相続登記の登録免許税が非課税

1相続登記の登録免許税は1000分の4

相続による不動産の名義変更のことを相続登記と言います。

相続登記をするときは、法務局に登録免許税を納めます。

登録免許税は、不動産の評価額の1000分の4です。

5000万円の土地であれば、20万円です。

2登録免許税が非課税になる例外がある

相続登記をするときは、原則として、登録免許税を納めなければなりません。

条件を満たした場合は例外として、土地の登録免許税が非課税になります。

非課税になるのは、土地のみです。

建物は、通常どおり課税されます。

3登記名義人の相続人が死亡している場合

登記名義人に相続が発生して、相続によって所有権を取得した後、相続登記をする前に相続人が死亡した場合です。

①死亡した相続人への相続登記

登記名義人から死亡した相続人に相続登記をする場合、土地の登録免許税が非課税になります。

登記簿には、死亡した相続人に名義が変更になります。

現に生きている人だけでなく、死亡した人も登記名義をつけることができます。

すでに死亡していても、生前、その不動産を所有していたからです。

登記名義人から死亡した相続人に相続登記をする場合、死亡した相続人の相続人が申請します。

登記申請書には「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。

記載しない場合、非課税となりません。

記載を忘れて、通常どおり登録免許税を納めた場合、登録免許税は還付されません。

②死亡した相続人への遺贈登記

登記名義人から死亡した相続人に遺贈登記をする場合、土地の登録免許税が非課税になります。

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈によって、法定相続人に対して財産を譲ってあげることも、法定相続人以外の人に対して財産を譲ってあげることもできます。

登録免許税が非課税になるのは、財産を譲ってあげる相手が法定相続人の場合だけです。

法定相続人以外の人に対して財産を譲ってあげる場合、登録免許税が非課税になりません。

財産を譲ってあげる相手が法定相続人以外の人の場合、通常どおり登録免許税がかかります。

遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。

わざわざ相続人に遺贈するメリットは少ないですが、遺言書に遺贈するとあった場合、遺贈登記をします。

登記名義人から死亡した相続人に遺贈登記をする場合、死亡した相続人の相続人が申請します。

4土地の評価額が100万円以下の場合

土地の評価額が100万円以下の場合、非課税になります。

日本中どこの土地でも土地の評価額が100万円以下であれば対象になります。

所有権の持分を相続した場合、土地の評価額×持分の割合で計算した価額が、100万円以下であれば非課税になります。

所有権の持分を相続した場合とは、被相続人が他の人と土地を共有している場合で、共有者の地位を相続した場合のことです。

例えば、評価額300万円の土地の持分3分の1の共有者であれば、100万円ですから非課税になります。

敷地権付区分建物の敷地権も同様です。

敷地権付区分建物とは、敷地権の付いている分譲マンションが代表例です。

敷地権は1筆の土地のこともあるし、数筆のこともあります。

持分の割合によっては、一部の敷地権は非課税になることがあります。

対象の土地は日本全国に拡大されました。

以前は対象外だった土地も今は適用されることがあります。

不動産の評価額は、課税明細書、評価通知書、評価証明書で確認できます。

登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載します。

この記載がないときは非課税となりません。

記載を忘れて、通常どおり登録免許税を納めた場合、登録免許税は還付されません。

相続登記をするとき、同じ管轄であれば何筆でも、1通の申請書で申請することができます。

相続した土地の一部は100万円以下の土地で残りは100万円超の土地の場合があります。

課税される土地と非課税の土地があっても、1通の申請書で相続登記ができます。

不動産の所在、地番、地目などの記載の末尾に、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載します。

土地の評価額が100万円以下の場合、非課税になります。

評価額が100万円分減らされるではありません。

例えば、評価額300万円の土地は、通常どおり評価され通常どおり課税されます。

評価額が200万円に減らされることはありません。

5数次相続の相続登記

登記はそれぞれの原因ごとに分けて申請するのが原則です。

権利が移っていった過程もきちんと記録されなければならないからです。

売買などで、A→Bの後、B→Cと所有権が移転した場合、2つの登記申請が必要です。

途中と飛ばして、A→Cとすることはできません。

Bに所有権が移転したことが分からなくなってしまうからです。

相続登記においては、途中の人が1人の場合に限り、途中の人を飛ばして登記することができます。

相続人が誰であるかは戸籍を調べれば分かるから、途中を省略しても差し支えないとされています。

途中の人が1人の場合、途中の人を飛ばして登記することができますから、登録免許税も1回だけ納めれば済みます。

途中の人が1人になる場合とは、最初から1人の場合だけに限られません。

もともとの相続人はたくさんいたけど、他の相続人全員が相続放棄をした場合や、遺産分割で1人になった場合も含みます。

最初の相続の遺産分割協議中に相続人が死亡した場合でも、最初の相続の他の相続人全員と死亡した相続人の相続人全員で遺産分割協議ができます。

最初の相続の他の相続人全員と死亡した相続人の相続人全員で、最初の相続の相続財産を死亡した相続人が相続することを合意することができます。

このような死亡した相続人が相続する合意をした場合も、遺産分割で1人になった場合に含みます。

遺産分割協議をしないまま、相続人が死亡して、最終の相続人が1人になった場合、途中を省略することはできません。

最終の相続人が複数であれば遺産分割協議ができますが、最終の相続人が1人になった場合は遺産分割協議はできないからです。

相続財産の分け方について合意をしたが、遺産分割協議書に取りまとめる前に、相続人が死亡した場合は別の結論になります。

合意をしたが、文書に取りまとめる前に死亡したのであれば、最終の相続人が1人になった場合でも、途中を省略することができます。

遺産分割は文書に取りまとめてなくても有効だからです。

この場合、1人になった相続人が、死亡した相続人と遺産分割協議をした内容を遺産分割協議証明書という書類に取りまとめます。

遺産分割協議証明書は相続登記において登記原因証明情報として法務局に提出します。

6相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

今回ご紹介した非課税になる例外は、一行書けば非課税になりますが、書き忘れると非課税になりません。

書き忘れて納税してしまっても、還付されません。

司法書士は登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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