしょう。

大人になってから養子縁組をする場合、実親などの許可は不要です。

養親の兄弟姉妹の許可は、当然不要です。

甥姪と養子縁組をしたことを知らないと、被相続人の兄弟姉妹は相続人になると期待するでしょう。

相続が発生してから養子の存在を知ると、大いに困惑します。

相続人によっては、相続分を奪われた気持ちになるかもしれません。

養子がいると、兄弟姉妹は相続人になりません。

養子の存在を知らないと、相続トラブルに発展するおそれがあります。

⑤養子の子どもが代襲相続できない可能性

相続対策で養子縁組をする場合、養子が相続人になることを期待しているでしょう。

思いがけず、養子が先に死亡することがあります。

被相続人の子どもが先に死亡した場合、相続人になるはずだった子どもの子どもが相続します。

これを代襲相続と言います。

被相続人の養子が先に死亡した場合、養子の子どもが代襲相続ができるケースとできないケースがあります。

代襲相続人は、被相続人の卑属である必要があるからです。

養子の子どもが養子縁組後に誕生した場合、被相続人の卑属です。

養子縁組後に誕生した養子の子どもは、代襲相続をすることができます。

養子の子どもが養子縁組前に誕生した場合、被相続人の卑属ではありません。

養子縁組前に誕生した養子の子どもは、代襲相続をすることができません。

養子縁組前に誕生した養子の子どもに相続させたい場合、あらためて養子の子どもと養子縁組をすることができます。

⑥養子縁組の解消は当事者の合意が必要

養子縁組は、当事者の合意で親子関係を作る制度です。

養子縁組は、当事者の合意で解消することができます。

養子縁組は、当事者が一方的に解消することはできません。

養子縁組をしても、さまざまな家族の事情から解消したいと思うことがあるでしょう。

当事者の一方が養子縁組を解消したいと思っていても、他方が合意できないことがあります。

当事者が合意できないと、トラブルになるでしょう。

ときには兄弟姉妹などを巻き込んで、大きなトラブルに発展します。

養子縁組の解消は、当事者の合意が必要です。

3死亡後に養子縁組はできない

①養子縁組は当事者の合意が必要

養子縁組は、当事者の合意で親子関係を作る制度です。

養子縁組をする場合、養親になる人と養子になる人の合意が必要です。

養親になる人と養子になる人が合意をしたうえで、市区町村役場に届出をすることで成立します。

養親になる人と養子になる人の合意がない場合、養子縁組をすることはできません。

遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、養子縁組をすることはできません。

遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。

遺言者が死亡した後は、養親になる人と養子になる人の合意があるとは言えません。

遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、合意があるとは言えません。

当事者の死亡後に、普通養子による養子縁組をすることはできません。

養子縁組は、当事者の合意が必要です。

②死亡後に養子縁組の解消ができる

養親と養子が合意して、養子縁組を解消することができます。

養親と養子が合意できるのは、養親と養子の両方が生きている間だけです。

養親と養子の一方が死亡した後は、養親と養子が合意することはできません。

死後離縁とは、養親と養子のどちらかが死亡した後に、養子縁組を解消することです。

養親が死亡した後に、死後離縁をすることができます。

養子縁組の当事者の一方が死亡した後、離縁しようとするときは、家庭裁判所の許可が必要です。

死後離縁許可の申立てと言います。

死後離縁許可の申立てができるのは、養子縁組当事者のみです。

死亡した養親の親族が申し立てることはできません。

養親と養子の両方が死亡したら、死後離縁をすることはできません。

③死後離縁をしても相続人

死後離縁とは、養子縁組の当事者の一方が死亡した後に離縁をすることです。

死後離縁をしても、さかのぼって養子でなくなることはありません。

養親が死亡したときは、養子のままです。

養親の子どもだから、相続することができます。

相続手続が終わった後に、死後離縁をすることができます。

死後離縁をした場合でも、養親から受け継いだ財産を返す必要はありません。

死後離縁をしたからと言って、さかのぼって養子でなくなるわけではないからです。

4養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。

税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。

税金について考慮することは大切ですが、税金のメリットだけ注目すると後悔することになるでしょう。

死後離縁を考える人の多くは、生前から親族間の関わり合いで疲れ果てています。

養親のためを思って、何も言えないのです。

死亡した養親の相続で、何も対策していないとトラブルが目に見える形になります。

少なくとも、相続財産の分け方で、相続人全員の合意がなくても、相続手続が進められるようにしておきましょう。

被相続人が遺言書を書いておけば、トラブルは大幅に減ります。

内容不備になることの少ない確実な公正証書遺言を作成することをおすすめします。

家族の幸せを思って築いた財産なのに、トラブルのタネになっては悲しいでしょう。

家族のために、公正証書遺言を作成したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

兄弟姉妹が先に死亡したときは甥姪が代襲相続人

2024-07-28

1代襲相続とは

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。

代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど直系卑属だけです。

相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属以外は代襲相続人になることができません。

被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。

2兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が代襲相続人になる

①半血兄弟の子どもが代襲相続人になる

被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹とは、実父実母同じ兄弟姉妹だけイメージしがちです。

実父の子ども、実母の子どもすべてが、兄弟姉妹に含まれます。

被相続人が養子縁組をした養子の場合、養親の子どもも兄弟姉妹に含まれます。

実父の子どもには、母が違う異母兄弟姉妹、父が認知した子ども、父と養子縁組をした養子、父の実子で普通養子に出した子どももすべて含まれます。

養親の子どもには、養親の実子、養親が認知した子ども、養親と普通養子縁組をした養子、養親の実子で普通養子に出した子どももすべて含まれます。

実父の子ども、実母の子ども、養親の子どもすべてが、相続人になります。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になります。

②養子に行った兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になる

兄弟姉妹には、実父の子ども、実母の子どもすべて含まれます。

兄弟姉妹の中には、第三者と養子縁組をしている場合があります。

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

第三者と養子縁組をしている場合、普通養子であれば兄弟姉妹として相続人になります。

普通養子になった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、養子に行った兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になります。

特別養子になった兄弟姉妹は相続人になりません。

特別養子は、実親との親子関係を切るものだからです。

特別養子になった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、養子に行った兄弟姉妹の子どもは代襲相続人になりません。

③養子の連れ子は代襲相続人にならない

兄弟姉妹には、親と養子縁組をした養子が含まれます。

養子の子どもには親族関係がある場合とない場合があります。

代襲相続人になることができるのは、被相続人の卑属のみです。

親族関係がない場合、代襲相続人になることはできません。

養子縁組をしたときに、養子に子どもがいる場合があります。

養子縁組をしたときにすでに誕生していた子どもは、養親と親族関係が生じません。

養子の連れ子は、養親の卑属ではありません。

養親の卑属ではないから、代襲相続人にはなりません。

④甥姪も被相続人より先に死亡したら代襲相続しない

被相続人の兄弟姉妹が相続する場合で、かつ、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をすることができます。

兄弟姉妹の子どもが被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもの子どもは代襲相続をすることができません。

兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りだからです。

被相続人の子どもが相続する場合で、かつ、子どもが被相続人より先に死亡している場合、子どもの子どもが代襲相続をすることができます。

子どもの子どもが被相続人より先に死亡している場合、子どもの子どもの子どもは代襲相続をすることができます。

被相続人の子どもが相続する場合、下の世代の範囲に制限はありません。

兄弟姉妹が被代襲者の場合、再代襲相続はできません。

子どもが被代襲者の場合、再代襲相続はできます。

現在は兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りです。

昭和23年1月1日から昭和55年12月31日に開始した相続については、再代襲相続ができました。

3代襲相続人の相続割合

①代襲相続人は被代襲者の法定相続分を引き継ぐ

配偶者がいる場合、法定相続分は次のとおりです

(1)相続人が配偶者と子ども 配偶者2分の1 子ども2分の1

(2)相続人が配偶者と直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属3分の1

(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

兄弟姉妹が数人いる場合、人数で均等に分割します。

兄弟姉妹は、実父実母同じ兄弟姉妹だけではありません。

異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹が含まれるからです。

父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、父母同じ兄弟姉妹の半分になります。

父だけ同じ兄弟姉妹や母だけ同じ兄弟姉妹は、半血兄弟と言います。

代襲相続の場合、法定相続分は受け継がれます。

死亡した被代襲者の法定相続分を代襲相続人が人数で均等に分割します。

半血兄弟の法定相続分は全血兄弟の法定相続分の2分の1なので、代襲相続人の相続分が相応に少なくなります。

②兄弟姉妹には遺留分がない

遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利のことです。

兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

兄弟姉妹が被代襲者である場合、代襲相続人は遺留分が認められません。

4代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。

相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。

相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。

相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。

代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。

インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。

簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。

相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。

代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。

スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

事実婚・内縁の配偶者は何年たっても相続人になれない

2024-07-23

1事実婚・内縁の配偶者に相続権はない

①相続人になれるのは法律上の配偶者のみ

配偶者は必ず相続人になります。

配偶者は法律上の配偶者を指します。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人になれません。

事実婚・内縁関係の場合は、何年一緒にいても相続人になれません。

事実婚・内縁の配偶者に相続する権利はないから、被相続人に莫大な借金があっても借金を引き継いでしまうことはありません。

莫大な借金を心配して、相続放棄をする必要はありません。

事実婚・内縁の配偶者は相続人でないから、土地などの不動産を相続することもできません。

離婚して法律上の配偶者でなくなった元配偶者も相続人になれません。

法律上の配偶者でなくなった元配偶者が、離婚後、内縁の配偶者であっても、相続人になれません。

②事実婚・内縁関係の場合は遺留分がない

遺留分とは、相続財産に対する最低限の権利のことです。

兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

事実婚・内縁の配偶者は相続人でありませんから、遺留分が認められません。

③事実婚・内縁関係の場合は寄与分がない

寄与分の制度は、特別な貢献をした相続人に対して相続分以上の財産を受け取ってもらう制度です。

事実婚・内縁の配偶者は相続人でないから、寄与分を請求することはできません。

④事実婚・内縁関係の場合は特別寄与者になれない

特別な貢献をした人が相続人でなくても親族である場合、特別寄与者になることができます。

親族にあたるのは次の人です。

(1)6親等内の血族

(2)配偶者

(3)3親等内の姻族

具体的には、配偶者の連れ子や甥姪、甥姪の子や孫、いとこ、はとこなどです。

事実婚・内縁の配偶者は、親族ではありません。

事実婚・内縁の配偶者は親族でないから、特別寄与者になることはできません。

⑤事実婚・内縁関係の場合は配偶者居住権と配偶者短期居住権がない

配偶者居住権と配偶者短期居住権は、いずれも、被相続人の家に住んでいた配偶者が無償で住み続けることができる権利です。

配偶者居住権も配偶者短期居住権も取得することができる配偶者は、法律上の配偶者のみです。

事実婚・内縁の配偶者は、配偶者居住権も配偶者短期居住権も取得することはできません。

2事実婚・内縁の配偶者が死亡しても財産分与を請求できない

事実婚・内縁関係の夫婦が事実婚・内縁関係を解消する場合、法律婚における離婚に準じて扱われます。

法律婚の夫婦が離婚する場合、婚姻期間中に形成した共同財産は、それぞれの寄与の度合いに応じて分け合います。

共同財産を分け合うことを、財産分与と言います。

事実婚・内縁関係の夫婦が事実婚・内縁関係を解消する場合も、財産分与をします。

事実婚・内縁関係の期間中に形成した共同財産について、それぞれの寄与の度合いに応じて分けることを請求することができます。

事実婚・内縁関係の夫婦が財産分与を請求することをできるのは、両当事者が生きている場合に限ります。

事実婚・内縁関係の夫婦の一方が死亡した場合、財産分与を請求することをできません。

共同財産であっても死亡した人の財産として、相続財産になります。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。

何もしていなければ、相続財産を取得することはできません。

3事実婚・内縁の配偶者が財産を受け継ぐ方法

①事実婚・内縁の配偶者に遺贈する

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。

遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。

譲ってあげる相手は、相続人以外の人でも構いませんから、事実婚・内縁の配偶者にも譲ってあげることができます。

相続では、遺言がなくても相続人が受け取ることができます。

遺贈は、遺言があるときだけ譲ってあげることができます。

事実婚・内縁の配偶者は相続人になれませんから、相続はできません。

遺贈であれば、事実婚や内縁の配偶者に財産を譲ってあげることができます。

遺贈とは、遺言によって、財産を譲ってあげることですから、必ず、遺言書が必要です。

事実婚や内縁の配偶者が特別な寄与をしている場合でも、事実婚や内縁の配偶者は寄与分を請求することはできません。

被相続人は、遺贈をすることで寄与に報いてあげることができます。

②事実婚・内縁の配偶者に生前贈与をする

遺贈は死亡時に財産を受け継いでもらう方法ですが、生前に財産を受け取ってもらうこともできます。

生前贈与をする場合、割高な贈与税がかかることがあります。

贈与税の負担を考慮して、計画的に財産を受け取ってもらう必要があります。

生前贈与も遺贈も相続人の遺留分を侵害してしまった場合、トラブルになるおそれがあります。

③事実婚・内縁の配偶者を生命保険の受取人にする

生命保険の受取人に事実婚・内縁の配偶者を指定することができる場合、死亡保険金を受け取ってもらうことができます。

死亡保険金は、原則として、法律上の配偶者や血縁関係の近い血族のみが受取人になることができます。

保険商品によっては、一定の条件のもとで事実婚・内縁の配偶者を受取人にすることができます。

生命保険の死亡保険金を受け取る権利は、受取人の固有の財産です。

被相続人の相続人と話し合いなしで受け取ることができます。

④遺族年金を受け取れる

遺族年金は、生計を維持していた人が死亡したときに残された遺族が受けることができる年金です。

年金を受け取ることができる配偶者は、法律婚だけでなく事実婚・内縁の配偶者を含みます。

4事実婚・内縁の子どもは相続人

事実婚・内縁配偶者との間に子どもがいる場合があります。

事実婚・内縁配偶者との間に子どもは認知を受けている場合、相続人になります。

認知を受けた子どもは、被相続人の子どもだからです。

法律婚の子どもと事実婚の子どもに違いはありません。

同じ被相続人の子どもとして、相続人になります。

被相続人に莫大な借金がある場合、事実婚・内縁配偶者は何もしなくても借金を受け継ぐことがありません。

事実婚・内縁配偶者との間に子どもは認知を受けている場合、何もしないと借金を受け継ぐことになります。

5相続人不存在の手続

相続人がいないから、財産は事実婚・内縁の配偶者が好きにするだろうと楽観的な意見も聞きます。

相続人がいないと言うとき、単に、家族と疎遠であるとか、行方不明であることが多いものです。

法定相続人と何十年も会っていなくても、音信不通でも、相続人であることは変わりません。

行方不明でも相続人がいれば、事実婚・内縁の配偶者は何も受け取れないのです。

法定相続人がだれもいない場合、相続財産は最終的には国庫に帰属します。

国庫に帰属する前に、たくさんの手続があります。

①相続財産清算人選任の申立て

相続財産清算人とは、被相続人の債権債務を清算して財産を国庫に帰属させる人です。

相続財産清算人は、家庭裁判所に選んでもらいます。

②公告をする

家庭裁判所が相続財産清算人を選びましたとお知らせをします。

相続財産清算人が、官報で債権者はいませんかとお知らせを出します。

債権者をさがすお知らせの期間は2か月です。

債権者をさがすお知らせの2か月経過後、官報に相続人はいませんかとお知らせを出します。

相続人をさがすお知らせの期間は6か月です。

だれも名のり出なければ、相続人不存在が確定します。

③特別縁故者に対する相続財産分与の申立て

特別縁故者とは、被相続人と特に親しい関係があった人です。

家庭裁判所に認めてもらえれば、財産を分けてもらうことができます。

相続人をさがすお知らせの6か月経過後、3か月以内に申立てをする必要があります。

事実婚・内縁の配偶者は、特に親しい関係があった人と言えることが多いものです。

④債権者に弁済する

⑤国庫に帰属する

被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。

相続人がいないから、財産は事実婚・内縁の配偶者が好きにするだろうという人は、事実婚・内縁の配偶者だから特別縁故者になるだろうと言ってるのかもしれません。

事実婚・内縁の.配偶者は、特に親しい関係があった人と言えることが多いものの、家庭裁判所が認めてくれないことがあります。

特別縁故者と認めてくれても、財産すべてを分けてもらえないことも多いものです。

財産が多額にあっても、わずかな額だけ認めてもらえたという例もあります。

何よりも、①~⑤の手続をするのは、だれにとっても時間と労力がかかります。

遺言書1枚あれば、膨大な手間と時間をかけずにラクに財産を譲ることができるのです。

6賃借権を受け継ぐことができる場合

被相続人が賃貸マンションを借りていて、内縁の配偶者と一緒に住んでいることがあります。

賃貸マンションを借りる権利を賃借権と言います。

賃借権も相続財産の一つです。

賃借権も相続財産として、相続人全員で、分け方の合意をします。

賃借権を相続した相続人の賃借権を援用して、内縁の配偶者が賃貸マンションに住み続けることができます。

賃借権を相続した相続人が事実婚・内縁の配偶者をよく思わない場合、明渡を求めてくるかもしれません。

賃借権を相続した相続人であっても、賃貸マンションに居住するなどの事情がないのに事実婚・内縁の配偶者を追い出すことは難しいでしょう。

賃貸マンションは事実婚・内縁の配偶者の生活の本拠だから、権利の濫用にあたると判断されることが多いでしょう。

相続人が不存在の場合、借地借家法という特別の法律で、賃借人の内縁の配偶者は、賃借権を引き継ぐことができます。

賃料を負担することになったとしても、住み慣れた家に住み続けられる可能性があります。

一緒に住んでいた家に住み続けられる可能性はあるものの、法律の明文の規定はありません。

遺言書などで決めておくことが重要になるでしょう。

7遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続きに協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

相続人がいる場合、内縁の配偶者に遺贈すると自分の取り分が減ると考えて、良い気持がしないのが通常です。

内縁の配偶者の存在を知らない相続人もいるかもしれません。

相続人が遺言執行に協力的とは考えられないのが一般的です。

遺言書の内容に不満を持つ相続人がいた場合、遺言書が無効であると主張することが考えられます。

遺言書は、公証人が関与する公正証書遺言がおすすめです。

公証人が関与するから無効になりにくく、作成後は公証役場で厳重に保管されるからです。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成し遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

事実婚・内縁の配偶者が特別縁故者

2024-07-10

1事実婚・内縁の配偶者は相続人になれない

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。

②相続人になれるのは法律上の配偶者のみ

配偶者は、必ず相続人になります。

配偶者とは、法律上の配偶者を指します。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人になれません。

事実婚・内縁関係の場合は、何年一緒にいても相続人になれません。

事実婚・内縁の配偶者に、相続する権利はないからです。

被相続人に莫大な借金があっても、借金を引き継いでしまうことはありません。

事実婚・内縁の配偶者は莫大な借金を心配して、相続放棄をする必要はありません。

長年一緒にいても、事実婚・内縁の配偶者は相続人ではありません。

被相続人の土地などの不動産を相続することもできません。

離婚して法律上の配偶者でなくなった元配偶者も相続人になれません。

法律上の配偶者でなくなった元配偶者が、離婚後、内縁の配偶者であっても、相続人になれません。

2特別縁故者は相続人不存在のとき財産を受け取る人

相続人になる人は、法律で決まっています。

被相続人が天涯孤独であることがあります。

相続人になる人がまったくいない場合、相続人不存在になります。

相続人不存在の人の財産は、最終的には国庫に帰属します。

相続人がいないから、死亡後の財産は周りの人が好きにするだろうと楽観的に考えているかもしれません。

相続人がいないからと言っていても、実際は家族と疎遠であるとか音信不通になっているだけであることが多いものです。

事実婚・内縁の配偶者は、何十年一緒にいても相続人になれません。

特別縁故者とは、相続人がまったくいないときに被相続人の財産を受け取る人です。

相続人ではないけれど、被相続人と特別親しい関係にあった人は相続財産を受け取ることができます。

相続人がまったくいないときだけ、特別縁故者に財産が分与されます。

相続人が存在する場合、特別縁故者に分与はされません。

相続人が音信不通でも行方不明になっていても、相続人不存在とは言えません。

絶縁していても相続人が存在している場合、相続財産は相続人が相続します。

特別縁故者と認められても、相続財産すべてを分与されるとは限りません。

莫大な相続財産があるのにわずかな財産だけ分与されることがあります。

3特別縁故者に認められるためには証拠が重要

①被相続人と生計同一の人

被相続人と同一世帯の属していた人は、特別縁故者として認められます。

事実婚・内縁の配偶者は、同一世帯で共同生活をしているでしょう。

被相続人と同一世帯で共同生活をしていたことは、住民票などで証明することができます。

事実婚・内縁の配偶者であれば、住民票の続柄欄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されているでしょう。

「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある住民票は、強力な証拠になります。

住民票には、住所を移した日が記載されます。

長年同居していたことを証明できた場合、特別縁故者として認められやすくなります。

②被相続人の療養看護に努めた人

被相続人の生前に献身的に療養看護などのお世話をした人は、特別縁故者として認められます。

自宅でお世話をした場合だけでなく介護施設などへ通ってお世話をした場合も、認められます。

療養看護などのお世話をしたことは、次の証拠で証明します。

(1)医療費や介護費の請求書や領収書

(2)介護施設などの交通費の領収書

(3)介護施設などとのやり取りの分かるメールや手紙

(4) 介護施設などへ訪問したとき一緒に撮影した写真

特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをすれば、特別縁故者に認めてもらえるわけではありません。

家庭裁判所が納得できる客観的な証拠が必要です。

介護施設などとのやり取りの分かるメールがあったとしても、それだけ一つだけでは難しいでしょう。

被相続人の生前に献身的に療養看護などのお世話をしたことを証明するため、できるだけ数多くの証拠を準備しておくことが重要です。

看護師や介護士などが仕事として療養看護に努めた場合、原則として特別縁故者には認められません。

仕事として療養看護に努めた場合、相応の対価や報酬を得ているはずだからです。

対価や報酬の程度を大幅に超えて特別献身的にお世話をした場合は、特別縁故者に認められる可能性があります。

③被相続人と特別な縁故のあった人

被相続人が生前から「遺産は〇〇さんに受け継いでもらいたい」と公言していることがあります。

被相続人は遺言書を作成して遺贈することができます。

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を受け継いでもらうことです。

現実では遺言書を作成する人は、ごくわずかです。

被相続人の気持ちを生かすため、特別縁故者として認められることがあります。

被相続人と特別な縁故のあった人として認められるのは、典型的には家族同然に暮らしてきた内弟子などです。

被相続人が私財を投じて運営にかかわってきた団体なども被相続人と特別な縁故のあった人として認められる可能性があります。

被相続人と特別な縁故のあったことは、次の証拠で証明します。

(1)特別な縁故のあったことが分かるメール、手紙や写真

(2)被相続人が財産を譲る意思があったことが分かる書類、メール、手紙、日記

④相続人がいたら特別縁故者になれない

特別縁故者は、相続人不存在のとき財産を受け取る人です。

特別縁故者に財産が分与されるのは、相続人がまったくいないときに限られます。

相続人になる人は、法律で決まっています。

法律で決められた相続人がいる場合、絶縁していても不仲であっても相続人が相続します。

相続人がいるから、特別縁故者に財産が分与される余地はありません。

⑤法人も特別縁故者になれる

被相続人と特別な縁故のあった人として、法人が認められることがあります。

被相続人が経営にかかわって発展に尽くした会社に財産を受け継いでもらいたいと思うは自然だからです。

被相続人が生涯をかけて会社や団体の発展に尽くしたことが認められた場合、特別縁故者と認めれることがあります。

4特別縁故者に対する相続財産分与の申立ては家庭裁判所で手続

事実婚・内縁の配偶者は、被相続人と同居し生計同一だったでしょう。

被相続人の生前に献身的に療養看護などのお世話をした人でもあったでしょう。

特別縁故者として認められる条件を満たしていても、自動的に相続財産を引き継ぐことができるわけではありません。

特別縁故者に財産が分与されるのは、家庭裁判所で認められた場合だけだからです。

家庭裁判所から特別縁故者を探してくれることはありません。

相続人不存在の場合、相続財産は国庫に帰属するのが原則です。

相続財産を国庫に帰属させる人は、相続財産清算人と言います。

相続財産清算人から特別縁故者を探してくれることはありません。

特別縁故者として認められる条件を満たしていても、何もしないと何も受け取ることはできません。

相続財産を引き継ぐため、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てが必要です。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立ては、相続人を探す公告終了から3か月以内にする必要があります。

相続人を探す公告終了がいつになるのか、相続財産清算人と打合せをしておくといいでしょう。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立ての前提として、相続財産清算人選任の申立てが必要になります。

特別縁故者は、相続財産清算人選任の申立てをすることができます。

5遺言書を作成すると手続がラク

相続人不存在の場合、相続財産は国庫に帰属するのが原則です。

家庭裁判所に特別縁故者として認められた場合だけ、財産が分与されます。

特別縁故者として認められるか認められないかは、家庭裁判所次第と言えます。

特別縁故者として認められる条件を満たしていたとしても、家庭裁判所に納得してもらえないかもしれません。

家庭裁判所に納得してもらえるだけの証拠を準備できないかもしれません。

充分な証拠を準備できない場合、特別縁故者として認めてはもらえません。

家庭裁判所次第になることから、事実婚・内縁の配偶者が財産を受け取れるかは不確実です。

事実婚・内縁の配偶者が家庭裁判所の手続をするのは、負担が大きいでしょう。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人になれません。

事実婚・内縁関係の場合は、何年一緒にいても相続人になれません。

事実婚・内縁の配偶者に財産を受け取ってもらいたい場合、遺言書作成がおすすめです。

家庭裁判所の手続と較べるとはるかにラクです。

遺言書は被相続人の意思があれば、作成することができます。

被相続人に相続人がいる場合でも、遺言書で財産を引き継いでもらうことができます。

事実婚・内縁の配偶者に財産を引き継いでもらいたい場合、遺言書作成は欠かせません。

遺言書があれば、財産を引き継ぐ手続もラクになります。

遺言書が無効にならないようにするため、公正証書遺言がおすすめです。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

家族のさまざまな事情から、事実婚・内縁を選択する人がいます。

事実婚・内縁関係であっても、元気であれば不自由が少なくなっています。

事実婚・内縁の配偶者が死亡した場合、相続人になることはできません。

事実婚・内縁の配偶者に財産を受け継いでもらいたい場合、生前から準備しておくことが重要です。

遺言書は、遺言書の意思を示すものです。

遺言書は遺言者の死後に効力を生じるものなので、厳格な書き方ルールがあります。

厳格な書き方ルールに合わない遺言は、無効になります。

せっかく遺言書を作成するのであれば、公証人が関与する公正証書遺言がおすすめです。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が文書にするから、書き方ルール違反で無効になることは考えられません。

公正証書遺言を作成する場合、事前に公証役場との打ち合わせが必要になります。

何の準備もせず公証役場に出向いても、遺言書作成をすることはできません。

公正証書遺言の作成は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家は、公証役場などの打ち合わせをして遺言書作成をサポートします。

司法書士などの専門家に依頼することで、スムーズに遺言書作成をすることができます。

事実婚・内縁の配偶者に財産を受け継いでもらいたい人は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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