上場株式の名義変更

1 株式の相続手続きは名義変更

財産調査をすると、被相続人が株取引をしていたことに気づくことがあります。

株式の相続手続きは、株式の名義の書き換えをすることです。

名義の書き換えは証券会社の口座の手続と株式の発行会社の株主名簿の書き換えの両方を指します。

両方の手続を証券会社でします。

株取引していたことを知っているのなら、どこの証券会社に口座を持っていたのか探しましょう。

証券会社からの郵便物や銀行のお通帳で取引履歴を確認すると証券口座への振込履歴が見つけられるかもしれません。

取引していた証券会社が分かったら、口座のある証券会社に連絡をしましょう。

証券会社に取引残高報告書を請求します。

取引残高報告書は被相続人がどの銘柄の株式を何株持っているのか詳しく書いてある明細書です。

相続人が単独で請求することもできます。

2 証券保管振替機構に調べてもらう

被相続人が株取引をしていたはずだがどこの証券会社で取引していたのか分からない、株式を持っていたか持っていなかったか分からないといったこともあるでしょう。

このような場合、有料ですが、証券保管振替機構に調べてもらうことができます。

調べてもらうことを登録済加入者情報の開示請求といいます。

登録済加入者情報の開示請求をするとは、どこの証券会社に口座があるのかを調べてもらうことができます。

どの銘柄の株式を持っていたかとか、株式の取引履歴とか、保有株式数などは調べてもらえません。

登録済加入者情報の開示請求をして口座のある証券会社が分かったら、証券会社に対して取引残高報告書を請求しましょう。

法定相続人が登録済加入者情報の開示請求をするために、必要な書類は以下のとおりです。

  1. 専用の開示請求書
  2. 相続人の本人確認書類
  3. 請求者が法定相続人であると分かる戸籍謄本
  4. 被相続人の住民票の除票

3 遺産分割協議をする

被相続人が保有していた株式は、相続財産です。

相続財産を分けるためには、相続人全員で話し合いによる合意をする必要があります。

相続財産は相続人全員の共有財産ですですから、一部の相続人が勝手に処分することはできません。

株式も相続財産ですから、株式全部が相続人全員の共有財産です。

法定相続分に応じて当然に分割されるといったことはありません。

株式は相続人全員で分け方の合意をするまで、一部の相続人が勝手に処分することはできません。

さらに、株主としての権利行使もできません。

分け方は、特定の相続人が株式を相続して、他の相続人はその分のお金をもらう方法でもいいですし、株式を売却して、売却金を相続人で分ける方法でもいいでしょう。

株式は日々大きな値動きがありますから、売却時期や方法で売却金に大きな差が出ます。

後から、売却時期や方法でトラブルになることのないように、話し合いで合意しておく必要があります。

これらの合意事項は、忘れず遺産分割協議書に盛り込みましょう。

4 名義書換をする

相続人がその証券会社に口座を持っていない場合、あらかじめ、口座開設が必要になります。

口座開設には、本人確認書類やマイナンバーが分かる書類が必要ですから、準備しておきましょう。

名義書換の手続きは証券会社によって、多少異なりますが、おおむね、次の書類が必要になります。

  1. 名義書換請求書(株主票)
  2. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  3. 相続人の現在戸籍
  4. 相続人全員による遺産分割協議書
  5. 相続人全員の印鑑証明書

名義の書き換えというのは、株式を発行する会社に対して株主名簿の書き換えをするという意味ですが、通常は、証券会社の窓口で手続きすることができます。

5 株式の名義変更を司法書士に依頼するメリット

株取引に関心のない相続人は現物の株式を受け取ることに不安を覚えます。

株式は日々値段が大きく変わりますから、トラブルになりがちです。

これらのトラブルは、相続人全員で相続財産の分け方を合意するときに、相続人全員で考えておけば防げます。

株式の名義変更でもめごとを起こしたくない方は、司法書士などの専門家に依頼するのをおすすめします。

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