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1相続財産を分けるためには相続人全員の合意が必要
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決める必要があります。
相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議は、必ず、全員で合意する必要があります。
一部の相続人を含んでいない場合は、無効になりますから、やり直しになります。
2生命保険の受け取りには遺産分割協議が必要な場合と不要な場合がある
①受取人が相続人である死亡保険金は遺産分割協議不要
相続が発生したときは、被相続人が死亡したときです。
被相続人に生命保険がかけてあれば、死亡保険金が支払われます。
生命保険の死亡保険金は日常的に目にする金額より大きいこと多いでしょう。
他の相続人が生命保険の死亡保険金を受け取っていると知ったら、穏やかな気持ちではいられないかもしれません。
原則として、生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。
被相続人の死亡をきっかけに受け取る金銭ですが、被相続人から引き継ぐ財産ではありません。
被相続人が生前に死亡保険金を受け取る権利を取得することはありません。
受取人が保険契約によって取得する受取人の固有の権利です。
受取人の固有の財産は相続財産ではないから、相続人全員の話し合いで分け方を決める必要はありません。
遺産分割協議が必要ないから、遺産分割協議書に記載する必要もありません。
保険契約において、受取人が相続人と指定してある場合があります。
受取人が相続人と指定してある場合、相続人の固有の財産です。
相続人の固有の財産は相続財産ではないから、相続人全員の話し合いで分け方を決める必要はありません。
相続人が複数いる場合、各相続人が法定相続分で請求します。
受取人の指定がない場合は、保険契約や保険約款の定めに従って受取人が決まります。
保険契約や保険約款の定めによっても、受取人の固有の財産であることに変わりはありません。
固有の財産を受け取るだけだから、相続人全員の合意は不要です。
生命保険の死亡保険金は、家庭裁判所で相続放棄の手続をした人も受け取ることができます。
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産だからです。
相続とは関係ないから、相続放棄をした人であっても生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。
受取人が相続人である死亡保険金は遺産分割協議をせずに受け取ることができます。
②受取人が被相続人である死亡保険金は遺産分割協議必要
家族に生命保険がかけてあって、被相続人が受取人になっている場合があります。
通常、生命保険がかけてあった人が死亡したら、早めに死亡保険金を請求しているでしょう。
生命保険の死亡保険金を受け取る権利があるのに、請求を先延ばししているうちに受取人が死亡してしまうことがあります。
父に生命保険がかけてあって母が受取人になっている場合が典型的です。
父が死亡した後、母は生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。
生命保険の死亡保険金を請求する権利があるのに、先延ばししていることがあるでしょう。
請求を先延ばししているうちに、受取人である母が死亡したようなケースです。
受取人が被相続人である死亡保険金は、被相続人の財産です。
被相続人の財産は、原則として、相続財産になります。
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決める必要があります。
遺産分割協議が必要だから、遺産分割協議書に記載する必要があります。
保険会社の人が保険契約を特定できるように記載することが重要です。
受取人が被相続人である死亡保険金は遺産分割協議をした後、受け取ることができます。
③受取人が被相続人である入院給付金や手術一時金は遺産分割協議必要
生命保険には、死亡保険金以外にも入院給付金や手術一時金を重視した設計の契約があります。
入院給付金や手術一時金の受取人は、被相続人本人でしょう。
入院給付金や手術一時金を受け取る権利があるのに、請求しないまま被相続人が死亡した場合、入院給付金や手術一時金を受け取る権利は、相続財産になります。
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決める必要があります。
遺産分割協議が必要だから、遺産分割協議書に記載する必要があります。
受取人が被相続人である入院給付金や手術一時金は遺産分割協議をした後、受け取ることができます。
④学資保険などの契約上の地位の移転は遺産分割協議必要
被相続人が子どもや孫などのために学資保険をかけている場合があります。
学資保険などでは契約者が死亡しても、契約は存続します。
契約者が死亡しても、死亡保険金が払われることはありません。
学資保険を仮に解約するとしたら、解約返戻金が支払われます。
被相続人が積み立てた保険は、解約返戻金の価値のある財産と言えます。
学資保険などでは契約者が死亡しても、契約は存続しますから、契約を続ける地位には、解約返戻金の価値のあると言えます。
保険契約を続ける地位に財産的価値があるから、相続財産になります。
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決める必要があります。
学資保険などの契約上の地位は遺産分割協議をした後、契約の変更をすることができます。
3生命保険の受け取り方
相続が発生したときは、被相続人が死亡したときですから、被相続人に生命保険がかけてあれば、保険金が支払われます。
受け取るためには受取人から保険会社に対して請求する必要があります。
何もしなくても、振り込まれるということはありません。
まず、保険証書を探しましょう。
だれが被保険者になっているか、受取人がだれになっているかを確認しましょう。
保険証書を手元において保険会社に連絡し必要書類を確認します。
必要な書類や請求のやり方は、保険会社によって異なります。
多くの場合必要になるものは以下のとおりです。
①保険会社専用の請求書
②被保険者の戸籍謄本
③受取人の本人確認書類
④死亡診断書
⑤保険証書
銀行などの金融機関の預貯金の相続手続と比べるとカンタンなことが多いものです。
比較的早く保険金の給付が受けられます。
相続が発生した後は、未払いの入院費用やお葬式の費用などが必要になります。
手続がカンタンで早期に給付金を受け取ることができるのは遺族にとってありがたいことでしょう。
4保険証書が見つからないとき
生命保険に入っているはずだが、保険証書がどうしても見つからないこともあるでしょう。
保険証書が見つからなくても、保険契約が無効になることはありません。
保険契約は保険証書がなくても有効ですから、保険金が支払われます。
保険証書がなくても、保険会社からの通知や銀行口座からの引落記録で保険会社が判明することも多いものです。
まず、保険会社を探して相談しましょう。
通常、保険証書には保険の種類や保険の番号が書いてあります。
保険金の支払請求をするとき、保険の種類や番号があると、比較的スムーズに手続きできます。
保険会社にもよりますが、保険の種類や番号が分からないと、通常より手続きに時間がかかります。
5生命保険契約照会制度
保険証書が見つからない場合、どこの保険会社に入っているのかすら分からないこともあるでしょう。
生命保険契約があるかどうか分からない場合、一般社団法人生命保険協会に対して、調査をしてもらうことができます。
この調査はインターネットや郵便で依頼することができます。
調査をしてもらう相手は、一般社団法人生命保険協会に加入している保険会社のみです。
本人が死亡した場合、調査を依頼することができる人は、次のとおりです。
①法定相続人
②遺言執行者
本人が死亡した場合必要な書類は、次のとおりです。
①調査を依頼する人の本人確認書類
②本人と依頼する人の身分関係が分かる戸籍謄本
③死亡診断書
調査を依頼するためには、所定の手数料がかかります。
水害や大震災のような災害にあった場合、保険証書が流失したり、焼失することもあります。
自然災害による被害で保険証書を紛失しても、保険契約が無効になることはありません。
多くの方が保険証書を紛失する事態になるので、照会センターが設置されて、特別体制がとられます。
6生命保険の活用を司法書士に相談するメリット
銀行などの金融機関の解約手続や名義変更手続とくらべると、生命保険は手続が比較的カンタンなことが多いです。
生命保険の死亡保険金は相続財産ではありません。
遺産分割協議をしなくても、受取人は死亡保険金を受け取ることができます。
生命保険の特徴を上手に生かせば、相続のもめごとを減らすことができるでしょう。
特定の相続人だけを生命保険の受取人とした場合、受取人でない他の相続人は不公平だと感じます。
生命保険の死亡保険金は相続財産でないのに、相続財産であると誤解が蔓延しているのでトラブルに発展することがあります。
遺された家族に面倒をかけないためにも、トラブルのタネを減らすためにも、事前に準備をしましょう。
家族のトラブルを避けたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。