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1法定相続情報一覧図は被相続人の死亡時の証明書
①法定相続情報一覧図は家系図状の公的証明書
相続手続では、たくさんの戸籍謄本を準備します。
相続人は、客観的に証明する必要があるからです。
法定相続情報一覧図とは、戸籍の内容を家系図状に取りまとめた公的書類です。
たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して、点検してもらいます。
内容に問題がなければ、地模様が入った専用紙に認証文を入れて印刷して交付してくれます。
法定相続情報一覧図は、登記官の公印がある公的書類です。
②相続が発生した時点の相続人を証明する
法定相続情報一覧図は、相続が発生した時点の相続人を証明する書類です。
法定相続情報一覧図には、相続と無関係なことは記載できません。
相続が発生した時点で、既に死亡した人は相続人ではありません。
法務局は、相続が発生した時点の相続人を基準に審査します。
たとえ家族であっても、相続人でない人は記載することはできません。
法定相続情報一覧図は、相続が発生した時点の相続人を証明する書類だからです。
相続人であった人が後に死亡しても、相続人であった事実は消滅しません。
たとえ現在は死亡してしまっても、相続人は記載する必要があります。
法定相続情報一覧図は、相続が発生した時点の相続人を証明する書類だからです。
相続人でないのに記載すると、書き直しになります。
相続人なのに記載しないと、書き直しになります。
法定相続情報一覧図は、公的書類だからです。
公的書類としての信頼を維持するため、法務局は厳しく審査します。
③法定相続情報一覧図は戸籍の内容を取りまとめる
相続人を確定するためには、たくさんの戸籍謄本を確認します。
法定相続情報一覧図は、たくさんの戸籍謄本を取りまとめた公的書類です。
たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して、点検してもらいます。
戸籍謄本で確認できないことは、法定相続情報一覧図に記載できません。
法務局は、戸籍謄本で確認できるかを基準に審査します。
戸籍に記載していないことを法定相続情報一覧図案に記載すると、書き直しになります。
2数次相続と代襲相続は死亡の順番のちがい
①数次相続とは被相続人死亡後に相続人が死亡
相続が発生したときに元気だった相続人が後に、死亡することがあります。
数次相続とは、被相続人が死亡した後に相続人が死亡して、新たな相続が発生することです。
最初の相続手続中に新たな相続が発生すると、相続手続が複雑になります。
数次相続は、どこまでも続きます。
どこまで続くか、法律上の制限はありません。
最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。
相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。
②代襲相続とは被相続人死亡前に相続人が死亡
相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡することがあります。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が先に死亡したため相続人になるはずだった人の子どもや孫が相続することです。
数次相続と代襲相続は、死亡の順番がちがいます。
数次相続では、被相続人が先に死亡して相続人が後に死亡したケースです。
代襲相続では、相続人が先に死亡して被相続人が後に死亡したケースです。
複数の相続が発生すると、相続手続が複雑になります。
数次相続と代襲相続は、どちらも相続手続が複雑になります。
3数次相続があるときの法定相続情報一覧図
①ひとつの相続にひとつの法定相続情報一覧図
数次相続では、最初の相続と次の相続が発生しています。
法定相続情報一覧図は、複数の相続をまとめて作ることはできません。
ひとつの相続に、ひとつの法定相続情報一覧図を作成します。
複数の相続をまとめて作成すると、書き直しになります。
②死亡した相続人はそのまま記載
法定相続情報一覧図は、被相続人の死亡時の証明書です。
被相続人が死亡したときに元気だった相続人は、そのまま記載します。
法定相続情報一覧図を作成した時点で既に死亡していても、死亡したことを記載できません。
死亡した相続人の記載を省略すると、書き直しになります。
死亡した相続人の死亡日を記載すると、書き直しになります。
法定相続情報一覧図は、相続が発生した時点の相続人を証明する書類だからです。
死亡した相続人の最後の住所を記載するができます。
法定相続情報一覧図を見るときは、記載されている相続人の現在は死亡している可能性があることに注意する必要があります。
③死亡した相続人の法定相続情報一覧図はあらためて作成
法定相続情報一覧図は、複数の相続をまとめて作ることはできません。
被相続人の法定相続情報一覧図には、相続人が後に死亡したことを記載することができません。
死亡した相続人の法定相続情報一覧図は、あらためて作成します。
④複数の相続をまとめた相続関係説明図があると便利
相続関係説明図は、戸籍の内容を家系図状に取りまとめた説明書類です。
法定相続情報一覧図と違い、公的書類ではありません。
法務局は、点検していません。
登記官による認証文や公印は、ありません。
相続関係説明図は、単なる説明のための家系図です。
公的書類ではないから、ルールにに縛られず自由に書くことができます。
数次相続をひとまとめにした相続関係説明図を作ると、相続全体が分かりやすくなります。
複数の法定相続情報一覧図を提出する場合、相続関係説明図を一緒に添付すると親切でしょう。
⑤死亡した相続人の相続人は最初の相続の申出人になれる
最初の相続における死亡した相続人の相続人は、最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡した相続人の相続人は、相続人の地位を相続しているからです。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、法定相続情報一覧図案に申出人を記載します。
通常の相続であれば、申出人は法定相続情報一覧図案に現れています。
法定相続情報一覧図案の氏名の近くに、申出人と記載します。
数次相続の場合、死亡した相続人の相続人が最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
死亡した相続人の相続人は、最初の相続の法定相続情報一覧図案に相続人として現れません。
法定相続情報一覧図案に現れない人が申出人になる場合、作成者氏名の近くにまとめて記載します。
4代襲相続があるときの法定相続情報一覧図
①代襲相続ではひとつの法定相続情報一覧図
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が先に死亡したため相続人になるはずだった人の子どもや孫が相続することです。
代襲相続が発生した場合、ひとつの法定相続情報一覧図に取りまとめます。
代襲相続人は、直接の相続人だからです。
②被代襲者の氏名は記載できない
被代襲者とは、代襲相続で先に死亡した人です。
相続人になるはずだった人が被代襲者です。
法定相続情報一覧図には、被代襲者の氏名は記載できません。
「被代襲者」と記載して、死亡年月日を記載します。
被相続人より先に死亡した被代襲者は、相続人ではないからです。
相続とは無関係な人だから、氏名を記載することはできません。
被代襲者の氏名を記載すると、書き直しになります。
③相続放棄をしても代襲相続は発生しない
相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。
相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。
家庭裁判所に相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
法定相続情報一覧図を作成する場合、相続放棄をした人はそのまま記載します。
法定相続情報一覧図は、相続が発生した時点の相続人を証明する書類だからです。
相続放棄をした場合、相続放棄をした人の子どもなどは代襲相続しません。
相続放棄は、代襲相続の発生原因ではないからです。
相続放棄をした人を被代襲者と記載すると、書き直しになります。
相続放棄をした人の子どもなどを記載すると、書き直しになります。
相続と無関係な記載と考えられるからです。
④相続人が廃除されたら法定相続情報一覧図に記載できない
廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う手続です。
相続人が廃除されたら、相続人でなくなります。
相続人が廃除されたら、代襲相続が発生します。
相続人が廃除された場合、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
廃除された場合、相続人になることはできないからです。
相続人が廃除されたら、戸籍に記載されます。
廃除された相続人は、戸籍謄本を見ると確認することができます。
廃除された相続人を記載すると、書き直しになります。
⑤相続人が欠格になったら法定相続情報一覧図に記載する
相続欠格とは、法律上当然に相続資格を失う制度です。
相続人が重大な不正行為をしたときに、相続欠格に該当します。
相続人が欠格になった場合、法定相続情報一覧図にそのまま記載します。
相続欠格は、戸籍に記載されないからです。
相続欠格の相続人は、戸籍謄本を見ると確認することができません。
法定相続情報一覧図に記載していないと、書き直しになります。
欠格になった場合、相続人になることはできません。
欠格に該当する証明書を添付しても、相続欠格であることを記載することはできません。
欠格になった相続人は、被代襲者と記載することもできません。
廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。
5相続人がいない子どもは法定相続情報一覧図に書けない
法定相続情報一覧図には、被相続人の相続に関係ないことを記載することはできません。
被相続人の子どもであっても、被相続人より先に死亡していて、かつ、子どもの子どもなど代襲相続をする人がいない場合、死亡した子どもを書くことはできません。
死亡した子どもは、相続とは関係がないからです。
たとえ家族であっても、死亡した子どもは記載できません。
相続人がいない子どもを記載すると、書き直しになります。
6死亡した配偶者がいるときの法定相続情報一覧図
①先に死亡した配偶者は相続人ではない
法定相続情報一覧図には、被相続人の相続に関係ないことを記載することはできません。
被相続人より先に死亡した配偶者は、法定相続情報一覧図に記載することはできません。
被相続人より先に死亡した配偶者は、相続人ではないからです。
被相続人より先に死亡した配偶者を記載すると、書き直しになります。
離婚した元配偶者も、法定相続情報一覧図に書けません。
内縁・事実婚の配偶者も、法定相続情報一覧図に書けません。
どちらも、相続人ではないからです。
具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載せず、「元配偶者」「男」「女」であれば書き直しにはなりません。
②相続関係説明図に先に死亡した配偶者を記載する
相続関係説明図は、戸籍の内容を家系図状に取りまとめた説明書類です。
相続関係説明図は単に説明書類なので、自由に記載することができます。
相続関係説明図には、死亡した配偶者や離婚した配偶者も記載します。
相続の実情が分かるように、見やすく書きます。
7相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
相続関係説明図は比較的自由に相続に関係する事項を記入することができます。
手続先の人が見やすいものを作る必要があります。
法定相続情報一覧図は、法務局が確認して認証文を入れてもらうものです。
法定相続情報一覧図は、書き方に細かいルールがあります。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて作成する必要があります。
前提として、相続人確定のための戸籍収集や遺産分割協議書の作成もあります。
このような戸籍等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。
お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をまるっと依頼できます。
ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。
間違いのない相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の作成を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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