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1生命保険の死亡保険金は相続財産ではない
①生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産
相続が発生したときは、被相続人が死亡したときです。
被相続人に生命保険がかけてあれば、死亡保険金が支払われます。
生命保険の死亡保険金は日常的に目にする金額より大きいこと多いでしょう。
他の相続人が生命保険の死亡保険金を受け取っていると知ったら、穏やかな気持ちではいられないかもしれません。
原則として、生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。
被相続人の死亡をきっかけに受け取る金銭ですが、被相続人から引き継ぐ財産ではありません。
被相続人が生前に死亡保険金を受け取る権利を取得することはありません。
受取人が保険契約によって取得する受取人の固有の権利です。
保険契約において、受取人が相続人と指定してある場合があります。
受取人が相続人と指定してある場合、相続人の固有の財産です。
相続人が複数いる場合、各相続人が法定相続分で請求します。
受取人の指定がない場合は、保険契約や保険約款の定めに従って受取人が決まります。
保険契約や保険約款の定めによっても、受取人の固有の財産であることに変わりはありません。
生命保険の死亡保険金は、、家庭裁判所で相続放棄の手続をした人も受け取ることができます。
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産だからです。
②生命保険の死亡保険金は遺産分割協議書に記載不要
被相続人が遺した相続財産ではありません。
生命保険の死亡保険金は、保険契約によって支払われるものです。
受取人の固有の財産だから、他の相続人と話し合いをすることなく受け取ることができます。
他の相続人と話し合いをすることなく受け取ることができるから、遺産分割協議は必要ありません。
遺産分割協議書に生命保険の死亡保険金について、記載する必要はありません。
③生命保険の死亡保険金を分配したら贈与になる
他の相続人が高額な死亡保険金を受け取っていると知ったら、気になる人も多いでしょう。
生命保険の死亡保険金を相続人間で分配してあげたいと考えるかもしれません。
生命保険の死亡保険金を相続人間で分配することは、できないことではありません。
だれでも自分の財産を贈与してあげることができるからです。
死亡保険金は相続と無関係な固有の財産です。
高額な贈与をした場合、贈与税が課されます。
生命保険の死亡保険金を考慮して、遺産分割することについて贈与税の心配はありません。
相続財産は相続人全員の合意で分け方を決めることができるからです。
法定相続分がありますが、法定相続分は単なる目安に過ぎません。
贈与税は、思いのほか高額になりがちです。
④生命保険の死亡保険金を代償金にすることができる
相続財産の大部分が、不動産のような分けにくい財産で場合、相続財産の分け方についての合意が難しくなるでしょう。
一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分のお金をもらう方法で合意をする場合があります。
不動産を相続した人は相続財産をたくさん相続しているので、その分固有の財産から代償金を支払います。
生命保険の死亡保険金を受け取って、受け取った死亡保険金を代償金として支払うことができます。
不適切に高額な代償金であれば実質的に贈与であると判断されるリスクがあります。
実質的に贈与であると判断された場合、高額な贈与税を負担することになります。
⑤生命保険の死亡保険金は相続税の課税対象になる
生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。
相続財産ではありません。
相続財産ではないのに、相続税の課税対象になります。
相続税の課税対象になるから相続財産であると誤解している人は多いです。
誤解した相続人が、遺産分割協議が必要などと主張します。
生命保険の保険金分だけ相続財産を余計にもらいたいとトラブルになります。
⑥生命保険の死亡保険金には非課税限度額がある
生命保険の死亡保険金には非課税限度額があります。
非課税限度額の算出方法は次のとおりです。
非課税限度額=500万円×法定相続人の人数
非課税限度額を計算するときの法定相続人の人数は、相続放棄をした人を含めて計算します。
法定相続人に養子がいる場合、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人まで計算に入れることができます。
2死亡保険金の受取人が被保険者より先に死亡していたら
①受取人を変更する
保険契約者は被保険者の同意を得て、受取人を変更します。
保険会社に連絡すると、受取人変更のための書類を送ってくれます。
②受取人の変更をしないまま被保険者が死亡したら
被保険者に生命保険をかけている場合、死亡保険金が支払われます。
被保険者が死亡した場合、受取人の変更はできません。
生命保険の死亡保険金の受取人が被保険者より先に死亡している場合で、かつ、被保険者が死亡した場合、先に死亡した受取人の相続人が受取人になります。
今回死亡した被保険者の相続人ではなく、先に死亡した受取人の相続人です。
生命保険の死亡保険金は相続とは無関係だからです。
相続について定めた民法の規定ではなく、保険法の定めに従います。
先に死亡した受取人の相続人が複数いる場合、各相続人が均等に請求することができます。
法定相続分とは無関係に均等に請求することができます。
生命保険の死亡保険金は相続で受け取るものではないからです。
3生命保険の死亡保険金は特別受益になることがある
①特別受益とは
特別受益とは、相続人間の不公平を解消する仕組みのことです。
被相続人が生前に、特定の相続人に住宅購入資金を援助したなどがよくあるパターンです。
不公平な財産分与があった場合に、そのまま相続をするというのは財産分与を受けていない相続人にとって納得がいかないでしょう。
そこで、特別受益があった場合、特別受益分を相続財産に戻して、相続分を計算し直します。
相続財産に戻して相続分の計算し直しのことを、持ち戻しといいます。
通常であれば、生命保険が特別受益になることはありません。
特別受益にならないので、通常は、持ち戻しの対象にもなりません。
②生命保険の死亡保険金が特別受益になる場合とは
原則として、生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。
相続財産には含まれないから、相続財産の分け方の話し合いをする必要はありません。
客観的に見て、相続財産全体から考えて不相当なほど死亡保険金が高い場合で、相続が著しく不公平で著しく不平等となってしまう場合は持ち戻しが認められます。
多少の不公平や些細な不平等は、仕方がないこととして持ち戻しは認められません。
金額でいうと、おおむね資産全体の6割以上が生命保険の保険金の場合、著しい不公平や著しい不平等と判断されやすいでしょう。
著しく不公平で著しく不平等と考えられる場合にあたるかどうかは、金額だけで一律的に決まるものではありません。
生命保険の受取人が被相続人と同居していたかどうか、介護などのお世話をしていた状況、裕福な相続人であるか、生活に困っている相続人であるか、生命保険の受取人とその他の相続人の関係などを総合的に判断されます。
持ち戻しが認められる場合、生命保険の保険金は遺留分の計算の基礎に含まれます。
4生命保険の活用を司法書士に相談するメリット
生命保険は相続税の非課税枠があるから、その分の財産を置き換えるだけで有利になります。
また、生命保険の保険金は相続財産でないことから、遺産分割協議をしなくても、受取人は保険金を受け取ることができます。
生命保険の保険金を遺産分割の代償金にあてるなど、生命保険を上手に活用できれば家族のトラブルを減らすことができます。
一方で、特定の相続人を生命保険の受取人とした場合、受取人でない他の相続人は不公平だと感じます。
生命保険の保険金はほんとうは相続財産でないのに、相続財産であると誤解が蔓延しているのでトラブルに発展することがあります。
家族のしあわせを思って遺す財産なのに、家族のもめごとは起きてしまいます。
相続人のためを思ってやったことでも、遺された相続人に伝わらないことも多いものです。
相続は家族全員参加の大きなプロジェクトです。
しかも、やり直しができない1回限りのプロジェクトです。
家族がトラブルを起こさないようにするためには、事前の対策が欠かせません。
生命保険に入りさえすればいいという安易な考えは禁物です。
トラブルを起こさないように対策してあると、相続手続きがスムーズなので家族はラクです。
遺された家族に面倒をかけないためにも、トラブルのタネを減らすためにも、事前に準備をしましょう。
家族のトラブルを避けたい方や遺された家族に面倒をかけたくない方は、司法書士などの専門家に相談しましょう。