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法定相続情報一覧図に死亡した配偶者は書けない
1法定相続情報一覧図に先に死亡した配偶者は書けない
①法定相続情報一覧図は公的書類
法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。
法定相続情報証明制度とは、たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して点検してもらう制度です。
法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。
法定相続情報一覧図は、公的書類です。
公的書類だから、書き方ルールが厳格に決められています。
②死亡した配偶者は相続人ではない
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は相続人になります。
相続人になる配偶者は、相続発生した時点で生きている配偶者のみです。
被相続人より先に死亡した配偶者は、相続人ではありません。
被相続人より先に死亡した配偶者は、法定相続情報一覧図に記載できません。
相続人でない人を記載すると、法務局から補正を求められます。
被相続人より先に死亡した配偶者を法定相続情報一覧図に記載すると、補正になります。
被相続人より先に死亡した配偶者は、相続人ではないからです。
法定相続情報一覧図は公的書類だから、書き方ルールが厳格に決められています。
③配偶者が先に死亡しても代襲相続は発生しない
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合に相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。
相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡した場合に相続人になるはずだった子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった配偶者が被相続人より先に死亡した場合に相続人になるはずだった配偶者の子どもが相続しません。
配偶者が先に死亡しても、代襲相続は発生しないからです。
死亡した配偶者に連れ子がいても、代襲相続人ではありません。
死亡した配偶者の連れ子は、相続に無関係な人です。
死亡した配偶者の連れ子は、法定相続情報一覧図に記載できません。
被相続人の前婚の子どもは、被相続人の子どもです。
子どもは相続人になるから、法定相続情報一覧図に記載します。
相続人でない人を記載すると、法務局から補正を求められます。
法定相続情報一覧図は公的書類だから、書き方ルールが厳格に決められています。
死亡した配偶者の連れ子は、相続関係説明図に記載することはできません。
死亡した配偶者の連れ子は、相続に無関係な人だからです。
相続に無関係な人を記載すると、相続手続先の人が誤解するおそれがあります。
④法定相続情報一覧図は相続人だけ記載
法定相続情報一覧図には、厳格な書き方ルールがあります。
法定相続情報一覧図は、公的書類だからです。
法定相続情報一覧図に、相続人以外の人を書くことはできません。
相続人以外の人を記載したら、法務局から補正を求められます。
法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい記載方法が求められるからです。
法定相続情報一覧図を見ると、相続人が一目で分かります。
厳格な書き方ルールに従って作成されるから、法定相続情報一覧図は高い信頼性があります。
⑤相続関係説明図に死亡した配偶者を記載する
相続関係説明図は、単なる説明のための家系図です。
法務局の点検や認証文は、ありません。
相続関係説明図に、死亡した配偶者を記載することが一般的です。
単なる説明のための書類に過ぎないので、厳格な書き方ルールはありません。
死亡した配偶者を記載することが一般的ですが、記載しなくても書き直しなどになりません。
⑥法定相続情報一覧図に死亡した配偶者を記載したくなる理由
理由(1)家族関係を見せたいから
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本を基に相続人を記載する書類です。
相続人を記載するときに、家族関係を書きたくなります。
被相続人の配偶者を書かないと、家族の欠落感を覚えるからです。
法定相続情報一覧図は、家族関係を書く家系図ではありません。
理由(2)戸籍謄本に記載されているから
人が死亡すると、除籍されます。
戸籍謄本を見ると除籍と記載されているだけで、消えてしまうわけではありません。
実務に慣れていないと、戸籍謄本に記載されているから法定相続情報一覧図にも記載したくなります。
相続手続では、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を準備します。
長年連れ添った配偶者は、何度も戸籍謄本で見かけます。
何度も見かけるから、法定相続情報一覧図にも記載したくなります。
理由(3)記載しないと説明不足と指摘されそう
法定相続情報一覧図は、相続手続で利用します。
法務局や金融機関で配偶者が記載されていないと、不備を指摘される不安を覚えます。
情報が多くても不備にはならないけど、情報が少ないと不備を指摘されがちだからです。
法定相続情報一覧図は、情報が多くても少なくても補正を求められます。
法定相続情報一覧図は公的書類だから、書き方ルールが厳格に決められています。
理由(4)家族として共同生活をしてきたから
配偶者は、家族として共同生活をしていたはずです。
法定相続情報一覧図に、長期間の共同生活をアピールしたくなります。
アピールしないと、不安になるかもしれません。
法定相続情報一覧図は、共同生活をアピールする書類ではありません。
法定相続情報一覧図は、余計なことを記載すると補正を求められます。
法定相続情報一覧図は公的書類だから、書き方ルールが厳格に決められているからです。
⑦「元配偶者」「男」「女」と記載できる
法定相続情報一覧図は、相続と関係ない記載をすることはできません。
被相続人に再婚歴があることがあります。
前婚の子どもと後婚の子どもを区別して、記載したいことがあるでしょう。
「元配偶者」「男」「女」であれば、記載することができます。
具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載することはできません。
2相続発生後に死亡した配偶者は法定相続情報一覧図に記載する
①数次相続があっても相続人から除外できない
相続財産の分け方は、相続人全員による合意で決定します。
相続財産の分け方について話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。
数次相続とは、相続手続中に相続人が死亡して新たな相続が発生することです。
相続手続中に相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人に引き継がれます。
相続手続中に相続人が死亡しても、相続人から除外することはできません。
②ひとつの相続にひとつの法定相続情報一覧図
(1)最初の法定相続情報一覧図に記載する
数次相続では、最初の相続と次の相続が発生しています。
数次相続が発生している場合、法定相続情報一覧図はまとめて作ることはできません。
最初の相続の法定相続情報一覧図と次の相続の法定相続情報一覧図は、別々に作ります。
相続発生後に死亡した配偶者は、最初の法定相続情報一覧図に記載します。
相続が発生した時点で、配偶者は生きていたからです。
たとえ後に死亡しても、配偶者の死亡日を記載することはできません。
たとえ後に死亡しても、配偶者の連れ子を記載することはできません。
死亡日や連れ子を記載した場合、法務局から補正を求められます。
(2)死亡した配偶者の法定相続情報一覧図は別に作成
ひとつの相続に、ひとつの法定相続情報一覧図を作成します。
複数の相続をまとめた法定相続情報一覧図を作成することはできません。
死亡した配偶者について、あらためて法定相続情報一覧図を作成することができます。
最初の相続における死亡した相続人の相続人は、最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
法定相続情報一覧図を見るときは、相続が発生したときに生きていた相続人が現在は死亡しているかもしれないということに注意する必要があります。
③複数の相続をまとめた相続関係説明図があると便利
相続関係説明図は、単なる説明のための家系図です。
法務局の点検や認証文はありません。
単に説明のために、自由に書くことができます。
数次相続をひとまとめにした相続関係説明図を作ると、相続全体が分かりやすくなります。
複数の法定相続情報一覧図を提出する場合、相続関係説明図を一緒に添付すると親切でしょう。
3相続関係説明図と法定相続情報一覧図のちがい
ちがい①公的証明力
相続関係説明図とは、相続関係の説明資料です。
公的機関で点検を受けていないから、証明書類としての効力がありません。
法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的証明書です。
法務局で点検を受けているから、証明書類として正確性が担保されています。
死亡した配偶者は、相続関係説明図に記載できるのに法定相続情報一覧図には記載できません。
相続関係説明図に記載できるのに法定相続情報一覧図記載できないのは、公的証明力がちがうからです。
ちがい②記載内容の自由度
相続関係説明図は、自由に作成できます。
書き方や様式に、厳格なルールはありません。
相続関係説明図は、相続手続先の人のために任意に作成する説明資料だからです。
法定相続情報一覧図は、厳格な書き方ルールに従う必要があります。
法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入る公的証明書だからです。
相続関係説明図に記載できるのに法定相続情報一覧図記載できないのは、記載内容の自由度がちがうからです。
4死亡した配偶者は法定相続情報一覧図に記載できない人の一例に過ぎない
①死亡した配偶者に特別扱いはない
法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールがあります。
死亡した配偶者にだけ適用される特別なルールはありません。
配偶者であっても、特別扱いはされません。
②法定相続情報一覧図に記載できない人は決まっている
(1)被相続人より先に死亡した人
被相続人より先に死亡した人は、相続人ではありません。
配偶者であっても配偶者でなくても、被相続人より先に死亡した人は記載できません。
(2)離婚した元配偶者
離婚した元配偶者は、相続人ではありません。
死亡しても生きていても、離婚した元配偶者は記載できません。
(3)事実婚・内縁の配偶者
事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。
相続人になるのは、法律上の配偶者のみです。
死亡しても生きていても、事実婚・内縁の配偶者は記載できません。
(4)廃除された人
廃除とは、相続人の資格を奪う手続です。
廃除された人は、戸籍に記載されます。
廃除されたら、法定相続情報一覧図に記載できません。
(5)相続放棄した人はそのまま記載
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄が認められても、戸籍には記載されません。
相続放棄をした人は、法定相続情報一覧図にそのまま記載します。
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の内容を取りまとめた書類だからです。
たとえ相続放棄申述受理通知書を提出しても、法定相続情報一覧図にそのまま記載する必要があります。
相続放棄申述受理通知書を提出して法定相続情報一覧図の記載を省略すると、補正を求められます。
5相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
相続関係説明図は、比較的自由に相続に関係する事項を記入することができます。
提出を受ける人が見やすい書類である必要があります。
法定相続情報一覧図は、法務局が確認して認証文を入れてもらうものです。
書き方に細かいルールがあります。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて作成する必要があります。
前提として、相続人確定のための戸籍収集や遺産分割協議書の作成もあります。
このような戸籍等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。
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死亡した相続人がいるときの法定相続情報一覧図
1法定相続情報一覧図は被相続人の死亡時の証明書
①法定相続情報一覧図は家系図状の公的証明書
相続手続では、たくさんの戸籍謄本を準備します。
相続人は、客観的に証明する必要があるからです。
法定相続情報一覧図とは、戸籍の内容を家系図状に取りまとめた公的書類です。
たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して、点検してもらいます。
内容に問題がなければ、地模様が入った専用紙に認証文を入れて印刷して交付してくれます。
法定相続情報一覧図は、登記官の公印がある公的書類です。
②相続が発生した時点の相続人を証明する
法定相続情報一覧図は、相続が発生した時点の相続人を証明する書類です。
法定相続情報一覧図には、相続と無関係なことは記載できません。
相続が発生した時点で、既に死亡した人は相続人ではありません。
法務局は、相続が発生した時点の相続人を基準に審査します。
たとえ家族であっても、相続人でない人は記載することはできません。
法定相続情報一覧図は、相続が発生した時点の相続人を証明する書類だからです。
相続人であった人が後に死亡しても、相続人であった事実は消滅しません。
たとえ現在は死亡してしまっても、相続人は記載する必要があります。
法定相続情報一覧図は、相続が発生した時点の相続人を証明する書類だからです。
相続人でないのに記載すると、書き直しになります。
相続人なのに記載しないと、書き直しになります。
法定相続情報一覧図は、公的書類だからです。
公的書類としての信頼を維持するため、法務局は厳しく審査します。
③法定相続情報一覧図は戸籍の内容を取りまとめる
相続人を確定するためには、たくさんの戸籍謄本を確認します。
法定相続情報一覧図は、たくさんの戸籍謄本を取りまとめた公的書類です。
たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して、点検してもらいます。
戸籍謄本で確認できないことは、法定相続情報一覧図に記載できません。
法務局は、戸籍謄本で確認できるかを基準に審査します。
戸籍に記載していないことを法定相続情報一覧図案に記載すると、書き直しになります。
2数次相続と代襲相続は死亡の順番のちがい
①数次相続とは被相続人死亡後に相続人が死亡
相続が発生したときに元気だった相続人が後に、死亡することがあります。
数次相続とは、被相続人が死亡した後に相続人が死亡して、新たな相続が発生することです。
最初の相続手続中に新たな相続が発生すると、相続手続が複雑になります。
数次相続は、どこまでも続きます。
どこまで続くか、法律上の制限はありません。
最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。
相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。
②代襲相続とは被相続人死亡前に相続人が死亡
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡することがあります。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が先に死亡したため相続人になるはずだった人の子どもや孫が相続することです。
数次相続と代襲相続は、死亡の順番がちがいます。
数次相続では、被相続人が先に死亡して相続人が後に死亡したケースです。
代襲相続では、相続人が先に死亡して被相続人が後に死亡したケースです。
複数の相続が発生すると、相続手続が複雑になります。
数次相続と代襲相続は、どちらも相続手続が複雑になります。
3数次相続があるときの法定相続情報一覧図
①ひとつの相続にひとつの法定相続情報一覧図
数次相続では、最初の相続と次の相続が発生しています。
法定相続情報一覧図は、複数の相続をまとめて作ることはできません。
ひとつの相続に、ひとつの法定相続情報一覧図を作成します。
複数の相続をまとめて作成すると、書き直しになります。
②死亡した相続人はそのまま記載
法定相続情報一覧図は、被相続人の死亡時の証明書です。
被相続人が死亡したときに元気だった相続人は、そのまま記載します。
法定相続情報一覧図を作成した時点で既に死亡していても、死亡したことを記載できません。
死亡した相続人の記載を省略すると、書き直しになります。
死亡した相続人の死亡日を記載すると、書き直しになります。
法定相続情報一覧図は、相続が発生した時点の相続人を証明する書類だからです。
死亡した相続人の最後の住所を記載するができます。
法定相続情報一覧図を見るときは、記載されている相続人の現在は死亡している可能性があることに注意する必要があります。
③死亡した相続人の法定相続情報一覧図はあらためて作成
法定相続情報一覧図は、複数の相続をまとめて作ることはできません。
被相続人の法定相続情報一覧図には、相続人が後に死亡したことを記載することができません。
死亡した相続人の法定相続情報一覧図は、あらためて作成します。
④複数の相続をまとめた相続関係説明図があると便利
相続関係説明図は、戸籍の内容を家系図状に取りまとめた説明書類です。
法定相続情報一覧図と違い、公的書類ではありません。
法務局は、点検していません。
登記官による認証文や公印は、ありません。
相続関係説明図は、単なる説明のための家系図です。
公的書類ではないから、ルールにに縛られず自由に書くことができます。
数次相続をひとまとめにした相続関係説明図を作ると、相続全体が分かりやすくなります。
複数の法定相続情報一覧図を提出する場合、相続関係説明図を一緒に添付すると親切でしょう。
⑤死亡した相続人の相続人は最初の相続の申出人になれる
最初の相続における死亡した相続人の相続人は、最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡した相続人の相続人は、相続人の地位を相続しているからです。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、法定相続情報一覧図案に申出人を記載します。
通常の相続であれば、申出人は法定相続情報一覧図案に現れています。
法定相続情報一覧図案の氏名の近くに、申出人と記載します。
数次相続の場合、死亡した相続人の相続人が最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡した相続人の相続人は、最初の相続の法定相続情報一覧図案に相続人として現れません。
法定相続情報一覧図案に現れない人が申出人になる場合、作成者氏名の近くにまとめて記載します。
4代襲相続があるときの法定相続情報一覧図
①代襲相続ではひとつの法定相続情報一覧図
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が先に死亡したため相続人になるはずだった人の子どもや孫が相続することです。
代襲相続が発生した場合、ひとつの法定相続情報一覧図に取りまとめます。
代襲相続人は、直接の相続人だからです。
②被代襲者の氏名は記載できない
被代襲者とは、代襲相続で先に死亡した人です。
相続人になるはずだった人が被代襲者です。
法定相続情報一覧図には、被代襲者の氏名は記載できません。
「被代襲者」と記載して、死亡年月日を記載します。
被相続人より先に死亡した被代襲者は、相続人ではないからです。
相続とは無関係な人だから、氏名を記載することはできません。
被代襲者の氏名を記載すると、書き直しになります。
③相続放棄をしても代襲相続は発生しない
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所に相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
法定相続情報一覧図を作成する場合、相続放棄をした人はそのまま記載します。
法定相続情報一覧図は、相続が発生した時点の相続人を証明する書類だからです。
相続放棄をした場合、相続放棄をした人の子どもなどは代襲相続しません。
相続放棄は、代襲相続の発生原因ではないからです。
相続放棄をした人を被代襲者と記載すると、書き直しになります。
相続放棄をした人の子どもなどを記載すると、書き直しになります。
相続と無関係な記載と考えられるからです。
④相続人が廃除されたら法定相続情報一覧図に記載できない
廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う手続です。
相続人が廃除されたら、相続人でなくなります。
相続人が廃除されたら、代襲相続が発生します。
相続人が廃除された場合、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
廃除された場合、相続人になることはできないからです。
相続人が廃除されたら、戸籍に記載されます。
廃除された相続人は、戸籍謄本を見ると確認することができます。
廃除された相続人を記載すると、書き直しになります。
⑤相続人が欠格になったら法定相続情報一覧図に記載する
相続欠格とは、法律上当然に相続資格を失う制度です。
相続人が重大な不正行為をしたときに、相続欠格に該当します。
相続人が欠格になった場合、法定相続情報一覧図にそのまま記載します。
相続欠格は、戸籍に記載されないからです。
相続欠格の相続人は、戸籍謄本を見ると確認することができません。
法定相続情報一覧図に記載していないと、書き直しになります。
欠格になった場合、相続人になることはできません。
欠格に該当する証明書を添付しても、相続欠格であることを記載することはできません。
欠格になった相続人は、被代襲者と記載することもできません。
廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。
5相続人がいない子どもは法定相続情報一覧図に書けない
法定相続情報一覧図には、被相続人の相続に関係ないことを記載することはできません。
被相続人の子どもであっても、被相続人より先に死亡していて、かつ、子どもの子どもなど代襲相続をする人がいない場合、死亡した子どもを書くことはできません。
死亡した子どもは、相続とは関係がないからです。
たとえ家族であっても、死亡した子どもは記載できません。
相続人がいない子どもを記載すると、書き直しになります。
6死亡した配偶者がいるときの法定相続情報一覧図
①先に死亡した配偶者は相続人ではない
法定相続情報一覧図には、被相続人の相続に関係ないことを記載することはできません。
被相続人より先に死亡した配偶者は、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
被相続人より先に死亡した配偶者は、相続人ではないからです。
被相続人より先に死亡した配偶者を記載すると、書き直しになります。
離婚した元配偶者も、法定相続情報一覧図に書けません。
内縁・事実婚の配偶者も、法定相続情報一覧図に書けません。
どちらも、相続人ではないからです。
具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載せず、「元配偶者」「男」「女」であれば書き直しにはなりません。
②相続関係説明図に先に死亡した配偶者を記載する
相続関係説明図は、戸籍の内容を家系図状に取りまとめた説明書類です。
相続関係説明図は単に説明書類なので、自由に記載することができます。
相続関係説明図には、死亡した配偶者や離婚した配偶者も記載します。
相続の実情が分かるように、見やすく書きます。
7相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
相続関係説明図は比較的自由に相続に関係する事項を記入することができます。
手続先の人が見やすいものを作る必要があります。
法定相続情報一覧図は、法務局が確認して認証文を入れてもらうものです。
法定相続情報一覧図は、書き方に細かいルールがあります。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて作成する必要があります。
前提として、相続人確定のための戸籍収集や遺産分割協議書の作成もあります。
このような戸籍等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をまるっと依頼できます。
ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
間違いのない相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の作成を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
法定相続情報一覧図と相続登記は同時申請できる
1法定相続情報一覧図と相続登記は同時申請できる
①法定相続情報一覧図とは家系図型の公的証明書
法定相続情報一覧図は、家系図型で作成するのが一般的です。
相続関係が一目で分かるから、とても便利です。
法定相続情報一覧図とは、家系図型の公的証明書です。
法定相続情報一覧図は公的証明書だから、たくさんの戸籍謄本等と同じ効力があります。
法定相続情報一覧図は公的証明書だから、厳格な書き方ルールに従う必要があります。
法定相続情報一覧図案は、申出人が作成します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は法定相続情報一覧図案を作成代行をしません。
必要な戸籍謄本は、申出人が準備します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は戸籍謄本収集を代行をしません。
②相続登記は不動産の名義変更
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更を行います。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。
多くの場合、不動産は重要な財産だからです。
③法定相続情報一覧図と相続登記は同じ法務局に提出できる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記には、管轄があります。
相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。
法定相続情報一覧図と相続登記を同時に申請することができます。
④法定相続情報一覧図と相続登記は必要書類が共通している
相続登記では、たくさんの必要書類を準備します。
相続登記の必要書類は、法定相続情報一覧図の必要書類とほとんど共通しています。
相続登記で必要な書類を使って、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
法定相続情報一覧図と相続登記をまとめて申請することができます。
⑤法定相続情報一覧図と相続登記は司法書士に依頼できる
相続登記は、法務局が慎重に審査する手続です。
法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールが決められています。
相続登記と法定相続情報一覧図は、司法書士などの専門家にまとめて依頼することができます。
⑥法定相続情報一覧図と相続登記の同時申請は高難易度
法定相続情報一覧図と相続登記の同時申請で、相続手続を効率的にすることができす。
法定相続情報一覧図と相続登記の同時申請は、簡単にする裏技ではありません。
同時申請をしても、法定相続情報一覧図作成の難易度が下がるわけではありません。
同時申請をしても、相続登記の難易度が下がるわけではありません。
難易度が高い手続が重なることで、不備になるリスクが非常に高くなります。
充分な知識がないと、どちらの手続でどのような不備があるのか判断できません。
どのような不備があるのか判断できないと、法務局の指摘に対応することはできないでしょう。
充分な知識があれば、同時申請は効率的です。
充分な知識がないまま同時申請をすると、効率化どころか余計な手間と時間がかかります。
法定相続情報一覧図と相続登記の同時申請は、高難易度の手続が重なる非常に高難易度の手続です。
⑦法定相続情報一覧図と相続登記は最初にまとめて司法書士に依頼が合理的
法定相続情報一覧図と相続登記は、同時申請をすることができます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、どちらも高難易度の手続です。
法定相続情報一覧図と相続登記は、どちらも司法書士に依頼することができます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、最初にまとめて司法書士に依頼が合理的です。
最初に難しい手続をおまかせすると、他の手続がスムーズになるからです。
法定相続情報一覧図と相続登記の同時申請は、選択肢です。
法定相続情報一覧図と相続登記を同時申請する義務があるわけではありません。
費用以上にメリットがあると判断するなら、司法書士に依頼します。
2相続登記には相続手続の難所が凝縮している
①戸籍謄本の不足で相続手続が進まない
相続手続では、たくさんの戸籍謄本等を準備します。
相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があるからです。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、特に難所です。
1か所でも連続が途切れると、戸籍謄本の不足になるからです。
必要な戸籍謄本が不足すると、相続手続が進まなくなります。
②遺産分割協議書作成の不備で相続手続が進まない
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
遺産分割協議書作成に不備があると、相続手続が進まなくなります。
相続手続先に対しては、相続人全員による合意内容を客観的に証明する必要があるからです。
③相続登記で使った書類に不備はない
相続登記を受付けると、法務局は受付けた書類を厳しく審査します。
相続登記が完了した戸籍謄本は、不足がありません。
戸籍謄本に不足があれば、相続登記ができないからです。
相続登記が完了した遺産分割協議書は、不備がありません。
遺産分割協議書に不備があれば、相続登記ができないからです。
相続登記が完了した戸籍謄本は、法務局の厳しい審査を通過した書類です。
④他の相続手続は知識がなくても難しくない
相続登記に比べると、銀行などの口座凍結解除は難しくない手続です。
他の相続手続は、知識がなくても難しくない手続です。
難しくない手続と言えるのは、次の条件を満たしているときだけです。
・戸籍謄本が不足なく準備できている
・遺産分割協議書が適切に作成できている
相続登記以外の手続なのに苦労する理由は、相続手続先の問題ではありません。
戸籍謄本が不足なく準備できていないから、銀行はあれこれ指摘します。
遺産分割協議書が適切に作成できていないから、証券会社は書類を差し戻します。
条件を満たしていれば、他の相続手続は知識がなくても難しくない手続です。
⑤法定相続情報一覧図再交付は難しくない
法定相続情報一覧図は、不足すれば後から再交付を受けることができます。
法定相続情報一覧図の再交付の申出は、知識がなくても難しくない手続です。
申出人が法務局に出向けば、即日交付をしてもらうことができます。
⑥最初に相続登記が効率的
相続手続の難所は、すべて相続登記に凝縮されています。
戸籍謄本の不足や遺産分割協議書作成の不備だからです。
他の相続手続が進まなくなる理由は、すべて相続登記の中身です。
相続登記が完了した書類は、司法書士が目を通し法務局が審査した書類です。
最初に相続登記を司法書士に依頼すると、相続登記が完了した書類を返してもらえます。
司法書士と法務局が確認した書類だから、他の相続手続がスムーズに進みます。
最初に相続登記を依頼すると、他の相続手続がスムーズに進む効果がプラスされます。
⑦相続登記の先延ばしは二度手間になる
相続した不動産の売却などを考えていないと、相続登記は先延ばししがちです。
法定相続情報一覧図だけ先行すると、相続登記は別途必要です。
あらためて相続登記を申請する手間がかかり、あらためて法務局の審査の時間がかかります。
最初に同時申請を選択すると、二度手間のストレスを減らすことができます。
⑧司法書士に相談依頼できる安心感
法定相続情報一覧図と相続登記は司法書士に依頼して、他の相続手続は自分でやることは一般的です。
他の相続手続は、知識がなくても難しくない手続だからです。
適切な書類を提出して手続しても、相続手続先から指摘があることは少なくありません。
相続手続先の担当者が思い違いをすることがあるからです。
法定相続情報一覧図や相続登記を司法書士に依頼した場合、他の相続手続についても相談することができます。
軽微な相談であれば、無料で相談できることが多いでしょう。
自分で手続することが難しいと感じたら、そのまま司法書士に依頼することができます。
最初に法定相続情報一覧図と相続登記は司法書士に依頼すると、他の相続手続を安心して進めることができます。
3相続登記義務化で焦っている人は同時申請のメリットがない
①相続登記義務化でペナルティーの対象
令和6年4月1日から、相続登記の義務が課されました。
相続登記の期限は、3年です。
相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。
ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。
ペナルティーを払っても、相続登記を代わりにやってくれることはありません。
②法定相続情報一覧図は戸籍謄本の代わりに過ぎない
法定相続情報一覧図は、家系図型の公的証明書です。
法定相続情報一覧図があると、相続関係を一目で理解することができます。
たくさんの戸籍謄本を読解する必要がなくなるから、とても便利です。
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の代わりに過ぎません。
法定相続情報一覧図を作成することで、遺産分割協議をまとめる効果はありません。
法定相続情報一覧図を作成することで、相続登記が簡単になる効果はありません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は法定相続情報一覧図案を作成代行しないからです。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は戸籍謄本収集を代行をしないからです。
③他の相続手続がないとメリットはない
相続登記の期限は、3年です。
ペナルティー回避のために焦っている人にとって、法定相続情報一覧図と相続登記を同時申請をするメリットはありません。
相続登記義務化で焦っている人は、多くの場合、相続登記を先延ばしした人だからです。
他の相続手続をしたのに、相続登記を先延ばしして焦っていると考えられます。
最初に法定相続情報一覧図と相続登記を同時申請するから、メリットを最大化することができます。
他の相続手続をスムーズに進めることができるからです。
他の相続手続がすべて終わった後で、法定相続情報一覧図と相続登記を同時申請してもメリットはありません。
他の相続手続がないのに、法定相続情報一覧図を作成するメリットはありません。
④すみやかに相続登記がおすすめ
相続登記義務化で焦っているなら、すみやかに相続登記をすることがおすすめです。
遺産分割協議中で相続登記ができないのなら、相続人申告登記をすることがおすすめです。
相続登記ができなくても、相続人申告登記をすればペナルティー回避ができるからです。
4法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
相続が発生した場合、家族はたくさんの相続手続でとても忙しくなります。
葬儀の費用などの支払のため、銀行口座の相続手続を先行させたいと考えるかもしれません。
自宅不動産などの相続登記を後回しにしがちです。
要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。
相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。
司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。
お仕事や家事で忙しい方は戸籍謄本などの収集だけでも、タイヘンです。
相続登記が終わった後、登記に使った書類は原本還付をしてもらえます。
難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。
銀行の預貯金などの相続手続についてもサポートを受けることができます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
法定相続情報一覧図のメリットで手続を楽にする
1法定相続情報一覧図は公的書類
①法定相続情報一覧図は高い信頼がある
法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを取りまとめた書類です。
必要な戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して、点検してもらうことができます。
内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。
法定相続情報一覧図は、公的証明書です。
法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。
②法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえる
たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して点検してもらうことを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図の申出をするときに、必要枚数を申し出ることができます。
相続手続先の数だけ、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。
法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。
③戸籍謄本の不足で相続手続が止まる
相続手続では、たくさんの戸籍謄本等を準備します。
相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があるからです。
必要な戸籍謄本が不足すると、相続手続が進まなくなります。
④法定相続情報一覧図は相続手続の選択肢
相続手続は、工夫次第で楽にできます。
法定相続情報一覧図は、相続手続の必須の書類ではありません。
法定相続情報一覧図を利用するか、自分で選択することができます。
法定相続情報一覧図は、自分で選択する選択肢のひとつです。
2法定相続情報一覧図と相続登記を最初に同時申請で楽にする
①相続登記と法定相続情報一覧図は不動産の所在地の法務局に申請できる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記には、管轄があります。
相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。
法定相続情報一覧図と相続登記を同時に申請することができます。
②相続登記の必要書類は法定相続情報一覧図の必要書類と重なる
相続登記では、たくさんの必要書類を準備します。
相続登記の必要書類は、法定相続情報一覧図の必要書類とほとんど重なります。
相続登記で必要な書類を使って、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
法定相続情報一覧図と相続登記をまとめて申請することができます。
③相続登記と法定相続情報一覧図は司法書士に依頼できる
相続登記は、法務局が慎重に審査する手続です。
法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールが決められています。
相続登記と法定相続情報一覧図は、司法書士などの専門家にまとめて依頼することができます。
④最初に同時申請で相続手続を楽にする
相続登記と法定相続情報一覧図の保管および交付の申出は、同時申請をすることができます。
最初に同時申請を選択すると、相続手続をスムーズに進めることができます。
相続登記では、司法書士が必要書類を確認し申請します。
法務局は、非常に慎重に審査します。
司法書士が確認し法務局が審査した戸籍謄本や書類に、誤りがあることはほとんどありません。
司法書士が確認し法務局が審査した書類を使って、相続手続をすることができます。
各相続手続先の独自書類の書き誤りなどであれば、知識がなくても対応できるでしょう。
最初に相続登記と法定相続情報一覧図の同時申請で、相続手続を楽にすることができます。
⑤法定相続情報一覧図のみ先行は二度手間になる
法定相続情報一覧図だけ先行すると、相続登記は別途必要です。
あらためて相続登記を申請する手間がかかり、あらためて法務局の審査の時間がかかります。
最初に同時申請を選択すると、二度手間のストレスを減らすことができます。
3法定相続情報一覧図のメリットで手続を楽にする
メリット①戸籍謄本の紛失リスクや汚損リスクがなくなる
相続手続をする場合、たくさんの戸籍謄本が必要になります。
家族以外の第三者には、相続関係を客観的に説明する必要があるからです。
相続手続先ごとに、たくさんの戸籍謄本を提出します。
戸籍謄本を持ち歩くことは、紛失リスクや汚損リスクにさらすことと言えます。
法定相続情報一覧図を利用すると、紛失リスクや汚損リスクを避けることができます。
大切な戸籍謄本は自宅で安全に保管する選択ができるから、心理的負担が軽くなります。
自分で紛失リスクや汚損リスクを回避できるから、相続手続が楽になります。
メリット②複数発行してもらえる
(1)同時進行で相続手続ができる
法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。
複数の相続手続先に対して、同時進行で相続手続を進めるか決めることができます。
相続手続で使った戸籍謄本は、ほとんどの相続手続先で原本還付してもらうことができます。
原本還付されるタイミングは、相続手続が完了した後です。
その相続手続先の手続が完了するまで、次の相続手続先で手続を進めることができません。
同時進行で手続ができないから、必然的に相続手続に長期間かかります。
法定相続情報一覧図があると、相続手続のスピードをコントロールできます。
相続手続を自分で進めている実感が持てるから、相続手続が楽になります。
(2)家族で協力して相続手続ができる
複数枚発行してもらうことができるから、相続手続を家族で協力しあうことができます。
複数の相続手続先に対して、家族が手分けして相続手続を進めることができます。
法定相続情報一覧図があれば、自分で家族の協力体制を築くことができます。
一部の相続人に相続手続の負担が集中しないから、円満な家族関係を維持しやすくなります。
家族の協力体制を築くことができるから、相続手続が楽になります。
(3)原本還付を気にしなくていい
相続手続で使う戸籍謄本の原本還付の方法や時期は、相続手続先ごとに異なります。
戸籍謄本が還付されないと、次の手続に進めることができません。
適切な原本還付手続をしないまま相続手続が終了すると、依頼しても還付してもらえないおそれがあります。
原本還付されなければ、再度時間と手間をかけて戸籍謄本を取得する必要があります。
法定相続情報一覧図があれば、原本還付の方法や時期を気にする必要がありません。
法定相続情報一覧図の申出時に、必要枚数を発行してもらうことができるからです。
法定相続情報一覧図を利用して、原本還付を気にしなくていいという選択ができます。
自分で原本還付のリスクを減らせるから、相続手続が楽になります。
メリット③相続関係を公的に可視化する
(1)相続人間の認識を揃えやすい
法定相続情報一覧図は、相続関係を家系図状に示した公的書類です。
法定相続情報一覧図を見ると、相続関係が一目で分かります。
相続人が多いと、相続人間で認識ができていないことがあります。
代襲相続や数次相続があると、相続人間の認識が混乱することは少なくありません。
法定相続情報一覧図の申出は、申出人が相続関係を把握したうえで申請します。
申出人は理解していても、他の相続人は理解していないことがあります。
相続人全員が相続関係を正しく理解していないと、相続手続が進まなくなります。
法定相続情報一覧図は公的書類だから、高い信頼性があります。
法定相続情報一覧図があれば、自分で説明の負担を減らすことができます。
法定相続情報一覧図を示して説明すると、相続人間の前提を揃えやすくなるからです。
相続人間の前提を揃えやすいから、相続手続が楽になります。
(2)相続手続先への説明が効率化
法定相続情報一覧図は相続手続の必須書類ではなく、効率化ツールです。
相続手続先には、たくさんの戸籍謄本を提出するのが一般的です。
たくさんの戸籍謄本を提出すると、相続手続先は戸籍謄本を読解する必要があります。
戸籍謄本を読解することは、手間と時間がかかる事務です。
提出する側にとっても受ける側にとっても、読み誤りなどがあるでしょう。
戸籍謄本の不足があると、説明にも手間と時間がかかります。
法定相続情報一覧図があれば、自分で説明の負担を減らすことができます。
法定相続情報一覧図は法務局が確認しているから、戸籍謄本の不足はあり得ません。
相続手続先への説明が効率化できるから、相続手続が楽になります。
(3)専門家に依頼するときの説明が効率化
相続が難しい場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。
専門家に依頼する場合、相続関係を説明する必要があります。
法定相続情報一覧図があれば、自分で説明の負担を減らすことができます。
専門家とのやり取りがスムーズになります。
専門家に依頼するときの説明が効率化できるから、相続手続が楽になります。
4法定相続情報一覧図利用がおすすめの人と効果がうすい人
①法定相続情報一覧図利用がおすすめの人
(1)時間効率を重視する人
法定相続情報一覧図は、相続手続先の数だけ発行してもらうことができます。
複数の相続手続先に対して、同時に相続手続を進めることができます。
戸籍謄本の原本還付を待つ必要がなくなるから、相続手続をスピーディーに進めることができます。
相続手続を複数並行できるから、時間効率を重視する人におすすめです。
(2)相続手続先が多い人
相続手続では、相続手続先ごとに同じ説明をして同じ書類を提出します。
被相続人がたくさんの金融機関に口座を持っていた場合、各金融機関に同じ説明をする必要があります。
法定相続情報一覧図を利用すると、相続関係が一目で分かります。
法定相続情報一覧図を示して説明すると、簡単な説明で分かってもらえます。
同じ説明を何度もするから、法定相続情報一覧図の効果が蓄積します。
法定相続情報一覧図の効果が蓄積するから、相続手続先が多い人におすすめです。
(3)相続関係が複雑な人や相続人が多い人
口頭で相続関係を説明するのは、簡単ではありません。
・代襲相続や数次相続が発生している
・離婚・再婚歴がある
・相続人が多い
上記の事情がある場合、相続関係を説明するだけで苦労します。
法定相続情報一覧図を利用すると、相続関係が一目で分かります。
法定相続情報一覧図は公的書類だから、信用があります。
法定相続情報一覧図を示して説明すると、相続関係の誤解を減らすことができます。
法定相続情報一覧図は一目で分かるから、相続関係が複雑な人や相続人が多い人におすすめです。
(4)書類管理が苦手な人
相続手続では、たくさんの戸籍謄本を準備します。
相続手続で持ち歩くと、戸籍謄本を紛失するリスクがあります。
法定相続情報一覧図を利用すると、戸籍謄本は安全に保管しておくことができます。
相続手続では、法定相続情報一覧図1枚を提出するだけです。
管理対象が少なくなるから、心理的負担が大きく軽減されます。
心理的負担が大きく軽減されるから、書類管理が苦手な人におすすめです。
(5)相続手続を自分でやる人
専門家に依頼せず、相続手続を自分でやる人は書類の準備を自分でやる必要があります。
専門家に依頼せず、相続手続を自分でやる人は相続手続先の対応を自分でやる必要があります。
戸籍謄本の読解は、手間と時間がかかる事務です。
戸籍謄本の読解に熟練していても、読み間違えることはあるでしょう。
相続手続先から補正を求められると、大きなストレスになります。
法定相続情報一覧図を利用すると、自信を持って説明することができます。
法定相続情報一覧図は、法務局が確認した公的書類だからです。
自信を持って相続手続ができるから、相続手続を自分でやる人におすすめです。
②法定相続情報一覧図を利用しても効果がうすい人
(1)相続手続先が1か所だけの人
法務局は、提出された戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を点検して印刷するだけです。
法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールがあります。
相続手続先が1か所だけの人にとって、法定相続情報一覧図案を作成する手間が重いと言えるでしょう。
相続手続先が1か所だけの人は、法定相続情報一覧図を利用しても効果がうすいと言えます。
(2)相続手続を専門家に一任している人
相続手続の大部分は、司法書士などの専門家に一任できます。
専門家に一任していると、本人の負担軽減の効果はうすいと言えます。
5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。
後に登記官が認証文を付して、交付されるからです。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。
単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
法定相続情報一覧図の委任状は押印不要
1法定相続情報一覧図の委任状は押印不要
①法定相続情報一覧図は公的書類
法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか家系図のように取りまとめた書類です。
法定相続情報一覧図があると、相続人が一目で分かるからとても便利です。
法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的書類です。
法務局が発行するから、法定相続情報一覧図には高い信頼性があります。
②法定相続情報一覧図は押印不要の制度
法定相続情報証明制度は、押印不要の制度です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、押印不要です。
法定相続情報一覧図の委任状は、押印不要です。
法定相続情報一覧図案は、押印不要です。
法定相続情報証明制度を利用する場合、押印を求められる場面はありません。
どこに押印をするのか、どこに押印をしないでいいのか考える必要はありません。
法定相続情報証明制度では、押印が必要な場面がないからです。
③法定相続情報一覧図で代理人になれる人
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、原則として相続人です。
相続人が自分で申出をするほかに、代理人を立てて依頼することができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任を受けることができる人は、限られています。
親族のほか、司法書士などの専門家です。
親族にあたる人は、次のとおりです。
・6親等内の血族
・配偶者
・3親等内の姻族
専門家は、次の資格のある人です。
・弁護士
・司法書士
・土地家屋調査士
・税理士
・社会保険労務士
・弁理士
・海事代理士
・行政書士
遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の代理をすることができます。
④委任状は依頼内容の証明書
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を依頼する場合、代理人に委任状を交付します。
委任状は、依頼内容の証明書です。
代理人に法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を依頼する場合、委任状が必要です。
家族に依頼する場合であっても司法書士などの専門家に依頼する場合であっても、委任状が必要です。
委任状がないと、依頼を受けているか分からないからです。
司法書士などの専門家に依頼する場合、通常、委任状は専門家が作成します。
⑤法定相続情報一覧図の委任状は記名のみでいい
法定相続情報一覧図の委任状は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を依頼したことを記載します。
法定相続情報一覧図の委任状は、記名があれば充分です。
法定相続情報一覧図の委任状に、押印は不要です。
記名があれば、依頼したことが分かるからです。
⑥法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は押印不要
法定相続情報一覧図を発行してもらいたい場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、押印不要です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、押印欄はありません。
押印欄はないし、押印を求められることはありません。
法務局は、押印の有無を審査しません。
法務局は、押印がなくても自署であるか審査しません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書が押印不要だから、委任状も押印不要です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書も住所氏名などが適切に記載されていれば、自署する必要はありません。
⑦法定相続情報一覧図の委任状は自署不要
法定相続情報一覧図の委任状は、記名があれば押印不要です。
法定相続情報一覧図の委任状に、自署する必要もありません。
委任状の住所氏名は、PCなどで記載しても問題がありません。
委任状の住所氏名が印刷やスタンプであっても、やり直しになることはありません。
⑧押印しても受理される
法定相続情報証明制度は、令和3年4月1日から押印不要の制度になりました。
従来どおり、申出書や委任状に押印しても差し支えありません。
押印があっても押印がなくても、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は受理されます。
押印したことで、不利益はありません。
⑨押印不要でも法定相続情報一覧図は簡単ではない
法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的書類です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、法定相続情報一覧図案を提出します。
法定相続情報一覧図案は、法定相続情報一覧図の下書きです。
法務局は、戸籍謄本等の点検と印刷をするだけだからです。
法定相続情報証明制度は、押印不要の制度です。
押印不要なだけであって、手続が簡単になるわけではありません。
法定相続情報一覧図には、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールがあるからです。
厳格な書き方ルールに違反すると、書き直しになります。

2法定相続情報一覧図と相続登記をまとめて依頼で委任状に押印が必要
①法定相続情報一覧図と相続登記は同じ法務局に提出できる
被相続人が不動産を保有している場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。
法定相続情報一覧図は、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請することができます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、同じ法務局に提出することができます。
②法定相続情報一覧図と相続登記はほとんど同じ提出書類
法定相続情報一覧図と相続登記は、どちらもたくさんの提出書類を準備する必要があります。
次の書類は、法定相続情報一覧図で提出します。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票
・相続人全員の現在戸籍
・相続人全員の住民票
上記の書類は、すべて相続登記で必要な書類です。
上記の書類に、遺産分割協議書などを追加すれば相続登記の書類を準備できます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、ほとんど同じ提出書類です。
③法定相続情報一覧図と相続登記は司法書士に依頼できる
相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。
司法書士などの専門家に、依頼したい人が多いでしょう。
相続登記は、委任状を出して司法書士などの専門家に依頼することができます。
法定相続情報一覧図は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
法定相続情報一覧図は、委任状を出して司法書士などの専門家に依頼することができます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、司法書士に依頼することができます。
相続登記の委任状は、押印必須です。
法定相続情報一覧図の委任状は、押印不要です。
法定相続情報一覧図と相続登記をまとめて依頼する場合、まとめて委任状を作ることができます。
まとめて委任状を作成した場合、委任状に押印が必要です。
相続登記の委任状は、押印必須だからです。
④法定相続情報一覧図と相続登記は同時申請が合理的
相続登記は相続手続の中でも難しい手続だから、後回しにしがちです。
法定相続情報一覧図と相続登記は、同時申請ができます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、同時申請が合理的です。
相続登記を後回しにすると、二度手間になるからです。
法定相続情報一覧図と相続登記は、同じ法務局に提出することができます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、ほとんど同じ提出書類です。
法定相続情報一覧図と相続登記は、司法書士に依頼することができます。
法定相続情報一覧図と相続登記を同時申請すると、一体処理されます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、最初に同時申請が合理的です。
3法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
相続が発生した場合、家族はたくさんの相続手続でとても忙しくなります。
葬儀の費用などの支払のため、銀行口座の相続手続を先行させたいと考えるかもしれません。
自宅不動産などの相続登記を後回しにしがちです。
要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。
相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。
司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。
お仕事や家事で忙しい方は戸籍謄本などの収集だけでも、タイヘンです。
相続登記が終わった後、登記に使った書類は原本還付をしてもらえます。
難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。
銀行の預貯金などの相続手続についてもサポートを受けることができます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
法定相続情報一覧図で法務局は点検と印刷のみ
1法定相続情報一覧図は公的書類
①法定相続情報一覧図は高い信頼がある
法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを取りまとめた書類です。
相続手続では、たくさんの戸籍謄本等を準備します。
相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があるからです。
たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して、点検してもらうことができます。
内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。
法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。
②法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえる
たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して点検してもらうことを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、法定相続情報一覧図の必要枚数を申し出ることができます。
相続手続先の数だけ、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。
法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。
2法定相続情報一覧図で法務局が行わないこと
行わない①法定相続情報一覧図案の作成代行
法定相続情報一覧図は、法務局が発行します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすると、法務局が法定相続情報一覧図を発行します。
法定相続情報一覧図の基になる法定相続情報一覧図案は、申出人が作成します。
法務局は、法定相続情報一覧図案の作成代行を行いません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法定相続情報一覧図案の作成代行は行いません。
たとえ申出書を受付けた後であっても、法務局は法定相続情報一覧図案の作成代行を行いません。
法務局は、法定相続情報一覧図案の書き方指導を行いません。
法務局は、法定相続情報一覧図案の書き方のアドバイスを行いません。
法定相続情報一覧図案を作成しないまま申出書を受付けた場合、申出人に連絡をして追加提出するように指示します。
法定相続情報一覧図案に記載もれや余事記載があった場合、申出人に連絡をして作り直しをするように指示します。
法務局は指示するだけで、代わりに作ったり代わりに直してくれません。
法務局は、法定相続情報一覧図案の作成代行を行わないからです。
申出人が自分で作成できない場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。
行わない②戸籍謄本の収集代行
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、たくさんの戸籍謄本を提出します。
戸籍謄本は、申出人が収集します。
戸籍謄本の収集は、想像以上に手間と時間がかかります。
法務局は、戸籍謄本の収集代行を行いません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、戸籍謄本の収集代行を行いません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を受付けた後、戸籍謄本の不足が判明することがあります。
たとえ申出書を受付けた後であっても、法務局は戸籍謄本の収集代行を行いません。
戸籍謄本の不足が判明したら、申出人に連絡をして追加提出するように指示します。
法務局は指示するだけで、代わりに戸籍謄本を取り寄せてくれません。
法務局は、戸籍謄本の収集代行を行わないからです。
戸籍謄本の収集が困難である場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。
行わない③相続関係の法律的判断
相続手続をするには、相続関係を適切に把握する必要があります。
法務局は、相続関係の法律的判断を行いません。
相続関係の法律的判断とは、次の判断です。
・遺産分割協議の有効無効の判断
・遺言書の解釈や有効無効の判断
・相続放棄の有効無効の判断
・認知や養子縁組の有効無効の判断
・相続財産の範囲の判断
法律的判断は、最終的には裁判所が行います。
法務局には、どちらが正しいか判断する権限がありません。
法務局は、争いがある相続関係に一切踏み込むことができません。
行わない④実質的正確性の保証
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等の内容を取りまとめた書類に過ぎません。
法定相続情報一覧図の内容は、戸籍謄本等の内容です。
法務局は、法定相続情報一覧図の実質的正確性を保証しません。
例えば、相続人は、相続放棄をすることができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄が認められても、戸籍には記載されません。
戸籍謄本を見ても、相続放棄をしたことは分かりません。
法定相続情報一覧図には、相続放棄した相続人を記載します。
相続放棄した相続人を記載しないと、書き直しになります。
法定相続情報一覧図は、法務局によるお墨付きではありません。
後から相続人であることが判明しても、自己責任です。
後から相続人でないことが判明しても、自己責任です。
法務局は、責任を取ってくれません。
法務局は、法定相続情報一覧図の実質的正確性を保証しないからです。
行わない⑤相続手続の代行
法定相続情報一覧図は、公的書類に過ぎません。
法定相続情報一覧図は、法務局が発行します。
法務局は、相続手続を代行しません。
法定相続情報一覧図の発行を受けた後、申出人など相続人が相続手続を行います。
法務局は、相続手続の代行を行いません。
法定相続情報一覧図と相続登記は、同時申請をすることができます。
同時申請をすれば、相続登記をすることができます。
申請したから相続登記をしたのであって、相続手続を代行したのではありません。
法定相続情報一覧図の取得は、相続手続のわずかな一部分です。
法定相続情報一覧図を取得すれば、相続手続が終わることはありません。
| 種類 | 無意識の期待 | 法務局の現実 |
| 相続関係の確定 | ・相続人か教えてくれる ・だれが正しい相続人か決めてくれる | 申出人の責任で確定が前提 ・戸籍の解釈はしない ・認知や養子縁組の評価はしない |
| 書類作成 | ・法定相続情報一覧図案を作ってくれる ・間違っていたら訂正してくれる ・適切に直してくれる | 申出人が作成 ・下書きを作らない ・修正代行をしない ・法務局はチェックだけ |
| 戸籍謄本の収集 | ・必要な戸籍謄本を集めてくれる ・足りない戸籍謄本を調べてくれる ・本籍地を特定してくれる | 申出人が準備して提出 ・申出人の責任で準備 ・相続人探索に関与しない |
| 相続手続の代行 | ・相続手続を代わりにやってくれる ・責任を取ってくれる | 申出人が相続手続 ・当事者の代わりにならない |
| 相談助言 | ・どうしたらいいのか教えてくれる ・どう処理するのか判断してくれる | 具体的な助言はしない ・遺産分割協議の方針を教えてくれない ・トラブル対応をしない ・税務相談はしない |
3法定相続情報一覧図で法務局は点検と印刷のみ
行う①戸籍謄本と法定相続情報一覧図案の点検
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を受付ると、法務局は内容を審査します。
法務局は、相続関係の法律的判断は行いません。
法務局が行うのは、形式的な内容審査です。
形式的な内容審査とは、戸籍に記載された内容を確認することです。
具体的には、次の点を点検します。
・出生から死亡までの連続した戸籍謄本が揃っているか
・続柄の記載が戸籍と一致しているか
・生年月日や死亡日が戸籍と一致しているか
・本籍の記載が戸籍と一致しているか
・法定相続情報一覧図案の記載が適切か
必要な戸籍謄本に不足があったら、申出人に連絡をして追加提出するように指示します。
法定相続情報一覧図案に記載誤りがあったら、申出人に連絡をして補正するように指示します。
法務局が行うのは、戸籍謄本と法定相続情報一覧図案の点検のみです。
法定相続情報一覧図案の添削指導は、行いません。
法定相続情報一覧図案の点検は、書き方の相談ではないからです。
法定相続情報一覧図案の間違いは、直してくれません。
行う②法定相続情報一覧図案を印刷
戸籍謄本と法定相続情報一覧図案に問題がない場合、法務局は透かしと地模様が入った紙に印刷します。
法定相続情報一覧図には、登記官の認証文が入ります。
透かしと地模様が入った紙に印刷し、登記官の認証文が入った書類が法定相続情報一覧図です。
法務局は、提出した法定相続情報一覧図案をそのまま専用用紙に印刷するだけです。
法務局は、法定相続情報一覧図案に手を加えることをしません。
法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。
4法定相続情報一覧図で法務局に行く必要はない
①法定相続情報一覧図は郵送申請ができる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出には、申請先が決められています。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、郵送で申請することができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、必要な戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を取りまとめて提出します。
返信用封筒と切手を入れておくと、郵送で送り返してくれます。
申請先は、次の地を管轄する法務局です。
(1)被相続人の本籍地
(2) 被相続人の住所地
(3)申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。
窓口で提出しても郵送で提出しても、審査基準は同じです。
窓口で提出しても郵送で提出しても、審査期間は同じです。
窓口の人は、提出書類を受け取るだけです。
わざわざ窓口に行っても、有利になることはありません。
②補正があるときは法務局に行く
審査で戸籍謄本の不足が判明したら、法務局は追加提出するように指示します。
審査で法定相続情報一覧図案に記載誤りが判明したら、法務局は補正するように指示します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に記載した電話に、連絡が入ります。
申出書を提出した後、1~2週間はいつ電話がかかってもいいように気を付けておく必要があります。
法務局から補正指示があったら、直ちに対応する必要があります。
他の予定を変更して、最優先に対応する必要があります。
法務局は、平日の昼間のみ業務を行います。
法務局から突然電話がかかってきたら、直ちに平日の昼間に時間を作る必要があります。
補正指示から2~3日程度なら、待ってもらえるでしょう。
例えば戸籍謄本が不足なら、本籍地の市区町村役場に出向いて取得します。
戸籍謄本の郵送請求をする時間的余裕は、ないからです。
取得した戸籍謄本を法務局の補正窓口に持参します。
休日や夜間しか時間が作れないと、補正対応ができません。
すぐに補正対応ができない場合、いったん取り下げるように言われます。
取下げたら、あらためて再提出になります。
再提出であっても、優遇されることはありません。
あらためて、同じ審査期間がかかります。
③補正が多いのは法定相続情報一覧図案の記載誤り
法定相続情報一覧図は、公的書類です。
法定相続情報一覧図は公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールがあります。
些細な記載誤りと思っても、法務局は補正を指示します。
記載誤りがあると、法定相続情報一覧図の信頼性が損なわれるからです。
例えば、「愛知県名古屋市」と書くべきところを「名古屋市」と書くと、補正になります。
「名古屋市」と書くべきところを「愛知県名古屋市」と書くと、補正になります。
法務局が自動で作り直してくれることは、ありません。
法定相続情報一覧図の信頼性を維持するため、法務局は厳格なルールで慎重に審査します。
厳格なルールを知らずに法定相続情報一覧図案を作成する人が多いから、補正が頻発します。
5法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を同時申請
①相続登記と法定相続情報一覧図は不動産の所在地の法務局に申請できる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記には、管轄があります。
相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。
②相続登記の必要書類は法定相続情報一覧図の必要書類と重なる
相続登記では、たくさんの必要書類を準備します。
相続登記の必要書類は、法定相続情報一覧図の必要書類とほとんど重なります。
相続登記で必要な書類を使って、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
③相続登記と法定相続情報一覧図は司法書士に依頼できる
相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。
相続登記を司法書士などの専門家に、依頼することが多いでしょう。
法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールが決められています。
法定相続情報一覧図の作成を司法書士などの専門家に、依頼することができます。
たとえ補正があっても、司法書士が直ちに対応します。
司法書士に依頼することで、失敗なく相続登記と法定相続情報一覧図を完了させることができます。
④最初に同時申請で相続手続がスムーズ
相続登記は難しいから、先延ばししがちです。
最初に、相続登記と法定相続情報一覧図の保管および交付の申出をするのがおすすめです。
相続手続をスムーズに、進めることができるからです。
相続登記では、司法書士が必要書類を確認し申請します。
法務局は、非常に慎重に審査します。
司法書士が確認し法務局が審査した戸籍謄本や書類に、誤りがあることはほとんどありません。
司法書士が確認し法務局が審査した書類を使って、相続手続をすることができます。
各相続手続先の独自書類の書き誤りなどであれば、知識がなくても対応できるでしょう。
最初に相続登記と法定相続情報一覧図の同時申請で、相続手続がスムーズになります。
6法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。
後に登記官が認証文を付して、交付されるからです。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。
単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図のちがい
1相続関係説明図とは説明資料

①相続関係を説明する
相続関係説明図とは、相続関係を説明するための資料です。
相続が発生したら、法律で決められた人が相続人になります。
相続手続先に対しては、相続人であることを戸籍謄本で客観的に証明する必要があります。
戸籍には、その人の身分関係の事項がすべて記録されているからです。
相続手続では、たくさんの戸籍謄本が必要になります。
たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、手間と時間がかかる事務です。
相続関係説明図は、相続手続先の人のための説明資料です。
たくさんの戸籍謄本を読み解くときの手助けになるように、分かりやすく作成します。
相続関係説明図は、相続関係の説明資料です。
②家系図型資料で説明する
相続人になる人は、法律で決められています。
被相続人を中心にして、どのような続柄の人が相続人になるのか、家系図型に取りまとめます。
被相続人と相続人の関係を家系図型で、図示します。
相続関係説明図があると、相続関係が一目で分かります。
相続関係が一目で分かるから、とても便利です。
相続関係説明図は、家系図型資料です。
③相続関係説明図は自由に作成できる
相続関係説明図は、任意に提出する説明資料です。
書き方や様式に、厳格なルールはありません。
相続関係説明図は、自由に作成することができます。
相続関係説明図は、手書きで作成してもパソコンなどで作成しても差し支えありません。
相続手続先の人のため、分かりやすく書くことが重要です。
④相続関係説明図利用で相続手続がスムーズ
相続関係説明図があると、相続手続がスムーズになります。
相続関係が一目で分かるから、戸籍謄本の読解が進みやすくなるからです。
相続人が多人数のケースや複数の相続があるケースは、相続関係が分かりにくくなります。
相続関係が分かりにくいケースでは、相続関係説明図の利用がおすすめです。
相続手続先のため、すべての相続手続先に提出すると親切です。
相続関係説明図利用で、相続手続がスムーズになります。
2法定相続情報一覧図とは公的証明書

①法務局が証明する
法定相続情報一覧図とは、相続関係の公的証明書です。
戸籍謄本等と家系図を法務局に提出して、法務局で点検してもらいます。
問題がなければ、法務局の認証文を入れて発行してもらえます。
法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的証明書です。
②家系図型の公的証明書
法定相続情報一覧図は、家系図型で作成するのが一般的です。
相続関係が一目で分かるから、とても便利です。
法定相続情報一覧図は公的証明書だから、たくさんの戸籍謄本等と同じ効力があります。
法定相続情報一覧図を提出した場合、あらためて戸籍謄本を提出する必要がありません。
たくさんの戸籍謄本等を提出する必要がないから、相続手続の手間が大幅に軽減されます。
③法定相続情報一覧図は書き方が厳格
法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入る公的証明書です。
法定相続情報一覧図には、厳格な書き方ルールがあります。
公的証明書にふさわしい記載がされていない場合、やり直しになります。
必要な事項が記載していない場合、書き直しになります。
不要な事項が記載されている場合、書き直しになります。
法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決められています。
④法定相続情報一覧図利用で相続手続がスムーズ
法定相続情報一覧図があると、相続手続がスムーズになります。
たくさんの戸籍謄本を読むことなく、相続関係が一目で分かるからです。
法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。
同時進行で相続手続を進めることができるから、相続手続先が多い場合はおすすめです。
相続手続先が少ない場合、法定相続情報一覧図のメリットが感じられないかもしれません。
⑤相続関係説明図と法定相続情報一覧図の併用
相続関係説明図は、説明資料です。
法定相続情報一覧図は、公的証明書です。
目的や内容が異なる書類です。
どちらか一方だけでなく、併用した方がいいことがあります。
法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決められているからです。
複数の相続があるケースは、1通の法定相続情報一覧図に記載することができません。
法定相続情報一覧図だけでは、相続関係が分かりにくくなります。
遺産分割の内容は、法定相続情報一覧図に記載することができません。
法定相続情報一覧図だけでは、相続関係が分かりにくくなります。
相続関係が分かりにくいケースでは、相続関係説明図と法定相続情報一覧図の併用がおすすめです。
併用する場合は、内容に食い違いがないかよく確認しましょう。
3相続関係説明図と法定相続情報一覧図のちがい
ちがい①公的証明力
相続関係説明図とは、相続関係の説明資料です。
公的機関で点検を受けていないから、証明書類としての効力がありません。
法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的証明書です。
法務局で点検を受けているから、証明書類として正確性が担保されています。
ちがい1つ目は、公的証明力です。
ちがい②作成者
相続関係説明図は、相続関係の説明するため相続手続をする人が作成します。
相続手続をする人が自分で作ることができない場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。
法定相続情報一覧図は、法務局が発行します。
相続人が法定相続情報一覧図の下書きと戸籍謄本等を提出して、法務局に申請します。
法務局が内容点検をして、法定相続情報一覧図を発行します。
ちがい2つ目は、作成者です。
ちがい③戸籍謄本の必要の有無
相続関係説明図は、証明書類としてもの効力がありません。
相続関係についての説明資料に過ぎません。
相続関係説明図を提出しても、証明書類として戸籍謄本等の提出が必要です。
法定相続情報一覧図は、証明書類として正確性が担保されています。
法務局で、点検確認を受けているからです。
法定相続情報一覧図を提出したら、証明書類として戸籍謄本等の提出が不要です。
ちがい3つ目は、戸籍謄本の必要の有無です。
ちがい④記載内容の自由度
相続関係説明図は、自由に作成できます。
書き方や様式に、厳格なルールはありません。
相続関係説明図は、相続手続先の人のために任意に作成する説明資料だからです。
相続放棄や遺産分割協議の内容など、分かりやすく自由に書くことができます。
法定相続情報一覧図は、厳格な書き方ルールに従う必要があります。
法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入る公的証明書だからです。
ちがい4つ目は、記載内容の自由度です。
ちがい⑤取得・作成の手間
相続関係説明図は、作成に手間があまりかかりません。
厳格なルールがなく、自由に書くことができるからです。
戸籍謄本を適切に読解できれば、専門知識がなくても作成することができます。
法定相続情報一覧図は、適切に作成したうえで法務局に確認してもらう必要があります。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を提出してから交付されるまで、1か月程度かかります。
厳格な書き方ルールの違反が見つかると、書き直しになります。
専門知識がないと、何度も書き直しになるでしょう。
公的証明書にふさわしい厳格な書き方が求められます。
ちがい5つ目は、取得・作成の手間です。
4相続関係説明図のメリットデメリット
メリット①相続関係が一目で分かる
相続関係説明図を利用すると、相続関係が一目で分かります。
相続手続先の人が戸籍謄本を読解するときの資料になります。
相続関係を把握しやすくなるから、相続手続がスムーズになります。
メリット1つ目は、相続関係が一目で分かることです。
メリット②記載内容の柔軟性が高い
相続関係説明図の書き方や様式に、厳格なルールはありません。
相続手続先の人が分かりやすいように、自由に記載することができます。
相続放棄や遺産分割の内容など、柔軟に記載することができます。
メリット2つ目は、記載内容の柔軟性が高いことです。
メリット③相続登記の戸籍謄本の原本還付
相続登記では、たくさんの戸籍謄本を提出します。
他の相続手続で戸籍謄本を使いまわすため、原本還付を受けることができます。
相続関係説明図を提出した場合、戸籍謄本のコピーを提出する必要がありません。
メリット3つ目は、相続登記の戸籍謄本の原本還付です。
デメリット①証明書として使えない
相続関係説明図は、相続関係の説明のための資料です。
公的証明書として、使うことはできません。
デメリット1つ目は、証明書として使えないことです。
デメリット②戸籍謄本の提出が必要
相続関係説明図を提出しても、あらためて戸籍謄本を提出する必要があります。
相続関係説明図は、戸籍謄本の内容を説明した資料に過ぎないからです。
デメリット2つ目は、戸籍謄本の提出が必要であることです。
5法定相続情報一覧図のメリットデメリット
メリット①公的証明力がある
法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入る公的証明書です。
公的証明書として、高い信用があります。
メリット1つ目は、公的証明力があることです。
メリット②複数枚発行してもらえる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、必要枚数を書く欄があります。
法定相続情報一覧図は、必要なだけ複数枚発行してもらうことができます。
相続手続を同時進行で、進めることができます。
メリット2つ目は、複数枚発行してもらえることです。
メリット③戸籍謄本の提出が不要
相続手続では、たくさんの戸籍謄本を準備する必要があります。
法定相続情報地覧図を利用した場合、たくさんの戸籍謄本を提出した扱いになります。
法定相続情報一覧図は、公的証明書だからです。
メリット3つ目は、戸籍謄本の提出が不要です。
メリット④追加発行をしてもらえる
法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。
相続手続中に新たな相続手続先が見つかると、不足することがあるでしょう。
法定相続情報一覧図は、5年以内であれば再発行をしてもらうことができます。
メリット4つ目は、追加発行をしてもらえることです。
デメリット①法務局の審査が必要
法定相続情報一覧図は、法務局の審査があります。
法務局が問題ないと認めた場合だけ、法定相続情報一覧図が発行されます。
デメリット1つ目は、法務局の審査が必要です。
デメリット②書き方ルールが厳格
法定相続情報一覧図には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、書き直しになります。
法定相続情報一覧図は公的証明書だから、ふさわしい書き方をする必要があります。
相続放棄や遺産分割の内容など記載できない項目を記載すると、書き直しになります。
デメリット2つ目は、書き方ルールが厳格です。
6法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。
相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。
司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。
難易度の高い相続登記で使った書類があれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
法定相続情報一覧図が使えない
1法定相続情報一覧図は公的書類
①相続手続で法定相続情報一覧図を利用する
法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。
相続手続では、たくさんの戸籍謄本が必要です。
相続人なる人は、相続手続先に対して客観的に証明する必要があるからです。
法定相続情報証明制度とは、たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して点検してもらう制度です。
内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。
法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。
法定相続情報一覧図は、公的証明書です。
相続手続で、法定相続情報一覧図を利用することができます。

②戸籍謄本等の内容以外は法定相続情報一覧図に記載できない
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等の内容の集約です。
戸籍謄本等の内容以外を記載することはできません。
法定相続情報一覧図が発行された後に相続人が変更になると、法定相続情報一覧図は使えなくなります。
戸籍に記載できない相続放棄や欠格があると、法定相続情報一覧図は使えなくなります。
③法定相続情報一覧図が使えないときは戸籍謄本で手続
法定相続情報一覧図が使えないのは、次の場合です。
・戸籍謄本が揃わない
・相続人が変わる
・相続手続以外で使う
法定相続情報一覧図は、相続手続の選択肢です。
法定相続情報一覧図が使えない場合、戸籍謄本を使って相続手続をします。
戸籍謄本を取得できないときは、他の書類で手続します。
2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができない
①戸籍謄本等が集められないと保管及び交付の申出ができない
(1)保存期限経過で戸籍謄本が取得できない
法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。
戸籍の中にいた人が全員他の戸籍に移ってしまった場合や死亡した場合、市区町村役場は除籍簿として管理しています。
除籍簿は、保存期間が決められています。
保管期間が過ぎると順次、廃棄処分してしまいます。
廃棄処分してしまったものは、取得できなくなります。
(2)戦災や災害で滅失してしまって戸籍謄本が取得できない
市区町村役場の保存期間内なのに、戸籍がない場合があります。
戸籍が戦災や災害で滅失してしまっていることがあるからです。
必要な戸籍謄本等を大幅に提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。
旧民法の家督相続による相続であっても、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。
古い相続では、戸籍謄本等が集められないことが多いでしょう。
戸籍謄本等が集められない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。
②日本国籍のない人がいると保管及び交付の申出ができない
(1)日本国籍がないと戸籍がない
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。
被相続人に、日本国籍がないことがあります。
日本国籍がない場合、戸籍謄本等を提出することができません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、相続人の戸籍謄本を提出しなければなりません。
相続人に日本国籍がない場合、戸籍謄本等を提出することができません。
戸籍謄本等を提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をすることができません。
(2)帰化した相続人に戸籍がある
相続人が帰化した人である場合があります。
帰化した後に相続が発生したのであれば、相続発生時の戸籍謄本を提出することができます。
必要な戸籍謄本等が準備できれば、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。
3相続人が変更になると法定相続情報一覧図は作り直し
①子ども全員が相続放棄すると法定相続情報一覧図が使えない
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめたものです。
戸籍謄本や住民票に現れないことは、記載することができません。
相続放棄した相続人は、そのまま記載します。
戸籍謄本から相続時放棄をしたことが分からないからです。
相続放棄申述受理証明書を提出した場合であっても、相続放棄をしたことを記載することはできません。
被相続人に子どもがいれば、戸籍謄本を見る限り、子どもが相続人になるように見えます。
法定相続情報一覧図に、親などの直系尊属を記載することができません。
親などの直系尊属を記載した場合、書き直しになります。
実際は、子ども全員が相続放棄をした場合、親などの直系尊属が相続人になります。
子ども全員が相続放棄した場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。
②廃除された相続人がいると法定相続情報一覧図は申請し直し
廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。
廃除された相続人は、相続人でありません。
廃除された相続人は、法定相続情報一覧図に記載できません。
廃除された相続人の氏名や生年月日、廃除された年月日を記載した場合、書き直しになります。
相続人が廃除された場合、代襲相続が発生します。
法定相続情報一覧図に廃除の代襲相続人を記載することはできません。
廃除された相続人を「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。
被相続人が遺言書で相続人を廃除することがあります。
遺言書で相続人を廃除する場合、遺言執行者が家庭裁判所に対して相続人廃除の申立てをします。
家庭裁判所が廃除の申立てについて判断する前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。
家庭裁判所の審査中だから、戸籍には何も書いてありません。
法定相続情報一覧図には、通常の相続人同様に記載することになります。
廃除された相続人は、相続人になることができません。
家庭裁判所の決定前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。
家庭裁判所が廃除の決定をした後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
③欠格の相続人がいると法定相続情報一覧図が使えない
相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。
欠格になった証明書を提出した場合であっても、法定相続情報一覧図に相続欠格であることを記載することはできません。
相続欠格になった相続人は、そのまま記載します。
戸籍謄本から分からないからです。
相続人が欠格である場合、代襲相続が発生します。
法定相続情報一覧図に、欠格の相続人の代襲相続人を記載することはできません。
欠格の相続人は「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。
欠格になった相続人がいる場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。
④死亡後に子どもが認知されると法定相続情報一覧図は申請し直し
被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。
被相続人は、遺言書で認知をすることができます。
遺言書で認知をした場合、遺言執行者が認知届を市区町村役場に提出します。
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをします。
父親が死亡した後でも、死亡後3年以内であれば、認知を求める訴えを起こすことができます。
家庭裁判所で親子関係が認められた場合、子どもとして相続人になります。
認知を認める判決書と確定証明書を添えて、判決確定から10日以内に認知届を提出します。
市区町村役場に認知届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。
認知届提出前だから、戸籍には何も書いてありません。
子どもは認知される前だから、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
認知前に作られた法定相続情報一覧図を認知後に使うことはできません。
認知届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡後に子どもが認知された場合、認知前の法定相続情報一覧図を使うことはできません。
⑤胎児が出生すると法定相続情報一覧図は申請し直し
被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。
相続が発生したときに、子どもが胎児であることがあります。
相続が発生したときに胎児であっても、無事誕生すれば相続人になります。
胎児が誕生するまで、か月かかることがあります。
市区町村役場に出生届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。
胎児が誕生する前だから、戸籍には何も書いてありません。
子どもは誕生していないので、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
子どもが誕生した後、子どもが誕生する前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。
出生届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡後に胎児が出生した場合、出生前の法定相続情報一覧図を使うことはできません。
4相続手続等以外では法定相続情報一覧図が使えない
①住所が記載されても住所証明書として使えない
法定相続情報一覧図は、必要に応じて相続人の住所を記載することができます。
相続手続では、相続人の住所が必要になることが多いでしょう。
法定相続情報一覧図は、相続人の住所を証明する書類として機能します。
法定相続情報一覧図は、原則として、相続手続以外では使うことはできません。
相続手続以外で、住所の証明としても提出しても証明書として認められません。
具体的には、相続人の固有の財産について、登記申請をする場合があります。
不動産を取得する場合、取得する人の住所を証明する書類を提出します。
法定相続情報一覧図は、住所が記載されても住所証明書として提出することができません。
②親子関係が記載されても親権者の証明として使えない
被相続人の配偶者は、常に、相続人になります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
多くの場合、被相続人の配偶者は、子どもの親でしょう。
法定相続情報一覧図で親子関係を証明できると言えます。
被相続人が死亡した後に、被相続人の親が死亡することがあります。
被相続人の親が死亡した場合、代襲相続が発生します。
先の被相続人は、相続人になるはずだったからです。
先の被相続人の子どもは、代襲相続人です。
代襲相続人が未成年である場合、自分で遺産分割協議をすることはできません。
物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。
未成年である代襲相続人の代わりに、親権者が遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議書は、親権者である親が記名し親の実印を押印します。
記名押印をしたのが親権者であることを証明する戸籍謄本を提出します。
親権者であることを証明する戸籍謄本の代わりに、法定相続情報一覧図を使うことはできません。
③取締役の変更登記で使える
株式会社の取締役や監査役は、登記されています。
取締役や監査役が死亡退任をした場合、死亡退任を登記する必要があります。
死亡退任の登記を申請する場合、死亡を証明する書類を提出します。
死亡退任の登記は、相続手続ではありません。
死亡を証明する書類として、法定相続情報一覧図を使うことができます。
④法定相続情報一覧図を使って法定相続情報一覧図は申請できない
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出には、戸籍謄本を提出する必要があります。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に、他の被相続人の法定相続情報一覧図を利用することはできません。
⑤列挙方式だから使えない
法定相続情報一覧図は、家系図状に作成するのが一般的です。
列挙方式で作成すると、相続手続先によっては使うことができません。

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されます。
書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をしません。
単なる、事情説明の書類に過ぎません。
比較的、自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
仕事や家事で忙しい方は、戸籍謄本などの収集はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
兄弟姉妹死亡で甥姪相続の法定相続情報一覧図
1兄弟姉妹が死亡して甥姪が相続人になる
①相続人になる人は法律で決められている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は、必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②異父兄弟・異母兄弟が相続人になる
兄弟姉妹が相続人になると聞くと、父母が同じ兄弟姉妹のみを想像しがちです。
相続人になる兄弟姉妹には、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹も含まれます。
異父兄弟・異母兄弟がいるか、客観的に証明します。
客観的に証明するとは、戸籍謄本を準備することです。
戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されているからです。
異父兄弟は、被相続人の母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができます。
異母兄弟は、被相続人の父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができます。
兄弟姉妹が相続人になるときは、たくさんの戸籍謄本が必要になります。
③兄弟姉妹が先に死亡したら甥姪が代襲相続人
相続人になるはずだったのに、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡することがあります。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したら、甥姪が相続人になります。
兄弟姉妹相続でも、代襲相続が発生するからです。
代襲相続とは、相続人になるはずだったのに被相続人より先に死亡したから子どもなどが相続することです。
兄弟姉妹相続では、代襲相続は一代限りです。
甥姪が被相続人より先に死亡しても、甥姪の子どもは代襲相続できません。
兄弟姉妹が先に死亡したら、兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。
甥姪の存在は、兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で確認することができるからです。
2兄弟姉妹死亡で甥姪相続の法定相続情報一覧図
①法定相続情報一覧図とは家系図型の公的証明書
法定相続情報一覧図は、家系図型で作成するのが一般的です。
相続関係が一目で分かるから、とても便利です。
法定相続情報一覧図とは、家系図型の公的証明書です。
法定相続情報一覧図は公的証明書だから、たくさんの戸籍謄本等と同じ効力があります。
法定相続情報一覧図は公的証明書だから、厳格な書き方ルールに従う必要があります。
②死亡した兄弟姉妹は被代襲者と記載する
被相続人より先に兄弟姉妹が死亡した場合、兄弟姉妹は相続人ではありません。
被相続人より先に死亡した兄弟姉妹は、氏名を記載することはできません。
「被代襲者」と記載して、死亡年月日を記載します。
被相続人より先に兄弟姉妹が死亡した場合、甥姪が代襲相続人です。
法定相続情報一覧図は、甥姪の氏名を記載します。
③兄弟姉妹相続では「父」「母」を記載する
兄弟姉妹相続の場合、親などの直系尊属は被相続人より先に死亡しているはずです。
法定相続情報一覧図には、相続人でない人を記載できないのが原則です。
兄弟姉妹が相続人になる場合、父母両方が同じ兄弟姉妹と父母一方のみ同じ兄弟姉妹は異なる取扱いがされます。
父母両方が同じ兄弟姉妹と父母一方のみ同じ兄弟姉妹を区別できるほうが便利です。
法定相続情報一覧図には、「父」「母」と記載することができます。
父母の具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載することはできません。
父母の具体的な氏名などを記載した場合、書き直しになります。
④2枚以上に渡る一覧図を作ることができる
相続人がたくさんいる場合、1枚に書き切れないことがあります。
1枚で書き切れない場合、複数枚で作成することができます。
1/2、2/2と書いて複数枚であることを明示します。
書き切れない相続関係に「2/2の①に続く」と書いておくと分かりやすいでしょう。
⑤数次相続は1枚にまとめることができない
相続が発生したときには元気だった兄弟姉妹が相続手続中に死亡することがあります。
数次相続とは、相続が発生したときには元気だった相続人が相続手続中に死亡して新たな相続が発生することです。
代襲相続では、被相続人より先に兄弟姉妹が死亡しています。
数次相続では、被相続人より後に兄弟姉妹が死亡しています。
法定相続情報一覧図があると、相続関係が一目で分かるからとても便利です。
数次相続が発生した場合、1通の法定相続情報一覧図にまとめることはできません。
相続発生時に元気だった相続人は、法定相続情報一覧図には生きている扱いで記載します。
法定相続情報一覧図を作成する時点で死亡していても、死亡日を記載することができません。
⑥数次相続は相続関係説明図で補足
法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールがあります。
複数の相続が発生したのに、1通の法定相続情報一覧図にまとめることはできません。
数次相続が発生した場合、被相続人ごとに法定相続情報一覧図を作成します。
複数の法定相続情報一覧図があると、相続手続が混乱しがちになります。
相続手続先のため、相続関係説明図に取りまとめると親切です。
相続関係説明図は、家系図型の説明資料です。
法務局が認証する公的書類ではありません。
相続関係説明図は、分かりやすく自由に書くことができます。
数次相続が発生したら、相続関係説明図で補足説明をすると親切です。
3兄弟姉妹死亡で甥姪相続で必要になる戸籍謄本
①法務局は戸籍謄本を集めてくれない
兄弟姉妹相続で相続手続をする場合、戸籍謄本の収集が最初の難関です。
兄弟姉妹相続では、大量の戸籍謄本が必要になるからです。
法定相続情報一覧図を提出した場合、あらためて戸籍謄本を提出する必要がありません。
難関の戸籍謄本の収集から逃れられると、感じるかもしれません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に、法務局に大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は戸籍謄本を集めてくれません。
法定相続情報一覧図があると、相続手続先の事務負担が大幅に削減されます。
法定相続情報一覧図があっても、相続人の事務負担が大幅に削減されるわけではありません。
②法定相続情報一覧図で準備する戸籍謄本
(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
兄弟姉妹が相続人になる場合、被相続人には子どもがいないはずです。
被相続人に子どもがいないことは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で証明します。
(2)父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(3)母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
兄弟姉妹が相続人になる場合、父母両方が同じ相続人のみではありません。
父母一方のみが同じ兄弟姉妹も、相続人になります。
父母一方のみが同じ兄弟姉妹も相続人になるから、父母両方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
(4)先に死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、甥姪が代襲相続人になります。
甥姪をもれなく確認するため、死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。
(5)相続人の戸籍謄本
相続人になるのは、相続が発生した時点で生きている人のみです。
相続人になる人が生きていることを証明するため、相続人の戸籍謄本を用意します。
③古い戸籍謄本を再利用できる
法定相続情報一覧図の保管および交付の申出では、たくさんの戸籍謄本を準備する必要があります。
法務局に提出する戸籍謄本に、有効期限はありません。
古い戸籍謄本を再利用して、法定相続情報一覧図の保管および交付の申出をすることができます。
兄弟姉妹が相続人になる場合、親などの直系尊属は死亡しているはずです。
親などの直系尊属が死亡したときに、相続手続をしているでしょう。
親の相続手続で使った古い戸籍謄本を再利用することができます。
兄弟姉妹が先に死亡して甥姪が代襲相続をする場合、兄弟姉妹の相続手続をしているでしょう。
兄弟姉妹の相続手続で使った古い戸籍謄本を再利用することができます。
④兄弟姉妹の戸籍謄本は広域交付を利用できない
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。
戸籍謄本は広域交付とは、条件に当てはまるとき本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得できる制度です。
戸籍謄本の広域交付が利用できる条件は、次のとおりです。
条件(1)請求人と配偶者、請求人の直系血族の戸籍謄本
条件(2)請求人が窓口請求
兄弟姉妹相続では、大量の戸籍謄本が必要になります。
被相続人の父母は、相続人の父母であることが多いでしょう。
請求人の父母は、請求人の直系血族です。
請求人の直系血族の戸籍謄本は、戸籍謄本の広域交付の対象です。
被相続人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、広域交付で取得することができます。
請求人の兄弟姉妹は、請求人の直系血族ではありません。
被相続人や他の相続人の戸籍謄本は、戸籍謄本の広域交付の対象外です。
原則どおり、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
⑤郵送請求は手間と時間がかかる
(1)請求書類の書き直しができない
戸籍謄本は、郵送請求することができます。
本籍地が遠方である場合、郵送請求すると便利です。
郵送請求は、窓口請求と比べて慎重に手続をする必要があります。
窓口で相談しながら、請求書類を書き直すことができないからです。
請求書類が適切に作成できなければ、市区町村役場から電話連絡があります。
電話連絡に対応できなければ、請求書類は送り返されるでしょう。
(2)手数料は定額小為替で納入
戸籍謄本を発行してもらうためには、手数料を支払う必要があります。
窓口請求する場合、その場で現金で支払うことができます。
郵送請求をする場合、現金で支払えません。
あらかじめ定額小為替を購入して、納入します。
(3)返信用封筒と切手を同封
郵送請求をする場合、返信用封筒と切手を同封します。
返信用封筒には、返送先を記載しておきます。
4最初に相続登記と法定相続情報一覧図同時申請が合理的
①最初に相続登記がスムーズ
相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。
すぐに売却する予定がなければ、先延ばししがちです。
相続手続をスムーズにするには、最初に相続登記をするのがおすすめです。
相続登記では、たくさんの書類を準備する必要があります。
たくさんの戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書などです。
相続手続のほとんどで、同じ書類が必要になります。
最初に相続登記をすると、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成は司法書士におまかせできます。
司法書士が準備して法務局が目を通した書類に、不備はほとんどありません。
相続手続先であれこれ指摘される心配は、大幅に減ります。
②相続登記と法定相続情報一覧図同時申請が合理的
相続登記と法定相続情報一覧図は、同時申請をすることができます。
相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも必要書類が共通しています。
相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも申請先である法務局が共通しています。
相続登記と法定相続情報一覧図は、どちらも司法書士に依頼することができます。
相続登記と法定相続情報一覧図をまとめて、司法書士に依頼するのが合理的です。
③広域交付対象外の戸籍謄本だけ依頼するとコスパがいい
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は戸籍謄本を集めてくれません。
広域交付対象の戸籍謄本は、知識がなくても自分で取得できることが多いでしょう。
戸籍謄本の郵送請求は、手間と時間がかかります。
戸籍謄本の取得は、司法書士に依頼することができます。
自分で取得できる戸籍謄本は自分で取得して、手間と時間がかかる戸籍謄本はおまかせできます。
自分で取得できる戸籍謄本は自分で取得しているから、コストを抑えることができるでしょう。
広域交付対象外の戸籍謄本だけ依頼すると、コストパフォーマンスが良くなります。
5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
前提として、戸籍収集や遺産分割のための話し合いもあります。
お仕事や家事で忙しい方はこのような手続きはすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
法定相続情報一覧図を使ってできること
1法定相続情報一覧図は公的書類
①法定相続情報一覧図は法務局が発行する
法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを取りまとめた書類です。
一目で分かるように、家系図のように書くのが一般的です。
記載内容が正しいか、法務局が点検します。
内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。
法定相続情報一覧図は、公的書類です。
法務局が発行するから、高い信頼性があります。
②法定相続情報一覧図は戸籍の内容を記載する
相続人なる人は、法律で決められています。
相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があります。
客観的に証明するとは、戸籍謄本を用意することです。
戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、どのような相続でも必要になります。
法定相続情報一覧図は、相続関係の証明書です。
たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続人にとっても相続手続先にとっても負担が大きい事務です。
たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。
法定相続情報一覧図は、戸籍の内容を記載します。
③法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえる
たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して点検してもらうことを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、法定相続情報一覧図の必要枚数を申し出ることができます。
法定相続情報一覧図は、相続手続で使います。
相続手続先の数だけ、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。
相続手続の書類は、原本還付してもらえることが一般的です。
法定相続情報一覧図は、原本還付してもらえるか考える必要がありません。
法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができるからです。
④法定相続情報一覧図は再発行してもらえる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすると、法務局で5年間保管されます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をした人は、必要に応じて再交付をしてもらうことができます。
2法定相続情報一覧図を使ってできること
できる①相続登記
相続登記とは、不動産の名義変更です。
法定相続情報一覧図は、相続登記をするときに利用することができます。
法定相続情報一覧図には、右上に法定相続情報番号が記載されています。
相続登記では法定相続情報一覧図を紙で提出することもできるし、法定相続情報番号を提出することもできます。
相続登記で提出した法定相続情報一覧図は、希望すれば原本還付をしてもらうことができます。
法定相続情報番号を提出する場合、登記申請書に番号を記載するだけです。
原本還付をするより、カンタンです。
法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。
できる②預貯金の凍結解除
銀行などの預貯金は、日常生活に欠かせません。
銀行などの口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結されます。
口座の凍結とは、口座取引を停止することです。
口座取引には、次のものがあります。
・ATMや窓口での引出し、解約
・公共料金などの引落し
・年金などの振込み
法定相続情報一覧図は、預貯金の凍結解除をするときに利用することができます。
戸籍謄本の束を提出するよりも、法定相続情報一覧図を求められることが増えています。
複数の法定相続情報一覧図が発行されるから、同時進行で相続手続を進めることができます。
できる③信用情報機関への照会
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
単純承認するか相続放棄するか選択するために、被相続人の財産状況を調査する必要があるでしょう。
信用情報機関に照会することで、被相続人のマイナスの財産を調査することができます。
信用情報機関は、次の3つがあります。
・日本信用情報機構(JICC)
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター(KSC)
法定相続情報一覧図は、信用情報機関への照会をするときに利用することができます。
法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。
できる④生命保険の照会と請求
被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡保険金が支払われます。
生命保険の有無が分からない場合やどこの保険会社か分からないことがあるでしょう。
生命保険照会制度を利用することで、生命保険の有無や保険会社を調査することができます。
法定相続情報一覧図は、生命保険の照会をするときに利用することができます。
生命保険照会制度で生命保険会社が分かったら、各生命保険会社に契約内容を照会し保険請求をします。
法定相続情報一覧図は、保険請求をするときも利用することができます。
法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。
できる⑤証券保管振替機構への照会と凍結解除
被相続人が株式投資をしていることがあります。
上場株式は、証券会社などの口座で管理されています。
被相続人がどこの証券会社に口座を持っているのか分からないことがあるでしょう。
証券保管振替機構へ登録済加入者情報の開示請求をすることで、口座がある証券会社を調査することができます。
法定相続情報一覧図は、証券保管振替機構へ登録済加入者情報の開示請求をするときに利用することができます。
登録済加入者情報の開示請求で分かるのは、口座を開設している証券会社のみです。
保有銘柄、保有株式数、取引履歴は、口座がある証券会社に照会します。
証券会社の口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結されます。
法定相続情報一覧図は、証券会社の口座の凍結解除をするときに利用することができます。
法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。
できる⑥自動車の名義変更
被相続人が自動車を持っていたら、自動車の名義変更をします。
ローンを組んで自動車を購入した場合、所有者が信販会社やディーラーになっているかもしれません。
所有者は、車検証の所有者欄で確認できます。
自動車の名義変更は、運輸支局で手続をします。
軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会で手続をします。
法定相続情報一覧図は、自動車の名義変更をするときに利用することができます。
法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。
できる⑦死亡による役員変更登記
被相続人が株式会社などの役員であることがあります。
株式会社の取締役などの役員は、登記されています。
登記された役員が死亡した場合、死亡による役員変更登記が必要です。
法定相続情報一覧図は、死亡による役員変更登記をするときに利用することができます。
法定相続情報一覧図を利用すると、戸籍謄本を提出する必要がありません。
できる⑧死亡による年金手続
被相続人の死亡によって、年金手続が必要になることがあります。
遺族年金とは、死亡した人によって生計を維持されていた遺族が受け取る年金です。
未支給年金とは、年金受給者が死亡したときにまだ支給されていない年金です。
死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者が死亡したときに老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないときに支給される金銭です。
遺族年金、未支給年金、死亡一時金を請求する場合、死亡した人との身分関係を証明する書類が必要です。
法定相続情報一覧図は、死亡による年金手続をするときに利用することができます。
法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。
老齢年金の手続では、法定相続情報一覧図を利用することはできません。
老齢年金の手続は、死亡による年金手続ではないからです。
できる⑨相続税申告
被相続人の財産規模が一定以上ある場合、相続税の対象になります。
相続税申告では、すべての相続人を明らかにする書類が必要です。
法定相続情報一覧図は、相続税申告をするときに利用することができます。
法定相続情報一覧図を利用すると、たくさんの戸籍謄本を提出する必要がありません。
3法定相続情報一覧図を使ってできないこと
できない①戸籍にないことは記載できない
法定相続情報一覧図には、相続放棄した人が相続人として記載されます。
相続放棄が認められても、戸籍には記載されないからです。
戸籍にないことは、記載できません。
できない②日本国籍がない人がいると使えない
日本国籍がない人がいると、法定相続情報一覧図は使えません。
日本国籍がない人には、戸籍がないからです。
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の内容を取りまとめた書類です。
日本国籍がない人がいると、使えません。
できない③相続登記以外で法定相続情報番号は使えない
法定相続情報番号が使えるのは、相続登記だけです。
法定相続情報番号は、法務局のシステムに登録された番号だからです。
法務局以外の機関は、法務局のシステムにアクセスできません。
紙の法定相続情報一覧図は、どこでも利用することができます。
4法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。
相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。
司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。
難易度の高い相続登記で使った書類があれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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