このページの目次
1法定相続情報一覧図の委任状は押印不要
①法定相続情報一覧図は公的書類
法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか家系図のように取りまとめた書類です。
法定相続情報一覧図があると、相続人が一目で分かるからとても便利です。
法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的書類です。
法務局が発行するから、法定相続情報一覧図には高い信頼性があります。
②法定相続情報一覧図は押印不要の制度
法定相続情報証明制度は、押印不要の制度です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、押印不要です。
法定相続情報一覧図の委任状は、押印不要です。
法定相続情報一覧図案は、押印不要です。
法定相続情報証明制度を利用する場合、押印を求められる場面はありません。
どこに押印をするのか、どこに押印をしないでいいのか考える必要はありません。
法定相続情報証明制度では、押印が必要な場面がないからです。
③法定相続情報一覧図で代理人になれる人
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、原則として相続人です。
相続人が自分で申出をするほかに、代理人を立てて依頼することができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任を受けることができる人は、限られています。
親族のほか、司法書士などの専門家です。
親族にあたる人は、次のとおりです。
・6親等内の血族
・配偶者
・3親等内の姻族
専門家は、次の資格のある人です。
・弁護士
・司法書士
・土地家屋調査士
・税理士
・社会保険労務士
・弁理士
・海事代理士
・行政書士
遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の代理をすることができます。
④委任状は依頼内容の証明書
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を依頼する場合、代理人に委任状を交付します。
委任状は、依頼内容の証明書です。
代理人に法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を依頼する場合、委任状が必要です。
家族に依頼する場合であっても司法書士などの専門家に依頼する場合であっても、委任状が必要です。
委任状がないと、依頼を受けているか分からないからです。
司法書士などの専門家に依頼する場合、通常、委任状は専門家が作成します。
⑤法定相続情報一覧図の委任状は記名のみでいい
法定相続情報一覧図の委任状は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を依頼したことを記載します。
法定相続情報一覧図の委任状は、記名があれば充分です。
法定相続情報一覧図の委任状に、押印は不要です。
記名があれば、依頼したことが分かるからです。
⑥法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は押印不要
法定相続情報一覧図を発行してもらいたい場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、押印不要です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、押印欄はありません。
押印欄はないし、押印を求められることはありません。
法務局は、押印の有無を審査しません。
法務局は、押印がなくても自署であるか審査しません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書が押印不要だから、委任状も押印不要です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書も住所氏名などが適切に記載されていれば、自署する必要はありません。
⑦法定相続情報一覧図の委任状は自署不要
法定相続情報一覧図の委任状は、記名があれば押印不要です。
法定相続情報一覧図の委任状に、自署する必要もありません。
委任状の住所氏名は、PCなどで記載しても問題がありません。
委任状の住所氏名が印刷やスタンプであっても、やり直しになることはありません。
⑧押印しても受理される
法定相続情報証明制度は、令和3年4月1日から押印不要の制度になりました。
従来どおり、申出書や委任状に押印しても差し支えありません。
押印があっても押印がなくても、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は受理されます。
押印したことで、不利益はありません。
⑨押印不要でも法定相続情報一覧図は簡単ではない
法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的書類です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、法定相続情報一覧図案を提出します。
法定相続情報一覧図案は、法定相続情報一覧図の下書きです。
法務局は、戸籍謄本等の点検と印刷をするだけだからです。
法定相続情報証明制度は、押印不要の制度です。
押印不要なだけであって、手続が簡単になるわけではありません。
法定相続情報一覧図には、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールがあるからです。
厳格な書き方ルールに違反すると、書き直しになります。

2法定相続情報一覧図と相続登記をまとめて依頼で委任状に押印が必要
①法定相続情報一覧図と相続登記は同じ法務局に提出できる
被相続人が不動産を保有している場合、不動産の名義変更をします。
相続登記とは、不動産の名義変更です。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。
法定相続情報一覧図は、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請することができます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、同じ法務局に提出することができます。
②法定相続情報一覧図と相続登記はほとんど同じ提出書類
法定相続情報一覧図と相続登記は、どちらもたくさんの提出書類を準備する必要があります。
次の書類は、法定相続情報一覧図で提出します。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票
・相続人全員の現在戸籍
・相続人全員の住民票
上記の書類は、すべて相続登記で必要な書類です。
上記の書類に、遺産分割協議書などを追加すれば相続登記の書類を準備できます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、ほとんど同じ提出書類です。
③法定相続情報一覧図と相続登記は司法書士に依頼できる
相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。
司法書士などの専門家に、依頼したい人が多いでしょう。
相続登記は、委任状を出して司法書士などの専門家に依頼することができます。
法定相続情報一覧図は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
法定相続情報一覧図は、委任状を出して司法書士などの専門家に依頼することができます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、司法書士に依頼することができます。
相続登記の委任状は、押印必須です。
法定相続情報一覧図の委任状は、押印不要です。
法定相続情報一覧図と相続登記をまとめて依頼する場合、まとめて委任状を作ることができます。
まとめて委任状を作成した場合、委任状に押印が必要です。
相続登記の委任状は、押印必須だからです。
④法定相続情報一覧図と相続登記は同時申請が合理的
相続登記は相続手続の中でも難しい手続だから、後回しにしがちです。
法定相続情報一覧図と相続登記は、同時申請ができます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、同時申請が合理的です。
相続登記を後回しにすると、二度手間になるからです。
法定相続情報一覧図と相続登記は、同じ法務局に提出することができます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、ほとんど同じ提出書類です。
法定相続情報一覧図と相続登記は、司法書士に依頼することができます。
法定相続情報一覧図と相続登記を同時申請すると、一体処理されます。
法定相続情報一覧図と相続登記は、最初に同時申請が合理的です。
3法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
相続が発生した場合、家族はたくさんの相続手続でとても忙しくなります。
葬儀の費用などの支払のため、銀行口座の相続手続を先行させたいと考えるかもしれません。
自宅不動産などの相続登記を後回しにしがちです。
要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。
相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。
司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。
お仕事や家事で忙しい方は戸籍謄本などの収集だけでも、タイヘンです。
相続登記が終わった後、登記に使った書類は原本還付をしてもらえます。
難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。
銀行の預貯金などの相続手続についてもサポートを受けることができます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。
「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。
提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。
愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。
お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。
「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。
