遺贈登記

1遺贈と相続のちがい

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈で財産を譲ってあげる人のことを遺贈者、譲ってもらう人を受遺者と言います。

相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。

遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。

遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。

遺贈を登記原因として、所有権移転登記をします。

遺贈を登記原因とする所有権移転登記を遺贈登記と言います。

遺言書に「相続させる」とあって、かつ、譲ってもらう人が相続人の場合、相続で手続します。

遺言書に「相続させる」とあっても、譲ってもらう人が相続人以外の場合、遺贈で手続します。

相続できるのは、相続人だけだからです。

遺言書に「財産すべてを遺贈する」「財産の2分の1を遺贈する」と財産を具体的に書いてない場合で、かつ、譲ってもらう人が相続人の場合、相続で手続できます。

相続では、遺言がなくても相続人が受け取ることができます。

遺贈は、遺言があるときだけ譲ってあげることができます。

2登記がないと権利主張ができない

相続が発生したら、遺言書の効力が発生します。

遺言書に、不動産を遺贈するとあったら、不動産の名義変更が必要です。

遺贈の登記にいつまでにやらなければならないといった期限はありませんから、先延ばししがちです。

すみやかに、名義変更をすることをおすすめします。

所有権移転登記がないと、権利主張ができないからです。

もしかしたら、遺言書の存在を知らない相続人が相続登記をして不動産を売却するかもしれません。

不動産を売買したら、買主はすぐに名義変更をします。

不動産の買主に名義変更がされてしまったら、遺言書に不動産を遺贈するとあっても、買主に文句は言えません。

登記がある人が、権利主張をすることができるからです。

登記があることが権利主張の条件になります。

権利主張の条件になることを対抗要件と言います。

被相続人の権利証が手元にあるから大丈夫と、のんびりしているかもしれません。

原則として、売買などで所有権移転登記をする場合、権利証が必要になります。

相続による所有権移転登記をする場合、権利証は、原則として、必要ありません。

相続人は、権利証なしで、相続による所有権移転登記ができます。

相続による所有権移転登記を済ませたら、相続人のために新しい権利証が作られます。

相続人は、新しい権利証を使って売買による所有権移転登記をすることができます。

被相続人の権利証が手元にあっても、安心はできません。

期限はなくても、すみやかに遺贈による所有権移転登記を済ませましょう。

3受遺者が相続人のときの遺贈登記

①申請人

遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。

遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。

受遺者が相続人である場合、登記申請書に権利者と義務者を記載するだけで義務者の関与が不要です。

形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。

②添付書類

登記申請書に添付する書類は次のとおりです。

(1)遺言書

(2)検認証明書

(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本

(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票

(5) 受遺者の住民票か戸籍の附票

(6) 登記委任状

(7) 不動産の評価証明書

遺言書が公正証書遺言である場合は、検認証明書は不要です。

遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認証明書は不要です。

③登録免許税

(1)原則1000分の4

遺贈による所有権移転登記で相続人に対するものは、不動産の評価額の1000分の4です。

(2) 相続人が死亡している場合非課税

遺贈による所有権移転登記をする場合で、かつ、登記名義人になる人がすでに死亡している場合、

登録免許税は非課税になります。

「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載する必要があります。

(3)100万円以下の土地は非課税

不動産の価額が100万円以下の場合、登録免許税は非課税になります。

「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と申請書に記載する必要があります。

4受遺者が相続人以外で遺言執行者がいるときの遺贈登記

①申請人

遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。

権利者は受遺者、義務者は遺贈義務者です。

遺言執行者がいる場合、遺贈義務者は遺言執行者です。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、受遺者であっても構いません。

遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。

協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。

遺贈登記は、受遺者と遺言執行者が共同で登記申請をします。

②添付書類

登記申請書に添付する書類は次のとおりです。

(1)遺言書

(2)検認証明書

(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本

(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票

(5) 不動産の権利証

(6) 遺言執行者の印鑑証明書(発行後3か月以内)

(7) 受遺者の住民票か戸籍の附票

(8) 登記委任状

(9) 不動産の評価証明書

遺言書が公正証書遺言である場合は、検認証明書は不要です。

遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認証明書は不要です。

所有権移転登記をする場合、登記原因を証明する書類を提出する必要があります。

(1)遺言書(2)検認証明書(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票は、登記原因証明情報として提出します。

売買などで所有権移転登記をする場合、法務局報告形式の登記原因証明情報を提出する場合があります。

法務局報告形式の登記原因証明情報に登記義務者が押印することで、内容の真実性が確保できるとされているからです。

遺贈は登記義務者が内容を認めただけでは、真実性が確保されません。

遺贈の真実性の担保のため、遺言書や戸籍謄本の提出が欠かせません。

このため法務局報告形式の登記原因証明情報を利用することはできません。

登記申請を司法書士に依頼する場合、遺言執行者と受遺者から登記委任状を出せば済みます。

③登録免許税

遺贈による所有権移転登記で相続人以外の人に対するものは、不動産の評価額の1000分の20です。

相続放棄をした人は、相続人でなくなります。

相続放棄をした人であっても、遺贈を受けることができます。

遺贈は、法定相続人に譲ってあげることもできるし相続人以外の人に譲ってあげることができるからです。

相続放棄をした人が遺贈を受ける場合、登録免許税は不動産の評価額の1000分の20です。

5受遺者が相続人以外で遺言執行者がいないときの遺贈登記

①申請人

遺贈登記は、権利者と義務者が共同で登記申請をします。

権利者は受遺者、義務者は遺贈義務者です。

遺言執行者がいない場合、遺贈義務者は相続人全員です。

遺言執行者がいない場合、遺贈登記に相続人全員の協力が必要になります。

遺言書が相続人にとって不利な内容になっている場合、遺言の実現に協力してくれないこともあります。

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

遺言書で指名された人が遺言執行者就任をご辞退する場合があります。

遺言書で指名されていない場合やご辞退した場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。

家庭裁判所が遺言執行者を選任した場合、遺言執行者がいる場合で手続を進めることができます。

②添付書類

登記申請書に添付する書類は次のとおりです。

(1)遺言書

(2)検認証明書

(3)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(4) 被相続人の除票か戸籍の除附票

(5) 相続人全員の現在戸籍

(6) 不動産の権利証

(7) 相続人全員の印鑑証明書(発行後3か月以内)

(8) 受遺者の住民票か戸籍の附票

(9) 登記委任状

(10) 不動産の評価証明書

登記委任状も相続人全員と受遺者から出す必要があります。

遺言執行者がいない場合、手続に相続人全員が協力する必要があります。

遺言書の内容に納得できない相続人や納得できても印鑑証明書を出し渋る相続人がいると手続き進まなくなります。

③登録免許税

遺贈による所有権移転登記で相続人以外の人に対するものは、不動産の評価額の1000分の20です。

相続放棄をした人は、相続人でなくなります。

相続放棄をした人であっても、遺贈を受けることができます。

遺贈は、法定相続人に譲ってあげることもできるし相続人以外の人に譲ってあげることができるからです。

相続放棄をした人が遺贈を受ける場合、登録免許税は不動産の評価額の1000分の20です。

6遺贈登記で権利証を紛失していたら

相続人以外の人に遺贈登記をする場合、権利証が必要になります。

権利証は大切なものなので、普段は人目にさらすようなことはしません。

保管場所を共有していないと、家族が見つけられなくなります。

権利証を紛失しても、権利は失われません。

遺贈による所有権移転登記をすることができます。

遺贈による所有権移転登記で権利証を提出できない場合、事前通知か本人確認のいずれかの方法をとります。

遺言執行者がいる場合、事前通知であっても本人確認であっても遺言執行者が対象になります。

遺言執行者がいない場合、事前通知であっても本人確認であっても相続人全員が対象になります。

7相続登記と遺贈登記が両方あったら

遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続をします。

遺言書に「相続させる」とあって、譲ってもらう人が相続人の場合、相続で手続をします。

不動産の半分は相続人に相続させる、半分は相続人以外の人に遺贈するという遺言があることがあります。

相続登記と遺贈登記の両方を申請する必要があります。

相続登記と遺贈登記の両方を申請する場合、遺贈の登記を先に申請して、後から相続登記をしなければなりません。

相続登記では、被相続人の権利の一部だけ移転することができないからです。

8被相続人の住所氏名が登記簿上の住所氏名と違っていたら

不動産を持っている場合、住所や氏名が変わったら、その都度手続するのが原則です。

不動産を売却する予定がない場合、先延ばししていることは割とよくあります。

相続登記では、登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっている場合、住所変更登記や氏名変更登記はする必要がありません。

遺贈の登記では、登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっている場合、住所変更登記や氏名変更登記が必要です。

登記簿上の住所氏名と被相続人死亡時の住所氏名が異なっているのに、住所変更登記や氏名変更登記を申請せずに、遺贈登記を申請した場合、遺贈登記を取下げすることになります。

後から住所変更登記や氏名変更登記を出しても、認められません。

9不動産の名義変更を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。

住所変更登記が必要になるか必要にならないかなどもそのひとつでしょう。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語なので一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

司法書士は登記の専門家です。

相続手続も、登記手続も、丸ごとお任せいただけます。

相続手続でへとへとになる前に、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約