相続放棄した人がいるときの相続登記

1相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの遺産もマイナスの遺産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの遺産を引き継がなくなりますが、マイナスの遺産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。

家庭裁判所に対して、相続放棄をしたい旨の届出をしない場合、相続放棄はできません。

被相続人が生前、相続人になる予定の人と相続放棄をすると約束している場合があります。

相続放棄をすると約束しても、意味はありません。

家庭裁判所に届出をしていないからです。

相続人間で相続放棄をすると念書を書いている場合があります。

相続放棄をすると念書を書いても、無効です。

家庭裁判所が関与していないからです。

父母が離婚する際に、子どもが相続放棄をすると誓約書を渡している場合があります。

子どもが相続放棄をすると誓約書を書いても、子どもには関係ない話です。

家庭裁判所に手続をしていないからです。

被相続人の債権者に相続放棄をすると申し入れをしている場合があります。

債権者に申し入れをするだけでは、何の価値もありません。

家庭裁判所が相続放棄を認めていないからです。

2相続放棄をしたら相続手続に参加しなくてよい

相続放棄をするとはじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなりますから、相続人全員でしなければならない手続にも参加する必要がありません。

具体的には、遺産分割協議は相続人全員でする必要があります。

この遺産分割協議にも参加不要です。

遺産分割協議は相続人間の争いが起きやすい手続です。

相続人らと疎遠であったり、相続人間にトラブルがあったり、もともと不仲であったりする場合、相続財産の話し合いに参加するのは大きな負担になります。

遺産分割協議などの手続に参加しなくてよくなるのは大きなメリットといえるでしょう。

相続人全員の合意ができたら、合意内容を文書にとりまとめます。

合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議にも参加不要だから、遺産分割協議書に署名押印をすることもありません。

3相続登記に相続放棄申述受理通知書が必要

相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。

家庭裁判所は相続放棄を認めた場合、相続放棄を認められたことを通知します。

相続放棄が認められた通知のことを相続放棄申述受理通知書と言います。

家庭裁判所は相続放棄の申出をした人にだけ通知をします。

自主的に、家庭裁判所から役所や法務局に連絡することはありません。

相続登記を申請する場合、相続人が相続放棄をしていることを証明する必要があります。

相続人が相続放棄をしていることを証明する資料として、家庭裁判所が発行した相続放棄申述受理通知書を提出します。

相続放棄をした人が自分で証明書を書いても、法務局は認めてくれません。

相続放棄申述受理通知書は、家庭裁判所によって記載内容が異なります。

家庭裁判所の記載内容によっては、相続放棄申述受理通知書だけでは受け付けてもらえない場合があります。

相続放棄申述受理通知書だけでは受け付けてもらえない場合、相続放棄申述受理証明書を提出します。

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の手続をした家庭裁判所に請求します。

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄をした人も請求できるし、相続を承認した他の相続人も利害関係人として請求することができます。

4法定相続分で相続登記後に相続放棄すると手続が複雑

相続登記は相続人が申請します。

相続人がたくさんいる場合、相続人全員で申請するのが原則です。

法定相続分で相続登記をする場合、相続人のうちの1人が相続人全員のために相続登記を申請することができます。

自分の持分だけ、相続登記をすることができないからです。

一部の相続人が法定相続分で相続登記をした後に、相続放棄が認められることがあります。

相続放棄をするとはじめから相続人でなくなります。

結果として、相続登記の内容が間違ったものになります。

登記の内容を実態に合わせて、正しくする必要があります。

実態に合う正しい登記にするためには、手続がとても複雑です。

①第1順位の相続人全員が相続放棄をした後、第2順位の相続人が相続

   →抹消登記と相続登記

相続放棄をするとはじめから相続人でなくなります。

第1順位の相続人全員が相続放棄をした場合、相続登記の内容と全く別の第2順位の相続人が相続します。

まったく別の相続だから、更正登記をすることはできません。

いったん法定相続分による登記を抹消します。

そのうえで、第2順位の相続人による相続登記を申請します。

②第1順位の相続人の一部が相続放棄をした後、第1順位の他の相続人が相続

   →持分全部移転登記

相続放棄をするとはじめから相続人でなくなります。

各相続人の共有持分に変更が発生します。

相続放棄をした人は持分を失います。

他の相続人が持分を取得します。

相続の放棄を登記原因として、持分全部移転登記を申請します。

持分全部移転登記は、持分が増える人が単独で申請することはできません。

持分が増える他の相続人を権利者、相続放棄をした人を義務者とする共同申請です。

③被相続人の債権者が第1順位の相続人に相続登記をし、

 差押の登記した後、第1順位の相続人全員が相続放棄し、

 第2順位の相続人が相続

  →所有権移転

①の事例と比べると、債権者が差押をしている点が異なります。

第1順位の相続人全員が相続放棄をした後、第2順位の相続人が相続した場合、いったん法定相続分による相続登記を抹消して、あらためて、第2順位の相続人に相続登記を申請します。

いったん法定相続分による相続登記を抹消した場合、差押の登記は効力を失います。

登記が効力を失った場合、債権を回収できなくなって困ります。

差押をした債権者はこのような不利益は受け入れられないでしょう。

このため、所有権移転登記で対応します。

所有権移転登記は、第1順位の相続人全員を義務者、第2順位の相続人を義務者で申請します。

債権者が第1順位の相続人に相続登記をした場合であっても、債権者が手続をすることはできません。

④相続人の債権者が第1順位の相続人に相続登記をし、

 差押の登記した後、第1順位の相続人全員が相続放棄し、

 第2順位の相続人が相続

   →抹消登記と相続登記

③の事例では被相続人の債権者でしたが、④の事例では相続人の債権者である点が異なります。

いったん法定相続分による相続登記を抹消した場合、差押の登記は効力を失います。

相続放棄をするとはじめから相続人でなくなります。

相続放棄をしたから相続財産を処分することはできません。

相続人の債権者も、相続財産を処分することはできません。

相続財産に差押をする権利はないと言えます。

法定相続分による相続登記を抹消した場合、差押をする権利がなくなったのだから、差押の登記に効力がなくなっても困ることがありません。

法定相続分の登記を抹消する申請をする場合、債権者の同意書が必要になります。

差押の登記を抹消することを形式的に不利益と考えるからです。

相続人の債権者は差押をする権利がなくなったのだから、同意する義務があります。

5相続放棄者がいる不動産登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。

相続財産は相続人全員で話し合いによる合意をして、分け方を決めることになります。

相続人全員で話し合いによる合意をせずに、安易に、法定相続分で共有する登記がされるケースがあります。

法定相続分で共有するのはデメリットが大きく、決しておすすめできるものではありませんが、相続手続で疲れていると目先のラクを選んでしまいがちです。

安易な手段を選ぶと、更正登記が必要になり余計な手間と費用がかかります。

更正登記で済めばまだしも、持分移転登記をしなければならない場合、不動産の価額によっては登録免許税だけでも無視できない額になります。

更正登記ができるか、いったん、抹消登記をしてあらためて相続登記をするかは専門的な判断が必要になります。

知識がない相続人が書籍やインターネットなどで調べるのはハードルが高いでしょう。

相続登記がされているが、内容が正しくないことに気づいたら、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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