Archive for the ‘相続放棄’ Category

相続放棄の念書は使えない

2024-07-12

1相続放棄は家庭裁判所で手続

①生前に相続放棄はできない

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄を考えるといいでしょう。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄の申立ては相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

相続があったことを知ってからだからです。

②被相続人と相続人の合意で相続放棄はできない

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

被相続人が相続人に対して「相続放棄をしろ」と命じるケースがあります。

「相続放棄をしろ」という被相続人の命令は、法律上無効です。

被相続人が相続人に対して「相続放棄をします」と約束させるケースがあります。

「相続放棄をします」という被相続人と相続人の口約束は、法律上無意味です。

被相続人が「相続放棄をします」と念書を書かせるケースがあります。

「相続放棄をします」という念書を書かせた場合、法律上意味はありません。

③相続人間の合意で相続放棄はできない

「相続放棄をします」と他の相続人と契約書を作るケースがあります。

「相続放棄をします」という契約書を作った場合、法律上何の価値もありません。

「相続放棄をします」と他の相続人に申入書を差し入れるケースがあります。

「相続放棄をします」という申入書を差し入れた場合、効力はありません。

相続放棄は、相続人の意思で相続放棄をするという制度です。

相続放棄するためには、相続人の意思で申立てが必要です。

家庭裁判所に対する申立てがないのに、相続放棄はできません。

相続が発生した後、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続人は相続することを望まない場合、相続放棄をすることができます。

相続放棄をする約束をしていたのに、相続発生後、財産を分けて欲しいと言われても文句を言えません。

被相続人の死亡する前に相続放棄ができるとすると、相続人になる予定の人が干渉して相続が発生する前からトラブルになることが考えられます。

相続が発生する前に、相続放棄はできません。

家庭裁判所の関与なしに、相続放棄はできません。

④父母が離婚時の合意で相続放棄はできない

子どもが前婚の元配偶者に引き取られている場合、被相続人と子どもが疎遠であることがあります。

相続人になる人は、法律で決まっています。

子どもが幼いころに離婚した後、長期間顔を見ていないこともあるでしょう。

被相続人の子どもは、相続人になります。

父母が離婚しても、子どもは子どもです。

父母が離婚するときに、「相続放棄をします」と約束しているかもしれません。

父母が「相続放棄をします」という契約書を作った場合、法律上何の意味もありません。

相続放棄は、相続人の意思で相続放棄をするという制度です。

相続人の意思を無視して、相続放棄はできません。

相続放棄するためには、家庭裁判所に対して申立てが必要です。

2相続発生後であっても相続人間の合意で相続放棄はできない

①相続発生後であっても相続放棄の念書は無効

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

相続が発生した後に「相続放棄をします」と他の相続人に申入書を差し入れるケースがあります。

「相続放棄をします」という申入書を差し入れた場合、効力はありません。

②遺産分割協議で相続放棄はできない

相続放棄の手続のため実印と印鑑証明書を用意して欲しいと他の相続人に言われたというケースがあります。

相続放棄のためと称していますが、相続放棄の手続のはずがありません。

相続放棄の手続は、相続放棄をする相続人が自分でするものだからです。

他の相続人が相続放棄の手続をするものではありません。

相続放棄の手続には、実印も印鑑証明書も不要です。

実印と印鑑証明書を渡して欲しいと言ってきた場合、別の手続をしようとしています。

具体的には、遺産分割協議と相続放棄を混同していると言えます。

プラスの財産を受け取らないことを相続放棄の手続と、表現しているのです。

相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。

話し合いがまとまったら、合意内容を文書に取りまとめます。

合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。

相続人は遺産分割協議書の内容に間違いがないことを確認して、記名し実印で押印をします。

実印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

他の相続人に対してプラスの財産を相続しないと宣言したのだから、遺産分割協議書に取りまとめたのでしょう。

遺産分割協議書に取りまとめた場合、記名し実印で押印をします。

実印で押印をした証明として、印鑑証明書が必要になります。

遺産分割協議では、相続放棄ができません。

③遺産分割協議書でも相続放棄の念書が使えない

相続発生後であっても、相続放棄の念書は無効です。

「相続放棄をします」と念書を差し入れた場合、プラスの財産を受け取らない意思は明らかと言えます。

相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。

相続人全員の話し合いによる合意ができたら、遺産分割協議書に取りまとめたものです。

「相続放棄をします」書いた念書では、相続財産の分け方について合意したことが明らかになっているとは言えません。

遺産分割協議書であっても、相続放棄の念書は使うことができません。

「相続放棄をします」書いた念書があっても、あらためて、遺産分割協議書に記名押印が必要です。

3相続させたくない相続人がいるときは

①相続人を廃除する

被相続人の意思で、相続人の資格を奪うのが、相続人廃除です。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

遺留分のない兄弟姉妹は、廃除する必要がありません。

相続財産を受け継がせたくないのなら、他の相続人に相続させる旨の遺言書を書けばいいからです。

相続人廃除は、家庭裁判所が判断します。

相続人廃除の申立ては被相続人が生前に申し立てることもできるし、遺言書で行うこともできます。

単なる親子げんかで家に寄り付かなかったとか、親の言いなりにならなかったなどの軽い理由では認められません。

暴力をふるうなども一時の激情から出たものであるとして認められない事例もあります。

相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。

②遺留分放棄をしてもらう

遺留分とは、相続財産に対して、認められる最低限の権利です。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

遺言書などで遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分を侵害した相続人に対して、遺留分に相当する金銭を請求します。

遺留分の放棄は、相続財産に対して認められる最低限の権利を相続人自身の意思で放棄することです。

被相続人の生前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分は最低限認められる権利だから、放棄を許可するか許可しないか家庭裁判所は慎重に判断します。

相続人自身の意思を無視して、一方的に遺留分放棄をさせることはできません。

家庭裁判所が慎重に判断するとは、遺留分放棄をする充分な理由があるか確認するという意味です。

充分な理由があると認められるのは、遺留分の放棄をするに見合う充分な代償を得ていることです。

多くの場合、充分な生前贈与を受けている場合や事業などに充分な出資をしてもらっている場合が該当します。

親の言いなりにならないからとか気に入った相続人に財産を受け継がせたいからなどは、認められないでしょう。

③遺言書を書く

相続させたくない相続人がいる場合、「〇〇に相続させない」という遺言書を書くことが考えられます。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

遺留分がある相続人に相続させないという遺言書を書いた場合、家族のトラブルに発展するおそれがあります。

「〇〇に相続させない」という遺言書は、遺留分侵害額請求を認めるのか認めないかはっきりしないからです。

遺留分侵害額請求を認めない場合、廃除の意思があるのか廃除の意思がないのかあいまいだからです。

相続させたくない相続人に、遺留分に相当する財産だけ相続させるのが現実的でしょう。

④生前贈与をする

相続させたくない相続人がいる場合、財産を受け継いでもらいたい相続人に生前贈与をすることが考えられます。

生前贈与をする場合、相続させたくない相続人の遺留分を侵害しないようにする必要があります。

遺留分は最低限認められる権利だから、侵害されると家族のトラブルに発展します。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

疎遠になっている相続人に、相続させたくない人は少なくありません。

自分の財産は、原則として、自分の思いどおりに処分することができます。

自分の財産を自分の思いどおりに相続させたいと思うのでしょう。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

遺留分は、遺言書によっても侵害することはできません。

被相続人の名義になっている財産であっても、家族の協力によって築いたものだからです。

遺留分を侵害するような遺言書は、トラブルに発展することが予想されます。

生前贈与して相続財産を減らせばよいと指南する自称専門家も散見します。

生前贈与に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。

生命保険契約をして相続財産を減らせばよいと指南する自称専門家も散見します。

過大な生命保険に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。

被相続人の財産は、家族の協力があって築くことができた財産のはずです。

すべてを自分の思いどおりにするより、家族へ感謝を伝えてあげる方が家族を幸せにすることができます。

一生をかけて築いた財産は、家族を幸せにするためのものだったでしょう。

せっかく築き上げた財産で家族がトラブルになったら、空しい苦労になります。

疎遠になっている相続人にも感謝を伝えてあげることで、家族も自分も幸せにすることができます。

トラブルになりにくい遺言書作成を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄しても死亡退職金

2024-06-07

1相続放棄をすると相続人でなくなる

①相続放棄は家庭裁判所の手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てを提出します。

申立先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

②単純承認をすると相続放棄が無効になる

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、相続放棄を撤回することはできません。

撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。

相続人が単純承認をした後に、単純承認を撤回することはできません。

撤回を認めると、相続手続が混乱するからです。

単純承認をしたのに、家庭裁判所で相続放棄が認められることがあります。

家庭裁判所は、提出された書類に問題がなければ相続放棄を認めるからです。

家庭裁判所が認めても、単純承認をしたら相続放棄は無効です。

後から裁判で、無効になります。

③相続放棄をしても受け取りができる

相続財産を利用したり処分したりすると、単純承認と見なされます。

単純承認をしたら、相続放棄は無効です。

被相続人の死亡をきっかけに受け取る財産であっても、固有の財産であれば単純承認にはなりません。

受取人の固有の財産を受け取る場合、相続財産の利用や処分ではないからです。

2死亡退職金は支給規程で支給される

①国家公務員死亡なら国家公務員退職手当法で支給

国家公務員が退職する場合、退職手当が支給されます。

退職する国家公務員に支給される退職手当は、国家公務員退職手当法によって定められています。

国家公務員が死亡によって退職した場合、遺族に退職手当が支給されます。

国家公務員退職手当法は、退職手当を受け取る遺族について次のように定めています。

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2第1項 この法律において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

一 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

三 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの

死亡した国家公務員に配偶者がいる場合、配偶者に退職手当が支給されます。

配偶者は、法律上の配偶者だけでなく事実婚・内縁の配偶者を含みます。

死亡による退職手当は、相続によって受け取るものではありません。

事実婚・内縁の配偶者は、相続することができないからです。

死亡による退職手当は、国家公務員退職手当法で遺族に支給されます。

相続放棄をしても、死亡による退職手当を受け取ることができます。

②地方公務員死亡なら職員退職手当条例で支給

地方公務員が退職する場合、退職手当が支給されます。

退職する地方公務員に支給される退職手当は、職員退職手当条例によって定められています。

例えば、名古屋市では職員退職手当条例が定められています。

職員退職手当条例は、多くの場合、国家公務員退職手当法に準じて決められています。

地方公務員が死亡によって退職した場合、遺族に退職手当が支給されます。

名古屋市の職員退職手当条例は、退職手当を受け取る遺族について次のように定めています。

(遺族の範囲及び順位等)

第3条 この条例において「遺族」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

死亡した名古屋市の職員に配偶者がいる場合、配偶者に退職手当が支給されます。

配偶者は、法律上の配偶者だけでなく事実婚・内縁の配偶者を含みます。

死亡による退職手当は、相続によって受け取るものではありません。

事実婚・内縁の配偶者は、相続することができないからです。

死亡による退職手当は、職員退職手当条例で遺族に支給されます。

相続放棄をしても、死亡による退職手当を受け取ることができます。

③会社員死亡なら退職金規程や就業規則で支給

会社員が退職する場合、退職手当が支給されることがあります。

会社が支給する退職金については、退職金規程や就業規則について定めていることが多いでしょう。

退職金に関する定めは、多くの場合、労働基準法施行規則や労働者災害補償保険法を参考にして決められています。

労働基準法施行規則は、次のように定めています。

第42条 遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。

労働者災害補償保険法は、次のように定めています。

第16条の7第1項 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。

一 配偶者

二 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母

三 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

労働基準法施行規則や労働者災害補償保険法は、退職金についての定めではありません。

生計を維持されていた人が生活に困窮しないようにするために、支給する点は読み取れます。

会社の退職金規程の内容によりますが、死亡による退職手当は相続によって受け取るものではありません。

相続放棄をしても、死亡による退職手当を受け取ることができます。

④中退共加入者死亡なら中小企業退職金共済法で支給

中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。

中退共制度を利用して、管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。

中退共加入者が退職した場合、中退共から退職金を受け取ることができます。

中退共加入者が死亡によって退職した場合、遺族は退職金を受け取ることができます。

中小企業退職金共済法は、退職金を請求できる遺族について次のように定めています。

(遺族の範囲及び順位)

第14条第1項 第10条第1項の規定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。

一 配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

三 前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

死亡した中退共加入者に配偶者がいる場合、配偶者は退職金を請求することができます。

配偶者は、法律上の配偶者だけでなく事実婚・内縁の配偶者を含みます。

死亡による退職手当は、相続によって受け取るものではありません。

事実婚・内縁の配偶者は、相続することができないからです。

死亡による退職金は、中小企業退職金共済法で遺族が請求できます。

相続放棄をしても、死亡による退職金を請求することができます。

3受取人の指定がないと相続財産

①相続財産は相続人全員の共有財産

死亡退職金は、支給規程で支給されます。

支給規程には、受取人が決められています。

死亡退職金は、原則として、受取人の固有の財産です。

会社の中には、退職金規程や就業規則を整備していないことがあります。

退職金規程や就業規則を整備していなくても、死亡退職金を支給することがあります。

退職金規程や就業規則がない場合、受取人を定めているとは言えません。

受取人を定めていない場合、死亡退職金は相続財産になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続放棄が認められた人は、はじめから相続人でなくなります。

相続人以外の人は、相続財産を相続することはできません。

②生前に受け取った退職金は相続財産

退職金は、退職する社員に支給されます。

退職した社員が退職金を受け取った後に死亡した場合、受け取った退職金は相続財産です。

退職金は、すでに退職した社員の財産になっているからです。

相続放棄が認められた人は、はじめから相続人でなくなります。

相続人以外の人は、相続財産を相続することはできません。

③生前に退職して受取前に死亡したら相続財産

退職金は、退職日に支給されないことがあります。

生前に退職して退職金の支給日までに、死亡することがあります。

退職した社員が退職金を受け取る前に死亡した場合、退職金を受け取る権利は相続財産です。

社員が退職した時点で、退職金を受け取る権利は発生しているからです。

退職金を受け取る権利は、すでに退職した社員の財産になっています。

相続放棄が認められた人は、はじめから相続人でなくなります。

相続人以外の人は、相続財産を相続することはできません。

④退職金の受取が単純承認になる

相続財産を利用したり処分したりすると、単純承認と見なされます。

単純承認をしたら、相続放棄は無効です。

死亡退職金は、支給規程で支給されます。

支給規程に定められた遺族は、死亡退職金を受け取ることができます。

死亡退職金を受け取る権利は、遺族の固有の財産だからです。

支給規程がないのに死亡退職金が支払われる場合、死亡退職金を受け取る権利は相続財産です。

死亡退職金を受け取った場合、相続財産を処分したと言えます。

相続財産を処分した場合、単純承認と見なされます。

死亡退職金の受取が単純承認になります。

家庭裁判所で認められても、相続放棄が無効になります。

4相続放棄をしても相続税

死亡退職金は、原則として、受取人の固有の財産です。

相続放棄をしても、死亡退職金を受け取ることができます。

民法上、受取人の固有の財産なのに、死亡退職金は相続税の課税対象です。

死亡退職金の合計額が非課税限度額を超えるとき、相続税の課税対象になります。

非課税限度額=500万円×法定相続人の人数

相続放棄をした人が死亡退職金を受け取る場合、非課税限度額はありません。

相続放棄をした人は、はじめから相続人でないからです。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。

相続放棄は、その相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続きを取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらえやすい書類を作成することができます。

相続放棄をしたい旨の申立てには、戸籍謄本や住民票が必要になります。

仕事や家事、通院などで忙しい人には、平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍謄本や住民票は郵便による取り寄せもできます。

書類の不備などによる問い合わせは、役所の業務時間中の対応が必要になります。

やはり負担は軽いとは言えません。

戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士におまかせすることができます。

3か月の期間内に手続きするのは、思ったよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄より消滅時効の援用

2024-05-24

1相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も相続しない

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄と言います。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に手続をする必要があります。

一般的に、相続人同士の話し合いにおいて相続財産を受け取らない申出をしたことを相続放棄と表現することがあります。

家庭裁判所で手続をしない場合、相続放棄の効果はありません。

相続人同士で話し合いをしただけでは、相続放棄と認められません。

2相続財産を処分したら相続放棄が無効になる

相続放棄はできないのに家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。

単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。

引き出したうえ、自分の口座に送金して保管すると、「処分した」と評価される可能性が高くなります。

銀行の預貯金を引き出してお葬式の支払にあてた場合、状況によっては、処分したと判断されることもあります。

被相続人が払い過ぎた税金などの還付金の支払を受けた場合、「処分した」と判断されます。

相続財産の分け方について、相続人全員で合意をした場合も、相続財産を「処分した」場合に当たります。

相続財産に株式がある場合、株式に基づく株主権の行使が「処分した」になることがあります。

被相続人が会社役員かつ株主の場合、安易に株主総会を開催して、役員変更すると相続放棄が無効になるおそれがあります。

3長期間権利行使をしないと消滅時効で権利行使ができなくなる

①消滅時効とは

消滅時効とは、長期間権利行使をしない場合に権利が行使できなくなる制度です。

債権者は、借金を払って欲しいと請求する権利があります。

債務者の事情を察して、借金を請求せずに長期間経過することがあります。

借金を請求せずに長期間経過した場合、条件にあてはまれば権利行使が許されなくなります。

②消滅時効が存在する理由

(1)長期間継続した事実の尊重

長期間に渡り権利行使をしない場合、継続した事実を前提として法律関係が積み重なっていきます。

継続した事実を覆すと混乱するでしょう。

継続した事実を尊重して混乱を回避するため、権利行使が許されなくなります。

(2)立証困難の救済

金を借りた場合、きちんとお金を返さなければなりません。

お金を返して欲しいと言われないまま長期間経過した場合、お金を返した証拠を用意できないことがあります。

お金を返したら、お金を返して欲しいと言われることはないはずです。

長期間お金を返して欲しいと言われていない場合、すでにお金を返している可能性が高いでしょう。

お金を返した証拠を用意できない場合、再度お金を返さなければならなくなります。

長期間経過による立証困難を救済するため、権利行使が許されなくなります。

(3)権利の上に眠る者は保護されない

権利を主張する人は、権利行使をしなければなりません。

長期間権利行使をしていない人は、権利の上に眠る者と言えます。

権利行使を怠った人に対して、法の助力は得られません。

③消滅時効の期間と除斥期間

消滅時効も除斥期間も、権利行使ができなくなる期間です。

権利が行使できなくなる期間は、債権の種類によって異なります。

一般的な債権は、権利行使ができると知ってから5年、権利行使ができるときから10年です。

不法行為損害賠償請求権は、権利行使ができると知ってから3年、権利行使ができるときから20年です。

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利行使ができると知ってから5年、権利行使ができるときから20年です。

④消滅時効は更新されることがある

長期間権利行使をしない場合、権利が行使できなくなります。

債務者が途中で借金を返済することがあります。

借金の返済を受けた場合、権利行使したと言えます。

途中で権利行使をしたから、長期間権利行使をしない場合とは言えません。

途中で権利行使をした場合、消滅時効は更新されます。

時効が更新された場合、今まで経過した期間が無効になります。

あらためてゼロから再スタートします。

消滅時効が更新されるのは、次の場合です。

(1)時効の承認

(2)裁判上の請求

(3)催告

⑤消滅時効の利益を受けるためには意思表示が必要

長期間経過しても、自動的に借金がなくなるわけではありません。

消滅時効が完成すると、借金を払う必要がなくなります。

借金を払わなくてよくなることを、債務者が不道徳と思うことがあります。

お金を借りたのだからきちんとお金を返すべきだと考えている債務者に対して、消滅時効を押し付けるべきではありません。

消滅時効によって利益を受けるか受けないか、債務者は判断することができます。

時効の利益を受ける意思表示を時効の援用と言います。

時効を援用する場合、配達証明付き内容証明郵便で通知するのがおすすめです。

4消滅時効を援用すると相続放棄は無効になる

①消滅時効を援用したらプラスの財産を相続できる

被相続人に莫大なマイナスの財産が見つかることがあります。

莫大なマイナスの財産を引き継がないために、相続人は相続放棄を検討するでしょう。

莫大な借金ではあるものの古い借金である場合、消滅時効が完成していることがあります。

相続の放棄が認められた場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことはできません。

借金が時効消滅している場合、相続人は消滅時効を援用することができます。

マイナスの財産について消滅時効を援用した場合、マイナスの財産を引き継ぐことなくプラスの財産を引き継ぐことができます。

②消滅時効を援用することは単純承認になる

相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。

相続放棄はできないのに家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。

被相続人にマイナスの財産がある場合、相続人は消滅時効を援用することができます。

消滅時効を援用することは、相続財産の処分行為です。

相続財産を処分した場合、相続を単純承認したと判断されます。

単純承認をしたのに、相続放棄が認められても相続放棄は無効です。

③消滅時効の援用に失敗することがある

債権者が長期間権利行使をしない場合、債務者は消滅時効を援用することができます。

長期間権利行使をしないまま消滅時効が完成する条件が揃った後で債権者が借金を払ってくださいと請求することがあります。

債務者が消滅時効を援用するか分からないからです。

被相続人が借金をしていた場合、相続人は借金の状況を詳しく知っていることは少ないでしょう。

借金の支払いを猶予して欲しい、分割支払いをして欲しいなどと不用意に言ってしまうかもしれません。

借金を承認した場合、消滅時効は更新されます。

消滅時効が完成する条件が揃った後で消滅時効を援用する前に、借金を承認しても更新されます。

借金の支払いを猶予して欲しい、分割支払いをして欲しいなどの発言は、被相続人の借金の存在を前提にしています。

借金の存在を承認したと言えるから、消滅時効は更新されます。

消滅時効が更新されたら、あらためてゼロから再スタートします。

④債権者が複数存在するおそれ

相続を単純承認した場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぎます。

被相続人が複数から借金をしていることがあります。

一部の借金が消滅時効を援用できたとしても、他の借金の消滅時効は完成していないことがあります。

被相続人のマイナスの財産の全容が明らかでない状態で、消滅時効を援用するのは危険です。

消滅時効を援用すると、相続を単純承認したと判断されるからです。

5相続放棄の期間3か月は延長してもらえる

相続人は相続放棄をするか消滅時効を援用するか判断することができます。

相続放棄をするか消滅時効を援用するか判断するため、被相続人の財産の全容と取引状況を明らかにしなければなりません。

長期間請求などがないまま放置されているけど消滅時効が完成しているのか分からない場合、取引状況を詳細に確認する必要があるからです。

多くの場合、取引状況を照会してもすぐに返事をしてもらうことができません。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して申立てをする必要があります。

相続放棄の申立ての期限は、相続が発生したことを知ってから3か月以内です。

被相続人の財産と取引状況を調査する場合、3か月では調査しきれないことがあります。

相続放棄をすべき単純承認すべきか判断するため、家庭裁判所に3か月の期限を延長をしてもらうことができます。

相続放棄の期間3か月を延長してもらうことを相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てと言います。

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てを受け付けた場合、家庭裁判所が期間延長を認めるか判断します。

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てには、期間内に相続放棄をすべきか単純承認すべきが判断ができない具体的理由や延長が必要な期間を記載します。

判断ができない具体的理由を根拠づける資料を添付して、説得力を持たせるといいでしょう。

期間延長の必要性や理由が妥当なものであると家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。

家庭裁判所で期間延長が認められた場合、原則として3か月延長されます。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらえやすい書類を作成することができます。

さらに、通常の相続放棄と同様に戸籍謄本や住民票が必要になります。

仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍謄本や住民票は郵便による取り寄せもできます。

書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。

やはり負担は軽いとは言えません。

このような戸籍謄本や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

賃貸マンションがあるときの相続放棄

2024-04-18

1相続放棄で相続財産を引き継がない

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をする前に単純承認をしていた場合、相続放棄はできません。

相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。

相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。

相続財産を処分したり、利用した場合は相続放棄ができなくなります。

家庭裁判所は事情が分からず書類に問題がなければ、相続放棄を受理してしまいます。

家庭裁判所が相続放棄を受理した後でも、相続財産を処分したり、利用した場合は、無効です。

2賃貸マンションを借りる権利は相続財産

被相続人が賃貸マンションやアパートに住んでいることがあります。

お部屋を借りる権利のことを、賃借権と言います。

原則として、お部屋を借りている人が死亡しても、賃貸借契約は終了しません。

相続が発生すると、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人が相続する財産が、相続財産です。

相続財産はプラスの財産とマイナスの財産があります。どちらも、相続財産です。

一般的に不動産、預金、株式や投資信託などの有価証券、現金などがイメージしやすいでしょう。

これ以外にも、賃借権などの権利もプラスの財産になります。

賃貸借契約よっては、お部屋を借りている人が死亡したら契約終了になるものがあります。

3賃貸マンションの明渡を求められたら

①マンションの賃貸借契約を合意解除するのは危険

被相続人が賃貸マンションを借りて一人暮らしをしているケースがあります。

しばらく姿を見ていなかったと思っていたら部屋で亡くなっていたということもあるでしょう。

このような場合、相続人が引き続き部屋を借りてくれることはないでしょう。

大家は相続人に対して、契約を解除して部屋を明け渡して欲しいと請求します。

原則として、大家は借主の所有物を勝手に処分することはできません。

相続人からクレームになることをおそれて、相続人に処分を要求するのが通常です。

相続放棄をするのであれば、被相続人の財産を処分することはできません。

被相続人の財産を処分したら、単純承認になるからです。

家庭裁判所が事情が分からずに相続放棄を認めてしまっても、後から無効になります。

賃貸マンションを借りる権利は、賃借権という財産です。

被相続人の賃借権ですから、相続財産にあたります。

賃貸マンションを借りる契約を解除することは、賃借権を処分することです。

相続財産の処分ですから、単純承認になります。

賃貸マンションを借りる契約を解除すると、相続放棄ができなくなるということです。

大家との合意で賃貸借契約を解除するのは、避けるのが賢明です。

②大家は家賃不払いで一方的に解除ができる

契約を解除しないと、マンションの家賃がかかり続けます。

マンションを借りるときに、保証人を立てていれば保証人に賃料の請求が行くことにもなるでしょう。

賃貸借契約を解除しなければ、家賃がかかり続けているはずです。

家賃を払わなければ、大家は賃料不払いを理由に一方的に解除することができます。

大家が一方的に解除したのであって、相続人は何もしていません。

相続財産を処分したのでないから、単純承認になる心配はありません。

大家に迷惑をかけている気持ちから、解除に応じるべきでないかと不安になる場合もあるでしょう。

相続放棄を考えるということは、被相続人に大きなマイナスの財産があるのでしょう。

契約の解除に応じた場合、大きなマイナスの財産を引き受けることがありますから、リスクが大きすぎます。

③価値のある家財道具は処分しない

大家は新たな募集をするために、部屋の片づけをして明け渡して欲しいと請求するでしょう。

相続財産を処分した場合、単純承認になります。

部屋の中のものを片付けたと言っても、無条件で相続放棄が無効になることはありません。

だれが見てもゴミであるようなものや腐りやすいものを片付けた場合にまで、相続財産の処分というのは不当です。

相続財産の処分でないのであれば、相続放棄が無効になることはありません。

着古した衣類や使い古した日用品などは、経済的価値はありません。

経済的価値がないものを片付けたとしても、相続財産の処分とは言えないでしょう。

経済的価値がない思い出の品を形見分けとして、持ち帰っても通常は問題になりません。

売れば値段がつくような美術品や高性能な家電品を処分するのは危険です。

次順位の相続人などが管理できるようになるまで管理するにとどめましょう。

多くの場合、大家はこのようなリスクも考えて賃貸借契約をするときに保険に加入しています。

保険に加入する以外に敷金を預かっています。

保険金や敷金を使って、大家に処分してもらえばいいでしょう。

大家が自分の責任で何かすることについて、相続人の相続放棄と関係ないのは当然です。

大家が部屋の中のものを処分しても、相続人に費用を請求することはできません。

経済的価値がないものを片付けたとしても、相続財産の処分とは言えません。

このことを、捨てるのなら相続財産の処分にならないと誤解している人がいます。

経済的価値があるものを捨てるのは、単純承認になります。

経済的価値があるものを相続したから、処分できたと言えるからです。

同じ捨てる行為でも、経済的価値のないものの場合、単純承認になりません。

経済的価値があるものを捨てる場合、単純承認になります。

④電気・ガス・水道は解約できる

相続放棄をする場合でも、電気、ガス、水道などの生活インフラは解約して差し支えありません。

生活インフラの解約は相続財産の処分にあたらないとされています。

電気会社、ガス会社などに連絡して、供給を止めてもらいましょう。

4相続人が賃貸マンションに住み続けたい場合

被相続人が借りていた部屋に引き続き住み続けたいケースもあるでしょう。

部屋を借りる権利は、本来、賃借権という相続財産です。

相続放棄をしたのであれば、被相続人の財産を引き継ぐことはできません。

賃借権も引き継ぐことはできないのです。

建前として、いったん、退去します。

同じ部屋を借りたい場合、あらためて、大家と賃貸借契約をし直します。

大家と相続人が、単に、マンションを借りる契約をするだけですから相続とは関係ありません。

賃貸マンションを契約しても、相続放棄に影響はありません。

あらためて、契約をし直すとしても被相続人が家賃を滞納していた場合、いい印象を持たないでしょう。

相続人が保証人であれば、保証人として賃料を支払うことができます。

保証人でなかった場合でも、相続人が固有の財産から賃料を払うこともできます。

相続人が自分の固有の財産から支払う場合は、相続財産の処分ではありません。

相続放棄が無効になることはありません。

5相続人が保証人になっている場合

①相続放棄をしても、保証契約は無関係

被相続人が賃貸マンションを借りたとき、相続人が保証人になっている場合があります。

相続人が相続放棄をした場合、被相続人のマイナスの財産を相続することはありません。

被相続人の未払い家賃などを支払う義務は相続していませんから、相続人は支払う必要がありません。

相続人が保証人であれば、相続人は保証人として請求されることになります。

保証契約は賃貸借契約とは別の契約だからです。

賃貸借契約とは別に、大家と保証人が家賃が滞納になったら肩代わりをしますと約束します。

相続放棄をしても、保証契約は無関係です。

保証人はマンションの賃貸借契約を解除することはできません。

②家賃減収分の損害賠償は応じなくていい

大家としても、部屋を明け渡してもらわないと、新たな募集をすることができません。

新たな募集をすることができないから、その間の家賃相当額を損害賠償として請求されることがあります。

自殺や殺人事件など入居者に故意や過失がある場合は、損害賠償が認められます。

単なる孤独死や病死の場合は、損害賠償が認められないでしょう。

単なる孤独死であれば、保証人が家賃相当額の損害賠償に応じる必要はないでしょう。

③過大な原状回復費用に注意

原則として、保証人は入居者が負担すべき原状回復費用を本人に代わって支払わなければなりません。

原状回復とは、入居者の故意や過失など通常の使用方法を超える使用によって発生した傷みを直すことです。

通常の使用で発生する傷みや経年劣化や次の入居者のためのクリーニングは、入居者が負担するものではありません。

被相続人が一人暮らしをしていたケースでは、フローリングやクロスなどの内装を新品にして請求されることがあります。

フローリングやクロスなどの内装には、耐用年数があります。

耐用年数が経過していれば、残存価値は無いと言えるでしょう。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続きを取ることはできますが、高等裁判所の手続きで、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。

せっかく、相続放棄が認められても、相続財産を処分したと判断されたら無効になりかねません。

このような行為をしてしまわないように、予め知識を付けておく必要があります。

相続放棄を自分で手続きしたい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。

司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。

せっかく手続きしても、相続放棄が無効になったら意味がありません。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

分譲マンションがあるときの相続放棄

2024-04-18

1相続放棄で相続財産を引き継がない

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をする前に単純承認をしていた場合、相続放棄はできません。

相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。

相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。

相続財産を処分したり、利用した場合は相続放棄ができなくなります。

家庭裁判所は事情が分からず書類に問題がなければ、相続放棄を受理してしまいます。

家庭裁判所が相続放棄を受理した後でも、相続財産を処分したり、利用した場合は、無効です。

2相続放棄が認められても無効になるリスクがある

被相続人が分譲マンションを所有して住んでいることがあります。

相続人が就職や進学で実家を離れた後、そのまま実家のマンションに住んでいないこともあるでしょう。

相続人が実家を離れて遠方に住んでいる場合、実家を使う人がいないかもしれません。

リゾート地の開発を見込んで、リゾートマンションを所有していることもあります。

開発されないまま、不便な立地でリゾートマンションが老朽化しているかもしれません。

マンションに高い資産価値がある場合、相続して売却するのが選択肢のひとつでしょう。

マンションが老朽化しているなど資産価値が低い場合、売却することが難しいかもしれません。

ある程度の資産価値があっても、不便な立地の場合、売却できるまでに長期間かかるかもしれません。

マンションを売却できるまで、固定資産税などの費用がかかり続けます。

遠方に住んでいるのにマンションの管理組合の役員などをしなければならなくなる可能性があります。

マンション以外にめぼしい財産がなく、マンション自体にも価値が感じられない場合、相続放棄をすることが考えられます。

家庭裁判所で相続放棄をした場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

プラスの財産もマイナスの財産も引き継いでいませんから、マンションの中のものは勝手に処分することはできません。

相続財産を処分した場合、相続を単純承認したとみなされます。

家庭裁判所が事情を知らずに相続放棄を認めると決定しても、相続放棄は無効になります。

マンションの中のものを処分した場合、相続放棄が無効になるおそれがあります。

だれの目にも明らかにゴミであるようなものや腐りやすいものを処分した場合、相続放棄が無効になることはありません。

家財道具とは言っても財産的価値がない日用品や着古した衣類などを形見分けとして持ち帰った場合、相続放棄が無効になるリスクはないでしょう。

経済的価値があるような美術品や宝飾品などを持ち帰った場合、相続財産の処分と判断されるでしょう。

相続財産を処分したと判断された場合、相続を単純承認したとみなされます。

3相続放棄をした後も遺産の管理義務がある

相続放棄をするとはじめから、相続人でなかったと扱われます。

相続人でないから、被相続人の遺産などに関与しなくていいと考えてしまうかもしれません。

相続放棄をした人は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで管理を続けなければなりません。

自分が相続放棄をしたことによって次順位の人が相続人になる場合、その人が相続財産を管理してくれます。

固定資産税などの費用やマンションの管理組合の役員なども、次順位の相続人が引き受けてくれます。

自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした人は相続財産の管理を続けなければなりません。

相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。

相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。

4相続放棄をしても管理費や修繕積立金を払う義務がある

相続放棄をした人は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで管理を続けなければなりません。

分譲マンションの場合、管理はお部屋の中だけにとどまりません。

例えば、エレベーターなどの施設の点検やセキュリティーシステムの管理などによって、マンションの価値が維持されています。

このようなマンションの管理は、所有者が直接するものではありません。

マンション所有者は、専門の管理会社に管理費を支払うことによって間接的に管理しています。

相続放棄をした場合であっても、管理会社は相続発生以降の管理費を請求することができます。

相続人は相続財産を管理する義務があるから、管理費を支払う義務があります。

相続が発生するまでの管理費は、被相続人の債務です。

相続放棄をした場合、被相続人の債務を引き継ぐことはありません。

相続発生までに滞納管理費があった場合、管理会社は相続人に請求することはできません。

相続放棄をした相続人に請求できるのは、相続発生後の未払い管理費のみです。

相続人が管理義務を負うのは、相続発生後だけだからです。

マンション所有者は、通常の管理費の他に大規模な修繕のために修繕積立金を負担しています。

同様に、マンションの管理組合は、所有者に修繕積立金を請求することができます。

5マンション管理義務を免れるには

相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。

相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。

自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続人不存在であることが考えられます。

法定相続人がいない場合、最終的には国庫に帰属します。

国庫に帰属する前にたくさんの手続があります。

たくさんの手続が終わるまで、相続財産を管理する必要があります。

相続財産を管理する人を家庭裁判所に選んでもらいます。

相続財産を管理する人を家庭裁判所に選んでもらうことを相続財産清算人選任の申立てと言います。

相続財産清算人選任の申立てをするためには、予納金を納めなければなりません。

事件によって違いますが、予納金はおおむね100万円程度です。

家庭裁判所が相続財産清算人を選んだ場合、相続財産は相続財産清算人に引き継ぐことができます。

相続財産清算人が相続財産を管理し始めたら、相続財産の管理義務がなくなります。

相続財産清算人は、相続財産を管理すべき人だからです。

相続財産清算人が管理を始めた後は、相続財産の管理義務がなくなりますから、管理費や修繕積立金を支払う義務がなくなります。

6マンションの新所有者が滞納管理費を負担する

家庭裁判所が相続財産清算人を選んだ場合、相続財産を管理します。

マンションの滞納管理費は、相続財産から相続財産清算人が支払をします。

マンション管理費以外の債務についても、原則として、相続財産から弁済をします。

相続人全員が相続放棄をする場合、めぼしいプラスの財産は無いことが多いでしょう。

マンションに抵当権が設定されている場合、抵当権のある債権者は抵当権を実行します。

抵当権を実行するとは、マンションを競売して売却代金からお金を返してもらうことです。

担保権のない債権者は裁判で判決を得ることで、マンションを競売にかけることができます。

競売によってマンションの買主が現れた場合、マンションの滞納管理費は買主が負担します。

競売によるマンションの買主が、マンションの滞納管理費があることを知っていても知らなくても関係ありません。

競売による買主は、滞納管理費を支払う義務があります。

7相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄するためには、家庭裁判所に手続をする必要があります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったと扱われます。

このことから、相続放棄が認められたら相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。

相続財産は引き継ぐことはなくなりますが、管理責任があります。

管理責任があることは、あまり知られていません。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。

相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄しても不動産の管理義務

2024-04-16

1相続放棄をすると相続人でなくなる

相続が発生したら、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。

プラスの財産もマイナスの財産も、相続人が受け継ぎます。

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続の放棄は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことです。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をする前に単純承認をしていた場合、相続放棄はできません。

相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。

相続財産を処分したり、利用した場合、単純承認をしたとみなされます。

相続財産を処分したり、利用した場合は相続放棄ができなくなります。

家庭裁判所は事情が分からず書類に問題がなければ、相続放棄を受理してしまいます。

家庭裁判所が相続放棄を受理した後でも、相続財産を処分したり、利用した場合は、無効です。

相続放棄をすると、相続人でなくなります。

2相続放棄が認められても無効になるリスクがある

被相続人が自宅を所有して住んでいることがあります。

相続人が就職や進学で実家を離れた後、そのまま実家に住んでいないこともあるでしょう。

相続人が実家を離れて遠方に住んでいる場合、実家を使う人がいないかもしれません。

実家に高い資産価値がある場合、相続して売却するのが選択肢のひとつでしょう。

老朽化しているなど資産価値が低い場合、売却することが難しいかもしれません。

ある程度の資産価値があっても、不便な立地の場合、売却できるまでに長期間かかるかもしれません

実家を売却できるまで、固定資産税などの費用がかかり続けます。

実家以外にめぼしい財産がなく、実家自体にも価値が感じられない場合、相続放棄をすることが考えられます。

家庭裁判所で相続放棄をした場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をしたら、実家の中のものは勝手に処分することはできません。

実家の中のものを引き継いでいないからです。

相続財産を処分した場合、相続を単純承認したとみなされます。

相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できません。

家庭裁判所が相続放棄を認めると決定しても、相続放棄は無効になります。

実家の中のものを処分した場合、相続放棄が無効になるおそれがあります。

だれの目にも明らかにゴミであるようなものや腐りやすいものを処分した場合、相続放棄が無効になることはありません。

使い古した日用品や着古した衣類などを形見分けとして持ち帰ることがあります。

財産的価値がないものを処分した場合、相続放棄が無効になるリスクはないでしょう。

美術品や宝飾品などを持ち帰った場合、相続財産の処分と判断されるでしょう。

経済的価値があるような財産を処分した場合、相続放棄が無効になるでしょう。

相続財産を処分したと判断された場合、相続を単純承認したとみなされます。

3相続放棄をした後も遺産の管理義務がある

相続放棄をするとはじめから、相続人でなかったと扱われます。

プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなるから、被相続人の遺産などに関与しなくていいと考えてしまうかもしれません。

相続放棄をした人は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで管理を続けなければなりません。

自分が相続放棄をしたことによって次順位の人が相続人になる場合、その人が相続財産を管理してくれます。

固定資産税などの費用や実家の管理なども、次順位の相続人が引き受けてくれます。

自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした人は相続財産の管理を続けなければなりません。

相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。

相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。

相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで、自己の財産と同一の注意をもって管理が必要です。

他人の物を預かる場合、一般的には、善良なる管理者の注意を持って管理しなければなりません。

相続財産を管理するのは、他人の物を預かる場合より軽い注意で済むとされています。

他人の物を預かる場合より軽い注意で済むものの、放置しておくとトラブルに巻き込まれます。

4相続放棄をしても不動産管理をしないとトラブルになる

①被相続人の債権者から損害賠償請求をされるおそれ

被相続人に債権者がいることがあります。

債権者は相続が発生したら、相続人に払ってもらおうと考えるでしょう。

相続人全員が相続放棄をしていた場合、相続人に払ってもらうことはできません。

相続放棄をすると、マイナスの財産を引き継がないからです。

被相続人に財産がある場合、債権者は被相続人の財産から返してもらうことができます。

相続放棄をした人であっても、相続財産を管理しなければなりません。

管理が不適切な場合、財産価値が低下してしまうことがあります。

財産価値が低下すると、弁済がしてもらえなくなくなるかもしれません。

充分な弁済がしてもらえなくなった場合、被相続人の債権者は損害を受けたと言えます。

管理が不適切なため債権者が損害を受けた場合、損害賠償をしなければならなくなります。

不動産管理をしないと、被相続人の債権者から損害賠償請求をされるおそれがあります。

②近隣住民から損害賠償請求をされるおそれ

空き家を放置していると、老朽化します。

壁や屋根が傷んで崩れることがあります。

通行人や近隣の家に被害を及ぼすことがあるでしょう。

人が住んでいない建物に野生動物や病害虫が住み着くことがあります。

管理が不適切なため近隣住民が損害を受けた場合、損害賠償をしなければならなくなります。

③倒壊のおそれのある危険な空き家に指定されるおそれがある

空き家を放置していると、倒壊のおそれのある危険な空き家に指定されるかもしれません。

役所から、適切な管理をするように助言、指導、勧告、命令がされます。

助言、指導、勧告、命令がされても無視される場合、行政代執行がされます。

行政代執行では、多くの場合、空き家が解体されます。

④苦情を受けるおそれがある

管理が不適切で雑草が繁茂している場合、粗大ごみなどが不法投棄されるかもしれません。

犯罪者集団の隠れ家に使われるかもしれません。

空き家が放火される危険もあります。

損害賠償請求がされないまでも、付近住民から苦情を受けることになるでしょう。

5相続放棄後の管理義務を免れるには

自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続人不存在であることが考えられます。

法定相続人がいない場合、最終的には国庫に帰属します。

国のものになる前にたくさんの手続があります。

相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。

相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。

相続人不存在である場合、相続財産清算人が財産を清算し国庫に帰属します。

相続財産清算人は、国庫に帰属するまで相続財産を管理します。

相続財産清算人は、相続財産清算人選任の申立てによって家庭裁判所が選任します。

相続財産清算人選任の申立てをすることができる人は、被相続人の債権者や利害関係人です。

相続放棄をした後、財産を管理している人は、利害関係人です。

利害関係人として、相続財産清算人選任の申立てをすることができます。

相続財産清算人選任の申立てをするためには、予納金を納めなければなりません。

事件によって違いますが、予納金はおおむね100万円程度です。

予納金は、相続財産を整理して国に引き継ぐための経費として使われるお金です。

相続財産は、相続財産清算人に引き継ぐことができます。

相続財産清算人が相続財産を管理し始めたら、相続財産の管理義務がなくなります。

6自治体への寄付は難しい

不動産を相続放棄をしても管理責任があります。

管理責任から逃れるため、相続財産清算人選任の申立てをするためには100万円程度の予納金の負担があります。

自治体に寄付してもいいから手放したいと考えることも少なくありません。

自治体にとってメリットがある不動産であれば、寄付を受け付けてくれます。

自治体で相談するといいでしょう。

自治体にとって使い道のない不動産であれば、ご辞退されるでしょう。

管理責任があるうえに固定資産税という税収を失うことになります。

使い道のない不動産の管理のために、管理費用がかかっても予算がつかないからです。

7相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄するためには、家庭裁判所に手続をする必要があります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったと扱われます。

相続放棄が認められたら、相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。

相続財産は引き継ぐことはなくなりますが、管理責任があります。

管理責任があることは、あまり知られていません。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。

相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄しても遺贈

2024-04-16

1相続放棄をすると相続人でなくなる

相続が発生したら、原則として、被相続人の財産は相続人が相続します。

プラスの財産もマイナスの財産も、相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続の放棄は、被相続人ごとに判断できます。

例えば、父について相続放棄をするが、母について単純承認するでも差し支えありません。

相続の放棄は、相続人ごとに判断します。

例えば、父の相続人ついて長男は相続放棄するが、長女は単純承認するでも差し支えありません。

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

2遺贈は遺言書で財産を譲ること

遺贈とは、遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈で財産を譲ってあげる人のことを遺贈者、譲ってもらう人を受遺者と言います。

相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。

遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。

譲ってもらう人は自然人でもいいし、法人などの団体でも差し支えありません。

遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。

3相続放棄しても遺贈は受け取れる

相続人が家庭裁判所に相続放棄の申出をした後で、遺言書が見つかることがあります。

自筆証書遺言は、本人が自宅で保管していることが多いものです。

家族が保管場所を共有していない場合、相続発生後、長期間経過してから見つかることも多々あります。

遺言書の内容を確認したところ、法定相続人に遺贈すると書いてあることがあります。

このような遺言書も、有効です。

遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができるからです。

遺贈を受ける相続人が相続放棄をしていても、差し支えありません。

相続を放棄することと遺贈を受けることは、別問題だからです。

遺贈を放棄するのであれば、あらためて遺贈を放棄する手続が必要です。

相続を放棄した後、遺贈を承認することができます。

相続放棄しても、遺贈を受け取ることができます。

4税金のデメリットがある

①遺贈の登記にかかる登録免許税は5倍になる

相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人であれば受けられた税金のメリットが受けられなくなります。

不動産の遺贈を受ける場合、遺贈による所有権移転登記をする必要があります。

遺贈による所有権移転登記の登録免許税は、相続人の場合、評価額の1000分の4です。

相続人以外の人の場合、評価額の1000分の20です。

相続放棄をしたら、相続人でなくなります。

相続放棄をした人は、相続人以外の人の扱いです。

相続人以外の人は相続人と比べると、登録免許税が5倍になります。

②不動産取得税がかかるおそれがある

不動産を取得した場合、不動産取得税がかかるおそれがあります。

不動産取得税は、特定遺贈で、かつ、相続人以外の人が不動産を取得した場合に発生します。

5遺贈で遺留分を侵害するおそれ

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

とはいえ、財産は被相続人がひとりで築いたものないでしょう。

家族の協力があったからこそ、築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に酷な結果となることがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

相続財産に対して、認められる最低限の権利のことを遺留分と言います。

財産の状況によっては、遺贈によって他の相続人の遺留分を侵害してしまうことがあります。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分額侵害額請求をすることができます。

6遺贈が無効になることも

①詐害行為になる場合、遺贈が取り消される

原則として、相続放棄をしても遺贈は受け取れます。

被相続人の財産がわずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産ということがあります。

この状況で、わずかなプラスの財産を相続人に遺贈するという遺言書が見つかることがあります。

おそらく、被相続人に頼んで、このような遺言書を書いてもらった場合でしょう。

原則どおりでは、相続放棄をしているから、相続人は莫大なマイナスの財産を受け継ぐことはありません。

原則どおりでは、遺贈は相続放棄と別物だから、わずかなプラスの財産を受け取ることができるとなってしまいます。

このようなことが許されると、債権者にとってあまりに理不尽です。

債権者は、裁判所に訴えて、理不尽な遺贈の取り消しを請求することができます。

借りたお金を返さなければならないのに、自分の財産を不当に減少させて、結果、お金を返せなくしているからです。

自分の財産を不当に減少させたら、お金を貸した人はお金を返してもらえなくなる結果になります。

お金を貸した人が困ることを知っているのに、自分の財産を不当に減少させることを詐害行為と言います。

理不尽な遺贈として裁判所に認められれば、詐害行為は取り消すことができます。

適切な遺言書によってされた遺贈であっても、理不尽な遺贈は詐害行為にあたります。

②相続財産管理人が選任されたら債権者が優先

例えば、相続財産の内容が、少しのプラスの財産と莫大なマイナスの財産の場合があります。

被相続人に「プラスの財産を遺贈する」遺言を書いもらって相続が発生した場合、「相続は放棄するけど遺贈は承認する」が問題になります。

被相続人の債権者はまったくお金を払ってもらえないのに、相続人はプラスの財産を受け取れることになるのは、不公平だからです。

少しのプラスの財産と莫大なマイナスの財産の場合、相続人はいても相続放棄するでしょう。

相続人全員が相続放棄したら、相続人不存在になります。

相続人不存在になったら、利害関係人は家庭裁判所に相続財産管理人を選んでもらうことができます。

相続財産管理人が選任されている場合で、かつ、受遺者と被相続人の債権者両方がいる場合、債権者への弁済が優先されます。

債権者に弁済が済んだ後でないと、遺贈を執行できません。

事実上、遺贈は執行できなくなります。

7相続放棄は詐害行為ではない

①被相続人が借金をしていた場合

被相続人が多額の借金を抱えたまま死亡した場合、お金を貸した人は相続人にお金を返してもらおうとするでしょう。

相続人は被相続人の借金を引き継がないために、相続放棄をすることが考えられます。

お金を貸した人は相続人にお金を返してもらおうと思っていたのに、相続放棄をされたら、請求できなくなって困ります。

お金を貸した人が困るのは知っていると言えるから、相続放棄を詐害行為として取り消したいと思うでしょう。

このような場合、相続放棄を詐害行為として取り消すことはできません。

相続放棄をしても、自己の財産を不当に減らしたわけではないからです。

②相続人が借金をしている場合

被相続人が多額のプラスの財産を残して死亡することがあります。

相続人が多額の借金を抱えている場合、お金を貸した人は相続した財産からお金を返してもらいたいと期待するでしょう。

プラスの財産が多いことを知っていても、他の相続人のために相続放棄をすることがあります。

相続すれば多額の財産がたやすく手に入るのに、相続放棄をしたら相続財産は受け継ぐことはできません。

お金を貸した人は相続財産からお金を返してもらおうと思っていたのに、相続放棄をされたら、返してもらえなくなって困ります。

お金を貸した人が困るのは知っていると言えるから、相続放棄を詐害行為として取り消したいと思うでしょう。

このような場合、相続放棄を詐害行為として取り消すことはできません。

相続放棄をしても、自己の財産を積極的に減らしたわけではありません。

自己の財産が増えるのを消極的に妨げたに過ぎないからです。

8相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

相続放棄をする場合、相続問題だけでなく、被相続人や相続人の借金の問題が隠れている場合が多いです。

このような複雑な事情がある場合、相続人だけでなく債権者を巻き込んでトラブルになりがちです。

あいまいな知識では、余計トラブルが大きくなります。

相続放棄を考えている人は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄で収入印紙と予納郵券

2024-03-21

1相続放棄は家庭裁判所へ手続

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄は、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する旨の申立てをします。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続が発生した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めます。

相続人の中には、プラスの財産をまったく受け取らないことがあります。

相続人全員が合意できれば、財産をまったく受け取らない合意をすることができます。

プラスの財産をまったく受け取らないことを相続放棄をしたと表現することがあります。

相続財産の分け方を決める相続人全員の話し合いは、遺産分割協議を言います。

プラスの財産をまったく受け取らない合意をする場合でも、遺産分割協議です。

プラスの財産をまったく受け取らない合意は、相続放棄と表現しても相続放棄ではありません。

相続放棄は、家庭裁判所に対して申立てが必要な手続だからです。

2相続放棄の必要書類

相続放棄は、必要な書類を添えて相続放棄を希望する旨の申立てをします。

この申立ては、相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。

相続放棄を希望する旨の申立てを相続放棄申述書と言います。

相続放棄申述書に添付する書類は、次のとおりです。

①被相続人の戸籍謄本

②被相続人の除票

③相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)

④収入印紙

⑤裁判所が手続で使う郵便切手

基本的には①~⑤の書類を添えて届出をすれば充分ですが、場合に応じてこの他のものが必要になることがあります。

相続放棄申述書は、窓口に出向いて提出することもできるし郵送で提出することもできます。

提出書類や相続放棄申述書の書き方に不安な人は、家庭裁判所の受付で目を通してもらうと安心です。

3相続放棄の申立てで収入印紙が必要になる

①相続放棄の申立書に収入印紙800円貼付

相続放棄は、相続放棄申述書に必要な書類を添えて家庭裁判所に提出します。

相続放棄申述書の様式や記入例は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

家庭裁判所の窓口で受け取ることもできます。

相続放棄申述書の様式を見ると、右上に収入印紙の貼り付け欄があります。

相続放棄を希望する人1人あたり、収入印紙800円分必要です。

成年も未成年も、同じ金額です。

1枚で800円の収入印紙はありません。

400円の収入印紙2枚など複数の枚数で準備します。

複数の相続人がまとめて相続放棄をする場合、連名で相続放棄申述書を作成することはできません。

1人1通相続放棄申述書を作成します。

1通づつ収入印紙800円分貼り付けて納入します。

②収入印紙に消印をしない

収入印紙は、相続放棄をするときの手数料を納入するために貼り付けます。

手数料を受け取った家庭裁判所が消印を押します。

相続放棄を希望する人は、消印を押しません。

一般的に、領収書や契約書などに収入印紙を貼り付けます。

領収書や契約書などに収入印紙を貼り付けるのは、印紙税の課税文書だからです。

収入印紙を貼って消印をすることで、印紙税を納入します。

相続放棄をするときに収入印紙を貼るのは、手数料納入のためです。

印紙税の納入のためではないから、提出する人は消印を押してはいけません。

③収入印紙を購入できる場所

(1)郵便局

郵便局の郵便窓口で収入印紙を購入することができます。

大きな郵便局には、ゆうゆう窓口が設置されています。

ゆうゆう窓口も収入印紙を取り扱っています。

ゆうゆう窓口であれば24時間利用可能だから、好きなときに収入印紙を購入することができます。

(2)コンビニエンスストア

コンビニエンスストアは、いたるところにあり24時間営業しています。

昼間に時間が取れない人にとって、コンビニエンスストアで購入できるのは便利です。

コンビニエンスストアでは、主に200円印紙のみの取り扱いです。

収入印紙を4枚貼り付けることになります。

手間がかかりますが、貼り付けてあれば差し支えありません。

(3)法務局の印紙売りさばき窓口

法務局の印紙売りさばき窓口で収入印紙を購入することができます。

法務局の業務時間中のみ購入することができます。

(4)裁判所の売店

裁判所に売店が設置されていることがあります。

裁判所の売店で収入印紙を購入できることがあります。

裁判所の業務時間中のみ購入することができます。

名古屋家庭裁判所では、収入印紙を購入することはできません。

2相続放棄の申立てで予納郵券が必要になる

①予納郵券は裁判所が使う連絡用の切手

相続放棄の申立てをする場合、相続放棄申述書と一緒に予納郵券を提出します。

予納郵券とは、家庭裁判所が手続や連絡用で使う郵便切手のことです。

相続放棄申述書を提出した後、家庭裁判所から相続放棄照会書が送られてきます。

相続放棄照会書を送るときや回答書を返送するときの郵便料は、予納郵券で提出した切手を使います。

家庭裁判所は、切手代を負担してくれません。

②相続放棄の提出先は最後の住所地の家庭裁判所

相続放棄申述書は、担当の家庭裁判所へ提出します。

提出先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

被相続人の最後の住所地は、被相続人の除票を取得すると判明します。

相続放棄の申立てをする場合、相続放棄申述書を一緒に被相続人の除票を提出します。

家庭裁判所は、被相続人の除票を確認して、管轄が間違いないか点検します。

③予納郵券は家庭裁判所ごとにちがう

相続放棄の申立てをする場合、相続放棄申述書を一緒に予納郵券を提出します。

予納郵券は、家庭裁判所ごとに事件の種類ごとに異なります。

名古屋家庭裁判所で相続放棄申述書を提出する場合、予納郵券は次のとおりです。

84円切手 5枚

10円切手 5枚

名古屋家庭裁判所で失踪宣告の申立書を提出する場合、予納郵券は次のとおりです。

500円切手 2枚

350円切手 8枚

100円切手 1枚

84円切手 20枚

10円切手 10枚

2円切手 10枚

名古屋家庭裁判所のホームページに、申立添付書類等一覧表が出ています。

収入印紙と予納郵券を申立添付書類等一覧表で確認することができます。

切手の種類と枚数を間違えないように準備しましょう。

合計額が同じでも、切手の種類と枚数が間違っている場合、後から切手を追送することになります。

ホームページに掲載していない家庭裁判所は、電話などで直接問い合わせをします。

④余った切手は返してもらえる

予納郵券は、家庭裁判所が手続や連絡用で使う郵便切手です。

手続や連絡用で使わなかったら、事件が完了したときに返してもらうことができます。

事件の内容によっては郵送物が増えてしまうことがあります。

予納郵券が不足した場合、追加で予納するよう指示されます。

⑤切手を貼り付けて送らない

予納郵券は、家庭裁判所が手続や連絡用で使う郵便切手です。

家庭裁判所が郵送物に貼り付けて使用します。

切手を紙に貼り付けて提出した場合、家庭裁判所が困ります。

切手をそのまま提出すると扱いにくく、紛失する心配があります。

小さな袋に切手を入れて相続放棄申述書にクリップ止めをするといいでしょう。

切手に直接クリップをつけると、クリップで切手が破損してしまうおそれがあります。

3相続放棄申述受理証明書申請書に収入印紙が必要になる

家庭裁判所が相続放棄を認める場合、本人に対して相続放棄申述受理通知書を送ります。

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄を認めましたよという本人あてのお知らせです。

家庭裁判所は、相続放棄を認めた場合、本人にだけ通知をします。

相続放棄が認められた人や債権者などの利害関係人は、相続放棄が認められたことを証明してもらうことができます。

相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所で相続放棄を認められたことの証明書です。

相続放棄申述受理証明書を取得するためには、家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書申請書を提出します。

相続放棄申述受理証明申請書は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

家庭裁判所によっては、相続放棄申述受理通知書と一緒に、送られてくることもあります。

手数料を払って手続をすれば何枚でも発行してくれるし、再発行もしてくれます。

相続放棄申述受理証明申請書の手数料は、証明書1通あたり150円です。

相続放棄申述受理証明書申請書に150円分の収入印紙を貼り付けて納入します。

4相続放棄の有無の照会は収入印紙不要

相続放棄申述受理証明書を取得したい場合、家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書申請書を提出します。

相続放棄申述受理証明書申請書には、事件番号を記載する必要があります。

事件番号は、相続放棄申述受理通知書を確認すると判明します。

事件番号が分からない場合、家庭裁判所に照会することができます。

家庭裁判所に照会する制度を相続放棄の有無の照会と言います。

相続放棄の有無の照会をした場合、相続放棄がされたか、されていないか、相続放棄がされた場合は事件番号を回答してもらうことができます。

相続放棄申述の有無の照会に手数料はかかりません。

相続放棄申述の有無の照会は、手数料がかからないから収入印紙は不要です。

郵送で相続放棄申述の有無の照会をすることができます。

相続放棄申述の有無の照会を郵送で提出する場合、返信用の封筒と切手を同封すると送り返してもらえます。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらえやすい書類を作成することができます。

先順位の相続人がいる場合、相続放棄をしたのかしていないのか分からないと、不安な日々を送ることになります。

相続放棄は簡単そうに見えて、考慮しなければならないことがたくさんある手続です。

3か月の期間内に手続きするのは思ったよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

市役所から通知が届いて相続放棄

2024-03-13

1相続放棄で借金を相続しない

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

単純承認は、プラスの財産とマイナスの財産を相続します。

相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産を相続しません。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産とマイナスの財産を相続しません。

被相続人が莫大な借金を抱えていても、相続放棄が認められたら相続する必要はありません。

相続放棄は、被相続人ごとに判断できます。

例えば、父について相続放棄をするが、母について単純承認するでも差し支えありません。

相続の放棄は相続人ごとに判断します。

例えば、父の相続人ついて長男は相続放棄するが、長女は単純承認するでも差し支えありません。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、借金を相続しません。

2市役所は相続人を調査して通知する

①相続人代表者指定届のために通知する

毎年5月ごろに市区町村役場から、固定資産税や都市計画税の納税通知書が送られます。

固定資産税や都市計画税は、不動産の所有者が納める税金です。

不動産の所有者が死亡した場合、納税通知書を送ることができなくなって困ります。

相続人も納税通知書を受け取ることができないと、税金を納めることができなくなって困ります。

市区町村役場は、相続人代表者指定届を提出するように通知を出します。

相続人代表者指定届とは、固定資産税や都市計画税の納税通知書を受け取る人を指定するための届出書です。

納税通知書を受け取る人が代表者です。

市区町村役場は、同居していた相続人やその市町村に住民票がある相続人を優先して通知します。

被相続人と疎遠である場合、被相続人の死亡が連絡されないことがあります。

市区町村から相続人代表者指定届を提出するように通知が届いたことで、相続が発生したことを知ることがあります。

②空き家の相続人に通知する

空き家等の登記名義人が死亡した場合、現在の管理者が適切に管理していないことがあります。

適切な管理を促すため、市区町村役場は相続人に通知を送ります。

空き家等の登記名義人が死亡してから、長期間経過していることがあります。

登記名義人の直接の相続人も、死亡しているかもしれません。

ほとんど面識のない遠縁の親族の相続人であると聞いて、びっくりするかもしれません。

相続を単純承認した場合、空き家等の管理をすることになります。

③地籍調査の立会いのために通知する

地籍調査とは、国土調査のひとつです。

土地の所有者、地番、地目を調査して、境界の位置と面積の測量をします。

市区町村役場は境界を確認するため、所有者の立会いを求めます。

所有者が死亡している場合、相続人に立会いをしてもらいます。

市区町村役場から地籍調査の立会いのお願いが届いたことで、自分が相続人であることを知ることがあります。

④被相続人が税金等を滞納していた場合に通知する

被相続人が納めるべき税金を納めないまま、死亡することがあります。

相続が発生した場合、納めるべき税金は相続財産になります。

被相続人が納めるべき税金は、相続人に相続されます。

税金を納める義務は、相続人全員に法定相続分で相続されます。

市区町村役場は、相続人に対して納税義務承継通知書を送ります。

納税義務承継通知書は、滞納していた税金を納める義務が引き継がれましたよというお知らせです。

納税義務承継通知書を無視していると、滞納処分が開始されます。

滞納処分とは、税金を納める義務がある人の財産から強制的に取り立てる手続のことです。

市区町村役場から納税義務承継通知書が届いたことで、自分が相続人であることを知ることがあります。

⑤生活保護受給者が保護費を過誤受給していた場合に通知する

被相続人が親族と疎遠になっている場合、生活保護を受けていることがあります。

生活保護受給中に、資力が回復することがあります。

資力が回復していた期間中、満額の生活保護費を受け取ることはできないでしょう。

受け取り過ぎになった保護費を返還する義務が発生します。

真実ではないことを申請して生活保護を受給していることがあります。

適切な生活保護費と差額があった場合、差額は本来受け取ることができないはずです。

受け取り過ぎになった保護費を返還する義務が発生します。

誤って生活保護費を受け取っていた場合、過大に受け取った分を返還しなければなりません。

市区町村役場から生活保護費の返還通知が届いたことで、自分が相続人であることを知ることがあります。

3相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

相続が発生したら、相続人は各自単純承認をするか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内に申立てをする必要があります。

相続があったことを知ってからとは、必ずしも、被相続人の死亡してからではありません。

被相続人が死亡した後3か月以上経過してから、相続放棄の申立てをして、認められることがあります。

相続放棄ができる3か月以内のスタートは、相続があったことを知ってからだからです。

市区町村役場から通知が届いて相続があったことを知った場合、通知が届いたときに3か月がスタートします。

相続があったことを知らなかった場合、相続放棄ができる3か月がスタートしていません。

このポイントは、相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことです。

3か月以内に申立てができなかったのは仕方なかったと家庭裁判所が納得できる理由があるときだけは、家庭裁判所も相続放棄を認めてくれます。

市区町村役場は、相続が発生してからすぐに通知する場合もありますが、ときには長期間経過してから連絡してくる場合があります。

市区町村役場から手紙が来て相続があったことを知った場合、この通知は大切です。

市区町村役場からの手紙を見て相続があったことを知ったという証拠になるからです。

市区町村役場から通知が来た後に相続放棄を希望する場合、手続先は家庭裁判所です。

通知を送った役所に相談に行って相続放棄をすると話しても、効果はありません。

4相続放棄をしても市区町村役場に連絡されない

家庭裁判所に相続放棄を認めてもらったら、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書という書類が届きます。

家庭裁判所は相続放棄を認めた場合でも、自主的に市区町村役場に連絡することはありません。

だれが相続放棄をしたか、市区町村役場は知るきっかけがありません。

相続放棄をした場合でも、市区町村役場に届出をするルールはありません。

戸籍や住民票に、相続放棄が記載されることはありません。

市区町村役場は、相続放棄をしたかどうか全く知ることはないのです。

相続放棄が認められた後になって、被相続人が滞納していた税金などを払ってくださいと督促してくることがあります。

相続放棄しているので、払う必要のない税金です。

市区町村役場は相続放棄をしたことを知らないので、相続人に払ってもらおうと考えて催促します。

相続放棄申述受理通知書を提示して事情を説明すれば督促をやめてくれます。

5期限を過ぎた相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続きを取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらいやすい書類を作成することができます。

通常の相続放棄と同様に、戸籍謄本や住民票が必要になります。

仕事や家事、通院などで忙しい人にとって、平日の昼間に市区町村役場に出向くのは負担が大きいものです。

戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せをすることができます。

書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。

相続人の負担は、軽いとは言えません。

戸籍謄本や住民票の取り寄せは、司法書士におまかせすることができます。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

相続放棄したのに裁判

2024-02-26

1相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄は家庭裁判所の手続

相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

申立てをする先の家庭裁判所は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です。

相続が開始した地とは、被相続人の最後の住所地です。

裁判所のホームページで、管轄する家庭裁判所を調べることができます。

被相続人の最後の住所地が分からない場合、被相続人の除票や戸籍の附票を取得すると判明します。

相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続放棄ができる期間は3か月を知らないまま3か月経過した場合、相続放棄は認められません。

法律の定めを知らなくても、3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。

単純承認になったら、相続放棄は認められません。

②相続放棄をした人に借金を請求できない

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、被相続人の財産を相続することはできません。

被相続人の財産には、いろいろな種類のものがあるでしょう。

相続人でなくなった場合、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。

一部の財産だけを相続放棄することはできません。

相続放棄をした場合、すべての財産を相続しません。

被相続人が借金を残して、死亡することがあります。

相続人が相続放棄をした場合、被相続人の借金を相続しません。

債権者は、相続放棄をした人に借金の返済を求めることができません。

2相続放棄したのに裁判

①単純承認で相続放棄が無効になる

相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

単純承認は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。

相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。

単純承認をしたら、相続放棄をすることはできません。

相続放棄をした後に、相続放棄を撤回することができません。

同じように単純承認をした後に、単純承認を撤回をすることはできないからです。

撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。

家庭裁判所は相続放棄の申立てを受け付けた後、受け付けた書類を見て審査をします。

家庭裁判所は、独自で調査をしません。

書類に問題がなければ、家庭裁判所は相続放棄を認める決定をします。

事情が分からずに家庭裁判所が相続放棄を認めてしまっても、無効です。

単純承認をしたら、撤回ができないからです。

単純承認をした後、相続放棄が認められても無効になります。

②相続放棄は絶対でない

家庭裁判所は相続放棄の申立てを受け付けた後、詳しい事情を調査しません。

書類に問題がなければ、相続放棄を認める決定をします。

家庭裁判所で相続放棄が認められても、実際は無効であることがあります。

単純承認をしたのに、相続放棄の申立てをすることがあるからです。

被相続人の財産を処分したり利用したりした場合、単純承認と見なされます。

相続放棄を希望しているのに、相続人が被相続人の財産を処分したり利用したりすることがあります。

相続人が自覚せずに、被相続人の財産を処分したり利用したりすることがあるでしょう。

相続人が自覚していなくても被相続人の財産を処分したり利用したりした場合、単純承認と見なされます。

単純承認をした後に家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、無効の決定です。

家庭裁判所は詳しい調査をせずに提出された書面だけで、相続放棄の決定をします。

家庭裁判所の決定は、絶対ではありません。

③債権者は裁判で相続放棄の無効を主張できる

単純承認をした後に、家庭裁判所が相続放棄を認めてしまうことがあります。

被相続人の財産を処分したり利用したりした場合、相続放棄をすることはできません。

事情が分からないから家庭裁判所が相続放棄を認めてしまっても、無効の決定です。

家庭裁判所の決定に不服があれば、債権者は裁判で争うことができます。

家庭裁判所の決定は、絶対ではないからです。

相続放棄をした場合、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。

債権者は、相続放棄をした人に被相続人の借金を請求することはできません。

相続放棄が無効の場合、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。

債権者は、相続放棄の無効を主張して被相続人の借金を払って欲しいと請求することができます。被相続人の借金を払ってもらうため、債権者は裁判を起こすことができます。

④裁判所の呼出を無視すると欠席裁判

被相続人の財産を処分したり利用したりした場合、単純承認と見なされます。

債権者が裁判を起こした場合、裁判所から訴状が届きます。

被相続人の財産を処分したり利用したりしたことがまったくない場合、訴状を無視したくなるかもしれません。

債権者は相続放棄の有効無効を判断してもらうため、裁判を起こしています。

相続放棄は有効だと主張する場合、裁判に対応しなければなりません。

裁判所からの呼び出しに応答しない場合、欠席裁判になります。

欠席裁判になると、裁判所は債権者の主張を全面的に認める判決をします。

債権者の主張が不適切と考える場合、適切に主張立証をする必要があります。

適切に主張立証をして裁判所に相続放棄は有効だと分かってもらうことが重要です。

被相続人の財産を処分したり利用したりしたことがまったくないのに、適切な主張立証をしていなければ裁判所に分かってもらえません。

債権者の主張が認められた場合、相続放棄が無効になるでしょう。

相続放棄が無効になった場合、被相続人の借金を相続することになります。

3債権者に訴えられた後に相続放棄

①相続放棄3か月のスタートは知ってから

相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

被相続人と別居していた場合、被相続人の財産状況を詳しく知らないことが多いでしょう。

財産調査をしても主だった財産が見つからない場合、何も手続しないことが通常です。

相続が発生してから長期間経過した後で、債権者から借金の請求を受けることがあります。

債権者は借金の支払いを求めて、裁判所に訴えを起こすことができます。

債権者から訴えを起こされてはじめて、被相続人の借金の存在を知ることになります。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。

相続放棄ができる期間は、相続があったことを知ってから3か月です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

債権者から訴えを起こされて借金の存在を知った場合、訴えを起こされたことを知ったときから3か月がスタートします。

②債権者に訴えられた後に相続放棄ができる

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。

訴えを起こされたことを知ったときから、3か月がスタートします。

相続が発生してから長期間経過した後でも、3か月以内です。

債権者が訴えを起こすまで、借金の存在を知らなかったからです。

被相続人の財産を処分したり利用したりしていない場合、単純承認と見なされません。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、被相続人の借金を相続することはありません。

③名古屋家庭裁判所なら即日審判

家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをした場合、家庭裁判所は提出した書類を審査します。

書類に問題がなければ、相続放棄を認める決定をします。

家庭裁判所の混雑状況によりますが、相続放棄が認められるまでにおおむね1か月程度かかります。

債権者が被相続人の借金の支払いを求めて裁判を起こした場合、適切に対応する必要があります。

期日までに答弁書を提出して、裁判所に事情を説明します。

そのうえで相続放棄の手続を完了させる必要があります。

相続放棄の手続を完了するまで、気が気でないでしょう。

条件を満たせば名古屋家庭裁判所本庁では、相続放棄の即日審判をしてもらうことができます。

相続放棄申述受理通知書が発行されたら、すぐに裁判所に提出します。

4続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。

家庭裁判所で相続放棄が認められたとしても、絶対的なものではありません。

相続放棄の要件を満たしていない場合、その後の裁判で相続放棄が否定されることもあり得ます。

相続の単純承認にあたる行為は、建物の取壊しや高価な宝石などの形見分けなども含まれます。

相続が発生すると、家族はお葬式の手配から始まって膨大な手続と身辺整理に追われます。

相続するのか、相続を放棄するのか充分に判断することなく、安易に相続財産に手を付けて、相続放棄ができなくなることがあります。

相続に関する手続の多くは、司法書士などの専門家に任せることができます。

手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできます。

相続人の調査や相続財産調査など適切に行って、充分に納得して手続を進めましょう。

相続放棄は、3か月以内の制限があります。

3か月の期間内に手続するのは、相続するよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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