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1不在者財産管理人は行方不明者の代理人
①不在者財産管理人は行方不明者の財産を守る人
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
行方不明者の財産を守るため、家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
家庭裁判所は、行方不明者に不利益な財産管理を許可しません。
不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度だからです。
②不在者財産管理人の任務は財産を守ること
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人の権限で、行方不明者の財産を守ります。
不在者財産管理人の権限は、行方不明者の財産を減らさないために行使されます。
不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があるからです。
③不在者財産管理人は家族の希望をかなえる人ではない
家族にとって、家族の生活を守ることが行方不明者の利益にかなうと感じるかもしれません。
家族の希望をかなえることは、そのまま家族の生活を守ることのはずです。
法律が求める行方不明者の利益とは、行方不明者の財産を減らさないことです。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
家族の希望と行方不明者の利益が一致する場合に限って、家族の希望が考慮されます。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、行方不明者の利益を守る義務があります。
不在者財産管理人は、公的な立場だからです。
④処分行為には家庭裁判所による許可が必要
不在者財産管理人には、行方不明者の財産を保存管理する権限が与えられます。
本来、不在者財産管理人は、行方不明者の財産を処分することはできません。
行方不明者の財産を処分する行為は、不在者財産管理人の権限外の行為です。
不在者財産管理人が権限外の行為をする場合、家庭裁判所による許可が必要です。
財産の処分行為は、行方不明者に大きな影響があるからです。
行方不明者本人の意思が確認できないから、慎重に判断すべきです。
財産の処分行為をすると、原状回復が困難です。
家庭裁判所は、財産処分が客観的に合意理的か慎重にチェックします。
家庭裁判所の許可なしで、不在者財産管理人が処分行為をしても無効です。
⑤家庭裁判所が許可する基準
家庭裁判所は、次のポイントを重点的にチェックします。
・行方不明者に不利益ではないか
・処分が必要があるか
・価格は妥当であるか
・タイミングは妥当であるか
・手続が適正であるか
・他の手段で代替できないか
処分行為が必要であり、かつ、処分行為に相当性が認められるときのみ、家庭裁判所は許可します。
実務上は次の場合、許可されないことが多いでしょう。
・今すぐ処分しなくても問題がない場合
・価格や条件が客観的に説明できない場合
・他の方法で対応できる場合
家族の希望や事情は、家庭裁判所の審査の対象ではありません。
家族が希望しても、家庭裁判所は許可しないことがあります。
2不在者財産管理人が権限外行為の許可の申立て
①遺産分割協議
(1) 遺産分割協議は処分行為
相続が発生したら、相続財産の分け方は相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議を成立させることは、処分行為と考えられています。
遺産分割協議で、相続分を処分するからです。
(2)相続分を確保する→許可
行方不明者の相続分を確保する遺産分割協議案は、許可されやすい代表例です。
行方不明者の相続分を確保すると、行く不明者に不利益がないことが明確だからです。
(3)評価が明確な代償分割→許可
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。
他の相続人が不動産を相続し、行方不明者が代償を受け取る遺産分割協議案は、許可されやすい事例です。
代償分割では、不動産が適切に評価されていることが重要です。
不動産が適切に評価されていないと、代償金が適切か判断できないからです。
(4)換価分割で売却代金を取得→許可
換価分割とは、分けにくい財産を売却して金銭に換えた後、金銭を分ける方法です。
一部の相続人が不動産を相続した後に売却し、売却代金を分配します。
実質的に現金化された後に公平に分配するから、許可されやすい事例です。
換価分割で第三者に売却する場合、不動産評価が客観的です。
行方不明者が取得する相続分が明確になります。
(5)特定の相続人に偏った遺産分割→不許可
不在者財産管理人の任務は、財産を減らさないことです。
特定の相続人に偏った遺産分割は、許可されにくい事例です。
行方不明者の相続分が確保されない遺産分割協議に合意することはできません。
たとえ家族が不在者財産管理人であっても、相続分が確保されない遺産分割協議に合意することはできません。
不在者財産管理人は、行方不明者の利益を守る人だからです。
行方不明者の相続分が確保されない遺産分割協議に、家庭裁判所は許可しません。
(6)相続税を節税できる遺産分割→不許可
相続税が節税できることは、家族のメリットです。
家族のメリットは、家庭裁判所の審査の対象外です。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
行方不明者に不利益な遺産分割協議に、家庭裁判所は許可しません。
(7)帰来時弁済型遺産分割協議→厳格な条件
帰来時弁済型遺産分割協議とは、条件付きの遺産分割の方法です。
条件は、行方不明者が帰って来た時に代償金を支払うことです。
帰来時弁済型遺産分割協議は、厳格な条件を満たしたときだけ例外的に許可されます。
帰来時弁済型遺産分割協議が認められる条件は、明確ではありません。
次の条件を満たす場合、許可されやすい傾向があります。
・行方不明者が取得する金銭が100万円未満
・行方不明者が高齢
・行方不明者に相続人がいない
・行方不明が長期間
・代償金を払う人が事実上の保護者
・代償金を払う人に充分な資力
(8)必要な資料
・相続人全員を確定するための戸籍謄本
・相続財産目録
・財産評価資料
・遺産分割協議案
・売買契約書案
家庭裁判所は、客観的資料を重視します。
行為の必要性と公平性を客観的に示す資料を準備します。
②相続放棄
(1)相続放棄が認められると相続人でなくなる
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄は、相続人の地位を失う重大な決定です。
相続放棄は、処分行為と考えられます。
(2)相続財産が債務超過→許可
相続財産は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。
相続財産が債務超過である場合、相続すると行方不明者に不利益です。
不利益回避が明確である場合、家庭裁判所は許可します。
(3)遺産分割協議から除外したい→不許可
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。
相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄をした人は、遺産分割協議に関与しません。
遺産分割協議に関与してほしくないからなどの理由では、許可されません。
不在者財産管理人は、行方不明者の利益を守る義務があるからです。
たとえ家族の希望があっても、家庭裁判所は相続放棄をする許可をしません。
(4)必要な資料
・相続財産目録
・債務超過を示す資料
③不動産売却
(1)不動産売却は処分行為
不動産を売却すると、不動産が現金に変わります。
不動産売却は、典型的な分行為と考えられています。
元に戻せない行為だから、慎重に判断する必要があります。
(2)管理費や維持費の負担が重い→許可
不動産には、管理の手間がかかります。
不動産が老朽化すれば、多額の修繕費や管理費がかかります。
多額の管理費や維持費がかかると、行方不明者の財産全体が減少するでしょう。
行方不明者の財産を守るため、不動産を売却することが適切と判断されます。
管理費や維持費の負担が重い場合、家庭裁判所は許可します。
(3)共有トラブル解決のため売却→許可
行方不明者が不動産を共有していることがあります。
共有する不動産の管理方針は、不在者財産管理人が他の共有者と協議します。
共有不動産の管理方針が異なる場合、共有者間でトラブルになるでしょう。
大きく異なる場合、共有物全体を売却する以外に、解決できなくなることがあります。
行方不明者の利益保護のため、不動産売却が許可されます。
(4)親族間売買で著しく低額で売却→不許可
第三者に売却する場合、不動産評価が客観的です。
親族に売却する場合、不動産評価が客観的ではありません。
不動産を親族間で売買する場合、相場より低額で売買することがあります。
時価の70%程度で売買する場合、修繕費などの資金需要によっては合理的と判断されることがあります。
時価と比べて著しく低額で売却する場合、行方不明者に不利益な財産処分と判断されるでしょう。
行方不明者に不利益な財産処分に、家庭裁判所は許可しません。
(5)買主が決まっているだけ→不許可
不動産売却の権限外行為の許可にあたって、家庭裁判所は次の点を重視します。
・行方不明者に不利益ではないか
・処分が必要があるか
・価格は妥当であるか
・タイミングは妥当であるか
家庭裁判所は、買主が決まっていることを重視しません。
買主が決まっていることは、プラス材料ですが決定打ではありません。
不在者財産管理人制度は、家族や買主の希望をかなえる制度ではないからです。
たとえ買主が決まっていても、行方不明者の利益を重視します。
行方不明者に不利益な売却は、買主が決まっていても許可されません。
(6)必要な資料
・不動産の登記簿謄本
・不動産の評価資料
・売買契約書案
・管理費や維持費の発生状況が分かる資料
④建物の取壊し
(1)建物の取壊しで財産が消滅する
行方不明者の建物を取壊すと、財産が消滅します。
建物の取壊しは、財産の処分行為と考えられています。
(2)老朽化で倒壊のリスク大→許可
建物が老朽化すると、損傷や倒壊のおそれが大きくなります。
建物が倒壊すると大きな損害になるから、取壊しには高い必要性が認められます。
建物が倒壊する前に、解体した方が少ない損失で済むことがあります。
解体した方が近隣へのリスクを減らせることが多いでしょう。
行方不明者の財産を守るため、建物の取壊しが許可されます。
(3)家族による開発目的→不許可
更地にして家族が開発をしたい場合、行方不明者の利益とは無関係です。
建物の取壊しで行方不明者の財産が消滅することを考えると、不利益と判断されるでしょう。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
家族による開発目的で建物の取壊しを希望しても、家庭裁判所は許可しません。
(4)必要な資料
・取壊す建物の外観写真
・登記簿謄本
・建築確認済証
・建築士や不動産鑑定士による劣化状況の報告書
・取壊し費用の見積書
⑤訴訟行為
(1)訴訟行為は処分行為
訴訟行為は、行方不明者の権利義務に大きな影響があります。
訴訟行為は、処分行為と考えられます。
(2)行方不明者の債権を回収→許可
債権を行使しないまま、行方不明になることがあります。
行方不明者のために不在者財産管理人が債権を行使することは、行方不明者の利益になります。
債権の実現のため、必要であれば訴訟行為が必要になります。
行方不明者の利益になる訴訟行為には、家庭裁判所は許可します。
(3)勝訴の可能性が著しく低い→不許可
勝訴の可能性が著しく低い場合、費用倒れになる可能性があります。
行方不明者に不利益になることから、家庭裁判所は許可しません。
(4)応訴→許可不要
応訴とは、裁判などで訴えられた場合に、反論などをすることです。
応訴は、保存行為や管理行為と考えられています。
本人の財産を守るための保存行為や管理行為のため、権限外行為の許可は不要です。
(5)必要な資料
・訴訟対象が分かる資料
・訴訟を行わないときの損害やリスク資料
・訴訟の正当性や必要性を証する資料
・訴訟費用見積書
⑥権限外行為の許可の申立ての流れ
(1)申立人
権限外行為の許可の申立てができるのは、不在者財産管理人のみです。
家族は、関与しません。
(2)申立先
不在者財産管理人を選任した家庭裁判所です。
(3)費用
・手数料
申立手数料は、800円です。
申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。
・連絡用郵便切手
家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。
家庭裁判所ごとに、必要な額面や枚数が異なります。
(4)必要書類
権限外行為の許可の申立書に添付する書類は、権限外行為が必要になることの資料です。
(5)許可されるまでの期間
権限外行為の許可の審判がされるまで1~3か月程度かかります。
3権限外行為の許可の範囲のみ権限がある
①不在者財産管理人の権限は確認できる
不在者財産管理人が遺産分割協議や不動産を売却する場合、権限外行為の許可の審判が必要です。
権限外行為の許可の審判書には、提出した遺産分割協議案や売買契約案が添付されています。
添付された遺産分割協議案や売買契約案と異なる内容で、財産処分をすることはできません。
権限外行為の許可は、包括的な許可ではないからです。
異なる内容で財産処分をする場合、あらためて許可を得る必要があります。
②許可なしで財産処分はできない
権限外行為の許可がされなかった場合、不在者財産管理人は財産処分行為ができません。
家庭裁判所の許可なしで、財産処分をしても無効です。
たとえ許可がされなくても、不在者財産管理人の落ち度ではありません。
家庭裁判所は、行方不明者の利益を最優先に判断するからです。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
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