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1 使い込みの疑いをかけられやすい場合
使い込みの疑いをかけられる人も疑いをかける人も家族であることがほとんどですから、お互いに信頼を裏切られた思いでいっぱいになります。
まず、そのような疑いをかけられないようにするためにも、どのようなとき疑いをかけられやすいのか知っておきましょう。
① 死亡後に本人名義の預貯金を引き出した場合
口座の持ち主が死亡したことを確認すると、通常、銀行などの金融機関は口座を凍結します。
凍結後は原則として、相続人全員の合意がないと引き出しはできません。
つまり、銀行が死亡を確認して口座を凍結する前は預貯金を引き出すことができてしまいます。
相続発生後は、口座の預貯金は相続人全員の共有財産ですから相続人らの合意があれば問題にはなりませんが、独断で引き出しをすると、使い込みを疑われることになるでしょう。
止むを得ない理由があるのであれば、領収書や請求書を保管して、きちんと説明できるようにしましょう。
② 死亡前に本人名義の預貯金を引き出した場合
本人の死亡が間近に迫っている場合に、お葬式やその後の準備をする必要があることから、まとまった金額を引き出す場合です。
死亡前であれば口座の預貯金は本人のものですし、死亡後であれば相続人全員の共有財産です。
他の相続人らの合意があれば問題にはなりませんが、勝手に引き出すと後から使い込みの疑いをかけられるもとなりかねません。
③ お通帳やキャッシュカードを以前より預かっている場合
口座の持ち主が高齢になって身の回りのことが不自由になると、近くの家族がお世話をすることが多いでしょう。
本人の足腰が弱って外出が難しくなると、お通帳やキャッシュカードを預けて引き出しを依頼することもあるでしょう。
さらに、足腰だけでなく判断能力も弱ってきた場合、そのままお通帳やキャッシュカードを預かって、事実上財産管理をしていることも日常的に行われています。
このような場合に相続が発生すると、他の相続人から日常的に引き出しをしていたことが使い込みではないかと疑われることになります。
日常の費用にいちいち領収書を保管していることは少ないし、1回の金額は少なくても長年にも渡って積もり積もって大金になると、他の相続人らは疑いの目を向けてくることも多くなるでしょう。
本人のためを思ってお世話をしていたのに、感謝されるどころか、逆に疑いをかけられるなどやりきれない思いがするものです。
2 使い込みの疑いをかけられたら
遺産の分け方についての相続人全員の話し合いにおいては、普段扱うより大きな金額が動くことになります。
相続人らは自分が不利になっているのではないかと疑心暗鬼になりやすいものです。
まずは積極的に情報開示をしましょう。
大まかなお金の流れが分かるだけで相続人らが安心することもあります。
話し合いで解決できないときは裁判所の助力を借りることになります。
3 使い込みの疑いをかけられないように
あなたがもし、お世話をお願いする立場なら、お世話してくれる人が使い込みの疑いをかけられないようにしてあげるとよいでしょう。
お世話をすることは容易なことではありません。このうえ、使い込みの疑いをかけられるおそれがあるとなると、誰もお世話を引き受けてはくれなくなるでしょう。
あなたがもし、お世話をする立場なら、使い込みの疑いをかけられないように対策をするとよいでしょう。せっかく心を込めてお世話をしたのに感謝されるどころか、後から使い込みの疑いをかけられるなど何としても避けたいでしょう。
① 財産管理契約
使い込みの疑いの目を向けてくるのは家族だけではありません。
銀行などの金融機関から疑われることもあります。
本人がご健在であれば、口座の預貯金は当然持ち主のものですから、本人以外の人が引き出しをすることを拒絶するのです。
銀行としても本人以外の人が引き出しをしているのを承知しながら、払い戻しに応じていた場合、他の家族から抗議を受ける危険があります。
本人の預貯金を守れなかったとなると、銀行の信用は失墜しますから、このようなことは何としても避けたいでしょう。
そこで、お通帳やキャッシュカードを日常的に預けるのであれば財産管理契約がおすすめです。
これは契約ですから、本人に判断能力があることが前提です。
財産管理契約は公正証書にすることもできます。
この中で、お世話する人に引き出しの代理権を与える旨をきちんと書いておくと安心でしょう。
公正証書であれば費用はかかりますが信頼性が高いものですから、銀行などに提示することもできます。
② 任意後見契約
認知症になってしまったら、判断ができなくなりますから、後見の申立をすることになります。
後見の申立をしたら、後見人は裁判所が決めますから、家族が後見人になることも家族以外のまったく知らない人が後見人になることもあります。
裁判所は決めた後見人がまったく知らない人だから別の人にして欲しいなどと不満があっても、家庭裁判所は受け付けてはくれません。
だから、家族以外のまったく知らない人が後見人に選ばれることを嫌って、後見の申立をせず、家族がお通帳やキャッシュカードを預かって、事実上、財産管理をする例が多く見られます。
このような事実上の財産管理が使い込みの疑念をいだかせるのです。
そこで、本人の判断能力はあるうちに信頼できる家族を後見人とする契約をするといいでしょう。
この任意後見契約は必ず公正証書にする必要があります。
任意後見契約をしておけば本人が認知症になって、財産管理ができなくなったときは任意後見人が財産を管理します。
同居の親族が勝手に預貯金を引き出すことができなくなりますから、使い込みを防ぐことができます。
③ 家族信託
自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分は財産から利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。
本人が元気なうちに本人自らの判断で、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡す方法です。
本人が元気なうちに信託契約をすれば、ひとりで決めることが心配になっても、そのまま管理してもらえます。
財産は預かった人がきちんと管理しているので、親族が勝手に預貯金を引き出すことはできなくなります。使い込みを防ぐ方法として有効でしょう。
④ 成年後見
今までご紹介した①~③の方法はいずれも、本人が元気なうちに対策する必要があります。
これらの対策をとらないまま、判断能力が心配な状態になってしまったら、裁判所の助力を借りて、後見人をつけてもらいましょう。
後見人がつくと、財産管理は後見人がしてくれますから、同居の親族らが使い込みをすることを防げるでしょう。
4 使い込み対策を司法書士に依頼するメリット
遺産の使い込みが発生すると、相続人らはお互いに信頼できなくなってしまいますから、熾烈な争族に発展してしまいます。
いったん争族に発展してしまったら、相続手続きが終わったとしても、もとのように仲良くすることは難しいでしょう。
対策を先延ばしするほどリスクは高まるというべきです。
残念ながら、本人が認知症になって対策できなくなってから相談に来る方が後を絶ちません。
認知症になる前に、早め早めに対策を始めることが大切です。
家族や自分が困らないように今のうちにできることはしておきたいとお考えになっているでしょう。
家族だけでは話しにくい場合は、司法書士などの専門家と一緒に相談しながら、お話しを進めるとよいでしょう。