家族信託がおすすめのケース不要なケース

1家族信託とは

所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。

だから、所有権は、自由にものを売る権利であるし、自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。

所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体といえます。

たくさんの権利の集合体である所有権から、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。

自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みを家族のための信託といいます。

この仕組みを利用すると、信頼できる家族は自由にものを売ることができるし、自由に管理することができます。

自由に売る権利や自由に管理する権利を渡す相手は信頼できる家族であればよく、親子でなくても差し支えありません。

2家族信託が不要なケース

①財産がほとんどない

家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みです。

家族は、本人から信託された財産を信託契約に基づいて管理します。

家族信託を利用することで、本人の財産を家族が管理することができます。

本人が信託するべき財産がなければ、家族が管理する必要がありません。

本人に財産がほとんどない場合、家族信託は不要と言えます。

②信託できる財産がない

家族信託の対象にできる財産に、信託法上の制限はありません。

金銭や不動産、有価証券などを信託財産にすることができます。

財産によっては、信託法以外の法律で制限がされていることがあります。

家族信託の対象にできない財産の代表例は、年金受給権です。

多くの場合、家族信託の目的は認知症対策でしょう。

認知症リスクが心配になる人は、ほとんど年金受給者です。

年金を受け取る権利は、他の人に渡すことができない権利です。

他の人に渡すことができない権利を一身専属権と言います。

年金受給権は一身専属権だから、家族であっても渡すことはできません。

家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みです。

信頼できる家族であっても渡すことができない財産は、家族信託の対象とすることはできません。

家族信託の対象にすることが難しい財産の代表例は、農地です。

農地は、権利移転をするために農地法上の許可が必要です。

農業委員会による許可を受けない場合、権利移転の効力が発生しません。

農地は、農業従事者に農業のために使用することで目的が達成します。

農業協同組合などに信託する場合などを除き、農地を信託することはできません。

農業委員会の許可や届け出によって農地以外に転用した場合、信託財産にすることができます。

本人の財産が信託できない財産だけである場合、家族信託は不要と言えます。

③信頼できる家族がいない

家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みです。

家族信託を利用する場合、家族間の信頼関係がベースになります。

管理を任された家族のことを快く思わない人がいると、他の家族が疑心暗鬼になります。

家族の信頼関係がない場合、家族信託をきっかけにトラブルに発展するおそれがあります。

家族の信頼関係を基礎に置いているから、契約書の文言も柔軟性を持てる内容にすることができます。

信頼できる家族がいない場合、家族信託を利用するのはやめた方がいいでしょう。

トラブルを招くのであれば不要と言えるからです。

④財産が凍結しても困らない

認知症などになると、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。

自分の財産であっても、自分で管理をすることができなくなります。

自分で管理ができなくなったことを金融機関が確認した場合、口座を凍結します。

口座の凍結とは、口座取引をできなくすることです。

口座取引ができなくなるから、引出しや解約、振込、引落しができなくなります。

自宅などの不動産を所有している場合、自宅を売却して介護施設などの入居費用にしたいと考えているかもしれません。

認知症になると、ひとりで判断することができなくなります。

ひとりで判断することができない人は、自分の財産を自分で売却することができません。

財産が凍結すると、口座に資金があっても不動産があっても使うことができなくなります。

介護費医療費などの生活費を家族が負担できる余裕がある場合、家族信託は不要と言えます。

⑤家族に名義を移している

本人が財産を子どもなどに生前贈与することがあります。

生前贈与などで本人名義の財産がほとんどない場合、家族信託を利用する意味がありません。

本人名義の財産でないから、財産を処分するにあたって本人の関与が必要ないからです。

家族に名義を移している場合、家族信託は不要と言えます。

⑥本人が若く認知症リスクが低い

家族信託は、本人と家族でする契約です。

契約を締結したら、すぐに効果が発生します。

まだ本人が若く自分で財産管理ができるのに、家族が財産管理をします。

自分で物事のメリットデメリットを充分に判断できるときだけ、信託契約をすることができます。

認知症になってからでは、契約締結をすることができません。

本人が認知症になるリスクが低い時期は、家族信託は不要と言えます。

3家族信託がおすすめのケース

①介護費医療費を本人の財産から捻出したい

身の回りのことが不自由になったとき、介護施設などに入所することを考えるでしょう。

介護施設に入所する費用や医療費は、高額になることがあります。

本人がそのための資金を準備しているかもしれません。

本人が認知症になると、せっかく準備しても資金を自分で使うことができなくなります。

認知症などになると、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。

自分の財産であっても、自分で管理をすることができなくなります。

自分で判断できない状態で、自宅などの不動産を売却することはできません。

本人が元気なうちであれば、家族信託を利用することができます。

家族信託を利用した場合、信託財産は家族が管理します。

本人が認知症になっても、家族が財産管理をしているから口座は凍結されません。

家族の判断で、不動産を売却することができます。

信託契約の定めに従って、本人の医療費や介護費の支払いをすることができます。

本人が認知症になっても、介護費医療費を本人の財産から捻出したい場合、家族信託がおすすめなケースと言えます。

②家族で財産管理をしたい

認知症などになると、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。

自分で判断することができない人は、契約など法律行為をすることはできません。

契約など法律行為をする場合、認知症の人の代わりにサポートする人が判断します。

認知症の人の代わりに判断する人を成年後見人と言います。

成年後見人は、家庭裁判所が選任します。

認知症の人の家族を選任することも弁護士など見知らぬ専門家を選任することもあります。

弁護士とは言っても見知らぬ他人が本人の財産管理をすることに抵抗があるかもしれません。

見知らぬ人が成年後見人だから変更して欲しいと家庭裁判所に言うことはできません。

本人が元気なうちであれば、家族信託を利用することができます。

家族信託を利用した場合、信託財産は家族が管理します。

家族で財産管理をしたい場合、家族信託がおすすめなケースと言えます。

③不動産経営をしている

物事のメリットデメリットを充分に判断することができない場合、契約など法律行為をすることはできません。

本人が賃貸借契約などの契約行為ができなくなると、自分で不動産経営をすることは困難になります。

本人が認知症になった場合、家庭裁判所が成年後見人を選任します。

成年後見人は、本人の財産を守る人です。

不動産経営をする場合、リスクをとって大規模修繕などの投資をすることがあります。

成年後見人は本人の財産を守る観点から、リスクをとった行動はできません。

不動産を売却する場合も、生活費や介護費の捻出のためなど充分な理由が必要です。

本人が元気なうちであれば、家族信託を利用することができます。

家族信託を利用した場合、信託財産は家族が管理します。

家族が信託財産である不動産を利活用して、不動産経営を継続することができます。

信託契約の範囲内で、リスクをとって投資をすることができます。

信託契約の定めに従って、家族が不動産の買い替えをすることができます。

不動産経営をしている場合、家族信託がおすすめなケースと言えます。

④先祖伝来の財産を守りたい

再婚歴があると、相続が複雑になります。

相続が発生したら、配偶者は必ず相続人になります。

被相続人と前婚配偶者の間に子どもがいることがあります。

前婚配偶者の間の子どもは、後婚配偶者と血縁関係がありません。

後婚配偶者が死亡したとき、後婚配偶者の血縁関係者が相続人になります。

前婚配偶者の間の子どもは相続人になりません。

被相続人が配偶者の住む場所を思って、自宅を配偶者に相続させたいと考えることがあります。

先祖伝来の財産である自宅を後婚配偶者が相続した後は、後婚配偶者の血縁関係者が相続することになります。

後婚配偶者の血縁関係者が相続することに対して、前婚配偶者との間の子どもが心理的抵抗を感じるでしょう。

被相続人自身も、配偶者の死亡後は自分の血縁関係者に相続させたいと考えていることがあります。

遺言書で財産の行き先を決めることができるのは、次の人だけです。

次の次の人まで決めることはできません。

家族信託を利用した場合、次の次の人を決めておくことができます。

先祖伝来の財産を自分の血縁関係者に受け継いでもらうことができます。

先祖伝来の財産を守りたい場合、家族信託がおすすめなケースと言えます。

⑤障害のある家族がいる

障害を持つ子どもがいる場合、自分で充分な収入を得ることが難しい場合があります。

親が元気なうちは親が生活の面倒をみているでしょう。

親が収益不動産などを保有している場合、賃料収入を子どもの生活費にできるようにしてあげたいと考えるでしょう。

親が高齢になったら、やはり認知症のリスクは避けられません。

何も対策せず、親が認知症になってしまっただけでも、周りの家族は右往左往することになます。

そのうえ障害を持つ子どもの生活のことまで考えなければなりません。

親が元気なうちであれば、家族信託を利用することができます。

家族信託を利用した場合、信託財産は家族が管理します。

信託契約の定めに従って、家族が障害がある子どもの施設の費用の支払いをすることができます。

障害のある家族がいる場合、家族信託がおすすめなケースと言えます。

4家族信託を司法書士に依頼するメリット

高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。

平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。

認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります

本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。

たとえ、本人が介護施設入所のためであっても、本人の不動産を勝手に売却することはできません。

たとえ、本人の実の子どもであっても、本人の定期預金を解約することはできません。

一部の金融機関では、本人以外の家族がキャッシュカードを使っていることを確認したら、キャッシュカードを回収しています。

本人の意思確認を重視する流れは、他の金融機関にも広がっていくでしょう。

認知症対策は、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。

いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。

認知症になると、本人はもとより家族も困ります。

家族信託は認知症対策として有効です。

自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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