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1不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理する
①不在者財産管理人は行方不明者の利益を守る人
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
行方不明者の利益を守るため、家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
家庭裁判所は、行方不明者に不利益な財産管理を許可しません。
不在者財産管理人制度は、行方不明者の利益を守る制度だからです。
②家族が期待する行方不明者の利益
行方不明者は、家族の希望を尊重してくれていたかもしれません。
行方不明者は、家族の生活を支えることを重視していたかもしれません。
家族の生活を守ることが行方不明者の利益にかなうと感じるでしょう。
不在者財産管理人は、行方不明者の利益を守る人です。
家族が期待する行方不明者の利益とは、家族の生活を守ることと考えがちです。
家族の生活を守るため、不在者財産管理人は家族の希望をかなえる人と期待しがちです。
③法律が求める行方不明者の利益
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
法律が求める行方不明者の利益とは、行方不明者の財産を減らさないことです。
たとえ家族が希望しても、行方不明者の財産を減らすことは許されません。
家族の希望と行方不明者の利益が一致しないことがあります。
不在者財産管理人は、行方不明者の利益を基準に権限を行使します。
不在者財産管理人は、家族の希望を基準に権限を行使できません。
④家族の期待と法律の落差
家族の希望は、家族の生活を守ることです。
行方不明前の本人は、家族を支える行動をしていたかもしれません。
法律の趣旨は、行方不明者の財産を減らさないことです。
家族の期待と法律に、大きな落差があります。
不在者財産管理人は法律の趣旨に従って、権限を行使します。
家族の期待をかなえるため、権限を行使することはできません。
2不在者財産管理人の権限と家族の期待に落差
①不在者財産管理人の権限で財産を守る
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人の権限で、行方不明者の財産を守ります。
不在者財産管理人の権限は、行方不明者の財産を減らさないために行使されます。
不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があるからです。
②不在者財産管理人は家族の希望をかなえる人ではない
家族にとって、家族の生活を守ることが行方不明者の利益にかなうと感じるかもしれません。
家族の希望をかなえることは、そのまま家族の生活を守ることのはずです。
法律が求める行方不明者の利益とは、行方不明者の財産を減らさないことです。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
家族の希望と行方不明者の利益が一致する場合に限って、家族の希望が考慮されます。
③不在者財産管理人の権限で保存行為ができる
保存行為とは、財産の現状を維持する行為です。
不在者財産管理人は、保存行為を単独で行うことができます。
④不在者財産管理人が行う保存行為の具体例
具体例(1)建物の軽微な補修
建物に雨漏りがしている場合、雨漏り補修が必要になります。
財産の現状を維持するため、軽微な補修をすることができます。
具体例(2)不法侵入の防止
第三者が無断で侵入することを防止するため、鍵の交換をすることができます。
行方不明者の不動産を権限なく利用することがないようにするためです。
空き家を狙った侵入者などを排除する目的です。
具体例(3)時効完成を阻止
第三者が長期間不動産を占有していた場合、取得時効が完成することがあります。
明渡請求などをして、取得時効の完成を阻止します。
貸金債権があるのに長期間請求をしない場合、消滅時効が完成することがあります。
貸金返還請求などをして、消滅時効の完成を阻止します。
具体例(4)固定資産税など費用の支払い
不動産を保有していると、固定資産税が課されます。
行方不明になっても、固定資産税は免除されません。
固定資産税などの費用の支払いは、保存行為です。
⑤不在者財産管理人の権限で管理行為ができる
管理行為とは、財産の利用や改良をする行為です。
不在者財産管理人は、管理行為を単独で行うことができます。
⑥不在者財産管理人が行う管理行為の具体例
具体例(1)日常的な契約管理
だれも住まない建物は、傷みやすくなります。
清掃・管理委託契約を締結して、管理を委託することができます。
第三者による無断侵入を防止するため、警備契約をすることができます。
具体例(2)預貯金の管理
行方不明者の預貯金は、不在者財産管理人が管理します。
元本を維持する範囲の運用がされます。
具体例(3)返済金の受領
金銭などを貸したまま、債権者が行方不明になることがあります。
債務者は不在者財産管理人に返済して、債務から解放されることができます。
返済金の受領すると、債権は金銭に変わります。
債権という財産が金銭に変わるから、管理行為と考えられます。
⑦処分行為は不在者財産管理人の権限外
不在者財産管理人は、行方不明者のために財産管理をする人です。
保存行為と管理行為をする場合、単独で行うことができます。
不在者財産管理人は、本来、処分行為をする権限はありません。
処分行為とは、財産の内容価値を不可逆的に変更する行為です。
処分行為は、本来、不在者財産管理人の権限外です。
不在者財産管理人が処分行為をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
権限外行為の許可の申立ては、不在者財産管理人が行います。
家族は、権限外行為の許可の申立てに関与しません。
家庭裁判所の許可を得ずに処分行為をしても、無効です。
⑧家族でも専門家でも同じ義務
不在者財産管理人は、家庭裁判所が選任します。
家族が選任されることも、家族以外の専門家が選任されることもあります。
不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があります。
家族でも家族以外の専門家でも、同じ義務を負います。
不在者財産管理人は、公的な立場だからです。
家族が不在者財産管理人に選任されても、不利益な財産管理をすることはできません。
家族が不在者財産管理人に選任されても、家族の希望を優先することはできません。
行方不明者の利益を守る義務に違反したら、任務懈怠と判断されます。
強い言い方をすれば、背任や横領と評価されるおそれがあります。
家族が不在者財産管理人に選任されれば、自由に財産管理ができると考えるのは誤解です。
3権限外行為の許可の現実
①行方不明者に不利益な処分に許可をしない
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
家庭裁判所は、不在者財産管理人が適切な財産管理をしているか監督をします。
権限外行為の許可の審判は、形式的なものではありません。
不在者財産管理人が行方不明者に不利益な処分行為をしようとしても、家庭裁判所は許可しません。
家庭裁判所は、不利益な処分行為でないか実質的に厳しくチェックします。
家庭裁判所の許可なしで、不在者財産管理人は処分行為をすることができません。
②遺産分割協議で権限外行為の許可が必要
(1)遺産分割協議は処分行為
遺産分割協議では、相続人全員の合意で相続財産の分け方を決定します。
遺産分割協議は、処分行為です。
各相続人が持つ相続分を処分する行為だからです。
不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
(2)不在者財産管理人は行方不明者の相続分を確保
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理はできません。
行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議に合意できません。
行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議は、不利益な財産管理だからです。
たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な財産管理はできません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
たとえ相続税を節税できる遺産分割協議であっても、不利益な財産管理はできません。
(3)家族が不在者財産管理人になっても相続分を確保
家族が不在者財産管理人に選任されても、家族の希望を優先することはできません。
家族が不在者財産管理人に選任されても、相続分を確保する必要があります。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理はできないからです。
(4)相続手続に権限外行為の許可の審判書
遺産分割協議が成立したら、相続手続を行います。
遺産分割協議書には、不在者財産管理人の選任審判書と権限外行為の許可の審判書を添付します。
権限外行為の許可の審判書には、遺産分割協議書案が添付されています。
不在者財産管理人は、審判書添付の遺産分割協議をする権限のみが与えられています。
審判書添付の遺産分割協議の内容と異なる内容の遺産分割協議をすることはできません。
家庭裁判所の許可は、協議書案を前提に、その内容で行うことだけが認められる許可です。
異なる内容の遺産分割協議をする場合、あらためて許可が必要です。
③不動産売却で権限外行為の許可が必要
(1)行方不明者の利益になるときだけ許可
不在者財産管理人の任務は、財産を管理して減らさないことです。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理はできません。
不動産の売却が行方不明者に利益になるときだけ、不在者財産管理人は売却をすることができます。
(2)売却の必要性があるときだけ許可
行方不明者の財産を管理するだけでなく、わざわざ売却する必要性が求められます。
単に家族が売却したいと望むだけでは、売却の必要性がないと判断されるでしょう。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
たとえば次の場合、売却の必要性が認められる可能性があります。
・共有関係で紛争化して売却する以外に解決できないケース
・固定資産税などの費用が過大で維持することが不合理であるケース
・老朽化しているケース
上記のケースでも、客観的資料で家庭裁判所を説得する必要があります。
(3)価格が妥当なときだけ不動産売却
不在者財産管理人には、善管注意義務があります。
価格の妥当性が認められない場合、不在者財産管理人は不動産を売却することはできません。
親族間売買などで相場より安い場合、行方不明者に不利益な売却と判断されます。
(4)買主が決まっていても行方不明者の利益
買主が決まっていることは、プラス材料ですが決定打ではありません。
不在者財産管理人制度は、家族や買主の希望を叶える制度ではないからです。
たとえ買主が決まっていても、行方不明者の利益を重視します。
(5)所有権移転登記に権限外行為の許可の審判書
不動産を売却したら、名義変更をします。
不動産の所有権移転登記申請では、不在者財産管理人の選任審判書と権限外行為の許可の審判書を提出します。
権限外行為の許可の審判書には、売買契約書案が添付されています。
不在者財産管理人は、審判書添付の売買契約をする権限のみが与えられています。
家庭裁判所の許可は、契約書案を前提に、その内容で行うことだけが認められる許可です。
審判書添付の売買契約の内容と異なる内容の売買契約をすることはできません。
③権限外行為の許可があっても財産は使えない
(1)相続した財産は家族が自由に使えない
遺産分割協議が成立したら、行方不明者の相続分は確保されているはずです。
行方不明者の相続分が確保されないと、家庭裁判所が許可しないからです。
相続分に相当する財産は、行方不明者の財産です。
不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理します。
相続分に相当する財産を家族が自由に使うことはできません。
不在者財産管理人は、家族に財産を渡す権限がないからです。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、家族が自由に使うことはできません。
(2)売却代金は家族が自由に使えない
行方不明者の不動産を売却したら、売却代金を取得します。
売却代金は、行方不明者の財産です。
不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理します。
売却代金を家族が自由に使うことはできません。
不在者財産管理人は、家族に財産を渡す権限がないからです。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、家族が自由に使うことはできません。
④権限外行為の許可があっても不在者財産管理人の任務継続
不在者財産管理人選任の申立てをするに当たって、きっかけがあるはずです。
遺産分割協議をしたいから、行方不明者の不動産を売却したいからなどです。
申立てのきっかけとなった遺産分割協議や売却が終わっても、不在者財産管理人の任務は継続します。
不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。
相続した財産や売却代金を管理する必要があります。
不在者財産管理人の任務は継続するから、不在者財産管理人の報酬がかかり続けます。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
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相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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