Archive for the ‘相続人調査’ Category
失踪宣告で生死不明となった日の位置づけ
1失踪宣告で生死不明となった日の位置づけ
①生死不明となった日は分からなくてもいい
家庭裁判所が失踪宣告をするには、家族などの申立人からの申立てが必要です。
失踪宣告の申立てによって、失踪宣告の手続が開始します。
生死不明となった年月日は、家族がこの日から行方不明になったと感じる日です。
生死不明となった年月日を特定できないことは、珍しくありません。
失踪宣告の申立てをする場合、行方不明者は長期間行方不明になっているからです。
生死不明となった日が思い出せなくても、問題になりません。
②申立書の生死不明となった年月日欄は不明と記載できる
失踪宣告の申立書を見ると、生死不明となった年月日欄があります。
生死不明となった年月日は分からなくても、支障はありません。
失踪宣告の申立書の生死不明となった年月日欄は、「不明」と記載することができます。
生死不明となった日は、分かる範囲で記載すれば問題はありません。

③生死不明となった日に法的意味はない
生死不明となった日は、家族がこの日から行方不明になったと感じる日に過ぎません。
生死不明となった日に、法的意味はありません。
家族がこの日から行方不明になったと感じたのなら、問題はありません。
生死不明となった日について、家庭裁判所からあれこれ言われることはありません。
④生死不明となった日が分からなくても失踪宣告の申立てができる
生死不明となった日が分からなくても、失踪宣告の申立てをすることができます。
生死不明となった日に、法的意味はないからです。
2失踪宣告の申立てができるか申立人が事前確認する
①事前調査で調査の端緒を提供する
失踪宣告では、調査は2回あります。
申立人による事前調査と家庭裁判所による補充調査です。
申立人は、捜査機関ではありません。
もともと完璧な調査ができるとは考えられていません。
調査の端緒を得て、家庭裁判所は補充調査をします。
②行方不明期間を事前調査する
失踪宣告を受けるには、行方不明者が生死不明のまま一定期間継続していることが条件です。
生死不明期間の起算点は、最後に生存の痕跡があった日です。
生死不明期間の起算点は、正確な日付が分からないことがほとんどです。
行方不明になった日を具体的に特定できなくても、問題はありません。
生死不明期間の起算点は、ある程度の幅があることは通常です。
例えば、〇〇年〇〇月ごろまで連絡が取れた、〇〇年〇〇月ごろまで出勤していたなどで差し支えありません。
③行方不明の事実を事前調査する
(1)住民票を取得して職権消除されているか確認する
職権消除とは、住民基本台帳法に基づいて本人申請なしで住民票が削除されることです。
市区町村の調査で居住が確認できないと判断された場合、住民票は職権で消除されます。
実際にその住所に住んでいないにも関わらず住民票が残ったままだと、行政記録の正確性を維持できないからです。
職権消除された記載がある住民票は、家庭裁判所へ提出します。
(2)住民票上の住所に居住していないことを確認する
行方不明の事実を確認する場合、まず住民票上の住所に居住していない事実を確認します。
住民票上の住所地を訪れて、居住実態がないことを確認します。
(3)郵便物が返戻されるか確認する
本人宛に郵便物を送ると、郵便が返戻されることがあります。
差し出した郵便物には、「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押してあるはずです。
「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押された郵便物は、家庭裁判所へ提出します。
(4)社会生活の痕跡がないか確認する
行方不明者が社会生活をしていれば、さまざまな痕跡があるはずです。
社会生活の痕跡が途絶えているか、確認します。
(5)友人知人と連絡が取れていないことを確認する
家族だけでなく友人知人など本人に関わりがあった人と連絡が取れていない場合、行方不明の継続性を裏付ける材料になります。
複数の友人知人の証言が一致していると、資料として信用力が高まります。
④申立人による事前調査は完璧でなくていい
家族ができる範囲で事前調査をすれば、問題はありません。
失踪宣告がされるまで、行方不明者は生きている扱いです。
たとえ家族であっても、プライバシー保護のため照会に応じてもらえないでしょう。
照会に応じてもらえなかった場合、照会に応じてもらえなかったと報告します。
家族は捜査機関ではないから、完璧な調査は求められません。
申立人は、家庭裁判所に調査の端緒を提供します。
照会に応じてもらえなかった事実は、調査の端緒の一部だからです。
申立人による事前調査は、調査の端緒を提供する調査です。
調査の端緒を提供できれば、事前調査の目的は達成できたと言えます。
生死不明となった日は、調査の端緒の一部です。
生死不明となった日が分からないことも、調査の端緒の一部です。
家族ができる範囲で事前調査をして、調査の端緒を提供します。
3失踪宣告で重要なのは生存確認できた最後の日
①失踪期間の起算点は生存確認できた最後の日
失踪宣告の要件は、長期間の行方不明と申立てです。
失踪期間とは、失踪宣告の要件となる行方不明期間です。
失踪期間の起算点は、生存確認できた最後の日です。
失踪期間の起算点は、生死不明となった年月日ではありません。
生死不明となった日は、家族がこの日から行方不明になったと感じる日に過ぎません。
生死不明となった日は、主観的事実です。
生存確認できた最後の日は、客観的事実です。
②公的機関に履歴調査
失踪宣告の申立てを受付けたら、家庭裁判所は補充調査を行います。
具体的には、公的機関などに生存の痕跡がないか文書で照会します。
家庭裁判所は、次のような記録の照会をします。
・住民票の異動履歴
・戸籍の動き
・運転免許証の更新履歴
・雇用保険の履歴
・出入国の記録
行方不明者がどこかで生活している痕跡がないか、家庭裁判所が調査します。
上記の記録は、家族が照会しても応じてもらえません。
家庭裁判所による補充調査で生存が確認されても、申立人に責任がないのは当然です。
③申立人や家族に事情聴取
公的機関などに文書照会をしても生存の痕跡が確認できない場合、申立人や家族に事情聴取をします。
多くの場合、家庭裁判所から照会文書が届きます。
質問の内容は、難しいことはありません。
失踪宣告の申立てをした経緯や最後に行方不明者と連絡が取れた日などです。
正直に答えれば、いいでしょう。
疎遠で連絡を取った日が分からないなら、分からないで問題はありません。
④補充調査が終わっても官報公告で調査をする
失踪宣告がされると、死亡扱いがされる重大な法的効果があります。
重大な効果があるから、慎重に手続を進めます。
失踪宣告の手続で、官報公告が行われます。
官報公告の内容は、次のとおりです。
・次の人に失踪宣告の申立てがありました。
・該当の人や該当の人の生死を知る人は、家庭裁判所に届出をしてください。
・届出がないと、失踪宣告されます。
公的機関が知らない情報を持つ人がいる可能性があるので、官報公告で情報収集します。
官報公告は、広く社会全体に呼び掛けて情報収集する手段です。
失踪宣告がされると死亡扱いになるから、家庭裁判所は慎重に調査します。
⑤家庭裁判所による補充調査で生存確認できた最後の日を探す
失踪宣告の申立てを受付けたら、家庭裁判所は調査をします。
家庭裁判所は、捜査機関ではありません。
調査の端緒は、申立人が提供します。
失踪宣告の申立書に、失踪を証する資料を添付します。
失踪を証する資料で、家庭裁判所に調査の端緒を提供します。
調査の端緒を参考にして、生存確認できた最後の日を探します。
生存確認できた最後の日は、客観的事実です。
生死不明となった日は、主観的事実に過ぎません。
生存確認できた最後の日は、家庭裁判所が勝手に決めることはできません。
家庭裁判所は、客観的事実に基づいて生存確認できた最後の日を認定するだけです。
生存確認できた最後の日から、法的な死亡日が決まります。
法的な死亡日を恣意的に決めることは、許されません。
法的な死亡日を恣意的に決めることは許されないから、生死不明となった日は参考に過ぎません。
失踪宣告を受けると、失踪宣告を受けた人を被相続人とする相続が発生します。
法的な死亡日は、相続が発生する日です。
相続に重大な影響があるから、客観的事実によって家庭裁判所が認定します。
失踪宣告で重要なのは、生存確認できた最後の日です。
⑥生存確認できた最後の日は生死不明となった年月日と違っていい
生死不明となった年月日は、家族がこの日から行方不明になったと感じる日に過ぎません。
失踪期間の起算点は、客観的事実によって家庭裁判所が認定します。
失踪期間の起算点は、家族が勝手に決めることはできません。
生死不明となった年月日と異なる日が生存確認できた最後の日として認定されることがあります。
生死不明となった年月日と異なる日が認定されるのは、自然なことです。
適切に制度が機能しているからです。
生死不明となった年月日と異なる日が認定されても、ペナルティーはありません。
⑦生存が確認できたら取下げるだけ
家庭裁判所は、公的機関などに生存の痕跡がないか文書で照会します。
家族が照会しても応じてもらえなくても、家庭裁判所からの照会には応じます。
家庭裁判所による補充調査で、行方不明者の生存が確認できることは珍しくありません。
行方不明者の生存が確認できるのは、制度が適切に機能した証拠です。
行方不明者の生存が確認できた場合、家庭裁判所から申立てを取り下げるように言ってきます。
家庭裁判所に指示に従って、申立てを取下げるだけです。
行方不明者の生存が確認できることは、制度上、当然の帰結です。
行方不明者の生存が確認できることは、申立人の調査不足ではありません。
もともと家族ができる調査には、制限があるからです。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
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失踪宣告に申立人の調査と家庭裁判所の補充調査
1 申立人の調査と家庭裁判所の調査は役割がちがう
①失踪宣告で調査は2回ある
失踪宣告がされると、死亡扱いがされます。
失踪宣告をしていいのか、慎重に調査します。
失踪宣告で、調査は2回あります。
申立人の調査と家庭裁判所による補充調査です。
②申立人による調査で調査の端緒を提供
失踪宣告の申立てをするにあたって、申立人が調査をします。
申立人などの家族は、完璧な調査ができるはずはありません。
家族は、捜査機関ではないからです。
申立人による調査の目的は、家庭裁判所に調査の端緒を提供することです。
申立人が行方不明と主張するだけでは、調査の端緒を得ることができません。
さまざまな調査をしたけど手がかりがなかったのなら、手がかりがなかったことを報告します。
手がかりがなかったことが調査の端緒の一部になるからです。
家庭裁判所に調査の端緒を提供できれば、充分な調査をしたと言えます。
失踪宣告の事前確認で申立てができると判断できた時点で、申立人による事前調査は完了です。
調査の端緒を提供できるから、申立てができると判断できたはずだからです。
あらためて、申立人による調査をする必要はありません。
③家庭裁判所は補充調査をする
申立人によって提供された調査の端緒を参考に、家庭裁判所が補充調査をします。
家庭裁判所による補充調査のため、申立人が調査の端緒を提供します。
家庭裁判所は、捜査機関ではないからです。
家庭裁判所による補充調査で、行方不明者の生存の痕跡を探します。
生存の痕跡があった最終日から失踪期間を計算するからです。
家庭裁判所による補充調査をして、失踪宣告ができるか判断します。
④生存が確認されてもペナルティーはない
申立人による調査は完璧でなくても、支障はありません。
もともと家族が完璧な調査をすることは、予定されていません。
申立人が調査の端緒を提供することを前提に、家庭裁判所が補充調査をする設計です。
家庭裁判所による補充調査で、行方不明者の生存が確認できることは珍しくありません。
行方不明者の生存が確認できるのは、制度が適切に機能した証拠です。
行方不明者の生存が確認できた場合、家庭裁判所から申立てを取り下げるように言ってきます。
家庭裁判所に指示に従って、申立てを取下げるだけです。
行方不明者の生存が確認できることは、制度上、当然の帰結です。
行方不明者の生存が確認できることは、申立人の調査不足ではありません。
もともと家族ができる調査には、制限があるからです。
失踪宣告がされるまで、行方不明者は生きている扱いです。
家族が照会しても、応じてもらえないことが多いでしょう。
行方不明者の生存が確認されても、ペナルティーはありません。
できる範囲で調査して行方不明であれば、虚偽の申立てなどと非難されることはありません。
申立人が責任を問われることはありません。
⑤失踪宣告の要件は長期間生死不明と申立て
死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされます。
死亡と見なされるという強い法的効果があります。
失踪宣告が認められるためには、次の要件があります。
(1)生死不明のまま一定期間継続していること
(2)失踪宣告の申立てがあること
失踪宣告の申立てをしても、要件を満たしていないと失踪宣告はされません。
失踪宣告の申立てをする前に、申立人は事前確認をします。
失踪宣告の申立てを受付けた後、家庭裁判所は補充調査をします。
2失踪宣告で申立人が事前調査をする
①行方不明期間を事前調査する
失踪宣告を受けるには、行方不明者が生死不明のまま一定期間継続していることが条件です。
生死不明期間の起算点は、最後に生存の痕跡があった日です。
生死不明期間の起算点は、正確な日付が分からないことがほとんどです。
行方不明になった日を具体的に特定できなくても、問題はありません。
生死不明期間の起算点は、ある程度の幅があることは通常です。
例えば、〇〇年〇〇月ごろまで連絡が取れた、〇〇年〇〇月ごろまで出勤していたなどで差し支えありません。
②行方不明の事実を事前調査する
(1)住民票を取得して職権消除されているか確認する
職権消除とは、住民基本台帳法に基づいて本人申請なしで住民票が削除されることです。
市区町村の調査で居住が確認できないと判断された場合、住民票は職権で消除されます。
実際にその住所に住んでいないにも関わらず住民票が残ったままである場合、だと、行政記録の正確性を維持できないからです。
職権消除された記載がある住民票は、家庭裁判所へ提出します。
(2)住民票上の住所に居住していないことを確認する
行方不明の事実を確認する場合、まず住民票上の住所に居住していない事実を確認します。
住民票上の住所地を訪れて、居住実態がないことを確認します。
(3)郵便物が返戻されるか確認する
本人宛に郵便物を送ると、郵便が返戻されることがあります。
差し出した郵便物には、「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押してあるはずです。
「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押された郵便物は、家庭裁判所へ提出します。
(4)社会生活の痕跡がないか確認する
行方不明者が社会生活をしていれば、さまざまな痕跡があるはずです。
社会生活の痕跡が途絶えているか、確認します。
(5)友人知人と連絡が取れていないことを確認する
家族だけでなく友人知人など本人に関わりがあった人と連絡が取れていない場合、行方不明の継続性を裏付ける材料になります。
複数の友人知人の証言が一致していると、資料として信用力が高まります。
③失踪宣告の申立人は法律上の利害関係人のみ
失踪宣告の申立てをする人は、行方不明者に利害関係がある人に限定されています。
利害関係がある人とは、法律上の利害関係人です。
事実上の利害関係人は、申立人になることはできません。
失踪宣告には、行方不明者を死亡扱いにする重大な法的効果があるからです。
次の人には、法律上の利害関係があると考えられます。
・配偶者
・行方不明者が被相続人になるときの相続人
・行方不明者が共同相続人になるときの他の相続人
・受遺者
・不動産の共有者
・行方不明者の保証人
法律上の利害関係がない人は、失踪宣告の申立てをすることができません。
申立人になれることを事前に確認します。
④失踪宣告の申立ての必要書類を準備する
失踪宣告の申立てをするには、次の書類を準備します。
(1)行方不明者の戸籍謄本
(2)行方不明者の戸籍の附票
(3)失踪を証する資料
(4)利害関係を証する資料
提出する資料で重要なのが、失踪を証する資料です。
家庭裁判所による補充調査の端緒になるからです。
失踪宣告の申立てをするにあたって、捜索願や行方不明者届を出すことは必須ではありません。
捜索願や行方不明者届を提出していれば、重要な資料として提出することができます。
捜索願や行方不明者届を提出していなくても警察が受理してくれなくても、失踪宣告の申立てをすることができます。
失踪宣告の申立てで必要なのは、失踪を証する資料だからです。
必要書類を準備できることを事前に確認します。
3失踪宣告で家庭裁判所が補充調査をする
①公的機関に履歴調査
失踪宣告の申立てを受付けたら、家庭裁判所は補充調査を行います。
具体的には、公的機関などに生存の痕跡がないか文書で照会します。
家庭裁判所は、次のような記録の照会をします。
・住民票の異動履歴
・戸籍の動き
・運転免許証の更新履歴
・雇用保険の履歴
・出入国の記録
行方不明者がどこかで生活している痕跡がないか、家庭裁判所が調査します。
上記の記録は、家族が照会しても応じてもらえません。
家庭裁判所による補充調査で生存が確認されても、申立人に責任がないのは当然です。
②申立人や家族に事情聴取
公的機関などに文書照会をしても生存の痕跡が確認できない場合、申立人や家族に事情聴取をします。
多くの場合、家庭裁判所から照会文書が届きます。
質問の内容は、難しいことはありません。
失踪宣告の申立てをした経緯や最後に行方不明者と連絡が取れた日などです。
正直に答えれば、いいでしょう。
疎遠で連絡を取った日が分からないなら、分からないで問題はありません。
③補充調査が終わっても官報公告で調査をする
失踪宣告がされると、死亡扱いがされる重大な法的効果があります。
重大な効果があるから、慎重に手続を進めます。
失踪宣告の手続で、官報公告が行われます。
官報公告の内容は、次のとおりです。
・次の人に失踪宣告の申立てがありました。
・該当の人や該当の人の生死を知る人は、家庭裁判所に届出をしてください。
・届出がないと、失踪宣告されます。
公的機関が知らない情報を持つ人がいる可能性があるので、官報公告で情報収集します。
官報公告は、広く社会全体に呼び掛けて情報収集する手段です。
失踪宣告がされると死亡扱いになるから、家庭裁判所は慎重に調査します。
4要件を満たすことを確認できれば失踪宣告
①補充調査で最後に生存が確認できた日を確認する
生死不明のまま一定期間継続している場合、失踪宣告がされます。
補充調査で最後に生存が確認できた日を確認します。
行方不明期間の起算点は、最後に生存が確認できた日だからです。
行方不明期間の起算点は、申立人や家庭裁判所が勝手に決めることはできません。
失踪宣告を受けると、行方不明の人を被相続人とする相続が発生するからです。
失踪宣告には重大な法的効果があるから、客観的資料に基づいて事実認定がされます。
②失踪期間経過で失踪宣告
失踪宣告には、2種類あります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
生死不明の期間を失踪期間と言います。
普通失踪では、失踪期間が7年です。
特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。
特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年です。
失踪期間を満たしていることが確認されたら、失踪宣告の審判がされます。
失踪宣告の審判は、2週間で確定します。
③失踪宣告確定後は失踪届で戸籍に反映
家庭裁判所が失踪宣告の審判をした後、審判が確定しても市区町村役場に連絡されることはありません。
失踪宣告の審判が確定した後に、市区町村役場に届出が必要です。
失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出を失踪届と言います。
死亡したときに提出する死亡届とは別の書類です。
失踪届は、多くの市区町村役場でホームページからダウンロードができます。
失踪届が受理されることで、失踪宣告がされたことが戸籍に記載されます。
5生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
不在者財産管理人になれる人と家庭裁判所の視点
1不在者財産管理人に対する家庭裁判所の選任基準
選任基準①行方不明者の財産を守る義務を果たす人
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を守る義務を果たすことが重視されます。
行方不明者の財産を守るため、家庭裁判所が選任します。
家庭裁判所は、義務を果たせる人を選任します。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
家庭裁判所は、行方不明者に不利益な財産管理を許可しません。
財産管理の透明性確保のため、不利益な財産管理の疑いの余地すら排除する必要があります。
行方不明者の財産管理において、新たなトラブル発生を回避するためです。
不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度です。
選任基準②家族の希望より行方不明者の利益を優先できる人
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を守る人です。
行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
たとえ家族が望んでも、客観的に不利益な財産管理ができません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
たとえ家族が望んでも、行方不明者の財産を守る義務が優先されます。
家族が候補者を推薦しても、行方不明者の利益を優先できる人が選任されます。
家族にとって適切な財産管理であっても、客観的に不利益な財産管理かもしれません。
客観的に適切な財産管理とは、行方不明者の財産を減らさないことです。
不在者財産管理人には、行方不明者の財産を減らさないように管理する義務があります。
家族の希望をかなえて行方不明者の財産を不当に減らした場合、義務を果たしていないと評価されます。
強い言葉を使えば、横領や背任の評価がされるおそれがあります。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、行方不明者の財産を守る義務は免除されません。
不在者財産管理人は、公的な立場になるからです。
2不在者財産管理人になれる人と家庭裁判所の視点
①法律上の必要な資格はない
不在者財産管理人に、法律上必要な資格はありません。
だれでも、不在者財産管理人になることができます。
②なれる人から適格者を家庭裁判所が選任
不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人になれることと家庭裁判所に選任されることは、意味がちがいます。
不在者財産管理人選任の申立てをする際に、候補者を立てることができます。
候補者を記載しても、家庭裁判所は自由に不在者財産管理人を選任することができます。
家庭裁判所は、不在者財産管理人の適格性を判断しているからです。
家庭裁判所は、不在者財産管理人に適格者を選任します。
③不在者財産管理人は行方不明者の代理人
相続人の中に行方不明の人がいると、とても困ります。
相続手続は、相続人全員の協力が必要だからです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。
行方不明の相続人に代わって、遺産分割協議に参加することができます。
不在者財産管理人と他の相続人全員が合意すれば、遺産分割協議が成立します。
行方不明の相続人がいても、相続手続を進めることができます。
3不在者財産管理人になれるのに家族は選ばれにくい
①利益相反になるから家族は選ばれにくい
(1)行方不明者と不在者管理人候補である家族が利益相反
利益相反とは、一方がトクすると他方がソンする関係です。
不在者財産管理人は、行方不明者の利益を最優先にする義務があります。
不在者管理人候補の家族は、家族に有利な形で財産管理をしたい誘因があります。
例えば、次の場面で利益が衝突します。
・行方不明者の不動産を売却するか、維持するか
・行方不明者の家屋を修繕するか、放置するか
・市場価格の賃料で賃貸するか、他の家族に安く貸すか
行方不明者の利益より、家族の都合が優先される可能性があります。
実際に家族の都合が優先されたことを問題にしているのではありません。
家族の都合が優先される可能性があることを重視しています。
不利益な財産管理の疑いの余地すら、排除する必要があるからです。
(2)行方不明者と将来の相続人が利益相反
行方不明者の財産は、将来の相続財産です。
行方不明者の家族は、将来の相続人です。
行方不明者の財産管理状況は、将来の相続関係に大きな影響があります。
行方不明者は、法律上は生きている前提です。
長期間行方不明である場合、家族は将来の相続を想像します。
将来の相続を想像して、自分に有利な判断をする構造的な誘因があります。
生きている前提の判断と相続を前提とする判断では、合理性の内容が異なります。
合理性の内容が異なることは、利益相反を生む構造です。
行方不明者の利益と将来の相続人の利益は、同時に満足できないことがあります。
異なる合理性が前提だから、正反対の結論なのにどちらの結論も合理的に導かれます。
例えば、行方不明者の家屋を修繕しない場合、家族にとって支出を減らす合理性があります。
行方不明者の家屋を修繕する場合、行方不明者にとって財産価値を維持する合理性があります。
正反対の結論なのに、修繕する結論も修繕しない結論も合理的に導かれます。
どちらを選択しても、他方の利益は犠牲になります。
他方の利益が犠牲になる可能性があることを重視しています。
不利益な財産管理の疑いの余地すら、排除する必要があるからです。
(3)不在者管理人候補である家族と他の家族が利益相反
自分に有利な判断をした場合、外部から検証が困難です。
たとえ適切な財産管理をしても、他の家族からは疑いの目を向けられることがあります。
・適切な支出か
・売却価格は妥当か
・公平な財産管理か
家族が不在者管理人になることによって、新たなトラブルが発生する可能性があります。
家族間でトラブルが発生すると、適切な管理ができなくなるおそれがあります。
新たなトラブルが発生する可能性があることを重視しています。
(4)行方不明者と家族が取引相手になると利益相反
行方不明者の不動産を売却するとき、家族が買うことがあります。
行方不明者の金銭を家族が借りたいことがあるでしょう。
不動産を購入する家族や金銭を借り受けたい家族は、取引相手です。
行方不明者の代理人と取引相手の両方の立場があると、自己交渉になります。
適切な利益調整ができません。
行方不明者の利益を犠牲にする疑いを向けられる構造です。
②分別不能リスクがあるから家族は選ばれにくい
不在者財産管理人は、公的な立場になります。
客観的な透明性と公平性を確保するため、次のような管理をします。
・行方不明者の財産は独立して特定できる
・第三者が収支を検証できる
・金銭の流れが客観的証拠で追跡できる
家族が財産管理をしていた間、信頼関係をベースに厳密な区別をしていなかったでしょう。
行方不明者の財産は、家族の財産だからです。
現金管理が常態になると、入出金記録があいまいになります。
口座の金銭が混在すると、だれの財産か分からなくなります。
立替と精算が繰り返されると、事後検証ができなくなるでしょう。
無意識に混在させるリスクがトラブルを招きます。
たとえ使い込みをしていなくても、事後検証ができなくなること自体が問題視されます。
③継続的な報告義務があるから家族は選ばれにくい
不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けます。
定期的に、行方不明者の収支や財産状況を報告する義務があります。
客観的な透明性と公平性を確保するため、定期報告は重要な義務です。
たとえ不在者財産管理人が家族であっても、報告義務は免除されません。
家族が財産管理をしていた間、信頼関係をベースに収支報告をしていなかったでしょう。
不在者財産管理人が家族である場合、次のことが起きがちです。
・書類の整備が不充分
・報告の遅延
定期報告がされないと、財産管理が適切か家庭裁判所は判断できません。
家庭裁判所は、確実に報告義務を果たせる人を重視します。
④家族の心理的利益があるから家族は選ばれにくい
家庭裁判所は、経済的利益を重視します。
不在者財産管理人が守るべき行方不明者の利益は、客観的な経済的利益だからです。
家族は、客観的な経済的利益より心理的利益を重視することがあります。
・思い入れがある実家を売りたくない
・親族に住まわせたい
心理的利益を優先すると、客観的な経済的利益を過小評価する可能性があります。
家族による心理的利益重視を排除する必要があります。
⑤責任追及が感情的対立になるから家族は選ばれにくい
不在者財産管理人に選ばれる人は、ほとんどが司法書士などの専門家です。
司法書士などの専門家は、他の家族と利害関係がありません。
司法書士などの専門家には、職業的倫理観があります。
司法書士などの専門家には、不適切な職務執行をした時の懲戒制度があります。
家族には、実効的な担保制度がありません。
他の家族による責任追及は、感情的対立に発展します。
不在者財産管理人制度で新たなトラブルを発生させたとき、事後処理の可能性を重視します。
⑥家族が選ばれにくいのは行方不明者の利益を守るため
不在者財産管理人制度は、行方不明者の利益を守るための制度です。
行方不明者の利益を守るため、財産管理の公平性と透明性を重視します。
家族が選ばれにくいのは、公平性と透明性の確保が不利に働くからです。
4不在者財産管理人制度は失踪宣告の代替ではない
①失踪宣告で死亡扱いがされる
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
②不在者財産管理人と失踪宣告は目的がちがう
失踪宣告をしない場合、不在者財産管理人制度を利用することが考えられます。
不在者財産管理人制度を利用すると、行方不明者は生きている扱いのままです。
失踪宣告を利用すると、行方不明者は死亡扱いです。
制度の目的が全く異なります。
不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替手段ではありません。
③二度手間になる現実
不在者財産管理人は、一見して便利な制度です。
不在者財産管理人を選任してもらっても、死亡扱いをすることができないからです。
さまざまな家族の事情から、やがて積み重なるデメリットを受け入れられなくなるでしょう。
最終的には、失踪宣告をすることになります。
結局のところ二度手間になる現実を知ったうえで、判断することが重要です。
5生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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失踪宣告の申立てができるか事前確認する方法
1失踪宣告の要件は長期間生死不明と申立て
①失踪宣告は普通失踪と特別失踪(危難失踪)がある
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告には、2種類があります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。
②失踪宣告の要件は長期間生死不明と申立て
死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされます。
死亡と見なされるという強い法的効果があります。
失踪宣告が認められるためには、次の要件があります。
(1)生死不明のまま一定期間継続していること
(2)失踪宣告の申立てがあること
失踪宣告の申立てをしても、要件を満たしていないと失踪宣告はされません。
失踪宣告の申立てをする前に、申立人は事前確認をします。
③事前確認は家族ができる範囲の調査でいい
失踪宣告の申立人がする事前確認は、完璧な調査をする必要はありません。
もともと完璧な調査ができると、考えられていません。
行方不明者の家族などの申立人は、捜査機関ではないからです。
できる範囲の調査をすれば、支障はありません。
失踪宣告の申立てをした後に、家庭裁判所はあらためて調査をします。
家庭裁判所は、捜査機関ではありません。
家庭裁判所による補充調査のため、調査の端緒を提供します。
家庭裁判所による補充調査によって、生存の痕跡が見つかることは珍しくありません。
家庭裁判所は、家族では調査できない機関に対して公的に調査をすることができるからです。
家庭裁判所による補充調査によって、生存の痕跡が見つかること制度上当然です。
生存の痕跡が見つかると、失踪宣告の申立ては取り下げるように言われます。
失踪宣告の申立てを取り下げるだけで、ペナルティーはありません。
2失踪宣告の申立てができるか事前確認する方法
①生死不明期間を事前確認する方法
(1)最後に生存の痕跡があった時期を確認する
失踪宣告を受けるには、行方不明者が生死不明のまま一定期間継続していることが条件です。
生死不明期間の起算点は、最後に生存の痕跡があった日です。
家族が行方不明になったと主張するだけでは、確認とは言えません。
生死不明期間の起算点は、正確な日付が分からないことがほとんどです。
例えば、家族が確認できる生存の痕跡として、次のものを確認します。
・最後に電話・メール・SNSで連絡が取れた
・最後にあった
・最後に学校や職場に行った
・最後に銀行口座の利用履歴がある
・最後に公共料金の支払いがあった
家庭裁判所による補充調査のため、調査の端緒を提供します。
(2)行方不明になった時期の幅を確認する
家族であっても、行方不明になった日を具体的に特定することは、困難です。
連絡が取れなくなった時期を確認します。
例えば、〇〇年〇〇月ごろまで連絡が取れた、〇〇年〇〇月ごろまで出勤していたなどで差し支えありません。
生死不明期間の起算点は、ある程度の幅があることは通常です。
(3)失踪期間が経過しているか確認する
失踪期間とは、失踪宣告が認められるための生死不明の期間です。
普通失踪の失踪期間は、7年です。
特別失踪(危難失踪) の失踪期間は、1年です。
最後に生存が確認されてから、失踪期間が経過しているか確認します。
失踪期間が経過した正確な日付は、分からないのが通常です。
もともと生死不明期間の起算点が不明確だからです。
(4)家族による事前確認は完璧でなくていい
家族による事前確認には、限界があります。
失踪宣告を受ける前は生きている扱いだから、家族であっても照会に応じてもらえないからです。
家族ができる範囲で事前調査をすれば、問題はありません。
もともと家族には、完璧な調査はできません。
家族がすることは、家庭裁判所に調査の端緒を提供することです。
家庭裁判所が補充調査をするから、支障はありません。
②行方不明の事実を事前確認する方法
(1)住民票が職権消除されているか確認する
職権消除とは、住民基本台帳法に基づいて本人申請なしで住民票が削除されることです。
市区町村の調査で居住が確認できないと判断された場合、住民票は職権で消除されます。
実際にその住所に住んでいないにも関わらず住民票が残ったままだと、行政記録の正確性を維持できないからです。
職権消除されると、住民票と戸籍の附票に職権消除されたことが記載されます。
家族は住民票や戸籍の附票を取得して、職権消除の記載があるか確認することができます。
職権消除は、行方不明の事実を裏付ける重要な証拠です。
職権消除をする際に、市区町村が行方不明を確認しているからです。
(2)住民票上の住所に居住していないことを確認する
行方不明の事実を確認する場合、まず住民票上の住所に居住していない事実を確認します。
住民票上の住所地を訪れて、居住実態がないことを確認します。
大家や管理会社が退去を把握している場合、居住実態がないことを示しています。
居住実態がないことは、生存の痕跡がないことを示す端緒になります。
(3)郵便物が返戻されるか確認する
本人宛に郵便物を送ると、郵便が返戻されることがあります。
差し出した郵便物には、「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押してあるはずです。
郵便局が配達を試みたのに、その宛先で所在が確認できなかったと言えます。
「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物は、所在が確認できないことの客観的な証拠です。
「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物は、失踪を証する資料の一部にすることができます。
(4)社会生活の痕跡がないか確認する
行方不明者が社会生活をしていれば、さまざまな痕跡があるはずです。
社会生活の痕跡が途絶えているか、確認します。
例えば、次の点を確認して社会生活の痕跡が途絶えているか、確認します。
・学校に登校していない
・職場に出勤していない
・銀行口座の利用が止まっている
・公共料金の支払いが途絶えている
社会生活の痕跡が途絶えている場合、生存の痕跡がないことを示す端緒になります。
(5)友人知人と連絡が取れていないことを確認する
家族だけでなく友人知人など本人に関わりがあった人と連絡が取れていない場合、行方不明の継続性を裏付ける材料になります。
複数の友人知人の証言が一致していると、資料として信用力が高まります。
(6)生活基盤が失われているか確認する
行方不明者が生活基盤が失われていれば、行方不明が継続している重要な資料になります。
例えば、次の点を確認して生活基盤が失われているか、確認します。
・自宅の賃貸借契約が更新されていない
・公共料金の契約が停止している
・携帯電話がつながらない
・車検や保険の契約が更新されていない
上記の事実は、生活基盤が失われて生活実態がないことの重要な資料になります。
③利害関係人であるか事前確認する方法
失踪宣告の申立てをする人は、行方不明者に利害関係がある人に限定されています。
利害関係がある人とは、法律上の利害関係人です。
事実上の利害関係人は、申立人になることはできません。
失踪宣告には、行方不明者を死亡扱いにする重大な法的効果があるからです。
次の人には、法律上の利害関係があると考えられます。
・配偶者
・行方不明者が被相続人になるときの相続人
・行方不明者が共同相続人になるときの他の相続人
・受遺者
・不動産の共有者
・行方不明者の保証人
法律上の利害関係がない人は、失踪宣告の申立てをすることができません。
④必要書類を準備できるか事前確認する方法
失踪宣告の申立てをするには、次の書類を準備します。
(1)行方不明者の戸籍謄本
(2)行方不明者の戸籍の附票
(3)失踪を証する資料
(4)利害関係を証する資料
提出する資料で重要なのが、失踪を証する資料です。
家庭裁判所による補充調査の端緒になるからです。
失踪宣告の申立てをするにあたって、捜索願や行方不明者届を出すことは必須ではありません。
捜索願や行方不明者届を提出していれば、重要な資料として提出することができます。
捜索願や行方不明者届を提出していなくても警察が受理してくれなくても、失踪宣告の申立てをすることができます。
失踪宣告の申立てで必要なのは、失踪を証する資料だからです。
3失踪宣告の申立てができないときの選択肢
①不在者財産管理人制度を利用
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人制度を利用する場合、行方不明者は生きている扱いです。
不在者財産管理人は、行方不明者のために法的な手続をすることができます。
不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議をすることができます。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な遺産分割協議をすることはできません。
②行方不明共有者持分取得制度
行方不明共有者持分取得制度とは、共有関係を整理する制度です。
共有不動産を売却や管理をする場合、共有者全員の協力が必要です。
一部の共有者が行方不明である場合、売却や管理が進まなくなります。
行方不明共有者持分取得制度を利用すると、行方不明共有者の持分を時価で取得することができます。
行方不明共有者持分取得制度とは、裁判所の関与で持分を時価で買い取る制度です。
行方不明共有者の持分を買取って、売却や管理をしやすくすることができます。
③相続人申告登記でペナルティー回避
令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。
相続登記の義務を履行していない場合、ペナルティーの対象になります。
相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。
相続登記をしていなくても相続人申告登記をした場合、相続登記の義務を履行したと扱われます。
相続人申告登記をすると、ペナルティーを回避することができます。
相続人申告登記をしても、不動産の名義変更の効果はありません。
遺産分割協議が成立した後で、あらためて相続登記が必要です。
④失踪宣告の準備をして申立て
失踪宣告の申立てができるか事前確認をした結果、今すぐ申立てができないかもしれません。
失踪宣告の申立てに、期限はありません。
法律上失踪宣告の申立てができても、家族の合意が得られないことがあります。
充分な準備をして、失踪宣告の申立てをすることが重要です。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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失踪宣告に捜索願・行方不明者届は必須ではない
1失踪宣告に捜索願・行方不明者届は必須ではない
①失踪宣告の要件は長期間生死不明と申立て
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告が認められるためには、次の要件があります。
(1)生死不明のまま一定期間継続していること
(2)失踪宣告の申立てがあること
失踪宣告の要件に、捜索願や行方不明者届を提出したことはありません。
捜索願や行方不明者届を提出していなくても、要件を満たせば失踪宣告がされます。
②捜索願・行方不明者届は失踪を証する資料のひとつ
生死不明のまま一定期間継続していることが認められる場合、失踪宣告がされます。
捜索願や行方不明者届は、失踪を証する資料のひとつです。
失踪を証する資料は、実務上ほぼ必須の書類とされています。
失踪宣告がされると、行方不明者は死亡と見なされるという重大な法的効果があるからです。
家庭裁判所は失踪宣告の審判をする前提として、失踪の事実を厳格に確認します。
捜索願や行方不明者届は、失踪を証する有力な資料です。
③捜索願・行方不明者届がなくても失踪宣告の申立てができる
失踪宣告の申立てをする場合、次の書類を準備します。
(1)行方不明者の戸籍謄本
(2)行方不明者の戸籍の附票
(3)失踪を証する資料
(4)利害関係を証する資料
上記の書類を準備できれば、失踪宣告の申立てをすることができます。
捜索願や行方不明者届は、失踪宣告の申立てにおける必須の書類ではありません。
捜索願や行方不明者届を提出していなくても、失踪を証する資料を準備することができます。
失踪を証する資料として他の資料を準備できれば、失踪宣告の申立てをすることができます。
実務的にも、捜索願や行方不明者届を提出していないケースは少なくありません。
④捜索願・行方不明者届が必須と誤解される理由
理由(1)家庭裁判所の手続案内に記載されている
失踪宣告の申立ては、家庭裁判所の手続です。
名古屋家庭裁判所の手続案内に、捜索願受理証明書が明記されています。
家庭裁判所は、失踪を証する資料を例示したに過ぎません。
捜索願・行方不明者届が必須ではないと書いていないから、誤解が生まれます。
理由(2)専門家が捜索願・行方不明者届提出を依頼する
捜索願や行方不明者届は、失踪を証する有力な資料です。
捜索願や行方不明者届を提出していたら、失踪を証する資料とすることができます。
捜索願や行方不明者届を提出していない場合、専門家が提出するように依頼することがあります。
失踪宣告の申立てにあたって専門家から依頼されたら、捜索願や行方不明者届は必須の書類と誤解します。
理由(3)捜索願・行方不明者届以外の資料が知られていない
失踪宣告の申立てには、失踪を証する資料を添付します。
捜索願や行方不明者届は、失踪を証する有力な資料です。
捜索願や行方不明者届を提出していたら、失踪を証する資料とすることができます。
専門家の中にも、他の資料は知られていないかもしれません。
捜索願や行方不明者届なしで失踪宣告の申立てをしたことがなければ、必須の書類と信じている可能性があるからです。
⑤失踪を証する資料で軽率な申立てを抑制する
(1)相当の手間と時間がかかる
失踪宣告の申立書には、失踪を証する資料を添付する必要があります。
失踪を証する資料を準備するためには、相当の手間と時間がかかります。
軽い気持ちで、失踪宣告をすることができなくなります。
(2)虚偽申立てを抑制
失踪を証する資料は、行方不明の客観的裏付けです。
虚偽申立てをしようとすれば、発覚する可能性が高くなります。
失踪を証する資料の準備で、軽率な申立てを抑制することができます。
2失踪宣告の申立書に失踪を証する資料
①失踪を証する資料で調査の端緒を提供する
失踪を証する資料には、完璧な資料はもともと存在しません。
できる範囲で、資料を準備すれば問題はありません。
行方不明日は、分からないことがほとんどです。
行方不明日についても、分かる範囲で資料を準備すれば問題がありません。
家族などの申立人は捜査機関ではないから、完璧な資料は準備できないのが当然です。
失踪の事実を厳格に確認したうえで、独自調査をします。
家庭裁判所は、捜査機関ではありません。
調査の端緒は、申立人が提供する必要があります。
申立人が行方不明と主張するだけでは、調査の端緒になりません。
失踪を証する資料で、失踪の事実を客観的に説明する必要があります。
失踪を証する資料で示された端緒に基づいて、家庭裁判所が補充調査をします。
②失踪を証する資料の具体例
(1)職権消除された住民票や戸籍の附票
行方不明者は、住民票上の住所地に居住していません。
職権消除とは、住民基本台帳法に基づいて本人申請なしで住民票が削除されることです。
住民票が職権消除されたケースとは、行方不明が公的に確認されたケースと言えます。
職権消除された住民票や戸籍の附票は、失踪を証する資料として提出することができます。
(2)「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物
行方不明者に連絡を取ろうとして郵便を出しても、返戻されることがあります。
差し出した郵便物には、「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押してあるはずです。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(3)金融機関等の取引状況資料
日常生活を送るうえで、金融機関との取引は欠かせません。
本人名義の口座やクレジット契約に利用実績がない場合、生活実態がないことを裏付けます。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
金融機関等の取引状況資料は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(4)学校職場などの証明書
通常であれば継続して通学通勤しているはずなのに、一定の時期以降現れていないことの証明書です。
学校職場などの証明書は、社会生活の一部の痕跡が消えた証拠に過ぎません。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
学校職場などの証明書は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(5)親族や知人からの陳述書
親族や知人からの陳述書で、次の点を上申することができます。
・最終連絡日時
・最終目撃日時
・行方不明になった当時の状況
・行方不明になった以降の捜索状況
具体的内容と経過が整合的で複数人一致すると、一定の信用が生じます。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する補強証拠です。
親族や知人からの陳述書は、失踪を証する資料の一部として提出することができます。
(6)複数組み合わせて失踪を証する資料
失踪を証する資料では、次の事項を確認できるように準備します。
・行方不明の開始時期
・生死不明の状態の継続
・捜索をしても行方不明であること
上記の事項をもれなく確認できる書類は、存在しません。
複数の資料を多角的に準備して、失踪を証する資料とします。
3捜索願・行方不明者届が受理されない
①捜索願・行方不明者届は行方不明者探しの届出
捜索願や行方不明者届を出そうとしても、警察が受付けをしないことがあります。
捜索願や行方不明者届は、本来、行方不明者を探すための届出だからです。
失踪宣告の申立てのために提出したいと言っても、本来の趣旨に合っていません。
②自分の意思で失踪したら行方不明者ではない
成人は、自分の意思で住む場所を決めることができます。
今までの住所から、自由に変更することができます。
新たな住所を伝えずに、住所を変更することがあるでしょう。
他の家族から見たら、失踪に見えるかもしれません。
成人が自分の意思で失踪した場合、捜索願や行方不明者届を受付けないことがります。
警察が行方不明者を探すことが適切でないからです。
例えばDVから逃れる目的で失踪したのに、警察が行方不明者を探すことが適切ではありません。
DV加害者が捜索願や行方不明者届を出そうとしても、受付をしないことがあります。
③行方不明者届不受理届をしている
行方不明者届不受理届とは、探さないでほしいと意思表示をする届出です。
例えばDVから逃れる目的で失踪するとき、行方不明者届不受理届をすることができます。
家族が捜索願や行方不明者届を出そうとしても、受付をしてもらえなくなります。
④捜索願・行方不明者届を受理しても受理証明書を出してもらえない
捜索願・行方不明者届を受理しても、受理証明書を発行してもらえないことがあります。
警察署によっては、受理証明書を発行する制度がないからです。
受理証明書を発行できなくても、受理票を出す警察署があります。
失踪を証する資料として、受理証明書でなくても受理票を提出することができます。
⑤捜索願・行方不明者届が受理されなくても失踪宣告の申立てができる
さまざまな事情から、捜索願や行方不明者届が受理されないことがあります。
受理証明書を出してもらえなくても、失踪宣告の申立てに支障はありません。
捜索願や行方不明者届は、失踪宣告の申立ての必須の書類ではありません。
失踪を証する資料を準備できれば、失踪宣告の申立てをすることができます。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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亡くなった人の本籍地を調べるには
1亡くなった人の本籍地を調べるには
①本籍地欄空欄のまま死亡届
人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届を見ると、氏名、生年月日、住所などに並んで、本籍を記載する欄があります。
本籍は、普段記載することが少ないでしょう。
本籍地が分からない場合、本籍地を空欄にしたまま市区町村役場に提出することができます。
空欄のまま提出した場合、市区町村役場で本籍地を調べてもらうことができます。
死亡届は、死亡を知ってから7日以内に提出します。
通常、市区町村役場は、平日の昼間のみ業務を行います。
死亡届は、開庁日以外の休日でも夜間でも受け付けてもらえます。
例えば、名古屋市では夜間の受付は中区役所で受け付けています。
本籍地が分からない場合、通常の業務時間に出向かないと調べてもらえません。
市区町村役場の窓口で調べてもらう方法は、簡単で確実です。

②本籍地入り住民票を請求
住民票は、住所地の市区町村で管理されています。
住民票を取得するためには、住所が分かることが重要です。
自分の住民票を取得すると、自分の本籍地を知ることができます。
住民票に、本籍地を記載してもらうことができるからです。
普段目にする住民票は、本籍地が記載されていないかもしれません。
住民票を請求する場合、何も言わないと本籍地は記載省略になるからです。
亡くなった人の住所が分かれば、相続人は亡くなった人の住民票を取得することができます。
本籍地入りの住民票を請求すると、亡くなった人の本籍地を調べることができます。

③マイナンバーカードで本籍地入り住民票を取得
身分証明書としてマイナンバーカードを持っている人も多いでしょう。
市区町村によっては、マイナンバーカードを利用して住民票を取得することができます。
マイナンバーカードを使って、コンビニエンスストアなどで住民票を取得することができます。
マイナンバーカードには、顔写真が入っています。
ICチップの入っていない紙製のマイナンバー通知書では住民票を取得することはできません。
コンビニエンスストアは年中休みなく営業しているので、とても便利です。
コンビニエンスストアのマルチコピー機で住民票を取得する場合、記載事項を選択することができます。
本籍地欄にチェックを入れないと、本籍地の記載がない住民票が発行されます。
亡くなった人が自分の家族である場合、自分の本籍地を手掛かりに亡くなった人の本籍地を調べることができます。
マイナンバーカードを使って本籍地入り住民票を取得することで、本籍地を調べることができます。
④マイナンバーカードで戸籍謄本を取得
マイナンバーカードを利用すると、住民票だけでなく戸籍謄本を取得することができます。
戸籍謄本には、本籍地が記載されています。
亡くなった人が自分の家族である場合、同じ戸籍に入っていることがあるでしょう。
同じ戸籍であれば、当然に同じ本籍地です。
別の戸籍であっても、戸籍と読み解いて戸籍をたどると本籍地を調べることができます。
マイナンバーカードを使って戸籍謄本を取得することで、本籍地を調べることができます。
⑤2007年以前の運転免許証で確認
亡くなった人が運転免許証を持っていることがあります。
現在の運転免許証には、本籍地欄はありません。
2007年までの運転免許証には、本籍地欄がありました。
自宅などで遺品整理をすると、古い運転免許証が見つかることがあります。
運転免許証を更新するときに、古い運転免許証を返してもらうことができるからです。
ひょっとすると、亡くなった人が古い運転免許証を保管しているかもしれません。
2007年以前の運転免許証を確認すると、本籍地が判明します。

⑥運転免許証をコンビニのマルチコピー機で読み取り
現在の運転免許証には、本籍地欄はありません。
現在の運転免許証の表面に記載されていないだけで、ICチップに本籍地が入力されています。
コンビニエンスストアのマルチコピー機で、ICチップを読むことができます。
コンビニエンスストアのうち、ファミリーマートとローソンのマルチコピー機が対象です。
亡くなった人が自分の家族である場合、自分の本籍地を手掛かりに亡くなった人の本籍地を調べることができます。
運転免許証をコンビニのマルチコピー機で読み取りすることで、本籍地を調べることができます。
⑦運転免許証をスマートフォンアプリで読み取り
運転免許証のICチップは、スマートフォンアプリで読み取りをすることができます。
iPhoneでもアンドロイドでも、読み取りアプリがあります。
カードリーダーなどの特別な道具は、不要です。
運転免許証の取得や更新などのときに決めた暗証番号を入力する必要があります。
多くの人はスマートフォンを持っているから、スマートフォンアプリを使う方法は手軽です。
運転免許証をスマートフォンアプリで読み取りする方法で、本籍地を調べることができます。
⑧運転免許証を警察署の端末で読み取り
運転免許証のICチップを読み取りすることで、本籍地を調べることができます。
コンビニエンスストアは日本中いたるところにあるから、とても便利です。
スマートフォンアプリを使う方法は、手軽です。
コンビニエンスストアやスマートフォンアプリを使ってICチップを読み取る場合、暗証番号を入力する必要があります。
暗証番号は、2組の4桁の数字です。
暗証番号を使う機会は、ほとんどありません。
ときには、暗証番号を忘れていることがあるでしょう。
暗証番号を忘れてしまったときは、運転免許証を持って警察などに出向くと照会することができます。
たとえ本人であっても、電話などで照会することはできません。
暗証番号を3回間違えると、読み取りがロックされます。
ロックされたら、自動で解除されることはありません。
暗証番号がロックされてしまったときは、警察署や運転免許試験場などに出向いてロック解除をしてもらうことができます。
運転免許証を持って、本人が警察署などに出向く必要があります。
読み取り端末は、警察署や運転免許試験場に設置されています。
暗証番号を覚えていない人やロックされてしまった人は、警察署や運転免許試験場で確認する方法はおすすめです。
警察署や時間によっては、確認端末が設置されていないことがあります。
例えば、愛知県警では中部空港警察署には設置されていません。
中部空港警察署以外の警察署であれば、平日の8時45分~17時30分に受け付けてもらえます。
運転免許試験場・東三河運転免許センターであれば、上記に加えて日曜日8時30分~12時00と12時45分~17時15分に受け付けてもらえます。
運転免許証を警察署や運転免許試験場の端末で読み取りする方法で、本籍地を調べることができます。
⑨マイナポータルの本籍地は市町村のコード番号で表示
マイナポータルとは、マイナンバー制度に伴う行政手続のオンライン窓口です。
マイナポータルからマイナンバーカードを使って、自分の情報を確認することができます。
確認できる情報には、戸籍関係情報があります。
戸籍関係情報のうち、本人情報の一部として本籍コードがあります。
マイナポータルでは、数字5桁の本籍コードが表示されます。
本籍コードは、全国地方公共団体コードの先頭5桁と一致します。
全国地方公共団体コードは、総務省のホームページで確認することができます。
本籍地コードで判明するのは、市区町村までです。
本籍は、変更することができます。
何度も変更していると、どこに本籍を置いているのか分からなくなることがあるでしょう。
本籍の市町村が分かれば、詳しい本籍を思い出せるかもしれません。
マイナポータルの本籍地を調べることで、本籍地の市町村まで調べることができます。
⑩パスポートの本籍地は都道府県までの記載
パスポートの本籍欄を確認することで、本籍地の都道府県まで調べることができます。
パスポートを申請する場合、申請書に本籍地を記載し戸籍謄本を提出します。
発行されたパスポートを見ると、本籍が記載されています。
パスポートに記載されている本籍は、都道府県のみ記載されています。
本籍の都道府県が分かれば、詳しい本籍を思い出せるかもしれません。

⑪在留届で確認
外国に住所や一時滞在場所を決めて、滞在することがあるでしょう。
3か月以上滞在する場合、在留届を提出する義務があります。
在留届には、本籍を記載する欄があります。
過去に在留届を提出した場合、在留届の内容は個人情報として管理されているでしょう。
法令に基づく開示請求によって、開示してもらうことができます。
在留届の開示請求をすることで、本籍地を調べることができます。
⑫親族に尋ねる
子どもが誕生したら、親の戸籍に入ります。
親に本籍を聞くと、分かるかもしれません。
婚姻したら、夫婦のために新しい戸籍が作られます。
配偶者に本籍を聞くと、知っているかもしれません。
死亡した人の親族に尋ねると、本籍地を知っている人がいることがあります。
親族に尋ねるのは、手軽な方法です。
親族に尋ねることで、本籍地を調べることができます。
⑬過去の書類で確認
自宅などで遺品整理をしていると、古い書類が大切に保管されていることに気づくことがあります。
家族が死亡した場合、相続手続をします。
相続手続では、たくさんの戸籍謄本を準備します。
以前、相続手続をしたときに準備した戸籍謄本などが保管されているかもしれません。
以前、提出した死亡届のコピーが保管されているかもしれません。
過去の書類を見ると、本籍地が判明することがあります。
過去の書類を確認することで、本籍地を調べることができます。
2本籍地判明で戸籍謄本を取得
①相続人は戸籍謄本で証明
相続が発生したら、法律で決められた人が相続人になります。
相続手続先の人など第三者に対しては、相続人を客観的に証明する必要があります。
客観的に証明するとは、戸籍謄本を集めることです。
その人の身分事項は、戸籍にすべて記録されているからです。
相続人は、戸籍謄本で証明します。
②本人・配偶者・直系血族の戸籍謄本は広域交付の対象
相続手続では、たくさんの戸籍謄本を準備する必要があります。
多くの人は、出生から死亡まで複数の戸籍を渡り歩いているからです。
戸籍は、本籍地の市町村に備えられています。
戸籍謄本は、原則として本籍地の市区町村役場に請求します。
本人・配偶者・直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。
広域交付制度を利用すると、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。
例えば、名古屋市に本籍を置いている人が名古屋市以外の市区町村役場で、戸籍謄本を取得することができます。
名古屋市以外に本籍を置いている人が名古屋市の各区役所で、戸籍謄本を取得することができます。
本人・配偶者・直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。

3相続人確定を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
相続手続のために、たくさんの戸籍謄本を集めなければなりません。
古い戸籍は、現在と形式が違っています。
慣れないと、読みにくいものです。
現代とちがって、古い戸籍は手書きで書いてあります。
手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいものです。
戸籍謄本を準備するのは、想像以上にタイヘンです。
本籍地を何度も変更している人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。
結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍が何度も作り直されています。
戸籍をたくさん渡り歩いているので、戸籍集めは膨大な手間と時間がかかります。
段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。
相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
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不在者財産管理人ができることの現実
1不在者財産管理人は行方不明者が生きている前提
①相続人に行方不明者がいると相続手続が進まない
相続人に行方不明者がいると、相続手続が進まなくなります。
遺産分割協議ができずに、相続手続が止まってしまうからです。
相続人になる人は、法律で決められています。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があります。
行方不明の相続人を除外して、遺産分割協議を成立させることはできません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議ができないから、相続手続を進められなくなります。
②行方不明者の財産は家族が処分できない
行方不明者の財産は、家族が日常的に管理しているでしょう。
生活の現状を維持する限り、家族が困ることはありません。
財産を処分するときになって、行方不明者本人による手続が必要になります。
家族による手続ができないから、初めて困ることになります。
③不在者財産管理人制度は生きている扱いが続く
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。
死亡扱いにしなくて済むから、家族の心理的抵抗が少なく済みます。
④不在者財産管理人は不利益な財産管理はできない
不在者財産管理人は、行方不明者のために財産管理をする人です。
行方不明者のためにとは、行方不明者に不利益な財産管理ができないという意味です。
不在者財産管理人は、家族の希望通りに財産を動かすことができません。
不在者財産管理人には、善管注意義務があるからです。
たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な財産管理は許されません。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、不利益な不利益な財産管理はできません。
不在者財産管理人は、公的な立場だからです。
不在者財産管理人は、適切な財産管理を行っているか家庭裁判所の監督を受けます。
2不在者財産管理人ができることの現実
①保存行為は行方不明者の財産を維持すること
不在者財産管理人は、保存行為をすることができます。
保存行為とは、財産の現状を維持する行為です。
不在者財産管理人は、保存行為を単独で行うことができます。
②不在者財産管理人が行う保存行為の具体例
具体例(1)建物の軽微な補修
建物に雨漏りがしている場合、雨漏り補修が必要になります。
財産の現状を維持するため、軽微な補修をすることができます。
具体例(2)不法侵入の防止
第三者が無断で侵入することを防止するため、鍵の交換をすることができます。
行方不明者の不動産を権限なく利用することがないようにするためです。
空き家を狙った侵入者などを排除する目的です。
具体例(3)時効完成を阻止
第三者が長期間不動産を占有していた場合、取得時効が完成することがあります。
明渡請求などをして、取得時効の完成を阻止します。
貸金債権があるのに長期間請求をしない場合、消滅時効が完成することがあります。
貸金返還請求などをして、消滅時効の完成を阻止します。
具体例(4)固定資産税など費用の支払い
不動産を保有していると、固定資産税が課されます。
行方不明になっても、固定資産税は免除されません。
固定資産税などの費用の支払いは、保存行為です。
③管理行為は財産の利用改良行為
不在者財産管理人は、管理行為をすることができます。
管理行為とは、財産の利用や改良をする行為です。
不在者財産管理人は、管理行為を単独で行うことができます。
④不在者財産管理人が行う管理行為の具体例
具体例(1)日常的な契約管理
だれも住まない建物は、傷みやすくなります。
清掃・管理委託契約を締結して、管理を委託することができます。
第三者による無断侵入を防止するため、警備契約をすることができます。
具体例(2)預貯金の管理
行方不明者の預貯金は、不在者財産管理人が管理します。
元本を維持する範囲の運用がされます。
具体例(3)返済金の受領
金銭などを貸したまま、債権者が行方不明になることがあります。
債務者は不在者財産管理人に返済して、債務から解放されることができます。
返済金の受領すると、債権は金銭に変わります。
債権という財産が金銭に変わるから、管理行為と考えられます。
⑤処分行為には家庭裁判所の許可が必要
不在者財産管理人は、行方不明者のために財産管理をする人です。
保存行為と管理行為をする場合、単独で行うことができます。
不在者財産管理人は、本来、処分行為をする権限はありません。
処分行為とは、財産の内容価値を不可逆的に変更する行為です。
不在者財産管理人には処分行為をする権限がないから、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
家庭裁判所の許可を得ずに処分行為をしても、無効です。
⑥遺産分割協議に家庭裁判所の許可
(1)不在者財産管理人と遺産分割協議
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。
行方不明の相続人のため、不在者財産管理人を選任してもらうことができます。
不在者財産管理人と他の相続人全員の合意で遺産分割協議を成立させることができます。
遺産分割協議ができることと家族の希望どおりになることは、別の話です。
(2)不在者財産管理人は行方不明者の相続分を確保
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理はできません。
行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議に合意できません。
行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議は、不利益な財産管理だからです。
たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な財産管理はできません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
たとえ相続税を節税できる遺産分割協議であっても、不利益な財産管理はできません。
(3)家族が不在者財産管理人になっても相続分を確保
不在者財産管理人は、家庭裁判所が自由に選任します。
行方不明者の家族が選任されることも家族以外の専門家が選任されることもあります。
不在者財産管理人になると、公的な立場になります。
たとえ家族であっても、行方不明者に不利益な財産管理はできません。
たとえ家族であっても、家族の希望どおりにできるものではありません。
(4)遺産分割協議は処分行為
遺産分割協議は、処分行為です。
不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が前提です。
家庭裁判所の許可なしで、遺産分割協議を成立させることはできません。
家庭裁判所の許可を得る手続は、不在者財産管理人が行います。
家族は、家庭裁判所の許可を得る手続に関与しません。
(5)相続手続に権限外行為の許可の審判書
遺産分割協議が成立したら、相続手続を行います。
遺産分割協議書には、不在者財産管理人の選任審判書と権限外行為の許可の審判書を添付します。
権限外行為の許可の審判書には、遺産分割協議書案が添付されています。
不在者財産管理人は、審判書添付の遺産分割協議をする権限のみが与えられています。
審判書添付の遺産分割協議の内容と異なる内容の遺産分割協議をすることはできません。
異なる内容の遺産分割協議をする場合、あらためて許可が必要です。
⑦不動産の売却に家庭裁判所の許可
(1)行方不明者の利益になるときだけ不動産売却
不在者財産管理人の任務は、財産を管理して減らさないことです。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理はできません。
不動産の売却が行方不明者に利益になるときだけ、不在者財産管理人は売却をすることができます。
(2)売却の必要性があるときだけ不動産売却
行方不明者の財産を管理するだけでなく、わざわざ売却する必要性が求められます。
単に家族が売却したいと望むだけでは、売却の必要性がないと判断されるでしょう。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
たとえば次の場合、売却の必要性が認められる可能性があります。
・共有関係で紛争化して売却する以外に解決できないケース
・固定資産税などの費用が過大で維持することが不合理であるケース
・老朽化しているケース
上記のケースでも、客観的資料で家庭裁判所を説得する必要があります。
(3)価格が妥当なときだけ不動産売却
不在者財産管理人には、善管注意義務があります。
価格の妥当性が認められない場合、不在者財産管理人は不動産を売却することはできません。
親族間売買などで相場より安い場合、行方不明者に不利益な売却と判断されます。
(4)買主が決まっていても行方不明者の利益
買主が決まっていることは、プラス材料ですが決定打ではありません。
不在者財産管理人制度は、家族や買主の希望を叶える制度ではないからです。
たとえ買主が決まっていても、行方不明者の利益を重視します。
(5)不動産売却は処分行為
不動産売却は、処分行為です。
不在者財産管理人が不動産売却をする場合、家庭裁判所の許可が前提です。
家庭裁判所の許可なしで、不動産売却をすることはできません。
家庭裁判所の許可を得ることと家族の希望どおりになることは、別の話です。
(6)所有権移転登記に権限外行為の許可の審判書
不動産を売却したら、名義変更をします。
不動産の所有権移転登記申請では、不在者財産管理人の選任審判書と権限外行為の許可の審判書を提出します。
権限外行為の許可の審判書には、売買契約書案が添付されています。
不在者財産管理人は、審判書添付の売買契約をする権限のみが与えられています。
審判書添付の売買契約の内容と異なる内容の売買契約をすることはできません。
(7)売却代金は家族が使えない
行方不明者の不動産を売却したら、売却代金を取得します。
売却代金は、行方不明者の財産です。
不在者財産管理人は、売却代金を家族に渡すことはできません。
家族は、売却代金を自由に使うことはできません。
(8)不在者財産管理人の任務は継続
行方不明者の不動産を売却したいから、不在者財産管理人選任の申立てをすることがあります。
行方不明者の不動産を売却した後も、不在者財産管理人の任務は継続します。
不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。
行方不明者が帰ってくるまで、または死亡が確認されるまで、不在者財産管理人の任務は継続します。
不在者財産管理人の任務は継続するから、報酬がかかり続けます。
3不在者財産管理人制度を検討する際の判断材料
①不在者財産管理人制度の目的は行方不明者の利益保護
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。
不在者財産管理人制度の目的は、行方不明者の利益保護です。
不在者財産管理人制度を利用すれば、遺産分割協議を成立させることができます。
不在者財産管理人制度を利用すれば、不動産を売却することができます。
家族の希望をかなえる制度ではないから、別の形になる可能性があります。
②失踪宣告は死亡扱いにする制度
行方不明者が生きている扱いのままであると、デメリットが積み重なっていきます。
失踪宣告とは、長期間行方不明の人を死亡扱いにする制度です。
失踪宣告を受けると、行方不明者に相続が発生します。
③不在者財産管理人制度は失踪宣告の代替ではない
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。
失踪宣告は、死亡扱いにする制度です。
不在者財産管理人制度と失踪宣告は、まったく目的が違う制度です。
不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替ではありません。
失踪宣告の代替として不在者財産管理人制度を利用すると、家族の期待がデメリットになります。
家族の事情によっては、失踪宣告の検討が必要になります。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
戸籍の筆頭者・住民票の世帯主が死亡したら
1戸籍と住民票は別の制度
①管理する機関が異なる
戸籍と住民票は、管理する機関が異なります。
戸籍は、本籍地の市区町村役場が管理します。
住民票は、住所地の市区町村役場が管理します。
②記録する目的が異なる
戸籍と住民票は、記録する目的が異なります。
戸籍は、家族の身分関係の記録です。
戸籍の筆頭者が死亡しても、戸籍の筆頭者は変更されません。
住民票は、生活単位の記録です。
住民票の世帯主が死亡したら、住民票の世帯主は変更されます。
戸籍と住民票は、目的が異なる別の制度です。
③住民票は住所地の市区町村役場へ請求
相続手続では、住民票が必要になります。
住民票は、住所地の市区町村役場に請求します。
住民票は、住所と世帯主で特定して請求します。
④戸籍謄本は本籍地の市区町村役場へ請求
相続手続では、戸籍謄本が必要になります。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場へ請求します。
戸籍謄本は、本籍地と戸籍の筆頭者で特定して請求します。
2戸籍の筆頭者が死亡しても筆頭者は変更されない
①戸籍の筆頭者とは先頭に書かれている人
戸籍謄本を見ると、一番上に本籍地と名前が書いてあります。
戸籍の筆頭者とは、一番上に書いてある名前の人です。
戸籍謄本を見ても「筆頭者」と見出しがついているわけではありません。
戸籍の筆頭者は、生きている人であることも死亡した人であることもあります。
生きていても死亡していても、先頭に書いてある人が戸籍の筆頭者です。
戸籍の筆頭者とは、戸籍の先頭に書かれている人です。
②戸籍の筆頭者が死亡しても手続不要
死亡届が受理されたら、戸籍に記録されます。
戸籍の筆頭者が死亡した場合、戸籍の筆頭者は変更になりません。
戸籍の筆頭者は、戸籍の先頭に書かれている人に過ぎません。
戸籍の先頭に書かれている人に、死亡の記載がされただけです。
戸籍の筆頭者は、戸籍の中の人の代表ではありません。
戸籍の筆頭者が死亡しても、戸籍の先頭に書かれています。
戸籍の筆頭者が死亡しても、戸籍の先頭に書かれたまま変更されません。
戸籍の筆頭者が死亡しても、家族は手続をする必要はありません。
③戸籍の筆頭者は戸籍を特定するための見出し
戸籍の筆頭者は、戸籍を特定するための見出しに過ぎません。
戸籍の請求を受ける市区町村役場は、本籍地と戸籍の筆頭者で戸籍を特定します。
結婚などで新戸籍が作られる場合、もともといた本籍地を新戸籍の本籍地に指定することがあります。
複数の兄弟姉妹がもともといた本籍地を新戸籍の本籍地に指定することは、割とよくあることです。
同じ本籍地の人がたくさんいる場合、どの人の戸籍謄本を請求するのか特定する必要があります。
戸籍の筆頭者で、戸籍を特定することができます。
戸籍の筆頭者が生きていても死亡していても、戸籍を特定することができます。
戸籍の筆頭者が生きていても死亡していても、見出しは機能するからです。
請求された戸籍を特定できれば、筆頭者が生きている人でも死亡している人でも関係ありません。
戸籍の筆頭者は、戸籍の見出しに過ぎないからです。
戸籍の筆頭者が死亡しても、戸籍の筆頭者を変更する必要がありません。
④復氏届を提出すると新戸籍で筆頭者になる
戸籍の筆頭者が死亡した場合、筆頭者は変更されません。
戸籍の中の人は、全員戸籍の筆頭者と同じ氏を名乗ります。
婚姻で氏を変更した人で配偶者が死亡した場合、婚姻前の氏に復することができます。
復氏とは、婚姻前の氏に復することです。
復氏届が受理された場合、新戸籍が作られて筆頭者になります。
戸籍の筆頭者が死亡したからと言って自動的に筆頭者になることはありません。
⑤姻族関係終了届を提出しても筆頭者は変更されない
配偶者が死亡した場合であっても、死亡配偶者の血族と生存配偶者の姻族関係は終了しません。
生存配偶者が姻族関係を終了させたい場合、市区町村役場に姻族関係終了届を提出します。
姻族関係終了届を提出した場合であっても、自動で復氏はしません。
復氏しないから、婚姻中の氏を名乗り続けます。
復氏を希望する場合、姻族関係終了届とは別に復氏届を提出します。
復氏届を出した場合、新戸籍が作られて筆頭者になります。
姻族関係終了届を提出しただけの場合、氏に影響はありません。
姻族関係終了届を提出しただけの場合、戸籍が新しく作られることはありません。
姻族関係終了届を提出しただけの場合、戸籍の筆頭者が変更されることはありません。
⑥死亡届に戸籍の筆頭者を記載する
家族が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届を見ると、本籍地と戸籍の筆頭者を書く欄があります。
戸籍の筆頭者が死亡しても、筆頭者は変更されません。
死亡届の記載を間違えてしまっても、受理されないことはありません。
窓口に提出した場合、窓口で指摘された事項をその場で訂正することができます。
郵送で提出した場合、電話などで補正指示があります。
指摘された事項を補正すれば、受理してもらうことができます。
⑦戸籍謄本請求で戸籍の筆頭者を記載する
相続手続では、たくさんの戸籍謄本が必要になります。
相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があるからです。
戸籍謄本を請求する場合、本籍地と戸籍の筆頭者で特定して請求します。
戸籍の筆頭者が死亡しても、筆頭者は変更されません。
発行請求書の記載を間違えてしまっても、取得できないことはありません。
窓口に提出した場合、窓口で指摘された事項をその場で訂正することができます。
郵送で提出した場合、電話などで補正指示があります。
指摘された事項を補正すれば、戸籍謄本を発行してもらうことができます。
郵送で戸籍謄本を請求するときは、補正指示がないか気を付けておくことが重要です。
⑧本籍地と戸籍の筆頭者は住民票で判明する
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場に請求します。
戸籍の請求を受ける市区町村役場は、本籍地と戸籍の筆頭者で戸籍を特定します。
本籍地と筆頭者が分からない場合があるでしょう。
本籍地と筆頭者が分からない場合、住民票を取得すると判明します。
住民票を請求するときに、本籍地と筆頭者の記載に☑を入れて請求します。
何もしないと、本籍地や筆頭者の記載が省略された住民票が発行されるからです。
本籍地や筆頭者は、個人情報です。
プライバシー保護のため、本籍地や筆頭者が省略されてしまいます。
3住民票の世帯主が死亡したら世帯主は変更される
①住民票の世帯主は世帯の代表者
住民票の世帯主は、その世帯の代表者です。
世帯主が死亡すると、世帯主は変更されます。
世帯主が死亡した場合、世帯主変更届を提出します。
世帯主が死亡した後、残った人が1人だけの場合はわざわざ変更届を出さなくても差し支えありません。
残った人が世帯主になるのは、明白だからです。
②世帯主はだれでもよい
住民票の世帯主は、その世帯の代表者です。
代表者になるために、収入などの条件はありません。
多くの場合、一家の生計を支えている人や一家の中心になっている人、年長者が世帯主です。
4相続人調査を司法書士に依頼するメリット
本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。
古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。
古い戸籍は、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくいでしょう。
慣れないと、戸籍集めはタイヘンです。
本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。
戸籍を集めるだけで、膨大な手間と時間がかかります。
役所や法務局の手続では、通常、戸籍謄本や住民票の期限は問われません。
銀行預金の解約など銀行の手続では、銀行独自で期限を設けている場合があります。
集めた戸籍謄本や住民票を手続後、返却してくれる場合、返却してくれない場合があります。
期限があって、かつ、返却してくれるところから優先して手続するといいでしょう。
集めた戸籍謄本や住民票を返却してくれないところをはじめに手続すると、集めた戸籍謄本や住民票の集め直しになるからです。
段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続きを丸ごとおまかせすることができます。
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失踪宣告と不在者財産管理人制度のちがい
1失踪宣告は死亡扱いで不在者財産管理人制度は生きている扱い
①相続人に行方不明者がいると相続手続が進まない
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人に行方不明者がいると、相続手続が進まなくなります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があるからです。
行方不明の相続人を除外して、遺産分割協議を成立させることはできません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議ができないから、相続手続を進められなくなります。
②行方不明者の財産は家族が処分できない
行方不明者の財産は、家族が日常的に管理しているでしょう。
行方不明者の財産を家族が管理しているから、生活上は特に支障がないかもしれません。
生活は維持できているから、法的手続の必要を感じにくいでしょう。
生活の現状を維持する限り、家族が困ることはありません。
財産を処分するときになって、行方不明者本人による手続が必要になります。
家族による手続ができないから、初めて困ることになります。
③失踪宣告で死亡扱いがされる
相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。
条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。
失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。
失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。
行方不明が長期化した場合、家族が困ります。
家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。
行方不明者の配偶者は、再婚することができません。
残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。
失踪宣告がされると、死亡が確認できなくても死亡と見なされます。
実際に、死亡したと証明する制度ではありません。
④不在者財産管理人制度は生きている扱いが続く
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。
死亡扱いにしなくて済むから、家族の心理的抵抗が少なく済みます。
2失踪宣告と不在者財産管理人制度のちがい
ちがい①失踪宣告は相続が開始する
(1)行方不明者の相続人が相続手続をする
失踪宣告を受けると、行方不明者は死亡扱いがされます。
行方不明者は死亡扱いされるから、相続が発生します。
行方不明者の財産は、行方不明者の相続人に相続されます。
遺産分割協議中のまま行方不明者に失踪宣告がされた場合、行方不明者の相続人が遺産分割協議を引き継ぎます。
行方不明者の相続人が遺産分割協議を成立させることができます。
(2)不在者財産管理人が相続手続をする
不在者財産管理人が選任されても、行方不明者は生きている扱いです。
行方不明者の財産は、不在者財産管理人が管理をします。
遺産分割協議中のまま行方不明者に不在者財産管理人が選任された場合、不在者財産管理人が遺産分割協議を引き継ぎます。
不在者財産管理人が遺産分割協議を成立させることができます。
ちがい②遺産分割協議の自由度
(1)行方不明者の相続人は自由に遺産分割協議ができる
行方不明者に失踪宣告がされた場合、行方不明者の相続人が遺産分割協議を引き継ぎます。
行方不明者の相続人は、自由に遺産分割協議ができます。
一部の相続人が相続分なしの合意をすることができます。
相続人全員が合意すれば、どのような合意内容であっても差し支えないからです。
(2)不在者財産管理人は不利益な財産処分ができない
不在者財産管理人には、行方不明者の財産を適切に管理する義務があります。
たとえ家族が希望しても、行方不明者に不利益な財産処分はできません。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
行方不明者の利益を犠牲にして、家族の希望を優先させることは許されません。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、行方不明者に不利益な財産処分はできません。
不在者財産管理人は、公的な立場になるからです。
(3)法定相続分を確保できない遺産分割協議はできない
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
遺産分割協議とは、相続財産における共有持分の処分と考えられます。
行方不明者の法定相続分を確保できないと、不利益な財産処分です。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産処分はできません。
たとえ家族が希望しても、法定相続分を確保できない遺産分割協議はできません。
たとえ相続税を節約できる遺産分割協議であっても、行方不明者に不利益な遺産分割協議はできません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
(4)不在者財産管理人は家庭裁判所の監督を受けている
不在者財産管理人は、本来、財産処分をすることはできません。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理だけする人だからです。
行方不明者の財産を処分する場合、家庭裁判所に許可を受ける必要があります。
遺産分割協議は、財産処分行為です。
法定相続分を確保できない遺産分割協議に、家庭裁判所は許可しません。
不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けています。
不在者財産管理人は、不利益な財産処分ができないからです。
ちがい③不動産の売却
(1)失踪宣告を受けたら不動産は相続財産
行方不明者が不動産を保有していることがあります。
行方不明者が失踪宣告を受けたら、行方不明者の不動産は相続財産です。
行方不明者の相続人全員の合意で、遺産分割協議をすることができます。
遺産分割協議後は、相続した人の固有の財産です。
不動産を相続した人は、自由に売却することができます。
売却代金は、家族が自由に使うことができます。
(2)行方不明者に不利益な売却はできない
行方不明者にとって不動産の売却が客観的に合理的であるか、重視されます。
不在者財産管理人には、行方不明者の財産を適切に管理する義務があるからです。
不動産の売却が行方不明者の利益になるときは、売却が許可されます。
家族が不動産を売却したいと考えても、不利益な売却と判断されることが多いでしょう。
例えば、次の事情がある場合認められやすいでしょう。
・建物が老朽化して倒壊のリスクが大きい
・不動産価値に対して修繕費や管理費が過大
・共有不動産で共有者との関係で維持できない
例えば、次の事情がある場合認められにくいでしょう。
・家族が使わない不動産
・固定資産税を払いたくない
・家族が管理したくない
・家族が困っている
単に家族が売却したいだけでは、客観的に合理的であるとは言えません。
単に家族の希望だけで、家庭裁判所は売却を許可しません。
(3)売却代金は家族が使えない
行方不明者の不動産を売却したら、売却代金は行方不明者の財産です。
不在者財産管理人が、売却代金を管理します。
不動産を売却しても、家族が売却代金を自由に使うことはできません。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、売却代金を自由に使うことはできません。
不在者財産管理人は、公的な立場になるからです。
不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けています。
売却代金を家族が勝手に使うことは、許されません。
(4)不在者財産管理人の任務は継続
不動産売却が終わっても、不在者財産管理人の任務は終了しません。
家族が不在者財産管理人選任の申立てをするきっかけが不動産売却であっても、任務は継続します。
不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。
不在者財産管理人の任務が続くから、不在者財産管理人の報酬がかかり続けます。
ちがい④手続にかかる期間
(1)申立てから失踪宣告がされるまで1年程度
長期間行方不明が続いても、自動で失踪宣告がされることはありません。
国家や裁判所が自動で、失踪宣告をすることはありません。
家族などの利害関係人が失踪宣告の申立てをする必要があります。
申立てができる利害関係人は、限定的です。
失踪宣告は、重大な法的効果をもたらすからです。
失踪宣告の申立てを受付けてから失踪宣告がされるまで、さまざまな手続があります。
失踪宣告の申立てから失踪宣告がされるまで、1年程度かかるのが通常です。
(2)申立てから不在者財産管理人が選任されるまで2~3か月程度
不在者財産管理人は、申立てによって家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人選任の申立てができる人は、広く認められています。
不在者財産管理人が選任されても、行方不明者は生きている扱いだからです。
単なる財産管理をするだけだからです。
不在者財産管理人選任の申立てから選任がされるまで、2~3か月程度かかるのが通常です。
(3)権限外行為の許可がされるまで1か月程度
不動産の売却や遺産分割協議は、財産管理を超えて財産処分行為です。
不在者財産管理人が財産処分をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
権限外行為の許可の申立てから許可がされるまで、1か月程度かかるのが通常です。
(4)どちらの制度も時間がかかる
失踪宣告と不在者財産管理人制度は、どちらも家庭裁判所の手続が必要です。
申立てをしてから手続ができるまでに、相当の時間がかかります。
ちがい⑤行方不明の期間
(1)普通失踪は7年特別失踪(危難失踪)は1年
失踪宣告には、2種類あります。
普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。
一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。
生死不明の期間を失踪期間と言います。
普通失踪では、失踪期間が7年です。
特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。
特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年です。
(2)不在者財産管理人は期間なし
不在者財産管理人選任の申立てにおいて、行方不明期間の定めはありません。
不在者とは、行方不明で帰ってくる見込みがない人です。
行方不明1年未満の場合、行方不明で帰ってくる見込みがないとは言えないと判断されるでしょう。
(3)連絡が取れないだけでは認められない
相続手続などで連絡を取ろうとしても、返事がないことがあります。
単に連絡が取れないだけの場合、行方不明で帰ってくる見込みがないとは言えません。
単に連絡が取れないだけでは、不在者財産管理人を選任してもらうことはできません。
単に連絡が取れないだけでは、失踪宣告をしてもらうことはできません。
3不在者財産管理人制度は失踪宣告の代替手段ではない
①家族の心理的ハードル
失踪宣告の法律上の要件は、判断基準にならないことがほとんどです。
法律上の失踪期間を大きく越しても、心理的ハードルがあるからです。
家族の中で失踪宣告に反対する人がいれば、失踪宣告の申立てのハードルとなるでしょう。
法律で、解決できる問題ではありません。
②不在者財産管理人制度は一時しのぎ
失踪宣告を受けないと、いつまでたっても生きている扱いです。
財産を処分できなくなるから、財産は凍結されます。
生活の支障が目立つようになると、決断を迫られるでしょう。
不在者財産管理人制度は、一時しのぎに過ぎません。
③結局のところ二度手間になるリスク
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者を生きている扱いのままです。
家族が自由に財産処分ができないままです。
失踪宣告には、家族の心理的ハードルがあります。
不在者財産管理人のデメリットを飲めるなら、失踪宣告をする必要はありません。
失踪宣告をする義務は、ないからです。
心理的ハードルで不在者財産管理人を選択するなら、二度手間と費用を覚悟すべきです。
家族の平和のためデメリットを飲めるなら、それも適切な選択です。
④失踪宣告と不在者財産管理人制度は制度目的がちがう
失踪宣告は、行方不明者を死亡扱いにする制度です。
不在者財産管理人制度は、行方不明者が生きている扱いが続きます。
失踪宣告と不在者財産管理人制度は、制度目的がちがいます。
制度の目的が逆だから、異なる結果を導きます。
失踪宣告と不在者財産管理人制度は、いずれも代替手段にできるものではありません。
代替手段にしようとすると、デメリットに直面します。
制度目的を誤解すると、家族の期待がそのままデメリットになります。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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不在者財産管理人選任で不在の事実を証する資料
1不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理する
①不在の事実を証する資料で補充調査をする
不在者財産管理人選任の申立てでは、不在の事実を証する資料を提出します。
不在の事実を証する資料は、家庭裁判所による補充調査の資料です。
家庭裁判所は、捜査機関ではありません。
申立人から提出された不在の事実を証する資料で、補充調査の端緒をつかみます。
不在の事実を証する資料は、完璧である必要はありません。
家族など申立人の調査には、おのずから限界があるからです。
家庭裁判所は、公的機関から取得した公的資料を重視します。
取得しやすい資料から準備するのがいいでしょう。
②不在者財産管理人は行方不明者の代理人
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
行方不明の相続人に代わって、遺産分割協議に参加することができます。
不在者財産管理人と他の相続人全員が合意すれば、遺産分割協議が成立します。
③不在者は家庭裁判所が認定する
申立人など家族が主張するだけで、行方不明であると認められることはありません。
不在者財産管理人の選任は、行方不明者の財産権に直接影響するからです。
行方不明であることは、家庭裁判所が認定します。
家庭裁判所は、家族の希望をかなえる機関ではありません。
行方不明であると認定されたら、不在者財産管理人が選任されます。
行方不明であると認定されなかったら、不在者財産管理人が選任されません。
④家庭裁判所不在者と認める判断基準
条件(1)住所・居所から離れていること
住所・居所とは、生活の本拠です。
長期間、自宅に戻っていない場合、生活の本拠から離れていると言えます。
住民票があっても居住実態がない、賃貸借契約が継続していても居住実態がないことがあります。
形式より、実態が重視されます。
居住実態がない場合、住所・居所から離れていると認められます。
条件(2)現在どこにいるか分からないこと
家族・親族・勤務先などだれも、所在を把握していないことです。
連絡手段がすべて途絶して、郵便などが返送される状況です。
単に連絡に応じないだけでは、所在不明とは言えません。
客観的に所在不明である場合、現在どこにいるか分からないと認められます。
条件(3)所在不明が継続していること
所在不明が相当期間経過していることです。
明確な期間基準はないものの、年単位の消息不明が一般的です。
短期間の音信不通程度では、認められません。
年単位の消息不明が継続している場合、所在不明が継続していると認められます。
条件(4)財産管理ができないこと
本人の財産が管理できないまま放置されていることです。
共有関係や相続手続ができないことも、財産管理ができないことです。
不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度です。
財産管理の必要性があるか、厳しくチェックされます。
共有関係や相続手続ができない場合、財産管理ができないと認められます。
条件(5)いつ戻ってくるのか分からない
所在不明になったまま、いつ帰ってくるのか分からないことです。
旅行や留学など帰ってくる予定が明確である場合、不在者ではありません。
帰ってくる時期が不確実な場合、いつ戻ってくるのか分からないと認められます。
2不在者財産管理人選任で不在の事実を証する資料
①職権消除された住民票や戸籍の附票
行方不明者は、住民票上の住所地に居住していません。
実際にその住所に住んでいないにも関わらず住民票が残ったままだと、行政記録の正確性を維持できません。
職権消除とは、住民基本台帳法に基づいて本人申請なしで住民票が削除されることです。
市区町村は、次の場合に住所について調査をします。
・市区町村からの郵便が届かない
・居住者から申出がある
市区町村の調査で居住が確認できないと判断された場合、住民票は職権で消除されます。
住民票が職権消除されたケースとは、行方不明が公的に確認されたケースと言えます。
住民票や戸籍の附票の取得は、家族にとって最も着手しやすい手段です。
職権消除された住民票や戸籍の附票は、不在の事実を証する資料として提出することができます。
②行方不明者届受理証明書
行方不明者届とは、行方不明者について家族などが警察に対して捜索を求める届出です。
行方不明者届が受理されると、警察は照会や発見活動を行います。
行方不明者届受理証明書は、届出があった事実の証明書に過ぎません。
失踪の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
行方不明者届には、いつごろから行方不明なのか、警察に届け出がされているか判明します。
警察署によっては、行方不明者届受理証明書を発行しないことがあります。
家庭裁判所による補充調査の出発点として、重視されます。
行方不明者届受理証明書は、家族にとって比較的着手しやすい手段です。
行方不明者届受理証明書は、不在の事実を証する資料の一部として提出することができます。
③「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物
行方不明者に連絡を取ろうとして郵便を出しても、返戻されることがあります。
差し出した郵便物には、「あて所に尋ねあたりません」とスタンプが押してあるはずです。
宛先住所に配達を試みたが、転居先不明等により所在が確認できなかったという意味です。
次のケースで、発生します。
・住民票を移さず転居している
・転送期限が切れている
・表札がなく所在が確認できない
・更地になっている
「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物は、その住所で受け取れなかったに過ぎません。
不在の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
改めて戸籍の附票を取得すると、新住所が判明するかもしれません。
行方不明のはずなのに郵便が返戻されない場合、転居届を出しているかもしれません。
追跡可能な郵便を利用すると、転居届の有無が判明します。
返戻された郵便物は、家族にとって比較的着手しやすい手段です。
「あて所に尋ねあたりません」で返戻された郵便物は、不在の事実を証する資料の一部として提出することができます。
④金融機関等の取引状況資料
日常生活を送るうえで、金融機関との取引は欠かせません。
本人名義の口座やクレジット契約に利用実績がない場合、生活実態がないことを裏付けます。
金融機関等の取引状況に利用実績がない場合、社会的生活の断絶を示すと言えます。
金融機関等の取引状況資料は、生活実態がない可能性を示すに過ぎません。
例えば、次の可能性を排除できません。
・現金主義で生活している
・別口座を利用している
・海外で生活している
不在の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
金融機関等の取引状況資料は、家族が取得できないことが多いでしょう。
取得できなければ、取得できませんでしたと上申書に記載することができます。
金融機関等の取引状況資料は、不在の事実を証する資料の一部として提出することができます。
⑤学校職場などの証明書
通常であれば継続して通学通勤しているはずなのに、一定の時期以降現れていないことの証明書です。
例えば学校などでは、次の書類です。
・最終登校日の証明書
・退学処分通知書
・長期欠席証明書
例えば職場などでは、次の書類です。
・無断欠勤が継続している証明書
・出勤簿やタイムカード
・無断欠勤継続による解雇通知書
・最終出勤日証明書
学校職場などの証明書は、社会生活の一部の痕跡が消えた証拠に過ぎません。
例えば、次の可能性を排除できません。
・転職
・自主退学
・単なる家出
不在の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する有力な間接証拠です。
学校職場などの証明書は、家族が取得できないことが少なくありません。
取得できなければ、取得できませんでしたと上申書に記載することができます。
学校職場などの証明書は、不在の事実を証する資料の一部として提出することができます。
⑥親族や知人からの陳述書
親族や知人からの陳述書で、次の点を上申することができます。
・最終連絡日時
・最終目撃日時
・行方不明になった当時の状況
・行方不明になった以降の捜索状況
具体的内容と経過が整合的で複数人一致すると、一定の信用が生じます。
不在の事実を直接証明する書類ではないものの、疎明する補強証拠です。
親族や知人からの陳述書は、協力してもらえる親族や知人のみで差し支えありません。
疎遠な親族や知人に対して、無理に陳述書を書いてもらう必要はありません。
親族や知人からの陳述書は、不在の事実を証する資料の一部として提出することができます。
⑦民間調査会社はコストパフォーマンスが悪い
家庭裁判所は、客観的に不在者であることを確認します。
職権消除された住民所や戸籍の附票は公的書類だから、高い信頼性があります。
返戻された郵便物は公的書類に準ずるから、高い信頼性があります。
民間調査会社は、調査手法が不明確です。
適切な調査であったのか適切な調査内容であったのか、家庭裁判所は検証できません。
公的機関が作成した資料は、客観的資料として家庭裁判所は高い信頼を置きます。
民間調査会社が作成した資料は、調査手法や調査内容が不透明なためほとんど信頼されません。
民間調査会社を利用すると、非常に高額な費用が発生します。
家庭裁判所からほとんど信用されないうえ費用が高いから、コストパフォーマンスが低いと言えます。
⑧補充調査で見つかったら不在者財産管理人は選任されない
家庭裁判所は、提出された書類のみで判断しません。
提出された書類を参考にして、補充調査をします。
家族などが調査をする場合、公的機関や医療機関は個人情報を盾にして答えてくれません。
家庭裁判所が調査をする場合、公的機関や医療機関は照会に応じます。
家族が行方不明者を探せなくても、家庭裁判所の調査で見つかることがあります。
行方不明者の消息が見つかったら、不在者財産管理人は選任されません。
⑨複数組み合わせて不在の事実を証する資料
不在の事実を証する資料では、次の事項を確認できるように準備します。
・行方不明の開始時期
・生死不明の状態の継続
・捜索をしても行方不明であること
上記の事項をもれなく確認できる書類は、存在しません。
複数の資料を多角的に準備して、不在の事実を証する資料とします。
⑩完璧な資料を準備できなくてもいい
不在の事実を証する資料だけで、不在者財産管理人を選任するか決定することはありません。
家庭裁判所は、補充調査をすることができるからです。
不在の事実を証する資料は、合理的な範囲で調査したことを示せば問題ありません。
例えば行方不明者届受理証明書を発行してもらえなければ、発行してもらえませんでしたと陳述書に記載することができます。
完璧な資料を準備できなくても、不在者財産管理人選任の申立てができないことはありません。
3行方不明者がいるときに最適な選択をする
選択①長期間生死不明なら失踪宣告
失踪宣告とは、行方不明者を死亡扱いにする手続です。
不在者財産管理人制度と失踪宣告の目的は、全く異なります。
不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替手段ではありません。
不在者財産管理人制度を失踪宣告の代替手段にすると、家族の期待がデメリットになります。
不在者財産管理人の選任をしても、デメリットを許容できずに失踪宣告をすることになります。
失踪宣告が適切なのに不在者財産管理人制度を利用すると、二度手間になります。
選択②連絡無視の相続人には遺産分割調停
不在者は、長期間行方不明の人です。
所在が判明しているのに、相続手続に協力してくれない相続人は不在者ではありません。
所在が判明しているのに、連絡を無視する相続人は不在者ではありません。
不在者財産管理人制度では、解決しません。
相続手続に協力してくれない相続人や連絡を無視する相続人がいる場合、遺産分割調停が有効です。
遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得て話し合いをする手続です。
遺産分割調停で、相続人全員の合意を目指します。
選択③長期間の所在不明は不在者財産管理人
不在者財産管理人制度は、生きている扱いが継続する制度です。
失踪宣告は行方不明者を死亡扱いにするから、心理的負担が大きいでしょう。
家族の平和のため二度手間になることを覚悟して、不在者財産管理人制度を利用するのも選択のひとつです。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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