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法定相続情報一覧図のメリットで手続を楽にする

2026-04-27

1法定相続情報一覧図は公的書類

①法定相続情報一覧図は高い信頼がある

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを取りまとめた書類です。

必要な戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

②法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえる

たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して点検してもらうことを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の申出をするときに、必要枚数を申し出ることができます。

相続手続先の数だけ、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。

③戸籍謄本の不足で相続手続が止まる

相続手続では、たくさんの戸籍謄本等を準備します。

相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があるからです。

必要な戸籍謄本が不足すると、相続手続が進まなくなります。

④法定相続情報一覧図は相続手続の選択肢

相続手続は、工夫次第で楽にできます。

法定相続情報一覧図は、相続手続の必須の書類ではありません。

法定相続情報一覧図を利用するか、自分で選択することができます。

法定相続情報一覧図は、自分で選択する選択肢のひとつです。

2法定相続情報一覧図と相続登記を最初に同時申請で楽にする

①相続登記と法定相続情報一覧図は不動産の所在地の法務局に申請できる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記には、管轄があります。

相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。

法定相続情報一覧図と相続登記を同時に申請することができます。

②相続登記の必要書類は法定相続情報一覧図の必要書類と重なる

相続登記では、たくさんの必要書類を準備します。

相続登記の必要書類は、法定相続情報一覧図の必要書類とほとんど重なります。

相続登記で必要な書類を使って、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

法定相続情報一覧図と相続登記をまとめて申請することができます。

③相続登記と法定相続情報一覧図は司法書士に依頼できる

相続登記は、法務局が慎重に審査する手続です。

法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールが決められています。

相続登記と法定相続情報一覧図は、司法書士などの専門家にまとめて依頼することができます。

④最初に同時申請で相続手続を楽にする

相続登記と法定相続情報一覧図の保管および交付の申出は、同時申請をすることができます。

最初に同時申請を選択すると、相続手続をスムーズに進めることができます。

相続登記では、司法書士が必要書類を確認し申請します。

法務局は、非常に慎重に審査します。

司法書士が確認し法務局が審査した戸籍謄本や書類に、誤りがあることはほとんどありません。

司法書士が確認し法務局が審査した書類を使って、相続手続をすることができます。

各相続手続先の独自書類の書き誤りなどであれば、知識がなくても対応できるでしょう。

最初に相続登記と法定相続情報一覧図の同時申請で、相続手続を楽にすることができます。

⑤法定相続情報一覧図のみ先行は二度手間になる

法定相続情報一覧図だけ先行すると、相続登記は別途必要です。

あらためて相続登記を申請する手間がかかり、あらためて法務局の審査の時間がかかります。

最初に同時申請を選択すると、二度手間のストレスを減らすことができます。

3法定相続情報一覧図のメリットで手続を楽にする

メリット①戸籍謄本の紛失リスクや汚損リスクがなくなる

相続手続をする場合、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

家族以外の第三者には、相続関係を客観的に説明する必要があるからです。

相続手続先ごとに、たくさんの戸籍謄本を提出します。

戸籍謄本を持ち歩くことは、紛失リスクや汚損リスクにさらすことと言えます。

法定相続情報一覧図を利用すると、紛失リスクや汚損リスクを避けることができます。

大切な戸籍謄本は自宅で安全に保管する選択ができるから、心理的負担が軽くなります。

自分で紛失リスクや汚損リスクを回避できるから、相続手続が楽になります。

メリット②複数発行してもらえる

(1)同時進行で相続手続ができる

法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。

複数の相続手続先に対して、同時進行で相続手続を進めるか決めることができます。

相続手続で使った戸籍謄本は、ほとんどの相続手続先で原本還付してもらうことができます。

原本還付されるタイミングは、相続手続が完了した後です。

その相続手続先の手続が完了するまで、次の相続手続先で手続を進めることができません。

同時進行で手続ができないから、必然的に相続手続に長期間かかります。

法定相続情報一覧図があると、相続手続のスピードをコントロールできます。

相続手続を自分で進めている実感が持てるから、相続手続が楽になります。

(2)家族で協力して相続手続ができる

複数枚発行してもらうことができるから、相続手続を家族で協力しあうことができます。

複数の相続手続先に対して、家族が手分けして相続手続を進めることができます。

法定相続情報一覧図があれば、自分で家族の協力体制を築くことができます。

一部の相続人に相続手続の負担が集中しないから、円満な家族関係を維持しやすくなります。

家族の協力体制を築くことができるから、相続手続が楽になります。

(3)原本還付を気にしなくていい

相続手続で使う戸籍謄本の原本還付の方法や時期は、相続手続先ごとに異なります。

戸籍謄本が還付されないと、次の手続に進めることができません。

適切な原本還付手続をしないまま相続手続が終了すると、依頼しても還付してもらえないおそれがあります。

原本還付されなければ、再度時間と手間をかけて戸籍謄本を取得する必要があります。

法定相続情報一覧図があれば、原本還付の方法や時期を気にする必要がありません。

法定相続情報一覧図の申出時に、必要枚数を発行してもらうことができるからです。

法定相続情報一覧図を利用して、原本還付を気にしなくていいという選択ができます。

自分で原本還付のリスクを減らせるから、相続手続が楽になります。

メリット③相続関係を公的に可視化する

(1)相続人間の認識を揃えやすい

法定相続情報一覧図は、相続関係を家系図状に示した公的書類です。

法定相続情報一覧図を見ると、相続関係が一目で分かります。

相続人が多いと、相続人間で認識ができていないことがあります。

代襲相続や数次相続があると、相続人間の認識が混乱することは少なくありません。

法定相続情報一覧図の申出は、申出人が相続関係を把握したうえで申請します。

申出人は理解していても、他の相続人は理解していないことがあります。

相続人全員が相続関係を正しく理解していないと、相続手続が進まなくなります。

法定相続情報一覧図は公的書類だから、高い信頼性があります。

法定相続情報一覧図があれば、自分で説明の負担を減らすことができます。

法定相続情報一覧図を示して説明すると、相続人間の前提を揃えやすくなるからです。

相続人間の前提を揃えやすいから、相続手続が楽になります。

(2)相続手続先への説明が効率化

法定相続情報一覧図は相続手続の必須書類ではなく、効率化ツールです。

相続手続先には、たくさんの戸籍謄本を提出するのが一般的です。

たくさんの戸籍謄本を提出すると、相続手続先は戸籍謄本を読解する必要があります。

戸籍謄本を読解することは、手間と時間がかかる事務です。

提出する側にとっても受ける側にとっても、読み誤りなどがあるでしょう。

戸籍謄本の不足があると、説明にも手間と時間がかかります。

法定相続情報一覧図があれば、自分で説明の負担を減らすことができます。

法定相続情報一覧図は法務局が確認しているから、戸籍謄本の不足はあり得ません。

相続手続先への説明が効率化できるから、相続手続が楽になります。

(3)専門家に依頼するときの説明が効率化

相続が難しい場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。

専門家に依頼する場合、相続関係を説明する必要があります。

法定相続情報一覧図があれば、自分で説明の負担を減らすことができます。

専門家とのやり取りがスムーズになります。

専門家に依頼するときの説明が効率化できるから、相続手続が楽になります。

4法定相続情報一覧図利用がおすすめの人と効果がうすい人

①法定相続情報一覧図利用がおすすめの人

(1)時間効率を重視する人

法定相続情報一覧図は、相続手続先の数だけ発行してもらうことができます。

複数の相続手続先に対して、同時に相続手続を進めることができます。

戸籍謄本の原本還付を待つ必要がなくなるから、相続手続をスピーディーに進めることができます。

相続手続を複数並行できるから、時間効率を重視する人におすすめです。

(2)相続手続先が多い人

相続手続では、相続手続先ごとに同じ説明をして同じ書類を提出します。

被相続人がたくさんの金融機関に口座を持っていた場合、各金融機関に同じ説明をする必要があります。

法定相続情報一覧図を利用すると、相続関係が一目で分かります。

法定相続情報一覧図を示して説明すると、簡単な説明で分かってもらえます。

同じ説明を何度もするから、法定相続情報一覧図の効果が蓄積します。

法定相続情報一覧図の効果が蓄積するから、相続手続先が多い人におすすめです。

(3)相続関係が複雑な人や相続人が多い人

口頭で相続関係を説明するのは、簡単ではありません。

・代襲相続や数次相続が発生している

・離婚・再婚歴がある

・相続人が多い

上記の事情がある場合、相続関係を説明するだけで苦労します。

法定相続情報一覧図を利用すると、相続関係が一目で分かります。

法定相続情報一覧図は公的書類だから、信用があります。

法定相続情報一覧図を示して説明すると、相続関係の誤解を減らすことができます。

法定相続情報一覧図は一目で分かるから、相続関係が複雑な人や相続人が多い人におすすめです。

(4)書類管理が苦手な人

相続手続では、たくさんの戸籍謄本を準備します。

相続手続で持ち歩くと、戸籍謄本を紛失するリスクがあります。

法定相続情報一覧図を利用すると、戸籍謄本は安全に保管しておくことができます。

相続手続では、法定相続情報一覧図1枚を提出するだけです。

管理対象が少なくなるから、心理的負担が大きく軽減されます。

心理的負担が大きく軽減されるから、書類管理が苦手な人におすすめです。

(5)相続手続を自分でやる人

専門家に依頼せず、相続手続を自分でやる人は書類の準備を自分でやる必要があります。

専門家に依頼せず、相続手続を自分でやる人は相続手続先の対応を自分でやる必要があります。

戸籍謄本の読解は、手間と時間がかかる事務です。

戸籍謄本の読解に熟練していても、読み間違えることはあるでしょう。

相続手続先から補正を求められると、大きなストレスになります。

法定相続情報一覧図を利用すると、自信を持って説明することができます。

法定相続情報一覧図は、法務局が確認した公的書類だからです。

自信を持って相続手続ができるから、相続手続を自分でやる人におすすめです。

②法定相続情報一覧図を利用しても効果がうすい人

(1)相続手続先が1か所だけの人

法務局は、提出された戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を点検して印刷するだけです。

法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールがあります。

相続手続先が1か所だけの人にとって、法定相続情報一覧図案を作成する手間が重いと言えるでしょう。

相続手続先が1か所だけの人は、法定相続情報一覧図を利用しても効果がうすいと言えます。

(2)相続手続を専門家に一任している人

相続手続の大部分は、司法書士などの専門家に一任できます。

専門家に一任していると、本人の負担軽減の効果はうすいと言えます。

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

後に登記官が認証文を付して、交付されるからです。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。

単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報一覧図で法務局は点検と印刷のみ

2026-04-20

1法定相続情報一覧図は公的書類

①法定相続情報一覧図は高い信頼がある

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを取りまとめた書類です。

相続手続では、たくさんの戸籍謄本等を準備します。

相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があるからです。

たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

②法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえる

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して点検してもらうことを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、法定相続情報一覧図の必要枚数を申し出ることができます。

相続手続先の数だけ、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。

2法定相続情報一覧図で法務局が行わないこと

行わない①法定相続情報一覧図案の作成代行

法定相続情報一覧図は、法務局が発行します。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすると、法務局が法定相続情報一覧図を発行します。

法定相続情報一覧図の基になる法定相続情報一覧図案は、申出人が作成します。

法務局は、法定相続情報一覧図案の作成代行を行いません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法定相続情報一覧図案の作成代行は行いません。

たとえ申出書を受付けた後であっても、法務局は法定相続情報一覧図案の作成代行を行いません。

法務局は、法定相続情報一覧図案の書き方指導を行いません。

法務局は、法定相続情報一覧図案の書き方のアドバイスを行いません。

法定相続情報一覧図案を作成しないまま申出書を受付けた場合、申出人に連絡をして追加提出するように指示します。

法定相続情報一覧図案に記載もれや余事記載があった場合、申出人に連絡をして作り直しをするように指示します。

法務局は指示するだけで、代わりに作ったり代わりに直してくれません。

法務局は、法定相続情報一覧図案の作成代行を行わないからです。

申出人が自分で作成できない場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。

行わない②戸籍謄本の収集代行

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、たくさんの戸籍謄本を提出します。

戸籍謄本は、申出人が収集します。

戸籍謄本の収集は、想像以上に手間と時間がかかります。

法務局は、戸籍謄本の収集代行を行いません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、戸籍謄本の収集代行を行いません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を受付けた後、戸籍謄本の不足が判明することがあります。

たとえ申出書を受付けた後であっても、法務局は戸籍謄本の収集代行を行いません。

戸籍謄本の不足が判明したら、申出人に連絡をして追加提出するように指示します。

法務局は指示するだけで、代わりに戸籍謄本を取り寄せてくれません。

法務局は、戸籍謄本の収集代行を行わないからです。

戸籍謄本の収集が困難である場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。

行わない③相続関係の法律的判断

相続手続をするには、相続関係を適切に把握する必要があります。

法務局は、相続関係の法律的判断を行いません。

相続関係の法律的判断とは、次の判断です。

・遺産分割協議の有効無効の判断

・遺言書の解釈や有効無効の判断

・相続放棄の有効無効の判断

・認知や養子縁組の有効無効の判断

・相続財産の範囲の判断

法律的判断は、最終的には裁判所が行います。

法務局には、どちらが正しいか判断する権限がありません。

法務局は、争いがある相続関係に一切踏み込むことができません。

行わない④実質的正確性の保証

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等の内容を取りまとめた書類に過ぎません。

法定相続情報一覧図の内容は、戸籍謄本等の内容です。

法務局は、法定相続情報一覧図の実質的正確性を保証しません。

例えば、相続人は、相続放棄をすることができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められても、戸籍には記載されません。

戸籍謄本を見ても、相続放棄をしたことは分かりません。

法定相続情報一覧図には、相続放棄した相続人を記載します。

相続放棄した相続人を記載しないと、書き直しになります。

法定相続情報一覧図は、法務局によるお墨付きではありません。

後から相続人であることが判明しても、自己責任です。

後から相続人でないことが判明しても、自己責任です。

法務局は、責任を取ってくれません。

法務局は、法定相続情報一覧図の実質的正確性を保証しないからです。

行わない⑤相続手続の代行

法定相続情報一覧図は、公的書類に過ぎません。

法定相続情報一覧図は、法務局が発行します。

法務局は、相続手続を代行しません。

法定相続情報一覧図の発行を受けた後、申出人など相続人が相続手続を行います。

法務局は、相続手続の代行を行いません。

法定相続情報一覧図と相続登記は、同時申請をすることができます。

同時申請をすれば、相続登記をすることができます。

申請したから相続登記をしたのであって、相続手続を代行したのではありません。

法定相続情報一覧図の取得は、相続手続のわずかな一部分です。

法定相続情報一覧図を取得すれば、相続手続が終わることはありません。

種類無意識の期待法務局の現実
相続関係の確定・相続人か教えてくれる
・だれが正しい相続人か決めてくれる
申出人の責任で確定が前提
・戸籍の解釈はしない
・認知や養子縁組の評価はしない
書類作成・法定相続情報一覧図案を作ってくれる
・間違っていたら訂正してくれる
・適切に直してくれる
申出人が作成
・下書きを作らない
・修正代行をしない
・法務局はチェックだけ
戸籍謄本の収集・必要な戸籍謄本を集めてくれる
・足りない戸籍謄本を調べてくれる
・本籍地を特定してくれる
申出人が準備して提出
・申出人の責任で準備
・相続人探索に関与しない
相続手続の代行・相続手続を代わりにやってくれる
・責任を取ってくれる
申出人が相続手続
・当事者の代わりにならない
相談助言・どうしたらいいのか教えてくれる
・どう処理するのか判断してくれる
具体的な助言はしない
・遺産分割協議の方針を教えてくれない
・トラブル対応をしない
・税務相談はしない
期待しても法務局がしてくれないこと

3法定相続情報一覧図で法務局は点検と印刷のみ

行う①戸籍謄本と法定相続情報一覧図案の点検

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を受付ると、法務局は内容を審査します。

法務局は、相続関係の法律的判断は行いません。

法務局が行うのは、形式的な内容審査です。

形式的な内容審査とは、戸籍に記載された内容を確認することです。

具体的には、次の点を点検します。

・出生から死亡までの連続した戸籍謄本が揃っているか

・続柄の記載が戸籍と一致しているか

・生年月日や死亡日が戸籍と一致しているか

・本籍の記載が戸籍と一致しているか

・法定相続情報一覧図案の記載が適切か

必要な戸籍謄本に不足があったら、申出人に連絡をして追加提出するように指示します。

法定相続情報一覧図案に記載誤りがあったら、申出人に連絡をして補正するように指示します。

法務局が行うのは、戸籍謄本と法定相続情報一覧図案の点検のみです。

法定相続情報一覧図案の添削指導は、行いません。

法定相続情報一覧図案の点検は、書き方の相談ではないからです。

法定相続情報一覧図案の間違いは、直してくれません。

行う②法定相続情報一覧図案を印刷

戸籍謄本と法定相続情報一覧図案に問題がない場合、法務局は透かしと地模様が入った紙に印刷します。

法定相続情報一覧図には、登記官の認証文が入ります。

透かしと地模様が入った紙に印刷し、登記官の認証文が入った書類が法定相続情報一覧図です。

法務局は、提出した法定相続情報一覧図案をそのまま専用用紙に印刷するだけです。

法務局は、法定相続情報一覧図案に手を加えることをしません。

法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。

4法定相続情報一覧図で法務局に行く必要はない

①法定相続情報一覧図は郵送申請ができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出には、申請先が決められています。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、郵送で申請することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、必要な戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を取りまとめて提出します。

返信用封筒と切手を入れておくと、郵送で送り返してくれます。

申請先は、次の地を管轄する法務局です。

(1)被相続人の本籍地

(2) 被相続人の住所地

(3)申出人の住所地

(4) 被相続人名義の不動産の所在地

法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。

窓口で提出しても郵送で提出しても、審査基準は同じです。

窓口で提出しても郵送で提出しても、審査期間は同じです。

窓口の人は、提出書類を受け取るだけです。

わざわざ窓口に行っても、有利になることはありません。

②補正があるときは法務局に行く

審査で戸籍謄本の不足が判明したら、法務局は追加提出するように指示します。

審査で法定相続情報一覧図案に記載誤りが判明したら、法務局は補正するように指示します。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に記載した電話に、連絡が入ります。

申出書を提出した後、1~2週間はいつ電話がかかってもいいように気を付けておく必要があります。

法務局から補正指示があったら、直ちに対応する必要があります。

他の予定を変更して、最優先に対応する必要があります。

法務局は、平日の昼間のみ業務を行います。

法務局から突然電話がかかってきたら、直ちに平日の昼間に時間を作る必要があります。

補正指示から2~3日程度なら、待ってもらえるでしょう。

例えば戸籍謄本が不足なら、本籍地の市区町村役場に出向いて取得します。

戸籍謄本の郵送請求をする時間的余裕は、ないからです。

取得した戸籍謄本を法務局の補正窓口に持参します。

休日や夜間しか時間が作れないと、補正対応ができません。

すぐに補正対応ができない場合、いったん取り下げるように言われます。

取下げたら、あらためて再提出になります。

再提出であっても、優遇されることはありません。

あらためて、同じ審査期間がかかります。

③補正が多いのは法定相続情報一覧図案の記載誤り

法定相続情報一覧図は、公的書類です。

法定相続情報一覧図は公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールがあります。

些細な記載誤りと思っても、法務局は補正を指示します。

記載誤りがあると、法定相続情報一覧図の信頼性が損なわれるからです。

例えば、「愛知県名古屋市」と書くべきところを「名古屋市」と書くと、補正になります。

「名古屋市」と書くべきところを「愛知県名古屋市」と書くと、補正になります。

法務局が自動で作り直してくれることは、ありません。

法定相続情報一覧図の信頼性を維持するため、法務局は厳格なルールで慎重に審査します。

厳格なルールを知らずに法定相続情報一覧図案を作成する人が多いから、補正が頻発します。

5法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を同時申請

①相続登記と法定相続情報一覧図は不動産の所在地の法務局に申請できる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記には、管轄があります。

相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。

②相続登記の必要書類は法定相続情報一覧図の必要書類と重なる

相続登記では、たくさんの必要書類を準備します。

相続登記の必要書類は、法定相続情報一覧図の必要書類とほとんど重なります。

相続登記で必要な書類を使って、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

③相続登記と法定相続情報一覧図は司法書士に依頼できる

相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。

相続登記を司法書士などの専門家に、依頼することが多いでしょう。

法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールが決められています。

法定相続情報一覧図の作成を司法書士などの専門家に、依頼することができます。

たとえ補正があっても、司法書士が直ちに対応します。

司法書士に依頼することで、失敗なく相続登記と法定相続情報一覧図を完了させることができます。

④最初に同時申請で相続手続がスムーズ

相続登記は難しいから、先延ばししがちです。

最初に、相続登記と法定相続情報一覧図の保管および交付の申出をするのがおすすめです。

相続手続をスムーズに、進めることができるからです。

相続登記では、司法書士が必要書類を確認し申請します。

法務局は、非常に慎重に審査します。

司法書士が確認し法務局が審査した戸籍謄本や書類に、誤りがあることはほとんどありません。

司法書士が確認し法務局が審査した書類を使って、相続手続をすることができます。

各相続手続先の独自書類の書き誤りなどであれば、知識がなくても対応できるでしょう。

最初に相続登記と法定相続情報一覧図の同時申請で、相続手続がスムーズになります。

6法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

後に登記官が認証文を付して、交付されるからです。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。

単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報一覧図が使えない

2026-03-30

1法定相続情報一覧図は公的書類

①相続手続で法定相続情報一覧図を利用する

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。

相続手続では、たくさんの戸籍謄本が必要です。

相続人なる人は、相続手続先に対して客観的に証明する必要があるからです。

法定相続情報証明制度とは、たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して点検してもらう制度です。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

相続手続で、法定相続情報一覧図を利用することができます。

②戸籍謄本等の内容以外は法定相続情報一覧図に記載できない

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等の内容の集約です。

戸籍謄本等の内容以外を記載することはできません。

法定相続情報一覧図が発行された後に相続人が変更になると、法定相続情報一覧図は使えなくなります。

戸籍に記載できない相続放棄や欠格があると、法定相続情報一覧図は使えなくなります。

③法定相続情報一覧図が使えないときは戸籍謄本で手続

法定相続情報一覧図が使えないのは、次の場合です。

・戸籍謄本が揃わない

・相続人が変わる

・相続手続以外で使う

法定相続情報一覧図は、相続手続の選択肢です。

法定相続情報一覧図が使えない場合、戸籍謄本を使って相続手続をします。

戸籍謄本を取得できないときは、他の書類で手続します。

2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができない

①戸籍謄本等が集められないと保管及び交付の申出ができない

(1)保存期限経過で戸籍謄本が取得できない

法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。

戸籍の中にいた人が全員他の戸籍に移ってしまった場合や死亡した場合、市区町村役場は除籍簿として管理しています。

除籍簿は、保存期間が決められています。

保管期間が過ぎると順次、廃棄処分してしまいます。

廃棄処分してしまったものは、取得できなくなります。

(2)戦災や災害で滅失してしまって戸籍謄本が取得できない

市区町村役場の保存期間内なのに、戸籍がない場合があります。

戸籍が戦災や災害で滅失してしまっていることがあるからです。

必要な戸籍謄本等を大幅に提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。

旧民法の家督相続による相続であっても、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。

古い相続では、戸籍等が集められないことが多いでしょう。

戸籍謄本等が集められない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。

②日本国籍のない人がいると保管及び交付の申出ができない

(1)日本国籍がないと戸籍がない

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。

被相続人に、日本国籍がないことがあります。

日本国籍がない場合、戸籍謄本等を提出することができません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、相続人の戸籍謄本を提出しなければなりません。

相続人に日本国籍がない場合、戸籍謄本等を提出することができません。

戸籍謄本等を提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をすることができません。

(2)帰化した相続人に戸籍がある

相続人が帰化した人である場合があります。

帰化した後に相続が発生したのであれば、相続発生時の戸籍謄本を提出することができます。

必要な戸籍謄本等が準備できれば、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。

3相続人が変更になると法定相続情報一覧図は作り直し

①子ども全員が相続放棄すると法定相続情報一覧図が使えない

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめたものです。

戸籍謄本や住民票に現れないことは、記載することができません。

相続放棄した相続人は、そのまま記載します。

戸籍謄本から相続時放棄をしたことが分からないからです。

相続放棄申述受理証明書を提出した場合であっても、相続放棄をしたことを記載することはできません。

被相続人に子どもがいれば、戸籍謄本を見る限り、子どもが相続人になるように見えます。

法定相続情報一覧図に、親などの直系尊属を記載することができません。

親などの直系尊属を記載した場合、書き直しになります。

実際は、子ども全員が相続放棄をした場合、親などの直系尊属が相続人になります。

子ども全員が相続放棄した場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

②廃除された相続人がいると法定相続情報一覧図は申請し直し

廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。

廃除された相続人は、相続人でありません。

廃除された相続人は、法定相続情報一覧図に記載できません。

廃除された相続人の氏名や生年月日、廃除された年月日を記載した場合、書き直しになります。

相続人が廃除された場合、代襲相続が発生します。

法定相続情報一覧図に廃除の代襲相続人を記載することはできません。

廃除された相続人を「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。

被相続人が遺言書で相続人を廃除することがあります。

遺言書で相続人を廃除する場合、遺言執行者が家庭裁判所に対して相続人廃除の申立てをします。

家庭裁判所が廃除の申立てについて判断する前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

家庭裁判所の審査中だから、戸籍には何も書いてありません。

法定相続情報一覧図には、通常の相続人同様に記載することになります。

廃除された相続人は、相続人になることができません。

家庭裁判所の決定前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。

家庭裁判所が廃除の決定をした後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

③欠格の相続人がいると法定相続情報一覧図が使えない

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

欠格になった証明書を提出した場合であっても、法定相続情報一覧図に相続欠格であることを記載することはできません。

相続欠格になった相続人は、そのまま記載します。

戸籍謄本から分からないからです。

相続人が欠格である場合、代襲相続が発生します。

法定相続情報一覧図に、欠格の相続人の代襲相続人を記載することはできません。

欠格の相続人は「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。

欠格になった相続人がいる場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

④死亡後に子どもが認知されると法定相続情報一覧図は申請し直し

被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。

被相続人は、遺言書で認知をすることができます。

遺言書で認知をした場合、遺言執行者が認知届を市区町村役場に提出します。

遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをします。

父親が死亡した後でも、死亡後3年以内であれば、認知を求める訴えを起こすことができます。

家庭裁判所で親子関係が認められた場合、子どもとして相続人になります。

認知を認める判決書と確定証明書を添えて、判決確定から10日以内に認知届を提出します。

市区町村役場に認知届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

認知届提出前だから、戸籍には何も書いてありません。

子どもは認知される前だから、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

認知前に作られた法定相続情報一覧図を認知後に使うことはできません。

認知届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

死亡後に子どもが認知された場合、認知前の法定相続情報一覧図を使うことはできません。

⑤胎児が出生すると法定相続情報一覧図は申請し直し

被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。

相続が発生したときに、子どもが胎児であることがあります。

相続が発生したときに胎児であっても、無事誕生すれば相続人になります。

胎児が誕生するまで、か月かかることがあります。

市区町村役場に出生届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

胎児が誕生する前だから、戸籍には何も書いてありません。

子どもは誕生していないので、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

子どもが誕生した後、子どもが誕生する前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。

出生届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

死亡後に胎児が出生した場合、出生前の法定相続情報一覧図を使うことはできません。

4相続手続等以外では法定相続情報一覧図が使えない

①住所が記載されても住所証明書として使えない

法定相続情報一覧図は、必要に応じて相続人の住所を記載することができます。

相続手続では、相続人の住所が必要になることが多いでしょう。

法定相続情報一覧図は、相続人の住所を証明する書類として機能します。

法定相続情報一覧図は、原則として、相続手続以外では使うことはできません。

相続手続以外で、住所の証明としても提出しても証明書として認められません。

具体的には、相続人の固有の財産について、登記申請をする場合があります。

不動産を取得する場合、取得する人の住所を証明する書類を提出します。

法定相続情報一覧図は、住所が記載されても住所証明書として提出することができません。

②親子関係が記載されても親権者の証明として使えない

被相続人の配偶者は、常に、相続人になります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

多くの場合、被相続人の配偶者は、子どもの親でしょう。

法定相続情報一覧図で親子関係を証明できると言えます。

被相続人が死亡した後に、被相続人の親が死亡することがあります。

被相続人の親が死亡した場合、代襲相続が発生します。

先の被相続人は、相続人になるはずだったからです。

先の被相続人の子どもは、代襲相続人です。

代襲相続人が未成年である場合、自分で遺産分割協議をすることはできません。

物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。

未成年である代襲相続人の代わりに、親権者が遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議書は、親権者である親が記名し親の実印を押印します。

記名押印をしたのが親権者であることを証明する戸籍謄本を提出します。

親権者であることを証明する戸籍謄本の代わりに、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

③取締役の変更登記で使える

株式会社の取締役や監査役は、登記されています。

取締役や監査役が死亡退任をした場合、死亡退任を登記する必要があります。

死亡退任の登記を申請する場合、死亡を証明する書類を提出します。

死亡退任の登記は、相続手続ではありません。

死亡を証明する書類として、法定相続情報一覧図を使うことができます。

④法定相続情報一覧図を使って法定相続情報一覧図は申請できない

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出には、戸籍謄本を提出する必要があります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に、他の被相続人の法定相続情報一覧図を利用することはできません。

⑤列挙方式だから使えない

法定相続情報一覧図は、家系図状に作成するのが一般的です。

列挙方式で作成すると、相続手続先によっては使うことができません。

大阪家庭裁判所「遺産分割調停について」より

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されます。

書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をしません。

単なる、事情説明の書類に過ぎません。

比較的、自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方は、戸籍謄本などの収集はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

兄弟姉妹死亡で甥姪相続の法定相続情報一覧図

2026-03-09

1兄弟姉妹が死亡して甥姪が相続人になる

①相続人になる人は法律で決められている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。                                   

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は、必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②異父兄弟・異母兄弟が相続人になる

兄弟姉妹が相続人になると聞くと、父母が同じ兄弟姉妹のみを想像しがちです。

相続人になる兄弟姉妹には、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹も含まれます。

異父兄弟・異母兄弟がいるか、客観的に証明します。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を準備することです。

戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されているからです。

異父兄弟は、被相続人の母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができます。

異母兄弟は、被相続人の父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができます。

兄弟姉妹が相続人になるときは、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

③兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が代襲相続人

相続人になるはずだったのに、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡することがあります。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したら、甥姪が相続人になります。

兄弟姉妹相続でも、代襲相続が発生するからです。

代襲相続とは、相続人になるはずだったのに被相続人より先に死亡したから子どもなどが相続することです。

兄弟姉妹相続では、代襲相続は一代限りです。

甥姪が被相続人より先に死亡しても、甥姪の子どもは代襲相続できません。

兄弟姉妹が先に死亡したら、兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

甥姪の存在は、兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができるからです。

2兄弟姉妹死亡で甥姪相続の法定相続情報一覧図

①法定相続情報一覧図とは家系図型の公的証明書

法定相続情報一覧図は、家系図型で作成するのが一般的です。

相続関係が一目で分かるから、とても便利です。

法定相続情報一覧図とは、家系図型の公的証明書です。

法定相続情報一覧図は公的証明書だから、たくさんの戸籍謄本等と同じ効力があります。

法定相続情報一覧図は公的証明書だから、厳格な書き方ルールに従う必要があります。

②死亡した兄弟姉妹は被代襲者と記載する

被相続人より先に兄弟姉妹が死亡した場合、兄弟姉妹は相続人ではありません。

被相続人より先に死亡した兄弟姉妹は、氏名を記載することはできません。

「被代襲者」と記載して、死亡年月日を記載します。

被相続人より先に兄弟姉妹が死亡した場合、甥姪が代襲相続人です。

法定相続情報一覧図は、甥姪の氏名を記載します。

③兄弟姉妹相続では「父」「母」を記載する

兄弟姉妹相続の場合、親などの直系尊属は被相続人より先に死亡しているはずです。

法定相続情報一覧図には、相続人でない人を記載できないのが原則です。

兄弟姉妹が相続人になる場合、父母両方が同じ兄弟姉妹と父母一方のみ同じ兄弟姉妹は異なる取扱いがされます。

父母両方が同じ兄弟姉妹と父母一方のみ同じ兄弟姉妹を区別できるほうが便利です。

法定相続情報一覧図には、「父」「母」と記載することができます。

父母の具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載することはできません。

父母の具体的な氏名などを記載した場合、書き直しになります。

④2枚以上に渡る一覧図を作ることができる

相続人がたくさんいる場合、1枚に書き切れないことがあります。

1枚で書き切れない場合、複数枚で作成することができます。

1/2、2/2と書いて複数枚であることを明示します。

書き切れない相続関係に「2/2の①に続く」と書いておくと分かりやすいでしょう。

⑤数次相続は1枚にまとめることができない

相続が発生したときには元気だった兄弟姉妹が相続手続中に死亡することがあります。

数次相続とは、相続が発生したときには元気だった相続人が相続手続中に死亡して新たな相続が発生することです。

代襲相続では、被相続人より先に兄弟姉妹が死亡しています。

数次相続では、被相続人より後に兄弟姉妹が死亡しています。

法定相続情報一覧図があると、相続関係が一目で分かるからとても便利です。

数次相続が発生した場合、1通の法定相続情報一覧図にまとめることはできません。

相続発生時に元気だった相続人は、法定相続情報一覧図には生きている扱いで記載します。

法定相続情報一覧図を作成する時点で死亡していても、死亡日を記載することができません。

⑥数次相続は相続関係説明図で補足

法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールがあります。

複数の相続が発生したのに、1通の法定相続情報一覧図にまとめることはできません。

数次相続が発生した場合、被相続人ごとに法定相続情報一覧図を作成します。

複数の法定相続情報一覧図があると、相続手続が混乱しがちになります。

相続手続先のため、相続関係説明図に取りまとめると親切です。

相続関係説明図は、家系図型の説明資料です。

法務局が認証する公的書類ではありません。

相続関係説明図は、分かりやすく自由に書くことができます。

数次相続が発生したら、相続関係説明図で補足説明をすると親切です。

3兄弟姉妹死亡で甥姪相続で必要になる戸籍謄本

①法務局は戸籍謄本を集めてくれない

兄弟姉妹相続で相続手続をする場合、戸籍謄本の収集が最初の難関です。

兄弟姉妹相続では、大量の戸籍謄本が必要になるからです。

法定相続情報一覧図を提出した場合、あらためて戸籍謄本を提出する必要がありません。

難関の戸籍謄本の収集から逃れられると、感じるかもしれません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に、法務局に大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は戸籍謄本を集めてくれません。

法定相続情報一覧図があると、相続手続先の事務負担が大幅に削減されます。

法定相続情報一覧図があっても、相続人の事務負担が大幅に削減されるわけではありません。

②法定相続情報一覧図で準備する戸籍謄本

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

兄弟姉妹が相続人になる場合、被相続人には子どもがいないはずです。

被相続人に子どもがいないことは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で証明します。

(2)父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(3)母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

兄弟姉妹が相続人になる場合、父母両方が同じ相続人のみではありません。

父母一方のみが同じ兄弟姉妹も、相続人になります。

父母一方のみが同じ兄弟姉妹も相続人になるから、父母両方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

(4)先に死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、甥姪が代襲相続人になります。

甥姪をもれなく確認するため、死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

(5)相続人の戸籍謄本

相続人になるのは、相続が発生した時点で生きている人のみです。

相続人になる人が生きていることを証明するため、相続人の戸籍謄本を用意します。

③古い戸籍謄本を再利用できる

法定相続情報一覧図の保管および交付の申出では、たくさんの戸籍謄本を準備する必要があります。

法務局に提出する戸籍謄本に、有効期限はありません。

古い戸籍謄本を再利用して、法定相続情報一覧図の保管および交付の申出をすることができます。

兄弟姉妹が相続人になる場合、親などの直系尊属は死亡しているはずです。

親などの直系尊属が死亡したときに、相続手続をしているでしょう。

親の相続手続で使った古い戸籍謄本を再利用することができます。

兄弟姉妹が先に死亡して甥姪が代襲相続をする場合、兄弟姉妹の相続手続をしているでしょう。

兄弟姉妹の相続手続で使った古い戸籍謄本を再利用することができます。

④兄弟姉妹の戸籍謄本は広域交付を利用できない

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。

戸籍謄本は広域交付とは、条件に当てはまるとき本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得できる制度です。

戸籍謄本の広域交付が利用できる条件は、次のとおりです。

条件(1)請求人と配偶者、請求人の直系血族の戸籍謄本

条件(2)請求人が窓口請求

兄弟姉妹相続では、大量の戸籍謄本が必要になります。

被相続人の父母は、相続人の父母であることが多いでしょう。

請求人の父母は、請求人の直系血族です。

請求人の直系血族の戸籍謄本は、戸籍謄本の広域交付の対象です。

被相続人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、広域交付で取得することができます。

請求人の兄弟姉妹は、請求人の直系血族ではありません。

被相続人や他の相続人の戸籍謄本は、戸籍謄本の広域交付の対象外です。

原則どおり、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

⑤郵送請求は手間と時間がかかる

(1)請求書類の書き直しができない

戸籍謄本は、郵送請求することができます。

本籍地が遠方である場合、郵送請求すると便利です。

郵送請求は、窓口請求と比べて慎重に手続をする必要があります。

窓口で相談しながら、請求書類を書き直すことができないからです。

請求書類が適切に作成できなければ、市区町村役場から電話連絡があります。

電話連絡に対応できなければ、請求書類は送り返されるでしょう。

(2)手数料は定額小為替で納入

戸籍謄本を発行してもらうためには、手数料を支払う必要があります。

窓口請求する場合、その場で現金で支払うことができます。

郵送請求をする場合、現金で支払えません。

あらかじめ定額小為替を購入して、納入します。

(3)返信用封筒と切手を同封

郵送請求をする場合、返信用封筒と切手を同封します。

返信用封筒には、返送先を記載しておきます。

4最初に相続登記と法定相続情報一覧図同時申請が合理的

①最初に相続登記がスムーズ

相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。

すぐに売却する予定がなければ、先延ばししがちです。

相続手続をスムーズにするには、最初に相続登記をするのがおすすめです。

相続登記では、たくさんの書類を準備する必要があります。

たくさんの戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書などです。

相続手続のほとんどで、同じ書類が必要になります。

最初に相続登記をすると、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成は司法書士におまかせできます。

司法書士が準備して法務局が目を通した書類に、不備はほとんどありません。

相続手続先であれこれ指摘される心配は、大幅に減ります。

②相続登記と法定相続情報一覧図同時申請が合理的

相続登記と法定相続情報一覧図は、同時申請をすることができます。

相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも必要書類が共通しています。

相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも申請先である法務局が共通しています。

相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも司法書士に依頼することができます。

相続登記と法定相続情報一覧図をまとめて、司法書士に依頼するのが合理的です。

③広域交付対象外の戸籍謄本だけ依頼するとコスパがいい

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は戸籍謄本を集めてくれません。

広域交付対象の戸籍謄本は、知識がなくても自分で取得できることが多いでしょう。

戸籍謄本の郵送請求は、手間と時間がかかります。

戸籍謄本の取得は、司法書士に依頼することができます。

自分で取得できる戸籍謄本は自分で取得して、手間と時間がかかる戸籍謄本はおまかせできます。

自分で取得できる戸籍謄本は自分で取得しているから、コストを抑えることができるでしょう。

広域交付対象外の戸籍謄本だけ依頼すると、コストパフォーマンスが良くなります。

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

前提として、戸籍収集や遺産分割のための話し合いもあります。

お仕事や家事で忙しい方はこのような手続きはすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報一覧図の申請先

2026-03-03

1法定相続情報一覧図は公的書類

①法定相続情報一覧図は高い信頼がある

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを取りまとめた書類です。

相続手続では、たくさんの戸籍謄本等を準備します。

相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があるからです。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

②法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえる

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して点検してもらうことを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、法定相続情報一覧図の必要枚数を申し出ることができます。

相続手続先の数だけ、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。

各相続先に同時進行で、相続手続をすることができます。

③法定相続情報一覧図は再発行してもらえる

相続手続をしていると、新たな相続手続先が見つかることがあります。

法定相続情報一覧図は、後日、交付してもらうことができます。

法定相続情報一覧図を後日、交付してもらうことを法定相続情報一覧図の再交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図が不足した場合、追加で発行してもらうことができます。

2法定相続情報一覧図の申請先

①被相続人の本籍地

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人の本籍地を管轄する法務局に提出することができます。

被相続人の本籍地とは、被相続人の死亡時の本籍地を指しています。

相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

本籍は、各戸籍の最初に書いてあります。

出生から死亡まで本籍地が同じ人は、あまり多くありません。

ほとんどの人は、本籍地が移っています。

法定相続情報一覧図の申請先になるのは、死亡の記載がある戸籍謄本の本籍地です。

死亡の記載がある戸籍謄本の本籍地を管轄する法務局に、申請することができます。

②被相続人の住所地

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人の住所地を管轄する法務局に提出することができます。

被相続人の住所地とは、被相続人の死亡時の住所地を指しています。

被相続人が実際に住んでいた住所ではなく、住民票を置いていた住所地です。

住民票上の住所地には、実際は住んでいなかったということがあります。

例えば、住民票は自宅に置いたまま、老人ホームなどの施設で暮らしていることがあるでしょう。

住民票が自宅にあるのなら、自宅を管轄する法務局に申請します。

老人ホームなどの施設に入所するタイミングで、住民票を施設に移していることがあります。

住民票が老人ホームにあるのなら、老人ホームを管轄する法務局に申請します。

住民票上の住所地は、被相続人の住民票や戸籍の附票を取得すると判明します。

法定相続情報一覧図の申請先になるのは、死亡の記載がある住民票の住所地です。

死亡の記載がある住民票の住所地を管轄する法務局に、申請することができます。

③申出人の住所地

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、申出人の住所地を管轄する法務局に提出することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人です。

申出人の住所地とは、申出人の住民票上の住所地です。

住民票上の住所地は、申出人の住民票や戸籍の附票を取得すると判明します。

実務的に言えば、申出人の住所地を管轄する法務局が便利です。

申出をした後に指摘があれば、窓口対応が必要になることがあるからです。

申出人の住民票の住所地を管轄する法務局に、申請することができます。

④被相続人名義の不動産の所在地

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。

被相続人名義の不動産がある場合、不動産の名義変更をします。

不動産の名義変更を相続登記と言います。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、同時に申請することができます。

被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局に、申請することができます。

⑤遺言執行者の住所地は申請できない

被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者は、遺言執行の一環として法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

遺言執行者が法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、遺言執行者の住所地を管轄する法務局に提出することはできません。

遺言執行者の住所地を管轄する法務局に、申請することができません。

⑥申出人複数のときはいずれかの住所地

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、複数の相続人が連名で申請することができます。

法定相続情報一覧図の再交付の申出は、最初の申出の申出人のみができるからです。

連名で申出をすると、各申出人が再交付を受けることができます。

複数の相続人は、別々の住所地でしょう。

各相続人の住所地を管轄する法務局がバラバラである場合、いずれかの住所地を管轄する法務局に提出することができます。

申出人複数のときは、いずれかの申出人の住所地を管轄する法務局に申請することができます。

⑦再交付は最初の申出の法務局のみ

法定相続情報一覧図は、後から再交付をしてもらうことができます。

法定相続情報一覧図の再交付の申出は、最初に申出をした法務局に対してのみ申請することができます。

法定相続情報一覧図は、最初に申出をした法務局に保管してあるからです。

⑧申請先に郵送できる

法定相続情報一覧図の再交付の申出は、郵送で申請することができます。

法務局の管轄と住所は、法務局のホームページで調べることができます。

3法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を同時申請

①相続登記と法定相続情報一覧図は不動産の所在地の法務局に申請できる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記には、管轄があります。

相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。

②相続登記の必要書類は法定相続情報一覧図の必要書類と重なる

相続登記では、たくさんの必要書類を準備します。

相続登記の必要書類は、法定相続情報一覧図の必要書類とほとんど重なります。

相続登記で必要な書類を使って、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

③相続登記と法定相続情報一覧図は司法書士に依頼できる

相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。

相続登記を司法書士などの専門家に、依頼することが多いでしょう。

法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールが決められています。

法定相続情報一覧図の作成を司法書士などの専門家に、依頼することができます。

④最初に同時申請で相続手続がスムーズ

相続登記は難しいから、先延ばししがちです。

最初に、相続登記と法定相続情報一覧図の保管および交付の申出をするのがおすすめです。

相続手続をスムーズに、進めることができるからです。

相続登記では、司法書士が必要書類を確認し申請します。

法務局は、非常に慎重に審査します。

司法書士が確認し法務局が審査した戸籍謄本や書類に、誤りがあることはほとんどありません。

司法書士が確認し法務局が審査した書類を使って、相続手続をすることができます。

各相続手続先の独自書類の書き誤りなどであれば、知識がなくても対応できるでしょう。

最初に相続登記と法定相続情報一覧図の同時申請で、相続手続がスムーズになります。

4法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

後に登記官が認証文を付して、交付されるからです。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。

単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報一覧図を使ってできること

2026-03-03

1法定相続情報一覧図は公的書類

①法定相続情報一覧図は法務局が発行する

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを取りまとめた書類です。

一目で分かるように、家系図のように書くのが一般的です。

記載内容が正しいか、法務局が点検します。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、公的書類です。

法務局が発行するから、高い信頼性があります。

②法定相続情報一覧図は戸籍の内容を記載する

相続人なる人は、法律で決められています。

相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を用意することです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、どのような相続でも必要になります。

法定相続情報一覧図は、相続関係の証明書です。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続人にとっても相続手続先にとっても負担が大きい事務です。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

法定相続情報一覧図は、戸籍の内容を記載します。

③法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえる

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して点検してもらうことを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、法定相続情報一覧図の必要枚数を申し出ることができます。

法定相続情報一覧図は、相続手続で使います。

相続手続先の数だけ、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

相続手続の書類は、原本還付してもらえることが一般的です。

法定相続情報一覧図は、原本還付してもらえるか考える必要がありません。

法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができるからです。

④法定相続情報一覧図は再発行してもらえる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすると、法務局で5年間保管されます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をした人は、必要に応じて再交付をしてもらうことができます。

2法定相続情報一覧図を使ってできること

できる①相続登記

相続登記とは、不動産の名義変更です。

法定相続情報一覧図は、相続登記をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図には、右上に法定相続情報番号が記載されています。

相続登記では法定相続情報一覧図を紙で提出することもできるし、法定相続情報番号を提出することもできます。

相続登記で提出した法定相続情報一覧図は、希望すれば原本還付をしてもらうことができます。

法定相続情報番号を提出する場合、登記申請書に番号を記載するだけです。

原本還付をするより、カンタンです。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できる②預貯金の凍結解除

銀行などの預貯金は、日常生活に欠かせません。

銀行などの口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結されます。

口座の凍結とは、口座取引を停止することです。

口座取引には、次のものがあります。

・ATMや窓口での引出し、解約

・公共料金などの引落し

・年金などの振込み

法定相続情報一覧図は、預貯金の凍結解除をするときに利用することができます。

戸籍謄本の束を提出するよりも、法定相続情報一覧図を求められることが増えています。

複数の法定相続情報一覧図が発行されるから、同時進行で相続手続を進めることができます。

できる③信用情報機関への照会

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

単純承認するか相続放棄するか選択するために、被相続人の財産状況を調査する必要があるでしょう。

信用情報機関に照会することで、被相続人のマイナスの財産を調査することができます。

信用情報機関は、次の3つがあります。

・日本信用情報機構(JICC)

・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

・全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター(KSC)

法定相続情報一覧図は、信用情報機関への照会をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できる④生命保険の照会と請求

被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡保険金が支払われます。

生命保険の有無が分からない場合やどこの保険会社か分からないことがあるでしょう。

生命保険照会制度を利用することで、生命保険の有無や保険会社を調査することができます。

法定相続情報一覧図は、生命保険の照会をするときに利用することができます。

生命保険照会制度で生命保険会社が分かったら、各生命保険会社に契約内容を照会し保険請求をします。

法定相続情報一覧図は、保険請求をするときも利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できる⑤証券保管振替機構への照会と凍結解除

被相続人が株式投資をしていることがあります。

上場株式は、証券会社などの口座で管理されています。

被相続人がどこの証券会社に口座を持っているのか分からないことがあるでしょう。

証券保管振替機構へ登録済加入者情報の開示請求をすることで、口座がある証券会社を調査することができます。

法定相続情報一覧図は、証券保管振替機構へ登録済加入者情報の開示請求をするときに利用することができます。

登録済加入者情報の開示請求で分かるのは、口座を開設している証券会社のみです。

保有銘柄、保有株式数、取引履歴は、口座がある証券会社に照会します。

証券会社の口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結されます。

法定相続情報一覧図は、証券会社の口座の凍結解除をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できる⑥自動車の名義変更

被相続人が自動車を持っていたら、自動車の名義変更をします。

ローンを組んで自動車を購入した場合、所有者が信販会社やディーラーになっているかもしれません。

所有者は、車検証の所有者欄で確認できます。

自動車の名義変更は、運輸支局で手続をします。

軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会で手続をします。

法定相続情報一覧図は、自動車の名義変更をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

できる⑦死亡による役員変更登記

被相続人が株式会社などの役員であることがあります。

株式会社の取締役などの役員は、登記されています。

登記された役員が死亡した場合、死亡による役員変更登記が必要です。

法定相続情報一覧図は、死亡による役員変更登記をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、戸籍謄本を提出する必要がありません。

できる⑧死亡による年金手続

被相続人の死亡によって、年金手続が必要になることがあります。

遺族年金とは、死亡した人によって生計を維持されていた遺族が受け取る年金です。

未支給年金とは、年金受給者が死亡したときにまだ支給されていない年金です。

死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者が死亡したときに老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないときに支給される金銭です。

遺族年金、未支給年金、死亡一時金を請求する場合、死亡した人との身分関係を証明する書類が必要です。

法定相続情報一覧図は、死亡による年金手続をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

老齢年金の手続では、法定相続情報一覧図を利用することはできません。

老齢年金の手続は、死亡による年金手続ではないからです。

できる⑨相続税申告

被相続人の財産規模が一定以上ある場合、相続税の対象になります。

相続税申告では、すべての相続人を明らかにする書類が必要です。

法定相続情報一覧図は、相続税申告をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。

3法定相続情報一覧図を使ってできないこと

できない①戸籍にないことは記載できない

法定相続情報一覧図には、相続放棄した人が相続人として記載されます。

相続放棄が認められても、戸籍には記載されないからです。

戸籍にないことは、記載できません。

できない②日本国籍がない人がいると使えない

日本国籍がない人がいると、法定相続情報一覧図は使えません。

日本国籍がない人には、戸籍がないからです。

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の内容を取りまとめた書類です。

日本国籍がない人がいると、使えません。

できない③相続登記以外で法定相続情報番号は使えない

法定相続情報番号が使えるのは、相続登記だけです。

法定相続情報番号は、法務局のシステムに登録された番号だからです。

法務局以外の機関は、法務局のシステムにアクセスできません。

紙の法定相続情報一覧図は、どこでも利用することができます。

4法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。

司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。

難易度の高い相続登記で使った書類があれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続人が兄弟姉妹のみの法定相続情報一覧図

2026-02-27

1相続人が兄弟姉妹のみ

①相続人になる人は法律で決められている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。                                   

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は、必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②異父兄弟・異母兄弟が相続人になる

兄弟姉妹が相続人になると聞くと、父母が同じ兄弟姉妹のみを想像しがちです。

相続人になる兄弟姉妹には、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹も含まれます。

異父兄弟・異母兄弟がいるか、客観的に証明します。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を準備することです。

戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されているからです。

異父兄弟は、被相続人の母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができます。

異母兄弟は、被相続人の父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができます。

兄弟姉妹が相続人になるときは、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

③相続人が生きていることを戸籍謄本で証明

相続人になるのは、相続が発生した時点で生きている人です。

相続人が生きていることは、戸籍謄本で証明します。

家族にとって相続人になる人が分かっていても、相続手続先の人には分かりません。

相続人が生きていることを客観的に証明するため、兄弟姉妹全員の戸籍謄本を準備します。

兄弟姉妹相続では、相続人になる兄弟姉妹全員の戸籍謄本が必要です。

④兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が相続人

相続人になるはずだったのに、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡することがあります。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したら、甥姪が相続人になります。

兄弟姉妹相続でも、代襲相続が発生するからです。

代襲相続とは、相続人になるはずだったのに被相続人より先に死亡したから子どもなどが相続することです。

兄弟姉妹相続では、代襲相続は一代限りです。

甥姪が被相続人より先に死亡しても、甥姪の子どもは代襲相続できません。

兄弟姉妹が先に死亡したら、兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

甥姪の存在は、兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができるからです。

⑤子どもがいないことは戸籍謄本で証明

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

兄弟姉妹が相続人になる場合、被相続人に子どもがいないことが前提です。

被相続人に子どもがいないことは、戸籍謄本で証明します。

子どもがいないことは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができます。

2 相続人が兄弟姉妹のみの法定相続情報一覧図

①法定相続情報一覧図とは家系図型の公的証明書

法定相続情報一覧図は、家系図型で作成するのが一般的です。

相続関係が一目で分かるから、とても便利です。

法定相続情報一覧図とは、家系図型の公的証明書です。

法定相続情報一覧図は公的証明書だから、たくさんの戸籍謄本等と同じ効力があります。

②相続手続がスムーズになる

相続手続では、たくさんの戸籍謄本を提出します。

家族にとって、だれが相続人であるか当然のことでしょう。

相続手続先には、客観的に証明する必要があるからです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されています。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続手続先にとって負担が重い事務です。

法定相続情報一覧図は、公的書類です。

法定相続情報一覧図を提出した場合、あらためて戸籍謄本を提出する必要がありません。

たくさんの戸籍謄本を登記官が点検して間違いないことを確認しているからです。

法定相続情報一覧図を見たら、どのような人が相続人になるのか一目で分かります。

相続手続先の事務負担が大幅に削減されます。

法定相続情報一覧図があると、相続手続がスムーズになります。

③家系図は法務局で作ってくれない

法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法務局は、戸籍謄本等と家系図を点検して印刷するだけです。

法務局で、家系図を作ってくれるわけではありません。

④書き方ルールが厳格

法定相続情報一覧図は、家系図型の公的証明書です。

公的証明書にふさわしい詳細な書き方ルールが厳格に決められています。

法務局は家系図を点検するだけで、実際に作るのは申出人です。

適切な記載をしていないと、書き直しになります。

例えば、「愛知県名古屋市」と書くべきところに愛知県を省略し「名古屋市」と記載すると、書き直しになります。

「名古屋市」と書くべきところに愛知県を追加して「愛知県名古屋市」と記載すると、書き直しになります。

公的証明書にふさわしい詳細な書き方ルールが厳格に決められているからです。

⑤法務局は戸籍謄本を集めてくれない

兄弟姉妹相続で相続手続をする場合、戸籍謄本の収集が最初の難関です。

兄弟姉妹相続では、大量の戸籍謄本が必要になるからです。

法定相続情報一覧図を提出した場合、あらためて戸籍謄本を提出する必要がありません。

難関の戸籍謄本の収集から逃れられると、感じるかもしれません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に、法務局に大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は戸籍謄本を集めてくれません。

法定相続情報一覧図があると、相続手続先の事務負担が大幅に削減されます。

法定相続情報一覧図があっても、相続人の事務負担が大幅に削減されるわけではありません。

⑥兄弟姉妹の戸籍謄本は広域交付の対象ではない

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。

戸籍謄本は広域交付とは、条件に当てはまるとき本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得できる制度です。

戸籍謄本の広域交付が利用できる条件は、次のとおりです。

条件(1)請求人と配偶者、請求人の直系血族の戸籍謄本

条件(2)請求人が窓口請求

兄弟姉妹相続では、大量の戸籍謄本が必要になります。

被相続人の父母は、相続人の父母であることが多いでしょう。

請求人の父母は、請求人の直系血族です。

請求人の直系血族の戸籍謄本は、戸籍謄本の広域交付の対象です。

被相続人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、広域交付で取得することができます。

請求人の兄弟姉妹は、請求人の直系血族ではありません。

被相続人や他の相続人の戸籍謄本は、戸籍謄本の広域交付の対象外です。

原則どおり、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

⑦郵送請求は手間と時間がかかる

(1)請求書類の書き直しができない

戸籍謄本は、郵送請求することができます。

本籍地が遠方である場合、郵送請求すると便利です。

郵送請求は、窓口請求と比べて慎重に手続をする必要があります。

窓口で相談しながら、請求書類を書き直すことができないからです。

請求書類が適切に作成できなければ、市区町村役場から電話連絡があります。

電話連絡に対応できなければ、請求書類は送り返されるでしょう。

(2)手数料は定額小為替で納入

戸籍謄本を発行してもらうためには、手数料を支払う必要があります。

窓口請求する場合、その場で現金で支払うことができます。

郵送請求をする場合、現金で支払えません。

あらかじめ定額小為替を購入して、納入します。

(3)返信用封筒と切手を同封

郵送請求をする場合、返信用封筒と切手を同封します。

返信用封筒には、返送先を記載しておきます。

⑧数次相続では法定相続情報一覧図は別に作成

数次相続とは、相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡して新たな相続が発生したことです。

数次相続が発生した場合、法定相続情報一覧図はまとめて作成することはできません。

まとめて作成すると、作り直しになります。

被相続人ごとに、法定相続情報一覧図は別に作成します。

⑨数次相続は相続関係説明図が有効

兄弟姉妹相続は、相続手続が複雑です。

戸籍謄本を準備するだけでも、手間と時間がかかります。

数次相続が発生すると、相続手続がさらに複雑になります。

法定相続情報一覧図は、相続が発生した時点の相続人を記載します。

相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡しても、死亡の記載をすることはできません。

相続手続をするときは、相続関係説明図を添付すると有効です。

相続関係説明図とは、相続関係を説明するための資料です。

相続関係説明図は公的書類ではないから、相続関係を自由に記載することができます。

3最初に相続登記と法定相続情報一覧図同時申請が合理的

①最初に相続登記がスムーズ

相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。

すぐに売却する予定がなければ、先延ばししがちです。

相続手続をスムーズにするには、最初に相続登記をするのがおすすめです。

相続登記では、たくさんの書類を準備する必要があります。

たくさんの戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書などです。

相続手続のほとんどで、同じ書類が必要になります。

最初に相続登記をすると、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成は司法書士におまかせできます。

司法書士が準備して法務局が目を通した書類に、不備はほとんどありません。

相続手続先であれこれ指摘される心配は、大幅に減ります。

②相続登記と法定相続情報一覧図同時申請が合理的

相続登記と法定相続情報一覧図は、同時申請をすることができます。

相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも必要書類が共通しています。

相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも申請先である法務局が共通しています。

相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも司法書士に依頼することができます。

相続登記と法定相続情報一覧図をまとめて、司法書士に依頼するのが合理的です。

③広域交付対象外の戸籍謄本だけ依頼するとコスパがいい

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は戸籍謄本を集めてくれません。

広域交付対象の戸籍謄本は、知識がなくても自分で取得できることが多いでしょう。

戸籍謄本の郵送請求は、手間と時間がかかります。

戸籍謄本の取得は、司法書士に依頼することができます。

自分で取得できる戸籍謄本は自分で取得して、手間と時間がかかる戸籍謄本はおまかせできます。

自分で取得できる戸籍謄本は自分で取得しているから、コストを抑えることができるでしょう。

広域交付対象外の戸籍謄本だけ依頼すると、コストパフォーマンスが良くなります。

4法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は公的書類だから、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎません。

比較的自由に、書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方は、手続をすべてお任せいただけます。

スムーズな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出

2026-01-20

1法定相続情報一覧図とは

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍謄本を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の方法

①家系図は法務局で作ってくれない

法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法務局は、戸籍謄本等と家系図を点検して印刷するだけです。

法務局で家系図を作ってくれるわけではありません。

②法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書はダウンロードできる

法定相続情報一覧図を取得するためには、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を法務局に提出しなければなりません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、申出人も代理人も押印不要です。

押印した場合でも、受け付けてもらえます。

③法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる人

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。

遺言執行者は、遺言執行の一環として法定相続情報一覧図の保管及び申出の申出人になることができます。

保管及び交付の申出をする人は、相続人であっても代理人であっても押印不要です。

従来どおり、押印して提出した場合であっても、受理されます。

複数の人が共同で保管及び交付の申出をすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、申出人氏名などを連記します。

複数の人が一度に保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人が代理人を立てることができます。

後日、法定相続情報一覧図が追加で必要になるかもしれません。

法定相続情報一覧図は、再交付をしてもらうことができます。

再交付をしてもらえるのは、最初の申出で申出人になった人だけです。

複数の人が共同で保管及び交付の申出をした場合、各自で再交付の申出をすることができます。

遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の代理をすることができます。

相続手続が終わらないうちに、相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人が法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができます。

相続手続を司法書士などの専門家に依頼する場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を一緒に依頼することができます。

死亡した相続人の相続人に相続が発生した場合で、かつ、相続人不存在の場合があります。

相続人不存在の場合、家庭裁判所は相続財産管理人を選任します。

死亡した相続人の相続人に相続人がいない場合、相続人の相続人の財産は亡〇〇相続財産になります。

相続財産管理人は、最初の相続について法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができます。

相続財産管理人は、亡〇〇相続財産の代理人として扱われるからです。

申出人氏名は亡〇〇相続財産、申出人住所は死亡した相続人の最後の住所地、代理人氏名は相続財産管理人氏名です。

④法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先は次の地を管轄する法務局です。

(1)被相続人の死亡時の本籍地

(2)被相続人の最後の住所地

(3)申出人の住所地

(4)被相続人名義の不動産の所在地

被相続人の最後の住所地を管轄する法務局に提出したい場合、被相続人の最後の住所地を証明する書類を提出する必要があります。

複数の人が共同で保管及び交付の申出をすることができます。

複数の人が共同で保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人の住所地が管轄であれば、管轄の法務局として申出をすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、遺言執行の一環として遺言執行者が申出人になることができます。

遺言執行者は申出人になることができるけど、遺言執行者の住所地の法務局に提出することはできません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、郵送で提出することができます。

申出書に法定相続情報一覧図の必要数を書く欄がありますから、必要数送ってもらえます。

法定相続情報一覧図を自宅に送ってもらいたい場合、宛先を記載した返信用封筒と郵便切手を一緒に提出します。

返信は書留など記録が残る郵便の方が安心ですが、普通郵便でも差し支えありません。

窓口で提出して、窓口まで受け取りに行くこともできます。

提出した戸籍謄本や住民票は、返してもらうことができます。

⑤法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の手数料

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、法務局に対して手数料を払う必要はありません。

法定相続情報一覧図の発行に、手数料はかかりません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に、法定相続情報一覧図の必要数を記載します。

必要であれば、何通でも発行してもらえます。

たくさん発行してもらう場合であっても、追加料金がかかることもありません。

不適切に多い場合、法務局から使用目的のお尋ねがあるかもしれません。

自宅に送り返してもらいたい場合、郵送料は負担する必要があります。

司法書士などの専門家に依頼する場合、別途、司法書士報酬がかかります。

3法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に必要な書類

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書と家系図に添付する書類は次のとおりです。

①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

多くの人は、結婚や離婚、転籍などでいくつもの戸籍を渡り歩いています。

被相続人の身分に関することは、必ず、戸籍に記載されます。

戸籍が作り直しになる場合、出生事項は書き写される項目です。

結婚歴や子どもがいることを家族に秘密にしているかもしれません。

出生から死亡までの戸籍をすべて確認したら、秘密にしていたことが明るみに出ます。

戸籍が作り直しになる場合に、新しい戸籍に書き写しがされない項目があります。

被相続人が子どもを認知した場合、戸籍に記載されます。

認知した後、新しい戸籍が作られる場合、子どもを認知したことは新しい戸籍に書き写されません。

被相続人の最終の戸籍謄本だけを確認した場合、認知した子どもがいることに気づくことができないでしょう。

被相続人が認知した子どもは相続人になります。

このような子どもを見落とさないために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

②被相続人の住民票の除票

被相続人の死亡時の住所を証明するためだから、死亡後に発行してもらったものである必要があります。

被相続人の戸籍の附票でも構いません。

戸籍の附票は、本籍地のある役所に請求します。

住民票の除票は、住民票のある役所に請求します。

相続登記をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意します。

戸籍謄本は、本籍地のある役所に請求します。

本籍地のある役所に戸籍を請求するときに一緒に戸籍の附票も請求すると効率よく書類を集めることができます。

被相続人の住民票の除票は、本籍地の記載が必要です。

戸籍謄本には、本籍の記載はあるけど住所地の記載がないからです。

提出した一連の戸籍謄本と住民票の除票が同一人物のものであることを証明するために、住民票の除票に本籍地の記載をしてもらう必要があります。

③相続人全員の現在戸籍

相続人の戸籍は、相続が発生した時に相続人が健在であったことを証明するためのものです。

相続が発生した時に相続人が健在であったことを証明するため、相続人の戸籍謄本は相続発生後に取得したものでなければなりません。

④申出人の本人確認書類

本人確認書類とは、次の書類です。

(1)運転免許証の表裏のコピー

(2)マイナンバーカードの表のコピー

(3)住民票

(4)戸籍の附票

(1)運転免許証の表裏のコピー(2)マイナンバーカードの表のコピーを提出する場合、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。

記名のみで押印は不要です。

(3)住民票(4)戸籍の附票は、コピーではなく役所で発行されたものをそのまま提出します。

本人確認書類は、希望した場合だけ原本還付がされます。

(3)住民票(4)戸籍の附票を本人確認書類として提出した場合で、かつ、原本還付を希望する場合、本人確認書類のコピーも一緒に添付します。

コピーに、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。

記名のみで押印は不要です。

余白がない場合は、コピーの裏面に記載することができます。

⑤相続人全員の住民票

法定相続情報一覧図は、相続人の住所を記載してもいいし記載しなくても構いません。

相続人の住所を記載しても記載しなくても、書き直しにはなりません。

多くの場合、相続手続で相続人の住所確認がされることから住所が記載してあると便利です。

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合、相続人全員の住民票を一緒に提出します。

⑥委任状

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、代理人を立てて依頼することができます。

依頼を受けて代理人になることができるのは、親族と司法書士などの専門家だけです。

代理人が親族の場合も司法書士などの専門家の場合も、委任状に押印は不要です。

(1)親族が代理人になる場合

代理人が親族であることが分かる戸籍謄本が追加で必要になります。

(2)司法書士などの専門家が代理人になる場合

資格者の身分証明書のコピーが追加で必要です。

4法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報番号提供で相続登記の書類を省略

2025-10-10

1相続登記でたくさんの書類が必要になる

①相続登記で必要になる書類

(1)遺言書がないケース

遺言書がない場合の必要書類は、次のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人の現在戸籍

・被相続人の住民票の除票

・不動産を相続する人の住民票

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

・不動産の評価証明書

(2)遺言書があるケース

遺言書がある場合の必要書類は、次のとおりです。

・被相続人の除籍謄本

・相続人の現在戸籍

・被相続人の住民票の除票

・不動産を相続する人の住民票

・遺言書

・遺言書検認証明書

・不動産の評価証明書

②法定相続情報一覧図は便利

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。

一目で分かるように、家系図のように書くのが一般的です。

相続人なる人は、法律で決められています。

家族にとって、だれが相続人になるのかは当然のことでしょう。

相続手続先に対しては、客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を用意することです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、どのような相続でも必要になります。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続人にとっても相続手続先にとっても負担が大きい事務です。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

法定相続情報一覧図を利用すると、相続手続がスムーズです。

③法定相続情報一覧図を取得するときに必要になる書類

法定相続情報一覧図を取得するときに、必要な書類は次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)被相続人の住民票の除票

(3)相続人全員の現在戸籍

(4)申出人の本人確認書類

(5)相続人全員の住民票

(6)委任状

相続登記で必要な書類と法定相続情報一覧図の取得で必要な書類は、重なっています。

法定相続情報一覧図で法務局が点検した書類は、あらためて相続登記で点検する必要はないでしょう。

④法定相続情報番号は法定相続情報一覧図に記載

法定相続情報番号とは、法定相続情報一覧図を識別するために付される番号です。

法定相続情報一覧図を見ると、右肩に記載されています。

法定相続情報番号提供で、申請人と法務局両方の事務負担が減少することが期待されています。

2法定相続情報番号提供で相続登記の書類を省略

①法定相続情報番号提供で必ず省略できる書類

次の書類は、省略することができます。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・被相続人の住民票

・相続人の現在戸籍

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、上記の書類は提出しています。

法務局で確認してもらって、法定相続情報一覧図が発行されているはずです。

法定相続情報番号提供で上記の書類は必ず省略できます。

令和6年4月の制度改正で、法定相続情報番号のみの提出ができるようになりました。

法定相続情報番号で、該当の法定相続情報一覧図を特定することができるからです。

②法定相続情報一覧図に記載があれば省略できる書類

法定相続情報一覧図に記載があれば、次の書類は省略することができます。

・被相続人の住民票または戸籍の附票

・相続人の住民票または戸籍の附票

法定相続情報一覧図には、被相続人や相続人の住所は記載しておくのがおすすめです。

相続手続では、被相続人や相続人の住所が必要になることが多いからです。

被相続人や相続人の住所の記載は、義務ではありません。

住所の記載がなくても、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

法定相続情報一覧図に記載があれば、上記の書類は省略できます。

法定相続情報一覧図に記載がなければ、住民票や戸籍の附票が必要です。

③法定相続情報一覧図と無関係な書類は省略できない

法定相続情報一覧図は、戸籍や住民票の内容を取りまとめた書面です。

法定相続情報一覧図に、遺産分割協議の内容などを記載することはできません。

法定相続情報一覧図を提出しても、遺産分割協議書や印鑑証明書は必要です。

④複数の法定相続情報番号を提供できる

法定相続情報一覧図は、被相続人ごとに作成します。

複数の相続を取りまとめることは、できません。

相続が発生したときに元気だった相続人が相続手続中に死亡することがあります。

新たに発生した相続について、別の法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

最初の相続の法定相続情報一覧図と新たな相続の法定相続情報一覧図で、相続手続をすることができます。

それぞれの法定相続情報一覧図に、別々の法定相続情報番号が付されています。

相続登記をするときに、複数の法定相続情報番号を提供することができます。

複数の相続が発生した場合、相続関係説明図を作成しておくといいでしょう。

相続関係説明図は、単に相続手続先の人に相続関係を説明するための書類です。

⑤申出から5年以上経過で法定相続情報番号を使えない

法定相続情報一覧図には、5年の保管期限があります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出から5年以上経過すると、法定相続情報番号が使えなくなります。

法定相続情報番号を提供しても、法定相続情報一覧図が保管されていないからです。

保管期限を超過しても、法定相続情報一覧図自体は有効です。

法定相続情報一覧図に、有効期間はないからです。

手許にある紙の法定相続情報一覧図を使って、相続登記をすることができます。

⑥日本中どこの法務局でも法定相続情報番号を提供できる

法定相続情報一覧図は、再発行を受けることができます。

再発行を受ける場合、最初に申出をした法務局にのみ申請をすることができます。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法定相続情報一覧図の申出をした法務局以外の法務局であっても、法定相続情報番号を提供することができます。

日本中どこの法務局でも、法定相続情報番号を提供できます。

⑦登記申請書の記載方法

相続登記の申請書には、添付書類を列挙します。

登記原因証明情報として、たくさんの戸籍謄本を提出します。

住所証明情報として、相続人の住民票を提出します。

法定相続情報番号を提供する場合、次のように記載します。

登記原因証明情報(法定相続情報番号〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇)

住所証明情報(法定相続情報番号〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇)

⑧登記申請書の記載例

(1)書面申請の記載例

(2)オンライン申請の記載例

3法定相続情報番号提供で相続登記をするときの注意点

注意①法定相続情報番号を正確に記載

法定相続情報一覧図の代わりに、法定相続情報番号を記載します。

番号を書き間違えると、必要な登記原因証明情報が提出していないと判断されます。

枚数に余裕があれば、法定相続情報一覧図を添付すると安心です。

注意②被相続人の住所の移り変わりを証明

法定相続情報一覧図は、被相続人の死亡時の住所を記載します。

登記簿を確認すると、所有者の住所が古いままになっていることがあります。

登記簿の所有者の住所と法定相続情報一覧図の被相続人の住所が異なると、別人であると判断されます。

法定相続情報番号を提供しても、住所の移り変わりを証明する必要があります。

住所の移り変わりを証明することで、同一人物であると証明できます。

登記簿の所有者の住所から法定相続情報一覧図の被相続人の住所まで、住民票や戸籍の附票で証明します。

注意③不動産の表示が必要

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を取りまとめた公的書類です。

法定相続情報一覧図に、不動産の表示は記載できません。

登記申請書には、不動産を特定するため所在や地番、家屋番号を正確に記載する必要があります。

相続登記の対象になる不動産の登記簿を取得して、正確に記載します。

注意④相続人が相続放棄

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められても、戸籍には記載されません。

法定相続情報一覧図には、相続放棄した人も相続人として記載されます。

登記申請書には、相続放棄申述受理通知書を添付して相続放棄したことを示します。

注意⑤相続人の住所の移り変わりを証明

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載することができます。

法定相続情報一覧図の発行を受けた後、相続人が住所を変更することがあります。

法定相続情報一覧図では、住所の変更をする手続はありません。

相続手続をする場合、別途住所の移り変わりを証明する住民票や戸籍の附票が必要になります。

住民票や戸籍の附票などで住所の移り変わりを証明しないと、別人と判断されてしまうからです。

注意⑥法務局以外で法定相続情報番号を利用できない

法定相続情報一覧図は、登記官の認証文と公印がある公的書類です。

年金事務所や税務署、銀行など法務局以外でも、公的書類として通用します。

法定相続情報番号提供で法定相続情報一覧図の提出を省略できるのは、法務局のみです。

4法定相続情報一覧図と相続登記の同時申請が効率的

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、被相続人が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の必要書類と相続登記の必要書類は、多くが共通しています。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、どちらも司法書士に依頼することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、同時申請が効率的です。

5法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

登記官が認証文を付して交付する公的書類だからです。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、比較的自由に書くことができます。

単なる事情説明の書類に過ぎないからです。

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。

司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。

難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

法定相続情報一覧図で省略できる書類

2025-09-02

1法定相続情報一覧図があると便利

①法定相続情報一覧図は公的書類

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。

一目で分かるように、家系図のように書くのが一般的です。

相続人なる人は、法律で決められています。

家族にとって、だれが相続人になるのかは当然のことでしょう。

相続手続先に対しては、客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を用意することです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、どのような相続でも必要になります。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続人にとっても相続手続先にとっても負担が大きい事務です。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

②法定相続情報一覧図の取得方法

(1)必要書類を収集する

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・被相続人の住民票の除票

・相続人全員の現在戸籍

・申出人の本人確認書類

・相続人全員の住民票

・委任状

(2)法定相続情報一覧図は法務局で作成してもらえない

法定相続情報一覧図には、厳格な書き方ルールが決められています。

書き方ルールを守って、作成します。

法定相続情報一覧図は、法務局で作成してもらえません。

法務局は、提出された家系図と戸籍謄本を点検するだけです。

(3)法定相続情報一覧図作成は司法書士に依頼できる

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

書き方ルールの違反が見つかった場合、書き直しになります。

書くべき内容が書いてないと、書き直しになります。

書くべきでない内容が書いてあると、書き直しになります。

法定相続情報一覧図の作成は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

(4)管轄法務局へ提出する

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先は、次の地を管轄する法務局です。

・被相続人の死亡時の本籍地

・被相続人の最後の住所地

・申出人の住所地

・被相続人名義の不動産の所在地

法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。

申出書は、窓口に出向いても郵送でも提出することができます。

(5)発行されるまで1~2週間

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出から発行まで、一般的に1~2週間程度です。

法務局に提出する際に、窓口で完了の目安を教えてもらうことできます。

③法定相続情報一覧図でできること

法定相続情報一覧図は、次の手続で利用することができます。

・相続登記

・預貯金の凍結解除

・信用情報機関への照会

・生命保険の照会と請求

・証券保管振替機構への照会と凍結解除

・自動車の名義変更

・死亡による役員変更登記

・死亡による年金手続

・相続税申告

④法定相続情報一覧図は再発行をしてもらえる

相続手続をしていると、当初の想定になかった相続手続先が見つかることがあります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に、法定相続情報一覧図の必要枚数を申し出ることができます。

新たな相続手続先が見つかると、法定相続情報一覧図が不足することがあるでしょう。

法定相続情報一覧図は、希望すれば再発行をしてもらうことができます。

最初の申出の申出人のみ、再交付の申出をすることができます。

最初の申出をした法務局に対してのみ、再交付の申出をすることができます。

2法定相続情報一覧図で省略できる書類

①法定相続情報一覧図で必ず省略できる書類

次の書類は、省略することができます。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・被相続人の住民票

・相続人の現在戸籍

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、上記の書類は提出しています。

法務局で確認してもらって、法定相続情報一覧図が発行されているはずです。

法定相続情報一覧図を提出することで、上記の書類は必ず省略できます。

②法定相続情報一覧図に記載があれば省略できる書類

・被相続人の住民票または戸籍の附票

・相続人の住民票または戸籍の附票

法定相続情報一覧図には、被相続人や相続人の住所は記載しておくのがおすすめです。

相続手続では、被相続人や相続人の住所が必要になることが多いからです。

被相続人や相続人の住所の記載は、義務ではありません。

住所の記載がなくても、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

法定相続情報一覧図に記載があれば、上記の書類は省略できます。

法定相続情報一覧図に記載がなければ、住民票や戸籍の附票が必要です。

③法定相続情報番号で法定相続情報一覧図の提出省略

被相続人が不動産を持っていた場合、不動産の名義変更が必要です。

不動産の名義変更を相続登記と言います。

法定相続情報一覧図の発行を受けた後で相続登記をする場合、法定相続情報一覧図の提出を省略することができます。

法定相続情報番号を提供することができるからです。

法定相続情報番号とは、法定相続情報一覧図の右上に記載されている番号です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をした法務局以外の法務局に対して相続登記を申請する場合も、法定相続情報番号を提供することができます。

法務局以外の手続では、法定相続情報番号による法定相続情報一覧図の提出省略をすることはできません。

裁判所や金融機関、税務署などの法務局以外の機関に対しては、法定相続情報一覧図を提出する必要があります。

登記申請書に法定相続情報番号を記載しておくと、法定相続情報一覧図の提出を省略することができます。

④法定相続情報一覧図と相続登記の同時申請が効率的

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、被相続人が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の必要書類と相続登記の必要書類は、多くが共通しています。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、どちらも司法書士に依頼することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、同時申請が効率的です。

⑤法定相続情報一覧図と無関係な書類は省略できない

法定相続情報一覧図は、戸籍や住民票の内容を取りまとめた書面です。

法定相続情報一覧図に、遺産分割協議の内容などを記載することはできません。

法定相続情報一覧図を提出しても、遺産分割協議書や印鑑証明書は必要です。

3法定相続情報一覧図があっても省略できないケース

ケース①数次相続があるケース

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の分け方について相続人全員の合意ができる前に、相続人が死亡することがあります。

数次相続とは、最初の相続が発生して時に元気だった相続人が相続手続中に死亡して新たな相続が発生することです。

法定相続情報一覧図は、複数の相続をまとめて書くことはできません。

最初の相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡しても、生きている相続人として記載する必要があります。

法定相続情報一覧図だけ見ていると、元気だった相続人が後に死亡したことに気づけません。

相続手続をする場合、元気だった相続人が後に死亡したことを戸籍謄本などで証明する必要があります。

新たに発生した相続について、あらためて法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

複数の相続が発生した場合、相続関係説明図を作成しておくといいでしょう。

相続関係説明図は、単に相続手続先の人に相続関係を説明するための書類です。

法務局が発行する公的書類ではないから、比較的自由に作成することができます。

ケース1つ目は、数次相続があるケースです。

ケース②相続人の住所変更があるケース

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載することができます。

法定相続情報一覧図の発行を受けた後、相続人が住所を変更することがあります。

法定相続情報一覧図では、住所の変更をする手続はありません。

相続手続をする場合、別途住所の移り変わりを証明する住民票や戸籍の附票が必要になります。

住民票や戸籍の附票などで住所の移り変わりを証明しないと、別人と判断されてしまうからです。

ケース2つ目は、相続人の住所変更があるケースです。

ケース③相続人が相続放棄したケース

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められても、戸籍には何も記載されません。

法定相続情報一覧図に、相続放棄をしたことを記載することはできません。

相続放棄申述受理通知書を提出することはできないからです。

法定相続情報一覧図だけ見ていると、相続放棄をしたことに気づけません。

相続手続をする場合、相続放棄申述受理通知書を提出します。

相続放棄によって次順位の人が相続人になる場合も、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

次順位の人が相続人になることを戸籍謄本で証明する必要があります。

ケース3つ目は、相続人が相続放棄したケースです。

ケース④法定相続情報一覧図に有効期限があるケース

法定相続情報一覧図自体には、有効期限はありません。

法務局や税務署に対して法定相続情報一覧図を提出する場合、期限はありません。

銀行など相続手続先によっては、独自ルールで有効期限を設けていることがあります。

法定相続情報一覧図は、希望すれば再発行を受けることができます。

新たに発行を受ければ、有効期限内の書類となることが多いでしょう。

再発行が受けられる期間は、5年の期限があります。

再発行が受けられる期間を超過しても、手許にある法定相続情報一覧図は有効です。

法定相続情報一覧図自体に、有効期限はないからです。

手許にある法定相続情報一覧図の期限切れであれば、戸籍謄本等で相続手続を進めることができます。

ケース4つ目は、法定相続情報一覧図に有効期限があるケースです。

4法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

登記官が認証文を付して交付する公的書類だからです。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、比較的自由に書くことができます。

単なる事情説明の書類に過ぎないからです。

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。

司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。

難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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