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1複数の相続があると相続が複雑になる
①数次相続とは遺産分割未了で相続人が死亡
相続が発生した場合、被相続人のものは原則として相続人全員の共有財産になります。
相続財産は、一部の相続人が勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があります。
相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いを、遺産分割協議と言います。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。
遺産分割協議が成立する前に、相続人が死亡することがあります。
最初の相続の遺産分割協議中に相続人が死亡して、さらに相続が発生することを数次相続と言います。
数次相続は、どこまででも続きます。
どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。
最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。
二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。
相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。
数次相続が発生すると、相続が複雑になります。
②代襲相続とは相続発生前に相続人になる人が死亡
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
相続人になるはずだった子どもが、被相続人より先に死亡することがあります。
相続人になるはずだった子どもに子どもがいる場合、子どもの子どもが相続人になります。
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。
代襲相続が発生すると、相続が複雑になります。
③数次相続と代襲相続のちがい
複数の相続が発生すると、相続が複雑になります。
数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。
代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人が死亡した場合です。
数次相続と代襲相続では、被相続人と相続人の死亡の順番が違います。
数次相続と代襲相続では、その後に相続人になる人が変わります。
2死亡した相続人の地位が相続される
①死亡した相続人に配偶者と子どもがいる場合
相続が発生した場合、相続人になる人は民法で決まっています。
相続が発生した場合、被相続人の配偶者は必ず相続人になります。
被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。
最初の相続の相続人が死亡した場合、相続人の地位が相続されます。
死亡した相続人に配偶者と子どもがいる場合、死亡した相続人の配偶者と子どもは相続人の地位を相続します。
②相続人である直系尊属が死亡した場合
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
最初の相続の被相続人に子どもがいない場合、被相続人の親などの直系尊属が相続人になります。
最初の相続の相続人が死亡した場合、相続人の地位が相続されます。
相続人である直系尊属が死亡した場合、死亡した相続人の配偶者や子どもが相続人になります。
死亡した相続人が最初の相続の被相続人の親である場合、死亡した相続人の子どもは最初の相続の被相続人の兄弟姉妹です。
死亡した相続人の子どもだから、父母が同じ兄弟姉妹だけではありません。
異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹がいることがあります。
死亡した相続人の子どもだから、最初の相続の被相続人と父母の一方だけ同じ兄弟姉妹が相続人になることがあります。
相続人である直系尊属が死亡した場合、最初の相続の被相続人の兄弟姉妹が相続人の地位を相続します。
③相続人である兄弟姉妹が死亡した場合
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
最初の相続の被相続人に子どもがいない場合、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
最初の相続の相続人が死亡した場合、相続人の地位が相続されます。
相続人である兄弟姉妹が死亡した場合、死亡した相続人の子どもが相続人になります。
死亡した相続人が最初の相続の被相続人の兄弟姉妹である場合、死亡した相続人の子どもは最初の相続の被相続人の甥姪です。
相続人である兄弟姉妹が死亡した場合、最初の相続の被相続人の甥姪が相続人の地位を相続します。
3死亡した相続人の法定相続分が相続される
①他の相続人の相続分に影響はない
最初の相続の相続人が死亡した場合、相続人の地位が相続されます。
相続が発生した場合、各相続人の法定相続分は民法で決まっています。
最初の相続の相続人が死亡した場合、死亡した相続人の法定相続分が相続人に相続されます。
死亡した相続人の相続分が相続人に細分化して相続されます。
最初の相続の相続人が死亡した場合、他の相続人の相続分に影響はありません。
②死亡した相続人に配偶者と子どもがいる場合
最初の相続において被相続人の長男と長女が相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
長男 2分の1
長女 2分の1
最初の相続の相続人が死亡した場合、死亡した相続人の法定相続分が相続人に相続されます。
相続人である長男が死亡した場合、長男の法定相続分が相続人に相続されます。
死亡した相続人である長男に配偶者と子ども1人がいる場合、配偶者と子ども1人が相続人です。
配偶者と子どもがいる場合、法定相続分は次のとおりです。
配偶者 2分の1
子ども 2分の1
子どもが数人いる場合、平等に分割します。
子どもが2人いる場合、それぞれ4分の1です。
子どもが3人いる場合、それぞれ6分の1です。
死亡した相続人である長男の法定相続分は、2分の1です。
長男の法定相続分2分の1が、それぞれの法定相続分で相続人に相続されます。
死亡した長男の配偶者 4分の1
死亡した長男の子ども 4分の1
長女 2分の1 変更なし
③相続人である直系尊属が死亡した場合
親などの直系尊属が相続人になる場合は、被相続人に子どもがいない場合です。
最初の相続の被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
相続が発生した場合、被相続人の配偶者は必ず相続人になります。
被相続人の配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
配偶者 3分の2
親などの直系尊属 3分の1
親などの直系尊属が複数いる場合、被相続人に世代が最も近い人が相続人になります。
父母と祖父母がいる場合、世代が近い父母が相続人になります。
親などの直系尊属が数人いる場合、平等に分割します。
配偶者 3分の2 変更なし
父 6分の1
母 6分の1
最初の相続の相続人が死亡した場合、死亡した相続人の法定相続分が相続人に相続されます。
相続人である父が死亡した場合、死亡した父の配偶者や子どもが相続人になります。
死亡した父の法定相続分が、父の配偶者や子どもに相続されます。
死亡した相続人が最初の相続の被相続人の親である場合、死亡した相続人の配偶者は最初の相続の被相続人の母であることが多いでしょう。
父が相続人になる場合、母も相続人になっているはずです。
母は自分が相続人になった後、死亡した父の相続人になります。
母は自分の法定相続分を得た後、死亡した父の法定相続分を相続します。
母は自分の法定相続分は、6分の1(12分の2)です。
死亡した父から母が相続する法定相続分は、12分の1です。
数次相続発生後、母の法定相続分は合計で4分の1(12分の3)です。
配偶者 3分の2 変更なし
母 4分の1
父の子ども 12分の1
死亡した相続人の子どもは最初の相続の被相続人の兄弟姉妹です。
死亡した父の子どもだから、最初の相続の被相続人と父だけ同じ兄弟姉妹が相続人になることがあります。
被相続人と父母同じ兄弟姉妹も父だけ同じ兄弟姉妹も、平等に分割します。
父母同じ兄弟姉妹も父だけ同じ兄弟姉妹も、死亡した父の子どもだからです。
④相続人である兄弟姉妹が死亡した場合
兄弟姉妹が相続人になる場合は、被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合です。
最初の相続の被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
相続が発生した場合、被相続人の配偶者は必ず相続人になります。
被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
最初の相続の相続人が死亡した場合、死亡した相続人の法定相続分が相続人に相続されます。
相続人である兄が死亡した場合、死亡した兄の配偶者や子どもが相続人になります。
死亡した兄の法定相続分が、兄の配偶者や子どもに相続されます。
配偶者 4分の3 変更なし
兄の配偶者 8分の1
甥 16分の1
姪 16分の1
⑤死亡した相続人に兄弟姉妹しかいない場合
被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。
最初の相続で親などの直系尊属が相続人になることがあります。
相続が発生した場合、被相続人の配偶者は必ず相続人になります。
被相続人の配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
配偶者 3分の2 変更なし
父 6分の1
母 6分の1
親などの直系尊属が死亡した場合、死亡した相続人の法定相続分が相続人に相続されます。
親などの直系尊属の子どもが最初の相続の被相続人のみである場合、死亡した相続人に子どもがいない場合になります。
死亡した親などの直系尊属の上の世代の人が生きていることは、少ないでしょう。
父が死亡した場合、父の配偶者や兄弟姉妹が相続人になります。
最初の相続の被相続人から見ると、伯叔父伯叔母が相続人になります。
被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
母の自分の法定相続分は、6分の1(24分の4)です。
父の法定相続分6分の1のうち4分の3は父の配偶者である母が相続します。
母が父から相続する法定相続分は、24分の3です。
数次相続発生後、母の法定相続分は合計で24分の7です。
配偶者 3分の2 変更なし
母 24分の7
叔父48分の1
叔母48分の1
兄弟姉妹には、父母同じ兄弟姉妹と父母一方だけ同じ兄弟姉妹がいます。
父母一方だけ同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父母同じ兄弟姉妹の法定相続分の半分です。
配偶者 3分の2 変更なし
母 24分の7
全血兄弟姉妹の叔父36分の1
半血兄弟姉妹の叔母72分の1
4複数の相続がある相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。
相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。
相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。
相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。
代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。
インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。
簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。
相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。
代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。
スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。