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故人の預貯金から葬儀費用を支払う際の道筋

2026-07-20

1故人の預貯金は家族が勝手に使えない

①口座の預貯金は相続財産

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

被相続人の財産は、相続財産です。

相続人財産は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が独り占めすることは許されません。

銀行などの預貯金口座は、日常生活に欠かせません。

被相続人が預貯金口座を持っている場合、口座の預貯金は相続財産です。

一部の相続人が預貯金を独り占めすることは許されません。

相続財産は家族の共有財産ではなく、相続人全員の共有財産です。

家族が勝手に使うことは、許されません。

家族が勝手に使うと、相続トラブルになります。

②葬儀費用を貯金していても家族が勝手に使えない

被相続人が自分の葬儀費用を貯金していることがあります。

自分の葬儀費用を貯金していることを家族に話していることがあるでしょう。

貯金していた本人が言い残したのだから、葬儀費用に使うのは当然と思うかもしれません。

被相続人がどのような意図で貯金していても、口座の預貯金は相続財産です。

口座の持ち主が死亡したら、相続人全員の共有財産です。

家族が自由に使うことはできません。

相続財産は家族の共有財産ではなく、相続人全員の共有財産です。

家族が勝手に使うと、相続トラブルになります。

貯金していた本人が言い残したことを理由に、家族が勝手に使うことは許されません。

口座の持ち主が死亡したら、口座の預貯金は相続財産になるからです。

③家族で合意しても家族が勝手に使えない

大切な家族が死亡したら、葬儀を執り行います。

葬儀費用は、ある程度まとまった金額になります。

ある程度まとまった金額になるから、葬儀費用は被相続人の預貯金から支払おうと家族で合意していることがあります。

家族で合意したのだから、葬儀費用に使うのは当然と思うかもしれません。

家族でどのような合意をしていても、口座の預貯金は相続財産です。

口座の持ち主が死亡したら、相続人全員の共有財産です。

家族が自由に使うことはできません。

相続財産は家族の共有財産ではなく、相続人全員の共有財産です。

家族が勝手に使うと、相続トラブルになります。

家族で合意したことを理由に、家族が勝手に使うことは許されません。

口座の持ち主が死亡したら、口座の預貯金は相続財産になるからです。

④生前に財産管理をしても家族が勝手に使えない

被相続人の生前に家族が通帳やキャッシュカードを預かって、財産管理をしていることがあります。

本人のキャッシュカードで預貯金を引き出しても、他の家族はあれこれ言わないことがあります。

生前に他の家族があれこれ言わなかったから、死亡後も自由に使えると感じるかもしれません。

生前に何も言わなかったのは、本人が財産管理を依頼していたと言えるからです。

口座の持ち主が死亡したら、相続人全員の共有財産です。

家族が自由に使うことはできません。

相続財産は家族の共有財産ではなく、相続人全員の共有財産です。

家族が勝手に使うと、相続トラブルになります。

生前に何も言われなかったことを理由に、家族が勝手に使うことは許されません。

口座の持ち主が死亡したら、口座の預貯金は相続財産になるからです。

⑤口座の持ち主が死亡すると口座凍結する

預貯金口座の持ち主が死亡したら、口座は凍結されます。

口座凍結とは、口座取引の停止です。

口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったとき、口座は凍結されます。

⑥口座凍結する理由はトラブルに巻き込まれないため

口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が勝手に引き出した場合、相続人間で大きなトラブルになります。

銀行は、相続人間のトラブルに巻き込まれることになります。

被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、銀行の信用は失墜するでしょう。

相続人のトラブルに巻き込まれて信用が失墜するなど、銀行は何としても避けたいはずです。

相続人間のトラブルに巻き込まれないため、口座は凍結されます。

2故人の預貯金から葬儀費用を支払う際の道筋

①遺産分割協議成立させて口座凍結解除

(1)相続財産の分け方は遺産分割協議で決定

相続財産は家族の共有財産ではなく、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

家族の合意ではなく、相続人全員の合意が必要です。

(2)相続人全員の合意で遺産分割協議成立

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。

一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意です。

相続人調査をすると、思いもよらない相続人が見つかることがあります。

思いもよらない相続人が家族であると、感じないかもしれません。

家族だけの合意で、遺産分割協議は成立させられません。

相続財産は家族の共有財産ではなく、相続人全員の共有財産だからです。

相続人全員の合意なしで、遺産分割協議は成立させられません。

(3)預貯金だけ遺産分割協議ができる

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産すべてを一度に、決める必要はありません。

一部の財産についてだけ、分け方を決めることができます。

一部の財産だけであっても、相続人全員の合意があれば有効な合意です。

預貯金の分け方だけ、遺産分割協議をすることができます。

預貯金の分け方だけ相続人全員の合意ができれば、預貯金の分け方だけ遺産分割協議が成立します。

一部の預貯金の分け方だけ、遺産分割協議をすることができます。

一部の預貯金の分け方だけ相続人全員の合意ができれば、預貯金の分け方だけ遺産分割協議が成立します。

(4)預貯金のみの遺産分割協議書で口座凍結解除

相続人全員の合意がまとまったら、合意内容は書面に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員の合意内容の証明書です。

相続人全員の合意がまとまった財産から、書面に取りまとめます。

一部の財産についての遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。

一部の財産についての遺産分割協議は、有効な遺産分割協議だからです。

預貯金のみの遺産分割協議書で、口座凍結解除をすることができます。

口座凍結解除ができれば、相続人全員の合意に従って預貯金を配分できます。

相続人全員の合意に従って、葬儀費用に充てることができます。

②預金仮払い制度を利用する

(1)遺産分割協議成立前に仮払いを受ける

遺産分割協議が成立するまで、口座凍結解除はされません。

預金仮払い制度を利用すると、口座凍結中でも預貯金を引き出すことができます。

(2)預金仮払いの上限額は最大150万円

銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。

(3)仮払いにかかる期間

遺産分割協議成立前に仮払いを受ける場合、即日の引出はできません。

金融機関に申請書を提出してから、1~2週間程度かかるのが一般的です。

1~2週間程度で引き出せるのは、提出書類に不備がなく審査がスムーズである場合に限られます。

仮払いに応じるのは、遺産分割協議が成立する前です。

相続人の合意がないのに仮払いに応じるから、金融機関にはリスクがあります。

相続トラブルに巻き込まれないために、金融機関は慎重に審査します。

提出書類が完璧であるか確認するためにも、時間をかけて丁寧に審査します。

(4)仮払い額は遺産分割協議で調整

預金の仮払いは、一部の相続人が独り占めできる制度ではありません。

相続人全員の合意ができる前に、預金の仮払いを受けていることがあります。

相続財産全体の分け方を決める際に、預金の仮払いを受けたことを考慮することになります。

預金の仮払いを受けたことを考慮して、相続財産の分け方について相続人全員で合意します。

預金の仮払いを受けて、葬儀の費用や病院の費用を払うことがあります。

葬儀の費用や病院の費用を払った場合、請求書や領収書は大切に保管します。

請求書や領収書がないと、他の相続人から疑われるからです。

預金の仮払い額は、遺産分割協議で調整します。

(5)遺言書があると仮払いが受けられない

被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。

多くの場合、遺言書で財産の分け方を指定しているでしょう。

遺言書で財産の分け方を指定した場合、遺言書が効力を発したときに財産は分割されます。

遺言書を作成した場合、相続人以外の第三者に財産を遺贈することがあります。

遺言書で預金全額を遺贈した場合、銀行は仮払いに応じられません。

遺言書が効力を発したときに、預金は遺贈を受けた人のものになっているからです。

仮払いに応じたら、遺贈を受けた人の間でトラブルになるのは明白です。

被相続人が遺言書を残した場合、仮払いが受けられなくなります。

(6)遺産分割協議ができるなら仮払いは不要

相続人全員で合意ができるなら、遺産分割協議を成立させることができます。

遺産分割協議を成立させることができれば、口座凍結解除ができます。

わざわざ預金の仮払い制度を利用する必要は、ありません。

遺産分割協議ができるなら、仮払いは不要です。

全財産まとめて合意することはできなくても、預貯金だけ合意することができる可能性があります。

預貯金だけの遺産分割協議は、有効な遺産分割協議です。

預貯金だけの遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。

預貯金だけの遺産分割協議書で、口座凍結解除をすることができます。

わざわざ預金の仮払い制度を利用すると、二度手間になります。

③代表相続人による立替払いが多い

口座の持ち主が死亡すると、預貯金口座は凍結します。

口座取引が停止されるから、引出ができなくなります。

故人の口座から葬儀費用を引き出すより、代表相続人が立替払いをする方が現実的です。

代表相続人が立替えた費用は、遺産分割協議で調整します。

遺産分割協議を成立させて、口座凍結解除をすることができます。

立替払いをしても、凍結解除をする権限は生じません。

④勝手に引出すから相続トラブルを招く

家族が死亡すると、葬儀の費用や病院の費用を払う必要があります。

一部の相続人が故人の口座の預貯金から、引出しをすることがあります。

一部の相続人が勝手に引出すと、他の相続人からは独り占めに見えます。

たとえ適切な使い道であっても、他の相続人から疑われます。

相続人間の合意がないと、適切な使い道であるか分からないからです。

適切な使い道であるか分からないから、他の相続人は疑心暗鬼になります。

相続手続では、普段目にする金額より大きな金額が動きます。

だれもが自分は損したくないと考えて、不安になります。

不安な心理状態が自然と疑いの目を生じさせます。

やむを得ず預貯金を引き出す場合、請求書や領収書を保管します。

請求書や領収書と引き出した事実をすみやかに情報共有します。

情報共有を先延ばしすると、他の相続人から強く疑われます。

相続人全員で合意をせずに、故人の口座の預貯金を引き出すと相続トラブルに発展します。

3相続放棄が無効になるリスク

①相続人と認めたから遺産分割協議に参加

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、遺産分割協議に参加する権利義務はありません。

遺産分割協議に参加することは、相続人であると認めた行為と言えます。

積極的に相続人と認めたから、相続放棄は無効です。

たとえ一切の財産を受け取らない合意であっても、相続放棄は無効です。

②葬儀費用の立替え精算で相続放棄が無効

葬儀費用は、代表相続人が立替えをすること現実的です。

代表相続人が相続放棄をする場合、相続財産から精算を受けることはできません。

相続財産から精算を受けた場合、単純承認と評価されます。

他の財産を受け取らなくても、単純承認と評価されます。

客観的には、相続財産から財産を受け取ったからです。

③仮払い制度利用で相続放棄が無効

(1)単純承認は撤回できない

相続を単純承認した後で、相続放棄をすることはできません。

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

(2)社会通念上相応の葬儀費用は単純承認にならない

葬儀費用は、ある程度まとまった金額になります。

相続人は被相続人の預貯金を使って、社会通念上相応の葬儀を行うことができます。

社会通念上相応の葬儀費用である場合、被相続人の預貯金から支出しても単純承認になりません。

葬儀は社会的儀式として必要性が高いと認められているからです。

(3)社会通念上相応の葬儀費用はあいまいな基準

社会通念上相応の葬儀とは、どのような葬儀を指すのか一概に決めることはできません。

〇万円以内なら単純承認にならないという明確な基準があるわけではありません。

(4)相続放棄をするなら固有の財産から支払うのが安全

預金の仮払いを受けられるからと言って、被相続人の預金を使うのはリスクを伴います。

相続放棄をした人は、社会通念上相応と考えて相続財産から支出するでしょう。

債権者は、不相応に高額な支払いと考えるからです。

あえて債権者から疑いの目を向けられるリスクをおかす必要はありません。

相続放棄をした人が固有の財産から葬儀費用を支払うのが安全です。

4預貯金の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも多いものです。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことも少なくありません。

相続手続は、やり直しになることが多々あります。

このためスムーズに手続きできないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

故人の口座から葬儀費用を引き出す方法

2026-05-19

1故人の口座の預貯金を引き出すため相続人全員の合意が重要

①故人の口座の預貯金は相続財産

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

故人の口座の預貯金は、相続財産です。

故人の口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

②相続財産を独り占めすると相続トラブルになる

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が独り占めをすることは、許されません。

相続財産を独り占めすると、相続トラブルになります。

③勝手に引出すから相続トラブルを招く

家族が死亡すると、葬儀の費用や病院の費用を払う必要があります。

一部の相続人が故人の口座の預貯金から、引出しをすることがあります。

一部の相続人が勝手に引出すと、他の相続人からは独り占めに見えます。

たとえ適切な使い道であっても、他の相続人から疑われます。

相続人間の合意がないと、適切な使い道であるか分からないからです。

適切な使い道であるか分からないから、他の相続人は疑心暗鬼になります。

相続手続では、普段目にする金額より大きな金額が動きます。

だれもが自分は損したくないと考えて、不安になります。

不安な心理状態が自然と疑いの目を生じさせます。

やむを得ず預貯金を引き出す場合、請求書や領収書を保管します。

請求書や領収書と引き出した事実をすみやかに情報共有します。

情報共有を先延ばしすると、他の相続人から強く疑われます。

相続人全員で合意をせずに、故人の口座の預貯金を引き出すと相続トラブルに発展します。

④口座の持ち主が死亡すると口座凍結する

預貯金口座の持ち主が死亡したら、口座は凍結されます。

口座凍結とは、口座取引の停止です。

・ATMや窓口での引出

・年金の振込

・公共料金の引落

上記は、口座取引の一例です。

口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったとき、口座は凍結されます。

⑤口座凍結する理由はトラブルに巻き込まれないため

口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が勝手に引き出すことはできません。

一部の相続人が勝手に引き出した場合、相続人間で大きなトラブルになります。

仮に、一部の相続人が勝手に引出しができるとしたら、他の相続人から強い抗議がされるでしょう。

銀行は、相続人間のトラブルに巻き込まれることになります。

被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、銀行の信用は失墜するでしょう。

相続人のトラブルに巻き込まれて信用が失墜するなど、銀行は何としても避けたいはずです。

相続人間のトラブルに巻き込まれないため、口座は凍結されます。

⑥相続手続をするまで口座は凍結されたまま

口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったとき、口座は凍結されます。

相続手続をするまで、口座は凍結されたままです。

時間が経っても、自動で凍結解除されることはありません。

相続人間のトラブルに巻き込まれないため、口座を凍結しているからです。

相続人間のトラブルに巻き込まれる可能性がある間は、口座凍結が続きます。

相続手続をするまで、口座は凍結されたままです。

2故人の口座から葬儀費用を引き出す方法

①遺産分割協議成立させて口座凍結解除

(1)相続人全員の合意で遺産分割協議成立

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員の合意ができれば、どのように分けても問題はありません。

相続人全員の合意で、遺産分割協議を成立させることができます。

(2)預貯金だけ遺産分割協議ができる

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産すべてを一度に、決める必要はありません。

一部の財産についてだけ、分け方を決めることができます。

一部の財産だけであっても、相続人全員の合意があれば有効な合意です。

預貯金の分け方だけ、遺産分割協議をすることができます。

預貯金の分け方だけ相続人全員の合意ができれば、預貯金の分け方だけ遺産分割協議が成立します。

(3)預貯金のみの遺産分割協議書で口座凍結解除

相続人全員の合意がまとまったら、合意内容は書面に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員の合意内容の証明書です。

相続人全員の合意がまとまった財産から、書面に取りまとめます。

一部の財産についての遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。

一部の財産についての遺産分割協議は、有効な遺産分割協議だからです。

預貯金のみの遺産分割協議書で、口座凍結解除をすることができます。

口座凍結解除ができれば、相続人全員の合意に従って預貯金を配分できます。

相続人全員の合意に従って、葬儀費用に充てることができます。

②預金仮払い制度を利用する

(1)遺産分割協議成立前に仮払いを受ける

遺産分割協議が成立するまで、口座凍結解除はされません。

預金仮払い制度を利用すると、口座凍結中でも預貯金を引き出すことができます。

(2)預金仮払いの上限額は最大150万円

銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。

仮払いを受ける対象は、預金だけです。

債券や有価証券、株式などは対象外です。

預金仮払いの上限額は、最大150万円です。

(3)預金仮払いを申請するときの必要書類

銀行に預金仮払いを申請するときの必要書類は、次のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の現在戸籍

・仮払いを希望する人の印鑑証明書

金融機関によっては、追加で書類が必要になることがあります。

必要な書類が完璧に準備できれば、早く審査が進む余地があります。

(4)仮払いにかかる期間

遺産分割協議成立前に仮払いを受ける場合、即日の引出はできません。

金融機関に申請書を提出してから、1~2週間程度かかるのが一般的です。

1~2週間程度で引き出せるのは、提出書類に不備がなく審査がスムーズである場合に限られます。

仮払いに応じるのは、遺産分割協議が成立する前です。

相続人の合意がないのに仮払いに応じるから、金融機関にはリスクがあります。

相続トラブルに巻き込まれないために、金融機関は慎重に審査します。

提出書類が完璧であるか確認するためにも、時間をかけて丁寧に審査します。

(5)仮払い額は遺産分割協議で調整

口座の持ち主が死亡した場合、預金は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意ができる前に、預金の仮払いを受けていることがあります。

相続財産全体の分け方を決める際に、預金の仮払いを受けたことを考慮することになります。

預金の仮払いは、一部の相続人が独り占めできる制度ではありません。

預金の仮払いを受けたことを考慮して、相続財産の分け方について相続人全員で合意します。

預金の仮払いを受けて、葬儀の費用や病院の費用を払うことがあります。

葬儀の費用や病院の費用を払った場合、請求書や領収書は大切に保管します。

請求書や領収書がないと、他の相続人から疑われるからです。

預金の仮払い額は、遺産分割協議で調整します。

(6)遺言書があると仮払いが受けられない

被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。

多くの場合、遺言書で財産の分け方を指定しているでしょう。

遺言書で財産の分け方を指定した場合、遺言書が効力を発したときに財産は分割されます。

遺言書を作成した場合、相続人以外の第三者に財産を遺贈することがあります。

遺言書で預金全額を遺贈した場合、銀行は仮払いに応じられません。

遺言書が効力を発したときに、預金は遺贈を受けた人のものになっているからです。

仮払いに応じたら、遺贈を受けた人の間でトラブルになるのは明白です。

被相続人が遺言書を残した場合、仮払いが受けられなくなります。

(7)遺産分割協議ができるなら仮払いは不要

相続人全員で合意ができるなら、遺産分割協議を成立させることができます。

遺産分割協議を成立させることができれば、口座凍結解除ができます。

わざわざ預金の仮払い制度を利用する必要は、ありません。

遺産分割協議ができるなら、仮払いは不要です。

全財産まとめて合意することはできなくても、預貯金だけ合意することができる可能性があります。

預貯金だけの遺産分割協議は、有効な遺産分割協議です。

預貯金だけの遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。

預貯金だけの遺産分割協議書で、口座凍結解除をすることができます。

わざわざ預金の仮払い制度を利用すると、二度手間になります。

③代表相続人による立替払いが多い

口座の持ち主が死亡すると、預貯金口座は凍結します。

口座取引が停止されるから、引出ができなくなります。

故人の口座から葬儀費用を引き出すより、代表相続人が立替払いをする方が現実的です。

代表相続人が立替えた費用は、遺産分割協議で調整します。

遺産分割協議を成立させて、口座凍結解除をすることができます。

3預貯金に手を付けると相続放棄が無効になる

①遺産分割協議をしたら相続放棄が無効

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、遺産分割協議に参加する権利義務はありません。

相続人でなくなるから、相続財産を受け取ることはできません。

遺産分割協議を成立させた場合、相続人であると認めたと言えます。

たとえ財産を受け取らない合意をしても、相続人であると認めたと言えます。

相続人であると認めた場合、相続放棄は無効になります。

遺産分割協議は、相続放棄と矛盾する行為だからです。

②葬儀費用の立替え精算で相続放棄が無効

葬儀費用は、代表相続人が立替えをすること現実的です。

代表相続人が相続放棄をする場合、相続財産から精算を受けることはできません。

相続財産から精算を受けた場合、単純承認と評価されます。

他の財産を受け取らなくても、単純承認と評価されます。

客観的には、相続財産から財産を受け取ったからです。

③仮払い制度利用で相続放棄が無効

(1)単純承認をすると撤回できない

相続を単純承認した後で、相続放棄をすることはできません。

相続放棄をすることができないように、単純承認も撤回することができないからです。

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

(2)社会通念上相応の葬儀費用は単純承認にならない

葬儀費用は、ある程度まとまった金額になります。

死亡の時期がだれにも分からないように、葬儀の時期もだれにも予想できません。

被相続人に預貯金があるのに、預貯金が使えないために葬儀を行えないとなったら非常識な結果になります。

相続人は被相続人の預貯金を使って、社会通念上相応の葬儀を行うことができます。

社会通念上相応の葬儀費用である場合、被相続人の預貯金から支出しても単純承認になりません。

葬儀は社会的儀式として必要性が高いと認められているからです。

(3)社会通念上相応の葬儀費用はあいまいな基準

社会通念上相応の葬儀とは、どのような葬儀を指すのか一概に決めることはできません。

○万円以内なら単純承認にならないという明確な基準があるわけではありません。

相続放棄をした人は、社会通念上相応と考えて相続財産から支出するでしょう。

他の人は、不相応に高額な支払いと考えるかもしれません。

(4)相続放棄をするなら固有の財産から支払うのが安全

債権者は、相続放棄をした相続人に対して被相続人に借金の支払いを求めることができません。

相続放棄が無効の場合、相続放棄が無効だから被相続人の借金を支払って欲しいと交渉することができます。

預金の仮払いを受けられるからと言って、被相続人の預金を使うのはリスクを伴います。

あえて債権者から疑いの目を向けられるリスクをおかす必要はありません。

相続放棄をした人が固有の財産から葬儀費用を支払うのが安全です。

4預貯金の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも多いものです。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことも少なくありません。

相続手続は、やり直しになることが多々あります。

このためスムーズに手続きできないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

葬儀費用の支払いに預貯金の仮払い制度を活用

2026-05-01

1口座名義人死亡で口座凍結

①口座凍結で入出金停止

預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。

口座の凍結とは、口座取引を停止することです。

口座取引には、次のものがあります。

・ATMや窓口での引出し

・年金などの振込み

・公共料金などの引落し

口座が凍結されると、入出金が停止になります。

②口座名義人死亡で口座凍結する理由

葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になることが多いでしょう。

被相続人の預貯金を引き出して、支払いたいと考えるかもしれません。

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が勝手に引き出した場合、他の相続人とトラブルになるでしょう。

被相続人の預貯金が安易に引き出されると、金融機関は他の相続人から強い抗議を受けることになります。

金融機関が相続争いに巻き込まれるおそれがあります。

被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、金融機関の信用は失墜するでしょう。

金融機関は信用失墜を避けるため、口座を凍結します。

③相続手続をするまで口座は凍結されたまま

口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったとき、口座は凍結されます。

相続手続をするまで、口座は凍結されたままです。

時間が経っても、自動で凍結解除されることはありません。

相続人間のトラブルに巻き込まれないため、口座を凍結しているからです。

相続人間のトラブルに巻き込まれる可能性がある間は、口座凍結が続きます。

相続手続をするまで、口座は凍結されたままです。

2葬儀費用の支払いに預貯金の仮払い制度を活用

①預貯金の仮払い制度は公式の救済制度

大切な家族が死亡すると、まとまった資金が必要になります。

葬儀費用や病院・施設などの費用を清算する必要があるからです。

預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。

口座が凍結されると、引出や解約ができなくなります。

預貯金の仮払い制度は、資金不足の救済制度です。

相続人は、遺産分割前でも一定の範囲で預貯金を引き出すことができます。

預貯金の仮払い制度を活用して、預貯金を葬儀費用の支払いに充てることができます。

葬儀業者から請求書が届いても、1か月程度の猶予があることがほとんどです。

預貯金の仮払い制度は、緊急対応のための制度ではありません。

②預金仮払いの上限額は最大150万円

銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。

仮払いを受ける対象は、預金だけです。

債券や有価証券、株式などは対象外です。

預金仮払いの上限額は、最大150万円です。

③複数の銀行に口座があるとき銀行ごとに計算

銀行口座は、日常生活を送るうえで必要不可欠なものです。

多くの人は、用途や目的に応じて複数の銀行口座を持っているでしょう。

被相続人が複数の金融機関に口座を持っていた場合、それぞれの金融機関で仮払いを受けることができます。

預金仮払いの上限額は、最大150万円です。

最大150万円は、金融機関1つ当たりです。

金融機関が3つあれば、最大450万円です。

④一つの銀行で複数の支店に口座があるときは最大150万円

被相続人が一つの銀行で複数の支店に口座を持っていることがあります。

一つの銀行で複数の支店に口座を持っている場合、全支店をまとめて仮払いを受けることができます。

全支店まとめて預金仮払いの上限額は、最大150万円です。

仮払いを請求する金融機関は、一つだからです。

⑤預金仮払いを申請するときの必要書類

銀行に預金仮払いを申請するときの必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人全員の現在戸籍

(3)仮払いを希望する人の印鑑証明書

金融機関によっては、追加で書類が必要になることがあります。

⑥遺言書があると仮払いが受けられない

被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。

多くの場合、遺言書で財産の分け方を指定しているでしょう。

遺言書で財産の分け方を指定した場合、遺言書に効力が発生したときに財産は分割されます。

遺言書を作成した場合、相続人以外の第三者に財産を遺贈することがあります。

遺言書で預金全額を遺贈した場合、銀行は仮払いに応じられません。

遺言書に効力が発生したときに、預金は遺贈を受けた人のものになっているからです。

仮払いに応じたら、遺贈を受けた人の間でトラブルになるのは明白です。

被相続人が遺言書を残した場合、仮払いが受けられなくなります。

⑦遺産分割協議ができるなら仮払い不要

預貯金の口座が凍結しても、相続手続をすれば凍結解除をしてもらうことができます。

金融機関は、相続人間のトラブルに巻き込まれないために口座を凍結しているだけだからです。

相続人間のトラブルに巻き込まれないと分かれば、凍結解除します。

具体的には、遺産分割協議が成立することです。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員による話し合いです。

相続人全員による合意ができれば、相続人間のトラブルに巻き込まれる心配はありません。

すみやかに遺産分割協議を成立させられるなら、わざわざ預貯金の仮払い制度を活用する必要はありません。

⑧葬儀費用の立替えができるなら仮払い不要

遺産分割協議には時間がかかることが一般的です。

遺産分割協議が成立しないと、預貯金口座は凍結されたままです。

時間が経過しても、自動で凍結解除されることはありません。

一部の相続人が固有の財産から葬儀費用の立替えができるなら、わざわざ預貯金の仮払い制度を活用する必要はありません。

3預貯金の仮払い制度の注意点

注意①戸籍謄本の広域交付の対象外の戸籍謄本がある

預貯金の仮払い制度を活用する場合、金融機関に戸籍謄本を提出します。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求することが原則です。

一定の条件を満たした場合、戸籍謄本の広域交付制度を利用することができます。

戸籍謄本の広域交付制度とは、本籍地の市区町村役場以外で戸籍謄本を取得できる制度です。

親など直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。

兄弟姉妹など直系血族以外の戸籍謄本は、広域交付の対象外です。

広域交付で取得できない戸籍謄本は、原則どおり本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

本籍地の市区町村役場が遠方である場合、郵送請求をすることになるでしょう。

戸籍謄本の準備に、手間と時間がかかります。

注意②葬儀費用の負担や葬儀内容について合意が必要

葬儀費用は、被相続人の債務ではありません。

葬儀費用をだれが負担するのか、あらためて家族で合意する必要があります。

預貯金の仮払い制度を活用することと相続財産から葬儀費用を支出することは、別問題です。

預貯金の仮払い制度を活用した後に、清算を求められることがあります。

葬儀費用が高すぎると争えば、相続財産から支出する葬儀費用は一部のみになるかもしれません。

葬儀の主宰者が全額負担すべきと合意したら、仮払い金額は清算する必要があります。

注意③引出ができるまで10日程度かかる

預貯金の仮払い制度の利用を申し込んだ場合、金融機関で審査があります。

引出ができるまでの期間は、金融機関の審査に依存します。

戸籍謄本の解読や審査があるから、即日処理はほとんど困難です。

引出上限による承認手続があるから、窓口で判断できないでしょう。

預貯金の仮払いに応じることで、金融機関はリスクを負います。

相続人間のトラブルに巻き込まれる兆しがないか、慎重に審査します。

金融機関によっては、運用に差があります。

審査によって、追加書類を求められます。

引出ができるまで、数日~10日程度かかるのが通常です。

即日性を期待すると、不満を感じるでしょう。

注意④相続放棄ができなくなるリスク

(1)預貯金の引出は単純承認

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄をする場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続財産を処分する権限は、ありません。

相続財産を処分すると、単純承認をしたと見なされます。

単純承認を前提として、相続財産を処分したと考えられるからです。

預貯金の仮払い制度を活用して預貯金を引き出す行為は、単純承認と考えられます。

(2)社会通念上相当な葬儀費用は単純承認ではない

葬儀は、人生最後の儀式として重要なものです。

社会通念上相当な葬儀費用は、相続財産から支出しても単純承認でないとされています。

社会通念上相当な葬儀費用の基準は、あいまいです。

社会通念上相当な葬儀費用と考えても、債権者は過分の費用と考える可能性があります。

相続放棄を検討しているなら、預貯金の仮払い制度を活用することはおすすめできません。

固有の財産から葬儀費用を支出するのが安全です。

4預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

凍結解除に必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえず、やり直しになることも多々あります。

口座凍結解除は、スムーズに手続できないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします

NISA口座を相続

2026-04-07

1NISA口座の中身は相続できる

①NISA口座は非課税で投資ができる

NISAとは、少額投資非課税制度です。

株式や投資信託の売却益や分配金が非課税になる税制優遇制度です。

非課税になる税制優遇があることと相続でトラブルになることは、別問題です。

非課税になる税制優遇があるから、税金はかかりません。

税金がかかっても税金がかからなくても、相続トラブルは発生します。

相続トラブルになるのは、税金が原因ではないからです。

②NISAの非課税メリットは相続発生で終了

被相続人がNISA口座で投資信託などの金融商品を保有していることがあります。

非課税で投資ができるのは、NISA口座の持ち主が生きている間のみです。

被相続人が生前に享受した非課税メリットは、相続人に引き継がれます。

非課税によって増えた財産は、相続財産です。

NISAの非課税メリットは、相続発生で終了します。

③NISA口座の中身は相続財産

被相続人がNISA口座で保有していた投資信託や株式などの金融商品は、相続財産です。

投資信託や株式などの金融商品は、口数や株式数を単位にしています。

法定相続分で、自動的に相続することはできません。

信託や株式会社を監督する権利などがあるからです。

NISA口座の中身を相続するため、遺産分割協議をします。

④投資信託や株式に値動きがある

株式には、日々値動きがあります。

投資信託は、預けたお金を株式や債券で運用する仕組みです。

株式や債券で運用するから、投資信託にも日々の値動きがあります。

相続が発生する前も発生してからも、値動きは止まりません。

相続発生後に急騰しても、相続税評価額は変わりません。

相続発生後に暴落しても、相続税評価額は変わりません。

相続税評価額は、相続税を申告するときの評価額に過ぎないからです。

相続税申告とは無関係に、投資信託や株式は値動きを続けます。

値動きがあるから、相続人に損得感情が生まれます。

相続トラブルになるのは、相続人に損得感情が原因です。

2 NISA口座の相続で遺産分割協議

①NISA口座は被相続人専用

NISA口座をそのまま相続人が引き継ぐことはできません。

NISA口座は、被相続人専用だからです。

NISA口座の持ち主が死亡したら、非課税メリットは終了します。

②NISA口座内の財産は遺産分割協議が必要

(1)NISA口座内の財産は相続財産

NISA口座内には、被相続人が保有していた財産があります。

NISA口座内の財産は、すべて遺産分割の対象です。

NISA口座内の財産は、相続財産だからです。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

(2)NISA口座の特別扱いは生前の税制優遇に限定

NISA口座内の財産であっても、特別扱いはありません。

NISA口座の特別扱いは、生前の税制優遇に限られています。

特別扱いで、遺産分割協議を省略できることはありません。

(3)NISA口座凍結中も値動きを続ける

NISA口座内に入れたままでも、投資信託や株式は値動きを続けます。

相続が発生したら、口座は凍結されます。

預貯金口座だけでなく、証券口座もNISA口座も凍結します。

NISA口座凍結中も、NISA口座内の財産は値動きを続けます。

遺産分割協議が成立し相続手続をするまで、口座凍結解除はされません。

遺産分割協議中も、NISA口座内の財産は値動きを続けます。

(4)相続税評価額は相続税計算のための数字に過ぎない

相続税評価額は、相続税を計算するための金額に過ぎません。

相続税評価額が変更しないから安心なのは、相続税額が変更されないだけです。

相続税評価額で、相続人が受け取る金額が決まるわけではありません。

相続税評価額が変更しなくても、NISA口座内の財産は値動きを続けます。

(5)相続税評価額と時価評価額は別物

暴落のタイミングでは、時価評価額が非常に小さくなります。

急騰のタイミングでは、時価評価額が非常に大きくなります。

実際に相続人が受け取る金額は、売却時の時価評価額です。

相続税評価額は相続税を計算するための数字に過ぎないから、時価評価額が動いても変更されません。

相続人が受け取る金額は、売却時の時価評価額で決まります。

相続税評価額と時価評価額は、全く別物です。

相続税評価額が変更されなくても、時価評価額は日々動いているからです。

時価評価額に値動きがあるから、相続人に損得感情が生まれます。

③NISA口座は損しない誤解が危険

NISAは、売却益や分配金が非課税になる税制優遇制度に過ぎません。

NISAを利用すると、税金がかからないから税金は損しません。

税金がかからなくても、投資対象にはリスクがあります。

NISAを利用しても、投資対象にはリスクがあります。

非課税とリスクは、無関係だからです。

株式や投資信託には、当然に元本割れのリスクがあります。

非課税であることは、損しないことではありません。

非課税であることは、相続トラブルが起きないことではありません。

非課税であることは、税金だけ限定的な安心です。

金融機関は、金融商品を売って利益を上げています。

元本割れのリスクより税制優遇を強調する判断をすることがあります。

NISA口座は損しないは、大きな誤解です。

NISA口座は損しないから相続トラブルにならないは、大きな誤解です。

④換価分割特有のトラブルがある

遺産分割協議で、換価分割をする合意をすることがあります。

換価分割とは、相続した投資信託を売却して金銭で分ける方法です。

たとえ換価分割の合意をしても、被相続人の名義のまま直接売却することはできません。

いったん相続人の口座に移管してから、売却します。

売却するまで、株式や投資信託は値動きがあります。

値動きがあることは、タイミングのリスクがあるということです。

過去に戻って高値のときに、売却することはできないからです。

たとえ換価分割をする予定であっても、移管手続を優先してくれることはありません。

投資信託の値動きは、だれにも読めません。

代表相続人が売却したときにが偶然暴落したタイミングに重なることがあります。

受け取る金額がイメージした金額をはるかに下回る可能性があります。

受け取る金額は、売却のタイミングによって異なるからです。

売却のタイミングが悪いから損をしたと感じて、責任追及をしたくなるでしょう。

遺産分割協議では、相続人間で充分な合意をしておくのが重要です。

・いつ売却するのか

・だれの判断で売却するのか

・一括で売却するのか、分割で売却するのか

・投資信託の値動きについて責任追及をしないこと

・売却代金の入金先

・取引履歴の開示方法

・売却代金の送金期限

相続人間の合意があいまいな場合、損をしたと感じる可能性が高くなります。

3NISA口座を相続する流れ

①遺言書の確認

被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。

遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。

自宅などで見つかった自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が必要です。

②相続人調査

相続人になる人は、法律で決められています。

家族にとって、だれが相続人になるかは当然のことかもしれません。

相続手続先には、客観的に証明する必要があります。

相続人を客観的に証明するとは、戸籍謄本を準備することです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の現在戸籍と準備します。

後から思いもよらない相続人が現れると、遺産分割協議が無効になります。

戸籍謄本で確認した相続人全員で、遺産分割協議を行います。

③遺産分割協議書の作成

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

投資信託には、日々値動きがあります。

遺産分割協議中であっても、当然に値動きがあります。

値動きがあるから、一部の相続人がソンしたと感じやすくなります。

預貯金などでは、起きにくい相続人間のトラブルが起きる可能性があります。

相続人全員の合意がまとまったら、合意内容は書面に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。

相続人全員に合意内容と間違いがないか、確認してもらいます。

問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。

実印による押印であることを確認するため、印鑑証明書を添付します。

遺言書があれば、原則として遺産分割協議は不要です。

④相続人の口座開設

(1)相続人の証券口座が必要

投資信託を相続する場合、相続人の証券口座が必要です。

相続人がその証券会社に口座を持っていない場合、あらかじめ、口座開設が必要になります。

口座開設には、本人確認書類やマイナンバーが分かる書類が必要です。

被相続人の口座から、直接投資信託を売却することはできません。

(2)相続人のNISA口座は使えない

相続人がすでにNISA口座を開設していることがあります。

被相続人のNISA口座内の財産を引き継ぐとき、相続人のNISA口座を使うことはできません。

相続人のNISA口座は、相続人専用の口座だからです。

⑤相続手続書類を提出

投資信託の相続手続は、証券会社ごとに多少異なります。

おおむね、次の書類が必要です。

(1)名義書換請求書

(2)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(3)相続人の現在戸籍

(4)相続人全員による遺産分割協議書

(5)相続人全員の印鑑証明書

⑥相続人名義の口座へ移管

(1)移管されてから売却ができる

投資信託を売却できるようになるのは、相続手続が完了してからです。

相続人名義の口座に移管されたら、相続人自身の固有の財産です。

保有し続けることも売却することも、自由にできます。

相続手続書類を提出してから相続人の口座に移管されるまで、1か月程度かかります。

(2)売却してから相続人のNISA口座で購入

被相続人のNISA口座内の財産は、相続人の証券口座に移管されます。

相続人の証券口座から相続人のNISA口座へ直接移すことはできません。

いったん相続人の証券口座から売却し、NISA口座で購入します。

4NISA口座の相続を司法書士に依頼するメリット

金融商品にあまり関心のない相続人は、株式や投資信託がよく分からないでしょう。

一般の預貯金であれば、値動きがありません。

話し合いが長引いても、あまり大きな影響はありません。

投資信託や株式は、日々、大きな値動きがあります。

解約違約金がかかったり、税金がかかったりします。

預貯金などの相続よりトラブルになりやすいものです。

証券会社などの手続も、分かりにくいことが多いものです。

相続手続は司法書士などの専門家に、丸ごとおまかせできます。

トラブルなく円満な相続手続をしたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続手続で銀行口座の残高証明書を取得する方法

2026-01-26

1残高証明書で口座の残高が分かる

①被相続人死亡時の残高証明書を取得する

多くの人は、銀行口座を持っているでしょう。

残高証明書とは、指定した日の残高を証明する書類です。

口座がある銀行に請求すると、発行してもらうことができます。

相続で必要になるのは、被相続人の死亡日の残高証明書です。

相続が発生すると、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になるからです。

相続手続では、被相続人の死亡日の残高証明書を取得します。

②残高証明書が必要になる理由

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

どのような財産があるのか相続人間で情報共有できないと、話し合いが進まないでしょう。

たとえ、通帳を持っていても、実際の残高と異なることがあります。

正確な財産状況を確認するため、残高証明書が必要になります。

③残高証明書を参考にして遺産分割協議書を作成する

相続財産の分け方について相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

遺産分割協議書には、どの財産をどの相続人が相続するのか特定できるように記載します。

銀行名、支店名、預金種別、口座名義人があれば、預貯金を特定することができます。

ほとんどの場合、遺産分割協議書に金額を記載しません。

金額を記載しなくても、預貯金を特定することができるからです。

残高証明書を参考にして、遺産分割協議書を作成します。

④残高証明書は相続税申告で必要になる

被相続人の財産規模が大きい場合、相続税の対象になります。

相続税申告をする場合、残高証明書は必須の書類ではありません。

相続税申告が適切に行われていない場合、重いペナルティーを受けることになるでしょう。

適切に相続税申告をするため、残高証明書は実質的に必要不可欠な書類です。

残高証明書は、相続税申告で必要になります。

2相続手続で銀行口座の残高証明書を取得する方法

①各銀行ごとに窓口で請求

多くの人は、複数の銀行を使い分けているでしょう。

残高証明書は、各銀行に個別に請求する必要があります。

電話などで請求することは、できません。

窓口に出向いて、請求します。

金融機関によっては、来店予約が必要です。

来店予約をしていないと、手続がまったくできないケースや長時間待たされることがあります。

窓口に出向く場合は、あらかじめ手続方法を電話などで詳細に確認しておくといいでしょう。

②各相続人が単独で請求できる

残高証明書は、各相続人が単独で請求することができます。

残高証明書を請求するために、他の相続人の同意をもらう必要はありません。

被相続人の通帳は、一部の相続人が管理しているでしょう。

被相続人の通帳を見せて欲しいと、言い出しにくいことがあります。

通帳を見せてもらえなくても、各相続人が残高証明書を請求することができます。

残高証明書は、各相続人が単独で請求することができます。

③必要書類は原本還付してもらえる

銀行によりますが、残高証明書を発行してもらうときに必要な書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の死亡の戸籍謄本

(2)相続人の戸籍謄本

(3)請求人の実印と印鑑証明書

(4)本人確認書類

上記の必要書類の有効期限は、銀行が独自で決めています。

発行日から3~6か月以内の書類であることが多いでしょう。

残高証明書の発行請求で必要な書類は、他の相続手続でも必要になる書類です。

忘れずに、提出書類を返却してもらうようにしましょう。

提出書類の原本還付の方法は、銀行によって異なります。

提出時に申出たら、その場で返してもらえることもあるし、後日郵送されることもあります。

残高証明書は、各銀行に個別に請求する必要があります。

提出書類が返してもらえるまで、次の銀行で残高証明書を請求することができません。

残高証明書を取得するだけでも、時間がかかることになります。

必要書類の有効期限を考慮して、どの順番で請求するのがいいのか考える必要があります。

希望すれば、残高証明書の必要書類は原本還付してもらうことができます。

④通帳キャッシュカード紛失でも調べてもらえる

残高証明書は、各相続人が単独で請求することができます。

残高証明書の取得方法を電話などで問合せると、通帳やキャッシュカードを持ってくるように言われることがあります。

通帳やキャッシュカードがなくても、残高証明書を発行してもらうことができます。

通帳やキャッシュカードがあると、口座番号が分かります。

単に手続がスムーズになるから、依頼しているに過ぎません。

通帳やキャッシュカードを紛失している場合、口座の有無や口座番号などを調べてもらうことができます。

すべての本支店を対象にして、調べてもらうのがおすすめです。

通帳やキャッシュカードがなくても、調べてもらうことができます。

⑤請求から発行まで即日~1か月程度

残高証明書の請求から発行されるまでの期間は、銀行によってまちまちです。

最短で、即日で発行してもらうことができます。

長いと、1か月程度かかることは少なくありません。

口座の有無や口座番号などを調べてもらう場合、長期間かかる傾向があります。

発行された残高証明書の受取方法も、銀行によってまちまちです。

即日発行される場合、その場で受け取ることができます。

後日発行される場合、あらためて窓口に受取りにくる方法と郵送してもらう方法があります。

⑥発行手数料は1000円程度

残高証明書の発行請求には、発行手数料がかかります。

発行手数料は、1000円程度で銀行によってまちまちです。

残高証明書の発行請求をするときに、現金で支払います。

発行手数料は、1000円程度です。

⑦代理人におまかせできる

残高証明書は、各銀行の窓口に出向いて請求します。

仕事や家事で忙しい人にとって、平日の昼間15時までに時間を作るのは難しいでしょう。

単に相続人の家族であるだけでは、残高証明書を請求することはできません。

残高証明書の発行請求は、代理人を立てて依頼することができます。

委任状を発行して、家族を代理人に立てて残高証明書の発行請求をしてもらうことができます。

銀行によっては、銀行独自様式の委任状を使わないと認められないことがあります。

残高証明書の発行請求は、代理人に依頼することができます。

⑧遺言執行者が残高証明書の発行請求ができる

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、面倒な相続手続をおまかせすることができます。

遺言書で遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者は遺言書の内容を実現するため、残高証明書を請求することができます。

⑨主要銀行の残高証明書の取得方法

●ゆうちょ銀行

(1)発行方法

近くのゆうちょ銀行窓口で残高証明書の発行を請求

通帳の記号番号が分からないときは現存調査が必要

(2)手数料

1通につき1100円

(3)必要書類

口座名義人死亡の戸籍謄本

請求人の戸籍謄本

請求人の実印

請求人の印鑑証明書

●三菱UFJ銀行

(1)発行方法

近くの三菱UFJ銀行で残高証明書の発行を請求

事前に死亡連絡が必要

来店予約が必要

(2)手数料

1通につき770円

(3)必要書類

口座名義人死亡の戸籍謄本

請求人の戸籍謄本

請求人の実印

請求人の印鑑証明書

●三井住友銀行

(1)発行方法

近くの三井住友銀行で残高証明書の発行を請求

事前に死亡連絡をしないと追加手続がある

来店予約が必要

(2)手数料

1通につき880円

(3)必要書類

口座名義人死亡の戸籍謄本

請求人の戸籍謄本

請求人の実印

請求人の印鑑証明書

通帳・キャッシュカード

3残高証明書を請求するときの注意点

①複数の支店・複数の口座すべて取得する

多くの人は、複数の口座を使い分けているでしょう。

ときには1つの銀行で複数の支店に口座を持っていることがあります。

ときには1つの支店で複数の口座をを持っていることがあります。

通帳やキャッシュカードがなくても、口座の有無や口座番号などを調べてもらうことができます。

残高証明書の発行請求をする場合、すべての本支店で口座がないか確認してもらうのがおすすめです。

残高証明書を請求するときは、複数の支店・複数の口座を確認して全部取得します。

②残高証明書を請求すると口座凍結

口座の持ち主が死亡したら、銀行は口座取引を停止します。

口座凍結とは、口座取引を停止することです。

口座取引には、次のような取引があります。

・ATMや窓口での預金の引出し

・年金などの振込み

・公共料金などの引落し

口座凍結がされると、上記の取引はできなくなります。

残高証明書を請求するときに、戸籍謄本を提出します。

戸籍謄本を確認すれば、口座の持ち主が死亡したことが分かります。

口座の持ち主が死亡したことを銀行が知った時点で、口座は凍結されます。

預貯金の引出しができなくなると、一部の相続人による使い込みを防ぐことができます。

口座凍結は、メリットかもしれません。

公共料金などの引落しができなくなると、振込などの対応が必要になるでしょう。

残高証明書を請求する前に、引落し口座の変更手続をするといいでしょう。

残高証明書を請求すると、口座は凍結されます。

③経過利息計算書は別途請求する必要がある

残高証明書とは、指定した日の残高を証明する書類です。

例えば、定期預金などには、死亡日までに生じた利息があるでしょう。

死亡日までに生じた利息は、相続財産です。

残高証明書を請求するだけでは、経過利息計算書は発行してもらえません。

経過利息計算書は、別途請求する必要があります。

④取引履歴は別途請求する必要がある

残高証明書は、残高だけが証明されています。

通帳を見ると、過去の取引履歴が分かります。

ひょっとすると、ネット銀行などに送金した履歴が見つかるかもしれません。

ときには、一部の相続人に贈与したことが分かるかもしれません。

残高証明書を請求するだけでは、取引履歴は発行してもらえません。

取引履歴は、別途請求する必要があります。

⑤法定相続情報一覧図があると手続が早くなる

残高証明書を請求するときに、戸籍謄本を提出します。

戸籍謄本などの必要書類は、原本還付してもらえます。

即日で原本還付してもらえることもあれば、残高証明書を発行するまで還付してもらえないこともあります。

返してもらえるまで次の銀行に請求できないので、時間がかかる要因でした。

法定相続情報一覧図とは、法務局で発行する公的書類です。

戸籍謄本の内容を一枚の家系図にして、証明文が付いています。

法定相続情報一覧図は、希望した枚数を発行してもらうことができます。

複数の銀行で同時進行で、残高証明書の発行請求をすることができます。

法定相続情報一覧図があると、手続が早くなります。

4預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続にかかる方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえず、やり直しになることも多々あります。

スムーズに手続できないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、そばを離れられない方からの相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

ネット証券の口座名義人が死亡したときの相続

2026-01-05

1ネット証券の口座は名義人死亡で凍結される

①ネット証券とは店舗を持たない証券会社

ネット証券とは、店舗を持たない証券会社です。

IDやパスワードを使って、インターネットだけで取引できます。

パソコンやスマートフォンがあれば、24時間いつでも手軽に取引ができます。

店舗を持つ証券会社と較べると、安い手数料でとても便利です。

ネット証券は、インターネットで完結する安くて便利な証券会社です。

②口座名義人の死亡で凍結される

銀行などの口座名義人が死亡すると、口座は凍結されます。

証券会社の口座名義人が死亡すると、口座は凍結されます。

口座凍結とは、口座取引の停止です。

証券会社の口座が凍結されると、次の取引が停止されます。

・株式などの売買

・口座からの出金

・口座への入金

口座凍結のタイミングは、証券会社が口座名義人の死亡を知ったとき

です。

多くは、家族などが証券会社に問合わせをしたときに、口座名義人の死亡を知ります。

被相続人が複数の証券会社に口座を持っていた場合、各証券会社が知ったときに凍結されます。

一部の証券会社が死亡を知っても、他の証券会社に連絡しません。

証券会社同士で、情報共有する仕組みがないからです。

③ネット証券が分かりにくい理由

理由(1)郵便物がない

ネット証券は、口座開設も取引もインターネットで完結します。

郵便物は、ほとんど来ません。

ネット証券からの連絡は、メールで届きます。

理由(2)モノがない

銀行のように、通帳やキャッシュカードがありません。

銀行の通帳やキャッシュカードは、日常生活の中で自然に目にする機会があるでしょう。

株券なども、電子化されています。

自宅などで保管されるモノがありません。

理由(3)家族が気付かない

ネット証券は、IDやパスワードを共有しないことを前提にしています。

本人以外の人がログインすることは、禁止されています。

本人が積極的に家族と情報共有することは、あまりありません。

④ネット証券は調査できる

被相続人が株式取引を行っていたのに、証券会社が分からないことは少なくありません。

銀行の取引履歴などを丁寧に確認すると、ネット証券への入金記録が判明することがあります。

配当金が入金されているかもしれません。

まったく手がかりがなくても、証券保管振替機構に照会することができます。

株式は完全電子化され、名義変更や移管は証券保管振替機構が集中管理されているからです。

相続人は単独で、証券保管振替機構に照会することができます。

手数料は、5000~6000円程度です。

証券保管振替機構に照会すると、取引していた証券会社が判明します。

2ネット証券の口座名義人が死亡したときの相続

手順①ネット証券を探す

ネット証券は、安くて便利な証券会社です。

複数の証券会社に、口座開設をしていることが少なくありません。

相続人は、どこの証券会社に口座があるのか調べる必要があります。

手順②ネット証券に口座名義人の死亡を連絡

取引がある証券会社が判明したら、口座名義人が死亡したことを連絡します。

ひとまずコールセンターなどに、電話するといいでしょう。

ネット証券が口座名義人の死亡を知った時点で、口座は凍結されます。

手順③預かり資産残高証明書を請求

相続人は、単独で被相続人の預かり資産残高証明書を請求することができます。

ネット証券であっても、郵送請求が一般的です。

発行手数料は、1通1000円程度です。

手順④遺産分割協議書の作成

ネット証券にある株式や有価証券は、相続財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続人全員による相続財産の分け方を決めるための話合いです。

相続人全員による合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員の合意内容の証明書です。

合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。

間違いがないことを確認したうえで、相続人全員が記名し実印で押印します。

実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

手順⑤必要書類の準備

ネット証券に口座名義人の死亡を連絡すると、相続手続の案内がされます。

ネット証券のホームページなどにも、相続手続専用ページが用意されています。

ネット証券から、相続手続の書類や必要書類のリストが届きます。

ネット証券の案内に従って、必要書類を準備します。

遺言書がないときの代表的な必要書類は、次のとおりです。

・証券会社指定の株式名義書き換え請求書

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の現在戸籍

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

必要書類や手続手順は、証券会社によって若干異なります。

証券会社によって、独自ルールで3~6か月の有効期限を決めていることがあります。

必要な書類が準備できないと、相続手続が進められなくなります。

手順⑥相続人名義の口座開設

被相続人の株式を引き継ぐため、相続する人は証券会社に口座を開設します。

口座開設には、本人確認書類やマイナンバーが分かる書類が必要です。

手順⑦書類提出

必要書類が全部揃ったら、証券会社に提出します。

必要書類が揃っていないと、手続が進まなくなります。

手順⑧移管手続完了

提出書類に問題がなければ、相続人の口座に移管されます。

相続人が売却できるのは、移管された後です。

書類を提出してから、移管手続が完了するまでに1か月程度かかります。

相続人の口座に移管されると、被相続人の口座は閉鎖されます。

手順⑨必要に応じて換価

相続人の口座に移管された後、株式は売却することができます。

遺産分割協議では、相続した株式等を換価して現金で分割する合意をすることができます。

相続した株式等を換価した場合、譲渡所得が発生することがあります。

譲渡所得が発生した場合、確定申告が必要になります。

3相続トラブルを招く危険な行為

①IDやパスワードを共有

ネット証券の口座が凍結されるのは、ネット証券が口座名義人の死亡を知ったときです。

たとえ口座名義人が死亡しても、ネット証券が死亡を知らなければ口座は凍結されません。

IDやパスワードを共有する行為は、相続トラブルを招く危険な行為です。

IDやパスワードを共有した相続人が勝手に売却などができるからです。

株式には、大きな値動きがあります。

勝手な取引で、大きな損失が発生する可能性があります。

たとえ被相続人の判断で取引しても、相続人の勝手な取引で発生した損失と疑われるでしょう。

勝手な取引を疑われると、深刻なトラブルに発展します。

②証券口座の調査不充分

ネット証券は郵便が少ないので、家族には気づきにくいでしょう。

複数のネット証券で口座を持っていることは、少なくありません。

証券口座の調査不充分は、相続トラブルを招く危険な行為です。

家族がネット証券の口座に気づかないと、遺産分割協議の対象から漏れてしまいます。

後から新たな財産が見つかったら、新たな財産について遺産分割協議をします。

新たにネット証券の口座が見つかると、相続人間の信頼関係が壊れがちです。

後から発覚した財産は、隠されたように感じるからです。

財産隠しがあったと疑われると、深刻なトラブルに発展します。

③ネット証券の相続手続を長期間放置

ネット証券には、店舗がありません。

相続手続で疑問があっても、店舗で相談することができません。

電話・メールでの問い合わせが中心で、手続に時間がかかります。

何か分からないことがあると、先延ばししがちです。

ネット証券の相続手続を長期間放置することは、相続トラブルを招く危険な行為です。

相続手続が完了しないと、相続した株式は売却できません。

株式には、大きな値動きがあります。

相続した株式の価値が大きく変動すると、新たなトラブルに発展します。

相続手続を長期間放置すると、深刻なトラブルに発展します。

4ネット証券の相続でトラブルを回避する方法

①証券会社一覧表を作成

ネット証券は、郵便物がほとんどありません。

ネット証券の相続では、家族がネット証券の存在に気づかないことがトラブルの原因です。

取引がある証券会社を一覧表にしておくことがおすすめです。

証券会社一覧表を作成しておくと、隠れ資産を防止することができます。

遺産分割協議のやり直しを防止し、相続人間の信頼関係を維持することができます。

②口座名義人死亡で口座凍結

証券会社が口座名義人の死亡を知ったとき、証券口座は凍結されます。

一部の相続人が連絡することで、口座を凍結してもらうことができます。

口座が凍結されたら、一部の相続人が勝手に売却などはできません。

一部の相続人が勝手に売却すると、深刻なトラブルに発展します。

他の相続人とトラブルにならないため、口座凍結は安心材料と言えます。

③IDやパスワードを共有しない

IDやパスワードを共有すると、相続人間の疑念が一気に発生します。

IDやパスワードなどのログイン情報は、封筒に入れて封印しておきます。

④相続人全員で情報共有

ネット証券の相続手続は、郵送中心です。

ネット証券から届く書類は、相続人全員に情報共有するのがおすすめです。

一部の相続人のみが情報を独占すると、財産を隠されたと感じるおそれがあるからです。

相続人全員で情報共有すると、遺産分割協議のやり直しを防止することができます。

5株式の名義変更を司法書士に依頼するメリット

株取引に関心のない相続人は、現物の株式を受け取ることに不安を覚えます。

株式は日々値段が大きく変わりますから、トラブルになりがちです。

これらのトラブルは、相続人全員で相続財産の分け方を合意するときに、相続人全員で考えておけば防げます。

株式の名義変更でもめごとを起こしたくない方は、司法書士などの専門家に依頼するのをおすすめします。

口座凍結が相続放棄に及ぼす影響

2025-11-17

1口座の持ち主が死亡すると口座凍結

①口座凍結すると入出金ができない

銀行などの預貯金は口座は、日常生活に欠かせません。

口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結されます。

口座凍結とは、口座取引の停止です。

口座取引とは、次のものがあります。

・ATMや窓口での引出し

・年金などの振込み

・公共料金などの引落し

口座が凍結されると、入出金ができなくなります。

②口座凍結するタイミング

口座が凍結されるタイミングは、銀行が口座の持ち主が死亡したことを知ったときです。

人が死亡すると、医師は死亡診断書を作成します。

死亡診断書と死亡届を、市区町村役場に提出します。

死亡診断書を作成しても、医師や病院は金融機関に連絡しません。

死亡届を受け付けても、市区町村役場は金融機関に連絡しません。

人が死亡した事実は、個人情報です。

勝手に金融機関に連絡したら、個人情報の漏洩で責任を問われることになるでしょう。

死亡診断書が作成されても死亡届を受け付けられても、口座は凍結されません。

口座の持ち主が死亡したら、口座の預貯金は相続人が相続します。

家族が預貯金の有無や相続手続の方法を銀行に問合わせるでしょう。

預貯金の有無や相続手続の方法を問合わせたときに、銀行は口座の持ち主の死亡を知ります。

口座の持ち主の死亡を知ったときに、口座は凍結されます。

家族が銀行に相続手続の方法を問合わせたときに、口座は凍結されます。

③死亡後に口座凍結する理由

口座の持ち主が死亡したら、口座の預貯金は相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意がないのに、一部の相続人が預貯金を独り占めすることは許されません。

相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

安易に引出しに応じていた場合、他の相続人から強い抗議を受けることになります。

ときには、銀行などの金融機関が相続トラブルに巻き込まれる可能性があります。

被相続人の大切な預貯金を守れなかったとなると、金融機関の信用は失墜します。

何としてでも信用失墜は、避けたいはずです。

信用失墜を避けるため、死亡を知ったら口座は凍結されます。

2相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄をするか単純承認するか選択できる

相続が発生したら、相続人は相続放棄をするか単純承認するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

②相続放棄が認められると相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄の申立てを受付けると、家庭裁判所は内容を審査します。

相続放棄が認められると、相続放棄申述受理通知書が届きます。

相続放棄申述受理通知書を見せると、家庭裁判所で相続放棄が認められたことが分かります。

③相続財産は他の相続人が引き継ぐ

相続人ではないから、被相続人の財産を一切引き継ぎません。

プラスの財産もマイナスの財産も、引き継ぐことはありません。

相続放棄した人は相続人でなくなるから、相続手続に関与することもなくなります。

相続財産は、他の相続人が引き継ぎます。

3口座凍結が相続放棄に及ぼす影響

①相続放棄をしても凍結解除されない

金融機関は相続トラブルに巻き込まれないため、口座を凍結しています。

相続放棄申述受理通知書だけ見せても、凍結した口座は解除されません。

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄が認められた通知書に過ぎないからです。

遺産分割協議が成立しないと、金融機関が相続トラブルに巻き込まれるおそれがあります。

相続放棄をしても、口座の凍結解除はされません。

②相続放棄をすると相続関係が複雑化する

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の子どもが相続放棄をすると、相続放棄した子どもは相続人でなくなります。

被相続人の子ども全員が相続放棄をすると、親などの直系尊属が相続人になります。

次順位相続人が相続人になるから、相続関係が複雑になります。

口座凍結解除のために提出すべき戸籍謄本が多くなります。

相続関係が複雑化するから、戸籍謄本を丁寧に点検する必要があります。

相続放棄した相続人がいると、口座凍結解除は難しくなることが一般的です。

③相続財産を利用処分すると単純承認

相続人は相続放棄をするか単純承認するか、選択することができます。

相続人が相続財産を利用処分すると、単純承認と見なされます。

相続財産を利用処分する行為は、単純承認を前提とした行為だからです。

相続財産である預貯金を引出して自分のために使う行為は、単純承認に該当します。

家庭裁判所が相続放棄を認める前後を通して、相続財産を利用処分してはいけません。

④家庭裁判所が相続放棄を認めても絶対ではない

相続放棄が認められたら、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。

相続放棄申述受理通知書が届いても、絶対ではありません。

単純承認をしたのに、相続放棄をすることはできないからです。

詳しい事情が分からないまま、家庭裁判所は相続放棄を認めることがあります。

家庭裁判所は、提出された書類のみで審査をするからです。

債権者は裁判を提起して、相続放棄の効力を争うことができます。

単純承認をしたのに、相続放棄は認められません。

相続財産を利用処分したのに相続放棄をしたら、裁判で相続放棄が無効になります。

相続放棄が無効になると、被相続人の借金などを含めて相続することになります。

⑤施設費や医療費名目で引出すと単純承認のリスク

相続放棄をすると、被相続人の借金は一切引き継ぎません。

被相続人の施設費や医療費も、相続しません。

被相続人がお世話になった施設や病院の費用なのに、支払いをしないことに後ろめたい気持ちになるかもしれません。

施設費や医療費名目であれば引出して使ってもいいだろうと考えるのは、非常に危険です。

お世話になった施設や病院の費用だから支払っておきたいのであれば、相続財産ではなく固有の財産から支払うのがおすすめです。

固有の財産から支払うのであれば、単純承認のリスクはないからです。

⑥相当の葬儀費用の基準はあいまいで高リスク

大切な家族が死亡したら、葬儀を行います。

葬儀には、ある程度まとまった費用がかかります。

相当な葬儀費用であれば、預貯金から支出ができないわけではありません。

相当な費用とはいくらなのか、非常にあいまいです。

一律〇万円などと、明確な基準はありません。

債権者は債権回収のため、単純承認をしたと主張するでしょう。

相当な葬儀費用以上の費用を使ったから、単純承認であると争うでしょう。

葬儀費用を相続財産から支出するのは、非常にリスクが高いと言えます。

あえてトラブルになる方法をとる必要はありません。

葬儀費用は、葬儀の主宰者が負担するべきものです。

葬儀の主宰者が固有の財産で負担したのであれば、単純承認のリスクはないからです。

⑦仮払制度利用で単純承認のリスク

預貯金の口座が凍結すると、引出しや解約ができなくなります。

預貯金の仮払制度を利用すると、口座が凍結していても一定の範囲で引出ができます。

仮払い制度を利用すると、単純承認と見なされるおそれがあります。

相続放棄を検討するなら、仮払い制度の利用はおすすめできません。

相続財産を利用処分しないことが最も安全だからです。

4相続放棄後に口座凍結解除をする方法

①相続放棄した人は相続手続に関与しない

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

相続人でないから、相続財産に対する権限は一切ありません。

相続手続にも、一切関与しません。

相続手続は、他の相続人が行います。

②口座凍結解除をする流れ

手順(1)相続の発生を銀行に連絡

口座の持ち主が死亡したことを銀行に連絡します。

口座の持ち主が死亡したことを銀行が知った時点で、口座は凍結されます。

手順(2)相続財産調査

被相続人の財産を網羅的に調査します。

手順(3)相続放棄の申立て

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択します。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

相続放棄の申立てができるのは、相続があったことを知ってから3か月以内です。

相続放棄の申立てをした人は、相続財産を利用処分しないことが重要です。

手順(4)相続人調査

戸籍謄本を収集して、相続人を確定します。

相続放棄をしたことで次順位の人が相続人になる場合、戸籍謄本の収集が難しくなります。

手順(5)遺産分割協議

相続人全員で遺産分割協議を成立させます。

遺産分割協議の内容は、遺産分割協議書に取りまとめます。

手順(6)銀行に口座凍結解除の手続

必要書類を取りまとめて、銀行に提出します。

提出書類に問題がなければ、半~1か月程度で口座凍結が解除されます。

③スムーズに口座凍結解除をする秘訣

秘訣(1)必要書類を早めに準備

戸籍謄本や印鑑証明書など、取得に時間がかかる書類は早めに準備します。

相続放棄をした人から相続放棄申述受理通知書を借りれるように、依頼しておくといいでしょう。

相続放棄申述受理通知書が借りれないときは、相続放棄申述受理証明書を発行してもらいます。

秘訣(2)遺産分割協議を進める

相続人が複数いる場合、遺産分割協議書が必要です。

預貯金のみ先に遺産分割協議をすることができます。

秘訣(3)必要書類は銀行に問合わせ

口座凍結解除に必要な書類は、銀行によって多少異なります。

銀行によっては独自ルールで、戸籍謄本や印鑑証明書に有効期限を決めています。

銀行に問合わせをして、ルールに合った戸籍謄本や印鑑証明書を準備します。

秘訣(4)原本還付を依頼する

口座凍結解除には、たくさんの戸籍謄本や印鑑証明書を提出します。

多くの銀行では、提出書類の原本還付を受付けています。

提出した書類をすみやかに原本還付してもらうと、他の銀行の手続を進めることができます。

5預貯金の口座凍結解除を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも多いものです。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことも少なくありません。

相続手続は、やり直しになることが多々あります。

口座凍結解除は、スムーズに手続できないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

銀行が口座名義人の死亡を知るタイミング

2025-09-22

1口座名義人死亡で口座凍結

①口座凍結で入出金停止

預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。

口座の凍結とは、口座取引を停止することです。

口座取引には、次のものがあります。

・ATMや窓口での引出し

・年金などの振込み

・公共料金などの引落し

口座が凍結されると、入出金が停止になります。

②口座名義人死亡で口座凍結する理由

葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になることが多いでしょう。

被相続人の預貯金を引き出して、支払いたいと考えるかもしれません。

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が勝手に引き出した場合、他の相続人とトラブルになるでしょう。

被相続人の預貯金が安易に引き出されると、金融機関は他の相続人から強い抗議を受けることになります。

金融機関が相続争いに巻き込まれるおそれがあります。

被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、金融機関の信用は失墜するでしょう。

金融機関は信用失墜を避けるため、口座を凍結します。

③口座凍結しないことで起きるリスク

(1)相続人の使込みリスク

口座名義人が死亡しても、キャッシュカードと暗証番号で引出しすることができます。

他の相続人から、横領を疑われるでしょう。

(2)相続放棄ができなくなる

相続が発生したら、相続人は単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続発生後に口座の預貯金を引出して自分のために使うと、単純承認になります。

家庭裁判所が相続放棄を認めても、単純承認したら無効になります。

(3)遺産分割が不公平

口座の預貯金を使ってしまうと、他の相続人が預貯金を取得できなくなります。

預貯金のひとり占めが起きると、深刻なトラブルに発展します。

2銀行が口座名義人の死亡を知るタイミング

①相続手続の問合わせで死亡を知る

預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。

口座が凍結されるタイミングは、銀行が口座の持ち主が死亡したことを知ったときです。

口座の持ち主が死亡したら、口座の預貯金は相続人が相続します。

家族が預貯金の有無や相続手続の方法を銀行に問合わせるでしょう。

預貯金の有無や相続手続の方法を問合わせたときに、銀行は口座の持ち主の死亡を知ります。

口座の持ち主の死亡を知ったときに、口座は凍結されます。

かつては地域コミュニティー経由の情報が参考になったかもしれません。

同姓同名の誤認リスクを避けるため、家族からの連絡で口座凍結がされます。

預貯金の存在を家族が知らないことがあります。

家族は、銀行などの問合せができないでしょう。

銀行は死亡を知らないから、口座が凍結されないままになります。

②銀行間で情報共有しない

口座凍結は、銀行ごとに行われます。

その銀行が名義人の死亡を知ったときに、口座が凍結されます。

口座名義人の死亡を知ると、その銀行内で共有されます。

ひとつの銀行の複数の支店に口座がある場合、銀行内のすべての支店の口座が凍結します。

銀行間で、口座名義人の死亡情報を共有する仕組みはありません。

個人情報保護の観点から、当然と言えます。

各銀行は、独自の顧客管理システムを構築しています。

他の銀行の口座情報にアクセスすることはできません。

ネット銀行であっても、銀行間で情報共有はされません。

③死亡届を提出するだけで凍結しない

医師が死亡診断書を作成しても、医師や病院は金融機関に連絡しません。

市区町村役場死亡届を受け付けても、市区町村役場は金融機関に連絡しません。

人が死亡した事実は、個人情報です。

勝手に金融機関に連絡したら、個人情報の漏洩で責任を問われることになるでしょう。

死亡診断書が作成されても死亡届を受け付けられても、口座は凍結されません。

死亡診断書が作成されても死亡届を受け付けられても、銀行は死亡したことを知らないからです。

死亡届を提出するだけで、口座は凍結しません。

3 凍結した口座から預貯金を引出す方法

①凍結解除に必要な書類

ケース(1)遺言書があるケース

遺言書があるケースで口座の凍結解除に必要な書類は、次のとおりです。

・相続手続依頼書

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の現在戸籍

・遺言書

・検認済証明書(検認が必要な遺言書である場合)

・相続人の印鑑証明書

・通帳

・キャッシュカード

ケース(2)遺産分割協議をするケース

遺産分割協議をするケースで口座の凍結解除に必要な書類は、次のとおりです。

・相続手続依頼書

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の現在戸籍

・遺産分割協議書

・相続人の印鑑証明書

・通帳

・キャッシュカード

必要書類は、金融機関によって異なります。

相続人の戸籍謄本や印鑑証明書は、金融機関独自ルールによって期限が決められていることがあります。

多くの場合、発行後3か月や6か月以内です。

通帳・カード・印鑑が見つからなくても、相続手続をすることができます。

通帳を提出した場合、解約したことが明確に分かるように「解約済」などの表示をしてくれます。

紛失などで提出できない場合、紛失届などの提出を求められることがあります。

②口座の凍結解除をする方法

手順(1)銀行へ連絡

口座の持ち主が死亡したことを銀行に連絡します。

相続手続の方法の案内をしてもらいます。

銀行へ連絡したことで、預貯金の口座が凍結されます。

手順(2)必要書類の準備

口座の持ち主が死亡したことを銀行に連絡したことで、必要書類が提示されます。

銀行独自ルールによって、必要書類の期限が設けられていることがあります。

必要書類の案内に従って、書類を準備します。

手順(3)金融機関に書類を提出

準備した書類を金融機関に提出します。

提出方法は、金融機関によって異なります。

・口座がある本支店の窓口に出向く方法

・どこでもいいが、本支店の窓口に出向く方法

・相続センターなどへ郵送提出する方法

銀行によっては、来店予約したときだけ担当者がいることがあります。

本支店窓口に出向いても、担当者がいないと書類を提出できないかもしれません。

相続センターなどで集中処理をしている場合、本支店の窓口では何も対応してもらえないでしょう。

ちょっとした疑問も、答えてもらえないことがあります。

準備した書類の提出方法を確認しておくのがおすすめです。

手順(4)口座凍結解除の審査

相続手続書類を受付けたら、内容を審査します。

問題がなければ、口座凍結が解除されます。

多くの場合、書類提出から口座凍結解除まで半月~1か月程度かかります。

③口座凍結に期限はない

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

口座凍結に、期限はありません。

凍結解除の手続をしなければ、いつまでたっても凍結されたままです。

長期間経過すれば、自動で凍結解除されることはありません。

金融機関が相続争いに巻き込まれないために、口座凍結しているからです。

預貯金の分け方について、相続人全員が合意するまで口座凍結は続きます。

相続財産の分け方について、相続人全員の合意が難しいことがあります。

ときには何十年も合意ができないことがあります。

何十年も合意ができない場合、何十年も凍結されたままです。

口座凍結に、期限はないからです。

4遺産分割前の仮払い制度

①金融機関に直接手続する方法

(1)金融機関に手続する方法はカンタン

葬儀費用や病院の費用など、まとまった金額が必要になることがあります。

相続人全員の合意ができる前に、仮払いを受けることができます。

遺産分割前の預金仮払い制度は、金融機関に直接手続する方法と家庭裁判所に手続する方法があります。

どちらかと言うと、金融機関に直接手続する方法はカンタンです。

(2)上限額は最大150万円

金融機関に直接手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

(3)必要書類

遺産分割前の預金仮払い制度を利用するときの必要書類は、次のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・仮払い請求をする相続人の現在戸籍

・仮払い請求をする相続人の本人確認書類

・仮払い請求をする相続人の印鑑証明書

・仮払い請求書

(4)相続放棄を検討中のときは慎重に判断

遺産分割前の預金仮払い制度は、便利な制度です。

安易に利用するのは、おすすめできません。

遺産分割前の預金仮払い制度を利用すると、相続を単純承認したと判断されるおそれがあるからです。

単純承認をした後で、相続放棄をしても無効です。

相続放棄を検討中のときは、慎重に判断する必要があります。

②家庭裁判所に手続する方法

(1)遺産分割調停や遺産分割審判の申立てが必要

遺産分割前の預金仮払い制度は、家庭裁判所に手続する方法があります。

家庭裁判所に手続する方法は、前提として遺産分割調停や遺産分割審判の申立てが必要です。金融機関に直接手続する方法と較べて、ハードルが高いと言えます。

(2)払戻額は家庭裁判所が決める

家庭裁判所に手続する方法では、上限額がありません。

家庭裁判所が個別の事情を考慮して、決定します。

5相続人間のトラブル事例と防止する方法

事例①名義人死亡前後に引出し

口座名義人の生前に同居していた家族などが財産管理をしていることがあります。

日常的に、キャッシュカードや通帳を預かって引出しなどを依頼されていたでしょう。

口座名義人が死亡しても銀行が死亡の事実を知るまで、口座は凍結されません。

口座が使えるから、キャッシュカードと暗証番号で引出しすることができます。

相続が発生したら、葬儀費用や病院・施設費用の精算があります。

まとまった金額を引出すかもしれません。

他の相続人の目からは、まとまった金額の使込みに見えることがあります。

使込みを疑われると、相続人間の深刻なトラブルに発展するおそれがあります。

トラブル防止の対策は、情報共有です。

預貯金の引出しをするときは、引出しの目的や金額を相続人間で情報共有します。

請求書や領収書を保管して、いつでも提示できるようにするといいでしょう。

事例②遺産分割協議の停滞

口座の預貯金は、相続財産です。

遺産分割協議が成立すれば、口座凍結を解除してもらうことができます。

一部の相続人が遺産分割協議に応じないと、口座凍結したままです。

相続人の中には、被相続人の預貯金で生活していることがあるでしょう。

生活費が引出せなくなって、生活に困窮します。

トラブル防止の対策は、遺言書の作成です。

被相続人が遺言書を作成した場合、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。

遺言書で遺言執行者を指名すると、相続手続はおまかせすることができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者と相続人両方にとって安心です。

事例③口座多数で相続人間に不信感

被相続人が複数の銀行口座を使い分けていることがあります。

口座を分散しても、口座凍結を防止する効果はありません。

各金融機関が名義人の死亡を知ったときに、口座は凍結されます。

預貯金口座がたくさんあると、相続人間の不信感につながります。

隠し口座があるのではないか、使込みをしているのではないかと疑心暗鬼になるからです。

トラブル防止の対策は、生前の口座整理です。

使っていない口座を解約し、必要な口座のみに厳選します。

口座の存在は、相続人間で共有するとトラブルを防止できます。

6預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

凍結解除に必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえず、やり直しになることも多々あります。

口座凍結解除は、スムーズに手続できないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします

名義人死亡で銀行口座が凍結するタイミング

2025-08-19

1銀行が死亡を知ると口座凍結

①相続手続の問合わせで死亡を知る

銀行などの預貯金は口座は、日常生活に欠かせません。

多くの人が銀行などに、預貯金の口座を持っているでしょう。

預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。

口座が凍結されるタイミングは、銀行が口座の持ち主が死亡したことを知ったときです。

人が死亡すると、医師は死亡診断書を作成します。

死亡診断書と死亡届を、市区町村役場に提出します。

死亡診断書を作成しても、医師や病院は金融機関に連絡しません。

死亡届を受け付けても、市区町村役場は金融機関に連絡しません。

人が死亡した事実は、個人情報です。

勝手に金融機関に連絡したら、個人情報の漏洩で責任を問われることになるでしょう。

死亡診断書が作成されても死亡届を受け付けられても、口座は凍結されません。

死亡診断書が作成されても死亡届を受け付けられても、銀行は死亡したことを知らないからです。

口座の持ち主が死亡したら、口座の預貯金は相続人が相続します。

家族が預貯金の有無や相続手続の方法を銀行に問合わせるでしょう。

預貯金の有無や相続手続の方法を問合わせたときに、銀行は口座の持ち主の死亡を知ります。

口座の持ち主の死亡を知ったときに、口座は凍結されます。

家族が銀行に相続手続の方法を問合わせたときに、口座は凍結されます。

②口座凍結すると入出金ができない

預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。

口座の凍結とは、口座取引を停止することです。

口座取引には、次のものがあります。

・ATMや窓口での引出し

・年金などの振込み

・公共料金などの引落し

口座が凍結されると、入出金ができなくなります。

③口座凍結を確認する方法

口座が凍結された場合、口座取引が停止されます。

口座が凍結されたら、ATMや窓口での引出しができなくなります。

キャッシュカードを使って、引出しを試してみるといいでしょう。

口座凍結した後にATMで残高照会を試してみると、窓口などを案内するメッセージが表示されます。

口座が凍結されたら、入金や振込みができなくなります。

入金や振込みをしようとしても、エラーになります。

口座が凍結されているから、口座取引が停止されているからです。

口座取引を試してみることで、口座凍結を確認することができます。

④銀行が口座凍結する理由

大切な家族が死亡したら、葬儀を行います。

病院や施設などの費用を清算する必要があります。

葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になることが多いでしょう。

被相続人の預貯金を引き出して、支払いたいと考えるかもしれません。

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

被相続人の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が勝手に引き出した場合、他の相続人とトラブルになるでしょう。

被相続人の預貯金が安易に引き出されると、金融機関は他の相続人から強い抗議を受けることになります。

金融機関が相続争いに巻き込まれるおそれがあります。

被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、金融機関の信用は失墜するでしょう。

金融機関は信用失墜を避けるため、口座を凍結します。

⑤口座凍結に期限はない

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

口座凍結に期限はありません。

凍結解除の手続をしなければ、いつまでたっても凍結されたままです。

長期間経過すれば、自動で凍結解除されることはありません。

金融機関が相続争いに巻き込まれないために、口座凍結しているからです。

預貯金の分け方について、相続人全員が合意するまで口座凍結は続きます。

相続財産の分け方について、相続人全員の合意が難しいことがあります。

ときには何十年も合意ができないことがあります。

何十年も合意ができない場合、何十年も凍結されたままです。

口座凍結に、期限はないからです。

⑥凍結解除は半月~1か月かかる

口座凍結がされても、手続をすれば凍結解除をしてくれます。

凍結解除の手続をしなければ、いつまでたっても凍結されたままです。

口座の凍結解除には、手続をしてから半月から1か月程度かかります。

多くの人は、複数の金融機関に預貯金の口座を持っているでしょう。

すべての預貯金口座の凍結解除をするためには、相当の期間がかかります。

⑦口座凍結前に引出すと相続人トラブルのおそれ

死亡診断書が作成されても死亡届を受け付けられても、口座は凍結されません。

被相続人と同居の家族などは、日常的に預貯金の引出しを依頼されていたでしょう。

キャッシュカードの保管場所や暗証番号を共有していたでしょう。

口座が凍結される前であれば、キャッシュカードを使って預貯金を引出すことができます。

葬儀費用や施設病院の費用の支払いに充てるため、手許に資金を準備しておきたいことがあるでしょう。

口座凍結前に預貯金を引出すことは、あまりおすすめできません。

事情を知らない他の相続人がいると、疑いの目を向けられるおそれがあるからです。

相続人トラブルを避けるため、引出した金額や使い途を共有しましょう。

使い途を明らかにするため、請求書や領収書を保管するといいでしょう。

口座凍結前に引出すと、相続人トラブルのおそれがあります。

2口座凍結解除の方法

①遺言書があると口座凍結解除がラク

被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。

遺言書で預貯金を引き継ぐ人が決めてある場合、遺言書のとおりに預貯金を分けることができます。

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから、手軽な遺言書です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめて作る遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

遺言者が死亡したら、遺言書に効力が発生します。

公正証書遺言は、すぐに執行することができます。

遺言書があると、口座凍結解除がラクです。

遺言書のとおりに、分ければいいからです。

自宅などで見つかった自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出して開封してもらう必要があります。

遺言書を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続を遺言書検認の申立てと言います。

遺言書検認の申立てをしなくても、遺言書の効力にちがいはありません。

遺言書検認が必要なのに検認をしていない場合、相続手続を進めることはできません。

検認手続をしていない場合、預貯金の凍結解除をすることはできません。

家庭裁判所の遺言書検認手続は、通常、1か月程度かかります。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。

遺言書があると、口座凍結解除がラクです。

できることなら、家族のために公正証書遺言を作成するといいでしょう。

②相続人全員の協力で遺産分割協議

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

口座の持ち主が死亡した場合、口座の預貯金は相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

法定相続分が2分の1だから、預貯金の残高の2分の1は自動で相続できるといったことはありません。

相続人全員の合意で、決める必要があります。

預貯金の分け方について相続人全員の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書の内容が合意内容に間違いがないか相続人全員に確認してもらいます。

問題がなければ、相続人全員に記名し実印で押印をしてもらいます。

遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明を提出して、口座凍結解除をしてもらうことができます。

③生前に口座を整理しておくと家族がラク

口座の凍結解除には、手続をしてから半月から1か月程度かかります。

多くの人は、複数の金融機関に預貯金の口座を持っているでしょう。

すべての預貯金口座の凍結解除をするためには、相当の期間がかかります。

相続手続をしていると、思いがけない口座が見つかることがあります。

長期間使っていない口座は、多くの場合、必要がない口座でしょう。

相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。

たくさんの口座があれば、何度も相続手続をする必要があります。

生前に使っていない口座を整理しておくと、家族がラクになります。

3口座凍結しても解除前に引出しができる

①預金仮払い制度で引出しができる

葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になることが多いでしょう。

被相続人の預貯金を使って、家族が生活していることがあります。

口座の持ち主が死亡して口座が凍結されると、預貯金は引き出せなくなります。

口座の持ち主が公正証書遺言を作成していた場合、すぐに執行することができます。

遺言書を作成する人は、あまり多くはありません。

遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の協力が必要です。

家族の事情や相続財産の内容によっては、相続人全員の合意が難しいことがあります。

遺産分割協議が成立しないと、口座凍結解除ができません。

被相続人の預貯金で生活していた家族は、困窮するでしょう。

預金仮払い制度は、一定の条件下で凍結解除前に引出しを認める制度です。

預金仮払い制度を利用すると、口座凍結しても解除前に引出しができます。

②預金仮払いの上限額は最大150万円

銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。

仮払いを受ける対象は、預金だけです。

債券や有価証券、株式などは対象外です。

預金仮払いの上限額は、最大150万円です。

③預金仮払いを申請するときの必要書類

銀行に預金仮払いを申請するときの必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人全員の現在戸籍

(3)仮払いを希望する人の印鑑証明書

金融機関によっては、追加で書類が必要になることがあります。

④預金仮払い制度利用で相続放棄ができなくなる可能性

相続が発生した後、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認した後で、相続放棄をすることはできません。

相続放棄をすることができないように、単純承認も撤回することができないからです。

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。

引出して自分の口座で管理していた場合、単純承認を判断されることが多いでしょう。

被相続人の預貯金を引出して葬儀費用に充てた場合、社会通念上相当の葬儀費用であれば相続放棄が無効になることはありません。

社会通念上相応の葬儀とは、どのような葬儀を指すのか一概に決めることはできません。

○万円以内なら単純承認にならないという明確な基準があるわけではありません。

預金の仮払いを受けられるからと言って、被相続人の預金を使うのはリスクを伴います。

あえて債権者から疑いの目を向けられるリスクをおかす必要はありません。

相続放棄をした人が固有の財産から葬儀費用を支払うのが安全です。

預金仮払い制度利用した場合、単純承認になるおそれがあります。

4預貯金の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも多いものです。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことも少なくありません。

相続手続は、やり直しになることが多々あります。

このためスムーズに手続きできないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

死亡した人の銀行口座をそのまま放置するリスク

2025-06-09

1死亡した人の銀行口座をそのまま放置するリスク

①そのまま放置しても罰則はない

口座の持ち主が死亡したら、相続手続をします。

銀行口座の相続手続に、期限はありません。

死亡した人の銀行口座をそのまま放置しても、ペナルティーはありません。

②銀行が口座名義人死亡を知ると口座凍結

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

口座凍結とは、口座取引を停止することです。

口座取引には、次のものがあります。

・ATMや窓口での引出

・公共料金などの引落し

・年金などの受取り

口座名義人の家族であっても、自由に引出しができるといったことはありません。

口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったタイミングで、口座が凍結します。

被相続人が銀行に預貯金の口座を持っていた場合、口座の預貯金は相続財産です。

一部の相続人が口座の預貯金を自分のものにすることはできません。

相続財産は、相続人全員の共有財産だからです。

一部の相続人が口座の預貯金を独り占めすることは、許されることではありません。

被相続人の預貯金を勝手に引き出した場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

口座凍結する理由は、次のとおりです。

・相続人間のトラブルや犯罪を防止するため。

・相続人間の不公平を避けるため。

・名義人や相続人の財産を守るため。

口座の持ち主が死亡したことを知った後は、口座凍結します。

③口座凍結しないと引出リスク

医師が死亡診断書を書いても、病院や医師から自動で銀行に連絡されることはありません。

死亡届けが提出されても、市区町村役場から自動で銀行に連絡されることはありません。

家族が相続手続を問い合わせたときなどに、銀行は口座の持ち主の死亡を知ります。

家族が問い合わせなどをしなかったら、銀行は口座名義人の死亡を知らないままでしょう。

口座凍結がされないままになります。

口座凍結がされないと、一部の相続人が預貯金を引出すことができてしまいます。

被相続人と同居していると、日常的に通帳やキャッシュカードの管理を依頼されているでしょう。

一部の親族が預貯金をほしいままに引出して、使い込むかもしれません。

使い込みが発覚すると、相続人間で深刻なトラブルに発展します。

被相続人の口座凍結しないと、引出リスクがあります。

④放置したまま相続人死亡で相続が複雑になる

銀行口座の相続手続を先延ばしをしているうちに、相続人が死亡することがあります。

被相続人の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

共有者のひとりが死亡した場合、死亡した相続人の相続人が相続します。

死亡した相続人の相続人は、関係が薄いことが多いでしょう。

相続財産の分け方を決める話し合いが難航します。

長期間相続手続を先延ばしすると、相続財産について把握している人がいないかもしれません。

相続手続を放置すると、当事者だけで解決することができなくなるおそれがあります。

相続手続を放置したまま相続人が死亡すると、相続が複雑になります。

⑤相続人が認知症になると成年後見人

銀行口座の相続手続を先延ばしをしているうちに、相続人が認知症になることがあります。

相続財産の分け方を決める話し合いは、法律行為です。

物事のメリットデメリットを適切に判断できないと、自分で話し合いをすることはできません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

認知症の相続人を除外して合意をしても、相続人全員の合意ではありません。

相続人が認知症になると、成年後見人が代わりに話し合いに参加します。

銀行口座の相続手続のために成年後見人をつけても、認知症の人が死亡するまで成年後見をやめることができません。

生涯、成年後見人の報酬がかかり続けます。

⑥入出金がない口座に口座管理手数料

被相続人の銀行口座をそのまま放置すると、口座は凍結されたままになります。

一定期間以上入出金がない口座は、未利用口座と判断されるでしょう。

例えば、三菱UFJ銀行や三井住友銀行では、2年以上取引がない口座が対象です。

三菱UFJ銀行では、年間1320円の手数料が引き落とされます。

三井住友銀行では、年間1100円の手数料が引き落とされます。

銀行によっては、口座管理手数料や口座維持手数料が発生します。

⑦財産全容を把握できないと相続税申告漏れ

相続財産の規模が一定以上ある場合、相続税の対象になります。

死亡した人の銀行口座をそのまま放置すると、口座の存在自体に気づかないかもしれません。

口座に預貯金があるのに気付かないと、相続税の申告から漏れてしまうでしょう。

財産全容を把握できないと、相続税申告漏れのリスクがあります。

2口座凍結の解除方法

手順①口座がある銀行を調査

銀行などの預貯金口座は、日常生活に欠かせません。

多くの人が複数の口座を使い分けているでしょう。

希望すれば、銀行などの預貯金口座とマイナンバーを紐づけしておくことができます。

預貯金口座とマイナンバーを紐づけした場合、相続時照会をすることができます。

相続時照会とは、複数の金融機関の口座を一括して調査する制度です。

相続時照会には、手数料が必要です。

銀行などの預貯金口座とマイナンバーを紐づけする制度を預貯金口座付番制度と言います。

預貯金口座付番制度自体の知名度は、あまり高くありません。

預貯金口座付番制度を利用していないことがほとんどでしょう。

預貯金口座付番制度を利用していない場合、複数の金融機関の口座を一括して調査する方法はありません。

預貯金口座付番制度を利用していない場合、地道に各金融機関に口座の有無を確認します。

自宅近辺の金融機関を優先的に調査するといいでしょう。

自宅に保管してある書類や郵便物、メールなどの履歴が手掛かりになります。

手順1つ目は、口座がある銀行を調査することです。

手順②銀行に連絡

口座の持ち主が死亡したことを銀行に連絡します。

銀行から相続手続の必要書類が案内されます。

手順2つ目は、銀行に連絡することです。

手順③必要書類の準備

一般的な必要書類は、以下のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・通帳、キャッシュカード

・遺産分割協議書

通帳、キャッシュカードが見つからなくても、口座凍結解除をすることができます。

銀行によっては、提出書類に有効期限を決めています。

多くの場合、発行日から3~6か月の期限です。

手順3つ目は、必要書類の準備です。

手順④銀行に提出

相続手続書類を取りまとめて、銀行に提出します。

銀行の窓口に出向く場合、予約を取っておくといいでしょう。

銀行によっては、予約がないと担当者がいないことがあります。

銀行によっては、事務センターの郵送受付のみで窓口受付をしていないことがあります。

窓口に出向く前に、確認しておくと安心です。

手順4つ目は、銀行に提出です。

手順⑤凍結解除

提出書類に問題がなければ、口座凍結が解除されます。

相続人の口座に振り込まれます。

書類を提出してから口座凍結解除までに、半~1か月程度かかります。

手順5つ目は、凍結解除です。

3口座凍結のまま仮払い制度

①相続人全員の合意がなくても仮払い制度

預金者が死亡した場合、預金は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

相続人全員の合意ができる前に、預金の仮払いを受けることができます。

葬儀の費用は、まとまった金額になることが多いでしょう。

相続人全員の合意がなくても、仮払い制度を利用することができます。

②預金仮払いの上限額は最大150万円

銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。

仮払いを受ける対象は、預金だけです。

債券や有価証券、株式などは対象外です。

預金仮払いの上限額は、最大150万円です。

③預金仮払いを申請するときの必要書類

銀行に預金仮払いを申請するときの必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人全員の現在戸籍

(3)仮払いを希望する人の印鑑証明書

戸籍謄本に代えて、法定相続情報一覧図を提出することができます。

法定相続情報一覧図とは、戸籍の内容を家系図のように取りまとめて法務局が証明した書類です。

法定相続情報一覧図があると、相続関係が一目で分かるから便利です。

法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえるから、複数の金融機関で同時並行で

金融機関によっては、追加で書類が必要になることがあります。

④仮払い額は遺産分割協議で調整

相続人全員の合意ができる前に、預金の仮払いを受けていることがあります。

相続財産全体の分け方を決める際に、預金の仮払いを受けたことを考慮することになります。

預金の仮払いを受けた金銭は、遺産の前渡しと言えるからです。

遺産分割協議の内容によっては、現金で他の相続人に返金しなければならなくなります。

預金の仮払いを受ける場合、葬儀の費用や病院の費用を払うことが多いでしょう。

葬儀の費用や病院の費用を払った場合、領収書を保管しておくことが重要です。

葬儀の費用や病院の費用であれば、相続財産から支払うことに同意してもらえるでしょう。

領収書がないと仮払いを受けた相続人が私的に使ったと疑われるからです。

一部の相続人が使い込みをしているとなったら、強い不信感を持つでしょう。

相続では普段目にしないような大きな金額が動きます。

使い込みをしていなくても、他の相続人には使い込みに見えてしまうことがあります。

預金の仮払いを受けることや葬儀などの費用に支払うことは、他の相続人と共有しましょう。

遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要です。

⑤家庭裁判所の手続は複雑

預貯金の仮払い制度は、銀行などで手続する方法と家庭裁判所で手続をする方法があります。

銀行などで手続する方法は、手軽です。

比較的短期間で、仮払いを受けることができます。

仮払いを受ける金額に、上限額があります。

家庭裁判所で手続をする方法は、複雑です。

仮分割の仮処分の申立てをして、家庭裁判所の判断を受ける必要があるからです。

1か月以上時間がかかりますが、仮払い金額に上限がありません。

4死亡した人の銀行口座をそのままにするケース

ケース①相続放棄をするケース

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなかったと扱われます。

相続人でなくなるから、被相続人の財産を相続することはできません。

被相続人の財産を利用処分すると、相続放棄が無効になります。

相続放棄をする場合、死亡した人の銀行口座はそのままにします。

ケース1つ目は、相続放棄をするケースです。

ケース②残高が少額であるケース

銀行口座の預貯金残高がごく少額であることがあります。

わざわざ相続手続をするメリットが少ないかもしれません。

銀行によって細かい手続の方法がちがうものの、相続手続に手間と時間がかかります。

銀行によっては、窓口に出向いて手続をする必要があります。

遠方の銀行に出向くのは、時間と費用がかかり過ぎることがあるでしょう。

ケース2つ目は、残高が少額であるケースです。

5預貯金の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも、多いものです。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことも少なくありません。

相続手続は、やり直しになることが多々あります。

スムーズに手続できないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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