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行方不明者がいても相続人申告登記で過料回避

2026-07-31

1行方不明者がいても相続人申告登記で過料回避

①相続登記の期限3年を守れないとペナルティー

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。

令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。

過去の相続は、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

相続登記義務化がスタートしてから、3年間の猶予があると言えます。

過去の相続は令和9年3月31日を経過すると、ペナルティーの対象になります。

過料とは、相続登記の義務を果たせなかったときに課される10万円以下のペナルティーです。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

②相続人申告登記で相続登記の義務を履行

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

③相続人申告登記をした相続人だけペナルティーを回避できる

相続人申告登記は、各相続人が個別に相続登記の義務を履行する制度です。

一部の相続人が単独で、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記をした人のみ、ペナルティーを回避できます。

相続人申告登記をした人のみ、相続登記の義務を履行したと扱われるからです。

④行方不明者がいても相続人申告登記ができる

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

相続登記をするためには、相続人全員の協力が不可欠です。

他の相続人の関与なく、相続人申告登記をすることができます。

行方不明者がいても、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記は、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度だからです。

相続人申告登記をする場合、他の相続人の関与は必要ありません。

一部の相続人が単独で、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記をすると、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続登記の義務を履行したと扱われるのは、相続人申告登記をした人のみです。

相続人申告登記をした人のみ、ペナルティーを回避できます。

他の相続人が関与しなくても、ペナルティーを回避できます。

⑤相続人申告登記の代理申請で委任状が必要

相続人申告登記は、家族に依頼して代理で申請してもらうことができます。

相続人本人以外の人が申請をする場合、家族であっても委任状が必要です。

委任状は、相続人本人から依頼されたことの証明書です。

相続人本人以外の人が申請する場合、書面で依頼を受けたことを証明する必要があるからです。

申請する権限が認められない場合、相続人申告登記をすることができません。

行方不明の相続人のため相続人申告登記をする場合、行方不明の相続人が発行した委任状が必要です。

行方不明の相続人のためであっても、勝手に相続人申告登記をすることはできません。

行方不明の相続人のためであっても、勝手に委任状を作成することはできません。

委任状は、相続人本人から依頼されたことの証明書だからです。

⑥勝手に相続人申告登記をしても行方不明の相続人に影響はない

相続人申告登記は、一部の相続人が単独ですることができます。

行方不明の相続人が知らないところで、勝手に相続人申告登記をすることになります。

勝手に相続人申告登記をしても、行方不明の相続人に影響はありません。

相続人申告登記をしたら、相続登記の義務を履行したと扱われるに過ぎません。

相続人申告登記をしたら、申請した人だけがペナルティーを回避できるだけです。

相続人申告登記は、各相続人が個別に相続登記の義務を履行する制度だからです。

相続登記の義務を履行していない相続人に、影響はありません。

勝手に相続人申告登記をしても、行方不明の相続人の相続資格が奪われることはありません。

相続人申告登記をしても、相続における権利関係に一切影響がありません。

2 相続人申告登記のやり方

①登記名義人の相続人が申出

相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。

相続人申告登記では、次の事項を申出します。

(1)申出人の氏名及び住所

(2)代理人の氏名及び住所

(3)申出の目的

(4)申出に係る不動産の所在事項

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人になる人が相続人申告登記の申出をします。

書式はありますが、枠に従って記入する申請書ではありません。

書式に従って、白紙に必要事項を全部自分で記載する方式です。

相続人申告登記の申請書は、他の相続人について記載しません。

相続人申告登記の申請書は、行方不明の相続人について記載する必要はありません。

②相続人申告登記の必要書類

(1)配偶者または子どもが申出をする場合

・被相続人の除票

・被相続人の戸籍謄本

・申出人の戸籍謄本

・申出人の住民票

・委任状

(2)親などの直系尊属が申出をする場合

・被相続人の除票

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・申出人の戸籍謄本

・申出人の住民票

・委任状

(3)法定相続情報一覧図を利用できる

相続人申告登記は、法定相続情報一覧図を利用することができます。

すでに法定相続情報一覧図を取得している場合、利用することができます。

相続人申告登記をするために、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするのは現実的ではありません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、申出人が戸籍謄本の収集や法定相続情報一覧図案を作成する必要があるからです。

相続人申告登記をする場合、遺産分割協議がまとまらないケースがほとんどでしょう。

相続人間で協力体制がないと、だれが法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするのか話し合いが必要になります。

遺産分割協議がまとまらないうえに、新たな話し合いをすることになります。

(4)他の相続人の戸籍謄本等は不要

相続人申告登記は、自分が相続人であることを申告するだけです。

他の相続人について、申告しません。

行方不明の相続人の戸籍謄本は、不要です。

③郵送で申請できる

相続人申告登記の申出書は、紙で作成することができます。

紙で作成した相続人申告登記の申出書は、郵送で提出することができます。

④オンラインで申請できる

相続人申告登記は、オンラインで申請することができます。

相続人申告登記の申出書を紙で作成するのと比べると、手順が多く負担が大きい方法です。

最短で確実に終わらせたいのであれば、紙で申請するのがおすすめです。

司法書士などの専門家であれば、オンライン申請がおすすめです。

⑤相続人申告登記で登録免許税はかからない

相続人申告登記では、登録免許税は課されません。

相相続人申告登記があった場合、登記官職権で登記されるからです。

⑥提出先は不動産を管轄する法務局

相続人申告登記は、不動産の所在地を管轄の法務局へ提出します。

相続人申告登記が完了したら、相続登記義務化のペナルティーを回避することができます。

3相続人申告登記をしても相続登記が必要になる

①相続人申告登記だけで済ませられない

相続人申告登記は、相続登記義務化に伴い新設された制度です。

相続人申告登記は、期限内に相続登記ができないときの救済措置です。

相続人申告登記をしても、ペナルティーを回避する効果があるに過ぎません。

登記名義は、被相続人のままです。

売却するときは、相続登記が必要です。

相続人申告登記だけで、済ませられません。

②相続人申告登記は二度手間になる

相続人申告登記をしても、登記名義は変更されません。

相続人申告登記は、相続登記ができないときの救済措置に過ぎません。

遺産分割協議が成立した後、あらためて相続登記が必要です。

遺産分割協議成立後3年以内に相続登記をしないと、相続登記の義務違反になります。

相続人申告登記をしても、相続登記は必要です。

結局のところ、相続人申告登記は二度手間になります。

4行方不明者がいるとき相続人申告登記は手続の途中

①相続人申告登記は過料回避の効果だけ

相続人申告登記をすると、相続登記義務化のペナルティーを回避することができます。

相続人申告登記は、ペナルティー回避の効果だけです。

相続手続そのものは、始まったばかりです。

相続人申告登記が終わっても、相続手続はこれからです。

②戸籍の附票取得で住所判明

相続人調査で思いもよらない相続人が見つかっても、相続人から除外することはできません。

見知らぬ相続人であっても、相続手続に協力してもらう必要があります。

相続人調査で相続人の戸籍謄本を取得するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。

戸籍の附票とは、住所の異動が記録された書類です。

戸籍謄本や戸籍の附票は、相続人であれば、だれでも請求することができます。

戸籍の附票取得で、住所が判明します。

③お手紙を書いて協力依頼

相続人の住所が判明したら、事情を説明したお手紙を送ります。

丁寧に言葉を選んで、先方の気分を害さないように配慮しましょう。

④遺産分割協議で行方不明の相続人を除外できない

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

行方不明の相続人がいても、除外することはできません。

一部の相続人だけで、遺産分割協議をしても無効です。

⑤不在者財産管理人が遺産分割協議に参加

行方不明の相続人であっても、遺産分割協議から除外することはできません。

不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産管理をする人です。

行方不明の相続人に代わって、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。

不在者財産管理人が遺産分割協議に参加すれば、有効に遺産分割協議を成立させることができます。

⑥失踪宣告で死亡と見なされる

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続登記の前に相続人の一人が死亡

2026-07-17

1相続人が死亡すると相続手続が複雑になる

①数次相続は相続手続中に相続人が死亡

相続が発生したら、相続手続をします。

相続手続をしている途中で、相続人が死亡することがあります。

数次相続とは、相続手続中に相続人が死亡して新たな相続が発生することです。

複数の相続があると、相続手続が複雑になります。

②代襲相続は相続人になるはずの人が先に死亡

数次相続と代襲相続は、どちらも相続が複雑になる例です。

数次相続は、相続が発生したときに元気だった相続人が死亡することです。

代襲相続は、相続が発生する前に相続人になるはずだった人が先に死亡することです。

複数の相続があると、相続手続が複雑になります。

③数次相続と代襲相続で遺産分割協議に参加する人が変わる

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺産分割協議中に、相続人が死亡することがあります。

死亡した相続人は、遺産分割協議から除外することはできません。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要だからです。

遺産分割協議中に相続人が死亡した場合、遺産分割協議に参加する権利義務は死亡した相続人の相続人に相続されます。

代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が遺産分割協議に参加します。

相続人になるはずだった人の配偶者は、遺産分割協議に参加しません。

代襲相続人は、死亡した相続人の直系卑属のみだからです。

数次相続では、死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議に参加すべき人が参加していない場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。

遺産分割協議に参加すべきでない人が参加している場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。

遺産分割協議に参加すべき人を間違えると、遺産分割協議は無効になります。

遺産分割協議に参加すべき人は、慎重に判断する必要があります。

2相続人の一人が死亡すると遺産分割協議が難しくなる

①遺産分割協議に参加する権利義務が相続される

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

遺産分割協議中に相続人が死亡しても、他の相続人だけで遺産分割協議を成立させることはできません。

遺産分割協議に参加する権利と義務は、死亡した相続人の相続人に相続されます。

死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。

②数次相続で遺産分割協議が難しくなる理由

理由(1)遺産分割協議に参加する人が増える

数次相続があると、死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。

単純に、遺産分割協議に参加する人が増えます。

遺産分割協議に参加する人が増えると、話し合いがまとまりにくくなります。

理由(2)死亡した相続人の相続人は関係が薄い

死亡した相続人の相続人は、関係が薄い人であることが多いでしょう。

ときには面識がない相続人が遺産分割協議に参加します。

関係が薄い相続人は、感情的な共有がありません。

関係が薄い相続人がいると、話し合いがまとまりにくくなります。

理由(3)利害関係が一致しない

数次相続では、複数の相続が発生しています。

本来、最初の相続と次の相続は別の相続です。

実際には、介護負担や生前の経済的援助が絡みあっています。

遺産分割協議に参加する人の利害関係が一致しないと、話し合いがまとまりにくくなります。

③遺産分割協議は口頭で成立する

相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。

遺産分割協議は、口頭でも成立します。

遺産分割協議書は、合意内容の証明書に過ぎないからです。

遺産分割協議書を作成しなくても、遺産分割協議は成立します。

遺産分割協議書作成は、効力発生要件ではないからです。

④相続人が死亡しても遺産分割協議はやり直し不要

遺産分割協議書を作成する前に合意した相続人が死亡しても、成立した遺産分割協議は有効のままです。

遺産分割協議書を作成して、遺産分割協議が成立するわけではないからです。

遺産分割協議は成立後に相続人が死亡しても、遺産分割協議をやり直す必要はありません。

遺産分割協議書作成前に死亡しても、成立した遺産分割協議は有効のままです。

⑤死亡した相続人の相続人が遺産分割協議書に記名押印

遺産分割協議書を作成する前に相続人が死亡しても、遺産分割協議は無効になりません。

遺産分割協議書を作成する前に相続人が死亡した場合、合意内容は死亡した相続人の相続人全員が証明します。

死亡した相続人の相続人全員が事情を知らないと、遺産分割協議書に記名押印をしないでしょう。

遺産分割協議が成立していないのではないかと、疑問を持つ可能性があります。

遺産分割協議が成立していないと主張されたら、遺産分割協議の成立を証明できません。

遺産分割協議は成立していたはずなのに、やり直すことになるでしょう。

遺産分割協議書は、合意内容の証明書です。

相続人全員の合意がまとまったら、速やかに遺産分割協議書に取りまとめます。

遺産分割協議書は、死亡した相続人の相続人とトラブル防止に役立ちます。

3相続登記の前に相続人の一人が死亡

①不動産の取得者が相続登記

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

相続登記は、不動産を取得する人が申請します。

他の相続人が死亡しても、不動産を取得する人は相続登記を申請できます。

②死亡した相続人名義で相続登記ができる

相続人全員による合意がまとまったら、遺産分割協議は成立し終了します。

遺産分割協議成立後に相続人が死亡しても、遺産分割協議は無効になりません。

死亡した相続人が不動産を取得する合意は、有効です。

成立した遺産分割協議に基づいて、相続登記をすることができます。

不動産を取得する相続人が死亡しても、遺産分割協議は無効になりません。

不動産を取得する相続人が死亡しても、相続登記をすることができます。

登記申請をするときにはすでに死亡していたとしても、生前に相続していたからです。

生前に相続したことを公示するため、死亡した人名義で相続登記をすることができます。

死亡した相続人は、生前に不動産を取得したからです。

死亡した人名義で相続登記をする場合、死亡した相続人の相続人が申請します。

③被相続人ごとに相続登記をするのが原則

相続登記は、相続が発生するごとに申請するのが原則です。

2回相続が発生しているのであれば2回相続登記をします。

3回相続が発生しているのであれば3回相続登記をします。

被相続人ごとに、相続登記をするのが原則です。

④相続関係説明図はまとめて作成できる

相続登記を申請する場合、相続関係説明図を添付します。

相続関係説明図とは、被相続人から見てどのような続柄の人が相続人であるのか家系図状に整理した書類です。

相続関係説明図は単に説明書類で、法定相続情報一覧図のような公的書類ではありません。

相続関係説明図は、分かりやすく自由に書くことができます。

複数の相続が発生している場合、まとめて1通の相続関係説明図に取りまとめることができます。

複数の相続をまとめることができるから、相続関係を一覧することができます。

相続関係説明図は、複数の相続をまとめて作成できます。

⑤条件を満たせばまとめて相続登記ができる

条件を満たせば、まとめて相続登記をすることができます。

まとめて相続登記をする条件は、次のとおりです。

・「登記の目的」が同一であること

・「登記原因」が同一であること

・「申請人」が同一であること

上記の条件を満たさない場合、まとめて相続登記をすることはできません。

⑥最終の相続人にまとめて相続登記ができる例外

数次相続があったときの相続登記は、被相続人の数だけ相続登記をするのが原則です。

複数の相続が発生した場合であっても、まとめて相続登記ができる例外があります。

中間の相続人が一人だけのケースでは、まとめて最終の相続人にすることができます。

相続は、戸籍を調べれば相続関係が判明します。

権利変動の途中の事実を省略してまとめて登記をしても、問題が少ないためと考えられています。

⑦相続人が一人になると中間の相続は法定相続

遺産分割協議中に相続人が死亡すると、死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。

死亡した相続人の相続人が他の相続人である場合、相続人が一人になることがあります。

遺産分割協議中に相続人が一人になると、遺産分割協議はできません。

遺産分割協議は、話し合いだからです。

遺産分割協議の余地がありません。

遺産分割協議は、不可能です。

遺産分割協議が成立しないまま相続人が一人になると、中間の相続は法定相続です。

中間の相続人が一人だけにすることができなくなります。

最終の相続人にまとめて相続登記ができる例外は、適用できません。

⑧最後の相続人が協議内容を証明できる

遺産分割協議が成立しないまま相続人が一人になると、遺産分割協議の余地がありません。

遺産分割協議が成立したのに、遺産分割協議書を作成前に相続人が死亡することがあります。

遺産分割協議は、口頭の合意で成立します。

相続人が死亡しても、遺産分割協議の効力はなくなりません。

遺産分割協議が成立してから相続人が一人になっても、遺産分割協議は有効のままです。

最後の相続人は、遺産分割協議の内容を証明することができます。

遺産分割協議が成立した後だから、法定相続にする必要はありません。

最後の相続人が一人になっても、まとめて相続登記ができる例外を適用することができます。

⑨中間の相続人の固有の財産は別で相続登記

複数の相続があっても、中間の相続人が一人である場合、まとめて相続登記をすることができます。

中間の相続人が不動産を持っていることがあります。

最初の被相続人の不動産と中間の相続人の不動産について、まとめて相続登記をすることができません。

最初の被相続人の不動産と中間の相続人の不動産では、登記原因が違うからです。

中間の相続人の固有の財産は、別で相続登記をします。

3相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。

ほとんどの方は相続を何度も経験するものではないから、手続に不慣れで聞き慣れない法律用語でへとへとになります。

一般的にいって、相続登記は、その中でも難しい手間のかかる手続です。

不動産は重要な財産であることが多いので、一般の方からすると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。

数次相続が発生している場合、難易度は高くなります。

インターネットなどの情報では、どうしたらいいか分からないことも多いでしょう。

司法書士はこのような方をサポートしております。

相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。

相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄した人がいるときの相続登記

2026-07-12

1相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄は家庭裁判所の手続

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄は、相続人でなくなる手続です。

②相続放棄をした人は相続手続に関与しない

相続が発生したら、相続人は相続手続をします。

相続手続をするため、遺産分割協議をします。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続放棄をした人は、遺産分割協議に参加する権利も義務もありません。

相続放棄をした人は、相続人でなくなったからです。

相続放棄をした人は、相続手続に関与する権利も義務もありません。

相続放棄をした人は、相続財産に対する権利が一切ないからです。

相続放棄をしたのに相続財産を処分すると、相続放棄が無効になります。

相続財産を処分することは、相続人であることを認める行為だからです。

③相続放棄申述受理通知書で相続放棄を証明できる

相続放棄を認める決定をしたら、家庭裁判所は相続放棄申述受理通知書を送ります。

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の結果通知です。

相続手続をする際に、相続放棄をしたことを証明する必要があります。

相続放棄申述受理通知書で、相続放棄を証明することができます。

④遺産分割協議で相続放棄はできない

遺産分割協議は、相続人だけが参加する話し合いです。

相続人でない人は、遺産分割協議に参加しません。

遺産分割協議を成立させることは、単純承認です。

たとえ遺産分割協議で財産を受け取らない合意をしても、単純承認です。

遺産分割協議で財産を受け取らない合意をすることを相続放棄と表現することがあります。

相続放棄と表現しても、遺産分割協議に過ぎません。

遺産分割協議だから、実印や印鑑証明書が必要になります。

遺産分割協議だから、被相続人の借金を引き継ぐことになります。

たとえ遺産分割協議で財産を受け取らない合意をしても、借金の返済を拒むことはできません。

2相続放棄した人がいるときの相続登記

①相続登記で相続放棄を証明する

(1)相続放棄申述受理通知書を提出する

相続登記では、たくさんの書類を提出します。

相続登記の申請人が不動産を取得したことに間違いないか、法務局が確認するためです。

相続放棄をしても、戸籍には何も記載されません。

提出した戸籍謄本を見ても、相続放棄をしたのか確認できません。

相続放棄をしたことは、相続放棄申述受理通知書で確認することができます。

相続放棄をした人は、相続手続に関与しません。

相続放棄申述受理通知書を提出すると、関与していないことが問題ないと確認することができます。

(2)他の相続人は相続放棄申述受理証明書を請求できる

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の結果通知です。

相続放棄の申立てをした人に対してのみ、結果を通知します。

家庭裁判所は、積極的に他の相続人に通知しません。

相続放棄をした人が協力してくれるのなら、相続放棄申述受理通知書を貸してくれるでしょう。

相続放棄をした人が疎遠な場合、連絡できないことがあります。

他の相続人は、家庭裁判所に対して相続放棄申述受理証明書を請求することができます。

相続放棄申述受理証明書を請求する場合、相続放棄をした人の同意は不要です。

相続放棄申述受理証明書を取得して、相続手続を進めることができます。

無理に相続放棄をした人に連絡を取るより、合理的です。

(3)相続放棄の事件番号は相続放棄の有無の照会で判明する

相続放棄申述受理証明書を請求する場合、相続放棄の事件番号が必要になります。

相続放棄の事件番号は、相続放棄申述受理通知書に記載してあります。

相続放棄をした人が協力してくれるのなら、相続放棄の事件番号を教えてもらうとスムーズです。

相続放棄申述受理通知書を貸してくれなくても、相続放棄の事件番号を教えてくれることがあります。

相続放棄の事件番号を教えてくれない場合、相続放棄の有無の照会で判明します。

他の相続人は、家庭裁判所に対して相続放棄の有無の照会をすることができます。

相続放棄の有無の照会で事件番号を確認した後、あらためて相続放棄申述受理証明書を請求します。

(4)相続放棄した人の戸籍謄本は省略できない

相続登記では、相続人全員の戸籍謄本を提出する必要があります。

相続放棄した人の戸籍謄本は、省略できません。

相続放棄した人は、はじめから相続人でなくなります。

法務局は、相続放棄の前提として相続人であることを確認します。

相続放棄した人の戸籍謄本がないと、相続人であることを確認できません。

たとえ家庭裁判所が確認して相続放棄を受理したとしても、法務局はあらためて確認します。

家庭裁判所と法務局は、別の組織だからです。

②法定相続情報一覧図に相続放棄した人が記載される

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた公的書類です。

一目で分かるように、家系図のように書くのが一般的です。

法定相続情報一覧図に書くべき内容は、厳格に決まっています。

相続放棄した人は、法定相続情報一覧図に記載します。

相続人でなくなっても、法定相続情報一覧図に記載する必要があります。

相続放棄した人を記載しなかった場合、書き直しになります。

相続放棄をした人は、法定相続情報一覧図に書くべき内容だからです。

相続放棄をしても、戸籍に記載されません。

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめた書類です。

戸籍には相続放棄が記録されないから、法定相続情報一覧図に相続放棄した人が記載されます。

法定相続情報一覧図を利用して相続登記をする場合、相続放棄を証明する必要があります。

具体的には、相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を提出します。

法定相続情報一覧図には、相続放棄をしたことは記載されていないからです。

③相続関係説明図に相続放棄と記載

相続関係説明図も、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた説明書類です。

法定相続情報一覧図と同じように、家系図のように書くのが一般的です。

相続関係説明図は、公的書類ではありません。

相続関係説明図は、単に説明のための書類です。

相続関係説明図に書くべき内容は、決められていません。

相続関係説明図は、比較的自由に書くことができます。

不動産を取得する相続人に、「相続」と記載します。

不動産を取得しない相続人に、「分割」と記載します。

相続放棄をした人に、「相続放棄」と記載します。

相続登記をするとき、相続関係説明図を一緒に提出します。

④相続放棄申述受理通知書は原本還付できる

相続放棄した人がいるときの相続登記では、相続放棄をしたことを証明する必要があります。

相続登記で提出した相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書は、原本還付を受けることができます。

原本還付を希望する場合、還付してほしい書類のコピーを添付します。

コピーに「原本に相違ありません」と記載して申請人が記名し押印します。

相続放棄した人がいるときの相続手続では、必ず相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書が必要になります。

⑤相続登記義務化で相続人に義務が課される

令和6年4月1日から相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。

「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に申請しなければなりません。

相続登記義務化で、相続人に相続登記の義務が課されました。

⑥相続放棄で相続登記の義務を逃れる

家庭裁判所で相続放棄が認めらた人は、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をした人は相続人でなくなるから、被相続人の財産は一切相続しません。

被相続人が不動産を保有していても、相続放棄した人は一切引き継ぎません。

相続放棄をした人は、相続登記の義務が課されることはありません。

相続放棄をすることで、相続登記の義務を逃れることができます。

⑦相続放棄前に相続登記がされたときの対処法

(1)他の相続人が法定相続で相続登記

相続人は単独で、法定相続分で相続人全員が共有する相続登記を申請することができます。

一部の相続人が相続放棄をすることを知らないまま、相続登記をしてしまうことがあります。

相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。

結果として、相続登記の内容が誤ったものとなってしまいます。

相続登記の内容が誤ったものとなったから、所有権更正登記を申請します。

(2)同順位の相続人全員の相続放棄

同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。

相続登記の内容全体が誤った者になった場合、所有権更正登記は申請できません。

いったん所有権抹消登記を申請した後、あらためて相続登記を申請します。

3相続放棄者がいる不動産登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。

相続財産は相続人全員で話し合いによる合意をして、分け方を決めることになります。

相続人全員で話し合いによる合意をせずに、安易に、法定相続分で共有する登記がされるケースがあります。

法定相続分で共有するのはデメリットが大きく、決しておすすめできるものではありませんが、相続手続で疲れていると目先のラクを選んでしまいがちです。

安易な手段を選ぶと、更正登記が必要になり余計な手間と費用がかかります。

更正登記で済めばまだしも、持分移転登記をしなければならない場合、不動産の価額によっては登録免許税だけでも無視できない額になります。

更正登記ができるか、いったん、抹消登記をしてあらためて相続登記をするかは専門的な判断が必要になります。

知識がない相続人が書籍やインターネットなどで調べるのはハードルが高いでしょう。

相続登記がされているが、内容が正しくないことに気づいたら、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

マンションの相続登記をする方法

2026-07-07

1登記簿で敷地権の有無を確認する

①敷地権付マンションは土地利用権と建物の権利が一体化している

マンションには、敷地権がついているマンションと敷地権がないマンションがあります。

敷地権付マンションは、土地利用権と建物の権利が一体化しています。

敷地権とは、建物の権利と一体化した土地利用権です。

土地利用権だけ、売買することはできません。

建物の権利だけ、担保に差し出すことはできません。

敷地権付マンションは、建物について名義変更をすると自動で土地にも効力が及びます。

敷地権付マンションは、土地利用権と建物の権利が一体化しているからです。

②敷地権がないマンションは土地利用権と建物の権利が一体化していない

敷地権の制度は、昭和59年(1984年)1月1日にスタートしました。

新しいマンションのほとんどは、敷地権が付いています。

敷地権の制度がスタートする前に建てられたマンションは、一体化していないことがあります。

建物の権利とは別に、土地利用権があります。

多くの場合、土地利用権はマンションの持ち主全員で共有しています。

敷地権がないマンションは、建物について名義変更をしても自動で土地にも効力が及びません。

あらためて土地について、名義変更が必要になります。

土地利用権と建物を同じ人が相続する場合、1通でまとめて申請するのが一般的です。

③敷地権の有無は登記簿で確認できる

不動産の登記簿は、だれでも取得することができます

敷地権の有無は、登記簿で確認できます。

敷地権付マンションの場合、表題部(専有部分の建物の表示)に続いて、表題部(敷地権の表示)が記載されています。

敷地権がないマンションの場合、表題部(専有部分の建物の表示)のみで、敷地権の表示は記載されていません。

同じ建物なのに、敷地権付マンションと敷地権がないマンションが混在しているケースがあります。

該当の建物の登記簿謄本を見て、確認します。

2マンションの相続登記をする方法

手順①相続するマンションを特定する

被相続人がマンションを保有していた場合、固定資産税を納めていたはずです。

固定資産税の納税義務者には、固定資産税の納税通知書と課税明細書が送られてきます。

固定資産税の課税明細書を見ると、対象になる不動産が記載されています。

固定資産税の課税明細書を参考にして、登記簿謄本を取得します。

登記簿謄本を見て、敷地権があるマンションか敷地権がないマンションか確認します。

手順②相続人を確定する

相続人になる人は、法律で決められています。

相続手続先に対しては、相続人になる人を客観的に証明する必要があります。

客観的証明するとは、戸籍謄本を準備することです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、どのような相続でも必要になります。

相続人の戸籍謄本は、相続が発生した後に取得します。

相続が発生した時点で、相続人が生きていたことを証明する必要があるからです。

手順③遺産分割の方法を決める

(1)遺言書のとおり相続

被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。

遺言書がある場合、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。

遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言は、直ちに執行することができます。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

自宅などで見つけた遺言書は、家庭裁判所に提出して検認期日で開封してもらいます。

検認が必要なのに検認していないと、相続手続を進められなくなります。

(2)遺産分割協議で分け方の合意

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を遺産分割協議書に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。

合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。

合意内容に間違いがなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印によることを確認するため、印鑑証明書を添付します。

手順④添付書類を準備

(1)遺言書がある場合

・被相続人の除籍謄本

・相続人の現在戸籍

・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

・不動産を相続する人の住民票または戸籍の附票

・遺言書

・遺言書検認証明書

・固定資産税評価証明書

(2)遺言書がない場合

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人の現在戸籍

・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

・不動産を相続する人の住民票または戸籍の附票

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

・固定資産税評価証明書

手順⑤相続関係説明図の作成

相続関係説明図とは、相続関係を説明するための資料です。

被相続人を中心にして、どのような関係の人が相続人になるのか家系図のように記載します。

相続関係説明図を提出しても、戸籍謄本一式は提出する必要があります。

相続関係説明図があると、相続関係が一目で分かります。

相続関係説明図を提出すると、手続が容易になるため申請書に添付します。

手順⑥登記免許税の計算

登記申請をするとき、登録免許税を納めます。

登録免許税とは、名義変更で課される税金です。

相続登記をするとき、登録免許税が課されます。

登録免許税は、固定資産税評価額を基にして計算します。

固定資産税評価額は、固定資産税の課税明細書に記載されています。

相続登記における登録免許税は、税率1000分の4です。

登録免許税は、申請人が計算して納入します。

登記申請書に収入印紙を貼り付けて、納入します。

収入印紙は、次の場所で購入することができます。

・郵便局

・法務局の印紙売りさばき窓口

・コンビニエンスストア

登録免許税を納入しないと、相続登記は却下されます。

手順⑦法務局へ提出

登記申請書と必要書類を取りまとめて、法務局へ提出します。

提出先は、マンションの所在地を管轄する法務局です。

例えば、名古屋市中区のマンションであれば、名古屋法務局本局が管轄です。

法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。

法務局の窓口に出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。

提出書類に不足や不備があれば、法務局から指摘があります。

軽微な不足や不備であれば、補正をすることができます。

重大な不足や不備であれば、いったん取下げてやり直しになります。

手順⑧登記完了

提出した書類に問題がなければ、登記が完了します。

登記完了後、権利証と登記完了証を受け取ります。

3相続登記義務化で期限は3年

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務

令和6年4月1日から相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。

相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。

自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。

②令和6年(2024年)4月1日以前の相続も義務化の対象になる

令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。

令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。

令和6年4月1日以前発生の相続では、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

令和6年4月1日以前発生の相続は、令和9年3月31日までに申請する義務があります。

③期限までに登記申請をしないと10万円以下のペナルティー

相続登記の期限3年以内に登記申請をしないと、10万円以下のペナルティーの対象になります。

ペナルティーは行政罰だから、前科は付きません。

ペナルティーを払っても、相続登記を代わりにやってくれることはありません。

④相続人申告登記で義務を果たす

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

⑤相続人申告登記は相続登記の代替ではない

相続人申告登記に、名義変更の効果はありません。

相続人申告登記をしても、あらためて相続登記は必要です。

相続人申告登記をしても相続登記は必要だから、二度手間になります。

結局のところ、相続人申告登記はペナルティーを免れることができる効果があるだけです。

相続人申告登記は、相続登記の代替ではありません。

4住宅ローン完済なら抵当権抹消登記が必要

①団体信用生命保険加入で住宅ローンが完済になる

被相続人が住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険に加入していることがあります。

団体信用生命保険は、加入者が住宅ローンを返済中に死亡や障害状態になったとき、保険金によって住宅ローンが弁済される保険です。

団体信用生命保険に加入していた場合、保険金で住宅ローンの返済が不要になります。

②住宅ローン完済で抵当権消滅しても登記は自動で消えない

マンション購入で住宅ローンを組む場合、マンションに抵当権を設定しています。

抵当権とは、ローンの返済ができなくなったときに備えて担保に取る権利です。

団体信用生命保険の保険金で住宅ローンが完済になった場合、抵当権は自動で消滅します。

抵当権が消滅しても、抵当権の登記は自動で消滅しません。

金融機関が自動で、抵当権抹消登記をしてくれることはありません。

③マンションの所有者が抵当権抹消登記を申請

団体信用生命保険の保険金は、死亡後すぐに支払われるわけではありません。

保険金の請求後、保険会社の審査があるからです。

通常、保険会社の審査は1~2か月ほどかかります。

住宅ローンが完済になった後、抵当権抹消登記のための申請書類が届きます。

相続登記と抵当権抹消登記がある場合、連件で申請することができます。

相続登記と抵当権抹消登記がある場合、相続登記が先で抵当権抹消登記が後です。

登記申請書に付せんをつけて、「1件目」「2件目」などと表示して申請します。

抵当権の登記が残ったままだと、売却や融資の場面で困ります。

抵当権の抹消書類が届いたら、速やかに登記申請をします。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

登録免許税の計算を間違えた場合、法務局から補正指示がされます。

計算間違いで納付不足の場合、追加納付をすれば済みます。

計算間違いで納め過ぎの場合、過誤納額還付請求書を提出すれば、還付してもらえます。

登録免許税が還付されるまでに、1か月程度かかります。

司法書士は登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続登記と相続人申告登記のちがいは役割と目的

2026-07-03

1相続登記と相続人申告登記のちがいは役割と目的

①相続登記は不動産の名義変更

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更を行います。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

不動産の登記簿謄本は、だれでも取得することができます。

だれでも、不動産の権利関係を確認することができます。

だれでも不動産の権利関係を確認できるから、安心して不動産取引をすることができます。

②相続人申告登記で相続登記の義務を履行

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。

さまざまな事情から、3年以内に相続登記が難しいことがあるでしょう。

相続人申告登記をすると、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続登記の義務を履行したと扱われるから、相続登記義務化のペナルティーを回避することができます。

相続人申告登記をしても、不動産の名義変更はされません。

相続人申告登記には、相続登記義務化のペナルティーを回避する効果があるだけです。

③相続登記と相続人申告登記は選ぶものではない

相続登記は、不動産の名義を変更する本来の手続です。

相続人申告登記では、不動産の名義は変更されません。

相続登記と相続人申告登記は、選ぶものではありません。

相続登記と相続人申告登記は、役割と目的が異なるからです。

相続登記と相続人申告登記は、時間軸で連続する関係です。

相続登記は到達点であり、相続人申告登記は到達点までの猶予手段です。

前提が異なるから、相続登記と相続人申告登記を比べて選択するものではありません。

相続登記ができるなら、相続登記をします。

相続登記ができないなら、相続人申告登記を選択せざるを得ません。

相続登記と相続人申告登記は、法的効果が代替関係にありません。

相続登記と相続人申告登記は、状況に応じて使われるものです。

相続人申告登記は、やむを得ず選択する救済措置です。

2相続登記の役割と目的

①相続登記で所有者を対外的に公示する

相続登記をすると、不動産の名義が相続人に変更されます。

相続登記をすることで、権利取得が対外的に公示されます。

登記簿謄本を取得すると、名義変更された所有者を確認することができます。

相続登記は、不動産の権利関係を対外的に公示する手段です。

②登記がないと権利取得を第三者に主張できない

不動産に対する権利が変動した場合、登記をします。

権利変動した場合で最もイメージしやすいものは、不動産を購入して所有権を取得した場合でしょう。

不動産を購入して所有権を取得した場合、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。

登記をしていないと、不動産に対して権利主張をする人が現れた場合に負けてしまうからです。

不動産を購入して所有権を取得したはずなのに、見知らぬ人が不動産は自分のものだから明け渡して欲しいと言ってくるようなケースです。

登記がある場合、不動産は自分のものだから明け渡す必要はないと言い返すことができます。

登記がない場合、不動産を明け渡さなければならなくなるかもしれません。

せっかく不動産を購入したのに、不動産を明け渡さなければならなくなることは何としても避けたいはずです。

不動産は自分のものだと主張するために、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。

所有権移転登記をしない場合、所有者が不利益を受けます。

所有権移転登記をしない場合、所有者は第三者に対して権利主張ができません。

所有権移転登記をすることで、第三者に権利主張をすることができます。

所有権移転登記をすることで、所有者が対外的に公示されます。

所有者が対外的に公示されることで、第三者に対して権利主張をすることができます。

相続による所有権移転も、同様です。

相続による所有権移転登記をしない場合、所有者は第三者に対して権利主張ができません。

相続による所有権移転登記をすることで、第三者に権利主張をすることができます。

③不動産を売却する前提として相続登記が必要

相続登記をしないと、不動産の名義は被相続人のままです。

相続が発生した後、不動産を売却したいことがあるでしょう。

不動産の売却をする場合、相続登記を省略できません。

登記簿を確認しても、処分権限を持つ人が分からないからです。

だれが処分権限を持つか分からないまま、不動産業者は媒介契約を締結することはできません。

だれが処分権限を持つか分からないまま、買主は不動産の売買契約を締結することはできません。

だれが処分権限を持つか分からないまま、金融機関はローン審査を通しません。

不動産を売却する前提として、相続登記が必要です。

④相続登記の義務の履行

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。

令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。

相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。

不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。

例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。

社会全体にとって、大きな損失でしょう。

社会全体の利益のため、相続登記が義務化されました。

3相続人申告登記の役割と目的

①相続人申告登記は相続登記義務化の救済措置

相続人申告登記をすると、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記は、相続登記義務化によるペナルティーを回避する救済措置です。

相続人申告登記をした人だけ、ペナルティーを回避することができます。

相続人申告登記をしない人は、相続登記の義務を履行したと扱われません。

一部の相続人が相続人申告登記をしても、他の相続人にはペナルティーが課される可能性があります。

相続登記の義務は、各相続人が負担する個別の義務だからです。

②相続人申告登記で名義変更はされない

相続人申告登記は、法務局に対して相続人であることを申告する制度です。

相続人申告登記をすると、登記簿に相続人であることが記録されます。

不動産の登記簿謄本を取得すると、相続人であることが確認できます。

相続人であることが登記されても、名義変更ではありません。

名義は、被相続人のままです。

相続人申告登記をするケースは、遺産分割協議がまとまらないケースが多いでしょう。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。

遺産分割協議が成立したら、あらためて相続登記が必要です。

相続人申告登記をしても、名義変更はされないからです。

③相続人申告登記のまま売却はできない

相続人申告登記をすると、登記簿に相続人であることが記録されます。

相続人は、不動産を取得する可能性がある人に過ぎません。

相続人は、不動産を取得しない可能性がある人とも言えます。

不動産を取得する可能性がある人に過ぎないから、処分権限があるか分かりません。

不動産の売却をする場合、相続登記を省略できません。

相続人申告登記をしても、名義は被相続人のままだからです。

相続人申告登記のまま、不動産を売却することはできません。

④相続人申告登記をしても相続登記

相続人申告登記をすると、相続人であることが記録されます。

登記簿謄本を取得すると、相続人であることが公示されます。

相続人申告登記をしても、不動産の名義変更はされません。

相続人であることが公示されても、不動産を取得する可能性があるに過ぎません。

相続人であることが公示されても、不動産を取得しない可能性もあります。

登記簿を見ても、客観的にはだれが所有者なのか分からないと言えます。

売却などの権限があるのか、分からない状態のままです。

相続人申告登記をしても、あらためて相続登記が必要です。

結局のところ、二度手間になります。

⑤相続人申告登記を利用する典型的ケース

ケース(1)遺産分割協議がまとまらない

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が不可欠です。

遺産分割協議が成立した後に、相続登記をするのが一般的です。

遺産分割協議がまとまらないと、相続登記ができなくなります。

遺産分割協議がまとまらなくても、相続登記義務化の期限3年は経過します。

遺産分割協議がまとまらなくても、ペナルティーの対象になります。

相続人申告登記は、相続登記義務化によるペナルティーを回避する救済措置です。

相続人全員が相続人申告登記をして、ペナルティーを回避することができます。

ケース(2)一部の相続人と連絡が取れない

さまざまな事情がある相続人が、見つかることがあります。

例えば、疎遠な相続人、行方不明の相続人、認知症の相続人です。

相続人本人の意思とは無関係に、さまざまな事情から連絡が取れないことがあります。

連絡が取れなくても、相続登記義務化の期限3年は経過します。

連絡が取れない相続人を待たずに、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記は、各相続人が単独で申請できるからです。

ケース(3)相続人の確定に時間がかかる

相続が発生したら、相続人調査をします。

相続登記をするためには、戸籍謄本による正確な調査が必要です。

相続関係が複雑である場合、相続人確定に時間がかかります。

相続登記義務化によるペナルティーを回避するため、相続人申告登記をすることができます。

相続登記相続人申告登記
役割所有者を公示
第三者に権利主張ができる
相続人であると公示
相続登記の義務の履行
目的権利関係の明確化ペナルティー回避
名義変更されるされない
利用する時期遺産分割協議成立後遺産分割協議未了

4相続人申告登記は相続登記の代替手段ではない

理由①相続人申告登記で名義変更がされないから

相続登記をすると、不動産の名義変更がされます。

相続人申告登記をしても、不動産の名義変更はされません。

相続人申告登記をすると、相続人であることが記録されます。

相続人申告登記で名義変更がされないから、相続登記の代替手段にできません。

理由②相続人申告登記で権利主張はできないから

相続登記は不動産の名義変更がされるから、所有者として権利主張することができます。

相続人申告登記は不動産の名義変更がされないから、所有者として権利主張することができません。

相続人申告登記で権利主張はできないから、相続登記の代替手段にできません。

理由③相続人申告登記で不動産の売却ができないから

相続登記をすると、不動産の処分権限がある人を確認することができます。

相続人申告登記をしても、不動産の処分権限がある人を確認することができません。

不動産の名義人は、被相続人のままだからです。

相続人申告登記で不動産の売却ができないから、相続登記の代替手段にできません。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語です。

一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

不動産は重要な財産であることも多いものです。

登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。

日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。

相続手続に疲れてイライラすると、普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。

司法書士などの専門家は、このような方をサポートします。

相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続登記の申請人複数は取得者が複数のときだけ

2026-06-26

1相続登記の申請人複数は取得者が複数のときだけ

①相続登記の申請人は不動産を取得する人

被相続人が不動産を保有していた場合、相続登記をします。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

相続登記は、不動産を取得する人が申請します。

相続登記の申請人は、不動産を取得する人のみです。

②不動産の取得者が1人なら申請人は1人

不動産を取得する人が相続登記の申請人になります。

不動産の取得者が1人の場合、申請人は不動産の取得者1人のみです。

相続人は、複数いることが多いでしょう。

不動産を取得する人以外の相続人は、相続登記の申請人になりません。

③不動産を共有するときは取得者全員が申請人

複数の相続人が共有で相続することがあります。

複数の相続人が共有で相続する場合、不動産の取得者は複数です。

相続登記の申請人は、不動産の取得者全員です。

相続登記の申請人が複数になるのは、不動産の取得者が複数のときだけです。

不動産を共有すると、申請人が複数になります。

不動産を共有すると、将来の不動産管理でトラブルになりがちです。

④申請人の人数は取得者の人数で自動で決まる

相続登記の申請人は、不動産を取得する人です。

相続登記の申請人の人数は、不動産を取得する人の人数です。

不動産を取得する人が決まると、申請人の人数は自動で決まります。

相続人全員の話し合いで、不動産を取得する人を決めます。

不動産を取得する人を無視して、申請人の人数を決めることはありません。

申請人の人数は、自動で決まるものだからです。

⑤手続の難易度で申請人は決められない

相続登記の申請人は、原則として不動産の登記名義人になる人です。

手続がカンタンであってもタイヘンであっても、不動産の登記名義人になる人が登記申請をします。

手続の難易度で、相続登記の申請人を決めるものではありません。

手続の難易度で、不動産の取得者を決めることはできないからです。

手続の難易度で、登記名義人になる人を決めることはできないからです。

手続がカンタンであってもタイヘンであっても、申請人になる人が相続登記をします。

2遺産分割協議で不動産を取得する人を決める

①相続人全員の同意で遺産分割協議成立

相続が発生したら、被相続人の財産は相続財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員による話し合いです。

被相続人が不動産を保有していた場合、遺産分割協議で不動産を取得する人を決定します。

相続人全員の同意で、遺産分割協議は成立します。

②行方不明でも認知症でも相続人から除外できない

遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要です。

一部の相続人を除外して、遺産分割協議は成立させることができません。

行方不明の相続人がいる場合、行方不明者本人と話し合いをすることができません。

行方不明の相続人を除外できないから、不在者財産管理人と話し合いをします。

認知症の相続人がいる場合、認知症の人本人と話し合いをすることができません。

認知症の相続人を除外できないから、成年後見人と話し合いをします。

遺産分割協議が成立しないと、不動産の取得者が決まりません。

不動産の取得者が決まらないと、相続登記の申請人は決まりません。

③共有で相続する合意で申請人複数

遺産分割協議で、不動産を取得する人を決定します。

相続人全員で合意ができれば、どのような分け方でもすることができます。

相続人全員で合意ができれば、複数の相続人が共有する合意をすることができます。

複数の相続人が共有する合意をした場合、共有する相続人全員が相続登記の申請人になります。

④相続登記に遺産分割協議書と印鑑証明書を提出

相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議は成立し終了します。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。

合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。

問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。

実印による押印であることを確認するため、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書と印鑑証明書は、相続登記をするときの必要書類です。

たとえ相続登記の申請人が一人であったとしても、遺産分割協議書は相続人全員が記名押印をする必要があります。

たとえ相続登記の申請人が一人であったとしても、相続人全員の印鑑証明書が必要です。

相続登記の申請人が一人であるか、法務局は遺産分割協議書と印鑑証明書で確認するからです。

⑤遺言書の内容どおりに相続登記

被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。

遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。

遺言書で不動産の取得者を決めてあれば、遺産分割協議は不要です。

原則として、遺言書で決められた不動産の取得者が相続登記の申請人になります。

⑥遺言執行者が相続登記の申請人

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するため相続登記をすることができます。

遺言執行者は、相続登記の申請人になります。

3法定相続分で相続人全員が共有する相続登記

①一部の相続人が相続登記の申請人になれる

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続人全員が法定相続分で、共有していると考えられます。

相続人全員が法定相続分で共有しているから、そのまま現状で相続登記をすることができます。

相続人全員が法定相続分で共有する相続登記は、一部の相続人が申請人になることができます。

一部の相続人が申請人になって、相続人全員のために相続登記をします。

一部の相続人が申請人になっても、相続人全員が登記名義人になります。

一部の相続人が申請人になる場合、他の相続人の同意は不要です。

②登録免許税は全員分負担

相続登記をする場合、登録免許税が課されます。

登録免許税の税率は、不動産の固定資産税評価額の1000分の4です。

例えば、5000万円の不動産に相続登記をする場合、20万円の登録免許税を納めます。

一部の相続人が申請人になっても、登録免許税に影響はありません。

申請人になっていない相続人がいても、登録免許税が免除される制度はありません。

一部の相続人が申請人になる場合、相続人全員分の登録免許税を負担する必要があります。

③申請人にならない相続人に権利証が発行されない

権利証とは、不動産の所有者であることの証明書です。

不動産を売却するときや担保に差し出すとき、所有者の本人確認と意思確認のため権利証を提出します。

相続登記をした場合、申請人になった相続人には権利証が発行されます。

相続登記をした場合、申請人にならなかった相続人には権利証が発行されません。

相続登記に関与していないのに権利証を発行すると、所有者本人以外の人が権利証を持つことになるからです。

所有者以外の人が権利証を持つと、不動産の所有者であることの証明書として機能しません。

権利証の提出によって、所有者の本人確認と意思確認をすることができなくなります。

一部の相続人が申請人になると、他の相続人に権利証が発行されません。

相続後に不動産を売却するときに、トラブルに発展します。

一部の相続人が申請人になる場合、他の相続人の負担が大きくなります。

④代表相続人に依頼してもラクにならない

相続登記をした場合、申請人にならなかった相続人には権利証が発行されません。

登記の申請人は、原則として登記申請書に記名し押印が必要です。

複数の申請人がいる場合、代表相続人に申請を依頼することが多いでしょう。

代表相続人に申請を依頼する場合、委任状が必要です。

委任状なしで、代表相続人が勝手に申請をすることはできません。

たとえ家族でも、委任状を勝手に作成することはできません。

委任状は、依頼内容の証明書だからです。

委任状には、どのような依頼をしたのか詳しく書く必要があります。

具体的には、登記申請書の内容をほとんど丸写しします。

委任状に適切な記載がされていない場合、適切な依頼を受けていないと判断されます。

代表相続人に依頼することは、手続がカンタンになることではありません。

4相続した不動産を共有名義はおすすめできない

デメリット①共有物を処分するには共有者全員の合意が必要

共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分はできません。

処分するとは、共有物を売却する、第三者に賃貸することなどです。

たくさんの人で共有していると合意がまとまりにくくなります。

デメリット②共有者に相続が発生する

共有者全員の合意がしにくくなると、売却などの判断は先延ばししがちです。

先延ばしにより長期間経過すると、共有者に相続が発生することがあります。

死亡した共有者の共有持分を、複数の相続人が法定相続分で細分化して共有することがあります。

相続が何人もの共有者の間で発生すると、共有者がたくさんになり持分がさらに細分化されます。

適切に相続登記がされないと、だれにどれだけの持分があるのか分からなくなります。

デメリット③共有持分を売却するおそれ

共有物全体を売却するためには共有者全員の合意が必要です。

それぞれの共有者が持っている共有持分を売却するためには、他の共有者の合意は不要です。

あまり知られていませんが、共有者が持っている共有持分を買い取る業者がいます。

共有持分を買い取る業者はビジネスですから、遠慮なく共有者としての権利を主張してきます。

共有持分買取請求や共有物分割請求などです。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。

相続は、何度も経験するものではないでしょう。

手続に不慣れで聞き慣れない法律用語で、へとへとになります。

一般的にいって、相続登記は、その中でも難しい手間のかかる手続です。

不動産は重要な財産であることが多いので、些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。

数次相続が発生している場合、難易度は高くなります。

相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。

相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

行方不明者がいても相続登記を進める選択肢

2026-06-19

1相続人申告登記で相続登記義務化のペナルティー回避

①相続登記の期限3年を守れないとペナルティー

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。

過去の相続は、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

過去の相続は令和9年3月31日を経過すると、ペナルティーの対象になります。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

②相続人申告登記で相続登記の義務を履行

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

③相続人申告登記をした相続人だけペナルティーを回避できる

相続人申告登記は、各相続人が個別に相続登記の義務を履行する制度です。

一部の相続人が単独で、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記をした人のみ、ペナルティーを回避できます。

相続人申告登記をした人のみ、相続登記の義務を履行したと扱われるからです。

④相続人申告登記の代理申請で委任状が必要

相続人本人以外の人が申請をする場合、家族であっても委任状が必要です。

委任状は、相続人本人から依頼されたことの証明書です。

申請する権限が認められない場合、相続人申告登記をすることができません。

行方不明の相続人のためであっても、勝手に相続人申告登記をすることはできません。

行方不明の相続人のためであっても、勝手に委任状を作成することはできません。

委任状は、相続人本人から依頼されたことの証明書だからです。

⑤相続人申告登記をしても相続登記が必要になる

相続人申告登記は、相続登記義務化のペナルティー回避の効果しかありません。

相続登記申告登記をしても、不動産の名義変更はされません。

遺産分割協議が成立した後3年以内に、相続登記をする必要があります。

不動産を売却などする場合、相続登記が必要です。

2行方不明者がいても相続登記を進める選択肢

①家族の状況が選択肢を決める

相続を進める選択肢は、家族が比較して選ぶものではありません。

家族の状況によって、自然に選択肢が決まるからです。

選択肢を比較すること自体が無意味です。

相続登記を進める選択肢には、それぞれ別の目的があるからです。

目的によって自然に選択肢が決まり、選択肢によって負担を受け入れる必要があります。

②行方不明者本人を探して遺産分割協議

(1)戸籍の附票取得で住所判明

相続人調査で思いもよらない相続人が見つかっても、相続人から除外することはできません。

相続人調査で相続人の戸籍謄本を取得するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。

戸籍の附票とは、住所の異動が記録された書類です。

相続人であればだれでも、戸籍謄本や戸籍の附票を請求することができます。

戸籍の附票を取得すると、住所判明が判明します。

(2)行方不明者本人と遺産分割協議

相続人の住所が判明したら、お手紙を書いて相続手続への協力を求めます。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が不可欠です。

行方不明者本人が見つかって話し合いに合意できれば、最もシンプルです。

(3)連絡に応じないときは家庭裁判所で遺産分割調停

遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得て合意を目指す手続です。

さまざまな事情から、他の相続人からのお願いに応じないことがあります。

たとえ連絡を無視されても、相続人から除外することはできません。

家庭裁判所から呼び出しがあると、協力してもらえる可能性があります。

(4)行方不明者が見つからないと選択できない

行方不明者本人を探して遺産分割協議は、行方不明者が見つかったときだけ選択できます。

行方不明者が見つからなければ、選択できません。

長期間行方不明である場合、あまり期待できません。

③長期間生死不明なら失踪宣告

(1)失踪宣告で死亡と見なされる

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

(2)失踪宣告で相続人と遺産分割協議

失踪宣告を受けると、失踪宣告を受けた人に相続が発生します。

相続開始日は、死亡と見なされる日です。

死亡と見なされる日で、相続人を確認します。

失踪宣告を受けた人の相続人と、遺産分割協議をします。

(3)失踪宣告は家族に心理的負担がある

失踪宣告は、死亡と見なされる重大な法的効果があります。

死亡と見なされる重大な法的効果があるから、家族には大きな心理的負担があります。

失踪宣告の申立てをする場合、法律上、他の家族の同意は不要です。

他の家族の同意なしで失踪宣告の申立てをすると、トラブルになる可能性があります。

④不在者財産管理人選任で遺産分割協議

(1)不在者財産管理人制度は行方不明者が生きている扱い

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

不在者財産管理人制度は、行方不明者が生きている扱いです。

死亡扱いにしないので、家族の心理的負担が少なく済みます。

(2)相続分なしの遺産分割協議はできない

不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。

行方不明者のために、財産管理をします。

行方不明者のためにとは、行方不明者に不利益な財産管理をしないという意味です。

不在者財産管理人は、行方不明者のために遺産分割協議をすることができます。

たとえ家族が望んでも、行方不明者の相続分なしの合意をすることはできません。

行方不明者の相続分を下回る遺産分割協議は、不利益な財産管理だからです。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、不利益な財産管理は許されません。

不在者財産管理人は、公的な立場だからです。

(3)遺産分割協議に家庭裁判所の許可

不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けています。

不在者財産管理人が不利益な財産管理をしないように、厳しくチェックしています。

不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、あらかじめ家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可なしで、遺産分割協議をすることはできません。

不利益な遺産分割協議をしようとしても、家庭裁判所は許可しません。

家庭裁判所による許可の審判書には、遺産分割協議書案が添付されています。

不在者財産管理人は、許可の審判書添付の遺産分割協議をする権限が与えられただけです。

遺産分割協議の内容を変更することはできません。

遺産分割協議の内容を変更する場合、あらためて家庭裁判所で許可を得る必要があります。

(4)遺産分割で取得した財産は行方不明者の財産

遺産分割協議が成立したら、行方不明者は財産を取得しているはずです。

不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理ができないからです。

行方不明者が相続した財産は、行方不明者の財産です。

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を家族に渡す権限がありません。

たとえ家族が望んでも、不在者財産管理人は家族に財産を渡すことはできません。

たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、不在者財産管理人は家族に財産を渡すことはできません。

(5)遺産分割協議が終わっても任務継続

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人です。

遺産分割協議が終わっても、財産管理を続けます。

行方不明者が帰ってくるか、死亡が確認されるまで、不在者財産管理人の任務は継続します。

不在者財産管理人の任務は継続するから、報酬がかかり続けます。

(6)不在者財産管理人制度を利用しても失踪宣告が必要になる

不在者財産管理人制度は、行方不明者が生きている扱いです。

死亡扱いにすることができないから、家族の期待がデメリットに見えます。

デメリットを受け入れられなくなったら、失踪宣告をせざるを得なくなります。

⑤法定相続分で相続人全員が共有する

(1)一部の相続人が相続登記ができる

遺産分割協議がまとまるまで、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続人全員が法定相続分で共有しているから、法定相続分で共有する相続登記をすることができます。

法定相続分で共有する相続登記は、一部の相続人から申請することができます。

行方不明の相続人の関与なしで、相続登記をすることができます。

(2)相続登記をしても共有者全員が困る

相続登記をした後、共有者全員が協力して不動産を管理します。

一部の共有者が行方不明の場合、管理方針を決定が難しくなります。

相続登記をした後、共有者全員が協力して不動産を処分します。

不動産を処分する場合、共有者全員の協力が必要です。

共有者全員が協力できないと、管理も処分も行き詰ります。

相続登記をした後で、共有者全員が困ります。

(3)共有持分を売却される

共有する不動産全体を売却する場合、共有者全員の合意が必要です。

各共有者が持っている共有持分を売却する場合、他の共有者の合意は不要です。

一部の共有者が共有持分を売却することがあります。

共有持分の価額は、相場の10~20%程度です。

売却する共有者にとって、納得できる取引とは言い難いでしょう。

共有持分を買取るのは、多くの場合専門の不動産業者です。

専門の不動産業者は、ビジネスで買い取っています。

遠慮なく共有者の権利を主張します。

(4)先延ばしにメリットはない

行方不明の相続人がいても、法定相続分で相続登記をすることができます。

相続登記ができるだけです。

時間の経過とともに、管理処分で困ります。

デメリットが目立つと、共有物分割協議をせざるを得なくなります。

協議を先延ばししても、メリットはありません。

⑥行方不明相続人の持分取得制度・持分譲渡制度

(1) 持分取得制度と持分譲渡制度

持分取得制度は、一部の相続人が行方不明であるときに他の相続人が持分を取得する制度です。

持分譲渡制度は、一部の相続人が行方不明であるときに不動産全体を第三者に譲渡する制度です。

裁判所の関与のもと、持分取得制度と持分譲渡制度を利用することができます。

(2)遺産分割未了のまま10年経過が要件

遺産分割協議ができないまま10年以上経過した場合、持分取得制度と持分譲渡制度を利用することができます。

相続人による遺産分割協議の機会を保障するためです。

(3)10年以上遺産分割協議未了のハードルが高い

10年以上未解決の相続が対象で、相続直後のケースは利用できません。

家庭裁判所が関与する手続で、供託が必要な制度です。

安易に選択できる制度ではありません。

3行方不明者がいる相続では避けられない負担がある

相続登記義務化のペナルティーは、相続人申告登記で回避することができます。

行方不明者がいる相続でも、相続登記をする必要があります。

どの制度を使っても、負担は避けられません。

どの負担を受け入れることになるのか、相続全体として決まるだけです。

一部の相続人の力で、負担を回避できるものではありません。

相続手続を進めるためには、負担を受け入れる必要があります。

どうしても必要な制度は、利用せざるを得ません。

利用せざるを得ない制度に、おのずから避けられない負担があるだけです。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

相続登記も簡単にできる、ひとりでできたという記事も散見されます。

不動産は、重要な財産であることが多いでしょう。

登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いものです。

住所がつながらない場合などは、シンプルな事例とは言えない事情がある場合です。

申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。

司法書士は、登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

複数の相続人から一人が相続する相続登記

2026-06-05

1複数の相続人から一人が相続できる

①相続財産は相続人全員の共有財産

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続人全員の共有財産だから、一部の相続人が勝手に独り占めすることは許されません。

一部の相続人が独り占めをしようとすると、深刻なトラブルになります。

②不動産の取得者が相続登記を申請する

登記手続は、不動産の取得者が申請します。

相続で不動産を取得する人が相続登記を申請します。

不動産の取得者と決まった後に、相続登記をします。

不動産の取得者と決まっていないのに、相続登記を申請することはできません。

③相続登記をしても不動産を取得することはできない

相続登記は、不動産の取得者が申請する手続です。

相続登記をしても、不動産を取得する効果はありません。

登記制度は、不動産の権利者を公示する制度だからです。

不動産の取得者と決まった後に、登記手続をします。

相続登記は、権利を確定する制度ではありません。

相続登記を申請したら、不動産の取得者になるのではありません。

勝手に相続登記をして、不動産を独り占めすることはできません。

権利者が登記申請をするから、登記簿に登載されます。

登記制度は、権利関係を公示する制度です。

登記制度は、権利を取得する制度ではありません。

登記制度は、権利を確定する制度ではありません。

2複数の相続人から一人が相続する相続登記

①遺言書で一人が相続する相続登記

(1)遺言書どおりに遺産分割ができる

相続人になる人は、法律で決められています。

複数の相続人がいることが一般的です。

被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。

遺言書を作成して、どの財産をだれに引き継ぐか決めておくことができます。

遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。

複数の相続人から一人に、相続させることができます。

(2)遺言書で指定された人が不動産を取得

遺言書で、引き継ぐ財産と引き継ぐ人を決めておくことができます。

遺言者が死亡したときに、遺言書に効力が発生します。

遺言者が死亡したときに、遺言書で指定された人が遺言書で指定された財産を引き継ぎます。

複数の相続人から一人が指定された財産を引き継ぐことができます。

(3)遺言書で指定された人が相続登記

不動産の取得者と決まった後に、相続登記をします。

遺言書で指定された人が不動産を相続するとき、相続登記をします。

遺言書で指定された人が相続登記を申請します。

不動産の取得者と客観的証拠で認められるから、相続登記が認められます。

相続登記が認められるから、不動産の取得者になるのではありません。

(4)相続登記では遺言書を提出する

遺言書で不動産を相続した場合、遺言書を法務局へ提出します。

法務局は、提出された遺言書の記載内容を確認します。

相続登記の申請人が遺言書で相続したと主張するだけでは、法務局は通しません。

遺言書に適切に記載されていないと、内容不明確で登記できないと判断されます。

不動産の取得者であるか、法務局が厳しく審査します。

(5)遺言執行者が相続登記を申請

遺言書は作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を作成するとき、遺言執行者を指名することができます。

遺言書の内容を実現するため、遺言執行者は相続登記をすることができます。

②遺産分割協議で一人が相続する相続登記

(1)遺産分割協議には相続人全員の協力が必要

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。

遺産分割協議には、相続人全員の協力が必要です。

(2)遺産分割協議で定められた人が不動産を取得

相続財産に不動産が含まれている場合、不動産の取得者は遺産分割協議で決定します。

遺産分割協議で定められた人が不動産を取得します。

複数の相続人から一人が指定された財産を引き継ぐことができます。

(3)遺産分割協議で定められた人が相続登記

相続人全員の合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。

遺産分割協議で定められた人が不動産を取得します。

相続登記は、権利を確定する制度ではありません。

相続登記は、不動産を取得する人が申請します。

不動産を取得する人が一人である場合、一人で相続登記を申請します。

一人で相続登記を申請したから、一人で不動産を取得したのではありません。

遺産分割協議で不動産を相続すると合意できたから、相続登記を申請します。

(4)相続登記に遺産分割協議書を提出する

相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。

合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。

問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印をします。

遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを確認するため、印鑑証明書を添付します。

法務局は、遺産分割協議書と印鑑証明書を慎重に審査します。

遺産分割協議書の印影と印鑑証明書の印影にちがいがないか、厳重にチェックします。

相続登記の申請人が相続人全員が合意したと主張するだけでは、法務局は通しません。

相続人全員であるのか、戸籍謄本で確認します。

一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意だからです。

(5)相続人全員の合意がないと遺産分割協議は成立しない

一部の相続人を含めずに、遺産分割協議を成立させることはできません。

たとえ協力しない相続人がいても、相続人全員の合意が必要です。

相続人だけで話し合いが難しい場合、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することができます。

たとえ行方不明の相続人がいても、相続人全員の合意が必要です。

行方不明の相続人の代わりに、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。

たとえ認知症の相続人がいても、相続人全員の合意が必要です。

認知症の相続人の代わりに、成年後見人が遺産分割協議に参加します。

相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しません。

③他の相続人全員が相続放棄で一人が相続する相続登記

(1)相続放棄は家庭裁判所の手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

(2)子ども全員が相続放棄をしたら次順位相続人

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の子どもが相続放棄をしたら、子どもは相続人でなくなります。

被相続人の子ども全員が相続放棄をしたら、子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属が先に死亡していた場合、兄弟姉妹が相続人になります。

子ども全員が相続放棄をしたら、次順位の人が相続人になります。

(3)相続登記に相続放棄申述受理通知書を提出する

他の相続人全員が相続放棄をしたら、一人が不動産を取得します。

不動産を取得する相続人が相続登記をします。

相続登記では、他の相続人全員の相続放棄申述受理通知書を添付します。

法務局は、提出された相続放棄申述受理通知書の記載内容を確認します。

相続登記の申請人が他の相続人が相続放棄をしたと主張するだけでは、法務局は通しません。

不動産の取得者であるか、法務局が厳しく審査します。

(4)相続放棄を強制することはできない

相続を単純承認するか相続放棄をするか、相続人が自分で判断します。

他の相続人が相続放棄を強制することはできません。

家庭裁判所は、相続人本人の意思であるか慎重に確認します。

3法定相続で複数の相続人から一人が相続登記

①遺産分割協議中は相続人全員が共有している

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

遺産分割協議は、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員による合意がまとまるまで、相続人全員が相続財産を共有しています。

相続人全員が法定相続分で、共有していると言えます。

②法定相続分で共有する相続登記ができる

登記制度は、権利関係を公示する制度です。

遺産分割協議中で相続人全員が共有していることを公示することができます。

法定相続分で相続人全員が共有する相続登記をすることができます。

法定相続分で相続人全員が共有する相続登記をしても、遺産分割協議に影響はありません。

登記簿に記録されても、遺産分割協議中のままです。

遺産分割協議で、不動産の取得者を決めることができます。

③相続人の一人が法定相続で相続登記を申請できる

法定相続分で相続人全員が共有する相続登記は、一部の相続人のみで申請することができます。

他の相続人の同意がなくても、一部の相続人のみで申請することができます。

④勝手に相続登記をしても独り占めはできない

一部の相続人のみで申請しても、独り占めはできません。

一部の相続人のみで申請しても、相続人全員が登記名義人です。

相続登記をした人が不動産の所有者になることはありません。

登記制度は、権利関係を公示する制度だからです。

一部の相続人のみで申請しても、他の相続人を排除することはできません。

相続登記は、独り占めのための制度ではないからです。

⑤法定相続で相続登記をするデメリット

デメリット(1)権利証が発行されない

権利証は、登記名義人が申請人であるときだけ発行されます。

一部の相続人が法定相続分で相続人全員が相続する相続登記を申請した場合、他の相続人に権利証が発行されません。

権利証が発行されなくても、他の相続人は不動産の権利者です。

不動産を売却する場合、権利証が必要になります。

不動産を売却する場合に、他の相続人とトラブルになります。

デメリット(2)申請人が登録免許税全額負担

相続登記をする場合、登録免許税を納めます。

一部の相続人が法定相続分で相続人全員が相続する相続登記を申請する場合、申請人が登録免許税全額を負担します。

申請人の持分にあたる登録免許税だけにする制度は、ありません。

デメリット(3)遺産分割協議成立後に更正登記

遺産分割協議で不動産を取得する人が決まったら、更正登記を申請する必要があります。

結局のところ、二度手間になります。

4相続人申告登記で名義変更はできない

①相続人申告登記はペナルティー回避の制度

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

相続登記の期限までに相続登記の義務を履行しないと、ペナルティーの対象になります。

相続人申告登記は、ペナルティー回避の制度です。

相続登記ができなくても相続人申告登記をすれば、ペナルティーを回避することができます。

②複数の相続人から一人が相続人申告登記

複数の相続人がいても、一人が相続人申告登記をすることができます。

相続登記の義務は、相続人全員に課されています。

他の相続人が協力しなくても、相続人申告登記をして自分の義務を履行することができます。

相続人申告登記で義務を履行すれば、相続人申告登記をした人はペナルティーを回避できます。

③相続人申告登記をしても相続登記

相続人申告登記は、ペナルティー回避の効果があるだけです。

相続人申告登記をしても、不動産を取得することはできません。

不動産を取得する人は、あらためて相続登記をする必要があります。

相続登記をするから、不動産を取得できるのではありません。

不動産を取得すると決まった後に、相続登記を申請します。

相続人申告登記をしても相続登記をしても、不動産を取得することはできません。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

遺言執行者は相続登記を単独申請できる

2026-06-04

1遺言執行者は相続登記を単独申請できる

①遺言執行者が遺言書の内容を実現する

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

②遺言書の内容を実現する権限がある

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するため必要な権限が与えられます。

遺言書の内容を実現するにあたって、相続人の関与は不要です。

相続人の協力があっても協力がなくても、遺言書の内容を実現することができます。

財産を取得する相続人も取得しない相続人も、手続に参加する必要はありません。

遺言執行者は、相続人の意思にかかわらず相続手続を進めることができます。

遺言執行者には、遺言書の内容を実現する権限が与えられるからです。

遺言執行者がいると、遺言者にとって有益です。

遺言書の内容を確実に実現してもらえるからです。

遺言執行者がいると、相続人にとって有益です。

手間と時間がかかる相続手続をすべておまかせできるからです。

③相続登記は単独申請できる

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更を行います。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

遺言書に不動産の分け方が記載してある場合、遺言執行者は相続登記をすることができます。

相続登記は、遺言書の内容を実現することだからです。

遺言執行者は遺言書の内容を実現するため、相続登記をすることができます。

遺言執行者が相続登記を申請できるのは、令和元年(2019年)7月1日以降に作成された遺言書に限られます。

令和元年(2019年)7月1日より前に作成された遺言書の場合、不動産を取得する相続人が相続登記をします。

相続登記をする際に、不動産を取得する相続人は遺言執行者に委任状を出す必要はありません。

遺言執行者の職務の一環として、相続登記をするからです。

相続登記をする際に、不動産を取得しない相続人は遺言執行者に委任状を出す必要はありません。

相続登記は、単独申請だからです。

遺言執行者は、相続登記を単独申請することができます。

④遺贈の登記は遺言執行者と受遺者の共同申請

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺言書に遺贈すると書いてあったら、遺贈で手続をします。

遺言書に相続させると書いてあったら、相続で手続をします。

不動産を遺贈すると書いてあったら、遺贈の登記をします。

遺贈の登記は、相続登記と異なり単独申請ではありません。

遺贈の登記は、権利者と義務者の共同申請です。

権利者は受遺者、義務者は遺言執行者で、遺贈の登記を申請します。

遺贈の登記では、遺言執行者の印鑑証明書を法務局へ提出します。

遺贈の登記を申請する場合であっても、遺言執行者がいれば相続人の印鑑証明書は不要です。

遺贈の登記を司法書士などの専門家に依頼する場合、受遺者と遺言執行者が委任状を出します。

遺贈の登記であっても、相続人の委任状は不要です。

⑤必要書類は遺言執行者が取得できる

相続登記をする際には、たくさんの必要書類を準備します。

遺言書がある場合、登記申請書には次の書類を添付します。

・被相続人の住民票または戸籍の附票

・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

・相続人の戸籍謄本

・相続人の住民票

・遺言書

・自筆証書遺言なら検認証明書

・固定資産評価証明書

相続登記で提出する書類は、すべて遺言執行者が取得することができます。

相続登記で提出する書類は、遺言書の内容を実現するため必要だからです。

遺言執行者には、遺言書の内容を実現するため必要な権限が与えられています。

遺言執行者には、相続登記で提出する書類を取得ため必要な権限が与えられています。

たとえ相続人が相続登記で提出する書類を渡してくれなくても、相続登記ができなくなることはありません。

遺言執行者は、必要な書類を取得して相続登記をする権限が与えられているからです。

⑥遺言執行者は司法書士に依頼できる

相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。

遺言執行者は、必要に応じて司法書士などの専門家に依頼することができます。

遺言執行者は自分の判断で、司法書士などの専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家に依頼するにあたって、相続人の同意は不要です。

たとえ相続人が反対しても、司法書士などの専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家に依頼する場合、遺言執行者から司法書士あてに委任状を出します。

司法書士などの専門家に依頼する場合であっても、相続人は委任状を出す必要がありません。

遺言執行者は遺言書の内容を実現するため、司法書士などの専門家に依頼することができます。

遺言執行者がいると、相続手続はすべておまかせすることができます。

2遺言執行者が行うこと相続人が行うこと

①遺言執行者に就任したら遺言書の内容を確認する

遺言執行者に就任したら、まず遺言書の内容を確認します。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人だからです。

単に遺言執行者に指名されていることだけ、確認するのではありません。

遺言執行者として、どのような権限が与えられているのか確認します。

遺言書の内容と無関係な財産は、遺言執行者の権限が及ばないからです。

遺言執行者の権限は、遺言書の内容を実現する範囲のみです。

②遺言執行者に遺言書の内容を通知する義務がある

遺言執行者が就任したら、相続人全員に就任通知を出すことが通例です。

遺言執行者には、遺言書の内容実現のための権限が与えられます。

相続人は、遺言内容に反する行為をすることができません。

遺言執行者に就任したと自称するだけでは、信用されないでしょう。

遺言執行者には、遺言書の内容を通知する義務があります。

遺言書の内容は、遺言執行者の権限の根拠だからです。

遺言執行者がいない場合、相続人が相続財産を管理します。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が相続財産を管理します。

遺言執行者が就任したことを知らないと、相続人は相続財産を管理しようとするのが自然です。

遺言書の内容を通知する目的は、遺言執行者の職務を円滑にし透明性を確保することです。

遺言書の内容を通知しないと、結果として相続人による善意の妨害行動を誘発します。

遺言執行者による行為は、相続財産を奪う行為に見えるからです。

③財産を取得しない相続人は遺言執行を見守る

遺言執行者がいる場合、遺言書の内容実現は遺言執行者が行います。

相続人の協力がなくても、遺言執行者は相続手続を進めることができます。

遺言執行者には、遺言書の内容を実現する権限が与えられるからです。

財産を取得しない相続人が準備すべき書類は、ありません。

遺言執行者には、必要な書類を取得する権限が与えられるからです。

財産を取得しない相続人は、遺言執行を見守る権利があります。

遺言書の内容は、遺言者の意思だからです。

遺言者の意思が適切に実現されているか、静かに見守ります。

遺言執行者の就任通知書は、相続手続開始のお知らせです。

相続人の好意のはずなのに、客観的には妨害行為に見えてしまうことがあります。

遺言執行の流れが乱れないように、相続手続は遺言執行者におまかせするのが賢明です。

財産を取得しない相続人は、遺言執行の進行を共有し見守ります。

④財産を取得する相続人は遺言執行者におまかせ

遺言執行者は、単独で相続登記をすることができます。

財産を取得する相続人は、相続手続に参加する場面はありません。

財産を取得する相続人が準備すべき書類は、ありません。

遺言執行者には、必要な書類を取得する権限が与えられるからです。

遺言執行者に報酬を払うこと以外に、すべきことはありません。

財産を取得しない相続人に、連絡する必要はありません。

財産を取得しない相続人から、書類などを受け取る必要はありません。

遺言執行の流れが乱れないように、相続手続は遺言執行者におまかせするのが賢明です。

3遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

子どもの認知など遺言執行者しかできない手続がある場合、遺言執行者を選任しておかないと、相続人に余計な手間をかけさせることになります。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続人複数なら遺産分割協議後に相続登記

2026-05-31

1相続人複数でも不動産の取得者が相続登記

①相続人の人数で相続登記は変わらない

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

相続人が複数いても、相続登記の方法に違いはありません。

相続人が複数いても、特別なルールはありません。

相続登記は、不動産の取得者が申請します。

相続人がひとりでも複数でも、不動産の取得者が相続登記を申請します。

②不動産の取得者が相続登記

相続登記は、不動産の取得者が申請します。

不動産を取得しない相続人は、相続登記の申請人になりません。

相続登記の申請人とは、相続登記の申請書に記名押印をする人です。

不動産を取得する人は、ひとりであることがほとんどです。

相続人が複数いても、相続登記の申請人はひとりです。

相続登記は、不動産の取得者が申請するからです。

③相続登記の前に不動産の取得者を決める

(1)遺産分割協議で不動産取得者を決定する

相続人が複数いる場合、不動産の取得者を決める必要があります。

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺産分割協議で、不動産の取得者を決定します。

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。

不動産の取得者が相続登記を申請します。

(2)遺言書で不動産取得者を指定する

被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。

遺言書を作成して、不動産の取得者を指定することができます。

遺言書がある場合、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。

遺言書で遺言執行者を指名した場合、遺言執行者が相続登記を申請することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人だからです。

(3)相続人が1人は珍しい

相続人がひとりなら、その人が全財産を相続します。

不動産があれば、その人が取得します。

相続人がひとりであることは、あまりありません。

(4)法定相続で相続登記

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

遺産分割協議中は、法定相続分で相続人全員が共有していると言えます。

一部の相続人は、相続人全員のため法定相続分で相続登記をすることができます。

2相続人複数なら遺産分割協議後に相続登記

①相続人全員の合意で不動産の取得者を決める

相続人が複数の場合、遺産分割協議で不動産の取得者を決めるのが一般的です。

遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が不可欠です。

相続人全員の合意で、不動産の取得者を決定します。

②行方不明の相続人を除外できない

一部の相続人を含めずに、合意をしても無効の合意です。

たとえ疎遠な相続人であっても、合意が必要です。

たとえ行方不明の相続人であっても、合意が必要です。

一部の相続人を含めず、遺産分割協議は成立させられないからです。

行方不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらいます。

不在者財産管理人が遺産分割協議に参加して、合意してもらいます。

③生死不明の相続人を除外できない

長期間生死不明である場合、失踪宣告を申し立てることができます。

失踪宣告とは、生死不明の人を死亡扱いにする手続です。

失踪宣告を受けた人の相続人が遺産分割協議に参加します。

④認知症の相続人を除外できない

認知症になると、判断能力が低下します。

重度の認知症になると、遺産分割協議に自分で参加することはできません。

重度の認知症の相続人がいる場合、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらいます。

成年後見人が遺産分割協議に参加して、合意してもらいます。

⑤遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成

遺産分割協議に基づいて相続手続を進める場合、遺産分割協議書と印鑑証明書を提出します。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。

合意内容を書面に取りまとめて、相続人全員に内容を確認してもらいます。

問題がなかったら、相続人全員に記名し実印で押印してもらいます。

遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを確認するため、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書を作成するため、相続人全員の協力が必要です。

相続人全員の協力がないと、遺産分割協議書を作成できないからです。

⑥相続登記の申請人は不動産の取得者だけ

相続登記の申請人は、相続登記の申請書に記名押印をする人です。

遺産分割協議で不動産の取得者をひとりに決めた場合、相続登記の申請人は不動産の取得者ひとりのみです。

不動産を取得しない他の相続人は、相続登記の申請人になりません。

相続登記の申請人にならなくても、遺産分割協議書に記名し押印する必要があります。

遺産分割協議書と印鑑証明書は、相続登記で提出するからです。

⑦不動産を取得しない他の相続人に不利益はない

相続人が複数であっても不動産の取得者がひとりなら、相続登記の申請人はひとりです。

相続人が複数であっても、相続登記の申請人は複数になりません。

不動産を取得しない他の相続人は、相続登記の申請人になることはできません。

不動産を取得しない他の相続人は、相続登記の申請人にならなくても不利益はありません。

⑧相続登記の申請人複数は取得者が複数のときだけ

複数の相続人が共有で相続することがあります。

複数の相続人が共有で相続する場合、不動産の取得者は複数です。

相続登記の申請人は、不動産の取得者全員です。

相続登記の申請人が複数になるのは、不動産の取得者が複数のときだけです。

不動産を共有すると、申請人が複数になります。

不動産を共有すると、将来の不動産管理でトラブルになりがちです。

⑨不動産の共有はデメリットが大きい

デメリット(1)共有物を処分するには共有者全員の合意が必要

共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分はできません。

処分するとは、共有物を売却する、第三者に賃貸することなどです。

たくさんの人で共有していると合意がまとまりにくくなります。

デメリット(2)共有者に相続が発生する

共有者全員の合意がしにくくなると、売却などの判断は先延ばししがちです。

先延ばしにより長期間経過すると、共有者に相続が発生することがあります。

死亡した共有者の共有持分を、複数の相続人が法定相続分で細分化して共有することがあります。

デメリット(3)共有持分を売却するおそれ

共有物全体を売却するためには共有者全員の合意が必要です。

それぞれの共有者が持っている共有持分を売却するためには、他の共有者の合意は不要です。

共有持分を買い取る業者はビジネスですから、遠慮なく共有者としての権利を主張してきます。

⑩共有を回避して公平に遺産分割する方法

方法(1)現物分割

現物分割とは、相続財産をそのままの形で分ける方法です。

例えば一部の相続人が不動産を相続して、他の相続人が預貯金を相続することができます。

土地が広大である場合、分筆をすることができます。

土地を分筆して分ける方法も、現物分割です。

方法(2)換価分割

換価分割とは、不動産を売却して金銭に代えた後に金銭を分ける方法です。

不動産は分けにくい財産だけど、金銭は分けやすい財産です。

分けやすい金銭で分けるから、公平な遺産分割を実現しやすくなります。

方法(3)代償分割

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し他の相続人は不動産を相続した相続人から代償金を受け取る方法です。

代償金を受け取れるから、公平な遺産分割を実現しやすくなります。

3相続人複数でも遺言書どおりに相続登記

①遺産分割協議なしで相続登記ができる

遺言書を作成する場合、財産の分け方について記載することがほとんどです。

遺言書で財産の取得者が決められている場合、遺産分割協議をする必要はありません。

相続人が複数でも、遺言書の内容どおりに相続登記をすることができるからです。

遺言書で決められた不動産の取得者が不動産を取得します。

②遺言執行者が相続登記の申請人

遺言書を作成する場合、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するため相続登記をすることができます。

遺言執行者は、相続登記の申請人になります。

③遺言書に記載がない財産は遺産分割協議

遺言書の内容を確認すると、一部の財産が記載されていないことがあります。

一部の財産が記載されていなくても、遺言書自体は有効です。

遺言書に記載がない財産は、相続人全員で分け方を決定します。

相続人全員による合意内容を遺産分割協議書に取りまとめます。

遺産分割協議書と印鑑証明書を準備して、不動産の取得者が相続登記をします。

遺言書に記載がない財産は、遺言執行者が手続をすることはできません。

遺言書の内容を実現するわけではないからです。

4相続人複数で法定相続分で相続登記

①遺産分割協議中は相続人全員で共有している

被相続人の財産は、相続人全員の共有財産です。

遺産分割協議中は、法定相続分で相続人全員が共有していると言えます。

②法定相続分で相続登記ができる

法定相続分で相続人全員が共有している現状を登記することができます。

実際のところ遺産分割協議中に、相続登記をするのはレアケースです。

遺産分割協議が成立した後に、あらためて更正登記をする必要があるからです。

③一部の相続人が相続登記の申請人になれる

相続人全員が法定相続分で共有する相続登記は、一部の相続人が申請人になることができます。

一部の相続人が申請人になって、相続人全員のために相続登記をします。

一部の相続人が申請人になっても、相続人全員が登記名義人になります。

④申請人にならない相続人に権利証が発行されない

権利証とは、不動産の所有者であることの証明書です。

不動産を売却するときや担保に差し出すとき、所有者の本人確認と意思確認のため権利証を提出します。

相続登記をした場合、申請人になった相続人には権利証が発行されます。

相続登記をした場合、申請人にならなかった相続人には権利証が発行されません。

相続登記に関与していないのに権利証を発行すると、所有者本人以外の人が権利証を持つことになるからです。

所有者以外の人が権利証を持つと、不動産の所有者であることの証明書として機能しません。

相続後に不動産を売却するときに、トラブルに発展します。

⑤代表相続人に依頼してもラクにならない

相続登記をした場合、申請人にならなかった相続人には権利証が発行されません。

登記の申請人は、原則として登記申請書に記名し押印が必要です。

複数の申請人がいる場合、代表相続人に申請を依頼することが多いでしょう。

代表相続人に申請を依頼する場合、委任状が必要です。

委任状なしで、代表相続人が勝手に申請をすることはできません。

委任状は、依頼内容の証明書だからです。

委任状には、どのような依頼をしたのか詳しく書く必要があります。

委任状に適切な記載がされていない場合、適切な依頼を受けていないと判断されます。

代表相続人に依頼することは、手続がカンタンになることではありません。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。

相続は、何度も経験するものではないでしょう。

手続に不慣れで聞き慣れない法律用語で、へとへとになります。

一般的にいって、相続登記は、その中でも難しい手間のかかる手続です。

不動産は重要な財産であることが多いので、些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。

数次相続が発生している場合、難易度は高くなります。

相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。

相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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