このページの目次
1遺言書を勝手に開封してはいけない
①遺言書を見つけたら家庭裁判所に提出
相続が発生した後に、遺言書を見つけることがあります。
遺言書を作成したから、預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。
遺言書を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所に提出をする必要があります。
遺言書を提出する手続を遺言書検認の申立てと言います。
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をします。
②勝手に開封するとペナルティーのおそれ
遺言書の内容が気になっても、勝手に開封してはいけません。
遺言書の検認をしないで、勝手に開封するとペナルティーのおそれがあります。
③検認手続では形状・内容を確認する
遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封します。
遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。
確認した内容は、調書に取りまとめます。
調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。
検認期日以降に改ざんや変造をした場合、調書と照らし合わせることで分かってしまいます。
検認期日以降、改ざんや変造を防止することができます。
検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。
検認手続では、遺言書の形状・内容を確認します。
④勝手に開封すると疑われる
遺言書を見つけた場合、相続人であれば内容が気になるでしょう。
遺言書を勝手に開封してはいけません。
遺言書は家庭裁判所に提出して、相続人立会いのもとで開封してもらいます。
家庭裁判所で開封された遺言書であれば、検認期日までに改ざんや変造をしていないことは明らかでしょう。
家庭裁判所で開封してもらわずに勝手に開封した場合、他の相続人から疑われます。
遺言書を見つけた人に有利な内容であった場合、疑いは強まるでしょう。
⑤うっかり開封しても家庭裁判所へ提出
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をする必要があります。
封筒に遺言書と書いてあれば、中身は遺言書であると気がつくことができるでしょう。
封筒に遺言書と書いてあっても、書いてあることに気がつかないことがあります。
封筒に何も書いていない場合、遺言書であると気がつくことができません。
遺言書であることに気づかず開封してしまうことがあります。
家庭裁判所で開封してもらうルールがあることを知らないかもしれません。
うっかり開封してしまったら、そのまま家庭裁判所に提出をします。
2遺言書を見つけたら家庭裁判所で検認手続
①申立てをする人
遺言書を見つけた人や遺言書を預かっていた人が遺言書検認の申立てをします。
②申立先
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、遺言書検認の申立てをします。
遺言者の最後の住所地は、遺言者の住民票の除票や戸籍の附票を取得すると判明します。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
③申立てに必要な費用
申立てに必要な費用は、遺言書1通につき800円です。
遺言書検認の申立書に、収入印紙800円分を貼り付けて納入します。
収入印紙は貼り付けるだけで、消印を押さずに提出します。
申立書を受け付けた後、裁判所の人が消印をするからです。
手数料の他に、裁判所が事務のために使う郵便切手を納入します。
納入する郵便切手は、家庭裁判所ごとに額面や枚数が決められています。
家庭裁判所のホームページに、納入すべき郵便切手について出ていることがあります。
④必要書類
遺言書検認の申立書に添付する共通の必要書類は、次のとおりです。
(1)遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(2)相続人全員の戸籍謄本
遺言者の子どもやその代襲者が死亡している場合、死亡した人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。
⑤申立ての期限
遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をする必要があります。
家庭裁判所に遺言書検認の申立てをする期限はありません。
遅くならない程度に、申立てをすればいいでしょう。
相続が発生すると、家族は忙しくなります。
日常の仕事や家事に加えて、たくさんの相続手続をしなければならなくなるからです。
裁判所に対する手続は、よく分からないことが多いでしょう。
よく分からないから、先延ばししがちになります。
単に、忙しい、分からないと思って先延ばししているだけなのに、他の相続人にはそう見えないことがあります。
他の相続人からは、遺言書を隠匿しているように見えることがあるからです
不当な利益を得る目的で遺言書を隠匿した場合、相続欠格になります。
相続欠格は、相続人にふさわしくない人の相続権を奪うことです。
欠格になると相続できなくなるし、遺留分も失われます。
遺言書を隠匿した場合、刑事責任を問われることがあります。
遺言書は、権利義務に関する書面です。
権利義務に関する書面を隠匿した場合、私用文書毀棄罪に問われます。
すみやかに遺言書検認の申立てをしないと、他の相続人から疑われます。
3遺言書検認手続の流れ
①遺言書検認の申立書を提出
遺言書検認の申立書を作成したら、管轄の家庭裁判所へ提出します。
郵便で提出しても、差し支えありません。
心配であれば、家庭裁判所の窓口へ持参して確認してもらうといいでしょう。
窓口に持参する場合、受付時間が決められていることがあります。
②検認期日の打合せ
家庭裁判所が申立書を受け付けた後、内容を審査します。
問題がなければ、検認期日を調整するために連絡があります。
遺言書検認の申立書には、遺言書を添付しません。
申立人は、検認期日に遺言書を持って行く必要があります。
申立人は必ず検認期日に出席する必要があるから、スケジュール調整をします。
③検認期日を通知
検認期日が決まったら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
相続人全員に遺言書があることを知らせて、開封の立会いをしてもらうためです。
申立人以外の人は、欠席しても差し支えありません。
検認期日に欠席しても、不利益を受けることはありません。
検認期日に欠席しても、相続人としての権利がなくなることはありません。
検認期日に欠席しても、財産を相続することができます。
検認期日に出席しても、財産を辞退することができます。
検認期日に出席しても、相続放棄をすることができます。
検認期日に出席することは、開封に立会いをするだけのことだからです。
検認期日は、申立書を提出してから1か月程度先の日が指定されます。
④検認期日当日
申立人は、検認期日に出席しなければなりません。
申立人の持ち物は、次のとおりです。
(1)遺言書
(2)認印
(3)身分証明書
申立人以外の人は、検認期日に都合が悪ければ欠席しても構いません。
検認期日で、家庭裁判所の人に遺言書を開封してもらいます。
相続人の立会いの下で、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。
家庭裁判所が確認したことは、検認調書に取りまとめます。
検認手続は、おおむね15分程度で終了します。
検認期日に欠席した相続人に対して、検認を実施したことをお知らせします。
⑤検認済証明書を取得
検認手続が終了したら、検認済証明書の発行を請求します。
検認済証明書は、遺言書の検認が終了したことの証明書です。
検認をしても検認をしていなくても、遺言書の効力は変わりません。
検認が必要なのに検認を済ませていない場合、遺言執行をすることはできません。
検認を済ませていない遺言書で、預貯金を解約することはできません。
金融機関が遺言書を受け付けてくれないからです。
検認を済ませていない遺言書で、不動産の名義変更をすることはできません。
法務局が遺言書を受け付けてくれないからです。
検認済証明書の発行には、手数料がかかります。
遺言書1通につき150円です。
申請書にに、収入印紙150円分を貼り付けて納入します。
収入印紙は貼り付けるだけで、消印を押さずに提出します。
申立書を受け付けた後、裁判所の人が消印をするからです。
収入印紙は、あらかじめ準備しておきましょう。
名古屋家庭裁判所では、裁判所内の売店で購入することはできません。
4遺言書検認手続の後で遺言書の効力を争うことができる
①検認手続で遺言書の効力は判断しない
検認手続では、遺言書の形状や状態を確認します。
検認手続は、遺言書の改ざん変造の防止のための手続だからです。
検認手続をする前でも検認手続をした後でも、遺言書の効力にちがいはありません。
確かに検認が必要な遺言書なのに検認をしていない場合、相続手続をすることはできません。
相続手続先が受け付けてくれないからです。
遺言書の検認手続で、遺言書に効力が与えられることはありません。
遺言書の検認手続をしても、無効の遺言書は無効です。
遺言書の検認手続をしなくても、有効の遺言書は有効です。
遺言書の検認手続で、遺言書の効力は判断されません。
②検認期日に欠席しても遺言書の効力を争うことができる
検認手続は、改ざん変造防止のための手続です。
検認手続と遺言書の効力には、関係はありません。
家庭裁判所が検認期日に呼び出しても、申立て人以外の相続人は欠席することができます。
検認期日に欠席した場合、遺言書の開封に立会わなかったに過ぎません。
検認期日に欠席しても、相続人であることに変わりはありません。
検認期日に欠席したことを理由として、相続できなくなることはありません。
検認期日に欠席しても、遺言書の効力を争うことができます。
検認期日に欠席しても、相続人だからです。
5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット
自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に届け出る必要があります。
遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。
このような疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。
申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。
仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸投げできます。
家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からの相談もお受けしております。
裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。
弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。
遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。
遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。