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遺言書で遺贈するメリットと注意点
1遺贈と相続のちがい
ちがい①財産を受け取る人
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
相続とは、法律で決められた人が財産を引き継ぐことです。
相続人に対しても相続人以外の人に対しても、遺贈をすることができます。
自然人だけでなくボランティア団体や慈善団体などにも、遺贈をすることができます。
ちがい1つ目は、です。財産を受け取る人
ちがい②遺言書の要否
遺贈は、遺言書で財産を引き継ぐことです。
遺言書がないと、遺贈をすることはできません。
相続は、遺言書がなくても遺言書があっても財産を引き継ぐことができます。
ちがい1つ目は、遺言書の要否です。
ちがい③不動産登記の方法
引き継ぐ財産が不動産である場合、名義変更を行います。
相続登記は、相続人が単独で申請します。
遺贈の登記は、原則として、共同申請です。
相続人に対する遺贈は、遺贈を受けた人が単独で申請します。
相続人以外の人に対する遺贈は、遺贈を受けた人と遺贈義務者の共同申請です。
ちがい3つ目は、不動産登記の方法です。
ちがい④放棄の方法
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続放棄の申立ては、3か月の期限があります。
遺贈されたことを知ったら、遺贈を承認するか放棄するか選択することができます。
遺贈の放棄を希望する場合、遺贈の種類によって方法が異なります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
特定遺贈の放棄に、期限はありません。
特定遺贈の放棄を希望する場合、遺贈義務者に通知するだけです。
遺贈義務者とは、次の人です。
・遺言執行者がいる場合 遺言執行者
・遺言執行者がいない場合 相続人
包括遺贈の放棄に、3か月の期限はあります。
包括遺贈の放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して包括遺贈の放棄の申立てをします。
ちがい4つ目は、放棄の方法です。
ちがい⑤不動産取得税の有無
不動産取得税とは、不動産を取得したときに課される税金です。
相続で不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません。
遺贈で不動産を取得した場合、不動産取得税は課されるケースと課されないケースがあります。
相続人が遺贈を受ける場合、不動産取得税は課されません。
相続人以外の人が包括遺贈を受ける場合、不動産取得税は課されません。
相続人以外の人が特定遺贈を受ける場合、不動産取得税は課されます。
ちがい5つ目は、不動産取得税の有無です。
2 遺言書で遺贈するメリット
メリット①相続人以外の人に財産を引き継げる
相続で財産を引き継ぐことができるのは、相続人のみです。
法律で決められた相続人以外の人は、相続することができません。
相続人以外の人であっても、遺贈をすることができます。
相続人以外の人に財産を引き継ぎたい場合、遺贈は有効です。
メリット1つ目は、相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
メリット②遺言者の意思を反映できる
遺贈する場合、だれに財産を引き継ぐか遺言者が決めます。
どの財産を引き継ぐか、遺言者が決めます。
遺言者の意思で、だれにどの財産を引き継ぐか決めることができます。
メリット2つ目は、遺言者の意思を反映できることです。
メリット③遺言者死亡まで内容を秘密にできる
遺言書を作成するときに、相続人の同意は不要です。
遺言書の内容は、相続人に秘密にすることができます。
遺贈に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言者が死亡するまで、遺贈を秘密にすることができます。
メリット3つ目は、遺言者死亡まで内容を秘密にできることです。
メリット④遺贈の放棄ができる
遺言書で遺贈しても、遺贈を放棄することができます。
遺言書を作成するときに、遺贈を受ける人の同意が不要だからです。
特定遺贈も包括遺贈も、放棄をすることができます。
メリット4つ目は、遺贈の放棄ができることです。
3 遺言書で遺贈する注意点と対策
注意点①遺言書が無効になると遺贈も無効
遺言書がないと、遺贈をすることはできません。
遺言書が無効になると、遺贈も無効になります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。
遺言書が無効になると、遺贈ができなくなります。
注意点1つ目は、遺言書が無効になると遺贈も無効になることです。
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言がほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
遺言者は、遺言書の書き方ルールを詳しく知らないことが多いでしょう。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公証人は法律の専門家だから、書き方ルールに違反して無効になることは考えられません。
遺言書作成は、公正証書遺言がおすすめです。
注意点の対策は、公正証書遺言を作成することです。
注意点②遺言書があっても遺留分侵害額請求
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書を作成して、財産の大部分を遺贈することがあります。
財産の大部分を遺贈すると、相続人の遺留分を侵害するでしょう。
遺留分侵害額請求がされると、深刻なトラブルに発展しがちです。
注意点2つ目は、遺言書があっても遺留分侵害額請求ができることです。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
相続トラブルのを防止するため、相続人の遺留分に配慮することが重要です。
注意点の対策は、遺留分に配慮した遺言書を作成することです。
注意点③包括遺贈は負債も承継
包括遺贈とは、割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
遺言書で指定された割合で、負債も引き継ぎます。
注意点3つ目は、包括遺贈は負債も承継することです。
特定遺贈は、財産を具体的に書いてある場合です。
遺言書で指定された財産以外は、引き継ぎません。
注意点の対策は、包括遺贈ではなく特定遺贈をすることです。
注意点④遺贈の登記は共同申請
遺贈の登記は、原則として、共同申請です。
登記権利者と登記義務者が協力して、不動産の名義変更をします。
協力しない人がいると、名義変更が難航します。
注意点4つ目は、遺贈の登記は共同申請です。
登記義務者は、遺贈義務者です。
遺言執行者がいない場合、遺贈義務者は相続人全員です。
一人でも協力しない相続人がいると、名義変更が進められなくなります。
遺言執行者がいる場合、遺贈義務者は遺言執行者です。
協力しない相続人がいても、遺言執行者が名義変更をすることができます。
注意点の対策は、遺言執行者を指定しておくことです。
注意点⑤税金の負担
不動産の遺贈を受けた場合、不動産取得税が課されます。
遺贈の登記を申請する際に、登録免許税が課されます。
不動産の評価額によっては、無視できない金額になるでしょう。
配偶者や1親等の血族以外の人が遺贈を受けた場合、相続税が2割加算になります。
注意点5つ目は、税金の負担があることです。
税負担ができないことを理由として、遺贈が放棄されることがあります。
注意点の対策は、税負担を考慮した遺言内容にすることです。
注意点⑥生前処分で特定遺贈が撤回
特定遺贈は、遺言書に記載された財産以外の財産は引き継ぎません。
遺言書を作成した後でも、遺言者は自由に自分の財産を処分することができます。
特定遺贈すると書いたのに財産を処分した場合、財産を引き継ぐことはできなくなります。
生前処分をすると、遺言が撤回されるからです。
注意点6つ目は、生前処分で特定遺贈が撤回になることです。
遺言書は、何度でも書き直しをすることができます。
財産の処分をしたら、遺言書の見直しをするといいでしょう。
遺言書の書き直しをする際に、相続人などの同意は不要です。
注意点の対策は、遺言書の書き直しをすることです。
4公正証書遺言を作成する流れ
手順①相続人と財産の確認
だれが相続人になるか、どのような財産があるか確認します。
手順1つ目は、相続人と財産の確認です。
手順②遺言内容の検討
相続人の遺留分を確認して、どのように分けるといいか決定します。
トラブルに防止のため、司法書士などの専門家にサポートを受けることができます。
手順2つ目は、遺言内容の検討です。
手順③公証役場を決める
司法書士などの専門家にサポートを依頼する場合、公証役場との打合せもおまかせできます。
公証役場に出向いて遺言書を作成する場合、どこの公証役場でも作成できます。
住所地や本籍地などに関係なく、希望する公証役場を自由に選ぶことができます。
急ぎで遺言書を作成したい場合、予約が取れる公証役場にするのがおすすめです。
複数の公証役場に問合わせをして、空き状況の確認をします。
公証役場に出向くことが難しい場合、公証人に出張してもらって遺言書を作成することができます。
公証人は同一都道府県内のみ、出張することができます。
公証人に出張してもらうと、出張費用が別途かかります。
愛知県内であれば、公証役場は11か所あります。
名古屋市内であれば、葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場の3か所です。
手順3つ目は、公証役場を決めることです。
手順④公証役場と打合せ
遺言内容を書面にするため、公証人と打合せをします。
打合せのときに、必要書類が指示されます。
公証人が文案作成をしたら、内容を確認します。
遺言書文案確認は、司法書士などのサポートを受けると安心です。
遺言書文案が確定したら、公証役場の手数料も確定します。
打ち合わせのときに、必ず手数料を確認するのがおすすめです。
手順4つ目は、公証役場と打合せです。
手順⑤必要書類の準備
公証役場と打合せのときに、必要書類が指示されます。
次の書類が指示されることが多いでしょう。
・遺言者の印鑑証明書
・相続人の戸籍謄本
・受遺者の住民票
・不動産の登記簿謄本
・預貯金の通帳のコピー
手順5つ目は、必要書類の準備です。
手順⑥証人2人を手配
公正証書遺言を作成する場合、証人2人に立会ってもらいます。
証人になる人に、特別な資格は不要です。
証人は、公証役場でも紹介してもらうことができます。
手順6つ目は、証人2人を手配することです。
手順⑦公証人を予約
公正証書遺言を作成するためには、公証役場で日時を予約します。
予約する方法は、電話予約か窓口予約です。
手順7つ目は、公証人を予約することです。
手順⑧遺言書作成当日
あらためて、遺言者本人の口から遺言内容を伝えます。
あらかじめ確認した公正証書文案どおり、公証人が読み上げてくれます。
問題がなければ、遺言者と証人2人が署名し押印します。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。
手順8つ目は、遺言書作成当日です。
5遺贈の手続
手順①遺言書の開示
公正証書遺言を作成したときに、遺言者に公正証書遺言の正本と謄本が渡されます。
公正証書遺言の正本で、遺言執行をすることができます。
公正証書遺言は、家庭裁判所で検認手続をする必要がありません。
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言者が死亡した後であれば、相続人が遺言書を開示してもらうことができます。
手順1つ目は、遺言書の開示です。
手順②遺贈の意思表示
遺言書に遺贈すると書いてある場合、遺贈を受けるか遺贈を放棄するか選択することができます。
特定遺贈は、いつでも遺贈を放棄することができます。
包括遺贈は、3か月以内に家庭裁判所に対して包括遺贈の放棄の申立てをします。
手順2つ目は、遺贈の意思表示です。
手順③財産の引渡し
名義変更をして、財産を引き渡します。
遺言執行者を指名しておくと、確実に遺言書の内容を実現してくれるから遺言者にとって安心です。
遺言執行者が指名してあると、相続手続をおまかせできるから家族にとって安心です。
手順3つ目は、財産の引渡しです。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。
遺言書があって遺言執行者がいれば、相続手続はおまかせできます。
遺言者にとっても財産を受け取る人にとっても、安心です。
相続人がいない場合、想像以上に手間と時間がかかります。
手間と時間をかけても、確実に財産を引き継ぐことができるわけではありません。
お互いを思いやる方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
任意後見人と遺言執行者は兼任できる
1任意後見契約でサポートを依頼する
①信頼できる人と任意後見契約
任意後見契約は、将来判断能力が低下したときにサポートを依頼する契約です。
本人が信頼できる人を自分で選ぶことができます。
財産管理などのサポートを依頼します。
判断能力が十分でない状態になってから、契約に基づくサポートが開始します。
法定後見では、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
任意後見では、本人の意思が尊重されます。
多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族が任意後見人に選ばれます。
②サポート内容は自分で決める
任意後見は、サポートを依頼する契約です。
サポート内容は、契約書にはっきり記載します。
サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。
サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。
任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。
サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。
サポート内容は、自分で決めることができます。
③公証役場で任意後見契約
任意後見契約は、公正証書でする必要があります。
公正証書を作成していない場合、任意後見契約に効力はありません。
公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。
公正証書を作ってもらう場合、原則として、公証役場に出向く必要があります。
公証役場は、公証人が執務する役所です。
愛知県内であれば、11か所あります。
名古屋市内には、葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場の3か所です。
身体が不自由などの理由で公証役場に出向くことができない場合、公証人に自宅や病院などに出張してもらうことができます。
④認知症になると任意後見契約ができない
本人が元気なときに、任意後見契約を締結します。
任意後見は、契約だからです。
契約当事者が判断能力を失った場合、有効に契約をすることができません。
任意後見契約締結には、公証人が関与します。
公証人が契約内容を読み聞かせ、意思確認をします。
判断能力を失っていると、適切な受け答えができないでしょう。
認知症になると、任意後見契約ができなくなります。
2遺言執行者が遺言書を実現する
①遺言書で遺言執行者を指名する
遺言書は作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
②相続手続は遺言執行者におまかせできる
遺言執行者がいると、相続手続は遺言執行者におまかせすることができます。
相続手続は、何度も経験することはありません。
だれにとっても初めてで、知らないことや分からないことばかりでしょう。
相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。
遺言執行者がいると、家族はラクができます。
手間と時間がかかる相続手続は、遺言執行者が負担してくれるからです。
遺言執行者がいると、遺言者は安心です。
遺言書の内容を確実に、実現してくれるからです。
遺言執行者は、遺言者にとっても家族にとっても心強い存在です。
相続手続は、遺言執行者におまかせできます。
③公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作ることができるから、手軽です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
遺言者が法律に詳しいことは、あまりないでしょう。
自筆証書遺言は、無効になるケースがたくさんあります。
公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は、書き方ルールの違反になることは考えられません。
公正証書遺言作成後は、遺言書原本が公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言は、改ざん変造とは無縁です。
公正証書遺言は、メリットが多くおすすめです。
3任意後見人と遺言執行者は兼任できる
①任意後見人と遺言執行者の職務は競合しない
任意後見人は、判断能力が低下した人をサポートする人です。
判断能力が低下してから死亡するまで、サポートします。
本人が死亡すると、任意後見契約は自動で終了になるからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書に効力が発生してから、職務が開始します。
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言者が生きている間、遺言書に効力はありません。
任意後見人と遺言執行者の職務は、競合しません。
任意後見人の職務は本人が死亡するまでで、遺言執行者の職務は本人が死亡してからだからです。
法律上、兼任を禁止する定めはありません。
②生前から死後まで一貫して任せられる
任意後見人と遺言執行者は、兼任できます。
任意後見人として生前のサポートを任せ、遺言執行者として死亡後の相続手続を任せることができます。
同じ人に任意後見人と遺言執行者を任せると、一貫してサポートしてもらうことができます。
任意後見人として本人の財産管理をしていると、財産状況についてよく知っているでしょう。
遺言執行者として財産状況をよく知っていると、相続手続がスムーズです。
生前から死後まで一貫して任せられる点は、メリットです。
③窓口一本化で家族の負担軽減
任意後見人と遺言執行者を兼任すると、生前から死後まで一貫してサポートすることができます。
他の家族や関係者から見ると、窓口が一本化されていると言えます。
本人に関することは、すべて任意後見人兼遺言執行者に聞けば分かるでしょう。
一貫してサポートすることで、他の家族や関係者の負担が軽減されます。
他の家族や関係者の負担が軽減される点は、メリットです。
④一人に負担が集中する
任意後見人と遺言執行者を兼任すると、一人が一貫してサポートすることになります。
任意後見人の職務と責任は、決して軽いものではありません。
遺言執行者の職務と責任も、決して軽いものではありません。
任意後見人と遺言執行者を兼任すると、一人に負担が集中します。
一人だけでは、適切な対応ができなくなるおそれがあります。
遺言執行が適切に対応されない場合、他の相続人から横領などを疑われるかもしれません。
一人に負担が集中する点は、デメリットです。
⑤不適切な対応で被害が拡大する
任意後見人は、生前の財産管理を担当します。
不適切な財産管理が長期間に及ぶと、本人の損害が拡大します。
生前の財産管理が不適切である場合、著しく相続財産が少なくなるでしょう。
相続人から厳しい視線が注がれるでしょう。
任意後見人の不適切な財産管理があった場合、相続手続において発覚します。
遺言執行者がいる場合、相続手続は遺言執行者におまかせします。
相続財産が著しく少なくなっても、強い関心を寄せないことが多いでしょう。
結果として、任意後見人による不適切な財産管理が発覚しにくくなります。
相続財産が著しく少ないことに対して、強い関心があると一挙に不信感が募るでしょう。
ひとりに権限が集中していると、生前の財産管理も遺言執行も疑われるからです。
不適切な対応で被害が拡大する点は、デメリットです。
⑥慎重な人選と透明性の確保が重要
任意後見人と遺言執行者の職務は競合しないから、同じ人に依頼することができます。
任意後見人は、信頼できる人に依頼します。
判断能力が低下したときに、財産管理を依頼するからです。
遺言執行者は、信頼できる人に依頼します。
死亡した後に、遺言書の内容を実現する人だからです。
任意後見人と遺言執行者を同じ人に依頼する場合、より一層信頼できる人に依頼します。
慎重な人選をしないと、デメリットが大きくなるからです。
任意後見がスタートするのは、任意後見監督人が選任された後です。
第三者である任意後見監督人が監督し定期報告をする義務があります。
任意後見の制度は、透明性が確保されます。
任意後見人と遺言執行者を同じ人に依頼するメリットを生かすために、透明性の確保が重要です。
⑦兼任がおすすめのケース
・生前から死後まで一貫して任せたいケース
・本人と家族に深い信頼関係があるケース
・財産や相続関係が単純で利害関係が少ないケース
⑧兼任がおすすめできないケース
・相続人間で利害対立があるケース
・財産や相続関係が複雑で利害関係人多数のケース
・兼任者の負担が大きいケース
4任意後見契約と公正証書遺言を同時に作成できる
①任意後見契約と公正証書遺言を同時作成で本人が安心できる
任意後見契約は、公正証書でする必要があります。
遺言書作成は、公正証書遺言がおすすめです。
任意後見契約と公正証書遺言は、どちらも本人が元気なときに作成します。
任意後見契約と公正証書遺言を同時作成するのは、おすすめです。
同時に打合せができるし、公証役場に出向くのも1度で済むからです。
同時に作成すると、本人にとっても大きな安心があるでしょう。
②任意後見契約の流れ
手順①サポートを依頼する人を選ぶ
任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。
本人が信頼できる人を選ぶことが重要です。
手順1つ目は、サポートを依頼する人を選ぶことです。
手順②契約内容を決める
サポート内容は、自分で決めることができます。
財産管理や生活サポートの範囲を決めておきます。
任意後見人の報酬も、任意後見契約で決めておきます。
手順2つ目は、契約内容を決めることです。
手順③公証役場と打合せ
契約内容を書面にするため、公証人と打合せをします。
公証人が文案作成をしたら、内容を確認します。
このときに、必要書類が指示されます。
手順3つ目は、公証役場と打合せです。
手順④公正証書で任意後見契約
公証人との打ち合わせで提示された任意後見契約を公正証書にします。
事前に公証人を予約して、契約締結をします。
手順4つ目は、公正証書で任意後見契約です。
手順⑤契約内容は登記される
任意後見契約を締結したら、契約内容は登記されます。
登記手続は、公証人が行います。
手順5つ目は、契約内容の登記です。
手順⑥任意後見監督人選任の申立て
本人の判断能力が低下したら、任意後見監督人選任の申立てをします。
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。
手順6つ目は、任意後見監督人選任の申立てです。
手順⑦任意後見スタート
任意後見監督人が選任されたら、任意後見契約がスタートします。
任意後見契約がスタートしたら、任意後見人がサポートをスタートします。
手順7つ目は、任意後見スタートです。
③公正証書遺言作成の流れ
手順①相続人の確認
相続人になる人は、法律で決まっています。
だれが相続人になるか、あらかじめ確認します。
手順1つ目は、相続人の確認です。
手順②財産の確認
遺言者の財産の内容と評価額を確認します。
手順2つ目は、財産の確認です。
手順③遺言内容の検討
相続人の遺留分を確認して、どのように分けるといいか決定します。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺留分を侵害すると、相続人間でトラブルになるおそれがあります。
手順3つ目は、遺言内容の検討です。
手順④公証役場と打合せ
遺言内容を書面にするため、公証人と打合せをします。
公証人が文案作成をしたら、内容を確認します。
遺言書文案確認は、司法書士などのサポートを受けると安心です。
このときに、必要書類が指示されます。
手順4つ目は、公証役場と打合せです。
手順⑤必要書類の準備
公証役場と打合せのときに、必要書類が指示されます。
次の書類が指示されることが多いでしょう。
・遺言者の印鑑証明書
・相続人の戸籍謄本
・受遺者の住民票
・不動産の登記簿謄本
・預貯金の通帳のコピー
手順5つ目は、必要書類の準備です。
手順⑥公正証書遺言作成
遺言者が公証役場に出向いて、公正証書遺言を作成します。
事前に公証人を予約して、遺言書を作成します。
証人を準備できないときは、司法書士などの専門家に依頼することができます。
手順6つ目は、公正証書遺言作成です。
手順⑦遺言書原本は公証役場で厳重保管
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。
遺言書作成時に、遺言書の正本と謄本が渡されます。
手順7つ目は、遺言書原本は公証役場で厳重保管です。
5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット
任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。
認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。
重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。
成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。
家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。
任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。
家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。
任意後見契約は締結して終わりではありません。
本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。
任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺言者死亡で公正証書遺言に効力発生
1公正証書遺言の効力発生時期
①遺言者死亡で効力発生
遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。
遺言書を作成しても、遺言書に効力はありません。
遺言書の効力発生時期は、遺言者が死亡したときです。
遺言書にどんなことが書いてあっても、遺言者の生前は相続人には何の権利もありません。
遺言者の生前は、遺言書に効力がないからです。
遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。
②条件付き遺言は条件を満たしたときに効力発生
遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。
相続財産の分け方を指定する場合に、条件や期限を付けることができます。
例えば、遺言書で「〇〇〇〇が20歳になったら、500万円遺贈する」と書くことがあります。
「〇〇〇〇が20歳になったら」が条件です。
条件が成就したら、遺言に効力が発生します。
遺言者が死亡しても〇〇〇〇が20歳未満の場合、20歳になるまで遺言に効力が発生しません。
遺言者が死亡したときに〇〇〇〇が20歳以上の場合、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
条件を付けるときは、客観的に明確な条件がおすすめです。
客観的証明が困難な条件は、無効になるからです。
例えば、「〇〇〇〇が結婚したら」「〇〇〇〇が大学を卒業したら」は、無効になるリスクがあります。
③遺言者はいつでも書き直しができる
遺言書を作成してから遺言書に効力が発生するまで、長期間経過することが多いでしょう。
遺言書を作成した後に、財産や相続人の状況が変わることがあります。
財産や相続人の状況に合わせて、遺言書を書き直すことができます。
遺言書を書き直すにあたって、相続人らの同意は不要です。
遺言者の生前は、相続人には何の権利もないからです。
定期的に見直して、より良い遺言書にすることができます。
2公正証書遺言の効力持続期間の実態
①遺言書作成後長期間経過しても時効消滅しない
公正証書遺言に、有効期限はありません。
遺言書を作成してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
作成後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
何十年も前に作成した遺言書であっても、遺言者死亡で効力が発生します。
②死亡後長期間経過しても時効消滅しない
遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。
遺言書に効力が発生してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
死亡後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
遺言者が死亡した後長期間経過してから、相続財産が見つかることがあります。
死亡後何十年経過しても、遺言書を執行することができます。
③公証役場は実質無期限保管
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
遺言者が死亡した後、相続人は遺言書の謄本を請求することができます。
公正証書の保管期間は、公証人法施行規則27条で20年と決められています。
特別な理由があるときは、理由がある間保管を続けます。
公正証書遺言は、特別な理由があると考えられています。
特別な理由とは、遺言者の生存や相続手続の必要性と言えます。
通常、次の期間保管されています。
・遺言者が死亡後50年
・公正証書遺言作成後140年
・遺言者の生後170年
多くの公証役場では、上記の期間を超えても保管を続けています。
公正証書遺言が必要なのに、取得できなくなることがないように運用されています。
④寄与分と特別受益の主張は10年
寄与分とは、被相続人の財産の増加または維持に寄与した相続人に対して法定相続分以上の財産を取得させる制度です。
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から受けた特別な利益です。
特別受益は、いったん相続財産に算入して遺産分割をします。
寄与分と特別受益は、相続人間の公平の制度です。
寄与分と特別受益の主張には、10年の期間制限が設けられました。
10年の期間制限は、裁判上の主張ができないだけです。
相続人間で合意できれば、遺産分割協議を成立させることができます。
証拠が散逸すると、相続人間で合意することは困難です。
10年の期間制限ができたことによって、証拠保全の重要性が増したと言えます。
相続人間の紛争を長期化させないため、遺言書の記載が重要になります。
例えば、「寄与分として相続人〇〇〇〇に財産〇〇〇〇を相続させる」と明記することができます。
10年の期間制限を回避して、遺言執行をすることができます。
実務的にも、早期の遺言執行が望まれます。
3公正証書遺言の効力発生におけるリスク
①形式不備は極めて稀
公正証書遺言作成におけるルール違反があった場合、公正証書遺言は無効になります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。
手続不備で無効になることは、考えられません。
1年間に作成された公正証書遺言数万件に対して、無効判例はわずか数件です。
公証人は法律の専門家だから、手続不備がないように厳重にチェックするからです。
②遺言能力がないと遺言書は無効
遺言書を有効に作成するには、次の条件を満たす必要があります。
・遺言者が15歳以上であること
・遺言者に遺言能力があること
遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。
高齢になると、判断能力が低下することが多くなります。
多少判断能力が低下しても遺言書に書いた内容が簡単なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できるかもしれません。
大幅に判断能力が低下して、かつ、遺言内容が複雑なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できないでしょう。
遺言能力の有無が心配な人が遺言書を作成する場合、医師の診断書があると心強いでしょう。
医師の診断書は、客観的な証拠になるからです。
できることなら、かかりつけの医師に公正証書遺言作成の証人になってもらうといいでしょう。
遺言能力が失った後に作成した公正証書遺言は、無効になります。
③複数の遺言書があると古い日付の遺言は撤回
遺言書が複数見つかることがあります。
複数の遺言書があっても内容が両立できるなら、遺言書は有効です。
複数の遺言書があって内容が両立できない場合、古い日付の遺言書は撤回されたと扱われます。
④公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
さまざまな家族の事情から、一部の相続人に相続させたくないことがあるかもしれません。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
他の相続人に財産を引き継ぐ遺言書を作成することがあります。
公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書を作成して、遺留分侵害額請求を認めないと書くことがあります。
遺留分侵害額請求を認めないと書いても、無効です。
遺留分に満たない相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
家族のトラブルを望む人はいないでしょう。
遺言書を作成するときは、遺留分を侵害しない内容がおすすめです。
⑤公正証書遺言があっても遺産分割協議
遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。
一部の相続人の遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。
遺言者が高齢になってから作成した遺言書は、遺言能力を失った後に作成された可能性があります。
相続人間でトラブルを起こす可能性がある遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。
相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。
公正証書遺言があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。
4公正証書遺言の効力を争う方法
①遺言無効確認調停の申立て
相続人間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所の助力を得ることができます。
調停とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする相続人全員の話し合いです。
相続人だけで話し合いをすると、感情的になってしまうかもしれません。
家庭裁判所の調停委員がいると、少し冷静に話し合いができるかもしれません。
調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスされると、納得しやすいでしょう。
調停委員のアドバイスを受けて、相続人全員の合意を目指します。
②遺言無効確認訴訟を提起
家庭裁判所の助力を得ても合意できない場合、地方裁判所で遺言無効確認訴訟を提起します。
訴訟は、法定相続人・受遺者・受贈者・遺言執行者などを被告として提起するのが一般的です。
訴訟を通して、原告被告が証拠を提出して互いの言い分を主張します。
最終的には、裁判官が判断します。
5公正証書遺言を確実に実現する方法
①遺言執行者の選任
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言者が死亡したときに、遺言書は効力が発生します。
遺言執行者が職務を開始したら、遺言書の内容を実現してくれます。
例えば、遺言執行者は単独で、銀行口座の凍結解除や不動産の名義変更ができます。
遺言執行者がいると確実に遺言内容を実現してくれるから、遺言者は安心です。
遺言執行者がいると手間と時間がかかる相続手続をおまかせできるから、相続人は安心です。
遺言執行者は、司法書士などの専門家を指名することができます。
司法書士などの専門家に依頼すると、相続人間のトラブル防止になります。
公平性と中立性が担保されるからです。
司法書士などの専門家であれば、相続手続がすみやかに進められます。
②信託を活用して財産保全
「〇〇〇〇が20歳になったら、500万円遺贈する」など条件付きの遺言があった場合、条件を満たすまで遺言に効力が発生しません。
条件を満たしたときに確実に遺言を実行するために、信託を活用することがおすすめです。
信託を活用すると、確実に財産を保全できるからです。
信託設定時には、税務上のリスクがある可能性があります。
税務署や税理士などと、相談するといいでしょう。
6相続人に対する遺贈を司法書士に依頼するメリット
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。
書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。
遺言書の内容に不満を持つと、相続人は遺言書の無効を主張するでしょう。
ひとりで遺言書を作るより、司法書士などの専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言書で遺言執行者を指名するのがおすすめです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書作成をサポートする司法書士に、遺言執行を依頼することができます。
遺言書の内容を見て遺留分を侵害しないように、アドバイスをしてもらうこともできます。
円滑に相続手続を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
遺言執行者なしで遺贈
1遺言執行者が遺言書の内容を実現する
①遺言書で遺言執行者を指名する
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名するのがおすすめです。
遺言執行者を指名しておくと、遺言者は安心です。
遺言執行者が確実に遺言内容を実現してくれるからです。
遺言執行者がいると、相続人はラクです。
わずらわしい相続手続をおまかせできるからです。
遺言書で、遺言執行者を指名することができます。
②遺言執行者を指名しなくても遺言書は有効
遺言書を確認したところ、遺言執行者について何も書いてないことがあります。
遺言書の内容を実現する人がいないと、遺言書が無意味なものに思えるかもしれません。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。
遺言書の書き方ルールに、遺言執行者を指名することはありません。
遺言書で遺言執行者を指名しなくても、遺言書が無効になることはありません。
遺言執行者を指名しなくても、遺言書は有効です。
③遺留分を侵害しても遺言執行
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
遺言書の内容が大きく偏っている場合、相続人の遺留分を侵害していることがあります。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分を侵害しても、遺言書は有効です。
遺留分を侵害しても、遺言執行者は遺言書の内容を実現します。
遺留分は、金銭請求で解決するからです。
遺留分を請求する人と相続財産を受け取る人で、解決します。
遺言執行者は、遺留分の協議調整をする義務はありません。
2遺言執行者なしで遺贈
①受遺者と相続人全員の協力で登記申請
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
不動産を遺贈した場合、遺贈を受けた人に名義変更をします。
受遺者とは、遺贈を受ける人です。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。
受遺者と遺言執行者が共同で、遺贈による所有権移転登記をします。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
受遺者と相続人全員が共同で、遺贈による所有権移転登記をします。
遺言執行者がいないと、相続人全員の協力が必要です。
②相続人以外の人に対する遺贈の登記の必要書類
遺言執行者なしで相続人以外の人に遺贈するとき、登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認済証明書
(3)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(4)被相続人の除票または戸籍の除附票
(5)相続人全員の現在戸籍
(6)相続人全員の印鑑証明書
(7)遺言者の権利証
(8)受遺者の住民票または戸籍の附票
(9)登記委任状
(10)不動産の固定資産税評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合、検認済証明書は不要です。
遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認済証明書は不要です。
③相続人に対する遺贈は単独申請ができる
遺言書を作成して、相続人に対して遺贈をすることができます。
遺言書に「遺贈する」とあれば、遺贈で手続します。
財産を引き継ぐ人が相続人であっても、相続ではなく遺贈で手続します。
受遺者が相続人である場合、登記申請書に権利者と義務者を記載するだけで義務者の関与が不要です。
形式的には共同申請ですが、事実上、受遺者が単独申請をすることができます。
相続人に対する遺贈は、相続登記義務化の対象です。
相続人に対する遺贈は、単独申請ができます。
④相続人に対する遺贈の登記の必要書類
登記申請書に添付する書類は、次のとおりです。
(1)遺言書
(2)検認済証明書
(3)被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
(4)被相続人の除票または戸籍の除附票
(5)受遺者の戸籍謄本
(6)受遺者の住民票または戸籍の附票
(7)登記委任状
(8)不動産の固定資産税評価証明書
遺言書が公正証書遺言である場合、検認済証明書は不要です。
遺言書が自筆証書遺言である場合で、かつ、法務局で保管されていた場合は、検認済証明書は不要です。
⑤預貯金の名義変更は相続人全員の協力
不動産だけでなく、銀行などの預貯金を遺贈することができます。
預貯金の遺贈を受けた場合、受遺者だけでは手続できないことが多いでしょう。
金融機関によって、必要書類や手続の方法が異なります。
遺言執行者がいない場合、金融機関から相続人全員の戸籍謄本、実印、印鑑証明書を提出するように言われるからです。
預貯金の名義変更は、相続人全員の協力が必要です。
⑥家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらえる
遺言執行者がいないと、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
相続人の中には、遺言書の内容に不満を持っていることがあります。
遺言書の内容に不満があるとき、遺言書の内容の実現に協力をしてくれないでしょう。
印鑑証明書を出し渋ると、遺言執行が進められなくなります。
相続人全員の協力が得られない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。
遺言執行者が選任されれば、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。
⑦登記手続請求訴訟を提起
遺言執行者がいないときは、受遺者と相続人全員が共同で、遺贈による所有権移転登記をします。
相続人全員の協力が得られない場合、相続人全員を被告として訴訟を提起することができます。
登記手続請求訴訟には、費用と時間が多くかかります。
遺言執行者を選任の申立てが難しい特殊な事例では、選択肢になるでしょう。
相続人に対し登記手続を命ずる判決が確定すれば、確定判決で登記手続を進めることができます。
記手続を命ずる判決が確定した場合、相続人全員の印鑑証明書と遺言者の権利証は、提出不要です。
3遺言執行者選任の申立ての方法
①申立てができる人
遺言執行者選任の申立てができる人は、利害関係人です。
具体的には、次のとおりです。
(1)相続人
(2)遺言者の債権者
(3)遺贈を受けた人
(4)遺贈を受けた人の債権者
②申立先
遺言執行者選任の申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
遺言者の最後の住所地は、遺言者の住民票の除票や戸籍の附票で確認することができます。
③必要な書類
遺言執行者選任の申立書の必要書類は、次のとおりです。
(1)遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
(2)遺言書の写し
遺言書が自筆証書遺言保管制度を利用していない自筆証書遺言である場合、検認手続が必要です。
遺言書の検認手続をした場合、上記遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本と遺言書の写しは提出不要です。
遺言書の検認の申立てをする場合、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本を提出するからです。
検認手続をしたら、裁判所に事件記録があるはずです。
(3)遺言執行者の候補者の住民票または戸籍の附票
遺言執行者選任の申立てでは、遺言執行者の候補者を立てることができます。
申立人が遺言執行者の候補者に立候補することができます。
遺言執行者の候補者は、住民票または戸籍の附票を提出します。
(4)申立人の利害関係を証明する書類
相続人が申立人である場合、相続人であることが分かる戸籍謄本を提出します。
(5)遺言執行者に選任された人が就任辞退した場合は就任辞退通知
④手数料
遺言執行者選任の申立てに必要な手数料は、執行の対象となる遺言書1通につき800円です。
遺言執行者選任の申立書には、右上に収入印紙の貼り付け欄があります。
手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。
貼り付けるだけで、消印はしません。
申立書を受け付けたとき家庭裁判所の職員が消印をします。
遺言執行者選任の申立書を提出する場合、予納郵券を一緒に提出します。
予納郵券とは、家庭裁判所が手続や連絡用で使う郵便切手です。
予納郵券は、家庭裁判所ごとに事件の種類ごとに異なります。
名古屋家庭裁判所で遺言執行者選任の申立書を提出する場合、予納郵券は次のとおりです。
・110円切手 10枚
・10円切手 10枚
申立人が遺言執行者の候補者である場合
・110円切手 5枚
・10円切手 1枚
⑤遺言執行者の候補者を立てることができる
遺言執行者選任の申立書を提出する場合、遺言執行者の候補者を立てることができます。
申立人が遺言執行者に立候補することができます。
遺言執行者は、家庭裁判所が自由に決定します。
申立人が立候補しても申立人以外の人を推薦しても、申立人や候補者以外の専門家を遺言執行者に選任することがあります。
⑥申立てから選任までにかかる期間
遺言執行者選任の申立てから選任されるまでに、1か月程度かかります。
⑦申立てから選任までの流れ
手順①申立書類の準備
遺言執行者選任の申立書を作成し、必要書類を準備します。
手順②家庭裁判所に提出
申立書と必要書類を家庭裁判所に提出します。
申立書と必要書類は、郵送で提出することができます。
手順③照会書が届く
遺言執行者選任の申立書が受理されると、申立人や遺言執行者候補者に照会書が届きます。
照会書の内容は、次のようなことです。
・申立て内容の確認
・候補者に遺言執行者に就任する意思があるか
・遺言執行者の欠格事由に該当していないか
手順④回答書を返送
照会書が届いたら、すみやかに回答し返送します。
手順⑤家庭裁判所で審判
申立書と回答書の内容を見て、家庭裁判所で審判が行われます。
回答書が家庭裁判所に届いてから、1~2週間程度で審判がされます。
手順⑥審判書の交付
家庭裁判所から申立人と遺言執行者に審判書が送られます。
手順⑦審判の確定
審判から2週間以内に異議がなければ、審判が確定します。
確定した遺言執行者選任審判に基づき遺言執行を行います。
4受遺者が困らないために遺言者ができること
①遺言執行者を指定
遺言執行者がいると、相続手続はおまかせできます。
遺贈をする場合、遺言執行者がいると手続がスムーズです。
相続人の協力が得られない場合でも、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるからです。
遺言執行には、法律の知識が必要になることが多いでしょう。
司法書士などの専門家を遺言執行者に指名すると、実務的なトラブルを回避しやすくなります。
②遺言書の見直し
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言書を作成してから効力が発生するまでに、長期間経過することが多いでしょう。
長期間経過するうちに、相続人や相続財産の状況が変化することがあるでしょう。
遺言書は、何度でも書き直すことができます。
遺言書を定期的に見直して、必要に応じて書き直すことがおすすめです。
遺言書の書き直しには、相続人や受遺者の同意は不要です。
トラブル防止の観点から、司法書士などの専門家に相談するといいでしょう。
5遺言執行を司法書士に依頼するメリット
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。
遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。
家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。
今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。
遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。
家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。
家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
公正証書遺言は相続人に通知されない
1公正証書遺言は安心確実
①公正証書遺言は公証人が取りまとめる
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作ることがほとんどです。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
公証人は、法律の専門家です。
法律の専門家が関与するから、書き方ルールに違反することは考えられません。
公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、安心確実です。
②公正証書遺言は公証役場で厳重保管
公正証書遺言を作成した場合、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
自分で保管する必要がないから、紛失の心配がありません。
相続人らの目に触れることがないから、変造や改ざんの心配がありません。
公正証書遺言は、公証役場で厳重保管から、安心確実です。
③公正証書遺言は検認不要
自宅などで見つけた遺言書は、家庭裁判所で開封してもらいます。
検認とは、家庭裁判所で遺言書を開封して形状や内容を確認する手続です。
検認手続は、遺言書の変造や改ざんを防止するための手続です。
公正証書遺言では、検認手続は不要です。
遺言書原本は、公証役場に厳重に保管されているからです。
公正証書遺言は変造や改ざんができないから、検認手続は不要です。
2公正証書遺言は相続人に通知されない
①公証役場から通知されない理由
理由(1)遺言者の死亡を知らないから
遺言者本人が死亡した後も、公証役場は公正証書遺言原本を厳重に保管しています。
遺言者が死亡した後も、公証役場は相続人に何も通知しません。
人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。
市区町村役場から、公証役場に死亡が通知されません。
遺言者が死亡したら、公証役場に死亡届などを提出するルールはありません。
遺言者が生きているのか死亡したのか、公証役場は知らないからです。
理由(2)公正証書遺言の作成と保管が仕事だから
公証役場は、公正証書を作成し保管する役所です。
作成し保管する役割のみで、以降の手続に関与する権限がありません。
理由(3)相続人が分からないから
遺言者が死亡しても、公証役場に相続人を調べる権限はありません。
法律上、公証役場が相続人を調べて通知する義務が定められていません。
公証役場は相続人が分からないから、通知はされません。
②家庭裁判所から通知されない
遺言書検認の申立てを受け付けた場合、相続人を家庭裁判所に呼び出します。
遺言書を開封して確認するとき、相続人に立会いをしてもらうためです。
遺言書検認が必要な遺言書であれば、家庭裁判所から通知がされます。
検認が必要なのに検認をしていない場合、相続手続が進められなくなるからです。
公正証書遺言は、検認手続不要です。
公正証書遺言は、家庭裁判所から通知されません。
3遺言執行者は相続人に通知義務がある
①遺言執行者は遺言書の内容を実現する人
遺言書は、遺言者の意思を示したものです。
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書を書いただけで、自動的に遺言内容が実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者を指名しておくと、確実に遺言内容を実現してくれるから安心です。
②遺言執行者に遺言書の内容を通知する義務
遺言執行者に、遺言書の内容を通知する義務があります。
遺言執行者が就任したら、相続人に遺言執行者に就任したことを通知します。
通常は、遺言執行者の就任通知と同時に遺言内容を通知します。
③遺言内容の通知が遅れるとトラブル
遺言執行者には、遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行を妨害することはできません。
遺言執行者がいるのに相続人が相続財産を処分した場合、相続人の処分行為は無効です。
相続人が誤って相続財産を処分すると、トラブルになるでしょう。
遺言内容の通知が遅れると、相続人間でトラブルになります。
④遺留分がない相続人にも通知する
遺言書の内容によっては、相続人の遺留分を侵害することがあります。
遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められた最低限の権利です。
兄弟姉妹以外の相続人に、遺留分が認められます。
遺言書で配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分が認められていない相続人に対しても、遺言書の内容を通知する必要があります。
遺留分がない相続人に対して、遺言書の内容を通知しなくていいと言うルールはないからです。
⑤司法書士などの専門家を指名すると確実に通知
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
遺言執行者になれない人は、次のとおりです。
(1)未成年者
(2)破産者
上記の人以外であれば、相続人などの家族を遺言執行者に指名することができます。
相続人などの家族が、法律について熟知していることは少ないでしょう。
遺言内容の通知が遅れると、トラブルを招くおそれがあります。
遺言執行者は、司法書士などの専門家がおすすめです。
専門家が遺言執行者である場合、すぐに就任と遺言書の内容を通知します。
司法書士などの専門家を指名すると、確実に遺言内容が通知してもらえるから安心です。
⑥遺言執行者を指名しないリスク
(1)遺言書の存在に気づかれない
遺言執行者がいないと、だれからも遺言書の内容が通知されません。
相続人が遺言書がないと、信じている可能性があります。
遺言書があると知っていても、自力で探す必要があります。
相続人に、手間と時間をかけさせることになります。
(2)遺言執行に相続人全員の協力
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
相続人の中には、遺言書の内容に不満を持つことがあります。
遺言書の内容に不満を持っているのに、遺言書の内容の実現に協力してくれることはないでしょう。
協力しない相続人がいると、遺言書の内容を実現できなくなります。
(3)家庭裁判所の選任手続に1か月
遺言書で遺言執行者を選任していない場合、家庭裁判所に選任してもらうことができます。
遺言執行に協力しない相続人がいる場合、家庭裁判所に選任してもらうのがおすすめです。
家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをしてから選任されるまで、1か月程度かかります。
遺言執行者選任の申立てをする手間と時間も、かかります。
家庭裁判所が遺言執行者を選任するまで、遺言執行はできなくなります。
相続手続ができないのは、相続人全員にとってデメリットです。
遺言執行者を選任していなくても、遺言書は有効です。
遺言書が無効にならなくても、遺言執行者を選任するのがおすすめです。
4相続人は公正証書遺言を調べることができる
①相続人は遺言書を検索してもらえる
(1)対象になる遺言書
公正証書遺言を作成した後、公正証書遺言はデータベースで管理されています。
相続が発生した後、相続人は公証役場に出向いて遺言書の有無を調べてもらうことができます。
昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。
(2)請求先
日本中どこの公証役場でも、検索してもらうことができます。
公正証書遺言の検索システムを利用する場合、公証役場に出向く必要があります。
郵送で検索してもらうことは、できません。
(3)手続ができる人は利害関係人
利害関係人にあたるのは、次の人です。
・相続人
・受遺者
・遺言執行者
(4)必要書類
利害関係人が公正証書遺言の検索システムを利用する場合、次の書類が必要です。
・遺言者が死亡したことが分かる戸籍謄本
・請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本
・請求者の本人確認書類
(5)遺言書検索の手数料
無料です。
②公証役場は他の相続人に通知しない
遺言書には、プライベートなことが記載されています。
たとえ家族であっても、遺言者の生前は遺言書の有無を調べてもらうことはできません。
遺言者が死亡した後、各相続人は相続人であることを証明して遺言書の有無を調べてもらうことができます。
遺言書の有無を調べてもらう場合、請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本を提出します。
請求者が相続人であることが分かれば、遺言書の有無を回答してくれます。
請求者以外の相続人について、戸籍謄本等を提出する必要はありません。
他に相続人がいるのかいないのか、公証役場は分かりません。
請求者にだけ、遺言書の有無を回答します。
他の相続人に対して、遺言書の有無を回答しません。
公証役場は相続人が分からないから、公証役場から通知されません。
③公正証書遺言の謄本請求
遺言書を検索してもらうと、遺言書の有無が分かります。
遺言書の内容を確認するためには、あらためて謄本を請求する必要があります。
公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場に請求します。
公正証書謄本交付申請は、郵送で手続をすることができます。
郵送で公正証書遺言の謄本請求をする場合、手続が複雑です。
公証役場で請求方法を詳細に確認して、手続する必要があるでしょう。
郵送で公正証書遺言の謄本請求をする場合、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
もっともトラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は、無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
公正証書遺言は時効消滅しない
1公正証書遺言は時効消滅しない
①遺言者死亡で公正証書遺言に効力発生
遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。
遺言書を作成しても、遺言書に効力はありません。
遺言書の効力発生時期は、遺言者が死亡したときです。
遺言書にどんなことが書いてあっても、遺言者の生前は相続人には何の権利もありません。
遺言者の生前は、遺言書に効力がないからです。
遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。
②遺言書作成後長期間経過しても時効消滅しない
公正証書遺言に、有効期限はありません。
遺言書を作成してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
作成後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
何十年も前に作成した遺言書であっても、遺言者死亡で効力が発生します。
③死亡後長期間経過しても時効消滅しない
遺言者死亡で、公正証書遺言に効力が発生します。
遺言書に効力が発生してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。
死亡後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。
遺言者が死亡した後長期間経過してから、相続財産が見つかることがあります。
死亡後何十年経過しても、遺言書を執行することができます。
④条件付き遺言は条件を満たしたときに効力発生
遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。
相続財産の分け方を指定する場合に、条件や期限を付けることができます。
例えば、遺言書で「〇〇〇〇が20歳になったら、500万円遺贈する」と書くことがあります。
「〇〇〇〇が20歳になったら」が条件です。
条件が成就したら、遺言に効力が発生します。
遺言者が死亡しても〇〇〇〇が20歳未満の場合、20歳になるまで遺言に効力が発生しません。
遺言者が死亡したときに〇〇〇〇が20歳以上の場合、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
条件を付けるときは、客観的に明確な条件がおすすめです。
客観的証明が困難な条件は、無効になるからです。
例えば、「〇〇〇〇が結婚したら」「〇〇〇〇が大学を卒業したら」は、トラブルになるリスクがあります。
「〇〇〇〇が結婚したら」は、事実婚・内縁を客観的に判断できないからです。
「〇〇〇〇が大学を卒業したら」は、中退や留年について取り扱いが不明だからです。
⑤公証役場は実質無期限保管
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
遺言者が死亡した後、相続人は遺言書の謄本を請求することができます。
公正証書の保管期間は、公証人法施行規則27条で20年と決められています。
特別な理由があるときは、理由がある間保管を続けます。
公正証書遺言は、特別な理由があると考えられています。
特別な理由とは、遺言者の生存や相続手続の必要性と言えます。
通常、次の期間保管されています。
・遺言者が死亡後50年
・公正証書遺言作成後140年
・遺言者の生後170年
多くの公証役場では、上記の期間を超えても保管を続けています。
公正証書遺言が必要なのに、取得できなくなることがないように運用されています。
2公正証書遺言が無効になる条件
①手続不備は極めて稀
公正証書遺言作成におけるルール違反があった場合、公正証書遺言は無効になります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。
手続不備で無効になることは、考えられません。
1年間に作成された公正証書遺言数万件に対して、無効判例はわずか数件です。
公証人は法律の専門家だから、手続不備がないように厳重にチェックするからです。
②遺言能力がないと無効
遺言書を有効に作成するには、次の条件を満たす必要があります。
・遺言者が15歳以上であること
・遺言者に遺言能力があること
遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。
高齢になると、判断能力が低下することが多くなります。
多少判断能力が低下しても遺言書に書いた内容が簡単なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できるかもしれません。
大幅に判断能力が低下して、かつ、遺言内容が複雑なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できないでしょう。
遺言能力が失った後に作成した公正証書遺言は、無効になります。
③複数の遺言書が見つかったら古い遺言書は撤回
遺言書が複数見つかることがあります。
複数の遺言書があっても内容が両立できるなら、遺言書は有効です。
例えば、次の遺言書は2通とも有効です。
遺言書1 不動産〇〇は、相続人〇〇〇〇に相続させる。
遺言書2 不動産□□は、相続人□□□□に相続させる。
複数の遺言書があって内容が両立できない場合、古い日付の遺言書は撤回されたと扱われます。
例えば、次の遺言書は、遺言書1が撤回したと扱われます。
遺言書1令和7年3月1日作成 不動産〇〇は、相続人〇〇〇〇に相続させる。
遺言書2令和7年4月1日作成 不動産〇〇は、相続人□□□□に相続させる。
④成年後見人に利益になる遺言
成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した人をサポートする人です。
成年後見人にサポートを受けている人が成年後見人に利益になる遺言書を作成しても、無効です。
成年後見人が次の人である場合は、無効になりません。
・配偶者
・直系血族
・兄弟姉妹
⑤付言事項に効力はない
遺言書の書き方は、民法で決まっています。
遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることも法律で決まっています。
遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることを法定遺言事項と言います。
遺言書を作成する場合、法律上意味がないことが書かれることがあります。
付言事項とは、法律上意味がないことです。
付言事項は、「ふげんじこう」と読みます。
遺言書の付言事項として、家族への感謝の気持ちを書くことができます。
付言事項に書いたことは、法律上意味がありません。
⑥公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。
被相続人の名義になっていても、ひとりで築いた財産ではないでしょう。
家族の協力があってこそ、築くことができたはずです。
被相続人の名義になっていても、無制約の自由にすることはできません。
今まで協力してきた家族に、酷な結果となるからです。
被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。
遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
遺言書に遺留分侵害額請求を認めないと書いてあることがあります。
遺留分侵害額請求を認めないと書いてあっても、付言事項と考えられます。
公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。
⑦公正証書遺言があっても遺産分割協議
遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。
一部の相続人の遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。
遺言者が高齢になってから作成した遺言書は、遺言能力を失った後に作成された可能性があります。
相続人間でトラブルを起こす可能性がある遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。
相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。
公正証書遺言があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。
⑧家庭裁判所で遺言書無効確認訴訟
相続人間の話し合いができない場合、家庭裁判所に遺言書無効確認訴訟を提起することができます。
3公正証書遺言は安心確実
①公正証書遺言は公証人が取りまとめる
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで通ることができるから、手軽です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。
公正証書遺言は、安心確実です。
②公正証書遺言は公証役場で厳重保管
自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が保管します。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有していないと、遺言書を見つけてもらえない可能性があります。
保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんの可能性があります。
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
相続人らの手に渡らないから、破棄や改ざんのリスクはありません。
公正証書遺言は、安心確実です。
③公正証書遺言は検認不要
自宅などで保管している自筆証書遺言は、勝手に開封することはできません。
家庭裁判所に提出して、相続人立会いで開封する必要があります。
検認とは、遺言書を開封する手続です。
遺言書検認の申立てをしてから検認期日までに、1か月程度かかります。
公正証書遺言は、検認する必要がありません。
公正証書遺言を作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重保管されるからです。
公証役場で厳重保管されているから、変造や改ざんはあり得ません。
わざわざ変造や改ざんを防止する必要がありません。
相続が発生したら、すぐに遺言執行をすることができます。
公正証書遺言は検認不要だから、すみやかに相続手続を進めることができます。
④遺言検索システム利用で遺言書を探す
(1)公証役場の遺言検索システムに登録されている
公正証書遺言を作成したら、公証役場の遺言検索システムに登録されます。
遺言書が死亡した後、相続人は遺言検索システムで遺言書の有無を確認することができます。
遺言検索システムを利用することで、すみやかに公正証書遺言の有無が確認できます。
(2)遺言検索システムは日本中どこでも利用できる
日本中どこの公証役場でも、遺言書の有無を調べてもらうことができます。
(3)遺言検索システムを利用できる人
遺言者死亡後は、相続人などの利害関係人が利用できます。
利害関係人にあたる人は、次の人です。
・相続人
・受遺者
・遺言執行者
相続人本人が公証役場に出向くことができなくても、委任状を出して代理人に依頼することができます。
委任状には、「遺言検索」「謄本請求」を明記し、実印を押印する必要があります。
実印であることを証明するため、印鑑証明書が必要です。
(4)必要書類
遺言検索システムを利用するときの必要書類は、次のとおりです。
・遺言者が死亡したことが分かる戸籍謄本
・請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本
・ 請求者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、発行後3か月以内の印鑑証明書等
必要書類は、希望すれば原本還付してもらうことができます。
(5)手数料
遺言検索システムの利用料は、無料です。
(6)謄本請求は保管している公証役場へ
遺言検索システムを利用した場合、公正証書遺言の有無や保管している公証役場が判明します。
遺言検索システムを利用しても、遺言書の内容は分かりません。
公正証書遺言の謄本を請求すると、遺言書の内容が判明します。
公正証書遺言の謄本は、遺言書原本を保管している公証役場に直接請求します。
郵送で謄本請求をすることができますが、手続が複雑です。
遠方の公証役場の場合、司法書士などの専門家に依頼することがおすすめです。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
司法書士に遺言書作成を依頼する
1遺言書の種類と特徴
①公正証書遺言と自筆証書遺言のちがい
ちがい(1)作成方法
公正証書遺言は、公証人に遺言内容を伝え公証人が書面に取りまとめて作ります。
自筆証書遺言は、遺言者がひとりで書いて作ります。
ちがい1つ目は、作成方法です。
ちがい(2)証人の要否
公正証書遺言は、証人2人に確認してもらいます。
自筆証書遺言は、証人は不要です。
ちがい2つ目は、証人の要否です。
ちがい(3)無効リスク
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
公正証書遺言は公証人が関与するから、無効リスクが低いです。
自筆証書遺言は遺言者がひとりで作るから、無効リスクが高いです。
ちがい3つ目は、無効リスクです。
ちがい(4)作成の手軽さ
公正証書遺言を作成するためには、公証役場と打合せが欠かせません。
自筆証書遺言は、筆記用具と印章があれば作ることができます。
ちがい4つ目は、遺言書作成の手軽さです。
ちがい(5)保管方法
公正証書遺言は、公証役場で厳重に保管されます。
公正証書遺言は、紛失や改ざんリスクがありません。
自筆証書遺言は、原則として自分で保管します。
自筆証書遺言は、紛失や改ざんリスクがあります。
条件にあえば法務局に提出して、自筆証書遺言を保管してもらうことができます。
法務局保管制度を利用した場合、紛失や改ざんリスクがありません。
ちがい5つ目は、保管方法です。
ちがい(6)家庭裁判所による検認手続
検認手続とは、家庭裁判所で遺言書を開封してもらう手続です。
公正証書遺言は、家庭裁判所による検認手続は不要です。
自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所による検認手続が必要です。
法務局保管制度を利用した場合、家庭裁判所による検認手続は不要です。
ちがい6つ目は、家庭裁判所による検認手続です。
ちがい(7)字が書けない人による遺言書作成
公正証書遺言は、字が書けなくても遺言書を作成することができます。
自筆証書遺言は、字が書けないと作成することができません。
ちがい7つ目は、字が書けない人による遺言書作成です。
ちがい(8)費用
公正証書遺言は、公証役場に手数料を払う必要があります。
手数料は、遺言内容や資産額によって異なります。
自筆証書遺言は、作るだけであれば費用はほとんどかかりません。
ちがい8つ目は、費用です。
②遺言書の効力にちがいはない
遺言書の効力にちがいはない
公正証書遺言は公証人が関与するから、無効になりにくく安心確実です。
自筆証書遺言はひとりで作るから、手軽です。
方式がちがうだけで、効力にちがいはありません。
適切に作成すれば、公正証書遺言と自筆証書遺言は同じ効力です。
複数の遺言書が見つかった場合、新しい日付の遺言書が優先します。
③公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成するのがほとんどです。
公正証書遺言は費用と手間がかかるけど、相続トラブル防止の観点からおすすめです。
公正証書遺言は公証人が関与するから、信頼性が高いからです。
先に説明したとおりメリットとデメリットを比べると、幅広い人に公正証書遺言が最もおすすめです。
2司法書士に遺言書作成を依頼する
手順①司法書士に相談
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
家族構成や財産状況から、どのように遺産分割したいのか相談します。
遺言書を作成するきっかけや気持ちを司法書士に伝えます。
手順1つ目は、司法書士に相談することです。
手順②遺言書作成の依頼
遺言書作成を決意したら、司法書士に遺言書作成を依頼します。
手順2つ目は、遺言書作成の依頼です。
手順③相続人や財産状況のヒアリング
遺言書作成にあたって、あらかじめ相続人になる予定の人を戸籍謄本で調査します。
財産状況を調査し、評価額を把握します。
代表的な書類は、次のとおりです。
・預貯金 通帳のコピー
・不動産 登記簿謄本、固定資産評価証明書
・有価証券 預かり資産残高証明書
戸籍謄本や財産状況の資料の取得は、司法書士に依頼することができます。
手順3つ目は、相続人や財産状況のヒアリングです。
手順④遺言書の文案作成
手順①の相談内容を参考にして、司法書士が遺言書の文案を作成します。
司法書士が作成した文案に問題がないか、遺言者本人が確認します。
必要に応じて、修正を重ねます。
相続税が課されることが予想される場合、税理士などのアドバイスを受けるといいでしょう。
遺留分権利者がある場合、遺留分に配慮する必要があるでしょう。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求をすると、相続人間で深刻なトラブルになるでしょう。
遺留分に配慮した遺言書を作成するのがおすすめです。
遺言書には、付言事項を書くことができます。
付言事項とは、遺言に追加する記載事項です。
家族への感謝の気持ちや幸せに暮らして欲しい希望などを書きます。
家族のトラブルを減らすために、付言事項は有効です。
手順4つ目は、遺言書の文案作成です。
手順⑤公証役場との打合せ
遺言書を公正証書にするため、公証人と打合せをします。
司法書士が公証役場と連絡を取り、遺言書原案や必要書類を提出します。
司法書士に遺言書作成を依頼した場合、公証役場との打合せを任せることができます。
手順5つ目は、公証役場との打合せです。
手順⑥証人2人の手配
公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作ります。
証人になる人に、特別な資格はありません。
相続に無関係な人で、かつ、秘密を守ってくれる人が適任です。
次の人は、証人になることはできません。
・未成年者
・相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族
・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人
自分で証人を用意することができない場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。
司法書士などの専門家には、守秘義務があります。
遺言の内容が外部に漏れる心配はありません。
手順6つ目は、証人2人の手配することです。
手順⑦公証役場を予約
公正証書遺言を作成する日時を予約します。
公証役場に出向くのであれば、日本中どこの公証役場でも差し支えありません。
公証役場に出向くのが難しい場合、公証人に出張してもらうことができます。
公証人に出張してもらう場合、同一都道府県内の公証役場を予約する必要があります。
司法書士に遺言書作成を依頼した場合、公証役場の予約を任せることができます。
手順7つ目は、公証役場を予約です。
手順⑧公正証書遺言作成当日
遺言者と証人2名が公証役場に出向きます。
公証人が遺言者の本人確認と本人の意思確認をします。
遺言内容に問題がなければ、遺言者本人と証人2人が署名押印をします。
公正証書遺言作成後に、公証人の手数料を支払います。
手順8つ目は、公正証書遺言作成当日です。
手順⑨公正証書遺言の保管
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言を作成したときに、遺言者には正本と謄本が渡されます。
正本と謄本は、公正証書遺言のコピーです。
正本や謄本を紛失しても、公証役場で再発行をしてもらうことができます。
手順9つ目は、公正証書遺言の保管です。
4遺言書作成で司法書士が関与できる範囲
①遺言書作成のアドバイス
遺言書の書き方について、司法書士に相談することができます。
どのような内容を書けばいいか何を書くべきか、具体的なアドバイスを受けることができます。
遺言者の希望を聞き取って、遺言書の文案作成をします。
②作成した遺言書の添削
遺言書は、作成するだけでは意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言書に効力が発生した後に、実現できるように書く必要があります。
法律に適合するかチェックし、遺言者の意思を明確に表現することが重要です。
遺言者が自分で作成した遺言書の内容をチェックし、添削を受けることができます。
③公証役場との打合せ
公正証書遺言を作成するには、手間と時間がかかります。
遺言内容を書面にするため、公証人と打合せをする必要があるからです。
公証役場に出向いても、その日に遺言書を作成できることはほとんどありません。
遺言書作成を司法書士に依頼した場合、公証人との打合せを担当してもらうことができます。
④必要書類の収集
公証人と打合わせにおいて、必要書類が指示されます。
遺言書作成を司法書士に依頼した場合、必要書類を取得してもらうことができます。
⑤証人の手配
公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作ります。
証人を準備できない場合、司法書士に手配してもらうことができます。
⑥遺言執行者の引受
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
遺言執行者がいると、遺言者は安心です。
遺言執行者が遺言書の内容を確実に実現してくれるからです。
遺言執行者がいると、家族はラクです。
遺言執行者がわずらわしい相続手続をしてくれるからです。
遺言書作成を司法書士に依頼した場合、遺言執行者を引き受けてもらうことができます。
⑦相続登記
相続財産に不動産が含まれている場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
相続登記などの登記手続は、司法書士の専門分野です。
相続登記を司法書士に依頼することができます。
5遺言書作成で司法書士が関与できないこと
①自筆証書遺言の代筆
公正証書遺言は、字が書けなくても遺言書を作成することができます。
自筆証書遺言は、字が書けないと作成することができません。
自筆証書遺言は、司法書士が代筆することはできません。
②紛争解決
相続が発生した後に、相続人間でトラブルに発展することがあります。
訴訟や紛争解決に、司法書士が介入することはできません。
訴訟や紛争解決は、弁護士に依頼します。
③税務相談や申告業務
税金に関する具体的な相談や申告業務は、司法書士が行うことはできません。
税金に関する具体的な相談や申告業務は、税理士に依頼します。
6司法書士に遺言書作成を依頼するメリットとデメリット
メリット①有効な遺言書作成ができる
司法書士は、遺言書作成に必要な法律知識と実務経験があります。
遺言書の書き方ルールの違反による無効リスクを大幅に減らすことができます。
メリット1つ目は、有効な遺言書作成ができることです。
メリット②相続トラブルの予防
司法書士が遺言書の文案を作成する場合、相続人の遺留分に配慮しています。
遺留分に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
メリット2つ目は、相続トラブルの予防です。
メリット③遺言内容を適切に表現
司法書士が遺言書の文案を作成する場合、あいまいな表現をしません。
誤解を招く表現を避け、遺言者の意思を適切に表現します。
メリット3つ目は、遺言内容を適切に表現できることです。
メリット④手続準備の負担軽減
遺言書作成には、戸籍謄本や登記簿謄本の取得が必要になります。
公証役場とのやり取りや証人の手配など、手間がかかる手続があります。
わずらわしい手続は、司法書士におまかせすることができます。
メリット4つ目は、手続準備の負担軽減です。
メリット⑤費用面でのバランス
遺言書作成は、司法書士以外にも信託銀行や弁護士に依頼することができます。
一般的に、司法書士に依頼すると報酬が安価で、バランスがいいことが多いでしょう。
メリット5つ目は、費用面でのバランスです。
メリット⑥遺言執行者の引受
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
司法書士を遺言執行者に指名すると、相続発生後の手続も一貫して任せることができます。
メリット6つ目は、遺言執行者の引受です。
デメリット①訴訟やトラブルに対応してもらえない
相続人間にトラブルがある場合、司法書士は対応できません。
弁護士へ依頼する必要があります。
デメリット1つ目は、訴訟やトラブルに対応してもらえないことです。
デメリット②税務相談はできない
相続税対策などの税務相談は、司法書士が応じることはできません。
税理士へ依頼する必要があります。
デメリット2つ目は、税務相談はできないことです。
デメリット③自筆証書遺言の代筆はできない
自筆証書遺言は、遺言者本人が自筆で書く必要があります。
司法書士が代筆することはできません。
デメリット3つ目は、自筆証書遺言の代筆はできないことです。
公正証書遺言の効力が及ぶ範囲と無効になる条件
1公正証書遺言は安心確実
①公正証書遺言は公証人が取りまとめる
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで通ることができるから、手軽です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。
公正証書遺言は、安心確実です。
②公正証書遺言は公証役場で厳重保管
自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が保管します。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有していないと、遺言書を見つけてもらえない可能性があります。
保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんの可能性があります。
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
相続人らの手に渡らないから、破棄や改ざんのリスクはありません。
公正証書遺言は、安心確実です。
③公正証書遺言は何度でも書き換えができる
公正証書遺言は、遺言者が元気なときに作成します。
遺言書を作成してから、相続人や財産の状況が変わることがあるでしょう。
公正証書遺言は何度でも、書き換えができます。
定期的に遺言書の内容を見直して、より良い遺言書にすることができます。
④公正証書遺言は時効消滅しない
公正証書遺言は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
公正証書遺言を作成してから、遺言者が死亡するまで長期間経過していることが多いでしょう。
遺言書作成から長期間経過しても、遺言書は効力を失いません。
遺言者が死亡してから、長期間経過した後に財産が見つかることがあります。
遺言者死亡から長期間経過しても、遺言書は効力を失いません。
公正証書遺言は、時効などで効力が消滅することはありません。
⑤遺言書の形式で効力にちがいはない
公正証書遺言は、安心確実です。
公証人が関与するから、無効になりにくいからです。
有効な遺言書であれば、他の形式の遺言書と同じ効力です。
例えば、有効な自筆証書遺言と有効な公正証書遺言は、同じ効力です。
公正証書遺言が強い効力があると言ったことはありません。
2公正証書遺言の効力が及ぶ範囲
①相続分の指定
遺言書に書くことと言うと、真っ先に相続財産の分け方に関することをイメージするでしょう。
遺言書を作成して、相続分の割合だけ指定することができます。
割合だけ決めた場合、具体的にどの財産をどの相続人が引き継ぐか話し合いで決定します。
②遺産分割の方法の指定
遺言書を作成して、具体的にどの財産をどの相続人が引き継ぐか指定することができます。
遺言書で指定されていない財産が見つかった場合、相続人全員の話し合いで分け方を決定します。
③遺贈
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
遺言書を作成して、遺贈することができます。
遺贈には、2種類あります。
包括遺贈と特定遺贈です。
包括遺贈とは、割合を決めて財産を引き継ぐことです。
具体的にどの財産をだれが引き継ぐか、相続人全員と話し合いで決定します。
特定遺贈とは、具体的な財産を決めて財産を引き継ぐことです。
ボランティア団体や慈善事業に、財産を引き継ぐことができます。
④持戻しの免除
遺言書を作成して、持戻しを免除することができます。
被相続人が一部の相続人に対してだけ生前に財産を贈与することがあります。
相続財産をそのまま分けると、他の相続人は不公平だと感じるでしょう。
一部の相続人だけ特別に受けた利益は、相続財産に戻して計算します。
持戻しとは、一部の相続人だけ特別に受けた利益を相続財産に戻して計算することです。
⑤遺産分割の禁止
遺言書を作成して、遺産分割をしないように決めることができます。
遺産分割禁止期間は5年以内です。
⑥非嫡出子の認知
遺言書を作成して、非嫡出子を認知することができます。
認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。
認知された子どもの法定相続分は、以前は嫡出子の半分でした。
平成25年9月4日最高裁判所決定で、違憲であるとされました。
現在は、嫡出子と同じ相続分です。
⑦相続人の廃除
相続人の廃除とは、相続人の資格を奪うことです。
遺言書を作成して、相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
相続人の廃除の申立てが認められるのは、次のような理由があるときだけです。
・相続人が重大な侮辱をした
・相続人が暴力をふるうなどの虐待をした
・相続人が重大な非行をした
相続人の廃除の申立てをしても、認められないことが多いでしょう。
⑧未成年後見人の指定
単独親権者が死亡すると、未成年後見が開始します。
遺言書を作成して、未成年後見人を指定することができます。
未成年者は、物事のメリットデメリットを充分に判断できません。
未成年後見人は、未成年者をサポートする人です。
未成年者が契約などをする場合、未成年後見人が代わりに判断します。
⑨生命保険受取人の変更
遺言書を作成して、生命保険の受取人を変更することができます。
⑩遺言執行者の指定
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書で非嫡出子を認知する場合、遺言執行者が認知届を提出します。
遺言書で相続人を廃除する場合、遺言執行者が家庭裁判所に相続人廃除の申立てをします。
遺言執行者を指定していない場合、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
遺言執行者を指定しておくと、相続手続はおまかせできます。
⑪祭祀承継者の指定
祭祀承継者とは、先祖祭祀を主宰する人です。
遺言書を作成して、祭祀承継者を指定することができます。
祭祀承継者は、家系図やお墓、仏壇などの祭祀用財産を引き継ぎます。
3公正証書遺言の効力が及ばない範囲
①養子縁組・離縁や結婚・離婚などの身分行為
遺言書を作成しても、養子縁組や離縁をすることはできません。
遺言書を作成しても、結婚・離婚をすることはできません。
養子縁組・離縁や結婚・離婚などの身分行為は、当事者の意思が重視されるからです。
②遺留分侵害額請求を認めない
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
さまざまな家族の事情から、一部の相続人に相続させたくないことがあるかもしれません。
遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。
遺言書を作成して、遺留分侵害額請求を認めないと書くことがあります。
遺留分侵害額請求を認めない遺言書に、法的効力はありません。
遺留分侵害額請求を認めないと書いても、相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
③延命治療や献体・臓器提供の希望
遺言書を作成して、延命治療をして欲しい希望や延命治療拒否の意思表示をすることがあります。
遺言書を作成して、延命治療、献体や臓器提供に関する意思表示をしても意味はありません。
延命治療に関する希望や献体・臓器提供の希望は、病院や医師に伝える必要があります。
医師が遺言書を見ることは、ないでしょう。
家族が遺言書を預かっていても、遺言書を見るのは遠慮するでしょう。
現実的にも、葬儀を終えた後に遺言書を見ることになるでしょう。
④事業承継の希望
遺言書を作成して、遺言者の事業を承継して欲しいと希望を書くことがあります。
事業承継の希望に、法的効力はありません。
だれに事業を承継して欲しいのか、生前に家族に伝えることが重要です。
⑤葬儀の希望
遺言書を作成して、葬儀の方法について希望を書くことがあります。
簡素な葬儀にする希望や知らせて欲しい人を書いても、意味はありません。
大切な家族が死亡したら、家族は遺言書を見る暇はないでしょう。
現実的にも、葬儀を終えた後に遺言書を見ることになるでしょう。
葬儀の希望は、生前に家族に伝えておく必要があります。
⑥家族への感謝
家族への感謝の気持ちを持っていても、伝える機会を逃していることがあります。
遺言書を作成して、家族への感謝の気持ちを書くことができます。
家族への感謝の気持ちに、法的な意味はありません。
4公正証書遺言が無効になる条件
①手続不備は極めて稀
公正証書遺言作成におけるルール違反があった場合、公正証書遺言は無効になります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。
手続不備で無効になることは、考えられません。
1年間に作成された公正証書遺言数万件に対して、無効判例はわずか数件です。
公証人は法律の専門家だから、手続不備がないように厳重にチェックするからです。
②遺言能力がないと無効
遺言書を有効に作成するには、次の条件を満たす必要があります。
・遺言者が15歳以上であること
・遺言者に遺言能力があること
遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。
高齢になると、判断能力が低下することが多くなります。
多少判断能力が低下しても遺言書に書いた内容が簡単なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できるかもしれません。
大幅に判断能力が低下して、かつ、遺言内容が複雑なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できないでしょう。
遺言能力が失った後に作成した公正証書遺言は、無効になります。
③複数の遺言書が見つかったら古い遺言書は撤回
遺言書が複数見つかることがあります。
複数の遺言書があっても内容が両立できるなら、遺言書は有効です。
複数の遺言書があって内容が両立できない場合、古い日付の遺言書は撤回されたと扱われます。
④公正証書遺言があっても遺産分割協議
遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。
一部の相続人の遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。
遺言者が高齢になってから作成した遺言書は、遺言能力を失った後に作成された可能性があります。
相続人間でトラブルを起こす可能性がある遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。
相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。
公正証書遺言があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。
⑤家庭裁判所で遺言書無効確認訴訟
相続人間の話し合いができない場合、家庭裁判所に遺言書無効確認訴訟を提起することができます。
⑥成年後見人に利益になる遺言
成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した人をサポートする人です。
成年後見人にサポートを受けている人が成年後見人に利益になる遺言書を作成しても、無効です。
成年後見人が次の人である場合は、無効になりません。
・配偶者
・直系血族
・兄弟姉妹
5相続人に対する遺贈を司法書士に依頼するメリット
遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。
書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。
遺言書の内容に不満を持つと、相続人は遺言書の無効を主張するでしょう。
ひとりで遺言書を作るより、司法書士などの専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言書で遺言執行者を指名するのがおすすめです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書作成をサポートする司法書士に、遺言執行を依頼することができます。
遺言書の内容を見て遺留分を侵害しないように、アドバイスをしてもらうこともできます。
円滑に相続手続を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
相続人が認知症だから遺言書作成
1認知症の相続人はひとりで相続手続ができない
①認知症の相続人はひとりで遺産分割協議ができない
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産を分けるためには、相続人全員の合意が必要になります。
子どもがいない被相続人が高齢で死亡した場合、配偶者や兄弟が相続人になることが多いでしょう。
高齢化社会になって、多くの方が長寿になりました。
被相続人が100歳を超すことも、珍しくありません。
配偶者や兄弟姉妹も、高齢者です。
80歳後半になると、2人に1人は認知症になっているというデータもあります。
相続人が認知症になっていることがあるでしょう。
認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなります。
記憶があいまいになる人もいるでしょう。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、相続財産の分け方について、有効な合意をすることはできません。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定しなければなりません。
認知症の相続人がいても、相続人全員の合意が不可欠です。
一部の相続人を含めないで、遺産分割協議をしても無効です。
②子どもなどは代理できない
認知症で物事のメリットデメリットを充分に判断できないのなら、子どもなどが代わりに判断すればいいという考えもあるでしょう。
幼い子どもは物事のメリットデメリットを充分に判断できないので、親などの法定代理人が代わりに、契約などの法律行為をすることができます。
幼い子どもの代わりに、親などの法定代理人が法律行為ができるのは、未成年だからです。
認知症になっている人は、未成年ではないでしょう。
だから、子どもなどが勝手に合意をすることはできないのです。
③認知症の相続人はひとりで相続放棄ができない
認知症になると物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったり、記憶があいまいになったりします。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、有効に相続放棄をすることはできません。
認知症になったら、自分で相続放棄をすることはできなくなります。
2認知症の相続人は成年後見人が代理する
①成年後見人が代理で手続をする
認知症になると物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなります。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、相続財産の分け方について、有効な合意をすることは難しいでしょう。
物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、相続放棄をするべきか単純承認をするべきか判断することはできません。
認知症の相続人はひとりで判断できないから、成年後見人が代わりに判断します。
成年後見人が認知症の相続人の代わりに相続手続をします。
②成年後見はデメリットが大きい
成年後見人は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらう必要があります。
家庭裁判所で手続をする手間や費用がかかります。
成年後見人は、家庭裁判所が決めます。
家族が希望する人を成年後見人に選ぶことも、見知らぬ専門家を選任することもあります。
見知らぬ専門家だから他の人にして欲しいなどの不服を言うことはできません。
成年後見人は本人の利益のためにのみ、代理ができます。
成年後見の制度は、本人の財産を守るための制度だからです。
本人の財産を守るため、認知症の相続人の法定相続分を確保できない遺産分割協議には合意できません。
一部の相続人に財産を集中させたいなどの理由で相続放棄をすることはできません。
相続手続のために成年後見人を選任してもらった場合であっても、原則として成年後見制度をやめることはできません。
家族以外の専門家が成年後見人になったら、生涯に渡って報酬がかかり続けます。
成年後見人だけでなく成年後見監督人が選任されることがあります。
成年後見監督人に対しても、生涯に渡って報酬がかかり続けます。
相続手続が完了した後であっても、財産管理が制約されます。
成年後見の制度は、本人の財産を守るための制度だからです。
具体的には、贈与や貸付はできなくなります。
積極的な資産運用もできなくなります。
積極的な資産運用には、本人の財産を失うリスクがあるからです。
③家族が成年後見人に選ばれるのは20%
家族が成年後見人に選ばれるのは、およそ20%程度です。
成年後見の申立てをするときに、成年後見人の候補者を立てることはできます。
候補者を選任することか選任しないか、家庭裁判所が決定します。
遺産分割協議をするためなど相続手続のために、成年後見の申立てをすることがあります。
遺産分割協議をすることが予定されている場合、家族が成年後見人に選ばれることは少ないでしょう。
家族が成年後見人の候補者を立てる場合、子どもなど認知症の人と血縁関係が近い人でしょう。
認知症の人と成年後見人の候補者は、2人とも相続人になるでしょう。
認知症の人と成年後見人が2人とも相続人である場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。
一方がソンすると、他方がトクをする関係になるからです。
一方がソンすると、他方がトクをする関係のことを、利益相反と言います。
利益相反になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。
あらためて成年後見人の代わりの人を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。
成年後見人の代わりの人を家庭裁判所に選任してもらうことを、特別代理人選任の申立てと言います。 家庭裁判所としては、最初から利益相反にならない人を成年後見人に選任します。
3遺言書があれば成年後見は不要
①遺言書があれば遺産分割協議をしないで相続登記ができる
遺言書がある場合、相続財産は遺言書の内容どおりに分けられます。
相続財産の分け方について、相続人全員の合意は必要ありません。
相続人全員の合意は必要ないから、認知症の相続人がいても成年後見人は必要ありません。
遺言書を作成する場合、すべての財産の分け方を決めておくことがポイントです。
分け方を決めていない財産が見つかった場合、決めていない財産について相続人全員の合意が必要になるからです。
②遺言執行者がいれば相続手続はおまかせできる
遺言書で遺言執行者を指名しておくことができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現してくれる人です。
遺言執行者が遺言書の内容のとおりに実現してくれます。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する権限があるからです。
相続人は、遺言執行者にすべてお任せをすることができます。
例えば、認知症の相続人に自宅を相続させたい場合、遺言執行者が相続手続をします。
相続登記を司法書士などの専門家に依頼する場合、遺言執行のひとつとして遺言執行者が司法書士に登記委任状を出します。
認知症の相続人は、物事のメリットデメリットを充分に判断できないから、司法書士に登記委任状を出すことができません。
当然、自分で相続登記をすることはできないでしょう。
③遺言書は公正証書遺言がおすすめ
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。
自筆証書遺言は、専門家の関与がなくひとりで作ることができるのでお手軽です。
遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
厳格な書き方ルールに合わない遺言書は無効になります。
法律の知識がない人が遺言書を作る場合、厳格な書き方ルールに抵触して無効になってしまいます。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が遺言書を作ってくれます。
法律の専門家が作ってくれますから、書き方ルールで遺言書が無効になることは考えられません。
さらに、作った遺言書は公証役場で厳重に保管されます。
紛失や改ざんの心配もありません。
公正証書遺言を作るのは手間がかかりますが、メリットが圧倒的に大きい遺言書です。
遺言書を作る場合は、公正証書遺言がおすすめです。
4認知症の相続人がいて遺言書がないのに成年後見を利用したくない場合
①不動産は法定相続で相続登記ができる
法定相続とは、相続人全員で法定相続分で相続することです。
相続人全員で法定相続分で相続する場合、遺産分割協議は必要ありません。
法定相続で相続登記した後、不動産を活用することができなくなります。
不動産を処分する場合は、共有者全員の合意が必要になるからです。
不動産を処分する場合とは、売却する場合や担保に差し入れる場合、賃貸に出す場合などを含みます。
認知症の共有者は、物事のメリットデメリットを充分に判断できません。
共有財産の処分について、有効な合意をすることは難しいでしょう。
不動産を活用する場合、成年後見人を選任してもらう必要があります。
②銀行の預貯金は遺産分割協議が必要
銀行の預貯金を解約する場合、預貯金を相続する人について相続人全員の合意が必要になります。
法定相続をしたいと言っても銀行が認めてくれることはないでしょう。
認知症の相続人がいる場合、相続人全員の合意ができないから預貯金は活用できなくなります。
預貯金の額がわずかである場合、代表相続人の請求で解約に応じてくれるケースがあります。
相続人全員の合意がなくても解約に応じてくれるのは、例外であると考えるべきでしょう。
③放置はおすすめできない
すぐに不動産を売却するのでなければ、目に見える不利益に気付きにくいため先延ばししがちです。
先延ばしすればするほど、デメリットは大きくなります。
相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。
長期間放置した相続登記は、飛躍的に難易度が高くなります。
長期間経過したことで必要な書類を集めることが困難になります。
長期間放置すると相続人が死亡してしまうことがあります。
相続人の相続人に協力をしてもらう必要があります。
相続人の相続人には、関係性の薄い人がいるでしょう。
関係性の薄い相続人がいると、相続手続が進みにくくなります。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。
遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。
遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。
そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。
家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。
実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。
家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
ペットのために負担付遺贈する遺言書の作り方
1ペットに相続させることはできない
①相続人になるのは人間だけ
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になるのは、人間だけです。
ペットは、相続人になれません。
②ペットはモノ扱い
相続人になるのは、人間だけだけです。
ペットは「家族」として、一緒に暮らすパートナーになったと言えるでしょう。
法律上は、モノ扱いです。
ペットが財産を引き継ぐことはできません。
ペットは、モノ扱いです。
③財産をペットのために使ってもらう
ペットは、大切なパートナーです。
ペットに、相続させることはできません。
ペットに相続させたい人は、自分の財産をペットのために使って欲しいと考えていると言えるでしょう。
ペットのために財産を使ってもらえれば、ペットに相続させるのと同じ効果を得ることができます。
自分の財産をペットのために使ってもらうことができます。
2ペットのために負担付遺贈する遺言書の作り方
①遺言書を作成してペットを遺贈
受け入れがたいかもしれませんが、ペットは法律上モノ扱いです。
ペットは、被相続人の財産の一部です。
飼育してくれる人を指定して、ペットを遺贈することができます。
遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
飼育してくれる人は、家族や友人、知人などが多いでしょう。
信頼できる人を指名して、あらかじめ同意を受けておくのがおすすめです。
ボランティア団体などに対して、引き継ぐことができます。
遺言書を作成して、ペットを遺贈することができます。
②遺贈に負担を付けることができる
大切にしているペットを引き継ぐのだから、大切に飼育してもらいたいでしょう。
例えば、遺贈に次のような負担を付けることができます。
・受遺者は、遺言者のペット〇〇に1日2回の散歩と適切な食事を提供する
・受遺者は、遺言者のペット〇〇の年1回の健康診断と必要な予防接種を行うこと
・受遺者は、遺言者のペット〇〇の持病に必要な投薬を獣医の指示に従って継続すること
・受遺者は、遺言者のペット〇〇の生涯にわたり、適切な居住環境を提供すること
具体的な負担を示すことで、遺言者の意思と期待を伝えることができます。
遺贈する際に、負担を付けることができます。
③ペットと財産を一緒に遺贈
遺言書を作成して遺贈する場合、ペットと金銭などの財産を一緒に遺贈することができます。
遺贈する金銭は、ペットの飼育のために使うように負担を付けることができます。
受遺者は遺贈された財産の範囲で、負担を履行する義務があります。
遺贈された財産が不相当に少ない場合、大切に飼育してくれないでしょう。
ペットを大切に飼育してもらいたい場合、相応の財産を引き継ぐことが必要です。
ペットに直接相続させることはできないけど、ペットのために使ってもらうことができます。
実質的に相続させることと、同様の効果を得ることができます。
ペットと財産を一緒に、遺贈することができます。
④遺言執行者を選任してチェックしてもらえる
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者は、受遺者が負担を履行しているかチェックしてくれます。
遺贈を受けた後に受遺者が死亡した場合、受遺者の相続人が負担を履行する必要があります。
負担を適切に履行していない場合、家庭裁判所を通して履行請求をすることができます。
負担を適切に履行しない場合、遺贈の取消を家庭裁判所に請求することができます。
ペットを大切に飼育しているかチェックしてくれるから、安心です。
遺言執行者を選任して、大切に飼育しているかチェックしてもらえます。
⑤公正証書遺言作成がおすすめ
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作ることができるから、手軽です。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
証人2人に確認してもらって、作ります。
遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
遺言者が、法律に詳しいことはあまりないでしょう。
ひとりで作ると、書き方ルールの違反で遺言書が無効になるでしょう。
公証人は、法律の専門家です。
公正証書遺言は公証人が関与するから、書き方ルールの違反で無効になることは考えられません。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。
相続人らが変造や改ざんすることはできません。
公正証書遺言は時間と手間がかかるけど、安心確実な遺言書です。
公正証書遺言作成がおすすめです。
⑥公正証書遺言を作成する手順
手順①相続財産の一覧表を作成
相続させる財産を一覧表形式でメモを作成します。
大まかに言って、次の財産が多いでしょう。
・預貯金
・不動産
・株式
公正証書遺言を作成する手順1つ目は、相続財産の一覧表を作成することです。
手順②相続財産を引き継ぐ人を決める
自分が死亡した後に財産をだれに引き継がせるか、自由に決めることができます。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
相続人の遺留分に配慮して、遺言書の内容を決めるといいでしょう。
公正証書遺言を作成する手順2つ目は、相続財産を引き継ぐ人を決めることです。
手順③必要書類の準備
公正証書遺言を作成する場合、公証役場に必要書類を提出します。
例えば、次のような書類を提出します。
(1)遺言者の印鑑証明書
(2)相続人の戸籍謄本
(3)受遺者の住民票
(4)不動産の登記簿謄本
(5)不動産の固定資産税評価証明書
(6)預貯金の通帳の写し
(7)株式の預かり資産残高証明書
必要になる書類は、遺言書の内容によって異なります。
公正証書遺言を作成する手順3つ目は、必要書類の準備することです。
手順④公証人と打合せ
遺言書の作成について、公証人と打合せをします。
公証役場に出向いて相談する場合は、事前に予約しておくのがおすすめです。
公正証書遺言を作成する手順4つ目は、公証人と打合せをすることです。
手順⑤証人2人に依頼
公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作成します。
証人は相続に無関係な人で、かつ、秘密を守ってくれる人が適任です。
公正証書遺言を作成する手順5つ目は、証人2人に依頼することです。
手順⑥遺言書文案を確認
公証人と打合せに従って、遺言書の文案が示されます。
文案に問題がなければ、そのまま公正証書遺言になります。
公正証書遺言を作成する手順6つ目は、遺言書文案を確認することです。
手順⑦公正証書遺言の作成
公正証書遺言は、原則として公証役場に出向いて作成します。
健康上の理由などがある場合、病院や施設などへ公証人に出張してもらうことができます。
公正証書遺言を作成する手順7つ目は、公正証書遺言の作成することです。
手順⑧公証役場へ手数料の支払い
公正証書遺言を作成する場合、公証役場に手数料を支払う必要があります。
手数料は、財産の額や遺言書の内容によって異なります。
公正証書遺言を作成する手順7つ目は、公証役場へ手数料の支払うことです。
3ペットのために負担付遺贈するときの注意点
注意①遺贈は放棄ができる
遺言書で財産の分け方について決めるとき、相続人や受遺者の同意は不要です。
受遺者とは、遺贈で財産を引き継ぐ人です。
言わば、一方的に遺言書を作成することができます。
財産を受け取れると言っても、ありがた迷惑であることがあります。
遺言書に書いてあると言っても、相続人とトラブルになるのは避けたいでしょう。
遺贈は、放棄することができます。
ペットを飼育してもらおうを考えて遺言書を作成しても、遺贈を放棄することができます。
遺贈が放棄されたら、遺贈するはずだったペットと財産は相続財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
ペットのために負担付遺贈するときの注意点1つ目は、遺贈は放棄ができる点です。
注意②飼育する人が先に死亡
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言書に効力が発生する前に、受遺者が死亡することがあります。
受遺者が先に死亡した場合、死亡した人に関する条項は無効になります。
受遺者の子どもなどが代わりに、ペットや財産を受け取ることはできません。
遺言が無効になるから、遺贈するはずだったペットと財産は相続財産になります。
ペットを飼育してもらおうを考えて遺言書を作成しても、飼育する人が先に死亡したら遺言が無効になります。
ペットのために負担付遺贈するときの注意点2つ目は、飼育する人が先に死亡すると遺言が無効になることです。
注意③ペットが先に死亡
遺言書に効力が発生する前に、ペットが死亡することがあります。
ペットが先に死亡した場合、ペットに関する条項は無効になります。
ペットと財産を遺贈する場合、財産はペットのために使ってもらうはずだったでしょう。
ペットが死亡した場合でも財産を引き継ぐのか、明確にしておく必要があるでしょう。
明確になっていないと、遺言書の解釈をめぐって相続人とトラブルになるおそれがあるからです。
ペットのために負担付遺贈するときの注意点3つ目は、ペットが先に死亡したときの遺言を明確にすることです。
注意④遺言書があっても遺留分侵害額請求
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
ペットと一緒に引き継ぐ財産が高額である場合、相続人の遺留分を侵害するおそれがあります。
せっかく大切なペットの飼育を引き受けてくれるのだから、トラブルに巻き込まないように配慮する必要があります。
ペットのために負担付遺贈するときの注意点4つ目は、遺言書があっても遺留分侵害額請求ができることです。
注意⑤遺言が無効になると負担付遺贈も無効
遺贈とは、遺言書で財産を引き継ぐことです。
遺言書が無効になると、負担付遺贈も無効になります。
遺言書なしで、遺贈はできないからです。
公正証書遺言は無効になりにくいから、おすすめです。
ペットのために負担付遺贈するときの注意点5つ目は、遺言が無効になると負担付遺贈も無効になることです。
注意⑥ペットは自分で移動できない
大切なペットと自分が死ぬまで一緒にいたいと、考える人が多いでしょう。
自宅でだれにも気づかれずに死亡する人は、たくさんいます。
ペットは世話をする人を失うと、とても困ります。
ペットは、自分では何もできないからです。
自分が死亡した後に、ペットが自分で新しい飼い主のところへ移動することができません。
ペットは、自宅で飼っているでしょう。
自宅に立ち入ることができるのは、家族など限られた人だけです。
遺言書でペットを遺贈すると書くだけでなく、自宅に立ち入ってペットを引き取る必要があります。
だれかが適当にやってくれるだろうという考えは通用しません。
ペットのために負担付遺贈するときの注意点6つ目は、ペットは自分で移動できないことです。
注意⑦相続税の対象になるおそれ
相続財産の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。
ペットと一緒に引き継ぐ財産に対して、相続税が課されるおそれがあります。
ペットのために負担付遺贈するときの注意点7つ目は、相続税の対象になるおそれがあることです。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから書くものではありません。
遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。
遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。
遺言執行には、法的な知識が必要になります。
遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配もあります。
遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。
家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
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