相続放棄しても受け取りができる

1相続の承認と相続放棄

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

相続財産というとプラスの財産だけイメージしがちですが、マイナスの財産も含まれます。

マイナスの財産が多い場合、相続放棄をすることができます。

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。

単純承認とみなされたら、相続放棄はできません。

2相続放棄が無効になる場合

相続放棄はできないのに、家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。

単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。

①相続財産を処分したとき

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。

引き出したうえ、自分の口座に送金して保管すると、「処分した」と評価される可能性が高くなります。

銀行の預貯金を引き出してお葬式の支払にあてた場合、状況によっては、処分したと判断されることもあります。

被相続人が払い過ぎた税金などの還付金の支払を受けた場合、「処分した」と判断されます。

相続財産の分け方について、相続人全員で合意をした場合も、相続財産を「処分した」場合に当たります。

相続財産に株式がある場合、株式に基づく株主権の行使が「処分した」になることがあります。

被相続人が会社役員かつ株主の場合、安易に株主総会を開催して、役員変更すると相続放棄が無効になるおそれがあります。

②3か月以内に相続放棄の手続をしなかったとき

相続放棄の手続きは、相続があったことを知ってから3か月以内にする必要があります。

3か月以内に手続が間に合わない場合、期間伸長の申立ができます。

3相続放棄が無効にならない場合

被相続人が払うべきお金を相続財産から支払う場合、単純承認とみなされます。

相続財産を処分したと判断されるからです。

被相続人が払うべきお金であっても、相続人が自分の財産から払う場合、単純承認とみなされません。

被相続人が死亡したことをきっかけに受け取るお金には、被相続人の財産を引き継ぐものと相続人自身の固有の権利として受け取るものがあります。

被相続人の財産を引き継ぐ場合、単純承認とみなされます。

相続人自身の固有の権利として受け取る場合、単純承認とみなされません。

4具体的な事例

具体的には次のようなものが問題になります。

①生命保険の死亡保険金

相続人が受取人に指定されている生命保険の死亡保険金は、相続人の固有の権利に基づいて受け取るものです。

受取人の指定が「法定相続人」であったとしても、受取人の固有の権利です。

相続人が受取人に指定されている生命保険の死亡保険金を受け取った場合、相続放棄は有効です。

被相続人が受取人に指定されている生命保険金は、相続財産になります。

被相続人が受取人に指定されている生命保険の保険金を受け取った場合、相続財産を処分したと判断されます。

被相続人が受取人に指定されている生命保険の保険金を受け取った場合、相続放棄が無効になります。

②未支給年金

未支給年金とは、まだ受け取っていない年金のことです。

年金は、原則として、偶数月に前2か月分が支給されます。

金融機関は死亡の事実を確認すると口座を凍結しますから、死亡直前の年金は受け取ることができなくなります。

未支給年金は、年金受給者と生計を同じくしていた人で、順位の若い人が請求できます。

順位は以下のとおりです。

(1)配偶者

(2)子

(3)父母

(4)孫

(5)祖父母

(6)兄弟姉妹

(7)3親等内の親族

未支給年金を請求する権利は、請求する人の固有の権利です。

未支給年金を請求し受け取った場合、相続放棄は有効です。

③遺族年金・死亡一時金

遺族年金や死亡一時金は遺族に支払われるものです。

遺族と相続人は、別のものです。

遺族の固有の権利として請求します。

遺族年金や死亡一時金を受け取った場合、相続放棄は有効です。

④死亡退職金

死亡退職金の受取人は、会社の退職金規定でどのように決められているかが違います。

会社の退職金規定で受取人が指定されている場合、受取人として指定されている人の固有の権利になります。

受取人として指定されている人の固有の権利として死亡退職金を受け取った場合、相続放棄は有効です。

会社の退職金規定で受取人が指定されていない場合、相続財産になると考えられます。

退職金規定で受取人が指定されていない場合に死亡退職金を受け取った場合、相続放棄が無効になります。

⑤健康保険の埋葬料や葬祭費

健康保険の埋葬料や葬祭費は、お葬式を出した人に支払われるものです。

内縁関係の人や近所の人がお葬式を出した場合、健康保険の埋葬料や埋葬費が支払われる例もあります。

お葬式を出す人と相続は、関係ありません。

健康保険の埋葬料や埋葬費を受け取った場合、相続放棄は有効です。

⑥お香典

お香典は、お葬式を出した人への贈与です。

お葬式を出す人は、地域や家族の慣習で決まることが多いでしょう。

相続放棄する人がお葬式を出すこともあります。

お葬式を出すことと相続は関係ありません。

お香典を受け取った場合、相続放棄は有効です。

⑦祭祀用財産

祭祀用財産とは、お墓、お仏壇、位牌、家系図などのことです。

祭祀用財産は相続財産ではありません。

祭祀用財産は、祭祀継承者が受け継ぐものです。

祭祀継承者は亡くなった人が指定することもできるし、慣習で決められることも多いものです。

祭祀用財産を受け取った場合、相続放棄は有効です。

⑧健康保険の高額療養費

(1)協会けんぽ、健康保険組合、共済の場合

健康保険の高額療養費は、被保険者に支給されます。

被相続人が被扶養家族の場合、高額療養費を請求し給付金を受け取ることができるのは、健康保険の本人である被保険者です。

健康保険の本人である被保険者の資格で受け取りますから、相続放棄は有効です。

被相続人が扶養家族でなく被保険者本人の場合、高額療養費の給付金は相続財産になります。

被相続人が被保険者本人の場合で、かつ、高額療養費を請求し給付金を受け取った場合、相続放棄は無効です。

(2)国民健康保険の場合

健康保険の高額療養費は、世帯主に支給されます。

被相続人が世帯主でない場合で、かつ、高額療養費を請求し給付金を受け取った場合、相続放棄は有効です。

被相続人が世帯主の場合、高額療養費の給付金は相続財産になります。

被相続人が世帯主の場合で、かつ、高額療養費を請求し給付金を受け取った場合、相続放棄は無効です。

⑨公営住宅の使用権

民間の賃貸マンションなどに住んでいる場合、マンションを借りる権利は相続の対象になります。

マンションを借りる権利は相続財産になりますから、相続放棄をしたら受け継ぐことはできません。

自治体が運営する公営住宅は、入居者が死亡しても相続人に当然に受け継がれるものではありません。

公営住宅の使用権は相続財産ではありません。

公営住宅は事業主体の承認を受けて、入居者と同居していた人が引き続き居住することができます。

相続によって引き続き居住するものではありません。

事業主体の承諾を得て引き続き居住するものだから、相続放棄とは無関係です。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続きで、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。

せっかく、相続放棄が認められても、相続財産を処分した判断されたら無効になりかねません。

このような行為をしてしまわないように、予め知識を付けておく必要があります。

相続放棄を自分で手続きしたい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。

司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。

せっかく手続きしても、相続放棄が無効になったら意味がありません。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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