Archive for the ‘遺産分割協議’ Category
一人が全財産を相続するときの遺産分割協議書
1遺産分割協議が成立する前提条件
①相続人調査は不可欠
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。
遺産分割協議の前提として、相続人調査は欠かせません。
一部の相続人を含めずに、遺産分割協議を成立させることはできないからです。
②認知症の相続人は成年後見人が遺産分割協議
(1) 認知症の人は自分で判断できない
高齢の人が相続人である場合、認知症である可能性があります。
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。
遺産分割協議のつもりで書面に押印しても、無効です。
(2)家族が勝手に遺産分割協議はできない
認知症で判断することができないなら、子どもなどが代わりに判断すればいいと考えるかもしれません。
例えば、赤ちゃんが契約などをする必要がある場合、親権者が代わりに判断します。
親権者は、赤ちゃんの代わりにあらゆることを判断することができます。
親権者が代わりに判断できるのは、赤ちゃんが未成年者だからです。
認知症の人は未成年者ではないから、家族が勝手に判断することはできません。
家族が勝手に遺産分割協議書に押印をしても、無効です。
(3)成年後見人が遺産分割協議をする
成年後見人とは、認知症の人をサポートする人です。
認知症の相続人の代わりに、成年後見人が判断します。
家庭裁判所に申立てをして、成年後見人を選任してもらう必要があります。
家庭裁判所が選任した成年後見人が遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議書には、成年後見人が押印します。
③未成年の相続人は自分で遺産分割協議ができない
(1)未成年者は自分で判断できない
被相続人が若くして死亡した場合、相続人が未成年であることがあります。
相続人になるはずだった人が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
代襲相続人が未成年であることは、よくあるでしょう。
未成年者は、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。
未成年者が契約などをする必要がある場合、通常は親権者が代わりに判断します。
(2)利益相反になると親権者は代理できない
未成年者と未成年者の親権者が同時に相続人になることがあります。
未成年者と親権者が同時に相続人である場合、親権者は未成年者の代わりに遺産分割協議をすることはできません。
未成年者と親権者は、利益相反になるからです。
利益相反とは、一方がトクすると他方がソンする関係です。
利益相反であるか、客観的に判断されます。
未成年者の利益を犠牲にして、親権者が利益を得ようとは考えないでしょう。
親権者の主観的な意見は、考慮されません。
親権者が未成年者を代理できないから、サポートする人が必要です。
(3)特別代理人が遺産分割協議をする
未成年者の人の代わりに、特別代理人が判断します。
家庭裁判所に申立てをして、特別代理人を選任してもらう必要があります。
家庭裁判所が選任した特別代理人が遺産分割協議に参加します。
④子ども全員が相続放棄で次順位相続人
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
配偶者にすべて相続させるつもりで、子ども全員が相続放棄を考えるかもしれません。
子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続人ではなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。
子どもがいない場合、次順位の人が相続人になります。
親などの直系尊属や兄弟姉妹の合意がないと、配偶者がすべて相続することはできません。
2一人が全財産を相続するときの遺産分割協議書の書き方
①被相続人の書き方
(1)記載例
共同相続人である私たちは、以下の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人のの氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 昭和 〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 令和 〇〇年〇〇月〇〇日
(2)注意点
被相続人の最後の本籍、被相続人の最後の住所、被相続人のの氏名、被相続人の生年月日、被相続人の死亡日を記載します。
相続が発生した後、相続手続のために戸籍謄本や住民票を集めているでしょう。
戸籍謄本や住民票の記載どおりに、一字一句間違いなく記載しましょう。
②不動産の書き方
(1)記載例
相続財産中、次の不動産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 200㎡
相続財産中、次の不動産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡
(2)注意点
遺産分割協議書に不動産を書く場合、相続登記ができるように記載することが重要です。
「自宅」などの記載は、客観的に特定できるとは言えません。
あいまいな記載であった場合、相続登記ができなくなります。
不動産を特定できるように、登記簿謄本を見て書き写します。
財産すべてを1通の遺産分割協議書で作成することが一般的ですが、財産ごとに分けて作っても差し支えありません。
相続登記用に、不動産のみの遺産分割協議書を作成することができます。
③預貯金の書き方
(1)記載例
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 定期預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
(2)注意点
遺産分割協議書に預貯金を書く場合、口座凍結解除ができるように記載することが重要です。
あいまいな記載であった場合、口座凍結解除ができなくなります。
金融機関によっては「すべての財産」「すべての預貯金」などの記載で口座凍結解除ができません。
「すべて」では、どの金融機関のどの口座か具体的に特定できないからです。
相続トラブルに巻き込まれることをおそれて、遺産分割協議書を作り直すように言われるでしょう。
主要な財産を列挙した遺産分割協議書を作成するまで、相続手続を保留します。
④遺産分割協議書に記載のない財産が見つかったときの書き方
(1)記載例
本協議書に記載のない財産は、相続人〇〇〇〇が相続する。
(2)注意点
遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が必要です。
どんなに詳細に調査をしても、後日に財産が判明することがあります。
あらたに判明した財産について、相続人全員が改めて話し合いをするのはわずらわしいでしょう。
後日判明した財産について、あらかじめ相続人全員で合意しておくことができます。
3遺産分割協議をするときの注意点
①財産を一切受け取らない遺産分割協議ができる
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産は、相続人全員の合意で分け方を決めることができます。
法定相続分とは、相続財産の分け方の目安です。
相続人全員の合意がまとまれば、どのような分け方でも差し支えありません。
相続人全員の合意がまとまれば、一人が全財産を相続する遺産分割協議をすることができます。
相続人全員の合意がまとまれば、一部の相続人が一切財産を引き継がない遺産分割協議をすることができます。
②相続人全員で遺産分割協議成立
遺産分割協議成立には、相続人全員による合意が必要です。
遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。
合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。
合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。
問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
実印であることを確認するため、印鑑証明書を添付します。
相続登記をする場合、印鑑証明書に有効期限はありません。
③遺産分割協議をしても借金は相続人全員に請求される
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人全員で合意ができれば、どのように分けても差し支えありません。
相続人全員の合意で、配偶者がすべて相続する遺産分割協議を成立させることができます。
相続財産にマイナスの財産がある場合、債権者は相続人全員に対して法定相続分で借金の返済を請求することができます。
配偶者がすべて相続する遺産分割協議を成立させても、相続人間の内部的合意に過ぎないからです。
遺産分割協議書を見せても、借金を払わないと文句を言うことはできません。
相続人間の内部的合意は、債権者には関係がない話だからです。
借金の請求がされると、相続人間でトラブルになるおそれがあります。
④相続人が一人だけなら遺産分割協議は不要
相続人が一人だけの場合、相続財産の分ける必要はありません。
一人だけの相続人が当然に全財産を相続します。
他に相続人がいないから、相続人全員の合意も意味がありません。
相続人が一人だけの場合、遺産分割協議は不要です。
遺産分割協議書は、相続財産の分け方についての相続人全員の合意を取りまとめた証明書です。
遺産分割協議が不要だから、遺産分割協議書も不要です。
4遺言書を作成して一人に全財産を相続させる
①遺言書で遺産分割の方法を指定できる
長年疎遠になっていても、相続手続では相続人全員協力してもらう必要があります。
被相続人が遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。
遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。
②遺言書を作成するだけで遺留分は奪えない
遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。
被相続人に近い関係の相続人に認められます。
配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。
適切な遺遺留分侵害額請求があったら、拒否できません。
遺遺留分侵害額請求を受けた人は、遺留分を払う義務があります。
遺言書を作成する場合、相続人の遺留分に配慮するのがおすすめです。
③遺言執行者を指名して相続手続をおまかせ
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。
認知症の相続人がいても未成年の相続人がいても、遺言執行をすることができます。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。
相続手続は多くの場合、何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
不動産は重要な財産なので、一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
インターネットなどで多くの情報を手にすることができるようになりました。
相続登記を自分でやった、カンタンにできたという記事を見かけることもあります。
司法書士などの専門家から見てカンタンな登記申請であっても、一般の人が手続しようとすると思わぬ落とし穴があることがあります
相続が発生してから長期間経過した後の登記申請は、想像以上に難解です。
自分で登記申請をしてみても、法務局から不足や不備を指摘されるでしょう。
ときには、何が問題なのか分からなかったというケースもあります。
自分でやってみて挫折した場合も司法書士はサポートします。
相続登記をスムーズに終わらせたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
不動産のみの遺産分割協議書を作成できる
1不動産のみの遺産分割協議書を作成できる
①遺産分割協議書は相続人全員による合意内容の証明書
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続人全員による合意がまとまったら、遺産分割協議は成立します。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
合意内容を書面に取りまとめて、相続人全員に確認してもらいます。
合意内容に問題がなければ、相続人全員に記名し実印で押印をしてもらいます。
遺産分割協議書には、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを確認するためです。
②全財産書いていなくても遺産分割協議書は有効
遺産分割協議書に、全財産の分け方を書かなければならないというルールはありません。
一部の財産だけの遺産分割協議書を作成することができます。
相続する財産と相続する人が明確になっていれば、遺産分割協議書は有効です。
遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書だからです。
遺産分割協議書に記載された財産について、分け方が明らかになれば証明書としては充分です。
全財産が記載されていなくても、遺産分割協議書は有効です。
全財産が記載されていなくても、記載された財産だけ相続手続を進めることができます。
③不動産のみの遺産分割協議書で相続登記ができる
被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
遺産分割協議によって相続登記をする場合、法務局に遺産分割協議書を提出します。
遺産分割協議書に、全財産を書かなければならないというルールはありません。
不動産のみの遺産分割協議書で、相続登記を申請することができます。
法務局は、不動産以外の財産の分け方に関心はないからです。
相続する不動産と相続する人が明確になっていれば、相続登記を進めることができます。
一部の財産だけの遺産分割協議書は、有効だからです。
④一部の財産だけ遺産分割協議をすることができる
遺産分割協議では、相続人全員が相続財産の分け方について話し合います。
全財産の分け方について、まとめて話し合わなければならないというルールはありません。
一部の財産の分け方だけ、合意することができます。
一部の財産についてだけ、遺産分割協議を有効に成立させることができます。
合意できた財産についてだけ、合意内容を書面に取りまとめることができます。
合意できた財産について、遺産分割協議書を作成するとトラブル防止に役立ちます。
書面にしておかないと、合意していないと言い出す相続人が現れるおそれがあるからです。
⑤未分割の財産があっても相続登記ができる
不動産の分け方についてだけ合意ができた場合、不動産のみの遺産分割協議書を作成することができます。
全財産の分け方を書かなければならないというルールはないからです。
他の財産の分け方が決まっていなくても、相続手続をすることができます。
合意できた不動産についてだけ、相続登記を申請することができます。
他の財産の分け方が決まっていなくても、相続登記が止められることはありません。
法務局は、不動産以外の財産の分け方に関心はないからです。
全財産の分け方が決まってから、相続手続を進めなければならないというルールはありません。
2 不動産のみの遺産分割協議書の書き方と注意点
①被相続人を特定する書き方
(1)記載例
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人の氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日
共同相続人である私たちは、上記の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。
(2)注意点
被相続人の最後の本籍、被相続人の最後の住所、被相続人の氏名、被相続人の生年月日、被相続人の死亡日を記載します。
相続が発生した後、相続手続のために戸籍謄本や住民票を集めているでしょう。
戸籍謄本や住民票の記載どおりに、一字一句間違いなく記載します。
②相続登記用の遺産分割協議書は不動産のみ記載でよい
(1)土地の記載例
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡
(2)建物の記載例
所在 ○○市○○町○丁目
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 100.00㎡ 2階 100.00㎡
(3)敷地権のあるマンションの記載例
(一棟の建物の表示)
所在 ○○市○○町○丁目○番地○
建物の名称 ○○○○マンション
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 ○○町○丁目○番○の○
建物の名称 ○○○
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 ○階部分 ○○.○○㎡
(敷地権の表示)
符号 1
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○.○○㎡
(敷地権の種類)
所有権
(敷地権の割合)
持分 ○○○○○○分の○○○○○○
符号 2
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○.○○㎡
(敷地権の種類)
所有権
(敷地権の割合)
持分 ○○○○○○分の○○○○○○
(4)被相続人が共有持分を持っていたときの記載例
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡
持分 ○分の○
(5)複数の不動産があるときの記載例
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡
所在 ○○市○○町○丁目
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 100.00㎡ 2階 100.00㎡
(6)注意点
遺産分割協議書に不動産を書く場合、合意の対象になった不動産を特定することが重要です。
「自宅」などの記載は、客観的に特定できるとは言えません。
家族にとって、自宅は当然のことかもしれません。
法務局など第三者にとっては、自宅はどこにあるどの不動産なのか分からないからです。
不動産の所在は自宅住所と異なることが多いので、登記簿謄本を書き写します。
固定資産税の課税明細書を書き写すことは、おすすめできません。
登記簿謄本と異なる表記がされていることや内容が省略されていることがあるからです。
登記簿謄本と異なる表記の場合、適切な合意があるとは認められません。
相続登記ができなくなる可能性があります。
③日付を記載する
相続が発生した日以降であれば、いつでも差し支えありません。
日付を空白のままにすると、相続登記はできなくなります。
④相続人全員が記名し実印で押印する
遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。
相続人全員が合意内容に間違いないことを確認します。
間違いないことを確認したら、相続人全員が記名し実印で押印します。
住所と氏名は印鑑証明書の記載どおり、一字一句間違いなく記入します。
実印がない人は、あらかじめ印鑑登録をする必要があります。
⑤複数ページの遺産分割協議書は相続人全員の契印が必要
遺産分割協議書が複数ページにわたる場合、相続人全員が実印で契印を施します。
袋とじにして、相続人全員が実印で契印を施しても構いません。
⑥未分割の財産を書くと誤解を招く
不動産のみの遺産分割協議書は、有効な遺産分割協議書です。
他の財産について、記載する必要はありません。
未分割の財産について、記載することはできません。
他の財産は未分割ですなどと、説明する必要もありません。
遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。
未分割の財産について記載してあると、相続手続先の人が誤解する可能性があるからです。
⑦相続登記の印鑑証明書に有効期限はない
遺産分割協議書には、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書の押印が実印によることを確認するためです。
相続登記で提出する印鑑証明書は有効期限がありません。
遺産分割協議が成立する前に取得した印鑑証明書を使うことができます。
相続が発生する前に取得した印鑑証明書を使うことができます。
古い印鑑証明書を使う場合、印鑑証明書の住所や氏名が異なることがあります。
遺産分割協議書と印鑑証明書の記載が異なる場合、住所や氏名の移り変わりを証明する必要があります。
住所や氏名が異なる場合、法務局は別人の印鑑証明書と判断します。
相続手続を進められなくなります。
あらためて取得してもらう方が簡単かもしれません。
3不動産のみの遺産分割協議書を作るケース
ケース①不動産を速やかに売却したい
(1)不動産を売却して金銭で分けたい
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
不動産を売却して、金銭にして分けることができます。
金銭で分け方を調節できるから、他の財産の分け方の合意がしやすくなります。
不動産を売却する前提として、相続登記をします。
相続登記をするため、不動産のみの遺産分割協議書を作成します。
(2)固定資産税の負担をなくしたい
固定資産税とは、不動産を保有している人に課される税金です。
相続財産の分け方が決まっていなくても、固定資産税は課されます。
相続人にとって使い道がない不動産であっても、固定資産税は課され続けます。
不動産を手放すまで、固定資産税は課されるからです。
負担だけかさむ財産があると、遺産分割協議は難航しがちです。
速やかに売却できれば、固定資産税の負担から逃れることができます。
(3)空き家の管理負担をなくしたい
被相続人が死亡した後、被相続人の自宅が空き家になることがあります。
空き家を管理する人がいないと、老朽化が進みます。
相続人全員が遠方に住んでいると、管理負担が重くなります。
速やかに売却できれば、空き家の管理負担から逃れることができます。
ケース②預貯金は金融機関の書式で対応できる
銀行などの預貯金の相続手続では、金融機関の独自様式を利用することができます。
金融機関の独自様式で手続ができるから、遺産分割協議書に記載する必要がありません。
遺産分割協議書が必要な財産として、不動産だけが残ります。
結果として、遺産分割協議書に不動産のみ書くのが合理的です。
ケース③不動産の分け方のみ合意できた
一部の財産だけ、遺産分割協議をすることができます。
全財産について合意できなくても、有効な遺産分割協議です。
不動産のみ合意できた場合、不動産のみの遺産分割協議書を作成することができます。
合意できた財産のみの遺産分割協議書を作成しておくと、トラブル防止になるからです。
合意した部分を書面にしておかないと、合意していなかったと言い出すおそれがあるからです。
4相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。
相続手続は多くの場合、何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
不動産は重要な財産なので、一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
インターネットなどで多くの情報を手にすることができるようになりました。
相続登記を自分でやった、カンタンにできたという記事を見かけることもあります。
司法書士などの専門家から見てカンタンな登記申請であっても、一般の人が手続しようとすると思わぬ落とし穴があることがあります。
相続が発生してから長期間経過した後の登記申請は、想像以上に難解です。
自分で登記申請をしてみても、法務局から不足や不備を指摘されるでしょう。
ときには、何が問題なのか分からなかったというケースもあります。
自分でやってみて挫折した場合も司法書士はサポートします。
相続登記をスムーズに終わらせたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
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配偶者がすべて相続する遺産分割協議書の書き方
1遺産分割協議が成立する前提条件
①相続人調査は不可欠
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。
遺産分割協議の前提として、相続人調査は欠かせません。
一部の相続人を含めずに、遺産分割協議を成立させることはできないからです。
②認知症の相続人は成年後見人が遺産分割協議
(1) 認知症の人は自分で判断できない
高齢の人が相続人である場合、認知症である可能性があります。
認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。
遺産分割協議のつもりで書面に押印しても、無効です。
(2)家族が勝手に遺産分割協議はできない
認知症で判断することができないなら、子どもなどが代わりに判断すればいいと考えるかもしれません。
例えば、赤ちゃんが契約などをする必要がある場合、親権者が代わりに判断します。
親権者は、赤ちゃんの代わりにあらゆることを判断することができます。
親権者が代わりに判断できるのは、赤ちゃんが未成年者だからです。
認知症の人は未成年者ではないから、家族が勝手に判断することはできません。
家族が勝手に遺産分割協議書に押印をしても、無効です。
(3)成年後見人が遺産分割協議をする
成年後見人とは、認知症の人をサポートする人です。
認知症の相続人の代わりに、成年後見人が判断します。
家庭裁判所に申立てをして、成年後見人を選任してもらう必要があります。
家庭裁判所が選任した成年後見人が遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議書には、成年後見人が押印します。
③未成年の相続人は自分で遺産分割協議ができない
(1)未成年者は自分で判断できない
被相続人が若くして死亡した場合、相続人が未成年であることがあります。
相続人になるはずだった人が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。
代襲相続人が未成年であることは、よくあるでしょう。
未成年者は、物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。
未成年者が契約などをする必要がある場合、通常は親権者が代わりに判断します。
(2)利益相反になると親権者は代理できない
未成年者と未成年者の親権者が同時に相続人になることがあります。
未成年者と親権者が同時に相続人である場合、親権者は未成年者の代わりに遺産分割協議をすることはできません。
未成年者と親権者は、利益相反になるからです。
利益相反とは、一方がトクすると他方がソンする関係です。
利益相反であるか、客観的に判断されます。
未成年者の利益を犠牲にして、親権者が利益を得ようとは考えないでしょう。
親権者の主観的な意見は、考慮されません。
親権者が未成年者を代理できないから、サポートする人が必要です。
(3)特別代理人が遺産分割協議をする
未成年者の人の代わりに、特別代理人が判断します。
家庭裁判所に申立てをして、特別代理人を選任してもらう必要があります。
家庭裁判所が選任した特別代理人が遺産分割協議に参加します。
④子ども全員が相続放棄で次順位相続人
相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
配偶者にすべて相続させるつもりで、子ども全員が相続放棄を考えるかもしれません。
子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続人ではなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。
子どもがいない場合、次順位の人が相続人になります。
親などの直系尊属や兄弟姉妹の合意がないと、配偶者がすべて相続することはできません。
2配偶者がすべて相続する遺産分割協議書の書き方
①財産を列挙する記載例
遺産分割協議書
共同相続人である私たちは、以下の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人の氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日
1.相続財産中、次の不動産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番〇
地目 宅地
地積 200㎡
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
家屋番号 〇番〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡
2.相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人〇〇〇〇が相続する。
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 普通預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店
預金種別 定期預金
口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
令和〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
相続人 〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
相続人 〇〇〇〇
被相続人の財産を把握している場合、財産を詳細に列挙する方がいいでしょう。
遺産分割協議時点で相続人が把握していた財産を明らかにすることができるからです。
②遺産をまとめて書く記載例
遺産分割協議書
共同相続人である私たちは、以下の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人の氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 昭和〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 令和〇〇年〇〇月〇〇日
1.被相続人の相続財産は、相続人〇〇〇〇がすべて相続する。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
相続人 〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
相続人 〇〇〇〇
ひとりの相続人がすべての財産を相続する場合、財産をまとめて書くことができます。
財産を列挙する方法は、財産を特定する必要があります。
客観的に特定する方法は、項目が多く間違いやすいかもしれません。
遺産分割協議書を書く側からすると、まとめて書く方法は簡単でしょう。
ラクに間違いなく作成するため、まとめて書く方法はおすすめです。
3遺産分割協議の注意点
注意①相続人全員で遺産分割協議成立
遺産分割協議成立には、相続人全員による合意が必要です。
遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。
合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。
合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。
問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。
実印であることを確認するため、印鑑証明書を添付します。
相続登記をする場合、印鑑証明書に有効期限はありません。
注意②遺産分割協議をしても借金は相続人全員に請求される
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。
相続人全員で合意ができれば、どのように分けても差し支えありません。
相続人全員の合意で、配偶者がすべて相続する遺産分割協議を成立させることができます。
相続財産にマイナスの財産がある場合、債権者は相続人全員に対して法定相続分で借金の返済を請求することができます。
配偶者がすべて相続する遺産分割協議を成立させても、相続人間の内部的合意に過ぎないからです。
遺産分割協議書を見せても、借金を払わないと文句を言うことはできません。
相続人間の内部的合意は、債権者には関係がない話だからです。
借金の請求がされると、相続人間でトラブルになるおそれがあります。
注意③財産を特定できるように記載
(1)不動産は登記簿謄本を書き写す
遺産分割協議書に不動産を書く場合、相続登記ができるように記載することが重要です。
「自宅」などの記載は、客観的に特定できるとは言えません。
あいまいな記載であった場合、相続登記ができなくなります。
不動産を特定できるように、登記簿謄本を見て書き写します。
財産すべてを1通の遺産分割協議書で作成することが一般的ですが、財産ごとに分けて作っても差し支えありません。
相続登記用に、不動産のみの遺産分割協議書を作成することができます。
(2)預貯金は通帳を書き写す
遺産分割協議書に預貯金を書く場合、口座凍結解除ができるように記載することが重要です。
あいまいな記載であった場合、口座凍結解除ができなくなります。
金融機関によっては「すべての財産」「すべての預貯金」などの記載で口座凍結解除ができません。
「すべて」では、どの金融機関のどの口座か具体的に特定できないからです。
注意④後日判明した財産について記載できる
(1)後日判明した財産の分け方をあらかじめ決めておく
どんなに詳細に調査をしても、後日に財産が判明することがあります。
あらたに判明した財産について、相続人全員が改めて話し合いをするのはわずらわしいでしょう。
後日判明した財産について、あらかじめ相続人全員で合意しておくことができます。
あらかじめ相続人全員で合意した内容は、遺産分割協議書に明確に記載します。
明確に記載するから、将来の相続人間のトラブルを防止することができます。
(2)記載例
・本遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明した場合、相続人○○○○が取得する。
・本遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明した場合、相続人○○○○と相続人□□□□が各2分の1の割合で取得する。
・本遺産分割協議書に記載のない財産が後日判明した場合、相続人全員であらためて協議する。
4遺言書を作成して配偶者にすべて相続させる
①遺言書で遺産分割の方法を指定できる
子どもがいない夫婦であっても、残された配偶者のみが相続人になるのは珍しいケースです。
長年疎遠になっていても、相続手続では相続人全員協力してもらう必要があります。
被相続人が遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。
遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。
②遺言執行者を指名して相続手続をおまかせ
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。
遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。
遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。
認知症の相続人がいても未成年の相続人がいても、遺言執行をすることができます。
5相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。
相続手続は多くの場合、何度も経験するものではありません。
だれにとっても不慣れで聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
不動産は重要な財産なので、一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。
インターネットなどで多くの情報を手にすることができるようになりました。
相続登記を自分でやった、カンタンにできたという記事を見かけることもあります。
司法書士などの専門家から見てカンタンな登記申請であっても、一般の人が手続しようとすると思わぬ落とし穴があることがあります
相続が発生してから長期間経過した後の登記申請は、想像以上に難解です。
自分で登記申請をしてみても、法務局から不足や不備を指摘されるでしょう。
ときには、何が問題なのか分からなかったというケースもあります。
自分でやってみて挫折した場合も司法書士はサポートします。
相続登記をスムーズに終わらせたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺産分割協議で不在者財産管理人が関与する現実
1不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理する
①不在者財産管理人は行方不明者の利益を守る人
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
行方不明者の利益を守るため、家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。
家庭裁判所は、行方不明者に不利益な財産管理を許可しません。
不在者財産管理人制度は、行方不明者の利益を守る制度だからです。
②不在者財産管理人は行方不明者の代理人
相続人の中に行方不明の人がいると、とても困ります。
相続手続は、相続人全員の協力が必要だからです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。
行方不明の相続人に代わって、遺産分割協議に参加することができます。
③不在者財産管理人は家庭裁判所が選任する
不在者財産管理人は、申立てによって家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人選任の申立てをする際に、候補者を立てることができます。
候補者を立てても、家庭裁判所は自由に不在者財産管理人を選任することができます。
行方不明者の家族を選任することも、家族以外の専門家を選任することもあります。
家庭裁判所の人選に、異議を述べることはできません。
④不在者財産管理人の任務は財産を減らさないこと
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理する人です。
不在者財産管理人の権限で、行方不明者の財産を守ります。
不在者財産管理人の権限は、行方不明者の財産を減らさないために行使されます。
不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があるからです。
⑤不在者財産管理人は家族の希望をかなえる人ではない
家族にとって、家族の生活を守ることが行方不明者の利益にかなうと感じるかもしれません。
家族の希望をかなえることは、そのまま家族の生活を守ることのはずです。
法律が求める行方不明者の利益とは、行方不明者の財産を減らさないことです。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。
家族の希望と行方不明者の利益が一致する場合に限って、家族の希望が考慮されます。
2遺産分割協議で不在者財産管理人が関与する現実
①行方不明者の代わりに不在者財産管理人が遺産分割協議
遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が不可欠です。
一部の相続人が行方不明である場合、相続人全員の合意をすることができなくなります。
不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。
不在者財産管理人は、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加します。
不在者財産管理人と他の相続人全員が合意すれば、遺産分割協議が成立します。
行方不明の相続人がいても、相続手続を進めることができます。
②不在者財産管理人は行方不明者の相続分を確保
不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務があります。
不在者財産管理人が遺産分割協議に関与する場合、行方不明者の相続分を確保する必要があります。
行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議は、行方不明者の財産が守られていないと考えられるからです。
行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議に、不在者財産管理人は合意しません。
たとえ家族が望んでも、行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議に合意できません。
たとえ相続税を節税できる遺産分割協議であっても、行方不明者の相続分を確保できない遺産分割協議に合意できません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
③家族が不在者財産管理人でも相続分を確保
不在者財産管理人は、申立てによって家庭裁判所が選任します。
家庭裁判所は、家族を選任することも家族以外の専門家を選任することもあります。
不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、行方不明者の利益を守る義務があります。
不在者財産管理人が家族であっても、利益を守る義務が免除されることはありません。
不在者財産管理人になったら、公的な立場になるからです。
不在者財産管理人が家族であっても、行方不明者の相続分を確保する必要があります。
行方不明者の相続分を確保しないと、行方不明者の利益を守る義務を果たせないからです。
④不在者財産管理人は家庭裁判所の監督を受ける
不在者財産管理人は、家庭裁判所の監督を受けます。
不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、家庭裁判所の監督を受けます。
不在者財産管理人が行方不明者に不利益な財産管理をしていないか、厳しくチェックします。
家庭裁判所の監督によって、財産管理の公正性と透明性を確保します。
⑤遺産分割協議には家庭裁判所の許可が必要
不在者財産管理人は、本来、行方不明者の財産を管理する人です。
財産を管理する以上の財産の処分権限は、与えられていません。
遺産分割協議は、処分行為と考えられています。
不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可を受ける手続は、不在者財産管理人が行います。
家族は、権限外行為の許可の申立てに関与しません。
家庭裁判所は、行方不明者に不利益な遺産分割協議でないか厳しくチェックします。
権限外行為の許可の申立てでは、遺産分割協議書案を提出します。
遺産分割協議書案を見ないと、不利益な遺産分割協議でないか判断できないからです。
行方不明者の相続分を確保していない遺産分割協議に、家庭裁判所は許可しません。
たとえ家族が希望しても、家庭裁判所は許可しません。
不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではないからです。
家庭裁判所の許可なしで合意しても、無効の合意です。
⑥相続手続には家庭裁判所の許可の審判書
不在者財産管理人が遺産分割協議に関与する場合、遺産分割協議書には不在者財産管理人が記名し不在者財産管理人が押印します。
遺産分割協議書で相続手続をする場合、不在者財産管理人の選任審判書と権限外行為の許可の審判書を添付します。
権限外行為の許可の審判書には、申立てのとき提出した遺産分割協議書案が添付されています。
家庭裁判所が許可したのは、申立てのとき提出した遺産分割協議書案の合意のみです。
家庭裁判所の許可を受けた後に、異なる内容の遺産分割協議をすることはできません。
相続手続先は、家庭裁判所が与えた許可の内容を確認できます。
権限外行為の許可の審判書に、遺産分割協議書案が添付されているからです。
家庭裁判所の許可を受けた後に異なる内容の遺産分割協議をする場合、あらためて許可を受ける必要があります。
⑦遺産分割協議成立後も任務継続
不在者財産管理人選任の申立てをするきっかけが遺産分割協議だったかもしれません。
遺産分割協議が成立しても、原則として不在者財産管理人の任務は継続します。
不在者財産管理人の任務は、行方不明者の財産を管理することだからです。
遺産分割協議で行方不明者が財産を取得した場合、取得した財産は不在者財産管理人が管理します。
行方不明者が取得した財産は、家族に渡されません。
不在者財産管理人には、行方不明者が取得した財産を家族に渡す権限がありません。
たとえ家族が望んでも、行方不明者が取得した財産を家族に渡すことはできません。
間違えて家族に渡した場合、任務懈怠と判断されるでしょう。
強い言葉で言えば、背任や横領と評価されるおそれがあります。
⑧家族で管理できるから辞めてほしくても終了しない
不在者財産管理人制度は、家族の希望をかなえる制度ではありません。
家族で財産管理ができるから辞めてほしいと主張しても、家庭裁判所は終了を認めません。
行方不明者の利益を守るため、財産管理の公正性と透明性を確保する必要があるからです。
たとえ家族で財産管理ができるとしても、公正性と透明性を確保するため不在者財産管理人の任務は継続します。
⑨管理すべき財産がなくなったとき終了する
(1)費用の支払いで財産がなくなった
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を減らさないように管理します。
行方不明者の財産を管理するために、費用を支出する必要があります。
不在者財産管理人の報酬は、行方不明者の財産から支出します。
行方不明が長期間になる場合、やがて管理すべき財産が尽きるでしょう。
管理すべき財産が尽きたら、不在者財産管理人が管理すべき財産はありません。
管理すべき財産がなくなったら、不在者財産管理人の任務は終了します。
(2)金銭を供託して任務終了
不在者財産管理人を選任するきっかけは、遺産分割協議や不動産売却が多いでしょう。
遺産分割協議で行方不明者が財産を取得した場合、財産は不在者財産管理人が管理します。
不動産売却で行方不明者が売却代金を取得した場合、売却代金は不在者財産管理人が管理するのが原則です。
不在者財産管理人が管理する財産が金銭である場合、金銭を法務局に供託することができます。
供託とは、管理すべき金銭を法務局に預けることです。
法務局が厳重に管理するから、不在者財産管理人の任務は終了します。
(3)供託した金銭は行方不明者に渡される
不在者財産管理人が供託した金銭は、行方不明者が受け取れます。
たとえ家族であっても行方不明者以外の人は、供託した金銭を受け取ることはできません。
(4)不動産があれば任務継続
行方不明者が不動産を保有している場合、不動産は供託できません。
不動産の管理を継続するため、不在者財産管理人の任務は終了しません。
(5)不動産売却は許可されにくい
不動産売却で行方不明者が売却代金を取得した場合、売却代金は金銭です。
不在者財産管理人が管理する財産が金銭である場合、金銭を法務局に供託することができます。
不在者財産管理人が不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所は、次の条件を満たしたときに限って許可します。
・行方不明者に不利益な売却でないこと
・売却する必要があること
・売却代金が妥当であること
家族が売却してほしいと希望しても、行方不明者に不利益な売却に許可されません。
不在者財産管理人の任務終了のために不動産を売却したいなどは、売却する必要があると認められません。
たとえ買主が見つかっていると主張しても、不利益な売却に許可されません。
⑩行方不明者の死亡が確認されたら終了する
(1)相続人に財産を引き継ぎ
行方不明者の死亡が確認されることがあります。
死亡が確認された場合、相続が発生します。
行方不明者の財産は、相続財産です。
不在者財産管理人は、管理していた財産を相続人に引き継ぎます。
相続人がいない場合、相続財産清算人に引き継ぎます。
(2)失踪宣告確定で終了する
失踪宣告とは、長期間生死不明の人を死亡扱いにする手続です。
失踪宣告が確定すると、法律上死亡扱いがされます。
不在者財産管理人は、管理していた財産を相続人に引き継ぎ任務が終了します。
3不在者財産管理人制度は失踪宣告の代替策にはならない
①不在者財産管理人は行方不明者が生きている扱い
不在者財産管理人は、行方不明者が生きている前提です。
死亡扱いにしなくて済むから、家族の心理的抵抗が少なく済みます。
②失踪宣告は行方不明者を死亡と見なされる
行方不明者が生きている扱いのままであると、デメリットが積み重なっていきます。
失踪宣告を受けると、行方不明者は死亡と見なされます。
失踪宣告が確定すると、相続が発生します。
③不在者財産管理人制度と失踪宣告は比べるものではない
不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。
失踪宣告は、死亡扱いにする制度です。
不在者財産管理人制度と失踪宣告は、まったく目的が違う制度です。
不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替ではありません。
失踪宣告の代替として不在者財産管理人制度を利用すると、家族の期待がデメリットになります。
家族の事情によっては、失踪宣告の検討が必要になります。
4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット
相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。
行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。
相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。
自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。
困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。
裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。
途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。
相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
遺産分割協議書で設定する支払期限の内容
1遺産分割協議で相続財産の分け方を決定する
①相続人全員の合意で遺産分割協議成立
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。
代表相続人が勝手に遺産分割を決定することはできません。
相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。
②遺産分割協議書は相続人全員の合意内容の証明書
相続人全員による合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。
どのような分け方で合意したのか、遺産分割協議書にはっきり書いておきます。
支払期限を決めたら、遺産分割協議書にはっきり書いておきます。
相続人全員による合意内容がはっきりするから、相続人間のトラブルを減らすことができます。
③代償分割で公平な遺産分割
相続財産には、さまざまな種類の財産が含まれます。
不動産は、分けにくい財産の代表例です。
現金は、分けやすい財産の代表例です。
相続財産の大部分が不動産である場合、公平な遺産分割が難しくなりがちです。
不動産は、高価で分けにくいからです。
代償分割とは、一部の相続人が高価な不動産を相続し他の相続人が代償金を受け取る方法です。
代償金は相続分ではなく、調整金です。
代償金で調整するから、公平な遺産分割をすることができます。
2 遺産分割協議書で設定する支払期限の内容
①支払期限は代償金の支払期限
代償分割では、代償金が相続分を調整します。
代償金を支払ってもらえるからこそ、公平な遺産分割が実現します。
公平な遺産分割が実現するため、代償金に支払期限を設定します。
支払期限は、代償金の支払期限です。
遺産分割協議で合意した財産の支払期限ではありません。
遺産分割協議で合意した財産は、だれかが支払うものではないからです。
②自分の相続分はだれかが支払うものではない
遺産分割協議では、各相続人が受け取る財産を決定します。
遺産分割協議で決められた財産は、だれかが支払う財産ではありません。
自動で自分の相続分が支払われると考えるのは、誤解です。
代表相続人が支払う義務は、ありません。
自分の相続分は、原則として自分で相続手続をします。
支払期限を設定するものではありません。
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員による合意内容の証明書に過ぎません。
待っていても、自動で入金されることはありません。
遺産分割協議書は、相続手続を代表相続人に依頼する契約書ではないからです。
③支払期限があるとトラブル防止になる
代償金の支払期限は、法律上、必須ではありません。
支払期限があると、トラブル防止になります。
代償金の支払いが惜しくなると、支払いを先延ばしします。
支払期限がないと、あれこれと言い訳を始めるからです。
・まだ準備ができていない
・ローンの審査が通ってから支払う
・売却できてから支払う
あれこれと言い訳を始めると、相続人間で不信が募ります。
・約束を守ってくれない
・だまされた
・最初から払う気がなかった
相続人間で、トラブルに発展します。
代償金の支払期限を明確にしておくと、法的整理がはっきりします。
支払期限の翌日から、履行遅滞になります。
遅延損害金の請求が可能になります。
法的手続を進めやすくなります。
④遺産分割協議書に支払期限を書く方法
(1)一括払いの書き方
第〇条
相続人〇〇〇〇は、相続人〇〇〇〇に対し、本件遺産分割に基づく代償金として、金〇〇〇〇万円を令和〇年〇月〇日限り、相続人〇〇〇〇指定の口座に振り込みの方法で支払う。
振込手数料は、相続人〇〇〇〇の負担とする。
(2)遅延損害金を付ける書き方
前項の期限を経過しても支払いがない場合、相続人〇〇〇〇は、期限の翌日から完済に至るまで、年〇%の割合による遅延損害金を支払う。
(3)不動産売却後に支払う書き方
相続人〇〇〇〇は、第〇条の不動産の売却代金から、代償金〇〇〇万円を支払う。
ただし、令和〇年〇月〇日までに売却できない場合であっても、同日限り支払う。
(4)分割払いの書き方
相続人〇〇〇〇は、相続人〇〇〇〇に対し、本件遺産分割に基づく代償金として、金〇〇〇〇万円を次のとおり、分割して支払う。
①令和〇年〇月〇日限り 金〇〇〇万円
②令和〇年〇月〇日限り 金〇〇〇万円
③令和〇年〇月〇日限り 金〇〇〇万円
④令和〇年〇月〇日限り 金〇〇〇万円
⑤令和〇年〇月〇日限り 金〇〇〇万円
期限を1回でも怠ったときは、当然に期限の利益を失い、残額全額を直ちに支払う。
⑤代償金を払ってもらえなくても一方的解除はできない
代償金を払うと合意したのに、代償金の支払いが惜しくなることがあります。
代償の支払いがない場合、遺産分割協議をやり直ししたいと考えるかもしれません。
一般的な売買契約において、代金を支払わない場合、契約を一方的に解除することができます。
遺産分割協議においては、このような一方的な解除制度はありません。
いったん相続財産の分け方について相続人全員で合意した場合、遺産分割協議は終了します。
遺産分割協議が終了した後は、代償を支払う人と受け取る人の問題になります。
金銭を支払う人と受け取る人の話し合いで解決を図ります。
代償金を支払うと約束した人が支払ってくれなくても、相続財産の分け方の合意をなかったことにはできません。
⑥代償金を確実に支払ってもらう方法
(1)支払ってもらえなかった後より事前に対策
代償金を払ってもらえなくても、遺産分割協議は一方的解除はできません。
代償金が支払われなかった場合、最終的には裁判手続になります。
後で対処するより、確実に支払ってもらうように事前対策するほうが重要です。
(2)同時履行で押印と印鑑証明書
代償金の支払いと同時に、遺産分割協議書に押印し印鑑証明書を渡す方法です。
遺産分割協議書に押印し印鑑証明書を添付しないと、相続手続が進められなくなります。
(3)抵当権の設定
抵当権とは、代償の支払いを確実にするため担保に取る権利です。
代償が支払われなかった場合、抵当権を実行することができます。
(4)連帯保証人を立ててもらう
連帯保証人とは、代償の支払いを確実にするため主債務者と同様の返済の義務を負う人です。
代償が支払われなかった場合、連帯保証人に返済を請求することができます。
(5)公正証書で遺産分割協議書
遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。
一般的に遺産分割協議書は、私文書で作成します。
代償金の支払いを確実にするため遺産分割協議書を公正証書にすることができます。
公正証書で遺産分割協議書を作成した場合、強制執行認諾文言を入れることができるからです。
(6)分割払いの合意には滞納リスクがある
代償金の支払いは、一括払いが一般的です。
相続人が合意できるのであれば、分割払いにすることができます。
代償金の支払いを分割払いにした場合、将来、支払われなくなるリスクがあります。
3自分の相続分は自分で相続手続をする
①相続人全員が他人まかせでトラブル
相続手続には、膨大な手間と時間がかかります。
だれもが他の相続人に任せたいと考えています。
相続人全員が他人まかせにすると、だれも相続手続を進めないでしょう。
代表相続人が相続手続を担っているのは、代表相続人の好意です。
代表相続人の好意に甘えて、相続分の支払いが遅いと不満が出ることがあります。
代表相続人は、都合よく使える便利屋ではありません。
他の相続人全員が代表相続人の好意に甘え続けると、トラブルに発展します。
代表相続人は、相続人全員の相続手続をする義務はないからです。
相続手続の膨大な負担に堪えかねることは、割とよくあることです。
②遺産分割協議で決めておく
遺産分割協議では、財産の分け方だけでなく相続手続の分担についても話し合うといいでしょう。
膨大な手間と時間を担うことを考慮して、財産の分け方を決めておくとトラブル防止になります。
③相続手続は各相続人が自分でできる
遺産分割協議書は、各相続人が1通ずつ保管するのが通常です。
代表相続人に、相続手続をする義務はありません。
各相続人が自分で、相続手続をすることができます。
戸籍謄本一式、遺産分割協議書と印鑑証明書等があれば、通常は相続手続を進めることができます。
④相続手続は専門家に依頼できる
相続手続は、各相続人が自分で進めることができます。
相続手続には、膨大な手間と時間がかかります。
膨大な手間と時間の負担を嫌って、他の相続人まかせにしたくなります。
相続人全員が他人まかせにするから、相続人間でトラブルに発展します。
相続手続は、専門家に依頼することができます。
家族と利害関係がない専門家であれば、相続手続の進捗で家族のトラブルになることはありません。
中立的立場の専門家だから、安心して印鑑証明書を預けることができます。
専門家に支払う報酬は、相続財産である預貯金で清算することができます。
相続財産である預貯金で清算すれば、相続人の痛みが少なく済むでしょう。
専門家は、確実に相続手続を進めることができます。
必要であれば、支払予定などの見通しを尋ねることができます。
代表相続人の好意に甘えるより、相続人全員が安心することができます。
4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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寄与分が認められない典型的ケースの現実
1 寄与分が認められない理由
理由①寄与分で頑張りは評価されない
寄与分は、誤解が多い制度です。
頑張った人が報われる制度と、説明されることが多いからです。
介護で頑張った人は、自分の頑張りを認められたいと考えます。
自分の頑張りを寄与分で、認めてほしいと考えがちです。
裁判所は、頑張った人を救済する機関ではありません。
寄与分で、頑張りは認められません。
頑張ったことは、評価の対象外だからです。
家族のために尽くしてきたことは、決して無駄ではありません。
寄与分は頑張りを評価する仕組みではないから、努力が法律上の評価につながらないのです。
主観的評価軸と法律上の評価軸は、異なります。
法律上の評価軸に当てはまらないと、寄与分は認められません。
理由②寄与分で評価されるのは財産の維持増加のみ
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加について特別な貢献をした人がいる場合、特別な貢献をした人に対して、相続分以上の財産を受け継いでもらう制度です。
寄与分で評価されるのは、財産の維持増加のみです。
寄与分が認められるのは、直接的に財産の維持増加に貢献することが条件です。
寄与分を主張する人が次の主張をすることがあります。
・精神的な支えになった。
・本人の安心感を高めた。
・家庭を円満にした。
上記はいずれも、直接的に財産の維持増加につながっていません。
精神的な支えや本人の安心感に、意味がないわけではありません。
寄与分で評価されないという意味です。
理由③家族として自然な行為の範囲内
家族は、助け合って暮らしています。
家族がて暮らしていくうえで、助け合いは当然の行為です。
親子や配偶者といった関係性の中で、見返りを求めない行為があります。
見返りを求めない行為であったはずなのに、寄与分として評価してほしいというのは矛盾していると考えられます。
見返りを求めない行為だったから、寄与分は認められません。
理由④寄与の内容・期間・程度を説明できない
一部の相続人に寄与分が認められると、他の相続人の相続分が減ります。
寄与分を認定するには、寄与分に当たる行為を具体的に示す必要があります。
次の事項を客観的に示します。
・いつから
・どのくらいの期間
・どのようなことを
・どの程度の行ったか
現実には、長期間経過する中で記憶があいまいになります。
頑張った努力したなどの主観的主張のみで、数値化できないことがあります。
たとえ多大な貢献をしても具体的な行為を客観的証拠で説明しないと、寄与分は認められません。
具体性が欠けると、寄与分として評価できません。
理由⑤他の相続人と比べて特別ではない
寄与分が認められるためには、他の相続人と比べて明らかに突出した貢献があることが基準になります。
他の相続人の相続分を減らすため、合理性があることが重要だからです。
家族の中で役割分担をしたにすぎない場合、突出した貢献とは認められません。
偶然近くに住んでいただけの場合、他の相続人と比べて特別ではないと考えられます。
明らかに突出した貢献がないと、寄与分は認められません。
2寄与分が認められない典型的ケースの現実
ケース①同居していたケース
一部の相続人が被相続人と同居していることがあります。
同居とは、生活の場を共有することです。
生活の場を共有しても、被相続人の財産の維持増加とは無関係と考えられます。
むしろ生活費の負担が軽減されていたから、利益を受けていたと評価されることがあります。
同居してあげていた主張では、寄与分の根拠になりません。
同居していただけのケースでは、寄与分は認められません。
ケース②介護や家事など生活支援をしていたケース
同居している相続人などが生活支援をしていることがあります。
生活支援とは、次のような行為です。
・食事や排泄、入浴の介助をした
・夜間の見守りをした
・通院など外出の付き添った
・施設に入れずに自宅で身の回りの世話をした
・認知症になっても自宅で生活できるように支援した
寄与分の本質は、被相続人の財産の維持増加に対する貢献です。
生活支援が大変であっても、被相続人の財産の維持増加に直接的に結びつきません。
生活支援に献身的であっても、頑張りや努力は寄与分で評価されません。
生活支援は、家族として自然な行為の範囲内でもあります。
被相続人の介護は生活の維持であって、財産の維持増加が目的ではありません。
介護は家族として自然な行為だから、特別な貢献ではありません。
介護を行ったことは、寄与分の趣旨に合致しないと考えられています。
確かに、特殊なケースでは寄与分が認められる余地があります。
家族として自然な範囲を超え、専門職レベルの専門的介護を無償で提供した場合などです。
例えば、次のようなケースです。
・医師や看護師である相続人が医療ケアを長期間無償で行った
・理学療法士である相続人が専門的リハビリを長期間無償で行った
実務的には、非常にレアケースです。
上記のレアケースでも、財産の維持に貢献した金額を客観的証拠で立証する必要があります。
次のような医療ケアはヘルパーが行えないから、家族が行うことがあります。
・たん吸引
・経管栄養
・褥瘡ケア
厚生労働省は、家族による医療ケアを前提に制度設計をしています。
家族が医療的ケアを行うことは特別な貢献ではなく、法律上、通常の生活支援と考えられます。
家族が医療的ケアを行うことは、直接的に財産の維持増加に結びつきません。
医療的ケアを行った客観的証拠があっても、寄与分はほとんど認められません。
家族の介護で施設費用を節約したから、直接的に財産の維持に貢献したという主張するかもしれません。
実務的には、次の理由で否定されることが多いでしょう。
・本人の希望で施設に入らなかっただけ。
・家族が介護しても、施設費用が節約されたのか分からない。
・介護保険があるから、そもそも費用がかからなかったはず。
・貢献した財産額を客観的に証明できない
直接的に財産の維持に貢献した事実を客観的証拠で、立証する必要があります。
同居して家族にしかできない介護をしたと主張しても、寄与分は認められません。
家族にしかできない介護は、家族として自然な行為の範囲内と主張しているからです。
寄与分が認められないのは努力不足ではなく、生活支援が評価されない仕組みだからです
生活支援をした客観的証拠があっても、寄与分は認められません。
生活支援は、寄与分の対象外という制度上の前提があるためです。
介護や家事など生活支援をしていたケースでは、寄与分はほとんど認められません。
ケース③施設入所中のお見舞いや話し相手をしていたケース
被相続人が施設に入所することがあります。
施設入所中は、生活支援の中心は施設です。
家族が行う支援内容の中心は、精神的サポートです。
毎週お見舞いに行ったことや話し相手になったことは、精神的サポートに過ぎません。
精神的サポートをしても、被相続人の財産の維持増加とは無関係です。
精神的サポートは、家族として自然な行為の範囲内でもあります。
精神的サポートしただけの主張では、寄与分の根拠になりません。
施設入所中のお見舞いや話し相手をしていたケースでは、寄与分は認められません。
ケース④頑張っていた主観的主張だけのケース
寄与分の認定において、頑張りは評価の対象外です。
寄与分を認定する家庭場所は、被相続人や相続人の関係性を知りません。
相続人間の前提として共有する感情や信頼関係がありません。
寄与分があるはずという主観的な主張だけで、認められることはありません。
家庭裁判所は何も知らない第三者だから、主観的主張だけでは判断できません。
寄与分を主張する人は、寄与に該当する事実を立証する必要があります。
主観的な事実認識は、客観的証拠がなければ評価されません。
客観的証拠がないと、何も知らない第三者は判断できないからです。
どれだけ多大な貢献があっても、客観的証拠がないと寄与分は認められません。
何も知らない第三者が評価できるだけの充分な客観的証拠が必要です。
頑張っていた主観的主張だけのケースでは、寄与分は認められません。
ケース⑤客観的証拠が散逸しているケース
寄与分の立証には、客観的証拠が不可欠です。
寄与分があるはずという主観的な主張だけで、認められることはありません。
例えば被相続人の財産増加に貢献する行為には、次のものがあります。
・被相続人の事業を手伝って、多大な利益をもたらした。
・被相続人の不動産を無償で管理して、維持費を節約した。
・被相続人の財産を守るため特別な支出をした。
上記のような寄与に該当する事実は、数年以上の長期間積み重なる事実です。
相続が発生した時点で、客観的証拠が散逸していることが一般的です。
寄与に該当する事実は日常生活の中にあるうえ、いちいち記録しないからです。
寄与分は、遺産分割協議を前提とする制度です。
相続が発生する前に、遺産分割協議をすることはできません。
相続が発生した時点では、客観的証拠が散逸してしまっています。
長期間積み重なる事実で客観的証拠が散逸するのは、構造的に止むを得ません。
どれだけ多大な貢献があっても、客観的証拠がないと寄与分は認められません。
客観的証拠が散逸しているケースでは、寄与分は認められません。
3寄与分に期待するより現実的な対策
対策①公正証書遺言を作成して相続人に報いる
(1)遺言書があれば遺産分割協議は不要
寄与分は、遺産分割協議が前提の制度です。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。
遺言書があれば、遺産分割協議は不要です。
(2)遺言書で被相続人の意思を示す
被相続人は、だれが貢献したのか知っているはずです。
客観的証拠がなくても、どの程度の貢献なのか分かっているはずです。
遺言書を作成して、相続人に報いることができます。
遺言書は、被相続人の意思を最も直接的に示すことができます。
寄与分は、被相続人の意思を代替することはできません。
遺言書がないと寄与分争いが起きやすいという事実を家族で共有することが重要です。
(3)公正証書遺言でトラブル防止
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
遺言書を作成する場合、公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成するからです。
遺言書が無効になりにくく、高い信頼があります。
作成した遺言書は、公証役場で厳重保管されます。
公正証書遺言は、相続人間のトラブル防止になります。
対策②任意後見契約で報酬を支払う
(1)任意後見契約は介護契約ではない
任意後見契約とは、判断能力が低下したときに備えてサポートを依頼する契約です。
任意後見人は、本人に代わって財産管理や身上監護を行います。
身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。
任意後見契約は、介護契約ではありません。
任意後見契約をしても、食事や身の回りの世話を依頼できません。
(2)任意後見人が生活支援の中心人物
任意後見人は、本人に代わって介護など生活全般について重要な決定をする人です。
現実的には、介護サービスの手配、通院付き添い、生活管理などを担うことになるでしょう。
任意後見人が生活支援の中心人物にならざるを得ません。
(3)任意後見人に後見報酬を支払うことができる
任意後見契約において、任意後見人に報酬を支払う定めを置くことができます。
任意後見人に支払う報酬は、本来、財産管理や身上監護に対する報酬です。
任意後見人が行うさまざまな貢献を、後見報酬に含ませて支払うことができます。
相続が発生してから寄与分を主張しても、認められにくいのが現実です。
さまざまな貢献をしたのに相続分に反映されないと、相続人間の深刻なトラブルになりがちです。
任意後見報酬なら、契約に基づいて正当に支払いを受けることができます。
任意後見契約は公正証書にするから、透明性があります。
寄与分で報われない介護を現実的に調整することができます。
(4)元気なうちに任意後見契約
任意後見契約は、本人が元気なうちだけ締結ができます。
認知症になった後で、任意後見契約はできません。
4生前対策と遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書作成は、相続手続最大の山場です。
相続財産の分け方を決めるのは、トラブルになりやすい手続だからです。
被相続人の事業を手伝っていた、療養看護に努めた相続人がいる場合、この苦労を相続で報いてもらいたいと思います。
高いハードルを越えて寄与分が認められた場合であっても、本人が思うような金額になることはほとんどありません。
法律で実質的公平が図られるのは、残念なことですが事実上困難です。
相続手続が大変だったという人は、分け方を決めることができないから大変だったのです。
生前に相続財産の分け方を対策しておくことが相続をラクにします。
相続財産の分け方が決まれば、遺産分割協議書作成は一挙にラクになります。
相続手続がラクに済めば、家族の絆が強まります。
家族の幸せのために、生前対策と遺産分割協議書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
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寄与分が認められるケースと必要になる証拠
1寄与分で例外的に相続分を調整する
①相続の基本原則は法定相続分
相続人が相続する相続分は、法律で決められています。
相続の基本原則は、法定相続分による遺産分割です。
②財産の維持増加に限定して寄与分で調整する
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加について特別な貢献をした人がいる場合、特別な貢献をした人に対して、相続分以上の財産を受け継いでもらう制度です。
寄与分で評価されるのは、財産の維持増加のみです。
寄与分が認められるのは、直接的に財産の維持増加に貢献することが条件です。
直接的に財産の維持増加に貢献したときに限って、例外的に相続分を調整します。
③具体的で直接的な因果関係が必要
寄与分が認められるためには、被相続人の財産の維持・増加について特別な貢献をしたことが重要です。
被相続人の財産の維持・増加と特別な貢献に、具体的で直接的な因果関係が必要です。
・単なる好影響
・間接的なプラス効果
・結果的に助かった
上記のようなレベルでは、寄与分は認められません。
寄与分を主張する人の行為と財産の維持・増加が直接結びついていることが重要です。
仮定を積み重ねる多段階連鎖推論では、寄与分は認められません。
風が吹けば桶屋が儲かる程度では、推測に過ぎないからです。
寄与分は例外的制度だから、相続の基本を崩すだけの客観的合理性が必要です。
④家庭裁判所は客観的証拠で判断
家庭裁判所は、何も知らない第三者です。
家族の関係性や役割分担を共有していません。
家庭裁判所は、客観的証拠で判断します。
現実には、長期間経過する中で記憶があいまいになります。
頑張った努力したなどの主観的主張のみで、数値化できないことがあります。
たとえ多大な貢献をしても具体的な行為を客観的証拠で説明しないと、寄与分は認められません。
具体性が欠けると、寄与分として評価できません。
例外を認めるに足りる客観的合理性を支えるため、客観的証拠で判断します。
⑤寄与分が認められるための最低条件
条件(1)扶養義務を明確に超える行為
条件(2)財産の維持・増加との直接因果関係
条件(3)金額として算定可能
条件(4)客観証拠が充分に存在
条件(5)他の相続人の減額を正当化できる合理性
⑥家庭裁判所が寄与分を慎重に審査する理由
理由(1)相続の基本原則に対する例外的調整だから
寄与分の制度は、例外です。
例外が広く認められると、相続手続の安定性が崩壊します。
裁判所は寄与分を慎重に審査して、相続の基本原則を維持します。
理由(2)相続人全員の公平のため
寄与分が認められると、他の相続人の相続分が減少します。
法定相続分は、法律が定めた分配の原則です。
寄与分が目指す公平は、相続人全員の公平です。
他の相続人の減額を正当化できるか、客観的証拠で慎重に審査します。
理由(3)扶養義務との境界があいまいだから
家族には、扶養義務があります。
通常の家事・介護・見守りは、扶養義務の範囲内です。
寄与分が認められるのは、扶養義務の範囲の明確に超える特別の寄与のみです。
扶養義務の範囲であるのか、慎重に審査する必要があります。
理由(4)感情的対立が極端に強いから
主観的評価には、客観的な基準がありません。
寄与分では財産の維持・増加についてのみ、限定的に評価します。
裁判所は、紛争を解決する機関だからです。
2寄与分が認められるケースと必要になる証拠
ケース①被相続人の事業への無償従事
(1)裁判所が重点的に審査するポイント
・好景気や市場拡大によるものではないか
・他の役員や従業員の貢献ではないか
・通常の報酬を受けていないか
(2)経済的効果の立証ポイント
経済的効果は、金額の算定可能が必須です。
感覚的評価ではなく、財務分析レベルの立証が必要です。
具体的には、次の資料を準備します。
・決算書、損益計算書、貸借対照表
・月次売上資料、試算表
(3)直接的因果関係の立証ポイント
行為と利益増加に、具体的な因果関係が必要です。
単なる好景気や市場拡大ではなく、合理的な因果関係を立証します。
具体的には、次の資料を準備します。
・主要取引契約書、新規顧客契約書
・事業計画書、改善提案書
・銀行などの交渉資料、融資契約資料
いずれも関与した人が明確に分かる必要があります。
関与した人が分からないと、直接的因果関係が立証できないからです。
(4)特別性の立証ポイント
特別性とは、他の相続人より明らかに大きな貢献をしていることです。
単なる家族の家族の手伝い程度を超えて、経営判断に関与していることを立証します。
具体的には、次の資料を準備します。
・株主総会議事録、取締役会議事録
・社内組織図、職務分掌表
(5)無償性・低報酬性の立証ポイント
通常の報酬や給与を受け取っていた場合、寄与分で評価はされません。
具体的には、次の資料を準備します。
・給与明細、賃金台帳
(6)理論上認められ得る典型例
・赤字会社を黒字化
・破産を回避
・大口取引の獲得
ケース②不動産管理で家賃収入増加
(1)裁判所が重点的に審査するポイント
・市場全体の賃料上昇ではないか
・職業的・専従的管理であるか
・他人の貢献ではないか
(2)経済的効果の立証ポイント
不動産管理の前後で、増加額を立証します。
具体的には、次の資料を準備します。
・不動産管理前後の家賃収入一覧表、
・確定申告書の控え、通帳の写し
(3)直接的因果関係の立証ポイント
行為と賃料増加に、説明可能な因果関係が必要です。
具体的な管理行為によって賃料増加になったことを立証します。
具体的には、次の資料を準備します。
・管理物件の空室率推移資料、地域全体の空室率推移資料
・賃料台帳、地域全体の賃料相場資料
・リフォーム提案書、工事契約書、施工前後写真
・滞納賃料の回収資料、交渉記録、和解契約書
同じ地域・同種物件との比較で差が出ていないと、景気要因と判断されます。
リフォームと賃料上昇に時間が経過していると、因果関係が否定されやすくなります。
(4)特別性の立証ポイント
被相続人や他の相続人が関与せず、一手に管理会社レベルの業務をしたことを立証します。
管理業務の専門性と専従性、継続性の立証が重要ポイントです。
単なる鍵の受け渡し程度では、寄与分は認められません。
具体的には、次の資料を準備します。
・高齢で管理不能である医療記録、診断書
・不動産業者の陳述書、メール記録、更新契約書の署名者
・鍵の管理記録、銀行振込手続き履歴、クレーム対応履歴
(5)無償性・低報酬性の立証ポイント
相当な対価を受けている場合は、原則として寄与分は否定されます。
管理委託契約があれば、契約対価で評価済と判断されます。
具体的には、次の資料を準備します。
・決算書
(6)理論上認められ得る典型例
・長期間空室物件を立て直した
・大規模滞納を回収
・老朽物件を改善し高収益化
ケース③不動産の大規模改修・価値増加行為
(1)裁判所が重点的に審査するポイント
・大規模修繕をだれが主導したか
・自己資金を拠出または無償で実行
・大規模修繕により客観的価値が増加したか
(2)経済的効果の立証ポイント
通常の修繕ではなく、大規模修繕が重視されます。
例えば、外壁全面改修、屋上防水全面更新、耐震補強などです。
具体的には、次の資料を準備します。
・不動産の鑑定評価書、収益還元法による試算書、家賃単価上昇資料
(3)直接的因果関係の立証ポイント
不動産の管理は、不動産価値の減少を防ぐ行為です。
不動産の大規模修繕は、不動産価値を増加させる行為です。
不動産投資の側面が強くなります。
不動産投資によって、財産価値が上昇したことを数字で指名すことが重要です。
具体的には、次の資料を準備します。
・不動産の鑑定評価書、収益還元法による試算書、家賃単価上昇資料
(4)特別性の立証ポイント
大規模修繕は、自己資本の投入、経営判断、リスク負担を伴います。
だれでもできるものではないと、判断されやすいです。
具体的には、次の資料を準備します。
・工事請負契約書、見積書、請求書
・振込記録、施工前後の写真、工事内容説明書
(5)無償性・低報酬性の立証ポイント
相当な対価を受けている場合は、原則として寄与分は否定されます。
(6)理論上認められ得る典型例
・賃貸物件の大規模修繕を自己責任で行って家賃収入を増加した
・自己資本を投入して建物改修し資産価値向上
ケース④専門職レベルの医療・看護
(1)裁判所が重点的に審査するポイント
・医師や看護師などが本来は有償で提供される高度医療・専門的処置を無償で提供したか
・扶養義務の範囲を明確に超えているか
・専門的役務に市場価値があるか
・財産維持との具体的直接的因果関係
・無償であるか
(2)直接的因果関係の立証ポイント
●医学的管理の不可欠性
要介護度が高い、医療依存度が高い、24時間観察が必要であることは、医学的管理の不可欠性を示します。
具体的には、次の資料を準備します。
・主治医による意見書、処置内容の指示書
・要介護認定の資料、医療記録
●実際に専門的医学管理を行ったこと
単なる見守りでは、不足です。
専門職レベルの医療・看護は、扶養義務の範囲を超すことが明らかです。
家族の助け合いで、専門職レベルの医療・看護はできないからです。
医師や看護師であっても、単なる家事介護が認められません。
点滴管理、褥瘡デブリードマン、経管栄養管理など、専門的判断を必要とする行為であることを立証します。
具体的には、次の資料です。
・医師や看護師などの免許証、資格証、登録済証明書
・在宅で医療的管理が必要だったことの主治医による診断書、具体的処置内容の指示書
・処置記録や看護記録、主治医への報告記録
●施設入所や入院の蓋然性の高さ
施設入所や入院がほぼ確実であったことが重要です。
具体的には、次の資料です。
・主治医による医療型施設入所の意見書、ケアマネジャーによる意見書、ケアプラン
・施設の空床確認書
●代替可能性の低さ
制度上可能であったかではなく、現実的に代替可能であったかを重視します。
現実的に代替可能であったかとは、制度利用では対応しきれない状態です。
介護保険限度内で収まるケースやヘルパー利用で足りるケースでは、財産維持との因果関係が弱いと判断されます。
具体的には、次の資料です。
・ケアプランやサービス利用限度額資料、訪問看護単位数試算表
・主治医による常時観察の指示書、頻回の対応記録、急変記録
●専従性・継続性
短期では、認められにくいでしょう。
数年単位で、ほぼ専従状態であることが重要です。
具体的には、次の資料です。
・勤務時間短縮記録、退職証明書
(3)経済的効果との立証ポイント
医師や看護師による専門的役務には市場価値があり、客観的な市場単価があります。
診療報酬基準があるからです。
いくらの経済的価値を無償提供したか、客観的に明確にしやすいと言えます。
具体的には、次の資料を準備します。
・施設の見積書、月額利用料試算表
(4)無償性・低報酬性の立証ポイント
相当の対価を得ていた場合、寄与分で評価するのは二重評価になります。
無償であるか著しい低報酬であることが重要です。
具体的には、次の資料を準備します。
・入金が分かる通帳の写し
(5)特別性の立証ポイント
単なる家族の助け合いを超えて、専門職レベルの医療・看護を行ったことが重視されます。
具体的には、次の資料を準備します。
・医師や看護師などの免許証、資格者証、登録証明書
(6)理論上認められ得る典型例
・医療依存度が極めて高い在宅管理
・実際に入所・入院を検討していたが回避した
・公的サービス上限を超える医療対応が必要だった
3家族による家事介護は寄与分で評価されにくい理由
理由①頑張ったことは評価されない
寄与分は、財産の維持増加のみ限定的に評価する制度です。
家事や介護で頑張ったことは、法的に評価されません。
理由②家族としての自然な行為
家族は、扶養義務があります。
家族の助け合いの範囲内の行為は、特別な貢献とは言えません。
理由③生活維持が目的の行為
食事、入浴、排せつなどの介護や買い物、掃除などの家事は、日常生活を維持する行為です。
財産の維持増加とは無関係な行為は、寄与分で評価されません。
理由④因果関係を立証できない
家事や介護によって財産がいくら維持増加したのか、客観的数字で示すことは困難です。
施設費用を節約できたとしても、仮定を積み重ねる多段階連鎖推論で寄与分は認められません。
理由⑤客観的証拠がほとんどない
日常生活の世話は、長期間に渡ります。
客観的資料は、散逸しがちです。
客観的資料がないと、主観的主張だけでは裁判所は判断できません。
4生前対策と遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書作成は、相続手続最大の山場です。
相続財産の分け方を決めるのは、トラブルになりやすい手続だからです。
被相続人の事業を手伝っていた、療養看護に努めた相続人がいる場合、この苦労を相続で報いてもらいたいと思います。
高いハードルを越えて寄与分が認められた場合であっても、本人が思うような金額になることはほとんどありません。
法律で実質的公平が図られるのは、残念なことですが事実上困難です。
相続手続が大変だったという人は、分け方を決めることができないから大変だったのです。
生前に相続財産の分け方を対策しておくことが相続をラクにします。
相続財産の分け方が決まれば、遺産分割協議書作成は一挙にラクになります。
相続手続がラクに済めば、家族の絆が強まります。
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遺産分割協議における寄与分の役割と位置づけ
1遺産分割協議における寄与分の役割と位置づけ
①遺産分割協議は相続人全員の合意で成立
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。
②寄与分は遺産分割協議が前提の制度
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加について特別な貢献をした人がいる場合、特別な貢献をした人に対して、相続分以上の財産を受け継いでもらう制度です。
寄与分の制度は、相続の基本ルールではありません。
特別な貢献があったと認められた場合に限り、特別に相続のルールを修正する制度です。
寄与分は、例外の制度です。
遺産分割協議において、特別な貢献を反映させる制度が寄与分です。
寄与分は、遺産分割協議が前提です。
相続人による話し合いの場が存在するからこそ、寄与分は意味があると言えます。
寄与分を請求し、協議し、相続人全員で合意して、相続分に反映されます。
遺産分割協議が不要なら、寄与分は議論になりません。
③寄与分は自動的に加算されない
相続人が相続する相続分は、法律で決められています。
遺産分割協議は、法律で決められた相続分を参考にして具体的な財産の分け方を決める場です。
特別な貢献をした人がいても、自動で相続分は加算されません。
寄与分は、例外的な取り扱いだからです。
寄与分は、相続分を当然に加算する制度ではありません。
特別な貢献をした人がいても、当然に相続分が修正されることはありません。
寄与分は、請求主義の制度だからです。
仮に自動で加算する仕組みにすると、他の相続人の権利を侵害するおそれがあります。
権利侵害は許されませんから、主張と協議を必須にしています。
④寄与分が認められて相続分に反映される
寄与分は、遺産分割協議の中で調整される制度です。
だれがどのような貢献をしたのか、遺産分割協議の中で調整されます。
どの程度の貢献があったのか、遺産分割協議の中で決められます。
寄与分は、相続人全員の合意で決められると言えます。
寄与分は、遺産分割協議で決められるからです。
相続人全員に寄与分が認められて、相続分に反映されます。
相続人全員の合意ができなければ、裁判などで争うことになります。
裁判所は、頑張った人を救済する機関ではありません。
客観的証拠で裁判所に認められて、相続分に反映されます。
寄与分があるはずという主観的な主張だけでは、寄与分は相続分に反映されません。
例外的な取り扱いだから、寄与分の認定は非常に慎重です。
相続の基本ルールを崩す合理性が第三者にも認められる場合にのみ、認められます。
寄与分が例外的な取り扱いであることの現れです。
2 寄与分は頑張った人に報いる制度ではない
①寄与分は頑張りを評価しない
被相続人の財産の維持増加に対する特別な寄与があったとき、寄与分で評価の対象になります。
頑張ったことは、評価の対象外です。
・どれだけ時間を使ったか
・どれだけ苦労したか
・どれだけ献身的だったか
上記は、いずれも評価されません。
その人の頑張りは評価されないから、努力の量を主張しても意味がありません。
②家庭裁判所は客観的証拠で判断する
家庭裁判所は、被相続人や相続人の関係性を知りません。
相続人間の前提として共有する感情や信頼関係がありません。
寄与分があるはずという主観的な主張だけで、認められることはありません。
寄与分は、主張する人が立証する必要があります。
家庭裁判所は、何も知らない第三者です。
主観的な事実認識は、客観的証拠がなければ評価されません。
客観的証拠がないと、何も知らない第三者は判断できないからです。
どれだけ多大な貢献があっても、客観的証拠がないと寄与分は認められません。
何も知らない第三者が評価できるだけの充分な客観的証拠が必要です。
③客観的証拠が重要な理由
理由(1)寄与分は他の相続人の相続分を減らす制度だから
寄与分が認められると、寄与した相続人の相続分は増え他の相続人の相続分は減ります。
一部の相続人の主張が通ると、他の相続人がソンする制度と言えます。
大変だった、頑張ったなどの主張だけでは、寄与があったのか客観的に分かりません。
主観的な主張だけでなく、寄与があったのか、どの程度の寄与なのか客観的に確認する必要があります。
主観的主張だけで寄与分を認めると、他の相続人の権利を侵害するかもしれません。
他の相続人の権利を侵害しないため、客観的証拠が不可欠です。
理由(2)寄与分は相続の基本ルールの例外だから
相続の基本ルールは、法定相続分での遺産分割です。
寄与分は、基本ルールに対する例外です。
例外を正当化できるだけの客観的証拠が必要です。
どのような行為をどのくらいの期間行って、どのように財産の維持増加をしたのか、客観的証拠で示す必要があります。
例外を認めるに足りる正当性を示すため、客観的証拠が必要です。
理由(3)過去の事実認定が中心の制度だから
寄与分の判断は、過去に行った事実の認定する作業です。
過去の事実は、当事者の記憶があいまいになります。
当事者の主観が混じります。
家族によって、事実のとらえ方が異なります。
過去に行った事実を適切に認定するため、客観的証拠が重要です。
④寄与分が目指す公平の意味
(1)公平の対象は相続人全員
寄与分が目指す公平は、寄与分を主張する相続人のみが対象ではありません。
寄与分の申立人も他の相続人も、公平の対象です。
寄与分が目指す公平の対象は、相続人全員です。
相続人全員が公平だから、相続人全員が納得できる公平のため客観的証拠が欠かせません。
(2)寄与分の公平は救済ではない
寄与分が目指す公平は、相続人全体の相続分のバランスを整える公平です。
そもそも、公平の対象は相続人全員です。
頑張った人を救済する制度ではありません。
寄与分は、最小限数値化して調整する制度です。
寄与分は、申立人の納得や報われたい感情を救済する制度ではありません。
(3) 公平の基準は財産の維持増加
寄与分の評価対象は、財産の維持増加に対する寄与のみです。
どれだけ苦労したかなどの努力や頑張りは、評価の対象外です。
寄与分が目指す公平は、客観的な財産の維持増加に限られます。
(4)公平のため客観的証拠が必要
寄与分の認定に客観的証拠を求められると、反発や困惑が生まれます。
家庭裁判所が客観的証拠を求めるのは、疑っているからではありません。
寄与分が目指す公平は、相続人全員の公平だからです。
寄与分を主張する相続人にも他の相続人にも、不当な不利益を与えることは許されません。
相続人全員の公平のため、客観的証拠が必要です。
(5)客観的証拠に基づいて判断できる範囲の公平
客観的証拠が準備できないと、寄与分は認定されません。
寄与分が目指す公平は、客観的証拠に基づいて判断できる範囲の公平です。
寄与分を主張する相続人が感じる公平とは、異なる公平かもしれません。
自己評価を裏付ける客観的証拠が準備できないことが多いでしょう。
寄与分に期待すること自体がトラブルを深刻化させる原因です。
客観的証拠がなくても、寄与がなかったと言っているわけではありません。
家庭裁判所は、寄与分を主張する相続人の努力や頑張りを否定するわけではありません。
他の相続人に不利益を及ぼす形で寄与分を認めるためには、客観的証拠が必要であるに過ぎません。
⑤特別受益と寄与分で遺産分割は複雑になる
特別受益とは、一部の相続人だけが特別に受けた利益です。
過去に特別に受けた利益を考慮して、公平に遺産分割を実現させます。
特別受益と寄与分の制度は、どちらも公平な遺産分割を実現する制度です。
特別受益は、過去に受けた利益を戻す調整です。
寄与分は、過去に行った貢献を評価する調整です。
どちらの制度も調整のために、限定的に用いられます。
相続人が特別受益や寄与分の主張をすると、遺産分割協議が複雑になりがちです。
調整対象が増えるため、当事者の認識に差が生じやすいからです。
⑥寄与分に期待すると危険な理由
理由(1)頑張りや努力は評価されない
寄与分の評価は、財産の維持増加に限られています。
介護、家事、付き添い、見守りなどは、財産的な評価がされません。
介護や家事で頑張っても努力しても、寄与分で評価されません。
理由(2)寄与分は例外的制度
寄与分は、相続の基本ルールを崩す例外です。
基本ルールを崩すに値する特別性や合理性が必要です。
普通の介護や家事程度では、例外を認める必要はありません。
理由(3)寄与分は他の相続人の相続分を減らす
寄与分が認められると、他の相続人の相続分が減ります。
他の相続人が納得できる客観的証拠で、慎重厳格に審査されます。
理由(4)客観的証拠が残りにくい
介護や生活支援は、家族として当然に行っていることが多いです。
介護や生活支援の事実はあっても、客観的証拠が残りにくいです。
客観的証拠がないと、寄与分は認められません。
理由(5)申立人の主観と法的評価のちがい
申立人は、自分は頑張ったから報われたいと願っています。
寄与分の認定で、頑張ったことは評価の対象外です。
頑張りが否定されたと感じて、ショックを受けます。
理由(6)家族関係が壊れやすい
寄与分が認められると、他の相続人の相続分が減ります。
家族の感情的対立が発生しやすくなります。
理由(7)金額が少ない
頑張ったことの自己評価は、高くなりがちです。
寄与分は財産の維持増加についてのみ、評価されます。
介護の苦労などは、財産的評価に結びつきにくいのが現実です。
3遺言書があれば寄与分は問題にならない
①遺言書があれば遺産分割協議は不要
被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。
遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。
遺言書の内容を実現すればいいから、遺産分割協議は不要です。
寄与分は、遺産分割協議が前提の制度です。
遺産分割協議が不要になると、寄与分は問題になりません。
寄与分が問題になるのは、被相続人の意思が明確でないからです。
遺言書があれば、寄与分を争う必要がなくなります。
②寄与分は被相続人の意思を代替できない
遺言書は、遺言者の意思を示すものです。
被相続人の意思をもっとも直接的に示すことができます。
被相続人は、だれが貢献したのか知っているはずです。
客観的証拠がなくても、どの程度の貢献なのか分かっているはずです。
寄与分は、被相続人の意思を代替できません。
被相続人の意思を示すことができるのは、遺言書だけです。
③公正証書遺言はトラブル防止になる
遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。
遺言書を作成する場合、公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言は公証人が関与して作成します。
公証人は、法律の専門家です。
遺言書が無効になりにくく、高い信頼があります。
作成した遺言書は、公証役場で厳重保管されます。
偽造や変造を疑われるトラブルが発生しません。
公正証書遺言は、相続人間のトラブル防止になります。
4生前対策と遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書作成は、相続手続最大の山場です。
相続財産の分け方を決めるのは、トラブルになりやすい手続だからです。
被相続人の事業を手伝っていた、療養看護に努めた相続人がいる場合、この苦労を相続で報いてもらいたいと思います。
高いハードルを越えて寄与分が認められた場合であっても、本人が思うような金額になることはほとんどありません。
法律で実質的公平が図られるのは、残念なことですが事実上困難です。
相続手続が大変だったという人は、分け方を決めることができないから大変だったのです。
生前に相続財産の分け方を対策しておくことが相続をラクにします。
相続財産の分け方が決まれば、遺産分割協議書作成は一挙にラクになります。
相続手続がラクに済めば、家族の絆が強まります。
家族の幸せのために、生前対策と遺産分割協議書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
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相続分の譲渡をしても債務の返済義務がある理由
1自分の相続分は自由に譲渡できる
①相続分と言う権利を譲渡できる
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人が相続する相続分も、法律で決められています。
相続分の譲渡とは、相続分を他の相続人や第三者に譲渡することです。
自分の相続分は、自由に譲渡することができます。
相続分の譲渡では、具体的な財産を譲渡するのではありません。
相続分と言う権利を譲渡します。
②他の相続人や債権者の同意なしで相続分を譲渡できる
自分の相続分は、他の相続人の同意なしで譲渡することができます。
自分の相続分は、債権者の同意なしで譲渡することができます。
自分の相続分は、自由に譲渡することができるからです。
自分の財産は、自由に処分することができるからです。
③相続分の譲受人が遺産分割協議に参加
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
一部の相続人が相続分を譲渡した場合、相続分の譲受人が遺産分割協議に参加します。
相続分の譲渡人は、遺産分割協議に参加しません。
他の相続人に相続分の譲渡をすると、遺産分割協議に参加する人を減らすことができます
遺産分割協議に参加する人が減ると、話し合いがまとまりやすくなります。
④相続分を譲渡しても相続人のまま
自分の相続分は、自由に譲渡することができます。
譲渡するのは、相続分と言う権利です。
相続分を譲渡しても、相続人でなくなるわけではありません。
相続分を譲渡しても、相続人のままです。
遺産分割協議に参加する義務がなくなっても、相続人のままです。
相続人になる人は、法律で決められているからです。
2相続分の譲渡をしても債務の返済義務がある理由
理由①債務は相続財産だから
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産が含まれます。
被相続人が借金を抱えたまま死亡した場合、借金は相続人に相続されます。
債権者は、相続人に借金の返済を請求することができます。
理由②譲渡人は相続人のままだから
相続分を譲渡しても、相続人のままです。
債権者は、相続分の譲受人ではなく譲渡人に借金の返済を請求することができます。
被相続人の借金は、相続人が相続したからです。
相続分の譲渡をしても、相続分の譲渡人は相続人のままだからです。
相続分の譲渡をしても、相続分の譲渡人は借金の返済を拒むことはできません。
理由③相続分の譲渡は財産権の処分だから
自分の相続分は、自由に譲渡することができます。
相続分の譲渡では、相続財産に対する権利を譲渡したと言えます。
債務は、相続財産に対する権利とは独立して存在します。
相続分の譲渡は財産権の処分だから、債務は譲渡していません。
相続分の譲渡をしても、債務は相続分の譲渡人が負っています。
相続分の譲渡をしても、相続分の譲渡人は借金の返済を拒むことはできません。
理由④免責的債務引受には債権者の同意が必要だから
債務引受とは、債務を第三者に移す制度です。
免責的債務引受をすると、元の債務者は債務から解放されます。
新たな債務者が債務を引き受けるからです。
免責的債務引受をするためには、債権者の同意が必要です。
相続分の譲渡をしても、免責的債務引受の効果はありません。
仮に、相続分の譲渡で債務者の責任から免れるとすると、債権者の立場が不当に害されます。
債権者は、債務者の財産や収入から返済を期待しているからです。
債権者の回収可能性を奪われると、貸付の安全性が根底から崩れます。
債権者の立場が不当に害されることは、許されません。
免責的債務引受には債権者の同意が必要だから、債務は相続分の譲渡人が負っています。
相続分の譲渡をしても、相続分の譲渡人は借金の返済を拒むことはできません。
3相続分の譲渡人が借金返済した後の対応
①相続分の譲渡人は遺産分割協議に参加できない
一部の相続人が相続分を譲渡した場合、相続分の譲受人が遺産分割協議に参加します。
相続分の譲渡人は、遺産分割協議に参加しません。
相続分の譲渡をしても、債務の返済義務から逃れられません。
相続分の譲渡人に、借金の返済義務があります。
相続分の譲渡人が借金返済した後も、遺産分割協議に参加するのは相続分の譲受人です。
相続分の譲渡の効力に、変更はないからです。
相続分の譲渡人が借金返済した後も、相続分の譲渡人は遺産分割協議に参加する権利も義務もありません。
相続分の譲渡人は遺産分割協議に参加する権利も義務もないから、遺産分割協議書に押印することもありません。
②相続分の譲受人に求償する余地はある
相続分の譲渡をすると、相続分と言う抽象的な権利義務すべてを譲渡したと言えます。
相続分の譲渡人が借金を返済した場合、譲受人に求償する余地があります。
現実的には、求償に応じてもらえるか不確定要素が多いでしょう。
相続分の譲渡をした後に求償ができるか、内部的負担関係を決めておくのがおすすめです。
相続分の譲渡契約で明確に決めてあれば、トラブルにならないからです。
③相続分の譲渡契約を解除できない
相続分を譲渡しても、借金の返済義務があることははじめから分かっていたはずです。
借金の返済義務を果たしても、相続分の譲渡契約は自動的に解除されることはありません。
借金の返済義務を果たしても、相続分の譲渡契約を一方的に解除することはできません。
実質的に譲渡担保契約であったなど特殊な事情がない限り、相続分の返還請求はできません。
④遺産分割協議の効果が及ばない
相続財産の分け方は、遺産分割協議で決定します。
被相続人が借金を抱えていた場合、借金は相続財産です。
借金を負担する人を遺産分割協議で決定することができます。
債権者に対抗できなくても、相続人間の内部的合意として有効です
各相続人は借金を返済した後、借金を負担する人に請求することができます。
遺産分割協議の内容は、内部的合意として有効だからです。
相続分の譲渡人は、遺産分割協議に参加する権利も義務もありません。
借金を負担する人を遺産分割協議で決定しても、相続分の譲渡人に効力が及びません。
相続分の譲渡人が借金を返済した後、借金を負担する人に請求することができません。
4相続分の譲渡で起きるトラブルと防止策
トラブル①債権者から請求が続く
相続分を譲渡しても、債務の返済義務から逃れられません。
相続分を譲渡をするだけでは、債権者に対抗できないからです。
債権者は、相続分の譲渡とは無関係に譲渡人に請求できます。
相続分の譲渡をしたから債務の返済義務もなくなると誤解すると、トラブルになります。
防止策は、相続分の譲渡の制度をよく理解しておくことです。
トラブル②相続分の譲渡人が譲受人に求償
相続分の譲渡後に譲渡人が借金の返済をすることがあります。
譲渡人が譲受人が負担すべきと主張して求償すると、トラブルになります。
防止策は、相続分の譲渡契約に内部的負担関係を明記することです。
トラブル③遺産分割協議で決めた債務負担の対象外
相続分の譲渡人は、遺産分割協議に参加する権利も義務もありません。
遺産分割協議の内容の対象外になります。
遺産分割協議で債務の負担者を決めた場合に、トラブルになります。
他の相続人は、債務を返済した後に債務の負担者に請求できるからです。
相続分の譲渡人は、債務を返済した後に債務の負担者に請求できません。
防止策は、利害関係人として合意することです。
相続分の譲渡人は遺産分割協議に参加する権利も義務もないから、利害関係人として出席させます。
利害関係人として、債務の負担者を決める合意をすることができます。
5相続放棄をしたら債務の返済義務はない
①相続放棄ではじめから相続人でなくなる
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
②相続放棄で遺産分割協議に参加しない
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。
相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続人の地位を失うから、遺産分割協議に参加する権利と義務がありません。
相続人でなくなるから、相続財産の分け方について合意する必要がありません。
相続放棄をした人を含めずに、遺産分割協議を成立させることができます。
③相続放棄で債務の返済義務から逃れる
相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産が含まれます。
相続財産は、相続人が相続します。
相続放棄をすると、相続財産を相続しません。
プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。
たとえ莫大な借金があっても、債務の返済義務から逃れることができます。
相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなるからです。
④相続放棄の期限は3か月
相続放棄には、期限があります。
相続があったことを知ってから、3か月です。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。
相続放棄をしたら、債務の返済義務はなくなります。
相続放棄を希望するなら、3か月の期限に注意する必要があります。
6相続分の譲渡を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われます。
たくさんの手続で疲れていても、相続財産について、相続人全員による分け方の合意が必要です。
相続財産の分け方の合意はトラブルになりやすい手続です。
相続人がたくさんいると、さらにまとまりにくくなります。
相続分の譲渡を上手に使うと、話し合いをする相続人が減って、合意がしやすくなります。
通常の遺産分割で相続手続きを進めることが多いですが、状況に応じて制度を活用できます。
相続手続は、もめないようにするのが重要です。
もめないスムーズな相続手続きのためメリットデメリットを充分検討したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
第三者への相続分の譲渡が問題を複雑にする理由
1第三者に対して相続分を譲渡できる
①自分の相続分は自由に譲渡できる
相続人になる人は、法律で決められています。
相続人が相続する相続分も、法律で決められています。
相続分の譲渡とは、相続分を他の相続人や第三者に譲渡することです。
自分の相続分は、自由に譲渡することができます。
相続分の譲渡では、具体的な財産を譲渡するのではありません。
相続分と言う権利を譲渡します。
②譲渡できるのは遺産分割協議成立前だけ
相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。
相続人全員が相続分で、共有していると言えます。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。
相続分の譲渡ができるのは、遺産分割協議成立前のみです。
遺産分割協議が成立したら、相続人全員で合意した財産を引き継ぐからです。
遺産分割協議が成立したら、相続分の譲渡はできません。
③相続分の譲渡に同意は不要
自分の相続分は、自由に譲渡することができます。
相続分を譲渡する前に、だれかの許可や同意は不要です。
相続分を譲渡した後に、だれかの許可や同意は不要です。
他の相続人の許可や同意なく、勝手に相続分を譲渡することができます。
④相続分に含まれるもの
相続分とは、相続人が持つ相続財産全体に対して持つ割合的な権利です。
相続財産には、プラスの財産もマイナスの財産があるでしょう。
相続分には、プラスの財産もマイナスの財産も含まれています。
相続分を譲渡すると、プラスの財産とマイナスの財産を含めて割合的な権利が移転します。
相続分は割合的権利に過ぎないから、具体的に引き継ぐ財産は遺産分割協議で決定します。
⑤債権者は相続分の譲渡人に返済請求ができる
相続分の譲渡は、遺産分割に関する内部的な権利義務の移転です。
被相続人が借金を抱えていた場合、債権者は相続人全員に相続分で返済を請求することができます。
相続分を譲渡しても、相続人のままです。
相続分を譲渡しても、借金の返済義務を免れられません。
相続分の譲受人は、相続人ではありません。
相続分を譲り受けただけだから、借金の返済義務はありません。
債権者は、相続分の譲渡人に対して返済請求ができます。
⑥相続人による相続分の買戻しができる
遺産分割協議では、家族のプライベートな内容が話し合われます。
家族以外の人に聞かれたくないと、考えることがあるでしょう。
相続人以外の第三者に相続分を譲渡した場合、他の相続人は相続分を取り戻すことができます。
相続分を取り戻す場合、価額と費用を償還します。
相続分の取戻しは、相続分の譲渡後1か月以内に手続をする必要があります。
相続分の取戻しをする場合、相続分の譲受人の承諾は不要です。
2第三者への相続分の譲渡が問題を複雑にする理由
理由①第三者を含めて遺産分割協議が必要
遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が不可欠です。
相続分の譲渡があった場合、譲渡人は遺産分割協議に参加しません。
相続分の譲渡人の合意は、不要です。
相続分の譲渡があった場合、譲受人は遺産分割協議に参加します。
相続分の譲渡人の合意が、必要です。
第三者に相続分を譲渡した場合、第三者が遺産分割協議に参加します。
気心が知れた家族だけで遺産分割協議をする場合、話し合いがまとまりやすいものです。
関係が薄い人がいると、話し合いがまとまりにくくなります。
関係が薄い人がいると、親族間の信頼関係が揺らぐからです。
第三者を含めて遺産分割協議をする必要があるから、遺産分割は難航します。
理由②譲渡人は遺産分割協議に参加しない
相続分を譲渡すると、相続分の譲渡人は遺産分割協議に参加しません。
遺産分割協議で一部の相続人が債務を負担する合意をすることがあります。
相続人間の内部的合意として、有効な合意です。
相続人は債権者に返済した後、内部的合意によって求償することができます。
相続分の譲渡人は遺産分割協議に参加できないから、合意の恩恵を得られません。
相続分の譲渡人と他の相続人間で、トラブルに発展するおそれがあります。
理由③相続分を買う業者は利益目的
相続分の譲受人は、ビジネスで相続分を買っています。
家族のプライベートな事情に、関心はありません。
相続分を買い受ける業者は、遺産分割協議でもビジネスライクに対応します。
ビジネスで相続分を買っているから、利益最大化を目指して行動します。
利益追求して対応するから、家族の事情に配慮する動機がありません。
譲り受けた相続分相当の財産を遠慮なく要求し、譲歩しません。
相続分相当の財産を得られないなら、遺産分割協議に合意しません。
他の相続人に強硬な姿勢で交渉するから、和解することが非常に困難になります。
第三者を含めて遺産分割協議が必要になるから、遺産分割協議が長期化します。
理由④譲渡人であっても相続債務から逃げられない
相続分の譲渡人は相続財産を受け取る権利を失うのに、借金からは逃れられません。
相続分を譲渡しても、相続人のままだからです。
借金の返済を求められた場合、拒むことはできません。
他の相続人は、受け取った財産から返済することができます。
相続分の譲渡人は、返済原資がないまま借金の返済義務だけが残ります。
理由⑤遺産分割協議が金銭交渉に変質する
第三者が相続分の譲渡を受ける場合、金銭が目的です。
家族間の分配調整ではなく、経済的利益の改修に主眼があります。
第三者が遺産分割協議に参加すると、交渉の主軸が現金や清算金の金額や支払条件に移ります。
ビジネス目的だから、現金清算を強く志向します。
交渉力の差が大きく、他の相続人が一方的に負担を背負う結果になります。
理由⑥譲渡人に相続税と譲渡所得税のリスク
相続財産全体が一定以上の規模である場合、相続税の対象になります。
相続分の譲渡をした場合、いったん相続した財産を譲渡したと見なされます。
相続分の譲渡人はいったん相続したと見なされる財産に応じて、相続税が課されます。
相続財産に不動産や株式が含まれる場合、譲渡所得が生じることがあります。
譲渡所得とは、不動産や株式を売却したときに得られる利益です。
譲渡所得を得た場合、譲渡所得税が課されます。
相続分の譲渡人に、相続税と譲渡所得税が課されるリスクがあります。
3第三者がいる遺産分割協議の実態
①家族の事情に対する配慮が期待できない
ビジネス目的の第三者は、家族の事情に配慮する動機がありません。
被相続人の生前に介護貢献があったことや自宅を残したい希望などに、関心はありません。
相続分を買取ったのは、ビジネス目的だからです。
相続人全員の納得よりも、冷徹に利益最大化を目指します。
より多くの利益を得るために、清算金と履行確保を強く要求します。
②紛争が長期化し調停・審判手続に移行
遺産分割協議成立には、譲受人も含め相続人全員の合意が必要です。
相続人間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所の助力を受けることができます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員のアドバイスを受けてする話し合いです。
家庭裁判所の調停委員は中立的立場から、相続分を確保した遺産分割をアドバイスするでしょう。
調停委員のアドバイスを背景に、譲り受けた相続分相当の財産を遠慮なく要求できます。
遺産分割調停で話し合いがまとまらなかったら、遺産分割審判に移行します。
家庭裁判所は、相続分を確保した遺産分割を審判するでしょう。
③不動産が絡むと対立が激化
(1)不動産には評価方法が複数ある
不動産は、金額が大きく分けにくい財産の代表例です。
相続財産に不動産が含まれる場合、遺産分割協議は難航しがちです。
不動産をいくらと考えるのか、評価方法は複数あります。
不動産を取得したい相続人は、不動産の評価額が低いと有利です。
不動産の代わりに代償金を取得したい相続人は、不動産の評価額が高いと有利です。
それぞれが有利な評価方法を主張して、話し合いがつかなくなります。
(2)居住継続を主張すると高額の清算金を要求
相続人の中には、居住を継続したいと望むことがあります。
相続分の譲受人は、現金回収を最優先します。
売却や高額の清算金を要求します。
(3)安易に共有にすると紛争が長期化する
話し合いがつかないと、共有にすればいいと考えるかもしれません。
不動産を共有にした場合、修繕などの管理に共有者の協力が必要です。
相続分の譲受人は、管理負担を嫌がります。
(4)最終的には共有物分割協議で裁判化
共有者の協力が得られない場合、最終的には共有物分割協議をすることになるでしょう。
結局のところ不動産の共有は、問題の先送りにしかなりません。
④弁護士に依頼しても根本的状況は変わらない
当事者だけで話し合いがまとまらない場合、弁護士などの専門家に依頼することは有効です。
第三者に相続分を譲渡した場合、遺産分割協議がまとまらないことが多いでしょう。
弁護士などに依頼しても、構造的問題は解決しません。
弁護士が介入しても、譲渡人の債務はなくなりません。
弁護士が介入しても、ビジネス目的の第三者は譲歩しません。
弁護士に依頼しても、根本的状況は何も変わらないでしょう。
⑤取戻権を行使できない
第三者に相続分を譲渡する場合、他の相続人に取り戻すための資金がないことがほとんどです。
取戻権を行使するためには、譲渡された相続分の価額と費用を償還する必要があります。
現実的には、取戻権は行使できないでしょう。
4第三者への相続分の譲渡を防ぐ方法
①早期に相続人全員で話し合い
相続分の譲渡ができるのは、遺産分割協議が成立するまでです。
早期に相続人全員で、話し合いをするのがおすすめです。
②相続分を譲渡することは早い者勝ちではない
相続分の譲渡は、権利を失うが義務は残る制度です。
相続分の譲渡をすることは、相続人にとって不利益が大きいと言えます。
他の相続人にとっても、大きな不利益があります。
相続分を譲渡することは、早い者勝ちではありません。
相続分の譲受人と弁護士だけが利益を得る仕組みと言えます。
③他の相続人への譲渡が圧倒的に安全
相続分は、相続人や相続人以外の第三者に譲渡することができます。
相続分を譲渡するなら、他の相続人に譲渡するのが安全です。
他の相続人なら、家族の事情にも通じているからです。
家族の事情に配慮した遺産分割協議ができるでしょう。
深刻な相続トラブルに、発展させずに済むからです。
5相続分の譲渡を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われます。
たくさんの手続で疲れていても、相続財産について、相続人全員による分け方の合意が必要です。
相続財産の分け方の合意はトラブルになりやすい手続です。
相続人がたくさんいると、さらにまとまりにくくなります。
相続分の譲渡を上手に使うと、話し合いをする相続人が減って、合意がしやすくなります。
通常の遺産分割で相続手続きを進めることが多いですが、状況に応じて制度を活用できます。
相続手続は、もめないようにするのが重要です。
もめないスムーズな相続手続きのためメリットデメリットを充分検討したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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