法定相続情報一覧図は家族でも委任状が必要

1法定相続情報一覧図は家族でも委任状が必要

①法定相続情報一覧図は公的書類

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか家系図のように取りまとめた書類です。

法定相続情報一覧図があると、相続人が一目で分かるからとても便利です。

法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的書類です。

法務局が発行するから、法定相続情報一覧図には高い信頼性があります。

②相続人は法定相続情報一覧図の申出人になれる

相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。

相続人は、自分で手続をすることができます。

③法定相続情報一覧図は代理人に依頼できる

相続人は、自分で法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

自分でする以外にも代理人を立てて、依頼することができます。

法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールがあります。

相続人が自分で手続をするのが難しい場合、代理人に依頼することができます。

④法定相続情報一覧図で代理人になれる人

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任を受けることができる人は、限られています。

親族のほか、司法書士などの専門家です。

親族にあたる人は、次のとおりです。

・6親等内の血族

・配偶者

・3親等内の姻族

専門家は、次の資格のある人です。

・弁護士

・司法書士

・土地家屋調査士

・税理士

・社会保険労務士

・弁理士

・海事代理士

・行政書士

遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の代理をすることができます。

⑤委任状は依頼内容の証明書

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を依頼する場合、代理人に委任状を交付します。

委任状は、依頼内容の証明書です。

代理人に法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を依頼する場合、委任状が必要です。

委任状がないと、依頼を受けているか分からないからです。

適切な依頼を受けていないと、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は受理されません。

司法書士などの専門家に依頼する場合、通常、委任状は専門家が作成します。

⑥家族でも委任状で依頼内容を証明する

戸籍謄本や住民票は、法律で請求できる人を定めています。

一定の範囲の家族であれば、委任状なしで戸籍謄本や住民票を取得することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出では、家族であっても委任状が必要です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、相続人が自分で手続する制度だからです。

たとえ家族であっても、申出人本人ではありません。

申出人が自分で手続せず代理人に依頼した場合、依頼内容を証明する必要があります。

たとえ家族が代理人であっても、依頼内容を証明する必要があります。

委任状は、依頼内容の証明書です。

家族に依頼した場合であっても、法務局に対して依頼した内容を証明する必要があります。

司法書士などの専門家に依頼する場合、委任状が必要です。

家族に依頼する場合、委任状が必要です。

司法書士などの専門家であっても家族であっても、代理人を立てる場合は委任状が必要です。

⑦委任状なしで代理ができる特殊ケース

(1)認知症の人のために成年後見人が申出

認知症になると、自分で判断することができません。

成年後見人とは、認知症の人のためにサポートをする人です。

認知症の人が相続人になる相続が発生した場合、成年後見人は法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

成年後見人が代理人として手続をしても、委任状は不要です。

認知症の人は、自分で判断して依頼することができないからです。

委任状は不要だけど、成年後見人であることを証明する必要があります。

(2)未成年者のために親権者が申出

未成年者は、自分で判断することができません。

親権者は、未成年者のためにさまざまなことを代理することができます。

未成年者が相続人になる相続が発生した場合、親権者は法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

親権者が代理人として手続をしても、委任状は不要です。

未成年者は、自分で判断して依頼することができないからです。

委任状は不要だけど、親権者であることを証明する必要があります。

⑧委任状は使い切り

法定相続情報一覧図を代理人に依頼する場合、代理人は委任状を添えて申出をします。

原則として、委任状は原本還付されません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、提出した委任状は使い切りです。

2法定相続情報一覧図の委任状の書き方

①依頼内容は作成・申出・受領と原本還付受領

(1)適切な依頼がないと家族でもできない

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、申出人が自分でやる制度です。

家族などが手続をする場合、委任状が必要です。

適切な依頼をしていない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は受理されません。

適切な依頼をしたと証明できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は受理されません。

委任状は、依頼内容の証明書です。

委任状に記載されていないと、依頼したことを証明できません。

法務局に対して依頼した内容を証明することが重要です。

依頼されたことを証明できないことは、たとえ家族であってもできません。

(2)法定相続情報一覧図を作成すること

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法務局は法定相続情報一覧図案を作成代行をしません。

申出人や代理人が法定相続情報一覧図案を作成して提出する必要があります。

法定相続情報一覧図を作成することを依頼する必要があります。

(3)法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出をすること

代理人が法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、申出人から依頼を受ける必要があります。

希望する法定相続情報一覧図の写しの交付通数を記載します。

交付通数が空欄の場合、適切な依頼を受けていないと判断される可能性があります。

委任状に記載された交付通数以上は、代理人が申出をすることができません。

(4)法定相続情報一覧図の写し及び返却される添付書面を受領すること

法定相続情報一覧図の写しの受領を依頼しないと、代理人は法定相続情報一覧図を受け取ることができません。

せっかく代理人を立てて依頼したのに、申出人が法定相続情報一覧図の写しの受領のため法務局に出向くことになります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書では、たくさんの書類を提出します。

本人確認書類や委任状以外の書類は、原本還付を受けることができます。

添付書面の受領を依頼しないと、代理人は原本還付される書類を受け取ることができません。

せっかく代理人を立てて依頼したのに、申出人が原本還付される書類の受領のため法務局に出向くことになります。

(5)法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出に関して必要な一切の権限

申出から受領までの付随行為をすべてカバーするために、記載します。

法定相続情報一覧図は公的書類だから、厳格な書き方ルールがあります。

やむを得ず、補正が必要になることがあるでしょう。

申出内容の軽微な補正、訂正、追加説明などに対応するため、記載します。

②被相続人の最後の住所・氏名・生年月日

法定相続情報一覧図は、被相続人ごとに作成します。

複数の相続をまとめて、作成することはできません。

委任状に被相続人に関する情報を記載して、相続を特定します。

提出する戸籍謄本や住民票を確認して、一字一句間違いなく書き写します。

正確に記載していない場合、被相続人が特定できないと判断される可能性があります。

③日付

申出人が代理人に依頼した日付を記載します。

日付が空欄である場合、適切な依頼を受けていないと判断されます。

④申出人の住所・氏名

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる人は、法律で決められています。

申出人が相続人であるのか、法務局は戸籍謄本等で審査します。

提出する戸籍謄本や住民票を確認して、一字一句間違いなく書き写します。

法定相続情報一覧図の委任状は、押印不要です。

正確に記載していない場合、相続人と確認できないと判断される可能性があります。

⑤代理人の住所・氏名

家族が代理人になる場合、家族であることが分かる戸籍謄本を提出します。

提出する戸籍謄本を確認して、一字一句間違いなく書き写します。

正確に記載していない場合、親族と確認できないと判断される可能性があります。

⑥専門家に依頼するときは専門家が委任状作成

法定相続情報一覧図は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家に依頼する場合、委任状は専門家が用意します。

申出人は、専門家が作成した委任状を確認するのみです。

3法定相続情報一覧図の再交付で委任状が必要

①法定相続情報一覧図は再交付を受けられる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出では、希望する交付通数を申し出ることができます。

思わぬ相続手続先が見つかった場合、法定相続情報一覧図が不足することがあります。

法定相続情報一覧図は、再交付の申出をすることができます。

再交付の申出をすることができるのは、最初の申出の申出人のみです。

②再交付の申出に家族でも委任状が必要

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることと再交付の申出をすることは、別物です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を依頼することと再交付の申出を依頼することは、別物です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を依頼しても、再交付の申出ではあらためて委任状が必要です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と再交付の申出は、別の依頼だからです。

同じ家族が代理人になる場合であっても、あらためて委任状を準備します。

新たな委任状がないと、再交付の申出の依頼を受けたか分からないからです。

③他の相続人は申出人から委任状をもらって再交付の申出

相続人はだれでも、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

再交付の申出をすることができるのは、最初の申出の申出人のみです。

申出人でない他の相続人は、申出人の代理人として再交付の申出をすることができます。

申出人でない他の相続人が再交付の申出をする場合、申出人から委任状を出してもらう必要があります。

4法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

後に登記官が認証文を付して、交付されるからです。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。

単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0527667079 問い合わせバナー 事前相談予約