相続人調査ー未成年

1遺産分割協議は相続人全員で

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産を分けるためには、相続人全員の合意が必要になります。

被相続人が若くして亡くなった場合や代襲相続が発生した場合には、幼い子どもが相続人になることがあります。

幼い子どもは相続財産の価値や遺産分割の意味は分からないでしょう。

このような場合であっても、相続財産の分け方は、相続人全員で合意をしなければなりません。

幼い子どもや赤ちゃんだからと言って、一部の相続人を含めないで遺産分割協議をしても無効です。

銀行などの金融機関は口座の解約や名義変更に応じてくれないし、法務局も不動産の名義変更に応じてくれません。


2未成年者は遺産分割協議ができない

赤ちゃんや幼い子どもは物事のメリットデメリットを充分に判断ができません。

物事のメリットデメリットを充分に判断できないから、子どもはひとりで契約などの法律行為ができません。

相続財産の分け方についての相続人全員の合意も、法律行為です。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない未成年は、相続人であっても、相続財産の分け方についての話し合いに参加することができないのです。

仮に、相続財産の分け方について合意をしても無効ですし、遺産分割協議書に署名押印をしても無効です。


3親などが代理できる場合

通常、幼い子どもや赤ちゃんが契約をするなどの法律行為をする場合は、親などの法定代理人が代わりに契約します。

同様に、原則として、親などの法定代理人が子どもの代わりに相続財産の分け方に合意することができます。

相続の場面では稀ですが、未成年の人が共同親権に服している場合があります。

共同親権に服している場合、父と母の両方の合意が必要になります。

父だけの合意でも、母だけの合意でも、相続財産の分け方についての相続人全員の合意が無効になります。


4親などが代理できない場合

通常、子どもなどの未成年が契約などの法律行為をする場合、親などの法定代理人が代わりに法律行為をすることができます。

ただし、子どもの利益を守るため、親などの法定代理人なのに子どもを代理できない場合があります。

親がトクをすると、子どもがソンをする場合です。

このような親がトクをすると子どもがソンをする場合のことを利益相反する場合と言います。

法定代理人である親も、子どもも相続人である場合、利益相反になります。

利益相反になるかどうかは客観的に判断されます。

だから、法定代理人である親も、子どもも相続人である場合、どんな分け方をしていても利益相反になります。

相続財産すべて子どもが相続する場合でも利益相反になります。

相続財産には、預貯金などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も含まれるからです。

不動産などプラスの財産であっても、使い勝手のよくない不動産で費用がたくさんかかるなど、一概に価値が分からないからという理由もあります。

離婚などで法定代理人である親が相続人にならない場合は、未成年の子どもを代理しても利益相反になりません。

法定代理人である親も、子どもも相続人である場合、法定代理人である親が相続放棄していないのに、子どもを代理して相続放棄をすることも利益相反になります。

法定代理人である親が未成年である子どもと一緒に相続放棄する場合や子どもが相続放棄をする前に親自身が相続放棄をした場合は利益相反になりません。

複数の未成年の子どもが相続人になる場合、複数の子どもを代理する場合も利益相反になります。

一部の子どもがトクをすると、他の子どもがソンをすることになるからです。

法定代理人である親が子どもを代理できない場合、代わりに特別代理人にやってもらう必要があります。

未成年の人が複数いる場合、未成年の人の人数分の特別代理人を決めてもらわなければなりません。


5単独親権者が被相続人の場合

シングルマザーやシングルファーザーなどの単独親権者が被相続人である場合があります。

単独親権者が死亡すると、未成年者の代わりに契約などの法律行為をする保護者がいない状態になります。

相続財産の分け方について、相続人全員でする合意も法律行為なので、未成年者自ら合意することはできません。

単独親権者が死亡するなど未成年者に保護者がいなくなった場合、家庭裁判所で保護者を決めてもらう必要があります。

未成年者の保護者を決めてもらうことを未成年後見人選任の申立と言います。

未成年後見人選任の申立ができるのは次の人です。

①未成年者本人

②未成年者の親族

③利害関係人

未成年後見人選任の申立先は未成年者の住所地の家庭裁判所です。家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで調べることができます。

未成年後見人選任の申立書に添付する書類は以下のとおりです。

①未成年者の戸籍謄本

②未成年者の住民票か戸籍の附票

③未成年後見人候補者の戸籍謄本

④未成年者の親権者がいないことを証明する戸籍謄本等

⑤利害関係を証明する書類(利害関係人からの申立の場合)

⑥親族関係を照明する戸籍謄本(親族からの申立の場合)

次の人は未成年後見人になれません。

①未成年者

②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人等

③破産者で復権していない人

④未成年者に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族

⑤行方不明の人

6胎児がいた場合

相続が発生したときに、妊娠していた(胎児がいた)場合、この胎児は相続する権利があります。

胎児に相続権がありますが、死産であった場合は遡って、相続権はなかったことになります。

胎児を含めずに、相続財産の分け方について合意した場合、その後、胎児が無事誕生したら、合意は無効になります。

胎児にも相続権があるから、相続人全員の合意と認められないからです。

しかし、胎児について特別代理人選任の申立はできない取り扱いです。

しかも、親なども代理できません。代理ができるのは、誕生してからだからです。

つまり、胎児の段階では遺産分割協議はできません。

遺産分割協議に基づく相続手続きはできませんから、遺産分割による登記申請は認められません。

胎児の誕生を待ってから、遺産分割協議をしましょう。

胎児が無事誕生した後、親などの法定代理人が代理できない場合は、特別代理人選任の申立をすることになります。


7特別代理人選任の申立

親などの法定代理人が子どもを代理できない場合、家庭裁判所に子どもの代理の人を決めてもらいます。

家庭裁判所に代理人を決めてもらうことを特別代理人選任の申立と言います。

特別代理人選任の申立ができるのは次の人です。

  1. 親などの親権者
  2. 利害関係人

特別代理人選任の申立先は、未成年の人の住所地を管轄する家庭裁判所です。家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで調べることができます。

特別代理人選任の申立に添付する書類は以下のとおりです。

  1. 未成年の人の戸籍謄本
  2. 親の戸籍謄本
  3. 特別代理人の候補者の住民票か戸籍の附票
  4. 遺産分割協議書案など利益相反になる事情が分かる書類
  5. 利害関係の分かる資料

特別代理人選任の申立をしてから選任されるまでは、おおむね1か月ほどです。

特別代理人になるのは当事者でなければだれでもかまいません。

税理士などである必要もありません。

遺産分割協議を代わりにやってもらう人なので、信用できる利害関係のない親族がいいでしょう。

特別代理人が未成年の人に代わって遺産分割協議をする場合、未成年の人の相続分が法定相続分と比べて不利な内容になっていると家庭裁判所は、通常は許可してくれません。

生活や未成年者の養育のため特段の事情がある場合、申立をすることで柔軟な取り扱いがされる場合があります。

特別代理人は家庭裁判所で決められたことだけ代理します。

決められたことが終わったら、任務終了になります。


8未成年の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

被相続人が若くして亡くなった場合や代襲相続が発生した場合、未成年の人が相続人になるケースは少なくありません。

被相続人が若くして亡くなった場合などは不意のことが多く、対策していなかった場合がほとんどでしょう。

銀行などの金融機関から預貯金の引き出しや定期預金の解約を断られて、途方に暮れる方も多いです。

特別代理人選任の申立など家庭裁判所に手続が必要になる場合など通常ではあまり聞かない手続になると専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。

信託銀行はこのような手間のかかる手続は引き受けません。

税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、銀行などから断られた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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