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1名義人死亡で銀行の預貯金口座が凍結する
①口座凍結で入出金ができない

銀行などの預貯金は口座は、日常生活に欠かせません。
多くの人が銀行などに、預貯金の口座を持っているでしょう。
預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。
口座凍結とは、口座取引が停止されることです。
口座取引には、次のものがあります。
・ATMや窓口での引出し
・年金などの振込み
・公共料金などの引落し
口座が凍結されると、入出金ができなくなります。
②口座凍結するタイミング
口座が凍結されるタイミングは、金融機関が口座の持ち主が死亡したことを知ったときです。
人が死亡すると、医師は死亡診断書を作成します。
死亡診断書と死亡届を、市区町村役場に提出します。
死亡診断書を作成しても、医師や病院は金融機関に連絡しません。
死亡届を受け付けても、市区町村役場は金融機関に連絡しません。
病院や市区町村が勝手に金融機関に連絡したら、情報漏洩で責任を問われることになるでしょう。
死亡診断書が作成されても死亡届を受け付けられても、口座は凍結されません。
死亡診断書が作成されても死亡届を受け付けられても、金融機関は死亡の事実を知らないからです。
口座の持ち主が死亡したら、口座の預貯金は相続人が相続します。
家族が預貯金の有無や相続手続の方法を金融機関に問合わせるでしょう。
預貯金の有無や相続手続の方法を問合わせたときに、金融機関は口座の持ち主の死亡を知ります。
口座の持ち主の死亡を知ったときに、口座は凍結されます。
家族が金融機関に相続手続の方法を問合わせたときに、口座は凍結されます。
③口座凍結する理由
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
銀行口座の預貯金は、相続財産です。
一部の相続人が勝手に口座の預貯金を引出した場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。
被相続人の預貯金が安易に引き出されると、金融機関は他の相続人から強い抗議を受けることになります。
金融機関が相続争いに巻き込まれるおそれがあります。
被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、金融機関の信用は失墜するでしょう。
金融機関は信用失墜を避けるため、口座を凍結します。
④口座凍結に期限はない
口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。
口座凍結に、期限はありません。
凍結解除の手続をしなければ、いつまでたっても凍結されたままです。
長期間経過しても、自動で凍結解除されることはありません。
金融機関が相続争いに巻き込まれないために、口座凍結しているからです。
相続手続をするまで、口座凍結は続きます。
何十年も、必要な相続手続ができないことがあります。
何十年も相続手続ができない場合、何十年も凍結されたままです。
口座凍結に、期限はないからです。
⑤凍結解除は半月~1か月かかる
口座凍結がされても、手続をすれば凍結解除をしてくれます。
凍結解除の手続をしなければ、いつまでたっても凍結されたままです。
口座の凍結解除には、手続をしてから半月から1か月程度かかります。
多くの人は、複数の金融機関に預貯金の口座を持っているでしょう。
すべての預貯金口座の凍結解除をするためには、相当の期間がかかります。
2名義人死亡による銀行口座の凍結を解除する方法
①遺言書で銀行口座の凍結を解除する
(1)自宅などで見つけた自筆証書遺言は検認手続が必要
相続が発生した後に遺品整理をしていると、遺言書が見つかることがあります。
被相続人から遺言書を預かってほしいと、依頼されることがあるかもしれません。
自宅などで見つけた自筆証書遺言は、検認手続が必要です。
検認手続とは、家庭裁判所に遺言書を提出して開封してもらう手続です。
検認手続が必要なのに検認手続をしないと、相続手続をすることができません。
検認手続が必要なのに検認手続をしないと、口座凍結解除をすることができません。
公正証書遺言は、検認手続が不要です。
(2)遺言書の内容どおりに預貯金を引き継ぐことができる
遺言書で財産の分け方が記載されている場合、遺言書の内容どおりに分けることができます。
遺言書の内容どおりに預貯金を引き継ぐ場合、相続人の同意は原則として不要です。
(3)遺言執行者に相続手続はおまかせできる
遺言書を確認すると、遺言執行者が指名されていることがあります。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者がいる場合、相続手続をおまかせすることができます。
相続人が自分で金融機関に連絡したり、必要書類を準備したりする負担を減らすことができます。
(4)遺言書で口座凍結解除をするときの必要書類
遺言書で口座凍結解除をするとき、代表的な必要書類は次のとおりです。
・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
・相続人の現在戸籍
・遺言書
・検認済証明書(検認が必要な遺言書である場合)
・相続人の印鑑証明書
・通帳
・キャッシュカード
手続に必要な書類は、金融機関ごとに異なります。
②遺産分割協議で銀行口座の凍結を解除する
(1)自動で法定相続分を取得できない
相続が発生したら、被相続人の預貯金は相続財産です。
銀行口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。
遺言書がなければ、預貯金の分け方は遺産分割協議で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
仮に法定相続分が2分の1であっても、自動で2分の1の額の払い戻しを受けることはできません。
法定相続分の金額であっても、払い戻すために遺産分割協議が必要です。
(2)相続人全員であることは戸籍謄本で証明
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。
一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意です。
相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しません。
相続人全員であることは、戸籍謄本で証明します。
戸籍謄本には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。
(3)遺産分割協議書に実印押印して印鑑証明書
相続人全員の合意がまとまったら、書面に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
相続人全員による合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。
合意内容に間違いがないとき、相続人は実印を押印し印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議で銀行口座の凍結を解除するとき、遺産分割協議書と印鑑証明書を提出します。
(4)遺産分割協議書で口座凍結解除をするときの必要書類
遺言書で口座凍結解除をするとき、代表的な必要書類は次のとおりです。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の現在戸籍
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・通帳
・キャッシュカード
手続に必要な書類は、金融機関ごとに異なります。
③金融機関の独自ルールがある
銀行口座の凍結解除は、各金融機関に対して行います。
各金融機関には、提出書類に独自ルールで期限が決められていることがあります。
各金融機関の手続案内を確認することが重要です。
④通帳・カード・印鑑が見つからなくても手続ができる
各金融機関の手続案内を確認すると、通帳やカードを準備するように書いてあります。
通帳やカードが見つからなくても、相続手続をすることができます。
紛失などで提出できない場合、紛失届などの提出を求められることがあります。
⑤口座の凍結解除の流れ
手順(1)銀行へ連絡
口座の持ち主が死亡したことを銀行に連絡します。
相続手続の方法の案内をしてもらいます。
銀行へ連絡したことで、預貯金の口座が凍結されます。
手順(2)必要書類の準備
口座の持ち主が死亡したことを銀行に連絡したことで、必要書類が提示されます。
銀行独自ルールによって、必要書類の期限が設けられていることがあります。
必要書類の案内に従って、書類を準備します。
手順(3)金融機関に書類を提出
準備した書類を金融機関に提出します。
提出方法は、金融機関によって異なります。
・口座がある本支店の窓口に出向く方法
・どこでもいいが、本支店の窓口に出向く方法
・相続センターなどへ郵送提出する方法
銀行によっては、来店予約したときだけ担当者がいることがあります。
本支店窓口に出向いても、担当者がいないと書類を提出できないかもしれません。
相続センターなどで集中処理をしている場合、本支店の窓口では何も対応してもらえないでしょう。
ちょっとした疑問も、答えてもらえないことがあります。
準備した書類の提出方法を確認しておくのがおすすめです。
手順(4)口座凍結解除の審査
相続手続書類を受付けたら、内容を審査します。
問題がなければ、口座凍結が解除されます。
⑥法定相続情報一覧図があると便利
口座凍結解除は、金融機関ごとに手続が必要です。
被相続人がたくさんの金融機関に口座を持っている場合、それぞれの金融機関に手続をします。
相続手続のたびに、たくさんの戸籍謄本を提出します。
受け取る銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。
法定相続情報一覧図とは、戸籍謄本の内容を取りまとめた公的書類です。
被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめます。
法定相続情報一覧図があると、便利です。
法務局が戸籍謄本の内容を確認し、偽造防止措置がある専用紙に認証文を付けて印刷して交付してくれるからです。
⑦口座凍結解除をスムーズに進めるコツ
銀行などの口座は日常生活に欠かせないから、スムーズに凍結解除をしたい人が多いでしょう。
口座凍結解除より相続登記を優先すると、口座凍結解除をスムーズに進めやすくなります
相続手続の中でも、相続登記は難しい手続です。
多くの人は、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。
相続登記では、戸籍謄本など口座凍結解除に必要な書類と同じ書類を準備します。
必要な書類は司法書士が目を通し、法務局が点検します。
司法書士と法務局が点検した書類だから、銀行などで大きな指摘があることはほとんどありません。
銀行などの独自書類についての指摘だけであれば、対応できるでしょう。
口座凍結解除をスムーズに進めるコツは、相続登記を先にすることです。
3預金仮払い制度で口座凍結解除はできない
①金融機関に直接手続する方法
(1)金融機関に手続する方法はカンタン
葬儀費用や病院の費用など、まとまった金額が必要になることがあります。
相続人全員の合意ができる前に、預貯金の仮払いを受けることができます。
遺産分割前の預金仮払い制度は、金融機関に直接手続する方法と家庭裁判所に手続する方法があります。
どちらかと言うと、金融機関に直接手続する方法はカンタンです。
(2)上限額は最大150万円
金融機関に直接手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。
仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分
計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。
仮払い制度は、口座凍結解除をする方法ではありません。
②家庭裁判所に手続する方法
(1)遺産分割調停や遺産分割審判の申立てが必要
遺産分割前の預金仮払い制度は、家庭裁判所に手続する方法があります。
家庭裁判所に手続する方法は、前提として遺産分割調停や遺産分割審判の申立てが必要です。金融機関に直接手続する方法と較べて、ハードルが高いと言えます。
(2)払戻額は家庭裁判所が決める
家庭裁判所に手続する方法では、上限額がありません。
家庭裁判所が個別の事情を考慮して、決定します。
③相続放棄を検討中のときは慎重に判断
遺産分割前の預金仮払い制度は、便利な制度です。
安易に利用するのは、おすすめできません。
遺産分割前の預金仮払い制度を利用すると、相続を単純承認したと判断されるおそれがあるからです。
単純承認をした後で、相続放棄をしても無効です。
相続放棄を検討中のときは、慎重に判断する必要があります。
4預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット
口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。
凍結解除に必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。
手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。
銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。
窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえず、やり直しになることも多々あります。
口座凍結解除は、スムーズに手続できないことが多いのが現状です。
日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。
仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
