再婚後の相続で直面する制度の現実

1再婚後の相続で相続人の範囲に直面する

①相続人は心理的な家族観とは無関係な現実

被相続人に再婚歴がある場合、相続トラブルになりがちです。

被相続人の配偶者は、必ず相続人になります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人の範囲は、家族の認識で決まるものではありません。

再婚配偶者にとって、前婚の子どもは家族の認識が持てないでしょう。

前婚の子どもにとって、再婚配偶者は家族の認識が持てないでしょう。

当事者の心理的な家族観とは無関係に、相続で相続人の範囲に直面します。

②配偶者と子どもは両方とも大切な家族

被相続人が再婚した場合、配偶者は大切な家族です。

前婚に子どもがいる場合、前婚の子どもは大切な家族です。

被相続人にとって、配偶者も子どもも同じ家族です。

大切な家族と思っているから、分かってくれるはずと思っています。

配偶者と前婚の子どもに、血縁関係はありません。

もちろん被相続人の生前は、日常生活が成り立っているでしょう。

問題のタネはあっても、あいまいに日常生活を続けることができます。

あいまいな平穏は、相続が発生していないから成り立っているだけです。

生前はトラブル回避を優先していても、相続で相続人の範囲に直面します。

③配偶者の連れ子は相続人にならない

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

被相続人の配偶者に、連れ子がいることがあります。

配偶者の連れ子は、被相続人の子どもではありません。

被相続人が再婚しても、配偶者の子どもは被相続人の子どもになりません。

配偶者の連れ子は、相続人ではありません。

配偶者の連れ子は、配偶者にとって家族です。

配偶者にとって家族なのに、相続人になれないことを不合理に感じがちです。

当事者の心理的な家族観とは無関係に、相続人は決められています。

④養子縁組で親子になる

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組をすると、養親と養子は親子になります。

養子は養親の子どもだから、養親に相続が発生したら相続人になります。

被相続人が生前に配偶者の連れ子と養子縁組をすることがあります。

被相続人が配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、配偶者の連れ子は被相続人の子どもです。

被相続人の子どもだから、被相続人に相続が発生したら相続人になります。

前婚の子どもにとって、被相続人の養子は家族の認識が持てないでしょう。

当事者の心理的な家族観とは無関係に、相続で相続人の範囲に直面します。

2再婚後の相続で遺産分割協議の現実に直面する

①遺産分割協議成立には相続人全員の合意が必要

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

一部の相続人を含めずに合意しても、遺産分割協議は成立しません。

②家族の認識を持てなくても協力が必要

再婚後の相続では、次の人が登場します。

・配偶者

・前婚の子ども

・再婚相手との子ども

・再婚相手の連れ子

それぞれの人に、それぞれの思惑があります。

法律上の立場が異なる人が混在し、利害が衝突します。

各当事者によって家族の範囲は、異なります。

遺産分割協議には相続人全員の合意が必要だから、相続人全員の協力が必要です。

たとえ家族の認識を持てなくても、相続人全員の協力なしに手続を進めることができません。

家族の認識を持てなくても、遺産分割協議成立のため協力が必要になる現実に直面します。

③相続財産が一覧化される

相続手続にあたって、相続財産が一覧化されます。

再婚した人は、夫婦で財産情報を共有するでしょう。

親子で財産情報を共有することはあまりありません。

配偶者は財産情報を知っているのに、前婚の子どもは何も知らされていないことになります。

相続が発生すると、相続財産が可視化されます。

前婚の子どもがイメージした財産状況と大きく異なると、不信感を募らせます。

財産が取られた奪われたなど認識が発生します。

相続財産が一覧化されると、相続人間に不信感が発生する現実に直面します。

④遺産分割協議では家族の貢献が評価対象になる

遺産分割協議では、被相続人に対する家族の貢献が議題に上ります。

生前の関係性の不均衡が法的な主張として可視化されます。

再婚した人が日常生活に不自由すると、同居する配偶者が介護などを担うでしょう。

前婚の子どもは、介護などに関与しないことがあります。

介護などに関与しなくても、相続人として主張するでしょう。

介護の不公平が遺産分割の場面で、強い対立を生みます。

家族の貢献が評価対象になるから、強い対立が発生する現実に直面します。

⑤自宅の分け方で利害が衝突する

相続財産の大部分が自宅である場合、遺産分割協議は難航しがちです。

自宅は、分けにくい財産の代表例だからです。

配偶者にとって、自宅は住む場所であり生活基盤です。

自宅を失うことは、住む場所を失うことに直結します。

前婚の子どもにとって、自宅は最大の財産的価値です。

自宅を失うことは、相続で財産を失うことに直結します。

配偶者が自宅を取得したいのなら、前婚の子どもに代償金を払う必要があるでしょう。

前婚の子どもが自宅を取得したいのなら、配偶者に代償金を払う必要があるでしょう。

どちらも代償金を準備できないなら、自宅を売却することが選択肢になります。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

自宅の分け方で利害が衝突するから、遺産分割協議が成立させられない現実に直面します。

⑥配偶者が取得した財産は配偶者の財産

被相続人にとって、配偶者も子どもも同じ家族です。

配偶者と前婚の子どもに、血縁関係はありません。

自宅を配偶者が取得した後は、自宅は配偶者の財産です。

配偶者が死亡した後は、配偶者の連れ子などの血縁関係者が相続します。

配偶者と前婚の子どもに血縁関係はないから、前婚の子どもは相続人になりません。

もともと被相続人の財産であっても、前婚の子どもが相続することはできません。

配偶者が死亡した後のことを考えると、配偶者が自宅を取得することに同意できなくなります。

⑦遺言書で遺贈は現実的ではない

遺言書で遺贈をする約束をすることを条件として、自宅を配偶者が取得することが考えられます。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

配偶者が遺言書を作成して、前婚の子どもに自宅を遺贈することができます。

前婚の子どもは相続人になることはできなくても、遺贈を受けることができます。

遺贈を条件にして、自宅を配偶者が取得する案は現実的ではありません。

いったん遺言書を作成しても、遺言書は書き直しができるからです。

前婚の子どもに遺贈すると遺言書を作成しても、いつでも書き直しができます。

前婚の子どもに遺贈すると遺言書を作成しても、前婚の子どもの同意なく書き直しができます。

書き直しをしない約束に、効力はありません。

書き直しをしない約束を無視して、書き直しができます。

遺言書は、遺言者の意思が重視されるからです。

遺言書で遺贈をする約束をして自宅の取得を希望するのは、現実的ではありません。

3遺言書作成で現実に直面することを回避できる

①遺言書があれば遺言書どおりに遺産分割ができる

(1)遺言書で遺産分割の方法を指定できる

遺言書を作成して、財産をだれに引き継ぐか決めておくことができます。

遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。

遺産分割協議で財産の分け方を決める必要がなくなります。

(2)遺言書を作成するだけで遺留分を奪うことはできない

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

被相続人に近い関係の相続人に、認められます。

遺言書を作成して、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

遺留分には、相続人の生活保障の意味があるからです。

相続人の生活保障なのに、一方的に奪うことは許されません。

(3)遺留分侵害額請求を認めない遺言書に効力はない

遺言書で遺留分侵害額請求を認めないと書くことがあります。

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。

遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

遺言書には、法律上意味がないことを書くことができます。

遺留分侵害額請求を認めないと書いてある場合、法律上の意味がない条項と考えられます。

遺留分侵害額請求を認めないと書いてあっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

(4)配偶者居住権は万能ではない

配偶者居住権とは、被相続人が死亡した後も配偶者が自宅に住み続けられるようにするための権利です。

配偶者居住権を設定したうえで、自宅は前婚の子どもに相続させることができます。

配偶者居住権を設定すると、自宅を相続しなくても配偶者は自宅に住み続けることができます。

配偶者居住権は、万能ではありません。

配偶者は、配偶者居住権を第三者に譲渡することができません。

前婚の子どもは、配偶者居住権の負担がある自宅を第三者に譲渡することができません。

配偶者居住権を設定すると、配偶者と前婚の子ども両方に大きな制約を負わせることになります。

②遺言書で遺言執行者を指名

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、遺言者にとって有益です。

遺言書の内容を確実に実現してくれるからです。

遺言執行者がいると、相続人にとって有益です。

手間と時間がかかる相続手続をおまかせできるからです。

③安全確実な公正証書遺言で作成

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書いて作る遺言書です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公証人は、法律の専門家です。

法律の専門家が関与するから、書き方ルールの違反などで無効になることがほとんどありません。

自筆証書遺言は、不備があることに気が付けません。

費用をかけてでも、安全確実な公正証書遺言で作成がおすすめです。

公正証書遺言の費用は、遺言書の安全を確保する対価だからです。

遺言書が無効になると、家族が現実に直面します。

4生前対策を司法書士に依頼するメリット

生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。

争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。

対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。

認知症になってからでは遅いのです。

元気なうちに、準備する必要があります。

大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約