相続人調査をする相続人の範囲

1相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

②~④の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

①配偶者は必ず相続人になる

配偶者は必ず相続人になります.

他に、子どもがいてもいなくても、親などの直系尊属が生きていてもいなくても、兄弟姉妹がいてもいなくても、必ず、相続人になります。

配偶者は、法律上の配偶者を指します.

内縁・事実婚の配偶者は相続人になれません。

離婚して法律上の配偶者でなくなった元配偶者も、相続人になれません。

②第1順位 子ども

子どもは実の子どもはもちろんのこと、養子縁組した養子、認知した子ども、出生前の胎児も含まれます。

離婚した後、元配偶者が引き取った子どもも、子どもとして相続人になります。

被相続人が離婚しても、親子関係は切れません。

親権をどちらが持っていたとしても、被相続人と子どもの氏が別であっても、子どもは子どもです。

長年、音信不通であったとしても、顔を見たことがなかったとしても、子どもであることには変わりません。

被相続人の子どもが養子に出された場合、普通養子であれば、相続人になります。

被相続人の子どもが養子に出された場合、特別養子であれば、相続人になりません。

特別養子は実の親との親子関係を切るものだからです。

認知されていない子どもは、血縁関係があったとしても相続人になれません。

配偶者の連れ子は養子縁組をしていれば相続人になります。

養子縁組をしていなければ、長年一緒に暮らしていたなどの実態があっても、相続人になれません。

③第2順位 親などの直系尊属

親などの直系尊属が相続人なる場合、被相続人と世代が近い人が相続人になります。

例えば、父母と祖父母がいる場合、父母のみが相続人になります。

父母が相続放棄をしたら、父母は相続人でなくなります。

父母が相続人でなくなっても、祖父母がいる場合、祖父母は相続人になります。

代襲相続で祖父母が相続人になるのではありません。

祖父母は直系尊属だから、相続人になります。

直系尊属は代襲相続と無関係です。

親などの尊属が相続人になる場合は直系のみです。

伯叔父伯叔母や祖父母の兄弟などは相続人になりません。

父母は、実父母だけでなく、養父母も相続人になります。

④第3順位 兄弟姉妹

兄弟姉妹は同じ両親の兄弟姉妹はもちろんのこと、異父兄弟姉妹、異母兄弟姉妹、父が認知した子ども、父の養子、母の養子すべて含まれます。

2相続人になる人が被相続人より先に死亡した場合

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。

被相続人の子どもの子どもが被相続人より先に死亡していた場合、子どもの子どもの子どもが相続人になります。

子どもなどの直系卑属は、先に死亡した人がいる場合、何代下の世代でもその子どもが相続人になることができます。

代襲相続人になるのは、直系卑属だけです。

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属も被相続人より先に死亡している場合、死亡した親の子どもは代襲相続できるのかと考える方もいますが、これはできません。

同じ親の子どもは兄弟姉妹になりますから、③兄弟姉妹の場合になるからです。

相続人になるはずだった人が被相続人の兄弟姉妹である場合があります。

被相続人の兄弟姉妹の子どもが被相続人より先に死亡していた場合、兄弟姉妹の子どもの子どもは相続人になりません。

兄弟姉妹は直系ではないので、一代限りだからです。

3相続人が相続手続中に死亡した場合

相続が発生したときには相続人は生きていたのに、相続手続中に相続人が死亡してしまうことがあります。

相続が発生したときには相続人は生きていたから、代襲相続にはなりません。

代襲相続は、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合です。

相続手続中に相続人が死亡してしまった場合、相続人の地位が死亡した相続人の相続人に受け継がれます。

相続が発生したときには相続人は生きていたのに、相続手続中に相続人に相続が発生することを数次相続と言います。

数次相続は、代襲相続と違い直系卑属だけが相続するものではありません。

通常の相続と同じように、死亡した相続人の配偶者、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹が相続します。

数次相続が発生すると相続手続が複雑になります。

4相続人が相続人でなくなった場合

①相続人が相続放棄をした場合はじめから相続人でなくなる

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなかったと扱われます。

はじめから相続人でなかったと扱われますから、相続放棄をした相続人の子どもが相続することはあり得ません。

相続放棄をした場合、代襲相続や数次相続にはなりません。

家庭裁判所に対して、相続放棄をしたい旨の届出をしない場合、相続放棄はできません。

被相続人が生前、相続人になる予定の人と相続放棄をすると約束している場合があります。

相続放棄をすると約束しても、意味はありません。

家庭裁判所で相続放棄が認められていないからです。

家庭裁判所で手続をしないで、他の相続人とプラスの財産は受け取りませんと約束をしているだけの場合、相続放棄ではありません。

家庭裁判所で相続放棄が認められていない場合、相続人のままです。

②相続人が廃除された場合は代襲相続が発生する

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

被相続人の意思で、相続人の資格を奪うのが、相続人廃除です。

相続人廃除は、被相続人の意思だけでなく家庭裁判所に認めてもらう必要があります。

家庭裁判所で相続人廃除が認められた場合、相続人は相続権を失います。

相続人廃除が認められた場合、代襲相続が発生します。

相続人廃除がされた人の子どもが相続します。

③欠格になった場合は代襲相続が発生する

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

同時に、民法では相続人になれない人も決められています。

例えば、被相続人を殺した人が相続することは、社会感情からみても許せない、相続する人としてふさわしくないということは納得できるでしょう。

このような相続人として許せない、ふさわしくない場合、相続人の資格が奪われることになります。

相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度を相続欠格と言います。

相続欠格は、被相続人の意思とは無関係に相続人の資格を奪う制度です。

裁判所で手続があるわけでなく、当然に相続資格を失います。

相続欠格に該当した場合、代襲相続が発生します。

相続欠格になった人の子どもが相続します。

5疎遠でも行方不明でも認知症でも相続人になる

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

同時に、民法では相続人になれない人も決められています。

相続人調査は相続人を確定できるところまでする必要があります。

被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本をすべて揃えて相続人を客観的に確定させなければなりません。

相続が発生したとき、相続人の現在戸籍はすべての場合で必要です。

被相続人の死亡時の戸籍を見れば、死亡時の配偶者がいるかいないか、だれなのかは一目で分かります。

被相続人の死亡時の戸籍に入っている子どももいるし、戸籍から抜けている子どももいます。

結婚して新しい戸籍に移った子どもは被相続人の死亡時の戸籍に記載されていないことは多いです。

被相続人が認知したことや離婚したことは戸籍に記載されます。

その後、戸籍のお引越し(転籍)や戸籍の作り直し(改製)などで戸籍が新しく作り直されると、新しい戸籍には書き写しがされません。

だから、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍をそろえて確認する必要があります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を読み解いて、全員の子どもを見つけるのが重要です。

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡している場合は、死亡した被相続人の子どもについても、出生から死亡までの連続した戸籍を揃えなければなりません。

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡している場合、被相続人の子どもの子どもが代襲相続人になるからです。

親などの直系尊属が相続人になる場合は、被相続人に子どもがいない場合です。

被相続人に子どもがいない場合なので、まず、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を用意する必要があります。

戸籍謄本に相続人として現れた人は、相続手続に参加する必要があります。

疎遠な相続人だから、相続手続から省いていいといったことはありません。

行方不明の相続人だから、他の相続人だけで手続ができることもありません。

認知症で意思表示ができないから、相続手続に参加しないといったことはできません。

疎遠な相続人も、行方不明の相続人も、認知症で意思表示ができない相続人も相続人です。

6相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っているから、読みにくいものです。

活字でなく手書きの達筆な崩し字で書いてあるから、分かりにくいものです。

慣れないと、戸籍謄本集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。

戸籍謄本を、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

お仕事や家事で忙しい人や高齢、療養中の人は、自分で手続するのが難しいでしょう。

難しい、めんどくさい、手間がかかる手続は、まるっと司法書士などの専門家におまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない人からのご相談もお受けしております。

集め始めてみたけど、途中で挫折することがあります。

全部集めたと思ったのに、金融機関や役所からダメ出しされで困っていることがあるでしょう。

このような場合、司法書士が目を通して、不足分を取り寄せします。

相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍謄本や住民票は郵便による取り寄せもできます。

書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。

事務の負担は、軽いとは言えません。

このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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