Archive for the ‘遺産分割協議’ Category

配偶者居住権を設定したときの遺産分割協議書

2024-03-25

1配偶者短期居住権と配偶者居住権のちがい

①配偶者居住権は設定が必要

配偶者短期居住権と配偶者居住権は、どちらも相続が発生してから、配偶者が住む場所を失うことがないように保護するために作られた権利です。

配偶者短期居住権は要件を満たしていれば、何もしなくても自動的に発生します。

配偶者居住権は、自動的に発生することはありません。

遺言書や遺産分割協議などで、権利を設定する必要があります。

②被相続人と配偶者以外の人と共有建物の場合は配偶者居住権は成立しない

建物を被相続人と配偶者以外の人と共有しているケースがあります。

被相続人と配偶者以外の人と共有建物であっても、配偶者短期居住権は成立します。

配偶者居住権は、被相続人と配偶者以外の人と共有建物の場合は成立しません。

③配偶者居住権は原則配偶者の終身存続

配偶者短期居住権は、期間制限があります。

遺産分割をするべき場合、次の日のどちらか遅い日までです。

(1)遺産分割が成立した日

(2)相続が発生してから6か月経過した日

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。

相続人全員の合意ができないまま、長期間経過することがあります。

遺産分割が成立しない場合、何年でも配偶者短期居住権は存続します。

配偶者が死亡するまで、遺産分割が成立しないことがあります。

結果として、終身配偶者短期居住権は存続します。

配偶者が相続放棄をしたなど遺産分割をする必要がないことがあります。

建物の所有者が配偶者短期居住権の消滅請求をしてから6か月経過するまで、配偶者短期居住権は認められます。

配偶者居住権は、原則として、終身です。

遺言書や遺産分割協議などによって、存続期間を決めることもできます。

④配偶者居住権は建物全体が対象

配偶者短期居住権で認められるのは、従前の居住部分のみです。

配偶者居住権では、居住部分だけでなく建物全体が対象になります。

店舗付き住宅などでは、店舗も含めて対象になります。

配偶者居住権では、店舗などから得た収入は配偶者のものにできます。

⑤配偶者居住権は登記できる

配偶者居住権は、登記できます。

配偶者短期居住権は、登記できません。

配偶者短期居住権と配偶者居住権のいずれも、要件を満たせば成立します。

登記は、成立の条件ではありません。

配偶者居住権はせっかく登記できるのに、登記しないと大きな不利益があります。

例えば、建物所有者が建物を売却してしまうことがあります。

建物の買主は、建物を使うため立ち退きを求めるでしょう。

配偶者短期居住権は、登記できません。

建物の買主に配偶者短期居住権があるから立ち退きたくないなどと文句を言うことはできません。

登記があれば、建物の買主に立ち退きたくないなどと文句を言うことができます。

配偶者居住権は、登記できます。

登記がしてあれば、建物の買主に配偶者居住権を盾にそのまま住み続けることができます。

登記がしてなければ、建物の買主に配偶者居住権があるから立ち退きたくないなどと文句を言うことはできません。

建物の買主に立ち退きたくないなどと文句を言うことができるのは、登記の重要な効力です。

配偶者短期居住権が成立する場合、建物所有者は配偶者を追い出すことはできません。

建物所有者は、配偶者短期居住権の行使の邪魔をすることができないからです。

配偶者が建物から立ち退かなければならなくなったのは、もとはと言えば、建物所有者が建物を売却したせいです。

建物所有者が建物を売却したことで、配偶者は追い出されたと言えます。

配偶者が追い出されたのは、配偶者短期居住権の行使の邪魔をしたと言えます。

配偶者短期居住権の行使の邪魔をしたことに対して、配偶者は損害賠償請求をすることができます。

配偶者は損害賠償請求をすることができますが、住み慣れた自宅を立ち退くこと負担は大きいと言えます。

配偶者居住権は登記しないと、大きな不利益があります。

⑥配偶者居住権は相続税の対象になる

配偶者短期居住権は、財産的価値はないとされています。

配偶者短期居住権は、相続税の対象とされません。

配偶者居住権は、財産的価値があります。

配偶者居住権は、相続税の対象とされます。

配偶者居住権は、配偶者のみに認められる権利です。

配偶者居住権がある配偶者が死亡したら、配偶者居住権は消滅します。

配偶者居住権が消滅しますから、相続財産になりません。

配偶者居住権がある配偶者が死亡したら、当然相続税の対象になりません。

2配偶者居住権を設定するには

①配偶者居住権を設定できる条件

(1)法律上の配偶者であること

配偶者居住権は、法律上の配偶者だけ取得することができます。

内縁・事実婚の配偶者は、配偶者居住権を取得することはできません。

同性婚のパートナーは、配偶者居住権を取得することはできません。

配偶者以外の相続人も、取得することはできません。

配偶者居住権を取得できるのは、法律上の配偶者のみです。

(2)その建物に居住していたこと

相続が発生したときに、その建物が生活拠点であったことが条件です。

一時的に使用する別荘などは対象になりません。

(3)建物が被相続人の所有であること

賃貸マンションなどに住んでいた場合、配偶者居住権を取得することはできません。

(4)共有建物の場合は被相続人と配偶者の共有であること

建物は、被相続人の所有であるか、被相続人と配偶者の共有である必要があります。

被相続人と配偶者以外の人が共有者である場合、配偶者居住権を取得することはできません。

相続税対策などで建物持分を子どもなどに生前贈与していた場合、配偶者居住権を取得することはできません。

(5)配偶者居住権を設定すること

配偶者短期居住権は要件を満たしていれば、何もしなくても自動的に発生します。

配偶者居住権は、自動的に発生することはありません。

②配偶者居住権を設定する方法

(1)遺言書で配偶者居住権を遺贈する

(2)被相続人と配偶者で配偶者居住権を贈与する死因贈与契約を結ぶ

(3)遺産分割協議で配偶者居住権を取得する

3配偶者居住権を設定したときの遺産分割協議書

記載例

第1条

相続財産中、次の不動産については、相続人○○○○が相続する。

所在 ○○市○○町○丁目

家屋番号 ○番○

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡

第2条

被相続人の配偶者◇◇◇◇は相続開始時に居住していた前項の建物について配偶者居住権を取得する。

配偶者居住権の存続期間は、配偶者◇◇◇◇の死亡までとする

配偶者居住権の存続期間は、配偶者の死亡時以外の合意をすることができます。

合意内容に合わせて、記載します。

4配偶者居住権は登記することができる

配偶者短期居住権は、登記できません。

配偶者居住権は、登記できます。

配偶者居住権はせっかく登記できるのに、登記しないと大きな不利益があります。

登記しないと、配偶者居住権を取得したことを第三者に主張できなくなるからです。

配偶者居住権設定の登記は、前提として、相続登記が必要です。

配偶者居住権は、建物の所有者が設定するものだからです。

被相続人は、死亡しているから設定できません。

配偶者居住権設定の登記は、配偶者を権利者、建物所有者を義務者として共同で申請します。

5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺産分割協議の効力

2024-03-01

1相続財産の分け方は相続人全員の合意で

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続財産の分け方について、相続人全員で話し合いによる合意をして分け方を決める必要があります。

相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議がまとまったら、相続人全員の合意内容を文書に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた文書のことを遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議は、必ず、全員で合意する必要があります。

相続人全員が一つの場所に集まる必要はありません。

電話でもメールでも、差し支えありません。

一度に相続人全員が合意する必要もありません。

一部の相続人と合意をして、次に、残りの相続人と合意をすることでも問題ありません。

最終的に相続人全員が合意できれば良いのです。

全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。

一部の財産についてだけ、合意をすることもできます。

遺産分割協議書は、司法書士などの専門家に作ってもらうこともできるし相続人のひとりが作ることもできます。

2遺産分割協議の効力

①遺産分割協議書は相続人全員の合意内容の証明書

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

文書にしておかない場合、後からそのような合意をしていなかったと言い出す相続人が現れるかもしれません。

合意内容を文書にしておくことで、言った言わないのトラブルを回避することができます。

遺産分割協議書を作成することで、相続人全員の合意内容を証明することができます。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

②遺産分割協議は債務不履行で一方的解除ができない

相続財産の分け方について相続人全員の話し合いがまとまった場合、合意内容どおりに相続財産を受け取ります。

不動産のように高額で分けにくい財産を受け取った人は、自己の固有の財産から金銭を支払うことで調整することがあります。

一般的な売買契約において代金を支払わない場合、契約を解除することができます。

遺産分割協議においては、解除制度はありません。

いったん相続財産の分け方について相続人全員が合意した場合、遺産分割協議は終了します。

遺産分割協議が終了した後は、代償金を支払う人と受け取る人の問題になります。

金銭を支払う人と受け取る人の話し合いで、解決を図ります。

代償金を支払うと約束した人のに、支払ってくれないことがあります。

支払ってくれなくても、相続財産の分け方の合意をなかったことにはできません。

相続財産の分け方の合意において、代償金の支払が重要な要素であっても債務不履行を理由として解除することはできません。

③公正証書による遺産分割協議書は強制執行ができる

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

多くの場合、司法書士などの専門家に作ってもらいます。

適切に作成することができるのであれば、相続人のひとりが作ることができます。

遺産分割協議書は、公証役場で公正証書にしてもらうことができます。

公正証書にせず私文書で作成した場合、遺産分割協議書の内容を直ちに強制執行することはできません。

強制執行をするためには、裁判所で訴訟をして勝訴判決などの債務名義を得る必要があります。

公正証書で遺産分割協議書を作成する場合、支払いをしなかったときのことを書いてもらうことができます。

「相続人○○が上記金銭の支払いをしなかったときは、直ちに強制執行に服する旨を認諾した。」

上記のような文言がある場合、公正証書で強制執行をすることができます。

お金を払ってもらう人にとっては、心強いものと言えます。

約束したお金を払ってもらうために裁判をしなければならないとなるとハードルが高いものです。

公正証書による遺産分割協議書は、裁判なしで強制執行ができます。

④遺言書があっても遺産分割協議は有効

被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

被相続人の財産は、原則として、被相続人の意思が最大限尊重されるべきものでしょう。

被相続人が遺言書を作成して相続財産の分け方を指定した場合、相続人全員の話し合いによる合意は必要ありません。

ときには遺言書の内容が相続人の現状を反映していない内容であることがあります。

相続人の現状を反映していない遺言書であった場合、そのまま執行すると相続人が困惑するかもしれません。

遺言書をあえて執行して、相続人を困惑させる必要はありません。

相続財産の分け方について、相続人全員で合意した方が合理的です。

相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と異なる内容で遺産分割協議をすることができます。

遺言書があっても、遺産分割協議は有効です。

⑤遺産分割禁止の定めは無視できない

遺言書で遺産分割が禁止されている場合があります。

遺産分割禁止の対象は、相続財産の全部でも一部でも構いません。

遺言書で5年を超えない期間について、遺産分割を禁止することができます。

遺産分割禁止の定めは、遺言書以外の方法で生前に定めることはできません。

遺言書で遺産分割が禁止されている場合、相続人全員の合意があっても遺産分割ができません。

相続人全員の合意で遺産分割協議をした場合、遺産分割協議が無効になります。

遺産分割禁止の定めは、無視できません。

⑥遺産分割協議書のコピーで相続手続はできない

相続財産の分け方について相続人全人の合意ができた後は、相続手続をします。

相続手続において、遺産分割協議書原本を提出しなければなりません。

遺産分割協議書のコピーは、受け付けてもらえません。

遺産分割協議書原本を提出する場合、原本は返して欲しいと依頼しましょう。

相続手続先でコピーをとって返却してくれます。

法務局などでは、遺産分割協議書原本と一緒にコピーを添付してコピーに「原本と相違ない」と記載のうえ記名押印が必要になります。

相続手続先に問い合わせをして、原本還付の方法を確認するといいでしょう。

遺産分割協議書は相続人の人数分作成し、相続人全員が原本を保管します。

相続人全人の合意内容について争いが発生した場合、遺産分割協議書のコピーでは証明力が弱いからです。

遺産分割協議書のコピーで、相続手続はできません。

⑦遺産分割協議の内容に遡及効がある

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決めます。

相続財産の分け方について相続人全員で合意ができた場合、相続人全員の合意は相続発生時にさかのぼって効力が生じます。

相続人全員の合意ができたときに、効力が生ずるのではありません。

相続人全員の合意の効力は相続発生時にさかのぼって効力が生ずることを、遺産分割の遡及効と言います。

遺産分割協議の内容には、遡及効があります。

⑧被相続人の債権者に遺産分割協議の内容を主張できない

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。

プラスの財産とマイナスの財産の両方が相続財産です。

相続財産は相続人全員で話し合いによる合意をして、分け方を決めます。

マイナスの財産も相続財産だから、相続人全員の合意で分け方を決めることができます。

相続人全員の合意でマイナスの財産の分け方を決めた場合、相続人間の内部的合意です。

被相続人の債権者には、関係のない合意です。

被相続人の債権者は、相続人全員に対して法定相続分で借金の返済を請求することができます。

相続人全員の合意でマイナスの財産は相続人〇〇が負担すると合意したから、借金の請求をしないで欲しいと文句を言うことはできません。

相続人全員の合意でマイナスの財産の分け方を決めた場合、相続人間の内部的合意だからです。

被相続人の債権者に対して、遺産分割協議の内容を主張することはできなせん。

⑨相続人の債権者に遺産分割協議書の内容を主張できない

遺産分割協議の内容には、遡及効があります。

相続人全員の合意の効力は、相続発生時にさかのぼって効力が生じます。

相続人が、莫大な借金を負っていることがあります。

債務者が相続人になる相続が発生した場合、債権者は相続財産から借金を払ってもらえると期待します。

債権者は債権の保全のため、債務者の財産を差し押さえることができます。

債権者は差押など強制執行の準備のため、相続登記を申請することができます。

差押などの強制執行をするためには、相続人名義である必要があるからです。

法定相続分で共有する場合、共有する一部の相続人から相続登記を申請することができます。

債務者が権利行使をしない場合、債権者は債権の保全のため債務者に代わって権利行使をすることができます。

債務者が相続登記をしない場合、債権者は債権保全のため債務者に代わって相続登記をすることができます。

債務者がするべき登記申請を債権者が代わりにすることを代位登記と言います。

代位登記をした後、債権保全のため差押をすることができます。

債権者は、債務者の事情などお構いなしで登記します。

相続人全員の話し合いによる合意がどうなったのか待つことはありません。

遺産分割協議の内容に遡及効があっても、登記されていなければ代位登記ができます。

代位登記と差押の登記がされた後で、相続人全員の合意内容と違うから消して欲しいなどの文句を言えません。

債権者は、差押など強制執行の準備のために代位登記をします。

相続人が勝手に消すことはできません。

相続人の債権者に対して、遺産分割協議書の内容を主張することはできません。

⑩相続人から権利を取得した第三者に遺産分割協議書の内容を主張できない

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人全員が法定相続分で共有しています。

相続人全員が法定相続分で共有する場合、共有する一部の相続人から相続登記を申請することができます。

一部の相続人が自分の共有持分を処分することがあります。

不動産を共有する場合、自分の共有持分は自分の判断だけで処分することができます。

他の共有者の同意を受けなくても、売却したり担保に差し出したりすることができます。

不動産の共有持分を買い受けた場合、すぐに持分移転登記をしてもらうでしょう。

登記がないと、権利主張ができないからです。

遺産分割協議の内容に遡及効があっても、登記されていなければ持分移転登記ができます。

持分移転登記がされた後で、相続人全員の合意内容と違うから消して欲しいなどの文句を言えません。

買主の権利主張のために登記をしたものです。

相続人が勝手に消すことはできません。

相続人から権利を取得した第三者に対して、遺産分割協議書の内容を主張することはできません。

3遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺産分割協議書に現金の分け方を書く方法

2024-02-23

1現金は相続財産

①現金は遺産分割の対象

相続が発生したら、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

被相続人が手元に現金を残したまま死亡した場合、現金は相続財産です。

相続人全員の共有財産になるから、一部の相続人が勝手に取得することはできません。

現金は、遺産分割の対象です。

②相続財産の分け方は相続人全員の合意

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

現金は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

不動産や預貯金などと同様に、現金の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。

③遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明

相続財産の分け方を決めるための相続人全員の話し合いを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議で相続財産の分け方について合意ができた場合、相続人全員の合意内容を文書に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

相続人全員に内容を確認してもらって記名し実印で押印してもらいます。

遺産分割協議書の押印が実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

相続人全員の記名押印は、遺産分割協議書に間違いがないことの証明です。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書で、相続人全員の合意内容を客観的に証明することができます。

④現金を黙っていると使い込みトラブル

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が勝手に取得することはできません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があるからです。

自宅などに現金が保管されていた場合、相続人で情報共有することが大切です。

他の相続人に何も言わないと、使い込みトラブルになるおそれがあります。

現金は、存在や金額が客観的に分かりにくいと言えます。

預貯金は、入出金履歴を金融機関に照会することができます。

現金の存在を他の相続人が知らなかったら、遺産分割の対象から外すことができてしまいます。

もちろん、相続財産は相続人全員の共有財産です。

現金を隠したり勝手に取得する行為は、刑法上の横領や窃盗になるおそれがあります。

使い込みをしていなくても、相続人が疑心暗鬼になるとトラブルになります。

被相続人の現金を見つけた場合、相続人間で情報共有することが重要です。

2遺産分割協議書に現金の分け方を書く方法

①現金の金額を書かなくてもいい

金額を書かない記載例

相続人〇〇〇〇は、被相続人の現金をすべて取得する。

金額を書く記載例

相続人〇〇〇〇は、被相続人の現金100万円を取得する。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

相続人全員の合意内容が明らかであれば、必ずしも金額を記載する必要はありません。

具体的な金額を書いた方がいいと思うのであれば、金額を記載しても構いません。

現金は、被相続人の自宅などで保管してあるでしょう。

相続手続が必要になることは、ありません。

遺産分割協議書に金額を書くか書かないかは、相続人が納得することが重要です。

後日、相続人間でトラブルにならないように記載すればいいでしょう。

②相続人で分けるときの書き方

相続人で分けるときの記載例1

相続人〇〇〇〇は、現金100万円を取得する。

相続人□□□□は、現金100万円を取得する。

相続人で分けるときの記載例2

被相続人の現金200万円のうち、相続人〇〇〇〇は、現金100万円を取得し、相続人□□□□は、現金100万円を取得する。

相続人で分けるときの記載例3

被相続人の現金のうち、相続人〇〇〇〇は、100万円を取得し、残りの現金は相続人□□□□はが取得する。

相続人で分けるときの記載例4

被相続人の現金から○○に関する費用を支払い、残額について相続人〇〇〇〇と相続人□□□□が各2分の1の割合で取得する。

③少額の現金は書かないことが多い

現金は、被相続人の自宅などで保管してあるでしょう。

相続手続が必要になることは、ありません。

自宅などに現金を保管しているのは、あまり用心がいいとは言えないでしょう。

多くの場合、被相続人の普段の生活費程度を手元に置いているだけです。

少額の現金が見つかった場合、相続人の口頭の合意だけで済ませることがあります。

わずかな金額の取得をめぐって相続人が争うこともないでしょう。

相続手続が必要になることがないから、わざわざ手間をかける必要はありません。

遺産分割協議書を作成する場合、全財産を網羅しなければならないといったルールはありません。

遺産分割協議書は、単に相続人全員の合意内容の証明書に過ぎません。

一部の財産だけで遺産分割協議書を作成しても、問題がありません。

一部の財産が記載されていなくても、遺産分割協議書が無効になることはありません。

少額の現金について、遺産分割協議書を作成しなくても支障はありません。

④遺産分割協議書作成後に現金

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

相続人全員の合意がまとまった後に作成します。

遺産分割協議書を作成した後に、新たに現金が見つかることがあります。

新たに財産が見つかった場合、相続人全員の合意は原則として有効です。

すべての財産についてまとめて合意しなければならないといったルールはないからです。

相続人全員で合意できる財産から、合意することができます。

合意ができた財産から順次遺産分割協議書に取りまとめることができます。

すべての財産についてまとめて遺産分割協議書を作成しなければならないといったルールはないからです。

新たに財産が見つかった場合、見つかった財産についてあらためて合意することができます。

新たに見つかった財産について合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめることができます。

遺産分割協議書は、複数あっても差し支えありません。

新たに見つかった財産が重要な財産でその財産があることを知っていたら先の合意をしなかったと言えるような特別な場合は、最初の遺産分割協議は無効になります。

多くの場合、重要な財産は家族みんなが情報共有しているでしょう。

新たな財産が見つかったことで遺産分割協議が無効になるのは、ごく稀です。

新たに現金が見つかっても、遺産分割協議が無効になるのはほとんどないでしょう。

3遺産分割協議証明書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。

話し合いによる合意を適切に文書にする必要があります。

書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

不動産のみの遺産分割協議書

2024-02-20

1遺産分割協議書とは

2人以上相続人がいる場合や遺言書がない場合は、遺産の分け方について相続人全員で話し合いをする必要があります。

相続人全員で話し合いのことを遺産分割協議といいます。

話し合いの合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議は、相続人全員の合意が不可欠です。

相続人全員の合意の証明として、遺産分割協議書は相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

相続登記では遺産分割協議書が必要な場合と必要ない場合があります。

次の場合は、遺産分割協議書が必要ありません。

①相続人がひとりだけの場合

他の相続人が相続放棄をした結果、相続人がひとりになった場合を含みます。

②遺言書があるため相続人全員による合意が必要ない場合

遺言書があれば遺言書のとおり分ければ済みます。

③法定相続をする場合

相続人全員で法定相続分で共有する相続です。

不動産を共有することになりますから、デメリットが大きくあまりおすすめできません。

④遺産分割調停の場合

相続人全員の話し合いで合意ができない場合、家庭裁判所の助力を借ります。

家庭裁判所が作成する調停調書で相続登記をします。

相続登記用の遺産分割協議書は、客観的に適切に作成されていないと相続登記ができなくなります。

遺産分割協議書は相続人のひとりが作成しても差し支えありませんが、相続登記と一緒に専門家に依頼する方が安心です。

2不動産のみの遺産分割協議書は有効

相続が発生した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。

相続人全員の合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意を証明する書類です。

相続人全員が記名し実印で押印します。

相続人全員の手間を少なくするため、相続財産すべてについて1通の遺産分割協議書に取りまとめることが多いでしょう。

相続財産すべてについて1通の遺産分割協議書にまとめなければならないといったルールはありません。

相続財産の内容によっては、合意がしやすい財産と合意が難しい財産があります。

合意ができた財産についてだけ、遺産分割協議書に取りまとめることができます。

相続人全員にとって利活用が難しい田舎の実家などは、売却してお金で分けるのが合理的な場合があります。

相続人全員が田舎の実家を売却する方針に合意している場合、田舎の実家についてだけ遺産分割協議書に取りまとめることができます。

他の財産について相続人全員の合意ができていなくても、田舎の実家のみの遺産分割協議書は有効です。

田舎の実家のみの遺産分割協議書を作成して、売却手続を進めることができます。

3不動産のみの遺産分割協議書の書き方と注意点

①被相続人を特定する書き方

被相続人の最後の本籍、被相続人の最後の住所、被相続人のの氏名、被相続人の生年月日、被相続人の死亡日を記載します。

相続が発生した後、相続手続のために戸籍謄本や住民票を集めているでしょう。

戸籍謄本や住民票の記載どおりに、一字一句間違いなく記載しましょう。

記載例

被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

被相続人のの氏名   〇〇 〇〇

被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日

被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日

共同相続人である私たちは、上記の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。

②相続登記用の遺産分割協議書は不動産のみ記載でよい

合意の対象となった不動産を特定できるように記載します。

「自宅」などの記載は客観的に特定できるとは言えません。

家族にとっては自宅は当然のことですが、法務局など第三者にとっては自宅はどこにあるどの不動産なのか分からないからです。

不動産の所在は自宅住所と異なることが多いので、登記簿謄本を書き写しましょう。

固定資産税の課税明細書は、登記簿謄本と異なる表記がされていることや内容が省略されている場合があります。

登記簿謄本と異なる表記の場合、相続登記が認められない可能性があります。

登記簿謄本の記載を見て、書き写します。

財産すべてを1通の遺産分割協議書で作成することが多いですが、財産ごとに分けて作っても差し支えありません。

相続登記用の遺産分割協議書は、不動産だけ書いて預貯金などは別に作ることも多いものです。

たくさんの不動産がある場合、法務局の管轄ごとに別に作成することもあります。

それぞれの遺産分割協議書に添付書類を用意すれば、同時に相続登記を進めることができるからです。

(1)土地の記載例

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

(2)建物の記載例

所在 ○○市○○町○丁目

家屋番号 ○番○

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 100.00㎡ 2階 100.00㎡

(3)敷地権のあるマンションの記載例

(一棟の建物の表示)

所在 ○○市○○町○丁目○番地○

建物の名称 ○○○○マンション

(専有部分の建物の表示)

家屋番号 ○○町○丁目○番○の○

建物の名称 ○○○

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造1階建

床面積 ○階部分 ○○.○○㎡

(敷地権の表示)

符号 1

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○○.○○㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 ○○○○○○分の○○○○○○

符号 2

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○○.○○㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合) 持分 ○○○○○○分の○○○○○○

(4)被相続人が共有持分を持っていたときの記載例

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

持分 ○分の○

③日付を記載する

相続が発生した日以降であれば、いつでも差し支えありません。

遺産分割協議は、いつまでにやらなければならないといった期限はないからです。

④相続人全員の記名と実印で押印する

遺産分割協議は、相続人全員の合意が不可欠です。

話し合いの合意内容を取りまとめた文書が、遺産分割協議書です。

相続人全員が合意したことの証明として、遺産分割協議書に記名し実印で押印をします。

本人が合意したことの証として、署名した方がよりいいでしょう。

記名でも署名でも、どちらでも問題ありません。

住所と氏名は印鑑証明書の記載どおり、一字一句間違いなく記入します。

遺産分割協議書は実印で押印します。

実印がない人は、あらかじめ印鑑登録をしなければなりません。

印鑑証明書を添付しない場合や印鑑証明書の印影と異なる印影の押印の場合、相続登記は認められません。

⑤未成年は自分で合意ができない

未成年者が相続人である場合、自分で相続財産の分け方の合意ができません。

未成年者は物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。

合意ができないから、遺産分割協議書に記名押印をしても無効です。

未成年者は契約などの法律行為をする場合、親などの親権者が代理をします。

遺産分割協議は法律行為だから、親などの親権者が代理をするのが原則です。

親などの親権者が代理できる場合、遺産分割協議書には未成年者に代わって親などの親権者が記名押印をします。

未成年者と親などの親権者が2人とも相続人である場合、親などの親権者は未成年者を代理することはできません。

一方がソンすると他方がソンする関係になるからです。

一方がソンすると他方がソンする関係のことを、利益相反と言います。

利益相反になる場合、親などの親権者は未成年者を代理できません。

親などの親権者に代わって遺産分割協議をしてもらう人を選任してもらう必要があります。

親などの親権者に代わって遺産分割協議をしてもらう人を特別代理人と言います。

親などの親権者が代理できない場合、遺産分割協議書には未成年者に代わって特別代理人が記名押印をします。

⑥複数ページになるときは相続人全員の契印が必要

遺産分割協議書が複数ページにわたる場合には、相続人全員が実印で契印を施します。

袋とじにして、相続人全員が実印で契印を施しても構いません。

⑦印鑑証明書に有効期限はない

遺産分割協議書には、印鑑証明書を添付します。

印鑑証明書に有効期限はありません。

以前に取得したものがある場合、古い印鑑証明書を使うことができます。

古い印鑑証明書を添付する場合、印鑑証明書の住所や氏名と遺産分割協議書の氏名や住所が異なる場合があります。

氏名や住所が異なる場合、氏名や住所の移り変わりを証明する必要があります。

4相続登記を申請するときの必要書類

不動産を相続した場合、不動産の名義を書き換えます。

不動産の名義を書き換えを相続登記と言います。

不動産のみの遺産分割協議書を作成した場合、相続登記で法務局に提出します。

相続人全員の合意があることを法務局に分かってもらうため、不動産のみの遺産分割協議書は正確に記載する必要があります。

相続登記をする場合、相続関係説明図に次の書類を添えて提出します。

①被相続人に関する書類

(1) 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2) 被相続人の住民票の除票

②相続人に関する書類

(1)相続人全員の現在戸籍

(2)不動産を相続する人の住民票

③不動産の分け方に関する書類

(1)遺産分割協議書

(2)相続人全員の印鑑証明書

不動産に関する書類

(1)固定資産税の評価証明書

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。

相続手続は多くの場合、何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

不動産は重要な財産なので、一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

インターネットなどで多くの情報を手にすることができるようになりました。

相続登記を自分でやった、カンタンにできたという記事を見かけることもあります。

司法書士などの専門家から見てカンタンな登記申請であっても、一般の人が手続しようとすると思わぬ落とし穴があることがあります。

相続が発生してから長期間経過した後の登記申請は、想像以上に難解です。

自分で登記申請をしてみても、法務局から不足や不備を指摘されるでしょう。

ときには、何が問題なのか分からなかったというケースもあります。

自分でやってみて挫折した場合も司法書士はサポートします。

相続登記をスムーズに終わらせたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

遺産分割協議書は不動産と預貯金を別々に作成できる

2024-02-16

1遺産分割協議書は相続人全員の合意の証明書

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続財産の分け方は、相続人全員で話し合いによる合意で決める必要があります。

相続財産の分け方について、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議がまとまったら、相続人全員の合意内容を文書に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた文書のことを遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議は、必ず、相続人全員で合意する必要があります。

相続人全員が一つの場所に集まる必要はありません。

電話でもメールでも差し支えありません。

一度に全員合意する必要もありません。

一部の相続人と合意をして、次に、残りの相続人と合意をすることでも問題ありません。

最終的に相続人全員が合意できれば良いのです。

全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。

一部の財産についてだけ合意をすることもできます。

遺産分割協議書は、司法書士などの専門家に作ってもらうこともできるし相続人のひとりが作ることもできます。

2遺産分割協議書は不動産と預貯金を別々に作成できる

①遺産分割協議書は財産ごとに複数作成できる

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめた書面です。

遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成することが一般的です。

遺産分割協議書は、一部の財産について作成しても構いません。

一部の財産について作成した遺産分割協議書も、有効な遺産分割協議書です。

一部の財産について遺産分割協議書を作成しても、相続人全員で合意したからです。

全ての財産をまとめて合意しなければならないといったルールはありません。

一部の財産について、相続人全員で合意をすることができます。

相続人全員で合意できた一部の財産について、遺産分割協議書を作成することができます。

全ての財産をまとめて合意していないから、遺産分割協議が無効になることはありません。

一部の財産について、相続人全員で合意をすることができるからです。

②不動産のみの遺産分割協議書で相続登記

遺産分割協議書は、一部の財産について作成しても構いません。

相続財産には、不動産や預貯金、有価証券などいろいろな種類の財産があります。

たくさんの種類の財産のうち不動産についてのみ、相続人全員の合意をすることができます。

相続人全員の合意ができた不動産についてのみ、遺産分割協議書に取りまとめることができます。

相続財産全部について相続人全員の合意ができたけど、不動産のみ遺産分割協議書を別にして作成することができます。

不動産を相続した場合、不動産の名義変更をします。

不動産の名義変更を相続登記と言います。

相続登記用の遺産分割協議書の場合、不動産だけについて合意した遺産分割協議書を作るのが通例です。

相続財産の分け方を決める話し合いの中で、一部の不動産を売却する合意をすることがあります。

一部の不動産を売却する場合、売却する不動産についてだけ先に遺産分割協議書を作ることはよくあります。

不動産のみの遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。

③銀行ごとの遺産分割協議書で口座解約手続

不動産のみの遺産分割協議書の他に、銀行の預貯金についてだけ合意した遺産分割協議書を作成することがあります。

財産の一部についてのみ、相続人全員の合意をすることができます。

預貯金のみの遺産分割協議書も一部の預貯金のみの遺産分割協議書も、差し支えありません。

複数の金融機関で預貯金の口座がある場合、銀行ごとの遺産分割協議書を作成することができます。

一部の財産のみの遺産分割協議書も有効だからです。

財産全部を記載した遺産分割協議書を提出した場合、他の金融機関にある預貯金の存在を知られてしまいます。

他の金融機関にある預貯金の存在を知ったら、金融商品などの熱心な営業を受けるおそれがあります。

熱心な営業を受けると、断り切れなくなるかもしれません。

重要な個人情報であることを考慮して、銀行ごとに遺産分割協議書を作成することができます。

④新たに財産が見つかったら新たな財産のみの遺産分割協議書

相続財産すべてについて合意したと相続人全員が考えて遺産分割協議書を作成した後で、新たに財産が見つかることがあります。

新たに財産が見つかっても、原則として、先の合意は有効です。

財産の一部についてのみ、相続人全員の合意をすることができるからです。

新たな財産が重要財産であって、かつ、新たな財産の存在を知っていたら当初の遺産分割の合意をしなかったと言えるような特別な場合があります。

当初の遺産分割の合意をしなかったと言えるような特別な場合は、先の合意が無効になります。

原則として、先の合意は有効だから、新たな財産のみ相続人全員で合意をします。

相続人全員の合意ができたら、新たな財産のみの遺産分割協議書を作成します。

⑤後日判明した財産について遺産分割協議をすることができる

遺産分割協議終了後に、新たに財産が見つかることがあります。

新たな財産の分け方について、相続人全員の合意をしなければなりません。

新たな財産が価値の高い重要な財産であることはあまりありません。

重要な財産であれば、家族が認識しているからです。

価値の低いわずかな財産のために、あらためて相続人全員が話し合いをするのはわずらわしいでしょう。

遺産分割協議をするときに、後日新たな財産が判明したときに備えて合意をすることができます。

(1)後日新たな財産が判明したときは、相続人〇〇が取得する

(2)後日新たな財産が判明したときは、相続人〇〇と相続人□□が平等の割合で取得する

(3) 後日新たな財産が判明したときは、あらためて相続人全員で協議をする

特定の相続人が取得する合意をする場合、後日新たな財産が判明してもあらためて相続人全員の合意をする必要はありません。

どのような財産が新たに判明するか分からないから、当初の合意が難しくなるかもしれません。

3遺産分割協議書の日付と印鑑証明書の日付

①印鑑証明書は実印で押印したことを証明する

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

相続人全員の合意があること証明するため、遺産分割協議書に記名し実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印による押印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。

印鑑証明書自体に有効期限はありません。

印鑑証明書に「有効期間令和○年○月○日まで」などと記載されることはありません。

遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するためだから、印鑑証明書は古いものであっても差し支えありません。

印鑑証明書の日付が先であっても遺産分割協議書の日付が先であっても、実印であることを証明することができるからです。

②相続登記では古い遺産分割協議書を使うことができる

相続財産の分け方について相続人全員の合意ができた場合、すみやかに相続手続をします。

相続財産に不動産があれば、相続登記をします。

不動産をすぐに売却するのでなければ、先延ばしをしてしまうことがあります。

古い遺産分割協議書であっても、相続登記で使うことができます。

長期間経過するうちに合意した相続人が死亡してしまうことがあります。

相続人が生前に合意した内容は、死亡後も有効です。

死亡した相続人が生前に記名し実印を押印した遺産分割協議書は有効です。

一部の相続人が死亡した後であっても、遺産分割協議書で相続登記をすることができます。

③相続登記では印鑑証明書の日付はいつでもいい

相続登記をする場合、法務局では印鑑証明書の期限はありません。

古い印鑑証明書であっても問題なく受け付けてもらえます。

遺産分割協議書の日付より前でも後でも、問題ありません。

相続が発生した日付より前でも後でも、問題ありません。

遺産分割協議書の日付より前でも後でも相続が発生した日付より前でも後でも、実印であることを証明することができるからです。

④銀行などは独自ル-ルを決めている

銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。

取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。

銀行や保険会社などの独自ルールなので、一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。

4相続手続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

相続登記も簡単にできる、ひとりでできたという記事も散見されます。

不動産は、重要な財産であることも多いものです。

登記手続は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

法務局の登記手続案内を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえます。

通常と異なる事例に関しては、案内の対象外です。

知識のない方にとっては、通常と異なっているかどうか判断がつかないでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。

シンプルな事例とは言えない事情がある場合は申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。

司法書士は、登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

投資信託があるときの遺産分割協議書

2024-02-09

1投資信託は相続財産

①投資信託は当然に分割されない

投資信託は、口数でカウントされます。

例えば、被相続人が○○ファンドを10万口保有していることがあります。

相続が発生した場合、被相続人の投資信託は相続の対象になります。

相続人が複数いる場合、被相続人の投資信託は相続人全員の共有財産です。

仮に相続人2人が平等に相続する場合、5万口ずつ当然に分割されることはありません。

○○ファンド10万口を相続人2人が共有しているだけです。

自動で1人5万口相続するわけではありません。

投資信託は、当然に分割されることはありません。

②投資信託が当然に分割されない理由

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

投資信託は口数でカウントされるから、当然に法定相続分で分割されると誤解しがちです。

投資信託を購入する人は、投資信託から利益を得たいと考えているでしょう。

投資信託の金銭支払請求権だけに注目してしまうかもしれません。

投資信託が適切に利益をあげるために、投資する人は投資信託を監督する機能があります。

例えば、投資信託の財産に関する帳簿書類を見せてもらう権利があります。

信託財産に関する帳簿書類を見せてもらう権利は、分割できる権利ではありません。

投資信託には、金銭支払請求権以外の権利が含まれています。

分割できない権利が含まれているから、投資信託は当然に分割することはできません。

③投資信託の分け方は相続人全員の合意で決める

被相続人が投資信託を保有していることがあります。

投資信託保有中に相続が発生した場合、投資信託は相続人全員の共有財産です。

投資信託が口数でカウントされていても、当然に分割されることはありません。

相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決めなければなりません。

相続人全員の合意ができるまで、投資信託は相続人全員で共有になります。

投資信託は債権と案が得られることから、正確には準共有と言います。

投資信託の分け方について相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を文書に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

相続人全員で合意内容を確認して、記名し実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

2投資信託があるときの遺産分割協議書

①投資信託やMRFの記載例

記載例

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。

取扱金融機関 ○○証券○○支店

商品名 ○○ファンド

口数 ○○○○口

商品名 ○○マネーリザーブファンド

口数 ○○○○口

②遺産分割協議中も価格変動がある

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産に投資信託が含まれていた場合、投資信託は相続人の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意ができるまで、ある程度時間がかかるでしょう。

相続人全員の合意ができるまで、長期間かかることがあります。

投資信託は、日々値動きがあります。

投資信託の分け方を決める話し合いをしている間、値上がりし値下がりします。

投資信託の分け方を相続人全員で合意した後、値上がりし値下がりします。

相続財産の分け方について話し合いをする場合、他の相続人が受け取る財産の内容が気になるでしょう。

自分が投資信託を取得する合意をした後、値下がりしても合意を無効にすることはできません。

他の相続人が投資信託を取得する合意をした後、値上がりしても値上がり益の分配を求めることはできません。

投資信託は値動きがあることを承知したうえで、分け方について合意をする必要があります。

③遺産分割協議中も分配金が支払われる

投資信託の保有者には、定期的に元本償還金や収益分配金が支払われます。

投資信託の保有者が死亡しても、支払われます。

投資信託の分け方を決める話し合いをしている間も、支払いがされます。

元本償還金や収益分配金が支払われる投資信託である場合、支払スケジュールを確認しておきましょう。

支払われた元本償還金や収益分配金を含めて、相続財産の分け方を合意することでより公平な遺産分割をすることができます。

④解約違約金の特約がある可能性

投資信託には、購入から一定期間に売却する場合に解約違約金が発生する特約が付いていることがあります。

投資信託を相続した後、売却したいと考えていることがあるでしょう。

相続した後すぐに売却すると、結果として受け取る金額が少なくなるおそれがあります。

相続した後しばらく保有していた方が解約違約金の点から有利かもしれません。

投資信託は、日々値動きがあります。

解約違約金がかからなくなるまで保有し続けたことで、投資信託自体の値段が下がるおそれがあります。

解約違約金と値下がりリスクを充分に判断する必要があります。

⑤売却益に税金

投資信託を相続した後、売却したいと考えていることがあるでしょう。

投資信託を相続した場合、被相続人が投資信託を取得したときの取得価額は引き継がれます。

被相続人が投資信託を取得したときの価額から値上がりをしていることがあります。

値上がりしただけで投資信託を売却していない場合、売却益は得ていません。

値上がりした投資信託を売却した場合、売却益を得ることができます。

売却益は、課税対象です。

売却益は、譲渡所得にあたります。

売却益を得た場合、税金がかかります。

3投資信託があるときの相続手続

①死亡の連絡で口座凍結

口座の持ち主が死亡したことを証券会社に連絡します。

証券会社は口座の持ち主が死亡したことを知った時点で口座を凍結します。

口座の凍結とは、口座の取引をできなくすることです。

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

相続人全員の合意がまとまらないうちに、一部の相続人が口座を解約してしまうことがあります。

相続人全員の合意が必要なのに、口座を解約したら相続人間で大きなトラブルになります。

証券会社は相続人間のトラブルに巻き込まれることになるでしょう。

他の相続人から強い抗議を受けることになります。

被相続人の財産を守れなかったとなると、証券会社の信用は失墜します。

証券会社は、信用失墜は何としても避けたいでしょう。

相続人間のトラブルに巻き込まれないため、被相続人が死亡した連絡を受けたら口座を凍結します。

②証券会社に書類を提出

口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。

口座が凍結されると、口座の取引をすることができなくなります。

証券会社所定の相続手続をすれば、凍結解除してくれます。

証券会社によって違いはありますが、おおむね次の書類が必要です。

(1)遺言書がある場合

・遺言書

・遺言書の検認済証明書(法務局保管でない自筆証書遺言のみ)

・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

・遺言執行者の印鑑証明書

・遺言執行者がいない場合、相続人の印鑑証明書

(2)遺産分割協議をする場合

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の現在戸籍

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

(3)遺産分割調停・審判をする場合

・遺産分割協議調停調書または審判書

・相続人の印鑑証明書

相続によって追加で書類が必要になることがあります。

③相続人が口座を開設

被相続人の投資信託を相続するためには、相続人名義の口座が必要になります。

相続人が口座開設をします。

④被相続人の口座から移管

証券会社に相続手続をした場合、提出した書類の審査がされます。

問題がなければ、被相続人の投資信託は相続人の口座に移管されます。

相続人の口座に移管された後は、相続人が自由に処分することができます。

相続人の口座に移管された後は、被相続人の口座が自動で閉鎖されます。

4投資信託の相続を司法書士に依頼するメリット

金融商品にあまり関心のない相続人は、投資信託がよく分からないでしょう。

一般の預貯金であれば値動きがありません。

話し合いが長引いても、あまり大きな影響はありません。

投資信託は、株式や債券で運用します。

日々、大きな値動きがあります。

解約違約金がかかったり、税金がかかったりします。

投資信託は、預貯金などよりトラブルになりやすいものです。

証券会社などの手続も、分かりにくいことが多いものです。

このような手続は司法書士などの専門家に、丸ごとお任せできます。

トラブルなく円満な相続手続をしたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

不動産が複数あるときの遺産分割協議

2024-01-10

1相続財産の分け方5つの方法

方法①現物分割

相続財産には、いろいろな財産が含まれていることが一般的です。

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

現物分割とは、現物の不動産を相続人の人数で分割する方法です。

現物の不動産を分割することは、広大な土地でないと実現できません

極端に小さな土地は、使い勝手が悪くなります。

価値も下がってしまうでしょう。

あまり現実的ではないかもしれません。

方法②代償分割

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から代償金を受け取る方法です。

現物の不動産を分割しないので、価値が下がることはありません。

不動産を相続する人は、他の相続人に代償金を支払う必要があります。

相続財産の大部分が不動産であることがあります。

価値の高い不動産である場合、他の相続人に支払う代償金が高額になります。

不動産を相続する人が代償金を準備できないかもしれません。

不動産をいくらと考えるのかについて、基準はいくつかあります。

代償金を支払う人は、不動産の値段が低い基準を採用した方が有利です。

支払う代償金が少なくなるからです。

代償金を受け取る人は、不動産の値段が高い基準を採用した方が有利です。

受け取る代償金が多くなるからです。

代償金を決めるとき、どの基準を採用するのか話し合いがまとまらないことがあります。

方法③換価分割

換価分割とは、不動産を売却してお金に換えた後にお金を分ける方法です。

不動産を実際に売却してお金に換えてから分けるので、不動産の値段をいくらと考えるのかで話し合いをする必要はありません。

被相続人が守ってきた財産を手放すことに、罪悪感があるかもしれません。

合理的な方法であっても相続人の感情面から話し合いがつかなくなるおそれがあります。

不動産を売却するつもりであっても、買い手がつかないかもしれません。

売却できるまで相続手続が長引くおそれがあります。

方法④共有

相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意ができない場合、共有が選ばれることもあります。

最も公平に見えるからです。

共有は弊害が多く、安易に共有にする方法はもっとも避けるべきです。

共有にした場合、全員の同意がなければ売却することはできません。

共有の不便を解消するため、後々、共有物分割をしようという話になります。

結局のところ、問題の先送りになるだけです。

相続トラブルが長期化しますから、家族の絆が壊されてしまいます。

方法⑤用益権の設定による分割

用益権とは、不動産を自分で使ったり、人に貸して賃料を得たりする権利のことです。

配偶者居住権は、用益権のひとつです。

一部の相続人に使う権利を設定して、他の相続人が使う権利のない所有権を相続する方法です。

家族が守ってきた不動産を手放すことなく相続ができます。

相続人のうち、だれが使う権利を得るのかで、使う権利のない所有権をだれが相続するのかで話し合いがまとまらないおそれがあります。

2不動産が複数あるときの遺産分割協議

①まず相続人調査

多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。

家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃えることです。

戸籍にはその人に身分関係がすべて記録されているからです。

結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人がいるかもしれません。

秘密にしていても、戸籍には記録されています。

戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があるのです。

②財産全部まとめて合意しなくてもよい

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員の合意ができれば、財産すべてをまとめて合意する必要はありません。

不動産が複数ある場合、同じ不動産ではないでしょう。

収益のいい不動産や便利のいい場所にある不動産やそうでない不動産があります。

一部の不動産を売却する合意ができることがあります。

不動産の売却には、時間がかかることが多いでしょう。

合意できる不動産から先に合意をすることができます。

遺産分割協議書は、合意できた不動産についてだけ記載します。

財産全部記載していない遺産分割協議書だから、無効になるといったことはありません。

③相続登記用の遺産分割協議書は不動産のみ記載でよい

不動産を相続した場合、不動産の名義変更をします。

不動産の名義変更を相続登記と言います。

相続登記をする場合、遺産分割協議書を提出します。

遺産分割協議書は、相続人全員が相続財産の分け方を合意した証明書です。

合意の対象となった不動産を特定できるように記載します。

相続登記用の遺産分割協議書は、不動産のみ記載されたもので差し支えありません。

「自宅」などの記載は客観的に特定できるとは言えません。

自宅は、家族にとっては当然のことです。

法務局など第三者にとっては、どこにあるどの不動産なのか分からないからです。

不動産を特定するため、登記簿謄本を取得して書き写すといいでしょう。

不動産の所在は、自宅住所と異なることが多いものです。

自宅住所を記載した場合、不動産を特定できないことがあります。

固定資産税の課税明細書の記載は、内容が省略されていることや登記簿謄本と異なる記載がされていることがあります。

登記簿謄本と異なる表記の場合、相続登記が認められない可能性があります。

登記簿謄本の記載を見て、書き写します。

複数の不動産がある場合、法務局の管轄ごとに遺産分割協議書を作成することができます。

それぞれの遺産分割協議書に添付書類を用意すれば、同時に相続登記を進めることができるからです。

④複数ページの遺産分割協議書に割印・契印

遺産分割協議書は、相続人全員が相続財産の分け方を合意した証明書です。

相続人全員が合意内容に間違いがないことを確認して、記名し実印で押印します。

記名押印がされた後に一部のページが抜き取られたり差し替えがあった場合、文書の内容は真正な合意内容ではなくなってしまいます。

遺産分割協議書が抜き取りや差し替えができる状態である場合、文書の内容は真正な内容でないおそれがあります。

遺産分割協議書の内容が真正でないおそれがある場合、相続手続は進めることができなくなります。

複数の不動産について合意内容を取りまとめる場合、遺産分割協議書は複数ページになることが多いです。

複数ページに渡る場合、一般的なのが契印を施すことです。

契印とは、文書が複数ページに渡るときに1通の文書であることを証明するためページの見開きにまたがって押印することです。

契印は、最初のページから最後のページまで施します。

最初のページから最後のページまで契印がある場合、書類の改ざんがないことを証明できます。

遺産分割協議書では、相続人全員が実印で契印を施します。

記名押印がされた後に一部のページが抜き取られたり差し替えがあった場合、契印がつながらなくなります。

契印がつながっている場合、改ざんがないと言えます。

⑤遺産分割協議書を袋とじにして割印・契印

何十ページにも及ぶ遺産分割協議書になった場合、相続人全員がすべてのページに契印を施すのは手間がかかります。

遺産分割協議書を袋とじにするといいでしょう。

袋とじにするとき、製本テープを使うと便利です。

袋とじにしてあれば、最初のページから最後のページまで契印を施す必要はありません。

製本テープと文書にまたがるように相続人全員の契印が必要になります。

3不動産を共有するとデメリットが大きい

デメリット①共有物を処分するには共有者全員の合意が必要

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分ができないからです。

相続財産の分け方を「共有する」と決めた後も、同じです。

共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分はできません。

処分するとは、共有物を売却する、第三者に賃貸することなどです。

たくさんの人で共有していると合意がまとまりにくくなります。

売却したい人も賃貸したい人もいるでしょう。

売却するのはいいが時期が良くないと思う人もいるでしょう。

もっと高値で売れるはずだという人もいるでしょう。

賃貸するのはいいが賃貸条件が合意できない人もいるでしょう。

合意できる場合でも、合意するために時間がかかりがちになります。

売却したいという場合でも、合意に時間がかかるとチャンスを逃すことになります。

親族同士であっても共有物の管理方針が違うと、共有者の意見対立が起きやすくなります。

売却する場合も、売却時の重要事項説明や売買契約の締結など共有者全員が手続に参加する必要があります。

遠方に住んでいる共有者には時間と手間がかかります。

共有者がたくさんいると、だれか一人が認知症などになるかもしれません。

認知症などで判断能力が低下する人が現れる確率も上がります。

物事のメリットデメリットを充分に判断できない人は、売却などの合意はできません。

後見人を選んでもらって代わりに判断してもらうことになります。

デメリット②共有者に相続が発生する

共有物を売却するためには、共有者全員の合意が必要になります。

共有者全員の合意がしにくくなると、売却などの判断は先延ばししがちです。

先延ばしにより長期間経過すると、共有者に相続が発生することがあります。

共有者に相続が発生すると、共有者の持分は相続財産になります。

共有者の相続人全員の相続財産になります。

共有者の管理方針が違うことで適切な管理ができない共有物を相続したがらないかもしれません。

このとき、死亡した共有者の共有持分を、複数の相続人が法定相続分で細分化して共有することがあります。

このような相続が何人もの共有者の間で発生すると、共有者がたくさんになり、持分が細分化されます。

適切に相続登記がされないと、だれにどれだけの持分があるのか分からなくなります。

共有者が増えると、共有者同士が顔も見たことない見知らぬ人であることが多くなります。

単純に、たくさんの人で管理や処分の合意をすることは難しいものです。

それが顔も見たことない見知らぬ人である場合、一挙に難易度は上がります。

見知らぬ人何十人もの合意は、現実的には無理でしょう。

共有物の処分は、共有者全員の合意が必要です。

1人でも反対の人がいると、処分はできません。

共有物を売却するには、1人でも反対の人がいると、できないのです。

見知らぬ人何十人で共有すると、共有物の賃貸や売却は、事実上、できなくなります。

デメリット③共有持分を売却するおそれ

共有物全体を売却するためには共有者全員の合意が必要です。

それぞれの共有者が持っている共有持分を売却するためには、他の共有者の合意は不要です。

あまり知られていませんが、共有者が持っている共有持分を買い取る業者がいます。

ひょっとすると、経済的に困っている共有者がいる場合、共有持分を売却してしまうかもしれません。

通常、市場価格よりはるかに低廉な価格でしか売れません。

共有持分を買い取る業者はビジネスですから、遠慮なく共有者としての権利を主張してきます。

共有持分買取請求や共有物分割請求などです。

話し合いで解決できなければ、当然、裁判所に持ち込まれることになるでしょう。

知識のない一般の人では対応できませんから、弁護士に依頼することになるでしょう。

4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。

遺産分割協議書があるとトラブル防止になります。

後々のトラブルが見えていないと、単なる問題の先送りになります。

不動産の共有はその最たるものでしょう。

安易に共有を選ぶと後々トラブルに巻き込まれます。

共有にすることで今後どのような問題が発生するのか、自分達だけではそのリスクは見えにくいかもしれません。

司法書士はこのようなリスクの説明もします。

適切な遺産分割協議書を作り、家族のトラブルを避けたい方は、司法書士などの専門家にサポートを依頼することをおすすめします。

遺産分割協議書に金額を書かない

2023-12-13

1遺産分割協議書の基本的な書き方

①遺産分割協議書は手書きで作ってもいい

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

合意内容が明らかにされればよく、定められた形式はありません。

紙の大きさや厚さなども、制限はありません。

手書きで作ってもパソコン等で作っても差し支えありません。

②遺産分割協議は相続人全員の合意で

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

必ず、相続人全員でなければなりません。

一部の相続人を含めずに、合意をしても無効になります。

疎遠であっても、行方不明であっても、認知症であっても、未成年であっても、相続人全員の同意が必要です。

未成年や認知症などで物事のメリットデメリットを充分判断できない人や行方不明の人がいる場合は家庭裁判所に代わりの人を選んでもらいます。

家庭裁判所に選ばれた人と合意し、記名押印をしてもらいます。

住所と氏名は、印鑑証明書の記載どおり一字一句間違いなく書きます。

遺産分割協議書は、実印で押印します。

印鑑証明書と異なる印影の場合、相続手続が進まなくなります。

実印を持っていない相続人は市町村役場で印鑑登録をして、その印章で押印します。

③不動産と預貯金は別々に遺産分割協議書を作ってもいい

遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成してもいいし、一部の財産について作成しても構いません。

まとめて作成した遺産分割協議書も、一部の財産についてだけ作成した遺産分割協議書も有効です。

不動産だけ記載した遺産分割協議書の他に、銀行の預貯金だけ記載した遺産分割協議書があることがあります。

相続登記用の遺産分割協議書の場合、不動産だけ記載した遺産分割協議書を作るのが通例です。

一部の不動産を売却する場合、売却する不動産についてだけ先に合意するでしょう。

売却する不動産だけ記載した遺産分割協議書を作ることはよくあります。

相続財産すべてについて合意したと相続人全員が考えて遺産分割協議書を作成した後で、新たに財産が見つかることがあります。

新たな財産について、あらためて相続人全員で合意します。

新たな財産だけ記載した遺産分割協議書を作成します。

新たな財産が重要財産であって、かつ、新たな財産の存在を知っていたら当初の遺産分割の合意をしなかったと言えるような場合、当初の遺産分割協議は無効になります。

④遺産分割協議書が複数枚に渡る場合は割印・契印

遺産分割協議書を作成する場合、1枚に書き切れないケースがあります。

1枚に書き切れない場合、相続人全員の実印で契印を施します。

袋とじにして、相続人全員の実印で割印・契印をしても構いません。

⑤遺産分割協議書に生命保険の死亡保険金は記載不要

生命保険の死亡保険金は、受取人が相続人になっているでしょう。

生命保険の死亡保険金は、保険契約に基づいて相続人が受け取るものです。

被相続人が生前に、自分の死亡保険金を受け取る権利を取得することはありません。

死亡保険金を受け取る権利は、被相続人から受け継ぐものではありません。

生命保険の死亡保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

相続財産ではないから、相続人で分け方を決めるものではありません。

遺産分割協議書に生命保険の死亡保険金について記載する必要はありません。

2遺産分割協議書に金額を書かない

①遺産分割協議書で相続人全員の合意内容を証明する

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

相続財産の分け方とは、どの財産をどの相続人が相続するかです。

遺産分割協議書には、財産を特定して記載することが重要です。

財産が特定できれば、金額を記載することは重要ではありません。

〇〇銀行〇〇支店の普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇

例えば、上記のような記載があれば充分に財産を特定することができます。

金額を記載しても金額を記載しなくても、問題はありません。

②少額の現金は遺産分割協議書に書かないことが多い

自宅などに被相続人が手元現金を置いていることがあります。

被相続人の手元現金であれば相続財産だから、分け方の合意が必要です。

少額の現金であれば、わざわざ遺産分割協議書に記載しないことが多いものです。

遺産分割協議書にすべての財産が記載されていなくても、遺産分割協議書が無効になることはありません。

自宅や金庫から大量の現金が見つかった場合、遺産分割協議書に記載した方がいいでしょう。

③遺産分割協議書に金額を書かないときの記載例

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。

金融機関名 ○○銀行 ○○支店

預金種別  普通預金

口座番号  ○○○○○○○

金融機関名 ○○銀行 ○○支店

預金種別  定期預金

口座番号  ○○○○○○○

金融機関名 ゆうちょ銀行

通常貯金

記号   ○○○○○

番号   ○○○○○○○○

④遺産分割協議書に金額を書くときの記載例

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。

金融機関名 ○○銀行 ○○支店

預金種別  普通預金

口座番号  ○○○○○○○

令和〇年〇月〇日現在残高〇〇〇〇〇〇円及び相続開始後に生じた利息その他の果実

金融機関名 ○○銀行 ○○支店

預金種別  定期預金

口座番号  ○○○○○○○

令和〇年〇月〇日現在残高〇〇〇〇〇〇円及び相続開始後に生じた利息その他の果実

金融機関名 ゆうちょ銀行

通常貯金

記号   ○○○○○

番号   ○○○○○○○○

令和〇年〇月〇日現在残高〇〇〇〇〇〇円及び相続開始後に生じた利息その他の果実

⑤ひとつの預金を複数の相続人が分割して相続するときの記載例

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が3分の2、相続人◇◇◇◇が3分の1の割合で相続する。

1円未満の端数があるときは、相続人○○○○が相続する。

相続人○○○○が代表して、預金の解約払戻の手続をする。

相続人○○○○は、相続人◇◇◇◇の相続分を相続人◇◇◇◇が指定する口座に振込の方法により引渡す。

振込手数料は、相続人◇◇◇◇が負担する。

金融機関名 ○○銀行 ○○支店

預金種別  普通預金

口座番号  ○○○○○○○

⑥遺産分割協議書に金額を書くときのメリット

遺産分割協議書に金額を記載すると、いくらの財産を受け取ったのか明確になります。

分かりやすくなるのがメリットと言えるでしょう。

相続財産は、現金や預貯金のみではありません。

評価の難しい財産が相続財産に含まれる場合があります。

例えば、不動産をいくらと考えるのか評価方法は何通りもあります。

どの評価方法で不動産を評価するのが適切なのかは、一概に言えません。

例えば、株式など評価額が変動する財産が相続財産に含まれる場合があります。

いつの評価額が適切なのかは、一概に言えません。

相続財産が預貯金や現金のみであれば、分かりやすい遺産分割協議書になります。

現金や預貯金を相続した場合だけ、明確にしてもあまり意味はないでしょう。

⑦遺産分割協議書に金額を書くときのデメリット

遺産分割協議書を作成した後、相続手続をすることになります。

遺産分割協議書を作成した時点と相続手続をする時点で、金額が変動することがあります。

口座凍結がされていなければ、振込や引き落としがあるかもしれません。

利息が付く場合があります。

金額が違う場合、金融機関によっては相続手続ができなくなる場合があります。

そのままで相続手続ができない場合、訂正する手間と時間がかかります。

4 預貯金を代償分割することができる

①代償分割とは

代償分割は、相続財産の分け方のひとつです。

一部の相続人が財産を相続し、残りの相続人は相続した人から、その分のお金をもらう方法

です。

不動産などで代償分割することが多いです。

預貯金などの口座がたくさんある場合、ひとつひとつ分割すると手数がかかります。

代償分割をすると、代表相続人の手間を軽減することができます。

②代償分割であることをはっきり記載する

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議書にはっきり書くことで、紛争を防止することができます。

代償分割の場合、次のことを明示するといいでしょう。

(1)代償分割でどの相続人が財産を相続するか

(2)代償分割でだれからだれに代償が支払われるか

遺産分割協議書に代償分割をすることをはっきり書くことが大切です。

遺産分割の一環であることを示すことができるからです。

遺産分割協議書に代償分割をすることが書いてない場合、単なる贈与であると判断されかねません。

単なる贈与と判断された場合、金額によっては贈与税が課されることになります。

贈与税は、想像以上に高額になりがちです。

③代償分割するときの記載例

第〇条

相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。

金融機関名 ○○銀行 ○○支店

預金種別  普通預金

口座番号  ○○○○○○○

第□条

相続人○○○○は第○条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金○○万円を令和□年□月□日限り、相続人□□□□が指定する口座に振込の方法により引渡す。

振込手数料は、相続人□□□□が負担する。

④遺産分割協議書を公正証書にすれば強制執行ができる

代償分割とは、一部の相続人が財産を相続し、残りの相続人は相続した人から、その分のお金をもらう方法です。

相続人同士の関係性が良くない場合、代償金を払うのが惜しくなるかもしれません。

売買契約などで買主が売買代金を支払わない場合、売主は売買契約を解除することができます。

遺産分割協議では、代償金を支払わない場合でも遺産分割協議を解除することはできません。

代償分割をする場合、代償金をきちんと支払ってもらうことが重要になります。

遺産分割協議書を公正証書にした場合、強制執行をすることができます。

代償金の支払いがない場合、裁判で勝訴判決などの債務名義を得なくても強制執行をすることができます。

代償金を支払ってもらう人にとっては、公正証書にすることは心強いものと言えるでしょう。

5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明

2023-12-04

1新たな財産が見つかっても遺産分割協議はやり直さなくていい

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

一部の相続人が勝手に処分することはできません。

相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意をして、分け方を決める必要があります。

相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。

相続人が被相続人と同居していない場合など、被相続人の財産の全容を知っていることは少ないでしょう。

相続人が知っている財産について分け方の合意をした後、新たな財産が見つかることがあります。

銀行や証券会社などから手紙が届き財産が判明するケースや自宅内に多額の現金が保管されていたケースなどです。

相続財産の分け方について相続人全員で合意した後に新たな財産が見つかった場合、原則として、当初の合意は有効です。

あらためて、相続財産の分け方についての合意をやり直す必要はありません。

すべての財産について、まとめて合意しなければならないといったルールはありません。

合意できる財産から順次合意しても、問題がありません。

不動産について合意し遺産分割協議書を作成した後、銀行預貯金について合意し遺産分割協議書を作っても差し支えありません。

相続財産全部についてまとめて合意しても一部の財産だけ合意しても、相続人全員の合意であれば有効な合意です。

新たな財産が見つかった場合、見つかった新たな財産について相続人全員で合意ができれば何も問題はありません。

先の遺産分割協議が無効になることはないから、やり直しをする必要はありません。

2遺産分割協議がやり直しになる例外

①新たな財産があったら遺産分割協議で合意をしなかった場合

相続財産の分け方について相続人全員で合意した後に新たな財産が見つかった場合、原則として、当初の合意は有効です。

あらためて相続財産の分け方についての合意をやり直す必要はありません。

やり直しをしなければならないのは、例外です。

新たに見つかった財産が非常に価値の高い財産であることがあります。

その財産の存在を知っていたら、遺産分割協議で合意をしなかったと言える場合です。

非常に価値の高い財産である場合、遺産分割協議の前提が大きく変わると言えます。

過去の遺産分割協議を無効にしないと不公平になる場合、やり直しをした方がいいでしょう。

もちろん新たに見つかった財産が非常に価値が高い財産である場合であっても、相続人全員の合意で新たに見つかった財産だけ合意することもできます。

②財産を隠していた場合

一部の相続人が財産を独り占めしようと考えて、財産を隠していることがあります。

遺産分割協議後に隠していた財産が見つかった場合、他の相続人は納得がいかないでしょう。

遺産分割協議を無効にしてやり直しをするように主張することができます。

③遺産分割協議のやり直しはハードルが高い

相続人全員で合意した遺産分割協議は、原則として、やり直しはできません。

相続人の1人が気が変わったからと言って、やり直しをしなければならなくなると、いつまでたっても遺産分割協議は終わりません。

相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。

相続人全員で合意して、相続財産の分け方が確定したら、その後、相続人が死亡しても協議のやり直しはできません。

④相続人全員がやり直しの合意がある

当事者全員が別の分け方の方が良かったと納得できることがあります。

相続人全員が納得している場合、遺産分割協議のやり直しができます。

単に新たな財産が見つかっただけの場合、やり直しをすることはできないでしょう。

新たな財産が見つかったことで相続人全員が別の分け方の方が良かったと納得している場合、遺産分割協議のやり直しができます。

遺産分割協議のやり直しは、多数決ではありません。

相続人全員の合意が必要です。

相続人のうち1人でもやり直しに反対の人がいた場合、遺産分割協議のやり直しはできません。

遺産分割協議は、相続人全員で合意解除をすることができます。

3遺産分割協議をやり直しても財産は取り返せない可能性がある

遺産分割協議ができた場合、財産を相続する人は相続手続をします。

相続手続をしたら、相続財産を処分することがあるでしょう。

不動産を相続した相続人は、すぐに売却することがあります。

不動産を売買したら、所有権移転登記をします。

売却した後になって、新たな財産が見つかることがあります。

非常に価値の高い財産の場合、遺産分割協議のやり直しを請求するかもしれません。

遺産分割協議をやり直しても、不動産の売買は無効になりません。

不動産の買主に不動産を返して欲しいということはできません。

遺産分割協議のことを何も知らない買主は、急に返してくれと言われても困るからです。

遺産分割協議の内容に問題があることをあらかじめ知っていたなどの事情があるときは、不動産を返して欲しいと言えます。

第三者に財産が渡ってしまった場合は、基本的に取り返すことはできません。

4遺産分割協議後に借金が見つかったら

①原則として相続放棄はできない

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も相続財産です。

相続人が知っている財産について分け方の合意をした後、新たな財産が見つかることがあります。

ときには消費者金融などからの多額の借金であることがあります。

被相続人が多額の借金を残していた場合、相続放棄をすることが考えられます。

相続財産を処分していた場合、単純承認になります

遺産分割協議は、相続財産について相続分があることを認識していることを前提とした行為です。

遺産分割協議は、相続財産に対する相続分を処分する行為です。

相続財産を処分する行為だから、単純承認をしたと言えます。

単純承認をした場合、撤回することはできません。

単純承認をした後、撤回して相続放棄をしたいと言っても原則として認められません。

②遺産分割協議が無効であれば相続放棄が認められる余地がある

相続債務が存在しないか相続放棄をするに足りないほどの少額に過ぎないものと誤信した場合があります。

被相続人と相続人の生活状況や他の相続人の協議内容によっては遺産分割協議が無効とすることが妥当な場合があります。

遺産分割協議が無効であれば、遺産分割協議をしたことで単純承認があったと見ることはできません。

債務の全容を認識したときから3か月以内であれば相続放棄をすることができます。

上記は大阪高裁の決定ですが、事例によっては相続放棄が認められることも認められないこともあります。

遺産分割協議が無効になる場合は、相続放棄が認められる余地があると考えられます。

③債権者は法定相続分で相続人全員に借金を請求することができる

被相続人の財産は、プラスの財産もマイナスの財産も相続財産です。

相続財産だから相続人全員で分け方を決めることができます。

相続人全員で借金をだれが負担するのか決めても、合意内容は相続人内部の合意事項に過ぎません。

相続人内部の合意事項だから、債権者には関係ない話です。

相続人内部の合意事項に関係なく、債権者は相続人全員に対して法定相続分で借金を請求することができます。

遺産分割協議書に「相続人○○が借金を引き継ぐ」と記載して相続人全員が署名して実印押印しても債権者には関係ありません。

5新たな財産が見つかった後のトラブル防止のためにできること

①財産調査をしっかりやる

まずは遺産分割協議をする前にしっかりとした財産調査をすることが大切です。

②記載のない財産の分け方について合意しておく

(1)記載のない財産が見つかった場合に取得者をあらかじめ決めておくことができる

相続財産の分け方は相続人全員で話し合いによる合意をして決める必要があります。

遺産分割協議書に記載がない財産が見つかった場合、あらためて合意するのが原則です。

相続発生後に長期間経過してから、あらたに記載がない財産が見つかることがあります。

あらためて合意することが煩わしいかもしれません。

相続人全員の合意がないと、相続手続を進めることができません。

遺産分割協議書に記載がない財産が見つかった場合に備えて、財産の取得者を決めておくことができます。

遺産分割協議書には次のように記載するといいでしょう。

記載例

本遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明した場合、相続人○○○○が取得する。

(2)記載のない財産が見つかった場合に取得割合を決めておくことができる

遺産分割協議書に記載がない財産が見つかった場合に備えて、財産の取得者を決めておくことができます。

遺産分割協議書に記載がない財産が莫大なプラスの財産であった場合、他の相続人は穏やかな気持ちでいられないでしょう。

財産の取得者は、複数にすることができます。

複数の相続人が取得する場合、取得割合を決めておくことができます。

遺産分割協議書には、次のように記載するといいでしょう。

記載例

本遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明した場合、相続人○○○○と相続人□□□□が各2分の1の割合で取得する。

(3)記載のない財産が見つかった場合あらためて協議をすると決めておくことができる

遺産分割協議書に記載がない財産が見つかった場合、あらためて合意するのが原則です。

原則どおり、相続人全員で合意することができます。

遺産分割協議書には、次のように記載するといいでしょう。

記載例

本遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明した場合、相続人全員であらためて協議する。

遺産分割協議の際に、新たな財産が見つかったときに備えて話し合いをしておくことは重要です。

6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は、遺産の分け方について相続人全員による合意内容を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかく話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺産分割協議書に割印・契印

2023-09-25

1遺産分割協議書で相続人全員の合意を証明する

①相続財産は相続人全員の合意で分け方を決める

相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続人全員で相続財産の分け方について話し合いをします。

相続人全員による合意をして、相続財産の分け方を決める必要があります。

相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議は、必ず、全員で合意する必要があります。

相続人全員が一つの場所に集まる必要はありません。

電話でもメールでも差し支えありません。

一度に相続人全員合意する必要はありません。

一部の相続人と合意をして、次に、残りの相続人と合意をすることでも問題ありません。

最終的に相続人全員が合意できれば良いのです。

全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。

一部の財産についてだけ合意をすることもできます。

②遺産分割協議書は合意内容の証明書

相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決めなければなりません。

相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。

口頭の合意であっても、合意は有効です。

相続財産の分け方について相続人全員で合意した後は、相続手続をします。

口頭の合意をしたと言っても、相続手続先には信用してもらえません。

相続手続先には信用してもらうために、相続人全員の合意内容を文書に取りまとめます。

合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。

③遺産分割協議書に記名して実印で押印

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を証明する書面です。

遺産分割協議書には、相続人全員が記名して実印で押印します。

実印は、大切な場面で使われる印章です。

本人が大切に保管しているはずです。

実印で押印してあるということは、遺産分割協議書の内容を本人自身が確認したと言えます。

相続人全員について本人自身が確認した証拠として実印で押印してもらいます。

④遺産分割協議書に印鑑証明書を添付

実印は、市区町村役場で登録してある印章です。

市区町村役場で印鑑証明書を発行してもらうことができます。

遺産分割協議書に実印で押印したうえで、印鑑証明書を添付します。

印鑑証明書を添付することで、実印であることを証明することができるからです。

相続人全員が実印で押印した遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を提出することで、相続人全員が合意したことを信用してもらえます。

⑤相続登記の印鑑証明書は古いものでいい

相続登記を申請するときに、多くの場合、遺産分割協議書と印鑑証明書を提出します。

相続登記で提出する印鑑証明書は、期限はありません。

古い印鑑証明書を提出しても、問題なく受け付けてもらえます。

遺産分割協議書の日付より、古い印鑑証明書でも問題ありません。

相続が発生した日付より、古い印鑑証明書でも問題ありません。

相続手続先によっては、独自ルールで印鑑証明書の日付の期限を決めていることがあります。

2遺産分割協議書に割印・契印

①割印・契印はなくても遺産分割協議書は有効

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容をとりまとめた書面です。

割印・契印はなくても、遺産分割協議書は有効です。

相続財産の分け方についての相続人全員の合意は、口頭の合意であっても有効だからです。

口頭の合意では相続手続先に信用してもらえないから、文書が必要になるだけです。

相続手続先に信用してもらうために、割印・契印をします。

②ページの抜き取りや差し替えができる状態では相続手続を進められない

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

合意内容を文書に取りまとめた後、間違いないことを確認して相続人全員が記名し実印で押印します。

記名押印がされた後に一部のページが抜き取られたり差し替えがあった場合、文書の内容は真正な合意内容ではなくなってしまいます。

遺産分割協議書が抜き取りや差し替えができる状態である場合、文書の内容は真正な内容でないおそれがあります。

遺産分割協議書の内容が真正でないおそれがある場合、相続手続先は相続人全員の合意があると信用することはできないでしょう。

相続手続を進めることができなくなります。

遺産分割協議書をクリップなどで簡単に綴じただけの場合、相続手続を進めることは難しいでしょう。

③相続人全員で割印・契印を施す

遺産分割協議書の内容が多い場合、複数ページに渡ることがあります。

複数ページに渡る場合、一般的なのが契印を施すことです。

契印とは、文書が複数ページに渡るときに1通の文書であることを証明するためページの見開きにまたがって押印することです。

見開きにまたがって押印することを割印と呼ぶ人もいます。

契印は、最初のページから最後のページまで施します。

最初のページから最後のページまで契印がある場合、書類の改ざんがないことを証明できます。

遺産分割協議書では、相続人全員が実印で契印を施します。

記名押印がされた後に一部のページが抜き取られたり差し替えがあった場合、契印がつながらなくなります。

契印がつながっている場合、改ざんがないと言えます。

④袋とじにして相続人全員で割印・契印を施す

財産内容が複雑であったり、相続財産の分け方の合意内容が複雑である場合、遺産分割協議書は長文になります。

ときには何十ページにも及ぶことがあります。

最初のページから最後のページまで契印を施すのは、手間がかかります。

遺産分割協議書を袋とじにするといいでしょう。

袋とじにするとき、製本テープを使うと便利です。

袋とじにしてあれば、最初のページから最後のページまで契印を施す必要はありません。

製本テープと文書にまたがるように相続人全員の契印が必要になります。

⑤割印・契印がないと相続手続ができない可能性

相続手続先に信用してもらうために、割印・契印をします。

契印がつながっていることで、一部のページの抜き取りや差し替えがされていないことを証明できるからです。

割印・契印がない場合、相続手続先によっては抜き取りや差し替えがされたかもしれないと考えます。

抜き取りや差し替えがされた場合、相続人全員の合意がないおそれがあります。

相続人全員合意がない場合、相続手続を進めることはできません。

割印・契印がない場合、相続手続を進めることはできなくなる可能性があります。

3遺産分割協議書に割印・契印をなしにする方法

①遺産分割協議書が1枚なら割印・契印は不要

一部のページの抜き取りや差し替えがされていないことを証明するため、割印・契印をします。

遺産分割協議書が1枚の場合、抜き取りや差し替えはできません。

遺産分割協議書が1枚なら、割印・契印は不要です。

②両面印刷する

遺産分割協議書の内容が2ページ以内の場合、紙の両面に印刷することができます。

2ページ以内の制約はあるものの、両面印刷は手軽にすることができるのでおすすめです。

遺産分割協議書を両面印刷した場合、抜き取りや差し替えはできません。

遺産分割協議書を両面印刷した場合、割印・契印は不要です。

③A3に見開きで印刷する

一般的な家庭用プリンターではA4の紙しか印刷ができない場合が多いでしょう。

A4の紙を2枚並べて、A3の紙にコピーすることができます。

コピーした紙に相続人全員が記名し実印で押印をすることができます。

A3の紙にコピーするのであれば、コンビニエンスストアのコピー機で作ることができます。

A3に見開きで印刷した場合、抜き取りや差し替えはできません。

A3に見開きで印刷した場合、割印・契印は不要です。

④財産ごとに複数の遺産分割協議書を作る

遺産分割協議書は、すべての財産についてまとめて作成してもいいし、一部の財産について作成しても構いません。

まとめて作成した遺産分割協議書も、一部の財産についてだけ作成した遺産分割協議書も有効です。

相続登記用の遺産分割協議書の場合、不動産だけについて合意した遺産分割協議書を作るのが通例です。

財産ごとに遺産分割協議書を作った場合、1枚で収まることが多いでしょう。

遺産分割協議書が1枚なら、割印・契印は不要です。

4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約