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1遺産分割協議は相続人全員で
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産を分けるためには、相続人全員の合意が必要になります。
相続人調査をすると、ときには思いもよらない相続人が判明することがあります。
相続人であることを知っていても、連絡を取ったことがない人やどこに住んでいるのか分からない人が現れることがあります。
このような場合であっても、相続財産の分け方は、相続人全員での合意しなければなりません。
連絡が取れないからと言って、一部の相続人を含めないで遺産分割協議をしても無効です。
銀行などの金融機関は口座の解約や名義変更に応じてくれないし、法務局も不動産の名義変更に応じてくれません。
被相続人と音信不通だったからとか、お葬式にも来ていないのにという気持ちは分かりますが、相続財産の分け方は相続人全員で合意する必要があるのです。
2相続人の住所は戸籍の附票で調べることができる
相続人調査をする場合、必要な戸籍を読み解いて相続人を確定させていきます。
被相続人が死亡したとき、ご健在であった相続人が判明するでしょう。
相続人の現在戸籍を取得するときに、一緒に戸籍の附票も請求しましょう。
戸籍の附票は、住民票の異動が記録されているものです。
住民票は住民票を置いている役所に請求する必要があります。
住所が分からないと、請求できなくて困ってしまいます。
戸籍の附票は、本籍地のある役所に請求します。
相続人調査で戸籍を集めますから、本籍は必ず判明します。
住民票上の住所は附票で調べることができます。
戸籍の附票は戸籍と同様に、本籍地の役所に出向いて請求することもできるし、郵便で請求することもできます。
戸籍謄本や戸籍の附票は、相続人であれば、だれでも、取り寄せることができます。
3行方不明の相続人にお手紙を送る
住所が分かったら、事情を簡単に説明した手紙を送りましょう。
内容は、まずは故人と手紙を送る人の関係、相続関係説明図、亡くなった事実などがいいでしょう。
丁寧に言葉を選んで、先方の気分を害さないように配慮しましょう。
連絡先を書いて、連絡が欲しいとお願いしてお電話や面談などで詳細なお話ができるとスムーズです。
その気がなくても、先方がいい印象を持たないと、その後の手続が難航します。
いきなり遺産分割協議書を送ったり、遺産分割協議書に押印するように書いたりするのはやめた方が無難です。
4連絡が取れない相続人のために不在者財産管理人選任の申立て
長く行方不明の場合、住民票が消されている場合があります。
住民票上の住所が判明しても、その住所地に住んでいない人もいます。
引っ越しをしたのに、住民票はそのままということがあるからです。
それでも、相続財産を分けるためには、相続人全員の合意が必要です。
行方不明の相続人を含めない遺産分割協議は無効になります。
このような場合、家庭裁判所に行方不明の人の代理人を決めてもらいます。
行方不明の人の代理の人と相続財産の分け方について合意をします。
家庭裁判所に代理人を決めてもらうことを不在者財産管理人選任の申立てと言います。
不在者財産管理人選任の申立てができるのは、次の人です。
①行方不明の人の配偶者、相続人にあたる人、債権者などの利害関係人
②検察官
不在者財産管理人選任の申立先は、行方不明の人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
不在者財産管理人選任の申立書に添付する書類は以下のとおりです。
①行方不明の人の戸籍謄本
②行方不明の人の戸籍の附票
③不在者財産管理人の候補者の住民票か戸籍の附票
④行方不明であることが分かる資料
⑤行方不明の人の財産の状況の分かる資料
⑥利害関係の分かる資料
通常は、提出した書類のみで審査がされます。
書類の内容によっては家庭裁判所から申立人が呼び出されて事情聴取が行われます。
不在者財産管理人は財産目録を作成して、財産管理状況を家庭裁判所に報告しなければなりません。
5不在者財産管理人のデメリット
①すぐに相続手続ができない
不在者財産管理人選任の申立てをしてから不在者財産管理人が選任されるまで、数か月~半年ほどかかります。
不在者財産管理人の仕事は、行方不明の人の財産の保存管理をすることです。
保存管理以上の権限は与えられていないのが原則です。
相続財産の分け方についての合意は、財産の処分にあたります。
行方不明の人に代わって、不在者財産管理人に遺産分割協議をしてもらうためには、不在者財産管理人選任の申立とは別に、権限外行為の許可の申立も必要になります。
遺産分割協議は財産の処分にあたり、財産の保存管理の範囲を越しているからです。
②だれが不在者財産管理人になるか分からない
不在者財産管理人は行方不明の人の財産を保存管理をする人です。
不在者管理人になるために特別な資格はありません。
原則として、適切に財産管理ができる人であれば、だれでもなることができます。
不在者の財産について利害が対立する人は、不在者財産管理人にふさわしくありません。
遺産分割のために不在者財産管理人選任の申立てをしたのであれば、相続財産の分け方について話し合いをする相続人や相続人の家族は利害が対立する人にあたるでしょう。
不在者財産管理人選任の申立てをする際に、候補者を立てることができますが、家庭裁判所がその人を選ぶことも、選ばないこともあります。
不在者財産管理人に選ばれるのは、一般的には家族と利害関係のない第三者です。
候補者が不適切と判断された場合、弁護士や司法書士などの専門家が不在者財産管理人に選ばれます。
選ばれた人が気に入らないなどの理由があっても、別の人にして欲しいなどと不服を言うことはできません。
③不在者の法定相続分は確保しなければならない
不在者財産管理制度は、行方不明の人の財産を保存管理をするためにあります。
行方不明の人に不利になる遺産分割は、家庭裁判所が許可してくれません。
相続税が少なくなるような遺産分割であっても、行方不明の人に不利な遺産分割はできません。
被相続人の面倒を見ていた人に財産を多くする遺産分割であっても、不在者財産管理人は認めてくれません。
不在者財産管理人が家族の人であっても、専門家であっても同じことです。
行方不明の人の法定相続分が確保されていない遺産分割は家庭裁判所が許可をしてくれないからです。
④予納金の負担がある
不在者財産管理人選任の申立てをする際に、家庭裁判所に予納金を納付しなければなりません。
予納金の額は事件によって異なりますが、おおむね、数十万円~100万円です。
財産管理のために必要な費用を支払うためです。
行方不明の人の財産管理のための費用なので、行方不明の人の財産が充分あれば財産から支払います。
行方不明の人の財産が少なければ、予納金として申立人が負担します。
予納金は事件終了後、余れば返還されます。
⑤不在者財産管理人の報酬負担がある
専門家が不在者財産管理人に選ばれたら、報酬が発生します。
報酬は家庭裁判所に請求して、決定してもらいます。
事件により異なりますが、報酬は、およそ1~5万円程度です。
不在者財産管理人の報酬は、行方不明の人の財産から支払われます。
⑥不在者財産管理人の仕事は終わらない
不在者財産管理人の仕事は、行方不明の人の財産を保存管理をすることです。
不在者管理人に遺産分割協議を代わりにやってもらいたいから選任の申立をしたとしても、遺産分割協議が終わった後も不在者管理人の職務は続きます。
行方不明の人の財産管理が不在者財産管理人の仕事だからです。
行方不明の人が帰ってくるか、死亡するか、管理するべき財産が無くなるまで、不在者管理人は職務を行うことになります。
6遺言書があれば遺産分割協議は不要
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
何も対策していなかったら、相続人全員で相続財産の分け方についての合意が不可欠です。
相続人の中に、疎遠な人や行方不明の人がいる場合、残されたれた相続人は大変な負担を負うことになります。
遺産分割協議はそうでなくても、トラブルになりやすい手続です。
対策しておけば、遺産分割協議を不要にすることができます。
この対策は、遺言書を書いておくことです。
遺言書があれば、相続財産の分け方について、相続人全員の合意は不要になります。
相続人に行方不明の人がいても、いなくても、遺言書のとおり分ければいいからです。
遺言書は隠匿や改ざんのおそれのない公正証書遺言がおすすめです。
7住所が分からない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして挫折する方も少なくありません。
不在者財産管理人選任の申立など家庭裁判所に手続きが必要になる場合など通常ではあまり聞かない手続になると専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。
信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。
被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続は知識のない遺族に丸投げします。
知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。
税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。
自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。