遺言書を見つけたら家庭裁判所の検認手続

1 遺言書の検認とは

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に届け出る必要があります。

この届出のことを検認の申立てといいます。

遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態を確認してもらうことです。

遺言書が封筒に入っていて封がされている場合は、このとき裁判所で開封してもらいます。

封印がしてある遺言書は開封したくなるかもしれませんが、開封してはいけません。

勝手に開封すると、5万円以下のペナルティーになるおそれがあります。

検認は遺言書の状態や形、書き直しや訂正箇所、日付や署名がどうなっているか裁判所が確認して、偽造や変造を予防しようとするものです。

だから、勝手に開封すると、他の相続人から変造したのではないかなどと言いがかりをつけられてトラブルに巻き込まれるかもしれません。

ここは家庭裁判所におまかせしましょう。

うっかり開封してしまっても、遺言書が無効になることはありません。

開封してしまった後、ごまかそうとして、糊付けをしたり余計な小細工をしてはいけません。

そのまま裁判所に提出しましょう。

ごまかしが明るみに出ると、それこそ他の相続人は開封した人に強い不信感を持ちますから、大きなトラブルに発展してしまうでしょう。

正直に事情を説明して、理解を得るようにした方がいいでしょう。

なお、封がしていない遺言書も検認は必要です。

相続人全員で検認はしなくていいなどと合意しても意味はありません。

公正証書遺言と自筆証書遺言のうち法務局で保管してもらっているものは検認は必要ありません。

2 検認の手続

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は家庭裁判所に検認の申立をする必要があります。

申し立てをする先は遺言書を書いた人の最終の住所地の家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで調べることができます。

検認の申立には添付書類が必要です。

提出先の家庭裁判所によって異なることがありますから、あらかじめ、確認することが必要です。

  1. 遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  2. 相続人の戸籍謄本

上記①~②を添えて検認の申立をします。

事案によっては追加で書類が必要ですと言われることもあります。

申立てを受け取った家庭裁判所は「遺言書がありますよ。〇月〇日に検認をしますよ。」とお知らせをします。

検認の当日に、相続人立会で裁判所が遺言書を開封して、状態を確認します。

この立会は申立人は出席しなければなりませんが、その他の相続人は欠席しても差し支えありません。

申立人は、検認の当日に、家庭裁判所に遺言書を持っていく必要があるからです。

その他の相続人が欠席した場合、受け取れるはずの財産を受け取れなくなることはありません。


検認の当日に出席した場合、その後に相続放棄の手続をすることもできます。

家庭裁判所はこのとき確認した内容を検認調書と言う書類にして保管します。

検認調書を見ると検認したときの遺言書の状態が明らかになりますから、これ以降、偽造や変造を防止できるというわけです。

つまり、検認は遺言書の偽造変造を防止して、トラブルを減らすために行っているものです。

検認の申立から検認までは、およそ1~2か月ほどかかります。

いつまでに申立てをしなさいといった期限はありません。

検認の申立を先延ばししている場合、他の相続人から遺言書を隠匿しているのでないかと疑われるおそれがあります。

遺言書を隠匿したと認められた場合、相続欠格として相続資格を奪われます。

相続によって不当な利益を得る目的がなく、単に、多忙で先延ばししているだけの場合、相続欠格になるおそれは少ないです。

それでも相続人間で疑いの目を向けられるのは、辛いことです。

先延ばしにしないで、すみやかに検認の申立てをしましょう。

3 検認の効果

実は、検認を受けても受けなくても遺言書の効果に変わりはありません。

だから、検認を受けても受けなくても、無効の遺言書は無効です。

検認を受けても受けなくても、有効の遺言書は有効です。

検認は遺言書の状態を確認してもらうことであって、遺言書が有効か無効かを判断してもらうことではないからです。

だから、無効な遺言書であっても検認は必要です。

遺言書が有効か無効かをはっきりさせたい場合は、検認の後、調停や裁判をして判断してもらうことになります。

検認を受けても受けなくても遺言書の効果は変わりませんが、検認を受けていない遺言書で相続手続はできません。

検認の後、検認済証明書の交付を申請しましょう。

遺言書と検認済証明書を一緒にして相続手続を行います。

4 検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は家庭裁判所に届け出る必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると相続人になることができません。

このような疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

申立てのためにはたくさんの戸籍が必要になります。

お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続きが難しい方は、手続きを丸投げできます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。

弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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