おひとりさまの相続

1相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

②~④の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。

2相続人不存在なら財産は国庫帰属

①天涯孤独で相続人不存在

相続人になる人は、法律で決まっています。

法律で決められた相続人がはじめからいない場合があります。

おひとりさまが天涯孤独の場合、相続人不存在です。

②相続人全員が相続放棄で相続人不存在

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続人が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。

次順位の人も相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に手続をします。

相続人全員が相続放棄をした場合、全員はじめから相続人でなくなります。

おひとりさまに親族がいたけど全員相続放棄が認められた場合、相続人不存在です。

③相続人廃除と欠格で相続人不存在

相続人廃除と欠格は、相続人の資格を奪う制度です。

被相続人を殺害したり殺害しようとした場合、欠格になります。

被相続人を虐待したり著しい侮辱をし場合、廃除されます。

相続人廃除は、家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が判断します。

相続人廃除や欠格で相続資格を奪われた場合、相続人不存在です。

④行方不明でも疎遠でも相続人

相続人になる人は、法律の定めで決まります。

さまざまな家族の事情から、連絡を取り合っていないことがあります。

被相続人が他の家族と疎遠になっていても絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係がありません。

家族の事情とは、無関係に相続人になります。

相続人不存在である場合、被相続人の財産は最終的には国庫に帰属します。

行方不明でも疎遠でも相続人がいる場合、相続人不存在ではありません。

行方不明でも疎遠でも相続人がいるのだから、相続人が相続します。

3おひとりさまの財産が国庫に帰属するまで

①相続財産清算人選任の申立て

相続人不存在である場合、被相続人の財産は国庫に帰属します。

何もせずに国庫に帰属するわけではありません。

被相続人に利害関係がある人がいるかもしれないからです。

例えば、被相続人にお金を貸していた人は、相続財産から返してもらいたいと思うでしょう。

相続財産清算人は、被相続人の財産を清算して国庫に帰属させる人です。

お金を貸していた人は、家庭裁判所に対して相続財産清算人選任の申立てをすることができます。

相続財産清算人選任の申立てができる人は、次の人です。

(1)利害関係人

(2)検察官

相続財産清算人選任の申立先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、ホームページで調べることができます。

相続財産清算人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)被相続人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(3)被相続人の子どもの出生から死亡までの連続した戸籍謄本(子どもがいる場合)

(4)被相続人の直系尊属の死亡の戸籍謄本

(5)被相続人の兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(兄弟姉妹がいる場合)

(6)被相続人の兄弟姉妹の子どもの死亡の戸籍謄本(兄弟姉妹の子どもがいる場合)

(7)被相続人の除票か戸籍の附票

(8)財産を証明する資料

(9)利害関係を証明する資料(利害関係人からの申立の場合)

(10)財産清算人の候補者の住民票か戸籍の附票

相続財産清算人選任の申立てには申立費用、官報掲載費用の他に予納金が必要です。

予納金は清算する財産の状況によって違いますが、100万円程度かかる場合があります。

②相続債権者と受遺者へ弁済

相続財産清算人が選任された後、官報で公告がされます。

官報は、インターネットでも見ることができます。

官報公告は、2回あります。

家庭裁判所が行う公告と相続財産清算人が行う公告です。

家庭裁判所が行う公告は、相続財産清算人選任と相続権主張の催告です。

家庭裁判所が行う公告は、6か月以上です。

相続財産清算人が行う公告は、相続債権者や受遺者への請求申出の催告です。

相続財産清算人が行う公告は、2か月以上です。

相続財産清算人が行う公告は、家庭裁判所が行う公告が満了する前に満了します。

家庭裁判所が行う公告と相続財産清算人が行う公告を同時進行で行うことができます。

債権者や受遺者から申し出があった場合、財産から弁済します。

③不動産などの売却

被相続人がプラスの財産がある場合、プラスの財産は売却して金銭に変えます。

プラスの財産に不動産がある場合、家庭裁判所の許可が必要です。

売却価格は、路線価や時価を参考にしたうえで公正な価格でなければなりません。

家庭裁判所の審査が厳しいため、多くは不動産鑑定士の依頼して価格決定をします。

④特別縁故者に対する相続財産分与の申立て

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。

特別縁故者に対する相続財産分与の制度は、家庭裁判所の判断で財産を引き継いでもらうものです。

特別縁故者に認められるのは、次の人です。

(1)生計を同じくしていた人

(2)被相続人の療養看護につとめた人

(3)その他、被相続人と特別な関係にあった人

特別縁故者にあたる人は、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをすることができます。

相続権主張の催告の終了後、3か月以内の申立てをする必要があります。

家庭裁判所に認められれば、財産を分与してもらうことができます。

⑤国庫に帰属する

これらの制度を使っても財産が残った場合、国庫に帰属します。

4おひとりさまが遺言書を作成すると手続がラク

①相続人以外の他人に財産を引き継いでもらうことができる

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

被相続人は、自分の死亡後に自分の財産をだれに引き継いでもらうか自由に決めることができます。

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

相続人以外の人は、相続することはできません。

被相続人は遺言書を作成して、自分の財産を引き継いでもらうことができます。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

遺言書を作成すれば、相続人以外の他人に自分の財産を引き継いでもらうことができます。

②遺贈で寄付ができる

遺言書を作成して自分の財産を引き継いでもらう場合、相手は相続人以外の他人でも差し支えありません。

相続人ではない遠縁の親戚がお世話をしてくれることがあります。

相続人でない人は、相続することはできません。

お世話をしてくれた親戚に対して遺贈をすることができます。

遺贈をする相手は、自然人だけではありません。

国や地方自治体、慈善団体、NPOなどの団体に対して、遺贈をすることができます。

国や地方自治体、慈善団体、NPOなどの団体に遺贈を利用して、寄付をすることができます。

③遺言執行者を決めておく

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の内容を実現するために、必要な権限が与えられています。

遺言執行者を決めておくと、遺言書の内容を実現してくれるので安心です。

④公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成するケースがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから手軽です。

公正証書遺言は、公証人が取りまとめて作る遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になってしまいます。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は、書き方ルールの違反で無効になることは考えられません。

公正証書遺言は、安心確実です。

遺言書を作成する場合、公正証書遺言がおすすめです。

5遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

相続手続はタイヘンですが、相続人がいない場合はもっとタイヘンです。

おひとりさまには、相続人がいません。

財産は国に持っていかれて、何もしなくていいと軽く考えがちです。

被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。

財産の内容によっては、100万円以上の費用の負担があることも見逃せません。

国に持っていかれるよりは、お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという気持ちがある人もいるでしょう。

お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという意思は遺言書で実現できます。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立てができますが、必ずしも認められるとは限りません。

認められても、財産の一部のみの場合もあります。

家庭裁判所に対する手続ですから、一般の人には高いハードルです。

遺言書に、遺贈することを書き、遺言執行者を決めておけば、手間はかかりません。

お世話になった人は待っているだけで済みます。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールを守っていないと、遺言書は無効になってしまいます。

適切な遺言書作成と遺言執行は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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