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遺言書作成して生命保険受取人を変更

2024-01-26

1遺言書を作成して生命保険の受取人変更ができる

①遺言書の書き方ルールは厳格に決まっている

法律的に有効な遺言をするには、民法の定めに従わなくてはなりません。

遺言者が死亡した後に、遺言書は効力が発生します。

遺言書の書き方ルールは、厳格に決まっています。

②遺言事項は法律で決まっている

法律の定めに従った遺言であれば、何を書いてもいいというわけではありません。

遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることも法律で決まっています。

遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることを遺言事項と言います。

遺言事項は、次のとおりです。

(1)財産に関すること

(2)身分に関すること

(3)遺言執行に関すること

(4)それ以外のこと

生命保険の保険金の受取人変更は、(4)それ以外のことです。

遺言書に書くことで、生命保険の保険金の受取人変更ができます。

保険契約の中で、保険金の受取人は配偶者や一定の血族に限定されていることが多いでしょう。

保険商品によっては、親族関係のない第三者を受取人にできるケースがあります。

③遺言書に付言事項を書くことができる

遺言書を作成する場合、法律上意味のないことを書くことがあります。

付言事項とは、遺言書に書いておくことで意味がないこと、効力がないことです。

法律上意味のないことを書いてはいけないというルールはありません。

現実に、法律上意味のないことを書く方はたくさんいます。

生命保険の保険金の受取人変更を書いた場合、以前、受取人だった人はびっくりするでしょう。

なぜ受取人変更をするのか、遺言書に理由を書いておくといいでしょう。

受取人を変更する理由は、法律上の効力はありません。

以前受取人だった人へのメッセージです。

変更する理由を詳細に書いておいた場合、受取人変更に納得しやすくなります。

そのうえで家族への感謝の気持ちや家族仲良く幸せに暮らして欲しいといった気持ちが書いておくといいでしょう。

家族仲良く幸せに暮らして欲しいなどに、法的な拘束力はもちろんありません。

これらの言葉があることで、家族のトラブルは確実に減ります。

2遺言書で受取人変更するとトラブルになる可能性がある

遺言書で受取人変更することができことは、保険法で明文化されました。

保険法は、平成22年4月1日施行されました。

平成22年4月1日より前の保険契約は、原則として、遺言書で受取人変更はできないとされています。

平成22年4月1日施行の法律だから、平成22年3月31日までにされた契約には適用されないからです。

保険会社によっては、保険契約の内容によっては、遺言書による受取人の変更を受け付けてくれる場合もあります。

遺言書による受取人の変更ができないのに、遺言書に受取人変更の記載があると相続人間のトラブルになることは容易に想像できるでしょう。

適切な遺言書で条件を満たせば、生命保険の受取人変更をすることはできます。

相続人間のトラブルになることを防止する観点からは、できるだけ生前に受取人を変更した方が確実です。

遺言書で生命保険の受取人を変更できるとしても、あまりおすすめできるものではありません。

受取人の変更を家族に知られたくない、相続人以外の人を受取人にしたいなど特段の事情がある場合でなければ、生前に手続をすることをおすすめします。

3旧受取人に支払われる可能性がある

①保険会社と旧受取人は遺言書の内容を知らない

適切な遺言書で条件を満たせば、生命保険の受取人変更をすることはできます。

遺言書の内容は、保険会社は通常知りません。

旧受取人も知らないことがあるでしょう。

生命保険がかけてある人が死亡した場合、死亡保険金が支払われます。

旧受取人は、何も知らずに死亡保険金を請求するでしょう。

保険会社は、請求があればすみやかに死亡保険金を支払います。

遺言書の内容を保険会社に知らせる前に、死亡保険金が支払済みになることがあります。

保険会社も旧受取人も、遺言書の内容を知らないからです。

変更後の受取人が保険会社に請求しても保険金は支払われません。

旧受取人に保険金が支払われた後だからです。

変更後の受取人は、保険会社に文句を言うことはできません。

遺言書の内容を保険会社に知らせる前に、死亡保険金が支払われたからです。

遺言書の内容を保険会社に知らせる前だから、保険会社に非はありません。

②旧受取人は引渡しに応じてくれない

支払い済みになった後、変更後の受取人が保険会社に請求しても保険金は支払われません。

新受取人は、旧受取人に保険金の引き渡しを請求することができます。

旧受取人に引渡しを請求しても、容易に引渡してくれることは少ないでしょう。

引渡しをめぐって、大きなトラブルになることが予想されます。

4相続人が受取人変更を保険会社に通知しない

①保険金が支払われる前に保険会社に通知

相続が発生したら、遺言書の内容を執行します。

生命保険の受取人変更がある場合、直ちに保険会社に連絡することが重要です。

旧受取人に保険金が支払われた後は、変更後の受取人が請求しても保険金は支払われないからです。

遺言書の内容を保険会社に知らせる前に、旧受取人に保険金が支払われた場合、変更後の受取人は保険会社に文句を言うことはできません。

旧受取人に保険金が支払われる前に、保険会社に通知しなければなりません。

②相続人は保険会社に通知しない

生前に受取人を変更すれば、旧受取人に支払われることはありません。

遺言書で受取人を変更する場合、旧受取人は相続人でしょう。

受取人変更を家族に知られたくないから、遺言書を作成したのでしょう。

変更後の受取人は、相続人以外の人であることが多いものです。

相続人以外の人に受取人を変更する場合、相続人が協力するのはレアケースです。

相続人が保険会社に遺言書の内容を伝えないことが想定されます。

③遺言執行者から保険会社に通知してもらう

保険会社に遺言書の内容を知らせるのは、相続人でも遺言執行者でも差し支えありません。

実質的に、相続人の協力は得られないと考えるべきでしょう。

遺言書で遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者から保険会社に連絡をしてもらうように手配するといいでしょう。

中立公正な立場から、遺言書の内容を実現してもらうことができます。

適切かつ公正な職務執行をする法律の専門家に遺言執行を依頼するのがいいでしょう。

遺言執行者は、生命保険の受取人変更を保険会社に通知することができます。

④家庭裁判所の検認手続は時間がかかる

遺言書は、多くの場合、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

法務局保管でない自筆証書遺言は、家庭裁判所で開封してもらう必要があります。

家庭裁判所で開封してもらう手続を遺言書の検認と言います。

遺言書検認の申立てをしてから検認期日まで、およそ1~2か月かかります。

家庭裁判所で検認を受けていない遺言書は、受け付けてもらうことができません。

⑤公正証書遺言がおすすめ

遺言書で生命保険の受取人を変更する場合、すみやかに保険会社に連絡することが重要です。

家庭裁判所の検認手続が必要になる場合、すみやかに連絡することはできません。

検認期日までに旧受取人は保険金を請求するでしょう。

保険金が支払済みになったら、変更後の受取人は保険金を受け取ることができません。

生命保険の受取人変更がある場合、特に公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言は、相続が発生した後に家庭裁判所の関与が不要です。

公正証書遺言は、すぐに執行することができます。

遺言書を作成する場合、公正証書遺言がおすすめです。

5公正証書遺言は相続人のトラブル防止に有効

適切な遺言書で条件を満たせば、生命保険の受取人変更をすることができます。

相続人以外の人に受取人を変更する場合、旧受取人が遺言書をよく思わないでしょう。

遺言書は脅されるなどして無理矢理書かされたものだとか、認知症が相当進んでいて意味を分かっていなかったなどと主張することが考えられます。

作成した遺言書が自筆証書遺言である場合、このようなトラブルに発展しがちです。

自筆証書遺言は、だれにも知られず一人で作ることができるからです。、

トラブル防止の観点から、公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

公証人が関与して証人2人がいるところで、無理矢理書かされたなどあり得ません。

認知症が相当進んでいて意味を分かっていなかった場合、公証人は遺言書の作成はできないと判断するでしょう。

公証人は法律の専門家です。

厳格な遺言書の書き方ルールについて、精通しています。

公正証書遺言は、もっとも確実な遺言書を作ることができます。

トラブルを回避することが期待できます。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

偽造・変造・隠匿・紛失などの心配もありません。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者が死亡してから効力が発生します。

遺言者の死亡後に効力が発生するから、厳格な書き方ルールがあります。

自筆証書遺言は、専門家などの関与なくひとりで作られることがほとんどです。

厳格な書き方ルールの違反で、無効になりがちです。

せっかく相続人がトラブルに巻き込まれないように願って作った遺言書が無意味になります。

無意味になるだけでなく、トラブルのタネになりかねません。

生命保険の受取人の変更は、従来、遺言書で変更できるかについて争いがありました。

平成22年4月1日施行の保険法によって、遺言書で変更できることが明文化されました。

法律上は、遺言書で受取人の変更をできるようになりました。

あまりおすすめできるものではありません。

相続対策の一番大事な点は、相続人がトラブルに巻き込まれないようにすることです。

遺言書は、相続対策で重要な役割を果たします。

遺言書で受取人を変更する場合、トラブルに発展する危険が大きいからです。

やむを得ず、遺言書で生命保険の受取人変更をする場合、トラブルに発展するリスクを充分に理解したうえで実行する必要があります。

家族をトラブルに巻き込まないために遺言書作成を考えている方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

遺言書作成して相続させたくない

2024-01-26

1法定相続人と遺留分権利者とは

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

②~④の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

このような相続を代襲相続と言います。

遺留分は①配偶者②子ども③直系尊属に認められます。

④兄弟姉妹は遺留分がありません。

遺留分が認められる人のことを遺留分権利者と言います。

代襲相続があった場合、法定相続分と遺留分は受け継がれます。

④兄弟姉妹は遺留分がありませんから、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡したため、兄弟姉妹の子どもが相続する場合、兄弟姉妹の子どもは遺留分がありません。

故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害した人や殺害しようとした人などは、相続欠格者となります。

相続欠格者は相続資格を失いますから、遺留分も失います。

被相続人に対して、虐待や重大な侮辱をした人は、廃除されます。

相続廃除者は相続資格を失いますから、遺留分も失います。

2絶縁しても絶交しても相続人

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。

被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。

絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

たとえ何十年も音信不通でも親子は親子です。

何十年も会っていなくても兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。

子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。

絶縁状を配達証明付き内容証明郵便で送られてきても、法的な効力はありません。

家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。

生まれる前に父母が離婚したので、一度も被相続人に会ったことがない人もいます。

生まれてから一度も会ったことがなくても、子どもであることには変わりはありません。

3相続させたくない場合は廃除の申立て

被相続人を虐待したなど重大な理由がある場合、相続をさせたくないと考えることは自然と言えます。

絶縁状に法的な効力はありません。

家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。

生きている間、交際をしない宣言に過ぎません。

相続をさせたくないと思ったら、まず、遺言書に虐待などをした相続人に相続をさせないと書くことが思い浮かぶでしょう。

虐待などをした相続人が兄弟姉妹であれば、遺言書を作成することで相続させないことが実現できます。

配偶者、子ども、親などの直系尊属に関しては、遺言書に書くだけでは不十分です。

兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分があるからです。

遺言書を書いても、遺留分を奪うことはできません。

遺留分侵害額請求をしたら、相続財産のいくらかは虐待した相続人が受け継いでしまいます。

被相続人の意思で、相続人の資格を奪うのが、相続人廃除です。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。

相続人が廃除されると、遺留分が奪われます。

相続人廃除の申立は被相続人が生前に申立てることもできるし、遺言書で行うこともできます。

遺言書で相続人廃除の意思表示を行った場合、相続が発生した後、遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行います。

遺言書で遺言執行者が選任されていない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらわなければなりません。

4「相続させない」遺言はトラブルのもとになる

絶縁状を渡した子どもに相続させたくない場合、「〇〇に相続させない」という遺言書を書くことが考えられます。

①子どもには遺留分がある

絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

たとえ何十年も音信不通でも親子は親子です。

子どもは、相続人になります。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

子どもには、遺留分があります。

絶縁状を渡していても、子どもは相続人になります。

音信不通でも、子どもには遺留分があります。

「〇〇に相続させない」という遺言書を書いた場合、家族のトラブルに発展するでしょう。

子どもは遺留分侵害額請求をすることができます。

②「相続させない」遺言は廃除の意思があるのか分からない

遺言書を書く場合は、内容を明確にしておかなければなりません。

「〇〇に相続させない」という遺言書は、遺言者の意思があいまいです。

(1)〇〇に財産を相続させないけど、遺留分侵害額請求をすることを認める。

(2)〇〇に財産を相続させないうえに、遺留分侵害額請求をすることも許さない。

「〇〇に相続させない」という遺言書は、(1)と(2)のいずれなのか分からないからです。

(2)「遺留分侵害額請求をすることも許さない」場合、遺言執行者は家庭裁判所に対して、相続人廃除の申立てをしなければなりません。

遺言書で遺言執行者を選任しておいても、明らかにトラブルになる遺言書であれば、就任をご辞退されるでしょう。

遺言執行者に選任しても、就任前であれば、ご辞退ができます。

「〇〇に相続させない」という遺言書の解釈をめぐって、家族のトラブルになるのは明らかです。

遺言書で遺言執行者が選任されていない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらわなければなりません。

家庭裁判所が遺言執行者を選任する場合、司法書士などの専門家が選ばれることがほとんどです。

家庭裁判所が選任した遺言執行者は家族の事情を全く知りません。

専門家は遺言執行者に選任されたら、遺言書に書いてあるとおりに相続人廃除の申立てをしてくれるでしょう。

相続人廃除の申立てをしてくれた場合であっても、相続人廃除が認められる可能性はとても低いでしょう。

家庭裁判所が選任した遺言執行者は、家族の事情を全く知らないからです。

家族の事情を全く知らない場合、相続人廃除が認められるような証拠を集めることは困難です。

家族のトラブルになるのは明らかですから、他の相続人が積極的に協力することは望めません。

被相続人は死亡していますから、家庭裁判所で証言することもできません。

(1)「遺留分侵害額請求をすることを認める」場合、遺留分に相当する財産を相続させる方がいいでしょう。

相続させたくない気持ちは分かりますが、家族をトラブルにしてまで相続させたくないのか充分に考える必要があります。

(2)「遺留分侵害額請求をすることも許さない」場合、生前に自ら相続人廃除の申立てをする方がいいでしょう。

家族の事情が分かっているから、証拠を集めることが容易です。

何よりも自ら家庭裁判所で証言することができますから、説得力が違います。

それでも家庭裁判所が廃除を認めることはめったにありません。

相続人廃除は、相続人の遺留分を奪う重大な決定だからです。

単に子どもが気に入らないとか、長期間会っていないからとか、再婚したから前婚の子どもには相続させたくないからなどの理由では認められません。

5遺言書を作れば兄弟姉妹に相続させないことができる

疎遠になっている兄弟姉妹より、配偶者に全財産を渡したい人も少なくありません。

兄弟姉妹には遺留分がありません。

配偶者に全財産を相続させる場合、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求はできません。

財産を渡す相手は、親族以外でも構いません。

公益団体などに全財産を遺贈した場合でも、兄弟姉妹は何も言えません。

遺言書を作れば、兄弟姉妹に相続をさせないことが実現できます。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

疎遠になっている相続人に相続させたくない人は少なくありません。

自分の財産は、原則として、自分の思いどおりに処分することができます。

だから、自分の財産を自分の思いどおりに相続させたいと思うのでしょう。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

遺留分は、遺言書によっても侵害することはできません。

被相続人の名義になっている財産であっても家族の協力によって築いたものだからです。

遺留分を侵害するような遺言書は、トラブルに発展することが予想されます。

生前贈与して相続財産を減らせばよいと指南する自称専門家も散見します。

生前贈与に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。

生命保険契約をして相続財産を減らせばよいと指南する自称専門家も散見します。

過大な生命保険に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。

被相続人の財産は家族の協力があって築くことができたもののはずです。

すべてを自分の思いどおりにするより、家族へ感謝を伝えてあげる方が家族を幸せにすることができます。

一生をかけて築いた財産は、家族を幸せにするためのものだったでしょう。

せっかく築き上げた財産で家族がトラブルになったら、空しい苦労になります。

疎遠になっている相続人にも感謝を伝えてあげることで、家族も自分も幸せにすることができます。

トラブルになりにくい遺言書作成を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

司法書士に遺言執行を依頼する

2024-01-23

1遺言執行者とは

①遺言執行者は遺言書の内容を実現する人

遺言書は、遺言者の意思を示したものです。

遺言書を書いただけでは、意味がありません。

遺言書を書いただけで、自動的に遺言内容が実現するわけではないからです。

遺言書の内容を実現する人が遺言執行者です。

相続人は遺言の内容を見たら、被相続人の意思を尊重し、実現してあげたいと思うでしょう。

相続人にとって不利な内容になっている場合、遺言の実現に協力してくれないこともあります。

遺言執行者を選任しておくと、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。

遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。

協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。

遺言執行者はいてもいなくても、遺言書の効力に違いはありません。

遺言執行者がいると、確実に遺言者の意思を実現してもらえますから、安心です。

②遺言執行者の選任方法

遺言執行者を決める方法は、次の3つがあります。

(1)遺言書で指名する

(2)遺言執行者を指名する人を遺言書で指名する

(3)遺言者が死亡した後、家庭裁判所に選んでもらう

(3)家庭裁判所に遺言執行者を選んでもらうことを遺言執行者選任の申立と言います。

相続発生後に、家族が家庭裁判所で手続をするのは手間がかかります。

家族に面倒をかけるより遺言書で遺言執行者を指名するのがおすすめです。

遺言者は、遺言執行者を自由に指名することができます。

親族のうちから選んでも構わないし、司法書士などの専門家に依頼することもできます。

家族から選んだ場合、相続人同士の関係性や財産状況が分かっているので相続手続がスムーズに進むかもしれません。

難易度の高い相続手続や財産状況が複雑な場合、対応しきれなくなることがあります。

司法書士などの専門家に遺言執行者になってもらう場合、専門性や中立性の面から安心です。

③遺言執行者がいると家族がラク

遺言執行者がいても遺言執行者がいなくても、遺言書の効力にちがいはありません。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。

相続人全員が遺言書の内容に納得していて相続手続に協力できる場合、必ずしも遺言執行者を選任する必要はありません。

相続人の中には遺言書の内容に納得していても、相続手続に協力する時間的余裕がない人がいるでしょう。

相続手続に協力する気持ちがあっても、知識不足から行き違いを起こすことがあります。

相続手続は何度も経験するものではないから、だれにとっても不慣れでスムーズに手続を進めることができません。

相続が発生したら、膨大な手続があります。

相続手続をする先は、銀行などの金融機関や役所、法務局、家庭裁判所などです。

いずれも、平日の昼間しか手続できません。

相続手続をカンタンに考えていると、スムーズに行かない手続にイライラします。

仕事や家事で忙しい人にとって、不慣れな手続にさらにイライラが募ります。

遺言執行者がいる場合、面倒な相続手続をおまかせすることができます。

家族は待っているだけです。

遺言執行者がいると、家族はラクができます。

2遺言執行者になれる人なれない人

①未成年・破産者は遺言執行者になれない

未成年・破産者は、遺言執行者になることができません。

遺言書を作成したとき、未成年者であっても相続が発生したときに成年に達していれば遺言執行者になることができます。

結婚している人は未成年であっても、成年扱いされます。

破産申立の後、裁判所から免責許可決定を受けていれば、遺言執行者になることができます。

②相続人・受遺者は遺言執行者になれる

遺言者は、遺言執行者を自由に指名することができます。

財産を受け継いでもらう人を遺言執行者に指名することができます。

遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を受け継いでもらうことを遺贈と言います。

遺贈で財産を譲り受ける人を受遺者と言います。

受遺者を遺言執行者に指名することができます。

多くの場合、遺贈で財産を受け継いでもらうのは相続人以外の人です。

相続人に財産を受け継いでもらう場合、相続させればいいからです。

不動産を遺贈する場合、遺贈登記が必要になります。

遺言執行者がいない場合で、かつ、相続人以外の人が受遺者として遺贈登記を申請する場合、相続人全員の協力が必要になります。

相続人以外の人が財産を受け取ることに、納得できない相続人がいるかもしれません。

遺言書の内容に納得できない相続人は、遺贈登記に協力してくれないでしょう。

遺言執行者がいる場合、相続人全員の協力は不要です。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人だからです。

協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。

③司法書士に遺言執行を依頼できる

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

相続手続を相続人全員の代わりにやってくれます。

相続手続はカンタンに考えがちですが、想像以上に面倒で手間と時間がかかります。

相続手続は法律の知識が必要になることも少なくありません。

家族を遺言執行者に指名することができますが、荷が重いものです。

司法書士は、相続手続をはじめとする法律の専門家です。

司法書士などの専門家に遺言執行を依頼することができます。

家族がわずらわしい相続手続から解放されるから、家族のトラブルが軽減されます。

④遺言執行者が司法書士に遺言執行を依頼できる

遺言執行者は、未成年や破産者でなければだれでも指名することができます。

遺言執行者に就任した後、あまりの大変さに音を上げることがあります。

相続手続はだれにとっても経験が少ないためスムーズに進めるのが難しいからです。

遺言執行者は、司法書士などの専門家に遺言執行を依頼することができます。

2019年7月1日以前作成の遺言書で遺言執行者に指名された場合、止むを得ない理由があれば司法書士などの専門家にその任務を任せることができます。

遺言執行者に指名されたのが2019年7月1日以降作成の遺言書であれば、遺言執行者は自己の責任で司法書士などの専門家にその任務を任せることができます。

止むを得ない理由がなくても、専門家に任せることができるように変更になりました。

遺言執行は法律知識が必要な手続が多いので、専門家に任せる方がスムーズでしょう。

法律改正で、専門家に任せやすくなったといえます。

3遺言執行者の役割

①遺言執行者就任を通知する

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の内容を実現するために必要な権限があります。

遺言執行者のやることは細々とあります。

遺言書の内容と遺言執行者に就任したことを相続人や遺贈を受ける人にお知らせします。

遺言執行者に指名されてもお断りができます。

お断りの理由を言う必要はありません。

仕事が忙しいでも、自信がないでも、何となく気が進まないでも構いません。

断るときは、すみやかに意思表示をしましょう。

②遺言書の検認の申立

法務局保管でない自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言書の検認が必要です。

公正証書遺言は検認不要です。

遺言書の検認には時間がかかることから、遺言書作成は公正証書遺言がおすすめです。

③相続人調査

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せます。

戸籍の取り寄せは、思う以上に時間や労力がかかります。

古い戸籍は現在の戸籍と書き方が違ううえに、手書きなので読み解くのに苦労するかもしれません。

④財産調査

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。

不動産の権利証や預貯金の残高証明書や借入金等を調査して、財産の全容を明らかにします。

財産を一覧表に取りまとめ、すみやかに相続人に交付します。

⑤遺言内容の執行

(1)預貯金などの解約

ほとんどの場合、相続財産に預貯金が含まれています。

銀行などの金融機関は口座の持ち主が死亡したことを確認すると口座を凍結します。

銀行の預貯金口座は日常生活に不可欠なので、すみやかに手続きする必要があります。

遺言書の内容を越えて手続きすることはできません。

例えば、〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇を相続人〇〇に相続させる

上記遺言がある場合、普通預金だけ解約できます。

別の支店の口座や定期預金は解約できません。

(2)不動産の名義変更

遺贈をする場合も、相続する場合も、遺言執行者が登記申請ができます。

遺言執行者は、司法書士や弁護士に依頼することができます。

(3)家庭裁判所へ申立や役所への届出

子どもの認知や相続人廃除の申立、相続人廃除の取消の申立などは遺言執行者がします。

申立が認められた後、戸籍の届出も遺言執行者が行います。

⑥相続財産の換価

財産を売却して得られたお金を相続人に平等に分けるように指定してあることがあります。

不動産の場合、売却が指定してある場合でも、相続登記が必要です。

⑦遺言執行の完了報告

すべての任務が終了したら、相続人全員に職務完了を報告します。

4遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

子どもの認知など遺言執行者しかできない手続がある場合、遺言執行者を選任しておかないと、相続人に余計な手間をかけさせることになります。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

死亡後に養子縁組はできない

2024-01-19

1死亡後に養子縁組はできない

①養子には普通養子と特別養子の2種類がある

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

養子には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

②普通養子は養親と養子の合意が必要

普通養子による養子縁組をする場合、養親になる人と養子になる人の合意が必要です。

養親になる人と養子になる人が合意をしたうえで、市区町村役場に届出をすることで成立します。

養親になる人と養子になる人の合意がない場合、養子縁組をすることはできません。

遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、養子縁組をすることはできません。

遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。

遺言者が死亡した後は、養親になる人と養子になる人の合意があるとは言えません。

遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、合意があるとは言えません。

当事者の死亡後に、普通養子による養子縁組をすることはできません。

③特別養子は家庭裁判所の審判

特別養子による養子縁組をした場合、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

特別養子による養子縁組をすることは、実親との親子の縁を切ることです。

重大な決定なので、厳格な要件で家庭裁判所が判断します。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。

特別養子による養子縁組が認められる要件は、たくさんあります。

要件のひとつに、夫婦が共同で養親になることがあります。

夫婦の一方が死亡した場合、この要件を満たせなくなります。

特別養子による養子縁組は、厳格な要件を満たしたときに決定されます。

要件を満たしていない場合、特別養子による養子縁組を決定しません。

当事者の死亡後に、特別養子による養子縁組をすることはできません。

2遺言書で養子縁組をすることはできない

①遺言書に書けることは決まっている

遺言書の書き方は、民法で決まっています。

法律的に有効な遺言をするには、民法の定めに従わなくてはなりません。

遺言書は、遺言者が死亡した後に効力が発生するものです。

厳格な書き方ルールがあります。

法律の定めに従った遺言であれば、何を書いてもいいというわけではありません。

遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることも法律で決まっています。

遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることを遺言事項と言います。

②遺言事項は4つある

遺言事項とは、遺言書に書いておくことで法的な効力が認められる事項です。

遺言書には、いろいろなことが記載されます。

法律上意味がある事項も法律上の意味がない事項も、記載されます。

遺言書に書いておくことで法的な効力が認められる事項は、次のものがあります。

(1)財産に関する事項

(2)身分に関する事項

(3)遺言執行に関する事項

(4)それ以外の事項

法律上意味のない事項を書いてはいけないといったルールは、ありません。

遺留分侵害額請求をしないで欲しいといった記載に、法律上の意味はありません。

③養子縁組は遺言事項ではない

遺言事項でない記載に、法律上の意味はありません。

遺言書に記載してあっても、無効の記載です。

遺言事項には、身分に関する事項があります。

遺言書で養子縁組ができると、感じるかもしれません。

遺言書でできる身分に関する事項は、次のとおりです。

(1)認知

(2)未成年後見人の指定

(3)相続人廃除

(4)相続人廃除の取消

普通養子による養子縁組をする場合、養親になる人と養子になる人の合意が必要です。

遺言書は、遺言者がひとりで作成することができます。

相続人などの同意を得ることなく、一方的に作成します。

遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、養親になる人と養子になる人の合意があるとは言えません。

養親になる人と養子になる人の合意がない場合、養子縁組をすることはできません。

遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、養子縁組をすることはできません。

④遺言書で相続人以外の人に遺贈ができる

遺言事項には、財産に関する事項があります。

遺言書を作成するというと、真っ先にイメージされるのが財産に関する事項でしょう。

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。

相続人になる人は、法律で決まっています。

相続人以外の人に財産を渡してあげたいといった希望があることがあります。

相続できるのは、相続人だけです。

相続人以外の人は、相続をすることはできません。

相続人以外の人に財産を譲ってあげたい気持ちから、遺言書に養子にすると記載することがあります。

養子は、養親の子どもです。

被相続人の子どもは、相続人になるからです。

遺言書を作成した場合、相続人以外の人に財産を譲ってあげることができます。

相続人以外の人に、相続させることはできません。

相続人以外の人に、遺贈することができます。

遺贈とは、被相続人が遺言によって、相続人や相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺言書を作成した場合、相続人以外の人に遺贈をすることができます。

3死亡後に養子縁組を解消することができる

①普通養子の解消は養親と養子の合意が必要

普通養子による養子縁組をする場合、養親になる人と養子になる人の合意が必要です。

養親になる人と養子になる人が合意をしたうえで、市区町村役場に届出をすることで成立します。

普通養子による養子縁組を解消する場合、養親と養子の合意が必要です。

養親と養子が合意をしたうえで、市区町村役場に届出をすることで成立します。

養親と養子で養子縁組を解消する合意がない場合、養子縁組を解消することはできません。

②特別養子の解消は家庭裁判所の審判

特別養子による養子縁組は、子どもの福祉のための制度です。

子どもの福祉のため厳格な要件で、特別養子による養子縁組がされています。

特別養子による養子縁組の解消は、養親と養子だけで合意することはできません。

子どもの福祉のため厳格な要件で、家庭裁判所が判断します。

養親から特別養子の解消の申立てをすることはできません。

子どもの福祉が最優先されるからです。

養子が成人した場合、養子からも特別養子の解消の申立てができなくなります。

特別養子の解消が認められる要件に、実親が監護できることがあります。

実親による監護が必要なのは、未成年だけだからです。

実親による監護が必要なくなったら、特別養子を解消することはできなくなります。

養父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。

特別養子による養子縁組を解消する場合、家庭裁判所が判断します。

③死亡しても養子縁組は解消されない

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

養親と養子は、親子になります。

養子縁組を解消した場合、親子関係はなくなります。

養親と養子の一方が死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。

養親と養子の一方が死亡しても、何もしなければ養親と養子は親子のままです。

④死後離縁は家庭裁判所の許可が必要

養親と養子が合意して、養子縁組を解消することができます。

養親と養子が合意できるのは、養親と養子の両方が生きている間だけです。

養親と養子の一方が死亡した後は、養親と養子が合意することはできません。

死後離縁とは、養親と養子のどちらかが死亡した後に、養子縁組を解消することです。

養親が死亡した後に、死後離縁をすることができます。

養子縁組の当事者の一方が死亡した後、離縁しようとするときは、家庭裁判所の許可が必要です。

死後離縁許可の申立てと言います。

死後離縁許可の申立てができるのは、養子縁組当事者のみです。

死亡した養親の親族が申し立てることはできません。

養親と養子の両方が死亡したら、死後離縁をすることはできません。

⑤死後離縁をしても養子は相続人

死後離縁をした場合、養子は養親を相続することができます。

養親が死亡した時点で、養子は養親の子どもです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

相続が発生したとき、養子縁組が有効だったからです。

死後離縁をしたからと言って、さかのぼって養子でなくなるわけではありません。

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産は、相続人全員で、分け方の合意をする必要があります。

死後離縁をしても、養子は相続人です。

死後離縁をした養子を含めずに、他の相続人だけで分け方の合意をしても意味がありません。

死後離縁をした養子を含めない場合、相続人全員ではないからです。

養子が相続を希望しない場合、相続放棄をする必要があります。

死後離縁をした場合でも、被相続人の財産を相続することになります。

死後離縁をした養子は、養親の相続人だからです。

相続手続が終わった後に、死後離縁をすることができます。

死後離縁をした場合でも、養親から受け継いだ財産を返す必要はありません。

死後離縁をしたからと言って、さかのぼって養子でなくなるわけではないからです。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書を書くというと真っ先に思い浮かぶのが、財産に関することでしょう。

「揉めるほど財産はないから」などと言って、遺言書を書き渋る人は多くいます。

実際は家族でトラブルになって、家庭裁判所の助力が必要になるのは年々増えています。

その3分の1は資産総額1000万円以下です。

遺言書があれば、家族のトラブルは確実に減ります。

高齢になると判断能力が心配になる方が多くなります。

判断能力が心配になった時点では、遺言書は作れません。

今、まだまだ元気だ!と言えるのならば、遺言書を作成できるときと言えるでしょう。

家族がもめ事を起こすと取り返しがつかなくなります。

家族をトラブルから守りたい方は司法書士などの専門家に遺言書作成を依頼することをおすすめします。

相続人以外の他人に財産を残す方法

2024-01-03

1相続人になる人は法律で決まっている

①相続人になる人は一定の範囲の親族

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②親族でも相続人以外の人は他人扱い

相続人になる人は、法律で決まっています。

法律で決められた相続人以外の人は、相続人になることはできません。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続人になるのに、子どもの子どもが相続人になることはありません。

相続人になるはずだったのに子どもが被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが相続人になります。

これを代襲相続と言います。

代襲相続が発生した場合、子どもの子どもが相続人になります。

被相続人の子どもが相続人になる場合、代襲相続は発生しません。

被相続人の子どもが相続人になるのに、子どもの子どもが相続することはできません。

被相続人の子どもが相続人になる場合、子どもの子どもは他人扱いです。

被相続人にとって、子どもの子どもは親族です。

赤の他人というのは、抵抗があるでしょう。

相続においては、子どもの子どもは相続人ではありません。

赤の他人が相続人でないのと同様に、子どもの子どもは相続人ではありません。

親族であっても相続人以外の人に財産を残すためには、赤の他人と同様の対策が必要になります。

2相続人以外の他人に遺贈ができる

①遺言書を作成して遺贈ができる

遺贈とは、被相続人が遺言によって、相続人や相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈で財産を譲り渡す人のことを遺贈者、譲り受ける人を受遺者と言います。

相続では、法律で決められた相続人だけが相続します。

遺贈では、相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。

②特定遺贈と包括遺贈

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

③特定遺贈で財産を残すことができる

特定遺贈とは、遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

特定遺贈では、遺言書に書いてある特定の財産を譲ってあげるだけ、特定の財産を譲ってもらうだけです。

相続財産の内容は、不動産、預貯金、株式、借金などいろいろな種類があるのが通常です。

ポイントは、遺産のうちどの財産を譲ってあげるのか具体的に特定する必要がある点です。

遺言書に書いていない財産は、譲ってあげることも譲ってもらうこともありません。

自宅などを譲ってあげたい場合、土地と建物があるでしょう。

土地と建物両方を別々に記載する必要があります。

譲ってあげたい財産が不動産である場合、登記事項証明書を見て書き写すといいでしょう。

譲ってあげたい財産を具体的に特定できない場合、登記手続ができなくなるおそれがあるからです。

遺言書を作成して特定遺贈をすることで、相続人以外の他人に財産を残すことができます。

④包括遺贈で財産を残すことができる

包括遺贈とは、遺言書に「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

包括遺贈では、具体的な財産は書いてありません。

「財産の2分の1を包括遺贈する」とあった場合、財産の2分の1とは、どの財産なのか分かりません。

包括遺贈を受けた場合、相続人全員と遺産分割協議が不可欠です。

具体的にどの財産を受け取るのか、相続人全員と話し合いで決めなければなりません。

遺言書の記載は2分の1などの割合だけで、具体的財産の記載がないからです。

包括遺贈では、財産を譲ってもらう人は相続人と同一の権利義務が与えられます。

相続財産の中にマイナスの財産がある場合、マイナスの財産も指定された割合で受け継ぐことになります。

3遺贈をするために遺言書作成

①遺言書の種類

遺贈とは、被相続人が遺言によって、相続人や相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈をしたい場合、遺言書を作成する必要があります。

遺言書の種類は、民法という法律で決められています。

大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。

普通方式の遺言は、次の3つです。

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

特別方式の遺言は、次の4つです。

(1)死亡の危急に迫った者の遺言

(2)伝染病隔離者の遺言

(3)在船者の遺言

(4)船舶遭難者の遺言

特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言です。

ごく稀な遺言と言えるでしょう。

多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。

なかでも、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成する人がほとんどです。

②自筆証書遺言は手軽だが無効になるおそれ

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。

専門家の手を借りることなく手軽に作ることができます。

世の中の大半の遺言書は、自筆証書遺言です。

封筒に入れなければならないといった決まりもありません。

書き換えられるおそれが大きいのでお勧めはできませんが、鉛筆で書いても有効です。

ひとりで作ることができるので、作るだけであれば、費用はかかりません。

作った遺言書を法務局で預かってもらうことができます。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反していると、無効になってしまうおそれがあります。

自筆証書遺言は、専門家の手を借りずに作られることが多いものです。

法律の知識がないと、書き方ルールの違反をしがちです。

自筆証書遺言は、手軽に作ることができるけど無効になるおそれがあります。

②公正証書遺言は費用がかかるけど安心確実

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は、法律の専門家の手を借りて作る遺言書です。

法律の専門家が関与するから、書き方ルールの違反は考えられません。

公正証書遺言を作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

遺言書の紛失や改ざんの心配がありません。

公正証書遺言は公証人の手を借りるから、公証人へ手数料を払わなければなりません。

公正証書遺言は、作成するために費用がかかるけど安心確実です。

③おすすめは公正証書遺言

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成する人がほとんどです。

せっかく遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。

費用はかかってしまうものの、メリットが大きいからです。

公正証書遺言の主なメリットは、次のとおりです。

(1)公証人が文面を取りまとめてくれる

(2)遺言書の書き方ルールの違反などで無効になりにくい

(3)相続発生後に家庭裁判所で検認手続が不要

(4)公証人が遺言者の意思確認をしているからトラブルになりにくい

(5)遺言書の紛失や改ざんがない

公正証書遺言がある場合、トラブルに発展するのはごくわずかです。

遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。

4相続人以外の他人に財産を残すときの注意点

①相続人の遺留分を侵害しない

遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められる最低限の権利です。

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

とはいえ、財産は被相続人が1人で築いたものではないでしょう。

家族の協力があって築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に酷な結果となることがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には相、続財産に対して最低限の権利が認められています。

遺留分がある相続人を遺留分権利者と言います。

遺留分権利者は、配偶者、子ども、親などの直系尊属です。

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分はありません。

遺言書で相続人以外の他人に全財産を遺贈しても、兄弟姉妹は何も言うことはできません。

兄弟姉妹には遺留分がないから、遺留分侵害額請求をすることはできません。

兄弟姉妹以外の人が相続人になる場合、遺留分権利者です。

遺留分を侵害するような遺言書を作成した場合、家族の深刻なトラブルになりかねません。

家族を幸せにするために、築いた財産でしょう。

生涯をかけて築いた財産で家族がトラブルになったら本末転倒です。

相続人の遺留分を侵害しない財産分与をおすすめします。

②遺贈を放棄することができる

遺贈は、被相続人が遺言によって、相続人や相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺言書は、遺言者がひとりで作成することができます。

遺言書を作成するにあたって、相続人や財産を受け取る人の同意などは不要です。

遺言書で、一方的に財産を譲ってあげると決めることができます。

財産を受け取る側にとって、ありがた迷惑かもしれません。

財産を受け取ることはありがたくても、相続人とトラブルになりたくないからご辞退したいことがあります。

遺贈は、放棄することができます。

遺言書を作成する場合、財産を受け取る人の事情を聞いておくといいでしょう。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書がある場合、遺言書の内容を実現してあげたいと思うでしょう。

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決めます。

相続人以外の人に財産を残したい場合、遺言書の作成は欠かせません。

相続人以外の親族に財産を残したい場合、赤の他人と同様に遺言書が欠かせません。

インターネットが普及したから、たくさんの情報を手軽に入手することができます。

インターネット上には、適切な情報も適切でない情報も入り混じっています。

自称専門家は、相続人でない人が相続できるなどと曖昧な情報発信をしています。

スムーズな財産承継のため、信頼できる専門家のサポートが必要です。

家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

相続人以外の他人に財産を残したい方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

不動産を相続させるときの遺言書の書き方

2023-10-30

1遺言書があると相続人の話し合いが不要

①分けにくい財産があると相続人全員の話し合いは難航する

相続財産にはいろいろな財産が含まれています。

不動産のように分けにくい財産もあるし、金銭のように分けやすい財産もあります。

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、相続財産の分け方についての合意が難しくなるでしょう。

②関係の薄い相続人がいると相続人全員の話し合いは難航する

相続人になる人は法律で決まっています。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人に離婚歴がある場合、元配偶者が引き取った子どもは、子どもとして相続人になります。

被相続人自身も長期間疎遠にしていたかもしれません。

被相続人の配偶者が子どもの存在を知らなかったかもしれません。

絶縁していても行方不明になっていても、相続人です。

相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。

相続が発生してからお互いの存在を知ったような場合、話し合いが難しくなります。

関係の薄い相続人がいる合、相続財産の分け方についての合意が難しくなるでしょう。

③遺言書で財産の行き先を決めておく

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

何も対策していなかったら、相続人全員で相続財産の分け方についての合意が不可欠です。

遺産分割協議はそうでなくても、トラブルになりやすい手続です。

話し合いが難航すると、トラブルに発展するおそれがあります。

難航するおそれがある場合、遺言書を作成することがおすすめです。

遺言書があれば、遺言書の内容とおり分ければいいからです。

2不動産を相続させるときの遺言書の書き方のポイント

①不動産を相続したら相続登記

不動産を相続したら、不動産の名義を変更します。

相続による不動産の名義変更を相続登記と言います。

不動産は重要な財産であることが多いので、相続登記は法務局が厳格に審査します。

遺言書の内容に従って相続登記をする場合、遺言書を法務局に提出します。

遺言書の書き方が不適切な場合、名義変更が認められません。

不動産を相続させるために遺言書を作成する場合、相続登記ができるように書くことが重要です。

②不動産は登記簿謄本を書き写す

対象の不動産は、客観的に特定します。

客観的に分からない場合、法務局は不動産を特定できないからです。

「自宅」などの記載は、客観的に特定できるとは言えません。

家族にとっては自宅は当然のことですが、法務局など第三者にとっては自宅はどこにあるどの不動産なのか分からないからです。

不動産の所在は自宅住所と異なることが多いので、登記簿謄本を書き写しましょう。

固定資産税の課税明細書は、登記簿謄本と異なる表記がされていることや内容が省略されている場合があります。

登記簿謄本の記載を見て、書き写します。

③土地は所在、地番、地目、地積で特定する

「自宅」などの記載は、客観的に特定できるとは言えません。

自宅に住所があるのだから、住所を書けばいいだろうと考えがちです。

土地の所在は、土地の所在する場所を表すものです。

登記簿を調べると、住所地に複数の土地が所在していることがあります。

複数の土地がある場合、地番が異なります。

地番は、土地についている番号です。

同一の所在で同一の地番の土地が複数あることはありません。

登記簿謄本の記載を見て、土地の所在と土地の地番を書き写します。

念のため、地目と地積を書き写して特定します。

④建物は所在、家屋番号、種類、構造、床面積で特定する

「自宅」などの記載は、客観的に特定できるとは言えません。

人によっては、自宅が複数あることがあります。

建物の場合も、住所と建物の所在は別物です。

広い土地に建物が複数あることはよくあることです。

複数の建物がある場合、家屋番号が異なります。

家屋番号は、建物についている番号です。

建物が建っている主たる土地の地番と同じ番号が付けられることが多いです。

同一の所在で同一の家屋番号の建物が複数あることはありません。

登記簿謄本の記載を見て、建物の所在と建物の建物を書き写します。

念のため、種類、構造、床面積を書き写して特定します。

⑤敷地権付きマンションは特定するための項目が多い

マンションには、2種類あります。

敷地権付きマンションと敷地権がないマンションです。

分譲マンションのように1棟の建物の一部を独立して所有できる建物を区分建物と言います。

区分建物が建っている土地が敷地です。

敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利を一体化して処分するようにしたのが、敷地権付区分建物です。

敷地権付区分建物の場合、マンションを売買するとき敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利は一緒についてきます。

敷地を使う権利だけ取引することやお部屋だけ担保に差し出すことはできません。

敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利は、命運を共にする運命共同体です。

新しいマンションのほとんどは、敷地権付区分建物です。

敷地権付区分建物を特定するためには、次の項目を記載します。

(1)一棟の建物の表示

家屋番号、種類、構造、床面積で特定する

(2)専有部分の建物の表示

家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積で特定する

(3)敷地権の表示

土地の符号、所在、地番、地目、地積で特定する

マンションを特定するためには、たくさんの項目を記載しなければなりません。

⑥敷地権がないマンションは土地と建物を別々に特定する

古いマンションの中には、敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利を一体化して処分できるルールができる前に建てられた場合があります。

ルールができる前に建てられたマンションは、敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利を一体化していない場合があります。

土地と建物を特定する項目は、先に説明したとおりです。

土地は、所在、地番、地目、地積で特定します。

建物は、一棟の建物の表示として家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積を記載します。

専有部分の建物の表示として家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積を記載します。

土地は、マンションの所有者全員で共有しているでしょう。

共有持分の割合も記載します。

3土地を相続させるときの遺言書の記載例

①単独所有の土地の記載例

遺言者は、次のとおり遺言する。

第1条

次の財産を、相続人○○に、相続させる。

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

②土地の共有持分の記載例

遺言者は、次のとおり遺言する。

第2条

次の財産を、相続人○○に、相続させる。

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

持分 4分の1

③公衆用道路の記載例

遺言者は、次のとおり遺言する。

第3条

次の財産を、相続人○○に、相続させる。

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 公衆用道路

地積 3㎡

持分 10分の1

公衆用道路も土地のひとつです。

通常の宅地などと同様に、登記簿があります。

登記簿の記載を書き写せば問題ありません。

公衆用道路は、付近住民と共有していることが多いでしょう。

共有持分を一緒に記載します。

4建物を相続させるときの遺言書の記載例

遺言者は、次のとおり遺言する。

第4条

次の財産を、相続人○○に、相続させる。

所在 ○○市○○町○丁目

家屋番号 ○番○

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡

5敷地権付きマンションを相続させるときの遺言書の記載例

遺言者は、次のとおり遺言する。

第5条

次の財産を、相続人○○に、相続させる。

(一棟の建物の表示)

所在 ○○市○○町○丁目○番地○

建物の名称 ○○○○マンション

(専有部分の建物の表示)

家屋番号 ○○町○丁目○番○の○

建物の名称 ○○○

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造1階建

床面積 ○階部分 ○○.○○㎡

価格 金○○○○万円

(敷地権の表示)

符号 1

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○○.○○㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 ○○○○○○分の○○○○○○

符号 2

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○○.○○㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 ○○○○○○分の○○○○○○

6遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言書は遺言者の意思を示すものです。

遺言書の書き方ルールは民法という法律で、細かく決められています。

自分が死んだ後のことは考えたくないという気持ちから、先延ばししがちです。

いろいろ言い訳を考えてしまうかもしれません。

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

目立った財産がないから、家族がもめ事を起こすことはないという言い訳はよく聞きます。

相続財産は自宅不動産だけの場合、目立った財産がない場合と言えるでしょう。

分けにくい不動産だけの場合、家族がトラブルになりやすいケースです。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

死んだ後のことを考えるのは不愉快などと言えるのは、判断力がしっかりしている証拠ですから、まず遺言書を書くことをおすすめします。

トラブルにならない場合でも、遺言書があると相続手続は格段にラクになります。

状況が変われば、遺言書は何度でも書き直すことができます。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

遺言書の書き直しのご相談もお受けしています。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

遺言書の内容は代襲相続できない

2023-10-23

1代襲相続とは

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。

2遺贈する遺言は代襲相続できない

①遺贈とは

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈で財産を譲ってあげる人のことを遺贈者、譲ってもらう人を受遺者と言います。

相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。

遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。

譲ってもらう人は自然人でもいいし、法人などの団体でも差し支えありません。

遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。

②死亡した受遺者の子どもは代襲相続できない

遺言書に「□□に財産□□を遺贈する」と書いてあるケースがあります。

遺言書によって財産を譲ってもらう人が遺言者より先に死亡している場合、遺言のその部分は無効になります。

□□が遺言者より先に死亡している場合、「□□に財産□□を遺贈する」は無効になります。

□□の子どもが□□に代わって財産を受け取ることはできません。

遺言は死亡時に効力が発生するので、死亡時に受取人が存在している必要があるからです。

遺言によって財産を受け取る権利は、本人限りです。

遺贈する遺言内容は、代襲相続ができません。

「□□に財産□□を遺贈する」は無効になりますから、財産□□は遺言書に記載がない財産になります。

③財産は相続人全員の共有財産

□□が遺言者より先に死亡している場合、「□□に財産□□を遺贈する」は無効になります。

「□□に財産□□を遺贈する」が無効になるから、財産□□は遺言書に記載のない財産になります。

遺言書に記載のない財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

どのような分け方をする場合でも、受遺者の親族などの同意は必要ありません。

④予備的遺言が有効

遺言書がある場合、相続手続がスムーズに進みます。

遺言書がある場合、相続財産は遺言書のとおりに分ければいいからです。

受遺者が先に死亡した場合、遺言書の記載が無効になります。

せっかく遺言書を作成しても、相続人全員で相続財産の分け方の話し合いが必要になります。

遺言書を作成する際に、一工夫が必要になります。

「□□に財産□□を遺贈する」の他に「受遺者□□が遺言者より先に死亡した場合、受遺者の子ども□□□に財産□□を遺贈する」と書くことができます。

「受遺者□□が遺言者より先に死亡した場合、受遺者の子ども□□□に財産□□を遺贈する」を予備的遺言と言います。

⑤相続発生時に生きていた受遺者は遺贈を受けることができる

被相続人が死亡したときに、受遺者が生きていたのに相続手続中に受遺者が死亡することがあります。

被相続人が死亡したときに受遺者が生きていた場合、「□□に財産□□を遺贈する」は有効です。

相続手続中に受遺者が死亡しても、遺言書の内容は無効になりません。

受遺者□□は死亡後であっても、財産□□を受け取ることができます。

受遺者□□が財産を受け取った後、受遺者□□の相続人が財産□□を相続します。

3相続させる遺言は代襲相続できない

①死亡した相続人の子どもは代襲相続人

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続をします。

②遺言書の内容は相続人の子どもが代襲相続できない

遺言書に「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」と書いてあるケースがあります。

遺言書によって財産を譲ってもらう人が遺言者より先に死亡している場合、遺言のその部分は無効になります。

相続人〇〇が遺言者より先に死亡している場合、「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」は無効になります。

相続人〇〇の子どもが相続人〇〇に代わって財産を受け取ることはできません。

遺言は死亡時に効力が発生するので、死亡時に受取人が存在している必要があるからです。

遺言によって財産を受け取る権利は、本人限りです。

相続させる遺言内容は、代襲相続ができません。

「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」は無効になりますから、財産〇〇は遺言書に記載がない財産になります。

③財産は相続人全員の共有財産

相続人〇〇が遺言者より先に死亡している場合、「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」は無効になります。

「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」が無効になるから、財産〇〇は遺言書に記載のない財産になります。

遺言書に記載のない財産は、相続人全員の共有財産です。

相続人〇〇の子どもは、代襲相続人になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人〇〇の子どもは代襲相続人として、相続財産の分け方の話合いに参加します。

相続人全員の合意が得られた場合、財産〇〇を相続することができます。

④予備的遺言が有効

受遺者も相続人も先に死亡した場合、遺言書の記載が無効になります。

せっかく遺言書を作成しても、相続人全員で相続財産の分け方の話し合いが必要になります。

「〇〇に財産〇〇を相続させる」の他に「受遺者〇〇が遺言者より先に死亡した場合、相続人〇〇の子ども〇〇〇に財産〇〇を相続させる」と書くことができます。

予備的遺言をすることでスムーズな相続手続が実現できます。

⑤相続発生時に生きていた相続人は相続することができる

被相続人が死亡したときに、相続人が生きていたのに相続手続中に相続人が死亡することがあります。

被相続人が死亡したときに相続人が生きていた場合、遺言書の内容は有効です。

相続人〇〇は死亡後であっても、財産〇〇を受け取ることができます。

相続人〇〇が財産を受け取った後、相続人〇〇の相続人が財産〇〇を相続します。

4遺言書は書き換えができる

遺言書は遺言者の意思を示すものです。

遺言書の書き方ルールは民法という法律で、細かく決められています。

遺言書を書くこと自体を大げさに考えて、書いたら終わりと思われがちです。

民法には、いつでも、遺言書の撤回ができるとはっきり書いてあります。

遺言書は、新たな遺言書で書き換え(撤回)ができます。

書き直しをするのも遺言書なので、本人以外が書き直しをすることはできません。

他の人が代理で書き直すことはできませんし、相続人が撤回することもできません。

自筆証書遺言で、かつ、些細な書き間違いであれば、内容訂正する程度でも差し支えありません。

大きな修正をする場合は改めて作った方がいいでしょう。

一度書いたら書き直しがなくて済む場合もあります。

状況が変われば書き直しすることは、割とよくあることです。

新たに誕生した孫や曽孫に財産を譲りたい場合、新たに書き直すことができます。

遺言書で財産を相続させる子どもがお世話をしてくれないのであれば、お世話をしてくれる子どもに財産を相続させると書き直すことができます。

財産を受け取ってもらいたい人が先に死亡した場合、引き継いでもらう内容を大きく変更したいことがあるでしょう。

予備的遺言で対応しきれない場合や複雑になる場合、遺言書の書き換えがおすすめです。

何度も書き直すことで、よりいい遺言書にすることができます。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

いろいろ言い訳を考えて、先延ばしします。

先延ばしした結果、認知症などになると遺言書を作れなくなります。

その先には、家族のもめごとが待っています。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

死んだ後のことを考えるのは不愉快などと言えるのは、判断力がしっかりしている証拠です。

まず、遺言書を書くことをおすすめします。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないから、トラブルになることはたくさんあります。

遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。

状況が変われば、遺言書は何度でも書き直すことができます。

家族をトラブルから守りたい人は、司法書士に遺言書作成を依頼することをおすすめします。

司法書士に遺言書作成を依頼する

2023-09-22

1遺言書の種類

①自筆証書遺言と公正証書遺言がほとんど

遺言書の種類は民法という法律で決められています。

大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。

普通方式の遺言は、次の3つです。

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

特別方式の遺言は、次の4つです。

(1)死亡の危急に迫った者の遺言

(2)伝染病隔離者の遺言

(3)在船者の遺言

(4)船舶遭難者の遺言

特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言ですから、ごく稀な遺言と言えるでしょう。

多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。

なかでも、(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言のいずれかを作成される方がほとんどです。

②自筆証書遺言は手軽

自筆証書遺言は遺言者が自分で書いて作った遺言書のことです。

筆記用具や紙に制約はありません。

封筒に入れなければならないといった決まりもありません。

ひとりで作ることができるので、作るだけであれば、費用はかかりません。

専門家の手を借りることなく手軽に作れるので、世の中の大半は自筆証書遺言です。

専門家の手を借りずに作られることが多いので、法律上効力のない遺言書になってしまうかもしれません。

③公正証書遺言は安心確実

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

原則として、公証役場に出向く必要があります。

公正証書遺言は公証人が書面に取りまとめます。

法律上の不備があって遺言書が無効になるリスクが最も少ないものです。

遺言書の内容を伝えておけば、適切な表現で文書にしてもらえます。

作った遺言書の原本は、公証役場で保管されます。

紛失するおそれがありません。

遺言書が作られていることが分かっていれば、容易に探してもらえます。

公正証書遺言は、安心確実です。

④おすすめは公正証書遺言

公証役場に手数料を払う必要があります。

公証人に出張してもらう場合、さらに出張分加算があります。

遺言内容を確認してもらう証人が2人必要です。

費用がかかってしまうものの、公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言にする主なメリットは、次のとおりです。

・公証人が文書に取りまとめてくれる

・無効になりにくい

・検認不要

・トラブルになりにくい

2司法書士に遺言書作成を依頼する

①遺言書の内容を相談できる

遺言書を作成しておきたいと思っていながら、どうしていいか分からない人はたくさんいます。

どうやって書いたらいいか分からない、何を書いたらいいか分からないなどです。

司法書士とお話ししながら、形にしていくことができます。

家族には、話しにくいことがあるかもしれません。

司法書士には、守秘義務があります。

職務上知り得たことを他に漏らすことはありません。

財産状況や家族のプライベートな話も、安心して相談することができます。

②有効な遺言書を作成できる

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

せっかく遺言書を作成したのに、書き方ルール違反で無効になることがあります。

法律の知識がない人は遺言書の書き方ルールを知らないことがほとんどでしょう。

専門家がまったく関与していない遺言書の多くは、無効な遺言書です。

司法書士に遺言書の書き方を相談することができます。

③必要書類を取り寄せてもらえる

遺言書は、書いたら終わりではありません。

遺言書の内容を実現する必要があるからです。

遺言書は、実現できるように記載する必要があります。

例えば、「自宅」などの記載は適切ではありません。

遺言者や家族にとって自宅は当然のことと考えがちですが、第三者にとっては分からないからです。

どこの土地なのかどの建物なのか客観的に分かるように記載することが重要です。

客観的に分かるように記載するため、登記簿謄本の記載を書き写します。

遺言書を作成するため、登記簿謄本などの書類を準備しなければなりません。

公正証書遺言を作成するためには、固定資産税評価証明書を準備しなければなりません。

これらの書類を準備するのは、仕事や家事で忙しい人にとっては負担です。

遺言書の内容や家族の状況によって、どのような書類が必要になるか異なります。

遺言書を作成する準備で困ってしまうことが多いでしょう。

わずらわしい必要書類の取り寄せを司法書士に依頼することができます。

④公証人との打ち合わせをまかせることができる

遺言書作成する場合、安心確実な公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

あらかじめ公証人と遺言内容について打ち合わせをします。

何の準備もなく、ふらっと公証人役場に出向いても何もすることができないでしょう。

名古屋市内には、公証役場が3か所あります。

都市部の公証役場は忙しいから、公証人の予約がなかなか取れません。

自宅近くに公証役場があっても、打ち合わせのために何度も公証役場に出向くのは面倒です。

遺言内容について公証人に適切に伝えることができないと、希望するように遺言書を作成することができません。

遺言書を作成するまでに、長期間かかってしまいます。

司法書士は、日常的に公証役場とコミュニケーションをとっています。

遺言書を作成する場合、全体的な手続をスムーズに進めることができます。

⑤証人を依頼できる

公正証書遺言を作成する場合、証人を2人用意する必要があります。

次の人は証人になれません。

(1)未成年者

(2)相続人になる予定の人

(3)遺贈を受ける予定の人

(4)相続人になる予定の人の配偶者や直系血族

(5)遺贈を受ける予定の人の配偶者や直系血族

遺言書の証人は、遺言書作成の時に立会う人です。

遺言書の内容を遺言者と一緒に聞いて確認してもらいます。

単なる友達や知り合いに遺言書の内容を聞かれたくないでしょう。

司法書士などの専門家に相談した場合、証人は用意できなければその司法書士などに証人を担当してもらうことができます。

⑥コストを抑えることができる

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。

ひとりで作ることができるので、作るだけであれば、費用はかかりません。

司法書士などの専門家に遺言書作成を依頼した場合、報酬を支払うことになります。

コストがかかることから、不安な気持ちになるかもしれません。

信託銀行などの金融機関は、非常に高額な費用で遺言書作成などの商品を販売しています。

非常に高額な商品と較べると、安心確実な公正証書遺言を作成できるメリットは大きいでしょう。

いくらかの費用はかかりますが、メリットの大きさに目を向けると司法書士に依頼することがおすすめです。

⑦遺言書作成後のフォローをしてもらえる

遺言書を作成してから、相続が発生するまでに間があります。

遺言者が元気なときに遺言書を作るから、相続が発生するまでに長期間かかることがあります。

遺言書を書いてから、相続人の状況や財産の状況が変わることがあります。

遺言書の内容が不適切になった場合、書き直しをすることができます。

何度でも遺言書の書き直しをしても構いません。

最初に遺言書を作成した司法書士に書き直しの相談をすることができます。

⑧遺言執行を依頼できる

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は自動的に実現するわけではないからです。

遺言書の内容を実現する人が遺言執行者です。

遺言執行者を指定しなくても、遺言書自体は有効です。

遺言執行者がいる場合、相続手続をおまかせすることができます。

遺言書を作成して、司法書士に遺言執行を依頼することができます。

相続手続は、何度も経験するものではありません。

だれにとってもはじめてで、だれにとっても不慣れなものです。

司法書士に遺言執行を依頼した場合、遺言者は遺言書の内容を実現してもらえるから安心できます。

相続人などの家族にとっても、わずらわしい相続手続から解放されるから安心できます。

3司法書士に遺言書作成を依頼するときのポイント

①相続に注力している

司法書士であっても専門分野があります。

不動産売買などの登記を専門的に行っている事務所は少なくありません。

相続手続を積極的に行っていない事務所に依頼するのは考えた方がいいでしょう。

日常的に相続手続を行っている司法書士であれば、遺言書作成についても有益なアドバイスが得られやすいでしょう。

②隣接士業と連携している

争いがない相続手続は、預貯金や不動産の名義変更がメインです。

相続人間で争いがある場合、司法書士は関与することができません。

はじめから相続人間の争いが予想される場合、弁護士に依頼するといいでしょう。

被相続人が資産家である場合、相続税の申告が必要になります。

相続税は、基礎控除を超えた分について課税されます。

基礎控除は、次の計算式で求めることができます。

相続税の基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の人数

相続税申告を代理できるのは、税理士のみです。

相続税申告が必要になる場合、税理士と連携している司法書士に依頼するといいでしょう。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。

そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続は格段にラクになります。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

一人に全財産を相続させる遺言書

2023-08-09

1一人に全財産を相続させることができる

①遺言書の内容に制限はない

遺言書を作成する場合、民法の書き方ルールが守られている必要があります。

民法には書き方ルールが定められていますが、どのような内容の遺言書を作成するかについて制限はありません。

遺言者は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言者が、自分の死亡後に財産を自由に処分することができます。

自分の財産を相続人に受け継いでもらうことも、相続人以外の人に受け継いでもらうこともできます。

民法では、法定相続分が決められています。

法定相続分どおりに受け継いでもらうこともできるし、法定相続分とは違う割合で受け継いでもらうこともできます。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」遺言も、有効な遺言書です。

②一人に全財産を相続させるときの遺言書の記載例

遺言書

遺言者は、以下のとおり遺言をする。

第1条

遺言者は、遺言者の有するすべての財産を、遺言者の配偶者〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生まれ)に相続させる。

第2条

遺言者は、本遺言書の遺言執行者として、下記の者を指定する。

事務所住所

〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号

司法書書士〇〇〇〇

昭和〇年〇月〇日生まれ

令和〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号

遺言者 〇〇〇〇 印

③遺言書で財産を列挙する方が家族がラク

遺言書を作成して自分の全財産を一人に相続させたい場合、遺言者の有するすべての財産を相続させると書くことができます。

家族であっても、遺言者がどのような財産を保有しているのか知らないことがあります。

遺言者の気持ちとしては、当然知っているものと考えているかもしれません。

どこにどのような財産があるのか手がかりがない状態で、相続手続をするのは非常に困難です。

できることであれば、遺言者の有するすべての財産と記載するよりすべての財産を列挙することをおすすめします。

不動産であれば、不動産の登記事項証明書を取り寄せて書き写します。

預貯金であれば、通帳を見て金融機関の名称、支店、預金種別、口座番号を記載します。

財産を客観的に特定できない場合、相続手続ができなくなるおそれがあります。

そのうえで記載のない財産が見つかった場合、その財産を〇〇〇〇に相続させると記載するといいでしょう。

2一人に全財産を相続させる遺言書は遺留分に注意

①遺留分とは最低限認められた権利

法定相続分どおりに受け継いでもらうこともできるし、法定相続分とは違う割合で受け継いでもらうこともできます。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」遺言は、有効な遺言書です。

遺言者は、自分の死亡後に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言者が築いた財産は、家族の協力があって築くことができた財産のはずです。

家族の協力があって築くことができた財産なのに、遺言者が気ままに処分したら家族にとって酷な結果になることがあります。

自分の財産を自由に処分することができると言っても、一定の範囲の相続人には最低限の権利が認められています。

一定の範囲の相続人に認められる最低限の権利を遺留分と言います。

②遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められる

遺留分はすべての相続人に認められるわけではありません。

遺留分が認められる相続人と認められない相続人がいます。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

被相続人に子どもや親などの直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもは兄弟姉妹の相続分と遺留分を相続します。

兄弟姉妹に遺留分が認められないから、兄弟姉妹の子どもにも遺留分は認められません。

配偶者、子ども、親などの直系尊属は、遺留分が認められます。

③遺言書で遺留分を奪えない

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」遺言は、有効な遺言書です。

有効な遺言書であっても、他の相続人の遺留分を奪うことはできません。

他の相続人の遺留分を奪う結果になる遺言書も、有効な遺言書です。

相続が発生した場合、遺留分を奪われた相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求を受けた場合、侵害した遺留分相当額を金銭で支払う必要があります。

相続人に面倒をかけたくない気持ちで遺言書を作るのであれば、遺留分に配慮した遺言書を作るのがおすすめです。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」ではなく、遺留分相当の財産を遺留分のある相続人に相続させる遺言です。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」を実現するために、家族がトラブルになるかもしれません。

家族を幸せにするために生涯をかけて財産を築いてきたはずです。

生涯をかけて築いた財産で家族がトラブルになったら、財産を築いた苦労が報われません。

3遺言書作成は公正証書遺言がおすすめ

①遺言書の種類

遺言書の種類は民法という法律で決められています。

大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。

普通方式の遺言は、次の3つです。

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

特別方式の遺言は、次の4つです。

(1)死亡の危急に迫った者の遺言

(2)伝染病隔離者の遺言

(3)在船者の遺言

(4)船舶遭難者の遺言

特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言です。

特別方式の遺言は、ごく稀な遺言と言えるでしょう。

多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。

なかでも、(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言のいずれかを作成される方がほとんどです。

②自筆証書遺言は無効になるリスクが大きい

自筆証書遺言は遺言者が自分で書いて作った遺言書のことです。

専門家の手を借りることなく手軽に作れるので、世の中の大半は自筆証書遺言です。

自筆証書遺言を作成する場合、筆記用具や紙に制約はありません。

ひとりで作ることができるので、作るだけであれば、費用はかかりません。

自筆証書遺言の多くは、専門家の手を借りずに作られます。

専門家のチェックがない場合、法律上効力のない遺言書になる可能性があります。

認知症など判断能力が不十分なまま遺言書が作られたのではないかという疑いが残ります。

一部の相続人から脅されて作ったのではないかとか、だれかに騙されて作ったのではないかとか疑われることがあります。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」に不満を持つ相続人がいた場合、このような疑いを主張するでしょう。

自筆証書遺言は、相続人間でトラブルに発展する危険性があります。

③公正証書遺言はメリットが大きい

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

公正証書遺言は、公証人が書面に取りまとめます。

法律上の不備があって遺言書が無効になるリスクが最も少ないものです。

遺言書の内容を伝えておけば、適切な表現で文書にしてもらえます。

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認して作成します。

遺言者が認知症など判断能力が不十分な場合、公証人は遺言書を作成しません。

一部の相続人から脅されて作ったとか、だれかに騙されて作ったとか疑われることはないでしょう。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

紛失するおそれがありません。

相続人らに偽造や変造されたり、捨てられたりする心配もありません。

公証役場で厳重に保管されているから、遺言書の検認手続が不要です。

公正証書遺言を作成するためには、費用がかかるのがデメリットです。

公正証書遺言作成の費用がかかることを考えても、家族のトラブルを防ぐ大きなメリットがあります。

4遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれる

遺言書は遺言者の意思を示したものです。

遺言書を書いただけでは、意味がありません。

遺言書を書いただけで、自動的に遺言内容が実現するわけではないからです。

遺言書の内容を実現する人が遺言執行者です。

相続人は遺言の内容を見たら、被相続人の意思を尊重し、実現してあげたいと思うでしょう。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」に不満を持つ相続人がいた場合、遺言の実現に協力してくれることは望めません。

協力してくれない場合に備えて、遺言執行者を選任しておくことが有効です。

遺言執行者は遺言の内容を実現するために、必要な行為をする権限があります。

協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。

遺言執行者はいてもいなくても、遺言書の効力に違いはありません。

遺言執行者がいると、確実に遺言者の意思を実現してもらえますから、安心です。

5遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

子どもの認知など遺言執行者しかできない手続がある場合、遺言執行者を選任しておかないと、相続人に余計な手間をかけさせることになります。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

遺言書作成して子どもを認知

2023-07-17

1遺言書で子どもの認知できる

遺言書の書き方は、民法で決まっています。

法律的に有効な遺言をするには民法の定めに従わなくてはなりません。

遺言者が死亡した後に効力が発生するものだから、厳格に決まっています。

法律の定めに従った遺言であれば、何を書いてもいいというわけではありません。

遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることも法律で決まっています。

①財産に関すること②身分に関すること③遺言執行に関すること④それ以外のことです。

子どもを認知することは、身分に関することです。

遺言書で子どもの認知をすることができます。

15歳以上であれば未成年であっても、遺言書を作ることができます。

父が未成年であっても、子どもを認知することができます。

未成年者が契約をする場合、親権者の同意が必要です。

未成年の父が子どもを認知する場合、父の親権者の同意は必要ありません。

親権者の同意を受けずに未成年者が契約をした場合、親権者は契約を取り消すことができます。

未成年である父の親権者が、認知を取り消すことはできません。

認知された子どもの法定相続分は、以前は嫡出子の半分でした。

この取り扱いは平成25年9月4日最高裁判所決定で違憲であるとされました。

現在は嫡出子と非嫡出子は同じ相続分です。

認知された子どもが現れると、他の相続人の相続分に大きな影響を与えます。

できることなら、生前に家族に打ち明けておくことをおすすめします。

2子どもを認知するときの遺言書の書き方

①子どもを認知するときの遺言書の記載例

第〇条 遺言者と〇〇〇〇(平成〇〇年〇〇月〇〇日生まれ)との間に生まれた下記の子どもを認知する。

氏名 〇〇〇〇

住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

生年月日 令和〇年〇月〇日

本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

戸籍筆頭者 〇〇〇〇

遺言書に書く場合は、具体的に書く必要があります。

遺言を書いた人にとって、子どもや子どもの母を当然のことと思いがちです。

何も知らない人が見ても分かるように、具体的に書きます。

生前に子どもを認知する場合、認知届を役所に提出します。

遺言書で子どもを認知する場合であっても、生前に認知届を提出する場合であっても、認知の効力は同じです。

②胎児を認知する場合の遺言書の記載例

第〇条 遺言者は下記の者が現に懐胎している子どもを認知する。

氏名 〇〇〇〇

住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

生年月日 平成〇年〇月〇日

本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

戸籍筆頭者 〇〇〇〇

誕生する前の胎児を認知することができます。

③遺言書で死亡した子どもを認知することができる

死亡した子どもに直系卑属がいる場合、死亡した子どもを認知することができます。

認知した人と死亡した子どもに親子関係が発生させることができます。

死亡した子どもの子どもと認知した人が直系血族になることができます。

直系血族であれば、相続や扶養を受けることができるからです。

④遺言執行者を指名する場合の遺言書の記載例

第〇条 遺言者は遺言執行者として下記の者を指名する。

氏名 〇〇〇〇

事務所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

生年月日 昭和〇年〇月〇日

職業 司法書士

遺言書で子どもを認知する場合、遺言執行者が認知届をします。

遺言執行者を指名していない場合、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう必要があります。

死亡後に家族に負担をかけないために、遺言書で遺言執行者を指名しておくことをおすすめします。

3遺言書で子どもを認知するときの注意点

①成人した子どもを認知するときは子どもの承諾が必要

成人した子どもを認知する場合、子どもの承諾が必要です。

死亡した子どもに直系卑属がいる場合、死亡した子どもを認知することができます。

直系卑属が成人している場合、成人した直系卑属の承諾が必要です。

遺言書を書くときに、子どもや直系卑属の承諾はなくても差し支えありません。

遺言書が効力を発生するのは、遺言者が死亡したときだからです。

遺言者が死亡した後、子どもや直系卑属が承諾すれば認知届を提出することができます。

遺言書に認知すると書いても、子どもや直系卑属からお断りをされることがあります。

②胎児を認知するときは母の承諾が必要

胎児を認知する場合、母の承諾が必要です。

遺言書を書くときに、母が承諾している必要はありません。

遺言書が効力を発生するのは、遺言者が死亡したときだからです。

遺言者が死亡した後、母が承諾するのでも構いません。

遺言者が死亡したときに、子どもが誕生していたら母の承諾は不要です。

③子どもを認知するときは財産の分け方も書く

子どもを認知すると、認知された子どもは相続人になります。

遺言書に何も書いてなければ、相続財産の分け方について相続人全員と話し合いをしなければなりません。

相続財産は、相続人全員の共有財産だからです。

認知された子どもと他の相続人の関係性がいいことはあまりないでしょう。

お互い気まずい思いをします。

相続財産の分け方で家族が苦労することのないように遺言書に記載することをおすすめします。

④遺言書が有効でないと認知も有効でない

遺言書を作成する場合、自分ひとりで作る自筆証書遺言と法律の専門家である公証人が関与して作る公正証書遺言があります。

自分ひとりで作ることができる自筆証書遺言は、法律の専門家が関与しないことがほとんどでしょう。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

遺言書の書き方ルールに合わない遺言書は無効になります。

法律の知識がない人がひとりで遺言書を作った場合、無効になることが多いものです。

公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作ります。

書き方ルールに合わないことは考えられません。

遺言書の書き方ルールに合う遺言書であったとしても、無理矢理書かされた遺言書ではないかと他の相続人から疑われるおそれがあります。

無理矢理書かされた遺言書は遺言者の意思ではありません。

遺言者の意思でない遺言書は無効になります。

公正証書遺言は公証人が遺言者の意思を確認して作りますから、このような争いも避けられます。

高齢の遺言者の場合、認知症などで物事のメリットデメリットを充分に判断できなかったのではないかと争いになることがあります。

遺言者が認知症などで物事のメリットデメリットを充分に判断できない場合、遺言書は無効になります。

公正証書遺言は公証人が遺言者の意思を確認して作ります。

認知症などであれば意思確認ができないでしょう。

公証人が意思確認している点に、一定の信頼ができます。

念のため、医師の診断書やカルテの写しを準備しておくと、争いを避けるのに役立つでしょう。

遺言書が無効になると、遺言書の内容はすべて無効になります。

子どもを認知してあげたい気持ちがあっても、遺言書が無効になった場合、認知は無効になります。

公正証書遺言は公証人が関与しますから、無効になりにくい遺言書を作ることができます。

⑤遺言書を見つけてもらえない

自分ひとりで作ることができる自筆証書遺言は、多くの場合、自分で保管しています。

遺言書の内容を家族に知られないようにするために、人目につかないところに保管しているでしょう。

そのまま、遺言書を紛失してしまうかもしれません。

誤って処分してしまうおそれがあります。

相続が発生した後に、遺言書を見つけてもらえない場合、遺言書の内容は意味がなくなります。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

遺言書の紛失の心配はありません。

相続発生後であれば、法律上の利害関係がある人は公証役場に対して遺言書の有無を調べてもらうことができます。

4認知届を出すと戸籍に記載される

①父の戸籍に認知事項が記載される

遺言書で子どもを認知した場合、遺言執行者が認知届をします。

父と子どもに親子関係が発生しますから、父の戸籍に認知事項が記載がされます。

記載されるのは次の事項です。

身分事項 認知

認知日 令和〇年〇月〇日

認知した子の氏名 〇〇〇〇

認知した子の戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号  〇〇〇〇

②子どもの戸籍に認知事項が記載される

役所に認知届を提出した場合、子どもの戸籍の父の欄に、父の氏名が記載されます。

父と子どもに親子関係が発生しますから、子どもの戸籍に認知事項が記載がされます。

記載されるのは次の事項です。

身分事項 認知

認知日 令和〇年〇月〇日

認知者の氏名 〇〇〇〇

認知者の戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号  〇〇〇〇

送付を受けた日 令和〇年〇月〇日

受理者 〇〇県〇〇市長

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書を書くというと真っ先に思い浮かぶのが、財産に関することでしょう。

財産のこと以外にも、遺言書に書くと有効になることがあります。

法律上の配偶者以外の間で生まれた子どもを家族に内緒にしている人がいます。

さまざまな家族の事情で、どうしても生前に認知届を出せないケースです。

遺言書で子どもを認知することができます。

認知された子どもは相続人になることができます。

認知するだけでなく、その後のことも配慮する必要があるでしょう。

遺言書があれば、家族のトラブルは確実に減ります。

高齢になると判断能力が心配になる方が多くなります。

判断能力が心配になった時点では、遺言書は作れません。

今、まだまだ元気だ!と言えるのならば、遺言書を作成できるときと言えるでしょう。

家族がもめ事を起こすと取り返しがつかなくなります。

家族をトラブルから守りたい方は司法書士などの専門家に遺言書作成を依頼することをおすすめします。

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