財産調査

1 相続財産の範囲

相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人が相続する財産が、相続財産です。

相続財産はプラスの財産とマイナスの財産があります。

どちらも、相続財産です。

① プラスの財産

一般的に不動産、預金、株式や投資信託などの有価証券、現金などです。

さらに、宝飾品や美術品など価値があるものはプラスの財産といえるでしょう。

多くの方が財産と言われていたときにイメージしやすいものです。

これ以外にも、賃借権や借地権などの権利もプラスの財産になります。

② マイナスの財産

一般的に借金やローンなどです。

未払の税金や未払の入院費用などもマイナスの財産になります。

被相続人が連帯保証人であった場合は、連帯保証人の地位は相続人が引き継ぎます。

イメージしにくいですが、この連帯保証人の地位もマイナスの財産と言えます。

2相続財産にならない財産がある

①一身専属権

一身専属権とは、その人個人しか持つことができない権利や資格のことです。

権利行使をするかしないか、本来の権利者個人の意思次第とするのが適当とされる権利です。

例えば、生活保護受給権や扶養請求権などです。

一身専属権は、原則として、相続財産になりません。

遺留分侵害額請求権は、本人の意思が重視されます。

被相続人が遺留分侵害額請求をしないまま死亡した場合、相続人は遺留分侵害額請求権を相続して行使することはできません。

精神的苦痛に対する慰謝料請求権も、本人の意思が重視されます。

被相続人が精神的苦痛に対する慰謝料請求をしないまま死亡した場合、相続人は精神的苦痛に対する慰謝料請求権を相続して行使することはできません。

生命侵害に対する慰謝料請求権は、本人の意思が重視されません。

本人は、生命侵害によって死亡して意思を示すことができないからです。

たとえ、即死であっても被害者に生命侵害に対する慰謝料請求権が発生し、生命侵害に対する慰謝料請求権は相続人に相続されます。

②祭祀用財産

墓地、墓石、仏壇、家系図などの先祖祭祀のための財産は、相続財産とは別に扱います。

祭祀用財産は、祭祀を主宰すべき人が受け継ぎます。

③相続人の固有の財産

被相続人の死亡によって受け取るものであっても、相続人の固有の財産であることがあります。

相続人の固有の財産ですから、当然、相続財産ではありません。

相続人が受取人になっている生命保険の死亡保険金や死亡退職金は、相続人の固有の財産です。

相続人の固有の財産だから、相続財産には含まれません。

相続財産に含まれないのに、相続税の課税対象になります。

相続税の課税対象になるから、相続財産だという誤解が発生します。

3相続財産の調べ方

被相続人が財産一覧を書いてくれていれば、相続人はその確認のみで済みます。

ですが、そんなことはめったにありません。

まず、手がかりを探すところから、始めましょう。

① 預貯金の調べ方

まず、お通帳、キャッシュカード、金融機関からの通知を探します。

これらが見つかったら、その金融機関に口座の有無を照会します。

1つの金融機関にたくさんの口座を持っていることも多いので、全支店照会をすると安心です。

相続人であればだれでも残高証明書を取得することができます。

窓口まで出かけて請求することもできますが、多くの金融機関では郵送で取り寄せができます。

また、お通帳があれば記帳をして取引内容を確認します。

貸金庫使用料は多くの場合、口座引き落としですから、取引履歴から判明することがあります。

② 不動産の調べ方

まず、権利書や固定資産税の課税明細書を探します。

これらが見つかったら、その役所に名寄帳を発行してもらいます。

一般的に私道など非課税地であったり、課税標準額が免税点未満の場合など払うべき税金がない場合は納税通知や納付書は届きません。

また、共有地である場合は代表者1人に納付書が送られる場合があります。

名寄帳は単独所有のもの、共有のもの漏れなく請求します。

いくつもの自治体で不動産を所有している場合はそれぞれの役所に請求する必要があります。

名寄帳は役所の窓口で請求することもできますし、郵送で取り寄せをすることもできます。

機密性の高い個人情報であることを考慮して、名古屋市など名寄帳を発行していない役所もあります。

名古屋市では、課税明細書と資産明細書で代用します。

課税明細書には、固定資産税が課税される物件のみが記載されます。

資産明細書には、免税点未満で課税されない物件が記載されます。

課税明細書を請求するとき「課税されていない物件がある場合は、資産明細書も出してください」と記載すると取得することができます。

名古屋市では、私道など非課税地は課税明細書と資産明細書のいずれにも記載されません。


③ 株式の調べ方

まず、証券会社や信託銀行からのお手紙や株主総会招集通知や配当通知を探します。

これらが見つかったら、その金融機関に連絡をして残高証明書を請求します。

証券保管振替機構に対して登録済加入者情報の開示請求をして調べることもできます。

④ 借金と連帯保証人の調べ方

まず、契約書、借入明細書や督促状を探します。

通帳を記帳して取引履歴を確認すると、ローンの引落が見つかることもあります。

信用情報機関に照会すると詳しく確認することができます。

(1)消費者金融からの借入  日本信用情報機構(JICC)

(2)クレジット会社からの借入 株式会社シー・アイ・シー(CIC)

(3)銀行からの借入    全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター

すべてではありませんが、信用情報機関に連帯保証人の情報が登録されている場合があります。

信用情報機関に照会することで、被相続人が連帯保証人になっていたことが判明するかもしれません。

不動産がある場合、抵当権や根抵当権が登記されている場合があります。

不動産を担保として借入がある可能性が高いので必ず確認しましょう。

4 財産調査を司法書士に依頼するメリット

相続が発生したら、ご遺族は大きな悲しみに包まれます。

大きい悲しみのなかで、もれなく迅速に相続財産を調査するのは身体的にも精神的にも大きな負担になります。

このような負担の大きい財産調査を司法書士などの専門家に依頼すれば、ご遺族のお疲れも軽減されるでしょう。

また、その後の相続手続もスムーズになります。

被相続人の財産は、相続人もあまり詳しく知らないという例が意外と多いものです。

悲しみの中で被相続人の築いてきた財産をたどるのは切なく、苦しい作業になります。

また、調査のためには銀行などの金融機関から、相続が発生したことの証明として戸籍等の提出が求められます。

このような戸籍等の取り寄せも含め、手続きをおまかせいただけます。

お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続きが難しい方は、手続きを丸ごとおまかせできます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、頻繁に家を空けられない方からのご相談もお受けしております。

財産調査でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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