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1法定相続情報一覧図は住民票の代わりになる
①法定相続情報一覧図は公的書類
法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか家系図のように取りまとめた書類です。
法定相続情報一覧図があると、相続人が一目で分かるからとても便利です。
法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的書類です。
法務局が発行するから、法定相続情報一覧図には高い信頼性があります。
②法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載できる
法定相続情報一覧図があると、相続人が一目で分かるからとても便利です。
法定相続情報一覧図に、相続人の住所を記載することができます。
相続人の住所を記載するか、申出人が自由に決めることができます。
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しなくても、やり直しにはなりません。
相続手続では、相続人の住所を証明する必要があることが多いでしょう。
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しておくと、便利です。
③相続登記で法定相続情報一覧図が使える
法定相続情報一覧図は、相続登記で提出することができます。
相続登記で法定相続情報一覧図を提出する場合、次の書類は必ず省略できます。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票
・相続人の現在戸籍
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、上記の書類は提出しているからです。
法定相続情報一覧図に、相続人の住所を記載することができます。
法定相続情報一覧図に相続人の住所が記載されている場合、相続人の住民票を省略できます。
相続登記では、法定相続情報一覧図は住民票の代わりになります。
④法定相続情報番号提供で法定相続情報一覧図も省略
法定相続情報一覧図を見ると、右上に法定相続情報番号が記載されています。
法定相続情報番号とは、法定相続情報一覧図を特定する番号です。
相続登記では、法定相続情報一覧図は住民票の代わりにすることはできます。
相続登記では、法定相続情報番号提供で法定相続情報一覧図も省略できます。
相続登記では、法定相続情報番号提供で住民票の代わりにすることはできます。
⑤相続登記で住民票の代わりになる理由
法定相続情報一覧図に相続人の住所が記載されている場合、住民票を提出する必要があります。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、法務局は住所を点検しているはずです。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で相続人の住所を点検しているから、あらためて住民票を提出する必要がありません。
相続登記で、法定相続情報一覧図は住民票の代わりにすることができます。
⑥相続登記以外の登記手続で住民票の代わりにならない
法定相続情報一覧図を住民票の代わりにできるのは、相続登記だけです。
相続登記以外の登記手続で、法定相続情報一覧図は住民票の代わりになりません。
例えば、相続人が不動産を購入した場合、売買による所有権移転登記をします。
売買による所有権移転登記では、買主は住民票を提出します。
たとえ法定相続情報一覧図に住所が記載してあっても、住民票の代わりにすることはできません。
売買による所有権移転登記は、相続登記ではないからです。
法定相続情報一覧図は法務局が点検しているのに、相続登記以外では住民票の代わりにすることはできません。
法定相続情報証明制度は、相続手続のための制度です。
たとえ住所が記載されていても、一般的に住所を証明する効力は認められていません。
法定相続情報一覧図は、万能の書類ではありません。
⑦住民票が代わりになるか手続先が判断
(1)預貯金の口座凍結解除で金融機関が判断
預貯金の口座の持ち主が死亡したら、口座は凍結されます。
預貯金の口座凍結解除で、法定相続情報一覧図を使うことができます。
預貯金の口座凍結解除で、必要な書類は金融機関の規定によって異なります。
相続人全員の住民票が必要であるか、金融機関が判断します。
全国銀行協会のガイドラインでは、預貯金の口座凍結解除で相続人全員の住民票は必要とされていません。
大手金融機関も、相続人全員の住民票は必要とされていません。
一部の金融機関では、相続人全員の住民票を求められる可能性があります。
法定相続情報一覧図に住所が記載されている場合、住所確認資料と考える余地があります。
預貯金の口座凍結解除で、金融機関が判断します。
(2)遺族年金や未支給年金等の裁定請求で日本年金機構が判断
遺族年金等の裁定請求で、法定相続情報一覧図を使うことができます。
相続手続ではなくても、死亡時の身分関係や生計同一を確認する必要があるからです。
生計同一を確認するため、住所を確認します。
法定相続情報一覧図で、身分関係を確認することができます。
法定相続情報一覧図に住所が記載されている場合、住所確認資料と考える余地があります。
遺族年金や未支給年金等の裁定請求で、日本年金機構が判断します。
(3)相続税申告で税務署が判断
相続税申告で、法定相続情報一覧図を使うことができます。
相続税申告で、相続人全員の住民票が必要である定めはありません。
国税庁の案内を確認しても、相続人全員の住民票が必要とは書いてありません。
相続税には、さまざまな特例や控除があります。
さまざまな特例や控除に適用される生計同一要件を満たすか、判断する必要があります。
法定相続情報一覧図に住所が記載されている場合、住所確認資料と考える余地があります。
相続税申告で、税務署が判断します。
2法定相続情報一覧図で住民票の代わりに提出できる書類
①法定相続情報一覧図に住所を記載するときは証明書類を提出する
法定相続情報一覧図には、相続人全員の住所を記載しておくと便利です。
相続人の住所証明を別途準備するのは、手間がかかるからです。
法定相続情報一覧図に住所を記載する場合、住所を証明する書類を提出します。
②住所証明書として住民票の代わりに戸籍の附票
住所を証明する書類は、住民票が代表的です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、戸籍の附票を提出できます。
戸籍の附票とは、住所の移り変わりを記録した書類です。
本籍地の市区町村役場が戸籍と一緒に保管しています。
相続手続をする場合、戸籍謄本を取得します。
戸籍謄本と戸籍の附票は、どちらも本籍地の市区町村役場に請求できます。
住民票を請求するより、効率よく手続を進めることができます。
③住所証明書として住民票の代わりに印鑑証明書
相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。
相続人全員の合意がまとまったら、合意内容は遺産分割協議書に取りまとめます。
遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。
遺産分割協議書の真正を担保するため、相続人全員の印鑑証明書を添付します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、印鑑証明書を提出できます。
遺産分割協議をした場合、印鑑証明書は必ず準備します。
準備した印鑑証明書を使えるので、効率よく手続を進めることができます。
④住民票は本人確認書類として使える
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、申出人は本人確認書類を提出します。
本人確認書類として、住民票を提出することができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人は、原則として相続人です。
法定相続情報一覧図に住所を記載する場合、住所を証明する書類として住民票を提出しています。
申出人の住民票は、住所を証明する書類で同時に本人確認書類です。
一枚提出すれば、住所を証明する書類と本人確認書類を兼ねることができます。
⑤本人確認書類として住民票の代わりになる書類
法定相続情報一覧図で本人確認書類として提出できる書類には、次の書類があります。
・マイナンバーカード表面のコピー
・運転免許証表面と裏面両方のコピー
・戸籍の附票
・印鑑証明書
上記の書類は、住民票の代わりに本人確認書類として提出することができます。
⑥本人確認書類の原本還付にはコピーが必要
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出では、たくさんの書類を提出します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で提出する書類のほとんどは、自動で原本還付されます。
本人確認書類は、自動で原本還付がされません。
申出人の住民票を住所を証明する書類と本人確認書類として提出した場合、原本還付がされません。
申出人の住民票を原本還付してもらいたい場合、住民票のコピーを添えて提出します。
住民票のコピーに「原本に相違ありません」と記載して、申出人が記名します。
申出人の押印は、不要です。
3法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。
登記官が認証文を付して交付する公的書類だからです。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、比較的自由に書くことができます。
単なる事情説明の書類に過ぎないからです。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。
相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。
司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。
難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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