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不在者財産管理人の権限と家族の期待に落差
1不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理する
①不在者財産管理人は行方不明者の利益を守る人
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
行方不明者の利益を守るため、家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
家庭裁判所は、行方不明者に不利益な財産管理を許可しません。
不在者財産管理人制度は、行方不明者の利益を守る制度だからです。
②家族が期待する行方不明者の利益
行方不明者は、家族の希望を尊重してくれていたかもしれません。
行方不明者は、家族の生活を支えることを重視していたかもしれません。
家族の生活を守ることが行方不明者の利益にかなうと感じるでしょう。
不在者財産管理人は、行方不明者の利益を守る人です。
家族が期待する行方不明者の利益とは、家族の生活を守ることと考えがちです。
家族の生活を守るため、不在者財産管理人は家族の希望をかなえる人と期待しがちです。
③法律が求める行方不明者の利益
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
法律が求める行方不明者の利益とは、行方不明者の財産を減らさないことです。
たとえ家族が希望しても、行方不明者の財産を減らすことは許されません。
家族の希望と行方不明者の利益が一致しないことがあります。
不在者財産管理人は、行方不明者の利益を基準に権限を行使します。
不在者財産管理人は、家族の希望を基準に権限を行使できません。
④家族の期待と法律の落差
家族の希望は、家族の生活を守ることです。
行方不明前の本人は、家族を支える行動をしていたかもしれません。
法律の趣旨は、行方不明者の財産を減らさないことです。
家族の期待と法律に、大きな落差があります。
不在者財産管理人は法律の趣旨に従って、権限を行使します。
家族の期待をかなえるため、権限を行使することはできません。
2不在者財産管理人の権限と家族の期待に落差
①不在者財産管理人の権限で財産を守る
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人の権限で、行方不明者の財産を守ります。
不在者財産管理人の権限は、行方不明者の財産を減らさないために行使されます。
不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があるからです。
②不在者財産管理人は家族の希望をかなえる人ではない
家族にとって、家族の生活を守ることが行方不明者の利益にかなうと感じるかもしれません。
家族の希望をかなえることは、そのまま家族の生活を守ることのはずです。
法律が求める行方不明者の利益とは、行方不明者の財産を減らさないことです。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
家族の希望と行方不明者の利益が一致する場合に限って、家族の希望が考慮されます。
③不在者財産管理人の権限で保存行為ができる
保存行為とは、財産の現状を維持する行為です。
不在者財産管理人は、保存行為を単独で行うことができます。
④不在者財産管理人が行う保存行為の具体例
具体例(1)建物の軽微な補修
建物に雨漏りがしている場合、雨漏り補修が必要になります。
財産の現状を維持するため、軽微な補修をすることができます。
具体例(2)不法侵入の防止
第三者が無断で侵入することを防止するため、鍵の交換をすることができます。
行方不明者の不動産を権限なく利用することがないようにするためです。
空き家を狙った侵入者などを排除する目的です。
具体例(3)時効完成を阻止
第三者が長期間不動産を占有していた場合、取得時効が完成することがあります。
明渡請求などをして、取得時効の完成を阻止します。
貸金債権があるのに長期間請求をしない場合、消滅時効が完成することがあります。
貸金返還請求などをして、消滅時効の完成を阻止します。
具体例(4)固定資産税など費用の支払い
不動産を保有していると、固定資産税が課されます。
行方不明になっても、固定資産税は免除されません。
固定資産税などの費用の支払いは、保存行為です。
⑤不在者財産管理人の権限で管理行為ができる
管理行為とは、財産の利用や改良をする行為です。
不在者財産管理人は、管理行為を単独で行うことができます。
⑥不在者財産管理人が行う管理行為の具体例
具体例(1)日常的な契約管理
だれも住まない建物は、傷みやすくなります。
清掃・管理委託契約を締結して、管理を委託することができます。
第三者による無断侵入を防止するため、警備契約をすることができます。
具体例(2)預貯金の管理
行方不明者の預貯金は、不在者財産管理人が管理します。
元本を維持する範囲の運用がされます。
具体例(3)返済金の受領
金銭などを貸したまま、債権者が行方不明になることがあります。
債務者は不在者財産管理人に返済して、債務から解放されることができます。
返済金の受領すると、債権は金銭に変わります。
債権という財産が金銭に変わるから、管理行為と考えられます。
⑦処分行為は不在者財産管理人の権限外
不在者財産管理人は、行方不明者のために財産管理をする人です。
保存行為と管理行為をする場合、単独で行うことができます。
不在者財産管理人は、本来、処分行為をする権限はありません。
処分行為とは、財産の内容価値を不可逆的に変更する行為です。
処分行為は、本来、不在者財産管理人の権限外です。
不在者財産管理人が処分行為をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
権限外行為の許可の申立ては、不在者財産管理人が行います。
家族は、権限外行為の許可の申立てに関与しません。
家庭裁判所の許可を得ずに処分行為をしても、無効です。
⑧家族でも専門家でも同じ義務
不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任します。
家族が選任されることも、家族以外の専門家が選任されることもあります。
不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があります。
家族でも家族以外の専門家でも、同じ義務を負います。
不在者財産管理人は、公的な立場だからです。
家族が不在者財産管理人に選任されても、不利益な財産管理をすることはできません。
家族が不在者財産管理人に選任されても、家族の希望を優先することはできません。
行方不明者の利益を守る義務に違反したら、任務懈怠と判断されます。
強い言い方をすれば、背任や横領と評価されるおそれがあります。
家族が不在者財産管理人に選任されれば、自由に財産管理ができると考えるのは誤解です。
3権限外行為の許可の現実
①行方不明者に不利益な処分に許可をしない
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
家庭裁判所は、不在者財産管理人が適切な財産管理をしているか監督をします。
権限外行為の許可の審判は、形式的なものではありません。
不在者財産管理人が行方不明者に不利益な処分行為をしようとしても、家庭裁判所は許可しません。
家庭裁判所は、不利益な処分行為でないか実質的に厳しくチェックします。
家庭裁判所の許可なしで、不在者財産管理人は処分行為をすることができません。
②遺産分割協議で権限外行為の許可が必要
(1)遺産分割協議は処分行為
遺産分割協議では、相続人全員の合意で相続財産の分け方を決定します。
遺産分割協議は、処分行為です。
各相続人が持つ相続分を処分する行為だからです。
不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
(2)不在者財産管理人は行方不明者の相続分を確保
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理はできません。
行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議に合意できません。
行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議は、不利益な財産管理だからです。
たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な財産管理はできません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
たとえ相続税を節税できる遺産分割協議であっても、不利益な財産管理はできません。
(3)家族が不在者財産管理人になっても相続分を確保
家族が不在者財産管理人に選任されても、家族の希望を優先することはできません。
家族が不在者財産管理人に選任されても、相続分を確保する必要があります。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理はできないからです。
(4)相続手続に権限外行為の許可の審判書
遺産分割協議が成立したら、相続手続を行います。
遺産分割協議書には、不在者財産管理人の選任審判書と権限外行為の許可の審判書を添付します。
権限外行為の許可の審判書には、遺産分割協議書案が添付されています。
不在者財産管理人は、審判書添付の遺産分割協議をする権限のみが与えられています。
審判書添付の遺産分割協議の内容と異なる内容の遺産分割協議をすることはできません。
家庭裁判所の許可は、協議書案を前提に、その内容で行うことだけが認められる許可です。
異なる内容の遺産分割協議をする場合、あらためて許可が必要です。
③不動産売却で権限外行為の許可が必要
(1)行方不明者の利益になるときだけ許可
不在者財産管理人の任務は、財産を管理して減らさないことです。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理はできません。
不動産の売却が行方不明者に利益になるときだけ、不在者財産管理人は売却をすることができます。
(2)売却の必要性があるときだけ許可
行方不明者の財産を管理するだけでなく、わざわざ売却する必要性が求められます。
単に家族が売却したいと望むだけでは、売却の必要性がないと判断されるでしょう。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
たとえば次の場合、売却の必要性が認められる可能性があります。
・共有関係で紛争化して売却する以外に解決できないケース
・固定資産税などの費用が過大で維持することが不合理であるケース
・老朽化しているケース
上記のケースでも、客観的資料で家庭裁判所を説得する必要があります。
(3)価格が妥当なときだけ不動産売却
不在者財産管理人には、善管注意義務があります。
価格の妥当性が認められない場合、不在者財産管理人は不動産を売却することはできません。
親族間売買などで相場より安い場合、行方不明者に不利益な売却と判断されます。
(4)買主が決まっていても行方不明者の利益
買主が決まっていることは、プラス材料ですが決定打ではありません。
不在者財産管理人制度は、家族や買主の希望を叶える制度ではないからです。
たとえ買主が決まっていても、行方不明者の利益を重視します。
(5)所有権移転登記に権限外行為の許可の審判書
不動産を売却したら、名義変更をします。
不動産の所有権移転登記申請では、不在者財産管理人の選任審判書と権限外行為の許可の審判書を提出します。
権限外行為の許可の審判書には、売買契約書案が添付されています。
不在者財産管理人は、審判書添付の売買契約をする権限のみが与えられています。
家庭裁判所の許可は、契約書案を前提に、その内容で行うことだけが認められる許可です。
審判書添付の売買契約の内容と異なる内容の売買契約をすることはできません。
③権限外行為の許可があっても財産は使えない
(1)相続した財産は家族が自由に使えない
遺産分割協議が成立したら、行方不明者の相続分は確保されているはずです。
行方不明者の相続分が確保されないと、家庭裁判所が許可しないからです。
相続分に相当する財産は、行方不明者の財産です。
不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理します。
相続分に相当する財産を家族が自由に使うことはできません。
不在者財産管理人は、家族に財産を渡す権限がないからです。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、家族が自由に使うことはできません。
(2)売却代金は家族が自由に使えない
行方不明者の不動産を売却したら、売却代金を取得します。
売却代金は、行方不明者の財産です。
不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理します。
売却代金を家族が自由に使うことはできません。
不在者財産管理人は、家族に財産を渡す権限がないからです。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、家族が自由に使うことはできません。
④権限外行為の許可があっても不在者財産管理人の任務継続
不在者財産管理人選任の申立てをするに当たって、きっかけがあるはずです。
遺産分割協議をしたいから、行方不明者の不動産を売却したいからなどです。
申立てのきっかけとなった遺産分割協議や売却が終わっても、不在者財産管理人の任務は継続します。
不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。
相続した財産や売却代金を管理する必要があります。
不在者財産管理人の任務は継続するから、不在者財産管理人の報酬がかかり続けます。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
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子どもがいなくても相続人は配偶者のみではない
1子どもがいないと相続人は配偶者だけで当然と感じる理由
理由①夫婦の財産は夫婦のものが夫婦の常識
夫婦は、相互に助け合って生活しているはずです。
夫婦で築いた財産は、夫婦のものと考えるのは当然でしょう。
夫婦の財産は夫婦のものが夫婦の常識です。
夫婦の一方が死亡したら、当然に生存配偶者だけが相続人になると感じるでしょう。
子どもがいないと、相続人は配偶者だけで当然と感じやすくなります。
理由②生活共同体感覚が判断基準
相続を同居や家計の継続と、感じています。
相続人には、同居や家計の一体性だけが重点的に評価されると感じています。
生活共同体感覚が強いのは、配偶者のみと考えるのは当然でしょう。
親などの直系尊属や兄弟姉妹に、同居や家計の一体性はないことがほとんどです。
被相続人と別世帯であれば、生活共同体感覚はありません。
生活共同体感覚を基準にすると、配偶者以外は相続人になりません。
子どもがいないと、相続人は配偶者だけで当然と感じやすくなります。
理由③配偶者の心理的距離が判断基準
子どもがいないと、夫婦は日常生活や家計運営を共同しています。
夫婦の心理的距離は、当然に近いはずです。
配偶者は日常生活や家計運営において、労力や感情的コストを投下しています。
相続で、労力や感情的コストの対価を受け取るべきと感じます。
心理的距離が近いから、財産をだれが受け取るのか決めていいと感じます。
心理的距離が近いから、自分の判断が合理的と自然に感じます。
自分の判断こそ合理的だから、労力や感情的コストの対価を配偶者のみ受けとると判断します。
親などの直系尊属や兄弟姉妹は、配偶者から見て心理的距離が近くありません。
配偶者からは、合理的判断ができない存在と感じます。
配偶者の心理的距離を判断基準にすると、配偶者以外は相続人になりません。
子どもがいないと、相続人は配偶者だけで当然と感じやすくなります。
2子どもがいなくても相続人は配偶者のみではない
①相続人は配偶者の「当然」で決まらない
相続が発生したら、一定の範囲の親族が相続人になります。
相続人になる人は、法律で決められています。
だれが相続人になるか、生活共同体感覚は無関係です。
だれが相続人になるか、心理的距離は無関係です。
法律の定めに基づいて、客観的に相続人は決まるからです。
相続人は配偶者だけで当然と感じても、法律の定めが優先されます。
②相続人になる人は法律で決まっている
相続人になる人は、次のとおりです。
(1)配偶者は、必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になりません。
相続人になる人は、家族の感情や家族の常識で決めることはできません。
法律の定めに基づいて、客観的に相続人は決まるからです。
相続人は配偶者だけで当然と感じても、法律の定めが優先されます。

③子どもがいなくても相続人は配偶者のみにならない理由
理由(1)前婚の子どもが相続人になる
被相続人に、離婚歴があることがあります。
前婚配偶者との間に、子どもがいることがあるでしょう。
前婚配偶者との間の子どもは、被相続人の子どもです。
被相続人の子どもは、相続人になります。
養育費を払っていても払っていなくても、相続人になります。
被相続人が親権者であっても親権者でなくても、相続人になります。
被相続人が引き取っても前婚配偶者が引き取っても、相続人になります。
子どもは、被相続人の子どものままだからです。
被相続人が離婚しても、子どもは被相続人の子どものままです。
前婚の子どもが相続人になると、相続人は配偶者のみになりません。
理由(2)認知された子どもが相続人になる
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
認知された子どもは、被相続人が自分の子どもと認めた子どもです。
被相続人の子どもは、相続人になります。
認知された子どもの存在を配偶者などの家族に秘密にしていることがあります。
被相続人が秘密にしても、相続の場面では明るみに出ます。
配偶者が認知された子どもの存在を知らなくても、相続人になります。
認知された子どもが相続人になると、相続人は配偶者のみになりません。
理由(3)普通養子による養子縁組をしても相続人になる
被相続人が離婚をするときに、前婚配偶者が子どもを引き取ることがあります。
前婚配偶者が再婚するとき、再婚相手と子どもが養子縁組をすることがあります。
普通養子による養子縁組をしても、実親との親子関係は継続します。
普通養子による養子縁組をしても、子どもは被相続人の子どものままです。
被相続人の子どもは、相続人になります。
普通養子による養子縁組をしても、被相続人の子どもは続人になります。
養子縁組をした子どもが相続人になると、相続人は配偶者のみになりません。
理由(4)親などの直系尊属が高齢でも相続人
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
相続人に年齢制限は、ありません。
相続が発生した時点で、生きていれば相続人になります。
親などの直系尊属が高齢でも寝たきりでも重度の認知症でも、相続人になります。
高齢でも寝たきりでも重度の認知症でも、相続資格を奪うことはできません。
親などの直系尊属が相続人になると、相続人は配偶者のみになりません。
理由(5)疎遠になっても兄弟姉妹が相続人になる
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者の生活実感からは、家族の認識が持てないかもしれません。
配偶者の家族認識とは無関係に、相続人になります。
相続人になる人は、法律で決められているからです。
長期間連絡を取っていなくても、兄弟姉妹は相続人になります。
連絡が取れないまま行方不明になっても、兄弟姉妹は相続人になります。
配偶者との心理的距離は、無関係です。
疎遠な相続人がいると、相続人は配偶者のみになりません。
理由(6)半血兄弟が相続人になる
兄弟姉妹が相続人になると聞くと、父母が同じ兄弟姉妹だけ想像しがちです。
兄弟姉妹には、父母の一方だけ同じ兄弟姉妹が含まれます。
半血兄弟とは、異父兄弟と異母兄弟をまとめた言い方です。
異父兄弟と異母兄弟は、被相続人自身も知らないかもしれません。
異父兄弟と異母兄弟は、被相続人自身も家族と感じないかもしれません。
被相続人や配偶者の認識とは無関係に、半血兄弟は相続人になります。
相続人になる人は、法律で決められているからです。
半血兄弟が相続人になると、相続人は配偶者のみになりません。
理由(7)兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が相続人になる
兄弟姉妹が相続人になるはずだったのに、被相続人より先に死亡することがあります。
被相続人より先に死亡した場合、甥姪が代襲相続します。
配偶者の生活感覚では、甥姪は家族でないかもしれません。
相続人は法律で決まるから、甥姪が相続人になります。
甥姪が相続人になると、相続人は配偶者のみになりません。
理由(8)遺留分がなくても相続人になる
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
被相続人に近い関係の相続人に、認められています。
兄弟姉妹や甥姪には、遺留分は認められていません。
遺留分がなくても、相続人から排除することはできません。
遺留分がないことと相続人であることは、別の話だからです。
遺留分がなくても相続人がいると、相続人は配偶者のみになりません。
④相続人は配偶者のみは限定的
子どもがいない夫婦は、相続人は配偶者のみと誤解しがちです。
配偶者のみになる条件は、次のとおりです。
・子どもがいない
・親などの直系尊属がいない
・兄弟姉妹がいない
・甥姪がいない
配偶者の生活感覚では、相続人は配偶者のみが常識です。
相続は、法律に従って手続します。
相続人は配偶者のみは、限定的です。
3相続人は配偶者だけで当然が違和感になる
①夫婦の常識が家族の常識に拡張する
夫婦の財産は夫婦のものが夫婦の常識です。
夫婦の一方が死亡したら、当然に生存配偶者だけが相続人になると感じるかもしれません。
夫婦の一方が死亡したら、夫婦の常識は家族の常識に拡張しがちです。
相続では、生存配偶者以外の家族が関与するからです。
生存配偶者は、相続人は配偶者だけで当然は家族の常識と信じます。
②被相続人の財産は相続財産
夫婦の財産は夫婦のものは、夫婦のみの常識のはずです。
夫婦の一方が死亡したら、被相続人の財産は相続財産です。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続人は配偶者のみは、限定的です。
相続財産は、配偶者のみの財産ではありません。
他の相続人全員と共有する財産です。
③他の相続人は家族の常識を共有していない
夫婦の財産は夫婦のものは、夫婦のみの常識のはずです。
生存配偶者は家族の常識と信じても、信じる家族は生存配偶者のみです。
他の家族は、生存配偶者が信じる家族の常識を共有していません。
④家族の常識がトラブルになる
家族の常識だから相続人は配偶者だけで当然と言っても、反発を招きます。
他の相続人にも、相続人としての権利があるからです。
他の相続人が家族の常識を共有してれば、配偶者が全財産を相続することに同意するでしょう。
配偶者が全財産を相続することに同意しないのは、家族の常識を押し付けているからです。
家族の常識を押し付けると、無自覚に他の相続人の権利を踏みにじることになります。
たとえ無自覚であっても、他の相続人の権利を奪う行為は深刻なトラブルになります。
配偶者にとって家族と感じない人が相続人になる場合、家族の常識が家族の常識でないことが少なくありません。
4配偶者に全財産を相続させる遺言書を作成
①遺言書を作成して遺産分割の方法を指定
子どもがいない夫婦であっても、残された配偶者のみが相続人になるのは珍しいケースです。
長年疎遠になっていても、相続手続では協力してもらう必要があります。
被相続人が遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。
遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。
遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。
②遺言執行者を指名して相続手続をおまかせ
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。
遺言執行者に相続手続をおまかせできるから、残された配偶者は安心です。
遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者は安心です。
遺言執行者を指名して、相続続をおまかせすることができます。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから、書くものではありません。
遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。
遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
子どものいない夫婦の場合、遺言書の威力は大きいものです。
遺言書があることで、残された配偶者が守られます。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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不在者財産管理人選任の申立人は利害関係人
1不在者財産管理人は行方不明者が生きている前提
①相続人に行方不明者がいると相続手続が進まない
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人に行方不明者がいると、相続手続が進まなくなります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があるからです。
行方不明の相続人を除外して、遺産分割協議を成立させることはできません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議ができないから、相続手続を進められなくなります。
②行方不明者の財産は家族が処分できない
行方不明者の財産は、家族が日常的に管理しているでしょう。
行方不明者の財産を家族が管理しているから、生活上は特に支障がないかもしれません。
生活は維持できているから、法的手続の必要を感じにくいでしょう。
生活の現状を維持する限り、家族が困ることはありません。
財産を処分するときになって、行方不明者本人による手続が必要になります。
家族による手続ができないから、初めて困ることになります。
③不在者財産管理人制度は生きている扱いが続く
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。
死亡扱いにしなくて済むから、家族の心理的抵抗が少なく済みます。
④不在者財産管理人は不利益な財産管理はできない
不在者財産管理人は、行方不明者のために財産管理をする人です。
行方不明者のためにとは、行方不明者に不利益な財産管理ができないという意味です。
不在者財産管理人は、家族の希望通りに財産を動かすことができません。
不在者財産管理人には、善管注意義務があるからです。
たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な財産管理は許されません。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、不利益な財産管理はできません。
不在者財産管理人は、公的な立場だからです。
不在者財産管理人は、適切な財産管理を行っているか家庭裁判所の監督を受けます。
2不在者財産管理人選任の申立人は利害関係人
①申立人は法律上の利害関係が必要
(1)公的な権力介入を限定するため
不在者財産管理人が選任されると、行方不明者の財産は不在者財産管理人が管理します。
財産は、本来、本人のみが管理できるはずです。
本人のみが管理できるはずなのに、公的な権力が介入していると言えます。
無関係な第三者が行方不明者の財産管理に介入させないため、申立人は限定されています。
(2)権利濫用を防止するため
仮に無関係な第三者に申立てを許すと、行方不明者の財産を狙った不当な申立てを防ぐことができません。
近隣トラブルなどから嫌がらせ目的の申立てがされるおそれがあります。
権利濫用を防止するため、申立人は限定されています。
②遺産分割協議のために他の相続人が申立て
(1)他の相続人は法律上の利害関係がある
相続人に行方不明者がいると、遺産分割協議を成立させることができなくなります。
遺産分割協議を成立させるため、他の相続人は不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。
不在者財産管理人がいないと、自分の相続分を確定できないからです。
他の相続人は、法律上の利害関係があると言えます。
(2)法律上の利害関係を示す書類
・共同相続人のひとりであることが分る戸籍謄本
・相続財産の内容が分かる登記簿謄本、預金通帳
(3)不在者財産管理人は法定相続分を確保
不在者財産管理人が選任されたら、行方不明者の代わりに不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
不在者財産管理人と他の相続人全員が合意したら、遺産分割協議は成立します。
不在者財産管理人は、行方不明者のために財産管理をする人です。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
不在者財産管理人は、行方不明者の法定相続分を確保しない遺産分割協議に合意しません。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできないからです。
行方不明者の法定相続分を確保しない遺産分割協議は、行方不明者に不利益な行為です。
たとえ相続税を節税できる遺産分割協議でも、法定相続分を確保しない遺産分割協議は不利益な財産管理です。
行方不明者に不利益な遺産分割協議は、許されません。
(4)遺産分割協議に権限外行為の許可
不在者財産管理人は、財産管理をする権限が与えられています。
財産管理の範囲を超して、財産処分をする権限はありません。
遺産分割協議は、管理行為ではなく財産処分行為です。
与えられた権限を超す行為だから、あらためて家庭裁判所に許可を受けます。
行方不明者に不利益な財産処分に対して、家庭裁判所は許可しません。
行方不明者の法定相続分を確保しない遺産分割協議に対して、家庭裁判所は許可しません。
たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な財産処分は許されません。
不在者財産管理人制度は、家族の希望をかなえる制度ではないからです。
③不動産売却で家族が申立て
(1)推定相続人には法律上の利害関係がある
行方不明者の推定相続人は、法律上の利害関係があると考えられます。
推定相続人とは、将来行方不明者が死亡したときに相続人になる予定の人です。
推定相続人によって、行方不明者の財産は将来相続する予定の財産です。
行方不明者の財産が減少すると、将来相続する予定の財産が減少すると言えます。
推定相続人は、法律上の利害関係があると言えます。
(2)法律上の利害関係を示す書類
・推定相続人のひとりであることが分る戸籍謄本
・行方不明者の財産内容が分かる登記簿謄本、預金通帳
(3)後順位相続人は法律上の利害関係がない
行方不明者に子どもがいる場合、子どもは推定相続人です。
子どもが相続人になるのに、兄弟姉妹は相続人になりません。
兄弟姉妹は家族であっても、現実的に相続人にはならないでしょう。
後順位相続人は、法律上の利害関係が認められません。
(4)必要性が認められたときだけ売却できる
家族が不動産を売却したいと考えても、必要もなく不動産を売却することはできません。
不動産を維持できるなら、管理継続が原則です。
不在者財産管理人の管理方針は行方不明者の財産を減らさないようにすることです。
積極的に財産を増やすことは、求められていません。
不在者財産管理人は、不動産で投機をすることはできません。
たとえ不動産が高騰していても、恣意的な売却は許されません。
必要があると認められる典型的なケースは、次のとおりです。
・固定資産税の負担ができない
・修繕費を払えない
・住宅ローン債務を滞納している
・老朽化で倒壊のリスクが大きい
家庭裁判所は、売却の必要性が認めたときだけ売却の許可をします。
(5)不利益にならないときだけ売却ができる
家族が不動産を売却したいと考えても、自由に売却できるわけではありません。
適正価格でない売却は、行方不明者に損害を与えることになります。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
適正価格による売却であることを家庭裁判所に説明する必要があります。
近隣の類似物件における売買事例などは、説得材料になるでしょう。
家庭裁判所は、行方不明者に不利益にならないと認めたときだけ売却の許可をします。
(6)売却代金は家族が使えない
行方不明者の不動産を売却したら、売却代金を受け取ります。
売却代金は、行方不明者の財産です。
不在者財産管理人は、売却代金は家族に渡されません。
家族は、売却代金を自由に使うことはできません。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人だからです。
(7)不在者財産管理人の任務は継続
不動産の売却後も、不在者財産管理人の任務は継続します。
不動産の売却のために不在者財産管理人選任の申立てをしても、任務は終了しません。
不動産の売却は、選任のきっかけに過ぎないからです。
行方不明者が帰ってくるか行方不明者の死亡が確定するまで、任務は継続します。
不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。
不在者財産管理人の任務が続くから、不在者財産管理人に報酬がかかり続けます。
④共有物の処分のため他の共有者が申立て
(1)共有物の処分は共有者全員の同意が必要
一部の共有者が行方不明になると、共有物を処分することができなくなります。
共有物の処分には、共有者全員の合意が必要だからです。
たとえ行方不明者の共有持分がわずかであっても、共有物の処分はできません。
共有物の処分とは、売却や取壊しです。
他の共有者は、法律上の利害関係があると言えます。
(2)法律上の利害関係を示す書類
・行方不明者が共有者であることが分かる登記簿謄本
(3)不在者財産管理人と管理方針を協議できる
共有物の使用方針や管理委託先の選定は、不在者財産管理人の権限で協議することができます。
(4)共有物全体の売却に家庭裁判所の許可
行方不明者の共有持分を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要です。
他の共有者全員と協力のうえ、家庭裁判所の許可を得て不動産全体を売却することができます。
⑤債権債務の実現のため債権者と債務者
(1)債権回収のために申立てができる
行方不明者が財産を残したまま、返済を滞らせていることがあります。
債権者は債権の実現のため、不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。
行方不明者の財産が減少すると、債権回収が困難になるからです。
行方不明者の債権者は、法律上の利害関係があると言えます。
(2)債務から解放されるため申立てができる
返済を受けないまま行方不明になり、債務者が返済できないことがあります。
債務者は正当な弁済をすることで、債務から解放されることができます。
行方不明者の債務者は、法律上の利害関係があると言えます。
(3)法律上の利害関係を示す書類
・金銭消費貸借契約書など債権債務関係が分かる書類
(4)家族以外が申立てができる
不在者財産管理人は、行方不明者の利益のために財産管理をします。
家族が日常的に行方不明者の財産管理をしていても、法律上の権限はありません。
債権者や債務者などは、不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。
家族で事実上の財産管理をしているからなどと、選任を拒否することはできません。
不在者財産管理人が選任されると、家族が財産管理を続けることはできなくなります。
3不在者財産管理人を選任しても失踪宣告
①失踪宣告で死亡扱いがされる
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
②不在者財産管理人は失踪宣告の代替手段ではない
失踪宣告をしない場合、不在者財産管理人制度を利用することが考えられます。
不在者財産管理人制度を利用すると、行方不明者は生きている扱いのままです。
失踪宣告を利用すると、行方不明者は死亡扱いです。
制度の目的が全く異なります。
不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替手段ではありません。
不在者財産管理人と失踪宣告は、比較すべき選択肢ですらありません。
不在者財産管理人制度を失踪宣告の代替手段にしようとすると、デメリットが際立ちます。
家族の期待が大きく裏切られるからです。
③二度手間になる現実
不在者財産管理人は、一見して便利な制度です。
あくまで、一時しのぎの制度です。
不在者財産管理人を選任してもらっても、死亡扱いをすることができないからです。
不在者財産管理人制度は、当面の財産管理をする制度です。
さまざまな家族の事情から、やがて積み重なるデメリットを受け入れられなくなるでしょう。
最終的には、失踪宣告をすることになります。
結局のところ二度手間になる現実を知ったうえで、判断することが重要です。
不在者財産管理人と失踪宣告のどちらを選択するのか、家族の事情によって異なります。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
子どもがいない夫婦の相続人の範囲
1子どもがいない夫婦の相続人の範囲
①相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
家族の感情や関係性ではなく、民法で決められます。
相続人になる人は、例外なく次の順位で決まります。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
先順位の人が相続人になる場合、後順位の人は相続人になりません。

②事実婚・内縁の配偶者に相続権はない
配偶者は、必ず相続人になります。
相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。
事実婚・内縁の配偶者は、相続人になれません。
何年一緒にいても、事実婚・内縁の配偶者は相続人になれません。
被相続人に莫大な借金があっても、事実婚・内縁の配偶者が借金を引き継いでしまうことはありません。
莫大な借金を心配して、相続放棄をする必要はありません。
事実婚・内縁の配偶者は相続人でないから、土地などの不動産を相続することもできません。
離婚して法律上の配偶者でなくなった元配偶者も相続人になれません。
法律上の配偶者でなくなった元配偶者が、離婚後、内縁の配偶者であっても、相続人になれません。
事実婚・内縁の配偶者に、相続権はありません。
③前婚の子どもは相続人になる
被相続人に離婚歴があることがあります。
離婚した元配偶者は、相続人になりません。
離婚した元配偶者との間に、子どもがいることがあります。
離婚した元配偶者との間の子どもは、被相続人の子どもです。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人が離婚しても、子どもは相続人になります。
離婚して元配偶者が子どもを引き取っても、子どもは子どもだからです。
子どもが未成年である場合、元配偶者が親権を持つことがあります。
だれが親権者であっても、子どもは子どもです。
養育費を払っていても払っていなくても、子どもは子どもです。
養育費を受け取っていても受け取っていなくても、子どもは子どもです。
子どもは、相続人になります。
④養子縁組をしても子どもは相続人になる
離婚した後に元配偶者が再婚することがあります。
元配偶者の再婚相手と子どもが養子縁組をすることがあります。
普通養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は継続します。
普通養子による養子縁組であれば、子どもは子どものままです。
子どもは、相続人になります。
⑤疎遠になっても相続人になる
相続人になる人は、法律で決まっています。
さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合っていないことがあります。
家族の事情とは無関係に、相続人になる人は法律で決められています。
疎遠になっても、相続人になります。
長期間連絡を取り合っていない場合、連絡先をだれも知らないことがあります。
だれも連絡先を知らなくても、相続人は相続人です。
行方不明の人も、相続人になります。
⑥半血兄弟が相続人になる
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけを想像しがちです。
兄弟姉妹には、異父兄弟と異母兄弟が含まれます。
異父兄弟と異母兄弟をまとめて、半血兄弟と言います。
兄弟姉妹が相続人になる場合、半血兄弟も相続人になります。
2子どもがいない夫婦の相続人と相続分・遺留分
①配偶者と子どもが相続人
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
配偶者と子どもが相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
・配偶者の法定相続分 2分の1
・子どもの法定相続分 2分の1
子どもが複数いる場合、2分の1の相続分を平等に分け合います。
配偶者と子どもには、遺留分が認められます。
遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。
被相続人に近い関係の相続人に認められます。
配偶者と子どもが相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。
・配偶者の遺留分 4分の1
・子どもの遺留分 4分の1
子どもが複数いる場合、4分の1の遺留分を平等に分け合います。
②配偶者と親などの直系尊属が相続人
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
・配偶者の法定相続分 3分の2
・親などの直系尊属の法定相続分 3分の1
親などの直系尊属が複数いる場合、3分の1の相続分を平等に分け合います。
配偶者と親などの直系尊属には、遺留分が認められます。
配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。
・配偶者の遺留分 3分の1
・親などの直系尊属の遺留分 6分の1
親などの直系尊属が複数いる場合、6分の1の遺留分を平等に分け合います。
③配偶者と兄弟姉妹が相続人
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
・配偶者の法定相続分 4分の3
・兄弟姉妹の法定相続分 4分の1
兄弟姉妹が複数いる場合、4分の1の相続分を平等に分け合います。
配偶者と兄弟姉妹には、遺留分が認められません。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。
・配偶者の遺留分 2分の1
・兄弟姉妹の遺留分 なし
④配偶者と全血兄弟と半血兄弟が相続人
兄弟姉妹が相続人になる場合、全血兄弟だけでなく半血兄弟も相続人になります。
全血兄弟とは、父母が同じ兄弟姉妹です。
全血兄弟と半血兄弟の法定相続分は、同じではありません。
嫡出子と非嫡出子の法定相続分は、同じになりました。
半血兄弟の法定相続分は、半分のままです。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は先に説明したとおりです。
兄弟姉妹が複数いる場合、平等に分け合います。
例えば、全血兄弟1人と半血兄弟1人がいる場合、4分の1の相続分を次のように分け合います。
全血兄弟の法定相続分 6分の1
半血兄弟の法定相続分 12分の1
兄弟姉妹には、遺留分は認められません。
3相続人は配偶者のみはレアケース
相続が発生したら、配偶者や子どもが相続人になることはよく知られています。
子どもがいない夫婦の場合、配偶者のみが相続人になると誤解しているかもしれません。
配偶者以外に相続人はいないと言いながら、実際は疎遠な兄弟姉妹がいることがあります。
半血兄弟がいる場合、被相続人自身も半血兄弟の存在を知らないかもしれません。
被相続人が知らなくても、相続人は相続人です。
疎遠な相続人を除外することはできません。
実際のところ相続人は配偶者のみは、レアケースです。
4配偶者に全財産を相続させる遺言書
①遺言書を作成して遺産分割の方法を指定
子どもがいない夫婦であっても、残された配偶者のみが相続人になるのは珍しいケースです。
多くの場合、残された配偶者と被相続人の親族が相続人になります。
被相続人の親族と残された配偶者の関係が良くないことがあります。
長年疎遠になっていても、相続手続では協力してもらう必要があります。
被相続人が遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。
遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。
遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。
②遺言執行者を指名して相続手続をおまかせ
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。
遺言執行者にわずらわしい相続手続をおまかせできるから、残された配偶者には心強いでしょう。
遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者にとっても心強いでしょう。
遺言執行者を指名して、相続続をおまかせすることができます。
③兄弟姉妹に遺留分はない
遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。
疎遠になった兄弟姉妹に財産を引き継ぐより、協力して財産を築いた配偶者に引き継いでもらいたいでしょう。
兄弟姉妹に、遺留分はありません。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
被相続人に近い関係の相続人に認められます。
全財産を配偶者に相続させる遺言書を作成しても、兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。
相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、甥姪が相続人になります。
甥姪が代襲相続人になる場合、甥姪に遺留分はありません。
甥姪が代襲相続人になっても、甥姪は遺留分を請求することはできません。
兄弟姉妹にも甥姪にも、遺留分はありません。
④配偶者居住権を遺贈して住む場所を確保
遺言書を作成する場合、相続人に遺留分に配慮することは重要です。
遺留分を侵害する遺言書がある場合、相続人間でトラブルになるおそれがあるからです。
子どもや親などの直系尊属が相続人になる場合、遺留分が認められます。
相続財産の大部分が自宅などの不動産である場合、遺産分割が難しくなるでしょう。
残された配偶者に住む場所を確保させたいと思って、自宅を相続させるかもしれません。
不動産の価値が高い場合、遺留分を侵害することになるからです。
配偶者に住む場所を確保させたい場合、配偶者居住権を遺贈する方法があります。
不動産の所有権を相続させるより、配偶者居住権の経済的価値は低いでしょう。
配偶者居住権を遺贈して、住む場所を確保することができます。
⑤夫婦一緒に遺言書作成なら予備的遺言
子どもがいない夫婦が相続対策をする場合、夫婦一緒にするといいでしょう。
遺言書を作成する場合、夫婦一緒に作成します。
子どもがいない夫婦が遺言書を作成する場合、相手に全財産を相続させる内容であることがほとんどです。
夫婦が相手に全財産を相続させる遺言書を作成した場合、残された配偶者の遺言書は無駄になります。
相続が発生したときに、遺言書は効力が発生するからです。
残された配偶者が死亡したとき、残された配偶者の遺言書に効力は発生します。
残された配偶者の遺言書は、先に死亡した配偶者に全財産を相続させる内容でしょう。
先に死亡した配偶者に、相続させることはできません。
財産を受け取る人が先に死亡した場合、遺言は無効になるからです。
夫婦が遺言書を作成する場合、どちらが先に死亡するか分かりません。
財産を受け取る人が先に死亡したときに備えて、予備的遺言をするのがおすすめです。
先に死亡したときに備えて、財産を受け取る人を指定しておく方法です。
夫婦一緒に遺言書作成なら予備的遺言がおすすめです。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから、書くものではありません。
遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。
遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
子どものいない夫婦の場合、遺言書の威力は大きいものです。
遺言書があることで、残された配偶者が守られます。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
不在者財産管理人のデメリットを生む家族の期待
1不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理する
①不在者財産管理人は行方不明者の財産を守る人
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
行方不明者の財産を守るため、家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
家庭裁判所は、行方不明者に不利益な財産管理を許可しません。
不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度だからです。
②不在者財産管理人は行方不明者の代理人
相続人の中に行方不明の人がいると、とても困ります。
相続手続は、相続人全員の協力が必要だからです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。
行方不明の相続人に代わって、遺産分割協議に参加することができます。
不在者財産管理人と他の相続人全員が合意すれば、遺産分割協議が成立します。
行方不明の相続人がいても、相続手続を進めることができます。
③不在者財産管理人は家庭裁判所が選任する
不在者財産管理人は、申立てによって家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人選任の申立てをする際に、候補者を立てることができます。
候補者を立てても、家庭裁判所は自由に不在者財産管理人を選任することができます。
行方不明者の家族を選任することも、家族以外の専門家を選任することもあります。
家庭裁判所の人選に、異議を述べることはできません。
2不在者財産管理人のデメリットを生む家族の期待
デメリット①家族の希望どおりに財産を動かせない
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を守る人です。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
家族の希望どおりに、財産処分をしてくれる人ではありません。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
たとえ家族が希望しても、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
家族にとって合理的な財産管理であっても、行方不明者にとって不利益な管理になることがあるからです。
不在者財産管理人を立てると、家族は思いどおりの財産管理ができると期待しています。
不在者財産管理人制度は、家族の思いどおりの財産管理を実現する制度ではありません。
家族の期待が大きいと、財産を動かせないことがデメリットになります。
不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、家族の思いどおりにはなりません。
たとえ家族であっても不在者財産管理人は、公的な立場になるからです。
例えば、家族が望む遺産分割協議ができないことがあります。
行方不明者の相続分を確保していない遺産分割協議は、行方不明者の財産が守られていないからです。
行方不明者の財産が守られていると、客観的に確認できる合理性が必要です。
行方不明者の財産が守られていると、家族が考える合理性ではありません。
不在者財産管理人は、行方不明者の相続分を確保していない遺産分割協議に合意しません。
家庭裁判所は、行方不明者の相続分を確保していない遺産分割協議に許可しません。
たとえ相続税が節約できる遺産分割協議であったとしても、合意できないし許可されません。
不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度だからです。
デメリット②選任の申立てに予納金が必要
不在者財産管理人は、家族などから選任の申立てに基づいて家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人を選任するにあたって、予納金を納入するように指示されることがあります。
予納金は、行方不明者の財産管理費用に充てる金銭です。
行方不明者の財産内容や財産規模によって、予納金の金額は変動します。
数十~100万円程度が多いでしょう。
予納金は、申立人が納入します。
申立人が経済的に苦しくても、予納金は免除されません。
予納金は、行方不明者の財産管理をするための費用だからです。
不在者財産管理人の任務は形式を整えるだけだから、わずかな費用で済むと期待しています。
今まで家族が財産管理をしても、費用は掛からなかったからです。
行方不明者の財産管理費用に充てる金銭として数十~100万円程度かかると知ると、デメリットと感じます。
家庭裁判所が指示したのに予納金を納入できないと、申立ては取り下げることになります。
行方不明者に多額の預貯金があれば、予納金納入を指示されないことがあります。
デメリット③見知らぬ専門家が選任される
不在者財産管理人は、家庭裁判所が自由に選任することができます。
行方不明者の財産を守るため、公平性や中立性を重視した人選をする必要があるからです。
不在者財産管理人の任務は形式を整えるだけだから、家族が選任されると期待しています。
家族は、行方不明者と何らかの利害関係があることがほとんどです。
例えば行方不明者が相続人となる相続が発生していることがあります。
行方不明者の家族は、行方不明者と同じ共同相続人でしょう。
不在者財産管理人は、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加します。
家庭裁判所は不在者財産管理人として、他の相続人と利害関係がない専門家を選任するでしょう。
行方不明者の利益が守られていることを客観的に示す必要があるからです。
他の相続人と利害関係がある家族を選任すると、公平性や中立性に疑問符が付きます。
公平性や中立性に疑問符が付くような財産管理は、許されません。
後日、トラブルに発展する可能性があるからです。
利害関係がない専門家を選任することは、将来の紛争リスクを抑える安全装置です。
デメリット④手続完了までに時間がかかる
(1)行方不明者であるのか家庭裁判所が調査
不在者財産管理人選任の申立てをするに際して、きっかけがあるはずです。
遺産分割協議をしたい、行方不明者の不動産を売却したいなどの事情です。
不在者財産管理人選任の申立てをしてから、不在者財産管理人が選任されるまでに3か月程度かかるのが通常です。
不在者財産管理人選任の申立てを受け付けた後、行方不明者であるのか家庭裁判所が調査をするからです。
例えば単に連絡を拒否しているだけの場合、行方不明者とは言えません。
行方不明者ではないのに、不在者財産管理人を選任することはありません。
不在者財産管理人選任の申立てをすれば、すぐに選任をしてもらえると期待しています。
不在者財産管理人が選任されるまでに3か月程度かかるのは、デメリットと感じるでしょう。
(2)財産内容の確認
行方不明者の財産は、不在者財産管理人が管理します。
複雑な財産がたくさんある場合、多額の費用がかかることが予想されます。
行方不明者の金融資産が少なければ、費用不足で財産管理ができなくなるでしょう。
家庭裁判所は、適切な財産管理ができるように予納金納入を指示します。
行方不明者の財産内容の確認のため、時間がかかります。
家庭裁判所の指示があっても予納金の納入が遅れると、選任も遅れます。
(3)財産処分には権限外行為の許可が必要
不在者財産管理人が選任されても、手続に時間がかかります。
不在者財産管理人は、本来、行方不明者の財産を管理する人です。
行方不明者の不動産を売却することや遺産分割協議をすることは、管理の範囲を超えています。
財産を売却することや遺産分割協議をすることは、財産の処分行為だからです。
不在者財産管理人は、権限外行為について家庭裁判所の許可を得る必要があります。
権限外行為の許可の申立ては、家族の関与なく不在者財産管理人が行います。
比較的簡単な事案であれば、1か月程度で許可されます。
不在者財産管理人が選任されれば、すぐに手続を進められると期待しています。
不在者財産管理人が選任されても更に1か月程度かかるのは、デメリットと感じるでしょう。
デメリット⑤不在者財産管理人の任務は終わらない
不在者財産管理人は、次の事情が発生するまで任務を続けます。
・行方不明者が見つかった
・行方不明者が死亡した
・失踪宣告がされた
・管理すべき財産がなくなった
不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。
行方不明者に管理すべき財産があるのに、任務は終了しません。
家族で管理できるから、引き継いでほしいと希望することはできません。
遺産分割協議や不動産を売却などの手続が終了しても、不在者財産管理人は任務を続けます。
遺産分割協議で取得した財産は、行方不明者の財産だからです。
不動産の売却代金は、行方不明者の財産だからです。
遺産分割協議で取得した財産や不動産の売却代金は、家族が自由に使うことはできません。
遺産分割協議や不動産を売却などの手続が終了したら、自由に財産管理ができると期待しています。
不在者財産管理人の任務が継続するから、不在者財産管理人の報酬がかかり続けます。
自由に財産管理ができると期待すると、不在者財産管理人の任務は終わらないことはデメリットと感じるでしょう。
デメリット⑥家庭裁判所へ報告がある
不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けます。
行方不明者の意思を確認できない状況で財産管理をする権限が与えられるからです。
家庭裁判所は、次の観点から不在者財産管理人の財産管理をチェックします。
・行方不明者の不利益な財産管理をしていないか
・利益相反の防止
・恣意的な財産管理をしていないか
・将来紛争が発生しないか
家庭裁判所の監督は行方不明者の財産管理を透明化し、法的安定性を維持するためです。
不在者財産管理人の任務は形式を整えるだけだから、カンタンなものと期待しています。
家族が希望すれば、家庭裁判所を思いどおりにできるといったことはありません。
家庭裁判所の監督は、将来の紛争防止のための安全装置です。
家庭裁判所は、実質的審査を行います。
カンタンな審査と期待すると、家庭裁判所へ報告があることはデメリットと感じるでしょう。
3不在者財産管理人のデメリットが導く現実的な結末
①失踪宣告で死亡扱いがされる
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
②不在者財産管理人は失踪宣告の代替手段ではない
失踪宣告をしない場合、不在者財産管理人制度を利用することが考えられます。
不在者財産管理人制度を利用すると、行方不明者は生きている扱いのままです。
失踪宣告を利用すると、行方不明者は死亡扱いです。
制度の目的が全く異なります。
不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替手段ではありません。
不在者財産管理人と失踪宣告は、比較すべき選択肢ですらありません。
不在者財産管理人制度を失踪宣告の代替手段にしようとすると、デメリットが際立ちます。
家族の期待が大きく裏切られるからです。
③不在者財産管理人で行方不明者に相続は発生しない
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
行方不明者を死亡扱いにする効果は、ありません。
不在者財産管理人が選任されても、行方不明者は生きている扱いです。
不在者財産管理人は、生きている行方不明者の財産を管理します。
④二度手間になる現実
不在者財産管理人は、一見して便利な制度です。
あくまで、一時しのぎの制度です。
不在者財産管理人を選任してもらっても、死亡扱いをすることができないからです。
不在者財産管理人制度は、当面の財産管理をする制度です。
さまざまな家族の事情から、やがて積み重なるデメリットを受け入れられなくなるでしょう。
最終的には、失踪宣告をすることになります。
結局のところ二度手間になる現実を知ったうえで、判断することが重要です。
不在者財産管理人と失踪宣告のどちらを選択するのか、家族の事情によって異なります。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
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失踪宣告の要件は長期間生死不明と申立て
1失踪宣告で死亡とみなされる
①失踪宣告は家族を救済する手段
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
行方不明が長期化した場合、家族が困ります。
家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。
行方不明者の配偶者は、再婚することができません。
失踪宣告は、家族を救済する手段です。
残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。
失踪宣告がされると、死亡が確認できなくても死亡と見なされます。
実際に、死亡したと証明する制度ではありません。
②普通失踪と特別失踪(危難失踪)
失踪宣告には、2種類があります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。
③失踪宣告の要件は2つ
死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされます。
死亡と見なされるという強い法的効果があります。
失踪宣告が認められるためには、次の要件があります。
(1)生死不明のまま一定期間継続していること
(2)失踪宣告の申立てがあること
④失踪宣告で相続が開始する
失踪宣告を受けると、たとえ死亡していなくても死亡の扱いをします。
失踪宣告を受けた人は死亡扱いされるから、相続が発生します。
死亡と見なされる日が、相続が開始する日です。
失踪宣告の手続は、長期間かかります。
相続が開始する日は、失踪宣告の申立てをした日ではありません。
裁判所が失踪宣告をした日でもありません。
相続手続の基準になるのが、死亡と見なされる日です。
2 失踪宣告の要件1つ目は長期間の生死不明
①生死不明とは生存の痕跡がないこと
失踪宣告の要件となる生死不明とは、単に連絡が取れないだけでは不足です。
失踪宣告を受けると、死亡扱いがされるという重大な法的効果があるからです。
通常の手段では、生死を確認できない状態である必要があります。
失踪宣告の要件となる生死不明とは、生存の痕跡がないことです。
単なる家出で連絡が取れない場合、通常の手段で生存
の痕跡が見つかるでしょう。
失踪宣告を受けるには、家庭裁判所が生死不明と認める必要があります。
失踪宣告の申立てに当たっては、相当の調査をしたことが確認できる書類が必要です。
申立人による失踪を証する資料を基にして、補充調査をします。
家庭裁判所は、生存の痕跡がないか慎重に調査します。
②普通失踪の失踪期間は7年
長期間生死不明である場合、失踪宣告の申立てをすることができます。
失踪期間とは、生死不明の期間です。
普通失踪の失踪期間は、7年です。
失踪期間のスタートは、最後に生存の痕跡があった日です。
最後に生存の痕跡があった日は、家族の調査では分からないことがほとんどです。
家庭裁判所は、公的機関などに調査を依頼することができるからです。
例えば出入国記録などは、家族が照会しても回答してもらえないでしょう。
家庭裁判所には、回答します。
多くのケースでは、非常に長期間行方不明なので申立人が細かく特定する必要はありません。
最後に生存の痕跡があった日から7年経過した場合、長期間の生死不明と認定されます。
③特別失踪(危難失踪) の失踪期間は1年
特別失踪(危難失踪) の失踪期間は、1年です。
特別失踪(危難失踪)は、大災害に遭遇したときの失踪宣告です。
死亡の可能性が非常に高いので、失踪期間は短い期間です。
④失踪期間が満たせないと取下げになる
最後に生存の痕跡があった日は、家族の調査では分からないことがほとんどです。
家庭裁判所による補充調査によって、直近の生存の痕跡が見つかることがあります。
失踪期間が満たせない場合、失踪宣告の申立ては取下げをすることになります。
3失踪宣告の要件2つ目は失踪宣告の申立てがあること
①長期間生死不明でも自動で失踪宣告はされない
失踪宣告は、家族を救済する手段です。
たとえ長期間生死不明であっても、自動で失踪宣告はされません。
救済を求める家族などから、失踪宣告の申立てをする必要があります。
失踪宣告の申立てがなければ、いつまでも生きている扱いのままです。
失踪宣告を受けると、相続が発生します。
失踪宣告を受けると、再婚が可能になります。
家族の身分関係や財産関係に、重大な影響があります。
行方不明者の帰りを待つ家族の心情にも、配慮しているからです。
②申立人は法律上の利害関係人のみ
失踪宣告の申立てなしで、自動で失踪宣告がされることはありません。
失踪宣告の申立てをして、家庭裁判所の判断で失踪宣告の審判がされます。
失踪宣告の申立てができるのは、利害関係人のみです。
利害関係人とは、法律上の利害関係人と考えられています。
法律上の利害関係人とは、失踪宣告で法律上の権利義務に影響がある人です。
次の人は、法律上の利害関係人です。
(1)配偶者
(2)行方不明者が被相続人になるときの相続人
(3)行方不明者が共同相続人になるときのほかの相続人
(4)不動産を共有している人
(5)受遺者
(6)生命保険の受取人
(7)行方不明者の保証人
(8)不在者財産管理人
次の人は、法律上の利害関係人ではありません。
(1)行方不明者の債権者
(2)行方不明者の債務者
(3)推定相続人の債権者
(4)事実婚・内縁の配偶者
(5)後順位相続人
(6)相続人以外の親族
(7)単なる知人、友人
申立てができるのは、法律上の利害関係人だけに限定されています。
失踪宣告には、死亡と見なされると重大な法的効果があるからです。
③役所や検察官は申立てができない
失踪宣告の申立ては、役所や検察官が申立人になることができません。
財産管理と死亡扱いは、法的影響力の重さが大きく違います。
国家や自治体が職権で進める制度設計ではありません。
④失踪宣告の申立書に失踪を証する資料
失踪宣告の申立書に、失踪を証する資料を添付します。
主な失踪を証する資料は、次のとおりです。
(1)職権消除された住民票や戸籍の附票
(2)行方不明者届受理証明書
(3)「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物
(4)金融機関等の取引状況資料
(5)学校職場などの証明書
(6)親族や知人からの陳述書
失踪を証する資料は、多角度から複数の資料を組み合わせて提出します。
失踪を証する資料では、次の事項を確認できるように準備します。
・行方不明の開始時期
・生死不明の状態の継続
・捜索をしても行方不明であること
上記の事項をもれなく確認できる書類は、存在しません。
失踪を証する資料は、合理的な範囲で調査したことを示せば問題ありません。
⑤家族間で調整しておくのがおすすめ
利害関係人であれば、単独で失踪宣告の申立てをすることができます。
法律上、家族全員の同意は必要とされていません。
失踪宣告を受けると、相続が発生します。
失踪宣告を強行すると、反対者は相続手続に協力してくれないでしょう。
家族の中に強い反対の人がいるのに、失踪宣告の申立てをすることはおすすめできません。
可能な範囲で、家族間の調整をしておくのが望ましいと言えます。
4失踪宣告までの流れ
①要件確認
失踪宣告の申立てにあたって、要件を満たすか確認します。
失踪宣告の要件は、長期間の生死不明と申立てです。
申立て前に、通常の調査で生死確認ができないことを確認します。
通常の調査で、最後に生存が確認されてから失踪期間が経過したことを確認します。
②失踪宣告の申立て
(1)失踪宣告の申立てができる人
申立人は、法律上の利害関係人のみです。
(2)申立先
申立先は、行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所です。
(3)提出書類
・失踪宣告の申立書
・行方不明者の戸籍謄本
・ 行方不明者の戸籍の附票
・失踪を証する資料
・利害関係を証する資料
③家庭裁判所による調査
失踪宣告の申立書を受付けたら、家庭裁判所は公的機関などに調査をします。
④家庭裁判所が届出催告の官報公告
公的機関などに対して調査をしても、生存の痕跡が見つからないことがあります。
家庭裁判所は、届出催告の官報公告を行います。
⑤失踪宣告の審判
届出催告の官報公告をしても届出がないときは、失踪宣告の審判がされます。
失踪宣告の申立てから失踪宣告まで、およそ1年程度かかります。
⑥市区町村役場へ失踪届
市区町村役場に、失踪届を提出します。
失踪届が受理されると、戸籍に失踪宣告が記載されます。
5失踪宣告の要件を満たさないときの対処法
①不在者財産管理人制度は生きている扱い
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は死亡扱いされません。
不在者財産管理人制度は、生きている人の財産を管理する制度だからです。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益になる財産管理をすることはできません。
家族が行方不明者の財産を自由に、使うことはできなくなります。
行方不明者の不動産を売却できても、売却代金は行方不明者の財産です。
不在者財産管理人は、売却代金を管理し続けます。
たとえ家族が望んでも、売却代金を家族が自由に使うことはできません。
②行方不明共有者の持分取得制度
行方不明者が不動産を共有していることがあります。
不動産の変更や処分行為は、共有者全員の合意が必要です。
一部の共有者が行方不明になると、共有者全員の合意ができなくなります。
行方不明共有者の持分取得制度とは、裁判所の関与の下で行方不明共有者の持分を取得できる制度です。
不在者財産管理人を選任せず、持分相当額を供託して持分を取得することができます。
6生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
失踪宣告の申立書に失踪を証する資料
1失踪宣告で死亡とみなされる
①失踪宣告は家族を救済する手段
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
行方不明が長期化した場合、家族が困ります。
家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。
行方不明者の配偶者は、再婚することができません。
失踪宣告は、家族を救済する手段です。
残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。
失踪宣告がされると、死亡が確認できなくても死亡と見なされます。
実際に、死亡したと証明する制度ではありません。
②失踪期間は普通失踪7年と特別失踪(危難失踪)1年
失踪宣告には、2種類があります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
生死不明の期間を失踪期間と言います。
普通失踪では、失踪期間が7年です。
特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。
特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年です。
2失踪宣告の申立書に失踪を証する資料
①失踪宣告の申立書に添付する必要書類
失踪宣告の申立書に、次の書類を添付します。
(1)行方不明者の戸籍謄本
(2) 行方不明者の戸籍の附票
(3)失踪を証する資料
(4)利害関係を証する資料
②失踪を証する資料で失踪の事実を説明する
失踪を証する資料は、法律上必要になる書類ではありません。
実務上、ほぼ必須の書類です。
失踪宣告がされると、行方不明者は死亡と見なされるという重大な法的効果があるからです。
家庭裁判所は失踪宣告の審判をする前提として、失踪の事実を厳格に確認します。
完璧な資料は、もともと存在しません。
できる範囲で、資料を準備すれば問題はありません。
失踪の事実を厳格に確認したうえで、独自調査をします。
家庭裁判所は、捜査機関ではありません。
調査の端緒は、申立人が提供する必要があります。
申立人が行方不明と主張するだけでは、調査の端緒になりません。
失踪を証する資料で、失踪の事実を客観的に説明する必要があります。
失踪を証する資料で示された端緒に基づいて、家庭裁判所が補充調査をします。
③失踪を証する資料の具体例
(1)職権消除された住民票や戸籍の附票
行方不明者は、住民票上の住所地に居住していません。
実際にその住所に住んでいないにも関わらず住民票が残ったままだと、行政記録の正確性を維持できません。
職権消除とは、住民基本台帳法に基づいて本人申請なしで住民票が削除されることです。
市区町村は、次の場合に住所について調査をします。
・市区町村からの郵便が届かない
・居住者から申出がある
市区町村の調査で居住が確認できないと判断された場合、住民票は職権で消除されます。
住民票が職権消除されたケースとは、行方不明が公的に確認されたケースと言えます。
職権消除された住民票や戸籍の附票は、失踪を証する資料として提出することができます。
(2)行方不明者届受理証明書
行方不明者届とは、行方不明者について家族などが警察に対して捜索を求める届出です。
行方不明者届が受理されると、警察は照会や発見活動を行います。
行方不明者届受理証明書は、届出があった事実の証明書に過ぎません。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
行方不明者届には、いつごろから行方不明なのか、警察に届け出がされているか判明します。
警察署によっては、行方不明者届受理証明書を発行しないことがあります。
家庭裁判所による補充調査の出発点として、重視されます。
行方不明者届受理証明書は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(3)「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物
行方不明者に連絡を取ろうとして郵便を出しても、返戻されることがあります。
差し出した郵便物には、「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押してあるはずです。
宛先住所に配達を試みたが、転居先不明等により所在が確認できなかったという意味です。
次のケースで、発生します。
・住民票を移さず転居している
・転送期限が切れている
・表札がなく所在が確認できない
・更地になっている
「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物は、その住所で受け取れなかったに過ぎません。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
改めて戸籍の附票を取得すると、新住所が判明するかもしれません。
行方不明のはずなのに郵便が返戻されない場合、転居届を出しているかもしれません。
追跡可能な郵便を利用すると、転居届の有無が判明します。
「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(4)金融機関等の取引状況資料
日常生活を送るうえで、金融機関との取引は欠かせません。
本人名義の口座やクレジット契約に利用実績がない場合、生活実態がないことを裏付けます。
金融機関等の取引状況に利用実績がない場合、社会的生活の断絶を示すと言えます。
金融機関等の取引状況資料は、生活実態がない可能性を示すに過ぎません。
例えば、次の可能性を排除できません。
・現金主義で生活している
・別口座を利用している
・海外で生活している
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
金融機関等の取引状況資料は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(5)学校職場などの証明書
通常であれば継続して通学通勤しているはずなのに、一定の時期以降現れていないことの証明書です。
例えば学校などでは、次の書類です。
・最終登校日の証明書
・退学処分通知書
・長期欠席証明書
例えば職場などでは、次の書類です。
・無断欠勤が継続している証明書
・出勤簿やタイムカード
・無断欠勤継続による解雇通知書
・最終出勤日証明書
学校職場などの証明書は、社会生活の一部の痕跡が消えた証拠に過ぎません。
例えば、次の可能性を排除できません。
・転職
・自主退学
・単なる家出
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
学校職場などの証明書は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(6)親族や知人からの陳述書
親族や知人からの陳述書で、次の点を上申することができます。
・最終連絡日時
・最終目撃日時
・行方不明になった当時の状況
・行方不明になった以降の捜索状況
具体的内容と経過が整合的で複数人一致すると、一定の信用が生じます。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する補強証拠です。
親族や知人からの陳述書は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(7)複数組み合わせて失踪を証する資料
失踪を証する資料では、次の事項を確認できるように準備します。
・行方不明の開始時期
・生死不明の状態の継続
・捜索をしても行方不明であること
上記の事項をもれなく確認できる書類は、存在しません。
複数の資料を多角的に準備して、失踪を証する資料とします。
(8)完璧な資料を準備できなくてもいい
失踪を証する資料だけで、失踪宣告するか決定することはありません。
家庭裁判所は、補充調査をすることができるからです。
失踪を証する資料は、合理的な範囲で調査したことを示せば問題ありません。
例えば行方不明者届受理証明書を発行してもらえなければ、発行してもらえませんでしたと陳述書に記載することができます。
完璧な資料を準備できなくても、失踪宣告の申立てができないことはありません。
④失踪を証する資料で軽率な申立てを抑制する
(1)相当の手間と時間がかかる
失踪宣告の申立書には、失踪を証する資料を添付する必要があります。
失踪を証する資料を準備するためには、相当の手間と時間がかかります。
軽い気持ちで、失踪宣告をすることができなくなります。
(2)虚偽申立てを抑制
失踪を証する資料は、行方不明の客観的裏付けです。
虚偽申立てをしようとすれば、発覚する可能性が高くなります。
失踪を証する資料の準備で、軽率な申立てを抑制することができます。
⑤自動で失踪宣告はされない
失踪期間が経過したら、家庭裁判所に対して失踪宣告の申立てをすることができます。
失踪期間が経過するだけでは、何も起きません。
国家や家庭裁判所が自動で、失踪宣告することはありません。
失踪宣告は、家族が行方不明になって困っている人を救済する制度だからです。
失踪宣告の申立ては、家族が救済を求める手続です。
家族が救済を求めていないのに、自動で失踪宣告がされることはありません。
3不在者財産管理人制度では財産を自由に使えない
①失踪宣告に家族が反対する理由
理由(1)行方不明者の財産を自由に使えなくなる
行方不明者の財産は、家族が日常的に管理しているでしょう。
生活の現状を維持する限り、家族が困ることはありません。
財産を処分するときになって、行方不明者本人による手続が必要になります。
家族による手続ができないから、初めて困ることになります。
家族が困るまで、失踪宣告の申立てを渋ります。
理由(2)他の相続人から説明を求められる
失踪宣告を受けると、死亡扱いがされます。
失踪宣告を受けた人を被相続人として、相続が発生します。
相続手続の過程で、被相続人の財産状況を明らかにする必要があります。
過去の財産の使い道について、他の相続人から説明を求められる場面があるでしょう。
失踪宣告を放置しておけば、心理的にも実務的にもラクです。
理由(3)手続負担を先延ばししたい
失踪宣告の申立てには、失踪を証する資料が必要です。
失踪宣告の申立てをする手続負担があります。
失踪宣告がされると、相続が発生します。
相続手続をする手続負担があります。
手続負担を先延ばししたいから、失踪宣告の申立てを渋ります。
②不在者財産管理人は行方不明者の利益を守る人
失踪宣告を受けると、死亡した扱いがされます。
不在者財産管理人制度を利用したら、行方不明者は生きている扱いです。
失踪宣告に対する家族の抵抗があるから、不在者財産管理人制度を利用することを考えるかもしれません。
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
不在者財産管理人は、行方不明者の利益を守る義務があるからです。
今まで家族が日常的に管理していたように、自由な管理はできなくなります。
たとえ不動産を売却できても、売却代金は行方不明者の財産です。
売却代金を家族が自由に使うことは、許されません。
不在者財産管理人制度を利用すると、行方不明者の財産を自由に使えなくなります。
③二度手間になる現実
不在者財産管理人は、一見して便利な制度です。
あくまで、一時しのぎの制度です。
不在者財産管理人を選任してもらっても、死亡扱いをすることができないからです。
最終的には、失踪宣告をすることになります。
結局のところ二度手間になる現実を知ったうえで、判断することが重要です。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
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相続人に連絡がつかないときの法的手続
1連絡のつかない相続人がいると相続手続が進められない
①遺産分割協議成立には相続人全員の合意が必要
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。
一部の相続人を含めずに合意しても、遺産分割協議は成立しません。
②連絡が取れない相続人を除外できない
相続人になる人は、法律で決められています。
さまざまな家族の事情から、家族と疎遠になった相続人がいることがあります。
たとえ疎遠になっても、法律で決められた人は相続人です。
たとえ連絡が取れなくても、遺産分割協議から除外できません。
連絡が取れない相続人を含めずに合意しても、遺産分割協議は成立しません。
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要だからです。
③多数決で遺産分割協議は成立しない
遺産分割協議を成立させるためには、多数決は不足です。
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要だからです。
多数決で、遺産分割協議は成立しません。
④資産の凍結が続く
遺産分割協議が成立しないと、相続手続を進めることはできません。
連絡のつかない相続人がいると、資産の凍結が続きます。
連絡のつかない相続人がいると、遺産分割協議を成立させることができないからです。
2相続人に連絡がつかないときの法的手続
①相続人の住所は戸籍の附票で判明する
相続手続を進めるためには、相続人全員の協力が必要です。
相続人調査をすると、連絡先が分からない相続人が見つかることがあります。
相続人調査で相続人の戸籍謄本を取得するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。
戸籍の附票とは、住所の異動が記録された書類です。
住民票は、住民票を置いている市区町村役場に請求します。
住所が分からないと、住民票は請求できません。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求します。
相続人調査をするから、本籍地は必ず判明します。
戸籍謄本や戸籍の附票は、相続人であれば、だれでも請求することができます。
相続人の住所は、戸籍の附票で判明します。
②手紙を書いて相続手続協力のお願い
相続人の住所が判明したら、手紙を書いて相続手続に協力してもらえるようにお願いします。
丁寧に言葉を選んで、先方の気分を害さないように配慮しましょう。
内容は、次の事項がいいでしょう。
・被相続人と手紙を送る人の関係
・被相続人が死亡した事実
・相続関係説明図
連絡先を書いて、連絡が欲しいとお願いします。
電話や面談で詳細な説明をすると、スムーズでしょう。
その気がなくても先方がいい印象を持たないと、その後の手続が難航します。
③協力してもらえないときは遺産分割調停の申立て
(1) 遺産分割調停で相続人全員の合意を目指す
手紙を書いて相続手続に協力してもらえるようにお願いしても、連絡を拒否されることがあります。
連絡を拒否されても、遺産分割協議から除外することはできません。
遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得て相続人の合意形成を目指す手続です。
遺産分割調停で合意できれば、遺産分割をすることができます。
(2)一部の相続人が申立人になれる
遺産分割調停の申立てができるのは、次の人です。
・共同相続人
・包括受遺者
・相続分の譲受人
一部の相続人が他の相続人を相手方にとして、遺産分割調停の申立てができます。
(3)申立先
申立先は、相手方のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
(4)必要書類
遺産分割調停の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の現在戸籍
・相続関係説明図
・相続人全員の住民票または戸籍の附票
・相続財産に関する資料
・遺産分割に関する事情説明書
・進行に関する照会回答書
(5)申立費用
・手数料
申立手数料は、被相続人1人につき1200円です。
申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。
・連絡用の郵便切手
手続に必要な郵便切手を家庭裁判所に予納します。
切手の額面や枚数は、家庭裁判所によって異なります。
(6)家庭裁判所から呼出しがある
遺産分割調停の申立てを受付けると、相続人を家庭裁判所に呼び出します。
家庭裁判所から呼出しがあると、話し合いに応じる可能性が高まります。
(7)家庭裁判所の呼出しに応じなかったら遺産分割審判に移行
遺産分割調停は、相続人全員参加が原則です。
呼出しに応じない相続人がいる場合、裁判所の運用によっては再度呼出しをします。
遺産分割調停の呼出しに、強制力はありません。
家庭裁判所の呼び出しに応じない相続人がいると、遺産分割調停は成立しません。
正当な理由なく欠席が続くと、遺産分割調停は不成立になります。
家庭裁判所の呼出しに応じなかったら、遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判とは、家庭裁判所が遺産の分割方法を決定する手続です。
相続人間で話し合いがつかない場合、裁判所が客観的証拠に基づいて公平に判断します。
相続人間で話し合いがつかないとき、最終的に裁判所が遺産の分け方を決定します。
3条件が合えば使える裁判所の制度
①行方不明の相続人のために不在者財産管理人選任の申立て
(1)不在者財産管理人が行方不明者の財産管理をする
長期間行方不明になると、住民票が職権消除されることがあります。
住民票や戸籍の附票を取得できても、郵便が送り返されることがあります。
住民票上の住所地に、住んでいないことがあるからです。
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産管理をする人です。
(2)不在者財産管理人が遺産分割協議に参加
行方不明の相続人に代わって、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加すれば、有効に遺産分割協議を成立させることができます。
(3)申立てができる人
不在者財産管理人選任の申立てができるのは、次の人です。
・行方不明の人の配偶者
・行方不明者が死亡したときに相続人にあたる人
・行方不明者とともに共同相続人になる他の相続人
・債権者などの利害関係人
・検察官
(4)申立先
申立先は、行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
(5)必要書類
不在者財産管理人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
・行方不明者の戸籍謄本
・行方不明者の戸籍の附票
・不在者財産管理人の候補者の住民票か戸籍の附票
・行方不明であることが分かる資料
・行方不明者の財産状況の分かる資料
・利害関係の分かる資料
(6)申立費用
・手数料
申立手数料は、行方不明者1人につき、800円です。
申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。
・連絡用の郵便切手
手続に必要な郵便切手を家庭裁判所に予納します。
切手の額面や枚数は、家庭裁判所によって異なります。
・予納金
不在者財産管理人選任の申立てをする際に、家庭裁判所に予納金を納入します。
予納金の額は事件によって、異なります。
おおむね数十万円~100万円程度です。
行方不明の人の財産が充分あれば、財産から管理にかかる費用を支払います。
(7)権限外行為の許可の申立て
不在者財産管理人は、行方不明の人の財産を保存管理をする人です。
原則として、財産の保存管理以外の権限はありません。
例えば、不動産の修繕は、財産の保存行為と認められます。
遺産分割協議は、財産の保存管理ではなく処分行為です。
不在者財産管理人が有効に遺産分割協議を成立させるため、家庭裁判所の許可が必要です。
遺産分割協議は、権限外行為だからです。
家庭裁判所の許可を得るためには、行方不明の相続人に法定相続分の財産の確保が必要です。
行方不明の相続人に不利になるような遺産分割協議をすることは、家庭裁判所が許可しません。
②生死不明の相続人のために失踪宣告の申立て
(1)失踪宣告で死亡と見なされる
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
(2)普通失踪と特別失踪(危難失踪)
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
生死不明の期間を失踪期間と言います。
普通失踪では、失踪期間が7年必要です。
特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年で済みます。
特別失踪(危難失踪)とは、大災害や大事故に遭ったときの失踪宣告です。
(3)申立人は法律上の利害関係人のみ
失踪宣告の申立人は、利害関係人のみです。
失踪宣告の申立てができる利害関係人とは、法律上の利害関係人に限定すると考えられています。
(4)申立先
申立先は、生死不明の人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。
(5)必要書類
失踪宣告の申立書に添付する書類は、次のとおりです。
・生死不明の人の戸籍謄本
・生死不明の人の戸籍の附票
・失踪を証明する資料
・利害関係の分かる資料
(6)申立費用
・手数料
申立手数料は、生死不明の人1人につき、800円です。
申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。
・連絡用の郵便切手
手続に必要な郵便切手を家庭裁判所に予納します。
切手の額面や枚数は、家庭裁判所によって異なります。
(7)失踪宣告で相続が発生する
たとえ死亡していなくても、失踪宣告で死亡と見なされます。
失踪宣告で死亡と見なされるから、失踪宣告を受けた人に相続が発生します。
連絡がつかない相続人に失踪宣告がされると、死亡と見なされる日が重要です。
被相続人より先に死亡したと見なされる場合、代襲相続が発生します。
被相続人より後に死亡したと見なされる場合、数次相続が発生します。
だれが遺産分割協議に参加するべきか、慎重に判断します。
複数の相続が発生すると、遺産分割協議に参加する人を間違えやすくなるからです。
③10年経過で所在等不明共有者持分取得の申立て
(1)共有持分を取得できる
所在等不明共有者持分取得制度とは、不動産の共有者が所在不明であるときに他の共有者の請求で共有持分を取得することができる制度です。
遺産分割協議中、相続財産は相続人全員の共有です。
相続発生から10年経過すれば、で所在等不明共有者持分取得の申立てをすることができます。
(2)時価で供託する
所在不明共有者の持分を取得する際に、供託金を定める裁判をします。
供託金額は、所在不明共有者の共有持分の時価相当額を基礎にして裁判所が決定します。
(3)単に連絡に応じないときは使えない
所在等不明共有者持分取得の申立てができるのは、共有者が所在不明なときに限られます。
単なる連絡に応じない場合は、利用することができません。
4相続登記義務化でペナルティー
①相続登記義務化で期限は3年
相続財産に不動産が含まれる場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
相続登記には、3年の期限が定められました。
3年以内に相続登記をしないと、ペナルティーの対象になります。
ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。
②連絡のつかない相続人がいても相続登記義務化
遺産分割協議成立後に、相続登記をするのが一般的です。
連絡のつかない相続人がいると、遺産分割協議が成立させられなくなります。
連絡のつかない相続人がいても、相続登記義務化のペナルティーは免れられません。
③相続人申告登記でペナルティーを免れる
相続登記ができないとき、相続人申告登記をすることができます。
相続人申告登記とは、自分が相続人であることを法務局に申告する制度です。
相続登記をしていなくても相続人申告登記をすれば、相続登記義務化のペナルティーは免れられます。
5生前対策として遺言書作成
①遺言書があれば遺産分割協議は不要
遺言書を作成して、自分の財産をどのように引き継ぐか指定することができます。
遺言書で財産の分け方を指定してあれば、遺産分割協議は不要です。
遺言書のとおりに遺産分割をすることができるからです。
連絡のつかない相続人がいても、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。
②相続手続は遺言執行者におまかせ
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいると、遺言者にとって安心です。
遺言執行者が確実に、遺言書の内容を実現してくれるからです。
遺言執行者がいると、相続人にとって安心です。
遺言執行者に、相続手続をおまかせすることができるからです。
連絡のつかない相続人がいても、遺言執行のために協力してもらう必要がなくなります。
③公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、遺言者がひとりで書いて作る遺言書です。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は、公証人が関与するから無効になりにくい遺言書を作成することができます。
遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。
6連絡がつかない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する人も少なくありません。
不在者財産管理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続が必要になる場合などは、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した人や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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高齢者消除後における不在者財産管理人の限界
1高齢者消除がされても死亡扱いはできない
①法務局の許可を得て戸籍を整理する
相続人調査をすると、戸籍謄本に高齢者消除の許可と記載されていることがあります。
生年月日を確認すると、100歳以上の高齢者であることがほとんどです。
高齢者消除とは、戸籍の整理のための行政措置です。
100歳以上の高齢者が戸籍に記載されているものの死亡の可能性が高い場合に、戸籍から抹消する制度です。
法務局長の許可を得て、市長村長が職権で抹消します。
②高齢者消除は戸籍の整理に過ぎない
高齢者消除は、戸籍整理のための行政措置に過ぎません。
行政上は死亡扱いするけど、法律上は生きている扱いです。
高齢者消除がされても、法律上、死亡扱いはできません。
単に、戸籍の整理をしたに過ぎません。
高齢者消除によって除籍されても、生きている扱いです。
③高齢者消除がされても相続は開始しない
高齢者消除がされても、法律上、生きている扱いです。
生きている扱いだから、相続は発生しません。
高齢者消除の戸籍謄本で、相続手続はできません。
高齢者消除がされても、法律上、死亡扱いはできないからです。
④高齢者消除で代襲相続は発生しない
相続人調査をすると、相続人の戸籍が高齢者消除されていることがあります。
代襲相続とは、相続人になるはずの人が被相続人より先に死亡した場合に子どもや孫が相続することです。
高齢者消除と記載されて除籍されても、代襲相続は発生しません。
高齢者消除と記載されても、生きている扱いだからです。
⑤高齢者消除の戸籍謄本でできない相続手続の具体例
(1)不動産の相続登記
高齢者消除された人が不動産を保有していることがあります。
相続が発生したら、相続登記をします。
高齢者消除の戸籍謄本で、相続登記をすることはできません。
(2)預貯金の名義変更や払戻
相続で預貯金の名義変更や払戻をする場合、死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。
高齢者消除の戸籍謄本で、預貯金の名義変更や払戻はできません。
(3)遺産分割協議書の作成
相続人の戸籍が高齢者消除されても、相続人のままです。
高齢者消除がされても、その人は生きている扱いだからです。
高齢者消除された人を含めずに、遺産分割協議を成立させることはできません。
遺産分割協議を成立させることができないから、遺産分割協議書を作成することができません。
2高齢者消除後における不在者財産管理人の限界
①家族が不在者財産管理人制度を望む理由
家族が不在者財産管理人制度を望むのは、制度を大きく誤解しているからです。
具体的には、次の誤解があります。
誤解(1)行方不明者の財産を自由に使える
誤解(2)相続手続よりカンタンな制度
誤解(3)手間と費用をかけたくない
誤解(4)他の人からあれこれ言われなくて済む
実際の不在者財産管理人制度は、行方不明者の利益を守る制度です。
家庭裁判所が関与する厳格な財産管理制度です。
②不在者財産管理人は行方不明の人の財産を管理する人
相続人調査をすると、思いもよらない相続人が見つかることがあります。
被相続人や被相続人の家族と疎遠で、連絡が取れないことが多いでしょう。
不在者財産管理人は、行方不明の人の財産を管理する人です。
不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任します。
③不在者財産管理人制度を利用しても死亡扱いできない
不在者財産管理人は、生きている行方不明の人の財産を管理する人です。
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は死亡扱いになりません。
不在者財産管理人制度を利用しても、相続は発生しません。
行方不明者は、生きている扱いだからです。
④不在者財産管理人には行方不明者の利益を守る義務がある
不在者財産管理人は、家族からの申立てによって家庭裁判所が選任します。
家族が申立てをしても、不在者財産管理人は家族の代理人ではありません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があるからです。
不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、同様の義務があります。
たとえ家族が希望しても、行方不明者の不利益になることは認められません。
⑤家族の希望どおりの遺産分割協議はできない
不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があります。
たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な遺産分割協議をすることはできません。
行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議は、不利益な遺産分割協議です。
相続税を減らすことができる遺産分割協議であっても、行方不明者に不利益な遺産分割協議はできません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
⑥財産処分には家庭裁判所の許可が必要
不在者財産管理人は、行方不明の人の財産を処分する権限はありません。
行方不明者の財産を管理する権限しかないからです。
財産を処分するためには、家庭裁判所の許可が必要です。
行方不明者の不利益になる財産処分に、家庭裁判所は許可を出しません。
たとえ家族が望んでも、行方不明者の財産を自由に売却することはできません。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を守る義務があるからです。
家庭裁判所にも、同様に行方不明者の財産を守る義務があります。
家庭裁判所は、財産処分について非常に慎重な審査をします。
維持費が非常に高額であって使い道がない不動産の売却など、許可されるケースは非常に限られています。
不動産の管理が大変だから売却したいなどの理由は、許可されにくい傾向です。
⑦売却代金は不在者財産管理人が管理
家庭裁判所の許可を得て不動産を売却した場合、売却代金は行方不明者の財産です。
売却代金は、家族が自由に使うことはできません。
不在者財産管理人が管理します。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人だからです。
不在者財産管理人制度を利用すると、家族は自由に財産を使うことができなくなります。
不在者財産管理人制度を利用することは、家庭裁判所の監督下に置かれることです。
⑧不在者財産管理人の任務は継続
相続手続が完了しても、不在者財産管理人の任務は終了しません。
不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。
行方不明者が見つかるまで、または死亡が確認されるまで、財産を管理する義務があります。
不在者財産管理人の任務が続く限り、不在者財産管理人に報酬が支払われます。
⑨家族が不在者財産管理人を解任できない
家族が不在者財産管理人を解任したいと、考えるかもしれません。
家族は、不在者財産管理人を解任することはできません。
家族で財産管理をするから辞めてほしいなどの希望は、出せません。
不在者財産管理人を解任できるのは、家庭裁判所です。
家庭裁判所は、正当理由があるときに不在者財産管理人を解任します。
家庭裁判所が認める正当な理由とは、次のような理由です。
・行方不明者に不利益な財産処分をした
・財産を放置して必要な管理行為をしなかった
・家族の利益を優先して行方不明者の財産を減らした
・家族間のトラブルの中心にいる
次のような理由は、正当理由として認められません。
・家族の意向に沿わない
・家族で管理できるから不在者財産管理人は不要
・家族が財産を自由に使いたい
正当理由が認められて解任されても、新しい不在者財産管理人が選任されます。
行方不明者が見つかるまで、または死亡が確認されるまで、財産を管理する義務があるからです。
3不在者財産管理人より失踪宣告が合理的なケースが多い
①高齢者消除された人の生存可能性は非常に低い
高齢者消除とは、極端な高齢者の戸籍と整理する行政措置です。
戸籍に長期間動きがない場合などが高齢者消除の対象です。
極端な高齢者だから、生存の可能性は非常に低いと考えられます。
②失踪宣告で死亡と見なされる
戸籍が高齢者消除されている場合、死亡の可能性が非常に高いと言えます。
失踪宣告とは、行方不明の人を死亡した扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
行方不明が長期化した場合、家族が困ります。
家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。
残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。
失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。
行方不明が長期化した場合、家族が困ります。
家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。
残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。
失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。
③不在者財産管理人制度は生きていることが前提
不在者財産管理人は、生きている行方不明の人の財産を管理する人です。
行方不明者が生きていることが前提の制度です。
高齢者消除の対象者は非常に高齢だから、生きていることの前提が揺らぎます。
不在者財産管理人制度と失踪宣告は、制度の目的が全く異なります。
不在者財産管理人制度を利用すると、生きている扱いが続きます。
生きていることが前提だから、不在者財産管理人の任務は終了しません。
④終局的には失踪宣告が必要になる
高齢者消除の対象者は非常に高齢だから、帰ってくる見込みは非常に低いでしょう。
生きている扱いが続く限り、相続は発生しません。
生きている扱いが続く限り、行方不明者の財産は家族が自由にすることはできません。
行方不明の人を死亡扱いにするためには、あらためて失踪宣告の申立てが必要です。
⑤不在者財産管理人制度を選ぶべきケース
・行方不明者が生きている可能性が高い
・財産処分が必要ない
・相続を発生させたくない
・財産を家族で管理するより専門家に管理してもらいたい
⑥失踪宣告を選ぶべきケース
・行方不明者の財産を売却したい
・相続手続を進めたい
・長期間行方不明で帰ってくる見込みがない
・不在者財産管理人制度の負担が重い
・家庭裁判所が財産処分を許可してくれない
⑦家族が納得できたら失踪宣告
失踪宣告は、行方不明者を死亡扱いにする重大な結果があります。
家族にとって、反発や困惑が生じることがあります。
長期間行方不明でも、失踪宣告の申立てをする義務はありません。
長期間行方不明のままになると、家族が困ります。
失踪宣告は、家族の救済手段です。
高齢者消除された場合、法律上は失踪宣告が合理的なケースがほとんどです。
家族の納得のため、費用と手間を覚悟して不在者財産管理人制度を利用するのも選択肢です。
不在者財産管理人制度を利用した後、家族が納得できたら失踪宣告の申立てをすることができます。
4住所が分からない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する人も少なくありません。
不在者財産管理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続きが必要になる場合などは、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した人や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続人の把握と相続人が配偶者のみになるケース
1相続が発生したら最初に相続人調査
①相続人を客観的に証明する
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続手続先に対して、相続人であることを客観的に証明する必要があります。
客観的に証明するとは、戸籍謄本を収集することです。
戸籍には、その人の身分関係に関する事項がすべて記録されているからです。
相続手続をする人の主張だけで、相続手続を進めることはできません。
相続人になる人は、法律で決められているからです。
相続人調査をして、相続人を客観的に証明します。
②家族認識や心理的距離で相続人を決められない
相続人調査をすると、ときには思いがけない相続人が見つかることがあります。
被相続人が身分関係に関する事項を家族には、秘密にしていることがあるからです。
家族と思えなくても、相続人から除外することはできません。
相続人になる人は、法律で決められているからです。
相続人調査で戸籍謄本をすべて準備すると、被相続人の秘密が明るみに出ます。
家族認識や心理的距離で、相続人を決めることはできません。
③遺産分割協議の有効性を確保する
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
一部の相続人を含まないで合意しても、無効の合意です。
遺産分割協議の前提として、相続人調査は重要です。
遺産分割協議の有効性を確保するためです。
④相続登記や銀行口座の相続手続で必要
相続が発生したら、相続手続をします。
被相続人が不動産を保有していた場合、法務局に対して相続登記をします。
被相続人が銀行などで預貯金口座を保有していた場合、金融機関に対して相続手続をします。
各相続手続先は、戸籍謄本で相続人がだれなのか確認します。
遺産分割協議が有効に成立していないと、相続手続が進められなくなります。
相続は、法律に基づく手続だからです。
2相続人の把握と相続人が配偶者のみになるケース

①配偶者は必ず相続人になる
(1)相続人になるのは法律上の配偶者のみ
配偶者は、必ず相続人になります。
子どもがいてもいなくても、親などの直系尊属が生きていてもいなくても、兄弟姉妹がいてもいなくても、必ず、相続人になります。
配偶者は、相続発生時の法律上の配偶者を指します。
離婚した元配偶者は、相続人になれません。
②第1順位の相続人 子ども
(1)実子
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
被相続人が離婚したときに、元配偶者が子どもを引き取ることがあります。
元配偶者が子どもを引き取っても、子どもは相続人になります。
被相続人が離婚しても、子どもは子どもだからです。
元配偶者が子どもを引き取るとき、元配偶者が親権者になることがあります。
元配偶者が子どもの親権者であっても、子どもは相続人になります。
元配偶者が子どもを引き取った後、復氏して婚氏続称をしないことがあります。
被相続人と異なる氏を名乗っていても同じ氏を名乗っていても、子どもは相続人になります。
(2)認知された子ども
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
認知された子どもは、相続人になります。
婚姻関係にある夫婦間に生まれた子どもと同様に、子どもだからです。
(3)養子
被相続人が養親になる養子縁組をすることがあります。
養子縁組とは、血縁関係がある親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。
養子縁組をすると、養子は養親の子どもになります。
養親が死亡した場合、養子は相続人になります。
養子は、養親の子どもだからです。
(4)養子に行った子ども
被相続人の実子が第三者と養子縁組をして、第三者の養子になることがあります。
養子には、2種類あります。
普通養子と特別養子です。
普通養子では、養子縁組をした後に血縁関係のある実親との親子関係が継続します。
特別養子では、養子縁組をした後に血縁関係のある実親との親子関係が終了します。
普通養子による養子になった実子は、相続人になります。
普通養子では、養子縁組後も親子関係が継続するからです。
特別養子による養子になった実子は、相続人になりません。
特別養子では、養子縁組後も親子関係が終了するからです。
(5)被相続人の戸籍謄本で確認できる
被相続人が子どもと疎遠になっていることは、珍しくありません。
被相続人に子どもがいるか、戸籍謄本で確認することができます。
相続人は、だれでも単独で相続のため戸籍謄本を取り寄せることができます。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、子どもを確認することができます。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人です。
音信不通でも行方不明でも、相続人から除外することはできません。
被相続人に子どもがいる場合、相続人は配偶者のみになりません。
③第2順位の相続人 親などの直系尊属
(1)父母
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属が相続人なる場合、被相続人と世代が近い人が相続人になります。
例えば、父母と祖父母がいる場合、父母のみが相続人になります。
(2)祖父母
被相続人と世代が近い父母が先に死亡している場合、祖父母が相続人になります。
祖父母が相続人になるのは、代襲相続ではありません。
直系尊属だから、相続人になります。
④第3順位の相続人 兄弟姉妹
(1)父母両方が同じ兄弟姉妹
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
父母両方が同じ兄弟姉妹は、当然に相続人になります。
(2)父母一方だけ同じ兄弟姉妹
兄弟姉妹には、父母一方だけ同じ兄弟姉妹が含まれます。
相続人調査をすると、ときには見知らぬ兄弟姉妹が見つかることがあります。
被相続人自身も、父母一方だけ同じ兄弟姉妹の存在を知らなかったかもしれません。
被相続人の家族にとって、父母一方だけ同じ兄弟姉妹は家族と認識できないかもしれません。
家族と認識できない相続人であっても、法律で決められた相続人は相続人になります。
(3)父母の戸籍謄本で確認できる
被相続人に兄弟姉妹がいるか、被相続人の父母の戸籍謄本で確認することができます。
父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、父の子どもを確認することができます。
母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、母の子どもを確認することができます。
父の子どもと母の子ども全員が被相続人の兄弟姉妹です。
相続人は、だれでも単独で相続のため戸籍謄本を取り寄せることができます。
被相続人に兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹は相続人です。
音信不通でも行方不明でも、相続人から除外することはできません。
被相続人に兄弟姉妹がいる場合、相続人は配偶者のみになりません。
⑤相続人になる予定の人が先に死亡すると代襲相続
(1)子どもが先に死亡すると孫が代襲相続
代襲相続とは、相続人になる予定だった人が被相続人より先に死亡したため相続人になる予定の人の子どもが相続することです。
相続人になる予定だった子どもが被相続人より先に死亡することがあります。
相続人になる予定だった子どもの子どもが代襲相続します。
(2)兄弟姉妹が先に死亡すると甥姪が代襲相続
被相続人の兄弟姉妹が先に死亡したときも、代襲相続が発生します。
兄弟姉妹の子どもが代襲相続人です。
父母一方だけ同じ兄弟姉妹が先に死亡した場合でも、甥姪を相続人から除外できません。
(3)代襲相続人を除外できない
代襲相続人は、関係が薄いことが多いでしょう。
相続人は、家族認識とは無関係です。
家族と認識ができなくても、相続人の権利があります。
孫が代襲相続すると、相続人は配偶者のみになりません。
甥姪が代襲相続すると、相続人は配偶者のみになりません。
(4)被代襲者の戸籍謄本で確認できる
被代襲者とは、相続人になる予定だった人です。
相続人調査をすると、子どもや兄弟姉妹が先に死亡していることが判明することがあります。
代襲相続人がいるか、被代襲者の戸籍謄本で確認することができます。
被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、被代襲者の子どもを確認することができます。
相続人は、だれでも単独で相続のため戸籍謄本を取り寄せることができます。
代襲相続人は、相続人の権利があります。
代襲相続人がいる場合、相続人は配偶者のみになりません。
⑥相続人が配偶者のみになるケース
相続人が配偶者のみになるケースは、限定的です。
相続人になる人は、法律で決められているからです。
相続人が配偶者のみになるケースは、次の条件をすべて満たす場合です。
・被相続人に子どもがいない
・前婚の子どもがいない
・認知した子どもがいない
・養子がいない
・第三者と養子縁組をした実子がいない
・親や祖父母が先に死亡している
・兄弟姉妹がいない
・甥姪がいない
現実的には、疎遠な兄弟姉妹や行方不明の甥姪などがいることがほとんどです。
音信不通になっても、相続人から除外することはできません。
相続人が配偶者のみになるケースは、限定的です。
3配偶者に全財産を相続させる遺言書を作成
①遺言書を作成して遺産分割の方法を指定
子どもがいない夫婦であっても、残された配偶者のみが相続人になるのは珍しいケースです。
長年疎遠になっていても、相続手続では協力してもらう必要があります。
被相続人が遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。
遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。
遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。
②遺留分に配慮してトラブル防止
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
被相続人に近い関係の相続人に認められています。
具体的には、配偶者、子ども、親などの直系尊属に認められます。
遺留分がある相続人がいるのに、遺留分を侵害する遺言書はおすすめできません。
遺留分には、生活保障の意味があるからです。
遺留分を奪われると、強い悲しみとショックを受けるでしょう。
遺留分がある相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
深刻なトラブルに発展しがちです。
遺留分に配慮した遺言書を作成して、トラブル防止がおすすめです。
③兄弟姉妹には遺留分はない
兄弟姉妹は相続人であっても、遺留分は認められていません。
配偶者に全財産を相続させる遺言書であっても、兄弟姉妹は異議を述べることはできません。
④遺言執行者を指名して相続手続をおまかせ
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。
遺言執行者に相続手続をおまかせできるから、残された配偶者は安心です。
遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者は安心です。
遺言執行者を指名して、相続続をおまかせすることができます。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから、書くものではありません。
遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。
遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
子どものいない夫婦の場合、遺言書の威力は大きいものです。
遺言書があることで、残された配偶者が守られます。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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