相続放棄が認められない理由

1相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

2相続放棄が認められない理由

①3か月以内の期間制限を知らなかったから

家庭裁判所の届出は相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。

相続放棄ができないのは、3か月以内という定めを知らなかったから、3か月過ぎてしまったけど、相続放棄を認めて欲しいというような場合です。

法律の定めを知らなくても、3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。

単純承認になったら、相続放棄は認められません。

3か月を過ぎても、家庭裁判所が止むを得ない理由があったと納得できる理由がある場合は、相続放棄が認められるケースもあります。

3か月以内という定めを知らなかったという理由は、家庭裁判所が納得してくれることはありません。

法律を勉強したことがないからなども、勉強していないから3か月以内という定めを知らなかったといえます。

法律を勉強したことがないからも同様に、家庭裁判所が納得してくれることはありません。

②被相続人と絶縁していたから

子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。

子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。

絶縁状に法的な効力はありません。

家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

生前、どんな関係であったのかは相続人になるかどうかとは関係ありません。

被相続人と絶縁していたからという理由は、家庭裁判所が納得してくれることはありません。

③他の相続人に相続放棄をすると宣言していたから

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所に手続をして認められてはじめて、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットが受けられます。

他の相続人に相続放棄をすると宣言していたからという理由は、家庭裁判所が認めてくれることはありません。

④仕事や家事で忙しかったから

被相続人の財産調査や提出すべき戸籍謄本などの収集に手間取ることもあるでしょう。

財産調査に時間が足りないのであれば、家庭裁判所に対して相続放棄の期間延長の申立が必要です。

家庭裁判所で相続放棄の期間延長の申立が認められれば、原則として、3か月期間が延長されます。

相続放棄の期間延長の申立をせずに、単に仕事や家事で忙しかったからという理由では、家庭裁判所が認めてくれることはありません。

3相続放棄が認められる理由

3か月を過ぎても、家庭裁判所が止むを得ない理由があったと納得できる理由がある場合は、相続放棄が認められるケースもあります。

①被相続人の死亡を知らなかった

相続人調査をすると、家族の知らない相続人が判明する場合があります。

家族が知らない相続人に対して、相続発生直後に連絡がされることはないでしょう。

ときには、相続が発生してから数十年経過してから自分が相続人であったことを知るケースもあります。

相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に手続する必要があります。

相続があったことを知ってからですから、知らなかったのであれば3か月がスタートしません。

相続があったことを知ってから3か月以内であれば、相続放棄ができます。

家庭裁判所は相続があったことを知ったのがいつなのか分かりません。

相続放棄の申立をするときに、相続があったことを知ってから3か月以内であることが分かるように事情説明書を添えて提出します。

何らかの書類が届いたことによって、自己のために相続があったことを知ったのであれば、この書類は重要な証拠になります。

事情説明書と一緒に家庭裁判所へ提出するといいでしょう。

②先順位の相続人が相続放棄をしたことを知らなかった

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

誰が相続人になるかについては、民法で決められています。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

被相続人の死亡を知っていても、先順位の相続人がいれば相続人にはなりません。

先順位の人がいる場合、相続人になれないので相続放棄はできません。

先順位の相続人全員が相続放棄をしたら、相続人になります。

相続人になってはじめて、相続放棄をすることができます。

先順位の相続人全員が相続放棄を知ったことを知らなければ、相続放棄の手続はできないと言えます。

債権者などから文書で知らされることが多いので、この文書は大切に保管しておきましょう。

相続放棄の申立をするときに、相続があったことを知ってから3か月以内であることが分かるように事情説明書を添えて提出します。

何らかの書類が届いたことによって、自己のために相続があったことを知ったのであれば、この書類は重要な証拠になります。

事情説明書と一緒に家庭裁判所へ提出するといいでしょう。

③マイナスの財産の存在を知らなかった

相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産もあります。

マイナスの財産には、ローンや借金だけではありません。

例えば、だれかが借金をするときに、被相続人が連帯保証人になっていることがあります。

連帯保証人の地位も相続されます。

連帯保証人とは、借金をした人がお金を返せなくなったときに肩代わりをする人のことです。

連帯保証人はお金を返せなくなったときに肩代わりをする人なので、お金を返している間は何も連絡がないのが通常です。

被相続人が死亡してから何年も経過した後、お金が返せなくなったとき、肩代わりをしてくださいと書類が届きます。

債権者から書類が届いてマイナスの財産の存在を知ったのであれば、知ってから3か月以内に手続をすることができます。

債権者からの書類でマイナスの財産の存在を知ったのであれば、この書類は重要な証拠になります。

事情説明書と一緒に家庭裁判所へ提出するといいでしょう。

借金があると知らずに、財産に手を付けてしまっている場合、単純承認になります。

単純承認になったら、相続放棄は認められません。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、家族はたくさんの手続や用事で忙しくなります。

葬儀や親戚知人ヘの連絡から始まり、相続手続に追われてゆっくり悲しむ暇もありません。

通常の仕事や家事に加えたくさんの用事があると、3か月はあっという間です。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続きを取ることはできますが、高等裁判所の手続きで、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

3か月以内の期間制限を知らなかったからなどの理由を言う方は多いです。

このような理由を書いても、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれません。

丁寧に事情を聞いていると、被相続人の死亡を知ったのはごく最近であるなどの理由が出てきます。

3か月を経過した相続放棄は、詳細に事情を聞き取って家庭裁判所が認めてくれる理由がないか検討することが重要です。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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