包括受遺者がいるときの遺産分割協議

1包括受遺者とは

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈で財産を譲り渡す人を遺贈者、譲り受ける人を受遺者と言います。

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

2種類を組み合わせることもできます。

2特定遺贈も包括遺贈も放棄することができる

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺言書は相続人らの関与なしに作ることができます。

遺言で遺贈や相続のことを定める場合、遺言者が受け取る人の意見を聞かずに、一方的に決めることができます。

遺言に書いてあるからとは言っても、受け取ると相続人に気兼ねすることがあります。

相続人とトラブルになりたくないから、ご辞退したい場合もあるでしょう。

遺贈は、特定遺贈であっても、包括遺贈であっても、放棄することができます。

包括遺贈の放棄は、家庭裁判所へ手続をします。

包括受遺者は相続人と同一の権利義務があります。

相続財産にマイナスの財産がある場合は、マイナスの財産も受け継ぎます。

包括遺贈の放棄は、包括遺贈すべてを放棄することになります。

包括遺贈の放棄で一部の財産だけ放棄することはできません。

包括遺贈を放棄する場合、相続を放棄する場合と同じ手続をします。

家庭裁判所に対して、包括遺贈放棄の申立をします。

自己のために包括遺贈があることを知ってから、3か月以内に手続きしなければなりません。

包括遺贈放棄の申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄はホームページで調べることができます。

3包括受遺者が遺産分割協議をするケース

①相続人と包括受遺者で遺産分割協議をする

遺言書に「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いてあることがあります。

具体的にどの財産を受け取るのかは、相続人全員と合意をしなければなりません。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務が与えられます。

包括受遺者が遺産分割協議に参加するのは、権利であるし義務でもあります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員の合意だけで包括受遺者の合意がない場合、遺産分割協議は無効です。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務が与えられているからです。

相続人でない人が包括遺贈を受けた場合、相続人全員と包括遺贈を受けた人全員の合意が必要になります。

②複数の包括受遺者で遺産分割協議をする

複数の人に対して、包括遺贈をすることができます。

複数の包括受遺者がいる場合、具体的にどの財産を受け取るのか包括受遺者全員で合意をしなければなりません。

一部の包括受遺者が参加しない遺産分割協議は無効です。

4包括受遺者が遺産分割協議不要になるケース

①全部包括遺贈は遺産分割協議不要

遺産分割協議は、相続財産を共有する相続人全員で具体的にどの財産を受け取るのか決めるものです。

全部包括遺贈を受けた場合、相続財産を他の相続人と共有することはありません。

すべての財産を包括受遺者が受け取るから、財産の分け方を決める必要がありません。

全部包括受遺者は、遺産分割協議をする必要がありません。

②特定財産を除く包括遺贈は遺産分割協議不要

包括受遺者は相続人と同一の権利義務があります。

相続財産にマイナスの財産がある場合は、マイナスの財産も受け継ぎます。

特定財産を除く財産について遺贈がされた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がせる趣旨でしょう。

相続分に対応する割合が明示されていなくても、包括遺贈になると考えられます。

特定財産を除く財産すべてを受け継ぐから、財産の分け方を決める必要がありません。

特定財産を除く包括受遺者は、遺産分割協議をする必要がありません。

5全部包括受遺者が相続人に財産を譲る方法

①全部包括受遺者は相続人と遺産分割協議はできない

全部包括遺贈を受けた場合、相続財産を他の相続人と共有することはありません。

相続が発生したときに、遺言書が効力を発します。

遺言書が効力を発したときに、全部包括受遺者が財産すべてを受け継ぎます。

全部包括受遺者は、遺産分割協議をする必要がありません。

相続人や全部包括受遺者が遺産分割協議を望んでも、遺産分割協議の余地がありません。

②遺贈された財産を贈与する

全部包括遺贈を受けた場合、相続財産は包括受遺者のものになります。

相続人が相続財産の一部を引き継ぐことを望むことがあります。

相続人とトラブルになりたくないから、一部の財産を相続人に引き継いでもらおうと考えるかもしれません。

相続人が相続したいと望んでも相続することはできません。

相続財産は、包括受遺者のものだからです。

包括遺贈の放棄で一部の財産だけ放棄することはできません。

包括受遺者が包括遺贈の放棄をした場合、すべての財産を受け継ぐことができなくなります。

相続人が相続できなくても、財産を引き継ぐことはできます。

だれでも自分の財産を自由に贈与することができるからです。

包括受遺者は、包括遺贈を受けた後、相続人に財産を贈与することができます。

財産を贈与した場合、金額によっては贈与税の対象になります。

贈与税は、想像以上に高額になりがちです。

③相続人は遺留分侵害額請求をすることができる

遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利のことです。

兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

相続人が被相続人の兄弟姉妹以外である場合、全部包括遺贈によって遺留分が侵害されています。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求は、金銭で支払いを受ける権利です。

相続財産を直接相続する権利ではありません。

4合意したら遺産分割協議書にとりまとめる

2人以上相続人がいる場合や遺言書がない場合は、遺産の分け方について相続人全員で話し合いをする必要があります。

相続人全員で話し合いのことを遺産分割協議といいます。

話し合いの合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書といいます。

合意したことの証明として、遺産分割協議書は相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書があれば合意内容が書いてあります。

後になって、合意していなかったなどとトラブルになることを防ぐことができます。

包括受遺者がいる場合であっても、遺産分割協議書に合意内容を取りまとめます。

包括受遺者がいない場合の遺産分割協議書と比べて、大筋は同じです。

包括受遺者は、多くの場合、相続人ではありません。

戸籍謄本を見ても、現れてきません。

包括遺贈を受けたから遺産分割協議に参加していることを明示するといいでしょう。

相続財産の分け方は、相続人や包括受遺者全員で合意する必要があります。

相続人や包括受遺者全員でない場合は、無効になります。

相続人や包括受遺者以外の人を含めて合意をした場合も無効になります。

相続人や包括受遺者全員で、かつ、余計な人を含めずに合意をしなければなりません。

何も書いてない場合、相続手続を受ける銀行などが勘違いをしてしまいかねません。

相続手続をする相続人に何も非はなくても、相続手続が長引くおそれがあります。

合意内容を簡潔にまとめて、相続人と同様に包括受遺者が署名し実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。

5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

包括遺贈を受けた人がいる場合、相続人の他に包括遺贈を受けた人も遺産分割協議に参加します。

相続財産の分け方は、相続人や包括遺贈を受けた人全員で合意する必要があります。

相続人や包括遺贈を受けた人全員でない場合は、無効になります。

相続人や包括遺贈を受けた人以外の人を含めて合意をした場合も無効になります。

遺言書の書き方によっては、法律知識がない人が読むと包括遺贈なのか特定遺贈なのか判断しにくい場合があります。

遺言者が専門家のサポートなしで遺言書を書いた場合、あいまいな記載が起こりがちです。

単なる、相続財産の分け方の話し合いですらまとまりにくいものです。

包括遺贈を受けた人がいる場合、多くは、家族以外の人でしょう。

家族以外の関係性が薄い人がいる場合、相続財産の分け方はいっそう合意が難しくなります。

このような場合、専門家のサポートが必要になるでしょう。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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