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相続放棄ができなくなる行為と問題ない行為

2026-04-24

1単純承認で相続放棄は無効になる

①相続放棄は家庭裁判所の手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

②相続財産を利用処分すると単純承認

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、相続財産を利用処分することはできません。

相続財産を利用処分したら、単純承認をしたと見なされます。

単純承認をしたら、相続放棄はできません。

相続財産を利用処分する行為は、単純承認を前提とする行為だからです。

相続財産を利用処分したか、客観的に判断します。

相続財産を利用処分する意図はなかったなどは、理由になりません。

家庭裁判所が相続放棄申述受理通知書を発行しても、相続放棄は無効です。

相続財産を利用処分したら、債権者は相続放棄の無効を主張して裁判を起こすことができます。

③相続放棄は各相続人が自分で判断する

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断することができます。

財産を処分するか、他の相続人に強制されることはありません。

他の相続人や親族に言われて財産処分をしても、単純承認と判断されます。

客観的に単純承認を見なされる行為をしたら、取り返しが尽きません。

・焦っていた

・財産が分からなかった

・親族に言われた

どれも、理由になりません。

2相続放棄ができなくなる行為と問題ない行為

①処分行為の判断基準

処分とは、財産の現状、価値、帰属を変更する行為です。

処分行為にあたるか、次の点で判断されます。

・財産の経済的価値を減少させたか

・財産の経済的価値を移転させたか

・財産の権利関係を変更させたか

・相続人として所有者的意思を外形的に表現したか

②売却や譲渡→相続放棄ができなくなる行為

売却や譲渡は、相続財産の権利が第三者に移転する行為です。

具体的には、不動産や株式などを売却することや譲渡することです。

財産の経済的価値を移転させたと言えます。

財産の権利関係を変更させたと言えます。

相続財産の売却や譲渡をした場合、単純承認と判断されます。

③贈与や無償譲渡→相続放棄ができなくなる行為

(1)贈与や無償譲渡は処分行為

贈与や無償譲渡は、相続財産を自分のものとして扱う行為です。

具体的には、高価な形見分けや財産の持出すことです。

自分のものとして扱うから、贈与や無償譲渡ができるからです。

相続人として所有者的意思を外形的に表現したと言えます。

贈与や無償譲渡をした場合、単純承認と判断されます。

(2)廃棄物の処分→問題ない行為

被相続人の自宅などで、古新聞や壊れた家具などが見つかることがあります。

古新聞や壊れた家具などに、経済的価値がないことは明らかです。

古新聞や壊れた家具などを廃棄しても、財産の経済的価値を減少させたとは言えません。

廃棄物を処分しても、単純承認と判断されません。

(3)軽微な形見分け→問題ない行為

被相続人の自宅などで、家族にとっての思い出の品が見つかることがあります。

例えば、家族の写真や被相続人の日記などです。

家族の写真や被相続人の日記などに、経済的価値がないことは明らかです。

家族にとっての思い出の品を受け取っても、財産の経済的価値を減少させたとは言えません。

経済的価値がほとんどない形見分けを受け取っても、単純承認と判断されません。

(4)事故車や不動車の廃車→ほとんど問題ない行為

経済的価値がある財産を処分したら、単純承認と判断されるのは明らかです。

経済的価値が高い自動車を処分したら、単純承認と判断されます。

事故車や不動車を廃車にするとき、わずかにパーツ代やスクラップ代が発生することがあります。

金銭の受け取りがあれば、売却と評価される余地があります。

わずかなパーツ代やスクラップ代は、相続財産全体に対する影響は少ないでしょう。

ほとんど影響がない場合、処分行為と評価されることはほとんどありません。

事故車や不動車を廃車にしても、ほとんど単純承認と判断されません。

④遺産分割協議→相続放棄ができなくなる行為

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺産分割協議を成立させる行為は、単純承認と考えられています。

たとえ相続財産を一切受け取らない合意をしても、単純承認と判断されます。

遺産分割協議は、相続人であることを前提とした処分行為だからです。

遺産分割協議を成立させた場合、単純承認と判断されます。

⑤相続登記や名義変更→相続放棄ができなくなる行為

(1)名義変更は権利取得を前提とする行為

被相続人が不動産を保有していた場合、相続人は不動産の名義変更をします。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

相続財産の名義変更は、相続人として財産を取得する意思の表れです。

相続人として所有者的意思を外形的に表現したと言えます。

相続登記や名義変更をした場合、単純承認と判断されます。

(2)他の相続人が相続登記→問題ない行為

遺産分割協議が成立した後に、相続登記をすることが一般的です。

遺産分割協議が長引く場合、法定相続分で相続人全員が共有する相続登記をすることができます。

法定相続分で相続人全員が共有する相続登記は、一部の相続人が申請することができます。

自分が関与していないのに、相続登記がされることがあります。

相続登記がされても、相続人として所有者的意思を外形的に表現したとは言えません。

他の相続人が相続登記をした場合、単純承認と判断されません。

⑥権利の設定や変更→相続放棄ができなくなる行為

相続が発生した後に、新たな権利関係を設定したり変更したりする行為です。

具体的には、不動産に抵当権を設定する行為や賃貸借契約を締結する行為です。

財産の権利関係を変更させたと言えます。

権利の設定や変更をした場合、単純承認と判断されます。

⑦債権の回収や受領→相続放棄ができなくなる行為

(1)債権回収は財産の減少行為

被相続人が第三者に対して、売掛金や貸金などの債権を持っていることがあります。

被相続人の債権は、相続財産です。

売掛金や貸金などの債権を回収すると、債権が減少します。

財産の経済的価値を減少させたと言えます。

債権の回収や受領をした場合、単純承認と判断されます。

(2)還付金の受取り→相続放棄ができなくなる行為

被相続人の死亡によって、納め過ぎになった税金や保険料が還付されることがあります。

還付金は、本来、被相続人が受け取るはずの金銭です。

還付金を受け取ると、単純承認と判断されます。

還付金を受け取る権利は、相続財産だからです。

たとえ市区町村役場などから還付金の案内があっても、還付金を受領する行為は単純承認と判断されます。

わずかな金額であっても、相続放棄ができなくなります。

市区町村役場は行政サービスの一環として、一律に案内しているだけです。

市区町村役場からの案内に応じただけであっても、相続放棄ができなくなります。

⑧銀行などの預貯金の解約→相続放棄ができなくなる行為

(1)口座凍結→問題ない行為

銀行などの預貯金口座の持ち主が死亡した場合、金融機関は口座を凍結させます。

口座凍結とは、口座取引の停止です。

金融機関が持ち主の死亡を知ったタイミングで、凍結させます。

金融機関が口座を凍結させても、単純承認と判断されません。

口座凍結は、財産を保全する行為だからです。

相続人が口座凍結の連絡をしても、単純承認と判断されません。

口座凍結は、相続放棄に問題ない行為です。

(2)預貯金の引出して自分のために使う→相続放棄ができなくなる行為

口座の持ち主が死亡しても、相続人が連絡しなければ口座は凍結されません。

口座凍結前に、相続人が預貯金を引き出すことがあります。

相続人が預貯金を引き出して自分のために使った場合、財産の経済的価値を減少させたと言えます。

財産の経済的価値を減少させたから、単純承認と判断されます。

遺産分割協議は、相続人であることを前提とした処分行為だからです。

(3)預貯金の引出して保管→問題ない行為

凍結前の口座から預貯金を引き出すだけでは、単純承認と判断されません。

預貯金の引出して自分のために使った場合に、単純承認と判断されます。

預貯金の引出して保管していたことは、引出した人が立証する必要があります。

引出した後すぐに保管用口座に移していた場合、保管していたことを立証できるでしょう。

引出した後、現金で保管した場合、証拠がありません。

引出した人が自分のために使った可能性があると判断されます。

引出した人が自分のために使った可能性がある場合、単純承認と判断されます。

確かに預貯金を引出して保管は、問題ない行為です。

わざわざ預貯金を引出して保管する行為は、おすすめできません。

⑨相続財産調査→問題ない行為

相続放棄をするか単純承認をするか判断するために、相続財産調査をすることができます。

相続人は単独で、相続財産調査をすることができます。

相続財産調査では、次の点を調査することが多いでしょう。

・通帳記入や残高証明書の発行請求

・名寄帳の取得、不動産の登記簿謄本の取得

・信用情報機関への照会

相続財産調査は、財産処分とは無関係です。

相続財産調査をしても、単純承認と判断されません。

相続財産調査をしても相続財産調査をしなくても、相続放棄をすることができます。

⑩葬儀費用は固有の財産から支出が安全

(1)社会通念上相当の葬儀費用は相続財産から支出できる

葬儀は、人生最後の儀式として重要なものです。

社会通念上相当の葬儀費用は、相続財産から支出しても単純承認にならないという判例があります。

(2) 社会通念上相当はあいまいな基準

相続財産から支出しても単純承認にならないのは、社会通念上相当の葬儀費用です。

社会通念上相当と言える基準は、あいまいです。

一律〇万円など、分かりやすい基準ではありません。

相続人が社会通念上相当と言えると考えても、他の人はちがう考えがあります。

社会通念上相当以上の葬儀費用である場合、単純承認と判断されます。

(3)安全なのは固有の財産から支出

葬儀費用は、葬儀の主宰者や親族などが負担することが一般的です。

葬儀の主宰者や親族などが固有の財産から支出する場合、単純承認と判断される心配はありません。

安全なのは、固有の財産から支出する方法です。

3相続放棄の期限3か月が迫っても単純承認

①相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

相続があったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に手続をします。

②期限3か月以内でも単純承認

相続財産を利用処分すると、単純承認と見なされます。

相続放棄の期限3か月以内であっても、単純承認と見なされたら相続放棄はできなくなります。

③分からないときは専門家に相談

相続財産を利用処分すると、取り返しがつきません。

単純承認は、客観的に判断されるからです。

相続放棄の期限3か月が迫ると、焦りから財産処分をしてしまいがちです。

単純承認になるか分からないときは、あらかじめ専門家に相談することがおすすめです。

単純承認となる行為をした後に、できることはほとんどありません。

④熟慮期間伸長の申立て

相続を単純承認するか相続放棄をするか、相続人の自己責任と考えられています。

相続人は財産を調査して、判断しなければなりません。

相続財産が海外に多数存在するなどの事情があると、3か月の期限内に調査しきれないことがあるでしょう。

家庭裁判所に対して、熟慮期間伸長の申立てをすることができます。

家庭裁判所の判断で、熟慮期間を伸長してもらうことができます。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けられません。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要があるうえ、いろいろな誤解から利用をためらうことがあるでしょう。

利用をためらっていると、期限3か月はあっという間です。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

死亡届提出後も相続放棄ができる理由

2026-04-06

1相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄は家庭裁判所の手続

相続が発生したら、一定の人が相続人になります。

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄は、家庭裁判所の手続です。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

②相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

被相続人が死亡してから、3か月以内ではありません。

相続財産を相続することを知ってから、3か月以内です。

③死亡届は戸籍法上の義務

人が死亡したら、死亡届を提出します。

死亡届を提出することは、事実の報告です。

死亡届には、提出義務があります。

次の人には、届出義務が課されています。

(1)同居の親族

(2)その他の同居者

(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

上記の順序に従って、死亡届の届出義務が課されます。

先順位の届出義務者がいても、死亡届を提出することができます。

届出義務者でなくても、届出資格者は死亡届を提出することができます。

届出義務者には、相続人でない人が含まれています。

家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人は、相続人ではないでしょう。

相続とは無関係に、死亡届の届出義務が課されます。

2死亡届提出後も相続放棄ができる理由

理由①制度の目的がちがうから

(1)死亡届は事実の報告

死亡届を提出することは、事実の報告です。

その人の死亡という事実を公的に記録する手続です。

事実を報告するだけの単なる届出です。

死亡届は事実の報告だから、医師による死亡診断書に基づき提出します。

死亡の事実を報告しただけだから、相続とは無関係です。

(2)相続放棄は相続しない意思表示

相続放棄は、家庭裁判所に対する意思表示です。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄は、相続人としての地位を引き受けない意思表示です。

制度の目的がちがうから、死亡届提出後も相続放棄ができます。

理由②死亡届は財産処分ではないから

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続を単純承認したら、相続放棄をすることはできません。

単純承認も相続放棄も、撤回することができないからです。

相続放棄をする前に相続財産を利用処分したら、単純承認とみなされます。

相続財産を利用処分することは、単純承認を前提とする行為だからです。

相続放棄をする前に単純承認をしたら、家庭裁判所が相続放棄を認めても無効です。

死亡届を提出することは、相続財産を利用処分することではありません。

単なる事実の報告だから、単純承認と見なされることはありません。

死亡届は財産処分ではないから、死亡届提出後も相続放棄ができます。

理由③死亡届には義務が課されているから

死亡届の提出は、戸籍法上の義務が課されています。

死亡届を提出しないと、火葬することができません。

死亡届を提出しないと、戸籍に死亡が記載されません。

相続放棄の手続では、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本を提出します。

死亡届を提出しないと、相続放棄の手続が進められなくなります。

仮に死亡届を提出したことで相続放棄ができないとすると、不合理な結果となります。

相続手続を進めることはできないし、死後事務を進めることができなくなるからです。

死亡届には義務が課されているから、死亡届提出後も相続放棄ができます。

理由④相続放棄3か月のスタートと無関係

死亡届の提出には、提出期限があります。

死亡の事実を知ってから、7日以内です。

現実的には死亡届が提出されないまま、放置されることはあまりありません。

死亡届を提出しないと、火葬ができないからです。

相続放棄の期限は、相続があったことを知ってから3か月以内です。

死亡届を提出した後に相続放棄の申立てをするのが現実的です。

死亡届の提出と相続放棄3か月のスタートは、無関係です。

相続放棄の期限3か月のスタートは、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってからだからです。

死亡届の提出しても、相続放棄の期限3か月がスタートしていないことがあります。

相続放棄3か月のスタートと無関係だから、死亡届提出後も相続放棄ができます。

3死亡届提出後に借金が発覚

①被相続人の財産状況が分からない

相続が発生したら、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産はすべて相続人が相続します。

被相続人の財産状況をすべて共有する家族は、ほとんど存在しません。

被相続人の経済活動も、共有していないことが多いでしょう。

借金があることを家族に秘密にすることは、割とよくあります。

借金があるか分からないのは、当然と言えます。

②死亡届提出後に各相続人が相続財産調査

相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産を調査することが一般的です。

相続財産を調査するにあたって、他の相続人が協力しないことは珍しくありません。

相続人はだれでも、単独で相続財産を調査することができます。

遺産分割をするためには、相続人全員の協力が不可欠です。

相続財産を調査することは、遺産分割ではありません。

相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するための前提行為に過ぎません。

他の相続人の協力がなくても、判断を先延ばしすることはできません。

自分で相続財産調査をして、自分で相続を単純承認するか相続放棄をするか判断します。

③借金があるか分からないときの調査リスト

方法(1)信用情報機関に開示請求

信用情報機関とは、個人の借入れや返済状況を管理している機関です。

相続人はだれでも単独で、信用情報機関に対しての開示請求をすることができます。

他の相続人の同意は、不要です。

主な信用情報機関は、次の3つです。

・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

・株式会社日本信用情報機構(JICC)

・全国銀行個人信用情報センター

被相続人の信用情報を確認すると、次のことが判明します。

・銀行からの借入れ

・クレジットカード債務

・カードローン

・消費者金融からの借入れ

・保証債務の一部

借金があるか分からない不安の多くを客観的に確認することができます。

方法(2)郵便物の確認

相続が発生しても、債権者は死亡を知らないことがほとんどです。

被相続人あてに、郵便物が届くことがあります。

郵便物を確認すると、借金があるか手がかりをつかむことができます。

・督促状

・金融機関などからの通知

方法(3)預貯金口座の取引履歴を取得

銀行などの預貯金口座は、日常生活に欠かせません。

被相続人の預貯金口座を探して、取引履歴を取得します。

相続人はだれでも相続人であることを証明して、単独で取引履歴を請求することができます。

被相続人の取引履歴を確認すると、次のことが判明します。

・定期的な返済

・利息の引落

・不審な送金

取引履歴から被相続人の経済活動を把握することができます。

方法(4)不動産の担保確認

被相続人が不動産を保有している場合、不動産を担保に差し出していることがあります。

法務局で、登記簿謄本を取得します。

不動産の登記簿謄本は、相続人でも相続人以外の人でも取得することができます。

不動産を担保に差し出すと、抵当権や根抵当権が登記されています。

登記簿謄本を確認すると、抵当権者や根抵当権者が判明します。

方法(5)会社関係の確認

被相続人が会社を経営していたケースがあります。

被相続人が代表者である場合、会社に債務について連帯保証をしていることがあります。

会社が借入をする場合、代表者が連帯保証をする慣行があるからです。

代表者が連帯保証をしているか確認するためには、会社の協力が必要です。

④借金を相続することを知ってから相続放棄の期限3か月がスタート

債務者が死亡しても、金融機関などの債権者は死亡の事実を知ることができません。

たとえ死亡の事実を知っても、積極的に債権があることを通知しません。

相続放棄の期限は、3か月です。

死亡から長期間経過した後に、返済の催促があるかもしれません。

相続放棄の期限3か月がスタートするのは、知ってからです。

相続財産を相続することを知ってから、3か月以内なら手続をすることができます。

借金は、相続財産です。

返済の催促があってから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。

⑤単純承認をすると相続放棄が無効になる

相続を単純承認したら、相続放棄をすることはできません。

単純承認も相続放棄も、撤回することができないからです。

相続放棄をする前に相続財産を利用処分したら、単純承認とみなされます。

相続財産を利用処分することは、単純承認を前提とする行為だからです。

例えば、次の行為は単純承認と見なされます。

・被相続人の預貯金を引き出して自分のために使う

・不動産などの名義変更

・遺産分割協議を成立させる

・経済的価値がある財産の売却

例えば、次の行為は単純承認と見なされません。

・段ボールや古新聞など明らかに不用品の廃棄

・郵便物の確認や開封

・死亡届の提出

・金融機関などへの問合わせ

返済の催促があってから3か月以内であっても、単純承認をしていたら相続放棄はできません。

⑥葬儀の主宰者になっても相続放棄はできる

死亡届を提出する人は、葬儀の主宰者であることが多いでしょう。

死亡届を提出しても、相続放棄をすることができます。

葬儀の主宰者になっても、相続放棄をすることができます。

葬儀の主宰者になることは、相続財産の処分ではないからです。

葬儀費用を相続財産から支出すると、相続財産の処分と判断されるでしょう。

確かに相当な葬儀費用であれば相続財産から支出しても、単純承認とは言えません。

葬儀費用を相続財産から支出することは、おすすめできません。

相当な葬儀費用は、あいまいな基準だからです。

あえて危ない橋を渡る必要は、ありません。

葬儀の主宰者の固有の財産から支出するほうが安全です。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。

被相続人の死亡後3か月以内の相続放棄と較べると、3か月以上経過した相続放棄は難易度が高くなります。

認められる条件を満たしていても、書面で適切に表現しなければ伝わらないからです。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文では、何の意味もありません。

相続放棄が認められる条件を満たしていることを家庭裁判所に納得してもらう必要があります。

相続放棄を自分で手続したい人の中には、戸籍や住民票だけで認められるとカンタンに考えている人がいます。

司法書士は、このような難易度が高い相続放棄にも対応しています。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

認知症の人が相続放棄

2026-03-31

1認知症の人でも相続放棄ができる

①認知症の人は自分で相続放棄ができない

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄をするためには、相続放棄を理解する判断能力が必要です。

認知症の人は、物事のメリットデメリットを適切に判断できません。

自分で判断できないから、自分で手続できません。

②認知症の相続人の代わりに成年後見人や特別代理人が判断する

認知症の人が相続放棄をする場合、代わりに判断する人が必要です。

代わりに判断する人は、成年後見人や特別代理人です。

成年後見人や特別代理人が判断して、相続放棄の手続をします。

③家族が勝手に相続放棄はできない

自分で判断できないのなら、子どもなどの家族が代わりに判断すればいいと考えるかもしれません。

相続人が認知症であっても、家族が勝手に相続放棄をすることはできません。

親などの親権者が幼い子どもの代理ができるのは、未成年者だからです。

認知症の人は未成年ではないから、家族が代わりに相続放棄をすることはできません。

④相続放棄の期限3か月は知ってから

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月です。

判断能力を喪失した相続人が知っても、相続放棄をすべきか判断できません。

相続放棄をすべきか判断できないから、3か月はスタートしません。

認知症の相続人の家族が知っても、勝手に相続放棄をすることはできません。

勝手に相続放棄をすることはできないから、3か月はスタートしません。

相続人の判断能力が低下している場合、起算点が問題になることがあります。

成年後見人や特別代理人が知ってから、3か月はスタートします。

⑤利害関係人は相続放棄の期間伸長の申立てができる

相続放棄の期限3か月は、家庭裁判所の判断で延長してもらうことができます。

相続放棄の期間伸長の申立てとは、相続放棄の期限3か月を伸ばしてもらう手続です。

相続人以外の家族であっても、相続放棄の期間伸長の申立てをすることができます。

家庭裁判所の判断で認められれば、期限をさらに3か月程度延長してもらうことができます。

2成年後見人が判断して認知症の人が相続放棄をする

①成年後見人は認知症の人をサポートする人

認知症の人は、自分で物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。

物事を適切に判断できないのに法律行為を行っても、無効です。

有効に法律行為を行うため、成年後見人がサポートします。

成年後見人とは、認知症の人などをサポートするため家庭裁判所に選任された人です。

認知症の人の代わりに、メリットデメリットを判断します。

成年後見人が本人の代わりに手続をします。

成年後見人は、本人の利益のために代理する義務が課されています。

②家庭裁判所に成年後見開始の申立て

(1)申立先

申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

(2) 申立人

申立人になれるのは、主に次の人です。

・本人

・配偶者

・4親等内の親族

(3) 申立てに必要な書類

成年後見開始の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・本人の戸籍謄本

・本人の住民票または戸籍の附票

・成年後見人候補者の住民票または戸籍の附票

・本人の診断書

・本人情報シート

・本人の健康状態に関する資料

・本人の登記がされていないことの証明書

・本人の財産に関する資料

・本人の収支に関する資料

(4)成年後見人になれる人なれない人

成年後見人になれる人に、特別な条件はありません。

成年後見開始の申立てをする際に、成年後見人の候補者を立てることができます。

成年後見人の候補者を立てても、家庭裁判所は自由に選任します。

家庭裁判所の人選に対して、異議を述べることはできません。

次の人は、成年後見人になれません。

・未成年者

・後見人を解任されたことのある人

・破産者で復権していない人

・本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族

・行方不明の人

上記にあてはまらなくても、家庭裁判所は総合的に判断して選任しないことがあります。

(5)申立てに必要な費用

・手数料800円

申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。

・登記手数料2600円

収入印紙で納入します。

・連絡用郵便切手

裁判所が事務のために使う郵便切手です。

・鑑定費用5~10万円

成年後見開始の審判をするにあたって、本人の状況を鑑定することがあります。

裁判所が鑑定を必要とすると判断された場合、鑑定の費用を納入します。

(6)選任までにかかる期間

成年後見開始の申立てから選任されるまで、およそ2~3か月程度かかります。

③成年後見開始の申立ての流れ

手順(1)申立人の決定

成年後見開始の申立てができる人は、法律で決められています。

だれが申立人になるのか、意見調整をします。

手順(2)必要書類の準備

成年後見開始の申立てには、たくさんの書類が必要になります。

医師の診断書など、作成に時間がかかる書類は早めに依頼します。

手順(3)受理面接の予約

必要書類の準備に目処がついたら、受理面接の予約を取ります。

家庭裁判所の混雑状況によっては、相当先まで予約が埋まっています。

手順(4)申立書を提出

申立書と必要書類を取りまとめて、管轄の裁判所に提出します。

窓口まで出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。

窓口に出向く場合は、受付時間に注意しましょう。

手順(5)受理面接

成年後見開始の申立てを受付けたら、家庭裁判所は書類を審査します。

同時に裁判所調査官による面談があります。

手順(6)医師による鑑定

本人の判断能力の有無や程度を判断するため、必要に応じて鑑定を命じることがあります。

鑑定費用は、申立人が負担します。

手順(7)成年後見人選任の審判

家庭裁判所が成年後見人選任の審判をします。

申立人へ審判書が送達されます。

成年後見人選任の審判が確定したら、家庭裁判所から後見登記が嘱託されます。

手順(8)成年後見人によるサポート開始

成年後見人に、代理権が発生します。

成年後見人は、定期的に家庭裁判所に報告する義務が発生します。

3利益相反になると特別代理人が必要

①利益相反で成年後見人は代理できない

成年後見人になれる人に、特別な条件はありません。

家庭裁判所に適任であると認められれば、家族が成年後見人に選任されることがあります。

家族が成年後見人に選任される場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

認知症の人と成年後見人が同時に相続人になる相続が発生することがあります。

認知症の人と成年後見人が同時に相続人になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。

認知症の人と成年後見人が利益相反になるからです。

利益相反とは、一方がトクすると他方がソンする関係です。

例えば、認知症の人が相続放棄をすると、相続財産は一切引き継ぐことができません。

相続人である相続人は、相続財産を独り占めすることができます。

認知症の人の利益を犠牲にして成年後見人が利益を得ることは、許されません。

利益相反になるか、客観的に判断されます。

成年後見人が利益を得ようとしていないと主張しても、意味はありません。

成年後見人の主観的な判断で利益相反になるか、決められるものではないからです。

利益相反にあたる行為は、成年後見人が代理することができません。

②成年後見監督人が代理

成年後見監督人とは、成年後見人を監督する人です。

認知症の人の利益を保護するため、家庭裁判所の判断で選任されます。

認知症の人と成年後見人が利益相反になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。

成年後見人に代わって、成年後見監督人が代理します。

③成年後見監督人がいないと特別代理人が代理

任意後見では、任意後見人監督人が必ず選任されています。

法定後見では、家庭裁判所の判断で成年後見監督人が選任されていることがあります。

法定後見では、成年後見監督人が選任されていないことがあります。

成年後見監督人が選任されていない場合、特別代理人が認知症の人の代理をします。

特別代理人は、家庭裁判所に選任してもらいます。

④家庭裁判所に特別代理人選任の申立て

(1)申立先

認知症の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立てをします。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(2)申立てができる人

成年後見人が申立てをします。

(3)特別代理人の候補者を立てることができる

特別代理人選任の申立てで、特別代理人の候補者を立てることができます。

特別代理人候補者は、次の人がおすすめです。

・利害関係がない親族

・司法書士などの専門家

特別代理人候補者は、次の人はおすすめできません。

・利害関係人

・過去にトラブルがあった人

特別代理人の候補者を立てても、家庭裁判所は自由に選任します。

特別代理人になる人は、相続人に利害関係がない人が選任されます。

(4)必要書類

特別代理人選任の申立書に添付する必要書類は、次のとおりです。

・認知症の人の戸籍謄本

・成年後見登記事項証明書

・相続関係説明図

・特別代理人の候補者の住民票または戸籍の附票

・利益相反の具体的説明書

(5)申立て費用

認知症の人1人につき、800円です。

申立て費用は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

申立て費用とは別に、予納郵券を納入します。

予納郵券とは、裁判所が手続に使う郵便切手です。

(6)審理期間

特別代理人選任の申立てから選任がされるまで、およそ1~2か月程度かかります。

⑤特別代理人選任の申立ての流れ

手順(1)必要書類の準備

特別代理人選任の申立てには 、たくさんの書類が必要になります。

手順(2)申立書を提出

申立書と必要書類を取りまとめて、管轄の裁判所に提出します。

窓口まで出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。

窓口に出向く場合は、受付時間に注意しましょう。

手順(3)特別代理人選任の審判

家庭裁判所が特別代理人選任の審判をします。

申立人へ審判書が送達されます。

⑥相続放棄後に特別代理人の任務終了

特別代理人が選任されたら、認知症の相続人を代理して相続放棄をすることができます。

相続放棄が認められた後、特別代理人の任務は終了します。

特別代理人は、特定の法律行為の代理人だからです。

特別代理人の任務終了で、報告義務は通常ありません。

家庭裁判所によっては、任務終了報告を求めることがあります。

4認知症の人が相続放棄をするときの注意点

注意①相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

(1)利益相反になる成年後見人が知っても3か月はスタートしない

成年後見人が認知症の相続人を代理できる場合、成年後見人が知った時点で3か月がスタートします。

成年後見人と認知症の相続人が利益相反になる場合、成年後見人は認知症の相続人を代理できません。

成年後見人が認知症の相続人を代理できない場合、成年後見人が知った時点で3か月がスタートしません。

(2)特別代理人が知ってから3か月がスタートする

特別代理人が相続があったことを知った時点で、相続放棄の期限3か月がスタートします。

特別代理人は家庭裁判所に選任されてから、認知症の相続人を代理することができます。

特別代理人として、利害関係がない親族が選任されることがあります。

親族であれば、相続があったことを知っていることが多いでしょう。

親族として相続があったことを知っていても、相続放棄の期限3か月がスタートしません。

特別代理人に選任されていないと、認知症の相続人を代理できないからです。

注意②相続放棄の期限は伸長してもらえる

相続財産が複雑である場合、3か月の熟慮期間内に調査が難しいことがあります。

3か月の熟慮期間を経過してしまいそうな場合、家庭裁判所に相続の期間の伸長の申立てができます。

家庭裁判所の審査によって、さらに3か月伸長されます。

注意③本人に不利益な相続放棄はできない

成年後見人も特別代理人も、認知症の人の利益を保護するために選任されます。

たとえ家族が望んでも本人の不利益になる場合、相続放棄をすることは許されません。

認知症の相続人の利益を犠牲にして、家族が利益を得ることは許されないからです。

注意④相続放棄後も成年後見は継続

相続放棄が認められた後になっても、成年後見は終了しません。

成年後見人は、認知症の人をサポートする人だからです。

認知症の人は判断能力が低下しているから、サポートなしにすることはできません。

相続放棄のために成年後見人を選任してもらったとしても、成年後見は継続します。

原則として、認知症の人が死亡するまで、成年後見は終了しません。

成年後見をやめたいと家族が望んでも、成年後見は継続します。

成年後見は、家族の希望をかなえる制度ではないからです。

4認知症の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続手続を進めたいのに、認知症の相続人がいて困っている人はたくさんいます。

認知症の人がいると、お世話をしている家族は家を空けられません。

家庭裁判所に成年後見開始の申立てをするなど、法律の知識のない相続人にとって高いハードルとなります。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

借金を相続放棄しても親戚に迷惑をかけたくない

2026-03-27

1相続放棄をするとはじめから相続人でなくなる

①相続人は相続放棄を選択できる

相続が発生したら、法律で決められた人が相続人になります。

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

②相続放棄はひとりで判断できる

相続放棄を選択するにあたって、だれかの同意は不要です。

相続人は、ひとりで相続放棄をする判断をすることができます。

他の相続人の同意や承諾がなくても、有効に相続放棄をすることができます。

相続放棄をすることは、相続人の権利だからです。

相続放棄をすることは、責任を放棄することではありません。

相続放棄をすることは、親戚に迷惑をかけることではありません。

相続人は自由に、自分の判断で相続放棄をすることができます。

③相続放棄をしたら次順位相続人

相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続放棄をしたら、子どもははじめから相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をしたら、子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属が先に死亡している場合や相続放棄をした場合、兄弟姉妹が相続人になります。

相続放棄をして次順位の人が相続人になるのは、法律の仕組みです。

2借金を相続放棄しても親戚に迷惑をかけたくない

①家庭裁判所は次順位相続人に通知しない

家庭裁判所は相続放棄を認める決定をした場合、相続放棄をした人にのみ通知します。

家庭裁判所は、積極的に次順位相続人に通知しません。

家庭裁判所は、だれが次順位相続人であるのか知りません。

家庭裁判所には、次順位相続人に通知する義務はありません。

②相続放棄をした人は次順位相続人に通知する義務はない

相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をした人は、積極的に次順位相続人を探す義務はありません。

相続放棄をした人は、次順位相続人に相続放棄をしたことを通知する義務はありません。

相続人が莫大な借金を抱えていた場合、債権者は相続人に返してもらおうと通知してきます。

次順位相続人は、債権者からの通知によって相続人になったことを知るでしょう。

次順位相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄には、 期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月です。

債権者からの通知で3か月の期限がスタートするから、わざわざ通知する義務は必要がありません。

③親戚が感じる迷惑の正体は突然の通知

迷惑(1)突然相続人になることの心理的負担

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

被相続人に莫大な借金があっても、子どもが引き受けると安心しています。

相続に無関係と思っていたのに、相続人なると心理的負荷がかかります。

無関係と思っていたから、財産状況を知らないでしょう。

相続に無関係と思っていたのに、借金を返すように言われると心理的負荷が高まります。

突然相続人ですと言われて借金の返済を求められると、急に責任が降りかかったように感じます。

予期していなかった責任が突然発生するから、迷惑と感じます。

迷惑(2)単純承認か相続放棄か判断する負担

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続に無関係と思っているから、被相続人の経済状況を詳しく知らないでしょう。

相続放棄には、 3か月の期限があります。

短期間に単純承認するか相続放棄をするか、判断する負担があります。

短期間に情報がないまま判断を迫られるから、迷惑と感じます。

迷惑(3)家庭裁判所に手続をする手間と費用

相続放棄を希望する場合、必要書類を添えて家庭裁判所に手続をします。

相続放棄はやり直しができないから、司法書士などの専門家に依頼することが多いでしょう。

相続放棄をするためには、手間と費用がかかります。

家庭裁判所に手続をする手間と費用の負担があるから、迷惑と感じます。

迷惑(4)借金を相続する恐怖

相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。

先順位相続人は、被相続人の経済状況を知っているでしょう。

被相続人の経済状況が分からないと、借金の相続してしまうのではないか不安になります。

先順位相続人と後順位相続にの情報格差が不安を増幅させます。

増幅した不安があるから、迷惑をかけられたと誤解しやすくなります。

金銭的リスクによる増幅した不安があるから、迷惑と感じます。

④相続放棄を通知する義務はなくても事前連絡

突然相続人ですと言われて借金の返済を求められると、ショックを受けます。

親戚が迷惑をかけたと怒るのは、突然通知を受けてショックを受けたからです。

相続放棄自体は、親戚に迷惑をかけることではありません。

次順位相続人に借金が請求されるのは、法律の仕組みに過ぎません。

突然通知を受けてショックを受けたから、先順位相続人に怒りを向けているに過ぎません。

確かに相続放棄をしても、次順位相続人に通知する義務はありません。

次順位相続人のショックを和らげるため、できれば事前通知をするのがおすすめです。

事前通知における最低限の内容は、次の事項です。

・被相続人が死亡して相続が発生したこと

・相続放棄をしたこと

・次順位相続人になること

・財産状況を共有できること

・相続放棄の期限は3か月

事前通知は、万能ではありません。

事前通知をしても、次順位相続人がショックを受ける可能性はあるでしょう。

事前通知をしなくても、相続放棄自体は迷惑ではありません。

事前通知をしておけば、単純承認か相続放棄か判断する時間的余裕があります。

⑤知ってから3か月以内に相続放棄ができる

突然相続人ですと言われて借金の返済を求められれば、ショックを受けるのは当然です。

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

債権者からの通知で相続人であることを知ったのなら、債権者からの通知は重要です。

相続人であることを知った証拠となるからです。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。

知ってから3か月以内であれば、相続放棄ができます。

金銭的リスクは、相続放棄で回避することができます。

⑥後順位相続人は相続放棄の有無を照会できる

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

被相続人に莫大な借金がある場合、子どもが相続するのか相続放棄するのか不安になるでしょう。

子どもが相続放棄をしても、家庭裁判所は次順位相続人に通知しません。

借金を相続してしまうのではないか、不安になるのは当然です。

後順位相続人は、家庭裁判所に対して相続放棄の有無を照会することができます。

相続放棄の有無を照会をしたら、先順位相続人が相続放棄をしたのか判明します。

先順位相続人全員が相続放棄をした場合、後順位相続人は相続放棄の手続をすることができます。

⑦被相続人の経済状況は相続人間で情報共有

相続放棄をしたら、次順位の人が相続人になるのは止むを得ません。

法律の仕組みだからです。

次順位相続人から迷惑をかけたと怒りを向けられるのは、本来理不尽なことです。

次順位相続人はショックを受けて、不安になっているに過ぎません。

事前通知をしておけば、ショックを和らげることができるでしょう。

ショックを和らげたうえで、被相続人の経済状況について情報共有をすることができます。

次順位相続人はショックを受けたうえ経済状況が分からないと、強い不安を感じます。

強い不安が強い怒りに変わっているに、過ぎません。

親戚への迷惑を回避する現実的な方法は、事前連絡と情報共有です。

⑧相続放棄の費用を負担する

家庭裁判所に手続をする手間と費用の負担があるから、親戚は迷惑をかけられたと怒りを向けます。

相続放棄の手続は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

手間と時間がかかる書類の準備は、司法書士などの専門家におまかせすることができます。

相続放棄をする人は、内容を確認して押印するだけです。

専門家報酬を負担すれば、迷惑をかけられたと怒りを向けられることはあまりないでしょう。

現実的にも、被相続人に近い関係の家族や相続人間で最も目上の人がまとめて負担するのが一般的です。

内容を確認して押印するだけなら、手間と費用の負担は少ないからです。

3相続放棄をしても借金は消えない

①相続放棄をしても連帯保証人

被相続人が借金をするときに、家族が連帯保証人になっていることがあります。

連帯保証人とは、債務者が借金を返済できないときに肩代わりをする人です。

連帯保証人が肩代わりをしてくれるから、安心してお金を貸すことができます。

肩代わりの義務は、連帯保証人の固有の義務です。

連帯保証契約は、お金の貸し借りとは別の契約だからです。

被相続人の債務は、相続放棄をすれば引き継ぎません。

相続放棄をしても、被相続人の債務は消えません。

相続人全員が相続放棄をした場合、相続人はいなくなります。

債権者は、連帯保証人に肩代わりを求めることができます。

相続放棄をした人は、借金を連帯保証人に押し付けたわけではありません。

相続放棄をしても、肩代わりの義務はなくなりません。

肩代わりの義務は、相続放棄とは無関係な連帯保証人の固有の義務だからです。

②相続放棄をしても抵当権

被相続人が借金をするときに、家族が不動産を担保に差し出していることがあります。

抵当権とは、債務者が借金を返済できないときに備えて担保に取る権利です。

担保を売り払って借金の返済に充てることができるから、安心してお金を貸すことができます。

相続人全員が相続放棄をした場合、相続人はいなくなります。

債権者は、担保を売り払って借金の返済に充てることができます。

相続放棄をしても、抵当権はなくなりません。

家族が不動産を担保に、差し出したからです。

4不動産の管理義務と相続財産清算人は費用と負担のバランス

①相続放棄をしても不動産の管理義務

被相続人が不動産を保有していることがあります。

相続放棄をしたら、不動産を含め一切の財産を相続しません。

不動産を相続しなくても、現に占有する不動産は管理義務があります。

②相続財産清算人選任に予納金

相続人が不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。

相続財産清算人とは、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。

利害関係人が家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が選任します。

相続放棄をした人は、不動産を相続財産清算人に引き継ぎます。

相続財産清算人が選任されたら、不動産の管理義務がなくなります。

③費用と負担のバランスで判断

家庭裁判所は、相続財産清算人選任にあたって予納金の納付を指示します。

予納金とは、相続財産を清算するための費用です。

相続財産に売れない不動産が含まれていると、予納金は高額になりがちです。

実質的には、弁護士などの専門家に管理を依頼することだからです。

不動産の管理義務による心理的負担と予納金の負担を考慮して、判断します。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、家庭裁判所に対して手続する必要があります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をすると、初めから相続人でなくなるからです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。

相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

生前の遺留分放棄は念書に実印でも成立しない

2026-03-13

1遺留分は最低限の権利

①遺留分で遺言の自由を調節する

被相続人は、生前自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。

遺言者に完全な自由を認めると、一部の相続人に財産を集中させるなど極端な事態が起きます。

被相続人の名義になっていても、財産は家族の生活基盤の一部です。

一方的に生活基盤を奪われると、生活が立ち行かなくなります。

被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分の制度で、遺言の自由を調整しています。

②遺留分が認められる人

相続人になる人は、法律で決められています。

配偶者、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹です。

遺留分が認められる人は、被相続人に近い関係の相続人です。

具体的には、配偶者、子ども、親などの直系尊属に遺留分が認められます。

兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。

③遺留分侵害額請求は最低限の権利を回復する救済制度

遺言書などで配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求をすることは、家族に対する裏切り行為ではありません。

最低限の権利を回復する救済制度だからです。

遺留分を奪う行為こそが法の正義に反する行為と言えます。

④生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要

遺留分は、希望すれば放棄することができます。

相続発生前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分を放棄すると、法律で保障された最低限の権利を失います。

弱い立場の相続人を守るため、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可は、相続人を守る盾と言えます。

2生前の遺留分放棄は念書に実印でも成立しない

①サインしても実印で押印しても念書は無効

遺留分放棄は、放棄する人の自由意志が最重要です。

家族間の合意で、生前の遺留分放棄をすることはできません。

念書にサインしても実印で押印しても、法律上の効力はありません。

念書にサインしても実印で押印しても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。

家族間の合意に、遺留分放棄の効力はないからです。

②家族間の念書はすべて無効

(1)被相続人に念書を書いても無効

被相続人が相続人に遺留分を放棄するように、命令することがあります。

被相続人の命令に、法律上の意味はありません。

被相続人に差し入れた念書は、無効の念書です。

念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。

(2)相続人間で念書を書いても無効

相続人間で遺留分を放棄すると、合意することがあります。

相続人間の合意に、法律上の効力はありません。

相続人間で取り交わした念書は、無効の念書です。

念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。

(3)元配偶者が念書を書いても無効

被相続人が離婚する際に、子どもが遺留分を請求しない取り決めをすることがあります。

被相続人と元配偶者の取り決めに、法律上の意味はありません。

被相続人と元配偶者が取り交わした念書は、無効の念書です。

念書があっても、相続発生後に遺留分侵害額請求をすることができます。

③念書・契約書・合意書・誓約書すべて無効

家庭裁判所の許可を得ずに、生前の遺留分放棄はできません。

家族間で念書を作成しても、すべて無効です。

文書の名称は、関係ありません。

念書・契約書・合意書・誓約書すべて無効です。

生前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要だからです。

④念書で生前の遺留分放棄が認められない理由

理由(1)家族間に力関係の差があるから

家族間で決めたから従って当然という主張に、意味はありません。

相続開始前は、家族間に力関係の差があります。

親子関係、扶養関係、生活費の依存関係があるからです。

家族間の力関係によって、自由意思は容易にゆがめられます。

例えば遺留分放棄をしないなら生活費を出さないと言われれば、従わざるを得なくなるでしょう。

自由意思をゆがめるような不当な圧力は、許されません。

家族間の念書では、自由意思がゆがめられるリスクを大きいと言えます。

自由意思がゆがめられたのに、有効な遺留分放棄とは認められません。

理由(2)将来の不確定な利益の包括的放棄だから

生前に遺留分を放棄する場合、放棄する遺留分は将来の不確定な利益です。

相続財産規模が未確定で、債務の有無が未確定で、他の相続人の状況も未確定だからです。

多くの場合、被相続人は自分の財産状況を把握しています。

遺留分放棄をする人は、充分な情報がないでしょう。

適切な判断ができないまま、全面的に将来の利益を放棄することは非常に大きなリスクです。

遺留分を放棄した後に、巨額のプラスの財産があっても覆せません。

適切な判断ができないのに、取り返しがつかない損失を確定させるリスクがあります。

理由(3)遺留分制度が形骸化するから

遺留分の制度は、相続人に最低限の権利を保障する制度です。

念書で容易に遺留分を放棄させることができるなら、遺留分制度が崩壊します。

弱い立場の相続人から最低限の権利を奪うことは、許されません。

家庭裁判所の許可は、立場の弱い相続人を守る盾です。

相続人を守る盾がないから、家族間の合意による遺留分放棄は許されません。

理由(4)遺留分には生活保障の性質があるから

遺留分は、単なる財産権ではありません。

生活保障の性質があるからです。

遺留分の制度は、被相続人による処分の自由と相続人の生活保障を調節する制度です。

相続人の生活保障だから、当事者の合意だけで処分することは許されません。

念書などで容易に処分できるとすると、生活保障による保護機能が失われるからです。

理由(5)家庭裁判所の許可が効力要件だから

遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可は、遺留分放棄の効力発生要件です。

家族間の念書には、家庭裁判所の許可がないでしょう。

家庭裁判所の許可なしで、遺留分放棄に効力が発生しません。

⑤家庭裁判所の許可は立場の弱い相続人を守る盾

家庭裁判所の許可なしで、遺留分放棄は認められません。

家庭裁判所の許可は、立場の弱い相続人を守る盾です。

遺留分を放棄するように言われたとき、立場の弱い相続人は自力で抵抗できません。

家庭裁判所は盾となって、次の客観的基準を守ります。

・遺留分放棄をする人の自由意思があること

・遺留分制度を充分理解していること

・生活保障の確保

・合理性や必要性

家庭裁判所は被相続人の自由のためではなく、相続人の保護を重視して判断します。

上記の基準が守られていない場合、遺留分放棄は許可されません。

家族間の念書で遺留分放棄を認めないのは、上記の基準が守られないからです。

家庭裁判所による盾で守られるから、立場の弱い相続人は攻撃されっぱなしにならずに済みます。

⑥家族の都合だけで家庭裁判所は許可しない

家庭裁判所の許可制度は、遺留分制度の守るべきラインを示す仕組みです。

家庭裁判所の許可制度があることで、遺留分制度を空洞化する場面に自然と歯止めがかかります。

・親が望んでいるから

・兄弟で話しあったから

・家族のためだから

家族の中では、上記の言葉が強い力を持ちます。

家族の希望は、法律上の効力と無関係です。

家族の事情や家族間の感情より、相続人の保護が優先されます。

家庭裁判所は、合理的な客観的基準を重視します。

家庭裁判所が重視する客観的基準は、遺留分放棄が本当に本人の意思に基づくものなのか確認するために不可欠です。

家庭裁判所は感情を裁くのではなく、合理性と公平性を確認するからです。

家族内で当然と思っていたことや暗黙の圧力が客観化されます。

一部の相続人による犠牲的判断が白日の下に出されます。

家庭裁判所の許可制度は、家族という閉じた空間の論理を法の外部基準で検証する装置です。

家族の事情や家族間の感情だけでは、基準を満たすことはできません。

家族の事情や家族間の感情だけで、家庭裁判所は遺留分放棄を許可しません。

3念書を書かせること自体がトラブルを招く

①無効な念書は後で覆される

生前に遺留分放棄の念書にサインして実印を押しても、無効の念書です。

相続が発生した後に、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分放棄の念書にサインして実印を押したと主張しても、遺留分侵害額請求を拒否することができません。

家庭裁判所の許可がない念書は、後から覆されます。

生前に遺留分放棄の念書にサインして実印を押しても、法的拘束力はないからです。

②無効な念書が認識のずれを増幅する

無効な念書があっても、遺留分侵害額請求ができるのは当然です。

無効な念書があるから、裏切られたと感じます。

遺留分侵害額請求をする人と受ける人の認識が大きくずれます。

無効な念書があるからこそ、認識のずれが大きくなります。

無効な念書に基づく認識のずれが深刻なトラブルを招きます。

③無効な念書は自由意思をゆがめた証拠になる

家庭裁判所は、家族間の力関係を非常に慎重に審査します。

遺留分放棄の許可を得ようとした際に、無効な念書が証拠として提出されることがあります。

家庭裁判所からは、自由意思をゆがめた証拠に見えるでしょう。

無効の念書は、家族間の圧力の証拠です。

自由意思をゆがめた証拠を前に、家庭裁判所は遺留分放棄を許可しません。

④無効な念書は家族の都合で決めようとした証拠になる

家庭裁判所の許可制度は、家族の感情や家族間の事情だけで決められないことを示す鏡です。

無効の念書は、家族の感情や家族間の事情だけで決めようとした証拠に見えます。

無効の念書は家庭裁判所の鏡に照らされて、家族の身勝手さをさらけ出します。

家族の都合で決めようとした行為は、立場の弱い相続人から盾を奪い無防備にする行為です。

家族間の圧力の痕跡を前に、家庭裁判所は遺留分放棄を許可しません。

⑤安心したいなら遺留分に配慮するしかない

念書を書かせても、家族は安心できません。

家族間の話し合いをしても、家族は安心できません。

安心できるのは、遺留分に配慮したときのみです。

遺留分に配慮した財産配分だから、トラブルを回避することができます。

遺留分に配慮した財産配分だから、家族関係が壊れません。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

自由に決めることができるものの、完全に自由に決めることができるわけではありません。

遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続発生後に大きなトラブルになりかねません。

侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分を侵害するような遺言書である場合、遺言書自体が無効だと主張されるおそれがあります。

遺言書自体が無効だと主張される場合、多くは修復困難な家族のもめごとになるでしょう。

あえてトラブルになる遺言書に固執するより遺留分を侵害しない遺言書を作成した方が現実的です。

家族のトラブルを減らすためには、遺留分を侵害しない遺言書を作成する方が有効です。

家族の幸せを思って遺言書を作成したいと考えるのであれば司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします

相続放棄ができないケース

2026-03-12

1相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄は各相続人が自分で判断する

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断することができます。

他の相続人の同意は、不要です。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、他の相続人に強制されることはありません。

相続放棄は、各相続人が自分で判断します。

②相続放棄で一切の財産を引き継がない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産には、さまざまな種類の財産が含まれるでしょう。

プラスの財産とマイナスの財産の両方が相続財産です。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の財産は、一切相続しません。

プラスの財産を引き継がないし、マイナスの財産を引き継ぎません。

相続放棄で、一切の財産を引き継ぎません。

③相続放棄で相続手続に関与しない

相続手続では、相続人全員が協力する必要があります。

相続財産は、相続人全員の共有財産だからです。

相続財産の分け方は、遺産分割協議で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話合いです。

相続人全員の協力がないと、相続手続を進めることができなくなります。

相続放棄をすると、遺産分割協議に参加する必要はありません。

相続放棄で相続手続に関与する必要がなくなります。

2相続放棄の期限3か月を過ぎると相続放棄ができない

①熟慮期間は3か月

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

熟慮期間とは、相続人が相続放棄をするか検討するための期間です。

相続放棄の期限3か月を過ぎると、相続放棄ができません。

②相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てができる

相続放棄の期限3か月が過ぎると、相続放棄はできなくなります。

被相続人の財産状況を知らないと、3か月はあっという間です。

相続を単純承認すべきか相続放棄すべきか、調査に時間がかかることがあるでしょう。

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てとは、期限3か月は延長してもらう手続です。

判断するための資料を集めるため、相続放棄の期限を延長してもらうことができます。

申立てを受け付けたら、家庭裁判所は期限3か月は延長すべきか判断します。

申立てをしても、延長が認められない可能性があります。

期限3か月は延長が認められるように、上申書で家庭裁判所を説得します。

上申書には、次の事項を詳細に記載します。

・相続放棄をすべきか単純承認すべきが判断ができない具体的理由

・延長が必要な期間

判断できない具体的理由を裏付ける証拠があれば、一緒に提出するといいでしょう。

期限3か月を延長するのが妥当であると家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。

相続放棄の期限は3か月は、延長してもらうことができます。

3家庭裁判所で手続していないと相続放棄ができない

①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続放棄は、家庭裁判所の手続です。

家庭裁判所で手続していないと、相続放棄ができません。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄の管轄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

管轄する家庭裁判所は、裁判所のホームページで調べることができます。

相続放棄の申立てに添付する書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の除票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本

(4)収入印紙

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

相続放棄は、家庭裁判所で手続します。

②遺産分割協議で相続放棄はできない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

さまざまな家族の事情から、一部の相続人が財産を何も受け取らないことがあります。

一部の相続人が財産を何も受け取らない合意をした場合、相続放棄をしたと表現することがあります。

遺産分割協議で一部の相続人が財産を何も受け取らない合意をした場合、相続放棄ではありません。

相続人と認めたからこそ、遺産分割協議に参加したはずです。

債権者は、相続人全員に借金の返済を請求することができます。

遺産分割協議の内容は、相続人間の内部的合意だからです。

財産を何も受け取らない合意をしても、債権者は相続人全員に借金の返済を請求することができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、借金の返済は不要です。

相続放棄が認められた人は、相続人ではないからです。

債権者は、相続人でない人に被相続人の借金の返済を求めることはできません。

遺産分割協議で、相続放棄をすることはできません。

③生前に相続放棄はできない

被相続人が莫大な借金を抱えている場合、借金を引き継いでしまうのではないかと不安になるでしょう。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

相続放棄の申立てを家庭裁判所に提出しても、受け付けてもらえません。

被相続人が相続人になる予定の人と相続放棄をすると約束させていることがあります。

相続放棄をすると約束しても念書を差し入れても、意味はありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

父母が離婚する際に、子どもが相続放棄をすると誓約書を渡していることがあります。

子どもが相続放棄をすると誓約書を書いても、子どもには関係ない話です。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断することができます。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

④書類不足で相続放棄ができない

必要な書類が不足していると、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれません。

不足の書類があると、家庭裁判所から連絡があります。

連絡があったら、すみやかに対応しましょう。

家庭裁判所は平日の昼間しか業務を行っていません。

せっかく連絡してくれたのに、対応せずに放置すると相続放棄が認められなくなります。

4判断能力がない人は自分で相続放棄ができない

①未成年者は自分で相続放棄ができない

被相続人が若くして死亡した場合や代襲相続があった場合、相続人が未成年であることがあります。

未成年は、物事のメリットデメリットを適切に判断することはできません。

未成年は、自分でひとり相続放棄をすることができません。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断する必要があるからです。

一般的に、未成年者が契約などの法律行為をする場合、親権者が代理します。

未成年者が相続人である場合、親権者も相続人であることが多いでしょう。

未成年者と親権者が相続人である場合、利益相反になるおそれがあります。

利益相反とは、一方がソンすると他方がトクする関係です。

利益相反になる場合、親権者は未成年者を代理することができません。

親権者の代わりに、特別代理人が代理します。

未成年者は、自分ひとりで相続放棄ができません。

②認知症の人は自分で相続放棄ができない

相続人が高齢である場合、認知症を発症していることがあります。

認知症の人は、物事のメリットデメリットを適切に判断することはできません。

認知症の人は、自分でひとり相続放棄をすることができません。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断する必要があるからです。

一般的に、認知症の人が契約などの法律行為をする場合、成年後見人が代理します。

成年後見人とは、認知症の人をサポートする人です。

成年後見人が認知症の人の家族である場合、成年後見人も相続人であることが多いでしょう。

認知症の人と成年後見人が相続人である場合、利益相反になるおそれがあります。

利益相反になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。

成年後見監督人がいる場合、成年後見人の代わりに成年後見監督人が代理します。

成年後見監督人がいない場合、特別代理人が代理します。

認知症の人は、自分ひとりで相続放棄ができません。

5相続放棄で失敗しないためのポイント

①早期に確実な財産調査

相続放棄の熟慮期間は、3か月です。

相続が発生すると、3か月はあっという間です。

相続を単純承認するか相続放棄をするか適切に判断するためには、確実な財産調査が重要です。

単純承認も相続放棄も、撤回することができないからです。

②相続放棄をしても祭祀主宰者

被相続人の財産には、相続財産の他に祭祀用財産があるかもしれません。

祭祀用財産は、相続人ではなく祭祀主宰者が引き継ぎます。

祭祀主宰者とは、先祖祭祀を主宰する人です。

祭祀用財産は、例えば、お墓、仏壇、家系図などの財産です。

相続放棄をしても、祭祀主宰者は祭祀用財産を引き継ぎます。

③相続放棄をしても管理義務

相続放棄をしたら、次順位相続人が相続します。

相続人になった人が相続財産を管理してくれるでしょう。

自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした人は相続財産の管理を続けなければなりません。

相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。

相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、チャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。

高等裁判所の手続です。

2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得します。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所が知りたいポイントを承知しています。

認めてもらいやすい書類を作成することができます。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄で借金があるか分からない不安の現実

2026-03-06

1借金があるか分からない不安は合理的警戒

①プラスの財産とマイナスの財産両方を相続する

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産というと、プラスの財産だけイメージしがちです。

プラスの財産だけでなくマイナスの財産も、相続財産に含まれます。

例えば、次の財産は相続財産です。

・銀行からの借入れ

・クレジットカード債務

・未払の税金

・家賃などの滞納

・連帯保証債務

・奨学金

・飲食店のツケ

・友人間の貸し借り

②財産状況を共有していない

被相続人の財産状況をすべて共有する家族は、ほとんど存在しません。

被相続人の経済活動も、共有していないことが多いでしょう。

借金があることを家族に秘密にすることは、割とよくあります。

債務者が死亡しても、金融機関などの債権者は死亡の事実を知ることができません。

たとえ死亡の事実を知っても、積極的に債権があることを通知しません。

借金があるか分からないのは、当然と言えます。

③相続放棄には3か月の期限がある

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月です。

相続があったことを知ってから3か月以内を経過したら、相続放棄は認められません。

3か月の期間内に、相続を単純承認するか相続放棄をするか判断する必要があります。

3か月の期限があるから、借金があるか分からない不安は合理的警戒です。

④相続財産を利用処分すると単純承認

相続財産は、相続人が相続します。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

相続財産を利用処分すると、単純承認になります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた後でも、無効になります。

相続財産を利用処分することは、単純承認を前提とする行為だからです。

相続財産を利用処分すると、相続放棄はできません。

2 相続放棄で借金があるか分からない不安の現実

①相続放棄は各相続人が自分で判断

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分で判断します。

連絡が取れない相続人がいても、相続放棄をすることができます。

相続放棄をするにあたって、他の相続人の同意や承諾は不要だからです。

他の相続人の協力がなくても、自分の責任で選択することができます。

相続を単純承認しても、他の相続人からあれこれ言われる筋合いはありません。

相続放棄をしても、他の相続人からあれこれ言われる筋合いはありません。

単純承認も相続放棄も、各相続人が自分で判断する事柄だからです。

②相続人は単独で相続財産調査ができる

相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産を調査することが一般的です。

相続財産を調査するにあたって、他の相続人が協力しないことは珍しくありません。

相続人はだれでも、単独で相続財産を調査することができます。

遺産分割をするためには、相続人全員の協力が不可欠です。

相続財産を調査することは、遺産分割ではありません。

相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するための前提行為に過ぎません。

他の相続人の協力がなくても、判断を先延ばしすることはできません。

自分で相続財産調査をして、自分で相続を単純承認するか相続放棄をするか判断します。

③借金があるか分からないときの調査リスト

方法(1)信用情報機関に開示請求

信用情報機関とは、個人の借入れや返済状況を管理している機関です。

相続人はだれでも単独で、信用情報機関に対しての開示請求をすることができます。

他の相続人の同意は、不要です。

主な信用情報機関は、次の3つです。

・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

・株式会社日本信用情報機構(JICC)

・全国銀行個人信用情報センター

被相続人の信用情報を確認すると、次のことが判明します。

・銀行からの借入れ

・クレジットカード債務

・カードローン

・消費者金融からの借入れ

・保証債務の一部

借金があるか分からない不安の多くを客観的に確認することができます。

方法(2)郵便物の確認

相続が発生しても、債権者は死亡を知らないことがほとんどです。

被相続人あてに、郵便物が届くことがあります。

郵便物を確認すると、借金があるか手がかりをつかむことができます。

・督促状

・金融機関などからの通知

方法(3)預貯金口座の取引履歴を取得

銀行などの預貯金口座は、日常生活に欠かせません。

被相続人の預貯金口座を探して、取引履歴を取得します。

相続人はだれでも相続人であることを証明して、単独で取引履歴を請求することができます。

被相続人の取引履歴を確認すると、次のことが判明します。

・定期的な返済

・利息の引落

・不審な送金

取引履歴から被相続人の経済活動を把握することができます。

方法(4)不動産の担保確認

被相続人が不動産を保有している場合、不動産を担保に差し出していることがあります。

法務局で、登記簿謄本を取得します。

不動産の登記簿謄本は、相続人でも相続人以外の人でも取得することができます。

不動産を担保に差し出すと、抵当権や根抵当権が登記されています。

登記簿謄本を確認すると、抵当権者や根抵当権者が判明します。

方法(5)会社関係の確認

被相続人が会社を経営していたケースがあります。

被相続人が代表者である場合、会社に債務について連帯保証をしていることがあります。

会社が借入をする場合、代表者が連帯保証をする慣行があるからです。

代表者が連帯保証をしているか確認するためには、会社の協力が必要です。

④相続財産調査の限界

相続財産調査をしても、完全な調査をすることはできません。

信用情報機関に開示請求をしても、登録情報以外の情報は見つかりません。

預貯金口座の取引履歴を取得しても、その金融機関以外の取引履歴は見つかりません。

個人間の貸し借りなどは、当事者以外知らないことが多いでしょう。

相続財産調査をしても漏れがある気がするのは、当然です。

相続財産調査には、限界があるからです。

完璧な相続財産調査を目指すと、永遠に終わりがありません。

⑤相続財産調査の客観的基準は存在しない

相続財産調査の客観的基準は、存在しません。

自分が納得するために、相続財産調査をするからです。

多くの人は、借金があるか分からないときの調査リストの調査をすれば納得できるでしょう。

ここまで調査したのだから納得できると言えるところまで、調査するのが妥当です。

家族の状況や財産状況、精神的負担は、相続人ごとに異なるからです。

納得できるところまで相続財産調査をしたら、相続を単純承認するか相続放棄をするか判断します。

判断自体が不安になるのは、当然です。

万人に共通する客観的基準は、そもそも作ることができないからです。

完璧な調査は不可能で判断基準も存在しない以上、最終的には自分が納得できるかで決めるしかありません。

自分が納得できれば、その判断はすべて適切な判断です。

⑥借金が分からなくても相続放棄ができる

相続財産調査をしても、プラスの財産がほとんど見つからないことがあります。

万が一にも借金が見つかったら、債務超過になるでしょう。

借金があるか分からないから、相続放棄をすることができます。

相続放棄をすると、借金があるか分からない不安から逃れることができます。

相続放棄をする場合、理由は重視されません。

⑦関わりたくないから相続放棄ができる

被相続人や被相続人の家族と疎遠であると、相続手続は精神的負担が大きくなります。

相続財産調査をするだけでも、精神的に追い詰められることがあるでしょう。

被相続人の家族と関わりたくないから、相続放棄をすることができます。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をすると、被相続人の家族と関わる必要がなくなります。

相続放棄は逃げではなく、合理的な選択になり得ます。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が納得できることが重要です。

3相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

①相続発生からスタートではない

相続放棄には、3か月の期限があります。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

被相続人が死亡してから、3か月以内ではありません。

相続財産を相続することを知ってから、3か月以内です。

②3か月を知らなかったからは認められない

相続放棄の申立ては、相続があったことを知ってから3か月以内にしなければなりません。

相続放棄ができる期間は3か月を知らないまま3か月経過した場合、相続放棄は認められません。

法律の定めを知らなくても3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。

単純承認になったら、相続放棄は認められません。

法律を勉強したことがないからなども、理由になりません。

3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。

③相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て

相続財産調査をすると、財産の種類や内容が非常に複雑であることがあります。

3か月では判断できない財産内容である場合、3か月の期間を延長してもらうことができます。

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てとは、3か月の期間を延長してもらう手続です。

期間延長の必要性や理由が妥当なものであると家庭裁判所が判断した場合、3か月程度延長されます。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。

家庭裁判所で相続放棄が認められたとしても、絶対的なものではありません。

相続放棄の要件を満たしていない場合、その後の裁判で相続放棄が否定されることもあり得ます。

相続に関する手続の多くは、司法書士などの専門家に任せることができます。

手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできます。

相続人の調査や相続財産調査など適切に行って、充分に納得して手続を進めましょう。

相続放棄は、3か月以内の制限があります。

3か月の期間内に手続するのは、相続するよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

アパート経営を相続放棄する前に知るべき現実

2026-02-19

1アパート経営の相続に不安を感じるのは当然の反応

①経営を相続すること自体が不安

アパート経営の相続は、単なる財産の相続ではありません。

アパート経営という事業を引き継ぐことです。

経営に携わって来ていないと、何をするのか分からないでしょう。

自分の経営能力に、不安を感じがちです。

経営を相続すること自体に不安を感じて、相続放棄を検討します。

②借金を相続する不安

アパート経営には、借金があることがほとんどです。

経営に携わって来ていないと、債務残高を知らないでしょう。

債務残高を知っていても、日常生活で目にする金額ではないことが多いでしょう。

日常生活で目にすることがない金額の借金に、不安を感じがちです。

借金を相続することに不安を感じて、相続放棄を検討します。

③家族のしがらみに不安

アパート経営には、家族の歴史や家族間で共有している感情が深く絡みついています。

アパート経営の相続は、家族の歴史や感情を引き継ぐことです。

家族のしがらみに、不安を感じがちです。

家族のしがらみから解放されたいと感じて、相続放棄を検討します。

2アパート経営を相続放棄する前に知るべき現実

①相続放棄で相続債務から解放される

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

プラスの財産とマイナスの財産両方が相続財産です。

相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか、選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をしたら、相続財産を引き継ぎません。

たとえ莫大な借金があっても、相続放棄で相続債務から解放されます。

相続放棄した人が借金から解放されるだけで、借金は消えません。

②相続放棄で貸主としての義務から解放される

アパート経営をする場合、貸主には次のような義務があります。

・建物を使用できる状態で提供する義務

・敷金を返還する義務

・契約更新や解約に関する義務

・入居者の安全に関する義務

貸主に相続が発生した場合、相続人が貸主としての義務を引き継ぎます。

貸主としての義務は、契約当事者としての責任です。

相続放棄をしたら、貸主としての義務から解放されます。

③アパートだけ相続放棄はできない

相続放棄をしたら、はじめから相続人ではなくなります。

相続放棄では、財産の選り好みはできません。

一切相続しないか、すべて相続するかの選択です。

アパート経営が不安であっても、アパートだけ相続放棄する制度はありません。

④団体信用生命保険未加入・対象外なら借金は残る

住宅ローンでは、団体信用生命保険でローンが完済されることが一般的です。

団体信用生命保険とは、生命保険契約のひとつです。

ローン債務者が死亡などしたときに、ローン残高を保険会社が支払う仕組みです。

アパート経営でローンを組む場合、団体信用生命保険に加入しないことは珍しくありません。

保険料の負担が収益性に影響するためです。

団体信用生命保険に未加入のケースや対象外のケースでは、借金はそのまま残ります。

⑤相続放棄をしても連帯保証人の責任は継続

被相続人が借金をするときに、家族が連帯保証人になることがあります。

連帯保証人とは、債務者が借金を返せなくなったときに肩代わりをする人です。

債権者と連帯保証人の間で、連帯保証契約を締結します。

連帯保証人は、肩代わりに義務を負担します。

肩代わりに義務は、連帯保証人の固有の義務です。

相続放棄をすれば、被相続人の借金は相続しません。

相続放棄をしても、肩代わりの義務はそのまま継続します。

肩代わりの義務は、連帯保証人の固有の義務だからです。

相続とは無関係な義務だから、相続放棄で解放されません。

相続放棄をしても、連帯保証人の責任は継続します。

⑥相続放棄で次順位相続人

相続人になる人は、法律で決められています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合と判断されます。

子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

相続放棄をすると、次順位の人が相続人になります。

子どもが相続放棄をしても、借金自体は消えません。

借金は、次順位相続人に相続されます。

3アパート経営を相続放棄しないときの現実

①借金は法定相続分で請求される

相続放棄しない場合、プラスの財産とマイナスの財産は相続人が相続します。

相続人は、法定相続分で借金を相続します。

債権者は、法定相続分で各相続人に借金を請求することができます。

借金は、法定相続分で請求されます。

②アパートを相続しなくても借金を請求される

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議で、アパートを相続する人を決めることができます。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

アパート経営に不安がある場合、アパートは他の相続人が取得する合意をするでしょう。

多くの場合、アパートを相続する人が借金も相続する合意をするでしょう。

遺産分割協議で借金を相続する人を決めても、債権者は各相続人に法定相続分で借金を請求することができます。

遺産分割協議で借金を相続する人を決めても、相続人間の内部的合意に過ぎないからです。

債権者には関係ない内部的合意だから、債権者は各相続人に借金を請求することができます。

遺産分割協議で借金を相続する人を決めたから、払いたくないと拒否することはできません。

アパートを相続しないから、払いたくないと拒否することはできません。

アパートを相続しなくても、被相続人の借金を請求されます。

アパート経営に関与しなくても、被相続人の借金を請求されます。

4現実を知ったうえで相続人ができる選択肢

選択肢①相続放棄でアパート経営から離脱

(1)相続放棄したらアパート経営に関与しない

家庭裁判所で相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、アパートを相続しません。

相続人でなくなるから、債務を相続しません。

相続人でなくなるから、貸主としての義務を相続しません。

相続放棄をすると、アパート経営に関与することはありません。

相続放棄で、アパート経営から離脱することができます。

(2)次順位相続人と情報共有

相続放棄をすることで、次順位の人が相続人になる可能性があります。

次順位の人が相続人になることは、迷惑をかけることではありません。

アパート経営は、放置することができません。

相続放棄をしても、債務や貸主としての義務は消えません。

債務や貸主としての義務をどう処理するのか、次順位相続人が判断する必要があります。

相続放棄で離脱すると、アパート経営や借金の判断が次順位相続人に移るだけだからです。

ときには相続放棄をして問題を押し付けたと、誤解されることがあります。

相続放棄が認められても、家庭裁判所は次順位相続人に通知しません。

あらかじめ次順位相続人と情報共有をしておくと、誤解されにくくなります。

情報共有する内容は、次のとおりです。

・相続放棄すること

・次順位相続人であること

・相続放棄をすれば借金などは引き継がないこと

・相続放棄には3か月の期限があること

・相続財産の状況

(3)相続放棄の期限3か月を厳守

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続放棄の期限3か月は、厳守する必要があります。

(4)相続人全員相続放棄で相続財産清算人

相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産は国庫に帰属します。

相続財産清算人は、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。

相続財産清算人選任の申立てには、多額の費用がかかることがあります。

選択肢②遺産分割協議で他の相続人が相続

(1)遺産分割協議でアパートの分け方を決める

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めることができます。

アパート経営に意欲がある相続人がいることがあります。

アパート経営に意欲がある相続人がアパートを相続する合意をすることができます。

(2)アパートを相続しなくても借金を相続

遺産分割協議で借金を負担する人を決めても、債権者には関係ない話です。

遺産分割協議は、相続人間の内部的合意に過ぎないからです。

たとえアパートを相続しなくても、法定相続分の借金を請求されます。

選択肢③相続してアパートを売却

(1)アパートを売却して責任を整理

相続したアパートは、相続人の財産です。

所有者として、自由に処分することができます。

アパートの買主がアパート経営を引き継ぎます。

アパートの買主が貸主としての義務を引き継ぎます。

アパートを売却することは、貸主の責任を整理することです。

アパートを売却することは、合法で合理的な選択で無責任ではありません。

アパートを売却しても、入居者に迷惑をかけることはありません。

(2)アパートを売却しても借金は消えない可能性

アパートを売却したら、売却代金を取得します。

売却代金で借金を返済します。

収益性が低いアパートは、売却代金が低額になることが多いでしょう。

売却代金で借金全額が返済できないことがあります。

残債は、相続人が負担します。

(3)アパートを売却した後に譲渡所得税の可能性

譲渡所得税とは、不動産の売却で利益が出たときに課される税金です。

相続人が不動産を売却する場合、被相続人が不動産を取得したときの価格を引き継ぎます。

被相続人が低額で購入した場合や長期間保有していた場合、税金が課されやすくなります。

選択肢④限定承認は稀

限定承認とは、相続財産の範囲で借金を相続する方法です。

限定承認は制度として存在しても、実務ではほとんど使われません。

手続が非常に複雑で、相続人全員の合意が必要になるからです。

5想定される責任で判断するのが現実的

アパート経営の価値やリスクを短期間で、正確に把握することは容易ではありません。

限られた情報の中で、どの責任を引き受けるかという観点で判断することが現実的です。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。

せっかく、相続放棄が認められても、相続財産を処分した判断されたら無効になりかねません。

このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。

相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。

司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

還付金受取りで相続放棄が無効になるリスク

2026-02-06

1相続放棄をしたら相続財産を利用処分することができない

①相続放棄ではじめから相続人でなくなる

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄とは、相続人でなくなる手続です。

②相続財産は相続人全員の共有財産

相続が発生したら、相続財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をした人に、相続財産を利用処分する権限はありません。

③相続財産を利用処分すると単純承認

相続放棄をすると、相続財産は一切引き継ぐことができません。

相続財産を利用処分する行為は、相続放棄と矛盾する行為と考えられます。

相続財産を利用処分すると、単純承認とみなされます。

④相続放棄申述書に記載していない還付金も受け取れない

相続放棄申述書には、相続財産の概略欄があります。

相続放棄をすると、相続財産は一切相続できません。

相続財産の概略欄に記載した財産も記載していない財産も、すべて相続することはできません。

相続放棄は、相続人の地位を失う行為だからです。

相続財産の概略欄の記載によって、相続できるか決まるものではありません。

2 還付金受取りで相続放棄が無効になるリスク

①被相続人が受け取るはずだった還付金は相続財産

相続が発生した後に、市区町村役場や保険会社から還付金の支払いの案内が届くことがあります。

本来被相続人が受け取るはずだった還付金は、相続財産です。

被相続人が受け取るはずだったのに死亡してしまったから、相続人が受け取ります。

相続人は、被相続人が受け取るはずだった権利を相続しているからです。

②還付金の請求をすると単純承認

還付金の請求をすると、相続財産を利用処分したと判断されます。

被相続人が受け取るはずだった還付金を受け取る権利は、相続財産です。

相続財産を利用処分すると、単純承認になります。

還付金の請求をすると、相続放棄は無効になります。

相続財産を利用処分する行為は、相続放棄と矛盾する行為と考えられるからです。

還付金の請求をすると、単純承認になります。

③少額であっても相続放棄が無効になる

還付金の請求をすると、相続放棄は無効になります。

還付金の請求は、相続財産を利用処分したと判断されるからです。

金額の多い少ないは、判断基準ではありません。

金額が少なくても、相続財産を利用処分した行為は許されません。

たとえわずかな金額であっても、客観的に相続財産を利用処分した行為です。

還付金の請求は、相続財産を利用処分した行為と判断されます。

④市区町村役場や保険会社からの案内は理由にならない

相続放棄をした後に、市区町村役場や保険会社から還付金について案内されることがあります。

市区町村役場や保険会社からの案内に応じて、還付金を請求してしまうことがあります。

市区町村役場や保険会社から案内があっても、客観的に相続財産を利用処分した行為です。

市区町村役場や保険会社から案内があったからは、理由になりません。

客観的に相続財産を利用処分したら、単純承認と見なされます。

市区町村役場から案内が来たから、単純承認にならないといったことはありません。

市区町村役場や保険会社は、事務的に一律に案内を出しています。

相続放棄を認める決定をしても、家庭裁判所は市区町村役場や保険会社などに通知しません。

市区町村役場や保険会社などは、相続放棄を確認する義務はありません。

たとえ案内があっても、還付金の請求をしていいのか自分で判断する責任があります。

⑤生活費に使っても単純承認

単純承認と認められるかどうかは、客観的に相続財産を利用処分したかで判断されます。

相続財産の用途は、判断の対象外です。

生活費に使ったからは、理由になりません。

たとえ生活費に使っても、客観的に相続財産の利用処分であれば単純承認になります。

生活費に使ったから、単純承認にならないといったことはありません。

⑥還付金を返還しても請求した事実は消えない

還付金を受け取った後に、受け取った還付金を返還すればいいと考えるかもしれません。

受け取った還付金を返金しても、請求した事実は消えません。

還付金を返金しても、相続放棄が有効になるわけではありません。

還付金を請求した時点で、相続放棄は無効になるからです。

還付金の返還は、後片付けに過ぎません。

請求した事実は消えないから、相続放棄は無効になります。

⑦債権者は裁判を起こすことができる

相続放棄の申立てがあったら、家庭裁判所は提出書類を審査します。

提出書類を見るだけでは、相続財産を利用処分したかどうか分かりません。

詳しい事情がわからないまま、家庭裁判所は相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。

相続放棄の審査は形式的な書面審査のみです。

実質的に単純承認に当たる行為があったのか、家庭裁判所は調査しません。

詳しい事情が分からないのは、止むを得ないと言えます。

債権者は裁判を起して、相続放棄の有効無効を争うことができます。

相続放棄の審査において、債権者は意見を述べるなどの関与をすることができません。

相続放棄が認められた後に債権者が裁判を起こして、相続放棄の有効無効を争えるのは当然と言えます。

⑧裁判所からの文書送付嘱託には必ず従う

市区町村役場に還付金や給付金を請求すると、請求書や添付書類は公文書として保管されます。

少額であっても、市区町村役場に支給記録が残ります。

市区町村役場にある支給記録は、単純承認の決定的証拠です。

債権者は、裁判所に対して文書送付嘱託を申し立てることができます。

文書送付嘱託とは、裁判所を通して文書を提出するように依頼することです。

市区町村役場は、裁判所から文書送付嘱託があると必ず従います。

市区町村役場に対して、書類を出さないで欲しいなどと依頼することはできません。

わずかな額だから見つからないは、通用しません。

安易に還付金を請求すると、問題が表面化する可能性があります。

3相続財産でない還付金は受け取ることができる

①相続人の固有の財産は受け取ることができる

被相続人の死亡がきっかけであっても、相続人の固有の財産は受けることができます。

相続人の固有の財産を受け取っても、単純承認にはなりません。

次の財産は、相続人の固有の財産の代表例です。

・未支給年金

・生命保険の死亡保険金

・遺族年金

・健康保険の埋葬料・葬祭費

・香典や弔慰金

相続人の固有の財産を受け取っても、相続放棄は無効になりません。

②凍結前の口座に還付金が入金される

被相続人が生前に還付金の請求をしていることがあります。

被相続人が還付金の請求をしてから振り込まれるまで、一定の期間がかかることが一般的です。

一般的に口座の持ち主が死亡したら、口座は凍結されます。

凍結される前の口座に、被相続人が請求した還付金が振り込まれることがあります。

被相続人が請求した還付金が振り込まれても、単純承認にはなりません。

相続放棄をした人は、相続財産を利用処分していないからです。

被相続人が死亡した後に振り込まれたのは、還付金の決定が死亡後になったためです。

相続放棄をした人は、何もしていません。

被相続人の死亡後に被相続人の口座に還付金が振り込まれただけなら、相続放棄が無効になることはありません。

口座から引き出すと、単純承認と判断されるリスクが大きくなります。

③単純承認は個別に判断される

相続を単純承認するか相続放棄するか、各相続人は独自で判断することができます。

相続財産を利用処分すると、相続放棄は無効になります。

相続放棄が無効になるのは、相続財産を利用処分した人のみです。

他の相続人は相続財産の利用処分とは関係がないから、相続放棄が無効になることはありません。

相続財産を利用処分した人のみ、単純承認にはなります。

単純承認は、個別に判断されるからです。

④受け取ってしまった後でできること

(1)返金する

還付金を請求した時点で、相続放棄は無効になります。

受け取った還付金を返金しても、相続放棄は復活しません。

受け取った還付金は、相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

たとえわずかな金額であっても、独り占めするとトラブルに発展する恐れがあります。

相続人間のトラブル防止のため、返金することは有効です。

(2)記録を整理する

相続放棄の有効無効は、最終的には裁判で決定されます。

多くの場合、裁判では債権者や裁判所から次のことを質問されるでしょう。

・いつ受け取ったのか

・どのような通知を受け取ったのか

・どのように請求したのか

・返金したのか

・いつ、どのように返金したのか

上記の質問に対して適切に説明できないと、不誠実な印象を与えます。

後の裁判などで不利にならないために、記録を整理することは有効です。

(3)司法書士などの専門家に相談

司法書士などの専門家に相談しても、相続放棄は復活しません。

司法書士などの専門家に相談すると、現在の状況が法律上どのように評価されるのか理解することができます。

現在の状況を不利にしないため、さまざまなアドバイスを受けることができます。

⑤受け取ってしまった後でできないこと

(1)相続放棄を復活させる

いったん相続財産を利用処分した後で、相続放棄は復活させることはできません。

還付金を請求した時点で、相続放棄は無効になります。

(2)還付金を受け取った事実を消す

還付金を受け取ると、受け取った事実は残ります。

たとえ返金しても、還付金を受け取った事実は消せません。

⑥問題ないと確認してから請求がおすすめ

相続放棄が認められてから、市区町村役場や保険会社から案内が届くことは珍しくありません。

市区町村役場や保険会社から案内が届いても、請求すると相続放棄は無効になります。

軽率に案内に従うと、取り返しがつかなくなるリスクがあります。

受け取っていいのか分からない財産は、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

受取っていいと確認できるまで、安易に受け取らない姿勢が重要です。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けられません。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要があるうえ、いろいろな誤解から利用をためらうことがあるでしょう。

利用をためらっていると、期限3か月はあっという間です。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

自己破産した人が相続放棄

2026-02-05

1自己破産しても相続人の地位は失われない

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②自己破産しても相続欠格にならない

相続人が自己破産をしただけであれば、欠格になることはありません。

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

相続人になれない人は、民法で決められています。

欠格になるのは、次のような理由がある人です。

(1) 故意に被相続人、同順位以上の相続人を死亡させた人、死亡させようとした人

(2) 被相続人が殺害されたのを知って、告訴や告発をしなかった人

(3) 詐欺・脅迫で遺言の取消・変更をさせたり、妨害した人

(4) 遺言書を偽造・変造・廃棄・隠匿した人

③自己破産しても相続人廃除できない

自己破産の理由によっては、廃除されるかもしれません。

相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度です。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

相続人の廃除は遺留分を奪う重大な決定だから、家庭裁判所は慎重に判断します。

相続人の廃除は、次のような理由があるときに認められます。

(1)被相続人に虐待をした

(2)度重なる重大な親不孝をした

(3)被相続に重大な侮辱をした

(4)重大犯罪をして有罪判決を受けた

(5)多額の借金を被相続人に払わせた

(6)愛人と暮らすなどの不貞行為をする配偶者

単に、相続人が自己破産をしただけであれば相続人廃除が認められることはないでしょう。

2自己破産をした人が相続放棄

①自己破産とは借金の支払を免除してもらう手続

自己破産とは、借金の支払を免除してもらう手続です。

破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、マイナスの財産をなしにします。

マイナスの財産が無くなるから、人生のやり直しの機会を得ることができます。

自己破産では、自己破産の申立ての後に破産手続開始決定がされます。

②相続放棄で相続人でなくなる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

相続放棄の期限は、相続があったことを知ってから3か月です。

家庭裁判所に相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。

相続放棄をすると、遺産分割協議に参加しません。

相続放棄をすると、相続人の地位を失うからです。

③自己破産をしても相続放棄が必要

自己破産しても、相続人の地位は失われません。

相続放棄を希望する場合、あらためて相続放棄を認めてもらう必要があります。

自己破産と相続放棄は、別の制度です。

自己破産をしても、相続放棄が必要です。

④相続放棄は迷惑ではない

相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか、自由に選択することができます。

相続を単純承認するか相続放棄するか、他の相続人にあれこれ言われることではありません。

相続を単純承認するか相続放棄するか、他の相続人があれこれ言うことではありません。

被相続人がマイナスの財産を残したら、他の相続人は迷惑と言うかもしれません。

被相続人がプラスの財産を残したら、他の相続人は迷惑と言わないでしょう。

相続放棄をすることは、迷惑をかけることではありません。

他の相続人が迷惑と思うなら、他の相続人も相続放棄をすることができます。

他の相続人も相続を単純承認するか相続放棄するか、自由に選択することができます。

3破産手続中に相続発生

①自由に相続放棄ができる

破産手続中であっても、相続人の地位は失われません。

破産手続中であっても相続を単純承認するか相続放棄するか、自由に選択することができます。

破産者は、財産の管理処分権を失います。

相続放棄は、財産処分行為ではありません。

破産手続中であっても、自由に相続放棄をすることができます。

②相続を単純承認したら破産財団に組み込まれる

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意ができるまで、相続人全員が法定相続分で共有しています。

相続財産に対する共有持分は、各相続人の財産です。

自己破産した人の財産は、破産財団に組み込まれます。

破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、マイナスの財産をなしにするためです。

③遺産分割協議は破産管財人が参加する

破産者は、財産の管理処分権を失います。

破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配するため、破産管財人が管理するからです。

遺産分割協議は、破産管財人が参加します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続財産に対する共有持分は、破産財団に組み込まれているからです。

破産者は財産の管理処分権を失うから、遺産分割協議に参加できません。

遺産分割協議は、相続財産に対する共有持分を処分することだからです。

④破産管財人は相続分を下回る合意をしない

破産手続中に相続発生したら、遺産分割協議には破産管財人が参加します。

破産管財人は、債権者の利益を守る人です。

相続分を下回る遺産分割協議に、合意しません。

たとえ家族が望んでも、相続分を下回る遺産分割協議に合意してくれません。

破産管財人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。

破産手続中に相続発生したら、完全に自由な遺産分割協議はできません。

自己破産をしたことで、家族に迷惑をかけたとは言えません。

法律上、やむを得ないことだからです。

4相続放棄をした人が自己破産

①相続放棄と自己破産は別の制度

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

自己破産とは、借金の支払を免除してもらう手続です。

相続放棄と自己破産は、別の制度です。

相続放棄をしても、自己破産の申立てをすることができます。

②相続放棄は詐害行為ではない

相続人が多額の借金を抱えている場合、債権者は相続財産から借金を返してもらいたいと期待するでしょう。

相続すれば多額の財産が手に入るのに、相続放棄をしたら相続財産は受け継ぐことはできません。

詐害行為とは、債権者が困ることを知っているのに自分の財産を不当に減少させる行為です。

債権者は裁判所に訴えて、詐害行為を取り消すことができます。

相続放棄は、詐害行為ではありません。

相続放棄は、財産処分行為ではないからです。

相続人が相続放棄をした場合、詐害行為として取り消すことはできません。

③遺産分割協議は詐害行為になる

自己破産を予定しているのに、相続が発生することがあります。

破産手続開始決定がされる前であれば、財産の管理処分権があります。

自己破産をした場合、引き継いだ財産は破産財団に組み込まれます。

他の相続人が相続する合意をしようと、考えるかもしれません。

遺産分割協議は、相続財産に対する共有持分を処分することです。

遺産分割協議で、債権者が困ることを知っているのに自分の財産を不当に減少させたと言えます。

自己破産予定で財産を取得しない遺産分割協議をすることは、債権者を困らせる行為です。

自己破産予定で財産を取得しない遺産分割協議をすることは、不当な財産減少行為です。

自己破産する人が財産を取得しない遺産分割協議は、詐害行為です。

④破産管財人は否認権を行使して取り返される

破産管財人は、詐害行為にあたる遺産分割協議に対して否認権を行使することができます。

破産管財人は否認権を行使して、財産を取り返すことができます。

⑤詐害行為であっても家族から責められる言われはない

債権者や破産管財人から見れば、詐害行為は不当な財産減少行為です。

社会的にも法律上も、明確に否定される行為です。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

遺産分割協議が詐害行為に該当し取り消された場合、相続人全員の責任です。

たとえ詐害行為であっても、家族から破産者だけが責められる言われはありません。

詐害行為で取り消されることは、非難ではありません。

破産管財人や裁判所は、財産を公平に分配しようとしているに過ぎません。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。

即時抗告は高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は、撤回ができません。

相続放棄をする前に、慎重に判断する必要があります。

せっかく相続放棄が認められても、相続財産を処分したら無効になりかねません。

このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。

相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。

司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。

せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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