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1成年後見(法定後見)とは
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
また、記憶があいまいになる人もいるでしょう。
このような場合に、ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
ひとりで判断することが不安な状態になると、自分に不利益になることが分からずに契約をしてしまったり、不必要であることが分からずに契約をしてしまうことがあります。
さらにそのような状態をつけこんでくる悪質な業者等の被害を受けてしまうことも考えられます。
本人がこのような被害を受けないようにするため、成年後見人をつけてサポートします。
成年後見人は本人の財産を管理することになりますから、大きな権限が与えられます。
成年後見人が心得違いをして、本人の財産を自分のものにしたり、自分のために使ったりすることがないようにルールが決められています。
2成年後見は被補助人・被保佐人・成年被後見人の3タイプ
成年後見は、法定後見と任意後見の2種類があります。
さらに、法定後見制度は3種類に分かれています。
法定後見は①補助②保佐③後見の3種類です。
法定後見でサポートしてもらう人は、それぞれ①被補助人②被保佐人③成年被後見人と言います。
①被補助人は判断能力が不十分な方
②被保佐人は判断能力が著しく不十分な方
③成年被後見人は判断能力が欠けているのが通常の方
法定後見は、本人の判断能力の程度や心配の度合いに応じて3種類の制度があるということです。
法定後見では、家庭裁判所が成年後見人をつけて、本人のサポートをします。
成年後見人は家族の人が選ばれることもあるし、家族が全く知らない人が選ばれることもあります。
全く知らない人は多くの場合、司法書士のような専門家です。
成年後見人が全く知らない人だから、別の人にして欲しいなど不服があっても、原則として、家庭裁判所は受け付けてくれません。
本人や家族の安心のために、成年後見人を監督するために成年後見監督人をおくこともあります。
通常、成年後見というときは、法定後見の③後見を指していることがほとんどです。
3法定後見のメリット
成年後見制度はひとりで決めることが心配になった人をサポートするための制度です。
①不必要な契約を取り消してもらえる
悪質商法の被害や詐欺などの犯罪被害にあった場合でも、不要な契約や不利な契約を取り消して本人を守ることができます。
②財産管理をやってもらえる
本人の判断能力が低下すると、自宅などを売却することができなくなります。
たとえば、介護施設に入るために、自宅などの財産を売却したくても、本人の自宅を家族は代わりに売却できません。
このような場合に、代わりに自宅などの財産を売却してもらうことができます。
近くの親族による財産の使い込みや本人が浪費をしないように財産を管理してもらえます。
家庭裁判所は成年後見人から報告を受けることで、本人の生活をサポートします。
成年後見人がしっかりサポートしていればその記録がありますから、本人が死亡した後の家族のもめごとが起きにくくなります。
③契約や遺産分割協議をやってもらえる
本人が相続人になる場合、代わりに遺産分割協議をしてもらえます。
身の回りの不自由を補うため、施設に入る契約も代わりにやってもらえます。
後見人は登記されますから、登記事項証明書を提示することで、金融機関などでもスムーズに手続できます。
4成年後見開始の申立て
本人が物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなった後、法律行為をする必要があることがあります。
例えば、本人が相続人になる場合、相続財産の分け方の合意をする必要があります。
物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなったら、相続財産の分け方の合意をすることはできません。
相続財産の分け方の合意は、相続人全員でする必要があります。
物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなった場合でも、その人を省いて合意をすることはできません。
相続人全員で合意していない場合、相続財産の分け方の合意は無効になるからです。
物事のメリットデメリットが充分に判断できない人をサポートする人を選んでもらいます。
サポートする人を選んでもらうことを、成年後見開始の申立てと言います。
成年後見開始の申立ては、法定後見の申立てのことです。
成年後見開始の申立てをする先の家庭裁判所は、本人の住民票の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで調べることができます。
成年後見開始の申立てができるのは、次の人です。
①本人
②配偶者
③4親等内の親族
④未成年後見人
⑤未成年後見監督人
⑥保佐人
⑦保佐監督人
⑧補助人
⑨補助監督人
⑩検察官
⑪任意後見人
⑫任意後見監督人
⑬意後見受任者
⑭市区町村長
次の人は、成年後見人になれません。
①未成年者
②後見人を解任されたことのある人
③破産者で復権していない人
④本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族
⑤行方不明の人
成年後見開始の申立てに添付する書類は、以下のとおりです。
①本人の戸籍謄本
②本人の住民票か戸籍の附票
③成年後見人の候補者の住民票か戸籍の附票
④本人の診断書
⑤本人情報シート
⑥本人の健康状態に関する資料
⑦本人に成年後見等の登記がされていないことの証明書
⑧本人の財産に関する資料
⑨本人の収支に関する資料
基本的には①~⑨の書類を添えて届出をすれば充分ですが、場合に応じてこの他のものが必要になることもあります。
届出は直接、出向いて提出してもいいし、郵便で送っても差し支えありません。
届出の書き方や提出書類が心配な方は、出向いて裁判所の受付で目を通してもらうと安心です。
成年後見開始の申立ての後、家庭裁判所で調査がされます。
通常であれば、申立人の面接があります。
書類の準備の目処がついたら、先に面接の予約を取っておくとスムーズです。
申立人の面接では、申立てをするきっかけ、本人の生活状況、判断の状況、財産状況、他の家族の意見などが質問されます。
本人の状況によっては、本人の面接がある場合があります。
原則として、家庭裁判所に呼び出します。
本人が外出困難な場合は、家庭裁判所の担当の人が入院先などまで出張してくれます。
成年後見人の候補者や他の家族に対して、意見聴取がある場合もあります。
何も知らない状態で、家庭裁判所から書類が来ると他の家族がびっくりします。
成年後見開始の申立てをする場合、申立てをすることを家族みんなに知らせておきましょう。
他の家族に対して意見聴取をしないで欲しいなどの要望があっても、家庭裁判所は受け付けてくれません。
家庭裁判所が意見聴取が必要だと判断すれば、他の家族にも意見聴取をします。
書類だけでは、成年後見を開始するべきか家庭裁判所が判断できない場合、鑑定が行われる場合があります。
通常は、主治医に依頼されますが、主治医以外の医師に依頼される場合があります。
成年後見開始の申立てをしてから選任されるまでは、おおむね3~4か月ほどです。
成年後見開始の申立ての際に、成年後見人の候補者を立てることはできます。
家庭裁判所が候補者を選任することも候補者を選任しないこともあります。
他の家族が反対すれば、司法書士などの専門家を選ぶことが多いでしょう。
本人の財産が多い場合も、家族以外の専門家を選ぶことが多いです。
選ばれた人が家族でないからとか、意見の合わない人だからなどの理由で、家庭裁判所に不服を言うことはできません。
選ばれた人が家族でないからとか、意見の合わない人だからなどの理由で、成年後見開始の申立てを取り下げることはできません。
いったん提出した後、成年後見開始の申立てを取り下げる場合、家庭裁判所が審査中であっても、家庭裁判所の許可が必要です。
5成年後見開始の申立てを司法書士に依頼するメリット
認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。
本人自身も不安になりますし、家族も不安になります。
身のまわりの不自由を補うために、身近な家族がお世話をすることが多くなるでしょう。
成年後見の申立は家庭裁判所へ手続が必要です。
身のまわりのお世話をしている家族が本人の判断能力の低下に気づくことが多いです。
身のまわりのお世話をしながら、たくさんの書類を用意して煩雑な手続をするのは負担が大きいでしょう。
司法書士は裁判所に提出する書類作成もサポートしております。
成年後見開始の申立てが必要なのに忙しくて手続をすすめられない方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。