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相続手続で実印と印鑑証明書が必要になる
1印鑑証明書とは
①市区町村役場に印鑑を登録することができる
15歳以上の人は、自分の印鑑を住民票のある市区町村役場に登録することができます。
印鑑証明書は、本人の登録した印鑑による印影であることを証明する書類です。
市区町村役場に登録した印鑑を実印と言います。
②印鑑証明書が必要になる理由
相続手続を進めようとすると、印鑑証明書を用意するように言われます。
重要な契約や大切な場面では、本人の意思確認のために押印をしてもらうことが多くあります。
特に重要な場面では、実印で押印してもらいます。
実印は本人が大切に保管しているから実印で押印されている場合、本人の意思で押印されたと言えるでしょう。
実印で押印したことを証明するために、印鑑証明書が必要になります。
実印で押印し印鑑証明書を添付することで本人の意思であることが間違いないと第三者にも信用してもらえます。
2遺産分割協議書を作成すると実印と印鑑証明書が必要になる
①相続人全員の合意を証明するため
相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
相続人のひとりが勝手に処分することはできません。
相続財産の分け方について相続人全員で合意をする必要があります。
相続財産の分け方にについて、相続人全員でする話し合いのことを遺産分割協議と言います。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。
全ての財産をまとめて合意しなければならないといったこともありません。
一部の財産についてだけ合意をすることもできます。
相続人全員の合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめます。
相続財産の分け方にについて相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書は、相続人全員が記名して実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。
相続人全員が実印で押印し印鑑証明書を添付することで、相続手続先に対して相続人全員の合意があることを証明することができます。
②相続登記で遺産分割協議書が必要なとき実印と印鑑証明書が必要になる
相続人が複数である場合や遺言書がない場合、遺産分割協議が必要になります。
相続登記で遺産分割協議書を提出する場合、実印で押印し印鑑証明書を添付します。
相続人が一人の場合、話し合いをするべき他の相続人はいません。
遺言書がある場合、相続人全員の話し合いは必要ありません。
遺産分割協議が必要ない場合、遺産分割協議書は必要ありません。
遺産分割協議書を作成しない場合、印鑑証明書を提出する必要もありません。
印鑑証明書は、遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを証明するために添付するからです。
相続登記で遺産分割協議書と印鑑証明書を提出する場合、印鑑証明書に期限はありません。
古い印鑑証明書を提出しても差し支えありません。
相続登記で提出した遺産分割協議書と印鑑証明書は、希望すれば原本還付をしてもらうことができます。
③相続税申告で遺産分割協議書が必要なとき実印と印鑑証明書が必要になる
相続税の申告書等の書類には実印を押印する必要はありません。
認印で差し支えありません。
実印で押印が必要になるのは、遺産分割協議書です。
遺産分割協議書に相続人全員が実印で押印する必要があります。
遺産分割協議書に実印で押印したことを証明するために印鑑証明書を添付します。
相続人が一人の場合や遺言書がある場合、印鑑証明書は不要です。
相続税申告で遺産分割協議書と印鑑証明書を提出する場合、印鑑証明書に期限はありません。
古い印鑑証明書を提出しても差し支えありません。
相続税申告で提出した印鑑証明書は、原本還付をしてもらうことができません。
④相続放棄は実印と印鑑証明書は不要
家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。
届出をする先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで調べることができます。
相続放棄をしたい旨の届出の書類のことを、相続放棄申述書と言います。
相続放棄申述書は、相続放棄の届出をする人が押印をします。
実印で押印してももちろんいいのですが、押印は認印で充分です。
実印を押さないから、印鑑証明書を提出することもありません。
にもかかわらず、相続放棄の手続のため実印と印鑑証明書を用意して欲しいと他の相続人に言われたというケースがあります。
相続放棄のためと称していますが、相続放棄の手続のはずがありません。
相続放棄の手続は、相続放棄をする相続人が自分でするものだからです。
相続放棄の手続には、実印も印鑑証明書も不要です。
実印と印鑑証明書を渡して欲しいと言ってきた場合、別の手続をしようとしています。
具体的には、遺産分割協議と相続放棄を混同していると言えます。
自称専門家の場合、遺産分割協議と相続放棄を混同しているケースは度々あります。
3預金の解約や生命保険の請求で印鑑証明書が必要になる
①銀行預金を解約する場合
口座の持ち主が死亡したことを金融機関が知った場合、口座を凍結します。
口座が凍結されると、口座から引き出しや振り込みができなくなります。
口座の凍結解除に印鑑証明書が必要になります。
金融機関によって相続手続が異なりますが、多くの場合、次の人の印鑑証明書が必要です。
(1)相続人が一人だけの場合
預貯金を相続する人の印鑑証明書
(2)遺産分割協議書がある場合
相続人全員の印鑑証明書
銀行預金の解約などで遺産分割協議書と印鑑証明書を提出する場合、独自ルールで印鑑証明書に期限をもうけています。
期限は3か月や6か月以内のことが多いです。
古い印鑑証明書を提出した場合、印鑑証明書を取得し直すことになります。
銀行預金の解約などで遺産分割協議書と印鑑証明書を提出する場合、多くは原本還付をしてもらえます。
(3)遺言書がある場合
預貯金を相続する人の印鑑証明書
(4)裁判所の手続で相続する人が決まった場合
預貯金を相続する人の印鑑証明書
②生命保険の死亡保険金を請求をする場合
生命保険の死亡保険金を請求する場合、受取人の確認のため、印鑑証明書が必要になります。
4実印を押してもらえない場合
①実印がない場合は印鑑登録をしてもらう
実印は、本人の意思が特に重視される重要な場面でのみ使います。
相続人の中には、印鑑登録をしたことがない人がいるかもしれません。
印鑑登録をしていない場合、印鑑証明書は発行されません。
実印は、重要な場面でのみ使うものだから、普段は人目にさらすことはないでしょう。
大切に保管して、そのままどこに保管したか分からなくなることがあります。
過去に印鑑登録をしたものの実印を紛失した場合、印鑑の廃止をすることができます。
あらためて印鑑登録をすることで登録した印鑑を実印として使うことができます。
②相続人が海外在住者の場合は署名証明書
15歳以上の人は、自分の印鑑を住民票のある市区町村役場に登録することができます。
住民票のない人は、自分の印鑑を登録する市区町村役場がありません。
印鑑を登録できないから、印鑑証明書を発行してもらうことができません。
海外在住者は、印鑑証明書の代わりに署名証明書を添付します。
署名証明書は、在外公館で発行してもらうことができます。
署名すべき遺産分割協議書を在外公館に持参して、領事の面前で署名します。
領事の面前で署名したことを証明してくれます。
署名した遺産分割協議書と署名証明書を綴り合せます。
③相続人が収監中の場合は施設長の証明書
相続人が刑事施設などに収監されている場合があります。
刑事施設などでは実印を保管していないし、印鑑証明書を取り寄せることができません。
遺産分割協議書を差入し、署名し指印を押してもらいます。
指印の横に、本人の指印に相違ありませんと書いて、施設長に証明をしてもらいます。
④相続人が相続財産の分け方に合意していない場合は裁判手続
相続財産は、相続人全員の共有財産です。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意によって決定します。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を取りまとめたもののはずです。
遺産分割協議書に実印を押印しない場合や印鑑証明書を渡してくれない場合、相続財産の分け方に合意していない可能性があります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意でなければなりません。
多数決で決めることはできませんから、一人でも反対の人がいると相続手続を進めることはできなくなります。
まずは粘り強く話し合いをするのが大切です。
どうしても話し合いができない場合、家庭裁判所の助力を借りて遺産分割をすることになります。
5印鑑証明書を渡したくない場合
①司法書士などの専門家に相続手続を依頼する
遺産分割協議書は、相続人全員が記名して実印で押印します。
遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。
相続人全員の印鑑証明書がない場合、原則として、相続手続を進めることはできません。
一部の相続人から一方的に印鑑証明書を渡すように迫られた場合、不安な気持ちになるでしょう。
日ごろから金遣いが荒い相続人や多額の借金を負っている相続人から言われた場合、印鑑証明書を悪用されるのではないかと疑心暗鬼になるかもしれません。
遺産分割協議の内容に納得しているが、印鑑証明書などの悪用が心配な場合です。
相続手続は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
司法書士などの専門家に依頼して、直接、司法書士に渡すといいでしょう。
相続手続が終わった後も、直接返して欲しい旨を伝えると直接やり取りができます。
②自分が代表相続人として相続手続をする
司法書士などの専門家に依頼しない場合で、自分が代表相続人として相続手続をする方法があります。
相続手続は、一般的に手間と時間がかかります。
自分が面倒な手続をすると申し出ると、喜んで印鑑証明書などの相続書類を渡してくれるかもしれません。
6相続手続を司法書士に依頼するメリット
相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。
ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。
インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。
多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。
相続登記も簡単にできる、ひとりでできたという記事も散見されます。
不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続きは一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いものです。
法務局の登記相談を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえますが、通常と異なる事例に関しては、相談する側から話さないとわざわざ説明してくれません。
知識のない方にとっては、通常と異なっているかどうか判断がつかないでしょう。
司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。
住所がつながらない場合など、シンプルな事例とは言えない事情がある場合は申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。
司法書士は登記の専門家です。
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相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
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相続放棄の順位と範囲
1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2相続放棄とは
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄は、家庭裁判所に対して申立てが必要です。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、プラスの遺産を引き継がなくなりますが、マイナスの遺産も引き継ぐことがなくなります。
だから、親の借金を引き継がないために相続放棄をするなどのケースが一般的です。
3相続放棄ができるのは相続人だけ
①先順位の人がいる場合は相続人ではない
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもがいるのに、親などの直系尊属が相続人になることはありません。
子どもは、親などの直系尊属より先順位の相続人だからです。
②先順位の相続人が相続放棄をしたら相続人になる
子どもがいるのに、親などの直系尊属が相続人になることはありません。
相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいないものと扱われます。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
③相続放棄をする順番は相続人になる順番と同じ
被相続人が莫大な借金がある場合、家族全員が相続放棄を希望するでしょう。
家族全員が相続放棄を希望する場合であっても、家族全員が一度に相続放棄の手続をすることはできません。
相続放棄ができるのは、相続人だけだからです。
被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
子どもがいるのに、親などの直系尊属が相続人になることはありません。
子どもと親などの直系尊属が一度に相続放棄の手続をしても、親などの直系尊属は受け付けてもらえません。
子ども全員の相続放棄が認められていないうちは、親などの直系尊属は相続人ではないからです。
子どもは何人でも一緒に相続放棄の手続をすることができます。
相続放棄は、相続人各自が判断することができるからです。
子ども全員の相続放棄が認められた場合、親などの直系尊属が相続放棄の手続をすることができます。
親などの直系尊属のうち親等が違う人がいる場合、親等が近い人が相続人になります。
父母と祖父母がいる場合、父母は1親等、祖父母は2親等です。
父母と祖父母がいる場合、父母が相続人になります。
父母が相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。
父母が相続人でなくなった場合、祖父母が相続人になります。
父母の相続放棄が認められた場合、祖父母が相続放棄の手続をすることができます。
相続放棄をする順番は相続人になる順番と同じです。
相続人だけが相続放棄をすることができるからです。
④相続放棄をする範囲は相続人になる範囲と同じ
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、被相続人のマイナスの遺産を引き継ぐことがなくなります。
相続放棄をしても、被相続人のマイナスの財産は消えてなくなりません。
相続放棄をした場合、次順位の相続人が相続することになります。
被相続人のマイナスの財産は、家族みんなを追いかけてきます。
被相続人のマイナスの財産を引き継ぎたくないのであれば、相続放棄をしなければなりません。
相続放棄をする人の範囲は、相続人の範囲と同じです。
相続人でない人に相続財産が相続されることはないからです。
子ども全員の相続放棄が認められた場合、親などの直系尊属が相続放棄の手続をすることができます。
親などの直系尊属全員の相続放棄が認められた場合、兄弟姉妹が相続放棄の手続をすることができます。
兄弟姉妹員の相続放棄が認められた場合、相続する人はいません。
相続人になることができるのは、兄弟姉妹までです。
4相続放棄をしても代襲相続はできない
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続放棄をした場合、代襲相続はできません。
代襲相続になる原因は、次のとおりです。
①相続人が死亡したら代襲相続する
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合です。
実際に死亡した場合の他に、失踪宣告を受けて死亡したものと扱われる場合も、代襲相続が発生します。
②相続人が欠格になったら代襲相続する
欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。
③相続人が廃除されたら代襲相続する
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
代襲相続になる原因には、相続人が相続放棄をしたときは含まれていません。
相続放棄をしても、代襲相続することはありません。
子どもが相続放棄をしても、孫が代襲相続することはありません。
孫は代襲相続することはないから、被相続人の借金に追われることはありません。
兄弟姉妹が相続放棄をしても、甥姪が代襲相続することはありません。
甥姪は代襲相続することはないから、被相続人の借金に追われることはありません。
被相続人が子どもの子どもと養子縁組をしている場合があります。
養子縁組をした孫は、子どもの子どもの身分と養子の身分があります。
養子の実親は、被相続人の子どもです。
被相続人の子どもである養子の実親が相続放棄をした場合、代襲相続をしません。
養子は、被相続人の子どもだから子どもとして相続人になります。
被相続人の養子になった孫は、子どもとして相続放棄をする必要があります。
5相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから
相続放棄の申立てをしてから、家庭裁判所で認められるまで1か月程度かかります。
相続放棄の期限は3か月以内と聞いて、気が気でないかもしれません。
相続放棄の期限3か月は被相続人の死亡からではありません。
相続があったことを知ってから3か月以内に届出をすれば充分認められます。
相続があったことを知ってからとは、必ずしも、被相続人の死亡してからではないからです。
相続人が疎遠である場合、相続放棄が認められたことを他の相続人に知らせないことがあります。
相続放棄が認められた相続人は、他の相続人に知らせる義務はないからです。
家庭裁判所は、相続放棄の申立てをした人にだけ相続放棄を認めた通知を送ります。
家庭裁判所は、他の相続人について情報がないからです。
相続があったことを知らなかった場合、相続放棄ができる3か月がスタートしていません。
このポイントは、相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことです。
3か月届出ができなかったのは仕方なかったと家庭裁判所が納得できる理由があるときだけは、家庭裁判所も相続放棄を認めてくれるのです。
債権者や市役所などから手紙が来て相続があったことを知った場合、この通知は大切です。
この手紙を見て相続があったことを知ったという証拠になるからです。
6相続人全員が相続放棄をしても管理義務がある
相続放棄をするとはじめから、相続人でなかったと扱われます。
プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなるから、被相続人の遺産などに関与しなくていいと考えてしまうかもしれません。
相続放棄をした人は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで管理を続けなければなりません。
自分が相続放棄をしたことによって次順位の人が相続人になる場合、その人が相続財産を管理してくれます。
固定資産税などの費用や実家の管理なども、次順位の相続人が引き受けてくれます。
自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした人は相続財産の管理を続けなければなりません。
相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。
相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。
7相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄するためには、家庭裁判所に手続をする必要があります。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったと扱われます。
このことから、相続放棄が認められたら相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。
相続財産は引き継ぐことはなくなりますが、管理責任があります。
管理責任があることは、あまり知られていません。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。
相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
相続人全員が相続放棄
1相続人になる人は法律で決まっている
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
2相続放棄とは
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの遺産を引き継がなくなりますが、マイナスの遺産も引き継ぐことがなくなります。
だから、親の借金を引き継がないために相続放棄をするなどのケースが一般的です。
3相続放棄をする人の範囲は相続人になる人の範囲と同じ
相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。
例えば、相続人が配偶者と子である場合、子ども全員が相続放棄をしたら子どもはいないものとして扱われます。
子どもがいない場合、次順位の相続人は親などの直系尊属になります。
配偶者は常に相続人になりますから、配偶者と親などの直系尊属が相続人になります。
配偶者が相続放棄をすると、配偶者はいないものと扱われます。
親などの直系尊属が被相続人より先に死亡していた場合や親などの直系尊属が相続放棄をしたら、親などの直系尊属はいないものと扱われます。
子どもも親などの直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
相続放棄をすると相続人でなくなりますから、相続人はいないものと扱われます。
相続順位が同じ人がすべていないものと扱われた場合、次順位の人が相続人になります。
最初は相続人でなかった人が相続人になることがあります。
家庭裁判所は、相続放棄を認めた場合でも、他の相続人に何も連絡しません。
相続放棄をするのは、被相続人の借金を引き継がないためであることが多いでしょう。
相続放棄をしたら自分は借金から逃れることができます。
自分は借金から逃れて安心だけど、家族がどこまで追いかけられるか心配な人もいるでしょう。
借金は消えてなくなるわけではありませんから、次順位の相続人に引き継がれます。
相続人になると、借金を引き継ぐ可能性があります。
配偶者の他は、被相続人の①子ども②親などの直系尊属③兄弟姉妹です。
相続放棄をする人の範囲は、相続人になる人の範囲と同じです。
相続人になれない人は、被相続人の借金を引き継ぐことはありません。
相続人になれない人は、相続放棄をする必要はありません。
相続人になる人は、借金を引き継がないため相続放棄をする必要があります。
相続放棄をした場合、相続放棄をした人の子どもが代襲相続をすることはありません。
相続放棄をすると相続人でなくなりますから、相続人はいないものと扱われるからです。
次順位の相続人に連絡する義務はありませんが、連絡してあげた方が親切でしょう。
相続人でないと思っていたのに、急に借金の返済を迫られたらびっくりするからです。
多くの場合、次順位の相続人も相続放棄を希望するでしょう。
相続放棄の手続をする準備をしておいてもらった方が、スムーズに手続できるでしょう。
4相続人全員が相続放棄してもいい
相続放棄は、多くの場合、被相続人のマイナスの遺産を引き継がないために行われます。
相続人が全員相続放棄をしたら、被相続人の借金なのに、だれも責任をとらないことになります。
だれも責任をとらないことに後ろめたく思う人もいるかもしれません。
相続放棄は、相続人ひとりひとりが自分の意思で自由に判断できるものです。
結果として、相続人全員が相続放棄を選択することになっても、法律上、やむを得ないことです。
配偶者と子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属全員が相続放棄をした場合、次順位の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人はいません。
借金がどこまでも無限に追いかけてくることはありません。
だれが相続人になるかについては、民法で決められているからです。
相続人にならない人は、相続できません。
借金が追いかけてくることはありません。
相続人にならないから、相続することはないし、相続放棄をすることもできません。
相続人全員が相続放棄をした場合、相続人不存在になります。
5相続財産の行方
①行方が決まるまで相続財産清算人が管理する
相続人全員が相続放棄をした場合であっても、借金は消えてなくなりません。
借金だけでなく、プラスの遺産もマイナスの遺産もすべて、残っています。
プラスの遺産があれば、債権者はプラスの遺産から借金を返してもらいたいと思うでしょう。
相続財産を相続する人がいないので、中立的立場の人に財産を清算をしてもらう必要があります。
相続財産を清算する人を相続財産清算人と言います。
相続財産を清算するため、家庭裁判所に相続財産清算人を選んでもらいます。
家庭裁判所に相続財産清算人を選んでもらうことを、相続財産清算人選任の申立てと言います。
相続財産清算人選任の申立てには、家庭裁判所に予納金を払う必要があります。
予納金は、事件の規模にもよりますが数十万円~100万円ほどです。
②借金は相続財産から弁済する
相続財産管理人は被相続人にお金を貸した人や遺言で財産をもらい受ける人に対して、期間内に申し出るようにお知らせを出します。
プラスの財産からお金を貸した人に弁済します。
お金を貸した人に弁済した後、遺言で財産をもらい受ける人へ支払いをします。
プラスの財産がわずかで、返すべきお金が多い場合、全額返済できなくなります。
お金を貸した金額に応じて、減額した額のみ支払われます。
③特別縁故者へ分与される
お金を貸した人や遺言で財産をもらい受ける人に弁済しても、余りが出る場合があります。
相続人全員が相続放棄する場合では、レアケースです。
プラスの財産に余りが出る場合、特別縁故者に分与される場合があります。
特別縁故者とは、内縁の配偶者や事実上の養子、長期間療養看護に努めた人など、特別な縁故がある人のことです。
家庭裁判所が特別縁故者と認め、相続財産の一部または全部が引き継がれます。
④最終的な残りは国庫へ
特別縁故者に引き継がれた後の残りは国のものになります。
6借金はだれが返済するのか
プラスの遺産から予納金を払う余裕があれば、相続財産清算人選任の申立てをする価値があるでしょう。
プラスの遺産がごくわずかであれば、相続財産清算人選任の申立ての予納金が払えなくなります。
相続財産清算人選任の申立ての予納金が払えないのであれば、相続財産清算人の選任の申立ては諦めることになります。
相続財産清算人の選任の申立てを諦めることは、借金の回収も諦めることになります。
お金を貸す金融機関などは、このような事態になることも想定の範囲内です。
相続が発生しなくても、お金を借りた人が返せなくなって自己破産することはあるからです。
金融機関などはビジネスですから、このようなリスクも考慮に入れてお金を貸すか貸さないかを決めています。
通常は、借金の回収を確実にするために、不動産などを担保に取ります。
相続人全員が相続放棄をした場合で、不動産を担保に取っている場合、担保権を実行します。
担保権を実行するとは、担保に取った不動産を競売して、売却金から借金を回収することです。
連帯保証人を立てるように求めることもあります。
相続人全員が相続放棄をした場合で、連帯保証人がいる場合、連帯保証人に肩代わりを請求します。
被相続人が借金をしたときに、相続人が連帯保証人になっている場合があります。
相続人は相続放棄によって、被相続人の借金を引き継がなくてもよくなります。
相続放棄をしても、借金は消えません。
連帯保証人として、被相続人の借金の肩代わりの義務も消えません。
連帯保証は、お金を貸す人と連帯保証人の契約だからです。
連帯保証人は、債権者に対して借金を返せなくなったときには肩代わりをしますと約束しています。
肩代わりの義務は、連帯保証人の固有の義務です。
相続には関係のない相続人の固有の義務だから、お金を貸した人は連帯保証人に肩代わりを求めることができるのです。
相続放棄をしたから肩代わりはしないということはできません。
肩代わりの義務は相続とは無関係だから、肩代わりを拒むことはできないのです。
7相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。
相続放棄という言葉自体は日常的に聞く言葉かもしれません。
法律上の相続放棄と日常使う相続放棄は、少し意味が違うかもしれません。
意味が違うことに気づかず、無用に不安になっている場合があります。
意味が違うことに気づかず、重要なリスクが見えていない場合もあります。
実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は慎重に判断する必要がありますが、いろいろな誤解から利用をためらう人が多いのも事実です。
利用をためらっていると3か月はあっという間です。
相続が発生すると、家族は親戚や知人へ連絡などで悲しみに浸る暇もないくらい忙しくなります。
3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。
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相続放棄の有無の照会
1相続人になる人
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
誰が相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
②~④の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。
相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。
2相続放棄とは
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
だから、被相続人が莫大な借金を負っていた場合でも、一切借金の返済をする必要がなくなります。
被相続人が返済を滞らせていて遅延損害金が発生していた場合であっても、遅延損害金も払う必要はありません。
相続放棄をするとマイナスの財産すべて受け継ぐことがなくなります。
仮に自己破産した場合、借金は免除されますが、滞納していた税金は免除されません。
相続放棄では、被相続人が滞納していた税金すら受け継ぐことがなくなります。
自己破産と比べても、相続放棄は強力な効果があります。
3相続放棄をすると次順位の人が相続人になる
相続放棄をすると相続人でなくなります。
例えば、相続人が配偶者と子どもである場合、子ども全員が相続放棄をしたら子どもはいないものとして扱われます。
子どもがいない場合、次順位の相続人は親などの直系尊属になります。
子どもがいる場合、親などの直系尊属は相続人になりません。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいないものとして扱われるから、親などの直系尊属が相続人になります。
相続放棄の手続は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。
家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、相続放棄申述受理通知書が届きます。
家庭裁判所は、相続放棄をしたい旨の届出をした人にだけ、相続放棄申述受理通知書を送ります。
家庭裁判所から、他の人に連絡してくれることはありません。
被相続人に莫大な借金がある場合、相続人になったら相続放棄をしたいと考えるでしょう。
先順位の相続人がいる場合、次順位の人は相続人ではありません。
次順位の人は、先順位の相続人全員が相続放棄をするまで、相続放棄の手続ができません。
被相続人の莫大な借金を相続してしまうのではないか、不安な日々を送ることになります。
先順位の相続人が自主的に相続放棄したことを知らせてくれるといいのですが、次順位の相続人に知らせる義務はありません。
疎遠な相続人は知らせてくれないことが多いものです。
先順位の相続人が何人もいる場合、自分が相続人なのかどうか分かりません。
先順位の相続人に、確認しにくいこともあるでしょう。
被相続人にお金を貸した人にとっても、だれにお金を返してもらえばいいか分かりません。
相続放棄は、本来、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をすることです。
相続人らの話し合いで、プラスの財産を受け取らないと申し入れをしたことを相続放棄と言う人がたくさんいます。
プラスの財産を受け取らないと申し入れをしたことは相続放棄ではありません。
被相続人にお金を貸した人は、このような相続人にお金を返して欲しいと請求することができます。
4相続放棄申述の有無の照会制度で相続放棄を確認できる
相続放棄をしたかどうかを家庭裁判所に質問することができます。
相続放棄をしたかどうかを家庭裁判所に質問する制度のことを、相続放棄申述の有無の照会と言います。
相続放棄申述の有無の照会をする先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所の管轄は裁判所のホームページで調べることができます。
相続放棄申述の有無の照会ができるのは、次の人です。
①同順位や次順位の相続人
②被相続人の債権者などの利害関係人
相続放棄申述の有無の照会申請書に添付する書類は、次のとおりです。
①被相続人死亡の戸籍謄本
②被相続人死亡の住民票か戸籍の附票
③照会者の身分証明書
④照会者が相続人の場合、相続人の戸籍謄本
⑤照会者が債権者などの場合、借用書や契約書
相続放棄申述の有無の照会申請書は、直接、出向いて提出してもいいし、郵便で送っても差し支えありません。
届出の書き方や提出書類が心配な方は、出向いて裁判所の受付で目を通してもらうと安心です。
返信用の封筒と切手を同封しておくと、郵送で回答してもらえます。
相続放棄申述の有無の照会に手数料はかかりません。
相続放棄申述の有無の照会申請書を提出してから、回答がされるまでにはおおむね半月ほどかかります。
照会の対象となる期間は、家庭裁判所によって異なります。
多くの家庭裁判所では、被相続人の死亡後3か月、先順位の相続人が相続放棄を認められてから3か月です。
ときには被相続人の死亡後長期間経過してから、相続があったことを知る場合があります。
相続があったことを知ってから3か月以内であれば相続放棄の申立てをすることができるはずです。
家庭裁判所によっては、熟慮期間経過後に相続放棄の申立てをしていた人が見落とされる可能性があります。
先順位の相続人全員が相続放棄をしている場合で、かつ、自分も相続放棄をしたいのであれば、すぐに手続きをしましょう。
5相続放棄申述受理証明書の取得方法
先順位の相続人全員が相続放棄をしている場合で、かつ、自分は相続放棄をしない場合、相続手続において相続放棄を証明する必要があるでしょう。
先順位の相続人全員が相続放棄をしたことが証明されないと、客観的に相続人と認められないからです。
このような場合、相続放棄申述受理証明書の交付申請をします。
6相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。
実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続きを取ることはできますが、高等裁判所の手続きで、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらえやすい書類を作成することができます。
先順位の相続人がいる場合、相続放棄をしたのかしていないのか分からないと、不安な日々を送ることになります。
相続放棄をしたかどうかを家庭裁判所に文書で質問することができます。
このような照会についても、司法書士はサポートすることができます。
3か月の期間内に手続きするのは思ったよりハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
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一人が全財産を相続するときの遺産分割協議書
1一人が全財産を相続することができる
①相続人が一人だけ
相続人になる人は、法律で決まっています。
配偶者、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹です。
家族の状況によっては、相続人が一人だけの場合があります。
相続人が一人だけの場合、その相続人が全財産を相続します。
②他の相続人全員が相続放棄
相続人は、家庭裁判所に手続をして相続放棄をすることができます。
相続人は、各自の判断で相続放棄をすることができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。
他の相続人全員が相続放棄をした場合、相続人は一人になります。
相続人が一人だけの場合、その相続人が全財産を相続します。
③遺言書で一人が相続すると指定
被相続人が遺言書を作成していた場合、原則として遺言書のとおり相続します。
相続人が兄弟姉妹の場合は遺言書のとおりで問題がないでしょう。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。
遺留分とは、相続財産に対する最低限の取得分のことです。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
④相続人全員で一人が相続すると合意
相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員で合意しなければなりません。
相続人全員で合意ができれば、一人が全財産を相続するという合意をすることができます。
2一人が全財産を相続するために相続放棄をしたら
例えば、配偶者と子どもが相続人になる場合、配偶者に全財産を相続させたいと合意することがあります。
配偶者一人に全財産を相続させるため、子ども全員が相続放棄をすることがあります。
子ども全員が相続放棄をした場合、配偶者が全財産を相続するように思うかもしれません。
子ども全員が相続放棄をした場合、子どもはいないものとされます。
被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、親などの直系尊属はいない場合になります。
子どもと親などの直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。
兄弟姉妹や兄弟姉妹の子どもと相続財産の分け方について、合意をしなければならなくなります。
兄弟姉妹や兄弟姉妹の子どももいない場合に、相続人が一人の場合と言えます。
単に配偶者に全財産を相続させたい意思であれば、配偶者と子ども全員で遺産分割協議をするだけでいいでしょう。
3一人が全財産を相続するときの注意点
①相続財産の分け方は相続人全員で合意が不可欠
相続財産の分け方は、相続人全員で合意しなければなりません。
相続人の多数決で決めることはできません。
認知症や未成年で物事のメリットデメリットを充分に判断できない人がいる場合、代わりの人が判断します。
行方不明の人や疎遠な相続人を無視することはできません。
必ず相続人全員の合意が必要です。
②相続人全員の合意ができたら遺産分割協議書にとりまとめる
相続人全員の合意内容を文書に取りまとめます。
相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書に相続人全員が記名し実印で押印します。
押印が実印によるものであることを証明するため、印鑑証明書を添付します。
③相続放棄をした人は遺産分割協議に参加しない
家庭裁判所で相続放棄が認められた人は、相続人ではなくなります。
相続人でないから、相続手続に参加する必要はありません。
相続財産の分け方についての話し合いに参加することはありません。
相続放棄をした人が相続財産の分け方に合意することはありません。
遺産分割協議書に記名することも押印することもありません。
一人が全財産を相続する場合、相続財産を受け取らない人が相続放棄をしたと表現する場合があります。
家庭裁判所で手続をしていない場合、相続放棄ではありません。
遺産分割協議でプラスの財産を受け取らない合意をした場合、相続人のままです。
相続人だから、相続財産の分け方に合意をして遺産分割協議書に記名し押印する必要があります。
④債務の相続を合意しても相続人の内部的合意に過ぎない
一人が全財産を相続するとき、プラスの財産もマイナスの財産も相続する合意でしょう。
相続人全員で一人が債務を相続する合意をした場合、相続人の内部的な合意に過ぎません。
債権者は相続人全員に対して法定相続分で借金の返済を請求することができます。
4一人が全財産を相続するときの遺産分割協議書の書き方
①被相続人の書き方
記載例
共同相続人である私たちは、以下の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人のの氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 〇〇 〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 〇〇 〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の最後の本籍、被相続人の最後の住所、被相続人のの氏名、被相続人の生年月日、被相続人の死亡日を記載します。
相続が発生した後、相続手続のために戸籍謄本や住民票を集めているでしょう。
戸籍謄本や住民票の記載どおりに、一字一句間違いなく記載しましょう。
②相続財産の書き方
相続財産中、次の不動産については、相続人○○○○が相続する。
所在 ○○市○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 200㎡
相続財産中、次の不動産については、相続人○○○○が相続する。
所在 ○○市○○町○丁目
家屋番号 ○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡
相続財産中、次の被相続人名義の財産については、相続人○○○○が相続する。
金融機関名 ○○銀行 ○○支店
預金種別 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
金融機関名 ○○銀行 ○○支店
預金種別 定期預金
口座番号 ○○○○○○○
合意の対象となった不動産や預貯金を特定できるように列挙して記載します。
相続人○○○○がすべての財産を相続する。
一人が全財産を相続するのだから、上記のような書き方でも不適切なわけではありません。
もしかしたら主要な財産の存在を知らない相続人がいるかもしれません。
主要な財産の存在を知っていたら合意をしなかった。合意は無効だと主張するリスクがあります。
相続手続先によっては、重要財産が列挙されていない遺産分割協議書は無効になるリスクがあると判断するかもしれません。
相続トラブルに巻き込まれることをおそれて、遺産分割協議書を作り直すように言われるでしょう。
せっかく相続人全員の合意ができたのだから、トラブルになりにくい遺産分割協議書を作ることをおすすめします。
③遺産分割協議書に記載のない財産が見つかったときの書き方
記載例
本協議書に記載のない財産は、相続人○○○○が相続する。
相続財産の分け方は、相続人全員で合意しなければなりません。
些細な財産が見つかった場合、あらためて相続人全員で合意をするのは煩わしいでしょう。
遺産分割協議書に記載がない財産が見つかった場合について、合意しておくと相続手続がスムーズになります。
④債務の書き方
記載例
相続財産中、被相続人名義の債務については、相続人○○○○が相続する。
なお、相続人○○○○は他の相続人に上記債務の弁済について、求償しない。
一人が全財産を相続するとき、プラスの財産もマイナスの財産も相続する合意でしょう。
相続人全員で一人が債務を相続する合意をした場合、相続人の内部的な合意に過ぎません。
債権者は相続人全員に対して法定相続分で借金の返済を請求することができます。
相続人間の内部的合意に過ぎませんが、合意内容を明記しておくといいでしょう。
5相続人が一人だけなら遺産分割協議は不要
相続が発生した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。
相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。
相続人が一人だけの場合、相続財産の分ける必要はありません。
一人だけの相続人が当然に全財産を相続します。
他に相続人がいないから、相続人全員の合意も意味がありません。
相続財産の分け方についての相続人全員の話し合いを遺産分割協議といいます。
相続財産の分ける必要はないし、相続人全員の合意も意味がありません。
相続人が一人だけの場合、遺産分割協議は不要です。
遺産分割協議書は、相続財産の分け方についての相続人全員の合意を取りまとめた文書です。
遺産分割協議が不要だから、遺産分割協議書も不要です。
相続人が一人だけの場合とは、はじめから相続人がいない場合だけでなく、他の相続人全員が相続放棄をした場合を含みます。
相続放棄が認められた場合、相続放棄をした人ははじめから相続人でなくなるからです。
6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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相続放棄申述受理通知書
1相続放棄申述受理通知書とは
①相続放棄申述受理通知書は相続放棄を認めた通知
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという家庭裁判所に対する申立てです。
家庭裁判所は、提出された書類を審査して相続放棄を認めるか認めないか判断します。
相続放棄を認める場合、本人に対して、相続放棄申述受理通知書を送ります。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄を認めましたよという本人あてのお知らせです。
家庭裁判所は、相続放棄を認めた場合、本人にだけ通知をします。
家庭裁判所から、他の相続人や債権者などに自主的に相続放棄を認めましたと通知することはありません。
②相続放棄申述受理通知書は再発行はされない
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄を認めましたよという本人あてのお知らせです。
いったんお知らせをしたらお知らせは完了するので、再発行はされません。
たとえ相続放棄をした本人から依頼があっても、再発行はされません。
相続放棄申述受理通知書を紛失してしまっても、相続放棄は無効になりません。
相続放棄申述受理通知書は、家庭裁判所から相続放棄の申立てをした人に対するお知らせに過ぎないからです。
③相続放棄申述受理通知書はA4の紙1枚
相続放棄申述受理通知書は、家庭裁判所から相続放棄の申立てをした人に対するお知らせです。
裁判所が身近でないことから、何か大げさな仕様があると予想しているかもしれません。
戸籍謄本や住民票のような地模様の入った紙ではなく、見慣れたコピー紙に印刷されています。
家庭裁判所にとっては、単なるお知らせに過ぎません。
簡素な通知書であるから、拍子抜けするかもしれません。
相続放棄が認められたことをお知らせする重要な書類です。
④相続放棄申述受理通知書は普通郵便で届く
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄が認められたことをお知らせする重要な書類です。
家庭裁判所にとっては、単なるお知らせに過ぎません。
相続放棄申述受理通知書は、書留や本人限定郵便などではなく普通郵便で届きます。
気を付けていないとDMなどに紛れてしまうかもしれません。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立ての書類を作成した司法書士などの専門家に代わりに受け取ってもらうことができます。
⑤相続放棄照会書に回答してから1~2週間で届く
家庭裁判所に相続放棄をする申立てをした場合、申立てをした人に対して相続放棄照会書が届きます。
相続放棄照会書は、相続放棄の意思確認のための裁判所からのお尋ねです。
相続放棄をした場合、相続ができなくなるから慎重に判断します。
相続放棄の申立てと照会書に対する回答を見て、相続放棄を認めるか判断します。
相続放棄照会書に対する回答書を提出してから、1~2週間ほどで相続放棄申述受理通知書が届きます。
家庭裁判所によっては、相続放棄照会書を送らずに判断している場合があります。
相続放棄をする申立てをした後1~2週間経過しても相続放棄照会書が届かない場合、家庭裁判所に問い合わせをするといいでしょう。
2相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書のちがい
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄を認めましたよという本人あてのお知らせです。
家庭裁判所は、相続放棄を認めた場合、本人にだけ通知をします。
債権者や他の相続人などに、自発的に連絡することはありません。
債権者などから見るとは、通常、知らないうちに相続放棄の手続がされていて、知らないうちに相続放棄が認められていることになります。
相続放棄をしたことを知らないから、被相続人にお金を貸していた人は相続人に返してもらおうと考えます。
被相続人にお金を貸していた人から返済を請求されたとしても、相続放棄をしたのだから通常支払う必要はないはずです。
債権者などに見せるため、家庭裁判所で相続放棄を認めてもらったことを証明してもらうことができます。
相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所で相続放棄を認めてもらったことの証明書です。
相続人でないことを証明するために使います。
多くの場合、相続放棄申述受理通知書を渡せば足りるでしょう。
銀行などの金融機関は、相続放棄申述受理通知書では足りず、相続放棄申述受理証明書の提出を求めてきます。
請求があってから、取り寄せることで差し支えないでしょう。
金融機関などの利害関係人は、自分で相続放棄申述受理証明書を取り寄せることができます。
3相続放棄申述受理通知書が必要になる場合
①相続放棄をしたことを証明する
相続放棄が認められても、家庭裁判所から債権者に連絡されません。
被相続人の債権者は何も知らないから、相続人に借金を払ってもらおうとします。
相続放棄をした人は相続人ではないから、被相続人の借金を返済する必要はありません。
債権者に相続放棄申述受理通知書を提示することで、相続放棄をしたことを分かってもらうことができます。
②相続登記など相続手続で使用する
相続放棄が認められても、家庭裁判所から他の相続人や相続手続先に連絡されません。
他の相続人が相続手続をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や相続人の現在戸籍を提出します。
相続放棄が認められても、戸籍には記載されません。
相続手続先は、相続放棄をしたことは連絡されません。
相続手続先に相続放棄申述受理通知書を提示することで、相続放棄をしたことを分かってもらうことができます。
他の相続人が相続登記をする場合、戸籍謄本から相続放棄をしたことが分かりません。
法務局に対して相続放棄申述受理通知書を提示することで、相続放棄をしたことを分かってもらうことができます。
相続放棄申述受理通知書は、家庭裁判所によって書いてある内容が違います。
法務局から見て相続登記を認めることができるだけの情報が記載されている場合も不足している場合もあります。
相続放棄申述受理通知書は、相続放棄を認めましたよという本人あてのお知らせだからです。
相続登記を提出する場合、法務局から見て相続登記を認めることができるだけの情報が記載されているのであれば相続放棄申述受理通知書を提出することができます。
内容に不足がある場合、相続放棄申述受理通知書では足りず相続放棄申述受理証明書を取り寄せる必要があります。
③事件番号を確認する
相続放棄の申立てを受け付けしたら、家庭裁判所は事件番号を付けます。
家庭裁判所は、事件番号で事件を管理しています。
債権者や他の相続人が相続放棄申述受理証明書の発行を申請する場合、申請書に事件番号を記載する必要があります。
相続放棄申述受理通知書には、必ず事件番号が記載されています。
債権者や他の相続人が相続放棄申述受理証明書を取り寄せる場合、事件番号を知らせてあげると親切でしょう。
事件番号を知らせてあげなかった場合でも、相続放棄申述受理証明書の発行を申請することができなくなるわけではありません。
事件番号が分からない場合、債権者や他の相続人は相続放棄の有無の照会をすることができます。
相続放棄の有無の照会とは、相続放棄をしたか調べてもらう手続のことです。
相続放棄の有無の照会で、事件番号を知ることができます。
債権者や他の相続人は、事件番号を調べてもらってから相続放棄申述受理証明書の発行を申請することができます。
4相続放棄申述受理通知書を受け取っても相続放棄が無効になる場合がある
法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。
単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐものです。
単純承認とみなされたら、相続放棄はできません。
相続放棄はできないのに、家庭裁判所に相続放棄の手続をして、相続放棄が認められても無効です。
家庭裁判所が事情を分からずに相続放棄を認めてしまっても、後から無効になります。
単純承認したとみなされる行為は、法律で定められています。
相続財産を処分した場合、単純承認したとみなされます。
相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。
単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。
引き出したうえ、自分の口座に送金して保管すると、「処分した」と評価される可能性が高くなります。
相続財産の分け方について、相続人全員で合意をした場合も、相続財産を「処分した」場合に当たります。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は撤回ができないので、慎重に判断する必要があります。
せっかく、相続放棄が認められても、相続財産を処分した判断されたら無効になりかねません。
このような行為をしてしまわないように、予め知識を付けておく必要があります。
相続放棄を自分で手続きしたい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。
司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。
せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。
相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
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相続土地国庫帰属制度とは
1相続土地国庫帰属制度とは
相続した土地の所有権を手放して国に引き取ってもらう制度ができました。
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を手放して国に引き取ってもらう制度です。
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートします。
望まないで不動産を所有している場合、管理が負担になりがちです。
管理負担の重さから、適切な管理ができなくなり不動産が荒廃します。
適切な相続登記がされず、所有者不明土地の対策になると期待されています。
2相続土地国庫帰属制度を利用できる人とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を手放して国に引き取ってもらう制度です。
だれでも利用できるわけではありません。
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、土地を相続で取得した人です。
法定相続人が土地を遺贈で取得した場合は、相続土地国庫帰属制度を利用できます。
相続土地国庫帰属制度が始まる前に相続した人であっても、制度を利用することができます。
3相続土地国庫帰属制度を利用できる土地とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を手放して国に引き取ってもらう制度です。
国に引き取ってもらえるのは、土地だけです。
建物は、引き取ってもらえません。
宅地や雑種地だけでなく、山林、原野や農地を引き取ってもらうことができます。
農地の取引には、通常、農業委員会の許可等が必要になります。
相続土地国庫帰属制度を利用する場合、農業委員会の許可等は不要です。
土地であればどんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。
相続で取得した土地だけです。
法定相続人が遺贈で取得した土地は、相続土地国庫帰属制度を利用できます。
売買や贈与で取得した土地は、引き取ってもらうことができません。
原野商法の被害を受けて所有している土地は、引き取ってもらうことができません。
被相続人が原野商法の被害を受けて所有していた土地は、相続人が相続した後に、引き取ってもらうことができます。
4相続土地国庫帰属制度で門前払いになる土地とは
次の土地は、国に引き取ってもらうことはできません。
①建物がある土地
②担保権や利用権がある土地
③他人が利用する土地
④土壌汚染など有害物質がある土地
⑤境界不明の土地
5相続土地国庫帰属制度の審査で引き取ってもらえない土地とは
次の土地は、審査のうえで承認してもらうことはできません。
①崖地
②工作物、車両、樹木がある土地
③地下にある有体物の除去が必要な土地
④袋地、不法占拠者がいる土地
⑤管理に費用や労力が多くかかる土地
(1)災害の危険がある土地
(2)害獣などが生息している土地
(3)森林整備が必要な土地
(4)国に金銭負担が発生する土地
(5)所有者が負担すべき債務を国が負担することになる土地
6相続土地国庫帰属の承認申請書の注意点
①提出先は土地の所在地の法務局本局のみ
相続土地国庫帰属制度の利用を希望する場合、相続土地国庫帰属の承認申請書を提出します。
提出先は、土地が所在する法務局本局の国庫帰属申請窓口です。
法務局の出張所や支局に提出することはできません。
②相続土地国庫帰属の承認申請書は自分で作成
相続土地国庫帰属の承認申請書は専用の様式があるわけではありません。
相続土地国庫帰属の承認申請書は、自分で作成する必要があります。
自分で作る代わりに、弁護士、司法書士、行政書士に作成してもらうことができます。
申請代理人になることができるのは、法定代理人のみです。
法定代理人とは、親権者、未成年後見人、成年後見人などです。
弁護士、司法書士、行政書士であっても、申請代理人になることはできません。
③相続土地国庫帰属の承認申請書は郵送提出ができる
相続土地国庫帰属の承認申請書は、窓口に出向いて提出することもできるし郵送で提出することもできます。
郵送で提出する場合は、書留郵便かレターパックプラスにします。
表書きに「国庫帰属申請書在中」などと記載して、相続土地国庫帰属の承認申請書であることが分かるようにします。
本人が相続土地国庫帰属の承認申請書を作成し実印を押印した場合、家族が使者として法務局の窓口に持っていって提出することができます。
家族が使者として法務局の窓口に持っていった場合、申請書の補正はできません。
④相続土地国庫帰属の承認申請書には手数料がかかる
相続土地国庫帰属の承認申請には、手数料がかかります。
手数料は、収入印紙で納入します。
収入印紙は、法務局が割印をします。
申請者は貼るだけで、割印はしません。
相続土地国庫帰属の承認申請書を取り下げた場合であっても却下や不承認になった場合でも、手数料は返してもらえません。
7相続土地国庫帰属の承認申請書の添付書類
添付書類のうち印鑑証明書以外の書類は、原本還付してもらうことができます。
原本還付を希望する場合、書類のコピーを一緒に提出します。
書類のコピーに「原本に相違ありません」と記載する必要があります。
相続土地国庫帰属の承認申請書の添付書類は、次のとおりです。
①土地の位置及び範囲を明らかにする図面
国土地理院地図や登記所備付地図等に、申請者が認識している土地の範囲をマーキングする方法で作成します。
②隣接する土地との境界点を明らかにする写真
①の土地の図面に境界点の場所を記載して、境界点の写真を添付します。
どの境界点の写真であるか分かるように写真に番号を付けて①の土地の図面に記載します。
境界点に目印がない場合、ポール、プレートなどで目印を設置して写真を取ります。
現地調査で確認してもらうためです。
③土地の形状を明らかにする写真
近景と遠景の写真を添付します。
建物や工作物の有無が分かるように、複数の写真を添付します。
④印鑑証明書
印鑑証明書の期限はありません。
印鑑証明書は、原本還付をしてもらうことはできません。
⑤相続人が遺贈を受けたことを証する書面
⑥土地の所有権登記名義人(表題部所有者)から相続又は一般承継があったことを証する書面
登記名義人と申請人が異なる場合に必要になります。
⑦固定資産税評価額証明書(任意)
⑧承認申請土地の境界等に関する資料(任意)
8承認された土地だけ国に引き取ってもらえる
①国に引き取ってもらうために審査がある
法務局は、相続土地国庫帰属の承認申請書を受け付けたら書面審査をします。
相続土地国庫帰属制度で門前払いになる土地に該当した場合、却下になります。
書面審査を通過したら、実地調査をします。
申請者に実地調査の同行を求められる場合があります。
相続土地国庫帰属制度の審査で引き取ってもらえない土地に該当した場合、不承認になります。
承認された土地だけ国に引き取ってもらえます。
②審査にかかる期間は半年~1年程
相続土地国庫帰属制度の標準審査期間は、半年~1年程です。
相続土地国庫帰属制度の審査期間中に申請人が死亡した場合、申請者の地位を承継することができます。
申請者の地位を承継する申出は、相続があった日から60日間です。
申請者の地位を承継する申出には、相続があったことが分かる書類が必要です。
申請者の地位を承継する申出がない場合、申請は却下されます。
③承認になったら負担金を納めなければならない
相続土地国庫帰属制度で国が引き取ってくれる場合、負担金を納付しなければなりません。
負担金は、土地管理費の10年分相当額とされています。
法務省のホームページに計算シートが掲載されています。
相続土地国庫帰属の承認がされた場合、負担金は30日以内に納入しなければなりません。
負担金が30日以内に納入されない場合、相続土地国庫帰属の承認は失効します。
隣接する複数の土地が同じ区分の土地の場合、一つの土地として負担金の計算をしてもらうことができます。
一つの土地として負担金の計算をしてもらうためには、合算負担金申出書を提出する必要があります。
合算負担金申出書を提出できるのは、申請書提出から承認がされるまでの間です。
9相続土地国庫帰属制度の利用を司法書士に依頼するメリット
相続土地国庫帰属制度を利用した場合、負担の重い土地を国に引き取ってもらうことができます。
管理負担から解放される選択肢が増えたと言えるでしょう。
一方で、相続土地国庫帰属制度を利用できる土地には、条件があります。
他に相続する人がいるのであれば、相続放棄をした方がいいかもしれません。
だれも相続したがらない場合、不動産の押し付け合いになりがちです。
相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産管理人が選任されるまで管理義務があります。
家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらうには、予納金の納付が必要です。
予納金は、100万円以上になる場合があります。
どのような選択をするのがいいのかは、ケースバイケースと言えます。
スムーズに相続手続を進めたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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相続放棄申述書の書き方
1相続放棄は家庭裁判所への申立て
①相続放棄と遺産分割は別のもの
相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄は、本来、家庭裁判所に対する手続です。
家庭裁判所に対する申立書に、必要書類を添えて提出します。
家庭裁判所に対する申立書のことを相続放棄申述書と言います。
プラスの財産を受け取らないことを相続放棄の手続と、表現しているケースがあります。
他の相続人に対してプラスの財産を相続しないと宣言することを相続放棄と誤解しているからです。
自称専門家の場合、遺産分割協議と相続放棄を混同しているケースは度々あります。
他の相続人に対してプラスの財産を相続しないと約束しても、相続放棄はできません。
相続放棄は、家庭裁判所に対する手続だからです。
②相続放棄申述書はダウンロードできる
相続放棄は、家庭裁判所に対する手続です。
相続放棄申述書の様式は、家庭裁判所でもらうことができます。
インターネットを使う環境があれば、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
裁判所のホームページには、成年者用と未成年者用が掲載されています。
あてはまる方をダウンロードして使いましょう。
印刷する場合、両面印刷せずに片面印刷にします。
2相続放棄申述書1枚目の書き方と注意点
①相続放棄申述書の書き方は難しくない
裁判所のホームページには、相続放棄申述書の様式と一緒に記載例が掲載されています。
相続放棄申述書の書き方は、それほど難しいものではありません。
②相続放棄の申述先の家庭裁判所欄
相続放棄申述書の提出先になる家庭裁判所の名称を記入します。
相続放棄申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄をしたい人の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません。
家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。
③申述人の氏名押印欄
(1)申述人が成年の場合は自分の氏名を記載
成年者は、自分の氏名を記載します。
押印は、認印で構いません。
朱肉を使う印章で押印します。
押印は実印でなくても差し支えありませんから、印鑑証明書は不要です。
相続放棄申述書の押印で使った印章は目印を付けておきましょう。
家庭裁判所は相続放棄申述書を受け付けた後、相続放棄照会書を送ってきます。
相続放棄照会書に対する回答書に同一印で押印する必要があるからです。
(2)申述人が未成年の場合は法定代理人の氏名を記載
未成年者は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。
未成年者が契約などの法律行為をする場合、親などの親権者が代わりに手続をします。
親などの親権者が未成年者を代理できる場合、申述人の氏名押印欄は親権者の氏名を記載して親権者の認印を押印します。
親などの親権者と未成年者が利益相反になる場合、親権者は未成年者を代理することができません。
未成年者の代わりに法律行為をする人を家庭裁判所に選んでもらいます。
未成年者の代わりに法律行為をする人を特別代理人と言います。
特別代理人が未成年者の代わりに相続放棄の手続をする場合、申述人の氏名押印欄は特別代理人の氏名を記載して特別代理人の認印を押印します。
④申述人欄
実際に相続放棄をする人について記載します。
未成年者であれば、未成年者本人の実際に住んでいる住所や氏名を記載します。
家庭裁判所は相続放棄申述書を受け付けた後、相続放棄照会書を送ってきます。
相続放棄照会書が届く住所を記載します。
住民票の住所と異なっていても差し支えありません。
⑤法定代理人欄
(1)申述人が成年者の場合は原則として記載不要
相続放棄をする人が成年者である場合、通常は記載不要です。
相続放棄をする人が認知症などで成年後見制度を利用している場合、成年後見人が法定代理人になります。
成年後見制度を利用している場合、法定代理人欄は成年後見人について記載します。
(2)申述人が未成年の場合は申述人を代理できる人について記載
親などの親権者が未成年者を代理できる場合、法定代理人欄は親権者について記載します。
親などの親権者と未成年者が利益相反になる場合、親権者は未成年者を代理することができません。
未成年者の代わりに法律行為をする人を家庭裁判所に選んでもらいます。
未成年者の代わりに法律行為をする人を特別代理人と言います。
特別代理人が未成年者の代わりに相続放棄の手続をする場合、法定代理人欄は特別代理人について記載します。
⑥被相続人欄
被相続人の本籍、最後の住所、氏名を記載します。
相続放棄申述書は、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票などと一緒に提出します。
提出する戸籍謄本や住民票の除票の記載を間違いなく書き写しましょう。
3相続放棄申述書2枚目の書き方と注意点
①申述の理由欄
相続放棄をしたい理由を書く欄ではありません。
相続人になったことを知った日を書きます。
多くの場合、死亡の当日でしょう。
1被相続人死亡の当日に○を付けます。
被相続人や被相続人の家族と疎遠になっている場合、相続が発生してから長期間経過してから死亡の事実を知ったかもしれません。
2死亡の通知をうけた日に○を付けます。
先順位の相続人が相続放棄をしたために相続人になることがあります。
3先順位者の相続放棄を知った日に○を付けます。
被相続人が死亡したことは知っていたが、長期間経過した後に債権者から返済を迫られて莫大な借金の存在を知った場合があります。
4その他に○を付けます。
相続があったことを知ってから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
被相続人が死亡してから長期間経過して莫大な借金の存在を知った場合、詳しい事情を説明して家庭裁判所を説得する必要があります。
相続放棄申述書の申述の理由欄には書き切れません。
別途、上申書を用意して詳しい事情を説明しましょう。
家庭裁判所が納得するような事情が説明できていない場合、相続放棄が認められないおそれがあります。
②放棄の理由欄
相続放棄を希望する理由で多いのは、5債務超過のためです。
放棄の理由は、あまり重要ではありません。
相続放棄をする人が本当に自分の意思で相続放棄をするのかが重要です。
被相続人や被相続人の家族と疎遠で関わりたくない場合、6その他に○を付けます。
カッコの中に相続手続に関わりたくないと書けばいいでしょう。
③相続財産の概略欄
相続財産について、分かる範囲で記載すれば問題になりません。
被相続人にめぼしいプラスの財産がなく、圧倒的にマイナスの財産が多いのであれば、財産調査をするまでもないでしょう。
資産欄にほとんどない、負債欄に莫大にあるなどの記載で充分です。
被相続人や被相続人の家族と疎遠で関わりたくない場合などで、財産状況がどのようであっても相続放棄を希望するなら財産調査に意味はありません。
余白に不明と記載するだけでいいでしょう。
4相続放棄申述書提出の注意点
①相続放棄の撤回はできない
相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。
相続放棄をした後にプラスの財産が見つかっても相続することはできません。
相続放棄をすると、相続人でなくなります。
他の相続人に対して遺留分を請求することもできません。
②相続放棄申述書の提出先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
相続放棄申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄をしたい人の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません。
③相続放棄申述書は郵送で提出することができる
相続放棄申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄をしたい人の住所地を管轄する家庭裁判所ではないから、ときには遠方の家庭裁判所かもしれません。
相続放棄申述書は郵送で提出することができます。
近くの家庭裁判所であれば、出向いて受付で目を通してもらって提出すると安心でしょう。
郵送で提出した場合、何か不備があれば家庭裁判所から電話連絡があります。
連絡があったら、すぐに対応しましょう。
④相続放棄申述書に貼る収入印紙は消印をしない
相続放棄申述書1枚目に収入印紙を貼る必要があります。
収入印紙は家庭裁判所で消印がされます。
収入印紙を貼るだけで、消印をせず提出します。
⑤相続放棄申述書は割印や袋綴じは不要
相続放棄申述書は、両面印刷せずに片面印刷にします。
複数枚になりますが、袋綴じにする必要はありません。
相続放棄申述書に割印をする必要もありません。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続きを取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。
通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。
司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらえやすい書類を作成することができます。
さらに、通常の相続放棄と同様に戸籍や住民票が必要になります。
お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。
戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。
このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。
3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
数次相続があったときの遺産分割協議書
1数次相続とは
①数次相続とは相続手続中に相続人が死亡して新たな相続が発生した状態
相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。
相続財産の分け方について、話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。
最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。
数次相続は、どこまででも続きます。
どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。
最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。
二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。
相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。
②数次相続と代襲相続のちがい
数次相続も代襲相続も相続が複雑になる代表例です。
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。
代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人になるはずだった人が死亡した場合です。
数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。
数次相続と代襲相続では、遺産分割協議に参加する人が異なります。
遺産分割協議に参加すべき人が参加していない場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。
遺産分割協議に参加すべきでない人が参加している場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。
だれが話し合いに参加すべきか間違えると、せっかく合意をしても合意が無効になります。
慎重に判断しましょう。
2数次相続では被相続人ごとに遺産分割協議書を作成するのが原則
数次相続とは、最初の相続の話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することです。
最初の相続と新たな相続は、別の相続です。
最初の相続と次の相続で相続人が異なる場合があります。
例えば、最初の相続で被相続人の配偶者と長男と長女が相続人になる場合です。
最初の相続の話し合いがまとまる前に、被相続人の長男が死亡して新たな相続が発生することがあります。
新たな相続の相続人は、長男の配偶者と長男の子どもです。
最初の相続の話し合いがまとまる前だから、相続人の地位が相続されます。
相続人であった長男の相続人が相続人の相続人として最初の相続の話し合いに参加します。
話し合いがまとまったら遺産分割協議書は、被相続人ごとに別々に作成します。
遺産分割協議に参加すべきでない人が参加している場合、相続財産の分け方の合意は無効になります。
2つの相続をまとめると、遺産分割協議に参加すべきでない人が参加しているように誤解されるおそれがあるからです。
あえて誤解を招く必要はありません。
誤解のない分かりやすい遺産分割協議書を作ることを優先しましょう。
3数次相続の遺産分割協議書の具体的記載例と注意点
被相続人〇〇〇〇が平成〇〇年〇〇月〇〇日に死亡し、その相続人である□□□□が令和□□年□□月□□日に死亡した。
よって、被相続人〇〇〇〇の相続人●●●●、●●●●、□□□□の相続人■■■■、■■■■の相続人全員が下記のとおり遺産分割の協議をした。
被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
被相続人の最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
被相続人のの氏名 〇〇 〇〇
被相続人の生年月日 〇〇 〇〇年〇〇月〇〇日
被相続人の死亡日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
相続人兼被相続人の最後の本籍 □□県□□市□□町□丁目□番地
相続人兼被相続人の最後の住所 □□県□□市□□町□丁目□番□号
相続人兼被相続人のの氏名 □□ □□
相続人兼被相続人の生年月日 □□ □□年□□月□□日
相続人兼被相続人の死亡日 令和□□年□□月□□日
1. 相続財産中、次の不動産については、相続人●●●●が相続する。
(省略)
令和〇〇年〇〇月〇〇日
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
相続人 ●●●● 実印
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
相続人 ●●●● 実印
住所 □□県□□市□□町□丁目□番地
□□□□の相続人■■■■ 実印
住所 □□県□□市□□町□丁目□番地
□□□□の相続人■■■■ 実印
最初の相続と新たな相続では、遺産分割協議をする人が違います。
遺産分割協議書を分けて作ります。
最初の相続の話し合いがまとまる前に、相続人が死亡しているから、相続人の相続人であることが分かるように肩書をつけるといいでしょう。
新たな相続は、通常の相続と同じです。
通常の相続と同様に、遺産分割協議書を作成します。
4数次相続の相続人が共通する場合はまとめて遺産分割協議書を作るとラク
数次相続とは、最初の相続の話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することです。
最初の相続と次の相続で相続人が全く一緒になる場合があります。
例えば、最初の相続で被相続人の配偶者と長男と長女が相続人になる場合です。
最初の相続の話し合いがまとまる前に、被相続人の配偶者が死亡して新たな相続が発生することがあります。
新たな相続の相続人は、長男と長女です。
最初の相続と新たな相続で、相続人は一緒になります。
原則どおり、遺産分割協議書は別々に作っても差し支えありません。
最初の相続と新たな相続で相続人は一緒だから、まとめて話し合いをしてまとめて文書に取りまとめるとラクです。
5死亡した相続人が財産を相続する合意をすることができる
数次相続とは、相続手続中に相続人が死亡して新たな相続が発生した状態です。
最初の相続の他の相続人全員と死亡した相続人の相続人全員で遺産分割協議をします。
最初の相続の他の相続人全員と死亡した相続人の相続人全員で、最初の相続の相続財産を死亡した相続人が相続することを合意することができます。
この後、死亡した相続人の相続人全員で、死亡した相続人が相続した財産の分け方を合意することができます。
登記は、それぞれの原因ごとに分けて申請するのが原則です。
権利が移っていった過程もきちんと記録されなければならないからです。
売買などで、A→Bの後、B→Cと所有権が移転した場合、2つの登記申請が必要です。
途中を飛ばして、A→Cとすることはできません。
Bに所有権が移転したことが分からなくなってしまうからです。
相続登記をする場合、途中の人が1人の場合に限り、途中の人を飛ばして登記することができます。
途中の人が1人になる場合とは、最初から1人の場合だけに限りません。
もともとの相続人はたくさんいたけど、他の相続人全員が相続放棄をした場合や、遺産分割協議で1人が相続すると合意した場合も含みます。
遺産分割協議をしないまま、相続人が死亡して、最終の相続人が1人になった場合、途中を省略することはできません。
最終の相続人が複数であれば遺産分割協議ができますが、最終の相続人が1人になった場合は遺産分割協議はできないからです。
6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。
合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。
つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。
せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。
トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
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相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
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父母が相続放棄すると祖父母が相続
1相続人になる人とは
相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。
だれが相続人になるかについては、民法で決められています。
相続人になる人は次のとおりです。
①配偶者は必ず相続人になる
②被相続人に子どもがいる場合、子ども
③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属
④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。
これを代襲相続と言います。
相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。
代襲相続ができるのは、相続人になるはずだった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。
相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。
被代襲者の子どもなど被代襲者の直系卑属以外は代襲相続ができません。
被代襲者の配偶者も、被代襲者の親などの直系尊属も、被代襲者の兄弟姉妹も、代襲相続ができません。
2代襲相続になる原因
①相続人が死亡したら代襲相続する
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合です。
実際に死亡した場合の他に、失踪宣告を受けて死亡したものと扱われる場合も、代襲相続が発生します。
被相続人の死亡後、相続手続の途中で相続人が死亡した場合には、数次相続になります。
相続が発生したときに相続人が健在であれば、その後死亡しても代襲相続にはなりません。
②相続人が欠格になったら代襲相続する
欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。
欠格になる理由は法律で定められています。
主な理由は、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。
法律で決められた理由があれば、家庭裁判所などの手続はなく、当然に、相続資格を失います。
相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。
③相続人が廃除されたら代襲相続する
相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。
例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。
相続人廃除は家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が判断します。
被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。
相続人が相続人廃除になる場合、代襲相続ができます。
3子どもが相続放棄をしても子どもの子どもは代襲相続しない
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、子どもの子どもは代襲相続しません。
子どもが相続放棄をした場合、代襲相続が発生しないからです。
被相続人の子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなかったとみなされます。
相続人でなくなるから、代襲相続もあり得ません。
被相続人の借金から逃れるために相続放棄をした場合、代襲相続がされないので安心です。
被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。
子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続します。
4父母が相続放棄をすると祖父母が相続する
①父母が相続放棄をしても代襲相続はしない
被相続人の父母が相続放棄をした場合、健在であれば祖父母が相続します。
父母が相続放棄をした場合であっても、代襲相続は発生しません。
だれが相続放棄をしても、代襲相続は発生しません。
代襲相続によって、祖父母が相続するのではありません。
祖父母が相続するのは、直系尊属だからです。
子どもの次順位の相続人は、親ではなく、親などの直系尊属です。
親などの直系尊属のうち、親等が近い人が相続人になります。
例えば、直系尊属に父母と祖父母がいる場合、父母は1親等、祖父母は2親等です。
父母の方が親等が近いから、父母が相続人になります。
父母が相続放棄をした場合、父母は相続人でなくなります。
親等の近い父母がいない場合なので、2親等の祖父母が相続人になります。
直系尊属は代襲相続と無関係です。
②父母と祖父母は同時に相続放棄ができない
相続放棄をする場合、多額の借金から逃れたいという動機が多いものです。
父母が借金から逃れたいと思う場合、祖父母も借金から逃れたいと思うでしょう。
父母と祖父母が相続放棄を希望する場合、同時に相続放棄の申立てをすることはできません。
父母の相続放棄が認められていないうちは、祖父母は相続人ではないからです。
まだ、相続人でないから家庭裁判所は相続放棄の申立てを受け付けてくれません。
③祖父母の相続放棄3か月のスタートは知ってから
被相続人の莫大な借金から逃れる場合、相続人は順次相続放棄をすることになります。
多くの場合、子ども全員が相続放棄をし、父母が相続放棄をした後、祖父母が相続放棄をすることになるでしょう。
家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをしてから、相続放棄申述受理通知書が届くまでに1か月ほどかかります。
相続放棄ができる期間は、3か月と聞くとヤキモキするかもしれません。
相続放棄ができる期間のスタートは、被相続人の死亡からではありません。
相続があったことを知ってからです。
「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。
つまり、被相続人が死亡してから3か月以内ではなく、自分が相続することを知ってから3か月以内です。
被相続人の父母が相続放棄をして相続放棄が認められるまで相続人ではありません。
被相続人の父母が相続放棄を認められたと知ったときから、3か月がスタートします。
父母が相続放棄を認められたと知ったときから、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをすれば問題ありません。
5相続放棄を司法書士に依頼するメリット
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。
相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。
つまり、家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。
実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。
家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。
家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます
一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。
相続放棄は慎重に判断する必要がありますが、いろいろな誤解から利用をためらう人が多いのも事実です。
利用をためらっていると3か月はあっという間です。
相続が発生すると、家族は親戚や知人へ連絡などで悲しみに浸る暇もないくらい忙しくなります。
3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。
相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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