法定相続情報一覧図と相続登記の同時申請

1法定相続情報一覧図は登記官の認証がされている

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2法定相続情報一覧図を使って相続登記をすると添付書類が少なく済む

登記申請書には、通常、相続関係説明図を添えます。

事例によっては追加書類が必要になる場合がありますが、遺言書がない場合ではおおむね次の書類が必要です。

①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

②相続人の現在戸籍

③被相続人の住民票の除票

④不動産を相続する人の住民票

⑤遺産分割協議書

⑥相続人全員の印鑑証明書

法定相続情報一覧図を使って相続登記をする場合、①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本②相続人の現在戸籍は提出する必要はありません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、被相続人の死亡時の住所や相続人の住所を記入した家系図を提出することができます。

相続手続では、被相続人の死亡時の住所や相続人の住所を必要とされることが多いものです。

被相続人や相続人の住所を記載していない家系図を提出しても差し支えありませんが、住所が記載されている方が便利でしょう。

被相続人の死亡時の住所や相続人の住所を記入した家系図を提出するする場合、③被相続人の住民票の除票や相続人の住民票を一緒に提出します。

法定相続情報一覧図に、被相続人の死亡時の住所や相続人の住所が記載されている場合、相続登記で③被相続人の住民票の除票④不動産を相続する人の住民票も提出不要です。

法定相続情報一覧図を使って相続登記をすると添付書類が少なく済みます。

3法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は同時申請ができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は同時申請ができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に添付する戸籍謄本は、コピーを添付しなくても原本還付されます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする人の本人確認書類として提出する住民票の写しは原則として原本還付されません。

原本還付を希望する場合、住民票のコピーに「原本に相違ありません。」と記載して記名する必要があります。

住民票のコピーは記名が必要ですが、押印は不要です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を同時申請する場合、司法書士などの専門家が記名することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士などの専門家に依頼する場合、それぞれ委任が必要です。

委任状を2枚書いてもいいし、1枚の委任状にまとめて記載しても差し支えありません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任状は、記名のみで押印不要です。

相続登記の委任状は押印が必要です。

4法定相続情報一覧図のメリット

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

法定相続情報一覧図は、たくさんの戸籍謄本の束の代わりに銀行などの金融機関に提出することができます。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあるからとても便利です。

一目で分かるから、金融機関などの手続がスムーズに進みます。

金融機関なども、戸籍の束を読み解くのは手間のかかる事務です。

複雑な相続である場合、戸籍の束でなく法定相続情報一覧図を提出するように求められることがあります。

5法定相続情報一覧図のデメリット

①法務局で手続する手間と時間がかかる

法定相続情報一覧図は書き方が厳格に決まっています。

登記官は、提出された戸籍謄本等と家系図の点検をするだけです。

法務局で家系図を作ってくれるわけではありません。

必要な事項が書いてなかったり、余計なことが書いてあると書き直しになります。

法定相続情報一覧図の書き方ルールに合わない場合、何度でも書き直しになります。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

登記官が点検して認証文を付けて問題がない場合だけ、法定相続情報一覧図を交付してくれるのです。

一般の人から見て、些細なことと思えるようなことで書き直しになります。

相続手続をする先が1か所か2か所であれば、戸籍の束を提出した方がいいかもしれません。

②法定相続情報一覧図が使えない場合がある

法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出といいます。

戸籍等が集められないと保管及び交付の申出ができません。

戸籍謄本は保存期間があります。

古い戸籍謄本は、順次処分されてしまいます。

戸籍が戦災や災害で滅失してしまっている場合があります。

被相続人に日本国籍がない場合、戸籍等を提出することができません。

相続人に日本国籍がない場合、戸籍等を提出することができません。

戸籍謄本が集められない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出はできません。

③相続人が変更になると法定相続情報一覧図が使えなくなる

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめたものです。

戸籍謄本や住民票に現れないことは、記載することができません。

相続放棄した相続人は、そのまま記載します。

戸籍謄本から分からないからです。

廃除された相続人は相続人でないから、法定相続情報一覧図に記載できません。

欠格になった証明書を提出した場合であっても、法定相続情報一覧図に相続欠格であることを記載することはできません。

法定相続情報一覧図が交付された後に、子どもが認知される場合があります。

父親が死亡した後でも、死亡後3年以内であれば、認知を求める訴えを起こすことができるからです。

6法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

相続が発生した場合、家族はたくさんの相続手続でとても忙しくなります。

葬儀の費用などの支払のため、銀行口座の相続手続を先行させたいと考えるかもしれません。

自宅不動産などの相続登記を後回しにしがちです。

要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。

司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。

お仕事や家事で忙しい方は戸籍謄本などの収集だけでも、タイヘンです。

相続登記が終わった後、登記に使った書類は原本還付をしてもらえます。

難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。

銀行の預貯金などの相続手続についてもサポートを受けることができます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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