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相続人全員で相続人申告登記をするメリット

2026-05-15

1相続登記義務化で相続人申告登記がスタート

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者は不利益を被ります。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

登記簿とは、不動産の権利関係が記録される公的な帳簿です。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②期限3年経過でペナルティーの対象

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。

相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。

令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。

過去の相続は、すでに3年を経過していることが多いでしょう。

過去の相続は、令和9年3月31日が期限になります。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

③相続人申告登記で義務を果たす

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をした場合、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

相続人申告登記で、相続登記の義務を果たすことができます。

④相続人1人でも相続人申告登記ができる

相続登記をするためには、相続人全員の協力が必要です。

相続人全員の協力が得られないと、相続登記ができなくなります。

相続人全員の協力が得られないから、相続登記を放置する原因になっていました。

相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。

相続人1人でも、相続人申告登記ができるからです。

⑤相続人申告登記でペナルティーを回避

相続登記には、3年の期限が決められました。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

遺産分割未了は、言い訳になりません。

相続登記ができなくても相続人申告登記をしたら、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続登記の義務を履行したと扱われるから、ペナルティーを回避することができます。

2相続人全員で相続人申告登記をするメリット

①相続登記の義務を履行できる

相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。

一部の相続人が相続人申告登記をした場合、相続登記の義務を履行したのは相続人申告登記をした人のみです。

他の相続人は、相続登記の義務を履行していないままです。

一部の相続人が相続人申告登記をしても、他の相続人の義務に影響はありません。

相続登記をする義務は、各相続人に課されています。

各相続人が相続人申告登記をすることで、各相続人の義務を履行した扱いになります。

相続人全員が相続人申告登記をすることで、相続人全員が義務を履行した扱いを受けることができます。

②相続登記義務化のペナルティー回避

相続人申告登記をした場合、相続登記の義務を履行したと扱われます。

一部の相続人が単独で相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記をすると、相続登記義務化のペナルティーを回避することができます。

一部の相続人が相続人申告登記をしても、他の相続人の義務に影響はありません。

各相続人が相続人申告登記をすることで、各相続人がペナルティーを回避することができます。

相続人全員が相続人申告登記をすることで、相続人全員がペナルティーを回避することができます。

③心理的余裕を持って遺産分割協議ができる

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員の合意がまとまらないと、遺産分割協議は成立しません。

相続登記は、遺産分割協議がまとまった後にするのが一般的です。

遺産分割協議がまとまらなくても、相続登記の義務は免除されません。

遺産分割協議がまとまらなくても、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記をすれば、相続登記義務化のペナルティーを回避することができます。

相続人全員が相続人申告登記をすれば、相続人全員がペナルティーを回避できます。

ペナルティーの心配なく、心理的余裕を持って遺産分割協議をすることができます。

④相続人申告登記で相続手続はラクにならない

相続人申告登記には、相続登記の義務を履行した効果しかありません。

相続人申告登記をしても、相続手続はほとんどラクになりません。

たとえ相続人全員が相続人申告登記をしても、相続人全員であるか戸籍謄本で確認する必要があります。

各相続人が相続人申告登記をすることができるからです。

相続人申告登記がされているから、確かにその人は相続人のひとりであることは分かります。

相続人申告登記をすることで、相続手続がラクになるのは非常に限定的です。

⑤相続人申告登記で相続人間のトラブル防止効果はない

一部の相続人が単独で相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記で相続人間のコミュニケーションを促進する機能はありません。

相続人申告登記をしても、相続人の権利関係に影響はありません。

相続人申告登記をすることで、相続手続を進める動機付けになる可能性があります。

相続手続を進める動機付けにできれば、相続人間のトラブルを抑制できるかもしれません。

相続人申告登記をすることで、相続登記の先延ばしの可能性があります。

相続登記の先延ばしにつながれば、相続人間のトラブルにつながるかもしれません。

相続人間のトラブル防止効果は、非常に限定的です。

⑥相続人全員で相続人申告登記をする方法

(1)各相続人が個別に相続人申告登記

各相続人がそれぞれ申請書を作成し、法務局に提出します。

他の相続人の関与なく、相続人申告登記をすることができます。

申請書に添付する戸籍謄本は、申請人が相続人であることが分る範囲で差し支えありません。

各相続人が相続人申告登記ができるから、自分のペナルティーリスクは自分で回避できます。

(2)委任状を発行して依頼

相続人申告登記は、代理人を立てて依頼することができます。

申請人は、代理人に委任状を発行します。

手続をスムーズにするため、委任状に押印は不要です。

申請書を1枚に取りまとめることができます。

相続人全員が協力して、司法書士などの専門家に依頼することができます。

(3)法定相続情報一覧図利用は慎重に検討

相続人申告登記を申請する場合、戸籍謄本に代えて法定相続情報一覧図を提出することができます。

法定相続情報一覧図とは、相続関係を家系図状に取りまとめた書類です。

法定相続情報一覧図は、法務局で発行してもらうことができます。

あらかじめ法定相続情報一覧図がある場合、発行された法定相続情報一覧図を利用できます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、相続人全員を確定できる戸籍謄本を提出する必要があります。

法務局が戸籍謄本収集を代行してくれる制度ではありません。

法定相続情報一覧図案は、申出人が作成する必要があります。

法務局が法定相続情報一覧図案の作成代行をしてくれる制度ではありません。

相続人全員が相続人申告登記をするために法定相続情報一覧図を利用しようとすると、だれが法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするのか話し合いが必要になります。

相続人申告登記をする場合、遺産分割協議がまとまらないケースがほとんどです。

だれが法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするのか、話し合いがまとまらないでしょう。

相続人の協力体制がない中で、申出人を決めるのは現実的ではありません。

法定相続情報一覧図を利用できますが、慎重な検討が必要です。

3相続人全員で相続人申告登記をした後の注意点

注意①相続人申告登記をしても相続登記

相続人申告登記をしても、自動で相続登記はされません。

相続人申告登記をしても、相続登記は必要です。

登記名義は被相続人のままで、変更されないからです。

相続人申告登記は、相続登記ができないときの救済措置に過ぎません。

遺産分割協議が成立した後、あらためて相続登記が必要です。

相続人申告登記は、相続登記の代わりになりません。

遺産分割協議成立後3年以内に相続登記をしないと、相続登記の義務違反になります。

相続した後、不動産を売却したり担保に差し出すことがあります。

不動産を売却したり担保に差し出す場合、相続登記が不可欠です。

相続登記をしていないと、だれが所有者なのか分からないからです。

だれが所有者なのか分からないまま、不動産の売買契約を締結することはできません。

だれが所有者なのか分からないまま、金融機関はローン審査を通しません。

相続人申告登記をしても、相続登記は必要です。

相続人申告登記は、相続登記義務化のペナルティー回避効果があるだけです。

結局のところ、相続人申告登記は二度手間になります。

注意②相続登記では相続人を確定する戸籍謄本が必要

相続登記では、相続人全員の協力が必要です。

相続人全員が相続手続に関与していることを確認するため、たくさんの戸籍謄本が必要です。

相続人申告登記では、相続人のひとりであることが分かる戸籍謄本のみで手続ができます。

相続人全員で相続人申告登記をしても、あらためて相続人全員であることを確認する必要があります。

注意③あやしい不動産業者から営業

不動産の登記簿謄本は、手続し手数料を払えばだれでも取得することができます。

相続人申告登記がされている場合、相続人間でトラブルがあることが想像されるでしょう。

不動産の共有持分を売ってほしいなどの営業を受けることがあります。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

共有名義人の片方死亡で相続登記が必要

2026-05-04

1死亡した共有者の共有持分は相続財産

①共有持分は死亡した共有者の相続人が相続する

被相続人が不動産などを共有していることがあります。

共有名義人の片方が死亡すると、死亡した共有者の共有持分は相続財産です。

死亡した共有者の共有持分は、死亡した共有者の相続人に相続されます。

②共有名義人の片方が死亡したときの登場人物

共有物をめぐる登場人物は、次のとおりです。

・死亡した共有者

・死亡した共有者の相続人

・他の共有者

配偶者は、常に相続人になります。

例えば被相続人が夫婦で不動産を共有している場合、他の共有者は配偶者です。

配偶者は、他の共有者であると同時に相続人です。

例えば被相続人が第三者と不動産を共有している場合、他の共有者は相続人ではありません。

③他の共有者の持分に影響はない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

共有名義人の片方が死亡したら、死亡した共有者の相続人が相続手続をします。

他の共有者に、影響はありません。

他の共有者の持分は、何も影響がありません。

共有名義人の片方が死亡したことで、持分が増えることも減ることもありません。

相続人がだれであっても何人であっても、持分が増えることも減ることもありません。

④共有名義であっても特別扱いはない

共有名義になっていても、特別な取り扱いはありません。

共有名義であっても、通常どおり相続登記が必要です。

2共有名義人の片方死亡で相続登記が必要

①相続登記義務化は相続人の義務

令和6年4月1日から相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。

相続登記の期限3年以内に登記申請をしないと、10万円以下のペナルティーの対象になります。

ペナルティーを受けるのは、死亡した共有者の相続人です。

相続登記の義務は、相続人の義務だからです。

たとえ相続人が相続登記をしなくても、他の共有者がペナルティーを受けることはありません。

他の共有者は、相続登記をする責任はないからです。

共有持分の相続登記も、相続登記義務化の対象です。

ペナルティーを払っても、相続登記を代わりにやってくれることはありません。

②他の共有者は相続登記に関与しない

被相続人が不動産を共有していた場合、共有持分は相続財産です。

不動産の共有持分に対して、相続人が相続登記をします。

他の共有者は、相続登記に関与しません。

他の共有者は、相続に関与する権利も義務もないからです。

相続人である他の共有者は、相続人として相続手続に関与します。

他の共有者として、相続手続に関与することはありません。

③共有持分を取得する人は遺産分割協議で決める

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

被相続人の共有持分は、相続財産のひとつです。

被相続人の共有持分をだれが取得するのか、遺産分割協議で決定します。

他の共有者は、遺産分割協議に異議を述べることはできません。

遺産分割協議で決定するに際して、他の共有者の同意や承諾は不要です。

相続人全員の合意ができるのであれば、共有者である相続人が相続できるといいでしょう。

相続人全員の合意が難しい場合、安易に共有持分を細分化することはおすすめできません。

不動産の共有は、デメリットが大きいからです。

④他の共有者が自動的に相続できるわけではない

被相続人が不動産を共有している場合、被相続人の共有持分は相続人に相続されます。

被相続人が相続人のひとりと不動産を共有していた場合、何となく共有者が相続すると思うかもしれません。

共有持分を取得する人は、遺産分割協議で決定します。

相続人全員の合意があれば、他の共有者である相続人が取得することができます。

共有者のひとりが相続人であっても、自動的に被相続人の共有持分を相続できるといったことはありません。

他の共有者であっても、優先権はないからです。

自動的に相続できると誤解すると、相続人間で話し合いが付かなくなるおそれがあります。

他の共有者が相続人だから、自動的に相続できるといったルールはありません。

⑤相続登記をするのは相続人

(1)不動産を相続する人の単独申請

遺産分割協議が成立したら、相続登記をします。

共有持分を取得する相続人からの単独申請です。

他の共有者は、相続登記に関与することはありません。

(2)必要書類

必要書類は、次のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

・相続人全員の現在戸籍

・不動産を相続する人の住民票

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

・固定資産税の評価証明書

共有持分の相続登記をする場合、必要な書類は所有権すべての相続登記をする場合とまったく一緒です。

(3)登録免許税は共有持分で計算

相続登記をするときに、登録免許税を納めます。

相続登記の登録免許税は、対象になる不動産の固定資産評価額の1000分の4が課されます。

共有持分の相続登記をする場合、固定資産税評価額の持分割合の1000分の4が課されます。

例えば、共有持分が10分の1の場合、固定資産税評価額の10分の1の1000分の4が課されます。

固定資産税評価額が1億円の不動産の場合、移転した持分の価額は1000万円です。

登録免許税は、4万円を納めることになります。

他の共有者の持分に、登録免許税は課されません。

(4)評価額100万円以下は非課税

共有持分の評価額が100万円以下になる場合、登録免許税が非課税になります。

固定資産税評価額が500万円の不動産の場合で、かつ、共有持分が10分の1の場合、移転した持分の価額は50万円です。

共有持分の評価額が100万円以下になる場合だから、登録免許税が非課税になります。

⑥他の共有者が協力できること

(1)共有者であることを連絡する

固定資産税とは、不動産などの固定資産を保有しているときに課される税金です。

不動産を共有している場合、固定資産税に関する通知書は代表者に届きます。

死亡した共有者が代表者でない場合、不動産を共有していたことを知らない可能性があります。

不動産を共有していたことを知らないと、登記簿謄本を取得することができません。

遺産分割協議の議題にも、できないでしょう。

共有者であることを連絡することは、義務ではありません。

共有者であることを連絡することは、相続人にとって有益な情報提供になります。

(2)連絡先の共有

不動産を共有している場合、共有者全員が協力して不動産を管理していたはずです。

死亡した共有者を通して、共有者の家族の連絡先を共有していることがあります。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が不可欠です。

疎遠な相続人に連絡ができないと、話し合いが進まなくなる可能性があります。

家族の連絡先を共有することは、義務ではありません。

家族の連絡先を共有することは、相続人にとって有益な情報提供になります。

(3)共有持分の買取りの提案

共有名義人の片方が死亡したら、死亡した共有者の相続人が相続します。

死亡した共有者の相続人に、会ったことがないかもしれません。

不動産を共有していれば、見知らぬ相続人が現れるのは止むを得ません。

共有に内在する当然のリスクと言えます。

相続人が希望すれば、死亡した共有者の共有持分を買取ることができます。

相続人にとっても見知らぬ人と共有するのは、不安なことが多いでしょう。

死亡した共有者の共有持分を買取ってもらえれば、金銭で分けることができます。

遺産分割協議を進めやすくなる効果があります。

共有持分の買取りは、相続人にとって有益な提案になる可能性があります。

共有持分の買取る前に、相続登記が必要です。

共有持分の買取りの前提として、登記名義を相続人にする必要があるからです。

(4)相続人と協力して不動産全体を売却

見知らぬ人と不動産を共有するのは、不安になります。

相続人と協力できれば、不動産全体を売却することができます。

共有持分の買取る場合も不動産全体を売却する場合も、相続人の協力は不可欠です。

相続人の協力がなければ、共有持分の買取りも不動産全体の売却もできません。

不動産全体を売却は、相続人と協力できれば有益な提案になる可能性があります。

不動産全体を売却する前に、相続登記が必要です。

不動産全体の売却の前提として、登記名義を相続人にする必要があるからです。

(5)固定資産課税明細書を見せてあげる

不動産を共有している場合、固定資産税に関する通知書は代表者に届きます。

固定資産税の納付書や課税明細書も、代表者に届きます。

相続人が相続登記をする場合、課税明細書が必要になります。

相続登記をするときの納める登録免許税は、固定資産税評価額を基礎に計算するからです。

固定資産課税明細書を見せてあげることは、義務ではありません。

固定資産課税明細書を見せてあげると、相続登記を進めやすくなります。

3相続登記を進めるためのポイント

手順①相続人調査

戸籍謄本を取得して、すべての相続人を確認します。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。

手順②不動産調査

相続登記の対象になる不動産を特定します。

名寄帳や固定資産税課税明細書を確認するといいでしょう。

不動産を特定したら登記簿謄本を取得すると、現在の状況が確認できます。

手順③遺産分割協議書の作成

相続財産の分け方について、相続人全員で合意します。

遺産分割協議書とは、相続財産の分け方について合意内容の証明書です。

合意内容に問題がなければ、相続人全員に記名し実印で押印をしてもらいます。

手順④登記申請書の作成

登記申請書のひな型は、法務局のホームページに出ています。

専門知識が必要になるため、司法書士などの専門家に依頼する人も多いです。

手順⑤法務局へ提出

登記申請書と必要書類を取りまとめて、法務局へ提出します。

窓口申請、郵送申請、オンライン申請ができます。

数回の登記申請だけであれば、紙申請の方が手間や時間がかからないでしょう。

オンライン申請をするためには、専用ソフトや電子署名が必要になるからです。

専用ソフトや電子証明書が準備できる手間と時間をかけられるなら、オンライン申請は便利です。

手順⑥登記完了

提出書類が法務局で審査されます。

問題がなければ、新しい所有者として登記簿に記録されます。

申請書を提出してから登記完了まで、およそ2週間程度かかります。

登記完了予定日は、法務局のホームページで確認することができます。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。

ほとんどの方は、相続を何度も経験するものではないでしょう。

相続手続に不慣れで聞き慣れない法律用語で、へとへとになります。

相続登記は、相続手続の中でも難しい手間のかかる手続です。

不動産は、重要な財産であることが多いものです。

一般の方から見ると、些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があります。

法務局の登記手続案内に行っても、何が良くないのか分からなかったというケースも多いものです。

司法書士は、このような方をサポートしております。

相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。

相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

換価分割の前提として相続登記は省略できない

2026-04-13

1換価分割で公平な遺産分割

①換価分割とは不動産を売却して金銭で分ける方法

相続財産には、いろいろな財産が含まれています。

不動産は、分けにくい財産です。

預貯金は、分けやすい財産です。

分けにくい財産がある場合、換価分割で合意ができることがあります。

換価分割とは、分けにくい財産を売却して金銭に換えた後、金銭を分ける方法です。

換価分割で、公平な遺産分割をすることができます。

②換価分割の基本的な流れ

手順(1)遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員で売却した後、売却代金を分割することを合意します。

遺産分割協議で決める事項は、次のとおりです。

・売却する不動産

・売却条件

・売却手続をする人

・売却費用の負担方法

売却条件があいまいな場合、後日に紛争化します。

手順(2)遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員による合意内容の証明書です。

相続人全員が合意内容に間違いがないか、確認してもらいます。

手順(3)相続登記

売却の前提として、相続登記をします。

手順(4)売却活動

通常の不動産の売却と同じ流れです。

不動産会社と、媒介契約を締結します。

買主が見つかったら、売買契約を締結します。

手順(5)売却代金の決済

売却代金から、仲介手数料や登記費用を支払います。

手順(6)売却代金の分配

売却代金の残金を相続人間で、分配します。

どのように分けるのか、遺産分割協議で決めておきます。

③換価分割が内包するリスク

リスク(1)代表相続人が売却代金を私的流用

換価分割では、遺産分割協議で売却手続をする人を決めておきます。

代表相続人とは、売却手続をする人です。

代表相続人が売却手続をして、売却代金を管理します。

代表相続人が売却代金を分配します。

売却代金を手にした後、分配する前に私的に流用することがあります。

私的流用をしたまま、他の相続人に分配するのが遅延することがあります。

換価分割では、代表相続人に対して相続人全員が信頼できることが重要です。

リスク(2)売却が遅れると贈与税リスク

不動産の売却手続には、ある程度時間がかかります。

代表相続人が売却手続を先延ばしすることがあります。

売却しないまま長期間経過した場合、換価分割であったのか疑問符が付きます。

売却しないまま長期間経過した場合、いったん代表相続人に帰属したと評価されやすくなります。

その後に売却して売却代金を分配した場合、売却代金の贈与を評価される余地があります。

贈与を評価されるのは、一律〇年など決められているわけではありません。

継続的に売却のための努力がある場合、長期間経過しても換価分割を評価されやすいでしょう。

代表相続人が利益を独占している場合、代表相続人に帰属したと評価されやすいでしょう。

他の相続人の関与が希薄である場合、単独所有に変質したと見られやすくなります。

換価分割を仮装した贈与と判断されるおそれがあります。

リスク(3)不適切な遺産分割協議書の記載で贈与と判断される

換価分割をする場合、相続人間で売却代金を分配する合意をします。

売却代金を分配することは、代表相続人の義務と言えます。

売却代金を分配する合意をしたはずなのに、代表相続人が相続することのみ記載されていることがあります。

家族以外の第三者が見ると、売却代金の分配は代表相続人による贈与と判断するでしょう。

代表相続人の好意による分配は、単なる贈与だからです。

遺産分割協議によって、売却し売却代金を分配することを合意したと明確に記載する必要があります。

不適切な遺産分割協議書の記載で贈与と判断されるおそれがあります。

④リスクを受容できないなら換価分割は選ぶべきではない

換価分割のリスクは、換価分割の仕組みそのものです。

換価分割のリスクが分からない不安は、換価分割の仕組みが分からない不安と言えます。

換価分割のリスクが分からないなら、立ち止まって考えることをおすすめします。

遺産分割協議が成立した後は、一方的に解除することはできません。

換価分割のリスクを受容できないなら、換価分割をすべきではありません。

換価分割のリスクを充分に理解したうえで選ぶなら、換価分割は公平で実務的な方法です。

2換価分割の前提として相続登記は省略できない

①換価分割で相続登記は省略できない

相続登記をするためには、手間と時間がかかります。

相続登記を申請すると、登録免許税が課されます。

登録免許税は、不動産の評価額によって決まります。

評価額が高い不動産の相続登記では、登録免許税も高額になります。

相続した不動産を売却する場合、相続登記を省略したいと思うかもしれません。

相続登記を省略して、買主に所有権移転登記をすることはできません。

換価分割で、相続登記は省略できません。

②換価分割で相続登記が必須になる理由

理由(1)処分権限がある人を明確にする必要があるから

不動産の登記簿を確認すると、所有者を確認することができます。

登記された所有者に相続が発生しても、自動で相続登記はされません。

登記された所有者は、被相続人のままです。

相続登記をして、処分権限がある人を明確にします。

だれに権限があるか明確でないまま、不動産業者は媒介契約を締結できません。

だれに権限があるか明確でないまま、買主は売買契約を締結できません。

だれに権限があるか明確でないまま、金融機関は融資を実行できません。

だれに権限があるか明確でないまま、司法書士は所有権移転登記を申請できません。

だれに権限があるか明確でないまま、法務局は所有権移転登記を受理できません。

相続登記をしないと、権限が明確でないから売却が進まなくなります。

理由(2)買主に登記を移せないから

不動産を売買したら、売主は買主に登記を移す義務を負います。

相続登記をしないと、売主は登記名義人ではありません。

登記名義人でないのに、所有権移転登記を申請することはできません。

たとえ遺産分割協議書をつけても、法務局は申請を受理しません。

相続登記をしないと、買主に登記名義を移すことができなくなります。

理由(3)登記簿は権利変動の過程を公示しているから

登記簿は、現在の権利者だけを公示するものではありません。

権利変動の過程も、公示しています。

権利変動の過程を適切に公示していない場合、登記制度への信頼を維持できません。

換価分割をする場合、被相続人→相続人→買主と所有権が移転します。

登記制度への信頼を維持するため、途中の権利変動を省略することはできません。

換価分割で、相続登記は省略できません。

③相続登記で相続人全員で共有名義にする

(1)不動産の実態と登記が一致

換価分割では、売却代金を相続人に分配します。

分配するまで、分配割合で不動産を共有していると考えることができます。

不動産の実態と登記が一致しており、分かりやすい方法です。

(2)売却手続の透明性を確保できる

登記簿で共有していることが明らかになるから、共有者のひとりが勝手に処分することができません。

売却手続の透明性を確保することができます。

(3)事実上の拒否権がある

ひとりでも協力しない人がいると、売買手続を進められなくなります。

売却時期や売却代金などの売却条件で対立すると、協力が得られなくなります。

相続人全員で共有名義にすると、共有者全員の協力が不可欠です。

(4)向いているケース

・相続人間の信頼関係が低いケース

・相続人間のトラブル防止を最優先にしたいケース

(5)共有名義にするときの遺産分割協議書の書き方

第1条

次の不動産は換価分割を行うため相続人〇〇〇〇2分の1、相続人◇◇◇◇4分の1、相続人□□□□4分の1の割合で共有取得する。

所在〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 200㎡

第2条

相続人〇〇〇〇、相続人◇◇◇◇、相続人□□□□は共同して、前条の不動産を売却する。

売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を各相続人の共有持分割合に従って取得する。

④相続登記で代表相続人の単独名義にする

(1)売却手続が代表相続人の負担

代表相続人の単独名義にすると、売却手続は代表相続人が行います。

代表相続人の負担が重くなるので、不満になりやすくなります。

(2)売却手続が迅速

代表相続人の単独名義にすると、他の相続人は売却手続に関与しません。

売買契約における手続を迅速に進めることができます。

(3)売却代金の流用リスク

代表相続人が売却代金を手にした後、私的流用をするリスクがあります。

私的流用をしたまま他の相続人に分配が遅延すると、深刻なトラブルになります。

(4)差押リスクがある

代表相続人の単独名義にすると、第三者からは代表相続人の固有の財産に見えます。

固有の財産があるのに借金の返済を滞らせている場合、一定の条件の下で債権者は差押を行うことができます。

債権者は、差押をした後に売却して売却代金を借金の返済に充てることができます。

結果として売却代金を分配する約束は、実現できなくなります。

(5)向いているケース

・相続人間の信頼関係が強いケース

・早期売却を最優先にしたいケース

(6)代表相続人の単独名義にするときの遺産分割協議書の書き方

第1条

次の不動産は換価分割を行うことを目的として相続人〇〇〇〇が取得する。

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番〇番〇

地目 宅地

地積 200㎡

第2条

相続人〇〇〇〇は、前条の不動産をすみやかに売却する。

売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を次の割合に従って分配する。

相続人〇〇〇〇 2分の1

相続人◇◇◇◇ 4分の1

相続人□□□□ 4分の1

⑤売却代金を受け取らない相続人名義にするときの遺産分割協議書の書き方

(1)売却手続をする相続人名義にできる

多くの場合、売却代金を取得する相続人が売却手続をします。

例えば、高齢や病気などで売却手続をすることが困難な場合があるでしょう。

他の相続人が売却手続に関与した方がスムーズです。

(2)売却代金を受け取らない相続人名義にするときの遺産分割協議書の書き方

第1条

次の不動産は換価分割を行うことを目的として相続人〇〇〇〇が取得する。

所在 〇〇市〇〇町〇丁目

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 200㎡

第2条

相続人〇〇〇〇は、前条の不動産をすみやかに売却する。

売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を相続人◇◇◇◇が取得する。

3相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続きは一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

不動産は重要な財産であることが多いので、法務局は厳重な審査をします。

一般の人にとって些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

売却する予定がないのなら、先延ばししたい誘惑にかられるかもしれません。

実は、相続手続をスムーズにするコツがあります。

それは、はじめに相続登記をすることです。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続人申告登記のやり方

2026-04-05

1相続登記義務化は令和6年4月1日スタート

①相続登記は義務

令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。

令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。

②相続登記の義務を果たさないとペナルティー

相続登記の期限は、3年です。

相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

ペナルティーを払っても、相続登記を代わりにやってくれることはありません。

③相続人申告登記でペナルティーを回避

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をした場合、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

相続人申告登記をすると、ペナルティーを回避することができます。

2相続人申告登記のやり方

①登記名義人の相続人が申出

相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。

相続人申告登記では、次の事項を申出します。

(1)申出人の氏名及び住所

(2)代理人の氏名及び住所

(3)申出の目的

(4)申出に係る不動産の所在事項

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人になる人が相続人申告登記の申出をします。

相続人申告登記の申出書に、押印は不要です。

書式はありますが、枠に従って記入する申請書ではありません。

書式に従って、白紙に必要事項を全部自分で記載する方式です。

②複数の相続人が連名で申出ができる

多くの場合、複数の人が相続人なるでしょう。

相続人申告登記では、自分が相続人のひとりであれば申出をすることができます。

他の相続人について調査することなく、自分が相続人であることを申し出することができます。

複数の相続人が連名で申出をすることができます。

③司法書士などの専門家に依頼できる

相続人申告登記は、代理人を立てて依頼することができます。

他人の依頼を受けて、業として相続人申告登記に関する手続を代理できるのは、弁護士と司法書士に限られます。

業としてするものでなければ、申出人の親族が代理することができます。

④相続人申告登記の必要書類

(1)配偶者または子どもが申出をする場合

・被相続人の除票

・被相続人の戸籍謄本

・申出人の戸籍謄本

・申出人の住民票

・委任状

(2)親などの直系尊属が申出をする場合

・被相続人の除票

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・申出人の戸籍謄本

・申出人の住民票

・委任状

(3)委任状に押印不要

相続登記をする場合、委任状に押印が必要です。

相続人申告登記では、委任状に押印は必要ありません。

相続人申告登記の申出書も、押印は不要です。

(4)提出書類は原本還付をしてもらえる

相続人申告登記の添付書類は、希望すれば原本還付してもらえます。

住所の記載入り相続関係説明図を添付した場合、住民票もコピーを提出したと扱われます。

(5)廃棄済の書類があるときは上申書

相続登記義務化は、令和6年4月1日以前に発生の相続であっても対象になります。

古い相続の場合、被相続人の住民票を取得できないことがあります。

住民票には、保存期間が決められているからです。

保存期間が経過したら、順次廃棄されます。

住民票や戸籍の附票を提出できない場合、申出人から法務局長あて上申書を提出します。

上申書とは、被相続人と所有権登記名義人は同一人物ですという申立てです。

上申書には、申立人の印鑑証明書を添付します。

被相続人の死亡日から考えて廃棄済であることが明らかである場合、不在籍証明書などの公的書類は不要です。

(6)法定相続情報一覧図を利用できる

相続人申告登記は、法定相続情報一覧図を利用することができます。

すでに法定相続情報一覧図を取得している場合、利用することができます。

相続人申告登記をするために、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするのは現実的ではありません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、申出人が戸籍謄本の収集や法定相続情報一覧図案を作成する必要があるからです。

相続人申告登記をする場合、遺産分割協議がまとまらないケースがほとんどでしょう。

相続人間で協力体制がないと、だれが法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするのか話し合いが必要になります。

遺産分割協議がまとまらないうえに新たな話し合いをすることになります。

(7)住民票コードは利用できない

住民票コードとは、11桁の数字です。

マイナンバーとは、別の番号です。

行政機関が同一人物であるか、確認するための内部識別子です。

相続人申告登記では、住民票コードを利用することはできません。

住民票コードの利用範囲は、法律で厳格に制限されているからです。

⑤郵送で申請できる

相続人申告登記の申出書は、紙で作成することができます。

紙で作成した相続人申告登記の申出書は、郵送で提出することができます。

普通郵便で送付しても、差し支えありません。

相続人申告登記の申出書は戸籍謄本や住民票を一緒に送るから、記録が残る郵便が安心です。

⑥オンラインで申請できる

相続人申告登記は、オンラインで申請することができます。

オンラインで申請する場合、電子署名は不要です。

相続人申告登記の申出書を紙で作成するのと比べると、手順が多く負担が大きい方法です。

最短で確実に終わらせたいのであれば、紙で申請するのがおすすめです。

司法書士などの専門家であれば、オンライン申請がおすすめです。

⑦相続人申告登記で登録免許税はかからない

相続人申告登記では、登録免許税は課されません。

相相続人申告登記があった場合、登記官職権で登記されるからです。

⑧提出先は不動産を管轄する法務局

相続人申告登記は、不動産の所在地を管轄の法務局へ提出します。

法務局の管轄は、法務局のホームページで調べることができます。

3相続人申告登記の注意点

①売却するときは相続登記が必要

相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。

相続人として所有者になる可能性がある人に過ぎないと言えます。

相続人申告登記の名義人は、所有者になることも所有者にならないこともあります。

不動産を売却する場合、相続登記を省略することはできません。

不動産を売却したのは、所有者のはずだからです。

所有権は、被相続人→相続人→買主と移動しています。

登記は、権利の移転の過程も公示しています。

所有権移転の実態を表していない場合、安心して不動産取引ができなくなります。

このようなことが許されるはずがありません。

相続人申告登記では、登記名義人の相続人であることを公示したに過ぎません。

不動産を売却する場合、相続人申告登記をした後であっても相続登記が必要です。

②ペナルティーを免れるのは申出人だけ

相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。

相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。

ペナルティーを免れることができるのは、申出をした人のみです。

申出をしていない他の相続人は、ペナルティーの対象です。

相続人申告登記は、複数の人が連名で申出をすることができます。

③兄弟姉妹の戸籍謄本・住民票は広域交付の対象外

相続人申告登記をする場合、申出人の戸籍謄本と住民票が必要です。

被相続人が自分の親である場合、自分の兄弟姉妹が共同相続人です。

相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。

ペナルティーを免れることができるのは、申出をした人のみです。

連絡を取り合っている兄弟姉妹であれば、連名で申出をするといいでしょう。

自分や自分の直系血族の戸籍謄本は、近隣の市区町村役場で取得することができます。

遠方の本籍地の市区町村役場に請求しなくても済むから、手続がラクになりました。

戸籍謄本の広域交付の対象は、請求人と請求人の血族、配偶者のみです。

兄弟姉妹の戸籍謄本は、広域交付の対象外です。

兄弟姉妹が自分で取得するか、本籍地の市区町村役場に請求しなければなりません。

広域交付の対象は、戸籍謄本のみです。

住民票や戸籍の附票は、対象外です。

直系血族であっても、住民票や戸籍の附票は広域交付で取得することはできません。

兄弟姉妹の住民票や戸籍の附票も広域交付で取得することはできません。

4相続人申告登記のメリットデメリット

メリット①相続人申告登記でペナルティー10万円を回避

相続人申告登記をした場合、登記義務を履行したとみなされます。

相続人申告登記をすると、ペナルティー10万円を回避することができます。

メリット②単独で相続人申告登記ができる

一部の相続人が相続人申告登記をすることができます。

相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。

メリット③登録免許税がかからない

相続人と申告した後、登記官が職権で登記します。

職権登記に、登録免許税は課されません。

メリット④手続がカンタン

相続人申告登記では、準備する戸籍謄本が少なく済みます。

申出書や委任状に、押印は不要です。

手続きを簡単にして、手続しやすい制度設計です。

デメリット①あらためて相続登記が必要

相続人申告登記には、相続登記の効果はありません。

遺産分割協議が成立した後、あらためて相続登記が必要です。

デメリット②相続人申告登記だけで売却ができない

相続した不動産を売却などする場合、相続登記が必要です。

相続人申告登記をしても、所有者が分からないからです。

デメリット③他の相続人にペナルティーのおそれ

相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記をすることでペナルティー回避できるのは、申告した人のみです。

他の相続人にペナルティーが課されるおそれがあります。

デメリット④あやしい不動産業者から営業

相続人申告登記がされている場合、相続人間でトラブルがあることが想像されるでしょう。

不動産の共有持分を売ってほしいなどの営業を受けることがあります。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語です。

一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

不動産は重要な財産であることも多いものです。

登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。

日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。

相続手続に疲れてイライラすると、普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。

司法書士などの専門家は、このような方をサポートします。

相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続登記未了で相続人が死亡したときの対処法

2026-04-05

1相続人が死亡しても相続手続は進められる

①相続人が死亡しても相続登記ができる

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

相続手続中に、相続人が死亡することがあります。

相続人が死亡しても、相続手続は進めることができます。

死亡した相続人の権利は、相続人に引き継がれるからです。

相続人が死亡しても、相続登記をすることができます。

死亡した相続人名義で、相続登記をすることができます。

死亡した相続人が生前に、不動産を相続した事実を公示するからです。

②相続人が死亡しても遺産分割協議の効力は変わらない

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員による合意がまとまった場合、遺産分割協議は成立します。

相続人が死亡しても、遺産分割協議の効力は変わりません。

相続人全員による合意がまとまる前は、遺産分割協議は成立していません。

遺産分割協議は、死亡した相続人の相続人が引き継ぎます。

相続人全員による合意がまとまった後は、遺産分割協議は成立しています。

成立した遺産分割協議の効力は、変更されません。

死亡した相続人が合意した事実は、変わらないからです。

2相続登記未了で相続人が死亡したときの対処法

①遺産分割協議中に相続人死亡で新しい相続人が引き継ぐ

(1)遺産分割協議に参加する権利と義務を相続する

相続人全員による合意がまとまらないまま、相続人が死亡することがあります。

相続人全員による合意がまとまる前は、遺産分割協議は成立していません。

遺産分割協議は、死亡した相続人の相続人が引き継ぎます。

相続人には、遺産分割協議に参加する権利と義務があります。

遺産分割協議に参加する権利と義務は、死亡した相続人の相続人に引き継がれます。

(2)死亡した相続人を除外できない

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

一部の相続人が死亡しても、遺産分割協議から除外することはできません。

遺産分割協議に参加する権利と義務は、相続されるからです。

死亡した相続人を除外して遺産分割協議をしても、無効です。

死亡した相続人を除外することはできません。

(3)相続分は新しい相続人が引き継ぐ

遺産分割協議中に相続人が死亡しても、相続分は消滅しません。

死亡した相続人の相続分は、相続財産だからです。

相続分は、死亡した相続人の相続人が引き継ぎます。

他の相続人の相続分に影響はありません。

相続人の死亡しても、他の相続人の相続分は増えることも減ることもありません。

死亡した相続人の相続分は、細分化して相続されるだけだからです。

②遺産分割協議成立後に相続人が死亡しても無効にならない

(1)生前にした合意は有効

相続人全員による合意がまとまった場合、遺産分割協議は成立します。

遺産分割協議成立後に、合意した相続人が死亡することがあります。

合意した相続人が死亡しても、遺産分割協議は無効になりません。

相続人が死亡しても、合意した事実は消えないからです。

(2)遺産分割協議どおりに相続登記ができる

生前に成立した遺産分割協議の内容どおりに、遺産分割をすることができます。

生前に成立した遺産分割協議の内容どおりに、相続登記をすることができます。

生前に成立した遺産分割協議は、有効だからです。

(3)死亡した相続人の相続人の同意不要

合意した相続人が死亡しても、遺産分割協議は有効です。

死亡した相続人の相続人は、有効した遺産分割協議に異議を述べることはできません。

遺産分割協議の内容どおりに、遺産分割をすることができます。

死亡した相続人の相続人の同意は、不要です。

(4)他の相続人の同意不要

遺産分割協議が成立した後で、合意した相続人が死亡しても効力に影響はありません。

他の相続人は、有効した遺産分割協議に異議を述べることはできません。

遺産分割協議の内容どおりに、遺産分割をすることができます。

他の相続人の同意は、不要です。

(5)古い日付の印鑑証明書で相続登記ができる

遺産分割協議が成立したら、相続人全員の合意内容は書面に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書の内容に間違いがない場合、相続人全員が記名し実印で押印します。

実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

相続登記をする場合、印鑑証明書の日付はいつでも差し支えありません。

古い日付の印鑑証明書を使って、相続登記をすることができます。

(6)遺産分割協議書作成前に死亡したら相続人全員で証明書

相続人全員による合意がまとまった場合、遺産分割協議は成立します。

相続人全員による合意は、口頭の合意で差し支えありません。

口頭で合意したのに遺産分割協議書作成前に、相続人が死亡することがあります。

合意した相続人が死亡しても、遺産分割協議は有効です。

遺産分割協議書がないと、相続手続を進められなくなります。

死亡した相続人の相続人全員が遺産分割協議の内容を証明します。

遺産分割協議内容の証明書に、死亡した相続人の相続人全員が実印を押します。

実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

(7)印鑑証明書取得前に死亡したら相続人全員で上申書

遺産分割協議書には、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを証明するためです。

遺産分割協議書に押印したのに印鑑証明書を取得する前に、相続人が死亡することがあります。

死亡届が受理されると、同時に印鑑登録が抹消されます。

死亡後に、印鑑証明書を取得することはできません。

合意した相続人が死亡しても、遺産分割協議は有効です。

遺産分割協議書に印鑑証明書が添付されないと、相続手続を進められなくなります。

死亡した相続人の相続人全員が遺産分割協議の押印について、上申します。

上申する内容は、遺産分割協議書の押印は死亡した相続人の実印に間違いないことです。

上申書に、死亡した相続人の相続人全員が実印を押します。

実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

③死亡した相続人名義で相続登記ができる

相続登記を先延ばししているうちに、不動産を相続した人が死亡することがあります。

不動産を相続する人が死亡しても、相続登記をすることができます。

生前に不動産を相続した事実を公示する必要があるからです。

死亡した相続人名義で相続登記をする場合、死亡した相続人の相続人が申請します。

死亡した相続人名義で、相続登記ができます。

④まとめて相続登記ができるのは限定的

登記は、所有者が変更になるたびに申請するのが原則です。

中間の相続人がひとりになる場合だけ、相続登記の中間省略が可能です。

専門家以外の人が判断実行するのは、おすすめできません。

そもそも相続登記は難しい手続であるうえに、数次相続が発生して手続が複雑になっています。

さらにまとめて相続登記をしようとすると、登記官の運用や相続人間の意思表示、遺産分割協議書の表現など多数の論点を検討する必要があるからです。

1つの申請書にするために、安易に手を出すと事務負担は非常に重くなります。

適切な書類を提出できない場合、申請を却下されます。

⑤相続人申告登記でペナルティー回避

令和6年4月1日から相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。

相続登記の義務を果たさないと、ペナルティーが課されます。

相続登記が未了のまま相続人が死亡すると、手続が長引く可能性があります。

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をすると、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記をすると、ペナルティーを回避することができます。

相続人申告登記をしても、相続登記は必要です。

相続人申告登記では、不動産の名義変更がされないからです。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

3相続登記未了で相続人が死亡したとき司法書士に依頼する流れ

手順①司法書士に相談

相続関係や不動産の状況について、司法書士などの専門家に相談します。

自分で準備した戸籍謄本や固定資産税の課税明細書などの書類があれば、より詳しい相談ができます。

手順②必要書類の案内と収集サポート

相続登記では、たくさんの書類が必要になります。

不足の書類を案内してもらいます。

自分で集めるのが難しい場合、書類収集は司法書士に依頼することができます。

手順③相続関係説明図の作成

相続関係説明図があると、複雑な相続関係であっても一目で分かります。

相続関係説明図作成は、司法書士に依頼することができます。

手順④遺産分割協議書の作成

相続財産の分け方について、相続人全員で合意します。

話し合いが難航した場合、弁護士と連携してもらえます。

合意内容は、遺産分割協議書に取りまとめます。

認知症の人がいる場合なども、対応してもらえます。

遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

相続登記未了で相続人が死亡したときの遺産分割協議書は、盛り込むべき内容が複雑です。

手順⑤相続登記の申請

できあがった書類を取りまとめて、相続登記を申請します。

相続登記の申請は、司法書士に依頼することができます。

相続登記に至るまで、一括してサポートしてもらうことができます。

手順⑥登記完了

提出した登記申請書は、法務局で審査されます。

問題がなければ、2週間程度で登記完了します。

登記完了予定日は、法務局のホームページで確認することができます。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

遠方の不動産は現地の法務局で相続登記をする

2026-03-23

1遠方の不動産は現地の法務局で相続登記をする

①相続登記は不動産の所在地の法務局に申請する

被相続人が不動産を保有していた場合、相続登記をします。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

相続登記は、不動産の所在地の法務局に申請します。

相続人が不動産の所在地から遠方に住んでいることがあります。

相続人の住所地の法務局に、申請することはできません。

②複数の不動産があるときはそれぞれの所在地の法務局

被相続人が複数の不動産を保有していることがあります。

相続登記は、不動産の所在地の法務局に申請します。

複数の不動産が同一の管轄であれば、まとめて相続登記をすることができます。

複数の不動産が別の管轄であれば、それぞれの法務局に相続登記をする必要があります。

相続登記は、不動産の所在地の法務局に申請する必要があるからです。

③現地に行かなくても郵送で相続登記ができる

相続登記は、郵送で申請することができます。

登記申請をする場合、出頭義務はありません。

相続人が法務局へ出向いて、本人確認を受ける必要はありません。

相続登記では、たくさんの書類を提出します。

登記申請は、書面審査です。

登記申請書と添付書類を取りまとめて、郵送することができます。

相続登記が完了したら、権利証が発行されます。

添付書類の多くは、希望すれば原本還付をしてもらうことができます。

登記申請書と一緒に返信用封筒と切手を提出すると、郵送で返送してもらうことができます。

現地の法務局に行くことなく、相続登記をすることができます。

④現地の法務局へ出向いて補正ができる

登記申請書と添付書類を提出したら、法務局は内容を審査します。

書類に不備がある場合、法務局から補正の連絡があります。

軽微な不備がある場合、法務局に出向いて補正をすることができます。

法務局に出向くことができるなら、その場で補正するのがいいでしょう。

⑤郵送で相続登記の取下げができる

重大な不備がある場合、法務局に出向いて補正をすることができません。

いったん登記申請を取り下げて、再提出をすることになるでしょう。

法務局に出向くことができないなら、登記申請を取り下げることができます。

相続登記の取下書は、郵送で提出することができます。

⑥郵送で収入印紙の再使用証明申出書

相続登記では、登録免許税が課されます。

登記申請書に、収入印紙を貼り付けて納入します。

法務局は登記申請書を受付すると、直ちに収入印紙に消印をします。

登記申請を取り下げた場合、登記簿には何も登録はされていません。

結果として登録免許税を納入する必要はないのに、消印がされてしまっています。

再使用証明とは、登記申請書に貼り付けた収入印紙について税として使用されていないことを証明する制度です。

再使用証明を受けると、次の申請で使用することができます。

再使用証明を受けたい場合、再使用証明申出書を提出します。

再使用証明申出書は、郵送で提出することができます。

取下書と再使用証明申出書は、一緒に郵送することができます。

⑦郵送で登録免許税の過誤納は還付請求ができる

相続登記で課される登録免許税は、相続人が自分で計算する必要があります。

ときには、計算を間違えてしまうことがあるでしょう。

納入すべき登録免許税が不足した場合、法務局から補正連絡があります。

不足分の収入印紙を提出すれば、問題はありません。

納入すべき登録免許税が過誤納である場合、法務局から補正連絡があります。

過誤納分を還付してもらうことができます。

過誤納金の還付請求書を提出します。

過誤納金の還付請求書は、法務局対して郵送することができます。

法務局から管轄の税務署に回付されて、還付されます。

登録免許税は、国税だからです。

還付請求書を提出してから、還付されるまでに1か月程度かかります。

⑧相続登記は近くの司法書士に依頼できる

相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。

司法書士などの専門家に、依頼したい人もいるでしょう。

司法書士は、全国どこにある不動産であっても登記申請を扱うことができます。

相続人の近くの司法書士であっても不動産の近くの司法書士であっても、問題ありません。

相続人の近くの司法書士の方がコミュニケーションが取りやすいでしょう。

相続人の近くの司法書士に依頼して、相続登記を任せることができます。

2遠方の不動産があると相続リスクが現実化

①遠方の相続登記を先延ばしする理由

理由(1)書類収集が面倒

不動産が遠方にあっても、相続登記が難しくなることはありません。

不動産が遠方にあると、相続人の心理的負担になりがちです。

心理的負担が大きいから、先延ばししやすくなります。

相続登記では、たくさんの書類を提出します。

戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などです。

戸籍謄本は、本籍地の市町村役場に請求します。

住民票は、住民票を置く市町村役場に請求します。

固定資産評価証明書は、不動産の所在地の市町村役場に請求します。

相続人にとって近隣の市区町村役場であれば、窓口に出向いて請求することができます。

出向くことができなければ、代理人を立てるか郵送請求をします。

代理人を立てる場合、委任状が必要になります。

郵送請求をする場合、窓口で聞きながら請求書を書くことはできません。

窓口請求をするより、手間と時間がかかります。

書類に不備があれば、郵便でやり取りが必要になります。

不動産が遠方にあると、書類収集が面倒になりがちです。

理由(2)法務局が遠いことに心理的負担

相続登記は、郵送で申請をすることができます。

法務局へ出頭する義務は、10年以上前に廃止されました。

廃止されたはずの制度のイメージから、心理的負担を感じることがあります。

相続登記は難しい手続だから、知識がないと補正は避けられないかもしれません。

補正指示があれば、法務局に出向くことが多いでしょう。

申請を取り下げるにも、手続が必要になります。

補正指示があったときのことを考えると、心理的負担が大きくなります。

法務局が遠いことに心理的負担を感じて、先延ばししがちになります。

理由(3)相続人が各地に散らばっている

不動産が遠方にある場合、相続人が各地に散らばっていることが多いです。

相続手続は、相続人全員の協力が必要です。

相続人が各地に散らばっていると、連絡が取りにくいでしょう。

相続手続が進めにくくなりがちです。

相続手続が進めにくくなることで、相続登記を先延ばししがちです。

理由(4)不動産の現地確認ができない

相続登記は、不動産の名義変更です。

不動産の現地の状況を確認しなくても、名義を変更することができます。

不動産の現地確認ができないと、根拠なく不安になることがあります。

根拠がない不安を言い訳にして、相続登記を先延ばしすることがあります。

登記簿の記録を書き換える手続に過ぎません。

たとえ隣地と境界争いがあっても、相続登記をすることができます。

たとえ建物が老朽化していても、相続登記を先延ばしする理由にはなりません。

現地を確認しても確認しなくても、何も変わることはありません。

現地の状況で、相続登記に変更する点はないからです。

不動産の現地確認ができないことを言い訳にして、相続登記を先延ばししがちです。

②相続登記を先延ばしするデメリット

デメリット(1)相続登記義務化でペナルティー

令和6年4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

ペナルティーの内容は、10万円以下過料です。

デメリット(2)遺産分割協議が難しくなる

相続登記をするためには、遺産分割協議をする必要があります。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

相続登記を先延ばしすると、相続人が認知症になったり行方不明になったり死亡したりします。

相続人が認知症になったり行方不明になったり死亡したりすると、遺産分割協議が難しくなります。

デメリット(3)不動産の利活用ができなくなる

相続登記をしていないと、事実上不動産を売却することができません。

相続登記をしていないと、事実上不動産を担保に差し出すことができません。

相続登記をしていない不動産は、客観的に所有者が分からない状態です。

所有者が分からない不動産を取引対象にすると、トラブルに巻き込まれる恐れが大きいからです。

デメリット(4)第三者と共有のおそれ

遺産分割協議中は、相続人全員が法定相続分で共有していると言えます。

相続人全員が法定相続分で共有する相続登記は、相続人が単独で申請することができます。

法定相続分で相続登記をした後、不動産の持分を売却することができます。

相続人が共有持分を売却すると、第三者と不動産を共有することになります。

デメリット(5)固定資産税負担で相続人間のトラブル

遺産分割協議中であっても、固定資産税はかかります。

相続登記を先延ばしすると、固定資産税がかさみます。

遺産分割協議中の固定資産税の負担について、相続人間でトラブルになるおそれがあります。

③遠方の不動産がデメリットが顕在化する

遠方の不動産があるだけでは、相続リスクを生むわけではありません。

遠方の不動産があると、相続手続を先延ばしにしがちです。

相続手続を先延ばしすると、デメリットが顕在化します。

遠方の不動産であっても、相続手続は必要です。

遠方の不動産であっても、相続登記の義務は逃れられません。

デメリットが顕在化する前に、相続登記をするのがおすすめです。

自分で相続登記をするのが難しいなら、司法書士などの専門家に依頼することができます。

3遠方の不動産に相続登記をする方法

手順①相続財産と相続人を調査

名寄帳や固定資産税課税明細書を確認して、被相続人の不動産を特定します。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得して、すべての相続人を特定します。

手順②相続人全員で遺産分割協議

相続人各地に散らばっていても、遺産分割協議をすることができます。

話し合いは、一堂に会する必要はないからです。

電話やメールで、分け方の合意をすることができます。

遺産分割協議書は、郵送で押印してもらうことができます。

手順③必要書類を準備

遺言書がない場合の必要書類は、次のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人の現在戸籍

・被相続人の住民票の除票

・不動産を相続する人の住民票

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

・不動産の評価証明書

必要書類は、郵送で取り寄せることができます。

手順④法務局へ提出

登記申請書と必要書類を取りまとめて、法務局へ提出します。

提出先の法務局は、不動産の所在地を管轄する法務局です。

法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。

手順⑤権利証は郵送で返送

相続登記が完了したら、権利証が発行されます。

登記申請で返信用封筒と切手を同封しておけば、権利証は郵送で返送してもらえます。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。

相続は、何度も経験するものではないでしょう。

手続に不慣れで聞き慣れない法律用語で、へとへとになります。

一般的にいって、相続登記は、その中でも難しい手間のかかる手続です。

不動産は重要な財産であることが多いので、些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。

数次相続が発生している場合、難易度は高くなります。

相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。

相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

共有持分の相続登記と共有解消の手続

2026-03-15

1被相続人が共有者であるとき共有持分は相続財産

被相続人が不動産などを第三者と共有している場合があります。

共有している理由はさまざまです。

・夫婦で自宅を購入した。

・相続で不動産を平等に分けた。

・お金を出した親の名義がある。

上記のような理由が、大部分です。

被相続人が不動産などを第三者と共有していた場合、被相続人が持っていた共有持分は相続財産になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。

相続財産の分け方は、相続人全員で、話し合いによる合意ができれば、どのように分けても構いません。

被相続人と不動産を共有していた共有者が相続人である場合、共有者である相続人が相続すると合意することができます。

被相続人と不動産を共有していた共有者でない相続人が相続しても、差し支えありません。

不動産の共有はデメリットが多いので、おすすめできません。

合意できるのなら被相続人と不動産を共有していた共有者である相続人が相続するといいでしょう。

2 共有持分の相続は相続登記が必要

①共有持分の相続登記は単独申請

被相続人の共有持分の分け方について、相続人全員の合意がまとまったら相続登記が必要です。

相続登記ですから、共有持分を相続する人からの単独申請です。

②共有持分の相続登記の必要書類は所有権すべての相続登記と同じ

共有持分の相続登記をする場合、必要な書類は所有権すべての相続登記をする場合とまったく一緒です。

遺産分割協議書を作るとき、合意の対象が不動産の共有持分であることが分かるように記載すればいいでしょう。

③共有持分の相続登記の方法

被相続人が不動産を単独所有していた場合、登記申請書に記載する登記の目的は「所有権移転」です。

被相続人が不動産を共有していた場合、登記申請書に記載する登記の目的は「〇〇持分全部移転」です。

被相続人が不動産を単独所有していた場合、相続人の氏名を記載します。

被相続人が不動産を共有していた場合、相続する持分と相続人の氏名を記載します。

相続人の記載の後に括弧を付けて被相続人の氏名を記載するのは、単独所有の相続の場合も共有持分の相続の場合も共通です。

相続人 (被相続人 〇〇〇〇)

〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

持分〇分の〇 〇〇〇〇

上記のように記載します。

④共有持分の相続の登録免許税は持分割合の1000分の4

相続登記をする場合、登録免許税を納めなければなりません。

相続登記の登録免許税は、対象になる不動産の固定資産評価額の1000分の4が課されます。

共有持分の相続登記をする場合、固定資産税評価額の持分割合の1000分の4が課されます。

例えば、共有持分が10分の1の場合、固定資産税評価額の10分の1の1000分の4が課されます。

固定資産税評価額が1億円の不動産の場合、移転した持分の価額は1000万円です。

登録免許税は、4万円を納めることになります。

共有持分の評価額が100万円以下になる場合、登録免許税が非課税になります。

固定資産税評価額が500万円の不動産の場合で、かつ、共有持分が10分の1の場合、移転した持分の価額は50万円です。

共有持分の評価額が100万円以下になる場合だから、登録免許税が非課税になります。

申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」明記する必要があります。

3不動産の共有はデメリットが大きい

デメリット①共有物を処分するには共有者全員の合意が必要

共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分はできません。

処分するとは、共有物を売却する、第三者に賃貸することなどです。

たくさんの人で共有していると合意がまとまりにくくなります。

1人でも反対の人がいると、処分はできません。

デメリット②共有者に相続が発生する

共有物を売却するためには、共有者全員の合意が必要になります。

共有者全員の合意がしにくくなると、売却などの判断は先延ばししがちです。

先延ばしにより長期間経過すると、共有者に相続が発生することがあります。

共有者に相続が発生すると、共有者の持分は相続財産になります。

このとき、死亡した共有者の共有持分を、複数の相続人が法定相続分で細分化して共有することがあります。

このような相続が何人もの共有者の間で発生すると、共有者がたくさんになり、持分が細分化されます。

適切に相続登記がされないと、だれにどれだけの持分があるのか分からなくなります。

デメリット③共有持分を売却するおそれ

共有物全体を売却するためには共有者全員の合意が必要です。

それぞれの共有者が持っている共有持分を売却するためには、他の共有者の合意は不要です。

あまり知られていませんが、共有者が持っている共有持分を買い取る業者がいます。

共有持分を買い取る業者はビジネスですから、遠慮なく共有者としての権利を主張してきます。

共有持分買取請求や共有物分割請求などです。

話し合いで解決できなければ、当然、裁判所に持ち込まれることになるでしょう。

知識のない一般の人では対応できませんから、弁護士に依頼することになるでしょう。

4共有を解消する場合の登記は共同申請

①共有解消の合意ができたら登記申請が必要

相続などで不動産を共有するのは、デメリットが大きくおすすめできません。

すでに不動産を共有しているのであれば、できるだけ早い時期に共有を解消し単独所有にするように話し合いをするといいでしょう。

他の共有者と話し合いによって、自分の持分を譲り渡す場合や他の共有者の持分を譲り受ける場合、共有持分の名義変更が必要になります。

②共有解消の登記申請の方法

不動産を共有するため名義変更をする場合、相続登記のように単独で申請をすることはできません。

共有持分を譲り受ける人を権利者、譲り渡す人を義務者として共同で申請をします。

登記申請書に記載する登記の目的は「〇〇持分全部権移転」です。

登記申請書に記載する登記原因は、他の共有者との話し合いの内容によって異なります。

権利者と義務者の共同申請なので、権利者と義務者の氏名を記載します。

権利者の氏名を記載するとき、譲り受ける持分も一緒に記載します。

義務者の氏名を記載するとき、譲り渡す持分を記載する必要はありません。

権利者 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

持分〇分の〇 〇〇〇〇

義務者 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

〇〇〇〇

上記のように記載します。

③共有解消の登録免許税は持分割合の1000分の20

共有解消の登記をする場合、登録免許税を納めなければなりません。

登録免許税は、対象になる不動産の固定資産評価額の1000分の20が課されます。

共有解消の登記をする場合、固定資産税評価額の持分割合の1000分の20が課されます。

例えば、共有持分が10分の1の場合、固定資産税評価額の10分の1の1000分の20が課されます。

固定資産税評価額が1億円の不動産の場合、移転した持ち分の価額は1000万円です。

登録免許税は、20万円を納めることになります。

④共有解消の登記申請の必要書類

共有を解消する場合の登記で必要な書類は、次のとおりです。

(1)登記原因証明情報

(2)登記識別情報

(3)譲り渡す人の印鑑証明書3か月以内のもの

(4)譲り受ける人の住民票

(5)登記委任状

(6)固定資産税評価証明書

譲り渡す人は、実印で押印が必要になります。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。

ほとんどの方は、相続を何度も経験するものではないでしょう。

相続手続に不慣れで聞き慣れない法律用語で、へとへとになります。

相続登記は、相続手続の中でも難しい手間のかかる手続です。

不動産は、重要な財産であることが多いものです。

一般の方から見ると、些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があります。

法務局の登記手続案内に行っても、何が良くないのか分からなかったというケースも多いものです。

司法書士は、このような方をサポートしております。

相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。

相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

高齢者消除の戸籍謄本で相続登記をする方法

2026-02-20

1 高齢者消除の戸籍謄本だけで相続登記はできない

①高齢者消除で戸籍を整理する

相続人調査をすると、戸籍謄本に高齢者消除の許可と記載されていることがあります。

生年月日を確認すると、100歳以上の高齢者であることがほとんどです。

高齢者消除とは、戸籍の整理のための行政措置です。

生死不明のまま長期間動きがない高齢者の記録を抹消して、戸籍を整理する事務処理です。

100歳以上の高齢者など、事実上生存の可能性が極めて低い人が対象です。

法務局長の許可を得て、市長村長が職権で抹消します。

戸籍を整理することで、戸籍の正確性を保つことができます。

②高齢者消除がされても生きている扱い

高齢者消除で戸籍が整理されても、法律上は死亡扱いではありません。

高齢者消除は、戸籍を整理するための行政措置に過ぎないからです。

行政上は死亡扱いするけど、法律上は死亡扱いしません。

単なる戸籍の整理に過ぎないのに死亡扱いにすると、重大な公的効果が発生します。

死亡扱いにするためには、慎重で厳格な手続が必要です。

高齢者消除がされても、生きている扱いです。

③高齢者消除で相続は開始しない

戸籍が高齢者消除で除籍されても、死亡扱いはされません。

法律上は生きている扱いだから、高齢者消除された人に相続は発生しません。

高齢者消除された戸籍謄本で、相続手続をすることはできません。

高齢者消除された戸籍謄本で、相続登記をすることはできません。

④高齢者消除で代襲相続は開始しない

相続人調査をすると、相続人の戸籍が高齢者消除されていることがあります。

代襲相続とは、相続人になるはずの人が被相続人より先に死亡した場合に子どもや孫が相続することです。

高齢者消除と記載されて除籍されても、代襲相続は発生しません。

高齢者消除と記載されても、生きている扱いだからです。

2高齢者消除の戸籍謄本で相続登記をする方法

方法①法律上の死亡扱いにするためには失踪宣告

(1)生死不明の人に失踪宣告

失踪宣告とは、長期間生死不明の人を死亡扱いにする制度です。

戸籍が高齢者消除がされた場合、死亡の可能性が非常に高いと言えます。

死亡の可能性が非常に高くても、法律上は生きている扱いです。

生死不明のまま長期間経過すると、家族が困ります。

高齢者消除がされても、生死不明の人の財産は家族が勝手に処分できません。

失踪宣告は、残された家族を救済する制度です。

残された家族のために、生死不明の人に失踪宣告をします。

(2)失踪宣告で相続が開始する

失踪宣告は、生死不明の人を死亡扱いにする手続です。

失踪宣告を受けた人は、たとえ死亡していなくても死亡扱いがされます。

失踪宣告を受けると、相続が発生します。

失踪宣告を受けた人を被相続人とする相続が発生します。

失踪宣告を受けた人の財産は、失踪宣告を受けた人の相続人が相続します。

(3)家族から失踪宣告の申立てが必要

失踪宣告は、家庭裁判所の手続です。

長期間生死不明であっても、自動で失踪宣告がされることはありません。

家族など利害関係人から、失踪宣告の申立てが必要です。

失踪宣告には、死亡と見なされるという強い効果があります。

失踪宣告が認められるためには、次の条件があります。

①行方不明の人が生死不明であること

②生死不明のまま一定期間継続していること

上記の条件を満たしたと判断されると、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。

(4)失踪宣告は失踪届で戸籍に反映

失踪宣告がされても、自動で戸籍に記載されることはありません。

失踪宣告がされた後、市区町村役場に失踪届を提出する必要があります。

市区町村役場に失踪届が受理された後、戸籍に記載されます。

失踪届を提出するときは、失踪宣告の審判書と確定証明書が必要です。

(5)失踪宣告の戸籍謄本で相続手続

失踪宣告を受けると、死亡扱いがされます。

失踪宣告を受けた人を被相続人とする相続が発生します。

相続登記をする場合、失踪宣告が記載された戸籍謄本が必要です。

失踪宣告を受けた人は、死亡ではなく失踪宣告が記載されます。

失踪宣告が記載された戸籍謄本がないと、相続登記をすることはできません。

法務局は、戸籍謄本で相続関係を確認するからです。

(6)失踪宣告がされたときの戸籍の記載例

戸籍には、次のように記載されます。

【死亡とみなされる日】令和〇年〇月〇日

【失踪宣告の裁判確定日】令和〇年〇月〇日

【届出日】令和〇年〇月〇日

【届出人】親族 〇〇〇〇

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

死亡の取り扱いがされるから、相続が発生します。

方法②死亡診断書死体検案書があれば死亡届を提出

人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。

高齢者消除された後であっても、死亡届を提出することができます。

死亡届を提出するためには、医師による死亡診断書や死体検案書が必要です。

死亡してから長期間経過すると、死亡診断書や死体検案書を取得することが困難になるでしょう。

やむを得ない理由によって死亡診断書や死体検案書を取得することができない場合、死亡の事実を証する書類を提出することができます。

例えば、次の書類を死亡の事実を証する書類として提出することができます。

・埋火葬許可証の写し

・寺院等の葬儀証明書

・過去帳の写し

方法③不在者財産管理人を選任しても最終的には失踪宣告が必要

(1)高齢者消除では遺産分割協議から除外できない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しません。

一部の相続人を含めずに合意をしても、無効の合意です。

一部の相続人が高齢者消除の対象であっても、遺産分割協議から除外できません。

(2)不在者財産管理人が遺産分割協議に参加

不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産を管理する人です。

高齢者消除された人が相続人になる相続が発生した場合、遺産分割協議から除外できません。

不在者財産管理人は、高齢者消除された相続人に代わって遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議書は、不在者財産管理人が記名し押印します。

(3)不在者財産管理人は家族の代理人ではない

不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。

遺産分割協議は、財産の管理行為を越える財産処分行為だからです。

不在者財産管理人には、生死不明の人の財産を守る義務があります。

家族が不在者財産管理人選任の申立てをしても、家族の希望をかなえる人ではありません。

家族が希望する遺産分割協議をする人ではありません。

不在者財産管理人は、家族の代理人ではないからです。

不在者財産管理人は、生死不明の人の財産を守る人です。

不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、同様です。

たとえ家族が希望しても、生死不明の人の相続分が守られない遺産分割協議はできません。

(4)遺産分割協議成立で相続登記

遺産分割協議が成立したら、相続登記をします。

相続登記では、高齢者消除された戸籍謄本を提出します。

不在者財産管理人が記名し押印した遺産分割協議書を提出します。

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、不在者財産管理人の印鑑証明書です。

家庭裁判所に選任されたことを証明するため、不在者財産管理人選任審判書を提出します。

不在者財産管理人の権限外行為の許可の審判書も、必要です。

不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が必要だからです。

不在者財産管理人を利用して相続登記をする場合、たくさんの書類が必要になります。

(5)相続登記が終わっても不在者財産管理人の任務は続く

不在者財産管理人は遺産分割協議が終わっても相続登記が終わっても、任務終了になりません。

不在者財産管理人は、生死不明の人の財産管理をする人だからです。

遺産分割協議が終わっても、財産管理は続きます。

遺産分割協議で得た財産は、家族が自由に使うことはできません。

生死不明の人の財産は、不在者財産管理人が管理するからです。

(6)不在者財産管理人を選任しても失踪宣告

不在者財産管理人制度は、生存を前提とした財産管理制度です。

戸籍が高齢者消除された場合、帰ってくる見込みは非常に低いでしょう。

不在者財産管理人を選任しても、最終的には失踪宣告をすることになるでしょう。

不在者財産管理人制度と失踪宣告のどちらを利用するのか、家族によって判断が異なります。

手間と時間を覚悟して、不在者財産管理人制度を利用することも選択肢です。

行方不明の人を死亡扱いにするためには、あらためて失踪宣告の申立てが必要だからです。

3戸籍が高齢者消除されても相続登記の義務はない

①相続登記の期限は3年以内

相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。

相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、ペナルティーが課される予定です。

②生きている扱いだから相続登記の義務はない

戸籍が高齢者消除されても、法律上は生きている扱いです。

法律上生きている扱いだから、相続登記の義務はありません。

生きている扱いだから、相続は発生しないからです。

高齢者消除された人が不動産を保有していても、相続登記をすることはできません。

高齢者消除された人の不動産に、相続登記の義務はありません。

③相続登記義務化のペナルティーの対象外

戸籍が高齢者消除されても、相続登記の義務はありません。

相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

戸籍が高齢者消除されても、相続登記義務化のペナルティーの対象外です。

戸籍が高齢者消除されても、法律上は生きている扱いだからです。

④失踪宣告がされたら相続登記の義務

失踪宣告を受けると、死亡扱いがされて相続が発生します。

法律上も死亡扱いされるから、相続登記の義務が発生します。

失踪宣告が確定してから3年以内に、相続登記をする義務があります。

4住所が分からない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する人も少なくありません。

不在者財産管理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続きが必要になる場合などは、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した人や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続登記完了後に登記識別情報が発行される

2026-02-13

1相続登記完了後に登記識別情報が発行される

①登記識別情報は権利者の証明書

相続登記が完了したら、登記識別情報が発行されます。

相続登記に限らず不動産の権利者に対して、登記識別情報が発行されます。

登記識別情報は、現在の権利者であることを示す本人確認手段です。

登記識別情報は、12桁の数字とアルファベットの組み合わせです。

登記識別情報は、不動産の権利者であることを証明する重要な秘密情報です。

不動産を手放すとき権利者であることを証明し意思を確認するため、登記識別情報を提供します。

②相続人ごとに登記識別情報

相続登記が完了したら、申請人である相続人ごとに登記識別情報が発行されます。

不動産を複数の相続人で共有する相続登記をすることがあります。

登記識別情報は、共有者の数だけ発行されます。

共有者である相続人全員が、権利者だからです。

例えば、1件の不動産を3人で共有する相続登記を申請した場合、3通の登記識別情報が発行されます。

将来、不動産を手放すとき、共有者全員の意思確認をする必要があります。

共有者全員が権利者であることを証明し意思を確認するため、それぞれの登記識別情報を提供します。

③申請人である登記名義人にのみ登記識別情報

(1)登記名義人でない相続人に発行されない

登記識別情報は、申請人である相続人にのみ発行されます。

申請人でない相続人には、登記識別情報が発行されません。

登記名義人でない相続人は、将来、不動産を手放すときに関与することはありません。

登記識別情報を発行する意義がありません。

(2)申請人でない登記名義人に発行されない

登記識別情報は、不動産の権利者であることを証明する重要情報です。

登記識別情報は、本人確認の手段だからです。

登記名義人が申請人でない場合、登記識別情報は発行されません。

登記名義人が申請人として関与していない場合、重要情報を他人に渡すことになるからです。

④死者名義の相続登記で登記識別情報

相続登記をする間もなく、相続人が死亡することがあります。

相続人が死亡した後であっても、相続した事実は無効になりません。

死亡した相続人名義に、相続登記をすることができます。

死亡した相続人名義で相続登記が完了した場合、死亡した相続人の登記識別情報が発行されます。

⑤登記識別情報の受け取り方法

(1)司法書士に依頼したら司法書士から受け取る

相続登記は難しい手続きだから、司法書士に依頼することが多いでしょう。

司法書士に依頼したら、登記識別情報は司法書士が法務局から受領します。

司法書士から各相続人に、登記識別情報が渡されます。

登記識別情報は重要な秘密情報だから、慎重に管理する必要があるからです。

(2)原則として窓口で受領

本人申請をした場合、登記完了後に原則として窓口に出向いて受領します。

登記識別情報を受領する際に、本人確認が行われます。

本人確認書類と認印が必要です。

登記識別情報は本人確認手段だから、本人以外の人に渡すことができないためです。

(3)希望すれば郵送してもらえる

登記識別情報は、希望すれば郵送してもらうことができます。

相続登記を申請するときに、添付書類と一緒に返信用封筒と切手を提出します。

郵送方法は、本人限定受取郵便です。

登記識別情報は、重要な秘密情報だからです。

郵便を受け取るときに、本人確認が行われます。

家族であっても、代理で受け取ることはできません。

⑥登記識別情報の失効請求

登記識別情報は、重要な秘密情報です。

登記識別情報である12桁のパスワードを他人に知られると、不正使用されるおそれがあります。

12桁のパスワードの情報漏洩は、権利証の盗難と同じです。

登記識別情報は他人に知られることがないように、厳重に保管する必要があります。

紛失して、どうしても見つからないことがあるでしょう。

登記識別情報を不正な登記申請に使用されることがないようにするため、登記識別情報の失効制度があります。

登記識別情報の失効制度を利用すると、登記識別情報を無効にすることができます。

⑦登記完了証は単なる報告書

相続登記が完了した場合、登記識別情報とは別に登記完了証が発行されます。

登記完了証は、単なる報告書です。

登記申請には、登記識別情報が発行されないことがあります。

登記完了証は、すべての登記で発行されます。

単なる報告書だから、権利者であることを証明するものではありません。

登記完了証は、登記識別情報の代わりにはなりません。

2相続登記を完了したのに登記識別情報が届かない

①申請人でない相続人に発行されない

登記識別情報緒は、権利者である申請人に発行されます。

権利者なのに申請人でない場合、登記識別情報は発行されません。

相続登記をする場合、法定相続分で相続人全員が共有する登記をすることがあります。

相続人全員が権利者になります。

相続登記をする場合、権利者になる相続人全員で申請するのが原則です。

法定相続分で相続人全員が共有する相続登記をする場合、一部の相続人だけが申請人になることができます。

一部の相続人だけが申請人になる場合であっても、自分の分だけ登記することはできません。

一部の相続人だけが申請人になる場合であっても、相続人全員の分の相続登記をします。

相続人全員の権利が登記されるのに、申請人になっていない相続人が存在します。

申請人になっていない相続人には、登記識別情報が発行されません。

登記識別情報は、権利者である申請人にのみ発行されるからです。

②登記識別情報の通知を希望しない欄にチェック

相続登記を申請するときに、登記識別情報の通知を希望しませんと申し出ることができます。

登記識別情報は、権利者であることの証明書です。

盗難や紛失が不安だから、自分で持っていたくないことがあるでしょう。

登記識別情報の通知を希望しませんと申し出た場合、登記識別情報は発行されません。

実務的には、登記識別情報の発行を受けておくことが安心です。

不動産を売却するときや担保に差し出すときに、必要になるからです。

③司法書士が受け取っている

相続登記を司法書士に依頼したら、登記識別情報は司法書士が法務局から受領します。

司法書士から各相続人に、登記識別情報が渡されます。

④後から発行してもらえない

相続登記で申請人でない相続人には、登記識別情報が発行されません。

債権者代位権で相続登記をする場合、登記識別情報は発行されません。

登記識別情報の通知を希望しませんと申し出た場合、登記識別情報は発行されません。

登記が完了したのに、登記識別情報が発行されないことがあります。

登記が完了した時点で登記識別情報が発行されない場合、後から発行してもらうことはできません。

⑤紛失しても再発行してもらえない

登記識別情報は、どのような理由があっても再発行をしてもらえません。

登記識別情報を紛失した場合、登記識別情報の失効の申出をすることができます。

登記識別情報の失効の申出をした場合、登記識別情報は無効になります。

登記識別情報が無効になっても、新たに発行してもらうことはできません。

登記識別情報を誤ってシュレッダーに入れてしまうことがあります。

自分の手でシュレッダーに入れてしまっただけだから、不正使用の心配はないでしょう。

登記識別情報の失効の申出をする必要はないと言えます。

登記識別情報の失効の申出をしなくても、登記識別情報を再発行してもらうことはできません。

登記識別情報は、いかなる理由であっても再発行をしてもらえないからです。

3紛失などで登記識別情報がないときは

①司法書士による本人確認

相続登記完了後に、不動産を売却することがあります。

不動産の売却による所有権移転登記をする場合、原則として、登記名義人の登記識別情報を提供します。

登記識別情報は、登記名義人が大切に保管しています。

登記識別情報を提供することで、所有者であることを証明し意思を確認することができるからです。

紛失などで登記識別情報を提供できない場合、司法書士などが本人確認をします。

司法書士が本人確認情報を作成して、法務局に提出することで登記識別情報の代わりにします。

司法書士による本人確認は、売買など金銭のやり取りがある場合で確実に登記をする必要があるときに用いられます。

第三者との間で売買する場合、ほとんどの場合で司法書士による本人確認がされます。

司法書士による本人確認をする場合、本人確認情報作成費用が別途かかります。

②法務局からの事前通知

不動産の売却による所有権移転登記をする場合、原則として、登記名義人の登記識別情報を提供します。

登記識別情報を提供せず、かつ、司法書士による本人確認情報を提出しない場合、法務局から事前通知がされます。

事前通知では、登記義務者に本人限定郵便が郵送されます。

事前通知の内容は、登記申請の内容に間違いないか確認するものです。

本人限定郵便は、代理の人が受け取ることはできません。

本人確認書類を提示して、登記義務者本人が受け取ります。

登記申請の内容に間違いないか確認した後、署名し実印で押印して返送します。

事前通知では、法務局が発送してから2週間以内に法務局に返送される必要があります。

2週間以内に法務局に返送されない場合、申請が却下されます。

③公証役場で本人証明

司法書士が本人確認をする方法の他に、公証役場で本人証明をしてもらう方法があります。

登記義務者本人が公証役場に出向いて、手続をします。

公証人の面前で、司法書士あて登記委任状に署名し実印で押印します。

これに公証人の証明文を付けてもらいます。

公証人の本人証明書を登記識別情報の代わりに提出します。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。

ほとんどの方は相続を何度も経験するものではありません。

手続に不慣れで聞き慣れない法律用語で、へとへとになります。

一般的にいって、相続登記は、相続手続の中でも難しい手間のかかる手続です。

不動産は、家族にとって重要な財産であることが多いものです。

一般の方からすると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。

簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。

インターネットなどの情報では、どうしたらいいか分からないことも多いでしょう。

相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続人申告登記後の手続と知っておくべき影響

2026-02-02

1相続登記義務化で相続人申告登記

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化

所有権移転登記をしない場合、所有者は不利益を被ります。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

相続登記でかかる手間と費用がもったいないと、考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

登記簿とは、不動産の権利関係が記録される公的な帳簿です。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②相続登記の期限3年を守れないとペナルティー

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。

相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。

令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。

過去の相続は、すでに3年を経過していることが多いでしょう。

過去の相続は、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

相続登記義務化がスタートしてから、3年間の猶予があると言えます。

過去の相続は令和9年3月31日を経過すると、ペナルティーの対象になります。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

③相続人申告登記で相続登記の義務を履行

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

④相続人申告登記はカンタンな手続

相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告すると、相続登記の義務を履行したと判断されます。

相続登記の義務を履行しやすくするため、相続人申告登記の制度が新設されました。

相続人申告登記とする場合、法務局に対して相続人申出書を提出します。

相続人の負担軽減のため、相続人申出書に押印は不要です。

オンラインで相続人申出書を提出することができます。

オンラインで相続人申出書を提出する場合、電子署名は不要です。

押印や電子署名を不要にして、相続人の負担を軽減しています。

相続人申告登記は、一部の相続人が申出をすることができます。

提出する戸籍謄本は、被相続人の死亡の戸籍謄本と自分が相続人であることが分かる戸籍謄本のみです。

相続人申出書に申出人の氏名のよみがなと生年月日を記載すれば、住民票の提出を省略することができます。

提出書類を少なくして、相続人の負担を軽減しています。

相続人申告登記では、登録免許税は課されません。

相続登記の義務を履行しやすくするため、相続人申告登記はカンタンな手続です。

⑤相続登記義務化の背景

不動産の権利を取得したら、すぐに登記申請をします。

登記がないと、権利主張ができないからです。

不動産登記簿を見たら、不動産の権利関係が分かります。

不便な場所にあるなど価値の低い土地について、相続登記がされていないことがあります。

相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。

不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。

例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。

社会全体にとって、大きな損失でしょう。

社会全体の利益のため、相続登記が義務化されました。

2相続人申告登記後の手続と知っておくべき影響

①相続人全員で遺産分割協議の実施

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行するための一時的な措置です。

現実には、相続財産を相続人全員が共有しています。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。

相続人申告登記をした後は、すみやかに遺産分割協議を成立させるといいでしょう。

②相続人申告登記をしても相続登記

相続人申告登記をしたら、相続登記の義務を履行したとされます。

相続人申告書を提出すると、相続人申告登記がされます。

相続登記は、してもらえません。

相続人申告登記をしても、あらためて相続登記をする必要があります。

相続人申告登記をした後に相続登記をする必要があるから、二度手間になります。

結局のところ、相続人申告登記はペナルティーを免れることができる効果があるだけです。

相続人申告登記をしても、相続登記は必要です。

③相続人申告登記で住所氏名が公開される

相続人申告書を提出すると、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

不動産の登記簿謄本は、不動産業者など第三者が取得することができます。

相続人申告登記がされている場合、不動産業者などから熱心な営業を受けるかもしれません。

相続人申告登記をすることで、住所氏名が公開されます。

④相続人申告登記後も固定資産税は相続人全員の連帯責任

相続人申告登記をすると、相続人のひとりであることが明らかになります。

相続財産に不動産がある場合、固定資産税が課されます。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方が決まっていなくても、固定資産税は課されます。

遺産分割協議中に課された固定資産税は、相続人全員の連帯責任です。

連帯責任とは、相続人全員が一緒に責任を負うことです。

固定資産税の納税通知書は、相続人の代表者に送られます。

相続人申告登記をすると、相続人の代表者と見られやすいでしょう。

固定資産税の納税通知書の郵送先に、指定されることがあります。

他の相続人の知識不足から、納税通知書の受取人が納めるべきだと主張されるかもしれません。

相続人申告登記をすることで、固定資産税の納税通知書が送られてくることがあります。

⑤相続人申告登記をしても相続税申告

被相続人の財産規模が大きい場合、相続税の対象になります。

実際のところ、相続税申告が必要になるのは10%未満のわずかな人です。

相続人申告登記と相続税申告は、別の手続です。

相続税申告が必要な場合、相続があったことを知ってから10か月以内に申告納税が必要です。

相続人申告登記をしても、相続税申告が必要です。

3相続人申告登記後のトラブル防止

①ペナルティーを免れるのは申出人だけ

相続人申告登記をすると、ペナルティーを免れることができる効果があります。

ペナルティーを免れることができるのは、相続人申出書を提出した人のみです。

相続人は、複数いることが多いでしょう。

他の相続人は、ペナルティーの対象になります。

相続人申出書は、複数の相続人が連名で提出することができます。

代理人を立てて、相続人申告登記を依頼することができます。

一部の相続人は、他の相続人から依頼を受けて相続人申告登記をすることができます。

司法書士などの専門家に依頼して、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記でペナルティーを免れるのは、申出人だけです。

②相続登記をしないと売却担保設定ができない

相続した不動産を売却したいと考えることがあるでしょう。

不動産を購入して所有権を取得する場合、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。

売買による所有権移転登記の前に、相続登記を省略することはできません。

相続登記を放置すると、買主が契約をためらうでしょう。

売買だけでなく、担保に差出して融資を受けることもできなくなるでしょう。

所有者名義になっていないと、金融機関が担保として認めないからです。

相続登記がされていないと、不動産を利活用ができなくなります。

③相続人申告登記をしても相続人全員で不動産管理義務

相続人申告登記をしても、相続人のひとりであることが登記簿上公示されるに過ぎません。

不動産は、相続人全員が共有しています。

適切に管理しないと、近隣に迷惑をかけるおそれがあります。

相続人申告登記をしても、相続人全員で不動産管理する義務があります。

④相続登記を放置すると遺産分割協議が困難になる

相続人申告登記をすると、ペナルティーを免れます。

相続登記を放置すると、ペナルティー以外にもデメリットがあります。

相続登記を長期間放置すると、遺産分割協議が難しくなるからです。

長期間経過すると、元気だった相続人が後に死亡することがあります。

死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。

長期間経過すると、元気だった相続人が認知症になることがあります。

認知症の相続人の代わりに、成年後見人が遺産分割協議に参加します。

長期間経過すると、一部の相続人が共有持分を売却するかもしれません。

相続登記を放置すると、相続が複雑になります。

相続登記を放置すると、遺産分割協議が困難になる点が大きなデメリットです。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語です。

一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

不動産は重要な財産であることも多いものです。

登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。

日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。

相続手続に疲れてイライラすると、普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。

司法書士などの専門家は、このような方をサポートします。

相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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