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1未成年者は自分で遺産分割協議ができない
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産を分けるためには、相続人全員の合意が必要になります。
被相続人が若くして亡くなった場合や代襲相続が発生した場合には、幼い子どもが相続人になることがあります。
赤ちゃんや幼い子どもは、物事のメリットデメリットを充分に判断ができません。
物事のメリットデメリットを充分に判断できないから、子どもはひとりで契約などの法律行為ができません。
幼い子どもは相続財産の価値や遺産分割の意味は分からないでしょう。
相続財産の分け方についての相続人全員の合意も、法律行為です。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない未成年は、相続人であっても、相続財産の分け方についての話し合いに参加することができないのです。
仮に、相続財産の分け方について合意をしても無効ですし、遺産分割協議書に署名押印をしても無効です。
2未成年者は代理の人が遺産分割協議をする
①親などの親権者が代理するのが原則
赤ちゃんや幼い子どもは、物事のメリットデメリットを充分に判断ができません。
幼い子どもや赤ちゃんが契約をするなどの法律行為をする場合は、親などの法定代理人が代わりに手続をします。
遺産分割協議は法律行為だから、原則として、親などの親権者が代理します。
②利益相反になるときは親などの親権者が代理できない
未成年者は物事のメリットデメリットを充分に判断ができないから、原則として、親などの親権者が代理します。
未成年者の利益を守るため、親などの親権者が代理できない場合があります。
親などの親権者がトクすると未成年者がソンする場合です。
一方がトクすると他方がソンする関係を利益相反と言います。
親などの親権者と未成年者が相続人になる場合、利益相反になります。
利益相反になる場合、親などの親権者は未成年者を代理することができません。
利益相反になるかどうかは、客観的に判断されます。
親などの親権者がトクする気持ちが全くなくても、利益相反になります。
親などの親権者の意思や気持ちで主観的に判断せず、客観的に判断するからです。
相続財産全部を未成年者に相続させる場合も、利益相反になります。
相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産もあるからです。
不動産などプラスの財産であっても使い勝手が良くない財産や費用がたくさんかかる財産があることが理由のひとつです。
③親などの親権者が相続人でなければ代理できる
親などの親権者と未成年者が相続人になる場合、利益相反になります。
親などの親権者があらかじめ相続放棄をする場合があります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続人ではなくなります。
親などの親権者が相続人でなくなった場合、どのような遺産分割協議をしても親などの親権者がトクをすることはありません。
親などの親権者が未成年者を代理することができない理由は、親などの親権者がトクすると未成年者がソンするリスクがあるからです。
親などの親権者がトクをすることがないから、親などの親権者が未成年者を代理することができます。
離婚などで親などの親権者が被相続人の配偶者でない場合、相続人にはなりません。
親などの親権者が相続人でない場合、親などの親権者が未成年者を代理することができます。
④複数の未成年者の代理はできない
親などの親権者が相続人でない場合、未成年者の代理をすることができます。
未成年者が複数いる場合、複数の未成年者の代理をすることはできません。
一部の未成年者がトクすると残りの未成年者がソンするリスクがあるからです。
親などの親権者が複数の未成年者を代理する場合、利益相反になります。
⑤特別代理人が遺産分割協議をする
親などの親権者が代理できない場合、未成年者の代わりの人が必要になります。
家庭裁判所に未成年者の代理人を決めてもらいます。
家庭裁判所に代理人を決めてもらうことを特別代理人選任の申立てと言います。
⑥胎児の代理はできない
相続が発生したときに、妊娠していた(胎児がいた)場合、この胎児は相続する権利があります。
胎児に相続権がありますが、死産であった場合は遡って、相続権はなかったことになります。
胎児を含めずに、相続財産の分け方について合意した場合、その後、胎児が無事誕生したら、合意は無効になります。
胎児にも相続権があるから、相続人全員の合意と認められないからです。
胎児について特別代理人選任の申立てはできない取り扱いです。
親なども代理できません。
代理ができるのは、誕生してからだからです。
胎児の段階では、遺産分割協議はできません。
遺産分割協議に基づく相続手続はできません。
遺産分割による登記申請は、認められません。
胎児の誕生を待ってから、遺産分割協議をします。
親などの親権者が代理できない場合、胎児が無事誕生した後に、特別代理人の申立てをすることになります。
3特別代理人選任の申立て
親などの親権者が未成年者を代理できない場合、家庭裁判所に未成年者の代理人を決めてもらいます。
家庭裁判所に代理人を決めてもらうことを特別代理人選任の申立て」と言います。
特別代理人選任の申立てができるのは次の人です。
①親などの親権者
②利害関係人
特別代理人選任の申立先は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで調べることができます。
特別代理人選任の申立てに添付する書類は、以下のとおりです。
①未成年者の戸籍謄本
②親などの親権者の戸籍謄本
③特別代理人の候補者の住民票か戸籍の附票
④遺産分割協議書案など利益相反になる事情が分かる書類
⑤利害関係の分かる資料
特別代理人選任の申立てをしてから選任されるまでは、おおむね1か月ほどです。
特別代理人になるのは当事者でなければだれでもかまいません。
税理士などである必要もありません。
遺産分割協議を代わりにやってもらう人なので、信用できる利害関係のない親族がいいでしょう。
特別代理人が未成年の人に代わって遺産分割協議をする場合、未成年の人の相続分が法定相続分と比べて不利な内容になっていると家庭裁判所は、通常は許可してくれません。
生活や未成年者の養育のため特段の事情がある場合、申立てをすることで柔軟な取り扱いがされる場合があります。
特別代理人は家庭裁判所で決められたことだけ代理します。
決められたことが終わったら、任務終了になります。
4単独親権者が被相続人の場合
シングルマザーやシングルファーザーなどの単独親権者が被相続人である場合があります。
単独親権者が死亡すると、未成年者の代わりに契約などの法律行為をする保護者がいない状態になります。
相続財産の分け方について、相続人全員でする合意も法律行為なので、未成年者自ら合意することはできません。
単独親権者が死亡するなど未成年者に保護者がいなくなった場合、家庭裁判所で保護者を決めてもらう必要があります。
未成年者の保護者を決めてもらうことを未成年後見人選任の申立てと言います。
未成年後見人選任の申立ができるのは次の人です。
①未成年者本人
②未成年者の親族
③利害関係人
未成年後見人選任の申立先は未成年者の住所地の家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで調べることができます。
未成年後見人選任の申立書に添付する書類は、以下のとおりです。
①未成年者の戸籍謄本
②未成年者の住民票か戸籍の附票
③未成年後見人候補者の戸籍謄本
④未成年者の親権者がいないことを証明する戸籍謄本等
⑤利害関係を証明する書類(利害関係人からの申立の場合)
⑥親族関係を照明する戸籍謄本(親族からの申立の場合)
次の人は、未成年後見人になれません。
①未成年者
②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人等
③破産者で復権していない人
④未成年者に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族
⑤行方不明の人
5未成年者は自分で相続放棄ができない
赤ちゃんや幼い子どもは、物事のメリットデメリットを充分に判断ができません。
未成年者が相続放棄をする場合、原則として、親などの親権者が判断します。
親などの親権者が相続放棄の手続をします。
親などの親権者と未成年者が相続人である場合、利益相反になります。
親などの親権者がトクすると未成年者がソンするリスクがあるからです。
親などの親権者と未成年者が同時に相続放棄をする場合、利益相反になりません。
親などの親権者が先に相続放棄をした場合、利益相反になりません。
親などの親権者が未成年者を代理して相続放棄をすることができます。
6未成年の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
被相続人が若くして亡くなった場合や代襲相続が発生した場合、未成年の人が相続人になるケースは少なくありません。
被相続人が若くして亡くなった場合などは不意のことが多く、対策していなかった場合がほとんどでしょう。
銀行などの金融機関から預貯金の引き出しや定期預金の解約を断られて、途方に暮れる方も多いです。
特別代理人選任の申立など家庭裁判所に手続が必要になる場合など通常ではあまり聞かない手続になると専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
信託銀行はこのような手間のかかる手続は引き受けません。
税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして相続手続きを進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、銀行などから断られた方も、相続手続きで不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。