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1法定相続情報一覧図は公的書類
①法定相続情報一覧図は高い信頼がある
法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを取りまとめた書類です。
相続手続では、たくさんの戸籍謄本等を準備します。
相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があるからです。
たくさんの戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を法務局に提出して、点検してもらうことができます。
内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。
法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。
②法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえる
たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して点検してもらうことを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、法定相続情報一覧図の必要枚数を申し出ることができます。
相続手続先の数だけ、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。
法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。
2法定相続情報一覧図で法務局が行わないこと
行わない①法定相続情報一覧図案の作成代行
法定相続情報一覧図は、法務局が発行します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすると、法務局が法定相続情報一覧図を発行します。
法定相続情報一覧図の基になる法定相続情報一覧図案は、申出人が作成します。
法務局は、法定相続情報一覧図案の作成代行を行いません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、法定相続情報一覧図案の作成代行は行いません。
たとえ申出書を受付けた後であっても、法務局は法定相続情報一覧図案の作成代行を行いません。
法務局は、法定相続情報一覧図案の書き方指導を行いません。
法務局は、法定相続情報一覧図案の書き方のアドバイスを行いません。
法定相続情報一覧図案を作成しないまま申出書を受付けた場合、申出人に連絡をして追加提出するように指示します。
法定相続情報一覧図案に記載もれや余事記載があった場合、申出人に連絡をして作り直しをするように指示します。
法務局は指示するだけで、代わりに作ったり代わりに直してくれません。
法務局は、法定相続情報一覧図案の作成代行を行わないからです。
申出人が自分で作成できない場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。
行わない②戸籍謄本の収集代行
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、たくさんの戸籍謄本を提出します。
戸籍謄本は、申出人が収集します。
戸籍謄本の収集は、想像以上に手間と時間がかかります。
法務局は、戸籍謄本の収集代行を行いません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしても、戸籍謄本の収集代行を行いません。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を受付けた後、戸籍謄本の不足が判明することがあります。
たとえ申出書を受付けた後であっても、法務局は戸籍謄本の収集代行を行いません。
戸籍謄本の不足が判明したら、申出人に連絡をして追加提出するように指示します。
法務局は指示するだけで、代わりに戸籍謄本を取り寄せてくれません。
法務局は、戸籍謄本の収集代行を行わないからです。
戸籍謄本の収集が困難である場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。
行わない③相続関係の法律的判断
相続手続をするには、相続関係を適切に把握する必要があります。
法務局は、相続関係の法律的判断を行いません。
相続関係の法律的判断とは、次の判断です。
・遺産分割協議の有効無効の判断
・遺言書の解釈や有効無効の判断
・相続放棄の有効無効の判断
・認知や養子縁組の有効無効の判断
・相続財産の範囲の判断
法律的判断は、最終的には裁判所が行います。
法務局には、どちらが正しいか判断する権限がありません。
法務局は、争いがある相続関係に一切踏み込むことができません。
行わない④実質的正確性の保証
法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等の内容を取りまとめた書類に過ぎません。
法定相続情報一覧図の内容は、戸籍謄本等の内容です。
法務局は、法定相続情報一覧図の実質的正確性を保証しません。
例えば、相続人は、相続放棄をすることができます。
家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。
相続放棄が認められても、戸籍には記載されません。
戸籍謄本を見ても、相続放棄をしたことは分かりません。
法定相続情報一覧図には、相続放棄した相続人を記載します。
相続放棄した相続人を記載しないと、書き直しになります。
法定相続情報一覧図は、法務局によるお墨付きではありません。
後から相続人であることが判明しても、自己責任です。
後から相続人でないことが判明しても、自己責任です。
法務局は、責任を取ってくれません。
法務局は、法定相続情報一覧図の実質的正確性を保証しないからです。
行わない⑤相続手続の代行
法定相続情報一覧図は、公的書類に過ぎません。
法定相続情報一覧図は、法務局が発行します。
法務局は、相続手続を代行しません。
法定相続情報一覧図の発行を受けた後、申出人など相続人が相続手続を行います。
法務局は、相続手続の代行を行いません。
法定相続情報一覧図と相続登記は、同時申請をすることができます。
同時申請をすれば、相続登記をすることができます。
申請したから相続登記をしたのであって、相続手続を代行したのではありません。
法定相続情報一覧図の取得は、相続手続のわずかな一部分です。
法定相続情報一覧図を取得すれば、相続手続が終わることはありません。
| 種類 | 無意識の期待 | 法務局の現実 |
| 相続関係の確定 | ・相続人か教えてくれる ・だれが正しい相続人か決めてくれる | 申出人の責任で確定が前提 ・戸籍の解釈はしない ・認知や養子縁組の評価はしない |
| 書類作成 | ・法定相続情報一覧図案を作ってくれる ・間違っていたら訂正してくれる ・適切に直してくれる | 申出人が作成 ・下書きを作らない ・修正代行をしない ・法務局はチェックだけ |
| 戸籍謄本の収集 | ・必要な戸籍謄本を集めてくれる ・足りない戸籍謄本を調べてくれる ・本籍地を特定してくれる | 申出人が準備して提出 ・申出人の責任で準備 ・相続人探索に関与しない |
| 相続手続の代行 | ・相続手続を代わりにやってくれる ・責任を取ってくれる | 申出人が相続手続 ・当事者の代わりにならない |
| 相談助言 | ・どうしたらいいのか教えてくれる ・どう処理するのか判断してくれる | 具体的な助言はしない ・遺産分割協議の方針を教えてくれない ・トラブル対応をしない ・税務相談はしない |
3法定相続情報一覧図で法務局は点検と印刷のみ
行う①戸籍謄本と法定相続情報一覧図案の点検
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を受付ると、法務局は内容を審査します。
法務局は、相続関係の法律的判断は行いません。
法務局が行うのは、形式的な内容審査です。
形式的な内容審査とは、戸籍に記載された内容を確認することです。
具体的には、次の点を点検します。
・出生から死亡までの連続した戸籍謄本が揃っているか
・続柄の記載が戸籍と一致しているか
・生年月日や死亡日が戸籍と一致しているか
・本籍の記載が戸籍と一致しているか
・法定相続情報一覧図案の記載が適切か
必要な戸籍謄本に不足があったら、申出人に連絡をして追加提出するように指示します。
法定相続情報一覧図案に記載誤りがあったら、申出人に連絡をして補正するように指示します。
法務局が行うのは、戸籍謄本と法定相続情報一覧図案の点検のみです。
法定相続情報一覧図案の添削指導は、行いません。
法定相続情報一覧図案の点検は、書き方の相談ではないからです。
法定相続情報一覧図案の間違いは、直してくれません。
行う②法定相続情報一覧図案を印刷
戸籍謄本と法定相続情報一覧図案に問題がない場合、法務局は透かしと地模様が入った紙に印刷します。
法定相続情報一覧図には、登記官の認証文が入ります。
透かしと地模様が入った紙に印刷し、登記官の認証文が入った書類が法定相続情報一覧図です。
法務局は、提出した法定相続情報一覧図案をそのまま専用用紙に印刷するだけです。
法務局は、法定相続情報一覧図案に手を加えることをしません。
法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。
4法定相続情報一覧図で法務局に行く必要はない
①法定相続情報一覧図は郵送申請ができる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出には、申請先が決められています。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、郵送で申請することができます。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、必要な戸籍謄本と法定相続情報一覧図案を取りまとめて提出します。
返信用封筒と切手を入れておくと、郵送で送り返してくれます。
申請先は、次の地を管轄する法務局です。
(1)被相続人の本籍地
(2) 被相続人の住所地
(3)申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。
窓口で提出しても郵送で提出しても、審査基準は同じです。
窓口で提出しても郵送で提出しても、審査期間は同じです。
窓口の人は、提出書類を受け取るだけです。
わざわざ窓口に行っても、有利になることはありません。
②補正があるときは法務局に行く
審査で戸籍謄本の不足が判明したら、法務局は追加提出するように指示します。
審査で法定相続情報一覧図案に記載誤りが判明したら、法務局は補正するように指示します。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に記載した電話に、連絡が入ります。
申出書を提出した後、1~2週間はいつ電話がかかってもいいように気を付けておく必要があります。
法務局から補正指示があったら、直ちに対応する必要があります。
他の予定を変更して、最優先に対応する必要があります。
法務局は、平日の昼間のみ業務を行います。
法務局から突然電話がかかってきたら、直ちに平日の昼間に時間を作る必要があります。
補正指示から2~3日程度なら、待ってもらえるでしょう。
例えば戸籍謄本が不足なら、本籍地の市区町村役場に出向いて取得します。
戸籍謄本の郵送請求をする時間的余裕は、ないからです。
取得した戸籍謄本を法務局の補正窓口に持参します。
休日や夜間しか時間が作れないと、補正対応ができません。
すぐに補正対応ができない場合、いったん取り下げるように言われます。
取下げたら、あらためて再提出になります。
再提出であっても、優遇されることはありません。
あらためて、同じ審査期間がかかります。
③補正が多いのは法定相続情報一覧図案の記載誤り
法定相続情報一覧図は、公的書類です。
法定相続情報一覧図は公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールがあります。
些細な記載誤りと思っても、法務局は補正を指示します。
記載誤りがあると、法定相続情報一覧図の信頼性が損なわれるからです。
例えば、「愛知県名古屋市」と書くべきところを「名古屋市」と書くと、補正になります。
「名古屋市」と書くべきところを「愛知県名古屋市」と書くと、補正になります。
法務局が自動で作り直してくれることは、ありません。
法定相続情報一覧図の信頼性を維持するため、法務局は厳格なルールで慎重に審査します。
厳格なルールを知らずに法定相続情報一覧図案を作成する人が多いから、補正が頻発します。
5法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を同時申請
①相続登記と法定相続情報一覧図は不動産の所在地の法務局に申請できる
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記には、管轄があります。
相続登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。
②相続登記の必要書類は法定相続情報一覧図の必要書類と重なる
相続登記では、たくさんの必要書類を準備します。
相続登記の必要書類は、法定相続情報一覧図の必要書類とほとんど重なります。
相続登記で必要な書類を使って、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。
③相続登記と法定相続情報一覧図は司法書士に依頼できる
相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。
相続登記を司法書士などの専門家に、依頼することが多いでしょう。
法定相続情報一覧図は、公的書類にふさわしい厳格な書き方ルールが決められています。
法定相続情報一覧図の作成を司法書士などの専門家に、依頼することができます。
たとえ補正があっても、司法書士が直ちに対応します。
司法書士に依頼することで、失敗なく相続登記と法定相続情報一覧図を完了させることができます。
④最初に同時申請で相続手続がスムーズ
相続登記は難しいから、先延ばししがちです。
最初に、相続登記と法定相続情報一覧図の保管および交付の申出をするのがおすすめです。
相続手続をスムーズに、進めることができるからです。
相続登記では、司法書士が必要書類を確認し申請します。
法務局は、非常に慎重に審査します。
司法書士が確認し法務局が審査した戸籍謄本や書類に、誤りがあることはほとんどありません。
司法書士が確認し法務局が審査した書類を使って、相続手続をすることができます。
各相続手続先の独自書類の書き誤りなどであれば、知識がなくても対応できるでしょう。
最初に相続登記と法定相続情報一覧図の同時申請で、相続手続がスムーズになります。
6法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。
後に登記官が認証文を付して、交付されるからです。
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。
相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。
単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。
これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。
相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。
相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。
仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。
すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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