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1不在者財産管理人が行方不明者の財産管理をする
①不在者財産管理人制度は生きている扱いが続く
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。
死亡扱いにしなくて済むから、家族の心理的抵抗が少なく済みます。
②不在者財産管理人は不利益な財産管理はできない
不在者財産管理人は、行方不明者のために財産管理をする人です。
行方不明者のためにとは、行方不明者に不利益な財産管理ができないという意味です。
不在者財産管理人は、家族の希望通りに財産を動かすことができません。
不在者財産管理人には、善管注意義務があるからです。
不在者財産管理人は、家族の代理人ではありません。
たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な財産管理は許されません。
たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、不利益な不利益な財産管理はできません。
不在者財産管理人は、公的な立場だからです。
不在者財産管理人は、適切な財産管理を行っているか家庭裁判所の監督を受けます。
2不在者財産管理人選任の申立ての方法
①不在者財産管理人選任の申立ての条件
条件(1)行方不明であること
不在者財産管理人選任の申立ての対象になるのは、行方不明者です。
行方不明者とは、従来の住所や居所を去り、容易に戻る見込みがない人です。
客観的に、帰ってくる見込みが分からないことが重要です。
具体的には、次の人について不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。
・家を出たまま数年単位で消息不明
・住民票上の住所があるが居住実態がない、連絡が取れない
・連絡不能で所在が全く分からない
・海外に転出後、所在不明で連絡が取れない
・住民票が職権消除されている
単に連絡を拒否しているだけの人に、不在者財産管理人選任の申立てをすることはできません。
条件(2)財産管理人が置かれていないこと
不在者財産管理人制度は、財産管理をする人がいないときの補充制度です。
行方不明者に財産管理人がいる場合、不在者財産管理人制度を利用する必要はありません。
行方不明者に任意後見人がいる場合、任意後見人が財産管理をしているはずです。
行方不明者に成年後見人がいる場合、成年後見人が財産管理をしているはずです。
行方不明者に任意財産管理人がいる場合、任意財産管理人が財産管理をしているはずです。
財産管理をする人がいる場合、不在者財産管理人選任の申立てをすることはできません。
②不在者財産管理人選任の申立てをする典型的ケース
・遺産分割協議ができない
・預貯金の口座凍結解除ができない
・不動産の売却ができない
・不動産の管理費や維持費がかさむ
③申立てができる人は利害関係人のみ
(1)遺産分割協議のために他の相続人が申立て
相続人に行方不明者がいると、遺産分割協議を成立させることができなくなります。
遺産分割協議を成立させるため、他の相続人は不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。
(2)不動産売却で家族が申立て
行方不明者の推定相続人は、法律上の利害関係があると考えられます。
推定相続人とは、将来行方不明者が死亡したときに相続人になる予定の人です。
推定相続人によって、行方不明者の財産は将来相続する予定の財産です。
行方不明者の財産が減少すると、将来相続する予定の財産が減少すると言えます。
(3)共有物の処分のため他の共有者が申立て
一部の共有者が行方不明になると、共有物を処分することができなくなります。
共有物の処分には、共有者全員の合意が必要だからです。
(4)債権債務の実現のため債権者と債務者
行方不明者が財産を残したまま、返済を滞らせていることがあります。
債権者は債権の実現のため、不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。
返済を受けないまま行方不明になり、債務者が返済できないことがあります。
債務者は正当な弁済をすることで、債務から解放されることができます。
家族以外であっても利害関係人であれば、不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。
④申立先
不在者財産管理人選任の申立先は、行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
⑤費用
(1)手数料
手数料は、800円です。
申立書に収入印紙800円分を貼り付けて、納入します。
(2)連絡用郵便切手
裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。
裁判所によって予納する郵便切手の額面や枚数が決められています。
例えば、名古屋家庭裁判所では、次のとおりです。
・350円 5枚
・110円 20枚
・10円 20枚
合計 3050円
(3)予納金
行方不明者の財産管理に必要な費用は、行方不明者の財産から支出されます。
行方不明者の財産内容によっては、費用に不足が出ることが考えられます。
予納金とは、不在者財産管理人が円滑に事務を行うように納付する金銭です。
申立後に、家庭裁判所から予納金を納付するように指示されます。
事案によっては、100万円程度になります。
不在者財産管理人の任務が終了した時点で余りがあれば、返還されます。
⑥申立てに必要な書類
(1)不在者財産管理人選任の申立書
不在者財産管理人選任の申立書は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
司法書士などの専門家に依頼する場合、専門家が準備します。
(2)行方不明者の戸籍謄本
行方不明者の実在を証明するために、提出します。
行方不明者の本籍地の市区町村役場で、取得します。
配偶者や直系血族は、戸籍謄本の広域交付を利用することができます。
(3)行方不明者の住民票または戸籍の附票
最後の住所の特定するために、提出します。
従来の住所を去った事実の基礎資料です。
住民票は、住民票を置く市区町村役場で取得します。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場で取得します。
(4)不在者財産管理人候補者の住民票
不在者財産管理人選任の申立てにおいて、不在者財産管理人の候補者を立てることができます。
不在者財産管理人の候補者を立てても、家庭裁判所は自由に不在者財産管理人を選任することができます。
候補者を選任することも、候補者以外の専門家を選任することもできます。
不在者財産管理人の候補者の実在を証明するために、提出します。
(5)不在の事実を証する資料
●行方不明者の調査報告書
申立人の主張だけでは、不在者財産管理人を選任してもらえません。
行方不明者の調査報告書を作成して、提出します。
具体的には、次の事項を詳細に記述します。
・最後に連絡が取れた時期
・家族や友人知人に照会した結果
・郵便の返送状況
・電話やメールの状況
・警察などに相談した内容
客観的に調査を尽くしても、所在不明であることが重要です。
いつから不明か、どのような経緯で不明かを具体的に裏付けします。
●行方不明者届受理証明書
行方不明者届とは、捜索願の新しい名称です。
警察に行方不明者届を提出していた場合、受理証明書を発行してもらうことができます。
警察に行方不明者届を提出しても、警察署によっては受理証明書を発行しないことがあります。
受理証明書の発行を拒否されたことを家庭裁判所に報告します。
●職権消除された住民票または戸籍の附票
職権消除とは、その住所に居住していない場合に市区町村が本人申請なしで住民票を削除する手続です。
職権消除は、行政記録を正確に保つための措置です。
市区町村が実地調査などして、行方不明であると確認したときに職権消除をします。
職権消除された住民票は、市区町村が行方不明を確認した証明書と言えます。
●「あて所に尋ねあたりません」「転居先不明」の手紙
行方不明者に手紙を送っても、郵便は返戻されます。
差し出した郵便物に「あて所に尋ねあたりません」「転居先不明」とスタンプが押されます。
差出人に戻ってきた郵便物は、郵便局が行方不明を確認した証明書と言えます。
(6)行方不明者の財産に関する資料
●固定資産税課税明細書
不動産を持っていると、固定資産税が課されます。
課税明細書を確認すると、次のことが分ります。
・不動産の所有者
・固定資産税が課される不動産
・固定資産税評価額
不在者財産管理人が管理すべき財産が分かります。
●預貯金の通帳
金融資産が存在することを証明するため、提出します。
通帳の表紙と2ページ目、残高のページのコピーを提出します。
(7)利害関係を証する資料
●共同相続人が申し立てるケース
相続関係が分かる戸籍謄本を提出します。
●推定相続人が申し立てるケース
相続関係が分かる戸籍謄本を提出します。
●共有者が申し立てるケース
共有者であることが分る登記簿謄本を提出します。
●債権者や債務者が申し立てるケース
賃貸借契約書や金銭消費貸借契約書など、債権が分かる書類を提出します。
⑦申立てから選任されるまでの期間
不在者財産管理人選任の申立てを受付けたら、家庭裁判所で調査があります。
家庭裁判所が行方不明であることを認めたとき、不在者財産管理人が選任されます。
申立てから選任されるまでの期間は、半年程度かかります。
⑧不在者財産管理人が権限外行為の許可の申立て
不在者財産管理人の権限は、行方不明者の財産を保存管理する権限のみです。
遺産分割協議や不動産の売却は、保存管理する権限外です。
遺産分割協議や不動産の売却は、処分行為だからです。
不在者財産管理人が遺産分割協議や不動産の売却をする場合、あらためて家庭裁判所の許可が必要です。
たとえ家族が望んでも、行方不明者の相続分が確保されない遺産分割協議は許可されません。
行方不明者の相続分が確保されない遺産分割協議は、不利益な財産処分だからです。
⑨不在者財産管理人の任務は継続
遺産分割協議や不動産の売却が終了しても、不在者財産管理人の任務は継続します。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産管理をする人だからです。
遺産分割協議や不動産の売却で取得した財産は、不在者財産管理人が管理します。
相続した財産や売却代金は、家族に渡されません。
たとえ家族が望んでも、家族に渡すと職務怠慢と評価されます。
⑩不在者財産管理人選任の流れ
手順(1)必要書類の準備
不在者財産管理人選任の申立てでは、たくさんの書類が必要になります。
手順(2)不在者財産管理人選任の申立て
不在者財産管理人選任の申立書と必要書類を取りまとめて、家庭裁判所に提出します。
窓口に出向いても、郵送でも提出することができます。
手順(3)家庭裁判所で審理
不在者財産管理人選任の申立書を受付けたら、家庭裁判所で審査します。
家庭裁判所の審査は、提出された書類の審査です。
提出書類に不足や不備がある場合、申立人に連絡があります。
その都度、速やかに対応すれば問題ありません。
手順(4)不在者財産管理人選任の審判
不在者財産管理人選任の申立てから半年ほどで、審判があります。
3失踪宣告と不在者財産管理人制度は目的がちがう
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。
失踪宣告は、行方不明者を死亡扱いにする手続です。
失踪宣告と不在者財産管理人制度は、目的がちがいます。
不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替手段ではありません。
失踪宣告の代替手段にしようとすると、家族の期待がデメリットになります。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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