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公正証書遺言の遺言者死亡後の手続
1公正証書遺言の遺言者死亡後に通知されない
①公証役場から通知されない
(1)公証役場は遺言者の死亡を知らない
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場が厳重保管します。
公正証書遺言を作成して厳重保管することが公証役場の任務です。
遺言者が死亡しても、公証役場に届出をするルールはありません。
市区町村役場に死亡届を出しても、公証役場に連絡されるルールはありません。
公証役場は、遺言者の死亡を知る手段がありません。
(2)公証役場は相続人を知らない
相続が発生したら、相続人調査をします。
相続人調査をするのは、相続人です。
公証役場は、自動で相続人調査をすることはできません。
公証役場は、相続人を知る手段がありません。
公証役場には、相続人調査をする権限も義務もありません。
(3)相続人に通知されない
公証役場は、遺言者の死亡を知る手段がありません。
公証役場は、相続人を知る手段がありません。
公証役場には、相続人に通知する権限も義務もありません。
公証役場から相続人に対して、公正証書遺言があることを通知されません。
②家庭裁判所から通知されない
(1)家庭裁判所は検認手続で呼び出しをする
自宅などで自筆証書遺言が見つかったら、家庭裁判所に提出する必要があります。
検認手続とは、自宅などで見つかった自筆証書遺言を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。
検認の申立てを受付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
家庭裁判所から呼び出しがあったら、相続人は遺言書があることを知ることができます。
(2)公正証書遺言は検認手続不要
自宅などで公正証書遺言が見つかったら、家庭裁判所に提出する必要がありません。
公正証書遺言は、検認手続が不要だからです。
家庭裁判所から検認手続のため、呼び出されることはありません。
③法務局から通知されない
(1)自筆証書遺言の法務局保管制度は保管方法の選択肢
自筆証書遺言を作成したら、法務局に提出して保管を依頼することができます。
自筆証書遺言の法務局保管制度は、保管方法の選択肢です。
(2)遺言書保管中に遺言者が死亡すると通知する
自筆証書遺言保管中に遺言者が死亡すると、相続人に対して法務局から通知されます。
公証役場が保管している公正証書遺言の遺言者が死亡しても、法務局は通知しません。
2公正証書遺言の遺言者死亡後に遺言書の内容を確認する
①公正証書遺言作成時に正本と謄本が渡される
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
遺言者には、正本と謄本が渡されます。
遺言者の自宅などで遺品整理をしていると、正本や謄本が見つかることがあります。
正本や謄本が見つかったら、そのまま遺言書の内容を実現することができます。
②公証役場で公正証書遺言の有無を確認できる
公正証書遺言を作成したら、遺言検索システムに登録されます。
全国の公証役場で作成された公正証書遺言は、一元管理されています。
相続人などの利害関係人は、最寄の公証役場で遺言検索システムを利用することができます。
遺言検索システムを利用すると、公正証書遺言の有無が判明します。
遺言検索システムを利用しても、遺言書の内容を確認することはできません。
③遺言書を作成した公証役場に謄本請求
公正証書遺言の存在が判明しても、自動で遺言書が送られることはありません。
遺言書を作成した公証役場に対して、謄本を請求することができます。
遺言書の謄本を取得すると、遺言書の内容を確認することができます。
謄本を請求する場合、所定の手数料がかかります。
④他の相続人に遺言書の開示を請求する権利はない
遺言書があると聞いたら、内容が気になるのは当然です。
遺言書があると聞いたのに、他の相続人が見せてくれないことがあります。
たとえ相続人であっても、他の相続人に遺言書の開示を請求する権利はありません。
遺言書の開示を拒まれても、当然、権利侵害ではありません。
公証役場に対して手続すれば、公正証書遺言の内容を確認することができます。
⑤相続人は遺言書を他の相続人に見せる義務はない
遺言書を保管しているなら、他の相続人に対して遺言書を開示する義務があるはずと思うかもしれません。
相続人は、遺言書を他の相続人に見せる義務はありません。
相続人であることと他の相続人に遺言書の開示を請求することは、別問題です。
遺言書の開示を拒まれても、当然、義務違反ではありません。
公証役場に対して手続すれば、公正証書遺言の内容を確認することができます。
⑥謄本の郵送請求は手続が複雑
公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場以外に請求することができません。
公正証書遺言の謄本は、郵送で請求することができます。
公正証書遺言の謄本の郵送請求は、署名認証手続を含むから非常に複雑です。
書類準備の負担が大きくなるから、おすすめできません。
司法書士などの専門家を代理人に立てて、依頼するのがおすすめです。
⑦遺言者生存中は相続人は請求できない
遺言者生存中は、相続人であっても遺言検索システムを利用することができません。
遺言者生存中は、相続人であっても遺言書の謄本を請求することができません。
遺言者生存中は、遺言者の遺言の自由を守る必要があるからです。
3公正証書遺言の遺言者死亡後に遺言書の内容を実現する
①遺言書の内容は自動で実現しない
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言検索システムを利用しても、遺言書の内容は自動で実現しません。
遺言書の謄本を取得しても、遺言書の内容は自動で実現しません。
作成した遺言書が公正証書遺言であっても、遺言書の内容が自動で実現することはありません。
②遺言書で遺言執行者を指名できる
遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者に指名された人が就任に同意した場合、遺言執行者が相続手続をします。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行者の妨害行為をすることはできません。
手間と時間がかかる相続手続を遺言執行者におまかせできるから、相続人は安心です。
③遺言執行者は遺言書の内容を通知する義務がある
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行が適切に行われるか見守る権利があります。
遺言執行が適切に行われるか見守るため、遺言執行者は遺言書の内容を相続人に通知する義務があります。
相続人は、他の相続人に遺言書の開示を請求する権利はありません。
相続人は、遺言書を他の相続人に見せる義務はありません。
相続人は、遺言執行者に遺言書の開示を請求する権利はあります。
遺言執行者は、遺言書を相続人に見せる義務はあります。
他の相続人に請求せずに遺言執行者に請求すると、スムーズです。
④遺言執行者がいなくても遺言書は無効にならない
遺言書を確認すると、遺言執行者が指名していないことがあります。
遺言執行者が指名されていなくても、遺言書は無効になりません。
遺言執行者が指名してあっても、就任を承諾する義務はありません。
遺言執行者に指名された人が就任を辞退した場合、遺言書は有効のままです。
遺言執行者がいなくても、遺言書は無効になりません。
⑤相続人全員の協力で遺言書の内容を実現
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
実印による押印や印鑑証明書の提出に協力してもらえないと、相続手続が進められなくなります。
⑥家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらえる
遺言執行者がいない場合、遺言書の内容を実現するため相続人全員の協力が必要です。
一部の相続人に不利な内容であった場合、遺言書の内容の実現に協力してもらえないでしょう。
遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをすることができます。
家庭裁判所が選任した遺言執行者に、遺言書の内容を実現してもらうことができます。
⑦遺言執行者が相続登記を申請
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更を行います。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が相続登記を申請することができます。
⑧遺言執行者が預貯金の口座凍結解除
預貯金口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結されます。
口座凍結とは、口座取引の停止です。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が口座凍結解除をすることができます。
4公正証書遺言の遺言者死亡後の流れ
手順①遺言者の死亡を確認
遺言者が死亡すると、死亡届が提出されます。
戸籍謄本を取得すると、死亡が記載されています。
手順②公正証書遺言の正本や謄本を探す
公正証書遺言を作成した際に、遺言者に正本と謄本が渡されます。
遺言者の自宅などを探すと、正本や謄本が見つかることがあります。
手順③相続人調査
公正証書遺言があっても、相続人調査が必要です。
相続手続をする場合、相続人であることを証明する必要があるからです。
戸籍謄本を提出して、相続人であることを証明します。
手順④公正証書遺言の内容確認
遺言検索システムを利用して、公正証書遺言の有無を確認することができます。
遺言検索システムを利用する場合、相続人であることを客観的に証明する必要があります。
公正証書遺言の存在が確認できた場合、謄本請求をすることができます。
遺言書の謄本請求をする場合、相続人であることを客観的に証明する必要があります。
戸籍謄本を公証役場に提出して、相続人であることを証明します。
遺言書の謄本を取得できたら、公正証書遺言の内容を確認することができます。
手順⑤遺言書の内容を実現する
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。
遺言執行者には、遺言書の開示義務があります。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
公正証書遺言の遺言者が死亡したら
1公正証書遺言の遺言者が死亡しても通知されない
①公証役場は遺言者の死亡を知らない
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場が厳重保管します。
公正証書遺言を作成して厳重保管することが公証役場の任務です。
遺言者が死亡しても、公証役場に届出をするルールはありません。
市区町村役場に死亡届を出しても、公証役場に連絡されるルールはありません。
公証役場は、遺言者の死亡を知る手段がありません。
②公証役場は相続人を調査しない
相続が発生したら、相続人調査をします。
相続人調査をするのは、相続人です。
公証役場は、遺言者の死亡を知りません。
公証役場は、相続の発生を知りません。
公証役場は、自動で相続人調査をすることはできません。
公証役場には、相続人調査をする権限も義務もありません。
③公証役場は相続人に通知しない
公証役場は、相続人に公正証書遺言書を保管していることを通知しません。
公証役場には、相続人調査をする権限も義務もありません。
公証役場には、相続人に通知する権限も義務もありません。
公証役場は、自動で相続人に通知することはできません。
④公証役場は遺言執行者に通知しない
公正証書遺言を作成する際に、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
公証役場は、遺言執行者に公正証書遺言書を保管していることを通知しません。
公証役場は、公正証書遺言の遺言者が死亡したか知らないからです。
公証役場には、遺言執行者に通知する権限も義務もありません。
公証役場は、自動で遺言執行者に通知することはできません。
2公正証書遺言の遺言者が死亡したら遺言書の有無の確認
①公正証書遺言作成時に正本と謄本が渡される
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
遺言者には、正本と謄本が渡されます。
自宅などで遺品整理をすると、正本や謄本が見つかることがあります。
正本や謄本が見つかったら、そのまま遺言書の内容を実現することができます。
②公証役場の遺言検索システムに登録
公正証書遺言を作成したら、遺言検索システムに登録されます。
全国の公証役場で作成された公正証書遺言は、一元管理されています。
③利害関係人は公正証書遺言の有無を確認できる
遺言者が死亡したら、利害関係人は公正証書遺言の有無の確認することができます。
相続人は、利害関係人です。
④遺言検索システムは郵送で利用できない
公正証書遺言の有無の確認は、公証役場に出向く必要があります。
郵送で、手続することはできません。
相続人や受遺者が公証役場に出向くことが難しいことがあるでしょう。
相続人や受遺者が代理人を立てて、公正証書遺言の有無を確認してもらうことができます。
⑤遺言検索システムで内容は確認できない
遺言検索システムを利用して、公正証書遺言の有無を確認することができます。
遺言検索システムを利用して、遺言書の内容を確認することはできません。
公正証書遺言の謄本請求をして、遺言書の内容を確認することができます。
3公正証書遺言の遺言者が死亡したら遺言書の謄本請求
①利害関係人は公正証書遺言の謄本を請求できる
遺言検索システムを利用して、遺言書の内容を確認することはできません。
遺言検索システムを利用して公正証書遺言の存在が判明しても、自動で謄本が送られてくることはありません。
利害関係人は、公正証書遺言の謄本を請求することができます。
公正証書遺言の内容を確認するためには、謄本請求が必要です。
②公正証書遺言を作成した公証役場へ請求
公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場に対して請求します。
公正証書遺言作成後は、遺言書を作成した公証役場が厳重に保管しているからです。
遺言書を作成した公証役場以外の公証役場であっても、遺言検索システムを利用することができます。
遺言書の有無の確認するだけなら、最寄の公証役場で確認することができます。
公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場に対してのみ請求することができます。
③謄本の郵送請求は複雑な手続
公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場以外に請求することができません。
公正証書遺言の謄本は、郵送で請求することができます。
公正証書遺言の謄本の郵送請求は、非常に複雑です。
知識がない方には、おすすめできません。
司法書士などの専門家を代理人に立てて、依頼するのがおすすめです。
4公正証書遺言の遺言者が死亡したら遺言書の内容を実現する
①遺言書の内容は自動で実現しない
遺言書を作成するだけでは、遺言の内容は実現しません。
遺言の内容を実現するためには、遺言執行などの手続が必要です。
遺言検索システムを利用しても、遺言書の内容は自動で実現しません。
遺言書の謄本を取得しても、遺言書の内容は自動で実現しません。
遺言書の内容を実現するため、相続手続をする必要があります。
②遺言書で遺言執行者を指名できる
遺言書で遺言執行者を指名して、遺言書の内容を実現する手続をまかせることができます。
公正証書遺言の安心は、遺言書を安全に作成できる安心です。
公正証書遺言の安心は、自動的に手続してくれる安心ではありません。
遺言執行者に指名された人が就任に同意した場合、遺言執行者が相続手続をします。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行者の妨害行為をすることはできません。
手間と時間がかかる相続手続を遺言執行者におまかせできるから、相続人は安心です。
③遺言執行者がいなくても遺言書は無効にならない
遺言書を確認すると、遺言執行者が指名していないことがあります。
遺言執行者が指名されていなくても、遺言書は無効になりません。
遺言執行者が指名してあっても、就任を承諾する義務はありません。
遺言執行者に指名された人が就任を辞退した場合、遺言書は有効のままです。
遺言執行者がいなくても、遺言書は無効になりません。
④相続人全員の協力で遺言書の内容を実現
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。
遺言執行者がいない場合、原則として相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
⑤家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらえる
一部の相続人に不利な内容であった場合、遺言書の内容の実現に協力してもらえないでしょう。
遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをすることができます。
家庭裁判所が選任した遺言執行者に、遺言書の内容を実現してもらうことができます。
⑥公正証書遺言は検認不要
公正証書遺言の遺言者が死亡した後、検認手続をする必要はありません。
検認手続とは、遺言書などを家庭裁判所で開封して形状や状態を確認してもらう手続です。
検認手続は、遺言書の改ざんや変造防止のために行います。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されています。
検認手続で形状や状態を確認する必要がないから、検認不要です。
公正証書遺言は、検認を受けずに遺言執行を進めることができます。
⑦遺言執行者が相続登記を申請
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更を行います。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が相続登記を申請することができます。
⑧遺言執行者が預貯金の口座凍結解除
預貯金口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結されます。
口座凍結とは、口座取引の停止です。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が口座凍結解除をすることができます。
5公正証書遺言の遺言者が死亡した後の手続
手順①公正証書遺言の正本や謄本を探す
公正証書遺言を作成したら遺言者には、正本と謄本が渡されます。
自宅などで正本や謄本を探します。
正本や謄本が見つかったら、そのまま遺言書の内容を実現することができます。
手順②公証役場で遺言書の有無を確認
公正証書遺言の遺言者が死亡しても、公証役場から通知されません。
公正証書遺言を作成すると、遺言検索システムに登録されます。
相続人などの利害関係人は、公証役場で遺言検索システムを利用することができます。
自宅などで正本や謄本が見つからなくても、遺言書の有無を確認することができます。
公証役場で遺言検索システムを利用すると、公正証書遺言の有無を確認することができます。
手順③遺言書の謄本請求
公証役場で遺言検索システムを利用して遺言書の存在が判明しても、遺言書は自動で送られてきません。
遺言書の存在が判明したら、遺言書の謄本を請求します。
遺言書の謄本を取得したら、遺言書の内容を確認することができます。
手順④遺言書の内容を実現する
遺言書の謄本を取得しても、遺言書の内容は自動で実現しません。
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現します。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺言書の内容を安全に変更する方法
1遺言書の変更は旧遺言書の撤回と新遺言書の作成
①遺言書はいつでも何度でも変更できる
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書を作成した後に、遺言書の気持ちが変わることがあります。
遺言書を作成した後に、財産状況や相続人の状況が変わることがあるからです。
遺言者の意思が変わったら、遺言書の内容を変更することができます。
遺言書は、いつでも変更することができます。
遺言書は、何度でも変更することができます。
遺言者の意思は、いつでも何度でも変更できるからです。
②遺言書は遺言の方式に従って撤回できる
遺言書を作成しても、遺言者は作成した遺言書を撤回することができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
遺言者は、遺言の方式で遺言書を撤回することができます。
遺言の方式とは、遺言を有効にするために法律で決められた作成ルールです。
自筆証書遺言や公正証書遺言は、どちらも遺言の方式です。
新たに自筆証書遺言を作成して、旧遺言書を撤回することができます。
新たに公正証書遺言を作成して、旧遺言書を撤回することができます。
③自筆証書遺言は破棄修正ができる
(1)遺言者の故意による破棄で撤回
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
自筆証書遺言を作成した後、原則として遺言者が自分で保管します。
遺言者は、保管中の自筆証書遺言を破棄することができます。
遺言者が故意に破棄した場合、自筆証書遺言は撤回したと見なされます。
遺言者の故意でない場合、自筆証書遺言は撤回したと見なされません。
例えば、遺言者が紛失したケースや遺言者以外の人が破棄したケースでは、撤回したと見なされません。
(2)厳格な修正ルールがある
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
遺言書には、厳格な修正ルールがあります。
書き方ルールや修正ルールに違反すると、無効になります。
自筆証書遺言は修正できるけど、おすすめできません。
自筆証書遺言は、不備があっても気が付けないからです。
何度も変更すると、無効リスクが累積します。
④公正証書遺言は破棄修正できない
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめる遺言書です。
公正証書遺言を作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言には、破棄する制度も修正する制度もありません。
たとえ遺言者本人が公証役場に出向いても、公正証書遺言は破棄修正することはできません。
たとえ遺言者本人であっても公証人であっても、遺言書原本を破棄修正することはできません。
公正証書遺言を作成すると、遺言者には正本と謄本が渡されます。
正本と謄本は、公正証書遺言のコピーです。
遺言者の手元にある正本や謄本を破棄しても、意味はありません。
遺言者の手元にある正本や謄本にあれこれ書き込みをしても、意味はありません。
遺言者の手元にある正本や謄本を破棄しても、遺言書を撤回することはできません。
遺言者の手元にある正本や謄本にあれこれ書き込みをしても、遺言書を修正することはできません。
遺言書原本は、公証役場で厳重保管されているからです。
遺言者が正本や謄本に書き込みしても、相続発生後に相続人は公証役場に謄本を請求することができます。
発行される謄本は、遺言書作成時の謄本です。
遺言者が正本や謄本を破棄しても、公正証書遺言は有効のままです。
相続人が取得した謄本で、遺言書の内容を実現することができます。
⑤遺言書を撤回した後に新しい財産の分け方
遺言書を撤回すると、すでに作成した遺言書は無効になります。
遺言書がないまま相続が発生した場合、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
新たな遺言書で撤回した後、あらためて財産の分け方を決めておくことができます。
あらためて全財産の分け方を決めておくことで、遺産分割協議を回避することができます。
旧遺言書を撤回する遺言書と新たな財産の分け方を決める遺言書は、1通に取りまとめることができます。
旧遺言書を撤回し新たな財産の分け方を決めた場合、遺言書の内容は変更されたと言えます。
遺言書の変更は、旧遺言書の撤回と新遺言書の作成です。
⑥新たな遺言書が無効になると撤回が無効になる
新たに作成した遺言書が無効になることがあります。
無効になった遺言書の内容は、実現できません。
新たな遺言書で撤回しようとしても、無効の遺言で撤回することはできません。
新たな遺言書が無効になると、撤回が無効になります。
2遺言書の内容を安全に変更する方法
①修正するより新遺言を作成が安全
先に作成した遺言書が公正証書遺言である場合、修正することはできません。
先に作成した遺言書が自筆証書遺言である場合、修正することはできます。
先に作成した自筆証書遺言を修正することは、おすすめできません。
自筆証書遺言の修正は、厳格な修正ルールがあります。
修正ルールに違反すると、修正部分が無効になります。
修正が遺言書全体に影響する場合、遺言書全体が無効になるリスクがあります。
修正は、ラクで簡単な方法ではありません。
自筆証書遺言は、無効リスクが大きい遺言書です。
修正すると、さらに無効リスクが重なります。
何度も修正すると、無効リスクが累積します。
遺言書内容を変更するときは、修正するより新遺言を作成する方が安全です。
②内容矛盾による撤回より撤回条項が安全
遺言書が複数見つかることは、珍しくありません。
遺言書を作成する数に、制限はないからです。
遺言書は、複数作成することができます。
遺言書が複数見つかっても、原則として有効です。
内容が矛盾しない場合、すべての内容を実現することができます。
内容が矛盾する場合、古い遺言書は撤回されたと見なされます。
例えば、旧遺言書に「自宅は長男に相続させる」新遺言書に「自宅は長女に相続させる」とある場合、内容が矛盾しています。
内容が矛盾している場合、新遺言書が優先されます。
旧遺言書の「自宅は長男に相続させる」は、撤回されたと見なされます。
撤回されたと見なされるのは、遺言書全体ではなく内容が矛盾する部分のみです。
内容が矛盾しない条項は、古い遺言書で相続手続をします。
内容が矛盾する条項は、新しい遺言書で相続手続をします。
複数の遺言書があると、相続手続が難航しがちです。
どの遺言書が有効なのか、検討する必要があるからです。
内容矛盾により撤回と見なされるよりは、撤回条項を置く方がおすすめです。
撤回条項があれば、古い遺言書は確実に無効にできるからです。
遺言書内容を変更するときは、内容矛盾による撤回より撤回条項が安全です。
③一部撤回より全部撤回条項が安全
遺言書の変更は、旧遺言書の撤回と新遺言書の作成です。
旧遺言書の一部を撤回し、変更部分だけの新遺言書を作成することはおすすめできません。
一部撤回をすると、撤回部分の範囲が問題になることがあるからです。
撤回しない旧遺言書の内容と新遺言書の内容が矛盾する可能性があります。
遺言全体の趣旨が不明確になる可能性があります。
一部だけ直したつもりであっても、他の条項との関係でつじつまが合わなくなることがあるからです。
遺言者が死亡した後に相続人間でトラブルが発生したら、取り返しがつきません。
遺言者が死亡した後で、遺言者の意思は分からないからです。
相続人は自分に有利な主張をするから、相続手続が進められなくなります。
新たな遺言書で、すでに作成した遺言書をまとめて撤回することができます。
全部撤回条項でまとめて撤回した場合、確実に無効にすることができます。
遺言書内容を変更するときは、一部撤回より全部撤回条項が安全です。
④新しい遺言書は自筆証書遺言より公正証書遺言が安全
(1)公正証書遺言は書き方ルールの違反で無効にならない
遺言者は、遺言の方式で遺言書を撤回することができます。
新しい遺言書の方式に、制限はありません。
自筆証書遺言は、専門家が関与することなく作られます。
遺言者本人が遺言書の厳格な書き方ルールに詳しいことはあまりありません。
不備があっても、遺言者本人は気が付くことができないでしょう。
遺言書の書き方ルールに違反があると、遺言書は無効になります。
新しい遺言書で古い遺言書を撤回するつもりでも、無効の遺言書で撤回はできません。
新しい遺言書が無効になると、古い遺言書が有効です。
古い遺言書の内容が実現されます。
遺言書内容を変更するときは、自筆証書遺言より公正証書遺言が安全です。
(2)紛失リスクや偽造変造リスクがない
自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が自分で保管します。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有していないと、紛失するリスクや見つけてもらえないリスクがあります。
保管場所を家族と共有していると、偽造変造リスクがあります。
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言は、紛失リスクがありません。
公正証書遺言は、偽造変造リスクがありません。
遺言書内容を変更するときは、自筆証書遺言より公正証書遺言が安全です。
3遺言書の内容を安全に変更する手順
手順①変更内容を決める
古い遺言書を確認して、変更内容を明確にします。
手順②新しい遺言書案を作成する
新しい遺言書は、全面的に書き直すのがおすすめです。
変更内容を確認して、全文作り直します。
撤回条項を置くと、安心です。
手順③公証役場に相談
遺言内容を公証人に伝え、公正証書案を確認します。
古い遺言書が公正証書遺言であっても、公証人に伝える義務はありません。
公証人に伝えておくと、内容が矛盾しないようにアドバイスを受けることができます。
公証人に伝える義務はなくても、伝える方が有益です。
手順④必要書類の準備
公証役場に相談したときに、必要書類が指示されます。
一般的には、次の書類を準備します。
・本人確認書類
・相続人を確認する戸籍謄本
・不動産の登記簿謄本
・預貯金通帳のコピー
手順⑤公正証書遺言の作成
公証役場を予約して、公正証書遺言を作成します。
古い遺言書が自筆証書遺言である場合、確実に破棄します。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。
死期が迫ってから書くものではありません。
遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。
遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。
特に、受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。
遺言書で遺言執行者を決めておきましょう。
遺言執行には法的な知識が必要になりますから、遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配もあります。
遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。
不動産以外の財産であっても、遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。
家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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農地があるときの遺言書で農地法の許可
1遺言書作成時には農地法の許可は不要
①遺言書に書いても農地は遺言者のもの
遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生します。
遺言書を作成しただけでは、遺言書に効力がありません。
遺言者が生きている間は、効力が発生しないからです。
遺言書を作成する場合、財産の分け方について書いているでしょう。
遺言書に財産の分け方について書いても、財産は今までどおり遺言者のものです。
遺言書に農地の分け方について書いても、農地は今までどおり遺言者のものです。
遺言書は、相続人や受遺者とする約束ではありません。
受遺者とは、遺贈によって財産を受け取る人です。
遺言者が死亡したら、農地を受け取ることができると期待しているでしょう。
農地を受け取る期待に、法的な効力はありません。
遺言書を作成しても、農地は遺言者のものです。
②農地をだれに引き継がせるか遺言書に書いておくことができる
遺言書を作成する場合、財産の分け方について書くことがイメージされます。
遺言書を作成して、農地をだれに引き継がせるか書いておくことができます。
遺言書に農地の分け方を書く際に、農地法の許可は不要です。
③農地を取得するときに農地法の許可が必要
有効な遺言書があれば、遺言書の内容どおりに財産を取得することができます。
有効な遺言書があっても、遺言書の内容どおりに農地を取得することができない可能性があります。
農地を取得する場合、農地法第3条の許可が必要になることがあるからです。
有効な遺言書があっても、農地法第3条の許可が必要になることがあります。
遺言書によって農地を取得する際に、農地法の許可が必要です。
④農地法の許可がないと権利取得ができない
農地を取得するとき、農地法第3条の許可が必要です。
農地法の許可は、権利移動の効力発生要件です。
農地法の許可がないと、権利を取得することはできません。
有効な遺言書があっても農地法の許可がないと、遺言書の内容を実現できません。
遺言書の内容どおりに農地を分けることができるように、あらかじめ確認することが重要です。
2農地があるときの遺言書で農地法の許可
①相続人に相続させる遺言書で農地法の許可は不要
(1)相続人になる人は法律で決まっている
相続人になる人は、法律で決められています。
相続できるのは、相続人のみです。
相続人以外の人は、相続できません。
遺言書を作成して相続人に農地を相続させるケースでは、農地法の許可は不要です。
有効な遺言書があれば、遺言書の内容どおりに農地を分けることができます。
(2)農地を相続させる遺言書の記載例
遺言者は、次のとおり遺言する。
第1条
次の財産を、相続人○○に、相続させる。
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 畑
地積 200㎡
(3)農地法の許可なしで農地を取得したときは届出が必要
農地を取得する場合、原則として、農地法第3条の許可が必要です。
相続人が相続で農地を取得した場合、農地法第3条の3の定めにより届出が必要です。
農地法第3条の3の定めによる届出は、遅滞なく農業委員会に対して提出します。
農林水産省は、相続発生日からおおむね10か月以内と案内しています。
②相続人に特定遺贈する遺言書で農地法の許可は不要
(1)相続人は遺贈を受けることができる
遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。
遺贈を受けることができるのは、相続人と相続人以外の人です。
相続人は、相続することができます。
相続人は、遺贈を受けることもできます。
遺贈には、2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈です。
特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。
包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。
遺言書を作成して特定遺贈をする場合、引き継ぐ財産と引き継ぐ人は遺言書で指定します。
相続人は、農地の特定遺贈を受けることができます。
遺言書を作成して農地を相続人に対して特定遺贈をする場合、農地法の許可は不要です。
(2)農地を特定遺贈する遺言書の記載例
遺言者は、次のとおり遺言する。
第2条
次の財産を、◇◇に、遺贈する。
所在 ◇◇市◇◇町◇丁目
地番 ◇番◇
地目 畑
地積 300㎡
(3)農地法の許可なしで農地を取得したときは届出が必要
農地を取得する場合、原則として、農地法第3条の許可が必要です。
相続人が特定遺贈で農地を取得した場合、農地法第3条の3の定めにより届出が必要です。
農地法第3条の3の定めによる届出は、遅滞なく農業委員会に対して提出します。
農林水産省は、相続発生日からおおむね10か月以内と案内しています。
③相続人以外の人に特定遺贈する遺言書で農地法の許可が必要
(1)孫は家族であっても相続人ではない
相続人になる人は、法律で決められています。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
被相続人の子どもが相続人になるから、原則として子どもの子どもは相続人になりません。
孫は家族であっても、相続人になりません。
孫だけでなく甥姪いとこなども、相続人ではありません。
相続人は、法律の定めで決められているからです。
(2)相続人以外の人に特定遺贈ができる
遺贈を受けることができるのは、相続人と相続人以外の人です。
相続人以外の人は相続することはできないけど、遺贈を受けることができます。
孫は相続することはできないけど、遺贈を受けることができます。
有効な遺言書があれば、孫は遺贈を受けることができます。
相続人以外の人に農地を特定遺贈する場合、農地法の許可が必要です。
孫に農地を特定遺贈する場合、農地法の許可が必要です。
農地法の許可が得られないと、孫は農地を取得することができません。
農地法の許可が得られないと、遺言書の内容を実現できなくなります。
農地法の許可は、権利移動の効力発生要件だからです。
相続人以外の人に農地を特定遺贈したい場合、あらかじめ許可が得られるか確認しておくことが重要です。
(3)登記原因日付は農地法の許可書到達日
相続人以外の人が農地の特定遺贈を受ける場合、農地法の許可が必要です。
農地法の許可を得るには、おおむね1か月程度かかります。
相続人以外の人が農地の特定遺贈を受ける場合、登記原因日付は農地法の許可書到達日です。
農地法の許可は、権利移動の効力発生要件だからです。
相続人が農地の特定遺贈を受ける場合、登記原因日付は被相続人の死亡日です。
被相続人の死亡日で、農地の権利が移転するからです。
(4)農地法の許可を得て農地を取得したときは届出は不要
農地法の許可を得ずに農地を取得した場合、農地法第3条の3の定めにより届出が必要です。
相続人以外の人が農地の特定遺贈を受けた場合、農地法第3条の3の定めによる届出は不要です。
相続人以外の人が農地の特定遺贈を受ける場合、農地法の許可を得る必要があるからです。
④包括遺贈する遺言書で農地法の許可は不要
(1)相続人以外の人に包括遺贈ができる
遺贈を受けることができるのは、相続人と相続人以外の人です。
相続人以外の人に、包括遺贈をすることができます。
包括遺贈は、農地だけを受け取る方法ではありません。
全部包括遺贈を受けた場合、相続財産をすべて引き継ぎます。
(2)一部包括遺贈で遺産分割協議が必要になる
一部包括遺贈は、指定した割合で財産を譲るものです。
一部包括遺贈を受けた場合、遺産分割協議に参加します。
一部包括遺贈を受けた人は、遺産分割協議に参加する権利と義務があります。
遺言書は割合が書いてあるだけで、具体的な財産は記載されていないからです。
遺産分割協議の結果次第では、農地を受け取ることができないかもしれません。
一部包括遺贈を受けただけでは、何を受け取るのか決められていないからです。
(3)全部包括遺贈する遺言書の記載例
遺言者は、次のとおり遺言する。
第3条
全財産を、◇◇に、遺贈する。
(4)一部包括遺贈をする記載例
遺言者は、次のとおり遺言する。
第3条
全財産の10分の1を、◇◇に、遺贈する。
(5)包括遺贈は農地法の許可が不要
包括遺贈する場合、農地法の許可は不要です。
全部包括遺贈を受けても一部包括遺贈を受けても、農地法の許可は不要です。
相続財産に農地が含まれていても、農地法の許可は不要です。
(6)農地法の許可なしで農地を取得したときは届出が必要
農地を取得する場合、原則として、農地法第3条の許可が必要です。
包括遺贈で農地を取得した場合、農地法第3条の3の定めにより届出が必要です。
農地法第3条の3の定めによる届出は、遅滞なく農業委員会に対して提出します。
農林水産省は、相続発生日からおおむね10か月以内と案内しています。
(7)包括遺贈は負債も受け継ぐ
特定遺贈では、遺言書に書いてある特定の財産を受け継ぐだけです。
遺言書に書いていない他の財産を受け継ぐことはありません。
包括遺贈を受けた場合、相続人と同一の権利と義務があります。
相続財産に負債がある場合、指定された割合で負債を引き継ぎます。
包括遺贈を受ける場合、農地だけでなく負債を引き継ぐことになります。
3 農地法の許可を得ても登記手続が必要
①遺言執行者が遺言書の内容を実現する
遺言書は作成するだけでは、意味がありません。
遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書を作成するとき、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者がいると、遺言書の内容を確実に実現してくれます。
②遺言執行者が相続登記ができる
相続で不動産を引き継いだ場合、相続登記をします。
相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書で不動産を引き継いだ場合、遺言執行者が相続登記をすることができます。
遺言執行者がいると、手間と時間がかかる相続手続をおまかせすることができます。
③相続人以外の人への遺贈の登記は協力が必要
相続登記は、相続人による単独申請です。
遺贈の登記は、原則として権利者と義務者の共同申請です。
相続人への遺贈の登記は形式的に共同申請だけど、実質的に単独で申請することができます。
相続人以外の人への遺贈の登記は、権利者と義務者の協力が欠かせません。
遺言執行者がいる場合、登記義務者は遺言執行者です。
遺言執行者がいない場合、登記義務者は相続人全員です。
遺言書の内容に不満があると、遺贈の登記に協力してくれないでしょう。
遺言書の内容を確実に実現するため、遺言執行者は有益です。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
死期が迫ってから、書くものではありません。
遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。
遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。
受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。
遺言書で遺言執行者を決めておきましょう。
遺言執行には、法的な知識が必要になります。
遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配があります。
遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。
不動産以外の財産であっても、遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。
せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
遺言執行者を選任することで、家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現することができます。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
公正証書遺言を破棄して無効にしたい
1公正証書遺言は公証役場で厳重保管
①公正証書遺言は破棄できない
公正証書遺言を作成したら、公正証書遺言原本は公証役場で厳重に保管されます。
公正証書遺言を作成した後、公正証書遺言は破棄できません。
公正証書遺言には、破棄する制度はありません。
たとえ遺言者本人が希望しても、公正証書遺言を破棄することはできません。
たとえ遺言者本人が公証役場に申告しても、公正証書遺言を破棄することはできません。
公正証書遺言は、破棄できない方式だからです。
たとえ遺言者本人であっても、破棄してほしいと希望する制度はありません。
②正本や謄本を破棄しても公正証書遺言原本は厳重保管
公正証書遺言を作成したら、遺言者には正本と謄本が渡されます。
正本や謄本は、公正証書遺言原本のコピーです。
正本や謄本を破棄しても、公正証書遺言の効力に影響はありません。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されているからです。
公正証書遺言は相続人が破棄できないように、遺言者本人も破棄できません。
遺言者が死亡した後、相続人は公証役場に公正証書遺言の謄本請求をすることができます。
あらためて発行してもらった公正証書遺言で、遺言執行をすることができます。
正本や謄本を破棄しても、公正証書遺言を無効にすることはできません。
③公正証書遺言は修正できない
公正証書遺言を作成した後、公正証書遺言は修正できません。
公正証書遺言には、修正する制度はありません。
たとえ遺言者本人が希望しても、公正証書遺言を修正することはできません。
たとえ遺言者本人が公証役場に申告しても、公正証書遺言を修正することはできません。
公正証書遺言は、修正できない方式だからです。
④正本や謄本を修正しても公正証書遺言原本は厳重保管
正本や謄本は、公正証書遺言原本のコピーに過ぎません。
正本や謄本をあれこれ書き込みをしても、公正証書遺言の効力に影響はありません。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されているからです。
遺言者が死亡した後、相続人は公証役場に公正証書遺言の謄本請求をすることができます。
公正証書遺言原本は、作成時のまま厳重に保管されています。
書き込みがない公正証書遺言で、遺言執行をすることができます。
公正証書遺言は相続人が偽造変造できないように、遺言者本人も偽造変造できません。
2公正証書遺言を破棄して無効にしたい
①公正証書遺言は撤回ができる
公正証書遺言に、破棄する制度はありません。
公正証書遺言に、修正する制度はありません。
公正証書遺言は、撤回することができます。
遺言者本人が公正証書遺言を撤回した場合、すでに作成した遺言書は無効になります。
公正証書遺言を無効にしたい場合、遺言書を撤回します。
②新しい遺言書を作成して公正証書遺言を撤回する
(1)遺言書は複数作成できる
遺言書を作成する通数に、制限はありません。
遺言書は、複数作成することができます。
公正証書遺言を作成した後に、あらためて遺言書を作成することができます。
(2)新しい遺言書で古い遺言書を撤回する
公正証書遺言を作成した後に、あらためて遺言書を作成することができます。
遺言書を作成する通数に、制限はないからです。
公正証書遺言を撤回する場合、新しい遺言書を作成します。
新しい遺言書を作成して、公正証書遺言を撤回します。
新しい遺言書で「先に作成した公正証書遺言を撤回する」と定めることができます。
新しい遺言書に撤回条項を置いて、先に作成した公正証書遺言を撤回することができます。
新しい遺言書に撤回条項を置くと、先に作成した公正証書遺言は無効になります。
(3)新しい遺言書で財産の分け方を決める
新しい遺言書に撤回条項を置くと、すでに作成した公正証書遺言に従って遺産分割をすることはできません。
すでに作成した公正証書遺言は、無効になっているからです。
新しい遺言書に撤回条項を置くと同時に、財産の分け方を決めておくことができます。
新しい遺言書で財産の分け方を決めておかないと、相続人全員による遺産分割協議が必要になるからです。
③撤回条項がないと相続手続が混乱する
(1)複数の遺言書があっても原則としてすべて有効
現実でも、複数の遺言書が見つかることは珍しくありません。
複数の遺言書が見つかった場合、原則として遺言書はすべて有効です。
(2)両立できない部分だけ古い遺言書が撤回
複数の遺言書が見つかった場合、内容が両立できないことがあります。
同じ財産について、ちがう内容が書いてあるケースです。
同じ財産について違う内容が書いてある場合、古い遺言書が撤回されたと見なされます。
遺言書全体が撤回されたのではなく、違う内容の条項だけ撤回されたと見なされます。
(3)複数の遺言書があると相続手続が混乱する
複数の遺言書が見つかった場合、原則として遺言書はすべて有効です。
古い遺言書が撤回されたと見なされるのは、両立できない部分のみです。
両立できる部分は、古い遺言書が有効のままです。
複数の遺言書があると、相続手続が混乱しやすくなります。
相続手続で、どちらの遺言書を使うのか検討する必要があるからです。
(4)撤回条項で相続手続の混乱防止
複数の遺言書を作成すると、遺言者本人の意思が分かりにくくなります。
古い遺言書は、撤回したかったのかもしれません。
遺言者が死亡した後に、遺言者の意思を確認する方法はありません。
遺言者が死亡した後に、遺言書を撤回する方法はありません。
相続手続の混乱を回避するため、新しい遺言書に撤回条項を置くことがおすすめです。
新しい遺言書に撤回条項があると、古い公正証書遺言を確実に無効にできるからです。
実務的にも、新しい遺言書に撤回条項を置くことが一般的です。
④公正証書遺言が無効になっても相続人に通知されない
新しい遺言書を作成して、すでに作成した公正証書遺言を撤回することができます。
公正証書遺言を撤回しても、相続人に通知する制度はありません。
公正証書遺言を撤回しても、相続人に通知する義務はありません。
相続人が公証役場に問合せをしても、遺言書の内容を伝えません。
遺言書の秘密は、厳重に守られます。
⑤古い公正証書遺言を申告する義務はない
新しい遺言書を作成するときに、古い公正証書遺言があることを申告する義務はありません。
義務はなくても、以前作成した公正証書遺言があることを伝えることが通常です。
古い公正証書遺言と新しい遺言書の矛盾を回避できるように、アドバイスがもらえるからです。
安全確実に撤回するためには、古い公正証書遺言の存在を伝えるのが有益です。
⑥遺言者の生前処分で古い公正証書遺言が無効になる
(1)遺言書作成後も財産は遺言者のもの
遺言書を作成しても、遺言者の財産は遺言者のものです。
遺言者は、自由に贈与などの処分することができます。
例えば、長男に相続させると遺言書に書いた後で、長女に贈与することができます。
遺言書に書いた財産であっても、有効に贈与することができます。
遺言書に書いた財産であっても、遺言者の行為が優先されます。
遺言書に書いた財産を贈与した場合、抵触する遺言書の条項は撤回されたと見なされます。
遺言書に書いた財産であっても、長男には何の権利もありません。
遺言者の生前行為で、古い公正証書遺言を撤回することができます。
(2)生前処分をしたら遺言書の見直しがおすすめ
遺言書を作成した後に、遺言者が財産処分をすることがあります。
遺言書を作成する場合、バランスよく財産を分けられるように作成するでしょう。
遺言者が財産処分をすることで、大きくバランスを崩すことがあります。
例えば、長男に不動産を相続させる、長女に預貯金を相続させる内容の遺言書を作成した後に、不動産を売却するケースです。
不動産の売却代金を預貯金口座に入金すると、大きくバランスを崩します。
相続トラブルを防止するため、先に作成した遺言書を撤回するのがおすすめです。
古い遺言書を撤回したうえで、新しい遺言書を作成するといいでしょう。
3新しい公正証書遺言を作成して撤回するのが合理的
①新しい遺言書が無効になると古い公正証書遺言の撤回が無効になる
新しい遺言書を作成して、古い公正証書遺言を撤回することができます。
さまざまな事情から、新しい遺言書が無効になることがあります。
新しい遺言書が無効になると、新しい遺言書の内容に効力はありません。
新しい遺言書に古い公正証書遺言を撤回すると書いて、撤回に効力はありません。
新しい遺言書が無効になると、古い公正証書遺言はそのまま効力を持ちます。
そのまま何もしなければ、古い公正証書遺言の内容が実現されます。
新しい遺言書が無効になると、古い公正証書遺言の撤回が無効になるからです。
②新しい遺言書の方式に制限はない
古い公正証書遺言は、新しい遺言書で撤回することができます。
新しい遺言書の方式に、制限はありません。
公正証書遺言でも自筆証書遺言でも、新しい遺言書で撤回することができます。
③自筆証書遺言は不備に気が付きにくい
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作るから、遺言書の不備に気が付きにくいでしょう。
遺言書に不備があると、遺言書が無効になります。
遺言者が死亡した後で、遺言書の不備が発覚します。
遺言者が死亡した後に遺言書の不備が発覚しても、相続人は訂正できません。
遺言者が死亡した後では、取り返しがつきません。
④公正証書遺言は公証人が関与して作成
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公証人は、法律の専門家です。
法律の専門家が関与するから、確実な遺言書を作成することができます。
公正証書遺言を作成する場合、公証人に手数料を払う必要があります。
公正証書遺言には、手数料以上の価値があります。
公正証書遺言作成費用は、トラブル防止の対価だからです。
遺言書を書き換える場合、新しい遺言書は公正証書遺言がおすすめです。
⑤公正証書遺言作成費用はトラブル防止の対価
(1)公正証書遺言は書き方ルールの違反がない
法律の専門家が関与するから、公正証書遺言は書き方ルールの違反があり得ません
書き方ルールの違反があると、遺言書は無効になります。
遺言者が死亡した後に、遺言書の不備が判明しても取り返しがつきません。
法律の専門家が関与するから、公正証書遺言に不備があることはほとんどありません。
遺言者の意思を確実に実現する対価として、公正証書遺言の手数料は払う価値がある費用です。
(2)公正証書遺言は偽造変造リスクがない
自筆証書遺言は、原則として遺言者が自分で保管します。
保管場所を家族と共有すると、偽造変造リスクがあります。
保管場所を家族と共有しないと、紛失リスクや見つからないリスクがあります。
公正証書遺言作成後、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言は、偽造変造リスクがありません。
遺言書に偽造変造の疑いがあると、相続人間で深刻なトラブルになります。
相続人間のトラブルを防止する対価として、公正証書遺言の手数料は払う価値がある費用です。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
孫に農地を相続させたい
1農地の名義変更に農地法の許可が必要
①農地の権利移動で農地法3条の許可が必要
農地は、食糧生産のために重要な役割を担っています。
勝手に手放したり勝手に農業をやめてしまうと、国の食糧生産に大きな影響があります。
農地の権利移動には、農地法第3条の許可が必要です。
許可が必要になる権利移動は、売買、贈与、賃貸などです。
農地法第3条の許可の要件は、次のとおりです。
(1) 全部効率利用要件
全部効率利用要件とは、農地の全部をつかって効率よく農業をすることです。
農地を耕作するのに充分な労働力が確保されているか技術があるか審査されます。
労働力が不足する場合、充分な能力がある機械があるか審査されます。
(2)農作業常時従事要件
農作業常時従事要件とは、農作業に常時従事することです。
常時とは、年間150日以上とされています。
住居と生計を同一する家族が満たせば認められます。
権利者本人だけでなく家族で助け合えば、要件を満たすことができます。
(3)下限面積要件
下限面積要件とは、農地を取得する人の耕作する面積の要件です。
下限面積は、5000平方メートルです。
すでに耕作している土地がある場合、合算して審査されます。
地域によっては、下限面積要件を緩和しています。
新規の就農者を増やしたいことがあるからです。
(4)地域調和要件
地域調和要件とは、地域の取組に協力的であることです。
地域の活動に支障がある場合、許可されにくくなります。
例えば、地域全体で無農薬栽培に取り組んでいる場合、協力しない人には許可されにくいでしょう。
②農地の転用で農地法4条の許可が必要
農地の転用とは、農地を農地以外の土地にすることです。
例えば、農地を宅地にして家を建てる場合、農地の転用に該当します。
農地の転用には、農地法第4条の許可が必要です。
③農地の転用と権利移動で農地法5条の許可が必要
農地の転用と権利移動をする場合があります。
例えば、農地を売却したうえで宅地にして家を建てる場合です。
農地の転用と権利移動をするには、農地法第5条の許可が必要です。
④許可がないと権利取得ができない
農地の権利移動には、農地法第3条の許可が必要です。
農地法の許可は、権利移動の効力発生要件です。
農地法の許可書が到達したときに、権利が移転します。
農地法の許可がないと、権利を取得することはできません。
2孫に農地を相続させることができる
①孫は相続人ではない
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は、次のとおりです。
(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
(1)配偶者は必ず相続人になる
(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども
(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
②子どもが先に死亡すると孫は代襲相続人
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもが相続人になる場合、孫は相続人ではありません。
相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡することがあります。
相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続します。
子どもが先に死亡すると、孫は代襲相続人になります。
③孫と養子縁組をすると相続人になる
養子縁組とは、血縁関係がある親子とは別に法律上の親子関係を作る制度です。
被相続人は、孫と養子縁組をすることができます。
被相続人が養親で、孫が養子になります。
養子は、養親の子どもです。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
養子は、相続人になります。
被相続人の実子と養子は、同じ子どもです。
被相続人に実子がいても、養子は相続人です。
養子は、養親の子どもだからです。
孫と養子縁組をした場合、孫は相続人になります。
④相続で農地を取得するときは3条の許可不要
相続人になる人は、法律で決まっています。
法律で決められた人だけが相続人になります。
相続できるのは、相続人だけです。
相続人が農地を取得する場合、農地法第3条の許可は不要です。
孫が相続人になる場合、孫が農地を取得するときに農地法第3条の許可は不要です。
農地法第3条の許可を得ずに農地を取得する場合、農地法第3条の3の定めにより届出が必要です。
農地法第3条の3の定めによる届出は、農業委員会に対して提出します。
提出期限は、相続があったことをしてから10か月以内です。
相続で農地を取得するときは、農地法第3条の許可は不要です。

3孫に農地を特定遺贈をすることができる
①相続人以外の人に特定遺贈ができる
孫が相続人でない場合、孫は相続することはできません。
孫に農地を受け継いでもらいたい場合、別の方法を考える必要があります。
被相続人は遺言書を作成して、自分の財産を遺贈することができます。
遺贈とは、遺言書によって相続人や相続人以外の人に財産を譲ってあげることです。
特定遺贈とは、財産を特定して譲ってあげることです。
遺言書に「財産○○を遺贈する」と具体的に書いてある場合です。
特定遺贈では、遺言書に書かれた財産を受け継ぐだけです。
他の財産を受け取ることはありません。
相続人以外の人に、特定遺贈ができます。
特定遺贈は、相続人にも相続人以外の人にもすることができるからです。
孫が相続人でなくても、特定遺贈をすることができます。
②相続人でない孫に特定遺贈するときは3条の許可が必要
遺贈は、遺言書で財産を受け継ぐことです。
遺贈は、相続ではありません。
相続人以外の人が特定遺贈で財産を受け継ぐことができます。
相続人以外の人が特定遺贈で農地を受け継ぐ場合、農地法第3条の許可が必要です。
相続人以外の人に特定遺贈をしたい場合、許可されるのか農業委員会に確認しておくといいでしょう。
農業委員会の許可が得られない場合、遺言の内容は実現できなくなります。
子どもが相続人になる場合、孫は相続人ではありません。
孫に相続させることはできません。
孫に遺贈することができます。
孫が特定遺贈で農地を受け継ぐ場合、農地法第3条の許可が必要です。
孫は、相続人以外の人だからです。
③相続人である孫に特定遺贈するときは3条の許可が不要
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続します。
子どもが先に死亡すると、孫は代襲相続人になります。
被相続人が孫と養子縁組をした場合、孫は被相続人の子どもです。
孫が被相続人の養子になった場合、孫は相続人になります。
遺言書を作成して、相続人に対して特定遺贈をすることができます。
相続人である孫に農地を特定遺贈をした場合、農地法第3条の許可が不要です。
農地法第3条の許可なしで、農地を取得することができます。
農地法第3条の許可なしで農地を取得したときは、農地法第3条の3の定めによる届出が必要です。
4孫に農地を全部包括遺贈することができる
①相続人以外の人に全部包括遺贈ができる
遺贈とは、遺言書によって相続人や相続人以外の人に財産を譲ってあげることです。
包括遺贈とは、財産を特定せずに譲ってあげることです。
全部包括遺贈は「財産すべてを包括遺贈する」と記載してある場合です。
全部包括遺贈をする場合、法定相続人や法定相続人以外の人に全財産を譲ってあげることができます。
孫が相続人でなくても、全部包括遺贈をすることができます。
②全部包括遺贈を受けると遺産分割協議の余地はない
全部包括遺贈を受けた場合、相続財産は相続人と共有することがありません。
相続が発生したときに、遺言書が効力を発します。
遺言書が効力を発したときに、全部包括受遺者が財産すべてを受け継ぎます。
全部包括受遺者は、遺産分割協議をする必要がありません。
相続人や全部包括受遺者が遺産分割協議を望んでも、遺産分割協議の余地がありません。
③孫に全部包括遺贈するときは3条の許可が不要
包括遺贈を受けた場合、相続人と同一の権利と義務があります。
包括遺贈で農地を受け継ぐ場合、農地法第3条の許可が不要です。
農地法第3条の許可なしで、農地を取得することができます。
農地法第3条の許可なしで農地を取得したときは、農地法第3条の3の定めによる届出が必要です。
5孫に一部包括遺贈することができる
①相続人以外の人に一部包括遺贈ができる
遺贈とは、遺言書によって相続人や相続人以外の人に財産を譲ってあげることです。
包括遺贈とは、割合だけ指定して譲ってあげることです。
一部包括遺贈は「財産の3分の1を包括遺贈する」と記載してある場合です。
包括遺贈では、何を遺贈するのか具体的財産は記載されていません。
②一部包括遺贈を受けたら遺産分割協議
一部包括遺贈は、指定した割合で財産を譲るものです。
一部包括遺贈を受けた場合、遺産分割協議に参加します。
包括受遺者が遺産分割協議に参加するのは、権利であるし義務でもあります。
遺言書は割合だけ書いてあるだけで、具体的な財産は記載されていないからです。
相続財産は、包括遺贈を受けた人と相続人全員で共有しています。
相続財産の分け方について、包括遺贈を受けた人と相続人全員で合意する必要があります。
包括受遺者がいるのに、相続人全員だけで遺産分割協議をしても無効です。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務が与えられているからです。
遺産分割協議の結果次第では、農地を受け取ることができないかもしれません。
一部包括遺贈を受けただけでは、何を受け取るのか決められていないからです。
一部包括遺贈を受けたら、遺産分割協議が必要です。
③孫に一部包括遺贈するときは3条の許可が不要
包括遺贈を受けた場合、相続人と同一の権利と義務があります。
包括遺贈で農地を受け継ぐ場合、農地法第3条の許可が不要です。
農地法第3条の許可なしで、農地を取得することができます。
農地法第3条の許可なしで農地を取得したときは、農地法第3条の3の定めによる届出が必要です。
④包括遺贈は負債も受け継ぐ
特定遺贈では、遺言書に書いてある特定の財産を受け継ぐだけです。
遺言書に書いていない他の財産を受け継ぐことはありません。
特定遺贈では、負債を受け継ぐことはありません。
包括遺贈を受けた場合、相続人と同一の権利と義務があります。
相続財産に負債がある場合、指定された割合で負債を引き継ぎます。
農業を営んでいる場合、多額の負債があることがあります。
包括遺贈を受ける場合、農地だけでなく多額の負債を引き継ぐことになります。
6孫に農地を贈与することができる
①孫に農地を生前贈与で3条の許可が必要
生前贈与をする場合、贈与する人と贈与を受ける人の合意が必要です。
農地を贈与の対象にすることができます。
贈与を受ける人は、親子でも親子以外の人でも差し支えありません。
農地を生前贈与する場合、農地法第3条の許可が必要です。
農地法の許可がないと、権利を取得することはできません。
孫に農地を生前贈与する場合、農地法第3条の許可が必要です。
②孫に農地を死因贈与で3条の許可が必要
贈与は、贈与する人と贈与を受ける人の契約です。
死因贈与は、贈与する人が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。
農地を死因贈与の対象にすることができます。
農地を死因贈与する場合、農地法第3条の許可が必要です。
農地法の許可がないと、権利を取得することはできません。
孫に農地を死因贈与する場合、農地法第3条の許可が必要です。
7遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、被相続人の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。
死期が迫ってから、書くものではありません。
遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。
遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。
遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。
受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。
遺言書で遺言執行者を決めておきましょう。
遺言執行には、法的な知識が必要になります。
遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配があります。
遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。
不動産以外の財産であっても、遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。
せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。
遺言執行者を選任することで、家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現することができます。
お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
公正証書遺言を撤回する方法
1遺言書は自由に撤回できる
①遺言書はいつでも撤回できる
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書を作成してから、遺言者の気持ちが変わることがあります。
遺言書作成後に、相続人や財産の状況が変わることがあるからです。
遺言者の意思は、いつでも変更することができます。
遺言者の意思が変わったら、遺言書を撤回することができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
遺言書は、いつでも撤回することができます。
②遺言書は何度でも撤回できる
遺言者の意思は、いつでも変更することができます。
遺言者の意思が変わったら、遺言書を撤回することができます。
遺言者の意思が変わったら、何度でも遺言書を撤回することができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
遺言書の撤回に、回数制限はありません。
遺言書は何度でも、撤回することができます。
③撤回するときに相続人の同意は不要
遺言者は、自由に遺言書を撤回することができます。
遺言書を撤回するときに、相続人の同意は不要です。
遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。
遺言書を作成しても、相続人は何の権利もありません。
遺言書を撤回しても、相続人には何の不利益もありません。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
何の権利もなく何の不利益もないから、相続人の同意は不要です。
遺言者の意思を尊重するため、相続人の同意なく遺言書を撤回することができます。
④遺言書を撤回しない約束は無効
遺言書を作成した後、遺言書を撤回しないと相続人と約束することがあります。
遺言書を撤回しない約束は、無効の約束です。
作成した遺言書を相続人に預けていても、遺言書を撤回することができます。
遺言書を撤回しないと念書を作成しても、無効の念書です。
遺言書を撤回しないと念書を作成しても、遺言書を撤回することができます。
遺言書を撤回する権利は、放棄できません。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
遺言者は、自由に遺言書を撤回することができます。
遺言者の意思を尊重するため、いつでも遺言書を撤回することができます。
⑤遺言書の撤回に相続人は妨害できない
遺言者の意思が変わったら、遺言書を撤回することができます。
遺言書の撤回に対して、相続人は妨害できません。
遺言者は、相続人の同意なく遺言書を撤回することができます。
遺言者は、相続人が反対しても遺言書を撤回することができます。
遺言書を撤回する権利は、奪われることがありません。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
⑥遺言書を撤回できるのは遺言者本人のみ
高齢になると、身の回りのことが不自由になることが多くなります。
家族は、本人に代わってさまざまなことをサポートしているでしょう。
たとえ家族であっても、遺言者に代わって遺言書を撤回することはできません。
遺言書を撤回できるのは、遺言者本人のみです。
遺言者本人以外の人は、たとえ家族であっても遺言書を勝手に撤回することはできません。
たとえ家族であっても遺言書を勝手に撤回する行為は、相続資格を失う重大なリスクがあります。
遺言書の撤回に、相続人は妨害できません。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
2公正証書遺言を撤回する方法
①公正証書遺言には修正制度がない
公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
公正証書遺言作成後は、たとえ遺言者本人であっても修正することはできません。
公正証書遺言には、修正制度がないからです。
公正証書遺言を作成すると、正本と謄本が渡されます。
正本や謄本は、公正証書遺言原本のコピーです。
正本や謄本にあれこれと書き込みをしても、意味はありません。
正本や謄本を持って遺言者本人が公証役場に出向いても、公正証書遺言は修正できません。
公正証書遺言には、修正制度がありません。
②正本や謄本を破棄しても撤回できない
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。
正本や謄本を破棄しても、遺言書を撤回する効果はありません。
正本や謄本は、公正証書遺言原本のコピーに過ぎないからです。
正本や謄本を破棄しても、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されています。
正本や謄本を破棄しても、遺言書を撤回することはできません。
③新しい遺言書に公正証書遺言を撤回する定め
公正証書遺言作成後は、内容を修正することができません。
公正証書遺言を撤回する場合、新しい遺言書を作成します。
新しい遺言書を作成して、公正証書遺言を撤回します。
新しい遺言書で「先に作成した公正証書遺言を撤回する」と定めることができます。
新しい遺言書に撤回条項を置いて、先に作成した公正証書遺言を撤回することができます。
新しい遺言書に撤回条項を置くと、先に作成した公正証書遺言は無効になります。
同時に、新たな財産の分け方を決めることができます。
実務的にも、撤回条項を置いたうえで新たな財産の分け方を記載します。
撤回条項のみの遺言書を作れないわけではありません。
撤回条項のみで新たな財産の分け方を決めていない場合、相続人全員による遺産分割協議が必要です。
④内容が両立しない部分だけ古い遺言を撤回
(1)複数の遺言書があっても原則として有効
複数の遺言書が見つかることは、しばしばあります。
遺言書が複数見つかった場合、原則として有効です。
(2)両立できない部分だけ古い遺言書が撤回
複数の遺言書が見つかった場合、内容が両立できないことがあります。
同じ財産について、ちがう内容が書いてあるケースです。
同じ財産について違う内容が書いてある場合、古い遺言書が撤回されたと見なされます。
遺言書全体が撤回されたのではなく、違う内容の条項だけ撤回されたと見なされます。
(3)複数の遺言書があると相続手続が混乱する
複数の遺言書があっても、原則として有効です。
古い遺言書で撤回と見なされるのは、内容が両立できない部分のみです。
内容が両立できる部分は、古い遺言書が有効のままです。
複数の遺言書があると、相続手続が混乱しやすくなります。
相続手続で、どちらの遺言書を使うのか検討する必要があるからです。
(4)撤回条項を置くと確実に無効にできる
複数の遺言書を作成すると、遺言者本人の意思が分かりにくくなります。
古い遺言書は、撤回したかったのかもしれません。
遺言者が死亡した後に、遺言者の意思を確認する方法はありません。
遺言者が死亡した後に、遺言書を撤回する方法はありません。
相続手続の混乱を回避するため、新しい遺言書に撤回条項を置くことがおすすめです。
新しい遺言書に撤回条項があると、古い公正証書遺言を確実に無効にできるからです。
実務的にも、新しい遺言書に撤回条項を置くことが一般的です。
⑤公正証書遺言を撤回しても相続人に通知されない
公正証書遺言作成しても、遺言者は自由に撤回することができます。
公正証書遺言を撤回しても、相続人に通知する制度はありません。
公正証書遺言を撤回しても、相続人に通知する義務はありません。
相続人が公証役場に問合せをしても、遺言書の内容を伝えません。
公正証書遺言を撤回しても撤回しなくても、遺言の秘密は守られます。
⑥古い公正証書遺言を申告する義務はない
新しい遺言書を作成するときに、古い公正証書遺言があることを申告する義務はありません。
義務はなくても、以前作成した公正証書遺言があることを伝えることが通常です。
古い公正証書遺言と新しい遺言書の矛盾を回避できるように、アドバイスがもらえるからです。
安全確実に書き換えをするためには、古い公正証書遺言の存在を伝えるのが有益です。
⑦遺言者の生前処分で古い公正証書遺言を撤回
(1)遺言書作成後も財産は遺言者のもの
遺言書を作成しても、遺言者の財産は遺言者のものです。
遺言者は、自由に贈与などの処分することができます。
例えば、長男に相続させると遺言書に書いた後で、長女に贈与することができます。
遺言書に書いた財産であっても、有効に贈与することができます。
遺言書に書いた財産であっても、遺言者の行為が優先されます。
遺言書に書いた財産を贈与した場合、抵触する遺言書の条項は撤回されたと見なされます。
遺言書に書いた財産であっても、長男には何の権利もありません。
遺言者の生前行為で、古い公正証書遺言を撤回することができます。
(2)生前処分をしたら遺言書の見直しがおすすめ
遺言書を作成した後に、遺言者が財産処分をすることがあります。
遺言書を作成する場合、バランスよく財産を分けられるように作成するでしょう。
遺言者が財産処分をすることで、大きくバランスを崩すことがあります。
例えば、長男に不動産を相続させる、長女に預貯金を相続させる内容の遺言書を作成した後に、不動産を売却するケースです。
不動産の売却代金を預貯金口座に入金すると、大きくバランスを崩します。
相続トラブルを防止するため、先に作成した遺言書を撤回するのがおすすめです。
古い遺言書を撤回したうえで、新しい遺言書を作成するといいでしょう。
3新しい公正証書遺言を作成して撤回するのが合理的
①新しい遺言書が無効になると古い公正証書遺言の撤回が無効になる
新しい遺言書を作成して、古い公正証書遺言を撤回することができます。
さまざまな事情から、新しい遺言書が無効になることがあります。
新しい遺言書が無効になると、新しい遺言書の内容に効力はありません。
新しい遺言書に古い公正証書遺言を撤回すると書いて、撤回に効力はありません。
新しい遺言書が無効になると、古い公正証書遺言はそのまま効力を持ちます。
そのまま何もしなければ、古い公正証書遺言の内容が実現されます。
新しい遺言書が無効になると、古い公正証書遺言の撤回が無効になるからです。
②新しい遺言書の方式に制限はない
古い公正証書遺言は、新しい遺言書で撤回することができます。
新しい遺言書の方式に、制限はありません。
公正証書遺言でも自筆証書遺言でも、新しい遺言書で撤回することができます。
③自筆証書遺言は不備に気が付きにくい
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作ることができるから、手軽です。
ひとりで作るから、遺言書の不備に気が付きにくいでしょう。
遺言書に不備があると、遺言書が無効になります。
遺言者が死亡した後で、遺言書の不備が発覚します。
遺言者が死亡した後に、遺言書の不備が発覚しても取り返しがつきません。
④公正証書遺言は公証人が関与して作成
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公証人は、法律の専門家です。
法律の専門家が関与するから、確実な遺言書を作成することができます。
公正証書遺言を作成する場合、公証人に手数料を払う必要があります。
公正証書遺言には、手数料以上の価値があります。
公正証書遺言作成費用は、トラブル防止の対価だからです。
遺言書を書き換える場合、新しい遺言書は公正証書遺言がおすすめです。
⑤公正証書遺言作成費用はトラブル防止の対価
(1)公正証書遺言は書き方ルールの違反がない
法律の専門家が関与するから、公正証書遺言は書き方ルールの違反があり得ません
書き方ルールの違反があると、遺言書は無効になります。
遺言者が死亡した後に、遺言書の不備が判明しても取り返しがつきません。
法律の専門家が関与するから、公正証書遺言に不備があることはほとんどありません。
公正証書遺言作成に手数料がかかっても、確実な遺言書を作成することができます。
遺言者の意思を確実に実現する対価として、公正証書遺言の手数料は払う価値がある費用です。
(2)公正証書遺言は偽造変造リスクがない
自筆証書遺言は、原則として遺言者が自分で保管します。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有すると、偽造変造リスクがあります。
保管場所を家族と共有しないと、紛失リスクや見つからないリスクがあります。
公正証書遺言作成後、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言は、偽造変造リスクがありません。
遺言書に偽造変造の疑いがあると、相続人間で深刻なトラブルになります。
相続人間のトラブルを防止する対価として、公正証書遺言の手数料は払う価値がある費用です。
4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
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相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
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提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
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自筆証書遺言の法務局保管制度利用のデメリット
1自筆証書遺言の法務局保管制度は保管だけ安心
①自筆証書遺言は手軽に作成できる
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る手軽な遺言書です。
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
自筆証書遺言は、手軽に作成できることがメリットです。
②法務局に提出して保管してもらえる
公正証書遺言は、公証役場で厳重に保管されます。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有すると、破棄や改ざんのリスクがあります。
保管場所を家族と共有しないと、紛失や見つからないリスクがあります。
自筆証書遺言を作成後、作成した遺言書を法務局に保管してもらうことができます。
法務局は保管するだけで、内容について保証しません。
法務局は保管するだけで、執行について保証しません。
提出された自筆証書遺言は、法務局で厳重に保管されます。
自筆証書遺言の法務局保管制度は、保管だけ安心できる制度です。
自筆証書遺言の法務局保管制度は、保管だけ不安な人のための制度です。
③法務局保管制度利用で検認不要
自宅などで自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所に提出して開封してもらう必要があります。
検認手続とは、自筆証書遺言を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。
検認手続は、遺言書の変造や改ざんを防止する手続です。
法務局保管制度を利用した場合、検認手続は不要です。
自筆証書遺言の法務局保管制度は、保管だけは安心だからです。

2自筆証書遺言の法務局保管制度利用の法的デメリット
①形式のみチェックする
自筆証書遺言の保管申請を受け付けるとき、法務局は形式チェックをします。
形式チェックの具体的内容は、次の点です。
・自書してあるか
・署名があるか
・日付があるか
・押印があるか
形式面に問題がなければ、保管を受付けます。
②内容の有効性はチェックされない
遺言書の内容の有効性は、チェックしません。
例えば、次のような遺言書は、法務局は問題がないと判断します。
「お兄ちゃんに、家をまかせる」
上記遺言書は、次の点があいまいです。
・お兄ちゃんとは、だれか
・家とは、どの不動産か
・まかせるとは、何を意味するのか
上記遺言書のようなあいまいな表現では、遺言者が死亡した後に家族が困ります。
遺言書があっても、遺言書の内容を実現できないからです。
法務局が保管を受付けても、遺言書の内容が無効である可能性があります。
遺言書の内容を自分で適切に整えるためには、弁護士や司法書士レベルの法律知識が必要です。
知識がないまま遺言書を作成すると、保管されたのに最悪の結果になりかねません。
3自筆証書遺言の法務局保管制度利用の手続上のデメリット
①本人が法務局へ出向く必要がある
(1)出張してもらう制度はない
法務局保管制度を利用する場合、本人が法務局に出向く必要があります。
家族などが代理で、保管申請をすることはできません。
たとえ遺言者本人が病気であっても、本人が出向かないと法務局保管制度は利用できません。
公正証書遺言を作成するときのように、出張してもらう制度はありません。
(2)法務局の業務時間は平日昼間のみ
遺言者に体力があっても、時間が作れないことがあります。
法務局の業務時間は、平日の昼間のみだからです。
法務局の業務時間に出向くことができないと、法務局保管制度を利用することはできません。
②保管申請ができる法務局は限られている
(1)申請できる法務局は限られている
自筆証書遺言保管制度の保管申請は、全国どこの法務局でもできるわけではありません。
自筆証書遺言保管制度の保管申請は、次の地を管轄する法務局に申請できます。
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者所有の不動産の所在地
法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。
(2)遺言書保管所は限られている
遺言書保管事務を扱う法務局は、限られています。
遺言書保管所とは、遺言書保管事務を扱う法務局です。
近くの法務局が遺言書保管所に指定されていない場合、指定の法務局に出向く必要があります。
例えば、名古屋市内であれば熱田出張所や名東出張所は遺言書保管所に指定されていません。
近くに熱田出張所や名東出張所があっても、名古屋法務局本局まで出向く必要があります。
(3)地方では管轄が広い
地方では、法務局の管轄が非常に広域です。
最寄りの法務局であっても、距離が遠いことがあります。
例えば、岐阜県高山支局の管轄は、東京都23区よりはるかに広域です。
遺言書保管所まで数十キロ離れていることも、珍しくありません。
③指定の様式の遺言書のみ保管申請ができる
自筆証書遺言の保管申請をするためには、指定様式に適合する必要があります。
民法上自筆証書遺言として問題がなくても、保管申請ができません。
法務局保管制度を利用するための主なルールは、次のとおりです。
・A4サイズ
・模様や彩色がないもの
・上部余白5ミリ以上、下部余白10ミリ以上、左余白20ミリ以上、右余白5ミリ以上
・片面のみ記載
・ページ番号が書いてあること
例1/2、2/2等
・金属製の綴じ具で留められていないこと
上記のルールに違反する遺言書は、保管申請を受け付けてもらえません。
法務局保管制度を利用したいのであれば、作り直す必要があります。
④内容変更の手続が煩雑
(1)書き直しに二段階の手続
遺言書を作成した後に、内容変更をしたくなることがあるでしょう。
少し書き直しをしたいと、考えることがあります。
保管中の自筆証書遺言を書き直す場合、二段階の手続が必要です。
・法務局に出向いて、保管の撤回申請
・法務局に出向いて、書き直した遺言書の保管申請
(2)手続は完全予約制
法務局保管制度を利用する場合、完全予約制です。
体調に波がある人や移動が難しい人にとっては、大きな負担になります。
(3)保管の撤回をしても遺言書は有効
保管の撤回申請は、遺言書の効力を撤回するわけではありません。
法務局の保管を撤回して、自分で保管することができるからです。
遺言書の効力を撤回したい場合、自分で確実に破棄する必要があります。
相続発生後に複数の遺言書が見つかると、トラブルに発展するおそれがあります。
⑤住所や氏名に変更があるときは届出が必要
法務局保管制度を利用した後に、登録内容が変更になることがあります。
登録内容の変更の届出が必要です。
登録内容は、次のとおりです。
・遺言者の住所や氏名
・受遺者の住所や氏名
・遺言執行者の住所や氏名
・死亡時通知人の住所や氏名
適切に届出をしていないと、関係遺言書保管通知が届かなくなるおそれがあります。
4自筆証書遺言の法務局保管制度利用の死亡後のデメリット
①遺言書情報証明書を取得してから執行
(1)検認不要でも手間と時間がかかる
遺言者が死亡したら、公正証書遺言は直ちに執行することができます。
自筆証書遺言の法務局保管制度を利用した場合、すぐに執行することはできません。
遺言書情報証明書を取得しないと、内容を確認することができないからです。
法務局保管制度を利用すると、検認手続が不要になります。
検認手続が不要になっても、家族には遺言書情報証明書を取得する手間と時間がかかります。
窓口で遺言書情報証明書を請求する場合は、法務局の予約が必要です。
遺言書情報証明書を請求すると、審査のため相当時間待たされることになります。





(2)遺言書情報証明書を請求するときの必要書類
・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の現在戸籍
・相続人全員の住民票または戸籍の附票
・請求者の本人確認書類
(3)手数料
手数料は、遺言書情報証明書1通につき1400円です。
収入印紙1400円分を手数料納付用紙に貼り付けて、納入します。
(4)遺言書情報証明書は郵送請求ができる
遺言書情報証明書の請求は、窓口に出向いて請求する方法の他に郵送請求ができます。
窓口請求は、法務局の予約が必要です。
郵送請求の場合、返信用封筒と切手を準備する必要があります。
往復の郵送時間も含めて、発行までに1か月程度の時間がかかります。
(5)関係遺言書保管通知では内容が分からない
法務局保管制度を利用した場合、遺言者が死亡すると法務局から通知があります。
関係遺言書保管通知とは、自筆証書遺言を保管していることをお知らせする通知です。
法務局保管制度を利用したことを一切伝えていなくても、保管事実が伝わります。
関係遺言書保管通知では、遺言書の内容は分かりません。
関係遺言書保管通知を受け取った後、あらためて遺言書情報証明書で確認します。

②遺言書は家族に返還されない
法務局保管制度を利用した場合、遺言書の返還を請求できるのは遺言者のみです。
遺言者が死亡した場合、家族が望んでも遺言書は返還されません。
遺言書の原本は、直接見ることはできません。
5法務局保管制度利用がおすすめの人
①保管だけ心配な人はおすすめ
法務局保管制度の最大のメリットは、遺言書を安全に保管できることです。
保管だけ心配な人は、法務局保管制度がおすすめです。
具体的には、弁護士や司法書士レベルの法律知識がある人です。
②とりあえず遺言書を作りたい人は公正証書遺言
とりあえず遺言書を作成したいと考える人は、おすすめできません。
法務局が遺言書を保管していても、トラブルに発展する可能性があるからです。
法務局が保管を受付けたことは、安心材料にはなりません。
③内容実現の確実性が心配な人は公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。
公証人は、遺言者の本人確認をして本人の意思確認をしたうえで公正証書遺言を作成します。
公証人は、法律の専門家です。
書き方ルールの違反で遺言書が無効になることは、考えられません。
遺言書内容があいまいで執行できなくなることは、考えられません。
確実に実現したい内容がある場合は、公証人が関与する公正証書遺言が安全です。
保管だけ心配な人は、法務局保管制度がおすすめです。
内容実現の確実性が心配な人は、公証人が関与する公正証書遺言がおすすめです。
6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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公正証書遺言は相続人に通知されない
1公正証書遺言は安心確実
①公正証書遺言は公証役場で厳重保管
公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。
公正証書遺言を作成した場合、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。
自分で保管する必要がないから、紛失の心配がありません。
相続人らの目に触れることがないから、変造や改ざんの心配がありません。
公正証書遺言は、公証役場で厳重保管から、安心確実です。
②公正証書遺言は検認不要
自宅などで見つけた自筆証書遺言は、家庭裁判所で開封してもらいます。
検認とは、家庭裁判所で遺言書を開封して形状や内容を確認する手続です。
検認手続は、遺言書の変造や改ざんを防止するための手続です。
公正証書遺言では、検認手続は不要です。
遺言書原本は、公証役場に厳重に保管されているからです。
公正証書遺言は変造や改ざんができないから、検認手続は不要です。
③公正証書遺言は隠せない
相続が発生したら、まず遺言書の有無の確認が重要です。
遺言書の有無がその後の相続手続に大きな影響を与えるからです。
相続が発生した後、相続人はだれでも公正証書遺言の有無を確認することができます。
相続が発生した後、相続人はだれでも公正証書遺言の内容を確認することができます。
公正証書遺言は、隠せません。
公正証書遺言は、制度的に不正が難しい遺言書です。
公正証書遺言を作成したら、遺言検索システムに登録されます。
日本中どこの公証役場でも、公正証書遺言の有無を検索してもらうことができます。
公正証書遺言があると分かったら、相続人はだれでも内容を確認することができます。
2公正証書遺言は相続人に通知されない
①公証役場から通知されない理由
理由(1)遺言者の死亡を知らないから
遺言者本人が死亡した後も、公証役場は公正証書遺言原本を厳重に保管しています。
遺言者が死亡した後も、公証役場は相続人に何も通知しません。
人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。
市区町村役場から、公証役場に死亡が通知されません。
遺言者が死亡したら、公証役場に死亡届などを提出するルールはありません。
遺言者が生きているのか死亡したのか、公証役場は知らないからです。
理由(2)公正証書遺言の作成と保管が仕事だから
公証役場は、公正証書を作成し保管する役所です。
作成し保管する役割のみで、以降の手続に関与する権限がありません。
理由(3)相続人が分からないから
遺言者が死亡しても、公証役場に相続人を調べる権限はありません。
法律上、公証役場が相続人を調べて通知する義務が定められていません。
公証役場は相続人が分からないから、通知はされません。
②家庭裁判所から通知されない
遺言書検認の申立てを受け付けた場合、相続人を家庭裁判所に呼び出します。
遺言書を開封して確認するとき、相続人に立会いをしてもらうためです。
遺言書検認が必要な遺言書であれば、家庭裁判所から通知がされます。
検認が必要なのに検認をしていない場合、相続手続が進められなくなるからです。
公正証書遺言は、検認手続不要です。
公正証書遺言は、家庭裁判所から通知されません。
③法務局から通知されない
自筆証書遺言を作成した場合、法務局に提出して保管してもらうことができます。
自筆証書遺言の法務局保管制度を利用した場合、遺言者死亡後に相続人に通知されます。
公正証書遺言には、通知制度はありません。
3遺言執行者は相続人に通知義務がある
①遺言執行者は遺言書の内容を実現する人
遺言書は、遺言者の意思を示したものです。
遺言書を作成するだけでは、意味がありません。
遺言書を書いただけで、自動的に遺言内容が実現するわけではないからです。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。
遺言執行者を指名しておくと、確実に遺言内容を実現してくれるから安心です。
②遺言執行者に遺言書の内容を通知する義務
遺言執行者に、遺言書の内容を通知する義務があります。
遺言執行者が就任したら、相続人に遺言執行者に就任したことを通知します。
通常は、遺言執行者の就任通知と同時に遺言内容を通知します。
③遺言内容の通知が遅れるとトラブル
遺言執行者には、遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言執行を妨害することはできません。
遺言執行者がいるのに相続人が相続財産を処分した場合、相続人の処分行為は無効です。
相続人が誤って相続財産を処分すると、トラブルになるでしょう。
遺言内容の通知が遅れると、相続人間でトラブルになります。
④遺留分がない相続人にも通知する
遺言書の内容によっては、相続人の遺留分を侵害することがあります。
遺留分とは、一定の範囲の相続人に認められた最低限の権利です。
兄弟姉妹以外の相続人に、遺留分が認められます。
遺言書で配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分が認められていない相続人に対しても、遺言書の内容を通知する必要があります。
遺留分がない相続人に対して、遺言書の内容を通知しなくていいと言うルールはないからです。
⑤司法書士などの専門家を指名すると確実に通知
遺言執行者は、遺言書で指名することができます。
遺言執行者になれない人は、次のとおりです。
(1)未成年者
(2)破産者
上記の人以外であれば、相続人などの家族を遺言執行者に指名することができます。
相続人などの家族が、法律について熟知していることは少ないでしょう。
遺言内容の通知が遅れると、トラブルを招くおそれがあります。
遺言執行者は、司法書士などの専門家がおすすめです。
専門家が遺言執行者である場合、すぐに就任と遺言書の内容を通知します。
司法書士などの専門家を指名すると、確実に遺言内容が通知してもらえるから安心です。
⑥遺言執行者を指名しないリスク
リスク(1)遺言書の存在に気づかれない
遺言執行者がいないと、だれからも遺言書の内容が通知されません。
相続人が遺言書がないと、信じている可能性があります。
遺言書があると知っていても、自力で探す必要があります。
相続人に、手間と時間をかけさせることになります。
リスク(2)遺言執行に相続人全員の協力が必要になる
遺言執行者がいる場合、遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれます。
遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現します。
相続人の中には、遺言書の内容に不満を持つことがあります。
遺言書の内容に不満を持っているのに、遺言書の内容の実現に協力してくれることはないでしょう。
協力しない相続人がいると、遺言書の内容を実現できなくなります。
リスク(3)家庭裁判所の選任手続に1か月かかる
遺言書で遺言執行者を選任していない場合、家庭裁判所に選任してもらうことができます。
遺言執行に協力しない相続人がいる場合、家庭裁判所に選任してもらうのがおすすめです。
家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをしてから選任されるまで、1か月程度かかります。
遺言執行者選任の申立てをする手間と時間も、かかります。
家庭裁判所が遺言執行者を選任するまで、遺言執行はできなくなります。
相続手続ができないのは、相続人全員にとってデメリットです。
遺言執行者を選任していなくても、遺言書は有効です。
遺言書が無効にならなくても、遺言執行者を選任するのがおすすめです。
4公正証書遺言を調べる方法
①相続人はだれでも公正証書遺言を検索できる
(1)対象になる遺言書
公正証書遺言を作成した後、公正証書遺言はデータベースで管理されています。
相続が発生した後、相続人は公証役場に出向いて遺言書の有無を調べてもらうことができます。
昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。
(2)請求先
日本中どこの公証役場でも、検索してもらうことができます。
公正証書遺言の検索システムを利用する場合、公証役場に出向く必要があります。
郵送で検索してもらうことは、できません。
(3)手続ができる人は利害関係人
利害関係人にあたるのは、次の人です。
・相続人
・受遺者
・遺言執行者
(4)必要書類
利害関係人が公正証書遺言の検索システムを利用する場合、次の書類が必要です。
・遺言者が死亡したことが分かる戸籍謄本
・請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本
・請求者の本人確認書類
(5)遺言書検索の手数料
無料です。
②公正証書遺言の謄本請求で内容が分かる
遺言書を検索してもらうと、遺言書の有無が分かります。
遺言書の内容を確認するためには、あらためて謄本を請求する必要があります。
公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場に請求します。
公正証書謄本交付申請は、郵送で手続をすることができます。
郵送で公正証書遺言の謄本請求をする場合、手続が複雑です。
公証役場で請求方法を詳細に確認して、手続する必要があるでしょう。
郵送で公正証書遺言の謄本請求をする場合、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
③遺言者の生前は検索できない
遺言書には、プライベートなことが記載されています。
たとえ家族であっても、遺言者の生前は遺言書の有無を調べてもらうことはできません。
遺言者が死亡した後、各相続人は相続人であることを証明して遺言書の有無を調べてもらうことができます。
遺言書の有無を調べてもらう場合、請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本を提出します。
請求者が相続人であることが分かれば、遺言書の有無を回答してくれます。
5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。
もっともトラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。
せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。
同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。
遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。
ルールが守られていない遺言書は、無効になります。
書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。
せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。
司法書士は確実な遺言書を作るお手伝いをします。
家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
公正証書遺言の書き換えで新しい遺言を作成する
1公正証書遺言は書き換えができる
①遺言書で遺言者の意思を示す
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。
遺言書に効力が発生するまでに、長期間経過することが通常です。
長期間経過するうちに、遺言者の気持ちが変わることがあるでしょう。
遺言書の内容を変更したいと考えることは、珍しくありません。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
②遺言書は何度でも書き換えができる
遺言書を書き換えることは、割とよくあることです。
遺言書を作成してから長期間経過するうちに、相続人や財産の状況が変わることがあるからです。
遺言書は、何度でも書き換えることができます。
公正証書遺言を作成した後に、書き換えをすることができます。
書き換えをする回数に、制限はありません。
遺言者の気持ちが変われば、何度でも書き換えをすることができます。
③書き換えをするときに相続人の同意は不要
遺言書を作成するにあたって、相続人の同意は不要です。
相続人の意見を聞かずに、一方的に遺言書を作成することができます。
遺言書を書き換えするにあたって、相続人の同意は不要です。
相続人の意見を聞かずに、一方的に遺言書を書き換えすることができます。
遺言者の意思を尊重するため、相続人の同意は不要です。
④書き換えをしない約束に効力はない
遺言書を作成するにあたって、遺言書の書き換えをしないと相続人と約束することがあります。
遺言書の書き換えをしない約束は、無効の約束です。
たとえ遺言書の書き換えをしない約束をしても、遺言書を書き換えすることができます。
遺言書の書き換えをしない念書を作成しても、無効の念書です。
たとえ遺言書の書き換えをしない念書を作成しても、遺言書を書き換えすることができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものだからです。
遺言の自由を守るため、書き換えをしない約束に効力は認められません。
⑤相続人が反対しても書き換えができる
遺言書を書き換えするにあたって、相続人の同意は不要です。
相続人の同意なく、遺言書を書き換えることができます。
遺言書の書き換えに相続人が反対しても、遺言書を書き換えることができます。
遺言書を書き換える権利は、奪われることはありません。
⑥遺言書を書き換えることができるのは遺言者本人のみ
遺言書を作成できるのは、遺言者本人のみです。
遺言書を書き換えできるのは、遺言者本人のみです。
遺言者以外の人が遺言書を書き換えることはできません。
相続人が勝手に遺言書を書き換えることはできません。
相続人が勝手に遺言書を書き換える行為は、偽造変造です。
相続資格を失う重大なリスクがあります。
たとえ遺言書の書き換えに反対しても、相続人は遺言書の書き換えを妨害することはできません。
2公正証書遺言の書き換えで新しい遺言を作成する
①公正証書遺言は修正できない
公正証書遺言を作成したら、公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言作成後は、たとえ遺言者本人であっても修正することはできません。
たとえ遺言者本人であっても、修正する制度は存在しません。
公正証書遺言を作成すると、正本と謄本が渡されます。
正本や謄本は、公正証書遺言原本のコピーです。
正本や謄本にあれこれと書き込みをしても、意味はありません。
公正証書遺言作成後に、公正証書遺言を修正することはできません。
②新しい遺言書を作成して公正証書遺言を書き換えする
公正証書遺言作成後は、内容を修正することができません。
公正証書遺言を書き換える場合、新しい遺言書を作成します。
新しい遺言書を作成することが公正証書遺言の書き換えです。
③書き換えをしても相続人に通知されない
公正証書遺言を作成後に、何度でも書き換えをすることができます。
遺言書の書き換えをしても、相続人に通知されません。
相続人が公証役場に問合せをしても、遺言書の内容を伝えません。
相続人が公証役場に問合せをしても、遺言書を書き換えたか伝えません。
遺言書の秘密は、厳重に守られます。
④新しい遺言書で古い公正証書遺言を撤回する
(1)複数の遺言書があっても原則として有効
複数の遺言書が見つかることは、しばしばあります。
遺言書が複数見つかった場合、原則として有効です。
(2)両立できない部分だけ古い遺言書が撤回
複数の遺言書が見つかった場合、内容が両立できないことがあります。
内容が両立できない部分だけ、古い遺言書が撤回されたと見なされます。
遺言書全体が撤回されたのではなく、両立できない条項だけ撤回されたと見なされます。
(3)複数の遺言書があると相続手続が混乱する
公正証書遺言は公証役場で厳重保管されているから、破棄することはできません。
古い公正証書遺言は、新しい遺言書で撤回することができます。
新しい遺言書で古い公正証書遺言を撤回した場合、古い公正証書遺言は無効になります。
遺言書を複数作成した場合、相続手続が混乱しがちです。
(4)新しい遺言書に撤回条項
新しい遺言書を作成する際に、これまでの古い遺言書を全部撤回すると記載しておくことができます。
撤回条項があると、確実に古い公正証書遺言を無効にすることができます。
撤回条項があると、相続手続の混乱防止に役立ちます。
古い遺言書をすべて撤回すると、どの遺言書を使うのか検討する必要がなくなるからです。
まとめて遺言書を無効にできるから、遺言執行がスムーズになります。
遺言書を書き換える場合、撤回条項を入れておくことが一般的です。
⑤古い公正証書遺言を申告する義務はない
新しい遺言書を作成するときに、古い公正証書遺言があることを申告する義務はありません。
義務はなくても、以前作成した公正証書遺言があることを伝えることが通常です。
古い公正証書遺言と新しい遺言書の矛盾を回避できるように、アドバイスがもらえるからです。
安全確実に書き換えをするためには、古い公正証書遺言の存在を伝えるのが有益です。
⑥新しい遺言書が無効になると古い公正証書遺言の撤回が無効になる
新しい遺言書を作成して、古い公正証書遺言を撤回することができます。
さまざまな事情から、新しい遺言書が無効になることがあります。
新しい遺言書が無効になると、新しい遺言書の内容に効力はありません。
新しい遺言書に古い公正証書遺言を撤回すると書いて、撤回に効力はありません。
新しい遺言書が無効になると、古い公正証書遺言はそのまま効力を持ちます。
そのまま何もしなければ、古い公正証書遺言の内容が実現されます。
新しい遺言書が無効になると、古い公正証書遺言の撤回が無効になるからです。
⑦古い公正証書遺言を破棄する制度はない
公正証書遺言作成後に新しい遺言書を作成すると、遺言書が2通存在します。
古い公正証書遺言を破棄する制度はありません。
古い公正証書遺言を作成したときに渡された正本や謄本を処分しても、意味はありません。
公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されているからです。
公証役場に頼んでも、公正証書遺言を破棄してもらうことはできません。
⑧公正証書遺言で書き換えがおすすめ
(1)新しい遺言書の方式に制限はない
古い公正証書遺言は、新しい遺言書で撤回することができます。
新しい遺言書の方式に、制限はありません。
公正証書遺言でも自筆証書遺言でも、新しい遺言書で撤回することができます。
(2)自筆証書遺言は手軽に作成できる
遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。
ひとりで作ることができるから、手軽です。
ひとりで作るから、遺言書の不備に気が付きにくいでしょう。
(3)公正証書遺言は公証人が関与
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
公証人は、法律の専門家です。
法律の専門家が関与するから、確実な遺言書を作成することができます。
公正証書遺言を作成する場合、公証人に手数料を払う必要があります。
公正証書遺言には、手数料以上の価値があります。
公正証書遺言作成費用は、トラブル防止の対価だからです。
遺言書を書き換える場合、新しい遺言書は公正証書遺言がおすすめです。
公証人が関与する公正証書遺言は、安心確実だからです。
⑨公正証書遺言作成費用はトラブル防止の対価
(1)公正証書遺言は書き方ルールの違反がない
法律の専門家が関与するから、公正証書遺言は書き方ルールの違反があり得ません
書き方ルールの違反があると、遺言書は無効になります。
遺言者が死亡した後に、遺言書の不備が判明しても取り返しがつきません。
法律の専門家が関与するから、公正証書遺言に不備があることはほとんどありません。
公正証書遺言作成に手数料がかかっても、確実な遺言書を作成することができます。
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
無効の遺言書で、遺言者の意思を示すことはできません。
遺言者の意思を確実に実現する対価として、公正証書遺言の手数料は払う価値がある費用です。
(2)公正証書遺言は偽造変造リスクがない
自筆証書遺言は、原則として遺言者が自分で保管します。
自筆証書遺言は、保管場所に困ります。
保管場所を家族と共有すると、偽造変造リスクがあります。
保管場所を家族と共有しないと、紛失リスクや見つからないリスクがあります。
公正証書遺言作成後、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言は、偽造変造リスクがありません。
遺言書に偽造変造の疑いがあると、相続人間で深刻なトラブルになります。
相続人間のトラブルを防止する対価として、公正証書遺言の手数料は払う価値がある費用です。
3遺言書作成を司法書士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。
いろいろ言い訳を考えて先延ばしします。
先延ばしした結果、認知症などで遺言書を作れなくなって、その先には家族のもめごとが待っています。
家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。
死んだ後のことを考えるのは不愉快などと言えるのは、判断力がしっかりしている証拠ですから、まず遺言書を書くことをおすすめします。
遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。
遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。
そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。
状況が変われば、遺言書は何度でも書き直すことができます。
家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。
遺言書の書き直しのご相談もお受けしています。
家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。
家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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