不在者財産管理人の終了事由は家庭裁判所が判断

1不在者財産管理人が行方不明者の財産を管理する

①不在者財産管理人は行方不明者の財産を守る人

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。

行方不明者の財産を守るため、家庭裁判所が選任します。

不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。

家庭裁判所は、行方不明者に不利益な財産管理を許可しません。

不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を守る制度だからです。

②不在者財産管理人は行方不明者の代理人

相続人の中に行方不明の人がいると、とても困ります。

相続手続は、相続人全員の協力が必要だからです。

遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しません。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

不在者財産管理人は、行方不明者の代理人です。

行方不明の相続人に代わって、遺産分割協議に参加することができます。

不在者財産管理人と他の相続人全員が合意すれば、遺産分割協議が成立します。

行方不明の相続人がいても、相続手続を進めることができます。

③家族の希望を実現する制度ではない

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を守る人です。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

家族の希望どおりに、財産処分をしてくれる人ではありません。

不在者財産管理人は、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。

たとえ家族が希望しても、行方不明者に不利益な財産管理をすることはできません。

家族にとって合理的な財産管理であっても、行方不明者にとって不利益な管理になることがあるからです。

不在者財産管理人を立てると、家族は思いどおりの財産管理ができると期待しています。

不在者財産管理人制度は、家族の思いどおりの財産管理を実現する制度ではありません。

④不在者財産管理人は不利益な財産管理はできない

不在者財産管理人の任務は、行方不明者のために財産管理をすることです。

行方不明者のためにとは、行方不明者に不利益な財産管理ができないという意味です。

不在者財産管理人は、家族の希望通りに財産を動かすことができません。

不在者財産管理人には、善管注意義務があるからです。

たとえ家族が望んでも、行方不明者に不利益な財産管理は許されません。

たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、不利益な不利益な財産管理はできません。

不在者財産管理人は、公的な立場だからです。

不在者財産管理人は、適切な財産管理を行っているか家庭裁判所の監督を受けます。

2不在者財産管理人の終了事由は家庭裁判所が判断

①行方不明者が帰ってきたとき終了する

行方不明者が帰ってくることがあります。

行方不明者が帰って来たら、自分の財産は自分で管理できるはずです。

不在者財産管理人は必要ないから、不在者財産管理人の任務は終了します。

実際に任務が終了するのは、家庭裁判所の審判が告知された後です。

不在者財産管理人の終了は、家庭裁判所が判断します。

行方不明者が帰って来たと家族が主張するだけで、不在者財産管理人の任務は終了しません。

家族の主張だけで財産を引き渡すと、不在者財産管理人は責任を問われます。

②行方不明者が自分で管理人を置いたとき終了する

行方不明になる前に、行方不明者が自分で財産管理人を置くことがあります。

行方不明中に、行方不明者が自分で財産管理人を置くことがあります。

行方不明者が自分で財産管理人を置いた場合、不在者財産管理人の任務は終了します。

現実的に行方不明者が自分で財産管理人を置く例は、ほとんどありません。

家庭裁判所は、行方不明者が自分で財産管理人を置いたのか慎重に審査します。

行方不明者が自分で財産管理人を置いたと認められるのは、行方不明者の意思が明確に確認できるときに限られます。

客観的証拠によって、行方不明者本人の生存確認と行方不明者本人の意思確認ができたときに認められます。

行方不明者が自分で財産管理人を置いたと家族が主張するだけでは、任務は終了しません。

あいまいな証拠で不在者財産管理人の任務を終了すると、行方不明者に不利益になるおそれがあるからです。

不在者財産管理人制度は、行方不明者の利益を守るための制度です。

行方不明者の利益が守られるか、家庭裁判所は慎重に判断します。

③管理すべき財産がなくなったとき終了する

(1)費用の支払いで財産がなくなった

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を減らさないように管理します。

行方不明者の財産を管理するために、費用を支出する必要があります。

不在者財産管理人の報酬は、行方不明者の財産から支出します。

行方不明が長期間になる場合、やがて管理すべき財産が尽きるでしょう。

管理すべき財産が尽きたら、不在者財産管理人が管理すべき財産はありません。

管理すべき財産がなくなったら、不在者財産管理人の任務は終了します。

(2)金銭を供託して任務終了

不在者財産管理人を選任するきっかけは、遺産分割協議や不動産売却が多いでしょう。

遺産分割協議で行方不明者が財産を取得した場合、財産は不在者財産管理人が管理します。

不動産売却で行方不明者が売却代金を取得した場合、売却代金は不在者財産管理人が管理するのが原則です。

不在者財産管理人が管理する財産が金銭である場合、金銭を法務局に供託することができます。

供託とは、管理すべき金銭を法務局に預けることです。

法務局が厳重に管理するから、不在者財産管理人の任務は終了します。

(3)供託した金銭は行方不明者に渡される

不在者財産管理人が供託した金銭は、行方不明者が受け取れます。

たとえ家族であっても行方不明者以外の人は、供託した金銭を受け取ることはできません。

(4)不動産があれば任務継続

行方不明者が不動産を保有している場合、不動産は供託できません。

不動産の管理を継続するため、不在者財産管理人の任務は終了しません。

(5)不動産売却は許可されにくい

不動産売却で行方不明者が売却代金を取得した場合、売却代金は金銭です。

不在者財産管理人が管理する財産が金銭である場合、金銭を法務局に供託することができます。

不在者財産管理人が不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。

行方不明者にとって不動産は、重要な財産であることが多いからです。

家庭裁判所は、次の条件を満たしたときに限って許可します。

・行方不明者に不利益な売却でないこと

・売却する必要があること

・売却代金が妥当であること

家族が売却してほしいと希望しても、行方不明者に不利益な売却に許可されません。

不在者財産管理人の任務終了のために不動産を売却したいなどは、売却する必要があると認められません。

たとえ買主が見つかっていると主張しても、不利益な売却に許可されません。

④行方不明者の死亡が確認されたら終了する

(1)相続人に財産を引き継ぎ

行方不明者の死亡が確認されることがあります。

死亡が確認された場合、相続が発生します。

行方不明者の財産は、相続財産です。

不在者財産管理人は、管理していた財産を相続人に引き継ぎます。

(2)相続財産清算人に引き継ぎ

行方不明者に相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属します。

相続財産清算人とは、相続財産を清算して国庫に帰属する人です。

家庭裁判所に対して相続財産清算人選任の申立てをして、相続財産清算人に引き継ぎます。

⑤失踪宣告が確定したら終了する

失踪宣告とは、長期間生死不明の人を死亡扱いにする手続です。

失踪宣告を受けると、行方不明者は死亡と見なされます。

死亡とみなされるから、相続人や相続財産清算人に引き継ぎます。

⑥遺産分割協議や売却が終わっても終了しない

不在者財産管理人選任の申立てをするとき、遺産分割協議や不動産の売却などのきっかけがあります。

遺産分割協議や売却が終わっただけでは、不在者財産管理人の任務は終了しません。

遺産分割協議で取得した財産や売却代金を管理する必要があるからです。

不在者財産管理人には、遺産分割協議で取得した財産や売却代金を家族に渡す権限はありません。

たとえ家族が希望しても、遺産分割協議で取得した財産や売却代金を渡すことはできません。

間違って家族に渡したら、任務懈怠と判断されるでしょう。

強い言い方をすれば、背任や横領の評価になりかねません。

⑦家族で管理できるから辞めてほしくても終了しない

不在者財産管理人制度は、家族の希望をかなえる制度ではありません。

家族で財産管理ができるから辞めてほしいと主張しても、家庭裁判所は終了を認めません。

行方不明者の利益を守るため、財産管理の公正性と透明性を確保する必要があるからです。

たとえ家族で財産管理ができるとしても、公正性と透明性を確保するため不在者財産管理人の任務は継続します。

⑧不在者財産管理人家族の希望をかなえてくれなくても終了しない

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を守る人です。

不在者財産管理人は、家族の希望をかなえる人ではありません。

不在者財産管理人には、行方不明者の利益を守る義務が課されています。

たとえ家族が不在者財産管理人に選任されても、利益を守る義務は免除されません。

行方不明者の利益と家族の希望は、一致しないことがあります。

不在者財産管理人家族の希望をかなえてくれないと主張しても、家庭裁判所は終了を認めません。

不在者財産管理人制度は、家族の希望を優先する制度ではないからです。

3不在者財産管理人制度は失踪宣告の代替策にはならない

①不在者財産管理人は行方不明者が生きている扱い

不在者財産管理人は、行方不明者が生きている前提です。

死亡扱いにしなくて済むから、家族の心理的抵抗が少なく済みます。

②失踪宣告は行方不明者を死亡と見なされる

行方不明者が生きている扱いのままであると、デメリットが積み重なっていきます。

失踪宣告を受けると、行方不明者は死亡と見なされます。

失踪宣告が確定すると、相続が発生します。

③不在者財産管理人制度と失踪宣告は比べるものではない

不在者財産管理人制度を利用しても、行方不明者は生きている扱いのままです。

失踪宣告は、死亡扱いにする制度です。

不在者財産管理人制度と失踪宣告は、まったく目的が違う制度です。

不在者財産管理人制度は、失踪宣告の代替ではありません。

失踪宣告の代替として不在者財産管理人制度を利用すると、家族の期待がデメリットになります。

家族の事情によっては、失踪宣告の検討が必要になります。

4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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